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  1. 広島県議会 2017-09-27
    2017-09-27 平成29年警察・商工労働委員会 本文


    取得元: 広島県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-05
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成29年警察・商工労働委員会 本文 2017-09-27 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 65 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯質疑狭戸尾委員選択 2 : ◯答弁生活安全部長選択 3 : ◯質疑狭戸尾委員選択 4 : ◯答弁生活安全部長選択 5 : ◯質疑狭戸尾委員選択 6 : ◯答弁生活安全部長選択 7 : ◯要望狭戸尾委員選択 8 : ◯質疑金口委員選択 9 : ◯答弁警務部長選択 10 : ◯質疑金口委員選択 11 : ◯答弁警務部長選択 12 : ◯要望金口委員選択 13 : ◯意見田川委員選択 14 : ◯質疑中本委員選択 15 : ◯答弁警務部長選択 16 : ◯質疑中本委員選択 17 : ◯答弁総務部長選択 18 : ◯質疑(瀧本委員選択 19 : ◯答弁観光課長選択 20 : ◯質疑(瀧本委員選択 21 : ◯答弁観光課長選択 22 : ◯質疑(瀧本委員選択 23 : ◯答弁観光課長選択 24 : ◯要望(瀧本委員選択 25 : ◯質疑狭戸尾委員選択 26 : ◯答弁(産業人材課長) 選択 27 : ◯要望狭戸尾委員選択 28 : ◯質疑(井原委員選択 29 : ◯答弁(イノベーション推進部長) 選択 30 : ◯質疑(井原委員選択 31 : ◯答弁(イノベーション推進部長) 選択 32 : ◯質疑(井原委員選択 33 : ◯答弁(イノベーション推進部長) 選択 34 : ◯質疑(井原委員選択 35 : ◯答弁(イノベーション推進部長) 選択 36 : ◯質疑(井原委員選択 37 : ◯答弁(イノベーション推進部長) 選択 38 : ◯質疑(井原委員選択 39 : ◯答弁(イノベーション推進部長) 選択 40 : ◯質疑(井原委員選択 41 : ◯答弁(イノベーション推進部長) 選択 42 : ◯質疑(井原委員選択 43 : ◯答弁(イノベーション推進部長) 選択 44 : ◯質疑(井原委員選択 45 : ◯答弁(イノベーション推進部長) 選択 46 : ◯質疑(井原委員選択 47 : ◯答弁(イノベーション推進チーム担当課長(イノベーション環境整備担当)) 選択 48 : ◯質疑(井原委員選択 49 : ◯答弁(イノベーション推進部長) 選択 50 : ◯質疑(井原委員選択 51 : ◯答弁(イノベーション推進部長) 選択 52 : ◯質疑(井原委員選択 53 : ◯答弁(イノベーション推進部長) 選択 54 : ◯意見・質疑(井原委員選択 55 : ◯答弁(観光課政策監(観光魅力創造担当)) 選択 56 : ◯質疑(井原委員選択 57 : ◯答弁(観光課政策監(観光魅力創造担当)) 選択 58 : ◯質疑(井原委員選択 59 : ◯答弁(観光課政策監(観光魅力創造担当)) 選択 60 : ◯質疑(井原委員選択 61 : ◯答弁(観光課政策監(観光魅力創造担当)) 選択 62 : ◯要望(井原委員選択 63 : ◯質疑田川委員選択 64 : ◯答弁(観光課政策監(観光魅力創造担当)) 選択 65 : ◯意見中本委員) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 8 会議の概要  (1) 開会  午前10時31分  (2) 記録署名委員の指名        瀧 本   実        狭戸尾   浩  [警察本部関係]  (3) 付託議案    県第65号議案 「酒類提供営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する   条例の一部を改正する条例案」を議題とした。  (4) 当局説明(付託議案の説明)    付託議案については、さきの委員会で説明があったので、説明を省略した。  (5) 付託議案に関する質疑・応答 ◯質疑狭戸尾委員) 今次定例会に上程されております酒類提供営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例案に関しましては、前回の委員会で説明を受け、今回の改正が条例による営業停止処分の理由となる刑法犯罪の罪名変更に伴い一部改正されるもので、根幹が改正されるものではないということは理解しております。  現在、広島県は観光立県を目指し、各施策を講じているところであり、毎年、国内外の観光客が増加しております。観光立県のためには、観光客の安全の確保が極めて重要であります。そういった中、本条例は国内外の観光者にとりまして、また我々県民にとりましても、安全・安心のよりどころになっていると認識しております。  そこで、3点ほどお伺いいたします。  まず1点でございますが、本条例は、平成13年12月に施行されておりますが、確認の意味で、制定に至った背景についてお伺いいたします。 2: ◯答弁生活安全部長) 本条例が制定される以前、東京都や大阪府等の大都市圏の管轄内では、実際と大きく異なる安い料金で、言葉巧みに客を店内に誘い入れ、法外な料金を巻き上げようとする、いわゆるぼったくり行為が多発していまして、大きな社会問題となっておりました。本県におきましても、平成12年ごろから、流川、薬研堀地区等の歓楽街におきまして、ぼったくり行為をめぐるトラブルの認知が多発しておりました。  一例を挙げますと、平成12年10月、流川地区のスタンドバーにおきまして、同店の経営者と従業員が、水割り数杯を飲んだ客に対しまして代金81万円を請求して、これを断られたことから、乗用車の車内へ連れ込み、やけどを負わせるという事件が発生しております。  なお、本件につきましては、刑法の恐喝未遂と条例により犯人を逮捕しております。  今申しました悪質な例を除き、ぼったくり行為の多くは、例えば、取り立てに当たる言動が暴行、脅迫等に至らない程度のものであるなどの理由から刑法が適用できず、その対応が十分とは言えない状況にありました。
     こうした中、県議会を初め、県民の皆様や防犯団体等から、ぼったくり行為を取り締まる条例の制定を望む声が多く寄せられ、また、県警察といたしましても、歓楽街の健全化に向け、急増するぼったくり行為に歯どめをかけるべく、条例の制定に取り組んだ結果、平成13年の県議会9月定例会で可決いただき、同年の12月1日付で施行されたものでございます。 3: ◯質疑狭戸尾委員) 大変よく理解できました。  次に、いわゆるぼったくりを規制する本条例と同様の条例を制定している都道府県についてお伺いいたします。 4: ◯答弁生活安全部長) いわゆるぼったくり行為を規制する条例を制定している都道府県につきましては、本年8月末現在、北海道、宮城県、新潟県、東京都、愛知県、大阪府、福岡県及び本県の8都道府県でございます。本県以外の7都道府県の条例を見ますと、例えば、条例の名称を、性風俗営業に係るとするものや、規制対象区域を管轄する警察署長がぼったくり行為を防止するための必要な広報啓発活動を行う旨を規定したもので、本県の条例と異なる部分もありますけれども、条例の目的、規制対象、行政処分及び罰則等の構成や内容に関しましては、おおむね同じ趣旨のものとなっております。 5: ◯質疑狭戸尾委員) 本県と同様の条例の制定が少ないということが、本当に意外であります。  次に、本条例の平成13年12月の施行以降、この条例を適用した事案があるのかないのかについてお伺いしたいと思います。 6: ◯答弁生活安全部長) ぼったくり行為を規制し、個人の生命、身体及び財産に対する危害の発生を防止することを目的として、広島市の流川、薬研堀地区など、6市8区域の指定区域におきまして、営業所において客の接待をして酒類を提供する営業と、異性の客の性的好奇心に応じて、その客に接触する役務を提供する営業の2つの営業形態を規制対象営業としております。  規制の内容につきましては、料金の表示義務、不当な勧誘等の禁止、料金の不当な取り立ての禁止の3つの対応がありまして、このいずれかに違反した営業所に対しましては、公安委員会により必要な指示、営業停止命令等の行政処分を行うことが規定されております。また、営業停止命令に違反したもの、不当な取り立てを行ったもの、料金表に不実を表示したものなどに対する罰則ともに、当該営業所や法人等も処罰する両罰規定が規定されております。  関係記録を確認したところ、現在まで、本条例に基づき行政処分を行ったり、本条例の罰則を適用したりした事案はございませんが、県警察といたしましては、今後も引き続き、本条例を初め、関係法令の積極的な適用を図りまして、歓楽街の健全化に取り組んでまいります。 7: ◯要望狭戸尾委員) 適用事案がないというのは、本当に意外でございます。本条例の必要性について確認することができました。冒頭申しましたとおり、本県は観光立県広島の実現のために各施策を講じているところであり、毎年増加傾向にある国内外からの観光者の安全・安心の確保が極めて重要と思っております。  県警察におかれましても、引き続き、いわゆるぼったくりによる被害の抑止はもちろんのこと、被害の発生、認知した場合には、本条例の適用を視野に入れて対応するなど、歓楽街の健全化を進めていただきますよう要望いたしまして、質問を終わります。  (6) 表決    県第65号議案 … 原案可決 … 全会一致  (7) 当局説明(一般所管に係る報告事項の説明)   1) 警務部長が報告事項(1)について、別紙資料1により説明した。  (8) 一般所管事項に関する質疑・応答 8: ◯質疑金口委員) ただいま説明いただきました警察署の機能強化について、小規模警察署の管轄区域における警察力の強化についてお尋ねしたいと思います。  統合後も、音戸署、それから因島署の交番、駐在所は現状のまま維持されるようでございますけれども、地域の方々にとって、従来あった警察署がなくなっていくというのは、犯罪の抑止力や取締力の低下、または本署が遠くなるということで大変不安を覚えられているのではないかと思います。  今回のパブリックコメントの中の1番目に「警察官が減ることで、犯罪や交通事故の増加による治安悪化が不安である」とか、6番目に、これは要望のほうですけれども、「パトロールや規制強化に対して、これまで以上に治安が悪化する」とあり、そのことが如実にあらわれていると思います。やはり不便になるということです。例えば、因島署は道路使用許可書や車庫証明、落し物等の事務が残される庁舎なのでしょうけれども、尾道署と一緒になると、そのように不便になるのではないかという不安が、こういったパブリックコメントに出てきたのではないかと私は思っております。  そこで、統合後、どのような組織で対応をしていこうと考えておられるのか、お尋ねいたします。 9: ◯答弁警務部長) このたびの統合では、音戸及び因島警察署庁舎は、統合先である呉及び尾道警察署の分庁舎として、引き続き地域の安心・安全の拠点として活用することとしております。  分庁舎には、警部の階級にある警察官を責任者として配置いたしますとか、事件・事故の発生時における初動対応を24時間行える体制を確保いたします。これによりまして、これまで手薄になりがちでありました夜間や休日においても間隙を生じさせないパトロール活動を行うほか、事件・事故への対処能力の強化を図ってまいります。加えて、事案が発生した際には、昼夜を問わず、本署から多くの警察官を駆けつけさせることも考えております。  また、分庁舎におきましては、運転免許証の更新を初めとした地域住民の皆様に、身近でかかわりの深い行政サービスを従来どおり継続実施することで、利便性を低下させることがないよう努めてまいりたいと考えております。 10: ◯質疑金口委員) ただいまの御答弁を聞きますと、現在、24時間体制でいつでもしまなみ海道を通って行けるので、犯罪抑止力や対処能力は向上しているという内容であったと思います。これは例えば、台風のときにどのような対策をとられるのかわかりませんが、常駐されるというのもあるかと思います。そういったシステムに今度変えていかれるわけですけれども、その変えていく内容で、やはり地域住民にわかりやすく説明しておくことが、私は住民の不安を払拭する一番の薬ではないかと思います。その辺の対応を今後どのように変えていかれるのか、お尋ねいたします。 11: ◯答弁警務部長) このパブリックコメントの実施に際しましては、県警察のホームページの公表に加えまして、日常的にインターネットを利用している方々に広く知っていただく必要がございますので、音戸及び因島警察署の広報紙にこのたびの統合の内容を掲載いたしまして、各世帯への回覧を実施したところでございます。また、それぞれの警察署長が中心となりまして、地域の住民や関係団体の皆様に対しまして、さまざまな機会を利用した説明、周知にも努めてまいったところでございます。  今後とも、それぞれの地域の皆様方に不安や戸惑いが生じることがないように、これまでと同様に丁寧な説明を継続するとともに、住民の方々にとりまして関心が高い統合後の体制でありますとか、そういった事務の申請窓口などにつきましては、よりわかりやすく具体的な説明を行い、住民の方々の御理解をいただくように努めてまいりたいと考えております。 12: ◯要望金口委員) 今、御説明いただきました内容は、以前から御説明いただいている内容でございました。やはり、住民の皆さんから見たら、警察署がなくなるというのは大変不安に思われるのです。特に、私は、尾道市ですのでよくわかりますが、因島という地域は、NTTがなくなり、中国電力がなくなり、何々がなくなりといって、造船以外の大きな企業はどんどん撤退しているという現状の中で、治安は悪化しておりませんけれども、地域住民の方々は非常に心配しておられる。ですから、繰り返しになりますけれども、やはりそういった住民の皆さんの不安をどのようにして払拭していくかというのが、私は一番大きな課題だろうと思うのです。  そしてもう一つは、警察署の方が地域に出ていくこと。以前、私が県議会議員になる前は、警察の方が地域に出ていくというのは余り聞いたことがなかったのですけれども、この10年間ぐらい見ておりますと、警察官の方も地域へ出ていっておられます。  地域に出ていって、警察官の方が住民の方に顔を見せることで、お互いのコミュニケーションが生まれますし、警察の方に協力しようという住民の気持ちも芽生えてくるわけでありまして、できるだけ警察の方が住民の中に溶け込んで、警察署の方に地域活動をしてもらっても私はいいと思うのです。これは、やはり一緒になってその地域をつくっていく警察署であってほしいと思うとともに、今回の統合について、わかりやすく皆さんに説明して、不安を払拭していただくことを最後にお願いして終わります。 13: ◯意見田川委員) 意見を1つ述べさせていただきたいと思います。  先日、地域ですばらしい催しがあるので、ぜひ出席をしてほしいというお声かけがございまして、出席をさせてもらいました。警察・商工労働委員ということで呼ばれたのだと思いますけれども、海田警察署管内の安芸地区セーフティフェスタというのがございまして、「日本一安心・安全な地区の実現を目指して」というタイトルで催しをされたのです。関係団体の皆さんだけではなく、地域の家族ぐるみで出席されている方もいて、非常に盛り上がりのある会合だと思いました。警察署が中心になってやっておられましたけれども、防犯組合連合会、それから交通安全協会等も協力をされているみたいですし、安芸区長、それから安芸郡3町、海田町、熊野町、坂町の町長が出席をされまして、すばらしい催しでございました。  安芸地区といいますと、思い出すのは、私が議員になったころでしたけれども、小学1年生の女児殺害事件というのがありまして、それ以後、広島市でも見守り活動が始まったりいたしました。そういう地域でもあるということで、非常に防犯意識は高いのではないかと思いますけれども、こういう催しがあることによって、本当に地域の皆さんの啓発的な取り組みができたのではないかと、その安全な地域づくりを目指して、また決意が見られるような、そういう会になったと思います。これは、全ての地域で同じようなことができるものではないと思いますけれども、こうした取り組みが広がることを期待しております。  県警本部におきましても、こうした取り組みへの評価をするとともに、後押しをお願いしたいと思います。 14: ◯質疑中本委員) 警察署の統合の件でございますが、このたび私の地元の広島南警察署であるとか、呉警察署であるとか、統合ということで、それはそれで、今、時代の流れでいいと思うのですけれども、皆様方のその管轄の範囲を聞くのですが、例えば、今、比治山地区とか駅前地区は、南区であっても広島東警察署管内なのです。呉市も、倉橋の方とかを、音戸警察署が管轄しておられるということです。では、広島東警察署管内の者が広島南警察署管内になると、どうしても吸収合併をされたような気になるのです。といいますのも、やはり防犯の団体であるとか、子供会であるとか、青少協の団体といったところは今まで広島東警察署の中でやっていたものですから、その中でみずからのスタイルもあったと思うのです。それが、広島南警察署にいきなりなったときに、「何や、わしら結局何だかんだいっても吸収合併されて、今まで頑張ってきたけれども、わしらの活躍の場は昔からいる南区の人達が中心で、わしらの出る幕はないのう」というようなことも、ちらほら聞かれますし、これは、例えば、音戸であってもどこであっても、そういった形になるのが世の常ではないかと思うのです。  ですから、今回は吸収合併なのか、それとも新生の南区管内をつくられるのか。新生で、改めて再統合し、リセットした広島南警察署管内をつくられようとしているのか、ただ大きなものに、「ここを切ったけれども、お前らもこっちへ来いや」というだけなのか、そこらをちょっと確認しておきたいのですが。 15: ◯答弁警務部長) 一行政区一警察署の考え方といたしましては、これまで行政区画と警察署の管轄が異なっていたということがございますので、一行政区、南区であれば広島南警察署が一括して管轄するといった考え方で、今回、整合を持たせるということでございますので、一行政区一警察署という考え方で、新たにつくるというよりも、整合性を持たせたということでございます。 16: ◯質疑中本委員) よくわかりません。いずれにしても、そういった自分が吸収合併されたのだという被害意識を持たれると、やはりそこのほつれたところがずっとまた時間がかかって融和するようになってまいりますので、そこらのところもよく警察も地域と連絡をとりながら、そういったそごが生じないように、今後ともお願いしたいと思います。 17: ◯答弁総務部長) 警察署の統廃合につきましては、これまで警察署単位で、因島署と音戸署、それから広島東及び南署の管轄区域も一緒ですが、それぞれ地元で一生懸命、防犯なり交通なり、あるいは小学校の学区単位で地域でいろいろ活動してきていただいたものの集合体で治安が守られたりしたというのが今までの歴史です。それで、因島あるいは音戸署、それから広島東と広島南、管轄区域が変わりますが、ここにもそういう歴史もございますし、統廃合で新たな組織ができるということもございますので、その歴史を踏まえながら、それぞれの人が活動しやすい組織をまた考えていきたいというのが、当方の意向でございます。そういったいろいろな団体とのつき合いもございますので、そこらを踏まえて、それぞれが活動しやすい単位で検討していきたいと考えております。     休憩 午前11時     再開 午前11時4分  [商工労働局・労働委員会事務局関係]  (9) 付託議案    県第56号議案 「平成29年度広島県一般会計補正予算(第2号)中所管事項」外1件   を一括議題とした。  (10)当局説明(付託議案の説明)    付託議案については、さきの委員会で説明があったので、説明を省略した。  (11)付託議案に関する質疑・応答 18: ◯質疑(瀧本委員) 私からは、付託議案の関係で広島県手数料条例の中で旅行業法の一部が改正され、旅行サービス手配業の登録制度が新設されたことに伴い、同制度にかかわる登録申請手数料を定めるなどの改正を行うというのがありますが、これについてお伺いしたいと思います。  そもそも、この旅行サービス手配業というものがあるのですが、そもそもどのような経緯、背景があって、このたびこういった制度が新設されることとなったのか、まずお伺いしたいと思います。 19: ◯答弁観光課長) 旅行サービス手配業とは、国内外の旅行業者からの委託を受けまして、貸し切りバス等の運行手配や、ホテル、旅館等の宿泊手配のほか、これらに伴う旅行に関するその他のサービスの手配を報酬を得て行う事業を指しております。  今回、旅行サービス手配業者の登録制度が創設された経緯についてでございます。旅行業者が旅行サービス手配業者に旅行の手配を丸投げして委託をしました結果、旅行やツアーの安全性が低下し、重大な事故に至った事案があったということで、近年増加しております訪日外国人旅行において、キックバックを前提としたお土産屋への連れ回しや、高額な商品購入の勧誘等、そういった事案が発生しましたことから、今回、旅行業法を一部改正いたしまして、旅行サービス手配業の行政への登録と、行政による監督によって、旅行の安全や公正な取り引きの確保を図ることとされたものでございます。 20: ◯質疑(瀧本委員) 今、背景についてお伺いをいたしましたが、では、広島県内にこういった旅行サービス手配業を行う企業はどれぐらいあるのか把握されているのか、お伺いしたいと思います。 21: ◯答弁観光課長) 平成28年度に観光庁が行いました調査の結果、県内では18社が旅行サービス手配業を行っているということが確認できております。ただし、このうち既に旅行業の登録を受けている事業者が8社ございますので、今回の法律改正によって旅行サービス手配業の登録が必要となりますのは、残りの10社ということになります。さらに新たに登録申請を行う事業者がありましたら、その社も該当となるということになります。 22: ◯質疑(瀧本委員) その数が多いのか少ないのかというのはよくわからないのですけれども、そういった背景があるということでありますが、登録以外の業務についてはどのようなものがあるのか、お伺いしたいと思います。 23: ◯答弁観光課長) 都道府県が処理する事務につきましては、登録業務のほか、登録事業者に対する業務改善命令、登録の取り消し、旅行サービス手配業者登録後の閲覧、報告、報告の聴取及び立入検査等がございます。 24: ◯要望(瀧本委員) このたびの制度改正は、これまでも御説明がありましたが、増加が続いている外国人観光客の安全等の確保を図るために導入されたということでありますから、本県としましても、国や関係団体といったところとしっかりと連携を密にしていただいて、適正な実施体制の確保に努めていただき、安心・安全に広島県を観光していただけるような観光立県に進んでいくようにお願いをして、私の質問を終わります。 25: ◯質疑狭戸尾委員) 私のほうは、補正予算で出ているイノベーションの創出について、お伺いいたします。  このたびの補正は、当初年間20人ということで、その20人が倍増となるということで行われておりますが、従業員の規模別や業種別ではどのような傾向があるのか、お伺いいたします。 26: ◯答弁(産業人材課長) このたび補正をお願いいたしております補助金は、県内の中小、中堅企業等がプロフェッショナル人材を採用しましたときに、人材紹介会社に支払う手数料の一部を助成するものでございます。今年度、現時点の補助金の採択件数は18件となっており、採択した企業を、まず従業員別で見ますと、100人を超え、1,000人までの企業が一番多く、10件で全体の56%になっております。それから、100人までの企業は6件で33%となっておりまして、うち20人以下の企業を見ますと2件で全体の11%でございます。一方、1,000人を超える企業も2件で、同じく11%という状況でございます。  それから、業種別でございますが、製造業が一番多くて12件、これは全体の67%、それに次いで卸小売業が4件、22%となっております。ほかに、サービス業と情報通信業が1件ずつといった状況でございます。 27: ◯要望狭戸尾委員) よくわかりました。従業員が少ない企業への補助金の利用がやはり少ない。これは、採用時の年収が600万円以上という対象となっておりますので、ここにも1つの原因があるのではないかと考えます。企業の人材不足が深刻化している中で、小規模な企業にもこれら必要な人材の活用により、積極的な事業展開が進むよう、きめ細かな対応をお願いしまして、質問を終わります。  (12)表決    県第56号議案外1件(一括採決) … 原案可決 … 全会一致  (13)当局説明(一般所管に係る報告事項の説明)   1) 海外ビジネス課長が報告事項(2)について、別紙資料2により説明した。   2) 観光課政策監(観光魅力創造担当)が報告事項(3)について、別紙資料3により説明    した。  (14)一般所管事項に関する質疑・応答 28: ◯質疑(井原委員) ルーチェサーチは、資本金300万円、年売上高2億円、実質的には、直近の決算でいきますと1億5,000万円ということで、売り上げが落ちているようでありますが、この企業に対して、劣後社債という形で1億9,900万円、資本投資で100万円ということのようですが、これに間違いはないですか。 29: ◯答弁(イノベーション推進部長) 基本的には間違いございません。 30: ◯質疑(井原委員) そこで、1億9,900万円の引き受け方が劣後社債、転換予約付ということで、転換価格が13万8,000円になっております。そこでお尋ねするのですが、劣後社債なるものは、一般社債とどう違うのか、この点についてお伺いします。 31: ◯答弁(イノベーション推進部長) 劣後社債の劣後という意味がどういう意味かといいますと、他の負債ですとか債権に対して、会社が清算をした場合に順番にそういう債権を持った方に精算をする際に、普通の社債ですとか融資をした方よりも、お金をもらえる順番が後になるという意味で、劣後という単語を使っております。 32: ◯質疑(井原委員) もしかという仮定の話なので、なかなかしづらいところでありますが、清算をされなければいけないような事態が起こっては困るのですが、こうしたある面、貸し方について不利益を被る可能性がある、非常にリスキーなこの社債を組むということの理由は何でしょうか。 33: ◯答弁(イノベーション推進部長) もともとイノベーション推進機構の設置の経緯としては、そういう出資をしていくということがメーンで、投資をして、そこでリスクをとりつつハンズオンをして、企業の成長を支援するという形でございます。  例えば、その金融機関から融資をするというような形ではなくて、こうした劣後社債という形は、一般的にはいわゆる株式を取得するようなほうに近い、いわゆる資本性の高い形でのお金の出し方であると一般的には言われるものですので、株式を取得するという形に極めて近い形で、今回、こういう劣後社債という形で資金供給したというものでございます。 34: ◯質疑(井原委員) その劣後社債という形をとった場合、通常の財務諸表について言えば、一般社債と切り分けられます。そうすると、これはどういう勘定科目の扱いになるのですか。 35: ◯答弁(イノベーション推進部長) いわゆる負債で計上されるというもので、資本に転換する前は計上されないものでございます。 36: ◯質疑(井原委員) そうなのですか。違うと思いますが……。とすれば、これは完全に債務超過になります。現行でも、どちらかというともう債務超過ではないかと思っていますけれども、債務超過になる可能性がある、確実になる会社に対してファンドを入れるというのは、まさにこれは負債整理としか見えないと思うのです。そして、この劣後社債なるものが6.6%の複利計算ということで、1億9,900万円で6年間の社債の経過の後には、9,300万円の利息が発生する。これを転換する時期は、社債引き受け側の自由な時期にできる、ないしはこの6年の終了時しかできないのか、これはどちらですか。 37: ◯答弁(イノベーション推進部長) まず、債務超過であるという点については、まず直近の決算で申し上げますと、純資産が1,500万円マイナスということで、いわゆる債務超過状態ではございます。何を捉えてまずそれが再生案件になるか否かという観点でございますけれども、このルーチェサーチという会社は、設立も非常に浅い5年程度という会社でございます。これから事業を立ち上げようという段階の会社でございます。そういった会社でございましたら、例えば、研究開発といったものに資金が生じて、売り上げがしっかり立つ前に、こういったいわゆる一時的に赤字になるという状態はよく見られるものであって、いわゆる事業の年数が何十年もたったような会社が債務超過であるという状態とは企業のステージが違うものであると認識しております。 38: ◯質疑(井原委員) 研究開発費が要ると、立ち上げ経費の中で必要経費が大きくなっているので、瞬間的な赤字も発生するだろうということでありますが、実は、この直近2年が赤字で、その前は利益が上がっているのです。この企業を立ち上げるために研究開発は最初からされているわけです。それがわずかながら利益が上がってきたものが、直近2カ年で約6,000万円の赤字を生じている。そして、たしか売り上げも下がっている。今のように期待をされ市場が大きくなるだろうと、他社に対して優位性のある技術を持っているというのに、実際の営業を見ると、全く逆の動きをしている。さっき答弁したのは、転換時期はいつにするのかという話です。これは、貸し方の自由なのか、それとも、もう一定のところであらかじめ時期が決まっているのか、そこを教えてください。 39: ◯答弁(イノベーション推進部長) まず、転換の時期ではございますが、これは現経営陣との協議の上、相談するということになっておりますが、やむを得ない場合で転換する場合というのもございます。経営状態が悪化したような場合にはやむを得ないという感じはしますが、そうでない場合について、現経営陣の現株主の意向を尊重して決めることとなっております。  次は、その売り上げが落ちているのではないかということでございますが、平成28年の5月決算の数字で言うと1億9,000万円、平成29年の5月期で言うと1億5,000万円ということで、売り上げが下がっている状態でございます。純資産の経過を見ますと、平成28年度5月決算で言いますと1,200万円の黒字、平成29年5月期で言うと1,500万円程度の赤字というのが直近の状況でございます。売り上げがなぜ減少しているのかという状況でございますが、まずはその研究開発というところにおいては、さらなるドローンの購入、特に高性能レーダーを載せたドローンで言うと1基2,000万円程度というような高価なものでございまして、段階的にそういったものを設備投資していっているという状況ですが、あとはふだんの業務の状況を見ましても、特に昨年度は引き合いが非常に多くございまして、例えば、広島県でも国家戦略特区の中でデモフライトという形で3回実証実験をやっていただいているのですが、その稼働率を分析しても、売り上げに直接つながらないような形での稼働が多かったというのが、昨年度の状況でございました。こうしたところを、まずは売り上げにつなげるような稼働に変えていくですとか、営業体制を構築していくですとか、そういったところで売り上げが今後ふえていくだろうという見込みでございます。 40: ◯質疑(井原委員) 研究費以外、先行投資で設備投資が要りますと。設備投資というものは商品ではなく、償却資産ですから、そんなに簡単に決算の数字で赤字になるということになると、当分赤字です。当然、そんなことは予期できるし、これちょっと聞きますけれども、この事業者は取引先を公共団体にも求めていますが、県もその中に入るのですか。 41: ◯答弁(イノベーション推進部長) 現状、把握している取引先で言いますと、いわゆる大手ゼネコンですとか、建設コンサルというところでございます。商工労働局としては、その実証実験の際に一切お金の支払いというのは発生していないと認識しています。他部局については、少し精査する必要がありますが、大口の顧客というのはそういった建設コンサル、大手ゼネコンなどであると認識しております。 42: ◯質疑(井原委員) 橋梁の劣化調査とか、そういった類も含めてできる、優位性があるということをおっしゃるだけに、今後投資部分についても、当然、その指標の中に入ってくると思うのです。そうすると、投資をする、資本投下をしたものが、逆に取り引きの相手方になるというのは、非常に話が難しくなるというか、危険性を持っているのではないかと思います。みずからがみずからに投資するという話になって、そしてさっきその転換社債は、相手方の事情、経営状態が悪くなると転換だと言われましたが、悪くなって転換して、損をしにいくのですか。 43: ◯答弁(イノベーション推進部長) まず、県がルーチェサーチに発注することがあるのかというところでございますが、そこは公平に定められた基準によって発注事業者というのは決まっていくもので、県が間接的にお金を出しているからといって、こういう事業者がそれだけをもって優遇されるということはないということでございます。  次に、転換する場合、特に経営が悪化した場合というところにつきましては、今、一義的には現経営陣がこの株を持っているという状態でありますが、悪いシナリオという場合には、機構みずからがこの企業の経営権をある程度保有して、より踏み込んだ形でこの企業にテコ入れをするということが生じる場合は、そういった可能性もあると考えております。 44: ◯質疑(井原委員) 現行の発行済株式が60株、それに対して全額転換した場合1,440株、これは間違いなく、絶対支配権を持つわけです。この会社を買うのです。これははっきり言えば、ある種、県がM&Aしたみたいなものです。そんな中で、実際、転換時期は相手方の経営者の状況が最優先であると。通常、転換社債の発行部分について言うと、あり得ない話です。転換時期を決められて予定額が入って、逆に株価がそれを上回った場合に、逆に決められた金額で融資をもって転換して株式に乗って利益を発生させる、それが投資者の思いです。転換価格をはるかに株価が上回ることによって初めて投資の利益が出る。投資者の、転換価格にある意味の自由意思が働くものです。それが、全部相手の状況をおもんぱかってやるということ自体が不思議なのです。もう一つ言えるのは、この1,440株、いわゆる1億9,900万円の金を入れることによって、絶対支配権を持つ会社は、それにさらに枠取りか何か知らないですけれども、3億円のさらなるファンドをかけることの枠を取るというのは、これいかがなものかと思います。さっき言われたように、経営状態が悪くなって転換して、そのお金が生で入ってくる。そこで一定の債務をつけかえておいて、そこへもう一回3億円のお金を入れて事業資金を投入する、これは一体全体何ですか。これはまさに再生ファンドです。 45: ◯答弁(イノベーション推進部長) まず、その全体5億円の中で投資実行したのが2億円で、残りの3億円でございますが、これは企業が成長した場合に、さらなる機材の購入であったり、さらなる営業体制の拡充であったり、より期待よりも成長がさらに大きいという場合に、これを投じる場合であって、委員御指摘のように、この企業が順調に成長していけば、その成長の果実というものを社債の一部を転換することによって、現経営陣と機構とで分けあうという形になります。この会社の業績が悪くなった場合については、これはある種やむを得ない事項ですので、そこはある程度そういった条件をつけて、機構として経営権を握るというような条件をつけておりますが、あくまで悪くなった場合については、そういった機構としてそういった行動がとれるような条件を付しているものでございます。 46: ◯質疑(井原委員) 転換予約付社債ということは、この投資のファンドとしての使命というのは、片方で企業の育成、雇用の場の拡大と言っていますけれども、実際には、このファンドが逆に会社が成長して、優秀になればなるほど利益が上がらないわけです。そのときに初めて転換をするのです。そこで利益が発生するわけです。通常で言えば、せいぜい1.5%かそこらで借りられるものを、いまどきありもしない6.6%の利回りを複利でつけて、その上、劣後という一般債務よりも劣っていく。さっき言われた悪いシナリオということになれば、その劣後社債というのは、あくまでも払いが終わる、ほかの債務が全部整理された後にしか払えない。もうそのときには何も払えないのです。そこで、こういう決算をお持ちのようですからお聞きしますけれども、直近の決算で、長期、短期の借り入れは幾らですか。 47: ◯答弁(イノベーション推進チーム担当課長(イノベーション環境整備担当)) イノベーション推進機構を通じて掌握している数値から申しますと、長期借入金が2億5,000万円余り、リース負債が400万円余りというのが、流動負債というところでございます。短期借入金については7,700万円余りというのが、私どもが掌握している数値です。 48: ◯質疑(井原委員) お聞きのとおりであります。売り上げが1億5,000万円しかない会社が、長期で2億5,000万円、短期で7,000万円、3億2,000万円を借り入れとして持っている。だから、逆に言えば、一般の借り入れはもうできない、市中金融はもう貸し込みしないということです。その部分についても、完全に何も考えることなく、債務超過です。売り上げは1億5,000万円しかない。赤字は2年間で6,000万円ある。それを再生ファンドと言わずして、何を再生ファンドと言うのかという話です。そこへまたもう3億円の予約をつけてある、枠をとったというのは一体全体どういう意味なのか。この分の転換をして入った金は、その長期の債務に振りかえられて、一定程度の有利子負債を外しておいて、その上、運転資金、開発資金をまた改めて3億円入れれば、それはいかにもの企業です。それなら、誰でもくれと言います。お尋ねしますが、その後の3億円というのはどういう形で入れられるのですか。 49: ◯答弁(イノベーション推進部長) まず、借入金と今回の投資との関係でございますが、今回の投資については、いわゆる使途制限がついておりますので、これがそのままその借金の返済に回るようであれば、それが当然企業の成長に回らないわけですから、そういったことはせずに今回の投入した資金を企業の成長に使う。その借金の返済に使うのではないという状況でございます。3億円の追加分につきましては、同様の形で入れるものと思われます。2億円といわゆる転換社債という形になるかと思います。 50: ◯質疑(井原委員) もうこれ以上言っても、結局、債務超過の会社に貸し込んで、その担保能力もないから劣後でやって、一旦枠を外して、その上また3億円を劣後ないしは転換でやるというのは、通常の取り引きではあり得ない話という中で行われているということを、まず指摘をしておきたいと思います。  この上、聞けば、特許も取っていないのです。他にはない、すばらしい技術だと言うので、当然、特許を取ってあるのかと思ったら、特許すら取っていない。逆に特許を取らないような経営姿勢だから、ファンドが入ってハンズオンするのだと。そんなばかな話ありますか。 51: ◯答弁(イノベーション推進部長) 繰り返しにはなりますが、この債務超過という状況を捉えて、これはあくまでもベンチャーでこれから成長していく企業ですから、一時的に債務超過というところ、一瞬の状況を切り出して、そういった再生ありきであると捉えるのは、誤りではないかと考えております。  次に、知財の状況でございますが、幾つか、今、特許を申請中でございます。さらに、今後、特許を申請できそうな技術というのも幾つかあるというのが、機構とのやり取りで判明していますが、これはまさにその知財戦略というのを企業がどうとるべきかというところでございますので、その特許を取って権利を取っていくのか、それともある種特許を取らずに秘匿事項にすることで、その価値を守っていくのかは、まさにその知財戦略でございまして、それは機構が今後特許事務所などと相談しながら、その企業の知財戦略をとっていくというところでございますが、少なくとも、現在の状況を言うと、幾つか特許を申請中ということでございます。 52: ◯質疑(井原委員) このファンドを設立するときの理由をおっしゃいました。「引き合いがあるのだ」と、「引いてきているのがいっぱいあるのだ、可能性が」といった結果が今の状況です。こういう経営判断しかできない人たちが集まってハンズオンすること自体が土台無理だと思うし、今の長期,短期の借入れで3億2,000万円、こういう利息だけで幾らですか。こんな企業だったら、多分そんなに安く借りてないでしょう。1.5%で借りたら幾らになりますか。そうなると、それに向けてこの分の劣後でいくと、これ自体でも6年間で9,300万円あるでしょう。これだけで1年で1,500万円です。それに向けて、3億2,000万円の利息がつくのです。それに対して、18人の社員を抱えて、売り上げが1億5,000万円のところが、これをどうやって返していくのですか。部長、さっきまさにベンチャーとおっしゃいましたね。よく議事録を見てください。「このファンドはベンチャーはしない」、「再生はしない」、立ち上がりはそうですよ。そして、その上でやっているのに、今の発言はおかしいのではないですか。 53: ◯答弁(イノベーション推進部長) まずはベンチャーというふうには申し上げましたが、立ち上がってすぐの企業ではございませんでして、5年程度あって、実績もあり、または首相官邸でフライトをするですとか、ロボット大賞の国土交通大臣賞を取るですとか、全国的に見ても極めてすごい技術であることをある程度証明した段階のベンチャーであるというところで、立ち上げ間もないベンチャーではないという状況でございます。 54: ◯意見・質疑(井原委員) もう最後にしますけれども、幾ら詭弁を通しても、もう市中金融が貸し込みをこれ以上しないと言っている物件に、劣後でやって転換価格を債務超過なのに13万8,000円という、3倍に近い価格をつけているのです。そんなことを平気でやるということ自体が、このありようについて疑問を挟むというか、せざるを得ないというふうに思っています。これはしっかりと中身を整理して、公開度を高めていただかないと、県民の浄財を預かって、それを投資しているのでしょう。これは、はっきり言って投資ではなく、完全に投機といった金の使い方です。それを、1,440株ということは、もう完全に支配権を持つわけだから、これ以上転換社債つきの社債など要らないのです。必要性がないのです。全体が60株しか今現行ないものを、1,440株新たに取得ができるのだから、これは関係ないではないですか。完全に自前の企業に融資です。自己融資です。これを延々とつづけたらどこでも成長します。失敗したときはどうするのですか。そのときは、有限責任でする。でも、これだけ絶対支配権を持ったものが、県が主導したファンドがその会社をやる以上、その会社から生ずる損害は、全ての意味で、社会的責務も含めて県がとるべきでしょう。有限責任ではないでしょう。はっきり言ってこれは無限責任でしょう。その覚悟があるのかどうなのか。都合よくそこだけ有限責任で切り取って、投資したもの、要するにそれを損が生じる分だけしか我々は責任をとりませんと言いますけれども、別人格を持った法人ですから、そこから生じるもの全て積極的に投資をした広島県が中心となるそのファンドの責任ということは明らかです。そのことを申し添えておきます。
     続いて聞いていきたいのは、広島東警察署の跡地の利用ですけれども、この検討は、そもそもいつから始まったのですか。 55: ◯答弁(観光課政策監(観光魅力創造担当)) 今、御質問がありました広島東警察署跡地の活用の検討につきましてですけれども、この広島東警察署が移転すると決まった段階から、我々観光課では、新たな建物が建ち始めた、去年の12月ぐらいから、いろいろな検討ができないかということで、各部局でいろいろな研究、検討というものは行っておりました。それで、そうした中で、全庁的にどう検討するかということを考えていかないといけないと思った中で、ことしの4月から副知事をキャップといいますかリーダーといいますか、筆頭に関係部局が集まって、今、検討を進めているところでございます。 56: ◯質疑(井原委員) それで、エソール広島の敷地の分の中に加えるという判断をされたのはいつですか。 57: ◯答弁(観光課政策監(観光魅力創造担当)) エソール広島を含めることにつきましてですけれども、4月からまずは広島東警察署跡地等をどう利活用していくかという検討をいろいろ進めていく中で、さまざまな意見が出てきたのですけれども、そこで検討するに当たっては、隣接地の民有地が同じく来年移転するということもあり、さまざまな可能性を検討していき、どういう利活用をしていくのがいいのかという検討をしたほうがいいのではないかという考えのもとで、エソール広島も含めて一体的な開発をするとどういったことができるかという可能性を探るために、4月からエソール広島もあわせてできないかということを検討しているところでございます。 58: ◯質疑(井原委員) エソール広島を加えてという中で、ここに女性会議もあります。そういう基盤は実は決まっていない、今から考えるということのようでありますが、余りにも無責任ではないですか。そもそも、県有地を、ことし会社が買われたでしょう。基本的には、それだけの状況をつくってこられた人たちに、そのテナントがありますように、上には住居があります。そこにもどうも、この4月からとおっしゃりながら、退去に対する同意ができるかどうかということも、実はもう打診がしてある。その上で、これはちょっとはっきり答えてほしいのですが、正式ではなくて簡易ですけれども、不動産鑑定をとられていますよね、どうですか。 59: ◯答弁(観光課政策監(観光魅力創造担当)) 県有地、あと県の建物につきましては、鑑定評価はとっております。ことし4月以降で、関係課がとっております。 60: ◯質疑(井原委員) そうではなくて、県のものでないところです。民間に歯科医師会の跡地は売却済みでしょう。エソール広島そのものも、鑑定に入っていますよね。 61: ◯答弁(観光課政策監(観光魅力創造担当)) 県として、ほかの所有者の財産、土地、建物の鑑定をとるということはございません。県につきましては、県の土地、建物について鑑定評価をとるということになります。おっしゃった隣の民有地でございますけれども、元歯科医師会館につきましては、民間の事業者が買収したと把握はしております。 62: ◯要望(井原委員) さらに言いますと、民間、多分知り合いが買ったという話も一部出ていますけれども、真偽はよくわかりません。いずれにしても開発をされるときに、歯科医師会にしても薬剤師会にしても、移転先を含めて、県は全て承知している話です。それをさっさと処分されて、その後からまた買い込んでいくという、後づけの話をされているようですけれども、合理性がない。  それから、市町を入れての部分と県の職員の研修センター、研修基地になるところ、そして、女性会議を含めて女性の活動拠点になるものがありながら、そこの後の方向性を何も決めずに、勝手にと言ったら御無礼なのですけれども、コンベンションが要るのだ、ホテルが要るのだと、いろいろなところへ打診をかけて、どうだろうという情報がいろいろなところで出てくる。全く本末転倒な話だと思うのですけれども、このことについて、しっかりやっていただく部分がありますけれども、今はっきり副知事がトップでやっておられるということが、やっと初めてわかりました。このことすら誰も知らないのです。何か聞いたら、任意で知事部局のそれらしきものが集まって、いろいろな検討してきた結果が今ですとおっしゃった。ということは、全然違いますよね。副知事がキャップということは、これはもう職務です。きちんとした位置づけでやっていただくことをお願いします。 63: ◯質疑田川委員) ちょっと1点だけ質問をさせていただきます。  本会議でも話題になりました夜神楽についてですけれども、昨年に比べて、今も非常にふえているのですけれども、ホテル業の方々にお伺いいたしますと、その宿泊客数そのものは減っているというお話でございました。ホテルが建ったというのもあるかもしれませんけれども、やはり広島はこのインバウンドがふえたといっても、やはり通過する観光地ではないかと危惧しておられます。大阪から新幹線で来て日帰りという外国人観光客の方もいらっしゃるという話も聞いておりますが、大切なのはステイです。特に夜の観光スポットを開発することが大事ではないかと観光業の方々がおっしゃっておられました。ということで、その場で聞いた話なのですが、県内で220もの神楽団がございまして、平日仕事をしておられる方が多いので、いつも使うことは難しいのですけれども、もっと継続してこの神楽を見ることができるような、そういう場をつくれないだろうかと。そうすると、この夜の観光スポットを1つつくることもできるのではないかと言われていました。かつて、ねぶた祭りなども観光客が多いのですが、あそこも展示館があって、ねぶた祭りでなくても、展示館でそのねぶたを見ることができるとか、いろいろな工夫をされておられます。また、阿波踊りも暑いところでも見るかと思っていた方々も、今は施設の中でやって、冷房の効くところで阿波踊りが見られるというふうに、観光客のためにいろいろな工夫をしているのです。だから、ぜひこの夜の観光ということで、この神楽の活用というものを考えてはどうかと思うのです。できれば、もう常設のそういう神楽ができるような場所があれば一番いいだろうと思うのですけれども、安芸高田市にもありますが、あそこでも300万円もする衣装を着てもらったりして、外国人の方は非常に喜ぶそうなのです。広島市と連携して、ぜひ検討してみてはどうかと思うのですけれども、御意見があればお伺いします。 64: ◯答弁(観光課政策監(観光魅力創造担当)) ただいま御質問のありました外国人観光客向けの夜神楽ですけれども、今年度からマーケティング調査も兼ねて実施しておりまして、今年度4回する予定でございます。8月に1回、9月は先週土曜日に行ったのですけれども、両方とも100名超える来場者があり、アンケート調査などによると、「初めて見たけれど、非常にすばらしかった」という意見をいただいております。やはり、これまで知られていないけれども、実際、体験していただければ、高い評価をいただけるすごく魅力的な資源の一つだと思っておりまして、今後、いかにそういう外国人観光客に神楽を知っていただくか、認知度を上げていくかということが非常に大事な取り組みだと思っております。  そうした中で、今、御意見をいただきました広島市内での常設神楽の場所というような御意見だったかと思いますけれども、そうした認知度を上げていく取り組みというものは、安芸高田市とか北広島町など、神楽の本場と言われている市町とも連携しながら進めていきたいと思っております。まずは今年度、あと2回10月に夜神楽を行うこととしておりますので、その状況も勘案しながら、来年度、ちょっと回数をふやすようなことも今後検討していきたいと思っておりまして、そうした、まずは広島市内で認知度を上げていくための夜神楽の公演というものを積み重ねていきながら、将来的に認知度を上げるためにはどういった手法が一番いいのかということを検討していきたいと思っております。 65: ◯意見中本委員) 例のファンドのことについて、私からもちょっと話をさせてもらいたいと思いますが、先ほど井原委員も、個人的な意見をずっと言っておられましたので、私も個人的な立場から意見を言わせてもらいたいと思います。そもそもこのファンド、設立したときにいろいろな議論があって、最終的にはそれでは知事やってみろということで、議会も承認した上で今できておりまして、その思いは、今、資本力も担保も何もないけれども、今後、成長が著しく見込める企業に、何とか行政が手を差し伸べてやって、広島県からこの元気を世界へ発信しようというのがその心だったと私は思うのです。  今回のこのルーチェサーチも、確かにこの内容を見れば、余りいい内容ではないと思いますが、やはりさまざま審議された中で、これは今、ドローンという業界の中で、今から著しく成長が見込めるということを認知されて、今は赤字決算しておられるか、銀行借金あるか、それはいろいろあると思いますけれども、そもそもお金がない、資本力もない、よそから借りることもできない、だからこのファンドができたわけでありまして、私も、そういった意味におきまして、皆様方が今いろいろな意味で慎重にこのファンドについては事業選定をされておって、それがゆえに企業数も今若干絞られている部分もあるのではないかと思います。それと、また、今まで失敗したらどうするのかという意見もあるかもわかりませんが、1回も失敗したことないではないですか。このファンドで1円でも損しましたか。焦げついたことがありますか。だから、堂々と皆さん方はこの胸に秘めたもので選定をして、前面に出しているものについては、私は今後も応援をしていきたいと思います。しかしながら、慎重には慎重を期して、やはり公金であるという意識を持ってこれに取り組んでもらいたい。だから、もう堂々とやってもらいたいと私は思いますので、私の意見を申し述べておきます。  (15)陳情については、別紙「陳情送付表」を配付した。  (16)閉会  午前11時58分 発言が指定されていません。 広島県議会 ↑ 本文の先頭へ...