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  1. 広島県議会 2017-09-27
    2017-09-27 平成29年建設委員会 本文


    取得元: 広島県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-05
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成29年建設委員会 本文 2017-09-27 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 65 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯質疑下西委員選択 2 : ◯答弁住宅課長選択 3 : ◯質疑下西委員選択 4 : ◯答弁住宅課長選択 5 : ◯質疑下西委員選択 6 : ◯答弁住宅課長選択 7 : ◯質疑下西委員選択 8 : ◯答弁住宅課長選択 9 : ◯質疑下西委員選択 10 : ◯答弁住宅課長選択 11 : ◯要望下西委員選択 12 : ◯質疑宮委員選択 13 : ◯答弁住宅課長選択 14 : ◯質疑宮委員選択 15 : ◯答弁住宅課長選択 16 : ◯質疑宮委員選択 17 : ◯答弁住宅課長選択 18 : ◯質疑宮委員選択 19 : ◯答弁住宅課長選択 20 : ◯質疑宮委員選択 21 : ◯答弁住宅課長選択 22 : ◯要望宮委員選択 23 : ◯質疑(窪田委員) 選択 24 : ◯答弁(技術企画課長) 選択 25 : ◯要望・質疑(窪田委員) 選択 26 : ◯答弁(土木建築総務課長) 選択 27 : ◯要望(窪田委員) 選択 28 : ◯質疑(西村委員) 選択 29 : ◯答弁(河川課長) 選択 30 : ◯質疑(西村委員) 選択 31 : ◯答弁(河川課長) 選択 32 : ◯質疑(西村委員) 選択 33 : ◯答弁(河川課長) 選択 34 : ◯質疑(西村委員) 選択 35 : ◯答弁(河川課長) 選択 36 : ◯質疑(西村委員) 選択 37 : ◯答弁(河川課長) 選択 38 : ◯要望・質疑(西村委員) 選択 39 : ◯答弁(河川課長) 選択 40 : ◯質疑(西村委員) 選択 41 : ◯答弁(河川課長) 選択 42 : ◯要望(西村委員) 選択 43 : ◯質疑(窪田委員) 選択 44 : ◯答弁(道路河川管理課長) 選択 45 : ◯質疑(窪田委員) 選択 46 : ◯答弁(道路河川管理課長) 選択 47 : ◯質疑(窪田委員) 選択 48 : ◯答弁(道路河川管理課長) 選択 49 : ◯質疑(窪田委員) 選択 50 : ◯答弁(道路河川管理課長) 選択 51 : ◯要望(窪田委員) 選択 52 : ◯質疑(城戸委員) 選択 53 : ◯答弁(水道課長) 選択 54 : ◯質疑(城戸委員) 選択 55 : ◯答弁(企業局経営部長) 選択 56 : ◯質疑(城戸委員) 選択 57 : ◯答弁(水道課長) 選択 58 : ◯質疑(城戸委員) 選択 59 : ◯答弁(水道課長) 選択 60 : ◯答弁(水道広域連携推進担当課長) 選択 61 : ◯質疑(城戸委員) 選択 62 : ◯答弁(水道課長) 選択 63 : ◯質疑(城戸委員) 選択 64 : ◯答弁(水道広域連携推進担当課長) 選択 65 : ◯要望(城戸委員) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 8 会議の概要  (1) 開会  午前10時31分  (2) 記録署名委員の指名        下 原 康 充        城 戸 常 太  (3) 付託議案    県第56号議案 平成29年度広島県一般会計補正予算(第2号)中所管事項外2件を一   括議題とした。  (4) 当局説明(付託議案の説明)    付託議案については、さきの委員会で説明があったので、説明を省略した。  (5) 付託議案に関する質疑・応答 ◯質疑下西委員) 広島県手数料条例の一部を改正する条例についてお伺いします。  住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進とありますけれども、この要配慮者について、具体的にはどのような方を対象にされているのか、お伺いします。 2: ◯答弁住宅課長) 要配慮者でございますけれども、民間賃貸住宅の入居に当たりまして、経済面以外の理由でなかなか入居できない方を想定しておりまして、高齢者、外国人、あるいは障害者といった方を想定しております。 3: ◯質疑下西委員) 答弁にもありましたように、こうした住宅困窮弱者の制度が創設されるということは、大変重要なことと考えております。住宅に入りにくい困窮されておられる方々についての現状を、どのように掌握されているのか、お伺いします。 4: ◯答弁住宅課長) それぞれ現状は違いますけれども、例えば高齢者の方で申し上げますと、特に単身の方では、死亡されたときの家財の整理ですとか、区役所の手続、死亡前後の家賃の滞納リスクといったことがございまして、大家からすると、そういったリスクを踏まえて、経済面以外の理由で入居を断っていると認識しております。外国人の方でしたら、文化の違いによって近隣トラブルのリスクがあると大家としては思っておられて、保証人の方を確保するのも難しいという事情もありまして、入居を拒まれている現状があると認識しています。 5: ◯質疑下西委員) 答弁にもありましたように、今、高齢者社会でひとり暮らし等の方の入居を拒否される事例が多いということを私も伺っておりますけれども、今回こうした問題を解決するために、不動産事業者等への登録制度によって、事業者等に対して、行政からはどのような補助的な支援制度があるのか、伺います。 6: ◯答弁住宅課長) まず県としての対応でございますけれども、県では市町、あるいは県の部局、そして不動産関係団体と、県の居住支援協議会を組織しまして、こういった方々の居住支援に当たって、どういった方策が考えられるのかという協議の場を設けて、対応してきております。また、そういった方々の住宅相談に応じる対応をしております。  そして、今回の法改正によりまして、専用住宅ということでの一応の制限はございますけれども、改修費補助という国の補助を用意されているということでございます。 7: ◯質疑下西委員) 先ほど、事業者に対しては、住宅改修等の支援もあると言われましたけれども、支援を受けた場合、何らかの制約を受ける場合も出てくるのではなかろうかと思うのです。事業者が要配慮者に空き部屋を確保しておいた場合、通常業務に対してもある程度の制約が及ぶこともあるのか、伺います。
    8: ◯答弁住宅課長) 登録したことによって事業者に生じる制限として、要配慮者の方々の入居を拒否しないという条件がございます。一方、国の改修費補助を受けた場合の制限といたしましては、そういった方を受け入れる専用住宅といったことで管理していかなければいけないということで、入居者の方が一部制限されるということが、大家にとっての制限ということになろうかと思います。 9: ◯質疑下西委員) 今回、こういった制度については、住宅困窮弱者の方に対して、事業者に福祉目的での協力を求めようとする中で、ある程度の補助的な支援はあるものの、申請手数料を取ることが、果たして理にかなっているのかどうか、甚だ疑問に思っているのですけれども、これに関してお聞きします。 10: ◯答弁住宅課長) 手数料につきましては、このたびの登録基準におきまして、建物の設備とか、その他耐震性といった部分の審査をする形になっています。そういった事務のある都合上、事務料を払うということで、手数料を取るということにしています。ただ、県としましては、登録された住宅を必要とされる方と、大家さんを円滑につないでいって、ひいては空き家解消につながっていくといったメリットを感じていただくことによって、登録が促進されるように努めていきたいと考えております。 11: ◯要望下西委員) ある程度、福祉的な要素を含めて、事業者に協力をしてもらい、ある程度の制限もかかってくるという中で、果たしてそこで手数料まで取るということがどうなのでしょうか。他県や政令市等においては、手数料を徴収しないところもあり、弱者の方を助けていくということに対して、配慮がなさすぎるのではないかと思います。法の趣旨に逆行しないようにしていただきたいと思うのです。住宅困難者に対しての救済制度となるように、これからもしっかり取り組んでいただくよう要望して終わります。 12: ◯質疑宮委員) 今、下西委員のほうから出ましたので、続いて聞いておきたいと思います。  申請手数料を新設するという条例改正ですが、手数料を支払うことで、登録者にどのようなメリットが生じるのか、まずお示しください。 13: ◯答弁住宅課長) 今回、登録した物件につきましては、今後、国が主体となって整備を予定しています物件の検索システムによって、いろいろな方に広く周知されるということがあります。住宅に困っておられる方が十分な情報を得られていないという状況がございましたけれども、このことによって具体的な情報を提供でき、よりマッチングが進むのではないかと考えております。その結果、繰り返しにはなりますけれども、賃貸オーナーにとっては空き家解消につながるというメリットがあると考えております。 14: ◯質疑宮委員) では、逆に県とすれば、登録手数料を受け取るわけですけれども、その登録手数料という財源が新たに生じてくるということになり、このことで新たに県としてどういったことが可能になると考えられますか。 15: ◯答弁住宅課長) これまでの取り組みでもありますけれども、本当に必要とされている方に十分に具体的な情報を積極的に伝えていくということに関して、県の居住支援協議会で市町の担当部局の方に入ってもらいますので、そういった方々と連携しながら、情報が遅滞なく伝わって、入居につながるように汗をかくということが必要だと思っております。 16: ◯質疑宮委員) このもとになった法律は、ことしの4月26日に、通称住宅セーフティーネット法として改正されたものだと承知しておりますが、一方でことし3月末に広島県では、住生活基本計画を改定しています。ネットで検索をしてみますと、広島県安心賃貸支援事業という名称で、協力店あるいは支援団体の登録情報を既に積極的に発信しているという状況になっていますけれども、これらの法改正と事業の関係については、どのように理解しておけばいいのか、お示しください。 17: ◯答弁住宅課長) 事業と法の関係について御説明します。まず、事業についてですけれども、広島県安心賃貸支援事業ということで、平成18年に制定されました住生活基本法の中で、理念として、住宅確保要配慮者居住の安定確保といったことが掲げられています。その理念を受けまして、県では独自に住宅確保配慮者が入居できる賃貸住宅情報を配信するという事業を始めていたものでございます。  一方、法律のほうでございますけれども、今回、法の改正によって耐震性設備、家賃等の一定の水準を満たすものについて登録をするという制度が、法として制定されたということでございまして、今後、全国的に登録制度が展開される予定になっております。  なお、今まで登録していました安心賃貸住宅の登録住宅につきましては、新しい制度の登録のほうに移行していただくように、事業者の方には呼びかけてまいりたいと考えております。 18: ◯質疑宮委員) そうすると、広島県では、ほぼ同じ趣旨の事業が先行しており、法が整備されたから、今度は法規定に基づいて登録替えという形で包括的に全国統一の基準でやっていこうということで理解しました。  それで、安心賃貸支援事業というのは、登録した協力店、あるいは支援団体を公表しているのですけれども、その内訳をみると、協力店が県内の6市にありますが、町には1店もないのです。そういう地域的な偏りがあります。支援団体の登録に至っては、実質的にやっているのは尾道市内のNPO1者だけというのが実態だと思うのです。これから法改正によって、県の事業として県内全域をカバーしていくことになりますけれども、県内全域をどのようにカバーしようとするのか、その見通しについて教えていただきたいと思います。 19: ◯答弁住宅課長) まず、仲介に当たっての協力店の登録につきまして、これまでの不動産関係団体に呼びかけを行ってまいりまして、数字で申し上げますと、平成26年度末時点で33店舗でございましたけれども、最新の情報ですと、42店ということで、少しずつではありますが着実にふえてきているという状況になっております。フォーラム向けセミナー等で協力を呼びかけて数はふやしていきたいと考えております。  一方、居住支援を行う団体、NPO法人は委員指摘のとおり、まだ1者のみという状況でございますけれども、県といたしましては、最終的に居住の安定が図られますよう、居住支援団体もふやしていけるように努力していく予定でございます。 20: ◯質疑宮委員) 道のりはもう少し長いように伺いましたけれども、先ほども出ましたが、住生活基本計画でも、セーフティーネット法でも現場感のある具体的な支援については、住宅支援協議会が結構な役割を担うと理解しております。広島県でも宅建協会に事務局を置いて、2013年の5月から活動していると伺っておりますが、この協議会に対する県の関与の度合いは、具体的にどのようなものがあるのですか。あるいはこの協議会の活動実績として、こういう顕著な例があるのだという先導的な例があれば、お示しください。 21: ◯答弁住宅課長) 県の支援協議会における役割でございますけれども、広島県居住支援協議会につきましては、県内の全市町並びに市の住宅部局に加えて福祉部局、それから不動産関係団体4者、居住支援団体1者で構成しまして、具体的な方策を協議しているところでございまして、この協議会の運営につきましては、県が主導的にかかわっております。  活動実績でございますけれども、顕著な例といえるかどうかはわかりませんけれども、毎年、賃貸住宅のオーナーセミナーが開かれています。これは、オーナーが集まるセミナーでございますけれども、今まではその場において安心賃貸住宅の登録を呼びかけるといったことを続けております。  それから、県の相談窓口ということで、ホームページ上でも掲示しておりまして、そのような困った方の相談があれば、職員が対応しまして、協力店の紹介をさせていただきまして、マッチングにつながるよう取り組みをしているところです。 22: ◯要望宮委員) 徐々にではありますけれども、実績が上がってきていると理解しておりますが、下西委員も言われましたけれども、手数料を取るからには、いわゆる反対給付が充実していないと、なかなか納得しきれないと思います。  それともう一つは、居住支援協議会が頼りになるところだという口コミが伝わっていかないと、はっきり言って、体のいい空き家対策ではないかと誤解される懸念があると思いました。県として主体的に協議会にかかわっているということなので、手数料が入ってくる以上、セミナーだけではなくて、もっと違うものも考えられるのであれば、企画、実行していただき、ぜひ前向きに制度が運用されるように要望をつけ加えて終わります。 23: ◯質疑(窪田委員) 9月の補正予算についてお伺いします。  質問の最終日で、児玉議員のほうからも質問があったのですが、改めて伺います。  平成29年度9月補正予算で、一般会計約77億円の増額補正の提案をされております。そのうち、建設委員会所管分として、災害復旧費が約25億円、土木費が約26億円と、大部分を占めているような状況でございます。  その中で、まず災害復旧費についてですけれども、6月末から7月上旬にかけての梅雨前線豪雨による災害の応急対応の状況、見通しについて、お伺いします。 24: ◯答弁(技術企画課長) 災害復旧の状況ですけれども、6月29日から7月9日にかけての梅雨前線豪雨によって発生いたしました道路や護岸などの被災施設のうち、交通に支障があるもの、早期供用が必要なものとか、2次災害のおそれのある緊急性の高い箇所につきましては、既に早期復旧に向けて、応急、復旧工事に着手しております。  それから、国の災害査定につきましては、9月当初から3回に分けて実施することとしておりまして、現在、2回目の査定を実施中でございます。来週末には全ての県事業について査定が完了する予定となっております。  そして、発注時期につきましては、特に住民の生活に支障のある箇所について早期発注に努めて、来年の出水期までには完了させたいと考えております。  4番の災害箇所につきましても、1日も早い災害復旧を目指して取り組んでおります。 25: ◯要望・質疑(窪田委員) 迅速に取り組んでいただきたいという思いと、気温にしても雨量にしても、全国的に毎年度過去最高記録とか、過去に例を見ないというニュースばかり見ていまして、毎年この災害に備えていかなければいけないという思いも強くしていかなければならないし、こうした被害のときに機動的に速やかに動いていける体制もつくっていかなければならないと思います。今回は復旧に向けて、全力で取り組んでいただきたいと思っております。  そして、もう一点、土木費の26億円について伺います。道路改良等の管路建設が約16億円、河川のしゅんせつ費などの維持修繕費が約9億円となっていますが、改めてこの要求方針についてお伺いします。 26: ◯答弁(土木建築総務課長) ただいま委員のほうからも御指摘がございましたけれども、近年全国で土砂災害、それから河川の氾濫などの大規模な災害が頻発しております。本県におきましても、先ほど話がございましたように、この6月から7月にかけて、梅雨前線による大雨に伴いまして、道路の崩壊、あるいは浸水被害などが頻発したところでございます。  こうしたことを踏まえて、災害の未然防止を、県民の生命、財産を守るという観点から、今回の補正予算におきましては、防災・減災対策といたしまして、緊急輸送道路の整備、あるいは河川しゅんせつ等の治水対策など、防災上重要な公共道施設の整備、それから維持修繕を重点的に行うため、先ほどお話がございましたように、土木費として約26億円の単独公共事業を計上させていただいているところでございます。 27: ◯要望(窪田委員) 単独補正において25億円を超える補正をされたことは評価したいと思っておりますし、今後道路のり面の崩壊対策や河川のしゅんせつなど、平常時からの維持管理についてしっかり取り組んでいただくとともに、防災・減災対策の一層の促進を図っていただきたいと要望して終わります。  (6) 表決    県第56号議案外2件(一括採択)… 原案可決 … 全会一致  (7) 当局説明(一般所管に係る報告事項の説明)   1) 建設産業課長が、報告事項(1)について、別紙資料1により説明した。   2) 都市計画課長が、報告事項(2)について、別紙資料2により説明した。  (8) 一般所管事項に関する質疑・応答 28: ◯質疑(西村委員) 河川の維持管理に関して、本会議においても、堆積土の除去、あるいは河川内の樹木の伐採、草刈りについて指摘がされたところでございますが、きょうは河川内の木の伐採に関して、少し具体的に質問させていただきます。  現在、河川内の木の伐採に関しては、しゅんせつに合わせて樹木を同時に取り除くと聞いているのですが、どのようなやり方で木の伐採をされているのかをまずお伺いします。 29: ◯答弁(河川課長) 樹木伐採のやり方についての御質問でございます。一般的には、先ほど委員のおっしゃいましたように、河川の堆積土の除去に合わせて、伐採を行っております。木の伐採をするためだけに工事をすることは、そこに木が密集しているといった状況が特定されるときに限ってやっておりますが、ほとんどは土と合わせて、木の伐採をしております。そのやり方につきましては、地域の建設業者へ工事の発注をさせていただいて、しゅんせつ工事に合わせて伐採をしますが、発生した伐採木につきましては、再資源化施設へ運搬をして、処分をするというやり方をとっております。 30: ◯質疑(西村委員) 今のお答えの中で、再資源化施設というのがあったのですけれども、少し詳しく教えていただけないでしょうか。 31: ◯答弁(河川課長) 再資源化施設と申しますのは、県内で伐採した木やいろいろな産業活動で出た木を受け入れて、チップ化して、木質のバイオマスに利用するために加工する施設のことです。そういった業者がいくつかいらっしゃいます。建設で出た木材をそこで受け入れていただいて、処分費は県で払って、業者がそれを加工して、販売しているところへ持って行っているという状況でございます。 32: ◯質疑(西村委員) 9月11日の社会基盤整備対策特別委員会で、環境県民局から里山バイオマス利用促進事業に関しての説明があり、これは今言われた、切った木を地域の集積場に持っていけば、民間業者やNPOが買い取り、バイオマス燃料として、地域で活用する仕組みづくりの支援を行うものであると説明を受けたのですが、切った木はほとんどこういうところへ持っていっていると理解すればよろしいのでしょうか。 33: ◯答弁(河川課長) 里山バイオマス利用促進事業といいますのは、今、委員もおっしゃいましたが、里山の山を持っておられる方が、里山の手入れをすることによって発生する未利用材を地域の集積場に持っていったら、民間業者、あるいはNPOが買い取って、バイオマス燃料として地域で活用されるということで、経済的な循環や里山の保全といったことを目的として、加えてCO2の削減につながるということで、環境県民局が進めている事業でございます。  先ほど私が申し上げました、再資源化施設とは違う仕組みになっています。 34: ◯質疑(西村委員) 目的が違うというのはよく分かりました。それで、先ほどの再資源化施設にも、伐木を購入していただくという形で対応していると理解したのですが、どうでしょうか。 35: ◯答弁(河川課長) 再資源化施設の業者につきましては、県のほうで木を切って持っていき、その木を処分料を支払って、受け入れていただいているということでございます。 36: ◯質疑(西村委員) わかりました。里山バイオマス事業を利用して、木を処分するというのは、再資源化施設と目的が違うということですが、活用はできるのか、できないのかという質問に対して、どのように考えられておられるのでしょうか。 37: ◯答弁(河川課長) 里山バイオマス事業は、先ほど申し上げましたが、もともとは里山の管理ということで出てきた未利用材を、地域のまきとかチップのほうに加工するために、民間業者あるいはNPOが買い取られて、リサイクルしていく仕組みでございます。  この事業と土木で廃棄しているものとの連携ということでございますけれども、バイオマス事業に乗せるということになりますと、木材の枝打ち作業を行って、材質や長さが一定の品質になったものを受け入れていただくことになろうかと思います。一度にたくさんの量が出るとか、あるいは恒常的に量が出るなどといった受け入れる量や長さの品質といった条件が合致しないといけないのだと思います。  川の中の木は、木材と違って、一定の品質があるというものではございませんし、枝を切り落としたりする加工手間もかかってまいりますので、一概に簡単にいつでもできるというものではないと思いますが、これについては相手方のニーズをお聞きしながら、今後検討していく必要があると思っています。 38: ◯要望・質疑(西村委員) 難しそうだということはわかったのですが、引き続いて検討していただければと思います。  次は、公募伐採に関する質問になります。私は安芸区に住んでいるのですが、瀬野川で地域の方がボランティアで木を切って、行政において処分してもらったことが、十数年前にあったという話を聞きました。また、国において、伐採費用の縮減と伐採木の有効活用を図るため、伐採希望者を募集する、公募伐採という制度があると聞いております。この2点に関して、現状を教えていただければと思います。 39: ◯答弁(河川課長) まず一つ目の瀬野川での過去事例でございます。このことについては、過去十数年前と委員がおっしゃり、私のほうでも事務所のほうに、そういった事例があるのかを確認してみたのですけれども、古い話で事務所のほうでわかりませんでした。  また、公募伐採につきましては、委員がおっしゃいましたように、河川の維持管理費用の縮減とか、木材の有効利用を図るために、伐採希望者を公募して、伐採した樹木を無償でお持ち帰りいただくという取り組みでございます。県内の国土交通省では、太田川河川事務所や福山河川国道事務所、三次河川国道事務所で試行的に公募伐採に取り組まれていると聞いております。  一方、県の管理河川での取り組みですが、県の管理河川は、国土交通省が管理している大きい川と違って、川幅が狭い川が多いものですから、川へ降りる車路が整っている川が少ないという現実がございます。そういったことから、対象となる河川が非常に限られてくるとは思っております。そうは言いながら、国土交通省の事例を参考にしながら、検討してまいりたいと思います。  ただ、一方で、今回の一般質問の中でも答弁をさせていただいたところでございますけれども、本県としては、公募伐採ということではなくて、河川のしゅんせつ工事で請負業者が伐採して集積し、引き取りについては、希望者を公募して、住民の方に取りに来てもらうという取り組みを試行的にはやっていきたいと考えているところでございます。 40: ◯質疑(西村委員) しゅんせつ等で出てきた樹木の引き取り希望者の公募などについて検討していると答弁いただいたわけですけれども、モデル河川は幾つか候補が出ているのでしょうか。 41: ◯答弁(河川課長) ある一定の木の密度やその現場の条件の制約がございまして、今考えておりますのは、三原の沼田川でそれをやってみたいと考えております。 42: ◯要望(西村委員) よくわかりました。以前、下森副委員長が、河川がジャングルのようになっているという話をされておりました。私の目で鹿も見ましたし、ジャングルのようになっている状況も確認させていただきました。沼田川だけではなく、三次市の河川も県の管理ではないかと思いますが、瀬野川よりも格段にジャングル化が進んでいるという印象でした。瀬野川のほうでさえ鳥獣が住んでいるという話が出るのですから、もう間違いなく住んでいると思います。伐採や草刈り等を通じながら鳥獣の被害に関しても低減していけばいいと思っていますし、さまざまな工夫や連携で早期に対応して取り組んでいただきたいということを要望して、質問を終わります。 43: ◯質疑(窪田委員) 河川や道路の除草についてお伺いします。  本会議でも少し答弁があったかと思うのですけれども、現在、県内でアダプト活動をする団体がどのくらい登録されていて、実働している団体はどれくらいなのか教えてください。 44: ◯答弁(道路河川管理課長) 現在、広島県のほうでアダプト活動認定団体として登録しておりますのは、ことしの6月末時点で道路、河川合わせまして、1,004団体です。なお、この活動団体につきましては、活動をやめる場合は、廃止に係る申請書を県へ提出していただき、認定の取り消しを行っています。その結果、6月末で1,004団体でございます。  また、活動団体のうち、県で活動される方に奨励金を交付しておりますけれども、この奨励金を活用されている団体は、今年度の見込みで515団体になっております。 45: ◯質疑(窪田委員) 1,004団体登録して、奨励金を出している515団体は確実に活動をしているということだと思うのですけれども、実際はそれ以上にボランティアで活動している団体もあるかと思います。  実際にそこで活動をして、草刈りの総距離は大体どのくらいなのかということと、どのくらい経費が節減できたのかということがわかれば、教えてください。 46: ◯答弁(道路河川管理課長) 道路等の草刈りでございますけれども、まず県のほうでは、交通の安全性を確保するという観点から必要な場所の草刈りをさせていただいております。  一方、アダプト活動のほうでは、地域の生活環境の維持向上を図る観点から、基本的には県が草刈りをしていないところをやっておられます。  このアダプト活動団体による草刈りの延べ延長でございますけれども、昨年の実績で515kmとなっております。仮に、これを全て県の業務委託で実施した場合、延長が515kmで、刈り幅が1mといった前提のもとに試算いたしますと、概算で1.2億円になります。 47: ◯質疑(窪田委員) 515km、1.2億円の節約ができるということで、相当な効果があると捉えていいのですね。ぜひ進めていただきたいし、登録活動団体もふやしていって、実際に動いてもらいたいと思います。例えば、広島市には6本の一級河川がありますけれども、そこでアダプト活動をやっていくことになれば、広島市においてはまだまだ町内会とか、老人会といった地域の団体が比較的活発に動いているという状況でございます。そういったところはしっかりと活用できるのではないかと思うのですけれども、その辺はどうなのですか。 48: ◯答弁(道路河川管理課長) アダプト活動団体でございますけれども、全県下の登録者数の状況を見ますと、近年では地元企業の方や町内会、自治会の方を中心に活動団体数が伸びておりますが、まだ登録されていない団体もいらっしゃると思います。そういったアダプト活動を行う方を支援することで、広島県ではアダプト制度を設けております。  その中では、まずは皆さんが活動しやすい環境整備といたしまして、もしアダプト活動中にけがをされたり石をはねるなどして損害を与えた場合に対応するために、県のほうで障害・賠償保険制度に加入しております。また一定の区間を受け持って活動していただきますので、看板の設置によって活動をPRさせていただいております。また、先ほど言いましたように、経費の一部を助成する奨励金の交付もさせていただいておりますので、ぜひともこういったところをしっかり周知して、皆さんに登録していただいて、しっかりと活動していただきたいと思っております。 49: ◯質疑(窪田委員) 奨励金をいただいて、実際にお茶ぐらいしか出ないという話をよく聞くのですが、傷害保険といったものも含まれているのですか。 50: ◯答弁(道路河川管理課長) 奨励金は、そういった活動をするのに必要な飲み物や手袋とか、草刈り機を借りるような経費が含まれております。今言われました、保険加入は、それとは別に県で一括して加入させていただいております。 51: ◯要望(窪田委員) アダプト活動団体をふやしていただきたいという思いがあります。皆さん御存じだと思いますけれども、広島市で、この9月に高齢者いきいき活動ポイント事業というのが始まっているのです。年間の公共交通機関の6,000円の助成金を半分に減らして、そのかわり地域で健康に資するような取り組みをしていただき、それに応じて、ポイントを上限1万円まで加算するというものです。そうした事業と、この河川の除草や清掃を絡めていく方法もあるのではないかと個人的には思っております。そういうことで活性化できると思っていますので、いろいろな知恵を絞っていただきながら、このアダプト活動をもっともっと盛り上げていっていただきたいと要望して終わります。 52: ◯質疑(城戸委員) 企業局の水道事業のことでお聞きします。  以前の委員会で配られた、広島県営水道事業の今後の投資・財政方針についてという資料の4ページに、広島水道用水供給事業、広島西部地域水道用水供給事業、沼田川水道用水供給事業とあり、広島水道用水供給事業と沼田川水道用水供給事業は赤字、広島西部地域水道用水供給事業だけが黒字になっていますが、これはどうしてですか。多分、下の表の試算結果に基づく企業債の状況の中に、広島西部地域水道用水供給事業の現行水準の企業債残高がなしになっています。だから、黒字になっているのだと思うのですが、なぜここがなしになっているのですか。 53: ◯答弁(水道課長) 今、委員が言われましたのは、2年前の平成27年度にお示しした、今後40年間の投資の財政試算の中で、広島西部地域水道用水供給事業の起債充当がないという御指摘だと思います。これにつきまして、平成27年度の今後40年の財政投資見通しの中で、広島西部地域水道用水供給事業につきましては、今のところ現行料金で推移するということで起債充当を現状のまま、起債充当なしという見通しを考えております。 54: ◯質疑(城戸委員) 私は、なぜここが黒字体制なのかを聞いているのです。だから、起債がないのはなぜですか。ほかのところは起債があるのに、もう終わっているということですか。 55: ◯答弁(企業局経営部長) これから40年間での投資が管路更新に2,000億円、設備更新に1,000億円かかるという全体の枠の中で、西部につきましては管路が約40kmと、一番短い管路で供給できております。先ほども言いましたように、これから40年間は、管路更新に一番費用がかかるわけですが、西部につきましては距離が短いということで、経営ができているという試算結果になったものでございます。 56: ◯質疑(城戸委員) そうすると、これから広域連携を進める中で、この管路の長い広島用水と沼田川用水の会計を別々に考えているということに問題が出てきますよね。当然、広域でやるなら一緒にしていかないといけないわけで、その辺りについてどう考えられているのですか。 57: ◯答弁(水道課長) 委員から御指摘のありました県営水道事業では、広島西部地域、広島用水、沼田川という3事業を経営しております。その各事業におきましては、水源を含めて、施設の管理という面におきまして、各事業で経営をし、料金を設定しているところであります。  今後につきましては、水需要が減っている状況は市町も含めて同じですので、県の施設全体を見ながらそういった事業の料金も含めて、今後のあり方について検討していこうと考えております。 58: ◯質疑(城戸委員) 私は広域連携を検討していくという資料を見て、日本において水というのは、水争いなども起こっていたわけですから、命をかけて守る財産のようなものだと思います。そういう意味では、水を大事にしようということで、水の問題は公共で扱おうということだろうと思うのです。  その中で、一時、水の民営化という話が出てきました。その水道事業の民営化は問題があるのではないかという声から、この先維持するために広域化が考えられたと思うのです。その中で、広域化するためには、会計を一緒にしていかないと難しいと思います。その話をきちんと市町にしてあげないと、価格差を解消することができないと思うのです。  私は、水道事業を本当に広域化するとしたら、会計を先に一本化する必要があると思います。そうしないと、広域の話が前へ進まないと思うのです。会計を分けたままだと、なぜ我々だけが高い料金を払わなければいけないのかという話になってしまいます。だから、広域化を進めるに当たっては、会計そのものを見直すのだという発想で広域化を図ったほうがいい気がするのです。  水道事業を県か、それともどこか行政団体がやるとなったら、金のほうから入っていかないと、多分難しいと思うのです。会計を別々にしておいて、これを一緒にするということになると、まずトラブルのもとになります。それより県が会計も一緒にしてしまえば話は早いと思うのです。だから、そういうことを、私はこの資料を見ていて、すごく感じたのです。  それともう一点教えてほしいのは、指定管理者として水みらい広島を指定しました。コスト削減のために水みらい広島を使うということですが、どのくらいのコスト削減ができたのですか。 59: ◯答弁(水道課長) 広島西部地域水道用水供給水道に平成25年から、沼田川水道用水供給水道に平成27年から指定管理者制度を導入しました。その効果ということでありますが、広島西部地域水道用水供給水道におきましては、昨年度で4年を経過しましたので、4年間の業務の効率化についていろいろ検証しております。  指定管理者制度を導入しまして、民間のノウハウとか、新しいICTによる業務効率化維持管理システムを導入することによって、業務の効率化を図れるとともに、もう一つは、業務の一部を職員みずから実施するということで、人材育成、技術継承を掲げております。そうした、いろいろな新たな技術を導入することによって、今、経費の削減についての御質問がございまして、全体の中で、維持管理費というのは年間変動がございますが、4年間を通じて評価しますと、年間約1,700万円の経費削減効果があったと考えております。先ほど言いましたように、指定管理者制度を導入して、業務の効率化や経費の削減ということは効果としてしっかり得られると考えています。 60: ◯答弁(水道広域連携推進担当課長) 先ほど委員から、水道料金の格差の問題もありますので、会計のほうを一緒にするべきではないかという話がございました。おっしゃるとおり、県のほうで中間まとめで示させていただいておりますのは、経営の組織を一体化していく中で、まずは組織を1つにすることで、それぞれの事業体がつながります。最終的には、事業統合を検討する中で、しっかり料金の格差の問題についても検討していく必要があるのだろうと考えております。 61: ◯質疑(城戸委員) 先ほど、指定管理者制度の導入によって1,700万円の経費削減実績があったという話ですが、幾らの費用に対して1,700万円なのですか。 62: ◯答弁(水道課長) 指定管理者を導入する前の県直営時代には、年間約5億8,900万円の費用等がかかっておりました。4年間の指定管理を導入した結果、1,700万円程度のコスト削減が図られております。 63: ◯質疑(城戸委員) 約5億円の費用のうち1,700万円の削減というのは、余りにも少ないと思います。民間を使って、1,700万円しか下がらないということは、民間を使おうと、今までの人たちがやっても、そんなに変わらないということですね。そうだとしたら、民営化というのは、考えただけ損ではないですか。1,700万円しか下がらないのでしたら、ほかの方法で稼ぐ方法があったのではないかと思います。民間を活用するというのであれば、もう少し効果が出ることを考えなければいけないと思います。余りにも金額が少ないと感じます。  それと、先ほどの財政問題の統合に関しては、事業体からいろいろ聞けば、いろいろな意見が出てくるのはわかります。しかし、差のあるものをどんどん議論させたら、最終的にはまとまるものもまとまらないようになってしまう可能性だってあるわけです。管路は県が金を出しており、その管路を一緒にしてしまえば、それは県でできる問題だから、会計を1つにしますというほうがいいと思います。
     それはどちらが正しいかはわからないから、一応検討してみてください。議論をすれば、いろいろな意見が出てきて、広域連携はそう簡単なものではない気がしますが、できるだけまとまりやすくしてほしいと思います。水道事業は、これから人口減少とともに需要が減っていき、管路更新の単価は高くなるというのはわかるので、コスト削減のためにどうするかというのは、ぜひとも考えてもらわなければいけない問題だと思います。まとまりやすい方法を考えていただければと思います。 64: ◯答弁(水道広域連携推進担当課長) 委員がおっしゃるとおり、水需要の減少が見込まれる中、現在ある市町がそれぞれ個別に水道施設を更新することになると、余剰が生じ、無駄な投資になるということもあります。県事業と市町事業の二重投資を回避していき、さらには国の財源などを活用して、できるだけ経営を効率化していくことが必要だと考えております。そのため、市町とこれからしっかり協議をし、丁寧に説明をしながら議論を進めてまいりたいと考えております。 65: ◯要望(城戸委員) 資料の一番最後に、公民連携という言葉が入っているのです。民間の手法を使うとあるのですけれども、1,700万円しかコストが下がらないのでは、公民連携は余り意味がないように感じるのです。そこも少し指摘をしておきます。  (9) 陳情については、別紙「陳情送付表」を配付した。  (10)県外調査についての協議    県外調査については、10月10日(火)から2泊3日で実施することとしていたが、延期することとした。  (11)閉会  午前11時42分 発言が指定されていません。 広島県議会 ↑ 本文の先頭へ...