熊本市議会 > 2018-06-11 >
平成30年第 2回教育市民委員会-06月11日-01号
平成30年第 2回総務委員会-06月11日-01号
平成30年第 2回環境水道分科会−06月11日-01号
平成30年第 2回厚生分科会−06月11日-01号
平成30年第 2回教育市民分科会-06月11日-01号
平成30年第 2回総務分科会−06月11日-01号
平成30年第 2回予算決算委員会−06月11日-01号
平成30年第 2回都市整備委員会-06月11日-01号
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  1. 熊本市議会 2018-06-11
    平成30年第 2回教育市民委員会−06月11日-01号


    取得元: 熊本市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-29
    平成30年第 2回教育市民委員会−06月11日-01号平成30年第 2回教育市民委員会                教育市民委員会会議録 開催年月日   平成30年6月11日(月) 開催場所    教育市民委員会室 出席委員    8名         高 本 一 臣 委員長    大 塚 信 弥 副委員長         小 池 洋 恵 委員     紫 垣 正 仁 委員         齊 藤   聰 委員     藤 岡 照 代 委員         古 川 泰 三 委員     田 尻 将 博 委員 議題・協議事項   (1)議案の審査(1件)      議第 172号「熊本市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」   (2)送付された陳情(1件)      陳情第17号「熊本市中心市街地での客引き・客待ち行為等迷惑行為に対するの条例化に関する要望書」   (3)所管事務調査                              午前11時01分 開会
    ○高本一臣 委員長  ただいまから教育市民委員会を開会いたします。  今回、当委員会に付託を受け審査いたします議案は、条例1件であります。  このほか、陳情1件が議長より参考送付されておりますので、その写しをお手元に配付しておきました。  それでは、審査の方法についてお諮りいたします。  審査の方法としては、まず、付託議案について説明を聴取した後、議案についての質疑を行い、次に、所管事務の調査として執行部より申し出のあっております報告7件について説明を聴取し、陳情及び所管事務について、質疑を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○高本一臣 委員長  御異議なしと認め、そのようにとり行います。  これより議案の審査を行います。  まず、議第172号「熊本市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」の説明を求めます。 ◎上原章広 首席審議員青少年教育課長  議第172号「熊本市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」、御説明申し上げます。  資料は青のインデックス、教−1をお願いいたします。  これは、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、市の条例の一部を改正する必要があるため、議決を求めるものでございます。  本市の児童育成クラブでは、国の省令に基づき、市の当該基準条例において、放課後児童支援員資格者を配置することとしております。資格を有するためには、県の研修を受講する必要がありますけれども、その受講資格の変更に関する2点の改正となります。  1点目は、教員資格、有資格者の要件を資格を有する者から、免許状を有する者と緩和したこと。  2点目は、高卒以上としていた資格要件を放課後児童健全育成事業での5年以上の従事者に対し、学歴要件を削除することができるとしたものでございます。  これにより、より多くの人材の活用につながるものと考えているものでございます。 ○高本一臣 委員長  以上で議案の説明が終わりました。  これより質疑を行います。  付託議案について、質疑及び意見をお願いいたします。 ◆小池洋恵 委員  ここに記載をしてないんですけれども、以前、申込用紙を見たときに、三親等内禁止というのが書いてあったんですが、そのことは条例の中にはうたわれてないんでしょうか。 ◎上原章広 首席審議員青少年教育課長  今、委員おっしゃいました三親等内禁止というのは、クラブで勤めるときに、そのクラブに自分の三親等以内の子供がいる場合は、勤められないということだと思いますけれども、そこは条例にはうたっておりません。 ◆小池洋恵 委員  条例にはないんですけれども、案内のときには出すということなんですか。 ◎上原章広 首席審議員青少年教育課長  実際の子供を見るに当たりまして、実際、自分の子供がいるとかという状況になると、なかなかほかの保護者の方への説明ができにくかったりする場合があるのではないかというところから、なるべく三親等以内は支援員として配置しないというのを、内規で定めているところでして、そこは場合によって、ケース・バイ・ケースになると思います。 ◆小池洋恵 委員  なるべくということと、ケース・バイ・ケースということですね。もし、何かそういうことが起こったときには、どう対処するかというのは考えておられるんですか。 ◎上原章広 首席審議員青少年教育課長  三親等以内の方が、そこで勤めたいという話のときに…… ◆小池洋恵 委員  いろいろ苦情があったり、明らかに認められたというような状態だと、そういうことの支援員への対処の仕方というのは。 ◎上原章広 首席審議員青少年教育課長  今おっしゃった苦情というのは、例えば三親等以内の方、実際、実の母親がそこで勤めていたとかいう場合に対しての苦情のほうが、逆に多いと思います。それを防ぐために、三親等以内は差し当たり違うところのクラブに配置するというふうにしていますけれども、今、委員おっしゃったのは、なぜ三親等以内が…… ◆小池洋恵 委員  ケース・バイ・ケース、なるべくということで採用された場合の、そういうときに、たまたま自分の身内に有益的な働きがあったというとき、優先的に対応するようなことがあって、子供たちがけんかした、そのけんかに有益に働いたと、別の方が悪いでしょうということは、子供たちを見ていると多くあるんですよ、育成クラブの中でけんかとか、もめ事はもうたくさんある中で、やむを得ず人員が足りないので採用しましたと。採用したときに、そういう事態が起こって、職員になられた方が差別をしたという形になると、そういう苦情が上がってきたときに、教育委員会としては、どう考えておられますかということなんです。 ◎上原章広 首席審議員青少年教育課長  まさに、今、委員がおっしゃったような、苦情があることを想定して、三親等以内は当該クラブでは仕事をさせないと、ほかのクラブにお勤めいただくということを決めただけですので、基本的にはほかのクラブに行っていただくのが基本でございます。先ほど、ケース・バイ・ケースとか、そのときのことでと言いましたのは、例えば預ける子供さんが今までちょっとありませんけれども、例えば何か体の調子が悪くて、親族でなければ何か薬をあげたりとか、そういうことがあって一緒の職場でないと困るということが仮にあったとすれば、そういう場合でも三親等以内は絶対そこの職場ではだめですよということを、押し通すつもりはありませんという意味で申し上げたところで、基本何もなければ、そういった今のような疑義が生じないように、ほかのクラブにお勤めいただくというのが基本にはなっております。 ◆小池洋恵 委員  一応、条例ではないので、そこの部署で話し合ってくださいよということなんですかね。育成クラブ内で採用した場合、採用者内の職員内で、そういうことを話し合ってくださいと。 ◎上原章広 首席審議員青少年教育課長  採用につきましては、青少年教育課の方で採用して、クラブに配置をしますので、クラブの方で採用するということはございません。 ◆小池洋恵 委員  ということはないということですね。なるべくとか、ケース・バイ・ケースはないということなんですね。 ◎上原章広 首席審議員青少年教育課長  クラブの方ではなるべくとか、そういうのはないんですけれども、うちの方がまとめて採用しますので、そのときに採用される方が、こういう理由で子供と同じクラブで勤めたいとか、そういったもし申し出あったときに、それを全く何の理由もなく三親等以内だから絶対だめですよということはなくて、話は聞きますと。ただ、そういった特別な事情があった場合は、それをお受けしますけれども、今まで私の経験上は、そういったケースはあっておりません。 ◆齊藤聰 委員  通常、児童育成クラブのことですか。この間、身分の問題で随分ここで議論になったと思います。児童育成クラブ内で、いろいろあったらどうするんだということが、この中で議論したと思います。責任は、どうなるんだということで。そうすると、こういう児童育成クラブで携わる人は、こういう免許状を有する者でなければならないということになったわけですね。 ◎上原章広 首席審議員青少年教育課長  説明が足らずに申しわけございません。  今、ここに改正で出させていただいている免許状というのは、児童育成クラブの支援員の中に配置者として、放課後児童支援員という有資格者を置きなさいということが国の省令で、まず初めに決まっております。熊本市も、放課後児童支援員資格者というのを、各クラブに最低1人ずつは今置こうということで、配置を進めているところですけれども、放課後児童支援員資格者というのを取るためには、県が行う研修を受ける必要がありますけれども、その研修を受ける資格の話でございます。研修を受けるのに当たって、例えば今までは教員の資格を持っている者とか、それから高卒者で2年以上の社会福祉事業に携わった者であったりとかという、いろいろな資格があって、その人たちが研修を受けて、研修を受けたら、そういう放課後児童支援員という有資格者になっていたんですけれども、そこの要件を緩和するために、幾つか国が省令を出したということでございます。  有資格者と、ここに書いてあります資格というのは、今まで教員の資格を持っている者という表現をしていたんですけれども、これは定期的に教員免許というのは更新をしていかなければ、実際の教壇に立てないという、資格を持たないということがあるんですけれども、今回、国が免許状を持っていることに改正したということで、最初に資格を取って免許状を有したら、その後、例えば更新をせずに、もう放ったらかしにしているような人たちがいまして、そういう人たちが今まで有資格者という表現にはならなかったんですけれども、教員免許を有したということで、大学等で一定の学問を身につけたということもありますので、この免許状を持っているということまで、広く採っていいよということになったのが1点。  もう1点は、高卒者というくくりがあったものを、そこを外して、例えば高卒者以下であっても、中卒者とか、小学校卒業者であっても、児童育成クラブで5年以上勤めておれば、この研修を受ける資格があると規制を緩和したということでございます。 ◆齊藤聰 委員  たしか、前回この児童育成クラブの身分が、どうなんだということで、ここで議論があったと思います。そのときに最終的には、準公務員の資格というか、身分ですよということであったんだろうと思います。だから、今度は緩和ということなんですけれども、そのころは、やはり携わりやすくしておかないと、だんだん人数が減ってきているということをおっしゃっていたんですね。だから、どういう緩和、免許のそこら辺の緩和ということなのか。それとも、もうちょっとお金の話も、あのときに出たと思いますけれども、そういうのも含めて、教える人が減っていかないような、それをやっていかなければいけないのかなと思ったんですけれども、あとちゃんと責任持って携わっていける人が継続できるような、そういう体制でやっていってください。 ○高本一臣 委員長  ほかにございませんか。         (「なし」と呼ぶ者あり) ○高本一臣 委員長  ほかになければ、以上で付託議案に関する審査を終了いたします。  これより所管事務調査を行います。  まず、執行部より申し出のあっております報告7件について、順次、説明を聴取いたします。 ◎紫垣正刀 市民生活部長  私からは、第5次行財政改革計画の進捗状況につきまして、市民局・区役所分をあわせまして、御説明させていただきます。  本行財政改革計画は、平成26年4月に策定したものでございます。この計画の着実な推進を図るために取り組み状況を取りまとめました実施計画書を毎年策定いたしまして、市議会を初め市民の皆様に説明することといたしております。  冊子を事前に配付させていただきましたが、本日は教育市民委員会に関係する項目につきまして、委員会資料に抜き出しております。  赤のインデックスで共通のページをお願いしたいと思います。  第5次行財政改革計画実施プログラム一覧を記載いたしております。  この実施プログラム一覧の中から、主なものといたしまして、市民局・区役所に関する2番の区役所の機能強化、3番の区役所・出張所のあり方とまちづくり推進体制の見直し、4番の利用者にやさしい区役所づくりについて、御説明させていただきます。  まず、1点目のプログラム2番、区役所の機能強化でございますが、資料の20ページをお願いいたします。  実施項目の下段、区役所における意思決定や権限に基づく仕組みづくりの下から3段目でございます。平成29年度取り組み実績をごらんいただきたいと思います。  各区のまちづくりセンターにおきまして、地域からさまざまな相談、要望を受けまして、地域ニーズを把握してまいりましたが、複数局にまたがる案件、または予算化や制度運用面での改正などが必要な案件もあったことから、区役所と各局が協議・検討する場など、地域ニーズの反映の仕組みづくりを構築いたしてきました。  次に、24ページをお願いいたします。  実施項目、まちづくり支援機能強化に向けた体制の整備の下から3段目でございます。平成29年度取り組み実績をごらんください。  平成29年度は、まちづくりセンターで約1,900件の要望・相談を受け付けておりまして、約8割の1,600件が既に対応済みとなっております。また、予算につきましても、地域コミュニティセンターの空調設備の計画的改修や、中高校生向けの自転車安全教室など、8事業、1億9,689万9,000円を平成30年度当初予算の中で新規事業として確保してございます。  平成30年度につきましても、まちづくりセンターの1年間の活動や効果について、検証を行いながら全庁的なバックアップ体制など検討・改善しながら、地域が抱える課題へ対応していきたいと考えております。  次に、実施プログラム4番でございます。  利用者にやさしい区役所づくりでございますが、区役所の窓口の改善を行ってまいりました。資料30ページをお願いいたします。  実施項目、窓口混雑緩和への取り組みの上から5段目、平成29年度の取り組み実績をごらんください。  関係部署で結成いたしましたプロジェクトチームで、窓口改善の検討を行い、記入方法を指導する書き方ガイドの配置や、見やすい案内板の設置を行いました。さらに、3月から4月の住民異動等が増加する繁忙期には、休日開庁を行うとともに、窓口混雑の予想や待ち時間の状況をテレビやホームページ等で公開し、来庁者を分散させる取り組みも行っております。その結果、例えば中央区役所におきましては、繁忙期の平均待ち時間が42分と前年度より99分短縮いたしまして、最大待ち時間も81分と前年度より143分の短縮につながっております。平成30年度も引き続き、市民がこれまで以上に利用しやすくなるための方策として、開庁時間帯や休日開庁、窓口環境整備、業務の改善について検討を行ってまいりたいと考えております。 ◎津田善幸 教育総務部長  私からは、教育委員会関係の主なプログラムにつきまして、取り組み状況を御説明申し上げます。  第5次行財政改革計画実施プログラム一覧冊子の52ページをお願いいたします。  まず、プログラム14の子ども・子育て支援の総合的な推進についてでございますが、児童育成クラブの運営基準及び体制の見直しを進めております。29年度までに、巡回指導員の拡充、クラブ指導員の適正配置を行うとともに、放課後児童支援員認定資格取得を推進し、施設につきましては、学校施設の活用等により、施設面積の改善を図ってまいりました。  なお、クラブ指導員につきましては、30年度からはクラブ支援員という形で名称を変えておりますけれども、30年度からは月給制の主任クラブ支援員を配置し、組織の強化を図るとともに、有資格者の配置、巡回指導員による指導・助言を実施し、施設面積の改善とあわせ、質の向上を図っております。  続きまして、62ページ、プログラム16の市立幼稚園の見直しについてでございますが、市立幼稚園基本計画に基づき、古町幼稚園熊本五福幼稚園を平成30年4月、民間移譲いたしました。引き続き、幼児期における特別支援教育の充実を初めとし、さらなるコア幼稚園としての機能強化を図ってまいります。  続きまして、66ページ、プログラム18、総合ビジネス専門学校の見直しについてでございますが、平成29年度は国のこれからの専修学校教育の振興のあり方検討会議の報告をもとに、コース名称及び定員割合の変更、入試日程の前倒しなどの見直しを行いました。今後も引き続き、学校の特色、魅力について、新たに外部有識者を含めた検討会議を立ち上げ、さらなる振興策の検討等に取り組んでまいります。  続きまして、110ページ、プログラム37の図書館サービスの見直しについてでございますが、平成27年3月に策定いたしました図書サービスのあり方に基づいて、改善に取り組んでいるところでございます。29年度は、近隣市町村との図書館の相互利用について、連携する全市町村との相互利用や、電話による予約受付や全館での雑誌のバックナンバーの貸し出しを開始するなど、サービス向上に取り組んでおります。  現在、31年度に予定しております図書管理システムの更新に伴い、図書サービスを向上させる検討を行っているところでございます。  最後に、177ページ、プログラム63の学校施設長寿命化計画の検討・策定についてでございますが、公共施設の老朽化が顕著になっており、また高度経済成長期に建設された建物が多く、今後の更新のため多額な費用が必要になってまいります。学校施設の整備につきましても、長寿命化計画の策定を行っているところでございます。本年度は、対策手法等の検討や必要となる事業費等のシミュレーションを行い、最適な事業計画を立案する予定としております。 ◎松崎太成 首席審議員生活安全課長  私からは、客引き行為等の防止に関する取り組みについてと再犯の防止等の推進についての2件について、続けて説明させていただきます。  資料は、市−1と市−2になります。  最初に、市−1の客引き行為等の防止に関する取り組みについて説明いたします。  まず、客引き行為等の対策に関する経緯でございますが、これまで風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律において、風俗営業を営む者に対する客引きやつきまとうといった行為に対し、また熊本県迷惑行為等防止条例において、接待飲食営業等に伴う不当な客引き行為の禁止については、規定されてきたところであります。そのような中、本市の繁華街の現状といたしましては、県警の情報によりますと、客引き行為等の苦情件数が、平成29年には前年の3倍以上の537件、既にことしは5月末現在で538件に上っており、客引き行為等の検挙人数も既に11名になっております。  さらに、客引きに伴う料金トラブルにおいても、70万円を超えるような高額な事例もあっておるような状況です。  しかしながら、これらの客引き行為等につきましては、風俗営業に該当しない、いわゆるガールズバーや居酒屋への誘客行為であり、また必要な声かけなどもないため、現行法令での取り締まりは困難であるような状況になっております。  このような状況の中、本日、冒頭で陳情の主旨説明がございましたように、熊本市中心市街地における客引き対策協議会様から、同様の内容の要望書が熊本市長に対しても、先日提出されておるところです。  本市といたしましては、これまで議会でもお答えいたしてきましたとおり、2019年の国際スポーツイベント開催を見据え、問題となっている客引き行為等に対応した新たなルールづくりについては、必要であると認識しておりますことから、他都市の事例など研究を進めてきたところでございます。今回の御要望を受けまして、具体的に条例の制定に向けて着手していきたいと考えております。  引き続きまして、市−2の資料、再犯の防止等の推進について、説明させていただきます。  まず、現在までの経緯でございますが、平成28年12月に再犯の防止等の推進に関する法律が成立・施行されております。その中で、施策の推進について、国は再犯防止推進計画を策定するとともに、都道府県及び市町村は国の再犯防止推進計画を勘案して、地方再犯防止推進計画を定める努力義務が課せられております。  その後、平成29年12月に国においては、再犯防止推進計画の閣議決定がなされ、平成30年3月には、法務省から地方再犯防止推進計画の策定を支援するために、地域再犯防止推進モデル事業についての公募があっております。  公募の内容としましては、下の項目2に記載しておりますように、再犯防止対策のあり方について調査するための事業として、応募主体は地方公共団体、事業期間は2018年4月から2021年3月まで、委託契約で10分の10、国が負担するというものでございます。  このような中、本市の対応といたしましては、1の現在までの経緯に戻りますが、30年1月から生活安全課が調整窓口となりまして、庁内10の関係各課と調整を重ねまして、4月に熊本市再犯防止推進計画の策定及びモデル事業に応募することを決定いたしましております。  なお、モデル事業につきましては、5月に応募しておりまして、応募の内容といたしましては、下の項目3に記載しておりますように、犯罪をした者等の継続的な就労の確保に関する取り組みを実施テーマとし、経済政策課のしごとづくり推進室と連携し、事業を実施していく予定でございます。  このモデル事業の法務省からの採択通知は、6月末から7月初旬に予定されておりますが、採択されました場合には、国から10分の10の補助がございますが、財源を確保する必要がありますことから、次回の議会において補正予算を計上させていただく予定でございます。  また、熊本市再犯防止推進計画につきましては、これらのモデル事業の実施を経まして、2021年3月をめどに策定する予定でございます。 ◎吉永和博 首席審議員オンブズマン事務局長  市−3、平成29年度熊本市オンブズマンの運営状況につきまして、報告いたします。  資料の1ページをごらんください。受付件数は58件でした。  下のグラフは受付件数の推移でございます。  熊本地震関連は、平成28年度14件、平成29年度8件でした。  めくっていただき、2ページをごらんください。  受付をいたしました58件を、組織別にしたものでございます。  3ページをごらんください。  申し立ての処理状況でございます。  平成28年度からの繰り越し11件と、29年度の受付を合わせました69件の状況です。  調査結果を通知したものが42件で、その内訳は申し立ての趣旨に沿ったもの3件、一部沿ったもの11件、市の業務に不備がなかったもの28件でした。  そのほかで調査対象とならなかったもの7件、調査を中止したもの2件、取り下げ5件、継続調査中で次年度繰り越しが13件でした。  下のグラフは、趣旨沿い及び一部趣旨沿いと不備なしについて、3年間の数値をグラフ化したものでございます。不備なしの方が多いという状況でございます。  めくっていただき4ページをごらんください。  処理に要した日数でございますが、申し立てをもとにオンブズマンが調査をいたしますが、3カ月程度を要しておる状況でございます。
     次に、3の発意の調査でございます。  オンブズマンがみずからの発意に基づき、2件を行っております。  4の勧告、意見表明につきましては、市の不備の程度が著しい場合などに行いますが、該当事例はございませんでした。  なお、報告書は各区役所、まちづくりセンター等に備え置くとともに、市のホームページに掲載いたします。また、市政だより7月号に、その概要を掲載する予定でございます。 ◎高濱辰也 城南まちづくりセンター所長  私の方からは、インデックス区−1の資料、城南まちづくりセンター等建替事業基本方針(素案)につきまして、御説明させていただきます。  城南まちづくりセンターと城南老人福祉センターの合築につきましては、前回の委員会で両施設を合築し、建てかえるとの整備方針を御報告させていただいたところでございます。その後、両施設利用者のアンケートや地域住民の方々を対象としたワークショップによりまして、広く御意見を頂戴し、それらを反映した基本計画の作成を進めており、現在、関係各課との調整を進めておるところでございます。したがいまして、本日は基本計画策定の前段という形になりますが、これまでの経過を踏まえた基本方針(素案)として、御報告させていただきます。  まず、資料上段には両施設の現状と課題、その右側に基本的な整備方針といたしまして、現在の城南まちづくりセンター敷地内に合築建てかえで行う旨、記載をしております。  さらに、その右側に事業完了までのスケジュールを載せております。これは、前回、御説明した内容と変わりございません。  次に、中段左側に施設整備の基本方針として3点、まちづくりの拠点、地域のささえあいの拠点、地域防災の拠点、3点を掲げさせていただきました。この基本方針を軸に、利用者や地域住民の御意見を反映いたしまして、右側の施策の方向性を定めたところでございます。  まず、まちづくりの拠点の方向性は、まちづくり活動の拠点と誰もが安心して利用しやすい施設。地域のささえあいの拠点の方向性は、幅広い世代が集える場と健康、生きがいづくりの場。地域防災の拠点の方向性は、災害に強い安全な施設と防災拠点といたしました。  以上の内容を基本方針といたしまして、6月末を目標に基本計画書の調整を行っておりまして、後日、委員の皆様方には改めまして、御説明にお伺いをしたいと考えております。  また、基本計画の決定によりまして、9月から基本設計に入りますけれども、12月の議会の委員会におきましては、進捗状況等を御報告できるものと考えております。 ◎上村鋭二 教育政策課長  資料は、青のインデックス教−2をお願いいたします。  学校改革!教員の時間創造プログラムにつきまして、御説明差し上げます。  正式なプログラムもお配りをしておりますが、説明につきましては、右上に、教−2と書いてございます裏表の資料で御説明差し上げます。  まず、第T編、プログラムの策定にあたってでございますけれども、平成28年度に国において、教員勤務実態調査が行われ、教員の長時間勤務の実態が明らかになったことから、昨年8月に中教審から教職員の長時間勤務の実態改善の具体的な取り組みを示した学校現場の働き方改革に関する緊急提言が取りまとめられ、本市におきましても、平成29年10月に学校改革!教員の時間創造プロジェクトを立ち上げ、教職員の長時間勤務の改善に取り組むとともに、取り組みの具体的目標と改善方針を明確にした学校改革!教員の時間創造プログラムを、本年3月に策定いたしました。このプログラムの期間は3カ年で、小中学校を中心にした全校種の教職員を対象としております。  次に、第U編、目標でございますが、このプログラムにつきましては、2つの目標を立てております。  1つ目は、いわゆる過労死の基準と言われる1カ月80時間を超える残業時間の教職員の数を、平成32年度にはゼロ人にするという目標。  2つ目は、年間の残業時間を平成29年度比で25%削減するという目標でございます。  裏面をお願いいたします。  第V編、取り組み方針と具体的取り組みです。  先ほど、御説明いたしました2つの目標を達成するため、仕事の総量を減らします。マンパワーを充実します。時間を意識した働き方を徹底します。この3つの取り組み方針を掲げ、それぞれに具体的取り組みを掲げております。  この中で、新規と記載しております具体的取り組みにつきまして、御説明いたします。  まず、給食費の公会計化、学校徴収金のシステム管理ですが、これは学校で徴収している給食費や学校徴収金を教育委員会が直接、保護者の口座から引き落とすシステムを構築し、学校の負担を軽減するというものでございます。  次に、各種事務の精査及び削減ですが、これは就学奨励費や日本スポーツ振興センター給付金等、支払いの方法等につきまして、研究や見直しをするということでございます。  次に、再任用短時間教員の活用でございますが、これは学校現場の負担を軽減するため、授業や共同業務の補佐、採点、不登校対応等の業務を行うため、退職教員を再任用短時間教員として、学校に配置するというものでございます。  次に、学校閉庁日の設定でございますが、これは教職員の年休や夏休の積極的な取得を推進するため、学校閉庁日を設定するものでございます。基本的には、8月13日から15日を予定しております。  次に、留守番応答電話の設置でございますが、これは学校において正規勤務時間以外は、留守番応答電話で対応することで、定時の退勤を推進するというものでございます。  次に、定時退勤日の設定、最終退校時刻の設定、登校時刻の設定でございますが、これはそれぞれ定時退勤日、最終退校時刻、登校時刻を設定するということで、教職員の負担を軽減するというものでございます。 ◎徳永光博 総合支援課長  資料はインデックス、教−3になります。  市立中学校男子生徒の自死の企図に係る訴えの提起について、御報告いたします。  訴状の内容でございますが、熊本市に対しまして、国家賠償法第1条第1項に基づく損害賠償が提出されました。  訴訟物の価格は500万円でございます。  経緯でございますが、平成26年7月7日に当時中学3年生の男子生徒が部活動等でいじめを受けていたとして、自死を企図する事態が発生しました。平成26年7月15日、学校は調査委員会を立ち上げ、調査を開始し、平成26年9月18日に被害生徒の保護者に対して、報告書を提出いたしました。さらに、平成26年12月、教育委員会の附属機関である熊本市いじめ防止等対策委員会による調査を開始いたしまして、平成29年2月28日に教育委員会から被害生徒の保護者に調査報告書を渡しております。  その後、平成30年3月22日に被害生徒から熊本地方裁判所に本市を被告とした訴状が提出されたところでございます。これを受けまして、熊本市としましては、原告の請求を棄却する判決を求めているところでございます。 ○高本一臣 委員長  以上で説明は終わりました。  これより質疑を行います。  先ほどの齊藤委員の質問に対して。 ◎伊東達也 地域活動推進課長  先ほど、富合の地域コミュニティセンターの建設用地の件での御質問でございますが、こちらはもともと南区の公用車の用地ということで、行政財産でございます。そちらの行政財産のままに市の施設であります地域コミュニティセンターを建設いたすものでございまして、管理につきましては、指定管理者制度による委託を計画いたしておりまして、こちらの管理は地域のコミュニティセンター運営委員会等による管理をお願いしようと考えておりまして、用地そのものは市の施設でございますので、そのまま行政財産ということで、建築するものでございます。 ◆齊藤聰 委員  今の最後の意味は、これは要するに指定管理者制度を提案しておりますよという意味ですか、今の課長のおっしゃった意味は、この議会では指定管理者を承認願いたいという議案ですという意味ですね。 ◎伊東達也 地域活動推進課長  今回は、指定管理者そのものではございません。まだ、これは今後の選定委員会、それから議会の議決というのも必要になりますが、今回の条例案は条例に基づいて、地域コミュニティセンターの名称であるとか、所在地であるとか、来年4月1日に供用開始を行いますので、それに伴います条例の改正を行う提案をいたしているところでございます。 ◆齊藤聰 委員  地域コミュニティセンターの設置基準というのがございますか。 ◎伊東達也 地域活動推進課長  設置基準は設置の指針がございます。 ◆齊藤聰 委員  これ発足当時は、地元の共有地とか、地元が所有している土地に、これを建てるということになっていたんですよ。だから、市はそこに市の予算でコミュニティセンターを建てましょうと。それは、でも公共のものですよということで、市の建築予算で建てるということになっていたんです。だから、今の行政財産のままでコミュニティセンターを、そこの上に建てるということですね、今の説明だと。内容が変わったんだったら、それはしょうがないと思うけれども、もとの設置の決まりが、どう変わって、今はないでしょう、設置要綱は。これはいいのかな、コミュニティセンター。というのは、私の長嶺校区のコミュニティセンターをつくっていただいたんです。ところが、どうしても地元の土地がなかったんです。  そういうところは、ずっと後で残っていったんですね。どうしてもできないと、地元から提供するような土地がないということで、ずっと残っていったんです、設置が。長嶺校区もそれだったんです。そのときに、その当時の原さんという女性の局長さん、いろいろお願いして、そのとき市民局長か、総務局長か、御存じだと思いますけれども、予算の範囲内で用地買収も含めて、予算範囲内で用地買収を認めてくれということで、ずいぶんお願いして、そして認めていただいたんです。それが第1号だったんです、市の方で用地買収して、その土地に建てるということで。そのかわり、その当時は1件が5,000万円で限られていました、限度額がありました。その限度額の中から、用地も買ってくださいということだったんです。  そうしますと、小さいんですよ、今、長嶺校区のセンターは、半分ぐらいしかありません。それでも、地元の方は土地がないものだから、それでも大変喜んでいただきました。使用勝手が非常に悪いんですよ、やはり狭いから。でも、喜んでいただいてきました。でも、そういうことが今、途中で変わってきて、それで約1億円ですか、事業費も、9,000万円にもなっているという、非常に事業に対する行政の決まり事というか、そういうことが変わっていっているのか、いってないのか。いってないとなると、これは市の行政財産の上に建てていいんだなということになりますよ。これは大変なこれは変換ですよ。行政財産の上に建てるんだったら、行政財産いっぱいあるわけですよ。だったら、そこに地元に土地がないから、そこに建ててくださいよと言えば、少しの余剰地があれば、そこでも建てますよということになるんですか。それは、どうなんですか。 ◎伊東達也 地域活動推進課長  設置指針によりますと、用地も含めまして、基本的には6,300万円を限度とするという目安はございます。今、委員おっしゃいますように、そういった用地買収から含めまして、そうするとどうしても不足する部分がございますので、用地を買収する場合については、その都度、また了解をいただいて、多目の予算で建設をしたという経緯はございます。用地を取得する場合には、また用地の造成とか、そういったものが必要になりますので、どうしても6,300万円以内ということにはなりませんので、財政当局等々と協議しながら、実際にはもっと多目の予算で建設をしているということで、基本的には市が買収する、あるいは寄贈していただくということで、市の施設に建設をするというところでございます。 ◆齊藤聰 委員  私、こだわっているのは、行政財産ということですよ。普通財産だったら、まだ話は違うんです。行政財産の上に建てていいのかということなんですよ。だから、さっき言いましたように、地元の持ってる土地の中に建てる。そういうところがないから、普通財産がありますから、普通財産はここでまだ遊休地というか、言葉は悪いですけれども、そういうところがあるから、これを使いましょうかというんだったら、まだ理解できるところはあります。でも、行政財産に、一方では地元から提供したと昔は言っていたんですよ。それを、今度は公共財産の上に、それを建てていいということになると、収拾がつかない、どうなんですか、それは。せめて、手順として普通財産に移管しましょうという手続でもあれば、またそこは議論ができるんでしょうけれども、行政財産の上に地域コミュニティセンターは建てていいということになるんですね。それを、ちょっとはっきりしましょうよ。過去にも例があるんですか。 ◎伊東達也 地域活動推進課長  私の知る限りでは、市の施設でございますので、当然、市の用地ですから、行政財産の上に市の施設を建設するということですので、実績もございます。 ◆齊藤聰 委員  それでは、後でそれはどこがあるのか、いつごろか、そしていつから、そういうことになったのか、冒頭申しましたように、これは地元の提供なんですよ、土地は、基本的には、そうだったんですよ。だから、地元の共有地なんかがないところは、ずっとおくれていったんですよ。それで、買収も認めましょうということになって、その買収は当時5,000万円ですよ、事業費は。事業費5,000万円のうちから、買収費も含めたらいいですよということになったわけ。前提が、よそに比べてこんなに小さいですよ、長嶺なんか。そういうことをしておいて、今になって行政財産の中に、行政の建物だからいいですよということを言われるなら、やり方がまだいろいろありましたよ、当時。行政の財産の余っているところに建ててくださいと、行政財産だからっていうことができたと思いますよ。  委員会も一応閉じてありますから、もうどういう形で、そういうことになったのか、ちょっと詳しく伊東課長もなかなか来てすぐだからわからないだろうから、以前の方たちを担当者の人にずっと聞いて、以前の人はおるの、おるんだったら。 ◎河野宏始 東区総務企画課長  地域活動推進課から東区の総務企画課に異動しましたので、ですから前任者として、お話をさせていただきますと、市役所の中で未利用地といいますか、要らなくなった土地、行政財産、それを普通財産に切りかえて、各用途について必要がないかという全庁的なお知らせがあります。その際に、コミュニティセンターとしてないエリアについては、普通財産が来ますので、それに手を挙げてコミュニティセンターとして建設したいというお話を上げて、それがまとまりますと、それを建てて行政財産にして、管理する区役所の財産の方につなぐというやり方はやったことがあります。  もともと行政財産のままというわけではなくて、1回、行政の目的がありますので、それを要らないという部署が出たときに、それをコミュニティセンター等エリアがないときに手を挙げて、それを全庁的に承認いただいて、それをコミセンの建設地としていくというやり方したことがあります。行政財産をそのままというわけではないとは思います。 ◆齊藤聰 委員  次の議論だったんですけれども、まず当時は一番初め、当時は何遍も言うように、地元の土地の上に建てていくという、基本的な約束事があったわけです。だから、それを普通財産にしろ、行政財産にしろ、行政が分けてやるからどうぞということではなかったと思うんですよ。それが、いつ変わったんだろうかと思うんです。 ◎河野宏始 東区総務企画課長  私もちょっと認識不足かもしれませんが、当初、コミュニティセンター建設について、民有地といいますか、そういったところで建てていくという方向性が出ていたというのは、申しわけないんです、私もそれは理解してないんですけれども、基本的には公の施設でございますので、市が持っている土地の上に建てていくというのが基本だったのかなと、私が引き継いだときには、そういう理解をしていたもので、最初のころの地域の土地の上にというのではなくて、市の持っている土地の上に建てる。なかなか建たなかったというエリアに、市の土地がなかったということで、民地を買ってやっていったというところもあるとは思います。 ○高本一臣 委員長  不確定な部分も多分あると思うので、もう一度、調査をされて、各委員の方に報告を、今、齊藤委員おっしゃった件については、お願いしていただいてよろしいでしょうか。 ◎伊東達也 地域活動推進課長  失礼しました。過去の経緯のところも、ちゃんと確認いたしまして、おっしゃるとおり、最初のころと少し予算も含めまして、建て方も変わってきているのではないかと思います。その経緯とか、いつぐらいから変わったのか。最近は、確かに公有地の上に建てているというケースもございますので、そういったときの財産の取り扱いがどうなっているのかも含めまして、御報告をさせていただきます。 ○高本一臣 委員長  各委員に説明をお願いいたします。  それでは、陳情並び所管事務7件について一括して、質疑及び意見をお願いいたします。 ◆藤岡照代 委員  きょう、陳情に来られた件なんですけれども、客引き行為等の防止に関する取り組みというなんですけれども、これは以前、私にも相談がありまして、やはり最初は、これは県が取り扱っている事項だからとかと思っていたんですけれども、今、この現状を見ますと、どんどんその状況からエスカレートしている現状というのが、これを新聞等いろいろな中から、本当に見て熊本市の現状がこんなに大きく変わってきているんだということを、改めて認識を深くした次第でございます。  これを、本当に今後どうやっていくのかという中におきましては、先ほども説明がありましたけれども、今後の方針ということで、こちらに書かれている状況なんですけれども、これは市長にも要望を出したということで、条例制定に向けて具体的な検討に着手したいということが書かれてあるんですけれども、これは今からこれを具体的検討に入っていかれるということなのか、少しは検討課題が出ているのか、お尋ねしたいと思います。 ◎松崎太成 首席審議員生活安全課長  今、委員のお尋ねの条例化についてでございます。  先般、きょうの木崎代表から市長に要望書の提出があっております。そのときの市長の見解としましては、熊本市の夜が安全・安心で楽しいまちになるように、条例化の検討も含めて、しっかり議会と内部等で検討していきたいと考えておるという見解でして、私どもの方は先ほど御説明しましたように、昨年12月に田尻委員より、町なかの客待ちの状況ということで、御質問があっております。そのときも、お答えしておりますけれども、庁内での検討会及び他都市の研究を進めて、今後、検討していきたいということで、お答えしておりまして、今回、こういう形で要望が出ております。そういう中では、他都市の研究は確かにしてまいりました状況です。  さらに、現状というのも県警の方から、十分、いろいろ情報提供を受けていまして、認識もしております。そういう中で、条例化が必要と考えておるような状況でございますが、具体的な内容につきましては、これから随時、進めていきたいと考えておる状況でございます。 ◆藤岡照代 委員  やはり、日本にとっても、特にまた本市にとっても、国際スポーツイベントの開催とか、本当に身近に迫っている状況ですけれども、他都市の事例というのは、幾つもあるんですか。 ◎松崎太成 首席審議員生活安全課長  他都市の事例ですけれども、今、調べておりますのは、政令市では4市、そのほか千葉の柏市とか、船橋市とかございまして、あと東京都で8区ということで、今現在、うちの方で認識しておりますのは、6市と東京都の8区、それらを具体的な内容について、資料等を取り寄せて、今、研究している状況でございます。 ◆藤岡照代 委員  引き続き、他都市は今の6市と8区と伺ったんですけれども、この条例をつくった効果とか、そういうのはどうですか、検証して。 ◎松崎太成 首席審議員生活安全課長  具体的には、千葉の柏市等で条例化されていまして、それらの内容を見てみますと、この条例ができてにぎわいがなくなったという事例はないみたいでして、むしろ健全な都市であるとか、にぎわいを取り戻しているという意見が多いと我々も認識はしておるところです。 ◆藤岡照代 委員  今、課長がいろいろ取り組みとか、他都市の条例とか見られているんですけれども、いろいろな要素があると思うんですけれども、熊本市がここまでの現状になった要素というのは、どのように考えておられますか。 ◎松崎太成 首席審議員生活安全課長  やはり、2年前の震災というのは、大きな要因かと思っております。あの震災の復興といいますか、それらの関係で他都市から、いろいろな仕事に来られたりとか、他都市から観光とかで来られた方たちが多いような現状でして今の現状では、そういう業者としては、やりやすい環境というか、そういうふうになっているのかなと見ております。 ◆藤岡照代 委員  震災があって、復興需要とか、いろいろなことが言われたんですけれども、それがちょっと衰退をし始めたから、こういう現状が起きてきているのかなとかいう部分、お聞きすることもあるんですけれども、それではなくてということになりますか。それとも、加味しながらですか。いろいろ現状はあるでしょうけれども、どのくらいまで分析されているのかなと思いまして。 ◎山崎圭之助 首席審議員  決して、まちが衰退したからというわけではございません。去年の検挙人数16人のうち、半数は県外から流入してきた悪質な案内人という状況でございまして、ことしも検挙者の約半分は県外から流れ込んでいるという状況がございます。やはり、熊本市として他都市に比べて町なかはにぎわうんですけれども、ルール的には緩いというところを見越した業者が流入しているという現状は確かにございます。 ◆藤岡照代 委員  熊本市が本当に安心して町なか、夜、女性も出ていけるような環境整備を、しっかり庁内で検討しながら、しっかりやっていただく。これは、今からきちんと行政と議会とも一緒になってやることだと思うんですけれども、しっかりよろしくお願いしたいと思います。 ○高本一臣 委員長  時刻は正午を過ぎていますけれども、引き続き委員会を続行いたします。 ◆古川泰三 委員  これ規則がありますよね、風俗営業等の規制とか、それから迷惑行為等の防止条例、これがあるわけですけれども、新しくつくってくれということですよね。例えば、2番の現状・課題、(2)の中には現在、課題になっている客引き等については、風俗営業に該当しない。ただ、その下の方に誘客行為というのがありますよね。これは、客引きに当たらない、どうかな、これ適用できるのかな、どうですか。 ◎山崎圭之助 首席審議員  誘客行為というのは、まとめてみますと、声かけから、客引きからあります。それと、そのほかにもティッシュ配りであるとか、店舗内からのいらっしゃい、いらっしゃいという声かけ等、さまざまございます。 ◆古川泰三 委員  とにかく、これを今あるやつを強化するということではなくして、新しく完全につくるということですか。 ◎松崎太成 首席審議員生活安全課長  今、あります県の条例は警察の方の取り締まりの実効性を確実にするという条例という認識です、見解です。そういう中で、今回は市の条例としまして、基本的には自由な商活動を制限するのではなく、行政としては最小限の権限を行使して、例えば最初、指導をしたり、警告したり、そして勧告とか、ひいては公表、過料という流れでは他都市と、うちの方もそういう流れでは今のところ考えておりますけれども、そういう形で即取り締まりとかではなくて、指導とか、警告しながらまちの浄化といいますか、正常な状態へ進めていきたいと捉えておるところでございます。 ◆古川泰三 委員  結局、市独自のやつをつくるということですか。 ◎松崎太成 首席審議員生活安全課長  そうでございます。ひいては、区域あたりも限定できたらと思っております。 ◆古川泰三 委員  今、藤岡委員から話があったように、ほかも研究してきたというのがありましたけれども、何か独特というか、例えば迷惑防止とか、風俗営業にはないようなやつ、そういうものが他都市のものにあるなというのが何かありますかね。例えば、ちょっと強いものでないと徹底しないですよ。例えば、北海道の札幌市、すすきのと言えば、あそこはもう客引きで大変なところだったんだけれども、条例つくって徹底してやったんだけれども、しばらくはよかったんですよね。ところが、またもとのもくあみ、イタチごっこなんですよね。だから、もうちょっと強いものを、そういうものを入れてもらった方がいい感じがするけれども、何かほかの都市を研究して、何かそういうものが目についたというか、あったら、ちょっと紹介してくれませんか。 ◎萱野晃 市民局長  先ほどのお尋ねで、同じ誘客行為でありながら、該当する、しないというのは、要するに職種の問題で風俗営業のところが誘客をされれば、既に風営法の取り締まりの対象になっていると。ところが、ガールズバーとか、居酒屋といいますのは、県の迷惑条例でいうところの接待飲食でもない、ホステスさんがいて、接待をする形態とは違う形のお店が客引きをする部分は今の条例等では、規制できないということで今回考えているということでございます。  そして、他都市の状況を見てみましても、こういった地域、どうしても県内とか、市内全域ということではなくて、ある程度、繁華街等にエリアを限定した条例の施行という形が多うございます。そういった意味で、熊本市で新たに中心部を対象としてつくりたいと。その条例等をつくりました後、それの実効性を高めるためには、例えば検挙される警察であったりとか、あるいは今回の陳情をいただいているような地元の商店街、そういった方の御協力というのも当然必要でございますので、そういった意味で連携しながら、具体的な条例の中身等を検討して進めていきたいということで、警察、地元、そして条例をつくります私ども等が協力して、実効性の上がるような対策をとっていきたいということでございます。 ◆古川泰三 委員  具体的に、こういうことをやれば、ある程度そういうものが浄化されるかなというのは、今、他都市のものを研究してきたものの中には、何かありましたか。 ◎萱野晃 市民局長  条例を制定された後、その実効性を高めるために、例えばずっとエリアに人を充てまして、検挙といいますか、指導をしているということを強力に推し進められて、それまでから大きく迷惑行為というのが減ったという実例もございます。ですから、そういった形でも、どれだけ人を投入するということも、一つのやり方でしょうけれども、熊本市の場合は地域の中でも、こういった対策をということの盛り上がりもあっていますので、そういったことを地域の方と商店街等々と連携して、取り組んでいければと思っております。 ◆古川泰三 委員  やはり、下通りあたりを通りますと、印象悪いですもんね。いっぱい寄ってきますものね、皆さんも経験あると思うけれども、ぜひそういうことがなくなるようにしていただきたいと思いますけれども、どういうスケジュールというか、どのような段取りでいくんですか。 ◎松崎太成 首席審議員生活安全課長  スケジュール等は今後ということで、まだはっきり明確には示していないような状況でございます。 ◆古川泰三 委員  ここには、もう早急にという陳情が出ておるんでしたよね。あらかた大体、その辺ぐらいまでは条例をつくるとか、何か決まりをつくるとか。 ◎松崎太成 首席審議員生活安全課長  何回も出てきておりますように、来年10月には国際大会がありますので、それらを見据えて、そこまでには何とか条例化できたらと思っておる状況でございます。 ◆古川泰三 委員  ぜひ、お願いしたいと思います。藤岡委員からもありましたよね。もう、ここら辺は大会が、大きなイベントがありますから、熊本市に来てよかったと、客引きから嫌な思いをしないでよかったというまちづくりをしてもらいたい。 ◆齊藤聰 委員  歴史がありまして、御存じですか。県の条例改正の平成18年かな、今回と同じなんですよ。熊本市にこういう条例を、迷惑防止条例をつくってもらえませんかという陳情があっていますよ。それで、同じように議員提案でどうなんだということが、多分御存じの方あると思いますよ。そのときに、我々も、今、議論があっているように、これはもう必要だなということで考えたときに、県の迷惑防止条例があるから、包含しているではないかということで、市のほうはつぶれたんです、それは。御存じだろうと思いますよ。  それの後に、こうやってまた内容のちょっと違うことが出てきているんですけれども、要はいずれしても県条例、どうして県条例で、これをつくって、新たに皆さん方がつくろうとしているのを、県の条例でおつくりにならないのかと。県条例になれば、熊本県下全部になってくるわけですね、網がかかるわけですけれども。これは、今度は熊本市だけでつくれということになると、何となく県の網から抜けるわけですから、政令市になるから、そういうことは自分たちの条例で持っていきなさいという県の考えなのか、そこのところは何かありますか。以前のこと、以前そうだったんですよ。誰か御存じないかな。 ◎萱野晃 市民局長  今、御指摘いただきましたとおり、その当時、県と市とお話がありまして、いろいろ調べてみますと、一つは今、県の条例で対象になっております接待の飲食等については、公安委員会の許可等がある関係もありまして、県の方で条例をつくられた。ただし、県下全域ということではなくて、やはりエリアはある程度、限られているということではございます。  その当時、県の条例施行によりまして、それまで少し問題となっておりました客引き等は随分減って、しばらくはもう客引きも減ったなという状況であったかと思います。そういった中、2年前の地震を契機に、いろいろな業者が入ってきて、なおかつ景気もよくなる中で、さらには営業の形態といいますものも、以前はガールズバーみたいなものはなかったですし、居酒屋がそういった客引きまではというのはない状況であったわけですけれども、状況が変わってくる中で、ここ数年、特に問題になってきたということでございます。  県で条例をつくるか、市でつくるかといったことは、いろいろ他都市も見てみまして、一つは先ほど言いましたとおり、県の条例については、その公安委員会の云々という接待飲食等が対象となっていますけれども、ガールズバー等は、それとはまたちょっと違うということもございますし、どうしても規制をするという条例でございますので、やみくもに全域にということではなくて、どこも他都市もエリアを決めていると。そして、今回、想定されますのが、熊本市内の中心部だけということでもございますので、そして来年にはそういったイベント等も控えているという状況で、市としても、これは主導的に対応していくべきという判断を今しているところでございます。 ◆齊藤聰 委員  反対しているのではないんですよ。ただ、県条例ではないとなると、県はたしか県警、公安委員会、いろいろ持ったところの条例になりますから、今度はうちの方でいけば、罰則規定も出てくるわけでしょうから、これで実施していかなければいけないわけですね。そうすると、うちの条例で実施するのと、それから県条例で、そういうバックグラウンドがある条例を持っているところと、それを実施していくのは、何かちょっと向こうの方がやりやすくなってくるのかなという気もするわけですよ。そういうのが、同じ条例は2つも要らないだろうと、前回がそういう格好でなったものですから、今回だけは熊本市が出しましょうというときに、県の方との話、県警との話ということが、どう進んで、さっきいろいろ検討したとおっしゃいますけれども、そこら辺がどう進んで、市でつくりましょうとなったのかということを、ちょっと聞かせてください。 ◎山崎圭之助 首席審議員  私は、熊本県警から出向で来ております。  県の迷惑防止条例というのが、先ほど言われたとおり、あくまでも対象が居酒屋、ガールズバーを含めない風俗営業、接待を伴う営業と、公安委員会に対する許可をいただく営業ということになっております。平成18年の改正によりましても、客待ち行為というのが、昔多くありましたので、その辺を規制しないといけないということで、それは対象業者も風俗営業と接待を伴う飲食業ということになっておりました。  今回、問題になっておりますのは、それ以外の居酒屋やカラオケ等の例えば100メートル歩くたびに、10人ぐらいに声かけられた、多重的な声かけが迷惑、そして怖いという声がございます。それに対応するためには、県で条例を改正してやるのではなくて、あくまでも熊本市として中心街として、そしてやっていくべきではないかということであります。というのも、例えばこれを施行した場合、とても事業の商活動を制限することになるかもしれません。そのためには、まずは指導をして、警告をして、勧告をして、そして例えば過料と、業者の氏名公表とか、そういうのまでやっていく必要がございます。そのためには、県条例ではなくて市独自の条例をやっていくということが大事ということで、県警の方とは意思疎通をしているところでございます。 ◆齊藤聰 委員  余り議論しませんけれども、要するに対象が変わってきたから、今度は市条例で新たにしましょうというわけですか。対象が変わってくるんだったら、もともと県条例、そういう迷惑防止条例というのは、さっき言いましたように、ダブルでいっていたのを、おかしいでしょうと、熊本市と県警が同じ条例をつくったらということだったわけですから、それは今度、対象が違ってくるんだったら、県の条例の変更とか、県の要するに新たにつくろうとしている条例をつくっていただければ、それは熊本市にも当然適用になりますよということだろうと思うんですよ。
     何で、今回だけは熊本市、今おっしゃいましたように、大変なこれを条例つくりますと、当然いろいろな過料とか、いろいろ罰則規定ができてくるわけでしょう。それ全部、熊本市の責任というとあれですけれども、全部それやるにしては、何か警察力とか、いろいろな問題があって、県の条例の方でやっていく方が何かやりやすいのかなと思ったんです。そういう歴史があるんです、18年に。市も出そうとしたら、いや県と同じような条例だから、それはいいですよという前例があったものだから、申し上げているんですね。ですから、それだけ条例つくりますと、当然、熊本市にいろいろなことがかかってくるわけですので、そういうのも十分お考えいただいて、歴史もお考えいただいてやっていっていただきたいなと思います。  ですから、これが政令市になったから、当然、こういう条例はもう市でやるんですよという何かがあれば、それはこっちも非常に受け入れやすいんですけれども、そういう前例があったものですから、今回何で県の方で出して対象物が、ガールズバーというのは、どんなものですか、風俗営業から外れたということですか、このガールズバーというのは。 ◎山崎圭之助 首席審議員  ガールズバーの件は、接待を伴わないという前提ですけれども、接待をやっておれば県の条例の中でも、そういうところも検挙できるというのがあります。県条例の5条の何項か忘れましたけれども、その中でしつこい客引き、まとわりついたり、服を引っ張ったり、進路をふさいだり、そうしたときには検挙ができるという規定がございます。  今回、市の方で考えていただきたいのは、声かけです。お客さん、いい店ありますよとか、お決まりですかといって、二、三歩歩いてすぐ離れていくような、そういう声かけまで規制したいと、そのようなところでございます。 ◆齊藤聰 委員  それは、県条例の中で、そういう追加とか、そういうことはできないんですか。  そうすると、もう一つは何とかバーというのは対象に入れられれば、県の今の条例でできるわけですか。 ◎萱野晃 市民局長  ガールズバーというのは、あくまで若い女性が、その店にはいるものの、接待をしないと、それがガールズバーでございます。ただ、実態としてホステスとかに近い接客みたいなことがもし判明すれば、条例違反ということにもなるんでしょうけれども、それを立証するというのが、なかなか困難が伴うかと思いますので、まずそういったガールズバーとか、そういった店、接客をする、しないにかかわらず、そういった店も含めて、客待ち、あるいは客引きをしたら、今度新たにつくる条例だと、すぐそこがアウトになるといいますか、そういったものをつくって規制していきたいということでございます。  だから、いろいろ条例とか、法律がございますので、それに沿ったような形で営業すると言いながら、実態は違うようなことも当然あり得ると思います。ただ、それをその前の段階で、もう既に客引き、客待ちをしただけでアウトという形の条例ができれば、非常に取り締まりもしやすくなるということかと思います。実際の検挙等をしていただくのは、やはり警察とかいうことにもなりますので、山崎もこちらに出向で来ておりますので、一緒に連携しながらといいますか、その条例の実効性が上がるようなことというのは、打ち合わせながらやっていかなければいけないのかなとは思っております。 ◆齊藤聰 委員  県の条例で、そういう項目ができるならば、市の条例でやるよりも、皆さん方が苦労されるよりも、県条例でやられた方が施行しやすいと思いますよ、いろいろな問題で。だから、そういう権限がバックにない市が条例つくるわけですので、結局、県警の力をかりたり、いろいろなところで公安委員会の許可の問題もいろいろあるでしょうけれども、ですからかなり厳しい条例でしょうから、制限する。ですから、そこはよく考えて条例はつくればつくったで、必ず市の方が責任負わないといけないわけですから、だから申しているんですから、よく考えて、県警との方ともよく本当に話し合っていただかないといけないのではないかと思って終わります。 ◆小池洋恵 委員  関連して、今、ガールズバーとか、いろいろ出ましたけれども、それをやっているのは、我々の子供の世代だったりするわけです。そういうサイクルができてくるんです。高校生、取り締まれているのはないですけれども、高校生、大学生が若い子たちは、そこで勤めているんですね。だから、来る人たちのインバウンドとか、そういうのを観光とか、そういう人たちのほかの人たちが入ってきて運営したり、捕まったりするんですけれども、そこでやっているのは、この熊本市で育った熊本市の子供たちなんです。だから、ぜひこれだけ治安が荒れて、いろいろな殺人事件もふえて、6月とか、9月とか、3月とか、自殺者がふえる時期、私は喫緊の課題だと思っています。熊本市の震災があって、いろいろな人たちが入ってくる、ここ数年の間がとても荒れる状態。しかも子供たちは、それに流されていくわけですよ。しかも高額なお金が入ってくる、1時間5,000円ももらえば、また仕事に戻るわけです、そこのサイクルができているんですね。だから、ぜひエリア限定にして、喫緊でもカメラを設置するなり、喫緊に取り組んでいただきたいと、未来の子供たちを、そういうサイクルの中に入れてほしくないと思っていますので。そのことに関して。 ◎萱野晃 市民局長  先日、まさにおっしゃったガールズバーとかに未成年の人が働いていて、警察で検挙されたという例もございました。確かに、そういったこともあるのかなと思います。ですから、今回の条例、今から検討してまいりますけれども、その検討する過程の中で、そういった問題も含めて、当然、地域の中でというか、商店街、お店等の経営者の方もいらっしゃいますし、警察とも連携しながら、そういった面も含めて、どういった対応がとっていけるのかということも考えていきたいと思います。 ◆小池洋恵 委員  段階を追って、最終的に齊藤委員言われたような県の条例として持っていけたらなと、我々県民ですから、本当に思います。よろしくお願いします。 ○高本一臣 委員長  ほかに関連はいらっしゃらないですね。 ◆藤岡照代 委員  最後に1点、お願いなんですけれども、本会議でも井本議員が要望しましたけれども、今回、文部科学省、東京の公立小学校で高級ブランドのアルマーニのデザインの制服とか、そういう問題が浮上して、国の方からいろいろな通達とかも来ていると思うんですけれども、その中にまたことし文部科学省の方から、学校における通学用品等の学用品等の適正な取り扱いについてというのが、3月19日に通達が来ていると思うんですけれども、その件に関しまして、1点、熊本市は本当に平成18年に教育委員会が当時の局長と担当の職員の方たちが、一生懸命つくっていただいた中に、学校指定物品に関する指針というのができております。  それが、この指針の段階の前段においては、大方の学校では物品指定のあり方が、長期にわたる特定業者の選定につながっているという実態があるため、価格の競争原理が働かず、保護者の経済負担の軽減が図られていないといった意見や、業者の独占化を招いていると指摘がなされているところです。  保護者負担で賄われている学校指定物品に関しても、透明性と公平性といったものが、確保されていることが、子供や保護者の利益につながるということで、本当に熊本市、12年前に早くから指針が出されておりますので、しっかり保護者負担が少しでも軽減されるようにということで、今いろいろな書類を見てみますと、随分、学校用品の物品が高額になりつつあるという部分で、そういう中でしっかり見直しを通達も来ておりますので、いろいろな子供の貧困とか、いろいろな問題もあっておりますので、しっかりこういう部分においても、熊本市としては通知に先駆けて、保護者の指針が制定されておりますので、今12年たっている現状でございますので、学校現場において、本指針の目的、これをもう1回正確に、学校でいろいろ捉え方が違うような気がいたします。  この前お聞きしましたら現在も継続して検討委員会もされているというお話でありましたけれども、その後いろいろなところに動いて聞いてみますと、やはりさまざまでありました。そういう現状の中で、保護者はそこまで本当に検討委員会なるものに、私たちの声が届いているとか、全然私たちがわからなかったという声も大分聞きました。  そういう中で、値段のいろいろな会社が調査品目とか、また調査項目とか、しっかりそこを12年たった現在、ちょっといろいろなお話をお伺いしたいんですけれども、時間がたっておりますので、今回この文科省の通知と照らし合わせてから、見直すいい機会だと思いますので、ぜひ調査を求めたいと思いますけれども、これら局長に一言でよろしいですので、御答弁をお願いしたいと思います。 ◎遠藤洋路 教育長  今、お話しいただきましたけれども、指針を策定してから12年たっておりますので、時代に合わせて見直しをしていく必要があると思いますので、今、教育委員会の中で見直しを検討しているところです。しっかりと進めてまいりたいと思います。 ◆藤岡照代 委員  やはり、靴下なんかも、この学校のマークを指定してあるとか、そこまで必要なのかとか、学生服のズボンのここのところにも、学校のマークがついている。それを、一つするだけで500円、1,000円とか上がるので、本当にそこが必要なのかとか、今までの流れだけでやっているところもある。いろいろ調べてみましたらありまして、これ要らないんではないのとかということも、いろいろ聞いておりますので、自治体で統一すると一番安いということで、ほかの他県とか、また県内でも、そういうところもありました。いかに、いい物、今ポリエステルも非常に撥水効果が上がったりとか、ノーアイロンとか、いい物があるので、そういうところも少し研究しながら、子供たち、また保護者の負担にならないよう、また使い勝手のいいものを、そういうのをぜひお願いしたいと思います。そして、教育教材にはいろいろなものがあると伺っておりますので、それはそちらの方で学校用具でわかっていると思うので、全般的なことを、今回一度していただければ大変ありがたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたしまして終わります。 ○高本一臣 委員長  ほかにございませんか。         (「なし」と呼ぶ者あり) ○高本一臣 委員長  ほかになければ、以上で所管事務調査を終了いたします。  これより、議第172号を採決いたします。  本案を可決することに御異議ございませんか。         (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○高本一臣 委員長  御異議なしと認めます。  よって、本案は可決すべきものと決定いたしました。  以上で当委員会に付託を受けた議案の審査は全て終了いたしました。  これをもちまして教育市民委員会を閉会いたします。                              午後 0時36分 閉会 出席説明員  〔市 民 局〕    局長       萱 野   晃    首席審議員オンブズマン事務局長                                 吉 永 和 博    市民生活部長   紫 垣 正 刀    首席審議員    山 崎 圭之助    地域政策課長   早 野 貴 志    地域政策課副課長 戸 澤 角 充    地域政策課副課長 酒 井 忠 浩    地域活動推進課長 伊 東 達 也    生涯学習課長   渡 部 秀 和    首席審議員生活安全課長                                 松 崎 太 成    審議員兼消費者センター所長       男女共同参画課長 東 原 福 美             伊 藤 倫 英    人権推進総室長  北 岡 宏二郎    人権推進総室副室長津 江 三喜雄  〔中央区役所〕    区長       石 櫃 仁 美    区民部長     横 田 健 一    首席審議員兼総務企画課長        まちづくりセンター所長             岡 村 公 輝             梶 原 勢 矢  〔東区役所〕    区長       田 端 高 志    区民部長     森   正 美    総務企画課長   河 野 宏 始    区民課長     高 橋 宏 光  〔西区役所〕    区長       深 水 政 彦    区民部長     森   博 之    総務企画課長   田 尻 光 生  〔南区役所〕    区長       松 石 龍太郎    区民部長     紫 垣 克 也    首席審議員兼    総務企画課長   藤 本 和 弘    城南まちづくりセンター所長                                 高 濱 辰 也  〔北区役所〕    区長       野 口 恭 子    区民部長     野 中   力    総務企画課長   畠 山 利 徳  〔教育委員会〕    教育長      遠 藤 洋 路    教育次長     橋 爪 富二雄    教育総務部長   津 田 善 幸    教育政策課長   上 村 鋭 二    学務課長     中 村 順 浩    施設課長     内 村   智    首席審議員青少年教育課長       図書館長     坂 本 三智雄             上 原 章 広    熊本博物館長   植 木 英 貴    学校教育部長   塩 津 昭 弘    教職員課長    木 櫛 謙 治    総合支援課長   徳 永 光 博    特別支援教育室長 西   正 道    指導課長     松 島 孝 司    首席審議員兼健康教育課長        審議員兼全国高校総体推進室長             森 田 一 孝             岩 山 誠 二    人権教育指導室長 岡 田 恒 雄    教育センター所長 長 尾 秀 樹    必由館高等学校事務長             藤 本 雄 一    千原台高等学校事務長                                 吉 井   康 〔議案の審査結果〕   議第 172号 「熊本市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を求める条例の一部改正について」           ……………………………………………………………(可  決)...