• 選挙管理委員の選挙(/)
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  1. 大分市議会 2019-07-11
    令和元年総務常任委員会( 7月11日)


    取得元: 大分市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-11-22
    令和元年総務常任委員会( 7月11日)                 総務常任委員会記録 1.開催日時   令和元年7月11日(木)午前10時0分開議~午前11時5分散会 2.場所    第1委員会室 3.出席委員    委員長 倉掛 賢裕         副委員長 髙野 博幸    委 員 二宮  博         委 員  板倉 永紀    委 員 高松 大樹         委 員  井手口 良一    委 員 甲斐 高之         委 員  衛藤 延洋    委 員 橋本 敬広  欠席委員   な し 4.説明員   (総務部
       佐藤総務部長渡邉総務部審議監兼防災局長糸長総務部次長三重野総務課長、    高橋人事課長首藤職員厚生課長山本契約監理課長小林防災危機管理課長   (企画部)    江藤企画部長伊藤企画部審議監広瀬企画部審議監、    佐藤企画部審議監兼ラグビーワールドカップ東京オリンピックパラリンピック推進局長、    高橋企画部次長市長室長三好企画部次長スポーツ振興課長小野企画課長、    林情報政策課長衛藤文化国際課長、山口広聴広報課長   (財務部)    縄田財務部長波津久財務部次長池永財務部次長管財課長、    津田財務部次長税制課長吉良財政課長佐藤市民税課長佐藤資産税課長、    竹内納税課長   (市民部)    西田市民部長佐藤市民部審議監兼鶴崎支所長田中市民部審議監兼稙田支所長、    塩手市民部審議監朝見市民部次長安部市民部次長市民協働推進課長、    萱島市民部次長市民課長斉藤市民部次長野津原支所長岡本国保年金課長、    阿南大南支所長、末綱大在支所長林坂ノ市支所長広瀬佐賀関支所長、    菅明野支所長   (消防局)    針宮消防局長橋下消防局次長幸消防局次長予防課長、    後藤消防局次長通信指令課長神田消防局次長中央消防署長、    右田消防局次長東消防署長阿部総務課長若杉警防課長原田南消防署長   (外局)    首藤監査事務局長羽田監査課長安部会計管理者、藤野会計課長、    温水選挙管理委員会事務局長 5.事務局出席者    書記 加藤 周一 6.審査案件等    一般議案    議第40号 大分市常勤特別職給料月額臨時特例措置に関する条例制定につい         て                           〔承認〕    議第44号 大分市大洲総合体育館条例制定について         〔承認〕    議第45号 大分市市民行政センター条例等一部改正について     〔承認〕    議第46号 ホルトホール大分条例等一部改正について        〔承認〕    議第47号 大分市都市公園条例一部改正について          〔承認〕    議第51号 大分市税条例等一部改正について            〔承認〕    議第58号 大分市火災予防条例一部改正について          〔承認〕    議第60号 大分市名誉市民推挙並びに待遇について         〔承認〕    議第61号 市長退職手当額について               〔承認〕    議第62号 新たに生じた土地確認について             〔承認〕    議第63号 字区域変更について                 〔承認〕    報告議案    報第1号 専決処分した事件承認について         (平成30年度大分市一般会計補正予算(第4号))     〔承認〕         第1条 歳入歳出予算補正             歳入             歳出 第2款 総務費                第3款 民生費うち国保年金課関係                第4款 衛生費うち葬斎場費上水道費                第8款 土木費うち公共下水道事業会計繰出金                第9款 消防費                第10款 教育費うち市民協働推進課関係                第12款 公債費         第2条 繰越明許費補正 第2表中         1追加    第2款 総務費                第4款 衛生費                第9款 消防費                第10款 教育費うち市民協働推進課関係         第3条 地方債補正    報第2号 専決処分した事件承認について         (平成30年度大分市国民健康保険特別会計補正予算(第2号))                                     〔承認〕    報第3号 専決処分した事件承認について         (平成30年度大分市土地取得特別会計補正予算(第1号))                                     〔承認〕    報第8号 専決処分した事件承認について         (平成30年度大分市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号))                                     〔承認〕    報第10号 専決処分した事件承認について         (大分市税条例等一部改正について)          〔承認〕    報第11号 専決処分した事件承認について         (大分市国民健康保険税条例一部改正について)     〔承認〕                 会議概要                              令和元年7月11日                              午前10時0分開議 ○倉掛委員長   おはようございます。それでは、ただいまより総務常任委員会を開会いたします。  本日は、常任委員会終了後、子ども育成行政改革推進特別委員会及び総合交通対策特別委員会が開催予定ですので、関係する委員につきましては御出席願います。  それでは、日程に従い、本日審査を行います。  初めに、一般議案議第40号、大分市常勤特別職給料月額臨時特例措置に関する条例制定について審査を行います。  執行部説明を求めます。 ○高橋人事課長   議第40号、大分市常勤特別職給料月額臨時特例措置に関する条例制定についてを御説明申し上げます。  議案書議401ページをごらんください。  本議案は、本市行政改革推進について、その継続性を考慮する中で、市長2期目につきましても常勤特別職給料月額減額措置を講ずるため、臨時特例措置に関する条例を制定するものでございます。  内容といたしましては、令和元年8月1日から令和5年3月31日まで間、市長につきましては、給料月額18%を、副市長につきましては17%を、教育長、上下水道事業管理者及び常勤監査委員につきましては12%を減額する措置を講じるものでございます。  この措置を実施することによりまして、減額後給料月額は、市長につきましては92万9,880円、副市長につきましては75万1,150円、教育長及び上下水道事業管理者につきましては69万7,840円、常勤監査委員につきましては45万5,840円となり、期間内給与節減額につきましては、4,617万5,198円が見込まれております。  なお、この条例施行日は、令和元年8月1日となっております。 ○倉掛委員長   質疑等はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   討論はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定してよろしいでしょうか。  〔「異議なし」声〕
    ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定いたします。  次に、議第44号、大分市大洲総合体育館条例制定について審査を行います。  執行部説明を求めます。 ○三好企画部次長スポーツ振興課長   議第44号、大分市大洲総合体育館条例制定について御説明させていただきます。  議案書は、議441ページになります。  大分県立総合体育館は、令和2年4月1日に、名称を大分市大洲総合体育館として、本市が移管を受けることを予定しております。本条例では、設置及び施設使用料に関することなどを制定するものでございます。  移管対象となる施設は、大体育室、小体育室、柔道場・剣道場、館外クライミング場、館内外ボルダリング場トレーニング室、会議室2室、研修室2室となります。  設置目的でございますが、議441ページ、第1条にありますとおり、市民体育及びスポーツ振興を図り、健康で文化的な生活向上に寄与するためとなっております。  使用料につきましては、議446ページ以下に記載とおりとなっておりますが、移管に伴い利用者等に混乱を招くことがないように、大分県が現在定めています使用料と同額としております。  本市には、南大分体育館日吉原体育館白木体育館コンパルホール体育室など、多く市民皆様に利用されている施設がありますが、大分市が大分県立総合体育館を運営することにより、市民がこれまで以上に身近に、大規模スポーツイベントを開催することができるようになるなど、さまざまな形態で活用が期待されることと考えております。 ○倉掛委員長   質疑等はありませんか。 ○板倉委員   弓道場とか移管されてない分受付はどうなるですか。 ○三好企画部次長スポーツ振興課長   今、県と協議をしております中では、例えば、体育館に隣接するフェンシング場受付は、現在も体育館でやっておりますことから、県と市が連携する中で、フェンシング場受付は体育館でやる予定です。それ以外施設につきましては、県事務室が別大興産スタジアム中にありますので、そちらで受付をする形になります。 ○倉掛委員長   ほかに質疑等はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   討論はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定してよろしいでしょうか。  〔「異議なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定いたします。  次に、議第45号、大分市市民行政センター条例等一部改正について及び議第46号、ホルトホール大分条例等一部改正について及び議第47号、大分市都市公園条例一部改正については関連がありますので、一括して審査を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。  〔「異議なし」声〕 ○倉掛委員長   それでは、最初に執行部より一括して説明を受け、質疑後、それぞれ討論を行います。  執行部説明を求めます。 ○吉良財政課長   議第45号、46号、47号3つ議案につきまして、一括して御説明をいたします。  お手元A3資料をごらんください。  まず初めに、1主な提案理由でございますが、社会保障安定財源確保を図る税制抜本的な改革を行うため消費税法一部を改正する等法律等施行により、令和元年10月1日から、消費税地方消費税を合わせた消費税率が現在8%から10%へ引き上げられることから、使用料等額について税適正な転嫁を図るため、消費税率引き上げに伴う改定をしようとするものであります。  次に、2主な算出方法及び端数処理をごらんください。  まず、内税方式使用料等については、(1)とおり、原則、消費税を含まない基本料金に100分の110を乗じて算出しております。その際、これまでと同様、原則10円未満端数は切り捨てとし、一部、土砂採取料など従量制料金は、1円または5円未満切り捨てとしております。  その下2)は、11枚つづり回数券額についてでありますが、これまで(1)と同様に基本料金に100分の110を乗じて算出しておりましたが、消費税が転嫁された1回分使用料額に10を乗じて算出する方式に改めております。  例として、コンパルホールトレーニング室使用料で御説明いたしますと、基本料金につきましては、1回当たりは220円、11枚つづり回数券は2,200円でございます。消費税転嫁1回当たり使用料額は、220円掛ける100分の110で242円となり、10円未満を切り捨てると240円となります。  11枚つづり回数券額は、従来算出方法であれば、基本料金2,200円掛ける100分の110で2,420円となるところですが、1回分使用料となる240円に10を掛けて、2,400円となるよう算出方法を改めております。  今回改定対象につきましては、3消費税率引き上げに伴う使用料等改定に係る条例一覧をごらんください。  表左から、議案番号等改正条例名、改正する使用料等名称、転嫁方式改定内容を記載しております。  議第45号30条例は、消費税率引き上げに伴い、内税方式使用料等額及び外税方式使用料等割合を100分108から100分の110に改めようとするものであります。  また、議第46号6条例及び議第47号1条例は、消費税率引き上げに伴う使用料等改定を行うとともに、11枚つづり回数を使用すると1回分得をするという、お得さがわかりやすい算出方法に改めることで利用促進を図るため、回数券見直しをしようとするものでございます。  このうち議第47号につきましては、改修した駄原総合運動公園球技場及びその附属施設について、ラグビーワールドカップ終了11月1日から一般貸し出しが始まることから、球技場使用料を改定するとともに、附属施設使用料を新たに定めようとするものであります。  それぞれ条例改定内容は、議案書議451ページから議475ページに記載しているところであります。  なお、施行期日令和元年10月1日であります。 ○倉掛委員長   それでは、議第45号から議第47号まで一括して質疑を行います。  質疑等はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   次に、討論に入ります。  まず、議第45号、大分市市民行政センター条例等一部改正について討論はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定してよろしいでしょうか。  〔「異議なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定いたします。  続いて、議第46号、ホルトホール大分条例等一部改正について討論はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定してよろしいでしょうか。  〔「異議なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定いたします。  続いて、議第47号、大分市都市公園条例一部改正について討論はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定してよろしいでしょうか。  〔「異議なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定いたします。  次に、議第51号、大分市税条例等一部改正について審査を行います。  執行部説明を求めます。 ○津田財務部次長税制課長   議第51号、大分市税条例等一部改正について御説明を申し上げます。  これは、地方税法一部改正等に伴い、所要改正をしようとするものでございます。お配りをしておりますA4横資料、大分市税条例改正要旨をごらんください。  1点目は、個人市民税非課税措置範囲見直しについてです。これは、子供貧困に対応するため、現行非課税措置範囲であります障害者、未成年者、寡婦または寡夫に、児童扶養手当支給を受けている児童父または母うち、現に婚姻をしていない者または配偶者生死明らかでない者を追加しようとするものであります。  備考欄に記載とおり、施行日は令和3年1月1日とし、令和3年度分以降個人市民税について適用することとしております。  2点目は、わがまち特例導入についてです。わがまち特例とは、地方税法で定める課税標準特例割合等を、法律で示す一定範囲内において、地方公共団体条例で決定できるようにする仕組みとして平成24年度税制改正で創設されたものです。  今回導入は、平成31年3月に立地適正化計画が策定をされたことに伴うものであり、当該計画に記載された都市機能誘導区域において、認定誘導事業者誘導施設にあわせて整備をした公共施設等用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産特例割合を5分の4として条例で定めようとするものです。  備考欄に記載とおり、施行日は公布日とし、令和2年3月31日まで間に新たに取得されたものに対して、5年度間適用することとしています。  お配りをしております資料2枚目をごらんください。  3点目は、軽自動車税に係るグリーン化特例延長及び適用対象見直し並びに環境性能割臨時的軽減についてです。  初めに、軽自動車税に係るグリーン化特例延長及び適用対象見直しについてですが、一番上表をごらんください。表太枠内左端、改正後とある項目部分です。現行制度ままで2年延長し、平成31年4月1日から令和2年3月31日まで間に取得したものにつきましては、令和2年度分軽自動車税を、また令和2年4月1日から令和3年3月31日までに取得したものにつきましては、令和3年度分軽自動車税を軽減しようとするものです。  軽減内容につきましては、その下表、改正前部分にありますように、一定以上燃費性能を有する場合については、燃費性能区分に応じ、75%、50%、または25%軽減、いわゆるグリーン化特例を受けることができるというものです。  この現行制度を2年延長する改正につきましては、本年10月1日を施行日としております。  続いて、上表、太枠内左端に、改正後とある項目、②部分と、その下表、②見直し内容をあわせてごらんください。  ②見直し内容、改正後部分ですが、現行特例措置適用対象を見直し、電気自動車等に限った上で、さらに特例措置を2年延長しようとするものであります。この適用対象を見直し、2年延長する改正につきましては、令和3年4月1日を施行日としております。  次に、環境性能割臨時的軽減についてです。軽自動車税環境性能割は、本年10月1日導入が決まっており、これは都道府県税である自動車取得税を廃止するとともに、軽自動車税環境性能割を設けようとするもので、これに伴い、現行軽自動車税は、軽自動車税種別割となります。環境性能割税率につきましては、表に記載とおり、燃費性能に応じた税率で課税をされることとなっておりますが、消費税率引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日まで間に自家用乗用車を取得した場合、環境性能割税率をそれぞれ1%分軽減しようとするものです。  備考欄に記載とおり、施行日は本年10月1日としております。なお、軽減に伴う減収分につきましては、全額国費で補填をされることとなっております。 ○倉掛委員長   質疑等はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長 
     討論はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定してよろしいでしょうか。  〔「異議なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定いたします。  次に、議第58号、大分市火災予防条例一部改正について審査を行います。  執行部説明を求めます。 ○幸消防局次長予防課長   大分市火災予防条例一部改正について御説明申し上げます。  定例会議案書議581ページをごらんください。あわせて、お手元A4縦、消防局予防課資料をごらんください。  今回主な改正点は、2点でございます。資料上段をごらんください。  不正競争防止法等一部を改正する法律が平成30年5月30日に公布され、工業標準化法が産業標準化法に、日本工業規格が日本産業規格に、それぞれ改正されたことに伴いまして、大分市火災予防条例第16条第1項、文中日本工業規格を日本産業規格に文言修正をするものです。  次に、資料中ほどをごらんください。  住宅用防災機器設置及び維持に関する条例制定に関する基準を定める省令一部を改正する省令が平成31年2月28日に公布され、これに伴いまして、大分市火災予防条例第29条5第1項、文中作業時間が60秒以内を種別が一種に文言を改めるとするものです。  これは、スプリンクラーヘッド作業時間など性能が変わるものではなく、呼び方が変わるものでございます。  また、住宅用防災警報器を設置しなければならない住宅部分から免除できるものといたしまして、特定小規模施設用自動火災報知設備を基準に従い設置した場合を、大分市火災予防条例第29条5第6号として追加するものでございます。  下段左側をごらんください。  特定小規模施設用自動火災報知設備設置イメージ図と、右側に警報機器に関する体系図を記載しております。 ○倉掛委員長   質疑等はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   討論はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定してよろしいでしょうか。  〔「異議なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定いたします。  次に、議第60号、大分市名誉市民推挙並びに待遇について審査を行います。  執行部説明を求めます。 ○三重野総務課長   議第60号、大分市名誉市民推挙並びに待遇について御説明いたします。  議案書議601ページをお開きください。  これは、大分市名誉市民条例に基づき、大分市出身世界的建築家である磯崎新氏を名誉市民に推挙し、待遇を与えようとするものでございます。  次ページ議602から議604には、磯崎氏これまで略歴、受賞関係及び事績概要について掲載しております。  同氏は、国内外を問わず、多岐にわたる建築やプロジェクトを手がけながら、コロンビア大学、ハーバード大学などで客員教授を歴任するとともに、多く国際コンペ審査員等を務め、半世紀を超える活動を通して、人材育成や才能ある建築家を発掘するなど、その功績と影響力大きさははかり知れません。  当年5月、建築界ノーベル賞と呼ばれるプリツカー賞を受賞したことは、市民にとって大きな誇りとなっております。  本市には、初期代表作である大分県立大分図書館、現アートプラザを初め、岩田学園、豊国情報ライブラリーなど数多く磯崎建築が存在し、まち魅力となっております。  また、平成30年には、自身が所蔵していた学術的価値高い書籍、約1万8,000冊を本市に寄贈いただいたところでございます。  以上ように、世界を舞台に建築界をリードし続け、国内外を問わず広く社会文化交流に貢献してきた功績は極めて大きいものであり、よって、大分市名誉市民に推挙し、その功績をたたえようとするものであります。  次に、議601ページ、2待遇についてでございますが、大分市名誉市民条例第5条に基づくものうち、第1号式典へ参列及び第2号死亡際における公葬その他相当礼をもってする弔慰2項目について付与しようとするものでございます。 ○倉掛委員長   質疑等はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   討論はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定してよろしいでしょうか。  〔「異議なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定いたします。  次に、議第61号、市長退職手当額について審査を行います。  執行部説明を求めます。 ○高橋人事課長   議第61号、市長退職手当額について御説明を申し上げます。  お手元議案書議611ページをお開きください。  本議案は、平成31年4月25日をもって任期を満了した佐藤市長退職手当について、行政改革推進継続性を考慮する中で、前回、平成27年度支給状況や、県特別職について退職手当引き下げが行われたことを踏まえて、額を定めようとするものでございます。  退職手当額は、2,487万5,000円といたしております。 ○倉掛委員長   質疑等はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   討論はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定してよろしいでしょうか。  〔「異議なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定いたします。  次に、議第62号、新たに生じた土地確認について及び議第63号、字区域変更については関連がありますので、一括して審査を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。  〔「異議なし」声〕 ○倉掛委員長   それでは、最初に、執行部より一括して説明を受け、質疑後、それぞれ討論を行います。  執行部説明を求めます。 ○三重野総務課長   初めに、議第62号、新たに生じた土地確認について御説明いたします。  議案書議621ページをお開きください。  本案は、公有水面埋め立てにより造成された土地を、地方自治法第9条5第1項規定により、本市区域内に、新たに生じた土地として確認しようとするものでございます。  新たに生じた土地は、佐賀関大字一尺屋字吉ノ上地区国道217号拡幅整備に係る公有水面埋め立てに伴うものでございます。  次ページ、議622、議623は、埋立地及び周辺略図でございます。  位置は、国道217号臼杵市と境に近いところであります。今回新たに生じた土地は、網掛けをしている部分でございます。今回工事は、国道217号道路管理者である大分県が、安全かつ円滑な交通確保を図るために行ったものであり、本年4月9日に竣工認可はされております。  次に、議第63号、字区域変更についてでございます。  議631ページをお開きください。  これは、議第62号新たに生じた土地につきまして、当該土地を隣接しております大字一尺屋字吉ノ上に編入しようとするものであり、地方自治法第260条第1項規定により、議決を求めるものでございます。 ○倉掛委員長   それでは、議第62号及び議第63号について一括して質疑を行います。  質疑等はありませんか。 ○板倉委員   これは、無償でもらったですか。 ○三重野総務課長   こちらは大分県が工事をしている大分県管轄で、大分県土地です。 ○板倉委員   変更だけですか。 ○三重野総務課長   市行政区域として、新たに生じたということです。 ○板倉委員 
     もらったわけではないですね。 ○三重野総務課長   そうです。 ○倉掛委員長   ほかに質疑等はありませんか。 ○井手口委員   国道217号拡幅に伴う市面積はこれで終わりですか。 ○三重野総務課長   国道217号についてはこれで終わりです。 ○倉掛委員長   ほかに質疑等はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   次に、討論に入ります。  まず、議第62号、新たに生じた土地確認について討論はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定してよろしいでしょうか。  〔「異議なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定いたします。  続いて、議第63号、字区域変更について討論はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定してよろしいでしょうか。  〔「異議なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定いたします。  次に、報告議案報第1号、専決処分した事件承認について(平成30年度大分市一般会計補正予算(第4号))、第1条歳入歳出予算補正うち歳入審査を行います。  執行部説明を求めます。 ○吉良財政課長   〔説明書② 6ページ~ 歳入について説明〕 ○倉掛委員長   質疑等はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   討論はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定してよろしいでしょうか。  〔「異議なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定いたします。  続いて、歳出、第2款総務費審査を行います。  執行部説明を求めます。 ○吉良財政課長   〔説明書② 44ページ~ 第2款総務費について説明〕 ○倉掛委員長   質疑等はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   討論はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定してよろしいでしょうか。  〔「異議なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定いたします。  続いて、第3款民生費うち国保年金課関係審査を行います。  執行部説明を求めます。 ○吉良財政課長   〔説明書② 60ページ~ 第3款民生費うち国保年金課関係について説明〕 ○倉掛委員長   質疑等はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   討論はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定してよろしいでしょうか。  〔「異議なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定いたします。  続いて、第4款衛生費うち葬斎場費上水道費審査を行います。  執行部説明を求めます。 ○吉良財政課長   〔説明書② 80ページ~ 第4款衛生費うち葬斎場費上水道費について説明〕 ○倉掛委員長   質疑等はありませんか。 ○衛藤委員   葬斎場費改修は、どこを改修するですか。 ○萱島市民部次長市民課長   改修につきましては、外壁と屋上防水工事になります。 ○倉掛委員長   ほかに質疑等はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   討論はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定してよろしいでしょうか。  〔「異議なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定いたします。  続いて、第8款土木費うち公共下水道事業会計繰出金審査を行います。  執行部説明を求めます。 ○吉良財政課長   〔説明書② 116ページ~ 第8款土木費うち公共下水道事業会計繰出金について説明〕 ○倉掛委員長   質疑等はありませんか。
     〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   討論はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定してよろしいでしょうか。  〔「異議なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定いたします。  続いて、第9款消防費審査を行います。  執行部説明を求めます。 ○吉良財政課長   〔説明書② 120ページ~ 第9款消防費について説明〕 ○倉掛委員長   質疑等はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   討論はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定してよろしいでしょうか。  〔「異議なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定いたします。  続いて、第10款教育費うち市民協働推進課関係審査を行います。  執行部説明を求めます。 ○吉良財政課長   〔説明書② 130ページ~ 第10款教育費うち市民協働推進課関係について説明〕 ○倉掛委員長   質疑等はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   討論はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定してよろしいでしょうか。  〔「異議なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定いたします。  続いて、第12款公債費審査を行います。  執行部説明を求めます。 ○吉良財政課長   〔説明書② 140ページ~ 第12款公債費について説明〕 ○倉掛委員長   質疑等はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   討論はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定してよろしいでしょうか。  〔「異議なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定いたします。  続いて、第2条繰越明許費補正第2表中、当委員会所管分審査を行います。  執行部説明を求めます。 ○吉良財政課長   〔予算書① 7ページ~ 第2条繰越明許費補正について説明〕 ○倉掛委員長   質疑等はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   討論はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定してよろしいでしょうか。  〔「異議なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定いたします。  続いて、第3条地方債補正審査を行います。  執行部説明を求めます。 ○吉良財政課長   〔予算書① 10ページ~ 第3条地方債補正について説明〕 ○倉掛委員長   質疑等はありませんか。 ○井手口委員   記載している中で、利子が一番高い費目と一番安い費目間で、どのくらい差がありますか。 ○吉良財政課長   利息につきましては、今、低くとまっているという状態でありまして、縁故債を例にして申しますと、平成28年5月借り入れで0.19%ほど、平成29年で0.25%ほど、平成30年で0.26%という形で、そのくらいでとまっております。 ○井手口委員   過去もので、1%を超えている古い負債残高がどのくらいありますか。額ではなくて、費目数です。 ○吉良財政課長   個別分は、今、資料を持っておりませんので、後ほど報告させていただきたいと思います。 ○二宮委員   大分市規模で、起債制限比率は何%くらいですか。 ○吉良財政課長   起債制限比率というよりは、4指標と言われる健全化判断比率ことで今は言われておりますけれども、実質公債費比率につきましては、早期健全化基準は25%以上となっておりますけれども、大分市場合は、平成29年度で5.7%ということですので、低くなっております。 ○倉掛委員長   ほかにありませんか。 ○板倉委員   補正で消えているところは事業がなくなったですか。 ○吉良財政課長   実際、借り入れを予定していたですけれども、起債をせずに事業としては終結したといったものもございます。 ○板倉委員   事業がなくなったわけではないですか。 ○吉良財政課長   はい、そういうことではありません。 ○倉掛委員長   ほかに質疑等はありませんか。  〔「なし」声〕
    ○倉掛委員長   討論はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定してよろしいでしょうか。  〔「異議なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定いたします。  次に、報第2号、専決処分した事件承認について(平成30年度大分市国民健康保険特別会計補正予算(第2号))審査を行います。  執行部説明を求めます。 ○岡本国保年金課長   〔説明書② 147ページ~ 平成30年度大分市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)説明〕 ○倉掛委員長   質疑等はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   討論はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定してよろしいでしょうか。  〔「異議なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定いたします。  次に、報第3号、専決処分した事件承認について(平成30年度大分市土地取得特別会計補正予算(第1号))審査を行います。  執行部説明を求めます。 ○池永財務部次長管財課長   〔説明書② 179ページ~ 平成30年度大分市土地取得特別会計補正予算(第1号)説明〕 ○倉掛委員長   質疑等はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   討論はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定してよろしいでしょうか。  〔「異議なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定いたします。  次に、報第8号、専決処分した事件承認について(平成30年度大分市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号))審査を行います。  執行部説明を求めます。 ○岡本国保年金課長   〔説明書② 247ページ~ 平成30年度大分市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)説明〕 ○倉掛委員長   質疑等はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   討論はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定してよろしいでしょうか。  〔「異議なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定いたします。  次に、報第10号、専決処分した事件承認について(大分市税条例等一部改正について)審査を行います。  執行部説明を求めます。 ○津田財政部次長兼税制課長   報第10号、専決処分した事件承認について(大分市税条例等一部改正について)御説明申し上げます。  これは、地方税法改正に伴う大分市税条例等一部改正について、地方自治法第179条第1項規定に基づき、平成31年3月31日をもって専決処分いたしましたので、同条第3項規定により御報告をし、御承認をいただこうとするものでございます。  主な改正内容についてですが、お手元にお配りしておりますA4横資料、大分市税条例改正要旨(専決)をごらんください。  1点目は、ふるさと納税制度に係る税額控除対象となる寄附金見直しでございます。  ふるさと納税主旨に反するような豪華な返礼品については、国はこれまで、地方自治法に規定された技術的助言範囲内で自治体に是正を促してきましたが、このたび、ふるさと納税特例控除対象となる寄附金を特例控除対象寄附金として地方税法に規定することにより、ふるさと納税制度健全な発展を図ろうとするものでございます。  地方税法改正内容は、お手元資料に記載してありますとおり、寄附金募集を適正に実施する地方団体で、返礼品返礼割合を3割以下とし、かつ、返礼品を地場産品ものとするといった基準に適合する地方団体をふるさと納税特例控除対象として指定するというものでございます。  今回条例改正は、この地方税法改正に伴う所要改正をしたものであり、本年6月1日から施行されております。  2点目は、個人住民税における住宅ローン控除拡充でございます。具体的には、住宅ローン控除期間を延長しようとするほか、住宅ローン控除個人住民税における適用手続要件を緩和しようとするものでございます。  住宅ローン控除期間延長についてですが、これは消費税率が本年10月1日から10%となることを受け、住宅駆け込み取得や、その反動取得減少へ対策として行うもので、現行個人住民税における住宅ローン控除は、所得税額住宅ローン控除可能額うち、所得税額から控除しきれなかった額がある場合、個人住民税から一定額を限度として、居住開始年から10年間控除できる制度となっています。  今回改正は、本年10月1日から令和2年12月31日間に居住開始をした場合、10年間控除期間を3年延長し、13年間控除できるものとしたところでございます。  なお、この措置による個人住民税減収分は、地方特例交付金により、全額国費で補填されることとなっております。  次に、住宅ローン控除個人住民税における適用手続要件緩和についてでございます。  これまでは、住宅ローン控除を受けるためには、個人住民税納税通知書が納税義務者本人に届くまでに、住宅ローン控除を受けるために必要な事項記載がある確定申告書等を提出することが必要という期限要件がありましたが、今回改正により、この提出期限要件がなくなり、納税通知書が届いた後であっても、必要書類を提出すれば住宅ローン控除を受けることができるようになるというものであります。  住宅ローン控除期間を延長及び住宅ローン控除個人住民税における適用手続要件緩和につきましては、本年4月1日より施行をされております。 ○倉掛委員長   質疑等はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   討論はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は、原案とおり承認することに決定してよろしいでしょうか。  〔「異議なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定いたします。  次に、報第11号、専決処分した事件承認について(大分市国民健康保険税条例一部改正について)審査を行います。  執行部説明を求めます。 ○岡本国保年金課長   報第11号、大分市国民健康保険税条例一部改正について説明でございます。3月29日に、専決により条例一部を改正いたしましたので、その内容について御説明いたします。  なお、専決処分につきましては、さき第1回定例会で、当委員会に専決予定として御報告いたしましたものと同じ内容となっております。  お手元にお配りしておりますA4縦資料をごらんください。  1点目は、課税限度額引き上げについてでございます。  改正内容は、地方税法施行令に規定している額と同額に引き上げるというものです。基礎課税分につきましては、58万円を3万円引き上げて61万円に改正しております。ほか2つについては変更ございません。  なお、国民健康保険税課税限度額引き上げについては、大分市国民健康保険運営協議会に諮問し、同意する旨答申をいただいております。  続きまして2点目です。  低所得層に対する国民健康保険税減額措置見直しについてでございます。  国民健康保険税は、所得に応じて御負担いただく応能割と、加入人数や世帯ごとに御負担いただく応益割がございます。  応益割は、所得いかんにかかわらず御負担いただくことになりますことから、低所得層世帯に対してこれを減額し、負担を軽減する措置が法令でとられており、本市国民健康保険税条例にて減額詳細を規定しております。今回、地方税法施行令改正により、この減額措置を見直しすることとされましたので、大分市国民健康保険税条例所要改正を行いました。  改正内容は、応益割5割軽減及び2割軽減対象が見直されております。7割軽減につきましては変更ございません。  以上2点とも地方税法施行令により規定されておりますが、施行令が3月29日に公布され、施行日は4月1日となっておりましたことから、専決処分による改正を行ったところでございます。 ○倉掛委員長   質疑等はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長 
     過去10年で国民健康保険税が二十数万円上がっているですよね。 ○岡本国保年金課長   平成20年が医療、支援、介護合わせて68万円でございました。平成31年度は96万円になっておりますので、28万円上がっています。 ○倉掛委員長   11年で28万円上がっているということですよね。この点については何か、例えば、先ほど大分市国民健康保険運営協議会に答申をいただいたと言っていましたけど、その中で触れられてはいないですか。 ○岡本国保年金課長   平成27年度以前と平成27年度以降につきましては、厚生労働省限度額引き上げルールが変更になっております。社会保険、いわゆる被用者保険ルールは、最高保険料を払う人たちが、1.5%から0.5%以内というルールが決められておりまして、それに合うように標準報酬月額を見直すということになっております。  一方、国民健康保険につきましては別ルールがあったですけれども、被用者保険とそこを合わせようということで、限度額到達世帯割合を1.5%まで持っていくということで、引き上げ額をルール改正して、それまで最高引き上げ4万円を目安にされているというが現状です。  最終的には、被用者保険最高額が百十数万円になっておりますので、そこまでは厚生労働省は可能ではないかということで動いております。ただ、1.5%を切れば、引き上げはしないというルールに変更になっております。 ○倉掛委員長   1.5%というは、いわゆる区分最高額区分に当たる人数だと思うですけど、1.5%に当たるところだけを上げていくとなっているですか。 ○岡本国保年金課長   国民健康保険保険料につきましては所得割部分があります。被用者保険場合は標準報酬月額で来ます。標準報酬月額一番高いところが1.5%以内になるように、標準報酬月額を改正するというルールになっております。例えば2%になれば、もう一つ上区分をつくって1.5%になるようにするというルールになっております。  国民健康保険場合は、課税限度額到達世帯、今、全国平均で1.99%と言われています。それを、1.5%まで持っていくために、課税限度額を少しずつ上げていくというルールに変更になっております。 ○倉掛委員長   それは、課税限度額を引き上げたとして、1.5%は減っていくですか。 ○岡本国保年金課長   課税限度額到達世帯を減らすという意味になります。 ○倉掛委員長   課税限度額到達世帯を減らす。標準報酬月額ではなくてですか。 ○岡本国保年金課長   標準報酬月額については被用者保険ルールですので、国民健康保険ルールにつきましては、課税限度額到達世帯を1.5%にしていくということで、課税限度額を引き上げると、その間所得ある人については、到達世帯でなくなりますので、率は下がっていくということであります。 ○倉掛委員長   それは、課税限度額を上げるというより、区分をふやせばそうなるということでしょう。 ○岡本国保年金課長   国民健康保険場合は、所得割という率でいきますので、社会保険ような標準報酬月額設定はありませんので、率で、そこまで届くかどうかという計算をします。 ○倉掛委員長   後でまた説明してください。  ほかに質疑等はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   討論はありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定してよろしいでしょうか。  〔「異議なし」声〕 ○倉掛委員長   本案は原案とおり承認することに決定いたします。  以上で、本日予定付託議案審査を全て終了しましたが、執行部から、その他として何かありませんか。    〔「ありません」声〕 ○倉掛委員長   それでは、委員の皆さんから、その他として何かありませんか。  〔「なし」声〕 ○倉掛委員長   それでは、これで本日予定審査は全て終了いたしました。  あす12日金曜日は、午前10時から開会いたします。  本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。                              午前11時5分散会...