大分市議会 2019-07-11
令和元年総務常任委員会( 7月11日)
令和元年総務常任委員会( 7月11日)
総務常任委員会記録
1.
開催日時
令和元年7月11日(木)午前10時0分開議~午前11時5分散会
2.場所
第1
委員会室
3.出席
委員
委員長 倉掛 賢裕 副
委員長 髙野 博幸
委 員 二宮 博 委 員 板倉 永紀
委 員 高松 大樹 委 員 井手口 良一
委 員 甲斐 高之 委 員 衛藤 延洋
委 員 橋本 敬広
欠席
委員
な し
4.説明員
(
総務部)
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定いたします。
次に、議第44号、大分市
大洲総合体育館条例の制定について
の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
三好企画部次長兼
スポーツ振興課長
議第44号、大分市
大洲総合体育館条例の制定について御説明させていただきます。
議案書は、議44
の1ページになります。
大分県立総合体育館は、令和2年4月1日に、名称を大分市
大洲総合体育館として、本市が移管を受けることを予定しております。本条例では、設置及び施設
の使用料に関することなどを制定するものでございます。
移管
の対象となる施設は、大体育室、小体育室、柔道場・剣道場、
館外クライミング場、館内外
のボルダリング場、
トレーニング室、会議室2室、研修室2室となります。
設置
の目的でございますが、議44
の1ページ、第1条にありますとおり、市民
の体育及び
スポーツの振興を図り、健康で文化的な生活
の向上に寄与するためとなっております。
使用料につきましては、議44
の6ページ以下に記載
のとおりとなっておりますが、移管に伴い
利用者等に混乱を招くことがないように、大分県が現在定めています
使用料と同額としております。
本市には、
南大分体育館、
日吉原体育館、
白木体育館、
コンパルホール体育室など、多く
の市民
の皆様に利用されている施設がありますが、大分市が
大分県立総合体育館を運営することにより、市民がこれまで以上に身近に、大
規模スポーツイベントを開催することができるようになるなど、さまざまな形態で
の活用が期待されることと考えております。
○倉掛
委員長
質疑等はありませんか。
○板倉
委員
弓道場とか移管されてない分
の受付はどうなる
のですか。
○
三好企画部次長兼
スポーツ振興課長
今、県と協議をしております中では、例えば、
体育館に隣接する
フェンシング場の受付は、現在も
体育館でやっておりますことから、県と市が連携する中で、
フェンシング場の受付は
体育館でやる予定です。それ以外
の施設につきましては、県
の事務室が
別大興産スタジアムの中にありますので、そちらで受付をする形になります。
○倉掛
委員長
ほかに
質疑等はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
討論はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定いたします。
次に、議第45号、大分市
市民行政センター条例等の一部改正について及び議第46号、
ホルトホール大分条例等の一部改正について及び議第47号、大分市
都市公園条例の一部改正については関連がありますので、一括して審査を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」
の声〕
○倉掛
委員長
それでは、最初に
執行部より一括して説明を受け、質疑
の後、それぞれ討論を行います。
執行部の説明を求めます。
○
吉良財政課長
議第45号、46号、47号
の3つ
の議案につきまして、一括して御説明をいたします。
お手元
のA3
の資料をごらんください。
まず初めに、1
の主な
提案理由でございますが、
社会保障の安定財源の確保を図る税制
の抜本的な改革を行うため
の消費税法の一部を改正する等
の法律等
の施行により、
令和元年10月1日から、
消費税と
地方消費税を合わせた
消費税率が現在
の8%から10%へ
引き上げられることから、
使用料等の額について税
の適正な転嫁を図るため、
消費税率の引き上げに伴う改定をしようとするものであります。
次に、2
の主な
算出方法及び
端数処理をごらんください。
まず、内
税方式の使用料等については、(1)
のとおり、原則、
消費税を含まない
基本料金に100分の110を乗じて算出しております。その際、これまでと同様、原則10円未満
の端数は
切り捨てとし、一部、
土砂採取料など
の従量制料金は、1円または5円
未満切り捨てとしております。
その下
の(2)は、11枚つづり
の回数券
の額についてでありますが、これまで(1)と同様に
基本料金に100分の110を乗じて算出しておりましたが、
消費税が転嫁された1回分
の使用料の額に10を乗じて算出する方式に改めております。
例として、
コンパルホールのトレーニング室の使用料で御説明いたしますと、
基本料金につきましては、1回当たりは220円、11枚つづり
の回数券は2,200円でございます。
消費税転嫁後
の1回当たり
の使用料の額は、220円掛ける100分の110で242円となり、10円未満を
切り捨てると240円となります。
11枚つづり
の回数券
の額は、従来
の算出方法であれば、
基本料金の2,200円掛ける100分の110で2,420円となるところですが、1回分
の使用料となる240円に10を掛けて、2,400円となるよう
算出方法を改めております。
今回
の改定
の対象につきましては、3
の消費税率の引き上げに伴う
使用料等の改定に係る
条例一覧をごらんください。
表
の左から、
議案番号等、
改正条例名、改正する
使用料等の名称、
転嫁方式、
改定内容を記載しております。
議第45号
の30条例は、
消費税率の引き上げに伴い、内
税方式の使用料等の額及び
外税方式の使用料等の割合を100分108から100分の110に改めようとするものであります。
また、議第46号
の6条例及び議第47号
の1条例は、
消費税率の引き上げに伴う
使用料等の改定を行うとともに、11枚つづり
の回数を使用すると1回分得をするという、お得さがわかりやすい
算出方法に改めることで
利用促進を図るため、回数券
の額
の見直しをしようとするものでございます。
このうち議第47号につきましては、改修した駄
原総合運動公園球技場及びその
附属施設について、
ラグビーワールドカップ終了後
の11月1日から
一般貸し出しが始まることから、
球技場使用料を改定するとともに、
附属施設の使用料を新たに定めようとするものであります。
それぞれ
の条例
の改定内容は、議案書
の議45
の1ページから議47
の5ページに記載しているところであります。
なお、
施行期日は
令和元年10月1日であります。
○倉掛
委員長
それでは、議第45号から議第47号まで一括して質疑を行います。
質疑等はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
次に、討論に入ります。
まず、議第45号、大分市
市民行政センター条例等の一部改正について討論はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定いたします。
続いて、議第46号、
ホルトホール大分条例等の一部改正について討論はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定いたします。
続いて、議第47号、大分市
都市公園条例の一部改正について討論はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定いたします。
次に、議第51号、大分市
税条例等の一部改正について
の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
津田財務部次長兼
税制課長
議第51号、大分市
税条例等の一部改正について御説明を申し上げます。
これは、
地方税法の一部改正等に伴い、所要
の改正をしようとするものでございます。お配りをしておりますA4横
の資料、大分市
税条例改正要旨をごらんください。
1点目は、
個人市民税の非課税措置の範囲
の見直しについてです。これは、子供
の貧困に対応するため、現行
の非課税措置の範囲であります障害者、
未成年者、寡婦または寡夫に、
児童扶養手当の支給を受けている児童
の父または母
のうち、現に婚姻をしていない者または配偶者
の生死
の明らかでない者を追加しようとするものであります。
備考欄に記載
のとおり、
施行日は令和3年1月1日とし、令和3年度分以降
の個人市民税について適用することとしております。
2点目は、わが
まち特例の導入についてです。わが
まち特例とは、
地方税法で定める
課税標準の特例割合等を、法律で示す一定
の範囲内において、
地方公共団体の条例で決定できるようにする仕組みとして平成24年度
の税制改正で創設されたものです。
今回
の導入は、平成31年3月に
立地適正化計画が策定をされたことに伴うものであり、
当該計画に記載された
都市機能誘導区域において、
認定誘導事業者が
誘導施設にあわせて整備をした
公共施設等の用に供する家屋及び
償却資産に係る
固定資産の特例割合を5分の4として条例で定めようとするものです。
備考欄に記載
のとおり、
施行日は公布
の日とし、令和2年3月31日まで
の間に新たに取得されたものに対して、5年度
の間適用することとしています。
お配りをしております資料
の2枚目をごらんください。
3点目は、
軽自動車税に係る
グリーン化特例の延長及び
適用対象の見直し並びに
環境性能割の臨時的軽減についてです。
初めに、
軽自動車税に係る
グリーン化特例の延長及び
適用対象の見直しについてですが、一番上
の表をごらんください。表
の太枠内
の左端、改正後とある項目
の①
の部分です。
現行制度のままで2年延長し、平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
の間に取得したものにつきましては、令和2年度分
の軽自動車税を、また令和2年4月1日から令和3年3月31日までに取得したものにつきましては、令和3年度分
の軽自動車税を軽減しようとするものです。
軽減
の内容につきましては、その下
の表、改正前
の部分にありますように、一定以上
の燃費性能を有する場合については、
燃費性能の区分に応じ、75%、50%、または25%
の軽減、いわゆる
グリーン化特例を受けることができるというものです。
この
現行制度を2年延長する改正につきましては、本年10月1日を
施行日としております。
続いて、上
の表、
太枠内左端に、改正後とある項目、②
の部分と、その下
の表、②
の見直し
の内容をあわせてごらんください。
②見直しの内容、改正後
の部分ですが、現行
の特例措置の適用対象を見直し、
電気自動車等に限った上で、さらに
特例措置を2年延長しようとするものであります。この
適用対象を見直し、2年延長する改正につきましては、令和3年4月1日を
施行日としております。
次に、
環境性能割の臨時的軽減についてです。
軽自動車税の環境性能割は、本年10月1日
の導入が決まっており、これは
都道府県税である
自動車取得税を廃止するとともに、
軽自動車税に
環境性能割を設けようとするもので、これに伴い、現行
の軽自動車税は、
軽自動車税の種別割となります。
環境性能割の税率につきましては、表に記載
のとおり、
燃費性能に応じた税率で課税をされることとなっておりますが、
消費税率引き上げに伴う対応として、
令和元年10月1日から令和2年9月30日まで
の間に自家用乗用車を取得した場合、
環境性能割の税率をそれぞれ1%分軽減しようとするものです。
備考欄に記載
のとおり、
施行日は本年10月1日としております。なお、軽減に伴う減収分につきましては、全額国費で補填をされることとなっております。
○倉掛
委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
討論はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定いたします。
次に、議第58号、大分市
火災予防条例の一部改正について
の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
幸消防局次長兼
予防課長
大分市
火災予防条例の一部改正について御説明申し上げます。
定例会議案書
の議58
の1ページをごらんください。あわせて、お手元
のA4縦、消防局予防課
の資料をごらんください。
今回
の主な改正点は、2点でございます。資料上段をごらんください。
不正競争防止法等
の一部を改正する法律が平成30年5月30日に公布され、工業標準化法が産業標準化法に、日本工業規格が日本産業規格に、それぞれ改正されたことに伴いまして、大分市
火災予防条例第16条第1項、文中
の日本工業規格を日本産業規格に文言
の修正をするものです。
次に、資料
の中ほどをごらんください。
住宅用防災機器
の設置及び維持に関する条例
の制定に関する基準を定める省令
の一部を改正する省令が平成31年2月28日に公布され、これに伴いまして、大分市
火災予防条例第29条
の5第1項、文中
の作業時間が60秒以内を種別が一種に文言を改めるとするものです。
これは、スプリンクラーヘッド
の作業時間など
の性能が変わるものではなく、呼び方が変わるものでございます。
また、住宅用防災警報器を設置しなければならない住宅
の部分から免除できるものといたしまして、特定小規模施設用自動火災報知設備を基準に従い設置した場合を、大分市
火災予防条例第29条
の5第6号として追加するものでございます。
下段左側をごらんください。
特定小規模施設用自動火災報知設備
の設置イメージ図と、右側に警報機器に関する体系図を記載しております。
○倉掛
委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
討論はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定いたします。
次に、議第60号、大分市
名誉市民の推挙並びに待遇について
の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
三重野総務課長
議第60号、大分市
名誉市民の推挙並びに待遇について御説明いたします。
議案書
の議60
の1ページをお開きください。
これは、大分市
名誉市民条例に基づき、大分市出身
の世界的建築家である磯崎新氏を
名誉市民に推挙し、待遇を与えようとするものでございます。
次
のページ
の議60
の2から議60
の4には、磯崎氏
のこれまで
の略歴、受賞関係及び事績
の概要について掲載しております。
同氏は、国内外を問わず、多岐にわたる建築やプロジェクトを手がけながら、コロンビア大学、ハーバード大学などで客員教授を歴任するとともに、多く
の国際コンペ
の審査員等を務め、半世紀を超える活動を通して、人材育成や才能ある建築家を発掘するなど、その功績と影響力
の大きさははかり知れません。
当年5月、建築界
のノーベル賞と呼ばれるプリツカー賞を受賞したことは、市民にとって大きな誇りとなっております。
本市には、初期
の代表作である大分県立大分図書館、現アートプラザを初め、岩田学園、豊
の国情報ライブラリーなど数多く
の磯崎建築が存在し、まち
の魅力となっております。
また、平成30年には、自身が所蔵していた学術的価値
の高い書籍、約1万8,000冊を本市に寄贈いただいたところでございます。
以上
のように、世界を舞台に建築界をリードし続け、国内外を問わず広く社会文化
の交流に貢献してきた功績は極めて大きいものであり、よって、大分市
名誉市民に推挙し、その功績をたたえようとするものであります。
次に、議60
の1ページ、2
の待遇についてでございますが、大分市
名誉市民条例第5条に基づくもの
のうち、第1号
の市
の公
の式典へ
の参列及び第2号
の死亡
の際における公葬その他相当
の礼をもってする弔慰
の2項目について付与しようとするものでございます。
○倉掛
委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
討論はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定いたします。
次に、議第61号、市長
の退職手当の額について
の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
高橋人事課長
議第61号、市長
の退職手当の額について御説明を申し上げます。
お手元
の議案書
の議61
の1ページをお開きください。
本議案は、平成31年4月25日をもって任期を満了した佐藤市長
の退職手当について、
行政改革の推進
の継続性を考慮する中で、前回、平成27年度
の支給状況や、県特別職について
退職手当の引き下げが行われたことを踏まえて、額を定めようとするものでございます。
退職手当の額は、2,487万5,000円といたしております。
○倉掛
委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
討論はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定いたします。
次に、議第62号、新たに生じた土地
の確認について及び議第63号、字
の区域
の変更については関連がありますので、一括して審査を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「異議なし」
の声〕
○倉掛
委員長
それでは、最初に、
執行部より一括して説明を受け、質疑
の後、それぞれ討論を行います。
執行部の説明を求めます。
○
三重野総務課長
初めに、議第62号、新たに生じた土地
の確認について御説明いたします。
議案書
の議62
の1ページをお開きください。
本案は、公有水面
の埋め立てにより造成された土地を、地方自治法第9条
の5第1項
の規定により、本市
の区域内に、新たに生じた土地として確認しようとするものでございます。
新たに生じた土地は、佐賀関
の大字一尺屋字吉ノ上地区
の国道217号
の拡幅整備に係る公有水面
の埋め立てに伴うものでございます。
次
のページ、議62
の2、議62
の3は、埋立地及び周辺略図でございます。
位置は、国道217号
の臼杵市と
の境に近いところであります。今回
の新たに生じた土地は、網掛けをしている部分でございます。今回
の工事は、国道217号
の道路
管理者である大分県が、安全かつ円滑な交通
の確保を図るために行ったものであり、本年4月9日に竣工認可はされております。
次に、議第63号、字
の区域
の変更についてでございます。
議63
の1ページをお開きください。
これは、議第62号
の新たに生じた土地につきまして、当該土地を隣接しております大字一尺屋字吉ノ上に編入しようとするものであり、地方自治法第260条第1項
の規定により、議決を求めるものでございます。
○倉掛
委員長
それでは、議第62号及び議第63号について一括して質疑を行います。
質疑等はありませんか。
○板倉
委員
これは、無償でもらった
のですか。
○
三重野総務課長
こちらは大分県が工事をしている大分県
の管轄で、大分県
の土地です。
○板倉
委員
変更だけですか。
○
三重野総務課長
市
の行政区域として、新たに生じたということです。
○板倉
委員
もらったわけではない
のですね。
○
三重野総務課長
そうです。
○倉掛
委員長
ほかに
質疑等はありませんか。
○井手口
委員
国道217号
の拡幅に伴う市
の面積はこれで終わりですか。
○
三重野総務課長
国道217号についてはこれで終わりです。
○倉掛
委員長
ほかに
質疑等はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
次に、討論に入ります。
まず、議第62号、新たに生じた土地
の確認について討論はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定いたします。
続いて、議第63号、字
の区域
の変更について討論はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定いたします。
次に、
報告議案の報第1号、専決処分した事件
の承認について(平成30年度大分市
一般会計補正予算(第4号))、第1条
歳入歳出予算の補正
のうち歳入
の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
吉良財政課長
〔説明書② 6ページ~ 歳入について説明〕
○倉掛
委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
討論はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定いたします。
続いて、歳出、第2款
総務費の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
吉良財政課長
〔説明書② 44ページ~ 第2款
総務費について説明〕
○倉掛
委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
討論はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定いたします。
続いて、第3款民生費
のうち
国保年金課関係の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
吉良財政課長
〔説明書② 60ページ~ 第3款民生費
のうち
国保年金課関係について説明〕
○倉掛
委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
討論はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定いたします。
続いて、第4款衛生費
のうち葬斎場費、
上水道費の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
吉良財政課長
〔説明書② 80ページ~ 第4款衛生費
のうち葬斎場費、
上水道費について説明〕
○倉掛
委員長
質疑等はありませんか。
○衛藤
委員
葬斎場費
の改修は、どこを改修する
のですか。
○
萱島市民部次長兼
市民課長
改修につきましては、外壁と屋上
の防水工事になります。
○倉掛
委員長
ほかに
質疑等はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
討論はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定いたします。
続いて、第8款土木費
のうち
公共下水道事業会計繰出金の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
吉良財政課長
〔説明書② 116ページ~ 第8款土木費
のうち
公共下水道事業会計繰出金について説明〕
○倉掛
委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
討論はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定いたします。
続いて、第9款
消防費の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
吉良財政課長
〔説明書② 120ページ~ 第9款
消防費について説明〕
○倉掛
委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
討論はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定いたします。
続いて、第10款教育費
のうち
市民協働推進課関係の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
吉良財政課長
〔説明書② 130ページ~ 第10款教育費
のうち
市民協働推進課関係について説明〕
○倉掛
委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
討論はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定いたします。
続いて、第12款公債費
の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
吉良財政課長
〔説明書② 140ページ~ 第12款公債費について説明〕
○倉掛
委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
討論はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定いたします。
続いて、第2条
繰越明許費の補正第2表中、当
委員会所管分
の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
吉良財政課長
〔予算書① 7ページ~ 第2条
繰越明許費の補正について説明〕
○倉掛
委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
討論はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定いたします。
続いて、第3条地方債
の補正
の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
吉良財政課長
〔予算書① 10ページ~ 第3条地方債
の補正について説明〕
○倉掛
委員長
質疑等はありませんか。
○井手口
委員
記載している中で、利子が一番高い費目と一番安い費目
の間で、どのくらい
の差がありますか。
○
吉良財政課長
利息につきましては、今、低くとまっているという状態でありまして、縁故債を例にして申しますと、平成28年5月借り入れで0.19%ほど、平成29年で0.25%ほど、平成30年で0.26%という形で、そのくらいでとまっております。
○井手口
委員
過去
のもので、1%を超えている古い負債残高がどのくらいありますか。額ではなくて、費目
の数です。
○
吉良財政課長
個別
の分は、今、資料を持っておりませんので、後ほど報告させていただきたいと思います。
○二宮
委員
大分市
の規模で、起債制限比率は何%くらいですか。
○
吉良財政課長
起債制限比率というよりは、4指標と言われる健全化判断比率
のことで今は言われておりますけれども、実質公債費比率につきましては、早期健全化
の基準は25%以上となっておりますけれども、大分市
の場合は、平成29年度で5.7%ということですので、低くなっております。
○倉掛
委員長
ほかにありませんか。
○板倉
委員
補正で消えているところは事業がなくなった
のですか。
○
吉良財政課長
実際、借り入れを予定していた
のですけれども、起債をせずに事業としては終結したといったものもございます。
○板倉
委員
事業がなくなったわけではない
のですか。
○
吉良財政課長
はい、そういうことではありません。
○倉掛
委員長
ほかに
質疑等はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
討論はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定いたします。
次に、報第2号、専決処分した事件
の承認について(平成30年度大分市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号))
の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
岡本国保年金課長
〔説明書② 147ページ~ 平成30年度大分市
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)説明〕
○倉掛
委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
討論はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定いたします。
次に、報第3号、専決処分した事件
の承認について(平成30年度大分市
土地取得特別会計補正予算(第1号))
の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
池永財務部次長兼
管財課長
〔説明書② 179ページ~ 平成30年度大分市
土地取得特別会計補正予算(第1号)説明〕
○倉掛
委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
討論はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定いたします。
次に、報第8号、専決処分した事件
の承認について(平成30年度大分市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号))
の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
岡本国保年金課長
〔説明書② 247ページ~ 平成30年度大分市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)説明〕
○倉掛
委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
討論はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定いたします。
次に、報第10号、専決処分した事件
の承認について(大分市
税条例等の一部改正について)
の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○津田財政部次長兼
税制課長
報第10号、専決処分した事件
の承認について(大分市
税条例等の一部改正について)御説明申し上げます。
これは、
地方税法の改正に伴う大分市
税条例等の一部改正について、地方自治法第179条第1項
の規定に基づき、平成31年3月31日をもって専決処分いたしましたので、同条第3項
の規定により御報告をし、御承認をいただこうとするものでございます。
主な改正内容についてですが、お手元にお配りしておりますA4横
の資料、大分市
税条例改正要旨(専決)をごらんください。
1点目は、ふるさと納税制度に係る税額控除
の対象となる寄附金
の見直しでございます。
ふるさと納税
の主旨に反するような豪華な返礼品については、国はこれまで、地方自治法に規定された技術的助言
の範囲内で自治体に是正を促してきましたが、このたび、ふるさと納税
の特例控除
の対象となる寄附金を特例控除対象寄附金として
地方税法に規定することにより、ふるさと納税制度
の健全な発展を図ろうとするものでございます。
地方税法の改正内容は、お手元
の資料に記載してありますとおり、寄附金
の募集を適正に実施する地方団体で、返礼品
の返礼割合を3割以下とし、かつ、返礼品を地場産品
のものとするといった基準に適合する地方団体をふるさと納税
の特例控除
の対象として指定するというものでございます。
今回
の条例改正は、この
地方税法の改正に伴う所要
の改正をしたものであり、本年6月1日から施行されております。
2点目は、個人住民税における住宅ローン控除
の拡充でございます。具体的には、住宅ローン控除
の期間を延長しようとするほか、住宅ローン控除
の個人住民税における適用手続
の要件を緩和しようとするものでございます。
住宅ローン控除
の期間
の延長についてですが、これは
消費税率が本年10月1日から10%となることを受け、住宅
の駆け込み取得や、その反動
の取得
の減少へ
の対策として行うもので、現行
の個人住民税における住宅ローン控除は、所得税額
の住宅ローン控除可能額
のうち、所得税額から控除しきれなかった額がある場合、個人住民税から一定額を限度として、居住開始
の年から10年間控除できる制度となっています。
今回
の改正は、本年10月1日から令和2年12月31日
の間に居住開始をした場合、10年間
の控除期間を3年延長し、13年間控除できるものとしたところでございます。
なお、この措置による個人住民税
の減収分は、地方特例交付金により、全額国費で補填されることとなっております。
次に、住宅ローン控除
の個人住民税における適用手続
の要件緩和についてでございます。
これまでは、住宅ローン控除を受けるためには、個人住民税
の納税通知書が納税義務者本人に届くまでに、住宅ローン控除を受けるために必要な事項
の記載がある確定申告書等を提出することが必要という期限要件がありましたが、今回
の改正により、この提出期限
の要件がなくなり、納税通知書が届いた後であっても、必要書類を提出すれば住宅ローン控除を受けることができるようになるというものであります。
住宅ローン控除
の期間を延長及び住宅ローン控除
の個人住民税における適用手続
の要件
の緩和につきましては、本年4月1日より施行をされております。
○倉掛
委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
討論はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は、原案
のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定いたします。
次に、報第11号、専決処分した事件
の承認について(大分市
国民健康保険税条例の一部改正について)
の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
岡本国保年金課長
報第11号、大分市
国民健康保険税条例の一部改正について
の説明でございます。3月29日に、専決により条例
の一部を改正いたしましたので、その内容について御説明いたします。
なお、専決処分につきましては、さき
の第1回定例会で、当
委員会に専決予定として御報告いたしましたものと同じ内容となっております。
お手元にお配りしておりますA4縦
の資料をごらんください。
1点目は、課税限度額
の引き上げについてでございます。
改正内容は、
地方税法施行令に規定している額と同額に
引き上げるというものです。基礎課税分につきましては、58万円を3万円
引き上げて61万円に改正しております。ほか
の2つについては変更ございません。
なお、国民健康保険税
の課税限度額
の引き上げについては、大分市国民健康保険運営協議会に諮問し、同意する旨
の答申をいただいております。
続きまして2点目です。
低所得層に対する国民健康保険税
の減額措置の見直しについてでございます。
国民健康保険税は、所得に応じて御負担いただく応能割と、加入人数や世帯ごとに御負担いただく応益割がございます。
応益割は、所得
のいかんにかかわらず御負担いただくことになりますことから、低所得層
の世帯に対してこれを減額し、負担を軽減する措置が法令でとられており、本市
国民健康保険税条例にて減額
の詳細を規定しております。今回、
地方税法施行令
の改正により、この
減額措置を見直しすることとされましたので、大分市
国民健康保険税条例の所要
の改正を行いました。
改正
の内容は、応益割
の5割軽減及び2割軽減
の対象が見直されております。7割軽減につきましては変更ございません。
以上2点とも
地方税法施行令により規定されておりますが、施行令が3月29日に公布され、
施行日は4月1日となっておりましたことから、専決処分による改正を行ったところでございます。
○倉掛
委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
過去10年で国民健康保険税が二十数万円上がっている
のですよね。
○
岡本国保年金課長
平成20年が医療、支援、介護合わせて68万円でございました。平成31年度は96万円になっておりますので、28万円上がっています。
○倉掛
委員長
11年で28万円上がっているということですよね。この点については何か、例えば、先ほど大分市国民健康保険運営協議会に答申をいただいたと言っていましたけど、その中で触れられてはいない
のですか。
○
岡本国保年金課長
平成27年度以前と平成27年度以降につきましては、厚生労働省
の限度額
引き上げのルールが変更になっております。社会保険、いわゆる被用者保険
のルールは、最高
の保険料を払う人たちが、1.5%から0.5%以内というルールが決められておりまして、それに合うように標準報酬月額を見直すということになっております。
一方、国民健康保険につきましては別
のルールがあった
のですけれども、被用者保険とそこを合わせようということで、限度額到達世帯
の割合を1.5%まで持っていくということで、
引き上げ額をルール改正して、それまで
の最高
引き上げ額
の4万円を目安にされているという
のが現状です。
最終的には、被用者保険
の今
の最高額が百十数万円になっておりますので、そこまでは厚生労働省は可能ではないかということで動いております。ただ、1.5%を切れば、
引き上げはしないというルールに変更になっております。
○倉掛
委員長
1.5%という
のは、いわゆる区分
の最高額区分に当たる人数だと思う
のですけど、1.5%に当たるところだけを上げていくとなっている
のですか。
○
岡本国保年金課長
国民健康保険
の保険料につきましては所得割
の部分があります。被用者保険
の場合は標準報酬月額で来ます。標準報酬月額
の一番高いところが1.5%以内になるように、標準報酬月額を改正するというルールになっております。例えば2%になれば、もう一つ上
の区分をつくって1.5%になるようにするというルールになっております。
国民健康保険
の場合は、課税限度額
の到達世帯、今、全国平均で1.99%と言われています。それを、1.5%まで持っていくために、課税限度額を少しずつ上げていくというルールに変更になっております。
○倉掛
委員長
それは、課税限度額を
引き上げたとして、1.5%は減っていく
のですか。
○
岡本国保年金課長
課税限度額
の到達世帯を減らすという意味になります。
○倉掛
委員長
課税限度額
の到達世帯を減らす。標準報酬月額ではなくてですか。
○
岡本国保年金課長
標準報酬月額については被用者保険
のルールですので、国民健康保険
のルールにつきましては、課税限度額到達世帯を1.5%にしていくということで、課税限度額を
引き上げると、その間
の所得
のある人については、到達世帯でなくなりますので、率は下がっていくということであります。
○倉掛
委員長
それは、課税限度額を上げるというより、区分をふやせばそうなるということでしょう。
○
岡本国保年金課長
国民健康保険
の場合は、所得割という率でいきますので、社会保険
のような標準報酬月額
の設定はありませんので、率で、そこまで届くかどうかという計算をします。
○倉掛
委員長
後でまた説明してください。
ほかに
質疑等はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
討論はありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「異議なし」
の声〕
○倉掛
委員長
本案は原案
のとおり承認することに決定いたします。
以上で、本日予定
の付託議案
の審査を全て終了しましたが、
執行部から、その他として何かありませんか。
〔「ありません」
の声〕
○倉掛
委員長
それでは、
委員の皆さんから、その他として何かありませんか。
〔「なし」
の声〕
○倉掛
委員長
それでは、これで本日予定
の審査は全て終了いたしました。
あす12日金曜日は、午前10時から開会いたします。
本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。
午前11時5分散会...