大分市議会 2019-07-11
令和元年総務常任委員会( 7月11日)
令和元年
総務常任委員会( 7月11日)
総務常任委員会記録
1.開催日時
令和元年7月11日(木)午前10時0分開議~午前11時5分散会
2.場所
第1
委員会室
3.出席委員
委員長 倉掛 賢裕 副委員長 髙野 博幸
委 員 二宮 博 委 員 板倉 永紀
委 員 高松 大樹 委 員 井手口 良一
委 員 甲斐 高之 委 員 衛藤 延洋
委 員
橋本 敬広
欠席委員
な し
4.説明員
(
総務部)
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定いたします。
次に、議第44号、
大分市大洲総合
体育館
条例の制定についての審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○三好企画部
次長兼
スポーツ振興
課長
議第44号、
大分市大洲総合
体育館
条例の制定について御説明させていただきます。
議案書は、議44の1ページになります。
大分県立総合
体育館は、令和2年4月1日に、名称を
大分市大洲総合
体育館として、本市が移管を受けることを予定しております。本
条例では、設置及び
施設の
使用料に関することなどを制定するものでございます。
移管の対象となる
施設は、大
体育室、小
体育室、
柔道場・
剣道場、館外クライミング場、館内外のボルダリング場、トレーニング室、会議室2室、研修室2室となります。
設置の
目的でございますが、議44の1ページ、第1条にありますとおり、
市民の
体育及び
スポーツの振興を図り、
健康で
文化的な生活の向上に寄与するためとなっております。
使用料につきましては、議44の6ページ以下に記載のとおりとなっておりますが、移管に伴い利用者等に混乱を招くことがないように、
大分県が現在定めています
使用料と同額としております。
本市には、南
大分体育館、日吉原
体育館、白木
体育館、コンパルホール
体育室など、多くの
市民の皆様に利用されている
施設がありますが、
大分市が
大分県立総合
体育館を運営することにより、
市民がこれまで以上に身近に、大規模
スポーツイベントを開催することができるようになるなど、さまざまな形態での活用が期待されることと考えております。
○倉掛委員長
質疑等はありませんか。
○板倉委員
弓道場とか移管されてない分の受付はどうなるのですか。
○三好企画部
次長兼
スポーツ振興
課長
今、県と協議をしております中では、例えば、
体育館に隣接するフェンシング場の受付は、現在も
体育館でやっておりますことから、県と市が連携する中で、フェンシング場の受付は
体育館でやる予定です。それ以外の
施設につきましては、県の
事務室が別大興産スタジアムの中にありますので、そちらで受付をする形になります。
○倉掛委員長
ほかに質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「
異議なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定いたします。
次に、議第45号、
大分市市民行政センター
条例等の一部改正について及び議第46号、ホルトホール
大分条例等の一部改正について及び議第47号、
大分市都市公園条例の一部改正については関連がありますので、一括して審査を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「
異議なし」の声〕
○倉掛委員長
それでは、最初に
執行部より一括して説明を受け、質疑の後、それぞれ討論を行います。
執行部の説明を求めます。
○吉良
財政課長
議第45号、46号、47号の3つの議案につきまして、一括して御説明をいたします。
お手元のA3の資料をごらんください。
まず初めに、1の主な提案理由でございますが、
社会保障の安定財源の確保を図る税制の抜本的な改革を行うための
消費税法の一部を改正する等の
法律等の
施行により、令和元年10月1日から、
消費税と
地方消費税を合わせた
消費税率が現在の8%から10%へ引き上げられることから、
使用料等の額について税の適正な転嫁を図るため、
消費税率の引き上げに伴う改定をしようとするものであります。
次に、2の主な算出方法及び端数処理をごらんください。
まず、内税方式の
使用料等については、(1)のとおり、原則、
消費税を含まない
基本料金に100分の110を乗じて算出しております。その際、これまでと同様、原則10円未満の端数は切り捨てとし、一部、土砂採取料などの従量制料金は、1円または5円未満切り捨てとしております。
その下の(2)は、11枚つづりの回数券の額についてでありますが、これまで(1)と同様に
基本料金に100分の110を乗じて算出しておりましたが、
消費税が転嫁された1回分の
使用料の額に10を乗じて算出する方式に改めております。
例として、コンパルホールのトレーニング室の
使用料で御説明いたしますと、
基本料金につきましては、1回当たりは220円、11枚つづりの回数券は2,200円でございます。
消費税転嫁後の1回当たりの
使用料の額は、220円掛ける100分の110で242円となり、10円未満を切り捨てると240円となります。
11枚つづりの回数券の額は、従来の算出方法であれば、
基本料金の2,200円掛ける100分の110で2,420円となるところですが、1回分の
使用料となる240円に10を掛けて、2,400円となるよう算出方法を改めております。
今回の改定の対象につきましては、3の
消費税率の引き上げに伴う
使用料等の改定に係る
条例一覧をごらんください。
表の左から、議案番号等、改正
条例名、改正する
使用料等の名称、転嫁方式、改定内容を記載しております。
議第45号の30
条例は、
消費税率の引き上げに伴い、内税方式の
使用料等の額及び外税方式の
使用料等の割合を100分108から100分の110に改めようとするものであります。
また、議第46号の6
条例及び議第47号の1
条例は、
消費税率の引き上げに伴う
使用料等の改定を行うとともに、11枚つづりの回数を
使用すると1回分得をするという、お得さがわかりやすい算出方法に改めることで利用促進を図るため、回数券の額の見直しをしようとするものでございます。
このうち議第47号につきましては、改修した駄原総合
運動公園球技場及びその附属
施設について、ラグビー
ワールドカップ終了後の11月1日から一般貸し出しが始まることから、球技場
使用料を改定するとともに、附属
施設の
使用料を新たに定めようとするものであります。
それぞれの
条例の改定内容は、議案書の議45の1ページから議47の5ページに記載しているところであります。
なお、
施行期日は令和元年10月1日であります。
○倉掛委員長
それでは、議第45号から議第47号まで一括して質疑を行います。
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
次に、討論に入ります。
まず、議第45号、
大分市市民行政センター
条例等の一部改正について討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「
異議なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定いたします。
続いて、議第46号、ホルトホール
大分条例等の一部改正について討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「
異議なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定いたします。
続いて、議第47号、
大分市都市公園条例の一部改正について討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「
異議なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定いたします。
次に、議第51号、
大分市税
条例等の一部改正についての審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○津田
財務部
次長兼税制
課長
議第51号、
大分市税
条例等の一部改正について御説明を申し上げます。
これは、
地方税法の一部改正等に伴い、所要の改正をしようとするものでございます。お配りをしておりますA4横の資料、
大分市税
条例改正要旨をごらんください。
1点目は、
個人市民税の非課税措置の範囲の見直しについてです。これは、
子供の
貧困に対応するため、現行の非課税措置の範囲であります
障害者、
未成年者、寡婦または寡夫に、
児童扶養手当の支給を受けている
児童の父または母のうち、現に婚姻をしていない者または
配偶者の生死の明らかでない者を追加しようとするものであります。
備考欄に記載のとおり、
施行日は令和3年1月1日とし、令和3年度分以降の
個人市民税について適用することとしております。
2点目は、わがまち特例の導入についてです。わがまち特例とは、
地方税法で定める課税標準の特例割合等を、
法律で示す一定の範囲内において、
地方公共団体の
条例で決定できるようにする仕組みとして
平成24年度の税制改正で創設されたものです。
今回の導入は、
平成31年3月に立地適正化計画が策定をされたことに伴うものであり、当該計画に記載された
都市機能誘導区域において、認定誘導事業者が誘導
施設にあわせて整備をした
公共施設等の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産の特例割合を5分の4として
条例で定めようとするものです。
備考欄に記載のとおり、
施行日は
公布の日とし、令和2年3月31日までの間に新たに取得されたものに対して、5年度の間適用することとしています。
お配りをしております資料の2枚目をごらんください。
3点目は、
軽自動車税に係るグリーン化特例の延長及び適用対象の見直し並びに
環境性能割の臨時的軽減についてです。
初めに、
軽自動車税に係るグリーン化特例の延長及び適用対象の見直しについてですが、一番上の表をごらんください。表の太枠内の左端、改正後とある項目の①の部分です。現行
制度のままで2年延長し、
平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間に取得したものにつきましては、令和2年度分の
軽自動車税を、また令和2年4月1日から令和3年3月31日までに取得したものにつきましては、令和3年度分の
軽自動車税を軽減しようとするものです。
軽減の内容につきましては、その下の表、改正前の部分にありますように、一定以上の燃費性能を有する場合については、燃費性能の区分に応じ、75%、50%、または25%の軽減、いわゆるグリーン化特例を受けることができるというものです。
この現行
制度を2年延長する改正につきましては、本年10月1日を
施行日としております。
続いて、上の表、太枠内左端に、改正後とある項目、②の部分と、その下の表、②の見直しの内容をあわせてごらんください。
②見直しの内容、改正後の部分ですが、現行の特例措置の適用対象を見直し、
電気自動車等に限った上で、さらに特例措置を2年延長しようとするものであります。この適用対象を見直し、2年延長する改正につきましては、令和3年4月1日を
施行日としております。
次に、
環境性能割の臨時的軽減についてです。
軽自動車税の
環境性能割は、本年10月1日の導入が決まっており、これは
都道府県税である
自動車取得税を廃止するとともに、
軽自動車税に
環境性能割を設けようとするもので、これに伴い、現行の
軽自動車税は、
軽自動車税の種別割となります。
環境性能割の
税率につきましては、表に記載のとおり、燃費性能に応じた
税率で課税をされることとなっておりますが、
消費税率引き上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用
乗用車を取得した場合、
環境性能割の
税率をそれぞれ1%分軽減しようとするものです。
備考欄に記載のとおり、
施行日は本年10月1日としております。なお、軽減に伴う減収分につきましては、全額国費で補填をされることとなっております。
○倉掛委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「
異議なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定いたします。
次に、議第58号、
大分市火災予防
条例の一部改正についての審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○幸
消防局
次長兼予防
課長
大分市火災予防
条例の一部改正について御説明申し上げます。
定例会議案書の議58の1ページをごらんください。あわせて、お手元のA4縦、
消防局予防課の資料をごらんください。
今回の主な改正点は、2点でございます。資料上段をごらんください。
不正競争防止法等の一部を改正する
法律が
平成30年5月30日に
公布され、
工業標準化法が
産業標準化法に、
日本工業規格が
日本産業規格に、それぞれ改正されたことに伴いまして、
大分市火災予防
条例第16条第1項、文中の
日本工業規格を
日本産業規格に文言の
修正をするものです。
次に、資料の中ほどをごらんください。
住宅用
防災機器の設置及び維持に関する
条例の制定に関する
基準を定める
省令の一部を改正する
省令が
平成31年2月28日に
公布され、これに伴いまして、
大分市火災予防
条例第29条の5第1項、文中の作業時間が60秒以内を種別が一種に文言を改めるとするものです。
これは、スプ
リンクラーヘッドの作業時間などの性能が変わるものではなく、呼び方が変わるものでございます。
また、
住宅用
防災警報器を設置しなければならない
住宅の部分から
免除できるものといたしまして、特定小規模
施設用
自動火災報知設備を
基準に従い設置した場合を、
大分市火災予防
条例第29条の5第6号として追加するものでございます。
下段左側をごらんください。
特定小規模
施設用
自動火災報知設備の設置
イメージ図と、右側に
警報機器に関する体系図を記載しております。
○倉掛委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「
異議なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定いたします。
次に、議第60号、
大分市名誉市民の推挙並びに待遇についての審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○三重野
総務課長
議第60号、
大分市名誉市民の推挙並びに待遇について御説明いたします。
議案書の議60の1ページをお開きください。
これは、
大分市名誉市民条例に基づき、
大分市出身の世界的
建築家である磯崎新氏を
名誉市民に推挙し、待遇を与えようとするものでございます。
次のページの議60の2から議60の4には、磯崎氏のこれまでの略歴、受賞関係及び事績の概要について掲載しております。
同氏は、国内外を問わず、多岐にわたる
建築やプロジェクトを手がけながら、
コロンビア大学、
ハーバード大学などで
客員教授を歴任するとともに、多くの
国際コンペの審査員等を務め、半世紀を超える活動を通して、
人材育成や才能ある
建築家を発掘するなど、その功績と影響力の大きさははかり知れません。
当年5月、
建築界のノー
ベル賞と呼ばれるプリツカー賞を受賞したことは、
市民にとって大きな誇りとなっております。
本市には、初期の
代表作である
大分県立
大分図書館、現
アートプラザを初め、岩田学園、豊の国
情報ライブラリーなど数多くの磯崎
建築が
存在し、まちの魅力となっております。
また、
平成30年には、自身が所蔵していた
学術的価値の高い書籍、約1万8,000冊を本市に寄贈いただいたところでございます。
以上のように、世界を舞台に
建築界をリードし続け、国内外を問わず広く
社会文化の交流に貢献してきた功績は極めて大きいものであり、よって、
大分市名誉市民に推挙し、その功績をたたえようとするものであります。
次に、議60の1ページ、2の待遇についてでございますが、
大分市名誉市民条例第5条に基づくもののうち、第1号の市の公の式典への参列及び第2号の
死亡の際における公葬その他相当の礼をもってする弔慰の2項目について付与しようとするものでございます。
○倉掛委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「
異議なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定いたします。
次に、議第61号、市長の退職
手当の額についての審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○高橋
人事課長
議第61号、市長の退職
手当の額について御説明を申し上げます。
お手元の議案書の議61の1ページをお開きください。
本議案は、
平成31年4月25日をもって任期を満了した佐藤市長の退職
手当について、
行政改革の推進の継続性を考慮する中で、前回、
平成27年度の支給状況や、県
特別職について退職
手当の引き下げが行われたことを踏まえて、額を定めようとするものでございます。
退職
手当の額は、2,487万5,000円といたしております。
○倉掛委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「
異議なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定いたします。
次に、議第62号、新たに生じた
土地の確認について及び議第63号、字の区域の変更については関連がありますので、一括して審査を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。
〔「
異議なし」の声〕
○倉掛委員長
それでは、最初に、
執行部より一括して説明を受け、質疑の後、それぞれ討論を行います。
執行部の説明を求めます。
○三重野
総務課長
初めに、議第62号、新たに生じた
土地の確認について御説明いたします。
議案書の議62の1ページをお開きください。
本案は、公有水面の埋め立てにより造成された
土地を、
地方自治法第9条の5第1項の規定により、本市の区域内に、新たに生じた
土地として確認しようとするものでございます。
新たに生じた
土地は、
佐賀関の大字一尺屋字吉ノ上地区の国道217号の拡幅整備に係る公有水面の埋め立てに伴うものでございます。
次のページ、議62の2、議62の3は、
埋立地及び周辺略図でございます。
位置は、国道217号の臼杵市との境に近いところであります。今回の新たに生じた
土地は、網掛けをしている部分でございます。今回の
工事は、国道217号の
道路管理者である
大分県が、
安全かつ円滑な
交通の確保を図るために行ったものであり、本年4月9日に竣工
認可はされております。
次に、議第63号、字の区域の変更についてでございます。
議63の1ページをお開きください。
これは、議第62号の新たに生じた
土地につきまして、当該
土地を隣接しております大字一尺屋字吉ノ上に編入しようとするものであり、
地方自治法第260条第1項の規定により、
議決を求めるものでございます。
○倉掛委員長
それでは、議第62号及び議第63号について一括して質疑を行います。
質疑等はありませんか。
○板倉委員
これは、無償でもらったのですか。
○三重野
総務課長
こちらは
大分県が
工事をしている
大分県の
管轄で、
大分県の
土地です。
○板倉委員
変更だけですか。
○三重野
総務課長
市の
行政区域として、新たに生じたということです。
○板倉委員
もらったわけではないのですね。
○三重野
総務課長
そうです。
○倉掛委員長
ほかに質疑等はありませんか。
○井手口委員
国道217号の拡幅に伴う市の
面積はこれで終わりですか。
○三重野
総務課長
国道217号についてはこれで終わりです。
○倉掛委員長
ほかに質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
次に、討論に入ります。
まず、議第62号、新たに生じた
土地の確認について討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「
異議なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定いたします。
続いて、議第63号、字の区域の変更について討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「
異議なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定いたします。
次に、報告議案の報第1号、
専決処分した
事件の
承認について(
平成30年度
大分市一般会計補正
予算(第4号))、第1条歳入
歳出予算の補正のうち歳入の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○吉良
財政課長
〔説明書② 6ページ~ 歳入について説明〕
○倉掛委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「
異議なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定いたします。
続いて、
歳出、第2款
総務費の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○吉良
財政課長
〔説明書② 44ページ~ 第2款
総務費について説明〕
○倉掛委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「
異議なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定いたします。
続いて、第3款民生費のうち国保
年金課関係の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○吉良
財政課長
〔説明書② 60ページ~ 第3款民生費のうち国保
年金課関係について説明〕
○倉掛委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「
異議なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定いたします。
続いて、第4款
衛生費のうち葬斎場費、
上水道費の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○吉良
財政課長
〔説明書② 80ページ~ 第4款
衛生費のうち葬斎場費、
上水道費について説明〕
○倉掛委員長
質疑等はありませんか。
○衛藤委員
葬斎場費の改修は、どこを改修するのですか。
○萱島
市民部
次長兼
市民課長
改修につきましては、外壁と屋上の防水
工事になります。
○倉掛委員長
ほかに質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「
異議なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定いたします。
続いて、第8款
土木費のうち
公共下水道事業
会計繰出金の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○吉良
財政課長
〔説明書② 116ページ~ 第8款
土木費のうち
公共下水道事業
会計繰出金について説明〕
○倉掛委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「
異議なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定いたします。
続いて、第9款
消防費の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○吉良
財政課長
〔説明書② 120ページ~ 第9款
消防費について説明〕
○倉掛委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「
異議なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定いたします。
続いて、第10款
教育費のうち
市民協働推進課関係の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○吉良
財政課長
〔説明書② 130ページ~ 第10款
教育費のうち
市民協働推進課関係について説明〕
○倉掛委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「
異議なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定いたします。
続いて、第12款公債費の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○吉良
財政課長
〔説明書② 140ページ~ 第12款公債費について説明〕
○倉掛委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「
異議なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定いたします。
続いて、第2条繰越明許費の補正第2表中、当
委員会所管分の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○吉良
財政課長
〔
予算書① 7ページ~ 第2条繰越明許費の補正について説明〕
○倉掛委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「
異議なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定いたします。
続いて、第3条
地方債の補正の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○吉良
財政課長
〔
予算書① 10ページ~ 第3条
地方債の補正について説明〕
○倉掛委員長
質疑等はありませんか。
○井手口委員
記載している中で、
利子が一番高い費目と一番安い費目の間で、どのくらいの差がありますか。
○吉良
財政課長
利息につきましては、今、低くとまっているという状態でありまして、縁故債を例にして申しますと、
平成28年5月借り入れで0.19%ほど、
平成29年で0.25%ほど、
平成30年で0.26%という形で、そのくらいでとまっております。
○井手口委員
過去のもので、1%を超えている古い負債残高がどのくらいありますか。額ではなくて、費目の数です。
○吉良
財政課長
個別の分は、今、資料を持っておりませんので、後ほど報告させていただきたいと思います。
○二宮委員
大分市の規模で、起債
制限比率は何%くらいですか。
○吉良
財政課長
起債
制限比率というよりは、4指標と言われる健全化判断比率のことで今は言われておりますけれども、実質公債費比率につきましては、早期健全化の
基準は25%以上となっておりますけれども、
大分市の場合は、
平成29年度で5.7%ということですので、低くなっております。
○倉掛委員長
ほかにありませんか。
○板倉委員
補正で消えているところは事業がなくなったのですか。
○吉良
財政課長
実際、借り入れを予定していたのですけれども、起債をせずに事業としては終結したといったものもございます。
○板倉委員
事業がなくなったわけではないのですか。
○吉良
財政課長
はい、そういうことではありません。
○倉掛委員長
ほかに質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「
異議なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定いたします。
次に、報第2号、
専決処分した
事件の
承認について(
平成30年度
大分市国民健康保険特別会計補正
予算(第2号))の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
岡本国保
年金課長
〔説明書② 147ページ~
平成30年度
大分市国民健康保険特別会計補正
予算(第2号)説明〕
○倉掛委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「
異議なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定いたします。
次に、報第3号、
専決処分した
事件の
承認について(
平成30年度
大分市土地取得
特別会計補正
予算(第1号))の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○池永
財務部
次長兼管財
課長
〔説明書② 179ページ~
平成30年度
大分市土地取得
特別会計補正
予算(第1号)説明〕
○倉掛委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「
異議なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定いたします。
次に、報第8号、
専決処分した
事件の
承認について(
平成30年度
大分市後期
高齢者医療特別会計補正
予算(第2号))の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
岡本国保
年金課長
〔説明書② 247ページ~
平成30年度
大分市後期
高齢者医療特別会計補正
予算(第2号)説明〕
○倉掛委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「
異議なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定いたします。
次に、報第10号、
専決処分した
事件の
承認について(
大分市税
条例等の一部改正について)の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○津田
財政部
次長兼税制
課長
報第10号、
専決処分した
事件の
承認について(
大分市税
条例等の一部改正について)御説明申し上げます。
これは、
地方税法の改正に伴う
大分市税
条例等の一部改正について、
地方自治法第179条第1項の規定に基づき、
平成31年3月31日をもって
専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により御報告をし、御
承認をいただこうとするものでございます。
主な改正内容についてですが、お手元にお配りしておりますA4横の資料、
大分市税
条例改正要旨(専決)をごらんください。
1点目は、ふるさと納税
制度に係る税額控除の対象となる寄附金の見直しでございます。
ふるさと納税の主旨に反するような豪華な返礼品については、国はこれまで、
地方自治法に規定された
技術的
助言の範囲内で
自治体に是正を促してきましたが、このたび、ふるさと納税の特例控除の対象となる寄附金を特例控除対象寄附金として
地方税法に規定することにより、ふるさと納税
制度の健全な発展を図ろうとするものでございます。
地方税法の改正内容は、お手元の資料に記載してありますとおり、寄附金の募集を適正に実施する
地方団体で、返礼品の返礼割合を3割以下とし、かつ、返礼品を地場産品のものとするといった
基準に適合する
地方団体をふるさと納税の特例控除の対象として指定するというものでございます。
今回の
条例改正は、この
地方税法の改正に伴う所要の改正をしたものであり、本年6月1日から
施行されております。
2点目は、
個人住民税における
住宅ローン控除の拡充でございます。具体的には、
住宅ローン控除の
期間を延長しようとするほか、
住宅ローン控除の
個人住民税における適用手続の要件を緩和しようとするものでございます。
住宅ローン控除の
期間の延長についてですが、これは
消費税率が本年10月1日から10%となることを受け、
住宅の駆け込み取得や、その反動の取得の減少への
対策として行うもので、現行の
個人住民税における
住宅ローン控除は、
所得税額の
住宅ローン控除可能額のうち、
所得税額から控除しきれなかった額がある場合、
個人住民税から一定額を限度として、居住開始の年から10年間控除できる
制度となっています。
今回の改正は、本年10月1日から令和2年12月31日の間に居住開始をした場合、10年間の控除
期間を3年延長し、13年間控除できるものとしたところでございます。
なお、この措置による
個人住民税の減収分は、
地方特例交付金により、全額国費で補填されることとなっております。
次に、
住宅ローン控除の
個人住民税における適用手続の要件緩和についてでございます。
これまでは、
住宅ローン控除を受けるためには、
個人住民税の納税
通知書が納税
義務者本人に届くまでに、
住宅ローン控除を受けるために必要な事項の記載がある
確定申告書等を提出することが必要という
期限要件がありましたが、今回の改正により、この提出
期限の要件がなくなり、納税
通知書が届いた後であっても、必要書類を提出すれば
住宅ローン控除を受けることができるようになるというものであります。
住宅ローン控除の
期間を延長及び
住宅ローン控除の
個人住民税における適用手続の要件の緩和につきましては、本年4月1日より
施行をされております。
○倉掛委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は、原案のとおり
承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「
異議なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定いたします。
次に、報第11号、
専決処分した
事件の
承認について(
大分市国民健康保険税
条例の一部改正について)の審査を行います。
執行部の説明を求めます。
○
岡本国保
年金課長
報第11号、
大分市国民健康保険税
条例の一部改正についての説明でございます。3月29日に、専決により
条例の一部を改正いたしましたので、その内容について御説明いたします。
なお、
専決処分につきましては、さきの第1回
定例会で、当
委員会に専決予定として御報告いたしましたものと同じ内容となっております。
お手元にお配りしておりますA4縦の資料をごらんください。
1点目は、課税限度額の引き上げについてでございます。
改正内容は、
地方税法施行令に規定している額と同額に引き上げるというものです。
基礎課税分につきましては、58万円を3万円引き上げて61万円に改正しております。ほかの2つについては変更ございません。
なお、
国民健康保険税の課税限度額の引き上げについては、
大分市国民健康保険運営協
議会に諮問し、
同意する旨の答申をいただいております。
続きまして2点目です。
低
所得層に対する
国民健康保険税の減額措置の見直しについてでございます。
国民健康保険税は、
所得に応じて御負担いただく応能割と、
加入人数や
世帯ごとに御負担いただく応益割がございます。
応益割は、
所得のいかんにかかわらず御負担いただくことになりますことから、低
所得層の
世帯に対してこれを減額し、負担を軽減する措置が
法令でとられており、本市
国民健康保険税
条例にて減額の詳細を規定しております。今回、
地方税法施行令の改正により、この減額措置を見直しすることとされましたので、
大分市国民健康保険税
条例の所要の改正を行いました。
改正の内容は、応益割の5割軽減及び2割軽減の対象が見直されております。7割軽減につきましては変更ございません。
以上2点とも
地方税法施行令により規定されておりますが、
施行令が3月29日に
公布され、
施行日は4月1日となっておりましたことから、
専決処分による改正を行ったところでございます。
○倉掛委員長
質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
過去10年で
国民健康保険税が二十数万円上がっているのですよね。
○
岡本国保
年金課長
平成20年が
医療、支援、
介護合わせて68万円でございました。
平成31年度は96万円になっておりますので、28万円上がっています。
○倉掛委員長
11年で28万円上がっているということですよね。この点については何か、例えば、先ほど
大分市国民健康保険運営協
議会に答申をいただいたと言っていましたけど、その中で触れられてはいないのですか。
○
岡本国保
年金課長
平成27年度
以前と
平成27年度以降につきましては、
厚生労働省の限度額引き上げの
ルールが変更になっております。
社会保険、いわゆる
被用者保険の
ルールは、最高の
保険料を払う人たちが、1.5%から0.5%以内という
ルールが決められておりまして、それに合うように標準報酬月額を見直すということになっております。
一方、
国民健康保険につきましては別の
ルールがあったのですけれども、
被用者保険とそこを合わせようということで、限度額到達
世帯の割合を1.5%まで持っていくということで、引き上げ額を
ルール改正して、それまでの最高引き上げ額の4万円を目安にされているというのが現状です。
最終的には、
被用者保険の今の最高額が百十数万円になっておりますので、そこまでは
厚生労働省は可能ではないかということで動いております。ただ、1.5%を切れば、引き上げはしないという
ルールに変更になっております。
○倉掛委員長
1.5%というのは、いわゆる区分の最高額区分に当たる人数だと思うのですけど、1.5%に当たるところだけを上げていくとなっているのですか。
○
岡本国保
年金課長
国民健康保険の
保険料につきましては
所得割の部分があります。
被用者保険の場合は標準報酬月額で来ます。標準報酬月額の一番高いところが1.5%以内になるように、標準報酬月額を改正するという
ルールになっております。例えば2%になれば、もう一つ上の区分をつくって1.5%になるようにするという
ルールになっております。
国民健康保険の場合は、課税限度額の到達
世帯、今、全国平均で1.99%と言われています。それを、1.5%まで持っていくために、課税限度額を少しずつ上げていくという
ルールに変更になっております。
○倉掛委員長
それは、課税限度額を引き上げたとして、1.5%は減っていくのですか。
○
岡本国保
年金課長
課税限度額の到達
世帯を減らすという意味になります。
○倉掛委員長
課税限度額の到達
世帯を減らす。標準報酬月額ではなくてですか。
○
岡本国保
年金課長
標準報酬月額については
被用者保険の
ルールですので、
国民健康保険の
ルールにつきましては、課税限度額到達
世帯を1.5%にしていくということで、課税限度額を引き上げると、その間の
所得のある人については、到達
世帯でなくなりますので、率は下がっていくということであります。
○倉掛委員長
それは、課税限度額を上げるというより、区分をふやせばそうなるということでしょう。
○
岡本国保
年金課長
国民健康保険の場合は、
所得割という率でいきますので、
社会保険のような標準報酬月額の設定はありませんので、率で、そこまで届くかどうかという計算をします。
○倉掛委員長
後でまた説明してください。
ほかに質疑等はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
討論はありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定してよろしいでしょうか。
〔「
異議なし」の声〕
○倉掛委員長
本案は原案のとおり
承認することに決定いたします。
以上で、本日予定の付託議案の審査を全て終了しましたが、
執行部から、その他として何かありませんか。
〔「ありません」の声〕
○倉掛委員長
それでは、委員の皆さんから、その他として何かありませんか。
〔「なし」の声〕
○倉掛委員長
それでは、これで本日予定の審査は全て終了いたしました。
あす12日金曜日は、午前10時から開会いたします。
本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。
午前11時5分散会...