稲敷市議会 2021-03-26 令和 3年第 1回定例会−03月26日-04号
2021年、今年は、介護保険制度が導入されて21年目、第8期介護保険制度が発足します。これ以上の負担増、給付削減は、高齢者にもそれを支える現役世代にも痛みを押しつけるものであり、見過ごすことはできません。 コロナ禍という国難を契機に、自助を優先する政治に変えて、もうかる社会からケアする社会へ転換することが必要ではないでしょうか。 ○議長(篠田純一君) 次に、原案賛成の方の発言を許します。
2021年、今年は、介護保険制度が導入されて21年目、第8期介護保険制度が発足します。これ以上の負担増、給付削減は、高齢者にもそれを支える現役世代にも痛みを押しつけるものであり、見過ごすことはできません。 コロナ禍という国難を契機に、自助を優先する政治に変えて、もうかる社会からケアする社会へ転換することが必要ではないでしょうか。 ○議長(篠田純一君) 次に、原案賛成の方の発言を許します。
介護保険制度がつくられた20年前,本市では月額2,700円だった保険料の基準額が,第8期の令和3年度からは,ついに月額5,500円になる見込みです。 介護保険制度は,高齢者人口が増え,介護サービスの給付費が増えたら,その分を被保険者の保険料や利用料の値上げで賄うため,被保険者の負担増と,一方では給付費を抑えるためのサービスの切下げが行われています。
介護保険制度につきましては、国会で介護保険法が可決された1997年当時、介護地獄と呼ばれた家族の介護負担を介護の社会化によって解消するという理念に、多くの国民が期待を寄せておりました。ところが、介護保険の20年は、同時に自公政権による社会保障削減路線の20年となり、その結果、制度が抱えていた矛盾が一層拡大し、制度改悪が連続して行われている状況の中で、この4月からの第8期事業計画に入ります。
介護保険制度につきましては、ご承知のとおり、少子高齢化社会において、高齢者介護を支える仕組みとして必要不可欠な社会保障制度であります。鉾田市においても高齢化が急速に進行している中、要介護高齢者も増加傾向にあり、それに比例して介護サービス給付費も増加すると見込まれているところです。
介護保険制度は平成12年4月からスタートし,3年ごとに行われる見直しのたびに値上げが行われ,第1次と比べて2.1倍となるものであります。もともと月額5,000円程度が限界と言われてまいりましたが,今回の改正が行われれば,月額5,800円となり,目減りし続けている年金生活者にとって,一層大きな負担となるものであります。
改正に当たっては、介護サービス見込み量や介護認定者の推移、介護保険制度改正による保険料への影響を換算しまして、保険料基準月額を現行の5,700円から5,960円と260円増で算出されたものでございます。
質疑終結後、自由討議はなく、討論に入り、反対の立場から、今回の条例改正は、従前の介護保険制度から介護予防・日常生活支援総合事業に移行する厚生労働省の方針の一環であり、介護を受ける方の環境を危うくする総合事業自体に反対であるため、反対の旨の討論がありました。 討論終結後、採決に入り、挙手による採決の結果、賛成多数により、議案第24号は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
そのため、65歳到達者に対しましてパンフレットの送付、窓口や電話で介護保険制度の趣旨や仕組み等について丁寧に御説明申し上げ、介護保険料の納付についての理解を得るとともに、納め忘れのないよう口座振替等を推進し、推奨しているところでございます。 また、未納者に対しましては、督促状、催告書の発送、電話催告及び戸別訪問による滞納整理等を強化することで普通徴収の収納率向上に努めております。
私自身が2000年に介護保険制度が始まって,それから,そのときから2人の母が私のうちにいて,だんだんに弱っていって,自宅で見切れないときが来て,特別養護老人ホームに入ったのですけれども,特別養護老人ホームの価格があの頃は,私の主人の母は,板前の奥さんで国保,国民年金だったのですけれども,月6万円ぐらいしかなかったのですけれども特別養護老人ホームの負担が7万円ぐらいだったので,うちから1万円補填するだけで
保険料は、介護保険制度の健全な運営を図るための財源であり、市民の皆様や要介護認定者等に安心感を与えるものであります。 また、第2条から第5条につきましては、省令の公布による介護サービスに係る運営基準等の改正に伴い、省令等との整合を図るための適正な改正であります。 以上の理由から、私は介護保険条例等の一部改正について賛成し、討論を終わります。
介護保険制度発足以来、保険者というのは1号と2号に分かれておりまして、1号について負担が倍増しているという御指摘かと思うのですが、少なくともこの制度上でどのような改編ができるかということについては積極的に検討してまいりたいと思います。ただし、もしかすると1号と2号という区分け、介護保険制度の設計そのものがこの時代については無理が来ているのかもしれません。
この介護保険制度が始まるまでは、国50%、県が25%、市が25%だったんです。そういうことからすれば、この分担割合はあまりにもひど過ぎるということです。この保険制度がいかにどんなものだったかということを分かると思います。これ以上、悪くしないようにお願いして終わります。 ○議長(伊藤大君) ほかに質疑ございませんか。
平成12年に介護保険制度が始まりまして、令和3年度からは第8期という時期の見直し時期になっていることから、様々な改正がなされてきていると理解しております。 まず、第8期の保険料は第7期に比べてどうなるのか、説明をお願いします。
それから、議案第7号、議案第8号、議案第9号、議案第10号については、介護保険制度には要支援1、2と要介護1から5までと、7段階というんですか、ありますけども、それぞれの議案の対象について、要支援だけなのか、それとも全部該当するのか、いろいろあるかと思いますので、その辺の違いをお聞きいたしまして、質疑を終わります。以上です。 ○議長(田中昭一君) 平井 誠君の質疑に対する答弁を求めます。
また、御質問の車椅子の台数でございますが、介護保険制度におけます12月の福祉用具貸与の実績でございますが、車椅子の貸与は191台でございまして、そのうち電動車椅子は19台という状況になってございます。そのほか、福祉関係、身体障害者の補装具の助成制度がございますが、平成29年度から令和2年度まで過去4年間で車椅子が27台、そのうち電動車椅子は4台の実績があったところでございます。
1款総務費1億9,405万5,000円は、介護保険制度の運営に関わる人件教育費、事務費でございます。 2款保険給付費68億5,030万9,000円は、在宅及び施設での介護サービス及び介護予防サービスに対する給付費で、前年度比較5億9,047万円の増額は、施設介護サービス利用者数の増加によるものでございます。
交通弱者、買い物弱者への支援についてでございますが、具体的な支援策といたしましては、まず介護保険制度におきまして、要介護認定を受けた高齢者及び基本チェックリストにより生活機能の低下が見られた方に対しましては、日常生活を営む上で必要な生活援助のサービスとしまして、ホームヘルパーが家庭を訪問し、掃除、洗濯、調理などに加え、買い物のサービスを提供しているところでございます。
ケアラー支援ということでは,そもそも2000年に発足した介護保険制度の一つの目的もそこにあったものと思います。それまでの日本の福祉は,家族による支えを柱とする「日本型福祉社会論」という考え方が主流でした。1978年版の厚生白書には,同居家族を「福祉における含み資産」として表現したことは,その象徴であります。
次に、議案第11号から議案第14号までは、令和3年度の介護保険制度の改正において、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、各事業において感染症や災害への対応力強化などを図るため、関係条例の一部を改正するものでございます。
まず、ちょっと介護保険制度の概要に触れさせていただきます。介護給付費のうち、第1号被保険者の保険料23%と、第2号被保険者の保険料27%による保険料で50%が賄われており、残り50%は国25%、県12.5%、市12.5%の公費負担となります。