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  1. 広島県議会 2010-09-17
    2010-09-17 平成22年文教委員会 本文


    取得元: 広島県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-05
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成22年文教委員会 本文 2010-09-17 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別窓表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 64 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯質疑田川委員選択 2 : ◯答弁教職員課長選択 3 : ◯質疑田川委員選択 4 : ◯答弁教職員課長選択 5 : ◯質疑田川委員選択 6 : ◯答弁教職員課長選択 7 : ◯質疑田川委員選択 8 : ◯答弁健康福利課長選択 9 : ◯質疑田川委員選択 10 : ◯答弁教職員課長選択 11 : ◯質疑田川委員選択 12 : ◯答弁健康福利課長選択 13 : ◯質疑田川委員選択 14 : ◯答弁健康福利課長選択 15 : ◯質疑田川委員選択 16 : ◯答弁健康福利課長選択 17 : ◯質疑田川委員選択 18 : ◯答弁教職員課長選択 19 : ◯要望田川委員選択 20 : ◯意見川上委員選択 21 : ◯質疑東委員選択 22 : ◯答弁(指導第三課長) 選択 23 : ◯質疑東委員選択 24 : ◯答弁(指導第三課長) 選択 25 : ◯質疑東委員選択 26 : ◯答弁(指導第三課長) 選択 27 : ◯質疑東委員選択 28 : ◯答弁教職員課長選択 29 : ◯質疑東委員選択 30 : ◯答弁教職員課長選択 31 : ◯質疑東委員選択 32 : ◯答弁教職員課長選択 33 : ◯質疑東委員選択 34 : ◯答弁教職員課長選択 35 : ◯質疑東委員選択 36 : ◯答弁教職員課長選択 37 : ◯質疑東委員選択 38 : ◯答弁教職員課長選択 39 : ◯質疑東委員選択 40 : ◯答弁教職員課長選択 41 : ◯質疑東委員選択 42 : ◯答弁教職員課長選択 43 : ◯質疑東委員選択 44 : ◯答弁教職員課長選択 45 : ◯質疑東委員選択 46 : ◯答弁教職員課長選択 47 : ◯質疑東委員選択 48 : ◯答弁(教育長) 選択 49 : ◯質疑(児玉委員) 選択 50 : ◯答弁(施設課長) 選択 51 : ◯質疑(児玉委員) 選択 52 : ◯答弁(施設課長) 選択 53 : ◯質疑(児玉委員) 選択 54 : ◯答弁(施設課長) 選択 55 : ◯質疑(児玉委員) 選択 56 : ◯答弁(施設課長) 選択 57 : ◯意見(児玉委員) 選択 58 : ◯質疑(中津委員) 選択 59 : ◯答弁(指導第三課長) 選択 60 : ◯質疑(中津委員) 選択 61 : ◯答弁(指導第三課長) 選択 62 : ◯質疑(中津委員) 選択 63 : ◯答弁(教育部長) 選択 64 : ◯意見(松岡委員) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 7 会議の概要   (開会に先立ち、委員長及び教育長が県内調査のお礼を述べた。また、「事業成果の検   証」の実施について、委員長が説明した。)  (1) 開会  午前10時33分  (2) 記録署名委員の指名        冨 永 健 三        中 津 信 義  (3) 当局説明   1) 管理部長が、報告事項(1)について、別紙資料1により説明した。   2) 学事課長が、報告事項(2)について、別紙資料2により説明した。   3) 管理部長が、報告事項(3)について、別紙資料3により説明した。   4) 学事課長が、報告事項(3)について、別紙資料3により説明した。   5) 総務課長が、報告事項(4)について、別紙資料4により説明した。   6) 学校経営課長が、報告事項(5)について、別紙資料5により説明した。   7) 指導第一課長が、報告事項(6)について、別紙資料6により説明した。   8) 学事課長が、報告事項(7)について、別紙資料7により説明した。  (4) 質疑・応答 ◯質疑田川委員) 休職している教職員の課題についてお伺いしたいと思います。  まず、県教委で把握されている休職者数がどのくらいか、それから休職者のうち精神系疾患の方がどのくらいいるのか、お伺いします。 2: ◯答弁教職員課長) お尋ねのございました休職者の数、それから、そのうち精神疾患による休職者の数でございますが、平成21年度のデータで申し上げますと、病気等による休職者の数は232人になります。そのうち精神疾患による休職者の数は129人となっております。
    3: ◯質疑田川委員) 精神疾患で休んでおられる方もかなり多いということがわかりました。この精神疾患で休んでおられる方の年代別の傾向についてお伺いしますが、若い方が多いのか、年齢の高い方が多いのか、傾向はわかりますか。 4: ◯答弁教職員課長) 年代別の状況でございます。先ほど申し上げた平成21年度の状況で申し上げますと、20代で5名、30代が13名、40代が46名、50歳以上が65名という状況でございます。傾向といたしましては、教職員全体の年齢構成が40代、50代に偏っていることもございますけれども、40代、50代に多いという傾向が見られるところでございます。 5: ◯質疑田川委員) 40代、50代の方が多いという大体の傾向もわかりました。ベテランの先生方が結構休んでいるという状況ですけれども、教育現場としても、優秀な先生方が長く休まれていることは、大きな損失だろうと思います。実際にこれだけ休まれていて、2年間は給与が出ていると思いますが、その額は、1年分でいうと、どのぐらいの額になるのですか。精神疾患で休んでいる方の給与がどのくらい支払われているのか、わかりますか。 6: ◯答弁教職員課長) 病気、負傷、また疾病によりまして、休職になっている方につきましては、2年間は100分の80の給与等が出ることになっておりますが、その総額につきましては、手元にデータがございません。 7: ◯質疑田川委員) 実際に支払われている給与の額はわかりませんけれども、たくさんの先生方が休んでいることを考えますと、間違いなく財政支出もかなりあると思います。そうしますと、できるだけ、先生方が休まれないことが大事で、休職や病欠に至るまでにきちんと受診しているかどうかが一番大事ではないかと思います。病気になってどうしようもなくなってから受診するというのではなくて、その前の段階での受診が大事なのです。例えば、早期発見や早期治療が可能なシステムが必要だろうと思うのです。メンタルヘルスチェックといったことが、今、広島県の教職員に行われているのかどうか、お伺いします。 8: ◯答弁健康福利課長) 御質問のメンタルヘルスチェックでございますが、システム的なものとして行っている状況にはございません。ただ、先ほど教職員課長が答弁しましたように、精神疾患による休職者の割合が、全国的な傾向でもございますが、6割前後の率になってございます。そういったこともございまして、メンタルヘルスに係る対策というのが、私どもとしても非常に重要な課題であると思ってございまして、平成16年度に県立学校に職員健康管理システムを取り入れたところでございます。平成20年からは各市町、市町立学校にも導入いただきまして、この職員健康管理システムを日々管理職が教職員の健康状況を把握することによって、必要に応じて産業医の面接指導を受けさせる、あるいは状況に応じて専門医への受診を勧めるといった取り組みを行っているところでございます。 9: ◯質疑田川委員) 東京都の例を見ますと、実際に精神疾患系の病気で休まれた方は、ほとんど受診をしていない、7割の人は全く事前に受診をしていないという傾向にあるそうです。ということは、早期にこうした課題に対応できるためには、メンタルヘルスチェックの導入を考えるべきではないかと思うのです。先ほどもありましたけれども、休職している先生が減ることは、財政的にもプラスになるのですから、ぜひ、検討をお願いをしたいと思います。  続けて質問させていただきます。今、精神系の疾患で129人も休んでおられて、大きな数だと思うのですけれども、その主な理由について、お伺いしたいと思います。 10: ◯答弁教職員課長) 精神疾患となった方の理由でございますけれども、さまざまな状況、また要因等があろうかと思いますので、特定は非常に難しいところがございます。考えられる理由といたしましては、例えば初めての経験に戸惑うようなところもあったりとか、また、家庭の問題も重なったりとか、さまざまな仕事、あるいは私生活の面での心労が重なって、精神疾患となるような原因が考えられるのではないかと思います。いずれにいたしましても、それぞれの状況といたしましては、それぞれ個人さまざまな理由でございますので、特定は非常に難しいと考えております。 11: ◯質疑田川委員) 文部科学省などもアンケート調査を行っていますが、不明が多いということですけれども、どのような理由で先生方が休んでいるのかというところも把握していく努力も必要ではないかと思いますので、引き続き努力いただきたいと思います。例えば、アンケート調査でもいいですし、どういう傾向があるのかを探ることは、予防にもつながっていくのではないかと思うのです。実際に精神疾患にかかったとしますと、治さないといけませんから、主治医にかかられるのですけれども、少しよくなって回復期に向かうと、復職の診断書が出されます。復職診断書を出されますと、今度は、復職に向けて、県教委が示された精神科の専門医にかかることになっていると思いますが、その精神科の専門医は、幾つぐらいあって、どういう地域にあるのか、お伺いします。 12: ◯答弁健康福利課長) 委員御指摘のように、精神疾患により病気休職に至った職員が職場復帰をしようとする場合には、職場復帰サポートシステムというものがございます。これに基づく約1カ月程度の試験的勤務というのを復職プログラムとして行いますが、この復職プログラムにかかる前の段階で、予備審査を行っております。この予備審査が、先ほどお尋ねの専門医による予備審査でございますが、私どもで復職審査会を設け、6名の医師に復職審査会の委員を委嘱しており、6名の委員のうち、1名の方に予備審査をお願いしている状況でございます。長年の経緯等、それから本審査を県庁で行うということもありまして、結果的ではございますが、広島県の西部、東部という地域でいいますと、6名のうち西部が5名、東部が1名となっております。 13: ◯質疑田川委員) 予備審査、本審査とありますが、現実に、三次や庄原、福山で復帰を目指す先生方も広島に来ている現状があります。その場合に交通費も出ていないと伺っているのですが、そうなのでしょうか。 14: ◯答弁健康福利課長) 交通費は出ておりません。休職期間中であり、服務上は休職の取り扱いでございますので、旅行命令はできないこととなっております。 15: ◯質疑田川委員) 広島市にいる方は近いから問題はないのですけれども、遠くから来ている方は、非常にそれが負担になるという現場の声を幾つかお伺いしました。ですから、旧6学区等までは言いませんけれども、西部地域、東部地域、あるいは備北地域というところでお願いできないかと思うのです。これについては、すぐに結果がでないでしょうから答弁は結構ですが、今後の努力課題としていただきたいと思います。  続けて質問させていただきますけれども、今、この復職支援ということでサポートを考えておられるのですが、もっと積極的なサポートといいますか、取り組みが検討できないかと思うのです。実際に、復職をしても、また再発される方も多いと伺っております。そういうことを考えると、この復職プログラムでうまく機能していないところもあるのではないかと思っています。先ほどから何度も繰り返しますけれども、財政的にも大変な負担をかけることを考えると、一度、精神疾患にかかった先生がうまく復帰できるようなプログラムをつくればいいのではないかと私は思うのです。東京都は、本年度から独自の復職支援のプログラムを策定されました。広島県の場合は、予備審査があって、一カ月間の試験勤務をやって、本審査、次に本人の面接があって、それから復職を目指すということになっているのですけれども、もっとその間を丁寧にやることを考えられないのかと思っています。  実は一般社会でも、うつ系の疾患の方が大変ふえておりまして、そういう方々の社会復帰を目指すための体制づくりをしようと、いろいろな努力をされておられます。ピアカウンセリングや認知行動療法を取り入れたりと、復帰のためにそういうところに行かせているのです。実際に休んでおられる先生方からお聞きしましたところ、自分で、ピアカウセリングとかをするところを探して行っているというお話も伺いました。そういうことを考えると、129名が同じ状況ではないと思いますけれども、その方々が復帰を目指せるように、回復期にサポートするようなシステムをもっと強化する方策がとれないかと思うのです。  休職中の先生方は居場所がないのです。一生懸命校長先生が通っておられる方もいらっしゃいますが、全く孤立しておられるという先生もいらっしゃいました。休職中の居場所をつくったり、あるいは目標を持って仲間と交流するとか、復職に向けて専門家のアドバイスも受けられる、復帰後の不安の解消もできるような場の提供を考えられても、効果があるのではないかと思うのですけれども、こういう復職支援プログラムを検討されているのか、お伺いします。 16: ◯答弁健康福利課長) 委員御指摘の復職プログラムにつきまして、行政として取り組んでいる中身でございますが、福利厚生を担う団体である公立学校の共済組合がございます。私ども広島支部におきまして、中国中央病院という公立学校の共済病院がございますけれども、そことの共同事業ということで、本年1月から復職トレーニング事業を実施しております。この事業の対象は、休職されている教員に限ってはございますが、3カ月のスパンでもって模擬授業を中でやっていただきます。週に一回というメニューでございますが、これを今、実施しております。今回、応募があり、10月から実際にトレーニングを受けられる予定でございます。これをできるだけ充実していきたいと思っているところでございます。 17: ◯質疑田川委員) ぜひ充実していただきたいと思います。東京都の例だけで恐縮ですけれども、地元の教員や精神科医、委嘱アドバイザーなどがサポートしながら訓練をしていくというサポートもあるようで、サポートの充実も大切ではないかと思うのです。任せきりではなくて、ぜひそういう充実したものを今後も考えていただきたいと思います。  最後に、本審査を受けた後の状況について、電話一本で、復職できますよ、あなたはだめでしたという連絡があると聞きました。不服の申し立てもできず、全く一方的なやり方だと聞いたのですが、こうした実態があるのですか。 18: ◯答弁教職員課長) 復職に当たりましては、審査を行いまして、その後、本人に対して連絡をとるわけでございます。学校の場合は、所属長であります校長から連絡をとるということになりますけれども、その際、実際に勤務についてないということもございますので、まずは電話で一報をして、その後、復帰後の勤務について御相談を受けて、フォローしていくということがあるわけでございます。そういったところで、まずは、電話等で連絡させていただくことがあるかと思いますけれども、より丁寧に連絡もさせていただく必要があると思っております。 19: ◯要望田川委員) 休職者の数も全国的にも増加傾向があると伺っておりますし、精神疾患を含め、休職している職員がスムーズに復帰できるように、努力をお願いしたいと思います。 20: ◯意見川上委員) 今から7、8年前の話ですが、こういうことがありました。ある先生が組合の強い学校へ転勤して、授業をさせてもらえないということがありました。その先生が授業をやらせてほしいと言うと、何回も反省文を書かされて、再度授業をやらせてほしいと言うと、授業中に生徒を騒がせて、あなたには資格がないということで、授業をやらさなかった。その先生は、精神疾患になって、どんどん病状が悪くなってしまいました。その先生が専門医の審査を受けると、あなたは病気だと言われました。僕が一般の病院に連れていって、診断を受けさせると、病気ではありません、精神異常は全然ありませんと言われました。こういった問題はもう残っていないとは思いますが、非常に組合の強い時代には、まじめに教員として働こうとする人が、病気でもないのにあなたは病気だと言われておかしくなったことがありました。今はそういう実態はないと思いますが、過去には、学校経営において、非常にいびつな時代がありました。今は、そういうことは残っていないと思いますが、そういうことがないようにすることが大切ですから、答弁は要りませんが、丁寧に、慎重に対応いただきたいと思います。 21: ◯質疑東委員) 県内における人材活用という視点から、2点お尋ねしたいと思います。まず栄養教諭についてお尋ねしますが、先般、当委員会で呉市立吉浦小学校の栄養教諭を中心とした食育の推進として、地域の食材を生かして朝食の欠食をなくそうという取り組みを調査させていただきました。私も大変参考になったと思っております。呉市内には2人しか措置されていない栄養教諭なのですけれども、本来、栄養教諭は、学校給食という中にあって、児童生徒に食育の必要性を指導し、専門性を生かして、偏食等々をなくしていこうと、地域あるいは社会全体とのつながりなど、総合的な立場から指導してもらうことになろうかと思います。まず、食育の中での学校教育の位置づけについて、教育委員会としてどうとらえているのか、お聞きいたします。 22: ◯答弁(指導第三課長) 食育の目標は、食育基本法になりますけれども、子供たちが豊かな人間性をはぐくみ、生きていく力をつけることがまず基本であって、食育というのは、さまざまな経験を通じて、食に関する知識と食を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができることを目指していく、これが食育の目標であります。今、委員から御指摘がありました給食は、食育の中で大きな柱となってはおりますけれども、それですべてというとらえ方はしておりません。 23: ◯質疑東委員) 学校給食は食育の大きな柱を形成しているけれども、それがすべてではなくて、道徳や総合的な時間などあらゆる場面を使って教えるということでしょうけれども、みんなで教えるという形になりますと、責任の所在がだんだんあいまいになるというのが、よくある話です。やはり、食育の中心がどこにあるのかを教育委員会としてもしっかりと認識して、学校給食の中にあって、専門的な知識を持った教諭がいるのですから、その栄養教諭を中心にして進めるべきだと私は思いますけれども、どうでしょうか。 24: ◯答弁(指導第三課長) 委員御指摘のとおりでありまして、食育というのは全教育活動の中で推進をしていくという指導のもとに、平成19年度から栄養教諭を配置しましたけれども、その際に、食育推進の全体計画や年間指導計画に基づいて、食育の推進を進めていくという指導をしているところでございます。また、食育を推進する中心的な役割は栄養教諭が担いますけれども、栄養教諭だけに限らず、先ほども言いましたが、例えば研究主任でありますとか、そういったものを含みながら、学校全体で食育を推進していくよう、指導しているところでございます。 25: ◯質疑東委員) 今、ここにおられる事務局の皆さんも、それぞれ専門的なものがあるわけです。そうはいいながらも全体でやるのだということですから、結局は、それぞれが専門的なところで取り組むことになっていると思うのです。ぜひ、その認識が現場にも伝わるようにお願いしたいと思います。  今、課長から食育の説明がありましたけれども、「教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の結果に関する報告書」の中を見ますと、県の食育推進会議を設置して、平成20年度から24年度までの5年間で、「広島県食育推進計画」を策定したとあります。また、小中学校における食育の充実を図るため、平成19年度、20年度に、市町教育委員会食育担当課長、校長、そして食育推進担当者を対象に、年3回の研修を実施し、その結果として、市町教育委員会、小中学校の食育推進体制が整備され、食に対する指導の全体計画、年間指導計画が策定され、取り組みが進められたと記載されております。策定して、指導体制もできてと、書いてあります。ことしは平成22年で、中間の年でもありますのでお聞きしたいのですが、食育に関して、小中学校の指導体制ができたと言われていますが、取り組みの進捗状況と今見えている課題をどうとらえているのか、お聞きいたします。 26: ◯答弁(指導第三課長) まず、栄養教諭の配置による効果でございますけれども、栄養バランスを考えて、朝食をつくっている家庭の増加、それから子供と食に関する対話をする家庭の増加など、8割以上の項目において、3年続けて未配置校より上回るなど、効果は上がってきている状況がございます。そして、課題については、半面、家族そろって朝御飯を食べる家庭が減少しているとか、毎日、排便がある児童生徒の減少などの面で、まだ十分効果が出ていない状況もございます。 27: ◯質疑東委員) この報告書の中を見ますと、朝食欠食率、あるいは肥満傾向児童生徒数、あるいはまた、痩身傾向児童生徒数について、栄養教諭の配置校とその他について比較した数字が並べてあります。先般の吉浦小学校に浦おきましても、朝食をとらない子供が多いということで、栄養教諭を中心に、いろいろ取り組んだ成果について報告を受けて、大変大きな成果だと私は感じておりますけれども、現在の栄養教諭の配置状況について、お聞きいたします。 28: ◯答弁教職員課長) 栄養教諭の配置状況でございますけれども、平成22年度の配置につきまして、本県において26人の配置となっております。 29: ◯質疑東委員) 文部科学省も食育を推進するために、栄養教諭が極めて重要な役割を担うということで、全国の都道府県に対して、早期に栄養教諭の配置を求める通知もなされているようでございますけれども、私の調べたところでは、8割以上を栄養教諭として措置している自治体もあると聞いています。広島県の栄養教諭の配置状況は、全国レベルではどういう位置にあるのか、お聞きいたします。 30: ◯答弁教職員課長) 全国他県の状況はさまざまでございますので、単純比較については、なかなか難しいところがございます。例えば数の面で申し上げますと、全国順位では37番目の数でございます。割合のほうも実際の分母のほうをどう見るかということがございますので、非常に難しいところがございますけれども、割合のほうで見ますと、委員がおっしゃいますように、全体の栄養教諭、栄養職員の母数のうち、栄養教諭の配置状況が非常に高い県もございます。本県の場合で申し上げますと、全体の約10%ということになりまして、それを大体の全国順位で申し上げますと40番目ぐらいではないかと思っております。 31: ◯質疑東委員) 栄養教諭を配置すれば、それなりの効果が上がっていることは、もうだれしもわかっていることでございます。本県が、全国的にも大変低いところにあって、他県に比して栄養教諭を配置できない大きな理由は何でしょうか。 32: ◯答弁教職員課長) 各県それぞれ状況が異なりますので、比してどうかというと、難しいところがございます。本県の場合でいいますと、全県的に食育を一層推進していくという観点から、給食を調理しているすべての市町で、栄養教諭を配置するという取り組みが、今年度スタートしたという状況でもございますので、そういったところでいいますと、他県とどう違うのかというのは非常に難しいところでございますけれども、本県におきまして、食育について一層の推進を図る体制が、今年度一層充実したという状況がございますので、その状況を踏まえながら、検討していけたらと思っております。 33: ◯質疑東委員) 耐震化率もですけれども、全国状況を比べてみますと、県教育行政が掲げる課題の中で、最重要ではないという、割と下位に置かれていることが、如実にあらわれているように認識しております。栄養教諭を配置しようと思えば、まずは栄養職員が採用されなければならないわけでございます。現在の、本務者としての正式採用と定員内臨採の状況について、お聞きいたします。 34: ◯答弁教職員課長) 学校栄養職員と栄養教諭は、制度上、同じ定数でカウントされておりますので、その定数の母数が、広島市を含めて214でございます。そのうち欠員補充している数が41でございます。これが今年度の状況でございます。 35: ◯質疑東委員) 本来であれば、申し上げるまでもないことで、きちんとした本務者で対応していくべきだと思います。広島県の学校栄養職員の採用ですけれども、2004年4月に採用して以後全く採用試験を行っていないのですが、その理由について、お聞きいたします。 36: ◯答弁教職員課長) 栄養職員、学校栄養職員の採用につきましては、定数の状況でありますとか、過年度の本務者の状況であるとか、退職者等の見込みとか、そういったさまざまなことを勘案しなければならないことがございます。特に、学校栄養職員につきましては、近年、児童生徒数が減少して、学校統廃合でございますとか、市町によりましては、共同調理場のセンター化を進めているというところもございまして、そういった状況を見きわめているところでございます。 37: ◯質疑東委員) 大量退職時代の中においては、退職していく人たちが持っていたいろいろな職能や経験が継承されていないことも、一つの大きな課題であったと思います。そうした中にあって、栄養教諭や職員が大量に退職されていく中で、欠補で補っていくことは、職業的なもの、また積み重ねてきたものが継承されていくかどうかといいますと、やはり大きな損失であろうと私は思います。10年後を見越して対応していくべきだろうと思うわけです。先ほど学事課から、県立広島大学の説明がございましたけれども、県内には栄養士等々、管理栄養士の養成校が幾つかありますが、県立広島大学の健康科学科では、平成20年度卒業生のほぼ全員が管理栄養士の資格を得ておられて、学校栄養士として働きたいという夢を持っておられる方もいらっしゃると思います。先ほどの資料を見ますと、平成21年度卒業生でいいますと、県内就職61.6%、残りは他県に出て行かれるのでしょう。今、人材が県内から流出しているということも大きな課題になっておりまして、平成20年、21年度に県立広島大学の健康科学科を卒業して、学校で栄養士として働いている方について調べたところ、福岡県に1人、長野県に学校栄養士、愛媛県に栄養教諭、島根県で栄養教諭、県内でいえば、町で臨採として、平成21年度に1人が採用されているという、大変厳しいというか、寂しい実態で、せっかく県立広島大学で学んだ学生さんが、県内で学んだことを生かせないという状況でありました。人材を生かし、県外流出を防いでいくという観点に立ってみても、きちんと採用していかなければならないと思いますが、どうお考えでしょうか。 38: ◯答弁教職員課長) 採用に当たりましては、委員御指摘のように、採用する単年度の問題ではありませんので、今後の状況について十分検討の上、計画しているわけです。したがいまして、先ほど申し上げましたけれども、児童生徒数の見込みでありますとか、また、市町で計画されているようなセンター化の状況、また再任用の制度もございますし、あるいは栄養教諭の配置というのも、食育の推進の中で、栄養教諭の配置について、どうしていくかということもしっかりと研究していかなければいけない課題でございます。そういったところを総合的に勘案しまして、今後検討していきたいと考えております。 39: ◯質疑東委員) きょうあすにでも結論を出せと言っても、大変だとは思いますけれども、2004年から採用試験が行われてないという実態をよく認識していただきたいと思います。後でまた職員の年齢構成の平準化を云々と言わなければならないような事態を迎えないように、まして一生懸命学んだ学生さんが、たまたま県の財政状況が厳しいからということで、他県に職を求めないといけないといったことにならないよう、お願いしたいと思います。  もう一点、人材活用に関してお聞きしたいと思います。教員の採用資格の受験年齢についてお聞きしたいと思います。まず、ことしの公立学校の教職員の本務職員、臨時的任用職員並びに非常勤講師の割合がどのようになっているのか、また、その実態についてどのような認識を持っているのか、お尋ねいたします。 40: ◯答弁教職員課長) 今年度、平成22年5月1日現在の推計でございます。主幹教諭、指導教諭、教諭、改めて教諭等と言っておりますけれども、教諭等の人数につきまして、小、中、高、特別支援学校、広島市も含めまして、本務者が1万4,381人でございます。臨時的任用が1,500人、非常勤講師につきましては、延べ人数になりますので、実人数ではございませんけれども、2,356人でございます。割合について今、計算できませんけれども、こういった状況につきまして、特に臨時的任用につきましては、欠員補充でありますとか、病休代員等で、これまでの経験を生かしながら活躍していただいている状態でございまして、特に欠員の状況につきましては、近年、見込み以上の辞職者、あるいは特別支援教育に通う児童生徒数がふえてきたことによりまして近年ふえてきたことが課題と思っておりまして、そういったところについて、計画的な採用によって中長期的な観点で、この課題に対処していきたいと考えております。 41: ◯質疑東委員) 課長に数字をお聞きすると、約4,000人の方が臨採、あるいは非常勤として、広島県の公教育の一翼を担っていただいていることになろうかと思います。課長の説明では、これまでの経験を生かして活躍してもらっているということですけれども、臨時的任用者あるいは非常勤講師等の中で、どういった人たちが担っているのか。ちょっと難しい質問かもしれませんけれども、教員採用試験を受けながら、なかなか採用にならない方が相当数おられるだろうと思うのですが、そういった方たちが、臨採等で活躍してもらっているわけですけれども、その数字はわかりますか。 42: ◯答弁教職員課長) 今お尋ねの数字については、持ち合わせておりません。委員がおっしゃいますように、正規の採用を目指しながら、臨時的任用として活躍していただいている方は多数いらっしゃると思っております。 43: ◯質疑東委員) 少なし、名簿搭載者だけでも、相当数いるわけです。学校現場で臨採等として活躍しながら、また次の試験を目指していくことは、新卒の大学生と比べると、はるかにハンディがあると思うのです。かなり前から問題になっておりましたが、先ほど申し上げたように、団塊の世代が大量退職を迎えて、各都道府県等も優秀な人材を確保しようと一生懸命になっていて、他県のベテラン教員の引き抜きが社会問題化したこともあったわけでございます。まさに企業のヘッドハンティングと同じことでございますが、人材というのは、自治体において、最初から育てていく、職場をきちんと継承していくといったことがあってこそ、熱意も誇りも生まれてくるだろうと私は思うのです。2008年3月29日の新聞記事を見ますと、県のほうが新年度から試験一部免除ということで、即戦力等を積極採用へ、県外での経験者優遇という施策を打たれたわけですけれども、なぜ、県内で臨採で頑張っておられる方を採用しようとしないのか、企業のように県外からヘッドハンティングみたいなことをされるのか、この点について、説明していただけますか。 44: ◯答弁教職員課長) 採用試験に当たりましては、今後大量退職が見込まれる中で、質の高いものをより多く確保していきたいと思っているところでございます。まず、現職教員の特別選考についてお尋ねがございましたので、このことについて申し上げますけれども、他県で幅広い経験を積みながら、即戦力として活躍できる人材を確保するということを趣旨といたしまして、また受験者の立場としては、本県にゆかりがありながら、何らかの理由で他県に採用になった方が本県での活躍の場を求めているようなことがございまして、平成20年度から、特別選考試験を実施している状況でございます。臨時的任用等で本県で長く活躍されていらっしゃる方が多数いらっしゃることは認識しております。一方で採用に当たりましては、地方公務員法上、臨時的任用は正式採用に際して、いかなる優先権をも与えるものではないという規定もございます。したがいまして、非常に多様な場面で活躍していただいていることは承知しておりますけれども、それをもって優先権を与えることは法律上できないとなっております。したがいまして、臨時的任用で活躍される方は多数いらっしゃいますけれども、これまでの経験と、また教職に対する意欲を持っていただいて、さらに受験にチャレンジいただきたいと考えております。 45: ◯質疑東委員) 今の課長の答弁を聞いて、現場で頑張っておられる臨採の方がどのような思いを持たれると思いますか。今のような答弁で、よし、またあしたから頑張ろうとなるかどうか。モチベーションをどんどん下げる発言です。これでは、臨採の方に公教育の一翼を担っていただいているということにつながらないのではないですか。ぜひ、現場で働いてる方に頑張ってもらえるような答弁をすべきだと私は思うのです。先般、私のところへ匿名の手紙が参りましたので、紹介させてください。「私は生まれ育った広島県の公立学校正規職員を志しているものです。年齢は43、大学を出て、広島県で非常勤や臨時教員として長く働き、教員になるための知識を身につけようと必死に努めてまいりました。途中、家庭の事情等もあって、教員採用試験を受けることすらもできない期間もありました。今、ようやく腰を据えて試験を受けられる状況になったのがここ最近です。ところが広島県教員採用試験年齢の39歳にかかり、受験資格すら失いました。試験を受けたくても受ける資格がないというのは本当につらいです。昨年度の退職者が多かったため、多くの受験者が採用試験に合格しました。同じ現場で働く私は、その喜びすら味わうことができないのです。本当に自分が情けなく、つらさを一層感じております。ここ最近に限って採用数もふえ、一時免除や試験問題、成績の公開等々、今の受験者には大変有利になっております。この制度ができた以前も、大変厳しい状況の中で、寝る間も惜しんで、身を粉にして働いている我々40代の臨時採用、非常勤はどうなるのでしょう。仕事に対して、一度たりとも手を抜いたことなど一切ありません。むしろ正規採用者よりも必死に身を粉にして働いております。」と、一部を紹介させてもらいました。先ほど課長が言われました、地公法上の特例は認められるものではないことは、当たり前の話だと思います。ですが、他県の状況を見たときに、広島県と同じように、臨採者等々に年齢制限等々で厳しい状況を課しているのかどうか、お尋ねいたします。 46: ◯答弁教職員課長) 教員採用の年齢制限のことについてお尋ねでございます。他県の状況で、年齢制限を本県と同じように、39歳以下としているところは25団体ございます。また、本県よりも厳しい条件で採っているところが4団体ございますので、39歳以下といった団体は、県、政令指定都市を合計すると29県市でございます。その他、37県市が本県よりも年齢制限が高い状況にございます。 47: ◯質疑東委員) 長年、現場で教員を目指しながらも、年齢制限にかかって、夢をあきらめなければならないということが、県の人材活用という視点に立ったときにいいものかどうか。年齢だけで、熱意とか実績といったことを見ずにおくということが、果たしていいのかどうか。ことしの広島県広島市公立学校教員募集では、「かなえよう あなたの夢を 子どもたちの夢を」という大変立派なタイトルとされております。さまざまな夢をはぐくむことで、自分の夢を実現してくださいと書いてあるのです。それが一方でどうですか。年齢制限だけで、そういったことをみんな全部切っているのです。特例を配慮せよと言っているのではないのです。チャンスを公平に出すべきではないかと言っているのです。採用するかしないかは、次の段階だと思うのです。門戸を閉ざすということがどれだけ閉鎖的になっているか、モチベーションを下げているかという観点で、39歳以上のところもたくさんあるのですから、今は、広島で生まれて、働いて育って、よかったと思える県政を目指しているのですから、ぜひこの状況を改善してもらいたいと思います。最後に、教育長にお伺いします。 48: ◯答弁(教育長) 二つの視点で説明させていただきます。現に学校に勤務されている方々を、我々はその状況だけで判断することはできませんが、より教育活動に従事されている即戦力的な部分は、二次試験において、模擬授業や面接で、十分に掌握できるような状況を用意しております。もう一つは年齢制限でございますが、現在、大ざっぱに言いまして、22歳から就職しますので、38年間勤務することができます。その真ん中で分けますと、広島県の教職員が、ざっくり言いますと若いほうが3割、高齢というか後半部分が7割という状況にあります。この状況をかんがみたときに、今すぐこの年齢制限を変更することがいいのかどうか、なかなかちゅうちょするところでございますが、そうはいいましても、この山が少しずつ動いていったときに、検討していく時期が来るのではないかという考えは持っております。 49: ◯質疑(児玉委員) 学校への自動販売機設置に係る一般競争入札の導入の検討状況について伺います。昨年度、監査委員から指摘があって、知事部局では、4月から庁舎の自動販売機設置業者の公募を実施し、先日、入札の結果、従来の約242倍の使用料となったとの発表がありました。順次、学校現場にも公募を実施する方向で検討を進めているが、各校の実情を踏まえながら、適切な実施方法等について検討を進めると、6月定例会では教育長から答弁をいただいております。  先般の県内調査で忠海高校に参りましたが、大変すばらしい同窓会会館があって、その一角を学生食堂として使われていました。学生食堂の経営はどうしているのか伺いますと、自動販売機の収益を補てんし、同窓会、OBの方がボランティアとして働いて、何とか経営している状況だとお聞きしました。地域地域で、自動販売機の収益をいろいろな方法で、子供たちのために使っている現状の中で、一律に競争入札を導入すると活動ができなくなるという心配がいろいろな学校から上がってきています。学校への自動販売機設置に係る公募実施について、現状の考えをお伺いします。 50: ◯答弁(施設課長) 現在、県立学校に置かれている飲料水用の自動販売機は334台ございます。昨年12月に監査委員報告の中で、公募にかけるというお話がありまして、知事部局、県警とともに原則的に公募にかける方向で進んでおります。実際、実務的には学校に説明会、それから3月、6月に実態調査を行いまして、実情、あるいは学校からの意見や要望等を把握しております。現在それらを踏まえながら、公募方法の検討を行っているところでございますけれども、予定としましては、年内に公募し、来年初めには入札契約、来年度4月から貸し付け開始としたいと考えております。  それから利益還元を含めた貸付料収入の財源として、どう活用するかについてでございます。具体的な内容につきましては、現段階で、委員の皆様方にお話しできるような状況はございません。ただ県教委といたしましては、生徒のためになることに使われるよう、先ほど申し上げました同窓会、あるいはPTAが自動販売機からの収入でもって、さまざまな活動をしている実態も踏まえまして、生徒のためになることに使われるよう努めてまいりたいと考えております。 51: ◯質疑(児玉委員) 入札をして、入ってきたお金を還元したいというイメージで今お聞きしたのですが、そういうお考えでよろしいですか。 52: ◯答弁(施設課長) 今申し上げましたのは、公募にしますと、貸付料収入が県の歳入となります。支出については、その歳入を財源にどう使うかという議論になります。教育委員会としては、今申し上げましたように、生徒のためになるような形で使いたいという考えを持っております。 53: ◯質疑(児玉委員) 何かよくわからない答弁なので、再度お伺いします。いただいたスケジュールを見ますと、9月、10月に学校へ説明して、10月、11月に公募の要綱をつくって、それから12月から公募するとなっております。4月からすべての学校で公募をする考え方だと受け取れるのですが、そうなのですか。それから、その場合に、学校現場では今のような学生食堂の運営が成り立たなくなってしまうのか、それとも、新たに、一度歳入として入ったもので、支援する仕組みをつくるお考えなのか、お尋ねします 54: ◯答弁(施設課長) これを財源にどのような支出をするかにつきましては、来年度の予算の話になってまいりますので、今この場ではちょっと申し上げにくいと申し上げたいと思います。ただ、考えの中には、そうした同窓会やPTAが食堂の運営、あるいは生徒会活動とか、クラブ活動といったものに、自販機収入を財源に活動を行っている実態があって、自販機収入がなくなると、食堂の運営等に支障が出ることも承知しております。そうした問題点を踏まえながら、使途について内部調整をしていきたいと考えております。 55: ◯質疑(児玉委員) 入札を行わない自動販売機を残す可能性があるのか、それとも、全部を入札として、歳入として入ったお金を支援に回すような新たな仕組みをつくるのか、学校現場では、PTAや同窓会等との協議が必要になってまいりますから、お聞きします。 56: ◯答弁(施設課長) 原則的には、すべての自販機を公募にかける方針でございます。 57: ◯意見(児玉委員) それでは、同窓会等も含め、学校現場としっかり御協議いただきまして、現在の活動ができなくならないように、方法を考えていただきたいと思います。 58: ◯質疑(中津委員) 先月の本委員会で、広島市の「子ども条例」について質問させていただきましたが、その後、広島市から、説明はあったのでしょうか。そして、説明があったのであれば、その内容を教えてください 59: ◯答弁(指導第三課長) 9月2日に広島市の担当者が来庁され、条例素案に関して説明を受けたところでございます。内容としては、まず、条例素案については子どもの権利擁護委員会による是正の要請が規定されているが、県立学校に対しては要請をするにとどまるものであり、強制力はない、次に校則については、平成6年の文部省通知にあるとおり、学校の責任と判断で定めることができるものであって、子どもの権利擁護委員会での申し立ての対象にはならない、さらに、既に同様の条例を制定している自治体において、そうした問題は発生していない、という説明がございました。 60: ◯質疑(中津委員) さきの委員会では、県の教育委員会としては、条例素案について校長権限を制約し、円滑な学校運営を妨げる事態が生じるのではないかという懸念があるとお聞きしましたが、広島市からの説明を聞かれて、その懸念はなくなったのでしょうか。 61: ◯答弁(指導第三課長) 先ほど内容について御説明させていただきましたけれども、県の教育委員会としましては、条例が拡大解釈されて、学校経営の介入を招く事態になることについての懸念は払拭できておりません。例えば校則についても、子どもの権利擁護委員会への救済申し立ての対象とならないという説明がございましたけれども、条例素案ではそれが明示されておりません。明示されていない以上、対象となるように拡大解釈がなされる懸念は払拭できないと考えております。 62: ◯質疑(中津委員) パンフレットを県立学校に配ってくださいという話があって、回答をとどめられていたわけですが、今後、どのような回答をされるのですか。 63: ◯答弁(教育部長) 広島市の「子ども条例」につきましては、まだ素案の段階であって、最終的なものではないということでございましたけれども、この段階で、拡大解釈をされる懸念が払拭できていない内容を記載したパンフレットを、広島市が県立学校に配布することは、学校現場を混乱させるおそれがあると考えております。また、県教育委員会といたしまして、パンフレットの配布を承諾すれば、今、指導第三課長が申し上げたような懸念が払拭されたとか、あるいは県教育委員会が条例素案の内容に賛同したといった誤解を生じさせるおそれもあると考えております。こうしたことから、県立学校へのパンフレット配布については、承諾することはできないという回答をすることで考えております。 64: ◯意見(松岡委員) 先ほど児玉委員が質問された自動販売機の件で、意見を申し上げます。これから公募にかけていくという説明でしたけれども、この件はまだ課題があると認識しております。歳入に入れて、それから歳出としていくことになると、それを当てにしながら、PTA活動やいろいろな生徒の活動ができるのか、その担保が未来永劫に保障できるのかという課題があると思っていますので、検討課題であると申し上げておきます。  次に、事業仕分けについて意見を述べたいと思います。冒頭に、委員長から説明がありましたように、事業仕分けの内容について申し上げることはありません。ただ、入り口論として、皆さん方は、この委員会でも、理解いただけるよう丁寧に説明や答弁をされています。それは、答弁を受ける我々も理解しようという姿勢があることが前提となっているからと思っています。  事業仕分けをされる方々について私は知りませんけれども、明日からの事業仕分けにおいては、基本的に声を大きくして、説明すべきと申し上げておきます。限られた時間の中での説明でありますから、もっと時間が欲しいという考え方もありますけれども、事業仕分けでは、有識者、それから今回は公募された方もいらっしゃいますが、いろいろな方がいらっしゃいますから、私は、まずは否定論から入ってこられるのではないかと思っています。否定論から入られる場合、丁寧に説明すれば理解していただけるという前提は崩れると思いますから、憶することなく、しっかりと説明していただくことが必要だろうと思います。事業仕分けは、昨年から、テレビで脚光を浴びている中での地方版であります。基本的に、地方と国ではベースとなるシステムが違いますが、それがいま一つ、有権者である国民、住民には理解されていないと認識しております。地方における事業仕分けと国でやっているものが、制度論が全然違っているのに、結果としてイコールだという形で情報が伝わっていくことについて、私は危機意識を持っていますが、そうならないようにするためにも、しっかりと堂々と説明していただきたい。何回も繰り返してもいたし方ありませんけれども、否定論から入るというのはその事業は無駄であるという前提で認識されていると受けとめるべきと思っておりますので、しっかりとやっていただきたいと思います。  (5) 閉会  午後0時36分 発言が指定されていません。 広島県議会 ↑ 本文の先頭へ...