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  1. 青森県議会 2012-03-23
    集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の創設を求める意見書 開催日: 2012-03-23


    取得元: 青森県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (可決)    集団的消費者被害回復に係る訴訟制度創設を求める意見書  消費生活相談の件数は、2010年度で約89万件と依然として高い水準が続いている。これらの消費者被害被害金額が少額から高額のものまであり、高齢者若年者被害が多発する傾向がある。  一方、現在の訴訟制度の利用には、相応の費用労力を要するところから、事業者に比べ情報力交渉力で劣位にある消費者は、被害回復のための行動をとることが困難である。  そこで、消費者が有する法的請求権実効性を確保する観点から、できる限り消費者請求権を束ねて訴訟追行ができるようにすることを企図し、集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の案が、消費者庁において準備されている。  この制度案は、共通争点を有し多数発生している消費者被害を対象とし、手続き行主体内閣総理大臣が認定する特定適格消費者団体に限定している。そして、訴訟手続きを二段階に区分し、一段階目訴訟共通争点の審理を行い事業者側法的責任が認められた場合に、二段階目で個々の被害者が参加し簡易な手続き被害額を確定し被害回復をはかるという仕組みとなっている。  そのため、被害者である消費者は、事業者法的責任が確定した段階で、特定適格消費者団体からの通知等に応じ被害回復を申し出ることで救済への道が開かれるという、消費者にとって労力の面でも費用の面でも現行制度より負担が低減される画期的な制度である。また、事業者にとっても、多数の消費者との間の紛争を効率的に解決できるメリットがある。  これまでの消費者団体訴訟制度は、適格消費者団体に、事業者の不当な行為に対する差止請求権を認めていたが、損害金等請求権を認めていなかった。そのため、消費者被害未然防止拡大防止の効果は発揮されていたものの、消費者被害救済には必ずしも結びつかないという課題を有していた。その課題に応える点からも、この制度案は評価できるものである。  よって青森県議会は、国民及び政府に対し、消費者庁及び消費者委員会設置法附則6項の趣旨にのっとり、次の事項を実現するよう強く要請する。 1 政府国会は、集団的消費者被害回復に係る訴訟制度について、平成24年通常  国会の審議、議決を経て、早期にその創設をはかること 2 同制度実効性を確保する観点から、手続き行主体となる特定適格消費者団体  への必要な支援を具体化すること  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成24年3月23日
                                青 森 県 議 会 (第269回定例会・発議第4号・成田一憲外46名提出) Copyright © Aomori Prefecture, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...