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  1. 青森県議会 2012-03-23
    地方消費者行政に対する国の実効的支援を求める意見書 開催日: 2012-03-23


    取得元: 青森県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 (可決)     地方消費者行政に対する国の実効的支援を求める意見書  現在、地方消費者行政充実のための国の支援の在り方について検討が進められているが、地域主権改革を重視するあまり、地方消費者行政に対する国の役割・責任が不明確ないし不十分となることが懸念される。  地方自治体により、消費者行政に対する意識や体制財政事情格差があり、各自治体が自主的に消費者行政充実のための実効的な財政措置を講ずることは困難である。パイオ・ネットへの情報入力作業違法業者への行政処分等地方消費者行政業務には、国全体の利益に資するものもあることからも、国が地方消費者行政に対する財政的支援を行うことは必要かつ相当である。地方消費者行政活性化交付金住民生活に光を注ぐ交付金など国からの財政支援は、いずれも期間限定支援のため、人的体制強化等のために継続的に経費支出することは困難である。また、自治体間の格差から、消費生活相談員の配置などの経済的負担に耐えられない自治体もある。  消費生活相談員待遇は、期限付かつ非常勤が多く、専門性向上が困難な状況にある。住民が安心して相談できる窓口実現のためには、消費生活相談員専門性向上とともに、地位の安定、待遇改善を図る制度整備が重要である。  以上のような諸課題の解決に向けた地方消費者行政への支援として、青森県議会は、国会及び政府に対し、以下の事項の実現が図られるよう要請する。 1 国は、地方自治体消費者行政充実に確実につながるよう、地方消費者行政活性  化交付金等の延長も視野に入れつつ、一定の幅を持たせながらも使途を消費者行政  と明示した継続的かつ実効的な財政支援を行うこと。 2 すべての地方自治体が身近で専門性の高い消費生活相談窓口消費者に提供する  という観点から、国は、あるべき相談窓口の姿について一定の目安を提示するとと  もに、単独で消費者行政充実の施策を講じることが困難な小規模自治体も多数存在  することから、都道府県と市町村との広域的な連携など地方自治体が利用しやすい  制度枠組みを提示すること。 3 国は、消費者が安心して相談できる消費生活相談窓口充実強化を図るため、  相談を担う専門家である消費生活相談員につき、専門性に見合った待遇のもとで安  定して勤務できるよう専門職任用制度の創設や整備を行い、また、教育・研修制度  の整備に努めること。
     以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 平成24年3月23日                             青 森 県 議 会 (第269回定例会・発議第3号・成田一憲外46名提出) Copyright © Aomori Prefecture, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...