青森県議会 2012-03-23
平成24年第269回定例会(第9号) 資料 開催日: 2012-03-23
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ヒット) 1
平成24年3月16日
青森県議会議長 高 樋 憲 殿
予算特別委員会委員長 清 水 悦 郎
委 員 会 審 査 報 告 書
本
委員会は付託された
案件について
審査の結果、次のとおり
決定したので
会議規則第77条の
規定により報告する。
記
┌─────┬──────────────────────────────┐
│審査年月日│平成24年3月13日から16日までの4日間
│
├─────┼──────────────────────────────┤
│審査案件 │議案 16件
│
├─────┼──────────────────────────────┤
───────────────────◇───────────────────
提案理由
青森県議会議員の
議員報酬の
特例に係る適用期限を延長するため提案するものである。
13
発議第3号
地方消費者行政に対する国の実効的支援を求める
意見書(案)
青森県議会会議規則第15条の
規定により提出する。
平成24年3月23日
青森県議会議長 高 樋 憲 殿
提 出 者(別 紙)
14
青森県議会議員
成 田 一 憲 神 山 久 志 田 中 順 造 西 谷 洌
高 樋 憲 滝 沢 求 阿 部 広 悦 長 尾 忠 行
越 前 陽 悦 清 水 悦 郎 森 内 之保留 工 藤 兼 光
相 川 正 光 熊 谷 雄 一 岡 元 行 人 三 橋 一 三
丸 井 裕 山 谷 清 文 小桧山 吉 紀 夏 堀 浩 一
工 藤 慎 康 高 橋 修 一 蛯 沢 正 勝 沼 尾 啓 一
藤 川 友 信 工 藤 義 春 横 浜 力 寺 田 達 也
齊 藤 爾 花 田 栄 介 中 村 寿 文 北 紀 一
田名部 定 男 松 尾 和 彦 山 田 知 渋 谷 哲 一
菊 池 憲太郎 川 村 悟 櫛 引 ユキ子 奈良岡 央
関 良 伊 吹 信 一 畠 山 敬 一 吉 田 絹 恵
諏 訪 益 一 安 藤 晴 美 古 村 一 雄
15 地方消費者行政に対する国の実効的支援を求める
意見書
現在、地方消費者行政充実のための国の支援の在り方について検討が進められてい
るが、地域主権改革を重視するあまり、地方消費者行政に対する国の役割・責任が不
明確ないし不十分となることが懸念される。
地方自治体により、消費者行政に対する意識や体制、財政事情に格差があり、各自
治体が自主的に消費者行政充実のための実効的な財政措置を講ずることは困難である。
パイオ・ネットへの情報入力作業や違法業者への行政処分等、地方消費者行政業務に
は、国全体の利益に資するものもあることからも、国が地方消費者行政に対する財政
的支援を行うことは必要かつ相当である。地方消費者行政活性化交付金や住民生活に
光を注ぐ交付金など国からの財政支援は、いずれも期間限定の支援のため、人的体制
強化等のために継続的に経費支出することは困難である。また、自治体間の格差から、
消費生活相談員の配置などの経済的負担に耐えられない自治体もある。
消費生活相談員の待遇は、期限付かつ非常勤が多く、専門性の向上が困難な状況に
ある。住民が安心して相談できる窓口の実現のためには、消費生活相談員の専門性の
向上とともに、地位の安定、待遇改善を図る
制度整備が重要である。
以上のような諸課題の解決に向けた地方消費者行政への支援として、
青森県議会は、
国会及び政府に対し、以下の事項の実現が図られるよう要請する。
1 国は、地方自治体の消費者行政充実に確実につながるよう、地方消費者行政活性
化交付金等の延長も視野に入れつつ、一定の幅を持たせながらも使途を消費者行政
と明示した継続的かつ実効的な財政支援を行うこと。
2 すべての地方自治体が身近で専門性の高い消費生活相談窓口を消費者に提供する
という観点から、国は、あるべき相談窓口の姿について一定の目安を提示するとと
もに、単独で消費者行政充実の施策を講じることが困難な小規模自治体も多数存在
することから、都道府県と市町村との広域的な連携など地方自治体が利用しやすい
制度枠組みを提示すること。
3 国は、消費者が安心して相談できる消費生活相談窓口の充実・強化を図るため、
相談を担う専門家である消費生活相談員につき、専門性に見合った待遇のもとで安
定して勤務できるよう専門職任用
制度の創設や
整備を行い、また、教育・研修
制度
の
整備に努めること。
以上、
地方自治法第99条の
規定により、
意見書を提出する。
平成24年3月23日
青 森 県 議 会
16
発議第4号
集団的消費者被害回復に係る訴訟
制度の創設を求める
意見書(案)
青森県議会会議規則第15条の
規定により提出する。
平成24年3月23日
青森県議会議長 高 樋 憲 殿
提 出 者(別 紙)
17
青森県議会議員
成 田 一 憲 神 山 久 志 田 中 順 造 西 谷 洌
高 樋 憲 滝 沢 求 阿 部 広 悦 長 尾 忠 行
越 前 陽 悦 清 水 悦 郎 森 内 之保留 工 藤 兼 光
相 川 正 光 熊 谷 雄 一 岡 元 行 人 三 橋 一 三
丸 井 裕 山 谷 清 文 小桧山 吉 紀 夏 堀 浩 一
工 藤 慎 康 高 橋 修 一 蛯 沢 正 勝 沼 尾 啓 一
藤 川 友 信 工 藤 義 春 横 浜 力 寺 田 達 也
齊 藤 爾 花 田 栄 介 中 村 寿 文 北 紀 一
田名部 定 男 松 尾 和 彦 山 田 知 渋 谷 哲 一
菊 池 憲太郎 川 村 悟 櫛 引 ユキ子 奈良岡 央
関 良 伊 吹 信 一 畠 山 敬 一 吉 田 絹 恵
諏 訪 益 一 安 藤 晴 美 古 村 一 雄
18 集団的消費者被害回復に係る訴訟
制度の創設を求める
意見書
消費生活相談の件数は、2010年度で約89万件と依然として高い水準が続いて
いる。これらの消費者被害は被害金額が少額から高額のものまであり、高齢者と若年
者に被害が多発する傾向がある。
一方、現在の訴訟
制度の利用には、相応の費用と労力を要するところから、事業者
に比べ情報力・交渉力で劣位にある消費者は、被害回復のための行動をとることが困
難である。
そこで、消費者が有する法的請求権の実効性を確保する観点から、できる限り消費
者の請求権を束ねて訴訟追行ができるようにすることを企図し、集団的消費者被害回
復に係る訴訟
制度の案が、消費者庁において準備されている。
この
制度案は、共通争点を有し多数発生している消費者被害を対象とし、手続き追
行主体を内閣総理大臣が認定する特定適格消費者団体に限定している。そして、訴訟
手続きを二段階に区分し、一段階目の訴訟で共通争点の審理を行い事業者側の法的責
任が認められた場合に、二段階目で個々の被害者が参加し簡易な手続きで被害額を確
定し被害回復をはかるという仕組みとなっている。
そのため、被害者である消費者は、事業者の法的責任が確定した段階で、特定適格
消費者団体からの通知等に応じ被害回復を申し出ることで救済への道が開かれるとい
う、消費者にとって労力の面でも費用の面でも現行
制度より負担が低減される画期的
な
制度である。また、事業者にとっても、多数の消費者との間の紛争を効率的に解決
できるメリットがある。
これまでの消費者団体訴訟
制度は、適格消費者団体に、事業者の不当な行為に対す
る差止請求権を認めていたが、損害金等の請求権を認めていなかった。そのため、消費
者被害の未然防止、拡大防止の効果は発揮されていたものの、消費者の被害救済には必
ずしも結びつかないという課題を有していた。その課題に応える点からも、この
制度案
は評価できるものである。
よって
青森県議会は、国民及び政府に対し、消費者庁及び消費者
委員会設置法附則6
項の趣旨にのっとり、次の事項を実現するよう強く要請する。
1 政府と国会は、集団的消費者被害回復に係る訴訟
制度について、
平成24年通常
国会の審議、議決を経て、早期にその創設をはかること
2 同
制度の実効性を確保する観点から、手続き追行主体となる特定適格消費者団体
への必要な支援を具体化すること
以上、
地方自治法第99条の
規定により
意見書を提出する。
平成24年3月23日
青 森 県 議 会
19
発議第5号
身体障害者手帳の交付対象となっていない軽度・中等度難聴児への
補装具(補聴器)費の支給を求める
意見書(案)
青森県議会会議規則第15条の
規定により提出する。
平成24年3月23日
青森県議会議長 高 樋 憲 殿
提 出 者(別 紙)
20
青森県議会議員
成 田 一 憲 神 山 久 志 田 中 順 造 西 谷 洌
高 樋 憲 滝 沢 求 阿 部 広 悦 長 尾 忠 行
越 前 陽 悦 清 水 悦 郎 森 内 之保留 工 藤 兼 光
相 川 正 光 熊 谷 雄 一 岡 元 行 人 三 橋 一 三
丸 井 裕 山 谷 清 文 小桧山 吉 紀 夏 堀 浩 一
工 藤 慎 康 高 橋 修 一 蛯 沢 正 勝 沼 尾 啓 一
藤 川 友 信 工 藤 義 春 横 浜 力 寺 田 達 也
齊 藤 爾 花 田 栄 介 中 村 寿 文 北 紀 一
田名部 定 男 松 尾 和 彦 山 田 知 渋 谷 哲 一
菊 池 憲太郎 川 村 悟 櫛 引 ユキ子 奈良岡 央
関 良 伊 吹 信 一 畠 山 敬 一 吉 田 絹 恵
諏 訪 益 一 安 藤 晴 美 古 村 一 雄
21 身体障害者手帳の交付対象となっていない軽度・中等度難聴児への
補装具(補聴器)費の支給を求める
意見書
児童の聴覚障害は、言語・コミュニケーション能力などの発達に、また、教育の場
における学習上の困難を生じさせている。
その困難さの軽減等に補聴器装着の効果は大きなものとなっている。
しかし、補装具費として補聴器の給付が受けられるのは、身体障害者福祉法に基づ
き身体障害者手帳が交付される重度難聴児に限られているため、身体障害者手帳の交
付対象となっていない軽度・中等度難聴児は補聴器を自己負担で購入する必要がある
が、児童を養育している世帯は通常若年層であるため所得が必ずしも多いとは言えず、
補聴器の購入・修理・数年ごとの更新費用はその家計に大きな負担となっている。
そのため、身体障害者手帳の交付対象となっていない軽度・中等度難聴児に対して
も身体障害者手帳が交付できるよう身体障害者福祉法に基づく身体障害認定基準の改
正を行い、補装具費として支給できるよう強く要望する。
以上、
地方自治法第99条の
規定に基づき
意見書を提出する。
平成24年3月23日
青 森 県 議 会
22
発議第6号
北朝鮮による日本人拉致問題の一刻も早い解決を求める
意見書(案)
青森県議会会議規則第15条の
規定により提出する。
平成24年3月23日
青森県議会議長 高 樋 憲 殿
提 出 者(別 紙)
23
青森県議会議員
成 田 一 憲 神 山 久 志 田 中 順 造 西 谷 洌
高 樋 憲 滝 沢 求 阿 部 広 悦 長 尾 忠 行
越 前 陽 悦 清 水 悦 郎 森 内 之保留 工 藤 兼 光
相 川 正 光 熊 谷 雄 一 岡 元 行 人 三 橋 一 三
丸 井 裕 山 谷 清 文 小桧山 吉 紀 夏 堀 浩 一
工 藤 慎 康 高 橋 修 一 蛯 沢 正 勝 沼 尾 啓 一
藤 川 友 信 工 藤 義 春 横 浜 力 寺 田 達 也
齊 藤 爾 花 田 栄 介 中 村 寿 文 北 紀 一
田名部 定 男 松 尾 和 彦 山 田 知 渋 谷 哲 一
菊 池 憲太郎 川 村 悟 櫛 引 ユキ子 奈良岡 央
関 良 伊 吹 信 一 畠 山 敬 一 吉 田 絹 恵
24 北朝鮮による日本人拉致問題の一刻も早い解決を求める
意見書
本年は、
平成14年に朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)による日本人拉致
被害者5名が帰国してから10年目となるが、この間、拉致問題は何ら進展し
ておらず膠着状態が続いていることは誠に遺憾である。
いまだ多くの方々の帰国が実現せず、長い年月が経過しており、再会の日を
待ちわびる拉致被害者及び御家族の高齢化も懸念される。
日本人拉致問題は、北朝鮮による我が国の主権を侵害した国家犯罪であると
ともに、人道に反する犯罪である。
拉致問題の解決は、日本国民全体の願いであり、国民一人一人の安全を守る
ことは、国が第一義的に取り組むべき重要な責務である。
北朝鮮では金正日総書記が、昨年12月に死去し、金正恩氏を中心とした新
体制へ移行した。拉致被害者の家族からは、膠着状態に陥った拉致問題に進展
があるのではないかという期待がある一方、不安や懸念の声も聞かれる。
よって政府は、拉致被害者及び御家族の方々の思いを受け止め、指導者交代
というこの機をとらえ、膠着状態を打破し事態の進展のためあらゆる手段を講
じ、北朝鮮に対し強い態度で迫り、日本人拉致問題の一刻も早い解決に全力を
挙げて対応するよう強く要望する。
以上、
地方自治法第99条の
規定により
意見書を提出する。
平成24年3月23日
青 森 県 議 会
25
発議第7号
父子家庭支援策の拡充を求める
意見書(案)
青森県議会会議規則第15条の
規定により提出する。
平成24年3月23日
青森県議会議長 高 樋 憲 殿
提 出 者(別 紙)
26
青森県議会議員
成 田 一 憲 神 山 久 志 田 中 順 造 西 谷 洌
高 樋 憲 滝 沢 求 阿 部 広 悦 長 尾 忠 行
越 前 陽 悦 清 水 悦 郎 森 内 之保留 工 藤 兼 光
相 川 正 光 熊 谷 雄 一 岡 元 行 人 三 橋 一 三
丸 井 裕 山 谷 清 文 小桧山 吉 紀 夏 堀 浩 一
工 藤 慎 康 高 橋 修 一 蛯 沢 正 勝 沼 尾 啓 一
藤 川 友 信 工 藤 義 春 横 浜 力 寺 田 達 也
齊 藤 爾 花 田 栄 介 中 村 寿 文 北 紀 一
田名部 定 男 松 尾 和 彦 山 田 知 渋 谷 哲 一
菊 池 憲太郎 川 村 悟 櫛 引 ユキ子 奈良岡 央
関 良 伊 吹 信 一 畠 山 敬 一 吉 田 絹 恵
諏 訪 益 一 安 藤 晴 美 古 村 一 雄
27 父子家庭支援策の拡充を求める
意見書
父子家庭が年々増えており、多くの父子家庭も母子家庭同様、経済的に不安定で、
子育て等でも多くの課題を抱えていますが、父子家庭と母子家庭では、行政による支
援の内容に大きな差があります。
児童扶養手当法改正により
平成22年8月1日から、母子家庭の母を支給対象とし
ていた児童扶養手当が父子家庭の父にも支給されることとなりました。しかしこのほ
かにも、母子家庭が受けられる行政による支援
制度(就労支援や技能習得支援、福祉
貸付金、自立支援給付金など)の多くが、父子家庭では受けられません。
よって、政府におかれては、対象が「母子家庭」に限られている諸
制度に関して、
「父子家庭」も対象とするよう改善を行うとともに、以下の項目について速やかに実
施するよう強く要望します。
記
1 遺族基礎
年金の父子家庭への拡充策として、死別の父子家庭の父においても支給
対象とするとともに、父と子が共に暮らしていても子に遺族基礎
年金が支給される
よう改正すること
2 母子寡婦福祉資金貸付金、高等技能訓練促進費事業及び特定就職困難者雇用開発
助成金の対象を父子世帯にも拡大すること
以上、
地方自治法第99条の
規定により
意見書を提出します。
平成24年3月23日
青 森 県 議 会
28
発議第8号
こころの健康を守り
推進する基本法の
制定を求める
意見書(案)
青森県議会会議規則第15条の
規定により提出する。
平成24年3月23日
青森県議会議長 高 樋 憲 殿
提 出 者(別 紙)
29
青森県議会議員
成 田 一 憲 神 山 久 志 田 中 順 造 西 谷 洌
高 樋 憲 滝 沢 求 阿 部 広 悦 長 尾 忠 行
越 前 陽 悦 清 水 悦 郎 森 内 之保留 工 藤 兼 光
相 川 正 光 熊 谷 雄 一 岡 元 行 人 三 橋 一 三
丸 井 裕 山 谷 清 文 小桧山 吉 紀 夏 堀 浩 一
工 藤 慎 康 高 橋 修 一 蛯 沢 正 勝 沼 尾 啓 一
藤 川 友 信 工 藤 義 春 横 浜 力 寺 田 達 也
齊 藤 爾 花 田 栄 介 中 村 寿 文 北 紀 一
田名部 定 男 松 尾 和 彦 山 田 知 渋 谷 哲 一
菊 池 憲太郎 川 村 悟 櫛 引 ユキ子 奈良岡 央
関 良 伊 吹 信 一 畠 山 敬 一 吉 田 絹 恵
諏 訪 益 一 安 藤 晴 美 古 村 一 雄
30 こころの健康を守り
推進する基本法の
制定を求める
意見書
心身の健康は、一人ひとりの国民の基本的な権利であり、社会の活力と発展の基盤
をなすものです。しかし現在の我が国は、年間自殺者が3万人にも上り、320万人
を超える方々、つまり国民の40人に1人以上が精神疾患のために医療機関を受診し
ているという数字に代表されるように、「国民のこころの健康危機」といえる状況に
あります。ひきこもり・虐待・路上生活など多くの社会問題の背景にも、こころの健
康の問題があるといえます。
しかし日本における精神保健・医療・福祉のサービスの現状は、こうしたこころの
健康についての国民ニーズに応えられるものではありません。
世界保健機関(WHO)は、病気が命を奪い生活を障害する程度を表す総合指標
(障害調整生命年〈DALY〉:disability adjusted life years)を開発し、政策
における優先度を表す指標として提唱していますが、この世界標準の指標により、先
進国において命と生活に最も
影響するのは精神疾患であることが明らかになりました。
精神疾患は、それに続くがんと循環器疾患と合わせて三大疾患の一つといえます
(WHOの「命と生活障害の総合指標」による)。
欧米ではこの指標に基づいて国民の健康についての施策が進められていますが、日
本ではそうした重要度に相応しい施策がとられてきていません。
こころの健康危機を克服し、安心して生活ができる社会、発展の活力ある社会を実
現するためには、こころの健康を国の重要施策と位置づけ、総合的で長期的な施策を
実行することが必要です。
よって、その重要性にふさわしく、すべての国民を対象とした、こころの健康につ
いての総合的で長期的な政策を保障する「こころの健康を守り
推進する基本法」の制
定を強く求めます。
以上、
地方自治法第99条の
規定により
意見書を提出します。
平成24年3月23日
青 森 県 議 会
31
発議第9号
東日本大震災で発生した災害廃棄物の広域処理の
推進等に関する
意見書(案)
青森県議会会議規則第15条の
規定により提出する。
平成24年3月23日
青森県議会議長 高 樋 憲 殿
提 出 者(別 紙)
32
青森県議会議員
成 田 一 憲 神 山 久 志 田 中 順 造 西 谷 洌
高 樋 憲 滝 沢 求 阿 部 広 悦 長 尾 忠 行
越 前 陽 悦 清 水 悦 郎 森 内 之保留 工 藤 兼 光
相 川 正 光 熊 谷 雄 一 岡 元 行 人 三 橋 一 三
丸 井 裕 山 谷 清 文 小桧山 吉 紀 夏 堀 浩 一
工 藤 慎 康 高 橋 修 一 蛯 沢 正 勝 沼 尾 啓 一
藤 川 友 信 工 藤 義 春 横 浜 力 寺 田 達 也
齊 藤 爾 花 田 栄 介 中 村 寿 文 北 紀 一
田名部 定 男 松 尾 和 彦 山 田 知 渋 谷 哲 一
菊 池 憲太郎 川 村 悟 櫛 引 ユキ子 奈良岡 央
関 良 伊 吹 信 一 畠 山 敬 一 吉 田 絹 恵
古 村 一 雄
33 東日本大震災で発生した災害廃棄物の
広域処理の
推進等に関する
意見書
東日本大震災から1年余りを経過した現在においても、沿岸部の被災地では、災害
廃棄物が高く積み上げられているなど、被災者の生活再建に重大な
影響を与えている。
被災地では、災害廃棄物を地域内で処理する取組みが進められているが、平時に比べ
岩手県で約11年分、宮城県で約19年分に相当する膨大な量の災害廃棄物が発生し
た事から、他の地方公共団体の協力を得て処理を迅速に
推進する事が被災地の早期復
旧・復興に向けた喫緊の課題となっている。
災害廃棄物の処理の安全性については住民から不安が示されているが、東日本大震
災で生じた災害廃棄物については、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき放射性セ
シウムの場合8000ベクレル/kg以下であれば、埋設処分が認められている一方、
原子力発電所で発生した廃棄物は、原子炉等規制法に基づき100ベクレル/kg以上
のものは放射性廃棄物として厳格に管理することが義務付けられており、その取り扱
いに違いが生じる事となった。このような取り扱いは、住民に理解を求める事が難し
く、更なる不安を感じさせる原因にもなっており、結果として災害廃棄物の円滑な処
理、被災地以外の地方公共団体での災害廃棄物受け入れの重大な障害になっている。
よって災害廃棄物の広域処理の
推進等に関する総合的な対策について国民の不安を
払拭しながら、地方公共団体が将来に向けて安心して受け入れられるような環境
整備
を図る事が必要である事から、以下の事項について早急に取り組むよう要望する。
記
1 異なる放射性廃棄物の処理基準についての明確化
2 国民に対する適切な情報提供と説明の実施
3 基準値を超える災害廃棄物・焼却灰の処理、最終処分場の確保に関する国の責任
による対応と処理費用の国庫負担
4 広域処理の
推進に向けた国による主導的立場での自治体間調整と財政支援措置
の確保
以上、
地方自治法第99条の
規定により
意見書を提出する。
平成24年3月23日
青 森 県 議 会
34
青森県議会常任
委員会委員選任名簿
(
平成24年3月23日選任)
┌────┬─────────────────────────────┐
│
委員会名
│ 委 員 名
│
├────┼─────────────────────────────┤
│
│ │
│ 総
│ 田 中 順 造 諏 訪 益 一 北 紀 一
│
│ 務
│ │
│ 企
│ 森 内 之保留 相 川 正 光 畠 山 敬 一
│
│ 画
│ │
│
│ 蛯 沢 正 勝 藤 川 友 信
│
│(8人)
│ │
├────┼─────────────────────────────┤
│
│ │
│ 環
│ 西 谷 洌 高 樋 憲 田名部 定 男
│
│ 境
│ │
│ 厚
│ 丸 井 裕 高 橋 修 一 櫛 引 ユキ子
│
│ 生
│ │
│
│ 古 村 一 雄 沼 尾 啓 一
│
│(8人)
│ │
├────┼─────────────────────────────┤
│
│ │
│ 農
│ 成 田 一 憲 神 山 久 志 小桧山 吉 紀
│
│ 林
│ │
│ 水
│ 安 藤 晴 美 工 藤 義 春 横 浜 力
│
│ 産
│ │
│
│ 菊 池 憲太郎 関 良
│
│(8人)
│ │
├────┼─────────────────────────────┤
│ 商エ
│ │
│ 工ネ
│ 中 村 寿 文 長 尾 忠 行 岡 元 行 人
│
│ 労ル
│ │
│ 働ギ
│ 三 橋 一 三 伊 吹 信 一 夏 堀 浩 一
│
│ 観ー
│ │
│ 光
│ 川 村 悟 花 田 栄 介
│
│(8人)
│ │
├────┼─────────────────────────────┤
│
│ │
│ 文
│ 阿 部 広 悦 清 水 悦 郎 山 田 知
│
│ 教
│ │
│ 公
│ 山 谷 清 文 工 藤 慎 康 齊 藤 爾
│
│ 安
│ │
│
│ 奈良岡 央 吉 田 絹 恵
│
│(8人)
│ │
├────┼─────────────────────────────┤
│
│ │
│ 建
│ 相馬しょういち 滝 沢 求 越 前 陽 悦
│
│
│ │
│
│ 工 藤 兼 光 熊 谷 雄 一 松 尾 和 彦
│
│ 設
│ │
│
│ 渋 谷 哲 一 寺 田 達 也
│
│(8人)
│ │
└────┴─────────────────────────────┘
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