平成 6年第3回定例会(9・10月) 議事日程 第六号 平成六年九月三十日(金曜)午後三時 開議第 一 第二二号議案ないし第四五号議案第 二
意見書案第四一号 農林業と食料・環境を守るための政策確立を求める
意見書提出の件第 三
意見書案第四二号 港湾事業の大幅な予算確保に関する
意見書提出の件第 四
意見書案第四三号 乳幼児、
重度心身障害者の
入院給食費助成を求める
意見書提出の件第 五
意見書案第四四号 一日も早く
被爆者援護法の制定を求める
意見書提出の件第 六 陳情に関する件──────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件(日程追加)会期の延長日程第一から日程第六まで──────────────────────────────────────── (出席議員 四十六人) 一 番 小 森 こうぶん 君 二 番 黒 木 すみかず 君 三 番 永 田 けんたろう 君 四 番 桑 鶴 勉 君 五 番 長 田 徳 太 郎 君 六 番 欠 員 七 番 竹 之 下 隆 治 君 八 番 寺 田 洋 一 君 九 番 ふ じ た 太 一 君 十 番 安 川 茂 君 十一 番 三 反 園 輝 男 君 十二 番 竹 原 よ し 子 君 十三 番 北 原 徳 郎 君 十四 番 鶴 薗 勝 利 君 十五 番 上 門 秀 彦 君 十六 番 中 島 蔵 人 君 十七 番 日 高 あ き ら 君 十八 番 秋 広 正 健 君 十九 番 入 佐 あ つ 子 君 二十 番 小 宮 邦 生 君 二十一番 満 吉 生 夫 君 二十二番 川 野 幹 男 君 二十三番 泉 広 明 君 二十四番 和 田 一 雄 君 二十五番 平 山 哲 君 二十六番 中 山 悟 君 二十七番 下 村 ゆ う き 君 二十八番 西 川 かずひろ 君 二十九番 幾 村 清 徳 君 三十 番 入 船 攻 一 君 三十一番 久 保 則 夫 君 三十二番 坂 之 上 さ と し 君 三十三番 中 園 義 弘 君 三十四番 上 川 か お る 君 三十五番 片 平 孝 市 君 三十六番 平 山 た か し 君 三十七番 赤 崎 正 剛 君 三十八番 中 島 耕 二 君 三十九番 森 山 裕 君 四十 番 辻 義 典 君 四十一番 欠 員 四十二番 稲 葉 茂 成 君 四十三番 古 江 た か し 君 四十四番 出 来 た つ み 君 四十五番 玉 利 正 君 四十六番 児 玉 信 義 君 四十七番 畑 政 治 君 四十八番 西 郷 ま も る 君 ────────────────────────────── (欠席議員 なし) ──────────────────────────────
事務局職員出席者 事務局長 吉 原 嵩 雄 君 議事課長 緒 方 寛 治 君 庶務課長 鈴 木 茂 生 君 調査課長 菊 池 俊 一 君 議事係長 草 留 義 一 君
委員会係長 宇 治 野 和 幸 君 庶務係長 大 徳 義 信 君
議事課主事 井手之上 清 治 君
議事課主事 原 亮 司 君 ────────────────────────────── 説明のため出席した者 市長 赤 崎 義 則 君 助役 内 村 勝 美 君 助役 佐 竹 芳 郎 君 収入役 鬼 塚 兼 光 君 教育長 下 尾 穗 君
代表監査委員 土 屋 保 温 君
市立病院長 武 弘 道 君 交通局長 増 田 良 次 君 水道局長 西 小 野 昭 雄 君 総務局長 中 村 忍 君 市民局長 吉 見 太 郎 君
市民局参事 平 川 賢 一 君 環境局長 大 薗 正 司 君
環境局参事 河 野 泰 子 君 経済局長 永 松 勲 君 建設局長 森 繁 徳 君 消防局長 高 羽 敏 徳 君
病院事務局長 稗 田 正 君 企画部長 谷 口 満 洲 雄 君 総務部長 戸 川 堅 久 君
総務部参事 中 村 捷 夫 君 財政部長 井 ノ 上 章 夫 君 税務部長 三 木 原 宣 貞 君 市民部長 徳 重 政 徳 君
福祉事務所長 丹 下 克 郎 君 清掃部長 谷 口 達 彦 君
環境保全部長 田 中 節 男 君
商工観光部長 楠 生 薫 君
中央卸売市場長松 元 虎 雄 君
建設局管理部長有 満 廣 海 君
都市計画部長 田 中 憲 一 君 建設部長 山 之 内 均 君
交通局管理部長森 山 二 郎 君
水道局総務部長鬼 塚 正 幸 君
教育委員会事務局管理部長 福 留 章 二 君 ────────────────────────────── 平成六年九月三十日 午後 四時四十三分 開議
△開議
○議長(森山裕君) これより、本日の会議を開きます。
△会議時間の延長
○議長(森山裕君) ここで、本日の会議時間について申し上げます。 本日の会議時間は、議事の都合により延長いたします。 ここで、しばらく休憩いたします。 午 後 四時四十四分 休 憩 ──────────────── 午 後 九時 三十分 開 議
○議長(森山裕君) 休憩前に引き続き会議を開き、議事を続行いたします。
△諸般の報告
○議長(森山裕君) この際、諸般の報告をいたします。 まず、先般の本会議において設置されました
決算特別委員会の正副
委員長互選結果については、委員長に入船攻一君、副委員長に児玉信義君がそれぞれ当選されました。 次に、今議会に陳情四件の追加提出がありました。この陳情の取り扱いについては、後ほどお諮りいたします。 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程第六号のとおりであります。
△日程追加
○議長(森山裕君) ここで、この際、会期の延長を日程に追加し、順序を変更して直ちに議題といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、会期の延長を日程に追加し、順序を変更して議題とすることに決しました。
△会期の延長
○議長(森山裕君) 会期の延長を議題といたします。 お諮りいたします。 今定例会の会期は、本日までと議決されておりますが、議事の都合により、会期を十月七日まで七日間延長いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、会期は十月七日まで七日間延長することに決しました。
△第二二号議案─第四五
号議案上程
○議長(森山裕君) それでは、日程第一 第二二号議案ないし第四五号議案の議案二十四件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略します。 これらに対する各
常任委員長の
審査報告を求めます。
△
厚生保健委員長報告
○議長(森山裕君) まず、
厚生保健委員長の
審査報告を求めます。 [
厚生保健委員長 川野幹男君 登壇]
◆
厚生保健委員長(川野幹男君)
厚生保健委員会に付託されました議案九件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました
委員会審査報告書(
会議録末尾掲載)並びに修正案(
会議録末尾掲載)のとおり、第二三号議案については修正可決、その他の議案についてはいずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。なお、第二五号議案については、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしておりますので、申し添えておきます。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑、意見等について申し上げます。 初めに、第二三号議案 鹿児島市
違法駐車等の防止に関する
条例制定の件につきましては、
違法駐車等の防止に関し、必要な事項を定めようとするものであることから、
違法駐車の状況並びに提案された条例の内容等について伺ったところ、平成五年度における
違法駐車の検挙の状況については、県全体で二万百十四件、うち、
鹿児島市内では一万七千二百七十五件となっており八五・八%を占めている。
違法駐車等の防止に関しては、これまで総合的な
交通安全運動を推進する中で、
駐車マナーの確立を図るための広報・
啓発活動を行ってきたところであるが、近年の交通量の増大に伴い、
違法駐車は増加する傾向にあり、円滑な道路交通の確保に支障を来す要因となっている。したがって、
違法駐車の指導、
取り締まりは警察の管轄であるが、市としても
違法駐車が増加傾向にある状況にかんがみ、
駐車マナーを向上させるための広報・
啓発活動を行うことにより、
違法駐車の防止に努めようとするものである。なお、同条例には罰則規定は特に設けていないが、他都市における
条例制定の効果について調査したところ、
違法駐車については効果があると伺っているということであります。 次に、
違法駐車等防止重点地域における広報・
啓発活動の内容並びに
条例制定後の
スケジュールについて伺ったところ、広報・
啓発活動については、広報車による広報、チラシ等の配布、立て看板、「市民のひろば」等を通じて行うことになるが、
本市条例は、市民だけでなく自動車の
運転者全員を対象としていることから、条例の内容等については、マスコミや警察等の協力もいただきながら、全県的にPRする必要があると考えている。また、一組数名の啓発要員により週二日程度、一日二、三時間をめどに巡視を行う。巡視はチラシの配布等の
啓発活動が主眼であるので、
違法駐車そのものを警察に摘発することなどは考えていないが、当該地区に
違法駐車が多いと思われるときは、啓発要員からの情報に基づき、市長は
公安委員会や警察に対して
取り締まりの要請を行うことになる。なお、これら広報・
啓発活動に要する
年間事業費については、
市単独事業として七年度予算でお願いすることになるが、今のところ年間五百万円程度を見込んでいる。また、今後の
スケジュールについては、議決後速やかに条例を公布し、「市民のひろば」等を通じて条例の趣旨等について市民に周知を図る一方、並行して六年中に
違法駐車等防止重点地域の案を作成し、地域住民や
地元商店街の方々の御意見等も踏まえる中で、七年四月一日に地域指定を行いたいと考えているということであります。 次に、他都市のこの種条例では、事業者の責務を独立させて別条に規定している事例はないものか、またあるとすれば、
本市条例において同様の規定の仕方を行わなかったのは、いかなる理由によるものか伺ったところ、いわゆる
違法駐車等防止条例は、六年六月末現在で百六十三市区町村が制定しているが、類似都市や九州県都など十三市及び県内の五市町について調査したところ、事業者の責務を別条に規定していない都市は松山市だけで、その他はすべて別条に規定していた。なお、他都市における事業者の責務に関する条項には、おおむね市長の施策に対する協力並びに事業者による
駐車施設の確保という二つの趣旨が規定されているが、本市の場合、鹿児島市における建築物に附置する
駐車施設に関する条例、いわゆる
附置義務条例が既に制定されていたことから、今回提案の条例を立案する際には、ハード面の施設整備は
建設局所管の
附置義務条例でカバーし、一方、ソフト面の
違法駐車防止に関する事業者の責務については、市民や運転者とともに、市長が実施する
違法駐車等の防止に関する施策に協力するよう、包括的に規定したものであるということであります。 次に、
違法駐車等防止条例を制定している九州県都においては、別に
附置義務条例は制定していないものか、また仮に、
本市条例に他都市と同様の事業者の責務に関する条項を明記した場合、何か支障となる点があるものか伺ったところ、九州県都においては福岡市、長崎市、熊本市がこの種条例を制定しているが、三市とも別に
附置義務条例を制定している。したがって、
附置義務条例を制定しているにもかかわらず、
違法駐車等防止条例で事業者の責務に関する条項をさらに上乗せして設けた理由について三市に照会したところ、特に
違法駐車等防止条例を根拠に
駐車施設の整備を進めようとしたわけではなく、一般的な考え方として規定したところであるとの回答をいただいている。なお、
本市条例に、他都市と同様の事業者の責務に関する条項を追加することについては、特に不都合はないということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、第二三号議案の意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、十一人の委員から修正案が出され、委員から「質疑の中で明らかになった他都市の
違法駐車等防止条例においては、一市を除きすべての自治体が事業者の責務についての条項を独立させて設け、事業者による
駐車施設の確保に関する規定を明記している。これらの条例と比較すると、本市の提案した条例案は、
ワンランク下の水準になっており、条例の意図する効果を上げることができないと思料されることから、事業者による
駐車施設の確保に関する規定を明記した条項を独立させて設ける修正をしたい」との提案説明がなされたのであります。 委員会におきましては、同修正案については全会一致で修正可決、また修正部分を除く原案についても全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第二五号議案 鹿児島市
国民健康保険税条例一部改正の件につきましては、今回の改正内容並びに
健康保険法との関連について伺ったところ、今回の改正は、一般被保険者の
標準課税総額の対象に、入院時
食事療養費、
訪問看護療養費、
特別療養費、移送費及び
高額療養費を加えるとともに、これら
保険給付費に対する割合を百分の七十五から百分の六十五へ変更する地方税法の一部改正が行われたことに伴い、
市国保税条例の関係部分の規定の整備を行うものである。また、入院時
食事療養費、
訪問看護療養費及び移送費については、
健康保険法等の改正により保険給付の範囲、内容等の見直しが行われる中で新たに創設されたものであり、これに伴い国保税の課税対象となる支出を明確にする観点から、
国民健康保険法に規定されている法定給付については、すべて
課税総額を算定する
基準項目とするという考え方に基づき、地方税法の国保税に関する規定のうち、
標準課税総額の
基準項目並びに
基準項目の課税割合についての改正がなされたものである。なお、
国保税条例の課税割合についての規定は、もともと被保険者に課税する際の
課税総額を決める限度を定めている。本市の場合、課税割合について試算すると五三%程度となり、百分の六十五の範囲内におさまることから、この改正によって課税の仕方に影響が出ることはないものと思われるということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、第二五号議案の意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から「
国民健康保険法に規定されている法定給付については、すべて
課税総額を算定する
基準項目とするという考え方から、
基準項目と課税割合の改正がなされたが、
基準項目の改正の中には、今回
健康保険法の改正の中で取り扱われた入院時
食事療養費が入っており、このようなものが入り込んだ上での
課税総額の規定を改めることについては賛成しがたい」という意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上をもちまして、
厚生保健委員会における
議案審査報告を終わります。
△
経済企業委員長報告
○議長(森山裕君) 次は、
経済企業委員長の
審査報告を求めます。 [
経済企業委員長 ふじた太一君 登壇]
◆
経済企業委員長(ふじた太一君)
経済企業委員会に付託されました議案七件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました
委員会審査報告書(
会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。なお、第三〇号議案については、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしておりますので、申し添えておきます。 以下、審査の過程において出されました主なる質疑、意見等について申し上げます。 初めに、第三〇号議案
鹿児島市立病院料金条例一部改正の件につきましては、条例改正の内容等について伺ったところ、今回の改正は、
健康保険法等の一部改正により、点数表による
給食料算定が廃止され、入院時
食事療養費の額が定められたことに伴い関係条文の整理を行うものである。個人負担については、現在の点数表による国保三割、社保の本人一割などの率による算定から、定められた額に対して、所得状況による定額負担となる。なお今回の改正により、入院時
食事療養費は一日につき千九百円となり、
特別管理加算については現行の十点百円から二百円へ、そのほか食堂加算と
選択メニュー加算が新設されている。
市立病院の場合は、加算分を含めてこれまで一日二百点で算定し、自己負担は国保の場合で三割の六百円負担であった。十月からは
特別管理加算百円が増額するので、一日二千百円がベースとなるが、一般の場合六百円のままであるということであります。 次に、
特別管理加算の増額により給食の内容が変わるのか、また
市立病院としては病院の給食をどのようにとらえているものか伺ったところ、
特別管理加算については、現行の給食の内容に対する評価が変わったということであり、この改正により食事内容が特に変わるということはない。なお、病院における食事は、医療の一環としてとらえているということであります。 次に、
市立病院としては、負担軽減に関する条例の提出方について市長部局に要請されたことはなかったものか、また病院独自で何らかの対応は検討されなかったものか伺ったところ、
負担軽減策については、市長部局に対しては申し上げていない。また、
市立病院は一
保険医療機関であり、全国共通の告示で例外なき取り扱いを行っているので、
市立病院独自の対応については考えていないということであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、第三〇号議案の意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から「今回の条例改正は、負担増により食事内容を変えるということでなく、ただ負担を増すだけということなどが明らかになった。十月一日から法施行により
負担軽減策の条例等が出されない中、負担増だけが先行する今回の議案については、一般会計とも協議をする中で、
市立病院の収入の確保を図ると同時に、市民の
負担軽減策についても引き続き努力をするという措置を講じるべきであったと思料されるので、本件については賛成しがたい」という意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第四〇号議案
一般会計補正予算中、本会議でも論議の交わされました鹿児島県
リサイクル事業協同組合が行う
共同施設設置事業に対する鹿児島
市中小企業振興条例第七条に基づく助成については、同組合の構成員である建設・土木業や塗装業などがこれまで行っていない新たな事業である
産業廃棄物中間処理施設をつくるという申請内容であることから、同条例第七条に該当するものか。また今回の事業は、実際の活動はこれからであり、経営がうまくいくものか慎重でなければならないと思うが、このことについてどのように考えているものか伺ったところ、
事業協同組合については、
中小企業等協同組合法の定めるところにより設置されるが、これは個々の事業者が何らかの事業を行う場合、資金面等が困難であることから四人以上が
設立発起人となり、一つの組合をつくり、それぞれが今まで行っているものと関連する事業を共同で処理すると定めている。この法の趣旨を踏まえると、
建設関連業者が集まって、事業の一環である建設廃材の処理の共同化についても当然考えられる。したがって、
市中小企業振興条例第七条に該当すると判断している。なお、この事業が確実に大丈夫かというと絶対という言葉を使うのは難しいわけであるが、専門的な知識もノウハウも持っている
環境事業団の融資を受けたということを主な理由として、この事業計画は可能であるという見通しを持ったところであるということであります。 次に、この事業はあくまでも組合員のための事業か、組合員以外からの廃棄物も受け入れるものか、さらには組合員には市外の業者が入っていることについては、どのように整理されているものか伺ったところ、設置される施設は、組合員のための共同施設であるので、その他の業者が利用することは原則としてできないが、
中小企業等協同組合法第九条の二第三項の中に組合員の利用に支障がない限りにおいては、組合員以外の者に利用させることができる。ただし組合員の利用分量の総額の百分の二十を超えてはならないとなっている。なお、市外の組合員については、それぞれ市内でも事業をやっていることから組合に加入したものであるということであります。 次に、
組合員外利用の範囲を超えてはならないことなど認可された事業が適正に執行されるよう、どのような指導を行っていくのか、また仮に違反した場合、どうなるものか伺ったところ、廃棄物の持ち込みの段階で、組合が設置する受付で十分チェックされるということであり、違反はあり得ないと考えているが、今後も事業の適正な執行についての指導が必要と考えている。なお、仮に違反があった場合は、市条例第十二条により、助成の決定を取り消しまたは返還を命ずることができるとなっており、その
取り消し等については、施設の耐用年数の期間内は有効であると考えているということであります。 次に、木くず等の焼却後の灰など中間処理ができなかったものはどこで処理するのか、また商品にならなかったものの処分についてはどのように考えているのか伺ったところ、廃棄物については、市内の
埋立処分場において処分することにしている。また
自家発電プラントから生ずる灰の処理については、佐賀県の
管理型最終処分場で処理することになっているということであります。 次に、
市条例施行規則第九条第二項第一号に市税を滞納しないこととあることから、納税の
チェック等は行われているものか伺ったところ、市税の納税状況については、個々の組合員ではなく
事業協同組合が対象となるが、納税の確認については、補助金の
交付決定通知書を出す時点で調査を
行い交付決定を行うということで、現時点での調査はしていなかった。しかしながら御指摘のとおり、議案を提案する前にチェックすべきであったと反省しており、早速組合に
納税証明書の提出を求め確認したところ、市税の滞納はなかったということであります。 次に、第四一号議案 食肉センター特別会計補正予算においては、新食肉センター建設事業の補助内示見込みを受けた補正予算及び継続費の変更等が計上されていることから、新食肉センター建設の進捗状況及び補正予算の内容並びに食肉センターに関する農水省と厚生省から出されているガイドラインとの関係等について伺ったところ、食肉センターの建設については、本館棟工事等の契約議案を十二月議会において提案する予定で準備を進めているところであり、平成八年六月完成、その後、試運転を経て同年九月からの供用開始を予定している。今回の補正予算は、事業費の補助内示の見込みをいただいたことから補正するものであるが、継続費については、総額の五十八億三千八百万円はそのままで、継続年度を八年度まで延長するとともに、年割額の変更を行うものである。これはこの事業費への農水省なり県の補助金が単年度式の補助金ということから、補助金が初年度は交付されても二年度、三年度の交付については補助総枠の関係で、現時点では明らかでないこと、また国の単年度事業では、補助内示が七月以降というのが通常のようであり、四、五、六月があくことからこれまで国に相談してきたところ、補助はできるだけ前倒しとして、執行できない分については、繰り越しの手続により四、五、六月に事業を施行させていただくということで、六年度分として県を通じ十一億円の補助内示の見込みをいただいたことから、今回継続年度と年割額の変更をするものである。 なお、厚生省からと畜場の施設及び設備に関するガイドラインが、また農水省から食肉及び家畜の流通合理化対策要領の制定についてという文書がいずれも本年六月二十三日に出されているが、この中に、と場整備に対する設備の基準等が示されており、今回建設する食肉センターについては、その基準等に沿ったものとなっているということであります。 次に、本館棟工事等の契約議案が十二月議会へ提案される予定となったことから、これまでの議会からの要望等に対しどのような対応がなされたものか伺ったところ、これまで議会から数々の御指摘をいただいているが、食肉センターの外周部分は通れるようにしてほしいという地元からの要望については、谷山建設事務所に相談した結果、周りの側溝にコンクリートのふたをして、産業道路に上がるところにはスロープで上がれるようになっており、人が歩行できる状況になっている。また地域の環境問題については、においと音への配慮として、密閉式にするとともに、脱臭装置、汚水処理についても普通はオープンのところに屋根をつけるなどの措置を計画しており、施設からの排水については、すべて公共下水道に接続する方法をとっている。また、屠畜、カット等の業務は委託を計画しているが、関連業者との関係については、屠畜業者とは合意に達しており、部分肉加工については、細かい点については今後協議する点があると思われるものの、ほぼまとまっており、契約議案の提出に支障はない状態である。なお要望のあった駐車場については、早急にふやすということが現時点ではできなかったので、現在どおりの内容となっているが、今後、もう少し拡張したいと考えているので引き続き検討させていただきたい。また駐車場とも関連のある周辺敷地の確保については、まだ結論が出ていないが、今後さらに検討してまいりたいということであります。 次に、第四四号議案 水道事業特別会計補正予算及び第四五号議案 公共下水道事業特別会計補正予算につきましては、一括して質疑を交わしておりますので申し上げます。 今回懸案となっておりました川辺ダム建設事業の基本協定変更に向けての債務負担行為の設定が計上されていることから、本件については閉会中に審査を行った内容と変わりはないものか伺ったところ、前回報告した内容に基づく補正ということで提案したものであり、内容の変更等はない。また基本協定の変更については、債務負担行為の議決をいただいた後に行ってまいりたいということであります。 なお本問題については、本年第二回定例会において報告を申し上げました以降の閉会中に、二日間にわたり委員会を開催し、各面から質疑を交わしておりますが、水道局としては、県から提示された変更協定の内容についてダム建設工事に必要な工事であるか、公共事業として必要な工事であるか、費用を負担すべきものであるかの観点に立った精査を行うとともに、県との協議を重ねてきた中で七月二十一日の委員会審査におきましては、一定の整理がなされた旨報告があり、質疑を交わしたところであります。その後水道局としては、前回の委員会における質疑経過を踏まえ、県とさらに協議を行った結果、八月十一日の委員会審査において県からの協定変更の提示額二百四十二億七千万円を十三億四千万円減額した二百二十九億三千万円で協議が整った結果、市の負担額は当初の三十八億八千三百二十万円が二億一千四百四十万円減額の三十六億六千八百八十万円となった旨、報告がなされたところであります。 なお、これらの審査の過程で、今後事業費増額の要素等はないものか伺っておりますが、今後の事業費変動の要素としては、物価の変動など社会経済情勢の変化によるものが考えられる。また施工に当たって、地質の状況など調査に基づき想定したものと異なる場合など部分的な工法の変更、さらには今後事業を実施する中で、共同事業として必要な項目あるいはメリットとなる内容のものが出てきた場合等が考えられるが、これらについては県から提示があった時点で県と協議を行い、議会にも説明して適切な対応を図ってまいりたいということでありましたので、申し添えておきます。 次に、委員会におきましては、鹿児島港本港のウォーターフロント開発工事の発注等をめぐる贈収賄事件で送検された建設業者で、川辺ダム関係の工事を行っている業者があるものか、また送検された業者は、市水道局関係の指名業者に入っているものか伺ったところ、川辺ダム建設工事関係については、県に伺ったところ平成二年度に思川建設を一回指名しているが、送検された二業者が受注した工事はないということであった。また市水道局関係の指名業者に思川建設は入っており、二年度以降、各年度指名はしているが受注はないということであります。 次に、今回、県の港湾汚職で送検されたような事態は、市水道局の契約事務等ではないと理解していいものか伺ったところ、水道局においては、入札問題に関してかねてから業者に対して、入札、現場説明の際などにおいてもいささかも市民に対して疑惑をもたれるようなことのないよう厳しく指導しているところである。したがって御指摘のようなことについては、絶対にないという自信を持って契約に携わっているつもりであるということであります。 次に、県においては、今回の容疑で逮捕された二業者に公共工事における指名停止処分を行っている。当然本市も一定の対応をすべきだと思っているが、水道局としては、独自の選定基準を含めた選定委員会を持っている関係上、局の指名業者であるこの思川建設に対してどういう対応をされるものか伺ったところ、市水道局においては、鹿児島市水道局建設工事等競争入札参加有資格業者指名停止等の処置要領をつくっているので、その別表第二第三号により九月二十六日から起訴などの処分が明確になるまで指名停止を行うことになった。また起訴となった場合、贈賄及び不正行為に基づく措置基準により、指名停止期間を決定してまいりたいと考えている。なお、この措置は市長部局とも協議をした上での対応であるということであります。 大要、以上のような質疑経過を踏まえ、委員会として集約決定いたしました要望事項は、お手元に配付いたしました要望事項一覧表(本日の末尾掲載)のとおりでありますので御了承願います。 以上で、議案審査の報告を終わりまして、最後に
意見書案提出の件について申し上げます。 委員会におきましては、陳情第九三号を採択すべきものと決定したことに伴い、別途「農林業と食料・環境を守るための政策確立を求める意見書」を関係行政庁に提出し、善処方を要請することに意見の一致を見ておりますので、後ほどよろしく御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げまして、
経済企業委員会における
審査報告を終わります。
△建設消防委員長報告
○議長(森山裕君) 次は、建設消防委員長の
審査報告を求めます。 [建設消防委員長 平山 哲君 登壇]
◆建設消防委員長(平山哲君) 建設消防委員会に付託されました議案八件について審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、お手元に配付いたしました
委員会審査報告書(
会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。なお、第四〇号議案中関係事項については、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしておりますので、申し添えておきます。 以下、第四〇号議案
一般会計補正予算中、第八款土木費関係事項の審査の過程において出されました主なる質疑、意見等について申し上げます。 初めに、仮称かごしま水族館建設用地購入費八億五千九百九十三万五千円の算出根拠について伺ったところ、県の水族館用地売却価格算定の考え方としては、水族館用地は本来港湾施設として利用するため、埠頭用地として造成したものであり、その経費は使用料で賄うこととしており、その算定方法は、県港湾管理条例に基づく港湾機能施設用地の一月の一平米当たりの使用料に月数、水族館用地面積及びコンクリート製岸壁の残存耐用年数を乗じたもので、その額は十一億四千六百五十八万円となる。しかしながら水族館は、収益施設ではなく、社会教育施設、文化施設、観光施設などとしての役割を担っており、極めて公共性の高い施設であることや、水族館用地の相当部分を公共スペースとして一般に開放することなどから、県においてはこれらを総合的に勘案し、二五%減額した額、すなわち八億五千九百九十三万五千円を提示されたところである。一方、本市の考え方としては、県が起債事業で埋め立てを行った部分の起債額と利子額を合計した額を北埠頭全体の面積と水族館用地の面積で案分して算出した金額、すなわち造成原価を主張してきたところであり、その額は八億六千九百七十四万一千円となる。したがって、結果的に県の価格が本市の考えていた価格を一千万円近く下回った価格で提示されたことから、市としても妥当な価格であると判断したものであるとのことであります。 次に、県の算定方式で示されている二五%の減額率はいかなる根拠によるものか伺ったところ、減額については鹿児島県財産に関する条例第四条に、普通財産の譲与または減額譲渡の規定があり、その中で所定の要件に該当する場合、普通財産を時価よりも低い価格で譲渡することができる旨うたわれているが、減額率等についての規定は示されていないところである。しかしながら県においては、水族館用地部分のうち一般に開放する公共スペースの割合が二三・八%であること、また水族館の果たす役割や性格を考慮し二五%の減額率を算出されたと伺っているとのことであります。 次に、水族館用地購入に当たっての県からの別途の方策の内容及びそれに伴う負担軽減額等について伺ったところ、水族館用地購入に係る起債は、地域総合整備事業債が認められたが、イルカ、ピラルク、ラッコ、カフェテラス等に係る部分については、当初建設費に係る起債と同様、交付税措置のある特別分の対象として認めていただけなかったが、県を通じて自治省に強力に要請していただいた結果、国の理解が得られ、一定の方向が出されつつあるとのことである。これにより水族館用地のほとんどが特別分の対象となり、交付税措置がなされることから、交付税措置が約三億二千万円であったものが約四億二千万円となり、約一億円の増になるのではないかと考えているところである。また、水族館建設費に係る本市の自己負担分の一部について、県から県独自の資金である市町村振興資金を無利子で貸し付け、本市の起債に係る利子負担の軽減を図っていきたい旨の考え方が示されており、金額については最終的な決定ではないものの、三億円貸し付けていただいた場合、金利にもよるが約一億円の負担軽減が図れるのではないかと考えている。したがってこの二つを合わせた場合、本市の負担は約二億円軽減されることになると考えているとのことであります。 次に、甲突川河川激甚災害対策特別緊急事業に伴う石橋の敷石撤去費等が計上されていることに関連し、高麗橋については、本年十二月にも解体工事に着手するやに仄聞しているが、県の文化財保護審議会において西田橋の現状変更反対の旨の答申がなされた場合、西田橋は現地に残るという事態も想定されることから、市としては高麗橋の移設を中止する考えはないものか伺ったところ、県の担当部局においては、西田橋は治水対策上、移設保存せざるを得ないという立場は現在もまた今後も変わらないとのことであり、また西田橋の移設保存については、あくまでも鹿児島県文化財保護審議会の理解を求める努力を行っていかれるとのことである。以上のことから、本市としてもその方針に基づいて、高麗橋撤去の事業を実施してまいりたいとのことであります。 次に、急傾斜地崩壊対策事業のうち事業導入困難箇所への対策については、昨年の八・六災害以降、本議会で議論が交わされた経過も踏まえ、本市としても来年度予算編成に向け何らかの方針を示す時期にきているのではないかと思料されることから、今後の取り組みについて伺ったところ、これまで議会での指摘も踏まえ、他都市の調査を行った結果、高知、愛媛、熊本の三県において市町村が実施するがけ崩れ防災対策事業について県が補助を行い、残りを市町村と受益者が負担するという形で実施している旨の回答があった。この事業を導入すると、保全戸数不足による事業導入困難箇所の解消が図られることになり、本市の場合、現在残されている事業導入困難箇所のうち、五十カ所が該当するのではないかと考えている。したがって現在県に対し、そのような助成策について要請しているところであり、今後とも最大の努力をしてまいりたい。またその他の方法についても、新年度予算編成に向けて、何らかの方策が講じられないか検討してまいりたいと考えているとのことであります。 次に、易居草牟田線のトンネル工事に伴う変更工事施工に要する経費が計上されていることについては、トンネル工事という不測の状況の発生が予想される事業であり、その特殊性は理解できるものの、議会の予算議決権との関係を踏まえた場合、不測の状況が発生した時点で直近の議会に報告した後、所定の手続を行っていくべきではないか伺ったところ、本トンネル工事の予算、契約についても議会の議決をいただいて工事を施工してきており、工事の途中において不測の状況が発生したとはいえ、議会の議決をいただいて事業を執行している立場を踏まえた場合、逐一、適宜適切に議会に報告すべきであったと強く反省しているところである。したがって、今後予算措置のあり方についても研究する中で、二度とこのようなことのないよう努めてまいりたいとのことであります。 以上のような質疑経過を踏まえ、委員会におきましては、本件についての意見集約に臨み、意見の開陳を願ったところ、委員から「水族館用地購入費については、六月議会以降、議会の意向も踏まえる中で県市の協議は行われてきたが、このような高額な用地購入は納得できないこと。県の関係条例等を見た場合、無償譲渡あるいは無償貸与の可能性も十分残されていると思料されるが、これまでの折衝の経過があったとはいえ、今回の額は、県の主張を一方的に認めるような金額の押しつけであること。県の基礎単価の計算方式においては、二五%の減額の根拠がないこと。水族館建設については、上屋建設の費用に加え、新たに八億五千万余の負担を伴うことになること。水族館用地購入に対する代替措置として県から示された方策については、用地購入がなくとも県が市町村のために努力しなければならないものであると思料されること。また甲突川河川激甚災害対策特別緊急事業に伴う石橋の敷石撤去費については、これまでの経過を踏まえた場合、反対をせざるを得ないこと。以上の点から本件については賛成しがたい」という意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 大要、以上のような質疑経過を踏まえ、委員会として集約決定いたしました要望事項は、お手元に配付いたしました要望事項一覧表(本日の末尾掲載)のとおりでありますので御了承願います。 以上で、建設消防委員会における
議案審査報告を終わります。
△総務文教委員長報告
○議長(森山裕君) 次は、総務文教委員長の
審査報告を求めます。 [総務文教委員長 日高あきら君 登壇]
◆総務文教委員長(日高あきら君) 総務文教委員会に付託されました議案三件について、審査の結果を報告いたします。 以上の議案につきましては、慎重に審査を行った結果、お手元に配付いたしました
委員会審査報告書(
会議録末尾掲載)のとおり、いずれも原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で、議案審査の報告を終わり、次に委員会におきましては所管事務調査として九月六日の閉会中審査に引き続き、八・六災害等に伴う固定資産税等の減免措置にかかわる問題について質疑を交わしておりますことを申し上げまして、総務文教委員会における
審査報告を終わります。
○議長(森山裕君) これより、委員長報告に対する質疑に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、質疑、討論はないものと認めます。
△表決
○議長(森山裕君) これより表決に入ります。 それでは、まず、第二五号、第三〇号及び第四〇号の各議案について一括採決いたします。 ただいまの議案三件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。 以上の議案三件については、いずれも委員長の報告どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 [賛成者起立]
○議長(森山裕君) 起立多数であります。 よって、いずれも原案どおり可決されました。 次に、ただいまの議案三件を除くその他の議案二十一件について一括採決いたします。 以上の議案二十一件については、委員長の報告どおり、第二三号議案については修正可決、その他の議案二十件については、いずれも原案どおり決することに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。
△
意見書案四件上程、提出者説明及び委員会付託省略
○議長(森山裕君) 次は、日程第二
意見書案第四一号ないし日程第五
意見書案第四四号の
意見書案四件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略いたします。 お諮りいたします。 ただいまの
意見書案四件については、いずれも提出者の説明及び委員会付託をそれぞれ省略いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。 これより順次、質疑、討論に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、ただいまの
意見書案四件については、質疑、討論はないものと認めます。
△表決
○議長(森山裕君) これより表決に入ります。 それでは、まず、
意見書案第四四号 一日も早く
被爆者援護法の制定を求める
意見書提出の件について採決いたします。 本件を原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 [賛成者起立]
○議長(森山裕君) 起立多数であります。 よって、本件は原案どおり可決されました。 次に、ただいまの
意見書案一件を除くその他の
意見書案三件について一括採決いたします。 お諮りいたします。 以上の
意見書案三件については、いずれも原案どおり決することに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれも原案どおり可決されました。
△陳情上程、委員長報告省略
○議長(森山裕君) 次は、日程第六 陳情に関する件について、陳情四件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略いたします。 ただいまの陳情については、お手元に配付いたしました審査結果一覧表(
会議録末尾掲載)並びに取下げ願一覧表(
会議録末尾掲載)のとおりであります。 お諮りいたします。 審査結果一覧表の陳情三件については、いずれも委員長報告を省略いたしたいと思いますが御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。
△表決
○議長(森山裕君) これより表決に入ります。 それでは、ただいまの陳情三件については、いずれも委員会審査結果どおり決することとし、取下げ願一覧表の陳情一件については、提出者の申し出どおり、いずれも取り下げを承認することに御異議ありませんか。 [「異議なし」と呼ぶ者あり]
○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。
△陳情一一〇号のみなし議決
○議長(森山裕君) なお、今議会に追加提出された陳情四件のうち、陳情第一一〇号 入院給食費の重度身体障害者医療費助成については、ただいま陳情第一〇八号 入院時
食事療養費の助成措置についてが採択されましたので、採択とみなすことに決定いたします。
△陳情三件委員会付託
○議長(森山裕君) 次に、今議会に追加提出された陳情四件のうち、先ほどみなし採択されました陳情第一一〇号を除く陳情三件については、この際、関係の常任委員会に付託いたします。
△散会
○議長(森山裕君) 以上で、本日の日程は終了いたしました。 本会議再開の日時は、追って通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。 午 後 十時二十三分 散 会 ────────────────
△
経済企業委員会要望事項一覧表 〇第四〇号議案中関係事項について一、鹿児島県
リサイクル事業協同組合共同施設設置事業に多額の助成を行うことに鑑み、債務負担行為の執行等に当たっては、本委員会に報告するなど適宜適切に対処されたい。また、同組合に対しては、各種法令に基づく適切な指導等に努め、万遺漏なきを期せられたい。─────────────────────────────
△建設消防委員会要望事項一覧表 〇第四〇号議案中関係事項について一、補正予算を伴う工事請負契約の変更に当たっては、議会の審議権、議決権との関係も踏まえ、変更要素が発生した時点で適宜適切に議会に報告を行うとともに、予算計上の時期についても十分配慮されたい。───────────────────────────── 地方自治法第百二十三条第二項の規定により署名する。 市議会議長 森 山 裕 市議会議員 中 山 悟 市議会議員 坂 之 上 さ と し...