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鹿児島市議会
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1994-10-01
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09月30日-06号
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09月19日-03号
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鹿児島市議会 1994-10-01
10月07日-07号
取得元:
鹿児島市議会公式サイト
最終取得日: 2023-04-20
平成
6年第3回
定例会
(9・10月)
議事日程
第七号
平成
六年十月七日(金曜)午後一時
開議
第 一
議会運営委員
の
選任
第 二
議案
、
請願
・
陳情等
の
閉会
中
継続審査
及び
調査
の件第 三
建設消防委員会中間報告
の件第 四
厚生保健委員会所管事務調査報告
の件──────────────────────────────────────── 本日の
会議
に付した
事件議事日程
のとおり──────────────────────────────────────── (
出席議員
四十五人) 一 番 小 森 こうぶん 君 二 番 黒 木 すみかず 君 三 番 永 田 けんたろう 君 四 番 桑 鶴 勉 君 五 番 長 田 徳 太 郎 君 六 番 欠 員 七 番 竹 之 下 隆 治 君 八 番 寺 田 洋 一 君 九 番 ふ じ た 太 一 君 十 番 安 川 茂 君 十一 番 三 反 園 輝 男 君 十二 番 竹 原 よ し 子 君 十三 番 北 原 徳 郎 君 十四 番 鶴 薗 勝 利 君 十五 番 上 門 秀 彦 君 十六 番 中 島 蔵 人 君 十七 番 日 高 あ き ら 君 十八 番 秋 広 正 健 君 十九 番 入 佐 あ つ 子 君 二十 番 小 宮 邦 生 君 二十一番 満 吉 生 夫 君 二十二番 川 野 幹 男 君 二十三番 泉 広 明 君 二十四番 和 田 一 雄 君 二十五番 平 山 哲 君 二十六番 中 山 悟 君 二十七番 下 村 ゆ う き 君 二十八番 西 川 かずひろ 君 二十九番 幾 村 清 徳 君 三十 番 入 船 攻 一 君 三十一番 久 保 則 夫 君 三十三番 中 園 義 弘 君 三十四番 上 川 か お る 君 三十五番 片 平 孝 市 君 三十六番 平 山 た か し 君 三十七番 赤 崎 正 剛 君 三十八番 中 島 耕 二 君 三十九番 森 山 裕 君 四十 番 辻 義 典 君 四十一番 欠 員 四十二番 稲 葉 茂 成 君 四十三番 古 江 た か し 君 四十四番 出 来 た つ み 君 四十五番 玉 利 正 君 四十六番 児 玉 信 義 君 四十七番 畑 政 治 君 四十八番 西 郷 ま も る 君 ────────────────────────────── (
欠席議員
一人) 三十二番 坂 之 上 さ と し 君 ──────────────────────────────
事務局職員出席者
事務局長
吉 原 嵩 雄 君
議事課長
緒 方 寛 治 君
庶務課長
鈴 木 茂 生 君
調査課長
菊 池 俊 一 君
議事係長
草 留 義 一 君
委員会係長
宇 治 野 和 幸 君
庶務係長
大 徳 義 信 君
議事課主事
井手之上 清 治 君
議事課主事
原 亮 司 君 ──────────────────────────────
説明
のため出席した者 市長 赤 崎 義 則 君 助役 内 村 勝 美 君 助役 佐 竹 芳 郎 君
収入役
鬼 塚 兼 光 君
教育長
下 尾 穗 君
代表監査委員
土 屋 保 温 君
市立病院長
武 弘 道 君
交通局長
増 田 良 次 君
水道局長
西 小 野 昭 雄 君
総務局長
中 村 忍 君
市民局長
吉 見 太 郎 君
市民局参事
平 川 賢 一 君
環境局長
大 薗 正 司 君
環境局参事
河 野 泰 子 君
経済局長
永 松 勲 君
建設局長
森 繁 徳 君
消防局長
高 羽 敏 徳 君
病院事務局長
稗 田 正 君
企画部長
谷 口 満 洲 雄 君
総務部長
戸 川 堅 久 君
総務部参事
中 村 捷 夫 君
財政部長
井 ノ 上 章 夫 君
税務部長
三 木 原 宣 貞 君
市民部長
徳 重 政 徳 君
福祉事務所長
丹 下 克 郎 君
清掃部長
谷 口 達 彦 君
環境保全部長
田 中 節 男 君
商工観光部長
楠 生 薫 君
中央卸売市場長松
元 虎 雄 君
建設局管理部長有
満 廣 海 君
都市計画部長
田 中 憲 一 君
建設部長
山 之 内 均 君
交通局管理部長森
山 二 郎 君
水道局総務部長鬼
塚 正 幸 君
教育委員会事務局管理部長
福 留 章 二 君 ──────────────────────────────
平成
六年十月七日 午後二時
開議
△
開議
○
議長
(
森山裕
君) これより、本日の
会議
を開きます。 △諸般の
報告
○
議長
(
森山裕
君) この際、諸般の
報告
をいたします。 まず、昨日、
坂之上さとし
君から
議会運営委員
を辞任したい旨の願い出があり、
委員会条例
第十四条の規定により、これを許可いたしましたので、御
報告
いたします。 次に、お
手元
に配付いたしましたとおり、今
議会
に
本市監査委員
から
地方自治法
第百九十九条第九項の規定による
定期監査
の結果
報告
がありました。 本日の
議事日程
は、お
手元
に配付いたしました
議事日程
第七号のとおりであります。 △
議会運営委員
の
選任
○
議長
(
森山裕
君) それでは、
日程
第一
議会運営委員
の
選任
を行います。
坂之上さとし
君の辞任に伴い欠員が生じておりますので、その
補充選任
を行います。 お諮りいたします。
議会運営委員
に
秋広正健
君を指名いたしたいと思いますが、御
異議
ありませんか。 [「
異議
なし」と呼ぶ者あり] ○
議長
(
森山裕
君) 御
異議
なしと認めます。 よって、
秋広正健
君を
議会運営委員
に
選任
することに決しました。 △
議案
、
請願
・
陳情等
の
閉会
中
継続審査
及び
調査
の件 ○
議長
(
森山裕
君) 次は、
日程
第二
議案
、
請願
・
陳情等
の
閉会
中
継続審査
及び
調査
の件について、お諮りいたします。
本件
については、お
手元
に配付いたしました
一覧表
(
会議録末尾掲載
)のとおりであります。 △表決 ○
議長
(
森山裕
君) これより表決に入ります。 それでは、まず、
請願
第一〇号第一項を
閉会
中の
継続審査
に付する件について、採決いたします。 ただいまの
請願
に対する
関係委員長
の
申し出
は、
継続審査
であります。
本件
について、
関係委員長
の
申し出どおり
決することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 [
賛成者起立
] ○
議長
(
森山裕
君)
起立
多数であります。 よって、
本件
は
閉会
中の
継続審査
に付することに決しました。 次に、
請願
第八号第五項を
閉会
中の
継続審査
に付する件について、採決いたします。 ただいまの
請願
に対する
関係委員長
の
申し出
は、
継続審査
であります。
本件
については、
関係委員長
の
申し出どおり
決することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 [
賛成者起立
] ○
議長
(
森山裕
君)
起立
多数であります。 よって、
本件
は
閉会
中の
継続審査
に付することに決しました。 次に、
請願
第八号第三項を
閉会
中の
継続審査
に付する件について、採決いたします。 [
入佐あつ子
君 退席] ○
議長
(
森山裕
君) ただいまの
請願
に対する
関係委員長
の
申し出
は、
継続審査
であります。
本件
については、
関係委員長
の
申し出どおり
決することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 [
賛成者起立
] ○
議長
(
森山裕
君)
起立
多数であります。 よって、
本件
は
閉会
中の
継続審査
に付することに決しました。 次に、
陳情
第四六号を
閉会
中の
継続審査
に付する件について、採決いたします。 ただいまの
陳情
に対する
関係委員長
の
申し出
は、
継続審査
であります。
本件
については、
関係委員長
の
申し出どおり
決することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 [
賛成者起立
] ○
議長
(
森山裕
君)
起立
多数であります。 よって、
本件
は
閉会
中の
継続審査
に付することに決しました。 [
入佐あつ子
君 入場] ○
議長
(
森山裕
君) 次に、
陳情
第五二号、第五八号、第七〇号、第八〇号、第八四号第一項、第九四号及び第一〇一号を
閉会
中の
継続審査
に付する件について、一括採決いたします。 ただいまの
陳情
七件に対する
関係委員長
の
申し出
は、いずれも
継続審査
であります。 以上の
陳情
七件については、いずれも
関係委員長
の
申し出どおり
決することに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 [
賛成者起立
] ○
議長
(
森山裕
君)
起立
多数であります。 よって、いずれも
閉会
中の
継続審査
に付することに決しました。 次に、ただいまの
請願
三件、
陳情
八件を除くその他の
議案
、
陳情等
の
閉会
中の
継続審査
及び
調査
の件について、お諮りいたします。 以上の
議案
、
陳情等
については、
関係委員長
の
申し出どおり
いずれも
閉会
中の
継続審査
及び
調査
に付することに御
異議
ありませんか。 [「
異議
なし」と呼ぶ者あり] ○
議長
(
森山裕
君) 御
異議
なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。
△
建設消防委員会中間報告
○
議長
(
森山裕
君) 次は、
日程
第三
建設消防委員会中間報告
の件を議題といたします。 それでは、
建設消防委員会
の
中間報告
を求めます。 [
建設消防委員長
平山 哲君 登壇] ◆
建設消防委員長
(
平山哲
君)
建設消防委員会
におきましては、
罹災証明
にかかわる諸問題、すなわち
犬迫
町百二十三番地に関連する
工作物等
にかかわる問題、
B型火災共済
の
罹災見舞金
問題、田上三丁目の
車庫つき住居
に係る問題並びに
内野
前
議員
及び
借家人
に係る問題について、
調査
を行ってまいりましたので、その
内容等
について
中間報告
をいたします。 初めに、
犬迫
町百二十三番地に関連する
工作物等
の
罹災証明
にかかわる
事項
について申し上げます。
当該地
に所在する
物件等
については、五年八月十日、
草牟田分遣隊
が
風水害等被害実態調査
を行い、
入り口付近
から
建物等
を確認したところ、かなりの土砂が堆積していたことから
床上浸水
であると判断した。また、
入り口
から
ゴルフ練習場
へ進入していくことは不可能であり、外周から確認したところ、
打席部分
に土石が積もり、また芝の
部分
は
鉄柱
が曲がっていたり、
ネット
が引き下ろされていた
状況
であったため、
当該分遣隊員
は隊に帰り、
同僚隊員
とも協議した結果、
当該施設
は
ゴルフ場
としての使途は困難であると判断し、
工作物
については
全壊等
の
基準
はないものの、以前からの慣例として過去
全壊
として出した事例もあったことから、
当該物件
を
全壊
と判断したこと。 五年九月八日
発行
の
罹災証明
は、
個人名
による
店舗つき住宅
の
床上浸水
の
罹災証明
と、
本人
が経営する
株式会社名
による
ゴルフ練習場
の
罹災証明
の二種類が
発行
されていること。
風水害等被害実態調査
においては
喫茶店
と
記載
されているものが、
罹災証明
においては
店舗つき住宅
となっていることについては、
風水害等被害実態調査
は、
本人
が不在の中で
調査
を行った
草牟田分遣隊
の
隊員
が外部からの
状況
を見て
喫茶店
であると判断したのに対し、
罹災証明
については
消防局
において願い出人に確認したところ、願い出人と
消防局担当
との聞き取りにより
記載
したものであったこと。
罹災証明
の
申し出人
は、
消防局
において願い出人に確認したところ、願い出
人本人
による
申請
であったこと。 八・六
災害
における
工作物
に対する
罹災証明
は九十三件
発行
され、
うち全壊
は五件であったこと。
委員会審査
を通じ、五年九月八日に
発行
された
罹災証明
には、国の
基準
にない
工作物
の
全壊
が
記載
されていたことや、
延べ面積
が
実態
に合わず、また
所有区分
についても明確でなかったことが判明したことなども踏まえ、
消防局
においては六年十月一日付で
風水害出動調査報告基準
及び
消防関係証明書記載要領
の一部改正を行ったこと。 六年九月三十日の願い出人からの
申し出
により、改正後の
基準
及び
記載要領
に基づき、十月四日
現地調査
を行ったが、
現地調査
に当たっては、
消防局
としては
委員会審査
も踏まえ、
被害
の判定については五年八月十日の
調査
時における
被害
をもとに
面積
・
賃貸借関係
・
建物区分
についても
調査
させていただくよう願い出人に申し上げる中で実施した。その結果、
被害物件
の区分について、
工作物
の取り扱いを明確にしたことにより、
ゴルフ練習場
の
打席
の
部分
と
工作物
が区分された。
被害物件
の地番が、これまでの百二十三番地から
本人
のものについては百三十番地外に、
本人
の経営する
株式会社
のものについては百二十七番地外に変更された。
工作物
の
面積
の記入をせず、また
被害程度
については
被害
を受けた旨
記載
することとした。
店舗部分
の
賃借関係
が明確化されるとともに、
店舗部分
及び
打席部分
の
建築物
については浸水として判定した。したがって、前回の
罹災証明
において
記載
されていた
ゴルフ練習場
が
全壊
したとの
部分
の
記載
が改められ、
ゴルフ練習場
の
鉄柱
及び
ネット部分
を
工作物
として判定し、
被害
を受けた事実のみを
記載
することになったこと。
現地調査
により、
風水害等出動調査報告書
二通を作成し、それに基づき六年十月五日、
本人
及び
本人
の経営する
株式会社
に各一通
罹災証明
を
発行
したこと。 新たな
罹災証明
においては、
本人分
については
店舗つき住宅
の
住宅部分
が
床上浸水
し、
内容物
を水汚損した旨を
記載
し、
本人
が経営する
株式会社分
については三つに区分され、
店舗つき住宅
は
借家入居
中、
店舗部分
が浸水し
内容物
を水汚損した。
ゴルフ打席場
は浸水した。
ゴルフ練習場
の
鉄柱
及び
ネット
については、
被害
を受けた旨
記載
したこと。 新しい
罹災証明
を
発行
したことについては、十月五日付で
関係部局
にその旨を通知したこと。 六年十月五日付で
市民局長
及び願い出人に対し、五年九月八日に
発行
された
罹災証明
の
取り消し通知
を行ったこと。 今回の
罹災証明
の
発行
に伴い、五年九月八日に
発行
された
罹災証明
のうち、
市民局長
に提出された分については、これまでの例も踏まえ今後回収するとのことであること。 今回の
罹災証明
の
発行
に伴い、五年九月八日に
発行
された
罹災証明
は、その
効力
を失っていると考えていること。 新たな
罹災証明
を
発行
する際、願い出人に対しては、以前の
罹災証明
は
効力
がなくなること及び不利益にかかわる分があることについて
説明
を行ったこと。 以上については、明らかになったところでありますが、
本人
の
申し出
に基づき新たに
発行
された
罹災証明
の
効力
が、前の
罹災証明発行
時まで遡及するかどうかについては、今後
関係部局
とも協議の上、整理していただくとともに、願い出人の経営する
株式会社
の本店の所在地については、未
解明
の
事項
として残されたところであります。 次に、
B型火災共済
の
罹災見舞金
の
支給事務
に関する問題について申し上げます。 本問題については、
質疑
の過程において、八・六
豪雨災害
により被災した
消防団員
六十一名については、五年十二月二十七日に
通称B型火災共済
の
罹災見舞金
の
請求
のため、
警防課消防団係
において、
県消防協会
に対し一括して
請求
したが、その中に当時
消防団員
であった
下伊敷
町七百八十番地の
借家人分
も含まれていた。その後、六年三月四日、
消防団係
においては
罹災見舞金
の
交付
を受けたことから逐次
被災団員
に支給したが、
当該借家人
にかかわる
罹災見舞金
五十万円については支給されていないこと。 その後、現場の再
調査
の結果、
建物被害
に事実誤認があることが判明したことから、八月十七日付で同地番にかかわる
罹災証明
の
取り消し
を行うとともに、九月五日付で
県消防協会
にその旨を通知し、五十万円を
返還
したこと。
罹災見舞金請求手続
後、
草牟田分団
四名の
被災団員
から、
支給要件
に該当しない旨
申し出
がなされたが、その後一人五万円、計二十万円の
罹災見舞金
が送付されてきたことから、
消防団係
においてこれを保管するとともに、
被災団員
の
建物状況等
を視察するなど
対応
してきたが、方策が困難となったことから、九月二十日、
借家人
の分とあわせ
県消防協会
へ
返還
したこと。 支給されなかった
罹災見舞金
については、
担当者
が保管していた旨証言していること。 支給されなかった
当該借家人
及び
草牟田分団
四名分の
領収書
が
担当者
によって
記載
され、
県消防協会
へ送付されていたこと。
B型火災共済
の
罹災見舞金請求
のための
罹災証明
は、
消防団係
で
代理申請
したものであること。 以上については、明らかになったところでありますが、
当該借家人
にかかわる
罹災見舞金申請
における
一連
の
事務手続
及び
交付
後の連絡、
返還
した現金の
交付
から
返還
までの間の
保管状況
、
罹災見舞金
にかかわる
内部事務
の
チェック体制
については、今後
当局
において
調査
いただいた後、その
報告
に基づき本
委員会
として
調査
していくことを確認したところであります。 次に、田上三丁目の
車庫つき住居
にかかわる問題については、
質疑
の過程において、
被害調査報告書
の半壊から
全壊
への訂正については、
中央署査察係
から
担当課
へ電話で通知され、原本の訂正がなされたこと。
罹災証明
が五年九月八日から十月十九日の間、三回に分け、計十五枚
発行
されていることが明らかになったところでありますが、
当該物件
の
罹災証明発行
までの
一連
の経過については、
当局
の
調査終了
後、本
委員会
として
調査
していくことを確認したところであります。 次に、
内野
前
議員
及び
下伊敷
町七百八十番地の
借家人
に対する
罹災証明発行
にかかわる問題については、九月九日の
中間報告
の際、引き続き
調査検討
を行う旨確認されていた
事項
のうち、
借家人
に支給された
県消防協会
からの
罹災見舞金等
については、
罹災証明
の
取り消し
に伴い、六年九月九日付で九月十二日までに返納するよう
返還通知
を行ったところ、九月十三日
本人
及び夫人が来庁し、分割による
返還
を検討していただきたい旨の
文書
が提出されたことから、
県消防協会
にその旨を連絡し、現在同
協会
の回答を待っている
状況
であること。
借家人
の消防団退団問題については、一身上の都合を理由とした
退団届
が出され、八月二十二日付で退団の処理がなされていること。 なお、
退職報償金
については、
消防団員退職報償金条例
第六条における支給の制限のうち、
退職報償金
を支給することが不適当と認められる者に該当するのではないかと判断されることから、
退職報償金
については保留されていること。 以上の点については、明らかになったところでありますが、
内野
前
議員
の
罹災証明申請
時における
代理申請
については、
代理申請
をされたと思われる方に再度話を伺ったが、
申請
に関する記憶がほとんどないこと。
たき火届け
により、
消防局
が事前に解体の事実を知り得る
状況
にあったのではないかということについては、
たき火届け
の受理について
草牟田分遣隊
のほか、隣接する城西及び
伊敷分遣隊
の当日の
勤務職員
にも
事情聴取
したが、いずれもそのような記憶がないこと。
罹災証明
に別人の
建物
が
記載
された経過については、当時の
受付担当者
及び確認を依頼された
草牟田分遣隊
の
隊員
に対するその後の
事情聴取
においても、前回より進展が見られないことなどが
消防局
より
報告
され、
委員会
においては、これらの件についてはこれ以上の
解明
は困難と判断したところであります。 したがいまして、本
委員会
としては、これら
罹災証明
にかかわる諸問題についての
一連
の
質疑
を通じ、多くの
事項
が明らかになったものの
全容解明
に至らず、
当局
に対しさらに
調査方
を要請した
事項
もあることから
参考人制度
の活用も含め、引き続き
調査
を行っていくべきであるということを決定した次第であります。 なお、
委員会
におきましては、
犬迫
町百二十三番地にかかわる
罹災証明
問題について
調査
中の十月三日、
当該罹災証明
の願い出人から、「八・六
豪雨災害
の
罹災証明
に対する私の見解」という
文書
が
報道機関
に配付されたと仄聞したことや、十月四日の
現場視察
における願い出人の
言動
、さらにはこれらに対する
委員長
及び同氏の所属する会派の
委員
の
対応
に抗議するため、十月五日、
委員
十名による発議により、「
鶴薗勝利
君らの
一連
の
言動
に抗議する
決議案
」が提出されたのであります。 その
内容
は、一、
平成
六年第三回
鹿児島市議会定例会
は、昨年の八・六
豪雨災害
にかかわる「
罹災証明
」の
発行
をめぐる
一連
の
事件
の
真相解明
のため、異例の
所管事務調査
の為の
会期延長
を行ない、
建設消防委員会
で鋭意
審査
中である。 二、ところで、
建設消防委員会
が
審査
中の「
犬迫
町百二十三番地に関わる
一連
の
罹災証明
問題」をめぐる
同僚議員鶴薗勝利
君の「
九州産業代表取締役鶴薗勝利
」名による「八・六
豪雨災害
の
罹災証明
に対する私の見解」という
文書
と、
平成
六年十月四日、午前十一時頃、同
委員会
の「
犬迫
町百二十三番地の
現場調査
」の際の
言動
は、
議会運営
の
ルール
を踏み外し、正当な
常任委員会
の
審査活動
を冒涜するものであり、断じて容認できないものである。 三、すなわち問題の
文書
は第一に
建設消防委員会
の
審査内容
を歪曲、曲解し、実質的に同
委員会
を侮辱するものであること。第二にこの
文書
は「
九州産業株式会社代表取締役鶴薗勝利
」名になっているが、
現職議員
であることはまぎれもない事実である。
現職議員
としては、
議会
が審議する
事件
に関して発言の場が保障されていることにもかかわらず、その当然の権利を行使せず
委員会審査
中のものに外部からのみ一方的に反論するがごとき行動は
議会人
として踏まえるべき
ルール
を踏み外した暴挙である。 また、
建設消防委員会
が実施した
犬迫
町百二十三番地の
罹災証明
に関しての
現場調査
の際、「本来
基本的人権
を尊重しなければならない
議会
が、こんな形で
調査
することは、私の人権はどうなるのか」とあたかも、
委員会調査
が
人権無視
の行為であるかのような
言動
を行なうことは、
建設消防委員会
の満場一致の決定に基づく正当な
委員会活動
に対する挑戦とも言うべきものである。 四、このような
議会ルール
を無視し、
委員会
を侮辱する
鶴薗勝利
君の
言動
に対し、
委員長
及び同
議員
が所属する「
黎明
の会」の
所属委員
に対し、
委員会
としては、繰り返し
善処方
を要請したにもかかわらず、今日にいたるも何らの誠意ある
対応
がなされていない。 また、この事が
障害要因
となり
委員会審査
が進まないという事態を引き起こしていることは遺憾なことであり、
鶴薗勝利議員
、
平山哲建設消防委員長
、「
黎明
の会」の
所属委員
の責任は極めて重大だといわなければならない。 よって、
委員会
として
鶴薗勝利
君の
一連
の
言動
と、この問題に関する
平山哲建設消防委員長
と「
黎明
の会」の
所属委員
の
対応
に強く抗議するものである。 以上、決議する。というものであります。 したがいまして、
委員会
におきましては、本
決議案
を議題とし、意見の開陳を願ったところ、
委員
から、「この種のものが
委員会
の中で
決議案
として出されるということについては、
鹿児島市議会
の
委員会
のあり方としてどうなのかという大変な疑問を抱いているので、以下、その理由を申し上げたい。本
決議案
は、憲法二十一条に保障された言論の自由を侵害する恐れがあり、到底容認できるものではないこと。
鶴薗勝利
氏が十月三日に発表した
文書
は、あくまで
九州産業株式会社代表取締役
として発表された
文書
であり、これは
日本国民
として等しく保障された言論の自由に基づく権利の行使であること。
現場視察
において、同氏が一部の
議員
に発言された
内容
については、
委員会
として発言の
内容
が正確に確認されていないにもかかわらず、その
言動
をとらえて
委員会活動
に対する挑戦だと断定する行為は、まことに軽率な判断だと言わざるを得ないこと。同氏が
九州産業株式会社代表取締役
として行動されているにもかかわらず、
議員
も兼ねているということで、同氏が所属している会派の
委員長
及び
委員
の
言動
まで制限を加えようとする本
決議案
は、
議員
の自由な発言によって市民の負託にこたえようとする
議会
政治の破壊につながる重大な問題も含んでいること。以上のことから、本
決議案
については
賛成
しがたい」との意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本
決議案
は可決されましたので申し添えておきます。 以上をもちまして、
建設消防委員会
の
中間報告
を終わります。 ○
議長
(
森山裕
君) これより、
中間報告
に対する
質疑
に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、
質疑
はないものと認めます。 以上で、
建設消防委員会
の
中間報告
を終わります。 △
厚生保健委員会所管事務調査報告
○
議長
(
森山裕
君) 次は、
日程
第四
厚生保健委員会所管事務調査報告
の件を議題といたします。 それでは、厚生保健
委員会
の
調査
報告
を求めます。 [厚生保健
委員長
川野幹男君 登壇] ◆厚生保健
委員長
(川野幹男君) 厚生保健
委員会
におきましては、
所管事務調査
として
罹災証明
に基づいて
請求
がなされた
災害
義援金の取得にかかわる二件の問題について、
質疑
を交わしておりますので順次申し上げます。 初めに、九月八日の本
委員会
において、
当局
に対し
内野
前
議員
にかかわる
災害
義援金の取得問題等に関して、三点にわたり
調査
を依頼していたことについて、九月二十七日開催の
委員会
において、その結果
報告
を願ったところ、一点目の、
内野
氏が福祉事務所職員に対し、
借家人
の
災害
義援金配分申告書を受け付ける際には、十分な
調査
の上対処されたい旨発言されたのではないかということについては、そのような発言を聞いた職員はいなかった。二点目の、
内野
氏にかかわる同申告書の口座振替欄について、だれが問い合わせをしたかについては特定できなかった。三点目の、
災害
義援金
申請
のために
内野
氏が伊敷支所に赴いたかどうかについては、来所していないとの
報告
がなされたのであります。 次に、
借家人
に出された
災害
義援金の
返還
状況
について伺ったところ、
借家人
に係る
災害
義援金については、口座振り込みがなされた四十四万八千円及び現金支給した二万円の計四十六万八千円について、一括して
返還
していただくよう要請している。しかしながら、六年八月十七日の
罹災証明
の
取り消し
以降、九月二十日まで約十回にわたり接触し話し合いを行っているが、今日に至っても
返還
がなされていない。したがって、九月下旬、十月二十日までに一括返済していただくよう督促するとともに、
状況
によっては法的措置に移行することもあることを含めた
内容
の催告書を手渡しているということであります。 次に、罹災物件が
工作物
となっている
罹災証明
を添付して提出された申告書があるものか、またあるとすれば
工作物
は義援金配分の対象となるものか伺ったところ、罹災日時は
平成
五年八月六日十六時三十分ごろ、罹災場所は
犬迫
町百二十三番地で、鉄骨スレートづくりの
ゴルフ練習場
、五千八百七十平方メートルが
全壊
した旨
記載
された、同年九月八日付の
罹災証明
を添付した配分申告書が十二月十三日付で提出されている。なお、義援金の配分に当たっては、十一月二十二日開催の第一回鹿児島市豪雨台風
災害
義援金配分
委員会
で決定された配分
基準
に基づいて事務処理を行っており、特に
工作物
に対する支給
基準
はない。したがって、このケースについても当該配分
基準
どおり、申告書に添付された
罹災証明
の用途別、
建物
構造、
延べ面積
及び
被害程度
の各項目の
記載
内容
に基づき、総額四十六万八千円の
災害
義援金を指定の口座に振り込んだものである。しかしながら、
消防局長
から
市民局長
に対し、六年十月五日付で
当該罹災証明
を取り消す一方、現場の再
調査
を踏まえ、改めて同日付で
罹災証明
を
発行
した旨の通知がなされたことから、市民局としても新たな
罹災証明
を公用
申請
で取り寄せたところ、変更前は
ゴルフ練習場
となっていたものが、
店舗つき住宅
、
ゴルフ打席場
、さらに
ゴルフ練習場
の
鉄柱
及び
ネット
の三種類に区分されていること、また
全壊
となっていた
被害程度
が、
店舗つき住宅
及び
ゴルフ打席場
については
建物
の浸水、
ゴルフ練習場
の
鉄柱
及び
ネット
については
工作物
に
被害
を受けたとなっていること、さらに
建物
構造や
延べ面積
、罹災場所等についても変更されていることが確認された。なお、これらは九州産業
株式会社
という法人名義の物件に関する
罹災証明
であるが、このほか
犬迫
町百二十三番地に係る
罹災証明
としては、同社代表取締役
本人
にかかわるものも五年九月八日付で出され、同証明を添付した配分申告書により十五万六千円の
災害
義援金を配分している。しかしながら、これについても法人名義の
罹災証明
と同様、六年十月五日付で取り消され、新たに同日付で
交付
された
罹災証明
では、罹災場所のほか
建物
構造や
延べ面積
等について変更がなされているということであります。 次に、今回
消防局
が行った
一連
の手続を踏まえ、
本件
にかかわる
災害
義援金の取り扱いについてどのように
対応
していくものか伺ったところ、
災害
義援金の配分については特に法的な根拠はなく、被災したそれぞれの都市における実情を踏まえ、独自の判断で配分
基準
を設けている。本市においては、第一回配分
委員会
の決定に基づき、住家・非住家を問わず、
被害程度
に応じて
全壊
が四十六万八千円、
床上浸水
の場合は十五万六千円と配分額を定めている。
犬迫
町百二十三番地等に係る
罹災証明
については、法人名義の物件の
被害程度
が
取り消し
前は
全壊
となっていたが、新たな
罹災証明
に基づき判断した場合、
店舗つき住宅
及び
ゴルフ打席場
がいずれも非住家浸水となるとともに、
ゴルフ練習場
の
鉄柱
及び
ネット
については義援金配分の対象外となったものである。今後の
対応
としては、同法人の代表取締役に対し、以上の旨を通知するとともに、既に配分した四十六万八千円は返納していただくことになる。また、新たな
罹災証明
に基づき改めて義援金の配分申告がなされれば、その時点で適正に処理したいと考えている。なお、その際の配分額は非住家浸水二件に対する三十一万二千円となるが、今回の
一連
の手続に先立つ十月三日、同法人の代表取締役から、先に配分を受けた
災害
義援金については辞退したい旨の願い出が提出されているということであります。 次に、市
議会
議員
が義援金配分を
申し出
ることについて、
当局
の見解を伺ったところ、義援金の配分申告を行った市議は、現時点で承知しているところでは四名であるが、八・六
豪雨災害
や台風等で被災した一人として申告されたのではないかと思っているということであります。
委員会
におきましては、これらの
調査
経過を踏まえ、今後の
対応
等について協議した結果、
本件
の
調査
については、今後新たな問題等が明らかになった場合、引き続き
調査検討
を行っていくことに全会一致で決定した次第であります。 以上をもちまして、厚生保健
委員会
における
調査
報告
を終わります。 ○
議長
(
森山裕
君) これより、
調査
報告
に対する
質疑
に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、
質疑
はないものと認めます。 以上で、厚生保健
委員会
の
所管事務調査
報告
を終わります。 △
閉会
○
議長
(
森山裕
君) 以上で、今
議会
に付議された案件は、すべて議了いたしました。 これをもって、
平成
六年第三回
鹿児島市議会定例会
を
閉会
いたします。 午 後 二時四十分 閉 会 ───────────────
地方自治法
第百二十三条第二項の規定により署名する。 市
議会
議長
森 山 裕 市
議会
議員
中 山 悟 市
議会
議員
坂 之 上 さ と し...
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