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  1. 鹿児島市議会 1994-10-01
    10月07日-07号


    取得元: 鹿児島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-20
    平成 6年第3回定例会(9・10月)   議事日程 第七号     平成六年十月七日(金曜)午後一時 開議第 一 議会運営委員選任第 二 議案請願陳情等閉会継続審査及び調査の件第 三 建設消防委員会中間報告の件第 四 厚生保健委員会所管事務調査報告の件────────────────────────────────────────   本日の会議に付した事件議事日程のとおり────────────────────────────────────────   (出席議員 四十五人)  一  番   小  森  こうぶん  君  二  番   黒  木  すみかず  君  三  番   永  田 けんたろう  君  四  番   桑  鶴     勉  君  五  番   長  田  徳 太 郎  君  六  番   欠  員  七  番   竹 之 下  隆  治  君  八  番   寺  田  洋  一  君  九  番   ふ じ た  太  一  君  十  番   安  川     茂  君  十一 番   三 反 園  輝  男  君  十二 番   竹  原  よ し 子  君  十三 番   北  原  徳  郎  君  十四 番   鶴  薗  勝  利  君  十五 番   上  門  秀  彦  君  十六 番   中  島  蔵  人  君  十七 番   日  高  あ き ら  君  十八 番   秋  広  正  健  君  十九 番   入  佐  あ つ 子  君  二十 番   小  宮  邦  生  君  二十一番   満  吉  生  夫  君  二十二番   川  野  幹  男  君  二十三番   泉     広  明  君  二十四番   和  田  一  雄  君  二十五番   平  山     哲  君  二十六番   中  山     悟  君  二十七番   下  村  ゆ う き  君  二十八番   西  川  かずひろ  君  二十九番   幾  村  清  徳  君  三十 番   入  船  攻  一  君  三十一番   久  保  則  夫  君  三十三番   中  園  義  弘  君  三十四番   上  川  か お る  君  三十五番   片  平  孝  市  君  三十六番   平  山  た か し  君  三十七番   赤  崎  正  剛  君  三十八番   中  島  耕  二  君  三十九番   森  山     裕  君  四十 番   辻     義  典  君  四十一番   欠  員  四十二番   稲  葉  茂  成  君  四十三番   古  江  た か し  君  四十四番   出  来  た つ み  君  四十五番   玉  利     正  君  四十六番   児  玉  信  義  君  四十七番   畑     政  治  君  四十八番   西  郷  ま も る  君     ──────────────────────────────   (欠席議員 一人)  三十二番   坂 之 上  さ と し  君     ──────────────────────────────   事務局職員出席者  事務局長   吉  原  嵩  雄  君  議事課長   緒  方  寛  治  君  庶務課長   鈴  木  茂  生  君  調査課長   菊  池  俊  一  君  議事係長   草  留  義  一  君  委員会係長  宇 治 野  和  幸  君  庶務係長   大  徳  義  信  君  議事課主事  井手之上  清  治  君  議事課主事  原     亮  司  君     ──────────────────────────────   説明のため出席した者  市長     赤  崎  義  則  君  助役     内  村  勝  美  君  助役     佐  竹  芳  郎  君  収入役    鬼  塚  兼  光  君  教育長    下  尾     穗  君  代表監査委員 土  屋  保  温  君  市立病院長  武     弘  道  君  交通局長   増  田  良  次  君  水道局長   西 小 野  昭  雄  君  総務局長   中  村     忍  君  市民局長   吉  見  太  郎  君  市民局参事  平  川  賢  一  君  環境局長   大  薗  正  司  君  環境局参事  河  野  泰  子  君  経済局長   永  松     勲  君  建設局長   森     繁  徳  君  消防局長   高  羽  敏  徳  君  病院事務局長 稗  田     正  君  企画部長   谷  口  満 洲 雄  君  総務部長   戸  川  堅  久  君  総務部参事  中  村  捷  夫  君  財政部長   井 ノ 上  章  夫  君  税務部長   三 木 原  宣  貞  君  市民部長   徳  重  政  徳  君  福祉事務所長 丹  下  克  郎  君  清掃部長   谷  口  達  彦  君  環境保全部長 田  中  節  男  君  商工観光部長 楠  生     薫  君  中央卸売市場長松  元  虎  雄  君  建設局管理部長有  満  廣  海  君  都市計画部長 田  中  憲  一  君  建設部長   山 之 内     均  君  交通局管理部長森  山  二  郎  君  水道局総務部長鬼  塚  正  幸  君  教育委員会事務局管理部長         福  留  章  二  君     ────────────────────────────── 平成六年十月七日 午後二時 開議開議議長森山裕君) これより、本日の会議を開きます。 △諸般の報告議長森山裕君) この際、諸般の報告をいたします。 まず、昨日、坂之上さとし君から議会運営委員を辞任したい旨の願い出があり、委員会条例第十四条の規定により、これを許可いたしましたので、御報告いたします。 次に、お手元に配付いたしましたとおり、今議会本市監査委員から地方自治法第百九十九条第九項の規定による定期監査の結果報告がありました。 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程第七号のとおりであります。 △議会運営委員選任議長森山裕君) それでは、日程第一 議会運営委員選任を行います。 坂之上さとし君の辞任に伴い欠員が生じておりますので、その補充選任を行います。 お諮りいたします。 議会運営委員秋広正健君を指名いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、秋広正健君を議会運営委員選任することに決しました。 △議案請願陳情等閉会継続審査及び調査の件 ○議長森山裕君) 次は、日程第二 議案請願陳情等閉会継続審査及び調査の件について、お諮りいたします。 本件については、お手元に配付いたしました一覧表会議録末尾掲載)のとおりであります。 △表決 ○議長森山裕君) これより表決に入ります。 それでは、まず、請願第一〇号第一項を閉会中の継続審査に付する件について、採決いたします。 ただいまの請願に対する関係委員長申し出は、継続審査であります。 本件について、関係委員長申し出どおり決することに賛成諸君起立を求めます。   [賛成者起立] ○議長森山裕君) 起立多数であります。 よって、本件閉会中の継続審査に付することに決しました。 次に、請願第八号第五項を閉会中の継続審査に付する件について、採決いたします。 ただいまの請願に対する関係委員長申し出は、継続審査であります。 本件については、関係委員長申し出どおり決することに賛成諸君起立を求めます。   [賛成者起立] ○議長森山裕君) 起立多数であります。 よって、本件閉会中の継続審査に付することに決しました。 次に、請願第八号第三項を閉会中の継続審査に付する件について、採決いたします。   [入佐あつ子君 退席] ○議長森山裕君) ただいまの請願に対する関係委員長申し出は、継続審査であります。 本件については、関係委員長申し出どおり決することに賛成諸君起立を求めます。   [賛成者起立] ○議長森山裕君) 起立多数であります。 よって、本件閉会中の継続審査に付することに決しました。 次に、陳情第四六号を閉会中の継続審査に付する件について、採決いたします。 ただいまの陳情に対する関係委員長申し出は、継続審査であります。 本件については、関係委員長申し出どおり決することに賛成諸君起立を求めます。   [賛成者起立] ○議長森山裕君) 起立多数であります。 よって、本件閉会中の継続審査に付することに決しました。   [入佐あつ子君 入場] ○議長森山裕君) 次に、陳情第五二号、第五八号、第七〇号、第八〇号、第八四号第一項、第九四号及び第一〇一号を閉会中の継続審査に付する件について、一括採決いたします。 ただいまの陳情七件に対する関係委員長申し出は、いずれも継続審査であります。 以上の陳情七件については、いずれも関係委員長申し出どおり決することに賛成諸君起立を求めます。   [賛成者起立] ○議長森山裕君) 起立多数であります。 よって、いずれも閉会中の継続審査に付することに決しました。 次に、ただいまの請願三件、陳情八件を除くその他の議案陳情等閉会中の継続審査及び調査の件について、お諮りいたします。 以上の議案陳情等については、関係委員長申し出どおりいずれも閉会中の継続審査及び調査に付することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、いずれもそのように決しました。
    建設消防委員会中間報告議長森山裕君) 次は、日程第三 建設消防委員会中間報告の件を議題といたします。 それでは、建設消防委員会中間報告を求めます。   [建設消防委員長 平山 哲君 登壇] ◆建設消防委員長平山哲君) 建設消防委員会におきましては、罹災証明にかかわる諸問題、すなわち犬迫町百二十三番地に関連する工作物等にかかわる問題、B型火災共済罹災見舞金問題、田上三丁目の車庫つき住居に係る問題並びに内野議員及び借家人に係る問題について、調査を行ってまいりましたので、その内容等について中間報告をいたします。 初めに、犬迫町百二十三番地に関連する工作物等罹災証明にかかわる事項について申し上げます。 当該地に所在する物件等については、五年八月十日、草牟田分遣隊風水害等被害実態調査を行い、入り口付近から建物等を確認したところ、かなりの土砂が堆積していたことから床上浸水であると判断した。また、入り口からゴルフ練習場へ進入していくことは不可能であり、外周から確認したところ、打席部分に土石が積もり、また芝の部分鉄柱が曲がっていたり、ネットが引き下ろされていた状況であったため、当該分遣隊員は隊に帰り、同僚隊員とも協議した結果、当該施設ゴルフ場としての使途は困難であると判断し、工作物については全壊等基準はないものの、以前からの慣例として過去全壊として出した事例もあったことから、当該物件全壊と判断したこと。 五年九月八日発行罹災証明は、個人名による店舗つき住宅床上浸水罹災証明と、本人が経営する株式会社名によるゴルフ練習場罹災証明の二種類が発行されていること。 風水害等被害実態調査においては喫茶店記載されているものが、罹災証明においては店舗つき住宅となっていることについては、風水害等被害実態調査は、本人が不在の中で調査を行った草牟田分遣隊隊員が外部からの状況を見て喫茶店であると判断したのに対し、罹災証明については消防局において願い出人に確認したところ、願い出人と消防局担当との聞き取りにより記載したものであったこと。 罹災証明申し出人は、消防局において願い出人に確認したところ、願い出人本人による申請であったこと。 八・六災害における工作物に対する罹災証明は九十三件発行され、うち全壊は五件であったこと。 委員会審査を通じ、五年九月八日に発行された罹災証明には、国の基準にない工作物全壊記載されていたことや、延べ面積実態に合わず、また所有区分についても明確でなかったことが判明したことなども踏まえ、消防局においては六年十月一日付で風水害出動調査報告基準及び消防関係証明書記載要領の一部改正を行ったこと。 六年九月三十日の願い出人からの申し出により、改正後の基準及び記載要領に基づき、十月四日現地調査を行ったが、現地調査に当たっては、消防局としては委員会審査も踏まえ、被害の判定については五年八月十日の調査時における被害をもとに面積賃貸借関係建物区分についても調査させていただくよう願い出人に申し上げる中で実施した。その結果、被害物件の区分について、工作物の取り扱いを明確にしたことにより、ゴルフ練習場打席部分工作物が区分された。被害物件の地番が、これまでの百二十三番地から本人のものについては百三十番地外に、本人の経営する株式会社のものについては百二十七番地外に変更された。工作物面積の記入をせず、また被害程度については被害を受けた旨記載することとした。店舗部分賃借関係が明確化されるとともに、店舗部分及び打席部分建築物については浸水として判定した。したがって、前回の罹災証明において記載されていたゴルフ練習場全壊したとの部分記載が改められ、ゴルフ練習場鉄柱及びネット部分工作物として判定し、被害を受けた事実のみを記載することになったこと。 現地調査により、風水害等出動調査報告書二通を作成し、それに基づき六年十月五日、本人及び本人の経営する株式会社に各一通罹災証明発行したこと。 新たな罹災証明においては、本人分については店舗つき住宅住宅部分床上浸水し、内容物を水汚損した旨を記載し、本人が経営する株式会社分については三つに区分され、店舗つき住宅借家入居中、店舗部分が浸水し内容物を水汚損した。ゴルフ打席場は浸水した。ゴルフ練習場鉄柱及びネットについては、被害を受けた旨記載したこと。 新しい罹災証明発行したことについては、十月五日付で関係部局にその旨を通知したこと。 六年十月五日付で市民局長及び願い出人に対し、五年九月八日に発行された罹災証明取り消し通知を行ったこと。 今回の罹災証明発行に伴い、五年九月八日に発行された罹災証明のうち、市民局長に提出された分については、これまでの例も踏まえ今後回収するとのことであること。 今回の罹災証明発行に伴い、五年九月八日に発行された罹災証明は、その効力を失っていると考えていること。 新たな罹災証明発行する際、願い出人に対しては、以前の罹災証明効力がなくなること及び不利益にかかわる分があることについて説明を行ったこと。 以上については、明らかになったところでありますが、本人申し出に基づき新たに発行された罹災証明効力が、前の罹災証明発行時まで遡及するかどうかについては、今後関係部局とも協議の上、整理していただくとともに、願い出人の経営する株式会社の本店の所在地については、未解明事項として残されたところであります。 次に、B型火災共済罹災見舞金支給事務に関する問題について申し上げます。 本問題については、質疑の過程において、八・六豪雨災害により被災した消防団員六十一名については、五年十二月二十七日に通称B型火災共済罹災見舞金請求のため、警防課消防団係において、県消防協会に対し一括して請求したが、その中に当時消防団員であった下伊敷町七百八十番地の借家人分も含まれていた。その後、六年三月四日、消防団係においては罹災見舞金交付を受けたことから逐次被災団員に支給したが、当該借家人にかかわる罹災見舞金五十万円については支給されていないこと。 その後、現場の再調査の結果、建物被害に事実誤認があることが判明したことから、八月十七日付で同地番にかかわる罹災証明取り消しを行うとともに、九月五日付で県消防協会にその旨を通知し、五十万円を返還したこと。 罹災見舞金請求手続後、草牟田分団四名の被災団員から、支給要件に該当しない旨申し出がなされたが、その後一人五万円、計二十万円の罹災見舞金が送付されてきたことから、消防団係においてこれを保管するとともに、被災団員建物状況等を視察するなど対応してきたが、方策が困難となったことから、九月二十日、借家人の分とあわせ県消防協会返還したこと。 支給されなかった罹災見舞金については、担当者が保管していた旨証言していること。 支給されなかった当該借家人及び草牟田分団四名分の領収書担当者によって記載され、県消防協会へ送付されていたこと。 B型火災共済罹災見舞金請求のための罹災証明は、消防団係代理申請したものであること。 以上については、明らかになったところでありますが、当該借家人にかかわる罹災見舞金申請における一連事務手続及び交付後の連絡、返還した現金の交付から返還までの間の保管状況罹災見舞金にかかわる内部事務チェック体制については、今後当局において調査いただいた後、その報告に基づき本委員会として調査していくことを確認したところであります。 次に、田上三丁目の車庫つき住居にかかわる問題については、質疑の過程において、被害調査報告書の半壊から全壊への訂正については、中央署査察係から担当課へ電話で通知され、原本の訂正がなされたこと。 罹災証明が五年九月八日から十月十九日の間、三回に分け、計十五枚発行されていることが明らかになったところでありますが、当該物件罹災証明発行までの一連の経過については、当局調査終了後、本委員会として調査していくことを確認したところであります。 次に、内野議員及び下伊敷町七百八十番地の借家人に対する罹災証明発行にかかわる問題については、九月九日の中間報告の際、引き続き調査検討を行う旨確認されていた事項のうち、借家人に支給された県消防協会からの罹災見舞金等については、罹災証明取り消しに伴い、六年九月九日付で九月十二日までに返納するよう返還通知を行ったところ、九月十三日本人及び夫人が来庁し、分割による返還を検討していただきたい旨の文書が提出されたことから、県消防協会にその旨を連絡し、現在同協会の回答を待っている状況であること。 借家人の消防団退団問題については、一身上の都合を理由とした退団届が出され、八月二十二日付で退団の処理がなされていること。 なお、退職報償金については、消防団員退職報償金条例第六条における支給の制限のうち、退職報償金を支給することが不適当と認められる者に該当するのではないかと判断されることから、退職報償金については保留されていること。 以上の点については、明らかになったところでありますが、内野議員罹災証明申請時における代理申請については、代理申請をされたと思われる方に再度話を伺ったが、申請に関する記憶がほとんどないこと。たき火届けにより、消防局が事前に解体の事実を知り得る状況にあったのではないかということについては、たき火届けの受理について草牟田分遣隊のほか、隣接する城西及び伊敷分遣隊の当日の勤務職員にも事情聴取したが、いずれもそのような記憶がないこと。罹災証明に別人の建物記載された経過については、当時の受付担当者及び確認を依頼された草牟田分遣隊隊員に対するその後の事情聴取においても、前回より進展が見られないことなどが消防局より報告され、委員会においては、これらの件についてはこれ以上の解明は困難と判断したところであります。 したがいまして、本委員会としては、これら罹災証明にかかわる諸問題についての一連質疑を通じ、多くの事項が明らかになったものの全容解明に至らず、当局に対しさらに調査方を要請した事項もあることから参考人制度の活用も含め、引き続き調査を行っていくべきであるということを決定した次第であります。 なお、委員会におきましては、犬迫町百二十三番地にかかわる罹災証明問題について調査中の十月三日、当該罹災証明の願い出人から、「八・六豪雨災害罹災証明に対する私の見解」という文書報道機関に配付されたと仄聞したことや、十月四日の現場視察における願い出人の言動、さらにはこれらに対する委員長及び同氏の所属する会派の委員対応に抗議するため、十月五日、委員十名による発議により、「鶴薗勝利君らの一連言動に抗議する決議案」が提出されたのであります。 その内容は、一、平成六年第三回鹿児島市議会定例会は、昨年の八・六豪雨災害にかかわる「罹災証明」の発行をめぐる一連事件真相解明のため、異例の所管事務調査の為の会期延長を行ない、建設消防委員会で鋭意審査中である。 二、ところで、建設消防委員会審査中の「犬迫町百二十三番地に関わる一連罹災証明問題」をめぐる同僚議員鶴薗勝利君の「九州産業代表取締役鶴薗勝利」名による「八・六豪雨災害罹災証明に対する私の見解」という文書と、平成六年十月四日、午前十一時頃、同委員会の「犬迫町百二十三番地の現場調査」の際の言動は、議会運営ルールを踏み外し、正当な常任委員会審査活動を冒涜するものであり、断じて容認できないものである。 三、すなわち問題の文書は第一に建設消防委員会審査内容を歪曲、曲解し、実質的に同委員会を侮辱するものであること。第二にこの文書は「九州産業株式会社代表取締役鶴薗勝利」名になっているが、現職議員であることはまぎれもない事実である。現職議員としては、議会が審議する事件に関して発言の場が保障されていることにもかかわらず、その当然の権利を行使せず委員会審査中のものに外部からのみ一方的に反論するがごとき行動は議会人として踏まえるべきルールを踏み外した暴挙である。 また、建設消防委員会が実施した犬迫町百二十三番地の罹災証明に関しての現場調査の際、「本来基本的人権を尊重しなければならない議会が、こんな形で調査することは、私の人権はどうなるのか」とあたかも、委員会調査人権無視の行為であるかのような言動を行なうことは、建設消防委員会の満場一致の決定に基づく正当な委員会活動に対する挑戦とも言うべきものである。 四、このような議会ルールを無視し、委員会を侮辱する鶴薗勝利君の言動に対し、委員長及び同議員が所属する「黎明の会」の所属委員に対し、委員会としては、繰り返し善処方を要請したにもかかわらず、今日にいたるも何らの誠意ある対応がなされていない。 また、この事が障害要因となり委員会審査が進まないという事態を引き起こしていることは遺憾なことであり、鶴薗勝利議員平山哲建設消防委員長、「黎明の会」の所属委員の責任は極めて重大だといわなければならない。 よって、委員会として鶴薗勝利君の一連言動と、この問題に関する平山哲建設消防委員長と「黎明の会」の所属委員対応に強く抗議するものである。 以上、決議する。というものであります。 したがいまして、委員会におきましては、本決議案を議題とし、意見の開陳を願ったところ、委員から、「この種のものが委員会の中で決議案として出されるということについては、鹿児島市議会委員会のあり方としてどうなのかという大変な疑問を抱いているので、以下、その理由を申し上げたい。本決議案は、憲法二十一条に保障された言論の自由を侵害する恐れがあり、到底容認できるものではないこと。鶴薗勝利氏が十月三日に発表した文書は、あくまで九州産業株式会社代表取締役として発表された文書であり、これは日本国民として等しく保障された言論の自由に基づく権利の行使であること。現場視察において、同氏が一部の議員に発言された内容については、委員会として発言の内容が正確に確認されていないにもかかわらず、その言動をとらえて委員会活動に対する挑戦だと断定する行為は、まことに軽率な判断だと言わざるを得ないこと。同氏が九州産業株式会社代表取締役として行動されているにもかかわらず、議員も兼ねているということで、同氏が所属している会派の委員長及び委員言動まで制限を加えようとする本決議案は、議員の自由な発言によって市民の負託にこたえようとする議会政治の破壊につながる重大な問題も含んでいること。以上のことから、本決議案については賛成しがたい」との意見が出され、意見の一致を見るに至らず、採決の結果、本決議案は可決されましたので申し添えておきます。 以上をもちまして、建設消防委員会中間報告を終わります。 ○議長森山裕君) これより、中間報告に対する質疑に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、質疑はないものと認めます。 以上で、建設消防委員会中間報告を終わります。 △厚生保健委員会所管事務調査報告議長森山裕君) 次は、日程第四 厚生保健委員会所管事務調査報告の件を議題といたします。 それでは、厚生保健委員会調査報告を求めます。   [厚生保健委員長 川野幹男君 登壇] ◆厚生保健委員長(川野幹男君) 厚生保健委員会におきましては、所管事務調査として罹災証明に基づいて請求がなされた災害義援金の取得にかかわる二件の問題について、質疑を交わしておりますので順次申し上げます。 初めに、九月八日の本委員会において、当局に対し内野議員にかかわる災害義援金の取得問題等に関して、三点にわたり調査を依頼していたことについて、九月二十七日開催の委員会において、その結果報告を願ったところ、一点目の、内野氏が福祉事務所職員に対し、借家人災害義援金配分申告書を受け付ける際には、十分な調査の上対処されたい旨発言されたのではないかということについては、そのような発言を聞いた職員はいなかった。二点目の、内野氏にかかわる同申告書の口座振替欄について、だれが問い合わせをしたかについては特定できなかった。三点目の、災害義援金申請のために内野氏が伊敷支所に赴いたかどうかについては、来所していないとの報告がなされたのであります。 次に、借家人に出された災害義援金の返還状況について伺ったところ、借家人に係る災害義援金については、口座振り込みがなされた四十四万八千円及び現金支給した二万円の計四十六万八千円について、一括して返還していただくよう要請している。しかしながら、六年八月十七日の罹災証明取り消し以降、九月二十日まで約十回にわたり接触し話し合いを行っているが、今日に至っても返還がなされていない。したがって、九月下旬、十月二十日までに一括返済していただくよう督促するとともに、状況によっては法的措置に移行することもあることを含めた内容の催告書を手渡しているということであります。 次に、罹災物件が工作物となっている罹災証明を添付して提出された申告書があるものか、またあるとすれば工作物は義援金配分の対象となるものか伺ったところ、罹災日時は平成五年八月六日十六時三十分ごろ、罹災場所は犬迫町百二十三番地で、鉄骨スレートづくりのゴルフ練習場、五千八百七十平方メートルが全壊した旨記載された、同年九月八日付の罹災証明を添付した配分申告書が十二月十三日付で提出されている。なお、義援金の配分に当たっては、十一月二十二日開催の第一回鹿児島市豪雨台風災害義援金配分委員会で決定された配分基準に基づいて事務処理を行っており、特に工作物に対する支給基準はない。したがって、このケースについても当該配分基準どおり、申告書に添付された罹災証明の用途別、建物構造、延べ面積及び被害程度の各項目の記載内容に基づき、総額四十六万八千円の災害義援金を指定の口座に振り込んだものである。しかしながら、消防局長から市民局長に対し、六年十月五日付で当該罹災証明を取り消す一方、現場の再調査を踏まえ、改めて同日付で罹災証明発行した旨の通知がなされたことから、市民局としても新たな罹災証明を公用申請で取り寄せたところ、変更前はゴルフ練習場となっていたものが、店舗つき住宅ゴルフ打席場、さらにゴルフ練習場鉄柱及びネットの三種類に区分されていること、また全壊となっていた被害程度が、店舗つき住宅及びゴルフ打席場については建物の浸水、ゴルフ練習場鉄柱及びネットについては工作物被害を受けたとなっていること、さらに建物構造や延べ面積、罹災場所等についても変更されていることが確認された。なお、これらは九州産業株式会社という法人名義の物件に関する罹災証明であるが、このほか犬迫町百二十三番地に係る罹災証明としては、同社代表取締役本人にかかわるものも五年九月八日付で出され、同証明を添付した配分申告書により十五万六千円の災害義援金を配分している。しかしながら、これについても法人名義の罹災証明と同様、六年十月五日付で取り消され、新たに同日付で交付された罹災証明では、罹災場所のほか建物構造や延べ面積等について変更がなされているということであります。 次に、今回消防局が行った一連の手続を踏まえ、本件にかかわる災害義援金の取り扱いについてどのように対応していくものか伺ったところ、災害義援金の配分については特に法的な根拠はなく、被災したそれぞれの都市における実情を踏まえ、独自の判断で配分基準を設けている。本市においては、第一回配分委員会の決定に基づき、住家・非住家を問わず、被害程度に応じて全壊が四十六万八千円、床上浸水の場合は十五万六千円と配分額を定めている。犬迫町百二十三番地等に係る罹災証明については、法人名義の物件の被害程度取り消し前は全壊となっていたが、新たな罹災証明に基づき判断した場合、店舗つき住宅及びゴルフ打席場がいずれも非住家浸水となるとともに、ゴルフ練習場鉄柱及びネットについては義援金配分の対象外となったものである。今後の対応としては、同法人の代表取締役に対し、以上の旨を通知するとともに、既に配分した四十六万八千円は返納していただくことになる。また、新たな罹災証明に基づき改めて義援金の配分申告がなされれば、その時点で適正に処理したいと考えている。なお、その際の配分額は非住家浸水二件に対する三十一万二千円となるが、今回の一連の手続に先立つ十月三日、同法人の代表取締役から、先に配分を受けた災害義援金については辞退したい旨の願い出が提出されているということであります。 次に、市議会議員が義援金配分を申し出ることについて、当局の見解を伺ったところ、義援金の配分申告を行った市議は、現時点で承知しているところでは四名であるが、八・六豪雨災害や台風等で被災した一人として申告されたのではないかと思っているということであります。 委員会におきましては、これらの調査経過を踏まえ、今後の対応等について協議した結果、本件調査については、今後新たな問題等が明らかになった場合、引き続き調査検討を行っていくことに全会一致で決定した次第であります。 以上をもちまして、厚生保健委員会における調査報告を終わります。 ○議長森山裕君) これより、調査報告に対する質疑に入ります。 発言の通告はありませんが、別に発言がなければ、質疑はないものと認めます。 以上で、厚生保健委員会所管事務調査報告を終わります。 △閉会議長森山裕君) 以上で、今議会に付議された案件は、すべて議了いたしました。 これをもって、平成六年第三回鹿児島市議会定例会閉会いたします。               午 後 二時四十分 閉 会              ───────────────   地方自治法第百二十三条第二項の規定により署名する。            市議会議長   森  山     裕            市議会議員   中  山     悟            市議会議員   坂 之 上  さ と し...