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  1. 鹿児島市議会 1994-10-01
    09月21日-05号


    取得元: 鹿児島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-20
    平成 6年第3回定例会(9・10月)   議事日程 第五号     平成六年九月二十一日(水曜)午前十時 開議第 一 第二二号議案ないし第五六号議案────────────────────────────────────────   本日の会議に付した事件議事日程のとおり────────────────────────────────────────   (出席議員 四十五人)  一  番   小  森  こうぶん  君  二  番   黒  木  すみかず  君  三  番   永  田 けんたろう  君  四  番   桑  鶴     勉  君  五  番   長  田  徳 太 郎  君  六  番   欠  員  七  番   竹 之 下  隆  治  君  八  番   寺  田  洋  一  君  九  番   ふ じ た  太  一  君  十  番   安  川     茂  君  十一 番   三 反 園  輝  男  君  十二 番   竹  原  よ し 子  君  十三 番   北  原  徳  郎  君  十四 番   鶴  薗  勝  利  君  十五 番   上  門  秀  彦  君  十六 番   中  島  蔵  人  君  十七 番   日  高  あ き ら  君  十八 番   秋  広  正  健  君  十九 番   入  佐  あ つ 子  君  二十 番   小  宮  邦  生  君  二十一番   満  吉  生  夫  君  二十二番   川  野  幹  男  君  二十三番   泉     広  明  君  二十四番   和  田  一  雄  君  二十五番   平  山     哲  君  二十六番   中  山     悟  君  二十七番   下  村  ゆ う き  君  二十八番   西  川  かずひろ  君  二十九番   幾  村  清  徳  君  三十 番   入  船  攻  一  君  三十一番   久  保  則  夫  君  三十二番   坂 之 上  さ と し  君  三十三番   中  園  義  弘  君  三十四番   上  川  か お る  君  三十五番   片  平  孝  市  君  三十六番   平  山  た か し  君  三十七番   赤  崎  正  剛  君  三十九番   森  山     裕  君  四十 番   辻     義  典  君  四十一番   欠  員  四十二番   稲  葉  茂  成  君  四十三番   古  江  た か し  君  四十四番   出  来  た つ み  君  四十五番   玉  利     正  君  四十六番   児  玉  信  義  君  四十七番   畑     政  治  君  四十八番   西  郷  ま も る  君     ──────────────────────────────   (欠席議員 一人)  三十八番   中  島  耕  二  君     ──────────────────────────────   事務局職員出席者  事務局長   吉  原  嵩  雄  君  議事課長   緒  方  寛  治  君  庶務課長   鈴  木  茂  生  君  調査課長   菊  池  俊  一  君  議事係長   草  留  義  一  君  委員会係長  宇 治 野  和  幸  君  庶務係長   大  徳  義  信  君  議事課主事  井手之上  清  治  君  議事課主事  原     亮  司  君     ──────────────────────────────   説明のため出席した者  市長     赤  崎  義  則  君  助役     内  村  勝  美  君  助役     佐  竹  芳  郎  君  収入役    鬼  塚  兼  光  君  教育長    下  尾     穗  君  代表監査委員 土  屋  保  温  君  市立病院長  武     弘  道  君  交通局長   増  田  良  次  君  水道局長   西 小 野  昭  雄  君  総務局長   中  村     忍  君  市民局長   吉  見  太  郎  君  市民局参事  平  川  賢  一  君  環境局長   大  薗  正  司  君  環境局参事  河  野  泰  子  君  経済局長   永  松     勲  君  建設局長   森     繁  徳  君  病院事務局長 稗  田     正  君  企画部長   谷  口  満 洲 雄  君  総務部長   戸  川  堅  久  君  総務部参事  中  村  捷  夫  君  財政部長   井 ノ 上  章  夫  君  税務部長   三 木 原  宣  貞  君  市民部長   徳  重  政  徳  君  福祉事務所長 丹  下  克  郎  君  清掃部長   谷  口  達  彦  君  環境保全部長 田  中  節  男  君  商工観光部長 楠  生     薫  君  農林部長   宮  園  靖  夫  君  中央卸売市場長松  元  虎  雄  君  建設局管理部長有  満  廣  海  君  都市計画部長 田  中  憲  一  君  建設部長   山 之 内     均  君  交通局管理部長森  山  二  郎  君  水道局総務部長鬼  塚  正  幸  君  消防局次長  高  羽  敏  徳  君  教育委員会事務局管理部長         福  留  章  二  君     ────────────────────────────── 平成六年九月二十一日 午前十時 開議 △開議 ○議長(森山裕君) これより、本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました議事日程第五号のとおりであります。 △第二二号議案─第五六号議案上程 ○議長(森山裕君) それでは、日程第一 第二二号議案ないし第五六号議案の議案三十五件を一括議題といたします。 件名の朗読を省略し、前回の議事を継続して質疑を続行いたします。 △個人質疑(続) ○議長(森山裕君) それでは、引き続き個人質疑の発言を順次許可いたします。 まず、小森こうぶん君。   [小森こうぶん君 登壇](拍手) ◆(小森こうぶん君) 平成六年第三回定例会に当たりまして、私は自由民主党黎明の会の一員として、個人質問をしてまいります。 質問に入ります前に、一昨日急逝されました上床一臣消防局長並びに御遺族の方々に対し、黎明の会を代表いたしまして、心より哀悼の意を申し上げます。一部の報道によりますと、議会対策からくる心労が急逝の原因の一つではなかったかとの報道もあります。もし、そうであるといたしますなら、黎明の会といたしましても、また議会人の一人といたしましても、心より遺憾の意を申し上げ、質問に入らせていただきます。 清掃行政についてお伺いいたします。 私たちの生活は、環境の中での物質やエネルギーの循環を基盤として営まれております。現在、営んでいるライフスタイルには、自然界から採取した資源やエネルギー大量消費し、排気ガス、ごみを大量排出していることは、我が会派の代表質疑で申し上げているところです。国民生活白書によると、この二十五年間の家庭における消費動向を見てみますと、消費支出全体は二十五年前の約一・六倍に増加しており、特に保険医療費及び交通通信費は約二・六倍、教養娯楽及び光熱水道費は約二・三倍、また家具家事用品への支出は約一・六倍と増加しているとなっています。特に、自動車関係費耐久消費財の大型化、高級化に伴う支出の増加、エネルギーの使用の増加に伴う光熱水道料の増加など利便性の追求、快適志向が伺われ、また教養娯楽費の中では宿泊パック旅行の増加が著しく、余暇志向の高まりが感じられ、環境負荷と密接な関係を持っていると思われます。 総合エネルギー統計、日本の水資源、農業白書、紙・パルプ統計日本プラスチック工業連盟資料等の資料では、我が国の一人当たりの一次エネルギー消費量は石油換算で三・五四トンであり、世界平均一・五二トンの二倍以上に上っています。また、紙消費量は二百三十四・七キログラムで世界平均の四十四・五キログラムの五倍以上に上り、一人当たりのエネルギー消費量や紙、プラスチックなどの物質消費量は増大しており、私たちの生活は便利で物質的に豊かなものになっております。物質の大量消費は、資源利用の持続可能性を失わせる恐れも生じます。間接的に商品の生産、流通、使用さらに廃棄の各段階で環境への負荷が生じています。 財団法人省エネルギーセンターの調査によれば、冷房温度の設定温度を二十八度以上にしていた家庭は平成四年度には四八・三%、平成五年度には三九・四%となっています。照明についても、インテリアデザイン的に蛍光灯よりも電気消費量の多い電球が好まれたり、高齢化社会への対応、視環境の快適さを求めて明るい照明が多用されるなどの傾向があると述べております。 日常生活で不用とされたものはごみとして排出される。一人一日当たり排出量を見てみると増加しているものと思われます。廃棄物の処理に当たっては、焼却過程における二酸化炭素、窒素酸化物の発生、埋め立てによる自然の損失や最終処分場からの排水などの環境負荷を生じ、また廃棄物の質も多様化しており、プラスチック等自然の中で分解されにくい物質が増加するとともに、家庭からのごみの中にもフロンを冷媒として使用している冷蔵庫、PCBを絶縁体として使用している家電製品や水銀電池等、処分の方法によっては環境負荷を与える製品が含まれています。どのようなものが廃棄物として捨てられているのか、家庭ごみの組成調査及びごみとなったさまざまな商品や物品において排出前の用途別調査、いわゆる使用用途別の調査が必要となってくると思われます。ライフスタイルがより便利で快適なものになる一方で、家庭からの環境負荷はその量及び質の面で大きく変化してきております。ライフスタイルを変える必要性はわかっているものの、まだ認識と行動が一致していないという傾向が見られます。現在の生活行動様式を環境の観点から見直そうという動きが広がってきています。持続可能な消費に向けた取り組みの必要性が認識される中、本市においても情報提供や資金の援助等、さまざまな支援が行われるとともに、企業においても環境に優しい商品づくりや自主的な環境管理の推進等、新たな取り組みが始まっているところであります。消費の主役となる消費者の取り組みが重要になります。それは商品購入の際の環境配慮が必要となります。このことが進むにつれ、メーカーは環境に配慮した商品づくりも促進されるものと思われます。 そこでお伺いいたします。 第一点、本市市民一人一日当たりの五年度までのごみの排出量の推移と京都市の推移をお聞かせください。 第二点、組成調査をされているならば、どのようなものをされているのか。また割合をお聞かせください。家庭ごみも同様にされているのか、お聞かせください。 第三点、家庭ごみの使用用途別の調査も必要と思われるが、見解をお聞かせください。 第四点、厨芥類の中で食べ残しが多いと思いますが、関係するところではどのように処理されておられるものか、また今後の対応をお聞かせください。 第五点、施設をお持ちの市民局、教育委員会、市立病院では、紙、プラスチックについてはどのようにされているのか、お聞かせください。本市において市民の消費行動に関する調査が必要と思われますが、見解をお聞かせください。 環境保全行政についてお伺いいたします。 消費者の商品購入に対する価値観は変化してきており、今後商品購入等の基準として、価格や便利さ以上にごみになる量の少なさや環境への影響、耐久性、保存性などに注意するようになると思う人が多く、流行や見栄えのよさについては余り注意しなくなると思う人が多くなっています。環境に優しい商品としてエコマーク商品を申請し、認定される商品もふえております。さらに、より積極的に消費者と生産者が直結して、環境に配慮した商品やサービスの提供を行うネットワークもつくられているということです。 例えば、有機農産物の産地と消費者が提携を結んで供給を受ける共同購入活動、廃油から石けんをつくる工場と消費者との注文生産といった活動が盛んに行われています。生活協同組合においても、消費者が共同して商品の生産、流通、販売に関与する方式を生かして、粉石けんや有機農産物の共同購入などを行ってきていますが、近年では森林資源の有効利用を図る再生紙文具や廃食油からつくった石けん等、環境に配慮した商品の開発に取り組むとともに、環境に優しい商品に環境商品マークをつけて推奨するといった取り組みを行っています。 そこでお伺いいたします。 第一点、エコストアとして認定店になった最初の認定日はいつで、何店舗だったか。また、現在までに何店舗になっているか、お聞かせください。 第二点、応募資格の十項目のうちで、一番多かった項目は何であったのか。また、審査基準の内容をお聞かせください。 第三点、調査実施ということでエコストアにはごみの減量化、再資源化の状況等をお尋ねしますので御協力くださいとありますが、現在までに何回、いつ、内容も含めてお聞かせください。 第四点、エコストアは小売店だけを対象としていますが、環境への負荷をより軽減するためには製造業者、流通業者などに呼びかけるべきではないかと思うが、見解をお聞かせください。 第五点、エコマーク商品は現在何種類あるのか、お聞かせください。 第六点、エコマーク商品が環境に対して全く影響がないものか、お聞かせください。 第七点、エコストアについて今後どのように取り組んでいかれるのか、お聞かせください。 エイズ行政についてお伺いいたします。 国内の医療機関や保健所でエイズ患者、感染者の発生が確認されていない県は、とうとう佐賀県だけになった。エイズ患者、感染者が全国的にじわじわ広がっていると報道されています。近年の傾向で気になりますのは、日本人の患者、感染者が年々増加しているのと国内での感染がふえてきている点です。多くの日本人は、エイズが依然外国の病気としてとらえていると指摘されております。本市においては、エイズについての正しい知識や予防の教育、患者、感染者への差別解消のための啓発など取り組んでおられるところです。保健所においては、匿名による血液検査もされておるところです。 そこでお伺いいたします。 第一点、検査は匿名で実施されておりますが、検査に来たその日に結果が出るのか、お聞かせください。 第二点、検査に来られた件数と結果を聞きに来られた件数をお聞かせください。 第三点、本人の意思がなければ結果はわからないわけですが、陽性の場合の対応はどうされるつもりか、お聞かせください。 第四点、保健所としては、どうあることが望ましいとお考えになっていらっしゃるか、お聞かせください。 第一回目の質問といたします。 ◎市民局長(吉見太郎君) 厨芥類の処理につきまして、市民局関係を申し上げます。 いしき園におきましては、食べ残しは養豚業者に回収をお願いしております。保育園におきましては、園児に食べ残しをしないよう指導をしておりますためにほとんどございませんが、ある場合は少量のため生ごみとして処理をいたしております。紙など燃やせるごみは、いずれも園内の焼却炉で処分しております。プラスチックなど燃えないごみは、不燃物収集日に出しております。 次に、消費生活をめぐる課題の一つといたしまして、環境問題は重要な事項であると考えております。消費生活センターでは、各種講座などでごみ問題や河川浄化等について取り上げたり、センター内の環境コーナーにパネル等を展示するほか、年一回実施している消費生活フェアの中でも環境コーナーを設けるなど啓発に努めております。また、市民の消費生活に関する意識や行動を把握するため、四年ごとに消費生活意識調査を実施し、前回の調査においても環境に関する調査をしております。今年度は調査の年でありますので、環境と消費行動とのかかわりなども調査事項に組み入れて、実施してまいりたいと考えております。 ◎環境局長(大薗正司君) 清掃行政について申し上げます。 本市の市民一人一日当たりのごみ排出量は、平成三年度七百五十八・九グラム、四年度七百六十六・一グラム、五年度七百七十七・五グラムとなっております。京都市は、平成三年度六百八十一グラム、四年度六百八十三グラム、五年度六百八十七グラムとなっております。 ごみの組成調査は、清掃工場に搬入された燃やせるごみを対象にしており、平成五年度の北部清掃工場の分析結果では、重量比で紙・布類約六〇%、木・竹・わら類約二%、ビニール・ゴム類約一八%、厨芥類約一四%、不燃雑芥類約四%、その他約二%となっております。なお、調査は清掃工場のピット内を攪拌して行うので、家庭ごみを取り出しての調査は行っておりません。 使用用途別の調査でございますが、私どもといたしましては、燃やせるごみについてのみ組成の調査を行っております。今後、燃やせないごみについても調査を行い、分別の徹底、ごみの減量化、資源化等に生かしてまいりたいと考えております。 次に、環境行政について。 エコストアについて、最初の認定日は平成四年十二月四日で、認定数は八十店舗でございます。現在までの認定数は百七店舗となっております。応募資格として定めている項目のうち一番多かったのは包装紙、トレー、買い物袋等の簡素化などの簡易包装の推進の項目でございます。審査基準の内容は、十項目設けてあります応募資格のうち、いずれかに協力するという意思表示が確認できた場合はエコストアとして認定しております。ごみの減量化、再資源化の状況等の調査は、現在までのところ実施しておりませんが、本年度中に実施する計画でございます。 幅広い呼びかけでございますが、環境基本法の理念の一つである公平な役割分担のもとに環境への負荷の少ない持続可能な社会を構築するというために製造業者、流通業者、販売業者などすべての業種の方々がそれぞれの責においてその役割を担うことが大切なことであると思います。このようなことを踏まえて、今後幅広く業界に呼びかけてまいりたいと考えております。 エコマークは、平成六年版の環境白書によりますと、平成五年十二月末現在で五十七品目、二千五百九十九商品が認定されているようでございます。環境に対しての影響でございますが、エコマークは他のものに比べて製造、使用、廃棄などによる環境負荷が少ない商品につけられているものでありますが、しかしその商品を使い過ぎたために、ごみ処分場等に負荷を与えるという側面もあろうかと思いますので、大量消費ということについては慎むべきであると考えております。 エコストアの認定につきましては、今後とも認定店舗の拡大を図るとともに、それぞれの店舗が自分の具体的取り組み内容を市民に大きくアピールできるような働きかけをしてまいりたいと考えております。 次に、エイズ行政について。 エイズ検査は、検査の性格上検査に来られたその日には結果は判明いたしません。確実に検査結果をお知らせできるようにするため、検査から二週間後をめどに来所していただくよう、本人の了解を得て相談日を定めております。 検査を実施した件数などでございますが、平成五年度は検査件数は四百十二件、検査結果を聞きに来られた件数は三百八十一件、六年度は七月末現在で検査件数は九十一件、検査結果を聞きに来られた件数は八十二件となっております。 検査結果を聞きに来ない陽性の場合の対応でございますが、エイズ検査は匿名でもよいことになっておりますので、住所等の記載は不要となっております。したがいまして、結果を聞きに来られない陽性者がおられた場合は連絡の方法がございません。私どもといたしましては、初回来所のときのカウンセリングの際に重要性、そして必ず検査結果を聞きに来られるようにとの指導をいたしているところでございます。 保健所として最も望ましいことでございますが、まず感染しないように市民の方々が十分な知識を持って対応されること、また感染したとしても病気と共存しながら強く生き抜くこと、さらにエイズに対する啓発活動が進み、感染者の方々が特別な人としてではなくて、普通の人として社会の中で生活できる社会を構築していくことが必要であると考えております。そのような社会を築くために、行政はもとより市民や各種団体等が協力していかなければならないというふうに思っているところでございます。 以上でございます。 ◎教育長(下尾穗君) 学校給食の残滓処理の状況についてお答えいたします。 学校給食センターは養豚業者が、自校方式校は清掃事務所と養豚業者が回収いたしております。残滓処理につきましては、当分は現状の方法で対応していくことになりますが、今後関係部局とも連携を図りながら研究してまいりたいと考えております。 次に、学校における紙、プラスチックの処理でございますが、紙類の大部分につきましては、学校の焼却場で焼却処分いたしますが、廃品回収等に出す場合もあるようでございます。プラスチック類につきましては、不燃物として清掃事務所に回収していただいておるところでございます。 ◎病院事務局長(稗田正君) 市立病院における厨芥類の処理についてでございますが、食べ残しや野菜くず等は業者にお願いして処分いたしております。今後につきましても、現在と同様な方法で行ってまいりたいと考えております。 次に、紙、プラスチックの処理についてでございますが、紙類につきましては一部は売却しておりますが、残りは可燃性ごみとして清掃工場において焼却処分しております。プラスチック類につきましては、不燃性の産業廃棄物として埋立処分場において処分いたしております。   [小森こうぶん君 登壇] ◆(小森こうぶん君) それぞれ御答弁をいただきました。 本市の一人一日当たりのごみの排出量は七百七十七・五グラム、京都市は六百八十七グラムということでございます。京都と比較しますと、一日九十・五グラムが違います。単純に計算をしますと、年間で一万五千七百トンの違いが出てくると思います。おおよそですが、四十三日分が少なくなるわけです。いかに生産、流通、使用、さらに廃棄の各段階で環境をよくしようと考えることが重要であるかがわかります。本市においても燃やせるごみの組成調査はされておりますが、燃やせないごみについてはされていないことが明らかになりました。今後は取り組んでいただくよう強く要望しておきます。 市民の消費行動に関する調査についての御答弁をいただきました。環境に関する調査を四年に一回されているとのことですが、今後きちんとした項目も設け実施していただくことを要望しておきます。 厨芥類、紙、プラスチックの処理と対応の御答弁をいただきました。ただ捨てるだけでなく、もっと意識を持って処理していただくことをお願いしておきます。 環境保全行政についての御答弁をいただきました。製造業者、流通業者、販売業者へ対しましても、大量消費をしないように啓発広報に努めていただくことをお願いしておきます。このことは我が会派の代表質疑で申し上げ、市長から御答弁をいただきました中で、循環システムの必要性についてお触れをいただいたところです。 エイズ行政についての御答弁をいただきました。血液検査は匿名でもよいことになっておりますので、結果を聞きに来られない陽性者がおられた場合は連絡の方法がないわけです。これらの問題について、どう対応するかということについては今後の課題としていきたいと思います。 新たな質問に入ります。 障害者対策についてお伺いいたします。 障害者対策は、ライフステージのすべての段階において全人間的復権を目指すリハビリテーションの理念と、障害者が障害を持たない者と同等に生活し、活動する社会を目指すノーマライゼーションの理念のもと、障害者対策に関する長期計画等に基づき、完全参加と平等の目標に向けて推進されてきております。新長期計画においては、その理念及び目標を受け継ぎながらこれまでの成果を発展させ、新たな時代のニーズにも対応できるよう配慮する、また新長期計画の推進に当たっては、単に啓発を行うだけでなく、それが行動に結びつくよう配慮するとともに、実施状況を適宜点検し、計画の着実な実施を図ると示しており、新長期計画は平成五年からおよそ十年間にわたる施策の基本的方向と具体的方策を明らかにするものとしています。障害者の主体性、自立性の確立ということでは、基本的人権を持つ一人の人間として障害者自身が主体性、自立性を確保し、社会活動へ積極的に参加していくことを期待するとともに、その能力が十分発揮できるよう施策の推進に努めるとなっているところです。すべての人の参加によるすべての人のための平等な社会づくりということで、障害者を取り巻く社会環境においては、交通機関、建築物等における物理的な障壁、資格制度等による制度的な障壁、点字や手話サービスの欠如等による文化、情報面の障壁、障害者を庇護されるべき存在としてとらえる等の意識上の障壁がある。これらの障壁を除去し、特にまちづくり等を含む生活環境の改善や、技術の進歩に応じた福祉機器の研究開発普及を図ること等により、障害者が各種の社会活動を自由にできるような平等な社会づくりを目指す。なお種々の障壁を除去し、障害者の社会参加や生きがいづくりを進めることは、生活大国五カ年計画の柱となっているところである。平等な社会づくりに際しては、行政はもちろん社会のすべての構成員、特に一般市民が障害問題を理解し、主体的に取り組んでいく必要がある。このような全員参加による取り組みを進めていくため、地域住民、企業等に対する啓発広報の充実により一層努めるとなっており、障害の重度化、重複化及び障害者の高齢化への対応ということの中で、障害が重かったり重複している等のため、常時援護や保護を受けている障害者の割合は増加する傾向にある。これらの者が基本的人権を持つ一人の人間として生活ができるよう、その生活の質の向上に努めるとなっています。 ボランティア活動の推進の中に、障害者問題に対する理解を深めるために地域住民等が各種のボランティア活動へ気軽にかつ積極的に参加することが重要である。また、障害者自身がボランティア活動をし、社会に貢献していくことも重要である。このため、学校教育、社会教育を初め、生涯学習の幅広い分野において地域住民等のボランティア活動に対する理解を深め、その活動を支援するよう努めるとともに、企業等による社会貢献活動との連携にも配慮するとなっています。 スポーツ、レクリエーション及び文化活動への参加機会の確保は、障害者の社会参加の促進にとって重要であるだけでなく、啓発広報活動としても重要である。また、これら活動は障害者の生活を豊かにするものであり、積極的に振興を図ることが必要である。特に、スポーツについては、障害者の健康増進という視点からも有意義である。スポーツ、レクリエーション及び文化活動の振興に当たっては、次の点に留意するとなっています。 一、地域においてスポーツ、レクリエーション及び文化活動に参加することができる施設の整備を進めるとともに、その質的向上を図ること。 二、障害者のスポーツ、レクリエーション及び文化活動を適切に指導できる指導員、審判員等の人材養成を図ること。 三番目、自分の記録に臨んだり、技を競い合う競技スポーツと同時に、レクリエーションや交流を楽しめるようなスポーツを積極的に振興すること。また、スポーツやレクリエーション活動を実施するに当たっては、障害の種類を超えた連帯を図るよう配慮するとともに、障害を持たない者とともに参加する機会の確保に努めること。 四、啓発広報につながる展覧会等の開催を積極的に支援すること。また、障害者だけでなく、一般市民も加わった芸術活動等障害の種類や有無にこだわらない全国民的な文化活動の振興を図ること。なお、障害者の文化活動を援助していく具体的な方策を検討することとなっております。 そこでお伺いいたします。 第一点、本市に障害別の人数はどれほどいらっしゃるか、把握しておられればお聞かせください。 第二点、本市において障害別の協会等にはどういうものがあり、それぞれの加入者数、内容はどのようなものか。また、任意の団体、グループ数は幾つあるのか把握していればお聞かせください。 第三点、文化、芸術、スポーツ等の活動を継続して行うおおむね十名以上の障害者の団体に対し、交付金を支給することにより、障害者の社会参加を促進し、その福祉向上に寄与するお考えはないか、お聞かせください。 第四点、昨年災害で中止になりましたが、第一回平成四年の福祉フェスタを参考にし、今年の福祉フェスタはどのようにされるのか、日時、内容をお聞かせください。 内水排除対策についてお伺いいたします。 昨年の八月六日の集中豪雨、九月三日の台風十三号と市民の多くの方々が大被害を受け、一年が経過いたしました。被害を受けた方々のお気持ちを思うとき心痛むものです。しかし、被害を受けた方々は不撓不屈の精神で頑張っていらっしゃる姿を見ますとき、頭の下がる思いもいたします。また、この間市民のため、当局の並み並みならぬ努力をされておられることに対しまして感謝申し上げます。 甲南中学校校区におきましても、多くの方々の住まい、事業所等が浸水をしたところです。また、西駅周辺において昨年の災害の光景を思い浮かべますと、二度とこのような災害に遭わないためにも行政、町民と一体となり災害対策について真剣に取り組んでおられるところです。 そこで、まず高麗川、交通局裏水路についてお伺いいたします。 それぞれの流域について、区域と面積についてお聞かせください。また、高麗川、交通局裏水路の浸水は何であるとお考えか、八・六災害とこれまでの恒常的な浸水とに分けてお聞かせください。また、本年度施行する高麗町バイパスの事業費は相当な額でありますが、その財源措置はどのようにされるのか、お聞かせください。さらに、現在高麗川はけ口の水門は今後どのようにされるのか、お聞かせください。最後に、高麗川バイパス放水路の完成は来年の梅雨までに間に合わせると伺っているが、改良工事に関する進捗状況と見通しを交通局裏水路と合わせてお聞かせください。 次に、西駅前水路についてお伺いいたします。 まず、この水路の改良計画の基本的な考え方と流域をお聞かせください。また、この水路の概要として断面ルートはどうなるのか。それにどの程度の降雨に対応できるのか。さらに、現在あるはけ口をどうされるのか、お聞かせください。また、事業の執行に当たっての法的手順、それらの現在における進捗状況について、お聞かせください。最後に、この水路の完成までにはしばらく時間がかかると思われますが、それまでの間の対応策をどのように考えているか、お聞かせください。 第二回目の質問といたします。 ◎市民局長(吉見太郎君) 本年四月一日現在で、身体障害者手帳を交付している方は一万四千百二十人で、内訳は視覚障害者千七百三十二人、聴覚障害者千六百二十二人、言語機能障害者百十人、肢体不自由者七千七百八十八人、内部障害者二千八百六十八人でございます。また、精神薄弱者で療育手帳を交付している方は二千百十四人でございます。 次に、鹿児島市視覚障害者協会は会員数二百三十五人、鹿児島市聴覚障害者協会は百四十人、鹿児島市身体障害者福祉協会は千二百五十人、鹿児島市精神薄弱者育成会は七百六十八人でございます。各種協会等の活動内容でございますが、会員の福祉の増進のための講習会等の開催や諸問題に関する相談並びに援助等でございます。任意の団体は、鹿児島市心身障害者総合福祉センターゆうあい館を利用している十九団体でございます。障害者の団体に対する交付金の支給でございますが、御提言の趣旨は理解しておりますが、スポーツ等の活動は障害者だけでなく高齢者等の団体も行っておられます。これらはそれぞれ生きがいを求めて自主的に独自な活動をされているものと思っているところでございます。したがいまして、これらの団体に対して交付金を支給することは、現在のところ考えていないところでございますが、今後他都市の状況も調査してみたいと存じます。心身の不自由な方々の触れ合いと自立活動を促進するための施設として、心身障害者総合福祉センターを設置しておりまして、利用される方々のために年々設備等の整備を図っているところでございますが、今後も障害者の方々の活動を支援するための施策を検討してまいりたいと考えております。 次に、福祉ふれあいフェスティバルでございますが、本年は十一月二十七日、鹿児島アリーナで開催いたします。その内容は「障害者は、いま」と題して大野智也日本障害者協議会広報委員長の基調講演、古今亭圓菊落語協会理事による手話落語、デュークエイセスのふれあいコンサート、また各福祉団体によるふれあい芸能音楽会やボランティア活動の紹介、障害者とのスポーツ交流のほか、バザーなどの催しを計画いたしております。 ◎環境局長(大薗正司君) 精神障害者の関係について申し上げます。 鹿児島市に住所を有する精神科入院患者数は、県の取りまとめによりますと、平成五年六月末現在で二千三百四十三名となっております。精神障害者関係の団体といたしましては、鹿児島市精神障害者家族会連合会がございます。会員数は約百十名で、精神障害者を抱える家族間の交流会や社会復帰のための諸活動を行っておられます。 以上でございます。 ◎建設局長(森繁徳君) 内水排除対策についてお答えいたします。 まず、高麗川の流域は、上流は都通り付近から下流は甲南中学校付近、新高橋の下流右岸付近を含む区域でございまして、流域面積は約三十三ヘクタールでございます。また、交通局裏水路の流域につきましては、上流は中洲通り付近から下流は電車通りに挟まれた交通局付近一帯を含む区域であり、流域面積は約十へクタールでございます。 高麗川、交通局裏水路の浸水原因につきましては、昨年の八・六豪雨の際の浸水は、主に甲突川の増水による新上橋上流付近の右岸からの溢水が下流の高麗町付近に流れてきたのが原因と思われます。通常の浸水については、甲突川の水位が高麗町付近の低地区よりも高くなりまして、高麗川があふれて浸水するものでございます。 高麗川バイパスの財源措置につきましては、高麗川バイパス水路について約十一億円を見込んでおりまして、そのうち約九億円を公共下水道の補助事業として、約一億五千万円を起債事業、約五千万円を純単独事業として施行する計画でございます。 高麗川はけ口の現在の水門につきましては、甲突川の水位が上昇した場合、逆流しないように子まねきつき水門に改良いたしましたので、甲突川の水位が低い場合には、排水可能であるため現在地に残す計画でございまして、バイパス水路とともに両方が機能するように計画しております。 高麗川バイパスの進捗状況につきましては、現在実施設計を行っており、合わせて上下水道、ガス等の地下埋設物の移設について関係機関と協議中でございます。また、法的手続としましては、下水道法の認可変更申請を九月中に行い、工事は来年の梅雨までには完成させる予定でございます。 交通局裏水路については、全長約二百五十メートルのうち約百四十メートルを発注しておりまして、引き続き残り約百十メートルを発注する予定でございます。 西駅前水路の基本的な考え方につきましては、全体流域のうち甲突川に直接排水できる山手の高台地区と本川からの逆流が予想される区域、いわゆる低地区に分割して排水する計画としております。今回新設する低地区の水路の流域は、上流は山手の市道武薬師線から平田橋上流付近より南洲橋上流付近の右岸までの西鹿児島駅を中心とした地区で、流域面積は約百八ヘクタールでございます。新設予定の西駅前水路の断面とルートにつきましては、起点は高麗橋の上流百メートル付近であり、そこからナポリ通りを経て西鹿児島駅前から通称黄金通りを経て平田橋右岸を起点とするルートで、延長約一千二百メートルの水路でございます。断面は、最下流で幅が五・五メートル、高さ三・五メートル、上流で幅が一メートル、高さ二メートルになります。 次に、どの程度の降雨に対応できるかという計画規模につきましては、公共下水道事業計画では十年に一回の確率規模である時間雨量六十六・三ミリでございます。 次に、現在のはけ口については、甲突川の水位が低い場合には排水が可能でございますので、その取り扱いについて現在県と協議を進めております。 西駅前水路につきましては、都市計画法及び下水道法による手続が必要でございまして、市の都市計画審議会を経て来月開催予定の県都市計画地方審議会に諮問の予定でございます。また、下水道法の作業は、都市計画決定後認可変更申請を提出できるよう、県と最終的な協議に入っております。今後の日程としましては、おおむね十月中に都市計画決定の知事承認を経て、十一月に公共下水道の認可変更申請を行い、早い時期に国から認可を得られるよう作業を進めております。 完成までの対応策につきましては、西田本通りJRガード下の局部的な冠水につきまして、既に応急的なポンプの施設を完了しております。また、出水対策としての水防用土のうステーションを充実させていきたいと考えております。水路の早期着工ができるよう、関係機関と連携を取りながら取り組んでまいります。   [小森こうぶん君 登壇] ◆(小森こうぶん君) 社会福祉行政についての御答弁をいただきました。 身体障害者手帳、療育手帳を交付している方々の人数と協会、育成会の会員数には随分差があります。文化、芸術、スポーツ等を通じて障害者の方々が主体性、自立性に目覚め、能力を十分発揮し、また地域住民等のボランティア活動に対する理解を深めることができる、そういう団体への交付金ですので、調査だけでなく研究検討されることを強く要望しておきます。 内水排除対策についての御答弁をいただきました。高麗川バイパスについては一刻も早く工事着工がなされ、完成を待ちわびているところです。さらなる努力をされますよう強く要望しておきます。交通局裏水路も同様です。両水路の合流点につきましては、十分検討され着工をお願いしておきます。 西駅前水路は、低地区においては新設するということがわかりました。流域面積は百八ヘクタールとかなり大きいものであることがわかり、またルートもわかりました。ルートについては、西鹿児島駅広場においては地下構想もあり、また再開発事業との関係も出てくると思います。十分検討されておると思いますが、支障のないよう留意し一刻も早く国から認可が得られるよう、また工事着工もできますよう努力されますことを要望しておきます。 以上で、私の個人質問を終わらせていただきます。(拍手) ○議長(森山裕君) ここで、しばらく休憩いたします。              午 前 十時四十四分 休 憩             ────────────────              午 後 二時 二十分 開 議 ○議長(森山裕君) 休憩前に引き続き会議を開き、質疑を続行いたします。 次は、竹原よし子君。   [竹原よし子君 登壇](拍手) ◆(竹原よし子君) 私は、日本共産党の一人として個人質疑を行います。 まず、昨年の八・六水害から一年、昨年の九月議会は災害議会としてさまざまな議論が行われたことは、まだ記憶に新しいところであります。私は、そのとき、お年寄りはどうしていたのか、子供たちは、障害者はどうだったのか、丹念に調査をし、この場でその実態をるる述べさせていただき、二度と再びこのようなことが起こらないようにとその対応を迫ってまいりました。この一年の間、多くの施策が実施されつつあることはもちろん承知しているものでありますが、今議会で私は二点だけお伺いするものです。 一つは、保育園のその後の対応策についてであります。 八・六水害では市立八カ所の保育園の中で、甲突川沿いの原良保育園、稲荷川沿いの春日保育園の二カ所は床上浸水など大きな被害を受け、よくぞ子供たちに死亡事故がなかったと、今考えるだけでもぞっとするような状況でありました。直接の担当課である児童家庭課からは何の指示もされず、父母と園との間は電話も通じず、パニック状態の中で、残っていた先生方は、近所の方々の援助をもらい必死で子供たちを助け上げたのでした。 質問の第一に、その後、園や父母への災害対策への指導や話し合いはどのように具体化されたのか、その話し合いの場に担当課の職員の方々も参加されたのか。 第二に、それぞれの園の避難所はどこか。その際、父母との連絡方法はどうされるのか。 第三に、避難訓練をしておられるが、その結果は万全といえるのか。現場の先生方の御意見はどうなのか。 第四に、今、市立保育園八カ所にはそれぞれ電話が何本設置されているのかお伺いするものです。 昭和五十五年以前につくられた団地造成地には調整池がつくられていないということはこれまで大きな問題になったところであります。本市でも、伊敷団地、城山団地、原良団地などは、八・六水害でも道路は川と化し、ストレートに川に雨水が流れ込み、これまでの議会でも抜本的改修が急がれていることも指摘してまいりました。これらの指摘に対して当局は、県で本年度治水対策事業を予定されているが、本市の役割も出てくるのでと、その中で考えていきたい旨の答弁をされておられます。これらの団地は、雨水排水対策もさることながら、交通安全上も、防火対策上も極めて不十分で、側溝にふたをし、道幅をより広くするなど水路改善も急がれているわけであります。 今から三年前、私は、永吉団地の寝たきりのお年寄りをお持ちの家族の方から相談を受けました。入浴車をお願いして来てもらっているが、家の周りの水路にはふたがなく、道路は狭い上に斜めになっていることより、浴槽車が曲がり切れず頻繁に水路にはまり込んで大変な思いをする、何とかふたをしてもらいたいというものでした。早速ふたをしていただきました。そのとき担当課より、この団地は、年次的に計画的に側溝の補修をしていく計画なのだという説明を受け、それならばと安心したものでした。そのとき私はまだ議員ではありませんでした。その後、住民の方々から次々と、自分の家の前の側溝を何とかしてほしいと御相談を受け、そのたびに担当課に相談するわけですが、計画的に年次的に工事がされることになってはいないということもわかりました。もちろん町内会などからも陳情が出されているわけですから、私は、市当局としては、その年その年で計画されるだけではなく、これら調整池のないような団地は特に二年あるいは三年で改修を終えるなど、中・長期のプランを立てていただきたいと思うのです。その場しのぎの対応ではなく総合的に検討され、計画的な総合治水、水路改修対策を望むものであります。 質問の第一点、県の本年度における総合治水対策事業と本市の役割についてお示しいただきたい。 質問の二、調整池のない団地等の水路改修計画とその考え方、今後の対応について具体的に伺うものです。 次に、骨粗鬆症について伺います。 この問題は、今議会でも代表質疑や個人質問で取り上げられ、このことからも、市民の大きな関心事になっていることが明らかになりました。去る六月議会で私は、女性検診事業の一つに加えてもらいたいこと、そのためにも、保健所や市立病院に骨密度測定機器を設置してもらいたいことをお願いしました。当局はそのとき、国や県が今調査をやっているので、その結果を見てからという趣旨の答弁でありました。 その後、たまたま四十歳代から七十歳代の私の友人たち四名が、私も測定をしていただいた隣町の病院で骨密度の検査をしてもらいました。いずれも自分は大丈夫とドライブ気分で出かけたものでした。ところが、健康な骨密度を一〇〇とすれば、四十二歳の友人八五%、五十二歳六六%、六十六歳六一%、七十三歳七二%という骨密度に大きなショックを受けて帰ってきたのでした。六〇%台からは治療と努力が必要なのだそうですが、二人は牛乳などカルシウムをたっぷりとるという食事の指導を受け、四カ月後に再検診を約束させられたといいます。もっと早く知っていればこんな状態にはならなかった、自分は大丈夫だろうと思っていたのにと言うことしきりであります。 本市の寝たきり者の要因は、脳卒中に次いで骨折という答弁がありましたが、骨粗鬆症など骨が原因で寝たきりになるということは、既に国や県の調査をまたずとも明らかであります。また、さきの同僚議員の質問に対して、骨密度測定については、基本健康診査の意識啓発につながるような形での利用法を考えてまいりたいという答弁を局長はされました。当局答弁というのは一般市民の私たちには非常にわかりにくく、首をかしげたくなるようなこともしばしばであります。もっとだれもが理解できるように答えていただきたいことをこの際お願いしておきたいと思います。要するに当局は、さきの六月議会の私の質問に対する答弁を一歩進め、今回、骨密度測定器を設置し、骨粗鬆症予防のために踏み出していきたいという決意を述べられたと受けとめるものでありますが、このように受けとめてよろしいでしょうか、まずお伺いするものです。 骨密度・骨量測定機器を設置するということは、そのときそのときの骨の状態を診断をするというだけでなく、長期的に治療の効果を見るためにも、予防的検診にも活用できるなど、意識啓発にとってもなくてはならない機器と思いますし、科学的データなしで治療も進まないことは明らかであります。私の友人たちがそうであったように、自分は大丈夫と思っていたのに、もっと早く検査すればよかったと痛感するはめになるのも容易に想像できることであります。さらに、もし寝たきりになれば、家族には介護手当、ヘルパーの派遣を求める方もありましょう。もちろん医療費がかさみます。本人や家族はもちろんのこと、自治体の負担もふえるわけであります。機器を設置し、検診事業を行うことは本市の財政上も急がれていると思われるのであります。 お伺いいたします第二に、まず市長は御自分の骨密度を御存じですか。市立病院長、環境局長にもお伺いするものです。 第三に、国の婦人の健康づくり推進事業の内容と県の骨粗鬆症対策推進事業の内容と本市とのかかわりはどうなっているのか。 第四に、この数年間の骨粗鬆症等の健康相談は保健所で何件ぐらいあったのか。また、市立病院では骨粗鬆症及びその患者はどうだったのでしょうか。 第五に、聞くところによりますと、国の婦人の健康づくり推進事業は、予定の五百自治体に対し、まだかなり残されているといいます。国のこの事業に本市としても立候補されたらいかがでしょうか。どこよりも早く、どこよりも多くの高齢者を迎える本市にとっては、もはや国、県の動向を見ながらと言っている場合ではなく、積極的に独自の調査をする必要があると思いますが、伺うものです。 次に、委託事業について伺います。 市制百周年を記念し、旧刑務所跡地に総工費百七億円かけて建設された総合スポーツ施設鹿児島アリーナは、この十月で完成して二年目を迎えようとしております。各種のイベントやコンサート、国際・国内の各試合と市民の健康増進やストレス解消などに多く利用され、愛好家の皆さんに大変喜ばれ、親しまれているところであります。その裏には、日夜利用者が気持ちよくアリーナを使用することができるようにと、休館日以外、清掃に頑張っていただいている方々のあることを私たちは忘れてはならないと思うものです。その清掃をされる方々の労働条件や実態を聞いて、私は大変びっくりいたしました。 アリーナ完成と同時に、職安を通じて二十数名が市委託業者に採用され、外勤は年に一回くらいですよと言われて入ったのに、実際はそうではなかった。パートは一時間五百五十円、朝八時から午後四時まで一日三千八百五十円、月二十一日働いた。月曜から木曜までアリーナの清掃、金曜日は休館日で、土・日は外勤、市内の病院や会社、遠くは吉松町、串木野、鹿屋市などにもよく行った。どうかすると夜九時ごろ帰り着くこともあった。小さい子供のいる人は特に大変だった。十四名でアリーナの清掃をやるとなっているそうだけど、常時十名くらいでやっていた。七名くらいでやることもあった。アリーナの清掃も結構大変で、外回りをまずきれいにして、中を全館清掃する。催しのあった後などは、中の舞台から、いす全部をふく。水モップをかける。人数が少なくなればなるほどきつかった。正社員の人にはボーナスもあったけど、パートにはせいぜい一万円の商品券、昨年などは夏、冬、五千円の商品券だった。 一般的に行政の民間委託とは、国や地方公共団体がその団体の事務事業を民間企業や個人などに委託して行われることを言います。一九八五年ごろから中曽根内閣の臨調行革の名のもとに、国と自治体の中で、かつてない規模と内容で行政の減量化と民間活力の活用の観点から、委託化が急速に進められたものであります。国鉄の分割民営化が進められたのもこのころからでした。行政面では全国的にも、学校給食業務、清掃業務など、主に四つの業務の民間委託が強く求められたのでした。庁舎や施設の清掃業務も、本来なら行政が責任を持って行わなければならない業務であります。市民の基本的人権を守るために存在しているのが行政であり、その立場から見るならば、行政の事務事業も基本的には行政自身の手によって行われるべきであり、行政の存在理由を否定することになりかねない民間委託の方法は極力避けなければなりません。そうはいっても、既に民間委託をしている業種については、私は行政当局としてきちんと目配りしていただきたいと思うのです。 一、二カ月前に、劣悪な労働条件で、次々とこの企業で働く方々がやめていることを知った私どもは、担当課に相談に参りました。清掃業務についている方々の労働条件は自分たちとは関係のないことで、委託先の企業とそこに雇われている労働者の問題であること、委託契約金の内訳、積算方法は守秘義務で言えないこと、自分たちとしては、清掃すべきところがきちんと清掃されているかどうかチェックしているということでありました。私どもが当局に強い指導を求めたのは言うまでもありません。 そこで、お伺いします。 第一に、アリーナの清掃業務の委託について、業務内容、必要人員、委託金額について明らかにしていただきたい。 第二、委託金額の中の賃金単価は三省協定の金額で積算されているかどうか伺うものです。 第三、委託契約書第十九条には、市担当局は、委託業者の業務処理に関して随時調査し、又は必要な報告もしくは資料の提出を求めることができると記されております。また第二十一条は、委託業者の従事者に対する法律の遵守が義務づけられております。委託しているとはいえ、そこで働く方々がへとへとになりながら劣悪な条件の中で業務についているとなれば、必要な書類も提出させ、一定の指導や改善を求めるのは当然なことと思うのですが、見解を伺うものです。 公園清掃の委託業務についても、業者によって違いがあるとは思いますが、労働基準法にも触れるような実態があることもこの際申し上げておきます。 質問の第一、公園清掃の委託区分、委託清掃公園数、業者数、業務内容を伺います。 二点目、町内会等に委託しておられる公園との違い、町内会謝礼金はどうなっているのか。 三点目、労賃の積算は三省協定が守られているかどうかお伺いし、第一回の質問といたします。
    ◎市民局長(吉見太郎君) 保育園の災害対応策といたしまして、避難訓練の見直しや研修会の開催等を行いました。原良、春日両保育園では、災害時の避難についての保護者会があった際に、各園の職員が避難場所や避難経路を保護者にお知らせするとともに、電話連絡網についても再確認をいたしたところでございます。また、本年五月の原良保育園の保護者役員会において、担当職員が出席をいたしまして、避難指示等についての説明をいたしております。 次に、各保育園ごとに避難場所を決めて、職員及び保護者に周知徹底をしております。原良保育園では原良小学校内の校区公民館を、春日保育園は大龍小学校を避難場所としております。 また、大雨等で災害警戒本部が設置された場合には、保育園に対して避難の準備等について指示をいたしますとともに、特に河川に近い保育園については児童家庭課の職員が現場に出向くことにいたしております。避難のときには、サイレン・ラジオつき懐中電灯を携帯して、園児は今回購入しました避難用のレインコートを着衣の上、集団で迅速に避難をすることといたしております。なお、原良保育園では、近くの保護者の方からの応援を得るなど、体制も整えているところでございます。また、保育園と保護者間の電話による連絡網を整備いたしました。 避難訓練は、毎月一回実施しておりますが、子供たちを実際の避難場所まで誘導をするいわゆる園外保育を兼ねた訓練も新たに導入するなど、一段と充実した訓練を行い、一定の成果を得ております。 また、保育園の全職員を対象に、専門の講師を招いて「防災避難の心得」の研修会等を開催しまして、災害に対する認識を深めるよう努めております。現場の職員からは、有意義で、今後の参考になったという報告を受けております。今後とも、保護者の方々が安心して子供さんをお預けになれるように、さらに万全を期してまいりたいと考えております。 市立保育園八カ園の電話回線は、各保育園に一回線ずつ設置してございます。 以上でございます。 ◎環境局長(大薗正司君) 骨密度測定器を設置する考えはないかということでございますが、具体的なことにつきましては、予算の審議等をお願いする機会が別途あるわけでございますので、本日のところは、骨密度測定器による測定値を、基本健康診査の意識啓発につながるような形での利用方法を考えてまいりたいと思っているという、先般申し上げました答弁で御理解いただきたいと思っております。 骨密度測定値につきましては、私はまだ測定を受けたことはございません。市長にお聞きいたしましたところ、市長も測定したことはないということでございました。 国の婦人の健康づくり推進事業の骨粗鬆症検診は、十八歳から三十九歳の女性を対象に、集団検診・指導システムを全国的に展開する前の基礎データを得るためのモデル事業でございます。県の骨粗鬆症対策推進事業は、四十歳から六十五歳の男女を対象にした県単独事業で、骨粗鬆症予防のための調査研究事業でございます。本市は、市独自の方法を検討してまいりたいと考えているところでございます。 保健所の健康相談件数についてでございますが、これまで骨粗鬆症の疾病別統計はとっておりません。なお、県の研究調査事業に係る相談件数は、平成五年度百四十四件、平成六年度八月末現在で三十二件となっております。 国の健康づくり推進事業の関係でございますが、本市としては、やはり当面、独自の方法を考えてまいりたいと思っているところでございます。 以上でございます。 ◎建設局長(森繁徳君) 県の本年度における総合治水対策につきましては、現在、都市河川総合治水対策推進事業の調査を実施しているところでございます。また、流域対策のモデルケースとして、県立東高校など四カ所で雨水貯留施設を計画しております。本市の具体的な役割につきましては、今後、県と十分に協議をしながら対応を図ってまいりたいと考えております。 なお、本市といたしましては、総合治水対策の役割分担が決定するまでの間、公園、学校等の公共用地を活用した雨水貯留や地下浸透対策を一部講じているところでありますが、当面は、河川改修に関連し、浸水地域を対象に、内水排除を目的とした公共下水道の改良などの整備をできるだけ早急に進めてまいりたいと考えております。 団地等における水路の改修計画につきましては、既存水路の勾配が急な箇所については、流速を抑えるため、減勢工の設置を行い、また水路の屈曲部及び老朽箇所の改良等を予定いたしております。また、流域にもよりますが、高台部の排水は下流の低地区の排水と合流させずに、分割して河川に排水するなどの計画を現在進めております。 公園の関係でございますが、業者への公園等の清掃委託の区分についてでございますが、二百二十三の公園等を、地区や面積等を勘案して二十八に区分し、二十八業者で実施しております。なお、平成六年七月二十日に移転した西駅西口公園につきましては、八月一日から追加委託しております。 業務の内容でございますが、毎週二回、園内に散乱するごみ、落ち葉等の清掃のほか、年四回の除草、同じく年四回の草刈りと清掃作業時における公園施設の点検等でございます。 公園の清掃につきましては、基本的には町内会やあいご会等にお願いしておりますが、これによりがたい公園につきましては業者委託等により実施しているところでございます。 町内会やあいご会等にお願いする場合の報償金の基準でございますが、一公園の面積により月額で、五百平方メートル未満が二千五百円、五百平方メートル以上二千平方メートル未満が三千五百円、二千平方メートル以上四千平方メートル未満が四千五百円、四千平方メートル以上六千平方メートル未満が五千五百円、六千平方メートル以上が六千五百円となっております。 業者に委託しております清掃に係る労務単価につきましては、おただしのとおり、三省協定に基づく労務単価により積算いたしております。 ◎教育長(下尾穗君) 鹿児島アリーナに関連してお答え申し上げます。 鹿児島アリーナの清掃業務の内容につきましては、一、建物及び敷地内の清掃、二、アリーナより生ずる廃棄物の処理、三、その他清掃に付随する業務となっております。 次に、業務に係る必要人員につきましては、受託者が、機械力の導入など業務実施上の状況により判断して配置しているものでございます。受託者からの報告によりますと、日常清掃は十名程度で、イベント開催後や定期清掃の場合には四、五名増員し、業務を行っているようでございます。 なお、平成六年度の契約金額は四千八百十万一千円でございます。 次に、委託料の積算に当たりましては、鹿児島労働基準局において定めている鹿児島県の平成五年度最低賃金を参考にして積算しているところでございます。 次に、業務の報告に関しましては、毎日、業務の処理状況を清掃業務日報により報告させ、確認するとともに、委託業務内容に問題等が生じた場合には、その都度、指導、改善を行っているところでございます。 ◎市立病院長(武弘道君) 骨粗鬆症につきまして、市立病院関係についてお答え申し上げます。 まず、私が自分の骨量を知っているかとの御質問でございますが、私自身これまで骨量測定をしたことはございません。 次に、市立病院において骨粗鬆症と診断した患者数について申し上げます。 骨粗鬆症を起こす原因にはいろいろございますが、ほかの病気との合併症も含めて申し上げますと、平成三年度三百五十二人、四年度三百二十六人、五年度三百七十四人、六年度は四月から八月までで八十九人となっております。   [竹原よし子君 登壇] ◆(竹原よし子君) 御答弁いただきましたが、まず原良保育園の避難場所、原良小の校区公民館についてであります。昨年の八・六災害で原良小周辺は大きな被害を受けたところであり、園からそこまで行くことができるのか、それまでに大事故にならざるを得ないような場所であります。再度御検討される必要はないでしょうか。 保育園八カ所の電話がそれぞれ一本しかないのは驚きでした。それぞれ六十世帯から百世帯以上の園児を預かっている園に電話が一本しかなければ、通常はもちろんのこと、災害時などはパニックになるのは当然のことであります。私は、どの園にも最低あと一回線、百名以上の園児を預かる園などにはあと二回線くらいの電話をふやしていただきたい。その際、コードレスにしていただきたいと強く要望するものですが、再度、市民局長の御答弁をお願いいたします。 調整池のない団地等の水路抜本改修対策について、努力をしておられるのはよくわかりますが、今後、中・長期計画を立て、計画的に取り組んでいただきますよう要望しておきます。 骨粗鬆症予防については大変明るい展望が見えてきました。市長、病院長そして環境局長が御自分の骨密度を御存じないのは大変残念ですが、ぜひ一度はかってみられたらと思います。寝たきりになるのは決して女性だけの問題ではないと思うものです。国の推進事業に本市が乗っかってほしいということは、十八歳から三十九歳までの基礎データを得ることができるからであります。県の事業は四十歳から六十五歳までであり、ダイエット志向などで案外若者が危ないことからも立候補を望んだのでした。しかし、市独自の施策を検討したいとおっしゃるわけですから、その際、年齢制限なくだれでも気軽に検診を受けられるようにすること、子供から高齢者までの健康管理、栄養指導など、保健所機能を拡充、強化していただくこともあわせて要望しておきます。 アリーナと公園の委託業務についてお伺いいたしました。鹿児島の最低賃金は全国でも最低クラスであり、労働基準法を守っているからよしということではなく、市が委託しているところの職場は、待遇もよく大変働きやすいと言われるようでなければなりません。アリーナについての教育長の御答弁のとおり、清掃人員十名で済むのであれば、当初企業が示されたという必要人員十四名の人員の積算は崩れてくるのではないでしょうか。委託料はもっと少なくて済むということになりませんか。今後、指導、改善を進められることを強く要望しておきます。 次に、教育行政について伺います。 九月十八日付の新聞は一斉に、日本の教育費が世界最高水準という家計経済研究所の調査を報道しました。この調査は、受験生や大学生を抱える四十歳から五十歳代の世代が、海外の同じ世代の家庭が教育に振り向けている費用と比較しても二倍から七倍、家計は赤字で親の苦労が浮き彫りにされているというものであります。ところが、突出して費用のかさむのは中年世代だけではなく、小・中学生、準義務教育化されている高校生を持つ若い世代も決して楽ではないのが実感であり、約七割の母親が、もっと子供が欲しかったがお金がかかるので産むのをあきらめたと答えているように、出生率の低下を招いている大きな要因であります。教育費の異常な高騰、過重な負担は、家計や生活を圧迫するだけでなく、教育をゆがめ、荒廃を助長し、ゆとりや楽しさ、地域での共同、連帯を損ない、受験競争の激化に拍車をかけ、多くの子供や父母を挫折に追い込んでいるのであります。人間形成に奉仕すべき教育費が皮肉にもそれを阻害しているわけです。私は、これまでの議会の中でもたびたび父母負担の軽減を訴えてまいりました。この立場から、通告しておりました三項目について一括して伺うものです。 まず、就学援助制度についてであります。 改めて確認しておきたいのは、戦前の明治憲法のもとでの教育は、兵役、納税と並んで国民の三大義務の一つでありました。しかし、戦後の現憲法は、教育を受けることが国民の権利であり、教育を受ける子供の学習権は国民全体で保障していくものに変わりました。一人一人の子供の可能性を最大限発揮させるための教育を無償で行うことを明らかにしているのであります。憲法第二十六条義務教育はこれを無償とする、教育基本法第三条すべて国民はその能力に応ずる教育を受ける機会を与えなければならない、また学校教育法第二十五条経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童の保護者に対して市町村は必要な援助を与えなければならないとして、昭和三十一年、就学困難な児童生徒に係わる就学奨励についての国の援助に関する法律、すなわち就学援助の現行制度がつくられたのであります。その後、改定、発展させられ、経済的理由によって就学困難な児童及び生徒という限定をせず、児童又は生徒の就学による保護者の経済的負担を軽減するためとされたのであります。 本市の就学援助制度の普及・改善の運動も、これまで多くの父母たちと私ども日本共産党市議団などとの連携で、例えば民生委員のコメントをなくする「準要保護」という、生活保護と間違うような文言をなくし、申し込み用紙を変える。広く全校生徒にお知らせする。一定の収入の目安を明らかにする。学校、教育委員会どこでも受け付ける。最近では、印鑑を学校に持っていかなくてもいいようにするなどなど、多くの改善を要求し、実現してきたのであります。その結果、今日では五千名近い児童生徒が受給しております。しかしながら、まだまだ多くの改善が求められているのであります。 ことしの三月末、私は小六の女の子と中三の男の子を持つお母さんから相談を受けました。五月に二人とも修学旅行に行かなければならない。旅費だけでも二人で五、六万円かかること。今まで就学援助を受けていたし、何とか早目に出してもらえないものだろうかという相談でした。早速担当課に相談しましたが、どうしようもありませんでした。 お伺いしたい第一点、修学旅行費については、さきの六月議会で我が党の西郷議員が、生活保護家庭の児童生徒の修学旅行費は早急に出すべきと指摘し、実現することになりましたが、いわゆる就援を受けている児童生徒からも徴収をしない、あるいは事前に支給するということができないのか。 第二に、入学準備金についてであります。小学一年生で一万八千九百円、中学一年生二万一千八百円それぞれ支給されることになっておりますが、これも四月の早い時期に出せないか伺うものです。 福岡市では、三月二十五日前後までに申し込みをした生徒、入学通知書の添付、前々年度の所得証明の添付の三つの条件がそろえば、四月中に支給がされているところであります。これまで本市では、会計年度の変わり目であり、前年度の課税額がまだ決まっていないことなどから実現していなかったのでありますが、福岡市のように発想の転換をすれば、できるのではないかと思うものです。 第三に、国の基準から見ても、辞典、水着など一定の学年で買いかえなければならないものは支給対象にしていただきたいがどうか。これも福岡市では既に実現しているものであります。 第四に、就援の学校での実務は、本市の場合、圧倒的に教師になっています。新学期の忙しい中で特別に煩雑な事務を引き受けることになる教師にとっては、趣旨はわかるが、できるだけ少ない方がいいと思いたくなるのも当然と言えます。学校事務職員またはそれにかわる人にかえられないか伺うものです。その際も、判断の所見は担任がかかわり、校長が判断するのはもちろんであります。 第五に、これまで本市には就学援助制度の要綱や規則がないのはなぜか。 第六に、この二、三年の当初予算の人数、金額、決算の人員、金額、うち国庫補助、認定率を教えていただきたい。 第七に、認定率をさらに引き上げていただきたいがどうか伺うものです。 遠距離通学費補助の問題につきましては、繰り返し本会議の場で実態なども示しながら要望してまいりました。わずか二百数十名の児童生徒が特別に四キロあるいは八キロ以上の遠距離通学を余儀なくされ、バス通学や父母の送り迎えなど特別の負担を負わされていること、国の交付金にも算入され、県下のほとんどの市や町で何らかの支給がされていること、約一千万円の支給がなぜ本市でできないのか。教育長は、支給しないことを御理解いただきたいといつも答弁されますが、とうてい御理解できるものではありません。 憲法、教育基本法をきちんと守り、父母負担の軽減を図るために一点だけお伺いいたします。 教育委員会は、これまで財政当局に遠距離通学費支給のための予算要求をしておられるのか。 財政当局にもお伺いします。教育委員会から要求があるのに予算算入をしてこられず、だめと言ってこられたのか、それぞれ明確にしていただきたいのであります。 私学助成、特に私立高等学校への公的助成もまた切望されている問題であります。私立高校の先生方に伺いますと、最近では授業料滞納者がぐっとふえているそうであります。三カ月滞納すれば勧告除籍されることより、三カ月たてば一カ月分払う。授業料がたまってしまって卒業式に出られない生徒も出てくる。たまりかねて担任が立てかえてあげたりするが、返済されたりされなかったりで人間関係もおかしくなってしまう。奨学資金を受けていても、肝心の授業料にならず生活費になってしまう。母子家庭がクラスで十人くらいと最近ふえているということもわかりました。学校に支払わなければならないお金が公立高校の四倍から五倍ともなれば、父母にとっても大きな負担感があるのも当然なことであります。高校が準義務教育化されていること、本市は必ず私学に通わざるを得ない生徒数であることなどからも、公的な援助が強く求められているのであります。 そこでお伺いいたします。 第一、本市の私立高校の生徒数、うち市内在住の子弟数。 第二、本市の私学高校に対する補助と県の私学に対する補助金及びその根拠法。 第三、他都市でも行われている生徒個人に対する補助金を設置するために何が必要か、どうしたら実現をできると思われるのか。また、新潟、岡山、長野県の各市や町で、地方自治法を根拠にして支給されている自治体があるが、本市も同じように実現できないかお伺いするものです。 これで、第二回の質問にいたします。 ◎市民局長(吉見太郎君) 保育園の電話回線の増設、コードレス電話の購入についておただしでございますが、使用の頻度等も勘案しながら、今後、研究してまいりたいと存じます。 ◎総務局長(中村忍君) 本市にあります私立高校に通っている生徒の数は、本年五月一日現在で一万四百九十一人となっております。そのうち保護者が鹿児島市民である生徒の数は六千七百四十六人となっております。 本市にあります私立高校に対する補助でございますが、平成五年度実績では、八校に対しまして総額で約一千八百万円の補助を行っております。県の私立高校に対する補助は、私立高校入学金授業料軽減費補助など八つの事業があると伺っております。県の平成五年度の私立高校に対する補助額でございますが、一部、幼稚園、小・中学校の分が含まっておりますが、約四十六億円の補助を行っているところでございます。 補助の根拠法令といたしましては、本市は、私立学校振興助成法により補助をいたしております。県は、私立学校振興助成法または地方自治法第二百三十二条の二に基づき補助をされているところでございます。 私立学校助成に対する考え方といたしましては、基本的には国、都道府県で対処すべきであると認識しておりますが、本市といたしましても、学校教育における私立学校の果たす重要な役割にかんがみ、私学の振興に寄与するため、私立高校に対する助成を行っているところであり、今後とも現行の制度による助成を行ってまいりたいと考えておるところでございます。 次に、教育委員会から財政課への予算要求があったかということでございますが、予算作成は、各市の状況、優先度合いを総合的に考慮し、市全体として判断されるもので、その間、予算要求をしたかしなかったかそういうこと、それから予算査定でカットしたかしなかったかというような内部手続の内容についてはお答えできないところでございますので、御理解を賜りたいと思います。 ◎教育長(下尾穗君) 就学援助制度について順次お答えいたします。 まず、修学旅行費の徴収につきましては、今後、要保護者からは徴収しないこととし、準要保護者につきましては、認定後のことしの秋から実施される修学旅行費は徴収しないことにいたしております。 次に、新入学学用品費の早期支給につきましては、準要保護者の認定が六月ごろになり、支給はその後になりますので御理解いただきたいと思います。 次に、学用品費での辞典、水着の支給につきましては、教科及び特別活動の学習に必要な学用品でございますので、学用品費で購入できるものと考えております。 次に、学校での就学援助事務の担当につきましては、各学校におきまして、学校長の判断によってそれぞれの事務の分掌がなされておりますので、御理解いただきたいと思います。 次に、就学援助に関する要綱、規則につきましては、教育委員会では定めておりませんけれども、事務取り扱い等につきましては、毎年それにかわる決裁で行っているところでございます。今後、他都市の状況等も研究してまいりたいと思います。 次に、就学援助費の予算、決算等につきましては、当初予算は、平成四年度が四千五百二十人で二億八千二百九十五万円、五年度が四千五百九十人で三億二千六百二十六万二千円、六年度が四千六百人で三億三千百八十九万六千円となっております。決算につきましては、平成四年度が四千六百六十四人で二億九千百九十九万一千四百七十七円、五年度が四千七百二十四人で三億二千七百三万二千四十六円となっております。 また、認定率につきましては、平成四年度が七・一%、五年度が七・三%、六年度は八月三十一日現在で七・一%となっており、国庫補助率は各年度とも二分の一となっております。 次に、準要保護者の認定率の引き上げにつきましては、認定は一定の基準に基づいて行いますので、その認定率は、各年度の児童生徒数及び申請者数の増減等によりまして変動してまいります。 次に、遠距離通学の補助につきましては、本市では就学援助で行う通学費の扶助や学校の統廃合による遠距離通学費の補助などを行っているところでございます。遠距離通学の補助につきましては現行どおりでまいりたいと考えておりますので、御理解いただきたいと思います。   [竹原よし子君 登壇] ◆(竹原よし子君) 教育行政についての御答弁をいただきました。 まず、就学援助制度についてであります。二学期からは生活保護受給の児童生徒と同じく、修学旅行費は徴収をしないという答弁をいただき、大変喜んでいるところであります。その際、福岡市などのように、旅行費を徴収する際は、他の子供たちと同じように集金袋は配付をし、そのままお金は入れずにまた提出をさせるなど、子供に温かい配慮もしていただくことを要望しておきます。 就学援助事務は学校長の判断で事務分掌がなされるのであれば、校長会などでぜひ御指導、御検討をお願いするものです。 要綱、規則につきましては、十月から行政手続法も施行されます。就学援助制度は国の機関委任事務であり、適用されることになります。支給基準など行政裁量についても明確さが求められることになります。ですから、これを機会に就援対象の基準、援助する費用内容など明確にする必要があると思いますので、ぜひ検討していただきたいと思います。 認定率につきまして、長崎県の香焼町は一〇〇%の児童生徒を認定しているそうであります。教育は無償でなければならないという法律をきちんと守っている町であります。これほどでなくても、例えば東京都下の各区でも一〇%から二十数%の認定率であります。本市の七%はやはり少ないと思うのです。最初申し上げましたように、憲法、教育基本法、そして今年度から子供の権利条約の実効という立場からも、さらに認定率をふやしていただきたいと、これも強く要望するものです。 遠距離通学についてはもう何も言う元気はありません。新年度予算には必ず反映されることを強く要望するだけであります。 私学助成も簡単でないことは承知しておりますが、生徒個人と父母に直接支給できるよう、検討、研究していただきたく要望するものです。 本年度の国の私学助成は大幅にカットされました。私は、国民にやさしい政治をと言いながら、自民党の単独政権のときよりももっともっと国民を苦しめることになる施策を次々と一気にやってしまおうとする、今の国の国民いじめの政治とは真っ向から対決し、今、地方自治体と私たち議員の任務は、その悪政の防波堤となって住民の皆さんの命と暮らしを守らなければならないものと肝に銘じ、一層頑張ることを決意新たに、私の個人質疑を終わらせていただきます。(拍手) ○議長(森山裕君) 次は、寺田洋一君。   [寺田洋一君 登壇](拍手) ◆(寺田洋一君) 平成六年第三回市議会定例会に当たり、私は個人質疑をいたします。 まず、人口フレームと開発指導要綱の見直しについてお伺いをいたします。 我が国の経済は、バブル経済の崩壊と円高による二重の要因による低迷からいまだに脱し切れず、特に昨今の為替レートの変動は、製造業の空洞化をさらに進める要因になっておるようであります。これに対し、国も、金利の低下、公共投資の増加等の経済浮揚対策を進めるなどの対策をとり、不況も底を打ったとの関係者の声も出るなど、わずかながら薄明かりが差してきているようでありますが、しかし、企業は一ドル九十円台前半を想定をし、さらに一段と激しいリストラに取り組まざるを得ないと言われております。国も、迎えくる高齢化社会への対応など、財政の確保を含めた抜本的改革の道を探るべく、行政・税制改革に取り組まざるを得ないとしております。このことは、国の税収不足による地方行政への影響等も確実視され、本市にとりましても、安定かつ良質な税収の確保が強く望まれているところであります。 本市の税収の中で、市税の推移を見てみますと、昭和四十六年度から五十二年度までは前年度比平均二〇%以上の伸びを示しており、昭和五十三年度から五十六年度までは一〇%台に落ち、昭和五十七年度からは一けたに落ち、平成五年度は見込みで二・八%の伸びになっておるようであります。本市のこのような税収の伸びは、当然のことながら、本市の人口の推移と深く関連していることは言うまでもありません。 昭和四十六年から五十五年までの十年間は年一万人程度の人口の伸びがあり、五十六年からの伸び率は減少の一途をたどり、平成二年は七十六名しか増加をしておりません。また、平成三年には、本市は平成十三年を目標年次とした第三次総合計画を策定をされ、本市の都市像を「潤いと活気に満ちた 南の拠点都市・鹿児島」として定められました。その中で、人口フレームを平成十三年次五十八万人と設定をされました。この総合計画を策定をされてから本年で三年を経ようとしておりますが、この間の人口の伸びは六千二百三十八名であります。このような現状を踏まえ、以下、数点お伺いをいたします。 第一点、この平成三年から六年までの人口の伸びを、フレームを前提にしてどのような所見をお持ちかお示しをいただきたい。 第二点、本市が平成二年発行した「鹿児島市の住宅需要動向」によりますと、市民は持ち家志向が強く、宅地取得金額の予定経費は一千万円から一千百万円が三五・六%と最も多くなっております。また、本年六月総理府が実施をしました「土地問題に関する世論調査」によりますと、国民の八割以上が持ち家志向となっており、八八年調査時よりも一四%もふえております。 そこで、お伺いいたします。 本市の住居系用地の供給実態について見解をお示しをいただきたい。 次に、河川整備と線引きについてお伺いをいたします。 昨年の八・六水害や十三号台風による災害は、本市がまさに経験をしたことのない大きな災害でありました。市職員のこの一年間の復旧に対する取り組みに心から敬意を表する次第であります。 さて、市民、行政一丸となって取り組んだ復旧事業も、国、県、市の財政的援助もあり順調に進捗をしているようであります。このような中で、甲突川、新川、稲荷川については河川工事実施基本計画を策定中と伺っております。また、三河川についての整備手法も激特事業等の導入をされ、既に昨年、本年で八十一億円の工事も実施をされ、罹災された市民の強い要望であります安全な住みやすいまちづくりに向け鋭意取り組んでおられるようであります。また本市は、五十八年に実施をされました線引きの見直しを実施をするための準備を進めておられますが、市街地の形成と河川の整備について、以下お伺いをいたします。 第一点、市内の稲荷川、甲突川、新川、脇田川、永田川の各河川の一秒間当たりの流量と流域内の市街化率をお示しをいただきたい。 第二点、甲突川、稲荷川、新川の改修状況と河川工事実施基本計画内の整備完了年度をお示しをいただきたい。 次に、農政についてお伺いをいたします。 昨年の長雨、冷害から一転して、ことしは大変な好天気続きで、全国でも渇水による断水や工場の操業停止まで、まさに日本列島水不足の夏を過ごしました。このような自然のいたずらなども地球環境の変化によるものと指摘をされ、地球規模での環境に関する取り組みが強く望まれております。しかし、世界では、慢性的な砂漠化現象、計画農業による湖沼の塩化、エネルギー源としての山林の伐採など、人々が生きるがための行為により、さらにおのれの住環境の悪化を繰り返し、結果的に食糧生産のまさに根幹となる大地の荒廃にあえぎ苦しんでいる地域もあるようであります。 我が国は、昨年の冷害による不況に対し、国民が直接食するための米を緊急輸入いたしました。長年かけて国民の間で議論をされてきた米輸入の問題は、海外からの強い要請にどうにか抗してきた政府も、国民の腹を満たすとの大義によって、一部自由化とはいえ、せきは切って落とされたわけであります。これからの日本の農業は、経営規模の全く違う海外の米生産者や企業との間で大変厳しい競争を迫られようとしております。 さて、市長、昨年の緊急輸入米の味はいかがだったでしょうか。永田川の清らかな水によって、私がおのれの手で植えて、おのれの手で刈った米の味になれ親しんでいる私には、とても口に合いませんでした。このような昨年の米不足から一転して、本年は本県の作況指数も一一〇と予想され、大豊作のようであります。自然との戦いと協調による食糧の生産、いわゆる農業をまさに行政や農家だけでなく国民全体がいやが応にも注視をし、考えさせられる昨今であったような気がいたします。 そこで、以下数点お伺いいたします。 第一点、昨年の風水害による被災に対しては、農業施設等の復旧は順調に進展しているやに伺っておりますが、農地自体の復旧状況はどうなっているのか。また、県の指定をした減反目標の達成率をお示しをいただきたい。 第二点、本市の耕作放棄地や低利用地、また未利用地の現況についてお示しをいただきたい。 第三点、河川上流域の良好な農地の保全は、治水上も大きな役割を負うと思いますが、休耕地における景観作物など、市単独の転作助成はできないのかお考えをお示しをいただきたい。 これで、第一回目の質問といたします。   [市長 赤崎義則君 登壇] ◎市長(赤崎義則君) 寺田議員にお答えを申し上げます。 御案内のように、本市は、第三次総合計画におきまして、二〇〇一年の人口フレームを五十八万人と設定いたしたところでございます。県人口の減少が続く中で、近年における本市の人口推移を見てみますと、総人口の伸び率は次第に低下しつつございましたが、平成三年を境に、伸び率はわずかながら上昇に転じておる傾向にございます。平成六年の年間の増加は二千五百人を超えるものと、このように予想をいたしておるところでございます。このことは、本市が南九州の拠点都市としての中枢機能が高まってきたことや、長引く経済不況の中で本市経済が比較的堅実な歩みをしたことなどによる結果ではなかろうかと、このように考えておるところでございます。 今後におきましても、南九州の中核都市としてさらなる発展を目指し、そして国、県の施策を取り入れる一方、民間の活力の導入等も図りながら、総合計画に掲げております推進プロジェクトを積極的に進めていくことによりまして、人口増も図られていくのではなかろうかと、このように考えているところでございます。 ◎経済局長(永松勲君) 農地にかかわる災害復旧の進捗状況は、農地は水田約百五ヘクタールが被害を受けましたが、現在までに約九十九ヘクタール、九四%の復旧を図り、水稲が作付をされました。なお、残り約六ヘクタールにつきましては年度内に復旧させる見込みであります。 平成六年度の転作の実施状況は、県から配分を受けました転作等目標面積は百三十一ヘクタールで、七月末日時点の転作面積は百二十五・五ヘクタール、九五・八%の達成率となっております。なお、現在、第二回目の現地確認を実施中でございます。 本市における耕作放棄地や未利用地の現況につきましては、平成四年度に実施をいたしました農家意向調査によりますと、過去一年以上作物を栽培しなかった耕地面積は、農業振興地域内におきまして百六十二・七ヘクタールとなっております。 水田は、お示しをいただきましたように、米を生産をする機能のほかに、すぐれた治水機能をあわせ持っております。その機能を十分に発揮させるため、本市では、転作を進めながら農地の保全にも努めているところでございます。本市の転作の特徴は、保全管理が主体となっておりますが、国の助成対象として、レンゲ、菜の花、サルビア、コスモス、ヒマワリを景観形成作物に指定しており、この制度を活用し、保全管理水田の高度利用に努めております。今後とも、このような考えの中で地域の実情並びに自主性を尊重しながら、転作の一態様として休耕田における景観形成作物の作付を進めてまいりたいと考えております。 ◎建設局長(森繁徳君) 本市の住居系用地としては、第一種住居専用地域、第二種住居専用地域及び住居地域の住居系用途地域で合計をいたしますと、面積五千八百六十二ヘクタールとなり、市街化区域の約七五%を占めております。その中で、宅地の利用増進のため、土地区画整理事業により、今日まで十五地区一千七百六十五ヘクタールの面的整備を進めてきたところでございまして、現在七地区五百二十五ヘクタールが施行中でございます。また、開発行為等による住宅団地の造成は、昭和三十年代後半から行われ、面積五ヘクタール以上の団地で四十地区約一千三百六十ヘクタールとなっております。このように、これまで土地区画整理事業及び開発行為等により、安定した宅地の供給を進めてきていると考えております。今後も、土地区画整理事業の一層の推進や宅地造成等の開発行為に対する適切な指導を行い、安全で快適な優良宅地の確保を図りたいと考えております。 稲荷川等、各河川の現況の流下能力と流域内の市街化率についてお答え申し上げます。 まず、各河川の現況の流下能力につきましては、稲荷川毎秒百トン、甲突川毎秒三百トン、新川毎秒六十トンから七十トン、脇田川毎秒三十トンから四十トン、永田川毎秒四百五十トンとなっております。 次に、各河川の流域内における市街化率でございますが、稲荷川二七・四%、甲突川二七・三%、新川四〇・〇%、脇田川四〇・〇%、永田川二八・〇%となっております。 甲突川、稲荷川、新川の改修状況と整備完了年度について順次御説明申し上げます。 まず、甲突川改修につきましては、現在の河道では毎秒三百トンの流下能力しかないので、毎秒四百トンにすることを当面の目標に、昭和五十六年度から、武之橋から新上橋間について護岸の整備を進めてきたところでございますが、昨年の八・六豪雨以降、河口から伊敷町飯山地区までの延長九・四キロメートルの区間を河川激特事業により、現在、新上橋下流から栄門橋上流の区間の護岸整備等に取り組んでいるところでございます。伊敷町飯山地区から上流の河頭、小山田地区の延長約五キロメートルの災害復旧助成事業につきましては、現在鋭意用地買収に取り組まれており、用地協力が得られた河頭発電所上流部につきましては、土砂崩れ等の再発防止対策として山どめ工事を施行中でございます。また、河川激特区間は平成九年度を完成目標に、助成区間については平成五年度から四年ないし五年間で整備する計画でございます。 次に、稲荷川改修でございますが、戸柱橋上流から滝之神水源地付近の延長二千百メートルの改修区間のうち、現在、戸柱橋上流から水車入口橋間の護岸整備を施行中でございます。さらに、上流域に土砂どめ対策としての沈砂・沈石池を三基設置する計画でありますが、このうち最も下流に設置する一基は既に発注されております。 放水路につきましては、平成元年度からこれまでの調査などを踏まえて、先般ルートの決定がなされております。したがいまして、今後、関係地権者に戸別説明を行い、地元及び関係者の了解を得て用地買収や工事に必要な諸調査を行い、早い時期に着手したいとのことでございます。 また、現在進められている河道整備につきましては、平成五年度から三年ないし五年間で完成したいとのことでございます。放水路につきましては、着工後、完成まで、推定で七年から八年を要するとのことでございます。 次に、新川改修については、昭和五十七年度から、河口、大峯橋間の延長六千八百五十メートルの区間のうち、第一期計画である河口から涙橋までの整備に取り組まれているところでございまして、現在、市電橋のかけかえ工事を施行中でございます。また、第二期計画区間のうち、涙橋から聖明橋までの延長約七百メートル区間の整備に着手するため、現在、調査等を実施しているところでございます。一方、新川の治水計画の一環として洪水調節を行うことを目的とした田上ダム(仮称)につきましても、現在、地質調査等が進められております。 なお、各河川の工事実施基本計画につきましては、現在、策定に向けて協議中であると伺っております。 以上です。   [寺田洋一君 登壇] ◆(寺田洋一君) 市長並びに関係局長より答弁をいただきましたが、平成十三年次五十八万人の人口フレーム達成のため、本市がどのような策を講じていくのかは大変興味深いものがあります。くしくも平成十三年には新幹線が本市まで開通をする予定でありますし、その前に九州縦貫自動車道も開通をし、いやが応にも福岡、熊本との都市間競争の波の中に我が市もさらされるわけであります。鹿児島都市圏整備推進協議会が発表した基本方向の中でも、本市を中心に人口は七十五万人を目指すとしております。またさきにも述べましたとおり、市民の持ち家志向も強く、本市の宅地用の土地対策が強く望まれ、本市の財政上からも本市人口が社会増へ移行することが望まれるというのは言うまでもありません。 そこで、再度お伺いをいたします。 第一点、県住宅課あてに建設省建設局長、建設省住宅局長から、宅地開発指導要綱の適切な見直しの徹底についてという通達が来ておるようですが、本市は、この種の通達を以前から受け、これまでほとんど見直しをされておられません。昭和四十八年に設定をされたこの指導要綱を今後もかたくなに保持をされていかれるのかお伺いをいたします。 第二点、都市計画法第三十四条において、開発面積を二十ヘクタール以上とするとし、また都道府県知事により、その面積を五ないし二十ヘクタールの範囲内で別に定めることができるとしてありますが、この範囲を二十ヘクタール以上と定めて以来、この範囲の見直しも実施をされていないのは全国でも珍しいと聞いております。この件につき、九州県都の見直しの状況を含め、現況をお示しをいただきたい。 第三点、この指導要綱とともに、本市独自の規制条項として六団地規制があります。二十年前に決められたこの県市の担当者間での協議事項が、本市民の安価で良好な宅地を求める権利を行政が制限を加えている現実にどのような見解をお持ちかお示しをいただきたいと思います。 次に、河川整備についてお示しいただきました。さて、各河川の現況の流下能力は一秒間当たり、甲突川で三百トン、新川で六十ないし七十トン、永田川で四百五十トン、稲荷川百トン、脇田川三十ないし四十トンであるようであります。また、各河川の流域面積の市街化率を見ますと、甲突川二七%、新川四〇%、永田川二八%、稲荷川二七%、脇田川四〇%とお示しをいただきました。 そこで、次の点についてお伺いをいたします。 各河川の流域面積と市街化率、そして各河川の整備状況と本年度末発表される線引きの見直しとの関係について見解をお示しをいただきたい。 農政について答弁をいただきました。我が国はこれまでの経済発展により到着をした量的豊かな社会から質的な高度情報化時代へと移行しつつあります。このような中で国民の求める生活形態も多様化し、生活の中の価値観もそれに伴い個性化、多様化しつつあると言われております。清浄な空気、良質な水、農村型景観等を求める人々もふえつつあり、一部はそれが商品化し、また遠路までいわゆる名水と呼ばれる水を求め、ポリタンクを抱えて出かける人々も現実におられます。このような中で、農業・農村の持つ役割も見直されております。 そこで、以下お伺いをいたします。 第一点、本市の農村地域整備計画の中で、美しい農村空間の創造のための取り組みについてお示しをいただきたい。 次に、農漁村地区の持つ豊かな自然や農村景観の活用についてお伺いいたします。 条件的に厳しい中山間地域の活性化を目的として、平成五年度から農山漁村地域の自然、文化、歴史に親しみ、地域の人々との交流を楽しむ長期滞在型保養を目的としたグリーンツーリズム推進事業を創設をし、全国に五十のモデル地区を指定し、整備を進めることになりました。また、ドイツでは、クラインガルテンと言われる市民農園の制度が導入をされております。自然との接触を図り、都市部と農村部との接触点としてその普及率は二十世帯に一区画程度となり、ドイツ政府は、将来十世帯に一区画を目標に整備を進めつつあるようであります。この制度を、農水省、建設省等も我が国でも普及すべく取り組む方向であるようであります。 そこで、お伺いをいたします。 このような農山漁村の活性化事業について、本県域内の取り組みについてどのようになっているのかお示しいただきたい。 第二点、本市域内の活性化を図るため、農山漁村の景観整備の延長としてこのような単独による事業実施はできないのか。また、農山漁村の地域の景観調査や調査結果をもとにしたリーフレット作成等は実施する考えはないか見解をお示しいただきたい。 次に、谷山地区の諸問題についてお伺いいたします。 谷山地区の沿革や現況は、今さらこの場で言うまでもなく、市長以下当局の皆様十分御承知のとおりであります。現在の人口十四万人、市全域では人口の伸び率が唯一増加をしている地域でもあります。その背景は、昭和四十二年十二月、県が開発事業団に臨海工業用地造成事業の委託をされたのを皮切りに、現在の臨海部の諸団地が造成をされ、今やそこに進出した諸企業からの税収は本市財政の中で大きなウエートを占めておるようであります。 また、このような職の場の創造が、当然のことながら、そこでの就労者のための住環境の整備の意味も含めて、谷山北部地区に大型団地の造成も認可をされ、三団地と中山町、山田町、五ケ別府町のいわゆる谷山北部地区の人口は、平成三年七月時で四万九千四百十一人、平成六年七月時で五万三千九百九十三人となっております。本県第四の都市であります国分市をしのぐ人口を持つ地域であります。このような現況をもとに、本市は、谷山副都心構想を策定をされ、谷山サザンホールの建設などその整備を進めてこられました。 そこで、以下数点お伺いをいたします。 第一点、今回発表されたパーソントリップ調査報告の結果は、谷山副都心構想の中で示された域内交通体系に対しどのような影響を与えるものかお示しいただきたい。 第二点、副都心構想の中でうたわれている商業機能の集積は、計画発表から十年たった現在、西駅周辺の開発、県庁の鴨池への移転、中央港区の人工島を中心とした港湾整備事業など、域内消費者の動向に影響を与えることが十分勘案をされますが、所期の目的に沿う事業遂行ができるのか、当局の見解をお示しいただきたい。 第三点、都市計画上の用途の関連もありますが、人口五万四千人からの谷山北部地区には三団地に商業施設用地が定められ、地域サービス用の商業施設が設置をされております。本地域内の人口増など社会的要因を考えるときに商業機能の集積についての見解をお示しをいただきたい。 次に、地域公民館の適切な配置についてお伺いをいたします。 この件につきましても、私は平成四年第四回市議会定例会におきまして当局の見解をお伺いをいたしましたが、今回、再度質疑をさせていただきます。 前回申し上げましたとおり、十四万谷山地区に一館しかない谷山市民会館は、工業再配置事業での谷山地区臨海部埋め立て事業の還元施設として、通産省の補助で建設をされたものであります。 そこで、以下お伺いをいたします。 第一点、市内に八館ある地域公民館の中で、他七館とは建設経過、当初の目的も違う次元でのスタートと思いますが、この点についての見解をお示しをいただきたい。 第二点、十四万の人口を抱える谷山地区で、現在の谷山市民会館の立地場所は、御承知のとおり海岸部に建設をされ、永田川から北東部の住民には位置的に遠隔感があります。国分市より多くの人口が張りついたこの地域に地域公民館の建設が強く望まれますが、見解をお示しをいただきたい。 次に、宮川幼稚園の環境整備についてお伺いをいたします。 この件につきましても、同じく平成四年十二月議会で質疑をいたしましたが、宮川幼稚園を取り巻く諸環境が気になりますので、今回、再度お伺いをいたします。 昭和五十三年四月に開園した当園も本年で十五年目を迎えました。木造モルタルづくりの園舎は老朽化が進み、冬は石油ストーブで暖をとり、天井の低い教室は、地形上の原因もありますけれども、夏場の蒸し暑さは相当なものがあるようであります。鹿児島市立中山保育園の旧園舎と環境がよく似ているような気がいたします。また、加えて昨年の十三号台風により通園路に土砂が崩落、落下し、地権者の理解を得られないとのことで、いまだにその現場には青いビニールシートがかけられたままになっております。ことしの七月、一学期の終了式の日、幼稚園の父兄の方から熱心な陳情を受けました。このような環境下にある本園を、さらに幼児教育に適した地へ移転をしていただきたいとの声もありますので、以下数点お伺いをいたします。 第一点、同じ市立の幼児用施設である中山保育園と比較をいたしますと、環境的に余りにも劣悪な宮川幼稚園の環境改善に対し、通園路の問題も含めていかなる見解をお持ちかお示しください。 第二点、平成四年十二月議会で、宮川幼稚園の抜本的環境改善には移転を含め対応すべきと、教育委員会の見解を求めましたが、その後の考え方はどうなったのか、再度見解をお聞かせをいただきたいと思います。 これで、二回目の質問といたします。 ◎経済局長(永松勲君) 美しい農村空間の創造のための取り組みにつきましては、本市農村地域整備計画に基づきまして、地域での話し合い活動を進め、道路、広場、集会施設などの生活環境の整備や観光農業の育成に努めております。また、農村地域の持つ美しい景観につきましても、水田営農活性化対策におきまして、転作の一態様として、先ほども申し上げましたが、景観形成作物を定め、その推進につきまして、集落や地区での話し合い活動の中でその機運づくりに努め、活力のある農村地域づくりに資しているところでございます。 農山漁村の活性化事業の本県域内での取り組み状況でございますが、現在、県内におきましては、入来町でグリーンツーリズム推進事業、これは農山漁村での長期滞在型保養のことでございまして、具体的には都市住民が農村などにホームステイをしまして、長期休暇中に農林漁業を経験したり、その地域の文化や歴史に親しむ余暇活動の一つの形態とされておりますが、この事業を入来町で導入をし、モデル整備構想を策定中であると伺っております。また、滞在型の貸農園につきましては、農業構造改善事業を導入して開聞町が平成五年度に実施をいたしておりまして、また頴娃町、菱刈町がこれに取り組み中と伺っております。 本市の農村地域の活性化を図るためには、都市型農業の振興とあわせて生活環境の整備を一体的に進めることが必要でございます。また、地域の自然条件や実態などその特性を生かした農村地域の景観の維持等に努めながら、話し合い活動を基本とした永続性のあるむらづくりを進めることも必要でございます。したがいまして、今後とも、県の農業農村整備事業やむらづくり整備事業等の補助事業を積極的に取り入れながら、景観の維持等にも配慮した農村地域の活性化に努めてまいりたいと思います。また、農村地域に温存をされている数多くの美しい景観資源につきましては、これを調査し、リーフレット等を通じて広く市民の方々に紹介し、市民相互の交流にも役立たせてまいりたいと考えております。 ◎建設局長(森繁徳君) 開発指導要綱の見直しに関する国からの通達は、昭和五十八年八月、宅地開発指導要綱に関する措置方針として、建設省、自治省から出されて以来、同趣旨の通達が二回出されております。本市では、開発指導要綱について、これまで道路等に関する技術基準において一部の見直しは行ってきておりまして、同要綱の運用によって、良好な都市環境の形成に一定の役割を果たしてきたと認識いたしております。今後、本市を取り巻く社会経済情勢等の変化についても十分勘案しまして、これまでの経過や国からの通達等も十分踏まえる中で、本市の開発行為に関する指導要綱について研究してまいりたいと考えております。 市街化調整区域内における二十ヘクタール以上の開発行為につきましては、本市を除き、九州各県の県都においては協議を受け入れており、また開発区域面積の緩和については、県の規則により、一市を除いて行っております。 六団地規制につきましては、今日までの市街地の無秩序な拡大を防ぎ、幹線道路あるいは下水道等との都市基盤の重点的な整備には有効であったと考えております。また、宅地の供給、利用増進については、先ほども御答弁申し上げましたが、これまで土地区画整理事業による面的整備、開発行為による住宅団地造成等により進めてまいりました。今後も、市民への快適な居住環境の確保に努めてまいりたいと考えております。 市街化区域及び市街化調整区域の見直しにつきましては、現在、見直しの基本方針等について、国、県の都市計画部局との協議を進めているところでございまして、現時点では具体的な基準等についてお示しできる段階に至っておりません。おただしの線引き見直しに当たっては、各河川の整備状況等との関係を含めて、国、県の関係部局と協議、調整を図っていくべきものであると考えております。 今回のパーソントリップ調査は、総合計画に示されました谷山副都心の位置づけ等も勘案しながら、広域的な公共交通並びに主要幹線道路等の道路網体系のあり方について検討したものでございまして、谷山副都心の域内交通体系につきましても、これら広域的な交通体系と連係することにより、適正な機能分担が図られるものと考えております。 宮川幼稚園に関する御質問の中で、市道宮川小学校線は、昨年の豪雨災害によりまして、県道から宮川幼稚園に通ずる道路の一部区間で山林斜面が崩壊し、崩土や倒木により通行不能になった経過がございます。現在、二次災害のおそれがあるため、ビニールシートを張り、増破を防止するための措置を講じておりますが、防災工事の実施については地権者の協力が得られておりませんので、現在のところ工事実施は困難な状況にございます。今後、地権者の協力が得られれば、防災工事を実施してまいりたいと考えております。 ◎企画部長(谷口満洲雄君) 谷山副都心総合整備構想案に示されております商業・業務拠点の整備についてお答えいたします。 現在までに経済局におきまして、経営診断、指導の充実や人材育成など、経営基盤の強化や経営体質の近代化などに取り組んでおります。また、平成三年度以降は、谷山駅周辺地区において、快適で都市的魅力にあふれる副都心核を形成するためのリニューアル計画が取り組まれており、さらに区画整理事業も進められているところでございます。したがいまして、今後とも、従来から蓄積されてきた都市機能をさらに充実し、地域型商業の中心としての整備を行うとともに、長期的にはリニューアル計画の推進による面的整備を行い、商業・業務を中心とした拠点性の拡充を図っていきたいと考えております。 次に、谷山北部地域への商業機能の集積についてでございます。 谷山地区内における既存の商業地域とのバランスや立地条件、また都市計画など、各面から検討されなければならないと考えております。いずれにいたしましても、地区内の総合的な生活環境整備の一環として、地域住民の意向を踏まえ、住民と行政が一体となって取り組むべき課題であろうと、このように存じております。 以上です。 ◎教育長(下尾穗君) 教育関係について御答弁申し上げます。 まず、谷山市民会館は、昭和五十二年通産省の工業再配置促進法の適用を受けて設置されたものでありますが、当初から公民館条例により管理運営されてきたものでございます。平成五年三月には健康づくり学習室等の新館を増設して、地域の方々の御利用をいただいているところでございます。 次に、地域公民館の配置につきましては、現存の八つの地域公民館と校区公民館等を十分に活用しながら、基本的には現行の体制でまいりたいと考えておりますが、人口動態や市民の学習活動のニーズ等を見きわめながら、生涯学習の総合的な推進、あるいは市民スポーツやコミュニティー活動の充実といった観点からも、さらに研究をしてみたいと考えているところでございます。 次に、宮川幼稚園の環境改善につきましては、これまでに便所の内部改修や水洗化等を実施してきたところでございます。本年度におきましても、屋根及び床等の塗りかえ工事等を施工し、完成したところでございます、今後、御指摘のありましたことも検討しながら、よりよい教育環境の整備に努めてまいりたいと考えております。 次に、宮川幼稚園の移転につきましては、この幼稚園設置の際の経緯や国庫補助上の問題など、慎重に対応、検討する必要がございます。当面の対応といたしましては、現在の施設の改善等に努め、幼稚園教育環境の一層の向上に努めてまいりたいと考えております。 以上です。   [寺田洋一君 登壇] ◆(寺田洋一君) それぞれ答弁をいただきました。 建設局長、土地区画整理事業によって、良質な、安価な宅地の供給が本当に進むのでありましょうか。区画整理用地は既に所有者が決定をしているわけでありまして、また減歩等を実施をした区画整理により、現在の状況よりさらに良質になった土地を地主が手放すでありましょうか。私は、土地を持たない人への住宅用地の対策を問うておるわけですので、ひとつ今後はそういった面も御勘案いただきますように要望をいたしておきます。 先日十九日国土庁は、都道府県が七月一日現在で調査をした基準地の価格を発表しました。それによりますと、全国の平均地価はこの一年間で、住宅地で一・二%、商業地で六・七%下がっております。本市の状況を見てみますと、商業地が三年連続マイナスとなっており、下落幅も拡大をしております。一方、住宅地は、本市は三年ぶりにプラスに転じております。特に谷山地区の郊外住宅団地は八・八%も上昇をしているところもあるようでありますし、その背景は、交通アクセスなど周辺環境の整備もあるようですが、このような市場原理に基づいた取引の対象物は、需要と供給の関係でその動向が決定されることもまた事実であります。宅地の供給について行政の役割は殊のほか重要であります。今回取り上げました開発指導要綱の見直しを初め、各面からの取り組みを強く要望しておきます。 本市の農村地域は、活力の見られる地域と疲弊しつつある地域が歴然化しつつあるようであります。また、混住化の進む地域もあれば、人口減少が進む地域もあり、都市部との格差だけでなく、農村間におきましても活力ギャップが広がりつつあるようであります。先ほど述べましたが、近年、国民の価値観が、物の豊かさから、ゆとり、触れ合い、自然志向など、心の豊かさへと変化をしつつあります。豊かな水や緑、生物の生息環境、伝統文化、美術などを有する農村地域に対する関心と期待が高まっております。これまで、国民の情報を求めるアンテナが都市部への一方向から、自然環境を含めた多方向に変化をしつつあります。また、情報の発信源も、これまで都市部に対してアンテナが低かった農村地域が、自然を含めた素材的な情報の発信をさらに高めていく努力が求められております。今回お示しいただきました、農地の利用実態をもとにした農用地、農村空間、景観等の高度の利用をした農村部の活性化に、農林部は関係部局とも十分協議をされ、積極的対応を強く望むものであります。 また、谷山地区の諸問題につきまして答弁をいただきました。先日発表されましたパーソントリップ調査報告によりますと、前回調査時より、谷山北部地区と他地区とのトリップ数が大幅に増大をしております。このことは、本市の市街地の形態が確実に変化をしつつあることを如実にあらわしていると言えます。行政は、このような状況に的確に対応していかなければなりません。商業施設、文化・教育施設、交通体系など、関係各局の迅速なる対応を強く強く心から望んでおきます。 さて、市長、私は今回の個人質問で、都市計画と農政について質疑を交わさせていただきましたが、どちらも土地に起因する大変大事な課題であることは言うまでもありません。片や耕作放棄地として、本来ならば今どきは黄金の稲穂が頭を垂れていなければならない土地に雑草が生い茂り、片や、衣食住の人間の生活の中で大きなウエートを占める住宅を求めることに生活の大部分を傾注をし、そのあげく、人間の生活の中で最も大事な安らぎやゆとり、温かみのある家庭など片隅に置かざるを得ない現状もあります。市民は、安くて良質な住宅を心から望み、そしてまた清浄な空気、良質な水も、そして豊かな自然も望んでおります。国、県、市の協議も必要なことは十分承知をしておりますが、市長の英断のもと、関係各局の積極的な対応を強く望みまして、私の個人質問を終わります。(拍手) ○議長(森山裕君) ここで、しばらく休憩いたします。              午 後 三時五十五分 休 憩             ────────────────              午 後 四時二十五分 開 議 ○議長(森山裕君) 休憩前に引き続き会議を開き、質疑を続行いたします。 △会議時間の延長 ○議長(森山裕君) ここで、本日の会議時間について申し上げます。 本日の会議時間は、議事の都合により延長いたします。 次は、西郷まもる君。   [西郷まもる君 登壇](拍手) ◆(西郷まもる君) 私は日本共産党市議団の一人として個人質疑を行います。通告した項目のうち、幾つか割愛させていただきます。 まず、最初に市の事業で働く非常勤嘱託職員などの労働条件と労働基準法の遵守に関し伺います。 この四月一日から市長が雇用するホームヘルパーの運営要綱が変更施行されました。変更内容には療養休暇、産前産後休暇、育児時間、生理休暇、特別休暇など、労働者にとって利益になる条項もあり、施行した部局としては善意でなしたようでありますが、報酬の減額や予算の減少で委嘱できなくなった場合の解雇条項など、不利益になる条項も含まれています。内容や程度のいかんを問わず予算減額が解雇につながり、乱用の恐れもなくはなく、ホームヘルプ労働者が不安に駆られるのは当然であります。それだけに法に基づく手続を踏み、対応することが求められます。 以下、順次伺います。 第一点、労働基準法は常時十人以上の労働者を使用する事業主に就業規則の作成義務を課しています。身分、雇用期間、勤務時間、年次有給休暇、賃金、労働時間、退職、解雇などを定めた鹿児島市ホームヘルパー設置要綱は、この就業規則に当たると思うが、関係条文の内容をお聞かせいただくとともに、事業主である市長の見解を伺います。 第二点、今回の要綱変更の主な内容、施行日を明らかにしていただきたい。 第三点、労働基準法は就業規則を作成変更するとき、労働者の過半数を代表する者の意見を聴取する義務、その意見を添え署名、または記名押印の上、労働基準監督署に届け出る義務を事業主に課しているが、そのとおりか。ホームヘルパーに関する就業規則の変更に当たり、法に基づくこれらの義務はいつどのように果たされたのか、その一つ一つについて事業主である市長にお答えいただきたい。調査したところでは、手続も踏まず施行した後の四月八日になって労働者に説明を行ったようであるが、そのとおりか。 第四点、総務局長に伺います。ホームヘルパーなど非常勤嘱託職員は、地方公務員法の適用除外となっており、労働基準法の適用を受けるものと思うが、どうか。就業規則の変更に関する法の手続を怠った場合の罰則についてもお聞かせいただきたい。 第五点、労働基準法は就業規則に関し労働者への周知の義務を課しているが、その義務はどのように果たされたものか。 第六点、市の月額報酬のホームヘルパーは二十六年前に一般雇用保険適用者として雇用保険の適用、二十一年前に厚生年金と社会保険の適用を受けているが、そのとおりか。適用年月と根拠、現在この制度の適用を受けているホームヘルパーの人数と月額、日額の報酬区分別にお聞かせいただきたいのであります。 次に、パート労働法の昨年十二月施行に伴う諸問題について伺います。 本市では、同法に対応して本年四月から雇用保険などを適用する措置が一部実施されました。しかし、それは短時間労働の非常勤嘱託職員を対象にしたもので、本市が実施主体になっている各種の事業、例えば児童クラブの指導職員などのように法律の恩恵を受けられる短時間労働者が未適用のまま残されているのであります。他に先駆けて法を遵守すべき地方自治体として、市の事業で働く短時間労働者について、労働基準法やパート労働法による福利厚生制度の適用を初め雇用管理の改善に向けその可能性を追求し、積極的な対応を講ずべきであります。以下、質問をしてまいります。 第一点、パート労働法の目的、この法律における地方自治体の責務の定めはどうなっているものか。 第二点、パート労働法のうち、雇用保険の適用に関する事項は、本年四月一日施行され、これを受け非常勤嘱託職員のうち所定労働時間が職員の四分の三を超える者には雇用保険等の適用が実施されましたが、このときそれ以外の市が実施主体である各種の事業で働く短時間労働者への対応はどのように検討されたものか。 第三点、パート労働法に基づき出された労働省の事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善のための措置に関する指針は、該当する短時間労働者について、雇用保険の適用手続をとるものとすると定め、これまで適用されなかった労働者にも雇用保険適用の道を開きましたが、具体的にはどのような内容か。市が事業実施主体である放課後対策事業の児童クラブ指導員総数のうち、週二十時間を超えて労働する者の数、及び主任指導職員と一般指導職員それぞれの謝金という名の賃金日額と年額、年額で九十万円以上となる指導職員の数、実質一年以上雇用が継続されているものか。また、この中に法が定める短期雇用保険資格条件を持っている者があると思料されるものか。その場合は保険適用の積極的対応を図る努力をしていただきたいが、見解を求めます。 第四点、児童クラブの指導職員、教育委員会の留守家庭児童会指導員を初め市が実施主体の事業で働く短時間労働者に対しては、パート労働法と指針の施行により雇用保険の適用のほか、短時間労働者雇用通知書の交付、年次有給休暇の付与、健康診断の実施などの努力義務が使用者に課せられたと思うが、どうか。どのように検討され、実施されているか、されていなければその理由、今後の方針も明らかにしていただきたい。 第五点、労働者災害保険法の定めにより労災保険への加入は雇用形態を問わずパート労働者も適用の対象になりますが、児童クラブやこばと教室の指導員を初め本市が事業主体の各種事業には適用されているか、いなければその理由、直ちに適用すべきではないか。 第六点、児童クラブ指導職員の中には、死別や離婚等でみずからが生計維持者となり、夫などの扶養家族になっていない女子職員もおり、雇用保険、社会保険、厚生年金の三点セットの適用を熱望する声も聞かれるのであります。留守家庭児童対策事業の法制化がいよいよ日程に上り、いや応なしに最低これらの条件が具備される制度への充実は避けられない情勢にあります。こうした状況の見通しと対応についての見解をお聞かせいただきたい。 以上で一回目の質問といたします。 ◎総務局長(中村忍君) いわゆるパート労働法は短時間労働者について、その適正な労働条件の確保及び教育訓練の実施、福利厚生の充実に関する措置等を講ずることにより、短時間労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図ることを目的としております。また、この法律における地方公共団体の責務は、これらの目的を達成するために必要な国の施策と相まって、短時間労働者の福祉の増進を図るために必要な措置を推進するように努めることとされております。 非常勤以外の者で、市が実施主体の事業所に勤務する短時間労働者の対応をどのように検討したかということでございますが、今回は非常勤職員についてのみの対応を検討したところでございます。 児童クラブの指導員、教育委員会の留守家庭児童会指導員、その他市が実施主体の事業で働く短時間労働者につきましては、それぞれ業務形態が異なっておりますので、雇用保険や年休付与などの対象となり得るものか、各面から検討してみたいと考えております。また、これらの者が労災保険の適用対象となり得るかにつきましても、今後各面から検討してみたいと考えております。 次に、雇用保険の適用対象となる短時間の労働者は、一週間の所定労働時間が二十時間以上で一年以上引き続き雇用されることが見込まれる者で、収入の年額が九十万円以上であると見込まれる者でございます。 非常勤職員の労働基準法の適用についてでございますが、本市の非常勤職員は特別職に属する地方公務員であり、労働基準法の適用を受けることになります。また、就業規則の届け出義務を怠った場合の罰則でございますが、労働基準法第百二十条に就業規則の作成、届け出義務、労働者の代表者への意見聴取義務、労働者への周知義務を怠った場合のいずれも三十万円以下の罰金を処する旨の規定がございます。 就業規則につきましては、労働基準法第百六条の規定によりまして、労働者への周知義務が課せられておりますが、このことにつきましては、各所属課において改正される設置要綱を非常勤に配布するなどして、周知を図ったところでございます。 ◎市民局長(吉見太郎君) まず、労働基準法と本市ホームヘルパー設置要綱に関連して申し上げます。 労働基準法第八十九条の内容についてでございますが、本条は常時十人以上の労働者を使用する使用者は始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等に関する事項、賃金の決定等に関する事項、退職に関する事項などについて就業規則を作成し、行政官庁に届け出ること。また、就業規則を変更した場合においても同様に行政官庁に届け出ることが規定されております。 次に、本市ホームヘルパー設置要綱は就業規則に当たるかということでございますが、就業規則は労働者の就業上遵守すべき規律及び労働条件に関する具体的細目について定めた規則類の総称であると解されており、本市ホームヘルパー設置要綱は労働基準法第八十九条に規定されている就業規則であると認識しているところでございます。 次に、今回のホームヘルパー設置要綱の改正の主な内容でございますが、年次有給休暇のほかに新たに療養休暇、忌引休暇、特別休暇等の規定を加えたこと。欠勤した場合の報酬の減額及び公務災害補償に関する規定を加えたこと。制度の改廃、予算減少による解職条項を加えたこと等をその内容としております。なお、施行日は平成六年四月一日でございます。 次に、就業規則に関する意見聴取並びに届け出義務の関係でございますが、就業規則を作成変更するときは、労働者の意見を聴取の上、その意見を記した書面を添付して労働基準監督署に届け出ることとされております。今回のホームヘルパー設置要綱の改正に際しましては、ホームヘルパーの過半数を代表する者からの意見聴取並びに監督官庁への届け出は行っておりませんが、改正の内容につきましては平成六年四月八日、ホームヘルパー全員に対し説明を行ったところでございます。 次に、ホームヘルパーの雇用保険、厚生年金、社会保険の適用等について申し上げます。 まず、月額ヘルパーの雇用保険につきましては、雇用保険法第四条第一項の規定に基づく被保険者を同法第七条の規定に基づく被保険者に関する届け出をし、昭和四十三年四月一日から加入し、その適用を受けております。厚生年金につきましては、厚生年金保険法第十三条の規定に基づき昭和四十八年六月一日から加入し、その適用を受けております。健康保険につきましては、健康保険法施行規則第十条の二第一項の規定に基づき、被保険者の資格取得の届け出を行い、健康保険法第十七条の規定により鹿児島市職員健康保険組合に昭和四十八年六月一日から加入しております。雇用保険、厚生年金、社会保険は四十五人全員適用を受けております。 次に、日額ヘルパーにつきましては、勤務時間及び勤務日数等が資格要件に満たないことから、雇用保険、厚生年金、社会保険、いずれも適用を受けておりません。 次に、放課後児童対策について申し上げます。 児童クラブ二十五カ所の全指導員九十五人のうち、ことしの四月から六月までの三カ月間の実績では、週平均二十時間を超えて勤務した人が二十クラブ四十五人で、その謝金は日額二千七百円から三千五百円、年額では七十万八千円から百十五万二千円になるようです。また、年額が九十万円を超えると思われる指導員は二十五人程度になるようでございます。 児童クラブには、各児童クラブ運営委員会が指導員を置いており、雇用期間については特に定められておりませんが、ほとんどの指導員が一年以上勤めているようでございます。児童クラブ指導員の中には短時間雇用保険の資格条件を満たす人がいるのではないかと思われます。児童クラブ指導員への雇用保険適用につきましては、今後各面から調査研究してまいりたいと考えております。 最後に、留守家庭児童対策事業の法制化につきましては、現在のところ国や県からの通知等が来ておりませんので詳細はわかりませんが、制度が法制化されるなど国の動向が具体的になった段階で対処してまいりたいと存じます。 以上でございます。   [西郷まもる君 登壇] ◆(西郷まもる君) 答弁でホームヘルパーの就業規則の変更が法に定める労働者代表の意見も聴取することもなく監督官庁の届け出もなされていないことが明らかになりました。私は、先日本問題について鹿児島労働基準監督署の見解をお聞きしましたが、明快かつ厳しいもので、行政こそ法を守らなければならないというものでした。 再質問いたします。第一点、このような問題は福祉事務所が独自になしたものではないということであります。総務局は鹿児島市非常勤嘱託職員設置要綱なる名称の非常勤嘱託職員などの雇用管理条項を中心とする規定の準則を各局部に示したのではないか、それに基づいて各局の部課が対応したのではないか、この経過と対象になった各局部課と事業名、対象の労働者数、準則に基づいて要綱を作成もしくは変更した非常勤嘱託職員が働く事業名をお聞かせいただきたい。 この際、予算減額による解雇条件も示されているが、どのように説明したのか。また関係各局部課が要綱を作成変更する場合について、総務局は労働基準法とパート労働法の定めにより労働者代表の意見の聴取、労働基準監督署への届け出、周知に関する定め等があり、これを遵守するよう関係各局部課に説明したものか。 第二点、総務局が出したこの準則は、国の標準規則でもあってそれを参考にしたものか。そうでなければ何を参考にしたものか。 第三点、労働基準法の基本理念は労働条件の決定に関する原則の宣明ということであります。率先して労働基準法を遵守すべき地方自治体がこれを怠るなどあってはならないのであります。市長の反省の弁と再びこのようなことを起こさないという市長の決意及び法に違反した手続により施行した設置要綱の今後の対応についてお聞かせいただきたい。 パート労働法に関しても答弁をいただきましたが、児童クラブの指導職員のうち二十五人は、今でも雇用保険適用の条件が具備されているものと思います。福岡市の児童クラブでは、この四月から短期雇用保険を適用、第二土曜は午前九時から午後五時の八時間勤務としていることから、週の労働時間が三十時間を超える人には一般雇用保険を適用しております。これに比べ鹿児島市の市長がパート労働法第四条の地方公共団体の責務を果たそうとしていないことは残念であります。早急に対象労働者の希望に基づき必要な準備をなし、適用に向け積極的に対応すべきでありますが、改めて事業主としての市長の対応をお聞かせいただきたい。指針で定められた年次有給休暇の付与や法律上の義務である労災保険の早急な加入の実現については強く要望するものであります。 次に、市の公共工事とそこで働く労働者の待遇改善問題について伺います。 本市の公共事業で働く労働者の賃金は、市政における重要な市民のための仕事という重要性とは逆にまことに低い水準のものであります。市の公共事業の建設現場での土砂を掘ったり、敷きならしたり、交通整理をしたりする男性の普通作業員の賃金で一日八千円から九千円、女性で六千円から七千円、公園清掃や建設現場で後片づけなどの仕事をする女性の軽作業員は一日四千五百円から五千円、これが暑い夏、かんかん照りのもと鹿児島市公共事業で働く労働者の賃金の実際の状況であります。このことは私が経済局の雇用相談室などからいただいた資料、鹿児島公共職業安定所窓口の求人賃金状況に記載された賃金額とも符合しております。市の公共事業の設計労務単価は高いものと聞いている。元請は御殿のような自分の家をつくったりしているが、うんともうけている証拠ではないかと、多くとは言わないが一日千円でも千五百円でもいい、これぐらいの賃金を上げることはできるはずだ。多くの労働者がこのような思いを強く持っております。すべてが市民の税金で賄われる公共事業だけに、この市民の税金が公共事業で働く労働者の暮らしの安定に役立っているか、その購買力を介して市の経済が潤っているか、真剣な検討が求められているのであります。血のしょんべんが出ると真っ黒に日焼けした現場の労働者の声を聞くたびに、私は何とかしなければという思いに駆られるのであります。以下、順次伺います。 第一点、ピックブレーカー、ランマ、動力草刈り機などの軽機械を使って作業をする特殊作業員、人力による土砂の掘削、積み込み、敷きならし、交通整理などの作業をする普通作業員、人力による草取り、清掃、片づけなどの作業をする軽作業員、ダンプ運転の一般運転手などの声や賃金の実態を聞いたりしたことがあるか。あればその声や実態をお聞かせいただきたい。 また、鹿児島公共職業安定所が明らかにしている平成六年七月の求人賃金状況に記載された土木、舗装、線路工事に従事する普通作業員や自動車運転従事の一般運転手の賃金の月額及びそれぞれ一月二十五日労働したとした場合の日額に引き直した金額をお聞かせいただきたい。 第二点、市の公共工事の積算する場合の労務単価は、建設、農林水産、運輸の三省が定めた三省協定によるものか、お答えいただきたい。 第三点、建設、農林水産、運輸の三省は毎年六月と十月に公共事業労務費調査を実施していますが、その目的は三省が公共工事の積算に用いる設計労務単価を決定するため、賃金の支払い実態を毎年定期的に調査しているものと思うがそのとおりか。調査の正式名称、目的、調査を実施する省庁名と主管する省庁部課名をお聞かせいただきたい。本年四月からの設計労務単価のもととなるこの調査は昨年十月に実施され、その経過と結果については建設省労働資材対策室の安田佳哉課長補佐名で、業界の月刊誌である積算資料や建設労働資材月報などに公共事業労務費調査の結果の報告として掲載されているものか。 第四点、公共事業労務費調査が対象にしたとした全国及び九州の工事件数と調査で有効な標本とした労働者数をお聞かせいただきたい。また安田報告は、賃金データの審査は賃金台帳より調査表に転記させた書類を事業所に提出させた上、そのすべてにわたり事業所の賃金台帳と照合、賃金の受領印の有無などを確認して行うとしているが、そのとおりか。また同報告は、このように算出した都道府県別五十の職種別の一日八時間当たり平均的賃金額は、鹿児島県分も含め職種別調査額一覧表として公表しているものか。 第五点、公表された鹿児島県の調査結果の賃金の額は、特殊作業員で二万三千六百二十二円、普通作業員で一万五千六百四十七円、軽作業員で一万六百十九円、ダンプ運転など一般運転手で二万二千四百六十五円、いずれも男女の区別はありませんが、そのとおりか、大変高いものであります。特殊、普通、軽作業員という職種分類の主な内容とともにお聞かせいただきたい。また、東京都の調査賃金より鹿児島県の調査賃金が高いという結果が出ているが、東京都の額もお聞かせいただきたい。 第六点、公共事業工事の査定設計や実施設計に用いる本年四月からの労務単価は、以上の調査賃金に調査時点の十月から四月までの時点修正を行って決定されますが、調査賃金額とほとんど差異がないというのが常識であります。賃金台帳と照合、確認して算出された調査賃金に比べ、実際に公共事業の現場で労働者に支払われている賃金の額は驚くべき低い額であります。先ほどお聞きしました鹿児島公共職業安定所で求人の際の土木、舗装、線路工事に従事する労働者の賃金、これは三省の調査賃金職種区分の普通作業員に該当しますが、その日額に引き直した金額と比べても著しく低いものでありますが、調査結果とどれぐらいの差があるかお聞かせいただきたい。こうした冷厳な事実は当局も認めるか、公共事業を行う当局の認識を問うものであります。 第七点、建設省が定めた補助事業等土木工事費請負積算基準によれば、工事請負費には現場労働者の労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金の事業主負担分や現場労働者の慰安、娯楽の費用なども労務費とは別に積算されることになっておりますが、そのとおりか。 以上伺いまして、二回目の質問といたします。   [市長 赤崎義則君 登壇] ◎市長(赤崎義則君) 西郷議員にお答えを申し上げます。 国におきましては、法定労働時間の短縮とか、年次有給休暇の付与要件の改善等を内容とする労働基準法の改正を行ったところでございます。このことを受けまして、本市といたしましても嘱託員など非常勤職員の勤務条件の改善を図るために年次有給休暇の付与及び社会保険への加入等につきまして、新たな制度を導入をすることといたしまして、そのための非常勤職員設置要綱を定めて、事業課においてそれぞれの要綱等の改正を本年の四月一日に行ったところでございます。その際、事務手続面で法律に定められた遵守事項の手続を一部怠ったことがあったことは、大変遺憾なことでございます。早速所定の手続をとるように指示をいたしたいと、このように考えております。 ◎総務局長(中村忍君) 本市の非常勤職員の設置要綱につきましては、それぞれ非常勤職員の職種ごとに定めておりますが、平成六年四月一日から労働基準法が改正されたことになりましたので、年次有給休暇及び特別休暇等の付与、社会保険の加入など、労働条件の改善を内容とする鹿児島市非常勤職員設置要綱の準則を定め、この準則に基づいて設置要綱を改正するよう各課に通知し、指導したところでございます。その対象となりました非常勤職員数は、市長事務部局では平成六年四月一日現在で申し上げますと、総務局は市政情報相談員など三つの職種で八人、市民局はホームヘルパーなど十八の職種で九十九人、環境局は精神保健相談の六人、経済局は雇用相談の二人、建設局は水族館飼育嘱託の二人の合計百十七人となっております。なお、これらのすべてにつきまして設置要綱の作成及び改正を行っております。 準則に示しました予算の減額による解職条項についてでございますが、地方公共団体のすべての事務事業は予算に基づいて執行されることは御案内のとおりでございます。各課に対しましては準則を通知することで説明にかえたところでございます。要綱の改正に当たりまして、事前に法の趣旨を遵守するよう指導したところでございますが、一部の部署において労働基準法に基づく届け出等の手続がなされなかったものでございます。今回の準則は、労働基準法、国の人事院規則、各市の要綱及びこれまでの本市の非常勤職員の設置要綱を参考にして定めたものでございます。 ◎建設局長(森繁徳君) 公共事業で働く特殊作業員、普通作業員等の建設労働者の賃金実態につきましては、これまで建設局においてその実態把握のための調査を行ったことはなく、また建設労働者の方々から具体的にそのような話を伺ったことはございません。 平成六年七月に鹿児島公共職業安定所から出された職業別の求人賃金、求職賃金状況については、平成六年四月から六月までの間に鹿児島公共職業安定所に求人企業、求職者のそれぞれから出された月額賃金の支給予定額の上限額及び下限額並びに希望額の平均額が示されておりますが、このうち土木、舗装、線路工事及び自動車運転手のその月額賃金及び一月二十五日労働とした場合の日額賃金についてそれぞれ申し上げますと、まず土木、舗装、線路工事では、男子の場合、求人賃金の月額上限は二十四万八千七百七十八円、日額は九千九百五十一円となっております。次に、自動車運転の職業では男子の場合、求人賃金の月額上限は十九万三千九百六円、日額は七千七百五十六円となっております。 本市が発注する公共工事の積算に用いる労務単価につきましては、国において公共事業労務費調査の結果に基づき決定される公共工事設計労務単価、いわゆる三省協定に基づく労務単価を採用しております。この調査は正式には公共事業労務費調査と呼ばれており、その調査目的としては、公共事業の設計等に必要な労務単価を決定することを目的として、農林水産省、運輸省及び建設省の三省が所管する公共事業等に従事した建設労働者に対する賃金の支払い実態等を毎年度定期的に調査しているものでございまして、年度当初より適用する設計労務単価を決定するために前年十月を調査月として実施する十月調査と下半期から適用する設計労務単価を決定するために当該年度の六月を調査月として実施する六月調査がございます。 調査の実施主体については農林水産省、運輸省及び建設省で構成される三省連絡協議会であり、それぞれ所管する部署としては農林水産省は構造改善局建設部設計課施工企画調整室、運輸省は港湾局建設課、建設省は建設経済局労働資材対策室であると伺っております。また、調査結果については、今言われた月刊誌等に掲載されております。 昨年十月に実施された公共事業労務費調査結果を見ますと、まず工事件数としましては全国で一万四千五十九件で、うち九州管内の件数としては一千八百三件となっているようでございます。 また、有効標本と採用された労働者数としては、全国で十三万九千八十二人で、うち九州管内としては一万七千九百一人となっているようでございます。 公共事業労務費調査の方法について、その概略を申し上げますと、農林水産省、運輸省及び建設省の三省が所管する公共事業等から調査対象工事を選定し、調査月に調査対象工事に従事した五十職種の調査対象職種の建設労働者に支払われた賃金の額を把握することによって行われると伺っております。 また、この賃金額の把握に際しては、労働基準法により使用者に調整、保存が義務づけられている賃金台帳と請負業者が賃金台帳から転記した調査表とを照合、確認することにより行われていると伺っております。この照合、確認段階において賃金台帳に賃金の受領印がないなどの不良な標本については、調査の正確性を確保するためすべて排除していると伺っております。 このような方法で調査された結果については、各職種についておおむね都道府県ごとにその平均額を調査額として公表されているところでございまして、本県分もそのような形で公表されております。 公共事業労務費調査に基づく調査結果は、職種ごとに都道府県別の平均賃金を調査額として公表されておりまして、その結果によりますと、特殊作業員につきましては、鹿児島県は二万三千六百二十二円、東京都は一万九千三百四円でございます。普通作業員については、鹿児島県は一万五千六百四十七円、東京都は一万五千五百三十四円でございます。軽作業員については、鹿児島県は一万六百十九円、東京都は一万二千七百六十七円、一般運転手については、鹿児島県は二万二千四百六十五円、東京都は一万七千九百二十八円となっております。また、それぞれの職種における仕事内容につきましては、おおむね特殊作業員については軽機械の運転操作による土砂掘削、締め固め、生コン打設、除草、モルタル吹きつけなどの作業でございます。普通作業員については、人力による土砂の掘削、積み込み、運搬、資材の運搬などの作業でございます。軽作業員については、人力による軽易な清掃、片づけ、小運搬、その他の補助作業などの作業が主な仕事内容とされております。 先ほど申し上げましたとおり公共事業労務費調査による普通作業員の調査額及び鹿児島公共職業安定所の土木、舗装、線路工事に係る求人賃金の日額ベース額は、それぞれ一万五千六百四十七円と九千九百五十一円となっており、調査額の方が五千六百九十六円上回っているようでございます。それぞれの数字については、例えば調査額の場合、ボーナス等の臨時の給与を日額に引き直し、調査額に加算しているなど、その算定方法、調査方法、調査対象、目的等において異なることから、これらの額が適正であるか、または適正でないかの判断を行うことは困難であると考えております。 請負工事費は、直接工事費、間接工事費及び一般管理費等からなっておりまして、労務費は工事を施行するのに必要な労務の費用として直接工事費の中で積算されております。 一方、労働者雇用に係る社会保険料等の事業主負担や福利厚生費等については、お触れになったように間接工事費及び一般管理費等の中で別途に積算されております。 以上でございます。 ○議長(森山裕君) 西郷まもる君。 しばらくお待ちください。 ◎教育長(下尾穗君) 教育委員会の非常勤職員の設置要綱制定について御答弁申し上げますが、その対象となった非常勤職員は公民館長等二十の職種百十六人で、このうち社会教育指導員等十五の職種につきましては制定しているところでございますが、その他につきましても直ちに制定するよう事務を進めているところでございます。   [西郷まもる君 登壇] ◆(西郷まもる君) 公共事業と労務賃金に関する答弁で、三省の調査賃金の日額が明らかにされました。公共工事費の労務設計単価とほとんど変わらないとされているのが、三省が調査して算出した賃金で随分高いものであります。これに比べ現実に労働者に支払われている賃金の何と低いことでしょうか。特殊作業員、普通作業員、軽作業員への支払い賃金は調査賃金の五割、六割、これでしかありません。 再質問いたします。 第一点、市長は三省の調査賃金と現実に労働者が手にしている賃金の差が余りにも大き過ぎる現実をどのように受けとっているかお聞かせいただきたい。 第二点、地方自治法第二百二十一条二項予算の執行に関する長の調査権は予算の執行の適正化を期するため工事の請負契約者、補助金、交付金等の交付を受けた者に対してその状況を調査し、またはその報告を徴することができると市長の権限を定めております。工事の請負契約後の金の流れのことは、自治体は関知しないなどと言って放置できる問題では決してありません。以上の立場からも全額が市民の税金である公共事業の執行については、単に設計書どおり事業なされているかなどだけでなく、市民の税金が労働者の手に渡るところまで意を用い、適切な方法で調査を行い、把握すべきと思うがどうか。 第三点、市長のお手元に先ほど資料を差し上げました福島県知事が昭和五十五年十一月七日、県内各市町村長や福島県建設業協会長などにあてた依頼文書であります。これは福島県庁から市がいただいたものであります。この依頼文書は、冷害救農対策事業に係る労務賃金の支払いについてという表題で、冷害を受けた農業者が十分な所得が得られるよう冷害救済対策事業に係る賃金の支払いに当たっては、三省協定の趣旨に沿って支払うよう適切な措置を求めたものであります。私は冷害を受けた農民が現金収入が得られるよう冷害救農対策事業を起こした上、賃金の支払いにも三省協定賃金の趣旨に沿い、三省の実態調査賃金を参考にするよう建設業界に依頼した知事の心のこもる対応に、住民の暮らしを守る責務を持つ地方自治体の首長のあるべき姿を見るのであります。福島県知事の依頼文書は短いものでありますから全部読んでいただきたい。今、あなたは福島県知事と同様の対応をされることが求められているのではないか。せめて千円でも千五百円でもいい、賃金を上げてほしいという労働者の声にこたえ、施行時の契約のたびに受注した請負業者に、また関係業界に対し福島県知事のように公表された三省の調査賃金の資料を添え、これを参考に三省協定の趣旨に沿って労働者の所得の向上を図る努力を依頼すべきではないか。決断を促すものであります。 次に、甲突川の治水対策について伺います。私は本会議や関係委員会で甲突川激特事業に関する県の資料について質疑を行い、理論上の流量積算や洪水痕跡による流量積算について問題点を指摘をしてきました。また、市として独自の研究、検討することなく、県当局の言うままにオウム返しの答弁に終始する当局の自主性を放棄した態度を批判してきました。このような経過を経て我が党は去る十六日の代表質疑で、このままでは鹿児島が日本と世界に誇る歴史的遺産の西田橋、高麗橋を解体撤去するのは無責任きわまり、暴挙に等しいと批判するとともに、市長に対し河川工学の専門家で著名な元建設省土木研究所水文室長の木村俊晃博士などの意見を聞くべきだ。そのため高麗橋解体の工事請負契約は延期すべきと主張したのであります。こうした十六日木村博士は論文を発表し、県の甲突川八・六水害と改修計画に関する解析には重大な誤りがあり、改修計画は過大な規模になっている。実測流量と確率流量の両者について二重の誤りを犯しており、妥当な河道の計画、高水流量は百年確率で五百五十トン程度と県の七百トン流量の解析を全面批判し、新聞社に寄稿、けさの新聞に掲載され、赤崎市長にも送付されていますので、以下順次伺います。 第一点、博士は数多くの基本的かつ重大な誤りを専門的な立場から批判し、最後の結論部分で、甲突川改修計画の技術レベルは低く、とても石橋のような社会的重要課題に耐えられるものではないと断定していますが、最後の三行全文を読んでいただきたい。 第二点、激特で石橋の保存はできなくなった。御理解賜りたいと県のテープレコーダーではないかと錯覚するような議会答弁を繰り返す市長に、物事を科学的に判断したり、真理を見きわめようとする姿勢を見ることはできません。市長、あなたは鹿児島市の市長ではあっても河川工学の専門家ではないはずです。河川の洪水流量解析の日本における第一人者で、貯留関数方式の考案者が、県は激特計画の洪水流量解析に貯留関数法を用いたとしているが、実際に用いたのは貯留関数法の基本を無視した別の手法だ。誤った分析手法の結果の洪水流量も過大、しかるべき手続を踏まないで決定された激特改革に百五十年の歴史を持つ五石橋を撤去する根拠は全くないと言わなければならないと計画の根幹にかかわる問題で真っ向から批判をしている中で、河川工学の専門家でもない市長が取るべき態度は、専門家に会い、意見を聞くことであり、県知事の顔色をうかがいながらではなく、正しいことと間違っていることをはっきりさせるという立場に立って、激特計画と石橋撤去の計画の当否を改めて検証することではないか。このように対応する誠実さが市長にはありますか、お答えいただきたい。 第三点、博士は論文で、まず水文解析モデルを固定するには流量観測を実施して、水位─流量曲線を作成すべきである。甲突川で県による洪水流量観測が行われていないのは、解析論上の大きな欠陥であり、甲突川改修計画の根拠を薄弱にしていると指摘しましたが、論文の該当箇所を紹介いただきたい。この問題に関して、私も去る六月議会で県が言う洪水流量は理論上の計測値であり、実測データの積み上げで確かめられたものではない。科学技術庁が指摘するような雨量と流量の関係を明らかにできる流量観測体制は、甲突川には全くないのではないかと質疑を行い、市長は甲突川では科学技術庁が言う流量観測体制は未整備と重大な答弁をされました。六月議会の流量観測体制に対し、どのような質疑答弁があったか改めて紹介いただきたい。市長は当時の指摘が激特の根拠を薄弱にしているという根本問題に関すると受け取っていたものか。今はどのように受け取っているものか、認識を問うものであります。 第四点、博士は論文で貯留関数の一次流出率の提示について、まず正確な認識が必要と述べ、この定義を誤らないよう指摘、さらにシラスの火山岩地域の甲突川では洪水規模の大小にかかわらず、流出率はほぼ一定値を維持すると推定するのが貯留関数法の考えであり、その数値は〇・二程度と指摘しました。論文発表後の私との会話では、論文で批判した平成元年三月の県報告にある考えは、今回の激特に引き継がれており、激特が採用している累過雨量三百ないし四百ミリの流出率〇・六の数値等についても誤りで、過大と指摘しました。こうした厳密な専門家としての指摘は、論文発表前後の南日本新聞の南風録に反論した山下文洋県河川課長の、激特では貯留関数法により雨量の増加に伴い流出率を段階的に変化させる現実の姿に対応した方法をとったとの見解や同新聞社の取材に答えた県治水課の知識博美県治水課長の、これは建設省土木研究所の考え方にも沿っているとの見解を、貯留関数法にない別な考えと厳しく退ける発言へと連動していきました。博士の論文には以上のような内容があるが、紹介していただきたい。 また、新聞報道によれば流出率を段階的に変化させるのは建設省土木研究所の考えにも沿っているとした知識博美県治水課長の主張に対し、当の建設省土木研究所みずから南日本新聞社の取材に応じ、建設省土木研究所ではそのような考え方はとっていないと否定したとのことであります。否定の発言をされたのは寺川洋建設省土木研究所水文室長と承っておりますが、新聞報道を含め、これらの経過をどのように承知しておられるか。また、建設省により否定発言は、八・六水害の洪水流量七百トンや石橋撤去の当否に直接かかわり、激特計画の根本を揺るがすもので、異常事態という認識が市長にあるか。建設省土木研究所水文室長が県の解析方法を否定したことは、激特以外にないとしたこれまでの市長の主張も否定されたことを意味するが、どのように受とめているか伺います。 第五点、私は都市整備対策委員会で河口四キロ地点、原良橋付近での痕跡による洪水流量六百九十七・五トンは、河道を二メートル切り下げ、改修計画の根拠の柱であるだけに厳密な検討がなされるべきと主張、河道や道路の勾配測定点、路盤高、関係図面、激特の解析に使った各種資料の提出も要請、審査してきましたが、とりあえず一点だけ伺います。 国が国道三号線の勾配を五百分の一とした積算根拠に対する疑問であります。提出された図面を見て驚きました。国道三号線の勾配測点の終点は国道三号線上路盤高六・〇メートルの地点に設定されていますが、そこから伊敷方面八百九十メートル離れた起点は国道三号線上ではなく、国道三号線中草牟田信号機のところから鶴尾橋の方向に入り込んだ市道上の地点に設定されているのであります。その上国道から鶴尾橋へは上り勾配のため、起点の路盤高は七・八メートルで国道三号線より九十センチ高くなっているのであります。三号線の勾配を確かにはかるには、正確にはかるには路盤高を測定する起点も終点も国道三号線上に設定すべきであります。当然起点は国道三号線中草牟田信号機の地点でなければなりません。県が提出した図面にはこの地点の路盤高は六・九メートルと記入されており、県が設定した地点より九十センチメートル低いのであります。起点の路盤高が九十センチメートル低くなれば国道三号線の勾配は千十一分の一となり、これに基づき流量計算をすると国道三号線の洪水流量は県が積算した百トンを大きく割り込み七十トン程度に減ることになります。作為的とも思われる勾配測点の起点設置で洪水流量の水増しがされるとするならば、最も厳密さを求められる解析作業では到底許されるものではなく、洪水解析信憑性を損なうものであります。以下、伺います。 第一点、国道三号線の道路勾配は国道の洪水流量測点の要素の一つになっているか。 第二点、勾配数値積算のため県の測定点は起点、終点とも国道三号線上に設定されているか、されていなければどこに設定されているか。県が提出した地面に記載された起点─終点間の距離及びそれぞれの路盤高、その差の数値、算出した道路勾配の数値。 第三点、提出された県の図面には、本来起点とすべき国道三号線上、中草牟田信号機のある地点の路盤高も表示されているが、その数値、これと県が設置した起点の路盤高との差は幾らか。 第四点、仮に起点を国道三号線中草牟田信号機のある地点に設置した場合の勾配の数値は幾らになり、その勾配の数値で国道三号線の洪水流量を計算すると何トンになるものか。 第五点、国道三号線の道路勾配を出すには起点、終点とも国道三号線上に設置するのが当然と思うが、技術者としての立場から建設局長の率直な考えを求めます。 最後に、激特と石橋撤去の当否を左右する重大な誤りが日本の河川工学の第一人者たちから指摘をされ、県計画の解析方法も建設省土木研究所から否定されるという前代未聞の異常事態の中、市長が激特オンリーの考えを撤回されるよう強く要請して、私の個人質疑を終わります。(拍手)   [市長 赤崎義則君 登壇] ◎市長(赤崎義則君) 公共事業労務費調査によります調査額と鹿児島公共職業安定所の求人賃金から算定された額との間の格差につきましては、先ほど建設局長の答弁の中でも数字をお示しをしたところでございますが、これらの数字はそれぞれの部署で調査をした結果に基づき公表されたものでございます。しかしながら、これらの数字を比較をいたしまして、いずれが適正かと言われますと、それはそれぞれの数字の特性なり、あるいは性格の差があるのではなかろうかと私は思っております。 例えば公共事業労務費調査の場合は、支払われておりますボーナス等の臨時の給与を日額に引き直して調査額に加算をしておるのに対しまして、職業安定所の求人賃金は、これらのものがないという点、また調査額はそれぞれの企業に現在就労しておる労務者の平均額でございまして、職業安定所の求人賃金は新たに労働者を採用することを前提にした額であろうと、このように思っておるところでございます。 このようなことから考えますと、それぞれの賃金額を単純に比較するということは、内容的にいかがなものであろうかと、こういうふうに考えております。しかしながら、道路、河川等の社会資本の充実を通じて地域の発展に大きく貢献する建設業に従事をする建設労働者の方々の賃金、雇用等の労働条件が改善をされ、安定をした生活を送っていただくことは、公共工事の発注者としての私の立場からも極めて大事なことであると思っております。なお、国におきましても建設業における人材確保等を図る観点から各種の施策を講じておるところでございまして、本市としてもこれらの施策の推進を図ってまいりたいと思います。 次に、本市が発注をいたします公共工事の請負契約者に対しまして、地方自治法第二百二十一条第二項の予算の執行に関する長の調査権を行使し、賃金の支払い状況等を調査すべきではないかということでございますが、私は本条に係る調査権はあくまでも予算の執行の適正を期するために行われるものでございまして、極めて限定をされた範囲で、しかもその運用に際しましては慎重でなければならないと、このように考えております。したがいまして、御質問の中で触れておられますような企業の経営内容まで踏み込み、賃金の流れを調査すること、さらには使用者と被使用者との間で決められております労働協約等についての調査を行うということは困難ではなかろうかと、このように考えておるところでございます。 御案内のとおり公共工事の契約に際しましては、資材、労務費ごとに個々に幾らという契約ではなくて、工事全体で幾らという、いわゆる総価契約となっておるわけでございまして、そういう点からも発注者側が請負契約者の従業員の人件費等に関与していくことは困難であろうと、このように考えておるところでございます。 次に、福島県知事から出されました文書についての感想をおただしになりましたが、この文書は冷害を受けた農業者が十分な所得が得られるように配慮をするという必要があるということから、いわゆる冷害救農対策事業として実施をされたわけでございまして、その大きな目的が農業者の所得減少を補うために行う特例的な措置であろうと、このように考えておるところでございます。なおまた、福島県知事からの依頼の文書は、後ほど経済局長の方に朗読をいたさせます。 このように、福島県知事のように労働者の所得の向上を図る努力を私もすべきではないかと、こういうことでございました。ただいま申し上げましたように、福島県知事のものは冷害救農対策事業の実施に当たっての依頼文書でございます。先ほども申し上げましたように、本来基本的には賃金等の労働条件は事業主と従業員とが協議をして定めるものでありますので、お述べになりましたようなことを私が実施をしていくことは難しいのではないかと、このように思っております。 次に、昨年の八・六豪雨災害によりまして甲突川がはんらんをし、とうとい人命が失われ、公共施設や市民の財産にも大きな被害をこうむりました。二度と市民生活の基盤を根底から揺るがすような災害を起こさないために激特事業等によりまして抜本的な河川改修に取り組むことになったところでございます。 河川改修の基本的な進め方につきましては、県におきまして専門的に十分検討されておるものと私は考えておるところでございます。甲突川の河川改修については、それぞれ意見をお持ちの方もおられると思いますが、私はそういう意見をいろいろ持った方々にお会いをする考えは、今のところ持っておりません。 なお、平成六年第二回の市議会定例会におきまして、西郷議員からの甲突川の水位、流量観測体制が貧弱きわまりない状態であることを知っておるかという御質問に対しまして、私は次のように御答弁を申し上げました。「甲突川の水位等観測体制につきましては、科学技術庁資源調査会の調査報告書等によりますと、必要な豪雨防災状況を把握するには不十分な実態にあるということでございます。このような状態は、二級河川においては甲突川に限らず全国的な傾向であるということを、また同報告書でも指摘をされておるところであります。河川管理者である県においては、昨年の八・六豪雨災害等を教訓にして、今後整備していくものと考えております」と、このように御答弁を申し上げたところでございます。 流量観測体制につきましては、今後充実をされていくものと考えておりますが、八・六豪雨における洪水流量につきましては、各面から専門的に解析をされたもので、県とされましては間違いないと、このように明言をされておるところでございます。私どもといたしましても、このようなことから県で解析をされた流量については妥当なものであろうと、このように認識をいたしておるところでございます。 また、私は木村俊晃氏の見解も、専門家としての一つの考え方であろうと思いますが、一方河川管理者であり、河川改修の責任を持っておる県において、専門的に十分検討の上の結論であると思いますので、今後も県と一体となって早急な甲突川の抜本改修を進めてまいりたいと、このように考えておるところでございます。 ◎経済局長(永松勲君) お示しの文書を読み上げます。福島県農業災害対策本部長から昭和五十五年十一月七日に福島県農業災害対策中央本部長、県内各市町村長、福島県建設業協会長の三者あての文書であります。 冷害救農対策事業に係る労務賃金の支払いについて(依頼)、今夏の異常気象の発生により冷害を受けた農家にとりましては、冷害による所得減少を補うための就労の場を必要としている状況にありますが、このような現状にかんがみ、県としても冷害救農対策事業を実施して、これに対処しようとしているところであります。したがって、この冷害救農対策事業の実施に際しては、冷害を受けた農業者が十分な所得を得られるよう配慮する必要があるので、冷害救農対策事業に係る労務賃金の支払いに当たっては三者協定(農林水産・運輸・建設省)の趣旨に沿って支払うよう適切な措置をお願いいたします。 なお三省協定賃金の実態調査の結果については、別紙のとおり職種別に調査額が「建設労働資材月報」で公表されているので、参考とされるよう申し添えます。 ◎建設局長(森繁徳君) けさの地元紙に木村俊晃氏の論文が掲載されておりますので、その最後のくだりを読み上げてみますと、「旧内務省時代の「よらしむべし」にはそれだけの技術的権威があったが、甲突川の現計画及び「平1解析」の技術レベルは低く、とても石橋問題のような社会的重要課題に耐えられるものではない」と記されております。同じく同記事によりますと、「流量観測については既に昭和六十三年から六年の期間がたっているのに、甲突川で鹿児島県による洪水流量観測が行われていないのは、解析論上の大きな欠陥であり、甲突川改修計画の根拠を薄弱にしている」と記されております。 貯留関数法についてでございますが、貯留関数法は雨水流出の流出現象の被線形特性をあらわすために降雨から流出への変換過程を導入し、貯留量と流出量との間に一義的な関数関係を仮定して貯留量を媒介関数として降雨量から流出量を求めようとするものでございます。 流出率についての木村氏の見解は、県の甲突川改修計画で採用している流出よりも小さい値を主張されているようでございます。 洪水流出に用いた勾配につきましては、県によりますと洪水の流水等を考慮して国道三号の勾配で決定したとのことでございます。したがいまして、河口から四キロメートル地点の原良橋付近における洪水流量の算出には下流側の昭和橋付近の国道の路面高を六・〇メートル、上流側の鶴尾橋付近の高さを七・八メートルとして国道の勾配は五百分の一としたとのことでございます。また、上流の六・〇キロメートル地点の岩崎橋付近においては、下流側の栄門橋付近の高さを八・三メートル、上流側の鹿児島県民総合保健センターの高さを十・六メートルとして、勾配三百分の一としたとのことでございます。 図面に記載されている下流側の昭和橋付近の国道の路面高は六・〇メートル、上流側の鶴尾橋付近の路面高は六・九メートルとなっておりますが、このことについては県に伺ったところ、道路は起伏等があり七・八メートルを用いて求めたということであり、国道部の流量は毎秒百トンとされております。 国道三号の道路勾配をもって洪水流量計算の勾配とした場合におきましては、起点、終点はともに国道三号上が適当ではないかと思っておるところでございますが、道路の起伏等を考慮することもあると考えております。 以上でございます。(「積算はできないんですか、中草牟田の国道三号線に、議長」と呼ぶ者あり) ○議長(森山裕君) しばらくお待ちください。 自席から答弁漏れがありましたら御指摘を願います。 ◆(西郷まもる君) 私は当然起点も終点も国道三号線上に置くべきだと、なぜ入り込んだ鶴尾橋の方に置いたのかと。だからちょうど国道に出会う中草牟田の信号機のところは図面の中に、県の図面の中に路盤高が記載をされていると、だからそこの路盤高と県が測定点に設定した地点の路盤高とは幾ら違うか、それで計算をし直すと勾配五百分の一は幾らになるか、それで計算をし直すと流量は幾らになるか、これは県の数式があるわけですから、数値を入れさえすればたちどころに出るわけですから、お答えいただきたい。 ◎建設局長(森繁徳君) ただいまおただしのことについてお答え申し上げますが、提出された県の図面にあります国道三号線上、中草牟田信号機のある地点の地盤路盤高と県が設置した起点の路盤高との差は、この図面で見ます限りでは〇・九メートルとなるようでございます。 次に、起点を国道三号線中草牟田信号機のある地点に設置した場合の勾配の数値を、この図面でそのまま計算しますと九百九十分の一程度になるのではないかと思っております。このような勾配を利用して流量をその数値で計算しますと、毎秒七十二トン程度になるんじゃないかというふうに計算されるようでございます。(「そんなことをして何が各面から検討した数値なのか、市長」と呼ぶ者あり) ○議長(森山裕君) 以上で、通告による個人質疑を終わります。 ほかになければ、これをもって質疑を終了いたします。 △常任委員会付託 ○議長(森山裕君) それでは、ただいまの議案三十五件のうち、第二二号議案ないし第四五号議案及び第五三号議案ないし第五六号議案の議案二十八件については、いずれも所管の各常任委員会に付託いたします。 △決算特別委員会設置・付託 ○議長(森山裕君) 次に、お諮りいたします。 ただいまの議案二十八件を除く第四六号議案ないし第五二号議案の決算関係議案七件の付託については、お手元に配付いたしました特別委員会設置要綱(本日の末尾掲載)のとおり、決算特別委員会を設置し、これに付託いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 △決算特別委員の選任 ○議長(森山裕君) 次に、ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任を行います。 まず、議長から委員の氏名を申し上げます。 局長に氏名を朗読いたさせます。 ◎議会事務局長(吉原嵩雄君) 決算特別委員の氏名を申し上げます。  小森こうぶん君  桑鶴  勉 君  竹原よし子 君  北原 徳郎 君  中島 蔵人 君  秋広 正健 君  入船 攻一 君  稲葉 茂成 君  古江たかし 君  玉利  正 君  児玉 信義 君  畑  政治 君 以上、十二人であります。 ○議長(森山裕君) お諮りいたします。 ただいま指名いたしました諸君を決算特別委員として選任することに御異議ありませんか。   [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(森山裕君) 御異議なしと認めます。 よって、そのように決しました。 △散会 ○議長(森山裕君) 以上で、本日の日程は終了いたしました。 今議会は、明日から委員会審査に入りますので、本会議再開の日時は、追って通知いたします。 本日は、これにて散会いたします。              午 後 五時四十一分 散 会             ──────────────── △特別委員会設置要綱 一 名  称決算特別委員会二 目  的平成五年度一般・特別会計(企業特別会計を除く)決算議案を審査する。三 性  格法による特別委員会四 定  数十二人内 訳自民党 四社会党 二黎明の会 二公明 二民社 一共産党 一五 設  置平成六年九月二十一日(議長発議によって、設置要綱どおり設置する。)六 審査期間審査終了までとし、審査は閉会中に行うものとする。   地方自治法第百二十三条第二項の規定により署名する。            市議会議長   森  山     裕            市議会議員   中  山     悟            市議会議員   坂 之 上  さ と し...