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  1. 山梨県議会 2018-02-01
    平成30年2月定例会(第6号) 本文


    取得元: 山梨県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-11
    トップページ 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいタブが開きます) 平成30年2月定例会(第6号) 本文 2018-03-06 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ 別窓表示 ダウンロード 表ズレ修正 表示形式の切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者一覧に移動 全 14 発言 / ヒット 0 発言 表示発言の切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示 すべて選択 すべて解除 1 ◯議長(白壁賢一君) 2 ◯議長(白壁賢一君) 3 ◯議長(白壁賢一君) 4 ◯議長(白壁賢一君) 5 ◯議長(白壁賢一君) 6 ◯議長(白壁賢一君) 7 ◯議長(白壁賢一君) 8 ◯議長(白壁賢一君) 9 ◯議長(白壁賢一君) 10 ◯議長(白壁賢一君) 11 ◯議長(白壁賢一君) 12 ◯議長(白壁賢一君) 13 ◯議長(白壁賢一君) 14 ◯議長(白壁賢一君) ↑ リストの先頭へ ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 ◯議長(白壁賢一君)これより本日の会議を開きます。  直ちに日程に入ります。  日程第一、諸般の報告をいたします。  監査委員から、地方自治法第百九十九条第九項の規定に基づき、監査結果の報告がありました。その内容は、お手元に配付の山梨県公報登載のとおりであります。        ─────────────────────────────────────── 梨監第千百三十五号 平成三十年三月二日    山梨県議会議長  白 壁 賢 一 殿                              山梨県監査委員   佐  藤  佳  臣                              同         小  泉  久  司                              同         安  本  美  紀                              同         杉  山     肇              監査の結果に関する報告  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百九十九条の規定に基づき執行した監査の結果に関する報告を、同条第九項の規定により提出する。        ─────────────────────────────────────── 2 ◯議長(白壁賢一君)次に、去る三月一日に開催されました予算特別委員会におきまして、正副委員長互選の結果、委員長に渡辺英機君、副委員長に土橋亨君がそれぞれ選任されました。        ─────────────────────────────────────── 3 ◯議長(白壁賢一君)次に、会議規則第七十六条の規定に基づき、各常任委員長から、第四十二号議案ないし第五十五号議案、第五十九号議案及び第六十号議案にかかわる審査の結果について、お手元に配付の委員会報告書のとおり提出がありました。        ───────────────────────────────────────               総 務 委 員 会 報 告 書
     本委員会に付託された事件は、審査の結果左記のとおり決定したので、山梨県議会会議規則第七十六条の規定により報告します。                記 ┌───────┬───────────────────────────────────┬─────┐ │ 事件の番号 │         件             名           │審査の結果│ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────┤ │       │                                   │     │ │ 第四十二号 │特別職の職員の退職手当に関する条例中改正の件             │ 可 決 │ │       │                                   │     │ │ 第四十七号 │平成二十九年度山梨県一般会計補正予算第一条第一項歳入歳出予算の補正額及│     │ │       │                                   │     │ │       │び歳入歳出予算の総額並びに同条第二項歳入各款及び歳出中総務委員会関係│     │ │       │                                   │     │ │       │もの、第二条繰越明許費の補正中総務委員会関係のもの並びに第四条地方債の│     │ │       │                                   │     │ │       │補正                                 │ 可 決 │ │       │                                   │     │ │ 第四十九号 │平成二十九年度山梨県市町村振興資金特別会計補正予算          │ 可 決 │ │       │                                   │     │ │ 第五十号  │平成二十九年度山梨県県税証紙特別会計補正予算             │ 可 決 │ │       │                                   │     │ │ 第五十三号 │平成二十九年度山梨県公債管理特別会計補正予算             │ 可 決 │ │       │                                   │     │ │ 第五十九号 │平成二十九年度山梨県一般会計補正予算第一条第一項歳入歳出予算の補正額及│     │ │       │                                   │     │ │       │び歳入歳出予算の総額並びに同条第二項歳入各款並びに第三条地方債の補正 │ 可 決 │ │       │                                   │     │ └───────┴───────────────────────────────────┴─────┘   平成三十年三月二日                                 総務委員長  遠  藤     浩     山梨県議会議長  白  壁  賢  一  殿        ───────────────────────────────────────               教 育 厚 生 委 員 会 報 告 書  本委員会に付託された事件は、審査の結果左記のとおり決定したので、山梨県議会会議規則第七十六条の規定により報告します。                記 ┌───────┬───────────────────────────────────┬─────┐ │ 事件の番号 │         件             名           │審査の結果│ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────┤ │       │                                   │     │ │ 第四十三号 │山梨県特別会計設置条例等中改正の件                  │ 可 決 │ │       │                                   │     │ │ 第四十四号 │山梨県安心こども基金条例中改正の件                  │ 可 決 │ │       │                                   │     │ │ 第四十七号 │平成二十九年度山梨県一般会計補正予算第一条第二項歳出中教育厚生委員会関│     │ │       │                                   │     │ │       │係のもの及び第二条繰越明許費の補正中教育厚生委員会関係のもの     │ 可 決 │ │       │                                   │     │ └───────┴───────────────────────────────────┴─────┘   平成三十年三月二日                               教育厚生委員長  望  月  利  樹     山梨県議会議長  白  壁  賢  一  殿        ───────────────────────────────────────               農 政 産 業 観 光 委 員 会 報 告 書  本委員会に付託された事件は、審査の結果左記のとおり決定したので、山梨県議会会議規則第七十六条の規定により報告します。                記 ┌───────┬───────────────────────────────────┬─────┐ │ 事件の番号 │         件             名           │審査の結果│ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────┤ │       │                                   │     │ │ 第四十五号 │山梨県営土地改良事業分担金徴収条例中改正の件             │ 可 決 │ │       │                                   │     │ │ 第四十七号 │平成二十九年度山梨県一般会計補正予算第一条第二項歳出中農政産業観光委員│     │ │       │                                   │     │ │       │会関係のもの、第二条繰越明許費の補正中農政産業観光委員会関係のもの及び│     │ │       │                                   │     │ │       │第三条債務負担行為の補正中農政産業観光委員会関係のもの        │ 可 決 │ │       │                                   │     │ │ 第五十一号 │平成二十九年度山梨県商工業振興資金特別会計補正予算          │ 可 決 │ │       │                                   │     │ │ 第五十五号 │権利放棄の件                             │ 可 決 │ │       │                                   │     │ │ 第五十九号 │平成二十九年度山梨県一般会計補正予算第一条第二項歳出中農政産業観光委員│     │ │       │                                   │     │ │       │会関係のもの及び第二条繰越明許費の補正中農政産業観光委員会関係のもの │ 可 決 │ │       │                                   │     │ └───────┴───────────────────────────────────┴─────┘   平成三十年三月二日                             農政産業観光委員長  塩  澤     浩     山梨県議会議長  白  壁  賢  一  殿        ───────────────────────────────────────               土 木 森 林 環 境 委 員 会 報 告 書  本委員会に付託された事件は、審査の結果左記のとおり決定したので、山梨県議会会議規則第七十六条の規定により報告します。                記 ┌───────┬───────────────────────────────────┬─────┐ │ 事件の番号 │         件             名           │審査の結果│ ├───────┼───────────────────────────────────┼─────┤ │       │                                   │     │ │ 第四十六号 │山梨県都市公園条例中改正の件                     │ 可 決 │ │       │                                   │     │ │ 第四十七号 │平成二十九年度山梨県一般会計補正予算第一条第二項歳出中土木森林環境委員│     │ │       │                                   │     │ │       │会関係のもの、第二条繰越明許費の補正中土木森林環境委員会関係のもの及び│     │ │       │                                   │     │ │       │第三条債務負担行為の補正中土木森林環境委員会関係のもの        │ 可 決 │ │       │                                   │     │ │ 第四十八号 │平成二十九年度山梨県恩賜県有財産特別会計補正予算           │ 可 決 │ │       │                                   │     │ │ 第五十二号 │平成二十九年度山梨県流域下水道事業特別会計補正予算          │ 可 決 │ │       │                                   │     │ │ 第五十四号 │契約締結の件                             │ 可 決 │ │       │                                   │     │
    │ 第五十九号 │平成二十九年度山梨県一般会計補正予算第一条第二項歳出中土木森林環境委員│     │ │       │                                   │     │ │       │会関係のもの及び第二条繰越明許費の補正中土木森林環境委員会関係のもの │ 可 決 │ │       │                                   │     │ │ 第六十号  │平成二十九年度山梨県恩賜県有財産特別会計補正予算           │ 可 決 │ │       │                                   │     │ └───────┴───────────────────────────────────┴─────┘   平成三十年三月二日                             土木森林環境委員長  飯  島     修     山梨県議会議長  白  壁  賢  一  殿        ─────────────────────────────────────── 4 ◯議長(白壁賢一君)次に、臼井成夫君ほか九人から、議第二号議案について、お手元に配付のとおり提出がありました。        ─────────────────────────────────────── 5 ◯議長(白壁賢一君)次に、日程第二、知事提出議案、第四十二号議案ないし第五十五号議案、第五十九号議案及び第六十号議案を一括して議題といたします。  本案に対する各委員長の報告は、会議規則第四十条第三項の規定に基づき、委員会報告書を配付いたしましたので、これを省略いたします。  これより、各委員長の報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。        (「なし」と呼ぶ者あり) 6 ◯議長(白壁賢一君)質疑を打ち切ります。  これより討論に入るのでありますが、発言の通告がありませんので、討論はないものと認めます。  これより、第四十二号議案ないし第五十五号議案、第五十九号議案及び第六十号議案を一括して採決いたします。  本案に対する各委員会の報告書は可決であります。  お諮りいたします。本案は委員会報告書のとおり可決することに御異議ありませんか。        (「異議なし」と呼ぶ者あり) 7 ◯議長(白壁賢一君)御異議なしと認めます。よって、本案は委員会報告書のとおり可決することに決定いたしました。        ─────────────────────────────────────── 8 ◯議長(白壁賢一君)次に、請願の付託について申し上げます。  今回受理した請願は、お手元に配付の請願文書表のとおり、教育厚生委員会及び農政産業観光委員会に付託いたします。        ───────────────────────────────────────  平成三十年二月定例会           分 割 請 願 文 書 表 ┌─────┬────────────────────┬─────────┬──────────────┐ │受理番号 │    第 三 十 ─ 一 号     │  受理年月日  │ 平成三十年二月二十六日  │ ├─────┼────────────────────┼─────────┼──────────────┤ │     │修学資金貸付              │         │              │ │     │                    │         │              │ │     │制度の拡充・              │         │              │ │     │                    │         │              │ │     │強化並びに介              │         │              │ │     │       一 教育厚生委員会付託  │         │              │ │     │護福祉士養成              │         │              │ │     │       二 教育厚生委員会付託  │         │              │ │     │に係る離職者              │         │              │ │     │       三 農政産業観光委員会付託│         │              │ │     │訓練(委託訓              │         │              │ │件   名│       四 教育厚生委員会付託  │         │              │ │     │練)制度の継              │ 請願者の住所  │              │ │及び付託 │       五 教育厚生委員会付託  │         │ (略)          │ │     │続実施等介護              │ 及び氏名    │              │ │委 員 会│       六 教育厚生委員会付託  │         │              │ │     │福祉士養成教              │         │              │ │     │       七 教育厚生委員会付託  │         │              │ │     │育に対する支              │         │              │ │     │       八 教育厚生委員会付託  │         │              │ │     │援を求める意              │         │              │ │     │       九 教育厚生委員会付託  │         │              │ │     │見書の提出に              │         │              │ │     │                    │         │              │ │     │関することに              │         │              │ │     │                    │         │              │ │     │ついて                 │         │              │ ├─────┼────────────────────┴─────────┴──────────────┤ │     │                                             │ │     │【請願の要旨】                                      │ │     │                                             │ │     │ 高齢化の進展に伴い認知症や医療ニーズをあわせ持つ者の増加、障害を持つ者の社会参加機会  │ │     │                                             │ │     │の確保など介護ニーズは複雑・多様・高度化しており、適切に利用者等のニーズ・課題を捉えた  │ │     │                                             │ │     │うえでの対応が必要になってきている。このような状況を背景に介護人材の需要が増大する中で、 │ │     │                                             │ │     │公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会(以下、「協会」という。)、及び協会会員の介護福祉士│ │     │                                             │ │     │養成施設(以下、「養成校」という。)は、介護人材の中核的役割を果たすべく高い専門性とすぐ │ │     │                                             │ │     │れた資質を有する介護福祉士を継続的・安定的に社会に送り出すため、教育内容の充実に努める  │ │     │                                             │ │     │などしてきている。                                    │ │     │                                             │ │     │ しかしながら、少子化や他分野における人材需要の大きさなどもあり養成校への入学者の減少  │ │     │                                             │ │     │傾向は歯どめがかからず、協会の調査による平成二十九年四月の養成校の入学者数は七千二百五  │ │     │                                             │ │     │十八人(離職者訓練による受入を除くと五千九百五十一人)で定員(一万五千八百九十一人)に  │ │     │                                             │ │     │対する充足率は四五・七%(同三七・四%)と、平成十八年度(定員二万六千八百五十五人、入  │ │     │                                             │ │     │学者数一万九千二百八十九人、定員充足率七一・八%)に比べ入学者数は約三分の一にまで低下  │ │     │                                             │ │     │している。このような状況から課程の廃止や募集停止を余儀なくされている養成校も少なくない。 │ │     │                                             │ │     │ この様な中、協会及び養成校は、地域の人々や小中高校生を対象とした講習を行い介護への関  │ │     │                                             │ │     │心を高めるなど環境改善に努めているところだが、このままでは体系化された養成教育のもと知  │ │     │                                             │ │     │識と技術を修得した質の高い介護福祉士の供給に支障を来たし、社会の要請や施策の動向に応え  │ │     │                                             │ │     │ていくことが困難になることが予想される。                         │ │     │                                             │ │     │ 今後、利用者のニーズに適切に対応し、介護人材の確保とマネジメント力を備えたリーダーの  │
    │     │                                             │ │     │育成など施策の動向に応えていくためにも、以下の要望事項について、意見書を国に提出される  │ │     │                                             │ │     │よう願うものである。                                   │ │     │                                             │ │     │【請願事項及び理由】                                   │ │     │                                             │ │     │ 一.介護福祉士の処遇改善について                            │ │     │                                             │ │     │  「介護」は対人サービスであり、その中核的役割を果たすべき介護福祉士には、さまざまな  │ │     │                                             │ │     │ 困難な課題に対応できる知識と技術に裏付けられた高い専門性が求められている。介護福祉士  │ │     │                                             │ │     │ が魅力ある専門職の職業として社会的に認知され、拡大する福祉・介護ニーズに対応して行く  │ │     │                                             │ │     │ ためには他の分野の職業と比較して劣らない介護の専門職として適切な給与水準が確保される  │ │     │                                             │ │     │ など労働環境の整備を図ること                              │ │     │                                             │ │     │ 二.介護福祉士等修学資金貸付制度の拡充・強化について                  │ │     │                                             │ │     │ (一) 質の高い介護人材を継続・安定して確保することは国の課題であり、修学資金貸付金原  │ │     │                                             │ │     │   資の国の負担割合の拡大により介護福祉士養成教育は国家的事業との位置付けがさらに増  │ │     │                                             │ │     │   加したことに鑑み、貸付金返還免除の要件について、現行の貸付を受けた都道府県に就業  │ │     │                                             │ │     │   とする就業区域限定の撤廃及び介護従事期間の制約の緩和を図ること           │ │     │                                             │ │     │ (二) 貸付申請は入学後に行われているが質の高い人材確保のため、入学前に入学を条件とし  │ │     │                                             │ │     │   た貸付予約の制度を設けることや保証人の確保が困難な外国人留学生等を対象にした機関  │ │     │                                             │ │     │   保証制度の採用など、養成校への入学がしやすいよう制度運営の改善を図ること      │ │     │                                             │ │     │ 三.介護福祉士養成に係る離職者訓練制度(二年課程)の運用及び継続実施等について     │ │     │                                             │ │     │ (一) この訓練(委託訓練)制度で学ぶ者は介護の専門性を理解し、学習意欲も極めて強く、  │ │     │                                             │ │     │   社会人経験も豊かであることから、卒業(修了)者のほとんどが取得した資格を生かし介  │ │     │                                             │ │     │   護福祉士として就労しており、体系的な教育に基づき修得した知識・技術に培われた職業  │ │     │                                             │ │     │   能力は就職先職場でも高い評価を得ていること、また、就労後の経験・研鑽を積むことで  │ │     │                                             │ │     │   よりすぐれた介護福祉士としての活躍が期待できること                 │ │     │                                             │ │     │ (二) 少子化、若者の介護離れ等により、高等学校等からの養成校への入学者の減少傾向の中  │ │     │                                             │ │     │   にあって、養成校の全入学者の一八%(前記協会調べ)を占めており、質の高い介護福祉  │ │     │                                             │ │     │   士を確実に養成し継続的に供給することは今後の超高齢社会に対応した施設運営及び雇用  │ │     │                                             │ │     │   施策の上でも欠かせないこと                             │ │     │                                             │ │     │ (三) 高等学校卒業直後に入学した者にとって、社会人としての経験も豊かで、かつ、介護の  │ │     │                                             │ │     │   専門性を理解する者とともに学ぶことが教育の質の向上につながっており、また、この制  │ │     │                                             │ │     │   度を生かして卒業(修了)した多くの者が教育効果の反映として、今後も制度の継続及び  │ │     │                                             │ │請 願 の│   恒久化を希望していること                              │ │     │                                             │ │     │ (四) 国の働き方改革関係として、委託訓練実施要領の改正(平成二十九年六月)が行われ介  │ │     │                                             │ │要   旨│   護福祉士国家資格取得を含む「長期高度人材育成コース」についてその対象者を「概ね四  │ │     │                                             │ │     │   十五歳未満のもの、非正規雇用労働者、訓練期間中に資格試験の受験を行う」などとされ  │ │     │                                             │ │     │   ているが、介護人材確保のためのさまざまな施策が講じられていることなどからも都道府  │ │     │                                             │ │     │   県に対し要領にとらわれない運用を図るよう連絡をすること               │ │     │                                             │ │     │ 四.既往の資格取得者等に対する再教育の実施とリーダー育成教育に対する支援について    │ │     │                                             │ │     │ (一) 養成校においては、厚生労働省の介護福祉士養成教育内容の改正に合わせ平成二十一年  │ │     │                                             │ │     │   度以降新カリキュラムによる教育を開始し、これに合わせた教員養成教育を実施している。 │ │     │                                             │ │     │   しかしながら、法令制度や社会状況の変化など介護を取り巻く環境に合った最新の知識・  │ │     │                                             │ │     │   技術を修得させるため、教員や介護福祉士資格を有する者への再教育の機会確保のための  │ │     │                                             │ │     │   財政支援など政策的対応を図ること                          │ │     │                                             │ │     │ (二) 社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会において利用者の多様なニーズに対応  │ │     │                                             │ │     │   できるケアを推進していくに当たってはチームリーダーの役割を担う者を育成する必要が  │ │     │                                             │ │     │   あり、また、介護職に対する定期的なフォローアップ体制の確保が必要とされているとこ  │ │     │                                             │ │     │   ろから、この教育のための財政支出を図り、これらの教育は養成施設に委ねられたいこと  │ │     │                                             │ │     │ 五.介護福祉士養成施設に対する財政支援について                     │ │     │                                             │ │     │   国が指定している介護福祉士養成施設は、制度発足以降平成二十七年度末までに三十三万  │ │     │                                             │ │     │  四千人余の介護福祉士登録者を輩出し、高等教育課程において専門的知識・技術を体系的に  │ │     │                                             │ │     │  学んだ者として介護福祉士の中心的役割を担い社会貢献を果たしている。複雑、高度化する  │
    │     │                                             │ │     │  介護ニーズ、地域包括ケアシステムの構築などによる医療、介護の連携等が求められる現在、 │ │     │                                             │ │     │  これに対応した質の高い介護福祉士の養成が急務となっていることから、日々進展する介護  │ │     │                                             │ │     │  機器等の施設整備、外国人留学生支援を初めとする教育環境向上のための財政支援措置を講  │ │     │                                             │ │     │  じること                                       │ │     │                                             │ │     │ 六.外国人留学生の受入れに対する支援について                      │ │     │                                             │ │     │ (一) 介護福祉士の国家資格取得を目的として養成校に入学した外国人留学生に対し、介護福  │ │     │                                             │ │     │   祉士修学資金貸付制度の活用促進を図るよう都道府県等に通知を発し、指導すること    │ │     │                                             │ │     │ (二) 養成校が外国人留学生を受け入れやすいよう、教育及び生活指導をサポートする職員等  │ │     │                                             │ │     │   配置のための財政支援を図ること                           │ │     │                                             │ │     │ (三) 外国人留学生の国家試験受験に当たっては、経済連携協定(EPA)による介護福祉士  │ │     │                                             │ │     │   候補者の受験の場合と同等の措置を講じること                     │ │     │                                             │ │     │ (四) 卒業後、介護福祉士資格登録証入手までの間の在留資格及び就労に関しての措置を講じ  │ │     │                                             │ │     │   られたいこと                                    │ │     │                                             │ │     │ 七.現行カリキュラム改正に係る検討情報の開示について                  │ │     │                                             │ │     │   厚生労働省の社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会でまとめられた「二〇二五  │ │     │                                             │ │     │  年に向けた介護人材の確保~量と質の好循環に向けて~」(平成二十七年二月二十五日)にお │ │     │                                             │ │     │  いて、介護ニーズの多様化・高度化への対応等の観点から、これからの介護福祉士に必要な  │ │     │                                             │ │     │  資質について検討を進めることが必要、現行の介護福祉士養成プログラムでは不十分なこと  │ │     │                                             │ │     │  が想定されるとして、平成二十九年度中に現行のカリキュラムの改正を行い教育内容の充実  │ │     │                                             │ │     │  を図るとしているが、その進捗状況・内容等に関する情報の透明性を図られたいこと     │ │     │                                             │ │     │ 八.新しい介護福祉士(仮称・管理介護福祉士)養成教育への支援について          │ │     │                                             │ │     │   今後、介護現場は職業能力レベルの異なる多様な人材が働く場になること、報告書及び   │ │     │                                             │ │     │  「介護人材に求められる機能の明確化とキャリアパスの実現に向けて」(平成二十九年十月四 │ │     │                                             │ │     │  日・社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会)では、介護福祉士には機能や役割に  │ │     │                                             │ │     │  応じて専門性や能力が必要とされている。今後は地域包括ケアシステムへの対応やマネジメ  │ │     │                                             │ │     │  ント能力を備えた介護サービスの質の確保を職務とする新しい介護福祉士が必要になること  │ │     │                                             │ │     │  から、協会では、職業能力に基づく養成教育と高度専門職としての介護福祉士資格「仮称・  │ │     │                                             │ │     │  管理介護福祉士」の創設を目指して検討を進めているところであり、当協会の検討等に対す  │ │     │                                             │ │     │  る政策的支援を図られたいこと                             │ │     │                                             │ │     │ 九.その他                                       │ │     │                                             │ │     │   各種統計情報等調査において、介護福祉士に特定した統計情報がないことから、統計調査  │ │     │                                             │ │     │  等において、介護福祉士に係る調査項目の設定を図られたいこと              │ │     │                                             │ ├─────┼─────────────────────────────────────────────┤ │     │                                             │ │紹介議員 │臼井 成夫  浅川 力三  飯島  修                          │ │     │                                             │ └─────┴─────────────────────────────────────────────┘        ─────────────────────────────────────── 9 ◯議長(白壁賢一君)ただいま付託いたしました請願は、さきに配付いたしました委員会日程表によって審査を願います。        ─────────────────────────────────────── 10 ◯議長(白壁賢一君)次に、日程第三、議員提出議案、議第二号議案を議題といたします。  お諮りいたします。本案については、会議規則第三十八条第三項の規定に基づき、提出者の説明及び委員会の付託は、これを省略することに御異議ありませんか。        (「異議なし」と呼ぶ者あり) 11 ◯議長(白壁賢一君)御異議なしと認めます。よって、提出者の説明及び委員会の付託は、これを省略することに決定いたしました。  これより、議第二号議案を採決いたします。  お諮りいたします。本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。        (「異議なし」と呼ぶ者あり) 12 ◯議長(白壁賢一君)御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決することに決定いたしました。        ─────────────────────────────────────── 13 ◯議長(白壁賢一君)次に、休会についてお諮りいたします。  三月七日ないし九日、十二日ないし十六日、十九日、二十日及び二十二日は、委員会等のため休会といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。        (「異議なし」と呼ぶ者あり) 14 ◯議長(白壁賢一君)御異議なしと認めます。よって、休会についてはお諮りしたとおり決定いたしました。  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。  来る三月二十三日、会議を開くこととし、本日はこれをもって散会いたします。                                          午前十一時五分散会 発言が指定されていません。 Copyright © Yamanashi Prefecture, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...