周南市議会 2018-09-06 09月06日-02号
理由の2、自主的解体がなされない場合については、空家等対策の推進に関する特別措置法及び周南市空家等の適切な管理に関する条例に基づく行政代執行による特定空き家等の解体という法的処理のスキームが用意されている。
理由の2、自主的解体がなされない場合については、空家等対策の推進に関する特別措置法及び周南市空家等の適切な管理に関する条例に基づく行政代執行による特定空き家等の解体という法的処理のスキームが用意されている。
まず最初に、山口新聞に掲載をされていました2市の事例について、建築住宅課としてどのように考えているかとのお尋ねでございますが、2市の代執行は全く性質が異なっておりまして、周南市の場合、所有者は判明していることから勧告、命令を実施したにもかかわらず、空き家の安全対策を行っておりませんでしたことから、行政が所有者にかわって執行したもの、いわゆる行政代執行を指したものでございまして、これに係る経費を市が所有者
次に、行政代執行についてですが、法律では、特定空家等に対して代執行ができると規定しております。 今後、再三の助言等にも関わらず、危険な状態の放置を続けている空き家等所有者に対しては、立入調査を行い、判断基準に基づき、特定空家に該当するか否かを判定することとなります。
これらの条例の中には、行政代執行に関する規定を盛り込んだものもございまして、議員御紹介の京都市では、近隣住民の日常の通行の支障になった市道に堆積したごみ問題を解決するために、指導、勧告、命令等の手続を経た後に行政代執行をされております。
また、空き家も、所有者が見つからないまま、危険な状態になれば行政代執行して税金を使って解体してしまう。いろいろ申し上げましたが、今から負動産の時代がやってくるのです。 それでは、3点御質問いたします。 1点目、売るに売れない不動産、どうしたらいいのか。 2点目、相続時に登記されない不動産の固定資産税の徴収はどうされるのでしょうか。
また、空き家も、所有者が見つからないまま、危険な状態になれば行政代執行して税金を使って解体してしまう。いろいろ申し上げましたが、今から負動産の時代がやってくるのです。 それでは、3点御質問いたします。 1点目、売るに売れない不動産、どうしたらいいのか。 2点目、相続時に登記されない不動産の固定資産税の徴収はどうされるのでしょうか。
この勧告後に対応していただけない場合は、空家等対策計画に基づきまして最終的には行政代執行を実施することになりますが、全国的な事例から代執行を実施した場合、費用の回収が見込めない事例についての報道もございまして、除去にも多大な費用を要することからして、こうしたあたりは非常に大きな課題、難題であると認識をしております。
空き家対策特別措置法では、老朽化による倒壊や衛生問題を引き起こすなど、地域に悪影響を及ぼす空き家を特定空き家と言い、自治体が助言、指導、勧告、命令と段階を踏んだうえで持ち主が応じない場合、その特定空き家を行政代執行で強制撤去できるようになっている。 萩市も他市に先駆けて、行政代執行のできる条例を公明党の先輩議員が萩市に訴え、いち早くその条例がつくられた。
計画におきましては、そのまま放置すれば倒壊や衛生上有害となるなど、著しく保安上危険となるおそれがある状態の特定空家等について、除却、修繕、立木の伐採、その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう助言または指導、勧告及び命令をすることができるようにするとともに、措置を命ぜられた者がその措置を履行しないときは、行政代執行法の定めにより、義務者にかわって市がその行為をできるよう、具体的な措置
時には行政代執行もあり得ますよという準備、現在はここまで整備していただきました。けれども、ここから我が町の将来を考えた場合、それだけでいいのだろうかと考えました。特に空き家の多いオールドタウン、先ほど言った昔のニュータウン、団地、そこに空き家がふえ続けているということをもう一度考えることにしました。
命令期限までに改善が図られない場合には、必要な手続きを経て法に基づき行政代執行を行う予定としております。この代執行に係る経費について、29年度当初予算案に計上しているところでございます。 残る2件については、勧告を行っているところでございまして、措置期限までに改善が図られない場合には命令を検討することとなっております。
行政代執行等につきましては、行政に付された最大の強制力であります。それで、個人の財産権に多大な影響を与えますので、その執行に当たっては、また法律専門家の意見をいただきながら、慎重に検討したいとしております。
また、命令に違反した場合は法律の規定では50万円以下の過料が科されること、従わないときは氏名の公表、最終的には行政代執行という流れとなります。家を持つということは、人生の安定を約束されたという考えもあり、戦後の日本の住宅政策が、持ち家を重視してきた面もあるのでしょう。
27年5月26日に、空家等対策推進に関する特別措置法が全面施行され、国から示されたガイドラインをもとに協議会の設置、空き家等対策計画の策定等や特定空き家等と認定された所有者に適正な管理の実施を勧告し、是正されない場合の措置として、固定資産税等の住宅用地特例の適用除外や最終的には行政代執行を講じることと示しております。
これで、これまで行政が関与できなかった倒壊危険家屋について指導・勧告・命令ができるようになり、行政代執行も規定してあったことから、対策が大きく進められるものと期待をし、見守っておりました。 しかしながら、その後、補助金を活用しての建物の解体はある程度進んだものの、通学路や主要道に面し、子供たちや住民に危害や迷惑を及ぼす危険家屋に対し、指導や勧告が行われておりません。
次に、行政代執行は行政の責任においてなされるべきであり、行政代執行の前に協議会を開催することは行政の責任を回避することになるのではないかただしたところ、平成24年10月制定の現在の条例では審議会を設置し、意思決定にまで踏み込んでいたが、新しい特別措置法では協議会を設置することとされており、協議会は意思決定機関ではないと明示されている。
空家対策特別措置法で、市町村は、1、倒壊などの危険性がある、2、悪臭やごみの放置など、衛生上有害な恐れがある、3、景観を損ねている、などの状態の空き家を特定空き家に指定し、所有者に、撤去、修繕、立ち木の伐採などを指導、勧告、命令できるとしており、勧告後は最大6分の1になる固定資産税の優遇措置が解除され、命令違反には過料が科せられ、行政代執行による強制撤去も可能になるとされております。
◎市長(野村興兒君) この空き家の要するに危険度を増しているそういう倒壊の恐れのあるもの、こういったことも実は市内にはございまして、これは条例をお認めいただきましたので本当は行政代執行ができるような体制はあったのでありますが、国が実は法律をつくりまして、ちょっとその調整を先般いろいろ行っていただきました。
これらの条例の中には、行政代執行に関する規定を盛り込んだものもありますが、たとえ行政代執行によりごみをごみ屋敷から除去したとしても、一時的な解決にしかならず、かえって住人のごみを適正に廃棄するという意識を薄れさせるおそれがあります。
さらに、必要な措置を命じた場合において、その措置を命じられた者がその措置を履行しないとき、また履行しても十分でないときは、行政代執行に定めるところに従い、市が代執行できるものであります。 次に3点目、勧告が出された場合の特定空き家等と住宅用地特例についてのお尋ねであります。