柳井市議会 2021-09-27 09月27日-04号
9月の委員会では、執行部から、令和3年8月の大雨による災害について、行政代執行による特定空き家等の解体について、柳井市汚水処理施設整備構想の見直しについて、朝市連携スタンプラリーについて、第13回柳井ファーマーズマーケットについての報告がありました。
9月の委員会では、執行部から、令和3年8月の大雨による災害について、行政代執行による特定空き家等の解体について、柳井市汚水処理施設整備構想の見直しについて、朝市連携スタンプラリーについて、第13回柳井ファーマーズマーケットについての報告がありました。
委員から、行政代執行による、空き家の撤去費用はどうなるのかという質疑に、行政代執行では、所有者が判明しているので、空き家の除却に要した費用を所有者に請求するという答弁がありました。 また、危険な空き家の除却に対する補助制度は、危険な建物だけになるのかという質疑に、危険空き家の判定を実施しており、その中で、危険判定が一定基準を満たした危険空き家で、周辺に悪影響があるものが補助対象である。
◎建設部長(重村仁志) そういった場合は、行政、所有者がいらっしゃいますので、行政代執行というような方法も、あるかもしれませんけれども、行政代執行を行いましても、最終的には、その方にかかった費用等を請求するような形にはなろうかとは思います。 ○議長(山本達也) 藤沢議員。
上段の雑入、支障移転工事補償料は、市イントラネットケーブルの移転に伴う補償料、行政代執行弁償金は、所有者から徴収する老朽危険空き家の除却費用を歳入予算に計上するものでございます。 下段の市債につきましては、起債対象事業の追加、事業費の変更に伴い補正を行うものでございます。 次に、歳出について、主なものを御説明いたします。 13ページをお開きください。
また、議員ご指摘のとおり、全国的に、空き家の増加が言われている中、本市におきましても、柳井市空家等対策計画に基づき、危険空き家につきましては、所有者への指導を行っておりますけれども、周辺に影響を及ぼす、老朽化した、そのような危険な空き家の、除去につきましては、今後は、行政代執行も視野に入れた、対応をしていく段階に来ております。
危険家屋の行政代執行が行われる昨今、柳井市にとってうまい対策が施行されることを期待し、これらに対しての妙案、良策について伺うものであります。以上で質問は終わりますが、冒頭申し上げましたように、初めてではない質問については簡潔にお答えいただきますよう重ねてお願いを申し上げまして、壇上よりの質問を終わらせていただきます。〔坂ノ井 徳降壇〕 ○議長(藤沢宏司) 市長。
次に、行政代執行についてですが、法律では、特定空家等に対して代執行ができると規定しております。 今後、再三の助言等にも関わらず、危険な状態の放置を続けている空き家等所有者に対しては、立入調査を行い、判断基準に基づき、特定空家に該当するか否かを判定することとなります。
この勧告後に対応していただけない場合は、空家等対策計画に基づきまして最終的には行政代執行を実施することになりますが、全国的な事例から代執行を実施した場合、費用の回収が見込めない事例についての報道もございまして、除去にも多大な費用を要することからして、こうしたあたりは非常に大きな課題、難題であると認識をしております。
我々が、身近に見聞きする空き家の対象については、「空き家等」と「特定空き家」の2つに分類され、「空き家等」につきましては、実態の調査とその把握、「特定空き家等」につきましては、まず、市町村長がその周辺の生活環境の保全のために必要な措置をとるよう助言、または指導、勧告及び命令をし、その後、履行見込みのないときに、行政代執行法に従い、当該措置を執行する。
危険な空き家を、特定空き家に指定し、所有権者に危険除去や修繕命令ができるほか、従わない場合は行政代執行を実施するとしています。 また、空き家の放置の理由の一つが、解体費用の問題と、建物がなくなると固定資産税の負担が膨らむことであり、固定資産税の軽減措置も講ずる方針を打ち出しております。
ちなみに、ニセコ町景観条例の第52条では、「町長は、廃屋等を除去する命令を受けた者がこれを履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつその履行を放置することが著しく公益に反すると認められた時、行政代執行法の定めるところにより、自ら当該土地に繁茂した草木、廃屋、資材、土砂、瓦れき、廃材及び機能の一部を失った自動車等を除去し、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該土地