宇部市議会 2019-12-20 12月20日-06号
それ以後、助言・指導、勧告、命令と、法に基づいた措置を講じてきたが、3カ月の命令期間を経過しても除却されなかったため、市が行政代執行を行うこととして、解体業務委託料500万円を計上するものであるとのことでした。 次に、当該委託料は金額として適正なものかただしたところ、これは、危険回避を基本とした最低限の経費を計上したものであり、所有者が物件を解体する場合も同等な金額となる。
それ以後、助言・指導、勧告、命令と、法に基づいた措置を講じてきたが、3カ月の命令期間を経過しても除却されなかったため、市が行政代執行を行うこととして、解体業務委託料500万円を計上するものであるとのことでした。 次に、当該委託料は金額として適正なものかただしたところ、これは、危険回避を基本とした最低限の経費を計上したものであり、所有者が物件を解体する場合も同等な金額となる。
また、残りの3棟も市が行う行政代執行等による除却の手続を進めているところです。 さらに、特定空家等以外に確認されている168棟の空き家についても、所有者に対して適正に管理するよう粘り強く指導しています。 空き家の利活用については、住宅情報バンクを設置して、移住定住促進や中心市街地の活性化、コミュニティビジネスの拠点としての活用などにつなげています。
次に、行政代執行は行政の責任においてなされるべきであり、行政代執行の前に協議会を開催することは行政の責任を回避することになるのではないかただしたところ、平成24年10月制定の現在の条例では審議会を設置し、意思決定にまで踏み込んでいたが、新しい特別措置法では協議会を設置することとされており、協議会は意思決定機関ではないと明示されている。
3、行政代執行までの流れ。 続いて、第2項、学校と地域社会の連携した施策における子供会の役割について。 子供たちは家庭、学校、そして地域に支えられ、日々成長しています。宇部市においても第四次宇部市総合計画において、学校と地域社会の連携が掲げられており、その基本構想として、学校と地域が連携して地域コミュニティーを育成するとされています。
次に、行政代執行法や建築基準法の規定がある中、あえて本条例を制定する理由についてただしたところ、行政の強い姿勢や意志を市民等に明確に示すことができるとともに、報道機関にも取り上げられることが予測されるため、大きな啓発効果が期待されるとのことでありました。
◎市民環境部長(今川利夫君) 代執行の悪用の防止策でございますけれども、行政代執行を行った後に、所有者等に対して、納期限を定めた文書でその費用の納付を命じることになっております。これを納付されない場合は、国税滞納処分の例により強制徴収を行うことができますので、財産の差し押さえができます。
このような状況の中、より一層の安心・安全なまちづくりを推進していくためには、空き家等の適正管理を強く促していくことが必要であり、市、所有者、市民の責務、役割を明らかにして、住所、氏名の公表等の罰則規定、さらには行政代執行に関する規定を設けた新たな条例を制定したいと考えています。