光市議会 2015-12-03 2015.12.03 平成27年第4回定例会(第2日目) 本文
さらに、必要な措置を命じた場合において、その措置を命じられた者がその措置を履行しないとき、また履行しても十分でないときは、行政代執行に定めるところに従い、市が代執行できるものであります。 次に3点目、勧告が出された場合の特定空き家等と住宅用地特例についてのお尋ねであります。
さらに、必要な措置を命じた場合において、その措置を命じられた者がその措置を履行しないとき、また履行しても十分でないときは、行政代執行に定めるところに従い、市が代執行できるものであります。 次に3点目、勧告が出された場合の特定空き家等と住宅用地特例についてのお尋ねであります。
行政代執行による強制撤去の規定も盛り込まれました。 本市は、既に空き家等の適正管理に関する条例を平成25年1月1日に施行し、この対策に取り組んではおられますが、その現状はどうなっておるんでしょうか。実態把握の体制と、その取り組み及び実績についてお伺いをいたします。 また、不完全な状態、いわゆる特定空き家にならない対策ももっと必要な事業ではないでしょうか。
こういったときには助言、それから指導、勧告、命令、そして行政代執行、こういうふうな手順になっていくわけであります。こういうようなことをちゃんとですね、それぞれ周知をしてやっていくわけでありますから、まだまだこの代執行した事例は、実はないわけでありますけども、今度は法に基づいて、行為を行っていくわけです。今までは条例でありましたが、行政代執行、その通常の法令に従った代執行であります。
我々が、身近に見聞きする空き家の対象については、「空き家等」と「特定空き家」の2つに分類され、「空き家等」につきましては、実態の調査とその把握、「特定空き家等」につきましては、まず、市町村長がその周辺の生活環境の保全のために必要な措置をとるよう助言、または指導、勧告及び命令をし、その後、履行見込みのないときに、行政代執行法に従い、当該措置を執行する。
ごみの放置などにより、灰やネズミなどが多数発生し、衛生上有害となっているなどの空き家については、特定空き家に認定し、所有者に修繕や撤去を勧告命令ができるようになり、命令に従わなければ、行政代執行による強制撤去も可能となりました。 さらに、住宅用地の固定資産税は、家を取り崩して更地にすると高くなることから、空き家を放置する一因になっている面もあります。
しかし、危険空家に対し、行政代執行が可能になりましたという報道だけを見聞した多くの市民には、手続や進捗状況についての説明は不十分で、行政措置の経緯に対する理解もあわせて周知不足になっているのではないでしょうか。
3、行政代執行までの流れ。 続いて、第2項、学校と地域社会の連携した施策における子供会の役割について。 子供たちは家庭、学校、そして地域に支えられ、日々成長しています。宇部市においても第四次宇部市総合計画において、学校と地域社会の連携が掲げられており、その基本構想として、学校と地域が連携して地域コミュニティーを育成するとされています。
空き家の撤去に関する実施計画をつくるのも結構な時間を要するように思いますし、また、最終的には、行政代執行法に基づいた適切な措置を講じることもできますし、措置に際して発生した費用は所有者に対して請求可能なんですが、持ち主に支払い能力があるかないかも問題になると思います。
空き家の撤去に関する実施計画をつくるのも結構な時間を要するように思いますし、また、最終的には、行政代執行法に基づいた適切な措置を講じることもできますし、措置に際して発生した費用は所有者に対して請求可能なんですが、持ち主に支払い能力があるかないかも問題になると思います。
従わない場合や、所有者が不明な場合は、行政代執行として強制的に撤去することもできるようです。ここで質問です。 (1)判断基準となるガイドラインについてお尋ねいたします。 (2)撤去の権限について。 先ほど申し上げましたが、修繕を促す指導等に従わない場合、あるいは所有者が不明な場合は、行政代執行として強制的に撤去することも可能のようであります。
また、本市条例と同様に、命令に従わない場合は、行政代執行法による行政代執行が規定されているほか、命令を行う所有者等を確知することができない場合の措置が規定されております。 ◆林真一郎君 次に、本市において今日までの答弁の中で、空き家等の中でも既に廃屋と見なされるものが400戸を大きく上回っており、空き家解消に向けての有効な施策の推進が求められております。
行政代執行。こういったようなことを条例でやることについては数少ないわけでありますが、そういうようなことで手当てをしています。必要に応じまして、司法関係機関とも協力要請を行う、こういうことでありまして、この手当てをしているわけでありますが。
最後の段階では、公表後に所有者が必要な措置を講じない場合は、強制的な行政代執行もあり得ると、こういうことでした。 光市空き家等の適正管理に関する条例の施行から5カ月が経過しました。市役所による実態調査は数カ所でなされているようですが、いまだに、この命令が出たとか、そういう公表があった、あるいは行政代執行がされたという話は聞きません。
最後の段階では、公表後に所有者が必要な措置を講じない場合は、強制的な行政代執行もあり得ると、こういうことでした。 光市空き家等の適正管理に関する条例の施行から5カ月が経過しました。市役所による実態調査は数カ所でなされているようですが、いまだに、この命令が出たとか、そういう公表があった、あるいは行政代執行がされたという話は聞きません。
市町村は、特定空き家、これはうちで言う管理不全な空き家ですけども、特定空き家等に対して、行政代執行による強制執行を行うことができる。国及び都道府県は、市町村が行う空き家対策の円滑な実施のため、財政上の措置及び税制上の措置を行うとされております。
市町村は、特定空き家、これはうちで言う管理不全な空き家ですけども、特定空き家等に対して、行政代執行による強制執行を行うことができる。国及び都道府県は、市町村が行う空き家対策の円滑な実施のため、財政上の措置及び税制上の措置を行うとされております。
命令を受けた者が従わない場合、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法の定めるところにより、「自ら受命者が行うべき行為の全部若しくは一部を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を受命者から徴収することができる」と規定されております。
公表後も所有者が必要な措置を講じない場合、最終的には、行政代執行法の規定に基づき、市が所有者にかわって必要な措置を行い、代執行に要した費用は所有者から徴収することとなります。 以上が、条例に規定する一連の流れであります。 次に、3点目、市による空き家撤去はどのような場合かについてお答え申し上げます。
公表後も所有者が必要な措置を講じない場合、最終的には、行政代執行法の規定に基づき、市が所有者にかわって必要な措置を行い、代執行に要した費用は所有者から徴収することとなります。 以上が、条例に規定する一連の流れであります。 次に、3点目、市による空き家撤去はどのような場合かについてお答え申し上げます。
最終的には、行政代執行できるような旨を規定をしておりますが、これはあくまで最後の手段と考えておりますので、それまでの段階で解決してまいりたいというふうに考えております。 ◆27番(中津井求議員) それでは、農地の荒廃について質問をいたします。 周南市もいろいろと努力されていることは今、理解をいたしました。