光市議会 2017-12-05 2017.12.05 平成29年第4回定例会(第2日目) 本文
また、空き家も、所有者が見つからないまま、危険な状態になれば行政代執行して税金を使って解体してしまう。いろいろ申し上げましたが、今から負動産の時代がやってくるのです。 それでは、3点御質問いたします。 1点目、売るに売れない不動産、どうしたらいいのか。 2点目、相続時に登記されない不動産の固定資産税の徴収はどうされるのでしょうか。
また、空き家も、所有者が見つからないまま、危険な状態になれば行政代執行して税金を使って解体してしまう。いろいろ申し上げましたが、今から負動産の時代がやってくるのです。 それでは、3点御質問いたします。 1点目、売るに売れない不動産、どうしたらいいのか。 2点目、相続時に登記されない不動産の固定資産税の徴収はどうされるのでしょうか。
また、空き家も、所有者が見つからないまま、危険な状態になれば行政代執行して税金を使って解体してしまう。いろいろ申し上げましたが、今から負動産の時代がやってくるのです。 それでは、3点御質問いたします。 1点目、売るに売れない不動産、どうしたらいいのか。 2点目、相続時に登記されない不動産の固定資産税の徴収はどうされるのでしょうか。
さらに、必要な措置を命じた場合において、その措置を命じられた者がその措置を履行しないとき、また履行しても十分でないときは、行政代執行に定めるところに従い、市が代執行できるものであります。 次に3点目、勧告が出された場合の特定空き家等と住宅用地特例についてのお尋ねであります。
さらに、必要な措置を命じた場合において、その措置を命じられた者がその措置を履行しないとき、また履行しても十分でないときは、行政代執行に定めるところに従い、市が代執行できるものであります。 次に3点目、勧告が出された場合の特定空き家等と住宅用地特例についてのお尋ねであります。
空き家の撤去に関する実施計画をつくるのも結構な時間を要するように思いますし、また、最終的には、行政代執行法に基づいた適切な措置を講じることもできますし、措置に際して発生した費用は所有者に対して請求可能なんですが、持ち主に支払い能力があるかないかも問題になると思います。
空き家の撤去に関する実施計画をつくるのも結構な時間を要するように思いますし、また、最終的には、行政代執行法に基づいた適切な措置を講じることもできますし、措置に際して発生した費用は所有者に対して請求可能なんですが、持ち主に支払い能力があるかないかも問題になると思います。
最後の段階では、公表後に所有者が必要な措置を講じない場合は、強制的な行政代執行もあり得ると、こういうことでした。 光市空き家等の適正管理に関する条例の施行から5カ月が経過しました。市役所による実態調査は数カ所でなされているようですが、いまだに、この命令が出たとか、そういう公表があった、あるいは行政代執行がされたという話は聞きません。
最後の段階では、公表後に所有者が必要な措置を講じない場合は、強制的な行政代執行もあり得ると、こういうことでした。 光市空き家等の適正管理に関する条例の施行から5カ月が経過しました。市役所による実態調査は数カ所でなされているようですが、いまだに、この命令が出たとか、そういう公表があった、あるいは行政代執行がされたという話は聞きません。
市町村は、特定空き家、これはうちで言う管理不全な空き家ですけども、特定空き家等に対して、行政代執行による強制執行を行うことができる。国及び都道府県は、市町村が行う空き家対策の円滑な実施のため、財政上の措置及び税制上の措置を行うとされております。
市町村は、特定空き家、これはうちで言う管理不全な空き家ですけども、特定空き家等に対して、行政代執行による強制執行を行うことができる。国及び都道府県は、市町村が行う空き家対策の円滑な実施のため、財政上の措置及び税制上の措置を行うとされております。
公表後も所有者が必要な措置を講じない場合、最終的には、行政代執行法の規定に基づき、市が所有者にかわって必要な措置を行い、代執行に要した費用は所有者から徴収することとなります。 以上が、条例に規定する一連の流れであります。 次に、3点目、市による空き家撤去はどのような場合かについてお答え申し上げます。
公表後も所有者が必要な措置を講じない場合、最終的には、行政代執行法の規定に基づき、市が所有者にかわって必要な措置を行い、代執行に要した費用は所有者から徴収することとなります。 以上が、条例に規定する一連の流れであります。 次に、3点目、市による空き家撤去はどのような場合かについてお答え申し上げます。