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  1. 長崎市議会 2008-12-04
    2008-12-04 長崎市:平成20年総務委員会 本文


    取得元: 長崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-09
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1           =開会 午前10時0分= 板坂博之委員長 出席委員は半数以上であります。ただいまから総務委員会を開会いたします。 〔審査日程について協議した結果、別添の「審 査日程」のとおり決定し、第113号議案及び第110 号議案については、それぞれ質疑までを一括議 題として審査することに決定した。〕 2 板坂博之委員長 議案審査に入ります。  まず、第113号議案「長崎市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例」及び第110号議案「長崎市事務分掌条例の一部を改正する条例」の2件を一括議題といたします。  なお、第113号議案については、12月2日の議会運営委員会で報告があったとおり、教育委員会の意見が議長あてに文書で回答されておりますので、参考までに審査日程等とあわせて、皆様のお手元に配付しております。  それでは、理事者一括説明を求めます。 3 三藤総務部長 それでは、第113号議案「長崎市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例」及び第110号議案「長崎市事務分掌条例の一部を改正する条例」について、一括してご説明を申し上げます。  議案書は第113号議案が39ページから42ページまで、第110号議案が11ページから12ページまでとなっております。  それでは、総務委員会資料の1ページをごらんいただきたいと思います。  まず、第113号議案「長崎市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例」について、ご説明いたします。  これは昨年、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が改正され、市の条例に規定することにより、スポーツ及び文化に関する事務を市長が行うことができるようになったことを受けまして、現在、教育委員会が所管しておりますスポーツに関する事務のうち、学校における体育に関するものを除いた残りの事務を市長が管理、執行することとし、市民生活健康づくりに関する他の施策等と連携することで、スポーツの普及を図るとともに、あわせて長崎国体に向けた競技力の向上を図ろうとするものであります。  次に、総務委員会資料の35ページをごらんいただきたいと思います。  第110号議案「長崎市事務分掌条例の一部を改正する条例」について、ご説明いたします。  長崎市では、平成18年に策定いたしました第4次行政改革大綱にのっとり、簡素で効率的な行政体制の整備に努めているところでございます。
     本議案は、自立した小さな地方政府を目指すことを基本方針に、組織のスリム化を念頭に置いた組織の統廃合や、新たな行政課題市民ニーズに迅速かつ的確に対応するための事務の移管や所掌事務の見直しなど、執行体制の整備を行おうとするものであります。  内容につきましては、1点目に予算財務事務企画部への移管、2点目にスポーツに関する事務の市民生活部への移管、3点目に分掌事務の見直しについてであります。  詳細な内容につきましては、行政体制整備室長からご説明をさせていただきます。 4 尾上行政体制整備室長 それでは、議案の内容につきまして、お手持ちの総務委員会資料に基づき、ご説明をさせていただきます。  資料の1ページをごらんいただきますようお願いいたします。  まず、1つ目の議案、第113号議案「長崎市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例」について、ご説明をいたします。  まず、下段に参考として記載しておりますとおり、昨年、地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正をされ、これまで教育委員会職務権限となっておりましたスポーツに関する事務につきまして、条例に規定することで市長が管理、執行することができることとなりました。  これを受けまして、(1)改正の概要でございますが、学校体育を除くスポーツに関する事務を市長部局に移管し、市長が行う他の施策と連携をさせることでスポーツのさらなる普及と競技力の向上を図ろうとするものでございます。  資料の2ページをお開き願います。  スポーツに関する事務を市長に移管することに伴う関係条例の改正について記載をいたしております。  まず、ア.市長部局への施設の移管に関してでございますが、現在、教育委員会が所管する公の施設を市長部局に移管し、入場の制限、利用の許可に係る事務などを市長の権限により行うことに改めようとするものでございます。  改正が必要な条例は3条例、移管する施設は13施設となっており、いずれも市民生活部に移管したいと考えております。  次に、イ.長崎市スポーツ振興審議会条例の改正についてでございます。  スポーツの振興に関する計画の策定等について、教育委員会から同審議会に諮問することとなっていたものを市長が諮問することとするなど、スポーツの所管が変更されることによる所要の整備を行おうとするものでございます。  次に、資料の3ページから34ページまででございますが、関係条例新旧対照表を掲載をいたしております。表の左の欄が現行の条文、右の欄が改正後の条文の案となっておりますので、こちらはご参照いただきますよう、よろしくお願いいたします。  次に、総務委員会資料35ページをごらんいただきますようお願いいたします。  次に、議案の2つ目、第110号議案「長崎市事務分掌条例の一部を改正する条例」について、ご説明をいたします。  まず、改正の概要についてでございますが、機構改革基本方針につきましては、資料の上段、四角で囲っております部分に掲載をいたしておりますとおり、特に今回は「スリムでかつスピーディーな組織体制」の構築を目指し、組織の統廃合や事務の移管を行うことといたしております。  具体的な中身でございますが、資料の36ページ及び37ページのほうをお開き願います。  36ページには事務分掌条例新旧対照表を掲載しております。また、37ページにはそれを図式化したものを掲載をいたしておりますので、あわせてごらんいただきますようお願いいたします。  まず、企画部についてでございます。予算その他の財務に関する事務を財政部から移管しようとするものでございます。また、事務の効率性事務量バランス等を考慮し、「情報に関すること」と「統計に関すること」を総務部に、また、「男女共同参画の推進に関すること」を市民生活部に移管し、部の名称を「企画財政部」に改称しようとするものでございます。  次に、財政部でございますが、「契約及び工事等の検査に関する事務」を建設管理部より移管をし、部の名称を「理財部」に改称しようとするものでございます。また、これによりまして、建設管理部は廃止をしたいと考えております。  次に、市民生活部でございますが、113号議案の説明で申し上げましたとおり、スポーツに関する事務を教育委員会から移管しようとするものでございます。また、国民健康保険に関する事務につきましては、福祉保健部に移管しようとするものでございます。  次に、資料の38ページ及び39ページをお開きを願います。  いずれも最近10年間余りの部の変遷について掲載をいたしております。38ページの表は市長部局における部の数と、新設された部、廃止された部の名称を記載をいたしております。また、39ページは組織の移り変わりが明確になるよう、矢印を使って組織の変遷をあらわしております。  ごらんいただきましてわかりますとおり、その時々の社会情勢の変化や市民ニーズを勘案し、部の数は増減をいたしておりまして、今回の機構改革を行うことにより、来年度の市長部局の部の数は14部となる予定でございます。  次に、資料の40ページをお開き願います。  中核市の市長部局の組織の数等を比較した表を掲載をいたしております。  青森市から岐阜市までの「部制」をとる市の市長部局の部の設置状況は、最低で7部、最高で17部、平均は約10.4部となっておりまして、本市の現行の15部は他の中核市と比べまして、まだ多いという状況でございます。  次に、資料の41ページのほうをごらんいただきたいと思います。  平成21年度における組織の改正案を掲載をいたしております。  こちらに書いております課等の編成とその分掌事務につきましては、事務分掌条例の改正を受けた後、「長崎市組織規則」において市長が定めるものでございますので、ここから先は参考資料という形で添付をさせていただいております。  平成21年度の組織改正案でございますが、現時点で移管や再編を想定している課や室について、その改正の内容を記載したものでございまして、左の欄に現行の組織体制、右の欄には改正後の組織体制の案を記載いたしております。  主な内容についてでございますが、まず企画部につきましては、財政課財政部から移管するとともに、統計課情報システム課総務部に、男女共同参画室市民生活部に移管しようとするものでございます。  また、次に、財政部建設管理部についてでございますが、建設管理部契約課建設管理室を統合いたしまして、「契約検査課」として財政部に移管をしようというふうに考えております。  なお、建設管理室が行っていた事務のうち、技術指導に関することにつきましては、道路公園部道路建設課に移管をしたいと考えております。  また、市税と国保税との収納部門の一元化を行い、未収金対策の強化を図ってまいりたいと考えております。  最後に、市民生活部でございますが、教育委員会よりスポーツ振興課を移管するとともに、「国体準備室」を新設したいと考えております。  また、国民健康保険課につきましては、福祉保健部に移管したいと考えております。  次に、資料の42ページ及び43ページをお開き願います。  こちらには改正後の各課の分掌事務の案を記載しております。こちらのほうはご参照いただきますようお願いをいたします。  説明は以上でございます。 5 板坂博之委員長 これより一括質疑に入ります。ありませんか。 6 中村すみ代委員 まず、第113号議案の教育に関する事務の職務権限に関する一部改正のほうについてなんですけれども、今回、教育委員会のほうから市民生活部のほうに移管するということなんですけれども、障害者スポーツ位置づけというものについて、まず1つお尋ねしたいのと、それから、資料2ページに長崎市スポーツ振興審議会条例の改正となっておりますが、これは教育委員会が諮問することと規定されていたものを市長が行うものとするということで、条例の改正なんですけれども、やはりそことは直接関係ないかとは思いますけれども、審議会の委員の中に障害者の当事者の方が委員になっているのかどうかという。もしなっていなければ、今後、委員を選任する場合に障害者団体代表者とか、そういう方たちを委員に委嘱するということはとても大事じゃないかなというふうに思っております。  といいますのは、障害者スポーツというのは、今まで福祉的な、リハビリ的な意味でスポーツが奨励されていたと思いますけれども、今日ではパラリンピックとか、それから、車いすバスケット、それからマラソンですね。そういったものが競技として自立してきている現状の中で、こういったスポーツの振興を考える場合に、障害者スポーツというのが重要になってくると思いますので、こういった所管替えを契機に障害者スポーツの振興という視点もぜひ入れていただきたいと思っておりますので、その点についてお尋ねいたします。 7 荒木スポーツ振興課長 ただいまの質問にお答えをさせていただきます。  障害者スポーツ位置づけでございますが、これまで大きく障害者の方を区別、区分して、している部分というのはございません。  ただ、近年、委員ご指摘のとおり、いろんな形で障害を持たれた方、このスポーツの祭典なんかも当然あります。国体、次期長崎国体の後もそうですけれども、その1週間後には障害者スポーツの祭典という形で引き続きやるような形で、だんだんとその位置づけというのが明確になっているところでございます。  スポーツ審議会の中においても、委員の構成の中に障害者スポーツ団体の推薦という形で、1名こういった方があるんですが、その障害者スポーツ団体自体が今大きな組織立てというのがなっておりませんので、現在の委員さんたちにはございません。ただし、今私どもがどうしても競技力の向上とか普及だけの視点だけで体協と連携しながらスポーツ振興を進めているところでありますが、やはり委員ご指摘のとおり、障害者スポーツという部分に着目しながら、今後、市民生活部に移管した後は積極的にこの分について考慮してまいりたいと思います。現在のところは障害者スポーツとしての位置づけというのを明確といいますか、ご回答にはならないかもしれませんけれども、これまで大きく区分、区別をしていなかったという状況にございます。  以上でございます。 8 中村すみ代委員 ありがとうございました。今後ぜひ障害者スポーツ位置づけを本市のスポーツ振興の中に明確に規定して進めていっていただきたいというふうに思っております。  そこで、県のほうで事務局が、障害福祉課のほうに事務局がたしか置かれていると思うんですけれども、長崎県障害者スポーツ協議会ですか、そういったものが設置されているということを聞いておりますので、その県の協議会が長崎市にも支部というんですか、そういったものがあるのかどうかちょっとわかりませんけれども、そういったところとも連携しながら、進めていっていただきたいということを要望しておきます。  それから、事務分掌のほうですけれども、かなり大幅な組織機構改革になっているかと思うんですけれども、そこで、とりあえずちょっと1つお尋ねなんですが、男女共同参画室企画部から市民生活部のほうに所管がえということなんですけれども、私はまだまだこの男女共同参画行政について、庁内的にも、また、市民の意識のレベルからいっても、まだまだ男女共同参画社会づくりに向けて、これから本市が全庁的に進めていくという意味で、まだまだやはり企画部に所属することによって、全庁的に進めていくということの必要性があるというふうに思っているんです。といいますのは、今、男女共同参画室は、アマランス、男女共同参画センターのほうの事務局参画室そのものが一緒に事務をとっているような状況なんですけれども、男女共同参画室の業務が、どうしても同じところで執務をしているという関係もあるのかもしれませんが、男女共同参画室業務イコール男女共同参画センターというふうにとらえられている向きがあるように思うんです。  男女共同参画室センター業務は、重要な業務の分野ではあるかとは思いますけれども、イコールではないわけですね。そういったことも考えますと、男女共同参画室の全体の執務をとり行うところを本庁に移動して、そして、センターセンターで独立して館長も室長が兼ねるのではなくて、館長もそこにきちんと置いて進めていくというのがむしろ必要じゃないかというふうに思っているんですね。ですから、そういった意味で、市民生活部機構改革でこういうふうに所管がえするということについては、まだまだ早いのではないかなというふうに思っております。その点が1つです。  それから、市民生活部国民健康保険課のほうが福祉保健部のほうに所管がえというのは、私は、これはやはり国民健康保険課で今経済的に困窮していて、滞納のケースが多いということで、福祉的な面でのサポートというものが必要な場合もあるかと思いますので、そういった意味では国民健康保険課福祉保健部のほうに所管がえというのは、業務の流れからいえば連携がとれるのかなと思っているので、これは所管がえとしては適当な所管がえではないかなというふうには思っております。  ただ、理財部という新しい部を設けることによって、特別滞納整理課というのを1つ設けるということなんですけれども、そうしますと、現在の国保とか、そういった滞納処理の業務を嘱託職員の方ですか、そういった方たちが業務を進めているわけですけれども、そういった実際に滞納処理に携わっている職員の体制というものが、こういう所管がえをすることによってどういうふうに変更になるのかなということをお尋ねしたいと思います。だから、ちょっと2点ですね、お願いします。 9 尾上行政体制整備室長 まず、男女共同参画の業務がまだまだ不十分であり、今後も企画部において全庁的な課題として対応していくべきではないかというご意見だったかと思います。  これについては、私ども男女共同参画の業務というのは、まだ完全に達成をしているという状況ではないというふうには認識はいたしております。  ただ今回、企画部組織機構についての位置づけということについては、総合計画を中心とした市政運営を行うということをきちっと位置づけをした上で、市が直面する、緊急で、なおかつ重要な政策課題に迅速に対応するための政策の立案、あるいはその後の方向性の整理をしていきたいというふうに考えております。  そういう意味で、最近この2年間で企画部につきましては、地域振興であるとか市民協働世界遺産の登録と、こういった業務を加えておりまして、現在、部の体制としては8課7行政センター、職員数275人という非常に大きな組織になっております。これに加えて今回、財政課のほうを移管しようということでございまして、非常に企画部自体がそういうことでかなり規模が大きくなり過ぎて、1つの部長が管理をするにしては大き過ぎるというふうに考えたものでございます。  そういうことで、一定課題への対応が整理がつき、今からは実施に移っていく部門につきましては、それぞれ実施に必要な部局のほうに移管をして事務をとり行いたいということでございまして、男女共同参画室の場合は、昭和62年に婦人対策室というのが設置をされて、その後、企画部に平成3年に女性行政室として移管をして、平成4年には男女共同参画推進センター、そして、平成14年に男女共同参画推進条例という条例も定めておりまして、一定課題の整理と今後の方向性等については整理がついてきたというふうに認識をいたしております。そういう意味で10数年経過を、男女共同参画推進センターができてから14年、それから条例ができてからも6年ほどたっておるわけでございますので、一定整理がついた段階で市民生活部のほうの、例えば、人権の問題ですね、差別の問題等と関連がするということもございまして、今回、市民生活部に移管しようということでございます。  それから、2点目の理財部に設置をいたします特別滞納整理課についてでございます。  今回は収納部門の一元化を図りたいということで、市税と国民健康保険税ですね、この2つの税を一元的に徴収するセクションをつくりたいということで、収納課特別滞納整理課と今の納税課を2つに分けた上で対応したいというふうに考えております。こちらのほうは、今別々の課でそれぞれ滞納整理をしておりますので、ちょっと効率が悪い部分がございます。これを一元管理して、特に滞納整理支援システムを活用して、滞納者の方の情報を一元的に集約して、きめ細かに対応していくということが可能になってくるかと思います。当然その方の資力に応じた滞納整理をやっていくということになりますので、国民健康保険課滞納関係の業務を行っている職員については、基本的に収納課特別滞納整理課とそれぞれに場所を異動していただいて、業務としては一元的に行っていくという体制を考えております。  以上でございます。 10 中村すみ代委員 男女共同参画行政については、宣言もし、条例も制定されて、今おっしゃったような意味では本市の行政ですべき全庁的な取り組みというのは、基礎はできているというようなことで、それは一定理解できるんですね。  ただ、まだまだやはり先ほどお話ししたような部分で不十分なところがあって、企画部で、きちんとした行政として進める役割というのはまだあるんじゃないかなというふうには思っておりますけれども、そういう意見を申し上げておきたいと思います。  それと、あと特別滞納整理のほうですけれども、人的体制というのはどういう体制になっていくのか。現在、国保の相談員という名称に変わりましたかね。その体制がこういった市税と国保税滞納処理を一元化することによって、どういうふうに変わっていくのか、そのあたりもう少し、先ほどのご答弁では十分理解できなかったので、よろしくお願いいたします。 11 三藤総務部長 先ほど室長が答弁いたしましたけど、若干の補足も兼ねて私のほうから答弁をさせていただきたいと思います。  まず今回、現時点で固まっておりますのは、市税と国保税を一元化して徴収をしていこうということでご提案を申し上げておりますけど、私どもまだ検討中の部分は、ほかの債権にもこれを広げていきたいという気持ちを持っております。そのためにも、今回の体制をどうしていくかということの中で、組織体制現時点では基本的に国保の徴収部門を、税務の徴収部門と一体化しまして運営をしていこうということで整理をしておりますけど、一番今現在ご質問の国保相談員の方の取り扱いですね。これは税の基本が、これは国保もそうなんですけど、自主納付ということを考えております。ある意味、ちょっと表現はあれかもしれませんけど、集金をしていくという形ではなくて、自主的に納付をしていただくということが基本になっております。その税と国保の今相談員の方にやっていただいている業務との整合性をとる必要がございます。そういうことで、国保相談員の方の業務をどの程度今回の新しい組織の中で残していくかというのが、今最終的な詰めを行っている最中でございますので、国保相談員の方の位置づけを、今現在どうするということは明確に定めるところまでいっておりません。  ただ、今現在、国保相談員の方にやっていただいている業務の中で、基本的な国保相談をやっていくとか、それから、なかなか自主納付という形をとりにくい方もいらっしゃいますので、その部分については従来の業務を継続する部分もあるんではないかと。また、展開のやり方をほかの手法にかえていくという部分も当然出てくると思いますので、そのようなところはまだ一定時間がありますので、私どもも一緒になって詰めていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 12 中村すみ代委員 現在の人的体制なんですけど、市税の場合は何人、徴収ですか、滞納整理に対して人的体制になっているのか。また、国保税国保相談員ですね、今何人いて、そして、まず何人、職員体制です。 13 尾上行政体制整備室長 まず、納税課の職員数でございますが、全部で現在50人がおります。そのうち収納とか税制を担当している者が16人でございますので、実際に滞納関係の処分であるとか面談等を行っているという職員については34人という形になります。  それから、国民健康保険課のほうの収納係の職員が14名という形になります。この職員については、基本的に納税課のほうに移管をした上で特別滞納整理課収納課の2つに分けるという形を考えております。  それから、国保相談員の方の数ですけど、現在32名という状況でございます。  以上です。 14 中村すみ代委員 先ほど納税関係では34人というのは正職員の数ですか。そして、国保のほうが収納14名ということで正職員ということで、それで国保の相談員の32名は、この方たちは嘱託という形になるだろうと思うんですけれども、今後、こういった市税と国保税の一元化の徴収という体制の中で、その体制をどう整備していくかという考え方としては、市税のほうの34名と国保の関係の14名と、正職員を中心に新たな一元化に向けての体制を整備していこうというような考え方になって体制整備を進めていこうというお考えでしょうかね。  国保相談員の32名という、そういった嘱託職員中心の、国保税に関しては滞納処理というよりも、こういった正職員を中心とした滞納整理というような方向に体制を整備していこうということになるわけですか。この国保相談員の身分というのがどうなるのかというのがちょっと私は質問したかったわけです。 15 三藤総務部長 先ほどもちょっと申し上げましたけど、国保相談員の取り扱いにつきましては、今現在、まだ確定した状態をつくっておりません。それはどういうことかと申しますと、国保相談員は国保の徴収のみではなくて、介護保険料の徴収等も行っております。そういう意味で、私は先ほど申し上げましたように、今現在確定したのは、市税と国保税の徴収一元化をまずやりますよと。ただ、それ以外の今回の条例レベルではない部分ですね。例えば、保育料とか、それから介護保険料とか後期高齢者の保険料とか、そういうものの徴収体制も最終的には私は一元化する方向で調整をしていきたいというふうに考えておりますので、その辺の調整をまだ継続してやっておりますから、国保相談員の取り扱いがどうなるかというのは、今お答えできるレベルにまだ至っていないということでご理解をいただければと思います。 16 吉原 孝委員 私としては将来の方向性をちょっとお伺いしておきたいと思います。  今回、1部を削減するということで一定評価をしたいと思います。ただ、行政のこれまでの体制として、市民のニーズとか、それに対するサービスを拡充するために、事業がふえれば組織を肥大していくというのがこれまでのあり方ではなかったかなと思います。そういう意味で、今回1部を減らされたということには、先ほど申し上げましたように評価をしたいと思いますけれども、類似市と比較した場合15部あって、平均10部だということで、まだ5部多いわけでありまして、長崎市の場合は原爆被爆対策部があるということで、それは1つ要素があると思いますけれども、それでもまだ4部多いということになります。  先ほど1部240名で組織が肥大化したというお話ですが、10部平均、各都市を見ますと、大体1部で200名の部員を抱えて行政体制を組んでおられるという中で、長崎市の場合はまだ160名ということで、類似市並みの組織をつくると、10部にするというような、そういう努力が今後、先ほどおっしゃったスピーディーでスリム化された組織体制をつくっていくということであるならば、これからも努力をする必要があるんじゃないかと思いますけれども、将来、どのような部の数等についてお考えなのか。  今せっかく努力して、現在の体制に組んでおられるんですけれども、将来展望についてちょっとお聞かせいただければと思います。 17 三藤総務部長 確かに今回、部の数をまた減らしたということは事実でございますけど、将来的にどこまで持っていくかということで、これは昨年度の委員会でもちょっとご説明申し上げたんですけど、具体的な数字をですね、この部とこの部を今考えているということは、非常に調整中なもんですから申し上げにくいんですけど、やはり将来的にはできるだけ11部か12部か、その辺のところを目指して整理統合をしていきたいと。  ただ、数の問題だけではございませんで、先ほど新しい事業というんですか、分野が出てきたときは、これは数をふやすこともちゅうちょせずに、やはり行政サービスを継続していくということをやっていかなければいけないというふうなこともあわせて思っております。  それと、部ができた経過等も踏まえて、右から左にかえるということもかなり難しい面もございますので、この辺のところはその辺の経過も踏まえ、それから、将来的な展望も踏まえ、ただ方向性としては最終的には、今ご質問の中で申し上げられたように、原爆被爆対策部等、特殊な事例もございますので、11から12部へ持っていきたいというふうな基本的な考え方は持っております。  以上でございます。 18 牧山 隆委員 新しく理財部特別滞納整理課についてちょっと質問しますけれども、今国民健康保険税の滞納されている方なんかにもこういった特別チームで滞納整理に当たられているというふうに聞いていますけれども、こういった方は差し押さえであるとか、物品の競売であるとか、そういったこともやっているというふうに聞いています。  それと、この課がどういった権限を持っていくのか、ちょっと質問したいと思うんですけれども、例えば、滞納されて、もちろん私は市税、国保税、滞納しないで税金は当然払うべきだというふうに思いますけれども、わけあって払えない方に、こういった課が特別に滞納整理ということでやっていくと、課としても、もちろん実績を上げていかなければならないというふうになってくると思うんです。他の自治体では、目立つようにということで督促状を真っ赤な紙で印刷して配ったら、それを受けた市民がものすごくびっくりしたというような話もちょっと聞いたことがあるんですけど、そういったふうに市税を滞納する方、税金を滞納される方というのは、当然払いたいと思うんですけれども、払えないような状況にある。そういった方がこういった課を設けてやられると、課としても実績を上げていかなければならない、計画的に納税を進めていかなければならないというふうになってエスカレートしていくのが懸念されるんじゃないかと思うんです。そういったところで、現場の差し押さえであるとか、そういった権能、権限といいますか、そういったところはどのように考えられているか、質問したいと思います。 19 三藤総務部長 説明が若干前後するかもしれませんけど、まず基本的な考え方を再度申し上げておきたいと思います。  今回の一元化というのは、まず1つには徴収努力を集約化することによって効率性を上げていこうということが1つございます。それと、複数の債権を一括管理をしていきたいと。これは2つの意味がございます。納付能力があるにもかかわらず、納付をされない方等を一覧的に把握をしていくということが1つあります。  それと、今委員さんおっしゃられるように、納付したい気持ちというのはかなり強いんですけど、かなり債権的にいろんな債権がたまった状態というのが、これは各部局ごとに把握している段階では一括して見ることができません。だから、そういう意味での判断も的確にやるためにも一元化をする必要があるんじゃなかろうかというふうに考えております。  ただ、一元化をしたそういうふうな幾つかの要点はございますけど、基本的な姿勢は、やはり納めるべきものはきっちり納めていただきたいと。そのために対応する組織の効率化と、それから手法を含めて今回の一元化で専門性もございますので、効果を発揮できるんじゃないかという判断をいたしております。  だから、そういう意味では、委員さんおっしゃられた権限の部分をどうするのかという問題ですけど、これは法律上の規定にのっとって、私たちはやれるべき手法はすべてをとって収納率の向上に努めていきたいというふうに考えております。  以上でございます。 20 牧山 隆委員 法的には払わなければらないとなっていると思うんですね。だけれども、払えないというふうになっている方が滞納されたり、あるいは能力はあるんだけれども、払わない。大きくやっぱり性格的に違うと思うんです。そういう中で、こういった課を設けて滞納整理をやっていくというふうなことになると、市税を納入される方と市役所との間に、滞納した場合にもう整理係まで来て、こういった滞納整理をやるということで、行政と市民との間にちょっと溝ができるかなというふうに私は思ったりもするんですけれども、そういったことはありませんか。 21 三藤総務部長 先ほども申し上げましたように、今回、いわゆる収納率の向上対策の一環として、こういうふうな組織の一元化もやりました。ただ、それとあわせて、いろんな債権を一元管理することによって、市のほうとしてもその世帯の状況の把握というのが進むと思います。そういう意味では十分な納付折衝等がとられるということで私ども判断しておりますので、委員さんが今ご心配になられたような状態にはなっていかないんじゃなかろうかというふうに判断いたしております。  以上でございます。 22 深堀義昭委員 一番重要で目隠しをされたような形の分掌条例の改正がされておりますが、非常に私は賛成をしかねるという立場で質問をいたしますけれども、従来、財政部が置かれておったものを、何で企画部にその財政権限を移すのか。説明によりますと、一元化することによって、速やかに事業実施をやっていく。今まで一番残業とかなんとかで一番問題になった所管に、果たしてそれだけの、1人でそれをトップがやっていくという形のものが独裁的につながっていくんじゃないか。事業をやるためにヒアリングを重ね、また、中央予算的な問題を裏打ちをしながら事業実施をしてきた財政部として、そこまで簡素化されているのか。もう財政的にお金がないから仕事はしないんだと。だから、もうそういうチェックをする必要はないんだと。もともと企画部は相互の事務連絡の調整をするという形で出発をしたと。今ある企画部はですね。その前もう一回つぶれています。そのような形でいって、なおかつそれが権限をのせてしまうということに非常に恐ろしいなというような感じがしているんですけれども、全くそこのところの分掌化的の、別に教育委員会事務分掌を移動するということについては、私は別に、それがとやかくということではありません。そこの点、全く懸念がないんですよというお答えがいただけるのかどうか、それが1点。  それから、教育委員会からのスポーツの問題なんですが、これコンピューター化するときには総務庁の予算を5,000万円ちょうだいをして今やっているんですが、その新しい国体を含めた形で会場の一括管理、貸し出し等の一括管理等もプログラムの中に入っていると思うんですが、これは部屋も含めて動かすことに伴って、この事業形態の経費はどのくらいかかるか、お示しをいただきたい。
    23 尾上行政体制整備室長 今回、財政課企画部へ移管をして、企画財政部へするということに伴いまして、企画部に権限が集中をし、これが非常に懸念材料になるのではないかというご指摘でございますが、ご指摘の趣旨は私どもも、ごもっともだというふうに思っております。  そういうこともありまして、企画財政部になることで権限が集中する部分は確かにございますが、重要な意思決定にかかわるもの、例えば、今回の市立病院の建て替え等の問題等については緊急にプロジェクトチームを立ち上げをいたしました。また、都市経営執行会議、あるいは都市経営会議という全庁的な政策判断をする場合は、当然企画部だけの判断ではなくて、総務部であるとか、技術部局の職員も入って、総合的な判断を行っていくというふうな今仕組みを持っております。  また、事務事業評価、1,200本以上の事務事業の評価を行っておりますが、これについても企画部だけで判断をしているわけではなくて、私たち総務部、あるいは都市計画部等も入った上で総合的な判断を行うということにいたしております。そういう意味で企画部単独での判断に流れることがないように、そういう仕組みづくりをしっかり機能させていきたいというふうに思っております。  それから、コンピューターを導入するに当たって5,000万円ほどの国からのお金をいただいているという話でございますが、これは公共施設の予約案内システムの設置をするに当たって、国の総務省のほうから特別交付税という形で5,000万円ほどお金をいただいて、現在のシステムを構築いたしております。これはスポーツのいろんな施設についての予約がコンピューター、インターネットを通じてできるようにいたしております。こういったものにつきましては、今後も教育委員会から市長部局に移管をしたということになったとしても、補助金等の返還という形にはなりませんし、今までどおりシステムの運用をやっていきたいというふうに思います。  ただ、国体に向けての会場の貸し出し等については、また別の次元で判断をした上で、このシステムとは別次元で予約等についてはやっていくということで考えております。  以上でございます。 24 深堀義昭委員 私の質問が悪かったんだろうと思いますが、答弁が全く違う話になりましたが。  問題は、スポーツのあれは市民課に流すことによって動くんでしょうか。教育委員会の中に事務局があって、コンピューターその他の移動は全くないということであれば、今の答弁で構わない。ただ、動かすことによって、多分あれは10年以上たっているわけですから、動かすことによってどのくらいの経費がかかるのかと。そしてまた、その中に国体のことを入れていくというような形になってきたときに、その機能的なものを含めてどのくらいの予算を今後見込まれてこういう動きをされるのかというのを1つお尋ねをします。  それから、財政部があるということを、ちょっと感覚が違うんじゃないかと思うんですね。あるお金を使う、あるお金を決済していくだけならば、今言われたとおりで構わない。しかし、長崎市が今大きな予算枠の中で有利な起債といいますか、そういうものをつくるときも、やはり中央との情報交換等については、当時、財政部長なんかは委員会の出張とかなんとか出ていったときにも、自分でやはりいろいろな書類を探して、そして、情報をとって、それを東京事務所にフォローさせてというような形で、なるべく予算的に自分たちでも勉強した。しかし、今度こういうことをすることによって、果たしてそういう役割、役回りというものがあるのか。今室長がおっしゃるように、お金がないから、議員さんたちはいろいろなことを注文しないでくださいと、住民の皆さん方には金がないことを十分承知をしてくださいよということになりますと、やはりそれはそういうパターンで役所の中の検討委員会をつくって、よりスムーズにいける。要するに、金の入りを探すんじゃなしに、あるものだけで有効に活用するとすれば、今のような答弁で済む。それではやはり問題は進展しないんじゃないかなというような感じがするんですね。  三藤部長、優秀な市の職員4,000名もいらっしゃるから、人材について私は別に心配をするつもりはないんですが、余りにも権力が一定部署に集中するということについては、やはり同じ企画部の中でそれをされるとすれば、担当をきちんと整理をする、責任の所在をはっきりさせる組織づくりというのが私は必要になってくるんじゃないかと思うんですね。そうしないと、ちょっと恐ろしい感じがしてならないんですが、中の責任分担についての構想をお持ちでしたら、それをとりあえずお示しできればお示しいただきたいと思います。 25 三藤総務部長 今回の組織の見直しにつきましては、私一人の部長が財政と企画を持つと、従来の企画をですね。これで確かに厳しい状態というんですか、かなり能力を発揮することが求められる状態になるというのは私も感じております。  ただ、その部分と、やはり今の行政に求められる、先ほどおっしゃられたように財政的に厳しい状況の中で、いかにいい施策を打ち出していくかと。それもスピードを持って打ち出していくかということに関しましては、私は同じ頭のところで考えたほうが効果が出ると。だから、その2つの面のメリット、デメリット当然あると思います。現状のほうがいいところもあると思いますけど、ただ、現状のよさを生かしながら、次の機構に対するメリットのほうもこれをとっていくということをやらないと、今の行政としてはやはり効率的な運営というのができないというふうに判断いたしておりますので、責任の所在も含めて、私は今回の構想案で問題なく機能するものと思っておりますので、その辺のところは御理解をいただくようにお願いしたいと思います。 26 荒木スポーツ振興課長 公共予約システムの件でございますが、現在、教育委員会所管の施設のみならず、当然市長部局スポーツ施設、いわゆる道路公園部の公園の中にある施設等も一元管理しておりますので、市民生活部に移管して特別な費用というのは発生いたしません。  現在の年間の経費としましては、この分についての予算立てにつきましては、情報システム課のほうでやっておりますので、大変申しわけございません。現在、手元にちょっと持ち合わせのほうがない状態でございます。  今後、この予約システムは、市長部局に移管する、移管しないにかかわらず、現在例えば、いろんな携帯電話等、こういったのが普及している状況から、現在インターネットとか街頭の端末、こういったものにのみならず、携帯からでもアクセスして予約できるよう、そういった改修は現在準備を行っているところでございます。予定としては平成22年3月の予約分からという形で、現在その改修を進めているところでございます。  それと最後に、国体にかかわるものでございますが、恐らく委員のご質問の中では、国体に向けての競技力向上にかかわる部分であろうかと思います。この分については優先利用という形で、現在、ことしからでございますけれども、一般の施設開放と別立てで優先利用という形でやっておりますので、恐らく今後、年々その回数というのはふえていくこととは予想しておりますけれども、現在、システムの中では管理をしないことと考えております。  以上でございます。 27 深堀義昭委員 後から勉強しますから結構ですけれども、言われることがですね、もうそうだったら情報システムは確実に一本化されて、前あったいろいろな情報の、おのおのそのときそのときに購入したものについては、もう一本化してしまうんですよと。だから、途中でのコンピューター、メーカーもいろいろ入っていますけどね。そういうものはもう役に立っていないんですよという考え方なんですか。 28 荒木スポーツ振興課長 現在まだ情報システム課と打ち合わせの状況にありますが、個々のシステムについてはですね。ただ、現在のところ、スポーツ施設だけじゃなくて文化施設のほうも一応同じ施設の中に入っております。そこの中でいろんな形でメンテを加えるような形でという形で現在行っておりますので、当初パッケージじゃなくて、現在つくってあるやつのメンテで一番安上がりの方法という形で来ているところでございます。  以上でございます。 29 板坂博之委員長 ほかありませんか。  それでは、一括質疑を終結いたします。  まず、第113号議案「長崎市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例」に対する討論に入ります。何かご意見ありませんか。  討論を終結をいたします。  これより採決いたします。  第113号議案「長崎市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例」については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 30 板坂博之委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  次に、第110号議案「長崎市事務分掌条例の一部を改正する条例」に対する討論に入ります。何かご意見ありませんか。 31 深堀義昭委員 第110号議案「長崎市事務分掌条例の一部を改正する条例」につきましては、意見を付して賛成をいたしたいと思います。  先ほど質疑をいたしましたように、一括した権限が巨大になり過ぎて、後でその責任の明確さがとれないということが絶対にないように、この点についてはきちんとした形での、市民にもわかる体制で、企画、または財政という責任体制の明確さを、一人の人間を2つに割るわけにはいきませんので、それだけの能力、また、それだけの人選等についても、やはりきちんとした形で4,000名の中からきちんとしたものを選んでいただきたいということを付しておきますが、もう1つは企画部そのものができた背景というのがですね、こういう形になろうとは思っておりませんでしたということも過去の問題を繰り返して申し上げますけれども、これはあくまでも調整機能機関だったということから、従来のやはり調整機能も含めた形で、部が減るのは一つも構いませんけれども、一定の評価を、減ることについての評価はしますけれども、それから出てくるプラス、マイナスの部分というのも十分考慮して推進をしていただきますように要望を付して賛成の意見といたします。 32 中村すみ代委員 ただいま議題となっております第110号議案につきましては、意見、注文をつけて賛成したいと思います。  その意見を付してということですけれども、組織改革、機構改革を進めていく視点、これは自立した小さな地方政府を目指すという行革にのっとった視点で本市は進めているということではあるというふうに理解しているんですけれども、私はそういった視点ではなくて、何のためのだれのための組織改革かという視点がとても重要じゃないかと思っているんですね。その組織改革することによって、市民にとってそのことがわかりやすい、理解しやすい。また、市民の公共福祉を増進していくための組織改革なんだという視点がとても重要じゃないかと思っているんです。そういう視点がどうしても抜けてしまうんですよね。行革というか、行政の都合だけで、こういった改革を進めるべきではないということをきちんと意見として申し上げておきたいと思います。  具体的にはスポーツ振興課、先ほど障害者スポーツの問題で指摘しましたけれども、そういった視点、それから、男女共同参画室の問題についても、固定的な役割分担意識に根差した意識というのは、まだまだ根強いというようなことから考えますと、全庁的に進めていくべきもの、課題はまだまだ山積しているというような視点とか、それから、国民健康保険課については、やはり福祉との連携というものはすごく重要なので、この点については、もしかしたらスムーズにいくのかなというふうには思いますけれども、そういった生活困窮者の方たちが、多くは滞納している状況に対して、福祉と連携しながら安心・安全の生活をやはり推進していくための連携のあり方、それから、特別滞納整理の関係は、とにかく税を厳しく取り立てていくということではなくて、やはりなぜ滞納しているのか、そこの生活実態も踏まえて、親身になって納税がスムーズにいくようにしていくような相談体制とか、そういったものも非常に重要じゃないかと思っているんです。ですから、専ら行政の都合だけで、こうした組織改革を進めていくという視点ではなくて、市民のためにこういった改革が必要なんだということを打ち出して今後進めていっていただきたいということを強く意見として申し上げて、賛成の討論といたします。 33 牧山 隆委員 ただいま議題となっています第110号議案については反対の立場から意見を申し上げます。  理財部特別滞納整理課、どうしてもこれにはちょっと賛成できないというふうに思います。国保税滞納者でも、やはり中には一部分には悪質的な滞納者がいることも私も存じ上げておりますけれども、全体的にはやはり高過ぎて払えないというような状況がある中で、市の中にこういった、行政機構の中にこういった特別な滞納整理課、名称もちょっとよくないというふうに思いますけれども、こういった整理係を置いて、そして、滞納を督促していくということには納得できません。  以上です。 34 板坂博之委員長 ほかにありませんか。  討論を終結をいたします。  これより採決いたします。  ご異議がありますので、挙手により採決をいたします。  第110号議案「長崎市事務分掌条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 35 板坂博之委員長 賛成多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  理事者交代のため、暫時休憩をいたします。           =休憩 午前11時6分=           =再開 午前11時13分= 36 板坂博之委員長 委員会を再開をいたします。  第111号議案「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 37 三藤総務部長 第111号議案「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」について、ご説明いたします。  議案書は13ページから26ページでございます。  今回の改正は、厳しい財政状況の中、職員の給与が国や他都市と比較して高い水準にあることから、本年2月に職員の給与制度について、国家公務員に準じたものとする見直しを職員団体等に提案し、去る10月31日に協議が調ったことから、「一般職の職員の給与に関する条例」を初めとした関係条例について所要の改正を行うものでございます。  詳細につきましては、総務委員会資料に基づきまして、人事課長からご説明をさせていただきたいと思います。 38 橋田人事課長 それでは、引き続きまして、お手元に配付しております総務委員会資料、それから議案によりまして、改正内容についてご説明申し上げたいと思います。  まず、委員会資料の1ページをごらんいただきたいと思います。  1の「改正する条例」でございますが、「一般職の職員の給与に関する条例」を初めとして、(1)から(4)まで記載しております条例を今回改正しようとするものでございます。  なお、今回の給与制度の見直しの内容につきましては、条例改正を伴うもの、また、詳細を規則等に規定していることから規則改正が必要なものがございますが、条例改正以外の部分を含めまして、今回の給与制度の見直しの内容について、ご説明させていただきます。  2番でございますが、「改正の趣旨」につきましては、今部長が申し上げたとおりでございます。  3番でございます。給与制度の具体的な見直しの内容について、ご説明申し上げます。  (1)として給料表の見直しに記載させていただいておりまして、その中の「ア.号給の継ぎ足しを廃止」ということで記載しております。これにつきましては、行政職の給料表、これは一般事務職とか技術職に適用される給料表でございます。それから、医療職給料表(2)、これは薬剤師とか栄養士等の医療技術職に適用されるものでございます。それから、医療職給料表(3)、これは保健師、看護師等に適用される給料表でございますが、これについて平成18年4月から国の給与構造の改革により、国家公務員の給与制度が見直されたのを受け、それまでは長崎市が独自に給料表を設けておりましたけれども、この給料表を国家公務員の給料表に準じたものに移行したところでございます。  しかしながら、国の給料表の最高号給よりも高い給料月額まで昇給できるよう、国の給料表に号給の継ぎ足しを行っていたものでございます。  具体的な内容でございますけど、議案書の13ページをお開きいただきたいと思います。  こちら、まず行政職の給料表についてですが、13ページの下のほうにあります表が記載してございます。一番左の列39万1,800円から始まる列、これは行政職給料表4級でございますが、係長級の職員がこの級に該当しておりますが、号給にしますと、この39万1,800円、これが94号給ということになります。  それから、14ページをお開きいただきたいと思います。  この14ページの一番左、この列の下になります。41万1,200円という記載がございますが、この133号給までが国の行政職給料表にない長崎市が独自に継ぎ足しをしていたものでございます。この号給の継ぎ足しが、職員の給与が国や他都市と比較して高い水準となった要因の1つであったことから、これを今回廃止し、国の給料表どおりにしようとするものでございます。  同じく13ページの右から2番目の列でございます。40万4,400円から始まる列、これが行政職の5級、それから、14ページ、それから15ページの一番左の列でございますが、42万6,600円から始まる列、これが同じく行政職の6級、それから、右の46万1,100円から始まる列、これが7級という形で、16ページの一番左の列、48万3,400円から始まる列、これが行政職の8級、それから、右から2番目の列の54万3,500円から始まる列、これは9級でございますが、これについても同様に継ぎ足しを廃止しようとするものでございます。この結果、行政職につきましては、一般的な職員は、現在、先ほど申し上げました4級で、最大41万5,500円まで昇給することができるというものが、今回継ぎ足しを廃止することによりまして、39万1,200円までとなり、次の5級に昇格しない限りは、この最高号給までとなるということでございます。  同様に、17ページから18ページ、これが医療職給料表(2)の継ぎ足しの分でございます。それから、19ページから21ページ、これが医療職給料表(3)の継ぎ足しの分でございますが、いずれもすべて号給の継ぎ足しを廃止し、国家公務員と同じ給料表にしようとするものでございます。  恐れ入ります。また提出資料のほうにお戻りいただきまして、次に「イ.給料表の全部改正」についてでございますが、現業職の給与につきましては、行政職と同じ給料表を現在適用しております。そのことによりまして、国の給与水準を大きく上回っているということから、国家公務員の同種の職員に適用されている国の行政職俸給表(2)というのがございますが、これと同じ給料表を適用しようとするものでございます。  次に、「(2)標準職務等の見直し」についてでございますが、提出資料の4ページをごらんいただきたいと思います。  給料表ごとに級別の標準的な職務を記載しているものでございます。網かけの部分が今回見直しを行った内容ということになっております。  まず、一番上の1の「行政職給料表」につきましては、4級の欄に網かけをいたしておりますが、「主事・技師」は現在、一定の年数を経過すれば、3級から4級に昇格をしておりますが、見直し後は「主事・技師」は3級までとし、「係長・副主幹・主査」等の発令がなければ4級には昇格しないこととなります。  それから、2の「医療職給料表(2)」及び3の「医療職給料表(3)」につきましては、現在、一般的な職員が退職時には困難な業務を行う主査として、それぞれ5級に格付をされております。この5級という級は国家公務員の給料表で申し上げますと、薬剤部長、それから医療職(3)でいいますと看護部長が使う級ということで、それらに相当する給与水準になっていたということから、この標準職務表を国や県に準じたものに見直し、主査の場合には医療職(2)でいいますと、4級、医療職(3)につきましては3級までとするものでございます。  それから、4の「現業職給料表」についてでございますが、これは先ほどご説明いたしました国の行政職俸給表(2)を適用することとあわせまして、標準職務を見直し、一般職については3級までとし、4級及び5級は班長、職長の級とするものでございます。  また、見直し後の各級の在級年数、これは次の級に昇格するのに必要な年数のことを在級年数と申しておりますけれども、これもそれぞれ国や、あるいは県に準じたものにすることとしております。  それでは次に、「(3)特別昇給制度の見直し」についてですが、提出資料の3ページをごらんいただきたいと思います。  まず、特別昇給制度について、ご説明申し上げたいと思います。  この表の下のほうに「特別昇給の例」ということで、表で記載をさせていただいております。  職員の昇給は、1年間におけるその者の勤務成績に応じて行い、良好な成績で勤務した場合には、年に1回、長崎市の場合は1月1日に4号給昇給すると定めております。表の例で申し上げますと、昇給前は1の18、15万7,200円であった職員が、定期昇給によりまして、通常であれば4号級昇給をいたしますので、記載の1の22、16万4,300円に昇給をすると。7,100円昇給をするということになります。  これが通常の定期昇給でございますが、特別昇給と申しますのは、この定期昇給の号数に昇給の号数を加算するものでございます。例えば、特別昇給が2号給といたしますと、先ほどの定期昇給の4号に2号を加えまして、昇給後は1の24号給ということになりまして、この下に記載していますが、16万9,500円ということで1万2,300円の給料月額の増ということで、定期昇給よりも昇給の幅が大きい制度、これが特別昇給制度でございます。  再び資料の1ページにお戻りいただきたいと思います。  この3の(3)特別昇給制度の見直しについて、今申し上げましたような特別昇給制度は、現行採用からおおむね4年間に措置している初任給短縮など、主に若年層に集中して、生涯にわたりまして合計26号分ございます。これにより、若年層の給与水準が高くなり、結果として全体の給与水準を引き上げるとともに、定年退職時まで昇給できるよう、先ほど申し上げました給料表の継ぎ足しも行っていたものでございます。  したがいまして、今回この特別昇給制度を廃止しようとするものでございます。  しかしながら、国におきましても、一定の評価に基づき、特に良好な勤務成績以上のものについては通常の4号給以上の昇給が一定の範囲内で行われておりますので、今回、査定昇給制度に基づき、勤務成績の判定を行った上で勤務成績が良好な職員に対しましては、生涯にわたりまして合計12号の特別昇給を行おうとするものでございます。  次に、「(4)地域手当の支給割合の見直し」についてでございます。  旧7町の地域に勤務する職員の地域手当につきましては、平成18年4月の地域手当導入当初は、県の取り扱いに準じて支給しておりませんでした。しかしながら、国の支給地域には旧7町の地域が含まれること、それから、職員間の均衡も考慮いたしまして、平成19年4月から1%の支給割合で支給しているところでございます。  今回、合併後3年が経過し、今申し上げました職員間の均衡、あるいは国の取り扱いも考慮いたしまして、3%の支給割合で支給をしようとするものでございます。  なお、経過措置といたしまして、平成21年度につきましては2%、平成22年度から3%とするものでございます。  「(5)その他」でございますが、その他といたしまして、期末・勤勉手当の役職加算、それから初任給の決定方法、昇給・昇格の基準等につきましても、一部国家公務員と異なっているものを国の制度に準じたものに改正しようとするものでございます。  「(6)施行日等」の「ア.施行日」につきましては、給与制度の見直しについては、平成21年1月1日から、地域手当の改正については平成21年4月1日から施行することとしております。  また、イでございますが、「経過措置」としまして、給与制度の見直しにより、職員の給料月額が切り替えられ、引き下げられることとなる中で、個々の職員の生活に与える影響が大きいということから、見直し後の給料月額が施行日の前日である平成20年12月31日に受けていた給料月額に達しない職員につきましては、達するまでの間は同日の給料月額を経過措置として支給する、いわゆる現給保障を行おうとするものでございます。  次に、給与制度の見直しによる影響でございますが、資料の2ページをごらんいただきたいと思います。  2ページには、給料表ごとに標準的な者の年齢ごとの給料月額を比較いたしております。例えば、行政職の高校卒のモデルで申し上げますと、25歳の職員につきましては、現行の給料月額が20万4,600円でございますが、見直し後は1万7,300円減の18万7,300円となります。先ほど申し上げました初任給短縮等の特別昇給の廃止により、若年層の減額が大きくなっており、また、給料表の継ぎ足しの廃止により、定年退職時も2万円近くの減、1万9,300円の減となっております。  それから、一番下の現業職につきましては、給料表を国と同じものとし、特別昇給も廃止することから、初任給の部分についても引き下げ、現行14万100円が13万7,200円に引き下げを行うとともに、30歳以降につきましては、月に5万から7万円ほどの給料減となるものでございます。  資料の3ページには高校卒の行政職と現業職について、標準的な者の採用から定年退職までの現行と見直し後の年齢別の給料月額をグラフによりお示ししております。  現在は行政職と現業職は同じ給料表、同じ給与制度を運用しておりますので、この線で申し上げますと、実線の一番上の線、これが現在の給料月額の推移の表になります。  見直し後につきましては、行政職につきましては、このグラフで申し上げますと真ん中の線、それから、現業職につきましては、一番下の線になることとなります。  それから、次に、資料の5ページをお開きいただきたいと思います。
     5ページには給料、それから期末・勤勉手当、それと退職手当を含めました生涯賃金を給料表及び学歴区分ごとに見直し前後を比較したものでございます。  行政職につきましては、生涯賃金で申し上げますと、約1,400万円から1,600万円の減と。率にしまして、およそ6%の減となるものでございます。  それから、医療職につきましては、2,500万円から3,200万円の減、約10%から13%の減となり、一番下でございますが、現業職につきましては、約4,400万円、約18%の減となるものでございます。  今回の給与制度の見直しにつきましては、職種に応じて国の制度に準じたものとするよう見直しを行っており、現在、国と比べて給与水準が高い職種につきましては、生涯賃金の減が大きくなっているものでございます。  再度資料の1ページをごらんいただきたいと思います。  最後に、1ページの一番下、4として「見直しの効果」を記載させていただいております。  今回の給与制度の見直しにより、既に今年度から同様の内容で実施しております病院局の医療技術職、看護職、現業職の給与の見直しを除いたもの、今回の見直しの対象になったものということでございますが、その分の見直しの経済効果といたしましては、平成21年度、来年度が3億6,600万円、それから5年後の平成25年度は9億1,300万円、10年後の平成30年度では12億5,000万円、制度の着地時におきましては、22億円のそれぞれ単年度での経済効果があるものと試算をしているところでございます。  資料の6ページから11ページに条例の新旧対照表を添付しておりますので、ご参照いただきたいと思います。  給与制度の見直しの内容につきましては、以上でございます。 39 板坂博之委員長 これより質疑に入ります。 40 牧山 隆委員 提出資料の1ページですけれども、給与制度の見直しの内容ということで、給料表の見直しということで、医療職給料表(2)というのは薬剤師、栄養士、(3)というのは保健師、看護師だというふうな説明がありましたけれども、国家公務員との比較では、ちょっと高くてそれがこういうふうになったという話でした。  市内の看護師、保健師、あるいは薬剤師、栄養士、そういったところ、市内の市中の病院関係に勤められている方との比較というのはどのようになっていますか。 41 橋田人事課長 市内の民間の、いわゆる医療機関の給与水準そのものについては、我々も詳細にはちょっと承知しておりませんけれども、今回の、特に医療職につきましては、県の医療職の制度も参考にさせていただいております。  それから、国ということで申し上げますと、長崎市内にある医療機関にも国の施設がありますので、それらとの均衡を今回考慮してということになりますので、詳細に資料を持ち合わせておりませんが、一般的に申し上げますと、民間の医療機関よりも、やはりかなり高い水準にあるものというふうに考えております。  以上でございます。 42 牧山 隆委員 私は民間の医療機関出身ですけれども、給与表をつくる場合に市役所は1つのモデルなんですよね。これに追いついていこうというふうな形でつくるんですけれども、そういう点で、今看護師不足であるとか、いろんなそういう医療関係のところの不足が言われていて、報酬関係も看護師の数によって大きく変わっていくと。そういうことを考えた場合、それから特殊な仕事、薬剤師、栄養士というのが非常に確保のところも非常に厳しくなっているというような状況があると思います。そういう点で、給与を国家公務員並み、あるいは市中とのそういった、何というんですか、すり合わせをまだされていないというような形ですけれども、ほかにそういった優秀な人材が流れていくことがあるんではないかという心配ですけれども、そういったところはどうでしょう。 43 橋田人事課長 確かに今の情勢の中で、医療技術職、特に看護師等の確保というのは確かに困難になっているのは事実でございます。  ただ、病院局につきましては、先ほどから申し上げましたように、先行してといいますか、ほぼ同様の内容で今年度から給与の見直しを行っております。その上で今年度、看護師の採用試験も行いましたけれども、一定73人ほどの応募があっております。数年前に比べると、それは数としては減っておりますけれども、これは委員ご指摘のとおり、全国的なといいますか、そういう傾向の中での数の減少かと思いますので、直接的に給与の制度の見直しが採用、応募者の数の減につながっているということではないのかというふうに考えておりまして、面接等におきましても、応募者の応募動機といたしましては、一定の医療技術の高いところで研さんをしたいというようなことでの応募動機というのがほとんどといいますか、かなりございますので、そういう意味では、今後についても市民病院については、そういう形で一定の雇用の確保というのは図れるのではないかなと、必ずしもこの給与だけの問題ではないのかなというふうに考えています。  以上でございます。 44 中村すみ代委員 先ほどの説明の中で、平成18年の4月から、長崎市の独自給与表から国家公務員の給与表に変更したということで、平成18年度の変更に伴って、人件費の削減というのもかなり職員に対しては影響があったというふうに考えているわけですね。その平成18年の4月に実施して、今回、来年の1月にまた、今回はもう国家公務員の継ぎ足しとか全部廃止して、もう国家公務員の給与表に準じて、国に倣えというような形の実施ということなんですけれども、2年ぐらいで相次いでこのように国家公務員の給与表に準じて実施していくということについて、ダブルパンチみたいなものですよね、職員にとっては。だから、前回の平成18年の4月に実施したときの影響と、今回の影響というものが二重に受けているということで、かなり生涯賃金においても影響が大きくなっていると思うんですね。そのあたりの、例えば、モデル的にいえばどのくらいの影響になっているのかということが1つと、今回つくづく給料月額を見て、本当に公務員というのは給料高いとよく世間的に言われていますけれども、決してそうじゃないと。例えば、高卒モデルですよ、25歳で勤続年数7年、見直し後の給料月額18万7,300円と。30歳で22万3,900円。もちろん扶養手当とかいろんな手当が加算されるとは思いますけれども、私は決して公務員の給料、長崎市の職員の給料高いとは思いません。これで本当に生活できるのかなと。30歳で結婚して子どもさんが2人いるとか、そういう実情を考えたとき、本当に22万3,900円で生活できるのかなとつくづく思いました。  もともと長崎市の民間の給料そのものが低いわけですよ。だから、そういう実態からすれば、公務員の給料高いと見られるのかもしれないですが、つくづく見て、本当に高いのかなと、生活できるのかなというふうに実感として思います。  それで、特別昇給制度の見直しのところで、若年者に対する特別昇給すべて廃止、査定昇給制度の導入ということで、これはやはり若い職員、優秀な人材を集めようとすれば、やはり一定の長崎市なりの考慮というものをすべきだというふうに思いますし、ましてや査定昇給制度の導入、勤務成績良好とだれが判断するのか。今、人事評価制度を実施しておるわけですけれども、それが具体的に査定につながっていくというようなことかと思いますけれども、こういった勤務成績の良好か不良かの判断というのはだれが決めて、どういう基準でするのかというようなことについてもお尋ねしたいと思いますし、見直しの効果で経済効果が、これ制度着地時22億円ということですけれども、確かに長崎市の財政再建というんですか、人件費を削減していくという意味で見直しの効果というのはあるかとは思いますけれども、しかし、結局、22億円経済効果があるということは、単純に言えば、22億円のお金が市中に回らないと。長崎市の、すべての22億円の見直しの効果、22億円が全部職員が消費に回すかどうかは別にして、仮に消費に回すということにした場合に、長崎市経済の内需、消費を冷え込ませていくということの面も考えておく必要があるのではないかというふうに思うんです。ですから、そういう単なる人件費削減というところで給与問題を考えるのは非常に狭い考えじゃないかというふうに思っておりますので、この点についても、その地域経済との関係についてどのようにお考えなのかということをお尋ねしておきます。 45 三藤総務部長 順序はちょっと逆になりますけど、最後の財政効果と経済の問題に関して私のほうからお答えをさせていただきたいと思います。  まず1点、公務員の給与の場合は、これは個人の消費として使う財源に一応なっているわけですね、貯蓄の問題は別にして。それを、給与を削ったらそのお金はどうなるかとなりますと、公務員の場合は公的支出に回るわけですよ。支出が減るわけじゃないんです。例えば、民間給与の場合だったら、これは使用側と労働側での分配の問題になりますので、企業の内部留保まで含めて、労働者の給料が下がったから、ほかの消費に転換させるという保障はないわけですよね。ところが、公務員の場合は歳出総額を、これは緊縮財政みたいな形で縮小経済に持っていかない限り、給与で支払うべきお金が減ったとしても、そのお金は、ほかの公共投資なりなんなり公共的な消費に回されると。  だから、市内経済に対する影響ということで申し上げますと、確かに給与ということであれば、身の回り品的な使い方、この辺の影響は産業別にとらえれば一定出るということは私も思います。ただ、全体としての経済効果がどう出るかということでは、かえって貯蓄率等の問題まで含めますと、経済効果そのものは大きくなるんではなかろうかと。  また、この人件費というのは財源ベースで考えますと、一財ということになっております。だから、1単位の一財ができますと、例えば、公共投資であれば、その2倍なりなんなりの歳出効果というのが発生しますので、経済効果的にはトータル的に考えますと、私は今回のほうが大きな効果が出てくるんじゃないかというふうに考えております。  以上でございます。 46 橋田人事課長 まず1点目のご質問の平成18年度の見直しのときの影響額でございますが、これは行政職の高校卒のモデルで申し上げますと、1,160万円程度の生涯賃金の減ということでございます。このときは基本的に現業職、それから医療職も含めて平均的に4.8%減という制度の見直しを行いましたので、ほかの職種についてもほぼ同様の削減といいますか、生涯賃金の減であったものと思われます。  それから、2点目の個々の、例えば23歳で見たときに給与水準が必ずしも高いとは思わないというふうなご指摘でございますが、今回我々が見直しをした基本的な考え方は国の制度に合わせるということでございます。国家公務員の給与の成り立ちそのものは民間企業の一定の調査を行いまして、そこに均衡させるというような形で給与の設定がなっておりますので、基本的にはそのことによって、今回長崎市の給与制度は、今まで国よりも、民間よりも高い部分があったのが、そういう意味では民間並みになったんだというふうに認識をしております。  特に長崎市においては、かなり民間の給与水準に比べて公務員が高いというようなご指摘は、昨年来、ラスパイレス指数が公表されておりますので、行政職で102.9という数字が出ておりますけれども、昨年来、そのような市民からのご批判等も我々受けておりますので、必ずしも水準そのものが今回の見直しで著しく低くなるというようなことは考えておりません。  それから、査定昇給制度の導入の件でございますが、今回の制度の見直しの1つの大きなやつは国の制度に準ずることで職務と職責に応じて、また頑張った職員が評価されるというような枠組みを一応整えるということでございます。具体的にどういう形で行うかというのは、今後細かく詰めていくことになりますけれども、一定の、今現在も昇給内申という形で、一定昇給をさせる際には職員について評価を所属長がして、それを私ども人事課に提出いただいて、それに伴って昇給をさせているということがありますけれども、それにやはり一定その職員の働きぶりというか、それを見るような項目を加えた中で今後運営をしていかなければいけないかなと思っています。  ただ、本格的な査定昇給という意味では、国もまだ現在行っておりません。平成21年度から評価を始めて、平成22年度の給与に反映させるというような動きで今行っておりますので、最終的にはそういった国の制度とか、他の団体等も参考にしながら、今後本格的な査定昇給制度の構築というのは進めてまいりたいというふうに考えております。  以上でございます。 47 中村すみ代委員 平成18年度に実施した給与制度の改正に伴う影響額と、今回実施しようとしている給与制度の見直しの影響額、高校卒で、先ほどご説明あったと思うんですけれども、結局2年間で合計して2,700万円余りの生涯賃金において影響額が出てくると。これはもう大変なことだと思うんですね。ここまで影響額が大きいとは私は思っておりませんでしたが、これは本当に重要な、重大な問題だということを指摘しておきます。  それから、先ほど三藤総務部長が削減、見直しの経済効果22億円の関係で、これは長崎市の財政運営の中で、その22億円が公共投資に使われたりすることによって、結果的に長崎市中にそのお金が回っていくというような意味で、むしろ経済効果というのは大きくなるんじゃないかというようなご答弁だったと思いますけれども、もともと国の地方交付税の削減というのが自治体の財政運営に非常に影響してきたというような経過の中で、お札に名前がついている、名前というか、このお札は人件費、給与の見直しの結果による経済効果のお金ですよというようなことはお札にはそういうことは書いていないわけですよね。ですから、それは部長おっしゃるようなことは理屈的にはわかりますけれども、しかし、実際は国の地方交付税削減、そういった三位一体改革によって地方財政が深刻になっているわけですから、私は結果的には穴埋めにしか使われないんじゃないかというふうに思うわけですね。ですから、結果的に消費を冷え込ませるというようなことになるのではないかというふうに私は思っているんですね。それは理屈的にはそうかもしれませんけれども、決してそうじゃないというふうに思っておりまして、それは指摘しておきたいと思います。  それとあと勤務成績の査定制度の導入とか、若年層、特にやはり若い職員に、本当にこういった公務員としての仕事にやりがいを持って、将来ともに充実した公務員の人生というんですか、そういうふうに送っていただくことが、やりがいもあり、職務に対するモチベーションを高めるというようなことにつながるのではないかというふうに思うんですね。長崎市のように、こういう地方都市で、そういった優秀な人材を集めていくということは結果的にお金の問題じゃないと思うんですね、トータルに考えて。そういったところまで廃止していくというのは、余りにも地方の置かれている実情というものを考慮せずに、すべて国に倣えと。国と地方というのは違うところがあるんですよ。そういうやはり国がこうしなさいというふうなことで一律にしていくというところに地方自治体としての分権意識みたいなもの、そういった気概みたいなものがどこにあるのかなというふうに思うわけですけれども、もう少しこのあたりも濃淡つけてもよかったんじゃないかなというふうに思いますけど、いかがですか。 48 橋田人事課長 査定昇給制度を含めて職員のモチベーションを維持するのにどうなのかというご指摘かと思いますが、確かに一時的に給与が下がるということでのモチベーションというのも全く影響がないとは考えておりませんけれども、ただ、今回逆に査定昇給制度を入れると。職員のモチベーションということに関して言うと、やはり自分の行ってきた業務が正当に評価されると、きちんと評価されるということも1つの大きなモチベーションにつながるかと思いますので、そういう意味では、それぞれの職員の能力、特性とか勤務実績が的確に反映されるような制度を今後構築することによって、職員のモチベーション向上というのも図られるんじゃないかというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 49 緒方冨昭委員 まず、これは労働組合との協議が調ったということですけれども、この労働組合との協議の主な論点といいますかね、そういうものがあったら教えていただきたいと思います。  それと、見直しの効果ということで、5年後の平成25年が9億1,000万円ですか、これは、この見直しの効果だけでこうなるのかですね。例えば、団塊の世代が、今も退職していますけど、ここ何年かで数百人規模で退職すると思うんですね。そういったところの効果は別なんですかね。 50 橋田人事課長 まず1点目の組合との協議の争点ということでございますが、やはり先ほど来出ておりますように、職員に与える影響が大きいということで、それと平成18年に見直しをした後でというようなこともございましたし、あと最も大きかったのは職種間ですね、今回それぞれの行政職、医療職、現業職のそれぞれ国に準じた制度にするということで私ども提案をしておりますが、今まで現業職も含めて基本的に同じような給与制度、給与水準で運用していたと。これを職種間の均衡をなくすということに対して非常に組合としては反対といいますか、強い一定のこだわりがあったかなと思っております。最終的にはそこの部分も含めて、今の長崎市の情勢等を勘案して、組合にも決断をいただいたんだというふうに理解をしております。  それから、影響額といいますか、見直しの経済効果の部分ですが、これはあくまで今回の制度改正によるものだけでございまして、いわゆる団塊の世代の大量退職に伴う、あるいは行革の進捗に伴う効果は、これはまた別ということでございます。  以上でございます。 51 緒方冨昭委員 この地域手当の関係については私もちょっと発言したことがあったんですけれども、この対象者が合併後どれくらいの対象になるのか。そして、これは平成21年度2%、22年度3%ということで、できれば合併後は長崎市の制度に合わせるという、ほとんどのことが長崎市の制度に合わせるということになっとったわけです。そういうことからいけば、もう一気に3%にしてもよかったんではないかなという気はするんですけれども、この辺の考え方と、冒頭言いましたように対象者がどれくらいおるのかですね。あんまりおらんと思うんですけれども。 52 橋田人事課長 対象者としては272名ということでございます。  何で2年間に分けたのかというご指摘でございますが、所要額としては1%上げることによって、1,800万円ほど。したがいまして、2%上げると3,600万円ほどの所要額ということになります。長崎市の財政状況等もございますし、それから、今回制度の見直しをしながら、一方で現給保障という形で影響がないような形の措置もしております。その辺等も含めまして、やはり確かに1,800万円ではないかというご指摘があるかもしれませんけど、その差の部分としてはですね。やはり財政状況等を考慮したときに、一気にという形はとれないということで段階的にということで、今回組合とも合意をしたところでございます。  以上でございます。 53 緒方冨昭委員 1点だけ確認しておきたいと思いますけれども、例えば、人事院勧告とか、そういう国からの勧告、そういうものがあったときにはどういう取り扱いになるのか。全体の見直しですね。 54 橋田人事課長 従来も人事院勧告に沿った形で給与制度そのものの見直しはしてきました。ただ、表が違っていたりとか、継ぎ足しをしていたりという独自の分がありましたけど、今回それをなくしましたけれども、基本的には今後も人事院勧告に沿った形での給与制度の運用といいますか、見直しは図っていくということになろうかと思います。  以上でございます。 55 板坂博之委員長 それでは、質疑を終結をいたします。  討論に入ります。何かご意見ありますか。 56 牧山 隆委員 ただいま議題となっております第111号議案には、職員の給与削減には反対する立場から賛成できません。  以上です。 57 中村すみ代委員 ただいま議題になっております第111号議案「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」につきましては、反対の立場からその理由を申し上げたいと思います。  今回の給与制度の見直しは、国が進めている小さな政府の考え方に基づいて、地方公務員制度改革に従ってなされたものであり、長崎市職員の賃金体系は労使で、労働組合と、それから長崎市当局で長期間にわたり交渉で積み上げてきたものであり、その今まで積み上げてきたということは、長崎市の地域の実情というものを考慮した結果、こういった積み上げてきたものがあったというふうに思いますが、今回そういった背景で国家公務員並みに全国一律で見直しを進めていくという、その見直しの考え方そのものに賛成できないのであります。  また、先ほどから質疑の中で触れておりますように、長崎市地域全体の地域経済に与える影響、そういったものも考慮すべきではなかったかなというふうに思います。  また、平成18年度から実施した給与改定、そしてまた、今回来年の1月から実施しようとしている給与改定によって、高校卒で生涯賃金において約2,700万円余りの影響額が出てくるということは、公務員、長崎市の職員への生活の面からいっても、またモチベーションの面からいっても、多大なる影響が出てくるものと推測いたします。  また、若年層、特に入庁後4年間の昇給制度廃止、査定昇給制度の部分的な導入においても、市職員の職務に対するモチベーションの低下、そういったものを来す懸念を感じております。  以上の理由により、本議案の反対の意見といたしたいと思います。 58 深堀義昭委員 第111号議案には、これは労使双方によって決められた問題の条例改正でありますので、労使双方の意見を尊重をし、この議案に賛成をするものであります。 59 緒方冨昭委員 賛成の立場から意見を申し上げたいと思いますが、今回は現給保障とはいえ、かなり思い切った大幅な見直しがされて、生涯賃金等にも大きな影響を与えるということから、やっぱり職員の士気が低下しないような施策といいますか、例えば、職員の評価にしても、例えば、査定昇給制度を有効に活用するとか、そういうものについてはやっぱりその職員が、頑張った職員が評価されるような人事管理といいますか、そういうものをお願いして、賛成といたします。 60 板坂博之委員長 ほかありませんか。  討論を終結いたします。  これより採決をいたします。  ご異議がありますので、挙手により採決をいたします。  第111号議案「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めます。        〔賛成者挙手〕 61 板坂博之委員長 賛成多数であります。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  これをもちまして、本日の委員会を閉会いたします。           =閉会 午後0時3分=  上記のとおり委員会会議録を調製し署名する。  平成21年2月4日  総務委員長    板坂 博之 長崎市議会 ↑ ページの先頭へ...