福島市議会 2019-11-05
令和元年11月5日総務常任委員会−11月05日-01号
総務部次長 赤石 克
危機管理室長兼副
危機管理監 佐々木宏明
危機管理室次長 紺野広幸
危機管理室主幹兼
室次長補佐兼
計画係長 遠藤康彦
危機管理室減災係長 八島真寿美
危機管理室防災係長 丹治秀樹
消防長 阿蘓 武
消防本部次長兼
東京オリンピック・
パラリンピック競技大会消防対策室長佐藤正幸
消防調整監兼福島
消防署長 菅野辰之
消防総務課長 佐藤好和
消防総務課主幹 高野浩行
消防総務課庶務係長 矢部久美子
消防総務課消防係長 佐久間真
消防総務課課長補佐兼
施設管理係長兼
東京オリンピック・
パラリンピック競技大会消防対策室主任
齋藤淳一
財務部長 遊佐吉典
財務部次長(
財務担当)兼
財産マネジメント推進室長 矢吹淳一
財務部次長(
税務担当)
斎藤洋次
管財課課長補佐兼
管理係長 児玉哲也
財政課長 松田和士
財政課財政第一係長
筒井清弘
財政課財政第二係長
佐々木大輔
市民税課長 土田 孝
市民税課課長補佐兼
税制係長 渡邉 史
市民税課市民税第一係長
齋藤秀子
市民税課市民税第二係長
武藤吉信
市民税課市民税第三係長 緒方 淳
資産税課長 加藤 均
資産税課課長補佐兼
償却資産係長 松本輝樹
資産税課土地係長 高橋博史
資産税課家屋係長 紺野倫和
納税課長 木本正弘
〇案件
1
議案審査(
総務部)
議案第121号 令和元
年度福島市
一般会計補正予算中、
総務部所管分
2
議案審査(
消防本部)
議案第121号 令和元
年度福島市
一般会計補正予算中、
消防本部所管分
3
議案審査(
財務部)
議案第124号
令和元年台風第19
号関連災害による被災者に対する市税の減免に関する
条例制定の件
議案第121号 令和元
年度福島市
一般会計補正予算中、
財務部所管分
─────────────────────────────────────────────
午前10時24分 開 議
○
白川敏明 委員長 ただいまから
総務常任委員会を開催いたします。
審査日程についてお諮りいたします。お手元に配付の印刷物のとおり審査を行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○
白川敏明 委員長 ご異議ございませんので、そのように進めます。
総務部の審査を行います。
議案第121
号令和元年度福島市
一般会計補正予算中、
総務部所管分についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎
総務部長 本
緊急会議に提出しております
総務部所管の案件につきましては、議案第121
号令和元年度福島市
一般会計補正予算中、
総務部所管分の1件でございます。
詳細につきましては、
危機管理室長よりご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、議決を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
◎
危機管理室長 議案第121
号令和元年度福島市
一般会計補正予算中、
総務部所管分についてご説明いたします。
補正予算説明書6、7ページをお開きください。まず、歳入でございます。下から2段目の17
款県支出金、1項1目の5節
災害救助費負担金2億6,570万円中、
危機管理室分は2,500万円となります。内容は、この後歳出で説明いたします
避難所開設運営費中、
災害救助法が適用されたものについての
県負担金の追加でございます。
次に、歳出についてご説明いたしますので、
補正予算説明書の14、15ページをお開きください。上段の9
款消防費、1項5目
災害対策費は、右の欄の説明にありますように、
避難所開設運営費3,100万円を追加するものであります。これは、10月12日から13日にかけ本市が開設した42の
避難所に約5,000人が避難したことから、それに要した非常食の補充や
避難者が使用した約5,000枚の毛布を
クリーニングするための費用などでございます。
説明は以上でございます。
○
白川敏明 委員長 ご質疑のある方はお述べください。
◆
村山国子 委員 毛布の
クリーニング代とかということなのですが、職員が何人配置されたかなんていうのはちょっと関係ないですか。職員課とかって、そういうふうになってしまうのですか。その
避難所に対しての
職員配置とかというのは。ちょっと所管外ですか。
◎
危機管理室次長 各
避難所については、職員2名を基本的に配置しておりました。ただ、
避難者が5,000人に膨れ上がってきましたので、2名ではとても対応できないということで、後ほど増員を図っていったものでございます。それは、あくまでも
避難所運営員ということで配置したもので、その
人たちが中心となってやりましたが、あとは地域の
人たちについても運営のほうに入ってもらうというような考え方で進めているものであります。
◆
村山国子 委員 私は
蓬莱地区なのですが、
蓬莱地区の人のちょっと意見だったのですが、
避難所に行ったらば、
学習センターが
避難所になっていたのですが、
学習センターの職員はもう帰ってしまって、まるで閉めていて、
教育委員会になるのかなと思うのですけれども、それで全然別な系統なのかなと思うのですが、地域の人としてはやっぱり見知った顔だとちょっと安心できたななんていう、そういう話があったのです。
職員の配置なんかもやっぱりできれば
学習センターの職員の人1人ぐらいはいたほうが、地域のこともわかるし、すごく行くほうとしても何か安心ができるななんて、そんな意見もあったのです。ただ、すぐにそうなるということではないかと思うのですけれども、そのようなことも今後の避難なんていうときにはちょっと考えていただければななんていうふうに思いました。
◆
高木克尚 委員 今回
補正予算は、今回の各
避難所で利用して消耗した分の補充及び
クリーニング代ということですが、実際現場で使用した
災害関連物資が不足したという状況はありますが、その
追加補充もこの予算には含まれているのか、あくまでも各
避難所の利用数のみの補充なのか、その辺の調査並びに考え方、お聞かせください。
◎
危機管理室次長 各
避難所において使用した物品等について今回予算要求させてもらいましたが、当然ながら
避難所で不足したもの等を把握した上で今回補充するものですので、これによって
避難所等の運営がきちんと行えるものと認識しております。
◆
羽田房男 委員
クリーニング代、毛布の約5,000枚というふうに、1枚幾らぐらいの予算をとられているのかと、あと非常食ですが、非常食の種類はどういう種類を使用されたのか、お尋ねします。特に水はなかったのですが、地震等ではないので、
豪雨災害ですので、水は出ましたけれども、水の補充があったのかなかったのかについてもお尋ねします。
◎
危機管理室次長 今回の、まず水の補充については、
地震災害とかなんとかのように断水等ではなかったので、水道水は出るということから、水の補充等は行いませんでした。
それから、今回の使用した非常食については、
避難所によってまちまちの部分はありますが、基本的には乾燥した米、
アルファ米と言われているものなのですが、そういったものを使用しました。あと、お年寄りの方とか、そういった方については、例えばおかゆとか、そういったものも消費しておりますが、基本的なものとしては非常食、
ワカメ御飯などを使用しております。
クリーニングの単価については、1枚5,000円程度と、これは
クリーニングのみではなくて、その後の滅菌、さらには圧縮してしまうので、
圧縮パック、そういったものをもろもろ含めて1枚当たり5,000円ぐらい。あと、輸送代もかかります。
関西地区のほうで行うということで、その地域までの輸送代を含めてかかるものでございます。
◆
羽田房男 委員 この毛布の原価というのは、費用対効果ではないですけれども、どのくらい、これ参考までに教えていただければ。参考までですよ、あくまで。これ議案には関係ないですから。
◎
危機管理室主幹 およそカタログ上は1枚6,000円程度というものもございます。ただ、今回
災害救助法のほうの適用を受けて、2,500万円の歳入というのはその
クリーニング代相当が入ってくるということになります。新しく買って補充をした場合については、
災害救助法の適用になりません。この
クリーニングで滅菌してということであれば、
災害救助法の適用になるということでございます。先ほど申したとおり、
関西地方にしかこの処理をできるところがないものですから、確かにお高いという委員さんのお考えも、我々も同様でございますけれども、そのような事情でございます。
◆
村山国子 委員 非常食の件だったのですが、3.11を私たちは経験している中で、あのときに汁物とか温かいものが欲しいという要望がすごくあったのです。そういう中で、やっぱり今回もそういうのがなくて、水を入れた御飯が主だったということで、3.11の教訓が生かされなかったのではないかというふうに考えるのですけれども、そこら辺はどうでしょうか。
◎
危機管理室次長 今回の災害については、前回の3.11の
地震災害とまた別で、福島市にも
特別警報が発令になるような状況で、刻一刻と河川の水量もふえたり、地面の中の水分量もふえて、
土砂災害の危険が発生したりということで、非常に状況等については悪化していったというような状況もありまして、
東日本大震災の経験という部分は確かに私たちも持っていたのですが、そういった対応とまた違った、緊急的に避難するような対応もあったことから、水を入れた冷たいものとなってしまったことは、今後の課題としては捉えさせていただきますが、その教訓をそっくり生かすというような部分ではなかったのが実情でございます。
以上でございます。
◆
村山国子 委員 そして、今の
中央学習センターのほうに数世帯の方がいまだに避難されているということで、その方たちの今の食事の状況というのは、2週間以上過ぎた中で、20日ですか。20日以上過ぎたのですね。そういう中で、食事の状況というのはどんなふうになっているのでしょうか。
◎
危機管理室次長 現在
避難所については、けさの段階で1世帯3名という形になってきました。いろいろな方が第2の
ステージに歩み始めているところでございます。食事については、今回
災害救助法の適用ということがありましたので、お弁当のほうを
避難所で長期間避難される方についてはご提供させていただいていまして、それとあわせてお茶とか飲み物と、あと冷たいものではあれなので、
電子レンジなども使える環境にありました。あとは、聞くところによると、地域の方々がおみそ汁とか、そういった汁物のご提供していただいたというような話も聞き及んでいます。通常、
災害救助法で1週間という縛りがありまして、1週間で本来であれば打ち切られるところなのですけれども、これについても、こういった大きな災害で、避難を継続していることから、県を通して期間の延長をお願いしまして、現在も支給している状況にございます。
以上でございます。
◆
村山国子 委員
中央学習センターだと、
調理室も備えているかと思うのですけれども、そういう開放というのはされてはいらっしゃらないのですか。
◎
危機管理室次長 そういった
調理室の使用に関しては行っておりません。
◆
村山国子 委員 それは、何か規制があってみたいな感じなのですか。
◎
危機管理室次長 やはり
中央学習センターとしての確かに
マニュアルはございますが、今回お弁当の提供ということでもございましたので、そういった部分で食事的には困らないというような判断から、そういった
調理室の提供はいたしておりませんでした。
◆
宍戸一照 委員
先ほど避難所の話が出たので、確認なのだけれども、12日の夜、
西支所に行ったらば、住民の皆さんから、
避難勧告が出たということで、ご承知のとおり、
西支所というのはこういう洪水の場合は
避難所になっていない。
西学習センターも
避難所になっていない。10センチ浸水するということで。住民の方から電話があったと。どこに避難すればいいのだいと。そうすると、佐原と信夫なのだよね、あそこは、地域として近いのは。
【「遠いね」と呼ぶ者あり】
◆
宍戸一照 委員 遠いのだ。それで、住民の
皆さん高齢の方なものだから、どうして行くのだいという話になったわけ。タクシーで行っていただくかという話になって、高齢の方は、いや、今からだから、どうして行ったらいいだろう、乗せていってくれないかいというような問い合わせがあったということなのだけれども、そういうふうな情報というのは
危機管理室のほうには入っているの。例えば今後そういうふうな遠隔地にある場合の
応急マニュアルみたいなのが必要になってくると思うのだけれども、特に荒井から佐原に行く場合は、荒川橋が随分と水が出ているから、あそこを渡らなくてはならないもので、かえって危ないのではないかと思ったけれども、その辺のところの情報というのがおたくのほうに入っているのか。あともう一つは、今後そういうような状況が出てくるのかと思うのだけれども、そういう場合の
対応マニュアルというのはあるの。
◎
危機管理室次長 この
西地区の
避難所のあり方については、今回の
洪水ハザードマップの変更に伴って、顕著にあらわれた地域と認識しております。特に
西支所管内にあっては、これまで使えていた
学習センターが、今委員が言われたとおり、
浸水想定区域に入ってしまった。さらには、
荒井小学校とか、近くの学校等も使えないというような状況に至っております。こういった、本来であれば近くのところに
避難所が設けられて、避難できれば一番いいわけなのですが、そういったことがなかなか難しい状況になっているものですから、なるべく
避難情報を早目に出して、日中の明るい時間帯に避難していただくようにお願いしているところでございます。また、
避難所という部分で、市側としては
浸水想定区域内に
避難所を開設することができない状況は住民の方にも十分説明しておりまして、一時
避難所として、例えば地域の集会所とか、そういったところを地域として考えていただいて、まず地域の一時
避難所等に避難してもらって、その後、
気象状況の悪化等によって遠方の
避難所に移動してもらうというような形で、
防災講話等でお願いしているところでございます。特に
西地区については、そういった部分が顕著でありますので、今後もそういったところをお願いして、住民みずから情報をとって、早目の
避難行動を心がけるというところについて課題としていきたいと思っております。
◆
宍戸一照 委員 おっしゃる意味はわかっているのです。だから、今回は、だけれどもそういう
人たちが出たということを
危機管理室としては把握しているのですかということ、まず。情報として入手しているのですかということを伺ったわけだけれども、それは伝わっていないのね、では。
◎
危機管理室次長 そういった住民の声は、今のところ
災害対応の
罹災証明発行とか、そういったもろもろの
住民支援にあたっていて、なかなか住民と面と向かって今話す機会がないものですから、なかなか入ってきにくい状況でありますが、そういった情報に今後耳を傾けて、そういった住民が考える行動について実践していきたいと思います。また、
マニュアルのほうについては、今後、
地区防災計画、そういった部分の
ステージに移行していきますので、そういったところで地域の皆様と一緒にそういった避難に対する
マニュアル等の作成についても支援していきたいと思っております。
以上でございます。
◆
宍戸一照 委員 そういう事態もあったということで、市民の皆様の声もあったということだから、やはり今後そういうふうに該当して、今までそうだったのがそういう地域でないとすれば、逆に一時
避難所というような考え方ももう少し徹底をさせていただいて、とりあえずここに避難してくださいよというような考え方も徹底させていただいて、とりあえずそこに避難してくださいというようなアナウンスをやっぱりしっかりしていただいて、住民が不安に思わないような対応をお願いしたいと思います。
◎
総務部長 今の件で補足いたしますと、確かに今回の
ハザードマップの見直しによって、今まで使えた
避難所が使えなくなった、すなわち
浸水想定区域に入って、水害のときには使えなくなったという地区があちこちありまして、特に顕著に出てきましたのがこの荒井の部分でございます。非常に使える
避難所が少なくなったということがございまして、我々としても非常に苦慮しております。今動いておりますのは、荒井の
自治研修センターがございまして、あそこは
東日本大震災のときには
避難所にもなったところなのですが、そこを
指定避難所として正式に指定をさせてほしいということで今県と協議を行っているところでありますので、協議がまとまれば、また地元の方々に改めてそういったご説明を差し上げたいと思います。
以上です。
◆
村山国子 委員
避難勧告とか
避難指示に関して、2種類のちょっと市民からの意見があったのですが、1つは
メールを受ける人は、次から次へと入ってきた中で、どこに避難すればいいのかが
メールを見てもわからないと、ただそういう指示が出ましたよとかしか入っていなくて、例えば
メールを開いたらば、ここの地域はここが
避難所になっていますというふうに入っていると親切だなというふうにおっしゃっていました。
あともう一つは、
メールもやらない、もちろんインターネットも見られないという
高齢者の方だったのですが、テレビで見ても、テロップでは
避難指示が出されましたとか、
避難勧告が出されましたといってもそれしか流れなくて、では自分はどこに行けばいいのだというのが全くわからなくて、市のほうに電話したら、
ホームページ見てくださいと言われて、俺は
ホームページは見れないのだけれども、どうしたらいいのだろうねと、こう言われたのです。やっぱりそういう
高齢者の人に優しくないというか、
高齢者の人が一番避難の対象になるような感じなのですけれども、
自分たちはどうしたらいいのだか全くわからないと、そういう状況だということなのですけれども、そういう
避難場所の周知というか、なかなかふだんはいろんな情報が来ていても、それを自分のものとして見ていないと思うのです。いざそういう
避難指示とか勧告になったり、では俺はどこに逃げればいいのだというふうになると思うので、そういう
高齢者に優しい広報の仕方が必要だなと思うのですけれども、その2点についてどうでしょうか。
◎
危機管理室次長 ただいまご指摘のありました、まず
メールを受け取った場合にどこに避難すればよいかという部分に関してなのですが、
メールの中でも、
エリアメールですか、
緊急速報メールですか、そういったものに関して
字数制限もちょっとあったりしまして、全ての
避難所を明記することがなかなかできなくて、市の
ホームページなどに誘導するような内容にしたところでございました。ただ、刻一刻
災害状況が変わっていく中で、市の
ホームページの対応も、場合によってはおくれてしまって、なかなか見られないというような混乱はあったかと存じます。そういった部分については、今後の課題として修正していきたいと思いますが、
避難所を早くわかる方法としては、地域に出向いて
防災講話とか、
ハザードマップの作成に合わせて前と後にやっています。そういったものに出向きまして、地域の方にお知らせしたりしているところですが、一番は、今回配られました
洪水ハザードマップの中に、開設する
避難所ということで20カ所ほどの
避難所が載っております。そういったところを通して、まずそこのところが中心に開設されるのだなというところを地域の
人たちに知ってもらって、対応していただくことが必要になってくるかなと思います。あとは、雨の降り方とか川の増水の仕方によって、地域を絞って
避難情報を出したりしますので、その場合についてはその地域を絞った形で
避難所の開設もあるということもありますので、そういったところも
周知方法について今後検討していきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
◆
高木克尚 委員 当日夜テレビを見ていて一番気になったのは、
全国ニュースですと、福島市28万人に
避難指示が出たという表記がされると、本来なら
警戒区域に入っていない皆さんはもっと落ちついて分析できるのですが、
全国ニュースで福島市28万人に
避難指示が出たというと、やっぱり全員どこかに行かなければならないのかという気持ちになったのですけれども、そういうこれから検証も必要になってくるのかなと思うのですけれども、いかがでしょうか。
◎
危機管理室次長 おっしゃるとおり、
浸水想定区域外の方に関しては避難を求めるものではないのですが、やはりその報道の仕方によっては、
全員避難というような部分もつけ加えられて、今回
警戒レベル表記になったことに伴って、レベル4は
全員避難だよという形で表記して、しかもあたかも28万市民が全て避難するような広報になっている部分があると思います。そういった部分に関して、私たちも、そうではないという部分も含めて、要は
浸水想定区域内とか
土砂災害警戒区域内の方については、要は
ハザードマップで色がついていない地域の方に関しては必ずしも避難をするものではないよという部分についても今後広報等していきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。
◆
高木克尚 委員 今回の補正で求めるものではないのですが、やはり
町内会単位で、
自分たちの住んでいる場所は想定区域か否かというぐらいは町会単位でみんな共有してもらえるようなこれから啓発をしていただければ幸いです。よろしくお願いします。
○
白川敏明 委員長 それでは、よろしいですね。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
白川敏明 委員長 質疑を終結いたします。
続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。
◆
羽田房男 委員 意見ということで申し上げたいと思いますが、まず冒頭ですが、本当に室長には大変お世話になりました。ありがとうございます。大笹生のところで一部、山の法面という言い方はないのかな、崩落しまして、いろいろ被災をされた方と室長、連絡とっていただいて、早急な
避難所の避難だったり、その後の対応について尽力いただきました。大変ありがとうございました。
意見ですが、今回の
豪雨災害、台風も含めて、何日も前からこういうふうになるよということがあったので、先ほど毛布の関係もあって、実際私のところも、信陵
学習センターに、高齢の母親、89の母親がおるものですから、我慢し切れなくて、22時半ころ避難したのですが、うちのところでは長座布団とか毛布とか持っていったのですが、ほとんどの方がやっぱり空身といいますか、バッグは持ってくるのですが、毛布とか、そういう長座布団とか、即対応できるようなものの持参はなかったので、今後、先ほど次長がおっしゃったような
防災講話とか、いろんな市政だよりとか、そういうところで、準備できる方についてはあくまでしっかり準備してくださいという広報なんかも私は必要なのではないのかなというふうに思います。食料も水も毛布も全部行政頼りということではなくて、災害に対して市民との協働という立場をとれば、やはりそのぐらいの配慮は市民の方々に求めても私はおかしくないのではないのかなというふうに思いますので、ぜひお願いを申し上げます。
また、ある町内会では、タウンページ、配られたものを、行政のほうにお願いをして、もう一度改めて防災講習会といいますか、それを開催するのだということもお聞きをしました。これを契機に、そういう形の中で広めていただいて、防災、減災について協働という立場で、皆さんと一緒に考えましょうというところで、提起等々も含めてしていただければというふうに思います。
意見としてだけ申し上げます。
以上です。
○
白川敏明 委員長 以上で自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第121
号令和元年度福島市
一般会計補正予算中、
総務部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○
白川敏明 委員長 ご異議ございませんので、議案第121号中、
総務部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。
総務部の審査は以上で終了いたしました。
当局入れかえのため、暫時休憩いたします。
午前10時53分 休 憩
─────────────────────────────────────────────
午前10時56分 再 開
○
白川敏明 委員長 委員会を再開します。
消防本部の審査を行います。
議案第121
号令和元年度福島市
一般会計補正予算中、
消防本部所管分についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎消防長 おはようございます。説明に先立ち、資料を準備してございますので、お配りしてよろしいでしょうか。
○
白川敏明 委員長 お願いします。
【資料配付】
◎消防長 ただいまお配りした資料等により、次長からご説明申し上げます。よろしくご審議を賜りますようお願いいたします。
◎
消防本部次長 それでは、議案第121
号令和元年度福島市
一般会計補正予算中、
消防本部所管分についてご説明をいたします。
初めに、配付資料の1ページ、
補正予算説明書の14、15ページをごらんください。1、非常備消防管理事業についてご説明いたします。台風19号による水防、救助活動や警戒活動に従事した消防団員へ費用弁償を支給するものでございます。なお、人数、内訳につきましては記載のとおりであります。
次に、配付資料1ページ、
補正予算説明書の18、19ページをごらんください。2、消防施設復旧事業についてご説明いたします。台風19号による防火水槽への土砂の流入や浸入により、防火水槽1基を修繕、2基を解体するため、工事請負費を追加するものでございます。防火水槽の解体につきましては、今後も土砂の流入の可能性のある場所であり、付近の消防水利で対応可能であることから、地元住民の了承を得て、解体するものであります。なお、財源は全額起債を充当いたします。
次に、配付資料の2ページ、
補正予算説明書の18、19ページ及び提出議案書の4ページ、第2表、繰越明許費をごらんください。3、消防設備復旧事業についてご説明いたします。台風19号による消防団員の避難広報活動中、小型動力ポンプ積載車が浸水により走行不能となり、自動車整備業者へ修理を依頼しましたが、修理が不可能であることから、新たに購入するものでございます。なお、艤装に伴い、今年度中に納入とならないため、全額翌年度に繰り越すものでございます。
また、今回補正する小型動力ポンプ積載車1台のほかに、消防ポンプ車4台、小型動力ポンプ積載車2台が浸水いたしましたが、修理可能であることから、全国市有物件災害共済車両共済を活用して修理をいたします。
説明は以上でございます。
○
白川敏明 委員長 ご質疑のある方はお述べください。
◆
村山国子 委員 いただいた資料の1ページの一番下の2つの解体する防火水槽なのですけれども、解体後というのはどうなるのですか。解体して、新しくというのがあるのですか。
◎
消防総務課課長補佐 この今回解体いたします防火水槽の付近に消火栓がございますので、そちらのほうで対応を考えております。また、災害時には大型の水槽車もございますので、そちらで対応したいと考えております。
◆
村山国子 委員 今回みたいにどこでも
豪雨災害で、どこでも必要だみたいになったらば、そういう車があるからといって大丈夫なのかなと、こう一瞬思ったのですけれども、そこら辺はどうですか。
◎
消防総務課課長補佐 今のことですと、3件目の積載車の件でよろしいでしょうか。
それでは、積載車については今回走行不能ということだったもので、更新するということにさせていただきました。今後そういった事態に遭った場合には、まず修繕を考えまして、それで修繕が不可能である場合に更新という形をとりたいと考えております。
◆
村山国子 委員 解体して、近くにあるのとプラスそのポンプ車もあるので、間に合うよということだったのですが、今回の災害みたいにあっちでもこっちでもというのがあった場合、それで間に合うのか。
◎
消防総務課課長補佐 防火水槽については、付近にありますので、そちらのほうで対応したいと。あと、消火栓もありますので、あわせて対応したいと考えております。
◆
村山国子 委員 3番の新しく購入するものなのですけれども、これは浸水によって、ほかのは修理するのに保険か何かでお金が出るみたいな感じなのですが、これは浸水して、購入する場合には、そういう保険みたいなのはきかないのですか。
◎
消防総務課課長補佐 今回の購入にあたります部分についても保険は適用になります。雑入のほうに入りますので、
消防本部のほうの雑入というわけではないものですから、記載がないという状態になります。
◆
大平洋人 委員 今の復旧事業の関係なのですけれども、1台はだめということはお聞きして、そのほかに直せるというお話があったのですけれども、3台と言いましたかね、直すのは。その詳細をちょっと、どこのなのか、教えてください。
◎
消防総務課課長補佐 分団名と地区名をお話しいたします。
3分団1部の旭町、7分団渡利になりまして、稲場、8分団杉妻、畑田、10分団岡山、中島、11分団鎌田、北街道下、19分団大波、滝ノ入になります。
◆
羽田房男 委員 参考までによろしいですか。浸水をした3番の消防の設備の関係で、小型ポンプ車の積載車が使用不可能ということで、これは浸水区域にあったのでしょうか、それともそれ以外にあったのでしょうか。参考までに。わかればで結構です。
◎
消防総務課課長補佐 活動内容ということで……
◆
羽田房男 委員 いや、違います。結局24分団の平野の3部のところですけれども、浸水で走行不能になってしまったのだ、したがって新たに購入しますよというところは、
ハザードマップ上は浸水区域だったのか、それ以外だったのか、もしわかればですよ。直接この議案でないので、わからなければわからないで結構です。
◎
消防総務課課長補佐 申しわけございません。場所までは把握しておりませんので。
◆
村山国子 委員 私もちょっと参考までに、わかれば教えていただきたいのですが、負傷者が8人、今回の台風で出たということだったのですけれども、どういう状況で負傷されたというのがわかれば教えてください。わからなければ、後でそのうち聞きます。大丈夫です。後で聞きます。
○
白川敏明 委員長 では、よろしいですね。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
白川敏明 委員長 質疑を終結いたします。
続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
白川敏明 委員長 以上で自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第121
号令和元年度福島市
一般会計補正予算中、
消防本部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○
白川敏明 委員長 ご異議ございませんので、議案第121号中、
消防本部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。
消防本部の審査は以上で終了いたしました。
当局入れかえのため、暫時休憩します。
午前11時08分 休 憩
─────────────────────────────────────────────
午前11時19分 再 開
○
白川敏明 委員長 委員会を再開します。
財務部の審査を行います。
初めに、議案第124号
令和元年台風第19
号関連災害による被災者に対する市税の減免に関する
条例制定の件についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎
財務部長 説明資料を用意いたしておりますので、配付させていただいてよろしいでしょうか。
○
白川敏明 委員長 お願いします。
【資料配付】
◎
財務部長 議案第124号
令和元年台風第19
号関連災害による被災者に対する市税の減免に関する
条例制定の件につきましては、台風19号の被災者に対して市税の減免を行うため、条例を設けるものでございます。
詳細につきましては、担当次長よりご説明いたします。
◎
財務部次長税務担当 議案第124号
令和元年台風第19
号関連災害による被災者に対する市税の減免に関する
条例制定の件につきましてご説明いたします。
議案書は15ページから20ページになります。ただいまお配りしました委員会資料のほうでご説明いたします。委員会資料の1ページをお開き願います。本年10月12日に発生しました台風19
号関連災害により被害を受け、担税能力を著しく喪失したと認められる市税の納税義務者に対し、特段の減免措置が必要であるため、新たに条例を制定するものです。
初めに、個人市民税につきましては、配偶者及び扶養親族の所有分を含んだ住宅または家財に対する損害、あるいは農作物に対する損害がある納税義務者に対し、損害の程度及び合計所得金額に応じて、災害発生日以後に納期が到来する平成31年度課税分を減免するものです。
まず、住宅または家財の損害につきましては、災害により受けた損害の金額がその住宅または家財の10分の2以上で、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の個人市民税を対象としまして、表に記載のとおり、損害の程度及び合計所得金額の段階に応じて減免の割合を設けるものです。
次に、農作物の損害につきましては、災害による農作物の減収による損失額が10分の3以上で、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の農業所得に係る個人市民税の所得割を対象としまして、表に記載のとおり、合計所得金額の段階に応じて減免の割合を設けるものです。
次に、2ページをごらんください。続いて、固定資産税につきましては、所有する土地、家屋、償却資産に損害がある納税義務者に対し、災害発生日以後に納期が到来する平成31年度課税分を減免するものです。
まず、土地の損害につきましては災害により被害を受けた土地の面積の段階に応じて、家屋の損害につきましては家屋の損害の程度の段階に応じて、償却資産の損害につきましては償却資産の価格に対して減少した価格の割合の段階に応じて減免の割合を設けるものです。
説明は以上です。
○
白川敏明 委員長 ご質疑のある方はお述べください。
◆
村山国子 委員 これまでも市税の減免の中に災害という項目があるかと思うのですが、今回の台風19号に限定して減免するというので、それよりもずっと手厚いものになっているというふうに理解していいですか。
◎
市民税課長 今回の台風19号に対する減免につきましては、内容的には損害の割合の程度等、
東日本大震災と同様の内容という形になってございます。
◆
村山国子 委員 台風19号に限定したというので、これまで市税の減免が既に条例あるのですけれども、それよりもずっと手厚いものになっているというふうに理解していいのですか。
◎
市民税課長 今回の内容につきましては、ただいま申し上げた
東日本大震災と同等という形でございましたが、それ以前の災害に関するもの、8.5水害等、そちらにつきましては住宅、家財等の判定基準につきましては10分の3以上の損害という内容もありましたので、その当時の判定基準、判定割合から見ますと、手厚い対応というふうに考えております。
◆
村山国子 委員 委員会資料の1ページのところでは、農作物というふうに書いてあって、農業被害に関しては農作物に限定されているものなのでしょうか。農業施設とか農地の災害まではこれは入っていないというふうに考えていいのですか。
◎
市民税課市民税第一係長 農作物の被害に限定されております。
◆
村山国子 委員 その下の2ページなのですが、土地、家屋の土地というのは、これは農地も入った土地でいいのでしょうか。
◎
資産税課長 これは、農地も入ったものになっております。
◆
村山国子 委員 その農地の被害の判定というのはどういうふうにするものなのですか。
◎
資産税課長 農地の判定につきましても、その1筆1筆の被害状況に応じて、土地流失なりあった場合には、その崩れた部分等を面積の割合で判定させていただく形になります。
◆
村山国子 委員 そうすると、農地の、例えば住宅だと、一部損壊とか、半壊とか、大規模半壊、全壊と、こうなっていくと思うのですが、農地の判定というのはどういうふうな表現になるのですか。
◎
資産税課長 罹災証明の場合には一部流失とか一部埋没とかという形にはなりますけれども、減免の場合には、先ほど言いましたとおり、面積に対する被害割合で出させていただきますので、今回ですと10分の2以上の面積に被害があれば減免の対象というような形になってまいります。
◆
村山国子 委員 そうすると、もちろん住宅があって、農地があると思うのですが、農地の10分の2というふうに考えていいのですか。
◎
資産税課長 そのとおりでございます。
◆
村山国子 委員 例えば裏山が崩れたというのは、土地の部分に入っていると考えていいのでしょうか。農地でなくて、住宅地の、住宅地でもないですね。裏山が崩れてというのはどういうふうに考えるのですか。
◎
資産税課土地係長 裏山が崩れますと、大体裏山というのは、その前が住宅地になっていたりします。裏山が崩れて、住宅用地にその土砂が入ってきますと、住宅用地の埋没ということで、その住宅用地の被害面積に応じて減免の対象になってくるということになります。
◆
村山国子 委員 画期的というか、農地がもう入った減免ということで、本当に被災者の方にとってはすごく助かるなと思うのですが、広報というのはどういうふうにして、罹災証明をとった方には全て行き渡るような何か考えているのですか。
◎
市民税課長 今回の減免関係につきましては、本日の
緊急会議終了後、あすになりますが、
ホームページ等で、まず減免の申請の方法等、こちらを広報させていただく予定になってございます。その後、今月の中旬には申請の案内通知を、半壊以上の判定が出た方につきましては把握させていただいておりますので、その方に直接お送りさせていただく予定になっております。その後、市政だより等、これからになりますと12月号になりますが、そちらの市政だより等についても減免関係の内容についてご周知させていただきたいというふうに考えておりまして、あとその都度、その都度、期間を区切った形で締め切りをさせていただいて、その都度対応していきたいというふうに考えております。
◆
村山国子 委員 最終的な申請の締め切りというのはいつを想定されているのですか。
◎
市民税課長 現在につきましては、
東日本大震災時とそろえまして、次年度末という形で今内部で検討を進めているところでございます。したがいまして、令和3年の3月末を今めどに内部で協議しているところでございます。
◆
村山国子 委員 既に復旧してしまったなんていうところは、写真を撮っていれば、そういうのでも判定してもらえるとかというのはあるのでしょうか。
◎
資産税課長 写真撮ってあれば一番ありがたいのですけれども、あと本人の申し出等に応じて、その部分は判断させていただいているところでございます。
◆
高木克尚 委員 この減免するための判断は、罹災証明だけでなく、
税務担当が直接確認をするということになるわけですね。
◎
資産税課長 罹災証明以外の部分でも、申し出等があれば、現地を判断して、減免の対象になるかどうかということで判断をさせていただきます。
◆
高木克尚 委員 罹災証明に大規模半壊というランクないような気がするのだけれども。家屋。
◎
資産税課長 これにつきましては、大規模半壊という判定は、内閣府の指針の中で半壊、大規模半壊、全壊ということで3段階の罹災証明ということになっております。
◆
高木克尚 委員 確認しますけれども、罹災証明にもそういう区分けで表記や表現はされるということでいいですね。
◎
資産税課長 今現在もそのような表記をさせていただいております。
◆
村山国子 委員 ちなみに、すごい件数だと思うのです、この被災って。被災された場所って、農地も含めて、浸水家屋だけで700件でしたっけか。それを一つ一つ判定、見て歩いて、判定して歩いてというふうになると、それはどこかに委託するような感じになるのですか。
◎
資産税課長 一応こちらにつきましては全て職員が現地を見て判定をさせていただいております。
◆
村山国子 委員 年度内にできるのでしょうか。年度内に判定、とても無理ですよね、この件数だったら。
◎
資産税課長 判定につきましては、今のところ、罹災証明等が出たものについてはおおよそ見させていただいているところでございます。あと、今後また順次、申請があると思いますので、そちらについては続けて判定のほうさせていただく考えでございます。
○
白川敏明 委員長 ほかにございますか。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
白川敏明 委員長 それでは、質疑を終結いたします。
続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
白川敏明 委員長 以上で自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第124号
令和元年台風第19
号関連災害による被災者に対する市税の減免に関する
条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○
白川敏明 委員長 ご異議ございませんので、議案第124号については原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第121
号令和元年度福島市
一般会計補正予算中、
財務部所管分についてを議題といたします。
当局の説明を求めます。
◎
財務部長 議案第121
号令和元年度福島市
一般会計補正予算中、
財務部所管分につきましては、歳入予算の補正に係るものでございます。
詳細につきましては、担当次長よりご説明いたします。
◎
財務部次長財務担当 議案第121
号令和元年度福島市
一般会計補正予算のうち、
財務部所管分についてご説明いたします。
補正予算説明書の8ページ、9ページをごらんいただければと思います。歳入に係る補正になります。8ページ、真ん中の段になります。21款繰越金、1項繰越金、1目繰越金で3億1,045万4,000円の追加であります。これは、今回の
補正予算の一般財源に繰越金を充当する歳入補正でありますが、9ページ説明欄に記載のとおり、補正後の予算額は6億4,716万円となり、平成30年度決算における実質収支額との差引額は41億5,063万5,000円となります。
説明は以上です。
○
白川敏明 委員長 ご質疑のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
白川敏明 委員長 質疑を終結いたします。
続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
白川敏明 委員長 以上で自由討議、討論を終結いたします。
これより採決を行います。
採決の方法は簡易採決といたします。
お諮りいたします。議案第121
号令和元年度福島市
一般会計補正予算中、
財務部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○
白川敏明 委員長 ご異議ございませんので、議案第121号中、
財務部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。
財務部の審査は以上で終了いたしました。
引き続き委員会のまとめを行いますが、当局退席のため、暫時休憩します。
午前11時37分 休 憩
─────────────────────────────────────────────
午前11時39分 再 開
○
白川敏明 委員長 委員会を再開します。
審査のまとめを行います。
これまでの常任委員会審査を通して、
委員長報告に要望事項として取り上げる事項がありましたらお述べください。
【「なし」と呼ぶ者あり】
○
白川敏明 委員長 それでは、
委員長報告案調製のため、暫時休憩いたします。
午前11時39分 休 憩
─────────────────────────────────────────────
午前11時40分 再 開
○
白川敏明 委員長 委員会を再開します。
委員長報告案を配付させます。
【資料配付】
○
白川敏明 委員長 それでは、
委員長報告案を書記に朗読させます。
◎書記 それでは、読み上げさせていただきます。
令和元年11月5日市議会
緊急会議総務常任
委員長報告案でございます。
さきの本会議におきまして当
総務常任委員会に付託になりました各議案に対する委員会の審査の結果につきまして、ご報告申し上げます。
議案第121
号令和元年度福島市
一般会計補正予算中、当委員会所管分、議案第124号
令和元年台風第19
号関連災害による被災者に対する市税の減免に関する
条例制定の件、以上につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、ご報告申し上げます。
以上でございます。
○
白川敏明 委員長 お諮りいたします。
ただいまの
委員長報告案のとおりでよろしいでしょうか。
【「異議なし」と呼ぶ者あり】
○
白川敏明 委員長 それでは、そのように報告します。
以上で本日の委員会は終了いたします。
午前11時42分 散 会
総務常任
委員長 白 川 敏 明...