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  1. 福島市議会 2019-11-05
    令和元年11月5日経済民生常任委員会-11月05日-01号


    取得元: 福島市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-22
    令和元年11月5日経済民生常任委員会-11月05日-01号令和元年11月5日経済民生常任委員会  経済民生常任委員会記録  令和元年11月5日(火)午前10時26分~午後1時56分(9階904会議室) 〇出席委員(8名)   委員長      二階堂武文   副委員長     佐々木優   委員       高木直人   委員       川又康彦   委員       石山波恵   委員       阿部 亨   委員       小松良行   委員       山岸 清 〇欠席委員(なし) 〇市長等部局出席者(商工観光部、農政部・農業委員会、市民・文化スポーツ部)   商工観光部長                   西坂邦仁
      商工観光部次長兼道の駅整備室長          杉内 剛   商業労政課長兼計量検査所長            石井幸嗣   商業労政課商業振興係長              齋藤善也   産業創出推進室長企業立地課長          村田泰一   企業立地課企業誘致係長              加藤徹郎   企業立地課課長補佐兼新工業団地整備推進係長    森口 健   産業創出推進室次長                須藤淳一   観光コンベンション推進室長            清野良彦   観光コンベンション推進室次長           柳澤正俊   観光コンベンション推進室次長           佐藤健治   観光コンベンション推進室観光プロモーション係長  清野 明   農政部長                     斎藤房一   農政部次長                    斎藤誠一   農業企画課長                   茂木孝章   農業企画課農政企画係長              神野秀樹   農業企画課農業対策係長              吉田岳志   農業振興課長                   清野正紀   農業振興課課長補佐生産振興係長         朝倉 忠   農業振興課生産振興係主任             高野博正   農業振興課販売促進係長              大波健一   農林整備課長                   渡邊 明   農林整備課長補佐兼管理係長            平野雅樹   農林整備課林務係長                二階堂敏貞   農林整備課農業施設係長              野地正行   農林整備課主任技査兼地籍調査係長         柳澤 隆   農業委員会事務局長                高橋善則   市民・文化スポーツ部長              横田博昭   市民・文化スポーツ部次長             国分英男   生活課課長補佐兼安全安心・避難者支援係長     吉田典生   国保年金課長                   高橋義彦   国保年金課課長補佐兼庶務係長           尾形祐紀   国保年金課国保資格係長              林谷康彦   文化スポーツ振興室長               齋藤義弘   スポーツ振興課長                 平塚 剛   スポーツ振興課課長補佐スポーツ振興係長     加藤 淳   スポーツ振興課スポーツ施設係長          斎藤輝雄 〇案件   1 議案審査(商工観光部)     議案第 121号 令和元年度福島市一般会計補正予算中、商工観光部所管分   2 議案審査(農政部・農業委員会)     議案第 121号 令和元年度福島市一般会計補正予算中、農政部・農業委員会所管分   3 議案審査(市民・文化スポーツ部)     議案第 121号 令和元年度福島市一般会計補正予算中、市民・文化スポーツ部所管分     議案第 125号 令和元年台風19号関連災害による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例制定の件 ─────────────────────────────────────────────                午前10時25分    開  議 ○二階堂武文 委員長  それでは、ただいまから経済民生常任委員会を開会いたします。  審査日程についてお諮りいたします。お手元に配付の印刷物のとおり審査を行いたいと思いますが、ご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○二階堂武文 委員長  ご異議ございませんので、そのように進めます。  商工観光部の審査を行います。  議案第121号令和元年度福島市一般会計補正予算中、商工観光部所管分についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎商工観光部長 説明に先立ちまして資料を配付させていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。 ○二階堂武文 委員長  お願いします。      【資料配付】 ◎商工観光部長 令和元年11月市議会緊急会議に提出をしております商工観光部所管の案件は、議案第121号令和元年度福島市一般会計補正予算中、商工観光部所管分の1件であります。  内容につきましては、次長よりご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、議決を賜りますようお願いを申し上げます。 ◎商工観光部次長兼道の駅整備室長 それでは、議案第121号令和元年度福島市一般会計補正予算中、商工観光部所管分についてご説明いたします。  先に歳入からご説明いたします。補正予算説明書の6ページ、7ページをお開きください。6ページ、7ページの下から2つ目になります。17款県支出金、1項県負担金、1目民生費県負担金、右のページに記載しております災害救助費負担金2億6,570万円中、商工観光部所管分は270万円であり、後ほど歳出でご説明いたします生活必需品等支給事業費の特定財源となるものでございます。  続きまして、次の8ページ、9ページをお開きください。一番下の箱、23款市債、1項市債、12目災害復旧債、右のページの一番下に記載しております4節商工観光施設災害復旧債工業施設復旧債2,200万円は、こちらも後ほど歳出でご説明いたします工業施設復旧費、台風19号関連の特定財源となるものでございます。  次に、歳出についてご説明いたしますが、初めにこの補正予算説明書で内容をお示しし、詳細につきましては先ほど配付させていただきました委員会資料によりご説明いたします。両方あわせてごらんください。  それではまず、補正予算説明書の12ページ、13ページをお開きください。一番上でございます。3款民生費、4項災害救助費、1目災害救助費、右のページに記載しております丸の2つ目、生活必需品等支給事業費、台風19号関連270万円を追加するものです。  あわせまして、委員会資料の1ページをごらんください。生活必需品等支給事業費270万円は、さきの台風19号によって被災した世帯に対して、災害救助法に基づき、世帯ごとに生活に必要な寝具等を支給することで生活の再建を図るものでございます。先月予備費充用において300件分、450万円の予算措置を行っておりましたが、支給申請の増加が見込まれることから、200件分、270万円を追加するものでございます。  1の事業概要をごらんください。対象は、市内の住宅が全壊、大規模半壊、半壊または床上浸水により、生活上必要な寝具、生活必需品を喪失または損壊などにより、直ちに日常生活を営むことが困難な方です。対象品は記載の7セット品目とし、世帯の人員数や被災状況により、災害救助法に規定されている限度額以内での必要な個数を支給するものでございます。  下ほど、2、支給申請の見込みをごらんください。区分ごとに申請件数、平均支給見込み、記載のとおりであり、合計申請件数が500件、金額720万円となるものでございます。  続きまして、補正予算説明書12ページ、13ページにお戻りください。12ページ、13ページ、一番下にございます。7款商工費、1項商工費、2目商工業振興費、右のページに記載しております緊急経済対策資金融資制度信用保証料補助金、台風19号関連1,100万円及び緊急経済対策資金融資制度利子補給事業費、台風19号関連400万円を計上するものです。  委員会資料2ページもあわせてごらんください。緊急経済対策資金融資制度信用保証料補助及び利子補給事業は、台風19号により事業活動に影響を受けた中小企業者が福島県が実施する福島県緊急経済対策資金融資制度豪雨災害特別資金により資金調達する際の信用保証料及び令和3年度までの融資残高に対する利子相当額を全額補助するものであり、補助対象件数をそれぞれ100件と見込み、予算を計上するものでございます。なお、福島県緊急経済対策資金融資制度豪雨災害特別資金につきましては、ページ中段以降に記載されております。  3ページをごらんください。利子補給につきましては、令和3年度までの債務負担行為を設定することとしており、その内容は表中に記載のとおりでございます。  続きまして、補正予算説明書の16ページ、17ページをお開きください。16ページ、17ページの中ほど、11款災害復旧費、4項商工施設災害復旧費、1目商工施設災害復旧費、右のページに記載しております工業施設復旧費、台風19号関連2,200万円を計上するものでございます。  委員会資料は4ページ、またA3になりますが、5ページをごらんください。工業施設復旧費2,200万円は、台風19号により崩落した福島工業団地内の2カ所の法面を復旧するものでございます。被害内容につきましては4ページ中ほど、2、被害内容に記載しておりますが、あわせてページの下に記載しました位置図及び5ページの被害状況写真をご参照ください。4ページの下の位置図の右下のほうに崩落①と書いてある崩落箇所①は、延長18メートル、高さ10メートルにわたり崩落したものです。また、中央下ほどの崩落箇所②は、延長9メートル、高さ7メートルにわたり崩落したものでございます。工事予定期間は令和2年3月から同年7月までを予定しており、あわせて繰越明許とするものでございます。  説明は以上です。 ○二階堂武文 委員長  それでは、ご質疑のある方お述べください。 ◆小松良行 委員  説明資料1ページの事業の概要、対象品というものの1番から7番まであるということですが、これ灯油は多分暖房器具に主に用いるべく対象品としているのかまずお尋ねします。 ◎商業労政課長 そのとおりでございます。 ◆小松良行 委員  床上浸水の場合、お宅によっては暖房機器そのものが使用できない状況になっている家庭もあるやに推測されるところではあるのですけれども、電気炊飯器については対象品としてありますが、暖房機については対象にならないというふうな理解でよろしいのかお尋ねします。 ◎商業労政課長 暖房機につきましては、対象外ということであります。 ◆小松良行 委員  灯油を対象品に含めた理由についてですが、普通に暖房器具が使える家庭であれば、これは災害あった、なしは関係なく暖房器具として使って、誰でも灯油は購入して使わなければならないものなのですけれども、灯油を補助するということになって、暖房器具自体が対象外というのはいささか配慮に欠けるような気もしないでもないですが、改めてその辺に対する見解をお伺いいたします。 ◎企業立地課企業誘致係長 このたびの生活物資の支給につきましては、もともと本市の災害応急対策計画の中に生活必需物資の供給ということで既に定められておるものです。その中で調達物資の品目としまして今回供給させていただく布団ですとか、また調理関係の器具、そういったものが記載されておりまして、あわせて光熱材料ということで石油等、その中に灯油も含まれているということで支給させていただくように今回考えておりますが、残念ながらこの物資の品目の中に機械であったり、暖房器具、そういった部分まで入ってこないということがあったものですから、我々としてもちょっとその辺は委員おっしゃるように灯油だけお渡しして果たしてどうなのかなというところもありますけれども、生活を再建される方のケース・バイ・ケースといいますか、避難される先、また新しく移転される先など、市内でもさまざまな場所で新しい生活をこれから送られることになるかと思いますので、そこに少しでもこの灯油なり、またほかの物資も含めて活用していただければというところだったものですから、基本的にはこの計画にのっとった形で支給品を選定させていただいたというところでございます。 ◆小松良行 委員  説明を理解するところではあります。しかしながらというところでありますけれども、状況を考えれば当然暖房機器についても例えば緊急避難的には市の財産となるようなものの貸し出しであったり、あるいはさまざま生活物資や生活機器に困る方々も大勢おられるかというふうに思いますが、民民の間の支援活動の中とか、さまざまな形で困っている方々に少しでもご不便を解消する、またはこうした暖房機器あるいは炊事に係ることは生きていく上で大切なことでありますので、どうか、改めてこういうふうに追加ということは難しいにせよ、何らかの形で手厚く対応が図れるよう進めていっていただきたく要望申し上げます。  以上です。 ◆川又康彦 委員  今回の生活必需品の支給ということで、いただいた資料の1ページの中段から下に限度額という部分で記載されているかと思うのですが、対象とされる方がこのセットの中どういうふうに選ぶのかというのがなかなか金額的にわかりにくいのかなという気がしていまして、それぞれ1から7までの想定の金額みたいなものというのはあるのですか。 ◎商業労政課長 それでは、1番、Aセットにつきましては想定額が9,200円、2番目、Bセットにつきましては想定額が3,700円、3番、Cセットにつきましては5,200円、4番、電気炊飯器、5合、3合炊きありますけれども、どちらも9,900円、5番、紙おむつの大人用が2,700円、子供用が1,800円、6番、灯油2,700円、これは変更あります。想定です。7番、モバイルバッテリーについても2,700円、以上となっています。 ◆川又康彦 委員  今お示しいただいて、それぞれ特に限度額という形で記載されていますけれども、ちょうどになるってなかなか難しいと思うのですけれども、例えば500円オーバーしてしまいましたと、これとこれとこれを組み合わせると、こういう場合というのは該当にならなくなってしまうのですか、それとも多少の融通はきくのですか。 ◎観光コンベンション推進室観光プロモーション係長 基本的には限度額の範囲内で申請いただく形になりますので、その中で組み合わせをお願いしている状況でございます。 ◆川又康彦 委員  こちらについて周知していただくことになると思うのですが、被害の罹災証明書とか出した人については。この金額等というのは、事前にわかるようになっているのですか。 ◎観光コンベンション推進室観光プロモーション係長 まず、市の広報媒体のほうでホームページ、SNS、それから新聞広報等も使いまして情報の発信をさせていただいております。それから、罹災された世帯のほうにつきましては、個別に郵送なり訪問をさせていただきまして、被災されたご家庭のほうにはお届けできるような体制を整えております。 ◆川又康彦 委員  今の金額についてわからないところ、どう組み合わせていいかわかりにくい部分なのではないかなと思っているのですけれども、金額も明記されているのかというとどうですか。 ◎観光コンベンション推進室観光プロモーション係長 ただいまお届けしました申請書のほうを各世帯のほうにお届けをしておりますので、その中で申請書の様式のほうで金額をお示ししている状況であります。 ◆高木直人 委員  同じく説明資料の1ページ、生活必需品の部分なのですが、5番に紙おむつ、子供用、パンツタイプというふうにございますけれども、子供用、パンツタイプを支給するということは、やはり乳幼児がいらっしゃる家庭への支援ということを念頭に置かれていると思うのですけれども、例えば対象品の中にミルクとか離乳食とか、そういったものは入っていらっしゃらないのかお伺いしたいです。 ◎企業立地課企業誘致係長 支給品目を選定するにあたりまして、食品であるとか、口にするものに関しては賞味期限等ございますので、今回の支給からは外してございます。 ◆高木直人 委員  もし例えば被災された方からそういった要望があったときには、例えば限度額の中でそういったものを特例的な形で支給するケースはございますでしょうか。 ◎商業労政課長 この制度自体での特例というのはございませんが、物資の支援をお願いするということで、地域に市としてお願いしながらそういったものを集めるというのは可能でございます。 ◆山岸清 委員  2ページと3ページで、これ非常に商売やっている人らいいやつなのだけれども、これは令和3年までで、その後はまたそのとき考えるようになりますか。3年で打ち切りになるのかい、それとも。 ◎商業労政課長 これ自体が県の緊急経済対策資金融資制度が11月1日から効力を発していますけれども、この制度に伴って、この制度を利用された方に対して信用保証料の補助または利子の補給をするというものでございます。こちらの県の制度自体が本年度末までということになってございますので、それに伴ってというような形になります。
    ◆山岸清 委員  令和3年とこれ説明書いていなかったっけ。 ◎商業労政課長 それにつきましては利子補給なので、それが3年間ということになりますので、令和3年まで引っ張るという形になります。 ◆山岸清 委員  そうすると、令和3年までで、その後は何ともならないわけかい。 ◎商業労政課商業振興係長 今回の利子補給につきましては、令和3年度までということで、おおむね3年間ということになりますので、それ以降につきましては規定の利子を事業所のほうで支払いをいただくということでございます。 ◆山岸清 委員  借りる人もそこら注意して借りないと、ずっとこれいい制度だなと思ったら、ばさっと3年で打ち切られて、あらららなんてならないようにだけ注意してください。要望。 ◆佐々木優 委員  今の段階で中小企業の被害状況について福島市でつかんでいるところはありますか。 ◎商業労政課長 ただいま、11月1日現在ということで、今把握できているものにつきましては、中小企業約60社、被害総額が5億円程度ということでございます。 ◆佐々木優 委員  この事業の周知方法について教えてください。 ◎商業労政課長 こちらにつきましての周知につきましては、市のホームページ等々も使いながら、またある程度被害を受けているという状況がわかるところにつきましては訪問しながら等も考えていきたいというふうに思っております。 ◆佐々木優 委員  大きな被害があればわかるところなのかもしれないのですけれども、なかなか実際に被害があったけれども、わからないでいる中小企業の皆さんがいるという状況も考えられると思うのですけれども、ホームページと訪問だけだとちょっと薄いのではないかなというふうにも思うのですが、それ以外に今後考えていくという、検討するようなことはありませんか。 ◎商業労政課商業振興係長 先ほどの回答以外につきましては、もちろん商工会議所、それから商工会等々も当然連携しながらというふうには考えておりますので、できる限り小規模事業者の方にも情報が伝わるように努力していきたいというふうに思っております。 ◆阿部亨 委員  4ページ、5ページの崩落箇所の復旧工事ですか、復旧事業について、これに関しては工事の予定期間は令和2年、来年ですね、3月から7月ということなのですが、工事に対する緊急性とかというのを鑑みると、もう少し早くやったりするのかななんて思うのですが、来年の3月からと。この辺の工事期間の決定に関する、もう少し早目にやったらいいのかなと思うのですけれども、その辺はどうやってこれ決定されるのでしょうか。 ◎企業立地課新工業団地整備推進係長 委員お話しのとおり、できるだけ早くしたいと思っております。本日の補正予算ご議決後、予算が正式ということになりまして、その後測量及び設計のほうに入ってまいります。そういった期間も踏まえて一応工事のほうは3月、できるだけ早くはしたいと思っておりますが、その辺の測量設計などの進捗もございまして、3月からという予定で今のところ考えてございます。 ○二階堂武文 委員長  よろしいでしょうか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○二階堂武文 委員長  それでは、ほかに発言がなければ、質疑を終結いたします。  次に、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○二階堂武文 委員長  ご意見がなければ、以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第121号令和元年度福島市一般会計補正予算中、商工観光部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○二階堂武文 委員長  ご異議ございませんので、議案第121号中、商工観光部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。  商工観光部の審査は以上で終了いたしました。  ここで、当局入れかえのため、暫時休憩いたします。                午前10時52分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午前10時59分    再  開 ○二階堂武文 委員長  ただいまから経済民生常任委員会を開会いたします。  農政部の審査を行います。  議案第121号令和元年度福島市一般会計補正予算中、農政部所管分についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎農政部長 説明に先立ちまして資料を配付させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 ○二階堂武文 委員長  はい、お願いします。      【資料配付】 ◎農政部長 本緊急会議に提出しております議案第121号令和元年度福島市一般会計補正予算中、農政部所管分についてご説明申し上げたいと思います。  次長より説明申し上げますので、ご審議の上、議決を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ◎農政部次長 それでは、議案第121号令和元年度福島市一般会計補正予算のうち、農政部所管分についてご説明を申し上げたいと思います。  まず、説明に先立ちまして、本市における農業被害の概況についてご説明申し上げたいと思います。会派説明の中でもご説明させていただいておりますが、あのときは10月30日現在ということで報告させていただいておりましたが、直近の11月1日現在の状況でご説明申し上げたいと思います。農作物被害につきましては、先日ご説明したものから変更あるところで水稲被害の面積が約20ヘクタール、850万円ほど増加しております。また、小菊などの花卉の被害が0.28ヘクタールで78万円ほど追加されまして、合計で74.3ヘクタール、1億8,539万円となっているところでございます。内訳につきましては、水稲が飼料用米も含めまして35.3ヘクタール、929万円、キュウリが8.45ヘクタール、1億2,297万円、トマトが0.25ヘクタール、255万円、リンゴが10ヘクタール、4,024万円、小菊が0.28ヘクタール、78万円となっております。また、樹園地の樹体の被害がリンゴで10ヘクタール、353万円、モモが10ヘクタール、604万円となっているところでございます。  次に、農道、また農業用水路、ため池、取水堰などの農業用施設での被害でございますけれども、159カ所、1億7,200万円、林道の被害が22路線で6,810万円、小鳥の森の施設被害が180万円となっております。これらにつきましては、会派説明でのご報告と同額でございます。  このほか調査中としておりました農地被害におきましてこれまでに約400件、1億6,000万円ほどの被害となっておりますけれども、調査を進める中でさらに増加する見込みとなっております。  また、農業用ハウスやこれに附帯するボイラー、暖房機などの設備、トラクターなどの農業用機械などの被害がこれまでに472件、再取得額にして1億3,881万円の被害となっているところであり、こちらも調査を進める中でさらに増加する見込みでございます。  不確定な部分もございますけれども、これら農林業被害全体では現時点で7億2,610万円ほどということになっているところでございます。  被害の傾向といたしましては、8.5水害に匹敵するような雨量が24時間という短時間に降りましたこと、また山間部ではさらに多くの雨量が計測されておりまして、特に霊山、川俣、飯舘の阿武隈山系での雨量が多かったことから、中山間地域、特に東部、大波、立子山、飯野、松川地区において多くの農業被害が発生しているところでございます。  特徴的なものといたしましては、瀬上地区では蛭川が氾濫したことによりまして樹園地の浸水被害がございました。また、鎌田地区、阿武隈川の東側の鎌田地区になりますけれども、こちらでは胡桃川が氾濫したことによりまして、キュウリハウスの浸水被害が発生したところです。さらに、中山間地域では農地や農業施設、林道など、これらが法面崩落、土砂の流入、堆積等の被害が多発しているというような状況が挙げられているところでございます。  それでは、補正予算についてご説明したいと思います。補正予算説明資料の12ページ、13ページをお開きいただきたいと思います。初めに、歳出でございますけれども、6款農林水産業費、1項農業費、3目農業振興費で2億4,000万円を台風19号関連の農産物等生産確保対策事業費として歳出予算に計上するものでございます。  14ページ、15ページをお開きいただきたいと思います。下の段になりますけれども、11款災害復旧費、3項農林水産施設災害復旧費、1目農業施設災害復旧費で1億7,200万円、2目農地災害復旧費で1億2,700万円、16ページをお開きいただきたいと思います。3目林業施設災害復旧費5,680万円をいずれも台風19号関連の災害復旧費として歳出予算に計上するものでございます。  続きまして、6ページ、7ページをお開きいただきたいと思います。ただいまご説明いたしました財源に係る歳入の補正予算になります。一番下の表になりますが、17款県支出金、2項県補助金、4目農林水産業費県補助金で、強い農業・担い手づくり総合支援交付金といたしまして1億7,200万円を歳入予算として計上するものでございます。  8ページ、9ページをお開きいただきたいと思います。10目災害復旧費県補助金で4,680万円を補正するものでございます。内訳は、右側のページになりますが、1節農林水産施設災害復旧費補助金で農業施設復旧費補助金4,020万円と林業施設復旧費補助金660万円を計上するものでございます。  次に、下の段になります。23款市債、1項市債、12目災害復旧費のうち、3節農林水産施設災害復旧債といたしまして2億800万円を補正するものでございます。内訳は、農業施設復旧債1億670万円、農地復旧債6,150万円、林業施設復旧債3,980万円を計上するものでございます。  それでは、先ほどお配りいたしました委員会資料によりまして、詳細につきましてご説明したいと思います。委員会資料の1ページをお開きいただきたいと思います。6款農林水産業費、1項農業費、3目農業振興費で災害関連費、農産物等生産確保対策事業費2億4,000万円を補正するものでございます。台風19号の影響による被害から早期の営農再開や、また産地の生産力を維持する取り組みを支援するものでございます。  初めに、(1)の強い農業・担い手づくり総合支援事業、被災農業者支援事業でございますけれども、早期の営農再開、持続的な農業経営を支援するために、被災した農業施設、農業用機械、設備等の再建、修繕に要する費用の一部を補助するものでございます。  下段の表に事業の内訳を記載しておりますが、左の列から総事業費、2列目に事業補助額、これが市の事業費ということになります。3列目がその財源の内訳、そして右端の列が自己負担額ということで、施主となります農家経営体の負担額というふうになっております。左から2列目の事業補助額の欄をごらんください。  まず、1段目の異物混入土砂、被災ハウス部材撤去費2,630万円につきましては、油などの異物が混入した圃場の表面土砂500立米の撤去処分費と、またキュウリハウスの浸水被害面積8.5ヘクタール内の被災した農業用ハウスのうちの約1割にあたります28棟分の解体撤去費への補助額を見込んだものでございます。  2段目のハウス等の農業用施設修繕費3,210万円につきましては、被災した農業ハウスの3割、85棟分の農業用ハウス、こちらの修繕費への補助額のほか、約2割にあたります56棟分の暖房機、ボイラーなどの附帯設備、またトラクター、運搬機等の農業用施設30車両の修繕費、さらには修繕不能となった暖房機、ボイラー等200台、またかん水システム25台、炭酸ガス発生装置30基、トラクターなどの農業機械10車両の更新費、再取得費を合わせた農業用設備、機械の修繕費、また再取得費への補助額として1億8,055万円を計上するものでございます。  この財源につきましては、国が10分の3を負担することとなっておる制度でございますけれども、県、市の地方負担をそれぞれ10分の2、自己負担を10分の3としてこの補正予算上は財源を記載させていただいております。  細かく国の制度をご説明しますと、園芸施設共済保険に加入している場合と加入していない場合との2通りがある形になっておりまして、園芸施設共済保険に加入している場合につきましては、農家経営体の負担をゼロとして、国と共済保険の保険金で10分の7、県及び市町村で10分の3の負担となっております。ただ、園芸施設共済保険の加入状況は非常に低い状況にございます。一方で、園芸施設共済保険に加入していない場合には国と農家経営体がそれぞれ10分の3を負担して、県及び市町村が10分の4を負担する制度となっております。県及び市町村の地方負担につきましては、その負担割合の決定が県、市のこれからの協議に委ねられているところでございますが、福島県からまだこの制度における地方負担の割合が示されていない状況にございます。このため、本補正予算におきましては地方負担がより大きくなる園芸施設共済に加入していない場合として、その負担割合を用いまして、地方負担10分の4について福島県と市が同等にそれぞれ10分の2を負担することを想定しまして財源内訳を示したところでございます。  もう一度確認しますと、制度上の財源内訳、これが確定していないところはありますけれども、ここでは国が10分の3、県、市が10分の2、農家経営体が10分の3を負担するということで財源を示させていただいているところでございます。  次に、表の上の説明のところに戻らせていただきますが、(2)の持続的生産強化対策事業、産地緊急支援事業でございますけれども、産地の生産力を維持するために、被災した果樹の樹体の樹勢回復や病害虫防除対策及び被災した農地の地力回復のための費用の一部を補助するものでございます。  また、事業内訳の表をごらんいただきたいと思います。下の段の表になりますけれども、樹草勢回復用肥料購入等支援費といたしまして、異物混入土砂撤去後に溶リン系肥料と苦土石灰などの肥料を施肥するための肥料購入費のほか、浸水被害のあった樹園地の約7割程度に病害虫防除を行うための薬剤の購入費、これらへの補助額として105万円を計上するものでございます。この財源につきましても、制度上の財源内訳確定していないところはございますけれども、国が6分の3、県、市、農家経営体がそれぞれ6分の1を負担することを想定した財源内訳としているところでございます。  次に、委員会資料2ページをごらんいただきたいと思います。11款災害復旧費、3項農林水産施設災害復旧費、2目農地災害復旧費1億2,700万円を補正するものでございます。この台風の影響によります農地の被害状況でございますけれども、各地区の農業委員さん、また農地利用最適化推進委員さんから農地被害の情報を集約した結果、これまでに約400カ所に上る農地の法面、畦畔の崩落であったり、また土砂の流入、堆積、農地の土壌流失などの農地被害が報告されているところでございます。支所等に寄せられた地区ごとの被害情報などと突き合わせまして、これまでに集約された約400件の被害情報をもとに現地調査を進めているところでございますが、さらにJAの営農指導員などからの情報も追加するなど、漏れのないように被害調査を進めているところでございます。今後さらに被害件数がふえるものと想定しているところでございますけれども、今現在の地域ごとの状況につきましては、東部、大波地区が151件、飯野地区が73件と市の東部の地区で大きな被害を受けているというような状況にございます。このような状況にありますことから、農家経営体の早期の営農再開を促すとともに、離職を招くようなことのないよう、台風19号関連の農地復旧費といたしまして市の単独災害復旧事業として農地復旧工事を行うほか、農家経営体みずからが農地の復旧を行うような小規模な農地被害に対しましてもその費用の一部を補助するものでございます。なお、事業のスキームにつきましては、この補正予算の承認を受けた後、早期の構築を予定しておりますけれども、この場では概略までのご説明とさせていただきたいと思います。  それでは、資料の(1)の農地災害復旧事業費でございますけれども、復旧に係る事業費が13万円以上40万円未満の農地被害を対象に復旧工事を行うものでございます。国の農林水産業施設災害復旧事業におきます農地災害復旧事業につきましては40万円以上の工事を対象としておりますけれども、農地被害調査の結果集約されている約400件の被災農地につきましては、この対象にあたらない比較的小規模な農地被害であるものと捉えまして、国が起債事業として認めている13万円以上の小規模被災農地を対象に市の単独災害復旧事業として施行するための事業費でございます。  下の表に事業費の内訳を掲載しておりますけれども、約400件のうちの7割の280件がこの13万円以上40万円未満の小規模な農地被害箇所にあたり、その280件のうち約6割の170件が法面崩落、110件が土砂流入、堆積、そういった被害といたしまして、その復旧工事費1件当たりを40万円といたしまして、さらに測量設計費を約1割と見込みまして、合計で1億2,300万円を計上するものでございます。財源内訳につきましては、事業費の50%、6,150万円を起債いたしまして、残りの6,150万円を一般財源として充当するものでございます。  次に、(2)の小規模被害農地復旧支援事業につきましては、復旧に係る事業費が13万円未満のさらに小規模な農地被害に対しまして、農家経営体みずから農地を復旧する際の経費、工事費であったり委託費、また重機等の機械借り上げ料などの3分の1を補助する補助事業でございます。  下の表に事業費の内訳を掲載しておりますけれども、約400件の農地被害のうち3割、120件をこの事業の対象と見込みまして、13万円未満の復旧事業費でありますが、左の列から農家経営体の総事業費が、1件当たり平均事業費を10万円と見込みまして、120件で1,200万円としております。これに対して市の事業補助額が、補助率3分の1でありますので、400万円、農家経営体の自己負担が800万円として、これを市の単費の補助事業費400万円として計上するものでございます。  なお、農産物等生産確保対策事業及び農地復旧事業の実施にあたりましては、県、またJAなどの関係機関とも協議しながら早期の制度設計を行うとともに、被災地域を中心に説明会を開催するなど、農家経営体への周知を図ってまいる考えでございます。また、次年度の作付までに事業を完了することが理想ではございますけれども、これから冬を迎え、特に農地復旧にあたりましては積雪により復旧作業が困難となることも予想されますけれども、できる限りスピード感を持って進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。  次に、資料の3ページをお開きいただきたいと思います。11款災害復旧費、3項農林水産施設災害復旧費、1目農業施設災害復旧費1億7,200万円を補正するものでございます。台風19号関連の農業施設災害復旧費として、この台風の影響によります被害調査の結果、これまでに159カ所に上る農業用施設の被害が判明したため、農家経営体の営農活動や地域住民の生活が再建できるよう復旧工事を行うものでございます。財源内訳につきましては、国の農林水産業施設災害復旧事業として行う農業施設5カ所の災害復旧費の65%、4,020万円を国、県負担といたしまして、これを除いた災害復旧費の80%、1億670万円を起債いたしまして、残りの2,510万円を一般財源として充当するものでございます。被害の種別につきましては、農業用水路が120件、全体の4分の3を占めておりますけれども、このほか農道や農業用水の取水堰、ため池、農道の橋梁に被害が発生しているところでございます。また、地域別では阿武隈山系の雨量が多かったということもございまして、支所単位で見ますと、東部支所、大波出張所管内が41件と最も多くなっております。これに立子山、松川、飯野支所管内、市の東部で3分の2を占めている状況にございます。  4ページ、5ページはその被害箇所の一覧となっておりまして、6ページから7ページにかけまして主な被害箇所を掲載しております。左上の写真につきましては、大波地区の小国川にかかる農道橋梁、これが橋桁が落橋したというようなものでございます。また、右上の写真については荒井・上名倉堰で、荒川からの農業用取水堰に土砂が堆積しまして取水できなくなっている状況を示しているものでございます。そのほか大量の雨水が流れたことによりまして、土砂や樹木などが農業用水路に堆積したり、農道、農業用水路の法面が崩落するなどの主な被害状況を掲載しておりますので、ご確認いただきたいというふうに思います。  次に、資料の9ページをお開きいただきたいと思います。3目林業施設災害復旧費5,680万円でございますが、こちらも台風19号関連の林業施設災害復旧費として補正するものでございます。初めに、(1)の林道災害復旧費につきましては、台風の影響による被害調査の結果、これまでに管理する30路線のうち22路線に上る林道被害が判明したことから、森林管理や林業施業や可能となるよう復旧工事を行うものでございます。  下の表に路線ごとの被害状況と復旧工法、復旧費を掲載しております。右端の列の合計欄になりますが、工事費、委託費を合わせた復旧費の合計で5,400万円となっているところでございます。  林道につきましては約8割が砂利道というふうになっておりまして、台風19号による山間部における大量の降雨によりまして、雨水排水機能の限界を超えて林道の路面上を長時間にわたり大量の水が流れたことから、路面が洗掘され、一部では路面や路肩、法面が崩落したほか、側溝、排水溝に土砂が堆積している箇所が1つの路線でも複数箇所あるというようなことから、多くの箇所で被災している状況にございます。  なお、被害のあった22路線のうち4路線につきましては、林道は共同利用施設という性格もございまして、使用頻度の高い、例えば砂防工事を今やっているところなどでは国土交通省、そのほか東北電力など、利用者がみずから使用可能なレベルまで復旧することとしておりますことから、市の復旧工事は施行しないというような予定でいるところでございます。  次に、10ページをごらんいただきたいと思います。(2)の小鳥の森災害復旧費でございますけれども、台風の影響によりまして所管する小鳥の森にある防護柵の一部が崩落したことから、再設置するための復旧費として180万円を計上するものでございます。  次に、その下の(3)、治山災害復旧費でございます。こちらも台風の影響によりまして、大波字荻久保入向地区におきまして民間所有の林地が崩落いたしまして、2戸が被災し、宅地及び市道上に約1,000立米の土砂が堆積している状況にございます。今後さらなる林地崩落により人命、財産に被害を招くことのないよう、県の治山事業により林地の保全に必要な施設を設置するなどの対策工事を行う方向で協議、検討しているところでございます。まずは、そのための設計測量費100万円を復旧費として計上するものでございます。  以上が事業の内訳でございまして、事業費合計5,680万円、こちらの財源内訳につきましては国の農林水産業施設災害復旧事業として行います林道1路線の災害復旧費の65%、660万円を国、県負担といたしまして、これを除いた災害復旧費の80%、3,980万円を起債いたしまして、残りの1,040万円に一般財源を充当するものでございます。  11ページをお開きください。林道被害の位置図、写真を掲載しておりますが、左側は町庭坂地区の北山線というような林道で一部区間で路面、路盤等も完全に崩落している箇所でございます。右側につきましては、大波地区の土谷場線でございますが、こちらも路肩を一部残しましてほとんどが崩落しているというような状況にございます。  12ページをごらんいただきたいと思います。左側は砂利道の路面が洗掘されているところでございますけれども、町庭坂地区の水沢線でございまして、車両の走行が困難な状況となっている箇所でございます。また、右側につきましては松川地区の鎌倉1線というところで、こちらは法面が崩落しているというような状況にございます。  13ページをお開きいただきたいと思います。左側が小鳥の森の防護柵が崩落している箇所でございます。右側が大波地区の林地の崩落箇所でございまして、市道、また宅地のほうに大量の土砂が堆積して、近隣住戸に迫っている状況でございます。  最後に、14ページをごらんいただきたいと思います。繰越明許費の補正でございます。議案書では4ページに記載がありますが、こちらの資料に記載の4事業、こちらが農政部所管というふうになっております。上の段の農産物等生産確保対策事業2億4,000万円、下の段の農業施設復旧事業1億7,200万円、農地復旧事業1億2,700万円につきましては、いずれもただいまご説明いたしました台風19号関連の災害復旧費でございまして、年度内完了が見込めないことから、次年度に繰り越すものでございます。また、林業施設復旧事業につきましても5,580万円につきまして年度内に完了することが見込めないことから、次年度に繰り越すものでございます。大波地区の測量設計費100万円につきましては、今年度内に完了させる予定でございます。  説明は以上でございます。 ○二階堂武文 委員長  それでは、ご質疑のある方はお述べください。 ◆小松良行 委員  先ほど説明資料の2ページで災害復旧費について、被災農家に詳しく説明を実施するということでありましたが、いつごろ行う予定でおるのですか、内容についての説明は。 ◎農政部次長 農地災害復旧費につきましては、やはり来年度の作付に間に合わせたいという思いはあるのですけれども、やはりこの後冬場に入っていくということで、なかなか難しいところはございますけれども、できるだけ12月ぐらいにはきちんと説明ができるような状況にして、農家の皆様の意向を集約させていただきながら事業を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。 ◆小松良行 委員  14ページにも関連してなのですけれども、いわゆるこれ繰越明許であるものですけれども、そもそも令和元年度予算で今言ったように早急に来年の4月からの作付に間に合うようにということであれば、はなからこれ繰越明許で上がっているということは、今後集約してから実施するということでは物理的に、先ほど言った早急にというのとは裏腹に、はなから来年度事業にという考えなのかどうなのかというところなのですが、いかがでしょう。 ◎農政部次長 この繰越明許費につきましては、もちろん年度内にできるものは着手してというような考えでおりますし、完了できるものは完了させていくという考えでおりますけれども、今の時点で全てが終わらせることができないということで、マックスの金額で計上させていただくということをご承認いただくものでございます。 ◆小松良行 委員  今言ったように早急に来年の作付に間に合うようにできるところから進めていきたいという農家の方々もおいでで、例えば道路から自分の畑に入るところとか、あるいは水耕している水田に入れてあぜ直したいとかというときに、そこの法面も直さなければならないとかといった場所はあるのだと思います。直ちにそうしたことを進めていきたいといった場合には、やはり説明を待って、そしてきちんと申請体制が整うまでは着手できないのか、あるいは今後自分でそういったものを業者頼んでやるよといった場合に、きちんと写真を撮ったり、見積もりをとったり、こういったものでも着手してもそれは対象になるのですか。 ◎農政部次長 こちらのほうで申請を待ってということではなくて、農家経営体がみずからその前にやってしまったというものにつきましても、写真等をもとに判定できるものにつきましては、その後この事業に該当させていきたいというふうに考えております。ただ、13万円から40万円といった工事につきましては市が施行するものでございますので、13万円以上の部分でやってしまったというものにつきましては、これからちょっとその辺のことも考えていかなければならないのですけれども、今のところ13万円までの補助事業の中で対応していきたいというふうに考えているところでございます。 ◆小松良行 委員  なかなか13万円以上か以下かというのは、見積もり段階で13万円以下だなと判断したのですが、意外にかかってしまったということで、請求に関して上がってしまったというケースもあるのだと思うのですけれども、この辺13万円以下なら、今の端的に言葉いただきますと、そうした報告で対応していきたい、しかしそれ以上になった場合にはちょっと微妙だというふうなお話なのですが、であればなおのことやっぱり災害に関する説明の機会を早急に行うことと、また今のようなお話を被災された、あるいは被害を受けた農家の方々に急ぎお知らせをしていくという体制をまずしていく必要があるかと思うのですけれども、改めてその時期やどういった形で説明の機会をつくっていくのかをおただしします。 ◎農政部長 先ほど次長からもお答えをさせていただいておりますが、今小松委員からのご指摘の部分でありますが、今、先ほどの説明の中にありますように、農地被害については農業委員さん、推進委員さんのご協力、あとJAからの情報提供も含めて400件以上の被害が現に出ておりまして、市のほうでは直接班体制で農地の被害、個別の被害の調査、状況調査今させていただいておりまして、まだ半分に達していない状況にあるかと思います。これから、鋭意連日休み返上で調査をさせていただいておりますが、調査がまとまり次第、それぞれの被害申告があります園地の状況について所有者の方に確認させていただいて、どういう被害状況で、タイミングについてはどうなるというような予定を示させていただきたいと思っております。それについて、あと例えば今小松委員さんおっしゃるようにどうしてもうちは急ぐのだという部分については、現状ですと市の直接施行の部分に入れるものをご自分で施工されるというのはちょっと難しいので、13万円以下の事業の組み立ての中でどうしても自分で、一部補助で構わないからというところであればやっていただいて結構だと思いますし、その辺のすり合わせもなるべく早く、ですから今月、今調査途上でありますが、調査がまとまり次第説明の機会を設けさせていただいて、年が明けますと降雪の時期にもなってまいりますので、できるだけ年内にそれぞれ着工できるように進めていきたいと考えております。 ◆山岸清 委員  いただいた資料の9ページのこの布団かごというのはどういうやつだい。普通俺ら蛇かごは聞いているけれども、金網で編んでこんなふうになっているやつだけれども、それよりうんといいのかい、ふかふかして。 ◎農林整備課長 同じようなのですが、針金でつくったようなかごがあるのですが、その中にズリ石を入れて、上から来る土砂を、急勾配になるものですから、それである程度勾配を稼いで抑えていくというようなことになります。湧水とかある箇所については、そういった方法が有利なものですから。 ◆山岸清 委員  抜けるからね。 ◎農林整備課長 はい。 ◆山岸清 委員  了解。  あともう一つ、これは要望なのだけれども、次長さんから先ほど農作物の被害状況聞いたのね。俺このごろ手悪くてあれだから、それちょこっとコピーして渡してください。すぐでなくてもいいから。 ◆小松良行 委員  委員長、私も資料いただきたいと思いますので、諮っていただけませんか。 ◆山岸清 委員  被害の一覧表。これから市民・文化スポーツ部だっけ、やるのだから、その間に。 ◆小松良行 委員  ゆっくり、ゆっくり。きょう中だったらいい。審査後でも。 ◆山岸清 委員  まとめのときまで持ってきてもらえば。
    ○二階堂武文 委員長  では、今山岸委員と小松委員のほうから先ほどの件について資料要求をしたいというご発言をいただきましたので、中身につきましては1ページのところの……。 ◎農政部長 先ほど次長から申し上げましたのは、事前会派説明の資料の中に農業被害が出ておりまして、4億1,800万円になっておりますが、その部分の変わった部分を11月1日現在で口頭で申し上げましたので、その全体がわかるものということで本日中になるべく早くお渡しできるようにいたしますので。 ○二階堂武文 委員長  委員の皆さん、よろしいですか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○二階堂武文 委員長  では、よろしくお願いします。 ◆川又康彦 委員  今回特に農地災害復旧等について、個別の農家のほうの台風被害に対しての再生を図るための事業をやっていただいて、非常にこれまでにないすばらしい事業だと思うのですが、現在まで400カ所以上把握されていて、正直言って途中までの段階だと、民有地に関することなのでということでかなり諦めて、そもそも無理なのでしょうということで支所のほうにも出さない方というのが結構いらっしゃって、支所のほうの対応もこれ民有地なので、無理ですよというような話で、そこで終わっている話もかなり聞いていますし、私自身もそういうお話も承っているのですが、農政部のほうで本当に休日返上で被害状況の把握に努めていらっしゃる部分はあるかと思うのですが、その辺の支所との連携とか、その辺の被害状況の把握について、これからかなりふえていくのではないかと想像されるのですが、支所との連携も含めてどういうような把握方法をとられるのかをもう少し詳しくお聞かせいただきたいと思うのですけれども。 ◎農政部次長 農地被害の箇所につきましては、支所もありますけれども、基本的に地域全体をまとめていらっしゃる農業委員さん、また農地最適化推進委員さんを通じて情報を上げていただいておりますし、またこれからにつきましてはJAの営農指導員さん、そういった方、地域に根差して地域の農業の、農地の実態を把握されている方からも情報をいただけることとしておりますので、その中で把握はしていきたいというふうに考えておりますけれども、もちろんこれまでもそうなのですけれども、支所のほうに直接農家の方からこういう被害がありましたというような報告につきましては、きちんと農地の被害があったということをメモをとっていただいて、その報告をいただいているところでございますので、もちろん最初被害受けて、台風被害があって当初1週間ぐらいはそういう体制もあったのですけれども、委員さんおっしゃるような体制でもあったのですけれども、その後各支所には農地の被害についてもきちんと上げてくれというようなことで報告を求めているところでございまして、そういう情報も今回あわせまして突き合わせしながら被害箇所の特定をしているところでございます。 ◆川又康彦 委員  そうすると、例えば議員のほうに個別に相談とか何かあった際は、農業委員とか農業最適化推進委員さんのほうにも伝えてもらうように言ったほうが間違いないということ。早いということ。 ◎農政部次長 もちろん議員さん直接そういうお話伺った場合には農政部のほうに直接お話しいただければと思いますし、もちろん農家の皆さんから農政部のほうに直接お話しいただいても結構でございますので、全ての情報を集約し、突き合わせしながら箇所の特定をしていきたいというふうに考えております。 ◆川又康彦 委員  その調査の目安的な部分だと年度内に、雪降る前にという部分あるのかもしれないのですが、どれぐらいを想定しているのですか。いつぐらいまでとかという想定みたいなのはあるのですか。 ◎農政部次長 まずは、今月中ぐらいには集約してまいりたいというふうに考えているところでございます。 ◆川又康彦 委員  今回補正のほう緊急で出していただいて、大分ふえてしまったという場合は、例えば12月の補正とか、そういったものも含めて対応を考えるということでいいですか。 ◎農政部次長 件数については今400件ということですけれども、やはりこれからふえていけば、そのような対応を考えていかなければならないというふうに思っております。 ◆川又康彦 委員  金額の13万円と40万円という部分の差によって、見積もり13万円以下のほうが損するのではないのというような、自己負担が出るという部分で。その辺についてのこれにした理由というか、その辺はどういうふうに説明されるのか。 ◎農政部長 今川又委員さんのご指摘の部分につきましては、まず国の農地の災害復旧の全体的なスキームがあります。40万円以上については国の災害復旧事業ということで、今ここでは見込んでおりませんけれども、13万円から40万円が市の単独で取り組める国のスキームで、その分の標準で半分が起債、残りが一般財源になっておりまして、国の場合は13万円未満の農地被害は足切りになります。ですから、本来ですと国のスキームに従って農地災害復旧をやろうと思いますと、1カ所当たり13万円未満の農地災害については対応がないというところになります。そこは市としては単独の中で何とか救済できないかということで、拾わせていただいて対象とさせていただくものでありますが、今委員さんおっしゃるように、確かに市が施行する部分と隣にあっても、近くにあっても13万円未満なので、自己復旧で、しかも3分の1負担という話になりますが、そういった救済の中で我々が運用上対応できるのは、例えば150メートルのルールがありまして、被害箇所が近接してある場合については合わせた工事費を計上できることになっておりますので、そういった中でもし該当するところがあれば市の施行の中でやらせてもらうと、そういうことは可能は可能です。ただ、全てがそれでは網羅できませんが、これは仕組み上どうしても13万円未満、単独で農家経営体の方が独自に手配をするなりして復旧するという箇所は出てきてしまいますので、そこは先ほど申し上げましたように、本来ですと国では足切りになってしまうところを市のほうで何とかというところで、市が通常の補助のメニューで設けております補助率3分の1は何とか設けさせていただいているところでありますので、そこは我々としてはご説明させていただいて、ご理解いただくしかないかなというふうに思っております。ただあと、その部分の利点としては、先ほど小松委員からもありましたが、自分で先にやってしまいますよという方については、遡及して該当させられるというメリットはあるかというふうに考えているところでございます。 ◆川又康彦 委員  そのスキームの部分で、ちょっと細かい部分で申しわけないですが、13万円から40万円の部分で国と県の部分、この起債の部分について県と国で面倒を見る内容になっているということなのですか。 ◎農政部長 農地災害の件でよろしいですか。 ◆川又康彦 委員  はい。 ◎農政部長 農地災害で今標準の充当率が50%です、13万円から40万円につきましては。40万円を超えますと国の災害復旧に対応させることが可能になっておりますが、今のところ大半が13万円から40万円でという、あと13万円未満ということがほとんどだというところで今事業の仕組みを組み立て方をご説明申し上げているところでありまして、繰り返しになりますが、13万円から40万円の事業については市の単独起債事業ということで認められておりまして、今のところ標準税率は50%、これが具体的に激甚災害の指定を受ければもっとかさ上げになってまいりまして、残りが一般財源という中身になっているところでございまして、県のほうは入ってまいりません。ただ、きょう県の説明会ありまして、もしかすると何かしら手だてがあるかもしれませんが、現状で国から示されている中身ですと、起債事業なので、自治体の中で単独起債と、あと一般財源という仕組みになっているところでございます。 ◆川又康彦 委員  これ要望ですけれども、こういう天候不順という部分これからもかなり想定されるのかなと思っているのですが、こちらの小規模被害につきまして、3分の1の自己負担ということで、上限額をある程度設けた部分で今回特例という形でやっているのではないかと思うのですが、通年を通じてもこういった事業ができるような部分をご検討いただければという部分を要望しておきます。 ◆小松良行 委員  所管がちょっと違う分野に質問が及ぶこともあり、また放射能被害関連を含むことから、議事録に載るのはいささか……早い話が自由討議をさせていただきたいのですけれども、お許しいただけませんか。問題は災害復旧費の農業施設災害復旧費の中身ですが、議事録をとめて自由討議をさせていただくことは可能ですか。 ○二階堂武文 委員長  ただいまのお話でしたが、質疑が終了した段階で自由討議、討論に移りますので、そのところでお出しいただくようなことでよろしいでしょうか。 ◆小松良行 委員  結構です。その際ここでと言ってください。 ○二階堂武文 委員長  はい。 ◆川又康彦 委員  細かいことで申しわけない。先ほど農業施設復旧のところで例えばトラクターとか機械とか、そういった部分の被害についての部分ありましたけれども、例えばですけれども、市の境目で農業を営んでいて、福島市と例えば隣の伊達市のほうにも畑両方持っていると、その際に微妙になったのは伊達のほうでしたといったような場合とかというのは、どういうふうに考えることというのが可能なのですか。 ◎農業振興課生産振興係長 土地の場合は属地主義という考え方あるのですが、経営体自体が福島市の農業者であれば、その機械というのは当然所有者が福島市の農業者のものだということで、それは福島市のほうの機械、ただ施設に関して、ハウスとか何かが伊達のほうの土地に入るものがあるということであれば、これは伊達市さんのほうかというのはちょっと確認しないとわからないですが、ただ、きょうの説明会を聞いてもしはっきりすれば、その辺はお答えしていきたいと思っております。 ◆川又康彦 委員  農家の方で今広い農業経営されていらっしゃる方もいらっしゃるので、その辺について確認した上でご説明いただければと思いますので、よろしくお願いします。 ○二階堂武文 委員長  よろしいでしょうか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○二階堂武文 委員長  ほかに発言がなければ、質疑を終結いたします。  次に、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べくださいということで、小松委員、先ほどの。 ◆小松良行 委員  所管をまたがるのですけれども、または東日本大震災の、それから放射線被害の影響などに触れることから、審査に付するのにちょっといかがなものかと思い、先ほどそのような取り扱いをお願いしたところだったのですけれども、聞きに行くから、いいです、そうしたら。 ◆川又康彦 委員  議案とは関係ないということですか。 ◆小松良行 委員  議案には関係あるのですけれども、自分の責任において申し上げますので、発言します。  この中には、放射線の影響を考慮していわゆる土砂上げを見送ってきたような箇所が存在するのだというふうに思っています。これらの土砂撤去のために改めて放射線を測定し、またその土砂については適切な措置をするように進めていくお考えなのか、ベクレル値が高い場合にはどのような取り扱いになるのかとか、またさらにはそうした補助を行うことによるさらなる放射線の影響の広がりとかという懸念を持つものであって、そうなってまいりますと農政部だけの対応というふうなわけにはいかなくて、所管がまたがるのかなというふうに思っていました。そういう中で農政部長としての現在のお考えという点をお尋ねをいたしたく思ったわけではありますが、あくまでも意見でありますので、このような箇所あるいは今後これ以外にもこの機会に土砂の撤去が可能なのであれば、以前土砂を上げることを拒まれたところも今回ので結構ふえてしまったから、土砂上げしてくださいといった場合には、それも適用となるのかどうなのか、さまざまこの件については今後議論になるのかなというような、あるいは心配の向きもあるのかなというふうに思ったので、お話しさせていただき、またご意見をいただければというふうに思ったところではあるのですけれども、委員長、どのようにお取り計らいいただけますか。 ○二階堂武文 委員長  今事務局のほうに話を聞いたのですが、自由討議の設定そのものが委員間での自由討議ということで、今のは当局に対する質疑という、質問というような形の内容かなということになりますので。 ◆小松良行 委員  では、言葉尻を訂正させていただき、そうした点についても今後当局のほうでも十分ご検討され、私の不安、また一部水路あるいは堰近隣の方々にもご理解がいただけるような説明をいただけるよう要望を申し上げたいと思います。  以上です。 ◆川又康彦 委員  今の小松委員のご質問については、所管またぐのも最終的にあるのかもしれないですけれども、途中までの部分は特に所管またがないで回答していただける部分なんかもあるのではないかと思うのですけれども、どうですか。 ◎農政部長 今小松委員さんのご懸念の部分については、可能性として十分あり得ることかなというふうに思っております。まず、今回の冠水被害等も含めて内水氾濫、農業用水路については当初除染期間の中で空間線量の基準に基づいて必要なところは土砂上げをしておりまして、必要がないところはそのままになっておりました。河川については一貫して除染は行わないということになっておりますので、特に瀬上あたりですと蛭川、八反田川がありますが、特に蛭川ですか、河川の部分については除染対応しておりませんので、そういう影響もあるのではないかということも含めて、今回の大雨ですので、山間部からの土砂が流れてきているだろうということは想定できるところでございます。ですから、今後について、農地の除染も農政部で行っておりましたので、その内容からまいりますと、まず空間線量が農地の中で上がってくるかどうかということは、これはやはり生産者の方は心配されるところはあるかもしれませんので、いわゆるリスクコミュニケーションの中で我々生産者の方と対応してまいりたいと思いますし、その中で除染の基準にあった場合どうするかについては、これは全庁的な話になってまいりますが、除染については終了した形になっておりまして、いわゆるフォローアップ除染で対応できるかどうかについては環境部等とも協議をしていくことになるかというふうに思いますので、まず我々のところで今ここで申し上げれば、農家の方々のご懸念に対してリスクコミュニケーション、いわゆる放射線量の測定、空間線量の測定まではできますので、そこから先もし除染基準のものが出てきた場合にはどうするかということについては、先ほど申し上げたリスクコミュニケーションとまず庁内の関係所管、環境部になりますが、あとは当局なり環境省なり、そちらの該当監督官庁との協議になっていくかと思っております。 ○二階堂武文 委員長  ほかございますか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○二階堂武文 委員長  なければ、以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第121号令和元年度福島市一般会計補正予算中、農政部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることについてご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○二階堂武文 委員長  ご異議ございませんので、議案第121号中、農政部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。  農政部の審査は以上で終了いたしました。  ここで、当局入れかえのため、暫時休憩いたします。                午前11時55分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午後1時00分    再  開 ○二階堂武文 委員長  ただいまから経済民生常任委員会を開会いたします。  市民・文化スポーツ部の審査を行います。  初めに、議案第125号令和元年台風第19号関連災害による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例制定の件についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎市民・文化スポーツ部長 説明の前に関係資料を配付させていただきたいと存じますが、よろしいでしょうか。 ○二階堂武文 委員長  はい、お願いします。      【資料配付】 ◎市民・文化スポーツ部長 それでは、議案第125号令和元年台風第19号関連災害による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例制定の件について、詳細を次長より説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 ◎市民・文化スポーツ部次長 議案第125号令和元年台風第19号関連災害による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例制定の件についてご説明いたします。  議案書では21ページから25ページに記載してございますが、お配りいたしました資料でご説明させていただきます。資料の1ページをお開きください。1の(1)、条例制定の背景でございますが、令和元年台風第19号により特に甚だしい被害を受け、担税力を著しく喪失したと認められる者の納付すべき令和元年10月12日から令和2年3月31日の間に納期の末日が到来する国民健康保険税について減免を行うため、条例を制定するものです。  (2)、条例の施行日は、公布の日からの施行を予定しております。  (3)、減免内容は、①、世帯の主たる生計維持者が死亡、行方不明もしくは重篤な疾病を負った世帯については、該当期間内の国民健康保険税を全額減免します。  ②、世帯の主たる生計維持者以外の被保険者が行方不明となった世帯については、行方不明者に係る国民健康保険税相当分を減免します。  ③、主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯は、損害判定の程度により、次の表に記載のとおり、全壊については該当期間内の国民健康保険税を全額減免、大規模半壊または半壊については2分の1が減免とするものです。  続きまして、2ページをごらんください。④、台風等による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の(イ)から(ハ)までの全てに該当する世帯については、表Ⅰで算出した保険税額に表Ⅱの前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額を減免するものです。  (イ)、事業収入等のいずれかの減少額が前年の事業収入の10分の3以上であること、(ロ)、前年の合計所得金額が1,000万円以下であること、(ハ)、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であることとなっております。  2の予算等でありますが、令和元年台風第19号に伴う災害により、本市は令和元年10月12日付で国の災害救助法が適用されておりますことから、国の財政支援基準に基づいた減免を行ったものについては、全額特別調整交付金の交付対象となる見込みであります。  なお、減免申請書につきましては、国民健康保険税のほかに市民税と介護保険料について一括して申請いただく様式を検討しております。  半壊以上の判定が出ている世帯には直接減免申請書を郵送し、その後減免の要件に該当するにもかかわらず未申請の世帯には、申請を促す通知を送付して対応してまいります。  市民への周知の方法につきましては、福島市のホームページに掲載するほか、市政だより12月号への掲載を予定しております。  説明は以上でございます。 ○二階堂武文 委員長  それでは、ご質疑のある方はお述べください。 ◆佐々木優 委員  周知方法なのですけれども、手紙でお知らせをするということですね。申請されない方にはお手紙でお知らせするということなのですが、それでもならない場合はぜひ電話をかけるとか、そういう対応もしていただける感じでしょうか。 ◎国保年金課長 周知方法については今言ったホームページとか、あと市役所の窓口とか、あらゆる機会で周知を図ってまいりたいというふうに考えておりますので、今言ったように申請書を送って、回答がなければ再度お知らせするという形の方法とか、判定結果は出ているわけですから、それによって申請漏れがないように、そこら辺についてはいろんな方法を検討してまいりたいと思います。 ◆山岸清 委員  この条例の背景はわかったし、減免の内容で(3)の①と②で該当しないで、大体は建物の損壊、半壊でなっているのでしょう。1、2に該当する件数ある。 ◎国保年金課長 今のところ全容は把握していませんけれども、現段階ではそういった行方不明とか死亡者はいないので、おおむね床上浸水をされた方々、そういう方々が対象になるというふうに思います。 ◆阿部亨 委員  この条例制定の減免による予想される該当の世帯数と金額というのは大体どのぐらいだか予想というか見込みはありますか。 ◎国保年金課国保資格係長 手元で現在把握できる範囲ではございますが、まず全壊、大規模半壊、半壊の判定が出ている件数につきましては、国保に加入されている世帯だけになりますので、109世帯が今のところ確認できておりまして、金額でいいますと、その中には全額減免、半額減免ございますので、495万円余程度の額になっておりますが、今後調査が進んでいくに従いまして金額については変動してまいりますので、ご了承いただきたいと思います。 ◆山岸清 委員  確認ですが、今言った495万円は2ページの下のやつで特別交付金の対象で、全額補填されるというふうに考えればいいのかな。 ◎国保年金課国保資格係長 今の495万円につきましては、こちらは特別調整交付金の対象になる形になっております。 ○二階堂武文 委員長  いかがでしょうか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○二階堂武文 委員長  ほかに発言がなければ、質疑を終結いたします。  次に、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○二階堂武文 委員長  ご意見がなければ、以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第125号令和元年台風第19号関連災害による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○二階堂武文 委員長  ご異議ございませんので、議案第125号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第121号令和元年度福島市一般会計補正予算中、市民・文化スポーツ部所管分についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎市民・文化スポーツ部長 それでは、議案第121号令和元年度福島市一般会計補正予算中、市民・文化スポーツ部所管分について、詳細を文化スポーツ振興室長より説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 ◎文化スポーツ振興室長 議案第121号令和元年度福島市一般会計補正予算につきましてご説明申し上げます。  補正予算説明書によって説明をさせていただきたいと思います。まず、歳入予算につきましては、補正予算説明書6ページ、7ページをお開きいただきたいと思います。中段の16款国庫支出金、2項国庫補助金、8目災害復旧費国庫補助金の右側に行きまして、1節の教育施設災害復旧費補助金6,390万円は、台風19号により被害を受けたスポーツ施設の復旧に係る国庫補助金でございます。  10ページ、11ページをお開きください。款が23款になりまして、1項市債、目は12目の災害復旧費の一番下段でございますが、右側の7節教育施設災害復旧債のうち、下段の体育教育施設復旧債3,080万円が同じくスポーツ施設復旧に係る起債でございます。
     18、19ページをお開きください。歳出予算でございますが、そのうちの11款災害復旧費、7項教育施設災害復旧費、2目保健体育施設災害復旧費9,960万円が台風19号による施設復旧関連の委託料、工事請負費、備品購入費でございます。  災害復旧の内容については、先ほどお配りしました資料により説明申し上げます。資料の最後のページ、3ページをお開きください。台風19号によるスポーツ施設の被害につきましては、(1)、事業の目的、内容に記載のとおり、信夫ヶ丘競技場及び球場、南体育館、信夫ヶ丘緑地公園及び荒川運動公園で復旧工事及び備品更新を必要とする被害が生じております。  信夫ヶ丘競技場、球場につきましては、競技場とラジオ福島の間を流れる河川が氾濫しまして、信夫ヶ丘競技場、信夫ヶ丘球場ともに1階部が30センチメートル程度の浸水があったところでございます。信夫ヶ丘競技場では、メインスタンドの冠水によりトレーニングルーム内のランニングマシン2台が使用不可となるとともに、倉庫のシャッター2枚が水圧により変形し、開閉できない状態となっております。また、倉庫保管の自走式の草刈り機及び走り高跳び用マット、棒高跳び用マットが浸水により使用不能となりました。走路及びフィールドでは、走り幅跳び用の砂及び砲丸投げ用アンツーカに泥が入り、使用できない状況となっており、トラック走路、助走路につきましては、高圧洗浄による応急措置により使用している状況で、本格的な洗浄による復旧が必要となっております。  信夫ヶ丘球場につきましては、メインスタンド1階及びグラウンドが冠水し、内野グラウンドで、不陸といいまして、凹凸といいますか、水の流れるところがありまして、平らなところがなくなりまして、不陸といいますが、不陸が生じまして、グラウンドが使用できない状況となっております。また、現在メインスタンドの改修工事を実施中でありますが、工事において壁面の断熱材及び石こうボード等が損傷いたしましたが、これにつきましては工事業者加入の自然災害保険で対応する予定でございます。  南体育館につきましては、現在屋根の防水工事を行っているところでございますが、3ページの資料の参考にしました写真にありますとおり、体育館南側の法面が幅15メートルにわたり崩落し、屋根防水工事用の足場付近まで土砂が流出いたしました。また、崩落しなかった箇所におきましても幅30センチ程度の亀裂が生じておりまして、その長さが27メートルありまして、この箇所が崩落した場合、体育館及びキュービクル施設が破損する危険性がある状況となっております。  信夫ヶ丘緑地公園及び荒川運動公園につきましては、松川及び荒川の氾濫により、設置しておりましたサッカー及びラグビーのゴールが水圧により破損しまして、使用できない被害が生じたところでございます。  今回の事業の概要についてご説明します。3ページ中段の事業の概要でございますが、①、事業費につきましては9,960万円で、財源については記載のとおりでございます。  事業の内容でございますが、信夫ヶ丘競技場は、工事請負費として走り幅跳び砂場入れかえ及びトラックの走路、助走路の洗浄、砲丸投げアンツーカ入れかえ、倉庫シャッター修繕の各工事に加えまして、備品購入費としてランニングマシン2台、走り高跳び用、棒高跳び用のマット及び自走式草刈り機の更新をするものでございまして、事業費は合計で2,900万円でございます。信夫ヶ丘球場は、不陸が生じた内野グラウンドの土を5センチメートル入れかえする工事を実施するもので、委託料及び工事請負費合わせまして3,450万円でございます。南体育館は、法面復旧工事に係る測量設計に係る委託料及び工事請負費で計3,320万円でございます。信夫ヶ丘緑地公園、荒川運動公園は、破損したサッカーゴール3対、ラグビーゴール1対を更新する備品購入費で、合わせて290万円でございます。  なお、事業内容に記載の事業のうち、信夫ヶ丘球場のグラウンド入れかえ工事及び南体育館法面復旧工事に係る委託料及び工事請負費と、信夫ヶ丘緑地公園及び荒川運動公園のサッカーゴール、ラグビーゴール更新に係る備品購入費、合わせまして7,060万円につきましては、年度内での事業完了が困難であることから、全額繰越明許とするものでございます。  議案書の4ページをお開きください。繰越明許費としまして、11款災害復旧費の最下段、7項教育施設災害復旧費7,060万円を計上したものでございます。  説明は以上でございます。 ○二階堂武文 委員長  ご質疑のある方はお述べください。 ◆山岸清 委員  信夫ヶ丘球場で随分前、あれ8.5水害のときかな、あのときも上がったような気がする。あれ何年前だい。随分前でしょう。 ◎スポーツ振興課長 昭和61年8月だと思います。 ◆山岸清 委員  では、俺議員やる前なのだ。俺見に行ったのだ。あのころ野球の審判もやっていたから。グラウンドのピッチャーマウンドすれすれくらいまで上がった。でも、あのときは土入れかえやっていないよ。という記憶なのだ、俺。今聞くと側溝というか、溝できたということでできないというやつでしょう。流れるとき全部土削れたわけではないのでしょう。だから、全部5センチ削って入れかえないで、削られたところに土入れただけでいいのでないかと思ったのだけれども、だめなの。 ◎スポーツ振興課長 これにつきましては、まず汚泥等入っていますと不衛生ということもありますし、あと来年オリンピック・パラリンピックがありまして、当球場につきましては事前合宿、事前練習を想定しておりますので、きれいな状態で貸したいという思いもありまして、今回最低限の工事ということで5センチの入れかえ工事を行う予定でございます。 ◆山岸清 委員  5センチは汚泥ということか。 ◎スポーツ振興課長 実際20センチの砂地が入っているのですけれども、そのうちの5センチほどを汚泥除去するという形になります。 ◆山岸清 委員  要するにオリンピックで使ってもらうのはいいことなのだけれども、間に合うのかい、繰越明許して。 ◎スポーツ振興課長 これにつきましては、鋭意努力して間に合わせたいと思っています。 ◆山岸清 委員  間に合わなかったら大変だよ。 ◎スポーツ振興課長 設計担当課とも調整しながら間に合わせるように努力したいと思います。 ◆山岸清 委員  要するに上の走り幅跳びの砂場も汚泥が入っているから、とってしまうというやつね。 ◎スポーツ振興課スポーツ施設係長 球場と同じように、大量の汚泥が入ったために競技場の走り幅跳びの砂、あとは砲丸投げの赤土の部分、アンツーカといいますけれども、そちらの部分にも汚泥が入ったために入れかえが必要になっているということです。 ◆阿部亨 委員  今のと逆にというか、信夫ヶ丘緑地公園と荒川運動公園は備品、サッカーゴールとラグビーゴールを更新するということですけれども、ここは例えばグラウンドの土の入れかえとか、そういうことはやらないのでしょうか。 ◎スポーツ振興課スポーツ施設係長 信夫ヶ丘緑地及び荒川運動公園につきましては都市公園になっておりまして、所管が公園緑地課所管になっております。なので、公園緑地課のほうで泥のすき取りをやってグラウンドを整備した後にサッカーゴールを入れるものですから、繰越明許をさせていただくようにさせていただいております。 ◆山岸清 委員  南体育館で、これ崩落したのは何とか直さなければならないのはわかるけれども、亀裂が入って崩落のおそれあるやつはどういう工事やるものだい。 ◎スポーツ振興課スポーツ施設係長 崩落した部分だけではなくて、クラックが入った部分につきましても大量の水が中に入っておりまして、地盤が非常に緩い状態になっていますので、そちらの土も全部とった状態で、再度法面を再復旧という形で工事のほうを行っていきたいと考えております。 ◆山岸清 委員  コンクリートで土どめ工事するの。ただ土押さえるだけだったら同じことだから、どういう工法ですか。 ◎スポーツ振興課スポーツ施設係長 工法につきましては、今いろんな工法がありますので、工法につきましては一番最善の方法をとっていきたいというふうに考えております。 ◆山岸清 委員  わかりました。最善で安くね。 ○二階堂武文 委員長  ほかいかがでしょうか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○二階堂武文 委員長  ご意見がなければ、以上で質疑を終結いたします。  次に、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○二階堂武文 委員長  ご意見がなければ、以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第121号令和元年度福島市一般会計補正予算中、市民・文化スポーツ部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○二階堂武文 委員長  ご異議ございませんので、議案第121号中、市民・文化スポーツ部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。  市民・文化スポーツ部の審査は以上で終了いたしました。  引き続き委員会のまとめを行いますが、当局退席のため、暫時休憩いたします。                午後1時26分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午後1時29分    再  開 ○二階堂武文 委員長  委員会を再開いたします。  審査のまとめを行います。  本日の常任委員会審査を通して、委員長報告に要望事項として取り上げる事項がありましたらお述べください。 ◆山岸清 委員  災害被害の対応でいろいろな商工から何からあるのだけれども、やっぱり被災者に周知徹底、これやっぱりインターネットなんていったって俺やらないのだし、携帯電話もあるのだけれども、持って歩かないのだから、やっぱりいろいろあらゆる手を通じて被災者に広報してもらいたいと要望つけたらどうでしょう。と思った、俺は。だって、わからなければ13万円とか40万円とか、農地被害の。あと、今言った国保の減免なんか、これもわかっているから、それにやるということはいいけれども、その前の段階の調査の段階から漏れていればならないわけだから、やっぱりあらゆる努力を通じてやってもらいたいということだね。そのくらいだね。そして、今回は郷野目で上がったでしょう。南町で上がらないで郷野目で上がったから、初めて災害に遭った人もいると思うのだよね。そういう人なんかも茫然自失で、ぽやっとしていると思うのだ。まさかおむつくれられるなんて思わないぞ。      【「全部の委員会と歩調を合わせることでなくていいんだね、今回は。うちだけで大丈夫なの」と呼ぶ者あり】 ◆山岸清 委員  うちらの委員会のほうだけで言ったっていいでしょう。 ○二階堂武文 委員長  では、皆さんのご意見として、今山岸委員のほうからご発言ありましたが、被災者にあらゆる手を尽くして広報を周知徹底していただく旨要望としてつけ加えるというようなご意見でしたが、よろしいでしょうか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ◆山岸清 委員  市も一生懸命やっているけれども、それは認めるけれども、なお一層やってくれと。 ○二階堂武文 委員長  それでは、委員長報告案調製のため、暫時休憩いたしますので、よろしくお願いします。                午後1時33分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午後1時50分    再  開 ○二階堂武文 委員長  それでは、委員会を再開いたします。  委員長報告案を配付させます。      【資料配付】 ○二階堂武文 委員長  それでは、委員長報告案を書記に朗読させます。 ◎書記 それでは、お手元の委員長報告案、読み上げさせていただきます。  さきの本会議におきまして当経済民生常任委員会に付託になりました各議案に対する委員会の審査の結果につきまして、ご報告申し上げます。  議案第121号令和元年度福島市一般会計補正予算中、当委員会所管分、議案第125号令和元年台風第19号関連災害による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例制定の件。  以上につきましては、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査の過程で、被災者への制度の周知徹底を図るため、高齢者などにもわかりやすく、繰り返し広報するよう努められたいとの要望がありましたことを申し添えます。 以上、ご報告申し上げます。 ○二階堂武文 委員長  では、お諮りいたします。  ただいまの委員長報告案のとおりでよろしいでしょうか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○二階堂武文 委員長  そのように報告いたします。  以上で経済民生常任委員会を終了いたします。本日はお疲れさまでした。                午後1時56分    散  会                         経済民生常任委員長  二階堂 武 文...