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  1. 福島市議会 2018-12-13
    平成30年12月13日総務常任委員会−12月13日-01号


    取得元: 福島市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-22
    平成30年12月13日総務常任委員会−12月13日-01号平成30年12月13日総務常任委員会  総務常任委員会記録  平成30年12月13日(木)午前9時59分〜午後4時51分(9階903会議室) 〇出席委員(8名)   委員長      小松良行   副委員長     阿部 亨   委員       萩原太郎   委員       羽田房男   委員       小野京子   委員       土田 聡   委員       粕谷悦功   委員       宍戸一照 〇欠席委員(なし) 〇市長等部局出席者(総務部、政策調整部、選挙管理委員会事務局監査委員事務局)   総務部長                         羽田昭夫   総務部次長                        信太秀昭
      総務課長                         松崎 剛   総務課総務係長                      加藤 淳   総務課法務係長                      遠藤武宏   総務課行政経営係長                    目黒貴裕   人事課長                         赤石 克   人事課人事係長                      鈴木庸平   人事課人材育成係長                    赤井美保   職員厚生課長                       大岡 哲   職員厚生課給与係長                    根本裕史   職員厚生課厚生係長                    長島英美   男女共同参画センター所長                 香野さかえ   男女共同参画センター主任                 鈴木 潤   情報政策課長                       佐藤雅宏   情報政策課情報政策係長                  八島亨圭   情報政策課システム管理係長                山田和弘   情報政策課文書係長                    長島晴司   情報政策課課長補佐兼統計係長               薮内雄治   政策調整部長                       川村栄司   政策調整部次長                      野田幸一   政策調整課長                       後藤孝信   政策調整課企画政策係長                  近藤秀俊   政策調整課総合計画係長                  伊勢洋一郎   政策調整課地域創生係長                  深谷 淳   広報課長                         上田伊津子   広報課課長補佐兼主任                   澁谷 均   広報課主任                        高橋弥江   市長室長兼秘書課長                    三浦裕治   秘書課課長補佐                      菅原慎司   秘書課主任                        宍戸郁夫   秘書課秘書係長                      菊地 勉   秘書課主幹兼政策調査室長                 高田豊一   東京オリンピックパラリンピック競技大会福島市推進室長  西坂邦仁   東京オリンピックパラリンピック競技大会福島市推進室次長 丹治典夫   東京オリンピックパラリンピック競技大会福島市推進室主任 丹治聡一郎   選挙管理委員会事務局長                  菅野節夫   選挙管理委員会事務局次長                 志鎌 泰   選挙管理委員会事務局主任                 中野貴幸   選挙管理委員会事務局主査                 渡邊 忍   監査委員事務局長                     河戸利勝   監査委員事務局次長                    引地志保子   監査委員事務局主任                    熊坂 健   監査委員事務局主査                    渡辺純子 〇参考人   教育長                          本間 稔   教育部次長                        齋藤義弘   教育総務課課長補佐兼庶務係長               秋葉英紀   学校教育課長                       土田 宏   生涯学習課長                       斎藤正義   文化課長                         中村鉄也   文化課課長補佐兼文化振興係長               橋本江理   文化課文化財係長                     梅津 司   文化課埋蔵文化財係長                   大渡健一   保健体育課長                       平塚 剛   保健体育課スポーツ振興係長                斎藤輝雄   保健体育課学校保健給食係長                木村佳子 〇案件   1 議案審査(総務部)     議案第135号 福島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例制定の件     議案第133号 福島市部設置条例の一部を改正する条例制定の件     議案第189号 議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例制定の件     議案第190号 市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件     議案第191号 福島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件     議案第181号 平成30年度福島市一般会計補正予算中、総務部所管分     議案第141号 福島県市町村総合事務組合規約変更の件     議案第143号 字の区域の変更の件   2 議案審査(政策調整部)     議案第181号 平成30年度福島市一般会計補正予算中、政策調整部所管分   3 議案審査(選挙管理委員会事務局)     議案第181号 平成30年度福島市一般会計補正予算中、選挙管理委員会事務局所管分   4 議案審査(監査委員委員事務局)     議案第181号 平成30年度福島市一般会計補正予算中、監査委員事務局所管分 ─────────────────────────────────────────────                午前9時59分    開  議 ○小松良行 委員長  おはようございます。ただいまから総務常任委員会を開会いたします。  審査の日程についてお諮りいたします。お手元に配付の印刷物のとおり審査を行いたいと思いますが、今般の審査議案であります議案第133号福島市部設置条例の一部を改正する条例制定の件、議案第135号福島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例制定の件につきましては関連した内容でありますことから、一括して議題とし、審査を行い、自由討議、討論、採決については議案第135号、議案第133号の順でそれぞれに行いたいと存じます。  以上のような審査日程といたしたいと存じますが、ご異議はございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  ご異議ございませんので、そのように進めます。  総務部の審査を行います。  初めに、議案第135号福島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例制定の件、議案第133号福島市部設置条例の一部を改正する条例制定の件についてを一括して議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎総務部長 おはようございます。資料を準備してございますので、配付をさせていただいてよろしいでしょうか。 ○小松良行 委員長  はい、お願いいたします。      【資料配付】 ◎総務部長 本定例会議に提出しております総務部所管の案件につきましては、ただいまお話がございました議案第135号福島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例制定の件、議案第133号福島市部設置条例の一部を改正する条例制定の件、議案第189号議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例制定の件、議案第190号市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件、議案第191号福島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件、議案第181号平成30年度福島市一般会計補正予算中、総務部所管分、議案第141号福島県市町村総合事務組合規約変更の件、議案第143号字の区域の変更の件の8件でございます。  詳細につきましては、次長よりご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、議決を賜りますようよろしくお願いいたします。 ◎総務部次長 議案第135号福島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例制定の件について説明を申し上げます。  議案書26ページをお開きください。スポーツ及び文化に関する事務につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定により、教育委員会が管理及び執行いたしますが、同法第23条第1項ではその特例として学校における体育に関することを除くスポーツに関する事務及び文化財の保護に関することを除く文化に関する事務については、条例の定めるところにより、市長が管理及び執行することができると定められております。さらに、来年4月1日施行の同法の改正により、文化財の保護に関することについても市長が管理、執行することができる事務となります。このことを受け、この後議案第133号福島市部設置条例の一部を改正する条例制定の件でもご説明を申し上げますが、本市組織機構改正において東京2020オリンピック・パラリンピック本市開催を契機とし、文化、スポーツの交流を図り、より一体的な組織体制のもと、交流人口の拡大や地域振興に向けた総合的な施策展開を推進するため、来年度から文化、スポーツに関する事務を教育委員会から市長部局へ移管するにあたり、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき、法的な手続きとしてこの条例を設けるものでございます。福島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例制定の件につきましては、説明は以上でございます。  続きまして、議案第133号福島市部設置条例の一部を改正する条例制定の件について説明を申し上げます。資料の1ページをごらんください。条例改正の趣旨は、自然災害へ迅速に対応する管理体制を構築、中核市として他自治体への応援体制の強化、東京オリンピックパラリンピック開催に向けた取り組みの強化等、これら本市の諸課題の解決に向けた施策を実行するため、所要の改正を行うものでございます。  次に、条例の改正を伴う組織改正について、部をおって説明を申し上げます。(1)、政策調整部。行政需要や課題を的確に捉え、広聴部門を強化するため、市民安全部から市民協働課広聴係の業務を移管し、広聴広報課といたします。また、情報社会に対応した政策を推進するため、総務部から文書係を除く情報政策課を移管いたします。  次に、2ページをごらんください。(2)総務部。情報政策課から総務課へ文書係を移管いたします。また、自然災害に迅速に対応する管理体制を構築するため、市民安全部から危機管理室を移管いたします。人事課については、平成32年度から制度化される会計年度任用職員制度等への対応のため、人事管理係を新設いたします。
     次に、3ページをごらんください。(3)商工観光部。アクティブシニアセンター・アオウゼについては、平成31年度より指定管理者制度による運営となることによる改正であります。  次に、4ページをごらんください。(4)市民安全部。東京オリンピックパラリンピック開催を契機として文化、スポーツの交流振興を図るため、教育委員会から文化スポーツ振興室を新設、移管し、市民・文化スポーツ部へ名称を変更いたします。また、震災から7年が経過し、避難者支援業務が縮小傾向にあることから、生活課避難者支援係と安全安心係を統合いたします。あわせて市民協働課に地域振興係を新設し、自治振興協議会及び町内会連合会等によるまちづくりを推進いたします。  福島市部設置条例の一部を改正する条例制定の件についての説明は以上でございます。 ○小松良行 委員長  ここで、皆様にお諮りをいたします。  議案第135号については、定例日の本会議において教育長より教育委員会の意見の説明がありましたが、当委員会として本議案を審査するにあたって、教育長からの説明にもあった本議案について審査された去る11月28日定例教育委員会においてどのような議論がなされたのかなど、より詳細に確認する必要があるのではないかと考えます。  そこで、議案第135号福島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例制定の件に関する定例教育委員会の審議の内容等、詳細な意見を聴取するため、教育委員会関係職員を参考人として招致したいと思いますけれども、ご異議はございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  ご異議ございませんので、議案第135号福島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例制定の件に関する定例教育委員会での審査の内容等、教育委員会の詳細な意見について説明を求めるため、教育委員会関係職員を委員会条例第29条の参考人として招致することに決しました。  当局との調整のため、暫時休憩いたします。                午前10時11分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午前10時12分    再  開 ○小松良行 委員長  委員会を再開いたします。  お諮りいたします。当局との調整の結果、参考人として出席できるとの報告がございました。  議案第135号福島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例制定の件に関する定例教育委員会での審査内容等、教育委員会の詳細な説明について説明を求めるため、参考人を教育長、本間稔氏、教育部次長、齋藤義弘氏、教育総務課課長補佐兼庶務係長、秋葉英紀氏、学校教育課長、土田宏氏、生涯学習課長、斎藤正義氏、文化課長、中村鉄也氏、文化課課長補佐兼文化振興係長、橋本江理氏、文化課文化財係長、梅津司氏、文化課埋蔵文化財係長、大渡健一氏、保健体育課長、平塚剛氏、保健体育課スポーツ振興係長、斎藤輝雄氏、保健体育課学校保健給食係長、木村佳子氏を参考人として招致することにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  ご異議ございませんので、教育長、本間稔氏ほか、ただいま申し上げました11名を福島市議会委員会条例第29条の参考人として招致することに決しました。  それでは、議案第135号福島市教育に関する事務の権限の特例に関する条例制定の件に関する定例教育委員会での審査内容等、教育委員会の詳細な意見について説明を求めるため、参考人に入室していただきます。  入室のため、暫時休憩いたします。                午前10時13分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午前10時15分    再  開 ○小松良行 委員長  委員会を再開いたします。  議案第135号福島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例制定の件に関する定例教育委員会での審議の内容等、教育委員会の詳細な意見について、参考人のご説明を求めます。 ◎教育長 議案第135号福島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の制定に関しましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第2項の規定に基づき、さきの本会議において申し上げました教育委員会の意見につきまして、去る11月28日に開催された定例教育委員会における審議の経過及び内容等も含め、ご説明申し上げます。  詳細につきましては、教育部次長より説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎教育部次長 それでは、議案第135号、福島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例制定の件に係り、平成30年11月28日開催の教育委員会の内容についてご説明申し上げます。  さきの教育委員会におきましては、議案第46号文化・スポーツ施策に係る推進体制について及び議案第47号福島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例制定の件を提出しまして、質疑を行ったところでございます。  まず、議案第46号文化・スポーツ施策に対する推進体制におきましては、平成31年4月1日の地方教育行政の組織及び運営に関する法律改正におきまして、その第23条、職務権限の特例において、教育委員会が管理、執行するとされております事務のうち、学校体育を除くスポーツに関すること、文化に関すること、文化財保護に関することが、条例の定めるところにより、地方公共団体の長が管理、執行できると規定されること及び平成31年4月1日に文化財保護法が地域における文化財の総合的な活用及び地方における文化財保護行政制度の見直しを内容としまして、一部再改正されることを説明いたしたところでございます。この法改正とともに、東京2020オリンピック・パラリンピックの本市開催を契機に同大会のレガシーとして、本市の文化、スポーツ施策を一体的な組織体制のもと、交流人口の拡大や地域振興に向けた施策を総合的に展開し、文化、スポーツのまちづくりを一層推進するため、これまで教育委員会の事務としていた文化、スポーツに関する事務を市長が管理、執行する組織に改正することを説明いたしました。  議案第47号福島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例制定の件におきましては、文化、スポーツ施策をより効率的、効果的に推進するため、教育に関する事務のうち、文化、スポーツに関する学校体育を除くスポーツに関すること、文化に関すること、文化財保護に関することを市長が管理、執行することとするため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づきまして、法的な手続きとして条例を設けることを説明したところでございます。これを受けまして、委員よりの意見としましては、文化、スポーツ施策推進体制の改正は、文化財や、あるいは民家園や宮畑遺跡、それとこれから整備する写真美術館等の施設につきまして、市長部局の施策と連携し、一体的な組織体制の中で本市まちづくりを推進することであり、活用の幅が広がると考えるので、期待したいとの意見、あるいは本市が目指すスポーツによるまちづくりのため、スポーツでの交流人口の拡大に向け、組織改正による定住交流、観光部門との緊密な連携を進める体制づくりを進める必要があるとの意見が出されているところでございます。一方で、今回の条例改正及び組織改正は、現在求められている文化、スポーツの活用が今の組織体制ではなかなかできなかったということであり、改正の目的を達成する仕組みづくりが重要であるとの意見や、文化、スポーツは学校教育、社会教育と切り離せない部分もあり、引き続き教育とスポーツ、文化との連携体制もあわせて検討する必要があるとの意見をいただいたところでございます。以上の質疑を受けまして、議案第46号文化・スポーツ施策に係る推進体制について及び議案第47号福島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例の件につきましては承認をいただいたところでございます。  また、同日開催の総合教育会議におきましても、教育委員会の事務としていた文化、スポーツに関する事務を市長が管理、執行する体制とすることについて、教育委員より意見をいただいております。まず、午前に開催しています教育委員会におきまして、文化、スポーツに関する事務を市長の管理、執行に移管することについて全会一致で承認したことを報告した後、委員より事務の移管により文化財の活用と周知をしっかり実施してもらうことは市民生活の上でもプラスになるとの意見、あるいは文化財の活用を観光とどうつなげ、交流人口を拡大していくとの視点から、福島の財産をよりよく活用する体制を整えるということは、よいことである。一方で、文化、スポーツは教育と密接な部分があるため、部局の違いを超えた連携のあり方は考えるべきであるとの意見がありました。そのほか文化、スポーツ行政において、まちづくりの観点と社会教育という観点で一体として進めていくことに意義があると考えられ、教育委員会としても引き続き文化、スポーツに関し、意見や提案をしていくことが必要と考えているとの意見をいただいたところでございます。  以上を受けまして、教育委員会としましては東京2020オリンピック・パラリンピックの本市開催を契機としたスポーツのまちづくり、市民文化振興の取り組みや地域での文化財の計画的な保存、活用について、より一体的な組織体制のもと、多様な分野との連携を図り、本市まちづくりの方針に基づき、交流人口の拡大や地域振興に向けた総合的な施策展開を推進していくことが重要であるということとともに、文化、スポーツに関する事務移管後もこれまで同様、学校教育及び社会教育との密接な連携を維持していくことが重要であると考えているところでございます。  以上でございます。 ○小松良行 委員長  ただいまの参考人の説明に対し、ご質疑のある方はお述べください。なお、総務部への質疑については、参考人招致終了後に行わせていただきます。  それでは、ご質疑のある方はお述べください。 ◆羽田房男 委員  まず、11月28日の教育委員会の定例会の確認ということで46と47号について説明あったのですが、全く一方通行で、文書で出してもらわないとわからないでしょう、議事録とか。そんな説明されて、出してもらわないとわからないよ。文化、スポーツ、文化、スポーツ、こう言われても、そういう形でしか教育委員会が説明しないのであれば、それはそれで結構ですけれども、それは議事録きちんと示して、これはこういう意見があったということで丁寧に説明しないと進まないのではないのかなと私は考えますが、以上です。わからないもので。だから、2020と言われたって、文化、スポーツのまちづくりとか文化財の保護を教育委員会として今後もかかわっていくのでしょうけれども、こういうふうになったから、市長が管理、執行しますよという議論があって、11月28日わからないもの、僕ら。経過もわからないし。結果、結論からこれだから説明だよと言われても、何もわからないのですが。 ○小松良行 委員長  当局にちょっとお尋ねしますが、ただいま要求があった資料、教育委員会の説明資料や議事録について、資料請求ということで今羽田委員のほうからございましたけれども、資料は、羽田委員、そのようなことで請求したいということでございますね。 ◆羽田房男 委員  ええ。 ◆宍戸一照 委員  あと、総合のあれもでしょう。 ◆羽田房男 委員  そうです。 ○小松良行 委員長  総合教育会議についての資料、また議事録ということでよろしいですね。 ◆羽田房男 委員  はい。 ○小松良行 委員長  ただいま委員より教育委員会での資料並びに議事録等の資料請求がございましたけれども、資料を提出することは可能でしょうか、お尋ねいたします。 ◎教育長 提出可能でございますので、用意いたします。 ○小松良行 委員長  では、ただいま提出可能ということでございますけれども、ご提出はいつまで可能でございましょうか。      【何事か呼ぶ者あり】 ◎教育部次長 ただいま準備いたします。 ○小松良行 委員長  では、準備いただけるということですので、11月28日の教育委員会での資料と、同じく総合教育会議の資料につきまして、当該資料について委員会で要求することにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  それでは、異議なしと認め、委員会として当該資料の請求をすることにいたします。  それでは、提出までの間暫時休憩いたします。                午前10時27分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午前10時48分    再  開 ○小松良行 委員長  それでは、委員会を再開いたします。  ただいま資料をお配りしていただきましたけれども、当局のほうから加えて何かご説明することはございますか。 ◎教育部次長 今回提出させていただきましたのが、11月28日開催の教育委員会での提出した議案の第46号、第47号でございます。ホチキスどめのほうでご説明を申し上げます。  第46号が文化・スポーツ施策に対する推進体制ということでの提出した議案でございます。体制整備の趣旨として、まず関係法令の動向ということでご説明を申し上げまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正で平成20年4月1日に改正がございまして、職務権限の一部ということで、こちらにつきましては中段の下線の部分でございます。こちらの職務権限の特例第23条の1号、2号、3号があります。これが新しくスポーツに関すること、文化に関すること、文化財の保護に関すること、これが平成31年4月1日の改正でございます。その右側に旧とありますが、こちらにつきましては1のスポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)は同じでございますが、現在の法律では2号が文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)となっているのが現行法でございます。こちらにつきまして、平成31年4月1日の改正で、左側にありますように、1号としてはスポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)、2号として文化に関すること(次号に掲げるものを除く)、3として文化財の保護に関することが改正になるということを説明したところでございます。  この推進体制ということで、法律の改正に伴いまして、(2)として文化・スポーツ施策を推進する体制整備の必要性ということで、先ほど申しましたように、スポーツ、文化に関することについては教育と重なる部分が多いわけでございますが、上から3行目でございますが、まちづくりとも密接な関連があるため、他の地域振興関連行政と合わせて、市長部局において一元的な管理による効果が期待されるということから、今回市長部局のほうにこの地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に基づきまして、23条の1号、2号、3号について市長部局に持っていくということを説明したところでございます。  あわせまして、参考としまして、5ページでは現在が教育委員会で事務局に文化課と保健体育課がありますが、こちらについて平成31年4月1日以降市長部局になりまして、先ほど総務部のほうから説明があったと思いますが、市民・文化スポーツ部のほうに移行して一元的に文化、スポーツ施策を推進するということについては説明したところでございます。  8ページでございますが、こちらについては議案第47号として福島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例制定の件ということでありまして、裏面、9ページでございますが、こちらにつきましては今回議案として提出した内容に即しまして、教育委員会のほうにも議案として提出した内容でございまして、福島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例としまして、市長が管理し、及び執行することとするという事務について、1、2、3について市長の管理、執行にするということについて説明したところでございまして、これを受けまして質疑応答を行ったところでございます。  別紙の審議内容の抜粋のほうでございますが、こちらにつきましては先ほどご説明しましたように、第46号につきましては篠木委員のほうから先ほど説明しましたような内容とともに、下段の高谷委員のほうからは、やはり関係の構築あるいは文化、スポーツと教育が密接な関係の連携体制を進める必要があるというようなご意見をいただいたところでございます。  裏面のほうでございますが、そのほか佐藤委員のほうからは新体制の部署等がありました。これは、今回改正のほうの内容と余りかかわらない、今回説明しませんが、このような問いもありまして、最後に教育長より教育委員会として今後も密接な関係を維持していくことが重要であるため、お互い連携をとりながら進めていきたいというところを説明しまして、案件については承認することとしていいかということで承認をいただいたところでございました。なお、議案第47号についても先ほどの第46号と関連しますので、先ほどの次第によって説明しまして、委員から教育委員会の事務について、条例により市長部局に持っていくことにつきまして承認をいただいたというような内容でございます。  以上でございます。 ○小松良行 委員長  教育委員会の資料につきましてのご説明は以上となります。  総合教育会議の資料につきましては、総務部所管となりますので、総務部の審査の折、必要であればご提出いただければと思いますが、なお教育委員会につきましても総合教育会議に出席されておりますので、内容についての質疑は一応お受けできるということでございます。資料についてはお出しできませんが、内容については質疑の中でお答えできるところはお答えするということでお話をいただいておりますので、忌憚なくご発言いただければと思います。  それでは、質疑のある方はお述べください。 ◆土田聡 委員  今資料をいただきました。11月28日の教育委員会の資料なのですけれども、これ審議内容の抜粋という資料の中で、教育部次長が市のまちづくり施策の中に位置づけて、これは文化財についてはという中身なのだけれども、福島市をPRするための素材として活用していくという発言があって、市長部局へ移行することで、より緊密に連携してまちづくりを推進できると言っているのです。その次の発言では、特に文化財については、これまで保存が目的であったものが、市の宝として活用して初めて活きていくという考えに変わった。これは、何でそういうふうになったのか説明していただけますか。 ◎教育部次長 まず、これまで保存が目的であったものが、市の宝として活用して初めて活きていくということでございますが、こちらは文化行政として文化庁の方針としましては、以前につきましては文化財については歴史に培われてきた資産として保存することを第一として進めてきたところがございます。ただ、現在におきましては文化財については保存とともに活用することによりまして、保護が図れるという形で今の文化財に関する考えが変わってきてございます。国におきましてもそれを受けまして、文化財を観光の面でも活用していくということで、他の官公庁との連携の中で活用していくというふうに方針が変わってきたということを受けて、このような発言をさせていただいたところでございます。 ◆土田聡 委員  観光とかまちづくりに活用できるかどうかわからないのだけれども、これ昔、例えばその当時はこの文化財については文化財保護が第一の目的だったと。その目的は、観光として活用とかまちづくりに活用しても保護はしなくてはいけないのですか。そこは聞かせてください。 ◎教育部次長 まず、この文化財に関しましては我が国の歴史を考える上で欠くことができないという観点の中で、地域としての歴史を伝えるということですので、これはまず保存して後世に伝えるということが第一ということで捉えているところでございます。ただ、その中で地域のアイデンティティーといいますか、地域のこれまでの歩んできた歴史あるいは福島市民の特性といいますか、それを伝えるものでございますので、それをまちづくりとしても活用できる素材ということで保存することを第一としまして、それを市民の宝として活用していくことによりまして、福島市のまちづくりにつながる、あるいは福島市の発信につながるという観点になっているところでございます。 ◆土田聡 委員  私の親戚なのだけれども、伊達政宗の錦絵を持っているのね。某公共放送からそれ大事に使いたい、大事というのはバックに使いたいということで最初渋ったのだ。何でかというと、照明にあたると色があせるから、おわかりになると思うのだけれども、保存第一に考えた場合は出せない。それ結局は出したのだけれども、だから写真であれ、文書であれ、書画であれ、保存はもちろんだけれども、観光とかまちづくりに使うために公開して照明を当てたらそれがだめになるような場合はまちづくりを生かすの、それとも保護を生かすの、どっちを生かすのですか。 ◎教育部次長 文化財に関しましては、やはり保存、継承することを第一としているところでございます。国におきましても重要文化財につきましては、場合によっては展示とかの活用を制限するということでございます。これは、後世に伝えることによって、初めて文化財としてのあれがありますので、その上でということです。あと、今回の法改正におきましてもまちづくりにつながるということでありますが、その中でも当市において文化庁の諮問を受けたふさわしい保存と活用のあり方の答申の中では、専門的、技術的判断の確保というところを担保するようにということでの答申の中でもありますので、活用だけではなく、やはり専門的な判断の中で判断しながら活用していくということが重要であるというふうに考えております。 ◆土田聡 委員  それ保存と活用というのは、いわば矛盾しているのだ。その矛盾しているのが同じ市長部局の中でないがしろにされるおそれがあるとは思うのだけれども、だから教育委員会がしっかり文化財についてイニシアチブをとっていくことが必要なのではないかなと思うのだけれども、そこら辺はどう、それ聞いてもしようがないか。  では、別の話だけれども、保護と活用というのが矛盾していることについてはどう思いますか。 ◎教育部次長 一方では矛盾するということがありますが、1つとしましては保存ということは大切ですが、やはり人々に今まで歩んできた歴史を伝えるということが福島市の歩みというか、どういうふうにしてこの福島市があるかということを伝えるということで、アイデンティティーとよく言われますが、それがあることによって福島市としてのまちづくりにつながるような、まとまりというか、ネットワークといいますか、それにつながっていく側面もございますので、その点につきましては先ほどと相反することでございますが、ただ、今回市長部局に持っていくにあたりましても国においての法律の中では必ず地方の文化財保護審議会を市長部局に置くということで、専門性の確保というところは担保するというようになっておりますので、その中でその2つを調整しながら保存と活用を図っていくということを進めるのが必要なのかなと考えているところでございます。 ◆土田聡 委員  教育委員会の考えはわかったけれども、11月28日に総合教育会議をやったのですよね。その中で市長が保護も大事だけれども、観光活用がより大事だと言っているのだ。これは、教育委員会どう思いますか。 ◎教育部次長 市長の発言としては、趣旨としましては保存ということは今進めてきたということで、これからにつきましてはこれまで活用として図れていなかったものについて、やはり地域としての活用を図っていくべきということでの趣旨だと思いますので、これについては観光に第一ということではなく、やはり保存を前提として活用を図っていくということでこちらとしては考えているところでございまして、それについては今後におきましても保存と活用ということで文化財保護審議会等の必置ということもありますので、その専門性の判断の中で担保した中で活用を図っていくということで調整が図られると認識しております。 ◆土田聡 委員  市長がより大事だと言ったのは、そこまで教育委員会側の考えで判断をして、そういう判断をするというのは、それはそれでいいのかもしれないけれども、まず1つは私これ総合教育会議を傍聴した人からメモをもらったのだけれども、それで質問したいわけ。ところが、今教育委員会、議事録を持っているのかな。 ○小松良行 委員長  土田委員、先ほども申し上げましたけれども、総合教育会議の資料は所管が違うので、出せませんが、参加をしておられるので、教育委員会も。ですので、質疑の部分で答えられる範囲内ではお答えいたしますということでお話をいただいておりますので。 ◎教育部次長 実は、市長の発言としましてはその前段がございまして、文化財については保護も当然大事だという発言があった上で、これまでの教育委員会のノウハウをきちっと生かしながらやっていきたいと思うというのが最初にございます。その上でこれから活用として図っていくことも重要だというような形でございます。  市長がおっしゃいましたのは、国のほうで今出国税ということで、外国から来られた方が出るときに、税金をもらって、それを観光にも生かしていこう、文化にも生かしていこうというようなことが国の施策であるという趣旨の内容を引用しまして、今回からはその観光面でも国の施策にのっとりまして、観光のほうにもつながっているような、進めることも必要ではないかというような発言をしたところでございます。 ◆土田聡 委員  観光とかまちづくりに資するということで、文化財がそっちで使われるようになるという感じに、今までと変わってきたということは今の説明でわかったけれども、例えば文化財だって活用し切れない、つまりまちづくりとか観光に使えないというのかな、いわば地味なところの文化財ありますよね。そうすると、まちづくりに使えない文化財というのがないがしろにされてしまうおそれというのはないのですか。 ◎教育部次長 今回観光、まちづくりというところにちょっと視点がある、1つは側面がございます。これは、市の施策と連動しながらまちづくりに使うということでの有効性の活用。あと、もう一つ今回の文化財保護法の改正の中では地域で埋もれるという、あるいは継承が難しいものということでのそういう文化財があることについて、地域総がかりで文化財を保存していくという趣旨も持っていることでございまして、そういう趣旨も文化財改正であります。それは喫緊の課題ということで、やはり文化財を保護しながら、保存しながら、指定しているもの以外にも文化財としてありますので、その指定以外の文化財も含めて地域として保存していこうというところが今回の文化財保護法の改正の趣旨になっておりまして、それと一方では今後は地域としての魅力発信というか、そういうところに資するための活用も今後は図っていくべきだということで、2つの側面で改正になったところでございます。 ◆土田聡 委員  これは、大分昔の話なのだけれども、余り大っぴらに言うとあれだから、うわさ話として聞いていただきたいのだけれども、特にまちの中で開発行為が起きて、いわゆる埋蔵文化財が出てくると、金と時間から見て見ぬふりして、そのままぶっ壊してしまうのだ。そういううわさが専らあるのだけれども、それだって文化財な訳だ。開発をする開発行為と文化財の保護というのは矛盾しているって、そういうところにもあらわれている。何質問したいかというと、例えば市長部局に移った場合に保存するかしないかって誰が決めるの。 ◎教育部次長 今おっしゃいました委員ご指摘の埋蔵文化財に関しましては、制度としましては文化財保護法の中で第93条、第94条ということで規定されております。その第93条が民間の開発についてのものですが、こちらについては市を経由して、今は教育委員会ですが、市教育委員会を経由しながら、権限としましては都道府県及び政令指定都市がその埋蔵文化財の措置というのですか、それを判断することになっております。市長部局の開発については、第94条ということになっていますが、これも同じように、福島県の場合は県のほうにこれは届け出をします。それを受けまして、県のほうから指示が来ます。ということで、市長部局の中で市のほうとしてはあくまでも進達するのが市の役目となっているところでございまして、権限としては都道府県及び政令指定都市となっているところでございますので、制度としましては市としても現在のところ公共事業に関しましては届け出が義務になっています。届け出をしているところでございまして、県の指示のもとに対応しているところでございますので、この点については市長部局だから、こう言ったらあれですけれども、これは発掘しないで開発するということはならないのかなというふうに考えています。 ◆土田聡 委員  ちょっとごめん。私の質問の仕方が悪かった、今市長部局が開発しているときに出てきたらという話は、民間がやっていることの話だったのだけれども、まあ、いいや。今聞かせていただいた埋蔵文化財についてはわかりました。では、ほかの文化財、例えば日本の中で文化財が一番多いのは刀剣だと思うのだけれども、刀剣や書画に関しての保護については、これから教育委員会どういうふうにかかわってくるのですか。市長部局に移った場合に教育委員会は全く関係ない。どうなってくるの。 ◎教育部次長 今回の権限におきまして、市長部局のほうに全て権限を持っていくということになりますので、市長部局におきまして今度新しくなる文化財の担当部署のほうでこれまで同様の対応をしていくということになります。 ◆土田聡 委員  30年前かな福島市に初めて文化課出来て、初代文化課長とちょっといろいろかかわりがあって、前からいろんな話を聞かせていただいていたのだけれども、文化財って専門性と継続性が必要なのだ。それ今までやってきた部署が市長部局、特に開発行為をやる部分と一緒のところになって保護がちゃんとできるのかどうかというのは大いに疑問があるところなのだけれども、教育委員会としては当然市長部局に移っても大丈夫だと思うのならいいけれども、さっき言った教育委員会でも専門性と継続性というのは必要だと思っているのだけれども、そこら辺は市長部局でも当然図られるものだと思っていますか。 ◎教育部次長 今回の権限移譲ということにつきましては、法律に沿って進めるわけですが、文化財の保護ということに関しては、同じくやっぱり必要かなと考えております。といいますのが、継続性と今委員おっしゃいましたが、やはり継続して保護を図らなければならない、あるいは専門的な部分の中で判断しなければならないということは当然同じだと思いますので、今回教育委員会から市長部局に移管はされますが、同じ体制の中でこれまでと同様の専門性を担保しながら、あるいは継続性を図りながら進めるということになっていくかと思います。 ◆土田聡 委員  それどういう意味ですか。教育委員会が実質持っているということ。ではなくて。教育委員会が権利上は移しているけれども、専門性と継続性についてはそこで見ている、チェックする何かがあるわけ。 ◎教育部次長 専門性といいますのも、今文化課のほうでも学芸員を配置しておりますが、その中で専門的な観点の中で判断をしているところもございますし、それについては市の内部にも学芸員の資格を持っている者はおるわけで、異動の中では出てくるのかなというふうにまず専門性があります。継続性についても、これまで培ってきたノウハウというものにつきまして進めてきたものにつきましては、部局が移りましても教育委員会からだけではなくて、これまでのものについてはそのまま市長部局に行って、そのシステムあるいはノウハウの中でやっていくということになるかと思いますので、形としては専門性あるいは継続性については市長部局に行っても担保できるというふうに考えているところでございます。 ◆土田聡 委員  例えば職員の中に学芸員の資格を持っている人いっぱいいるから、大丈夫だといったって、別な例でいうと、職員の中にも防災士の資格を持っている人いっぱいいるけれども、ではその人たち何やったかという話になるんだよ、特にこの市役所の中で何をするかという話。それは、生かせられないでしょう。今の話なんかは、個人的に資格を持っていたって全体の権利が移ってしまえば同じなわけだ。特にこの文化財保護が今観光に移行しているということでいうと、今回ノーベル賞をとった本庶佑さんも言っているけれども、医学でも化学でも今基礎研究がおざなりになってしまっているのだ。一番大事なところが。そこを何とかしていかなければと言っているのだけれども、文化財と同じだ。一番は保護、100年、200年後世にちゃんと引き継げるようにまず保存があって、活用できるものは、それは活用するかもしれないけれども、それだって一部だ。特に市長部局は、開発する部、観光を考える部、それと同じところが保護なんていうのは、ちょっとおかしいのではないかなと思うのだけれども、教育部大丈夫だというわけ。 ◎教育部次長 今回の文化財保護法の地方教育行政の組織及び運営に関する法律のほうでは移管できるとなりましたが、あわせて文化財保護法においては地方における文化財保護行政に係る制度の見直しの中で、地方行政の運営に関する法律の中で移管する場合においては、地方公共団体の長が文化財を担当する場合は文化財保護審議会を必ず置きなさいというのが1つございます。もう一つ新しくなりましたのが、これは福島市ではこれまでも置いておいたわけですが、文化財の地区の保護指導員ということで、文化財を点検していくという形があります。これは、市がこれまでも設置しておりましたが、こちらについても市町村に置くことができるということで、やはり文化財保護法の改正においては保護についても市長部局に移ったとしても保護する制度は担保しながら活用も図るということでの改正になっておりまして、市としましては文化財保護審議会を今設置しておりますが、これは市長部局に置きます。あと、文化財の保護指導員についても各地区に1名ずつお願いしているところでございますが、こちらについても引き続き市長部局においても同じく保護のために配置して点検をいただきたいというような形で考えているところでございます。 ◆土田聡 委員  そうすると、かなり複雑になってくるのだけれども、今回の改正はできる規定になっているのだ。市長部局へ移してあっちこっちいろんなことを考えるよりは、教育委員会で活用を考えたらいいではないの。それができないから、市長部局に移すということになっていくわけ。 ◎教育部次長 文化財の文化の活用というか、文化財に関しましては、国の施策も変わっていますが、文化財については保存と活用で初めて市民の皆さんにもその大切さを理解していただくというのが保護につながるということで、これまでも進めてきたところでございます。特に文化財に関しましては、民家園あるいは宮畑遺跡ということで史跡も整備をしまして、活用も図ってきているということございます。ただ、より一層の連携となったときに市の施策としてまちづくりの視点の1つとして、今教育委員会としても進めてきたわけでございますが、より緊密な連携ということの中で交流人口の拡大を図るということで、今回も定住交流課と同じ部のほうに入っていくということになりますので、あと市長部局の中で観光との連携も図るということのスタートを切るのかなというところでより一層の進めるための組織改正につながっていくということで考えているところでございます。 ◆土田聡 委員  宮畑遺跡がいい例で、あれ私初当選のとき目の前で宮畑遺跡が発掘されて土器とか見たのだけれども、あれは活用がうまくいったなと思うのです。民家園も梁川から広瀬座を持ってきたり、あれよく梁川で文句出なかったなと思うのだけれども、あそこで1回私映画の上映したことあるのですが、ああいうのもひとつ文化財を残すためにはいいアイデアだな。だけれども、市長部局に持ってきたときに、まず文化財がないがしろにされてしまうのではないかなとすごくおそれがあるの。それでなくたって、教育委員会の中だって、花の写真館で秋山庄太郎の写真か何かだめにしてしまったりした。あれ学芸員いなかったせいなのだけれども、だからトップが文化財というか、文化を表現しているものを金額にかえるようなテレビに出るところだから、あの番組は罪は大きいなと思うのだけれども、文化財というのは金額でもないし、観光に資するものでもないし、今次長がおっしゃったように、後世に伝えるための、つまり1代に限らない。これまで何百年、何千年とかけてつくってきた先祖の伝統なわけだ。伝統というか、文化なわけだ。それを今の都合で観光に資するということ自体が私は間違っていると思うの。どうでしょうか、そこら辺は。 ◎教育部次長 今委員おっしゃったとおり、文化財に関しましては今滅失とか、これ文化財保護法の改正の中でもいってあるのですが、滅失あるいは散逸ということもありまして、そういうのがあるということです。そういうことを防止することも今後市として地方公共団体としては必要なものだということは当然考えているところでございます。その上で文化財を計画的に活用していく、保存、活用、計画的にというのは教育委員会のみならず、先ほどもおっしゃいましたように、いろいろなまちづくりの施策の中でもその保存の中で、保存と整合性を図りながら活用していくということが求められるということがありますので、そういうことでの文化財保護行政のあり方ということをより今考える、新たにもう一度考えながら進めていくという時期になっているのかなというところがありまして、それとやはり文化財の大切さを知っていただくことが文化財を逸失しない、滅失しないにつながるということでございますので、その意味ではやはり広く知っていただくための活用ということも保存と整合性を図りながら進めていくことが必要ということでは考えているところでございまして、先ほどの繰り返しになりますが、市長の考えとしましても文化財については当然保護も大事で、教育委員会のこれまでのノウハウを生かしながら活用も進めていくということを考える中で進めますので、そういう形では私としてはよりよい方向に行くのかなというふうに考えているところでございます。 ◆宍戸一照 委員  今文化財というような部分での活用ということで、文化財の保護と活用というような議論が盛んにされたところでありますけれども、齋藤次長が文化課長のときに、あと本間教育長の着任以来、例えば民家園の活用というものは非常に進んできたと思うの。それは、トップの考え方次第だなということを改めて私も感じている。それ以前は、絶対例えば民家園で観光という側面から活用という部分を申し上げても、いや、火を使ってはだめだの、ああでもない、こうでもないというあれがあって、ほとんど不可能だったのだ。だけれども、ここ近年、特に齋藤次長が課長になってからその部分において、民家園の活用という部分は非常に進んできたなと思っているので、それはある面においてほかの部分の観光という側面でのすばらしい進展だと思うのです。ですから、私は別段教育委員会でもやる気さえあればできるのかなと思っていたのです、最近は特に。教育委員会がやる気さえあれば、以前みたいにかたいガードの中で文化財を活用してはだめだよと、できませんよというふうな中でいれば、例えば民家園に、先ほど来学芸員がいる、学芸員がいると言うけれども、あそこの活用については、そういうふうな専門的な知識を持った方は誰もいなかったのだ。みんなボランティア任せなのです。それで、片方のプレハブの中に置かれていたわけだ。だから、現実問題、例えばプレハブの中に置かれていた文化財の施設ではなくて、文化財というものが本当に活用されているのというふうな、これから大きな課題だと思うのです。では、果たしてそれが定住交流課に移ったときに文化施設、例えば民家園にしても宮畑遺跡にしても活用されるかもわからない、観光という側面で。だけれども、備品の部分の文化財、埋蔵文化財こういうものをこれから活用して、例えば市民・文化スポーツ部に移ったときにそういうものが本当に福島市の財産が活用できるのというふうな。だって、先ほどの質問を聞いていても、学芸員はおりますと言うけれども、では実際配置されているのという話になる。社会教育主事がいるけれども、では例えばそれぞれの学習センターに派遣されているのといったら、みんな資格は持っているけれども、誰も今までは派遣されていない。縦割りの中で、人事異動の中であっちに行ってしまって、せっかく資格を持ったのだけれども、あっちに行ってしまっている、こっちに行ってしまっている、市長部局にいるとかで、各学習センターに今までいないでしょう。どうしても縦割りで行ってしまうのだ、本市の施設の中に。そういう部分において、土田さんが盛んに危惧される部分は十分に理解するところなのです。  だから、私は教育委員会でも十分にその機能はやる気さえあればできるのかなと思っていて、あえてここに来てそのお題目があって、スポーツ、文化というような部分でなのかなと思うと、改めて危惧を持つものですけれども、それで先ほどの会議録を見ると、今後どのように活用していくか、組織改正に向けて協議が必要な重要な課題であるということで次長がまさに申されているわけです。だから、これを今後どういうふうにするのですかということ。つまり市長部局と教育委員会がどういうふうに活用して、例えば子供たちの学習にしても学びの学習、例えば民家園で学びの学習をやるといっても、ほとんど民家園で学びの学習というのは活用されていないよね。結局遠いだ何だかんだと言って。あそこで民家園の例えばまゆかき体験だ何だかんだって教育委員会でやっていますか。ほとんどやっていないのでしょう。機織り体験でイベントとしてやるけれども、実際機織りはこうするのだよということでやっていますか。やっていないでしょう。だから、ここの部分が今後教育と文化という側面での連携というのが大きな課題ではないのかなというふうに思っているのですけれども、まずこの辺、例えば水林自然林だって昔は、以前はみんな自然の学校であそこに行ってキャンプをしたり、ああいうようなことを教育行政の中でやっているのです。ところが、最近はみんな忙しい、忙しいと言って、地元の荒井小学校でさえも行かないのだから。我々のころは、野外学習といって毎年必ず行っていたのです。これが最近行かないから、水林あるのという話になるの。キャンプはお父さんと行くよ。だけれども、学校全体としては何も活用していない。小鳥の森もそうでしょう。だから、こういうふうに観光という側面になってきてしまうと、なおさら福島市の文化財の連携が進まない、観光という側面ばかりが強調されるのではないのと。文化施設は確かに利用するけれども、文化財という部分は利用しないのではないのというふうな、ここに本当にまさに書いてあるところなのだけれども、そこが大きな土田さんも危惧されていることだと思うのです。文化財、散逸、散逸と言うけれども、全然活用していなくて、あそこの例えば埋蔵センターに虫食っているのではないかというぐらい心配するのだけれども。
     あと、ふれあい歴史館があったですよね、大原病院のところに。あそこにある例えば文化財、ああいう歴史的な。民家園であそこからあんどんとか持ってきて活用するのですけれども、そういうのがもう粗大ごみのようにああいうところにあるわけです、福島市は。そういうものを活用するのがこれからのあれではないのかなと思うのだけれども、そこのところはどういうふうに教育との連携においてするのですかということが、教育委員会では別段そこは連携はしてもらえると思うけれども、市長部局に来たら、そういう連携はどうなのという話。  それから、もう一つ、この…… ○小松良行 委員長  今のは質問。 ◆宍戸一照 委員  質問で、どうなのという話。 ◎教育部次長 まさしく議事録に書いてあるとおりで、私もそこはこれから構築しなければならないというところを考えているところでございます。市長部局へ行ったときに、どのように活用すべきかというのが課題なのか。特に学校教育と社会教育、両方なのですが、子供たちに福島の歴史を教科書だけではなくて、福島市にも教科書と同じような歴史があって、私たちがあって、福島市の特性があるということをやっぱり伝えることは、これから本当に求められてくるのかなと思いますので、そこの点については今学校の総合的な学習の中でも進めていますけれども、これについてはやはり、ここに書いたとおりのところしかまだ進んでいないのですが、これ本当に課題として認識しているところでございまして、これ以下にあたっては具体的にやはり制度として考えていかなければならないというふうに考えているところでございます。 ◆宍戸一照 委員  例えば民家園をあづま運動公園に指定管理者、今度なるでしょう、また。あづま運動公園の指定管理は、ただ管理するだけだよね、基本的には。あそこのいろんなイベントやるときには文化課の梅津君が来て、一生懸命いろんなイベントをやりますよね。それは現実ですよ。だから、観光、観光と言うけれども、ここに書いてありますよね、交流人口の拡大。あそこの民家園を使って、宮畑遺跡を指定管理者で振興公社になっているけれども、誰がこの定住交流課のときにあそこでいろんなことをやるのですか、これ。 ◎教育部次長 今委員おっしゃったとおり、まず民家園に関しては専門職といいますか、歴史とか民族に関しての職員が配置されていないということは事実でございます。今回の新たな指定管理の中では、歴史及び文化、民族に関する知識を有する者ということでの条件を入れて今回の指定管理ということであります。これは、今までの反省を基に文化財としてのもう少し活用も図らなければならないということから、そういう中で今回の指定管理の中では変えたところがございます。交流人口に関しましては、1つとしてやはり今後まず施設管理者としても指定管理者としてアイデアとして、ノウハウとしてやっていくのが1つでございますが、それとともに設置者として市としてもその市の施設の有効活用が市のまちづくりにつながるためということで、いろんな部署とやはりこれから連携して進めると、両面で進めるべきかなというふうに考えたところでございます。 ◆宍戸一照 委員  例えば観光という側面で民家園を利用するときに、あそこは入場料無料なのだ。入場料無料のところには、旅行エージェントは連れてこないのだ、結局チャージ料取れないから。そこで、いかに観光という側面で例えばエージェントを連れてきて、さあ、あそこでイベントをこうやりますといったときに誰が料金を決めて、誰がそこを企画するのですかという、そういう話になるわけ、ここで観光という側面と交流人口という側面から見た場合。市が直接企画をしてやるのですか。市長部局がやるのだからということで、市が直接やるのでしょう。 ◎教育部次長 今おっしゃったとおり、観光ということに関しましては市長部局に移ったときに、こちら所管するのが文化振興課になると思いますけれども、文化振興課の所管の中で観光としても活用するためのやはりこれは連携という形になってくるかと私は考えておりまして、その中でどのようなイベントをしていくか、あるいは観光エージェントのほうにはどのように働きかけをする、そのためにはどういうものが必要かということをやはり協議しながら具備していくということが必要なのかなということであります。確かに委員おっしゃるように、有料化の件については前からいろんな方からこれはご提案というか、ご意見をいただいているところでございます。これについては、市の今後の施設の利用のあり方とかという件となりますので、その中でやはり検討していくべきだなというふうには考えているところでございます。 ◆宍戸一照 委員  例えば交流人口拡大を優先するということになっていますよね。観光という側面もあるけれども、交流人口拡大を優先するために市民安全部にと。だけれども、今はインスタ映えとか何だかんだでやっぱり団体ではなくて、個人のあれだよね、魅力発信によって人が来るというふうな。本市の政策の中でも盛んに観光交流だ何だかんだってインスタ映えが何だか、インフルエンサーだと、そういうようなことばかり強調していますよね。そうすると、これなかなか政策的に結びつかないと思うの、交流人口の拡大という部分を市の政策としてやる場合に。あそこをいかに売り出すかとなったときに、そこの部分の兼ね合いというのは非常に難しくなると思うのだけれども、そこはどういうふうに考えられますか。 ◎教育部次長 まず、魅力というか、それについてはまずあそこにある今文化教育施設として整備しているところでございますので、その側面でこれまでの、特に江戸時代から明治時代の福島の歴史を伝えるという側面というか、そういうのがありますが、これは確実に守りながら、ではそれをどのような魅力というところをやっぱりその中で発信するのが必要だと思いますので、それを改編しながらということはあり得ないと思ってはおります。その中で歴史と文化というところの中での発信の仕方についてを基本として、これはシティープロモーションというところの観点も含めてこれから考えなければならないのかなというところがございます。これについては、以前市民の方も入っていただきながら、どのようにして発信していくかということで進めてきましたが、これは教育委員会で進めました。ただ、今後はシティープロモーションという側面を含めて新たにその発信のあり方とかを検討するべきだなというふうに考えております。 ◆宍戸一照 委員  スポーツ振興課が今度市民安全部になったと。そうすると、やっぱり一番危惧するのは子供たちのスポーツ振興ですよね。子供たちのスポーツ振興係が、市の公共施設のスポーツ体育施設が全部市民安全部になった。ところが、中学校とか小学校の体育館はあくまで教育委員会でしょう。それで、箱は子供たちが例えばいろんなスポーツ少年団何だかんだで活動するわね。そうすると、このスポーツ振興施設、つまり小中学校以外の体育館の活用というのは非常になってくるわけです。そうすると、その部分の連携というか、例えばスポ少だ何だかんだありますよね。今は、学校教育の中におけるそういうのは減少している。しかし、それ以外の任意の団体のクラブ活動というか、そういうのは非常に今盛んですよね。そうすると、そういう施設との連携、そういう団体との連携というのは、教育委員会はこれからどうするのですかというふうなのは大きな懸念する材料になるわけです。今までなら教育委員会の中に入っていて、いろいろとやっていた。それが今度は、例えば健全育成は別ですよ、それで片方のいろんなクラブ活動、任意のクラブの中でのスポーツ振興は別ですよ、それで小中学校の体育活動は小中学校また別ですよと、こうなったときにどういうふうなそこの社会教育という側面から、福島市のスポーツ振興という全体の側面からどういうふうに今度は連携を図っていくのかというのは我々危惧するところなのですけれども、そこが大きな懸念材料かなと思うのですけれども。 ◎保健体育課長 今ご指摘のとおり、スポーツにつきましては発達段階においてスポーツ振興は必要と考えるところでございます。当然今スポーツの部分が市長部局に移動しましても、中学校体育連盟、そういったところは残るものですから、そういったものについては緊密に連携しながら体育施設の利活用を含めて考えていくのが必要と考えてございます。今後につきましても緊密に連携しながらやっていきたいと考えてございます。 ◆宍戸一照 委員  緊密に連携と言うけれども、まず施設活用から始まるでしょう。あと、指導者の問題があるでしょう、学校教育。ただでさえ小中学校の先生方は忙しいから、子供たちのクラブ部活動や部活動、特に中学生のクラブ活動については先生方が指導しないで、なるべく地域にお願いするという格好だと、地域のスポーツ団体との連携というのは、これ非常に重要になってくるのではないですか。そこから指導者を招いて、その方々に指導してもらうと。そうすると、学校教育だから、先生、お願いしますでいいの。やっぱり今までのように保健体育課があって、そこの中で指導者はどうこうだとか、お願いするとかという連携が必要になってくるのではないの。 ◎保健体育課長 中学校部活動の指導員につきましては、地域の方にお願いする考えでございますけれども、この部分につきましては教育委員会のほうでやってきてございます。当然中学校の部活動の部分と地域連携につきましては、スポーツ振興課のほうで地区体育協議会の事務局、スポーツ振興課で持つ形になりますので、そこと連携しながらやっていきたいと考えてございます。 ◆土田聡 委員  今の関連だけれども、中学校は中体連という組織があるから、いいけれども、小学校はどうするの。小学校というのは、大体特設体育なわけだよね。特設体育で体育の先生が小学校1年から6年の子供たちを集めて、今宍戸委員が言ったようないろんな大会とかに参加させようと必死になるわけだ。そればらばらに動いているのだよね、中体連ではなくて。中体連は、保健体育課と密接だけれども、特に小学校は先生どうするのかなと思って、学校は学校、大会は大会で別個になってしまったら連携とれないでしょう。どうするのかな。それでもちゃんと連携をとっていくという感じになるの。どうなのかな。 ○小松良行 委員長  わかりますか、質問。 ◎学校教育課長 学校教育に関して、体育の部分ですが、例えば陸上大会であるとか、水泳大会であるとか、文化的なものでは合唱などがあるのですが、学校教育の中で実施しているものについては、あくまで学校教育ということでの対応になります。ですから、大会等は今までどおり。ただ、スポ少とのかかわりとなりますと、今までも社会体育という観点で学校と連携を図りながら進めていたところですが、それが部局が変わったとしても、その状況については同じような形で推進できるのではないかと捉えています。 ◆土田聡 委員  推進できるのではないかと思いますって全然根拠ないのだけれども。 ◎教育長 小学校も中学校もそうですけれども、今の現状ではただ単に学校だけでやっているのではなくて、体育協会、例えば陸上だったらば市の陸上競技協会、そういったところの指導とかご支援をいただきながら、学校教育のそういった大会等を進めている次第です。この部分については、市長部局に移管になったとしても体育協会、そういった形での援助は当然継続していただけるものというか、教育委員会も働きかけて体育協会からのそれこそ指導、援助をいただいているという形で考えております。 ◆土田聡 委員  私だけかもしれないけれども、文教の関係は随分昔にやっただけで、いまいちわからないのだけれども、学校は学校、大会は大会、その間に体育協会があるから、そこを通じていろいろやっていくというのだけれども、何か今までのようには逆にいかないかもしれないなとすごく思うのですけれども、今根拠のない話をしたので、私も根拠のない話になってしまうかもしれないけれども、それだって学校の先生が個人でやっているような、個人の努力でスポーツ振興を図っているような、特に小学生のちっちゃいころなんかは。だから、そういうことが多いように思えるのだけれども、そこと体育協会の関係というのはどういうふうになっているの、その指導というのは。学校は学校、大会は大会、でも学校で足が速い子供は大会にも出したい。学校の先生は、それに参加させたいけれども、そこの間、体育協会どうなっているのかなと思って、ちょっとイメージがつかないので、教えてください。 ◎保健体育課長 各種スポーツ競技につきましては、スポーツ振興課のほうにおいて体育協会の主催事業とかは行っておりまして、それについて各競技団体さんのほうにスポーツ教育を担ってございます。今言った陸上競技にしましても、ソフトボール、バレーボールにつきましても各競技団体さんのほうに小学生対象の教室とか、中学校向けの体操教室とかスポーツやってございますので、そういうところについては引き続き小学生、中学生を対象とした事業展開については今後やっていきたいと思っています。 ◎教育長 実際の今の学校教育の中の学校の中の体育活動、スポーツ活動は学校の教員がやりますけれども、対外的な部分については体育協会なしにスポーツ活動というのはできない状況になっています。だから、これが行ったとしても、それこそ学校教育においてそごが生じるということは決してありません。 ◆土田聡 委員  では、今例えば市民安全部にスポーツ課が移っても体育協会があるから、教育委員会から外れても全然問題ないというふうに。 ◎教育長 問題がないというか、もう一体になって体育活動等やっているということでございます。 ◆土田聡 委員  今もうやっていると、既に。 ◎教育長 はい。 ◆土田聡 委員  それは、市民部に移っても変わりはない。 ◆粕谷悦功 委員  今回の来年4月1日から法令改正される内容の中に交流人口の拡大とか、まちづくりとか、そのほか観光、こういうようなことの取り組み、市長部局としての考えはこのような内容なのだけれども、教育委員会として4月1日に改正される内容でも教育委員会としては問題なく取り組めますよと、こういうことが言えるのか言えないのか。言えないとすると、それはどういうことが課題でできないのだというところをちょっとお聞きしたいのです。 ◎教育部次長 今回は、必ず文化行政を市長部局にということではないので、今いいましたように、これはできる規定の中で市として判断した内容でございます。先ほど宍戸委員からありましたように、教育委員会の中でもまちづくり、あるいは観光と連携しながらの活用というのが図れるとは考えております。ただ、その中で部局を超えていろいろな連携のための何らかの措置をしなければならないということの中では、やはり教育委員会の権限と市長の権限の施策の中でそれをすり合わせるという作業が必要になってくるのですけれども、これを一体化させることによりまして、より効果的に施策を展開できるのではないかなということで今回市長部局のほうに移管したいという考えでございます。 ◆粕谷悦功 委員  何かいろいろこれまでの取り組みの内容を含めてずっと考えてみると、教育委員会としては観光との連携とか、まちづくりとか、交流人口の拡大ぐらいの内容は可能性あるかもしれないけれども、できないという、そういうようなイメージがあるのだけれども、決してそうではないということなのですか。 ◎教育部次長 教育委員会がまちづくり、観光とかができないというふうなことはないと考えております。というのは、やりながらというのはできるかと思う、その一つとして。今回宍戸委員からさっきありました民家園なんかもなのですけれども、やはりいろいろ観光の面と連携しながら、いろいろ施策をしていくという中ではできるかと思います。これは、連携しながらということになってきているところでございますので、主体的に教育委員会が観光のためにずっといくというよりは、観光の部署のほうと連携しながら進めるというのが出てきまして、1つとしましては観光の施策のノウハウというのは教育委員会では持っていないところがございまして、細かいところについては観光の担当部署と連携を図ることによって観光としての推進が図れるということでございます。そういう意味では、観光は観光としてのノウハウがあるところというところと一体となるところでできるのがより効果的かなと考えてございます。 ◆粕谷悦功 委員  この4月1日の法令改正はこういうふうに変わるということは、市長部局ももちろんのこと、教育委員会もわかっているわけだけれども、教育委員会として市長部局のほうに移管したほうがよりいいサービス、取り組みができるということで考えたのか、あるいは市長部局からよこせということで、どういうことだったの、これ。 ◎教育部次長 これは、教育委員会のほうとしましては、これまで教育委員会が培ってきたものをより生かすためには、市長の一体的な組織体制の中でこれまで観光とかについてもやはり特に文化財とかがあります。あと、今進めています古関裕而先生関係もそうなのですが、これはシティープロモーションとしていろいろまちづくりにもつながっていくことをやっていますが、これについてはやはりこれまで進めてまいりましたが、より一層推進するためには市長部局の中で、市長の権限の中で一体として施策展開したほうが有効としての考えでございます。 ◆粕谷悦功 委員  たびたび市長部局のほうに移っても、教育委員会と連携というような言葉はすごく出てくるのだ、全て。お互いに持ちつ持たれつではないのだけれども、そういう発想ではなくて、移った内容については移った部署がしっかりと取り組んでいくということの内容でないと、私はやっぱり中途半端な所管、違う部署の。縦割りの中で横串を刺して本当はやればいいのだけれども、行政というのはできないのだ、そういうこと。そこ非常に気になるのだ。市長部局は市長部局の中だけでしっかりと今まで教育委員会でやってきたことを引き受けて、さらに観光振興、交流人口拡大、そういうような文化財の保護を含めた内容でしっかりと取り組むということが私はやっぱり一番いいと思うのだ。わからないのだ、これ。我々議員からしても、これどっちなのだという話になってくるのだ。 ◎教育部次長 先ほどから説明の中で教育委員会との連携というところに関しましては、学校教育及び社会教育に関しては教育委員会が所管のままでございます。その点については、やはり学校の中でも活用ということと社会教育の中でもいろいろ活用ありますので、スポーツも含めて。その点については、今後連携しながらということが必要だということでの連携という形でございまして、先ほど言った文化、スポーツに関しましては、やはりこれは今委員おっしゃったとおり、市長部局に移った中でやりながら、観光とかで推進するのが当然だというふうに考えております。 ◆粕谷悦功 委員  そういうすみ分けをしっかりする必要あると思うのだ。だから、さっきも委員がいろいろ細部の内容で聞いているのは、すみ分けがわからない内容でどうだということなのだ。だから、細部の市長部局に移った場合の実施すべき事項の内容は明文化してぴしっとうたってもらわないと、我々スポーツ振興、いや、それ学校ですよなんていうことの話にまたなるのではないかと思っていて、そこ心配なので、その辺の対応はちゃんとやるようになっているの。 ◎教育部次長 それについては、これから部と、あと課について議会にお諮りしているところでございまして、これが議決いただいた中では、それぞれ所管課の職務というか、事業内容については整理しながら明文化、それぞれ分けながら、あとは予算配分についてもこれから所管がえとか出てきますので、それは事業というか、事務に伴っての所管がえになりますので、それは事務の整理はこれから明確にしていきたいと考えております。 ◆小野京子 委員  今回スポーツに関することが1つ入っていまして、学校における体育に関することを除くと書かれているのですけれども、教育委員会としてはこの学校における体育に関することということをちょっと具体的に教えてもらえますか。どういうことなのか。 ◎学校教育課長 学校の体育については、教育活動全体の中で行うということですから、学校で行う体育の全ての行事であるとか、それから教育委員会主催の行事等についても、もちろん体育の授業等についても含まれます。また、中学校においては運動部活動、これについても学習指導要領の中に入っておりますので、そこの部分については学校教育ということで取り扱うということになります。 ◆小野京子 委員  学校教育というと、やっぱり地域のいろいろ連携とか出てきますよね。運動会とか、いろんなあと学校の中の行事とか、それ連携とかそういうもの、地域の連携も学校教育の中で入っているところですね。 ◎学校教育課長 学校とは地域と密接にかかわっていかなければならない部分ございますので、委員おっしゃるとおりでございます。 ◆小野京子 委員  学校教育ということで今回私も質問させてもらい、司書の配置もまだ少ない。また、図書費は最低のレベルの予算というふうになっていまして、今回スポーツとかそういうものが全部市長部局に行くと、ますます予算取りに大変ご苦労なさるのではないかと心配なのですけれども、こういうふうに分かれたときにある程度このぐらいの予算は教育でスポーツとか子供のための教育ということをきちんと決めておかないと、やっぱりオリンピックとか観光と連携というのはどうしても強く予算化される心配をしておりますので、その辺はどのようにお考えですか。 ◎学校教育課長 必要な部分については、もちろん財務のほうと調整を図りながら進めていかなければならないと思います。特に今回移ってくる部分については、学校の体育、それから学校保健安全というような大きな枠もございますので、必要なものについては当然要求してぜひ獲得できる、今よりもさらに推進できるようにということで努力したいという言い方しかできないのですが、頑張っていきたいと思います。 ◆小野京子 委員  体力面とか、さっき保健のほうも言われていますけれども、子供の体のこととかは、やっぱり学校教育のスポーツというのがすごく子供にとって精神面でも体力面でも大事なので、その辺きちんと、市長部局に分かれてしまうのですけれども、やっぱり予算をきちんと子供のためにとっていただくという、これはお願いしたいと思います。 ○小松良行 委員長  要望ですね。 ◆小野京子 委員  要望です。  以上です。 ◆羽田房男 委員  意見だけ申し上げたいというふうに思います。  事前に先ほど資料をいただきまして、こちらの第46号の高谷委員さんがおっしゃっていることがこの裏面に行きますと、次長のほうから、8行目になりますが、そのようなコメントが課題ということで示されておって、教育長のほうから、教育長の2行目、まとめで新体制後もお互い連携を取りながら進めていきたいと考えているということですけれども、これまで、戦後と言ったらちょっと語弊があるかもしれませんが、文化振興、さらにはスポーツ振興に関して教育委員会がこれまで着々と積み上げてきたものが突然移管をされるということに対しての、これは不適切な発言かもしれませんが、非常に不満だったり、憤りもあるのかなというふうに思っているところです。特に文化に関しては、埋蔵文化とか、保存とか修復とかも含めてこの間取り組まれてきましたし、特に文化品なんかもさまざま修復もされてきました。また、数年前になりますけれども、福島の歴史というこのくらいの雑誌というか、教育委員会から出されまして、非常に私も何度も読み直して、なるほど、福島の歴史にはこういうことがあるのだなというところが、ずっと積み上げてきたのがぽとっとそこから外されるわけですから、そういう意味では、教育長がおっしゃったように、連携というものをしっかりと行って、スポーツでいえば子供たちの体力づくりだったり、健全育成、さらには食育というところまでそういうものについてもしっかりと今後も継続をしていただいて、取り組んでいただければというふうに思います。いろいろ時間をとっていただいて、この資料を提出いただいたことに改めて感謝申し上げて、私の意見とさせていただきます。  以上です。 ◆萩原太郎 委員  何をやるにしても、メリット、デメリットというのはつきものだというふうに思っております。移管によってそのデメリットをいかに少なくしていくかというのが課題というふうに思いますので、今後ともよろしくお願いしたいというふうに思っております。 ○小松良行 委員長  ほかにございますか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  なければ、これで議案第135号福島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例制定の件に関します教育委員会の詳細な意見についての参考人招致を終了いたします。  参考人退席のため、暫時休憩いたします。                午後0時00分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午後1時20分    再  開 ○小松良行 委員長  委員会を再開いたします。  午前中に引き続き、議案第135号福島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例制定の件、議案第133号福島市部設置条例の一部を改正する条例制定の件についてを一括として議題といたします。  ご質疑のある方はお述べください。 ◆宍戸一照 委員  今回部の設置条例の一部を改正する条例制定の件でありますけれども、今回は市の全般に及ぶ部の再編ということでありますから、福島市全体の組織での再編の姿を見る必要性があるので、分掌と事務分掌、それを当局のほうへ資料請求をいたしたいと思います。お願いしたいと思います。 ○小松良行 委員長  当局に確認いたしますけれども、ただいま宍戸委員より、内容につきましてはこの後協議会、平成31年度組織機構改正についての資料ということになろうかと思いますけれども、資料請求がございましたが、先にその資料の提出をすることは可能でございましょうか。 ◎総務部長 可能でございます。 ○小松良行 委員長  それでは、委員の皆さんにお諮りいたします。  当該資料について委員会で要求することにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  異議なしと認め、委員会として当該資料を要求することにいたします。  なお、当局に対します質疑は、あくまでもこの議案にかかわる範囲内ということになりますので、その点はご了承願いたいと思います。  また、資料の内容についての説明は、もちろん中身の説明は協議会で行うこととさせていただきますので、あわせてご了承願いたいと思います。  それでは、資料の配布お願いいたします。      【資料配付】 ○小松良行 委員長  協議会資料2の4ページからになりますが、ただいま申しましたとおり、説明は後ほどの協議会にてということになります。議案第133号に係る部分についてのみのご質疑となりますことを確認の上、ご発言をお願いをいたします。 ◆宍戸一照 委員  午前中参考人招致をさせていただいて、教育委員会から再編ということで、文化スポーツ振興室ということで文化振興に関する部署とスポーツ振興に関する部署が市民安全部に再編になりましたが、基本的にこちらに書いてあるとおり、これらについて主に東京オリンピックパラリンピックの開催に向けたということで諸課題と、それから観光振興という側面でというふうな部分がございましたけれども、それが主な説明でありますけれども、従来からやはり教育委員会において文化、あと特に学校のスポーツ振興という部分においては学校教育並びに社会教育というような一体となった中での運用というのが当然行われてきたわけですけれども、今後市長部局にこれらの室を移行することによって、総務部としてはこれを再編した当事者として課題というか、問題点というか、こういうことが課題として上げられますねというふうなことについてあれば教えていただきたいと思います。 ◎人事課長 今委員のほうからご指摘ございましたように、今回午前中の教育委員会の意見なども受けまして、市長部局にこちらの文化、スポーツを移管してというわけなのでございますけれども、課題といたしましてはやはりスポーツの部分について学校体育を除くということで、こちらは法律で、地方教育行政法の中でうたわれているわけなのでございますけれども、こちらの例えばスポーツ少年団は市長部局で行う、あるいは学校の部活動は当然今までどおり教育委員会の所管で行うということがございますので、この辺の連携を組みながらやはりやっていかなくてはならないというのは課題になってまいろうかなと考えております。 ◆宍戸一照 委員  私なんか思うには、例えば文化振興という側面を今まで観光という側面で民家園とか、ああいうところは従前は、先ほども申し上げましたけれども、社会教育という側面で実際観光振興という部分での活用というのは一切認めなかったのが、ここ数年認められる方向性に来ていると。そうした場合、現在のままにおいても文化財というか、そういう部分の活用というものを考えた場合は、観光という側面でも十分に役割を果たすのではないかと。あえて市長部局に動かさなくても、観光振興との連携という部分においては十分に役割を果たすし、文化財の活用という部分、施設の活用ではなく、文化財の活用という部分からすると、社会教育という側面からもそういうふうな専門家の多い教育委員会のほうが十分に役割を果たすのではないかと思うのだけれども、その辺についてはどのようにお考えですか。 ◎人事課長 午前中の参考人の意見もございましたが、こちらの地方教育行政の法律の改正の今回の趣旨といたしましては、以前は文化財の保護に関することというのが市長部局の職務権限から外されていたということで、今回ようやく来年の4月から改正ということで施行になるわけなのでございますけれども、こちらのほうの改正の背景といたしましては、基本的には少子高齢化に伴いまして、どうしても文化財の、あるいは地域でのソフトの部分のお祭りとか、そういったソフトの部分とかの担い手の確保というのがやはり難しくなってきているという状況で、地域総ぐるみでの担い手の確保というのを進めていかなくてはならないということが上げられていたわけでございます。こちらにつきましては、この改正を受けまして、市長部局に移管された暁には教育という目的だけではなくて、地域づくりの中で例えば自治振とか、あるいは町会をはじめとしたような地域の団体さんなどとも深く密接に結びつきながら、そういった文化財や、あるいは地域のお祭りなどイベント、そういったものを担っていくという人材も育てていかなければならないのかなということで、まずベースはそこにあるのかなと考えています。それをさらに発展させたような形で交流人口や、あるいは観光客などの呼び込みというものがあるのかなと考えております。 ◆宍戸一照 委員  今祭りとか、地域おこしの活用とか、そういうような部分ということでの説明がございましたけれども、それを例えば下ごしらえをすると言うと語弊があるのですけれども、市の行政の中でそれを率先して下ごしらえをしていくというのはどの所管がやるのですか、今度。 ◎人事課長 こちらに関しましては、やはり教育委員会から移管されれば、市民・文化スポーツ部という形でこちらの資料にも書いてございますように、こちらの現在の市民安全部でやはり所管していきまして、こちらの主たる業務に関しては、文化であれば文化振興課、スポーツであればスポーツ振興課、こちらが担っていかなければならないものと考えております。ただ、一応こちらだけでは地域への広がりというようなのは当然全てできるわけではございませんので、こちらは例えば同じ部にございます市民協働課あるいは定住交流など、そういったところとも連携しながら進めていかなければならないと考えております。 ◆宍戸一照 委員  そうした場合、例えば今まで自治振とか町内会連合会というのは公聴係が所管していたわけですね。また当然そこがメインになるということになるわけ、そういうような部分の活用ということになると。 ◎人事課長 市民への担い手の確保とか、そういったものに関しましては、本庁の部分でいえば市民協働とか、あるいは定住交流とかというところとの連携という形で行わなければならないかと考えておりますけれども、ただ基本的にはなかなかこれ本庁だけの部分ということも難しいので、各支所のほうとも連携しながら、やはり行っていかなければならないかなと考えております。 ◆宍戸一照 委員  午前中の議論の中で、教育委員会の議事録を午前中出していただいて拝見すると、交流人口の拡大となっているわけ。観光という側面よりも交流人口の拡大と。拡大を優先するというふうな教育委員会からの答弁があったわけ。観光という側面よりは交流人口の拡大と、ここをメインに置きたいということになると、交流人口の拡大となると相手先も必要だし、そのターゲットとしてはさまざまな取り組みが必要になってくるわけだ。そう意図するというふうに我々は理解をすればいいわけ。そこのところの拡大していくというふうに理解をすればいいわけ。 ◎人事課長 まず、やはり段階があるのかなと考えております。まずは、こちらの法律の改正の趣旨であります担い手の確保、こちらはしっかりと担い手を確保して、まず文化財なら文化財の保存というのはまず第一義的に、これは今までどおりやっていかなければならない。その次には、やはりそちらの観光資源といいますか、文化財としての活用、そういった施設の活用、そういったものを通しながら、例えば福島市と交流を結んでおります東京の荒川区とか、あくまで例でございますけれども、そういったところに呼びかけながら、例えばじょーもぴあ宮畑で交流をやっていくとかというところを通じていきながら、さらには観光に結びつけていくというところに発展していけばなということで考えています。 ◆宍戸一照 委員  午前中の議論の中でも話題になったのだけれども、結局文化財の活用、文化財の保存、文化財の利用というか、そうなってきた場合、どうしても専門的な知識が必要になりますよね。スポーツ振興室という部分で確かに文化課が来るけれども、本市にも学芸員はいらっしゃるわけだけれども、現実問題として例えば民家園には学芸員はいらっしゃらないのだよね、誰ひとりとして。名前は民家園で、以前は社会教育施設であるということだったのだけれども、学芸員は置かなかった。置いていなかった。今も置いていない。今後例えばそういう部分において、教育委員会部局から市長部局に移ったときにそういう専門的な知見を有する方、そういう方を配置して例えば文化財の活用とか、文化振興とか、そういう部分を取り組む必要性があると思うのだけれども、今まではどっちかというと縦割り行政の中で人事を回していって、学習センターとか、そういうところにも社会教育主事とか、そういう方はほとんどいないと。では、教育委員会に学芸員がいるのかというと、ほとんどいないと。庁内にはいるかもわからないけれども、こちらにいませんよと。そういったときに果たして本市の縦割り行政の中において、そういうようなものは本当にできるのというふうなのが我々が疑問とするところなわけ。今後優先的にそういう学芸員とか専門的な知見を持った方をやっぱり優先的に配置して、しっかりと市長部局においても振興できるのか、育成できるのか、保存できるのか、活用できるのかというのは、私は心配するところなの。あくまでもやっぱり教育委員会にいたほうが、そういう方がいなくても専門的な知見を持った先生方とかいっぱいいるから、そのほうがいいのではないのと思うのだけれども、それをあえてされるということは、そういう部分においてはしっかりと配置をしていきたいという覚悟があるのかどうかお聞きをしたいと思います。 ◎人事課長 今委員からご指摘ありましたように、従来学習センターに社会教育主事とかなかなか配置できなかったというものがありまして、あるいはとってもすぐ異動になってしまったというものがありまして、そういった流れについては非常に反省しなければならないなと考えています。  今庁内的に見まして、学芸員の方が17名在籍しているということで、今現時点で教育委員会の文化課のほうにも2名在籍しております。いずれも埋蔵文化財のほうなのですが、こちらのほう、なかなかこの17名の方が当然全てというわけにはまいりませんけれども、教育委員会の中で今まで宮畑遺跡であれば、午前中主に答弁いただいた齋藤次長がかなり知見を有しておりまして、これまでの発掘あるいは活用というところまでかなり尽力していただいたという部分がございます。そういった知見を持っている方をやっぱり配置していくことによって、市長部局のほうに移管した場合にもスムーズに事務の流れが行くような形で今後の学芸員等の配置については細心の注意を持って当たってまいりたいなと考えております。 ◆宍戸一照 委員  観光でせっかくこういうふうな文化施設を、観光という側面で市長号令のもとに始められるのは、そういう方の専門的に今度は例えばそういう方面に理解のある方々がやっぱりおいでになる可能性があるわけだよね。そういうときにやっぱり知識的に今民家園のようにボランティア団体にお任せして、活用はあなた方がやってくださいよというふうな形で進むというのは、これはもう観光という側面からいっても、また学校教育の側面からいっても、学校教育として民家園を活用することは今ほとんどないよね。その辺は、このあれの中でも連携を密にしなくてはならないというふうな提言をいただいているわけだから、そこはやっぱりぜひともお願いをしたいなと思います。  以上でございます。 ◆土田聡 委員  午前中教育委員会からいろいろ話をお伺いしました。その中で、やっぱり文化財の保護について相当しっかりやれるのかどうかというのは問題になりまして、結局曖昧なままなのだ、努力しますとか。全然根拠がないのだけれども、なぜ心配しているかというと、1つは11月28日の総合教育会議で市長が保護も大事だが、活用がより大事だと言っているのだ。これ教育委員会に聞いたらこの前段があるみたい。この議事録出せないというのです。議事録は、総務で担当しているみたいだけれども、出せますか。出してください。 ○小松良行 委員長  ただいま土田委員のほうから総合教育会議の資料のご請求がありましたけれども、当局のほうからはご提出は可能でございましょうか。 ◎総務部長 総合教育会議、11月28日に実施されておりますけれども、会議録の作成がまだ完了してございません。ただ、当日総合教育会議に配付をいたしました資料、それから大変恐縮ではございますが、口頭によりまして概要等は説明することは可能でございます。 ○小松良行 委員長  土田委員、そのようなことで今お話がありましたけれども、会議資料と、それであと口頭によるご説明ということでございますけれども、ほかの委員の皆さん方にもお尋ねしますが、そのような資料請求をいたしてよろしいでございましょうか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  それでは、総合教育会議の資料についての配付が可能であれば、すぐできるのですか。 ◎総務部長 すぐ可能でございます。 ○小松良行 委員長  では、配付をお願いいたします。      【資料配付】 ○小松良行 委員長  では、配付資料の説明がございましたら、当局のほうからお願いしたいと思います。 ◎総務課長 ただいま会議の資料のほうをごらんいただいているかと思いますけれども、11月28日、第2回目の総合教育会議が開催されまして、この中で3番、協議事項にございますとおり、2点の協議事項の協議がされました。(1)番の福島市の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の改定については、後ほど協議会のほうでご説明させていただく内容となってございます。ただいまお尋ねいただきましたのは、(2)番、文化・スポーツ施策に係る推進体制についてといったこちらの部分になってございます。
     資料をおめくりいただきまして、資料でいきますと6ページ目になるかと存じます。こちらの文化・スポーツ施策に係る推進体制についてということで協議がなされまして、この資料に基づいて教育委員会のほうから説明がございました。こちらについては、この総合教育会議は市長が招集してございますので、市長のほうからこういった形で文化、スポーツ施策の体制を変えたいということで説明がございましたので、これについて教育長などから意見が出されたものでございます。  この改正の中身といたしましては、この資料でいうところの7ページ目になります。東京2020オリンピック・パラリンピック開催に向けた文化、スポーツの交流を図るために教育委員会から文化、スポーツに関する事務を市長部局へ移管するといった内容でございます。この図の左右にありますとおり、4月以前と4月以降ということで市民・文化スポーツ部といったところに市長部局で所管して、こちらに文化振興課、スポーツ振興課を配置するといったものでございます。  これに伴う部の組織機構については、8ページ、9ページに記載があるところでございます。こちら資料は、本日委員会資料としてお配りした内容と同じ内容となっております。そうしまして、この総合教育会議に出席されている委員でございますが、一番後ろに座席表、会議のレイアウトをおつけしているかと思います。こちらに記載のとおり、市長を中心に教育委員の皆さんにお入りいただいているといった内容でございます。教育委員さんのご紹介については、皆様ご存じのとおりかと思いますので、ごらんいただければと存じます。  その教育委員さんから出された意見を大ざっぱにでございますけれども、ご紹介させていただきます。まず、教育長職務代理者の佐藤玲子委員からですが、この総合教育会議で出された意見といたしましては、以前小学生の陸上競技大会を見たときに障害のあるお子さんも同じレーンで健常者の子供さんと一緒に走っていた。こういったことが教育の中ではこれまではあった。できれば引き続き大人の大会とか、そういった別日程でやるのではなくて、これはオリンピックとか、そういったことを想定されているのだと思うのですが、別日程ではなくて、一緒の日に障害者も健常者も一緒にやるような、そういう取り組みをしていただきたい、いわゆるノーマライゼーションといったものに留意をいただきたいといったような意見が出されました。それは、やはり今度オリンピックというのはそういった方との共生といいますか、そういった理念があるものですから、そういった点に留意していただきたいという意見が佐藤委員から出されました。  また、篠木委員からの意見をご紹介しますと、篠木委員は文化財関係、こちらも移管されるということで、文化財も福島市内にはこんなに立派なものがたくさんあるのだということがより活用しやすく、より広報しやすくなるのではないか。そういった広報、活用という部分で市長がしっかりやっていただく、そうすることで市民にもプラスになるのではないかといった意見が出されました。  また、高谷委員さんからのご意見でございますけれども、文化財について活用、それから観光とどうつなげるか。そういったもので交流人口をどう拡大していくのかといった視点からしますと、福島の持つ文化財という財産をよりよく活用していける形を整えていくというのは価値の高いことだなと考えているといった意見が出されてございます。  また、渡邊委員から出されたご意見ですと、今回の改正はまちづくりという観点と社会教育という観点で一体としてやっていくことに意義があるのかなというふうに感じる。ただ、社会教育のほうがより公平性が高いというか、強いといいますか、そういった意味合いがあるので、今後は市民に対してより公平に、あるいは均等に行き渡るように、そういった感じが強いのかなという感じがする。そういう観点から、教育委員会も引き続き意見を出していかなければならないのではないかといったような意見が出されました。  こういった意見を総括しまして、市長といたしましてはスポーツにしてもそうなのですが、文化といった部分では社会教育と非常に近いです。教育委員会に社会教育の部分は残りますので、その点ではここを接点として、特に市民向けにしっかりとやらないといけないと考えています。一方で、スポーツ文化を市長部局に移すというのは、市民向けもそうなのですが、より対外的なシティーセールスの面もあり、その面で活用が求められているということから、市長部局に移すと考えています。むしろ市民向けに関しては、より一層社会教育との連携の中でやれるようにしていきたいというふうな総括をしてございます。これらのやりとりがございまして、総合教育会議の中では原案のとおりご異議がなかったということでまとめてございます。  説明は以上でございます。 ◆土田聡 委員  保護も大事だがというか、教育委員会では保護第一で考えているのだけれども、市長はより活用が大事だという発言というのは、どういうところでというか。 ◎総務課総務係長 ただいま課長のほうからご説明いただいた流れもございますが、あと各委員からの意見の部分で市長がコメントした部分がございまして、その中で今委員さんおっしゃった部分の関係があるかと思います。篠木委員の文化財の関係のご意見があった後に、市長のほうからはありがとうございますと。我々としても文化財について当然保護も大事で、それはこれまでの教育委員会のノウハウをきちんと生かしながらやっていきたいと思いますと。ただ、活用も大事になってきますというようなお話がございまして、ここではあと例示がございまして、先日旧広瀬座でShall we ダンス?で有名な周防正行監督のロケが行われました。旧広瀬座自体とてもよい雰囲気で、皆さんから絶賛されておりますが、耐震構造などができていないので、2階に上がれないというようなこともありますと。そういったことも改修しながら、より幅広く使えるようにやっていきたいというふうに思っておりますと。ありがとうございますというようなご発言がございまして、多分この部分の内容かというふうに思われます。 ◆土田聡 委員  何か教育委員会がしゃべった中身と若干違うのだけれども、保存と活用の部分で、保存も大事だけれども、活用が必要だみたいな感じで、結局そればかりなのだ。何も担保されていないのだ。いわゆる以前に図書館に福大の助教授だか教授だかが図書を寄附したのだけれども、司書がいなくて、それ捨ててしまったという事件があったのだ。大騒ぎになったよね。そういうことがまたしても起こるのではないかと思って。そういうことですごく不安なの。今回の法改正は、これどっちかといったら国が観光に資するためにと言っているのだけれども、図らずも小野委員が教育委員会に質問したけれども、これからは観光に資する文化財のところには予算つくけれども、ほかのところにはつかないのではないかと言ったら、教育委員会何と言ったと思う。努力します。認めたのだ。その予算の関係も含めて、そういうことを聞かれないと思うのだけれども、どうでしょうか。 ◎人事課長 財政的なところにつきましては、まだ詳細までは難しいのですけれども、基本的にこちらの法改正の趣旨につきましては、先ほどお話ししましたような形でどの地区、どの地方もやはり高齢化が進んでいて、どうしても担い手の確保が難しいという部分、こちらに関しては教育委員会に今のまま仮に所管を置いておいても、基本的にこの流れはなかなか打破できないのかなと考えております。こちらの市長部局に持ってくるというものの意味については、土田委員も午前中からご指摘いただいておりますように、まずやはり保存をきちんとやらなければならないのは当然ベースにあるのかなと考えております。その上では、今までやっていらっしゃった方たちだけではなくて、さらにこの地域に広く呼びかけていくということで、担い手をさらに掘り起こししていくというところがこういったものの保存にやはりつながってくるのかなと考えています。保存だけではなくて、自分たちの地区にこういう文化財が実際あるのだというところを気づいていただくということも1つは活用という意味での流れになってくるのかなと考えておりますので、まずは保存ということでの担い手の確保というのをしっかりしながら、そちらを生かして活用という形に結びつけてまいりたいと考えております。 ◆土田聡 委員  午前中からそういう答弁は何回も聞いているのだけれども、だから教育委員会から市長部局に移すという中身が、半分その間がないの。全然根拠ないのだ。法律変わったから、こうなりましたでなくて、では具体的に何をどうするのという観点が何もないものだから、こっちは不安になってくるのだ。いいです。わかりました。 135はまだ。 ○小松良行 委員長  いえいえ、一緒にやっています。 ◆羽田房男 委員  133のほうなのですが、よろしいのですよね。 ○小松良行 委員長  はい、お願いします。 ◆羽田房男 委員  広報広聴が広報と広聴に分かれて、今度広聴広報課と、広聴広報課、読みづらいのですが広聴広報になったの。広報と広聴は、分けるときにもちょっと問題があるのではないですかというところで議論した記憶があります。いや、大丈夫なのですよということであったのですが、今回なぜ広報と広聴をまた一緒にして、名前が今度広報広聴ではなくて広聴広報になるというと、意味合いが全然理解できないのですが、具体的に説明していただけますか。 ◎人事課長 たしか平成27年の組織機構改正のときだったと記憶しておりますけれども、こちら従前ありました広報広聴課を分けまして、広聴部門に関しては現在の市民協働課に分けまして、広報だけを独立して、たしか市長公室に移管したという形になったかと思うのですが、この間広報に関してはホームページの刷新あるいはSNS等による福島の魅力の発信、フェイスブックとか、そういったものを通じながらということで広報力の強化を実施してまいったところでございます。そういった中で、それから3年経過いたしまして、この間さらにSNSとかでの市民からの問い合わせやさまざまなご意見などを頂戴しているという状況でございます。ことしからは、市長が直接市民の方、学生とか実際のお母さん世代の方とかとの元気トークと、あともう一つは市政モニター、そういったものを従前の広聴に加えて行っているという状況が出ておりました。こういった中でこの3年間分けては当然いるわけなのですけれども、広聴での一般の方の、特にSNSあるいはホームページを通じたメール等での問い合わせやご意見といったものが非常に多くなってきていると。こういったSNS等の活用を通して市政への反映というのをやはり避けては通れない状況だということから、従前の広報広聴課というのは広報がどちらかというと主体な感じでやってまいったと思うのですが、こちらを分けて同じ課にするということにあたりましては広聴機能を、こちらをまず前面に出して、広報はそちらを生かしながら、さらに市民の方のご意見を各政策的な課題に結びつけるという形で政策調整部に移管してまいったということでございます。 ◆羽田房男 委員  経過については、そのような平成27年の組織改正からそういう経過は踏まれてこられたのだと思うのです。それって私たちもそうですが、3年足らずで、市民の皆さんもそうですが、広聴と広報に分けて進んできたものがまた一緒になるよ、どうやって市民の皆さんに徹底されますか。 ◎人事課長 こちらに関しましては、当然この組織機構の改正につきましては市政だよりは、これはもう当然でございますし、あとホームページあるいはSNS等などを使いながら、こちらは周知徹底を図ってまいりたいなと考えております。 ◆羽田房男 委員  徹底するのはいいのですが、なぜ広報と広聴が分かれて、またもう一度広聴の機能を全面的に出しながら広聴広報課を新たに組織改正でつくり上げていくのだということがちょっとわかりづらいのではないのかなというふうに思うのです。ですから、市政だよりやホームページとかSNSというだけではなくて、きちんと特版みたいな形の中でA4、1枚くらいで市政だよりに挟み込んで、今まではこうでしたと。組織改正をこのようにしましたけれども、広報と広聴がこうなりました。広報、広聴というのは、市民の皆さんにとって、特に広聴、自治振興協議会なんかは私が生まれる前からやっているような非常に広聴制度、すばらしい事業ですから、そういう意味でまた変わってしまったのというふうになってしまうと、自治振興協議会の役員の皆さんだったり、町会の連合会の方々もなかなかつかめないのではないのかなと。そうした場合に市政の機構改正で一体何をやるのですかというところの不安とか不信とかが生まれるので、そういうような挟み込んでそういうものもやる考えはありますか。 ◎人事課長 ただいま委員のほうからご指摘いただきました中身につきましては、本当にここ数年の中で分かれたり、また一緒になったりということで非常になかなかわかりづらいところがあったのは、どう説明しても事実でございますので、こちらにつきましては、どういった形がとれるかはあれなのですけれども、この辺のことを市民の皆様にもよくおわかりいただけるような形でPRしてまいりたいと考えています。  あともう一点でございますが、ただいま羽田委員からご質問ありました自治振興協議会なのでございますが、こちらは資料の4ページ目でございますが、改正後の市民協働課の今現在市民協働係というものと、あともう一つは広聴係ということで、こちらの中で自治振興協議会は所管しておりますけれども、新たに地域振興係というものを創設させていただきまして、その中で自治振、あと町会連もそうなのですけれども、こちらに関しては所管させていただくという形とさせていただきたいと思います。新しい広聴広報課に関しましては、自治振とか、あるいは町会連とかに所属していない一般の市民の皆様からのご意見を拝聴してまいりたいなと考えております。 ◆羽田房男 委員  挟み込みができるかできないかということも含めてですけれども、あと市民の皆さんが迷わないようにといいますか、わかるように機構改正についてのコメントといいますか、それをぜひ発信していただきたいと思います。これは要望です。  以上です。 ◆土田聡 委員  私も133号で今の広聴の関係なのだけれども、今羽田委員が言ったように、平成27年に広聴が外れるというので大騒ぎした覚えがあるのですけれども、あのころ広報と広聴は一体のものだといって47都道府県の県庁所在地の全部調べてたしか5つなかったと思うのだ、広報と広聴が別々なのは。今回広聴が戻ってきたというか、広聴課をつくるようになったのだけれども、この市部設置条例の一部を改正する条例制定の件の中の、これは言ってみれば市の各課の所掌事務のことをいっているの。この第何条というのは、所掌事務のことをいっているのかなと思ったのだけれども。 ◎人事課人事係長 委員のお話しのとおりでございます。 ◆土田聡 委員  では、今度はそこにちゃんと明記して、また復活したというふうになるのだけれども、多分平成27年に聞いたときにこれは機械的なものだと、そういう答弁あったのだ。課から名前が外れたので、所掌事務からも外れました。今回も名前が復活したので、所掌事務に復活しただけでは済まされないと思うのです。今羽田委員がおっしゃったように、いろんな部分が出てくるので、自治振もそうだし、SNSもそうだし、市民の声を聞いていくという基本的な姿勢が必要かなと思って、たしか3年前に所掌事務からなくなっても市役所の職員一人一人が広聴しているのだと答えたと思うのですけれども、その姿勢は変わらないですか。 ◎人事課長 全国的な状況をまずお話ししたいと思うのですが、中核市、全国で今現在54市ございまして、広報と広聴が、名前が広報広聴、広聴広報、それぞれあるとは思うのですけれども、一体の課で所管されている自治体に関しましては、その54のうち41なので、8割近くが一体の課という形で運営されているという状況でございます。そういった状況もございまして、あと当然この間の先ほど答弁したような形でSNS等の発達が出てきたというのがやはり大きいのかなと考えております。従前ですと市長直通便とかという形で、これは今でも続けてやっておりますし、今後とも継続してやってまいりたいなと考えておりますけれども、ペーパーベースでの意見、提言等だけに限られていたものが、最近は本当にスマホからのいろいろなご提言などをいただけるような時代になったという中で、こちらを活用しながらの市政の展開というものを今後ともやっていかなければならないと考えております。 ◆土田聡 委員  福島市は、パブリックコメントとかいろいろやっても全く聞かないのだ。今回出ている条例の中で手話言語条例が出ているけれども、手話言語条例のパブリックコメントは二百何件あるけれども、採用したのが一件もないのだ。それって本当に広聴制度と言えるのかなと思っていまして、これはこれで別に反対するものではないけれども、3年前に反対したものが間違いだったというふうには思われるのか。それで戻したというふうに私は思っているのだけれども、ではこれ質問ではなくていいですから。 ◆宍戸一照 委員  これ2ページかな、人事課に人事管理係というのできましたね。これは、平成32年度から制度化されるということで、会計年度任用制度に対応するため人事管理係を新設するということになるのだけれども、これまず1つにそれほど大変な仕事なの、人事管理係って。任用職員制度の導入というのは。 ◎人事課長 こちらの記載に関しましては、今現在臨時嘱託職員の制度が平成32年度から新しく変わるということで、こちらが今自治体ごとでさまざまな任用の条件を設けている臨時嘱託職員というのも国のほうである程度規定していくというもので今回この制度の活用という形になっているわけなのでございますが、これ以外にも人事管理係のほうで所管したいと考えておりますのは職員のコンプライアンス関係とか、あるいは職員の再任用関係とか、そういった部分についても所管のほうは精査しながら進めてまいりたいなと考えております。 ◆宍戸一照 委員  これこういう席においてこういうことを言っていいのかどうかあれだけれども、私と羽田委員が議選の監査をやっていますと、そういうような部分の管理というのが内部牽制とか、さまざまな問題があるわけだけれども、そういうものに対する管理体制を見直していくとか、そういう方針はないわけ、これは。そういう中でこの管理係ということをやってはいけないの、やらないの、こういうのは。あくまでも任用制度とか、その辺の管理だけなの、これは。先ほどコンプライアンスということをおっしゃったけれども、そこをもう少し進めて、そういうような部分での課題というか、そういうものに対する取り組みとか、しようというふうなあれはないの、これは。 ◎人事課長 平成28年の9月だったのですが、人事評価がようやく導入されまして、現在ようやく3年目を迎えているという状況であります。職員のほう、ようやく周知徹底ができてまいったのかなという状況があるのですけれども、それぞれに期首の目標をきちんと明確にしまして、あと期末の面談、これから行っていくわけですけれども、そちらを各所属長と行っていくということで、残念ながらこの目標をなかなか達成できない職員というのが、数はそれほど多くはないのですが、やはりいるというのがまた現状です。そういった職員を対象として自己啓発といいますか、意識改革をしていただくという形、あとは当然ことしの4月から中核市にもなりましたので、その辺の意識も持っていただくような形で取り組み、研修になるか何かはこれからちょっと詰めていかなければならないのかなと考えておりますけれども、その辺については所管していかなければならない中身であると考えております。 ◆宍戸一照 委員  わかりました。ぜひそういう部分で、人材育成という部分も大事なのだけれども、そういうような部分の、人事評価制度をいろいろつくったといっても、その中身に魂を入れるという部分もあると思うし、そういう部分の管理というのはどうなのかなというような思いがあったものですから、お伺いをいたしました。 ◆小野京子 委員  今回市民安全部から危機管理が総務部ということで、今回の災害に対する迅速な対応ということで管理体制を構築するとかとあるのですけれども、具体的にどのようにやられるのか教えていただけますか。 ◎人事課長 ことしの4月から中核市に移行してまいりまして、中核市となって新たに出てまいった業務の中で、自分の市が災害に遭わなくても同じ中核市が災害に遭った場合には派遣、災害応援を行わなければならないという、そういったブロックごとの協定といいますか、そういったものがございます。ご存じのように、7月にありましたあの西日本豪雨で岡山県の倉敷のほうに8班体制で合計16名の職員をこちらの応援に行ったという。あとは、9月だったですか、北海道の胆振東部地震がありまして、北海道の厚真町のほうに、これは3班体制で6名の職員が応援に行ったということです。中核市絡みだけではなくて、さらに交流都市であります山口市の派遣応援という形で山口県の光市というところに、こちらの西日本豪雨で随分農業関係の施設が被害に遭ったという形がありましたので、そちらに2名の職員を1カ月間ほど派遣してまいったところでございます。そういった中で今までどおりの市民安全部ですと、市民の方への周知というものは、これは市民安全部のほうに移管した中である程度の実績を上げてきたところでございますが、職員の派遣ということに関しましては、やはり総務部という中においてその人選なり、あるいはそういったものへの費用、対応なりというものが迅速にできるものなのかなということで考えまして、総務部のほうに移管したということでございます。 ◆小野京子 委員  わかりました。なかなかいつ起きてもおかしくない災害の時代になっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。今回防災士とか提案しまして、先ほど宍戸さんからも全然生かされていないとあったのですけれども、市民の防災士の方の生かし方とか、そういうのもご検討いただければと思います。  以上、意見です。 ○小松良行 委員長  ほかにございますか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  質疑を終結いたします。  続いて、議案第135号についての自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。 ◆土田聡 委員  これまで十分しゃべったから、余計なことは言わないようにして、挙手採決でお願いします。 ○小松良行 委員長  ほかにございませんか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  なければ、以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより議案第135号の採決を行います。  採決の方法は挙手採決といたします。  なお、挙手されない方は否とみなします。  お諮りいたします。議案第135号福島市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。      【賛成者挙手】 ○小松良行 委員長  賛成多数。  よって、議案第135号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  続いて、議案第133号についての自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。 ◆土田聡 委員  これ関連してしまうので、また挙手採決。 ○小松良行 委員長  ほかに自由討議、討論のある方ありませんか。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  なければ、以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより議案第133号の採決を行います。  採決の方法は挙手採決といたします。  なお、挙手されない方は否とみなします。  お諮りいたします。議案第133号福島市部設置条例の一部を改正する条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。      【賛成者挙手】 ○小松良行 委員長  賛成多数。  よって、議案第133号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第189号議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例制定の件についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎総務部次長 議案第189号議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例制定の件について説明を申し上げます。  お配りしました委員会資料の5ページをごらんください。改正の概要につきましては、平成30年の人事院勧告において国における指定職職員の勤勉手当の改正が可決されたことに伴い、議員の皆様の期末手当について0.05月分引き上げ、年間3.35月とするものです。平成30年度につきましては、12月期を0.05月分引き上げ、1.775月といたします。平成31年度以降は、6月期及び12月期の支給月数が均等となるよう配分するものです。  なお、条例は公布の日に施行し、平成30年度分については平成30年12月1日に遡及適用し、平成31年度以降は平成31年4月1日より適用させるものです。  説明は以上です。 ○小松良行 委員長  では、ご質疑のある方はお述べください。 ◆土田聡 委員  今回の給与改定は、人事院勧告があったからということで、それはそれでいいのだけれども、議員は上げなくてもいいのではないかなと思うので、これ挙手採決でお願いします。 ○小松良行 委員長  ほかにご意見、ご質疑のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  なければ、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  特にないようですので、以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は挙手採決といたします。  なお、挙手されない方は否とみなします。  お諮りいたします。議案第189号議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。      【賛成者挙手】 ○小松良行 委員長  賛成多数。  よって、議案第189号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第190号市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎総務部次長 議案第190号市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件について説明申し上げます。  資料の6ページをごらんください。改正の概要につきましては、平成30年の人事院勧告において国における指定職職員の勤勉手当が改正されたことに伴い、市長等の特別職の期末手当について0.05月分引き上げ、年間3.3月とするものです。平成30年度につきましては、12月期を0.05月分引き上げ、1.725月といたします。平成31年度以降は、6月期及び12月期の支給月数が均等となるよう配分するものです。  なお、条例は公布の日に施行し、平成30年度分については平成30年12月1日に遡及適用し、平成31年度以降は平成31年4月1日より適用させるものです。  説明は以上です。 ○小松良行 委員長  では、ご質疑のある方はお述べください。 ◆土田聡 委員  今回の引き上げで市長の退職金はどのぐらい違うのでしょうか。 ◎職員厚生課給与係長 今回の引き上げは期末手当のみでございますので、退職手当に影響ございません。 ◆土田聡 委員  退職金は引き上がらないということだけれども、いずれにしても特別職に関しては引き上げをしないほうがいいかなと思いますので、挙手採決。 ○小松良行 委員長  ご意見としてですね。
    ◆土田聡 委員  はい。 ○小松良行 委員長  ほかに質疑のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  なければ、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  特にないようですので、以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は挙手採決といたします。  なお、挙手されない方は否とみなします。  お諮りいたします。議案第190号市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。      【賛成者挙手】 ○小松良行 委員長  賛成多数。  よって、議案第190号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第191号福島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件について議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎総務部次長 議案第191号福島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件について説明申し上げます。  資料の7ページをごらんください。改正の趣旨につきましては、平成30年福島県人事委員会勧告を基本に福島県に準拠し、所要の改正を行うものです。  改正の概要は2点となります。1点目は給料についてですが、初任給を中心に若年層に重点を置いた引き上げ改定を行います。改定率は、平均で0.11%となります。実施時期は、平成30年4月1日に遡及し、適用いたします。  2点目は、期末勤勉手当についてですが、0.05月分の引き上げ改定を行い、年間4.4月といたします。平成30年度につきましては勤勉手当に配分し、12月期を0.05月分引き上げ、0.95月といたします。平成31年度以降は、6月期及び12月期の期末、勤勉手当において支給月数が均等となるよう配分するものです。  なお、条例は公布の日に施行し、平成30年度分については平成30年12月1日に遡及適用し、平成31年度以降は平成31年4月1日より適用させるものです。  説明は以上です。 ○小松良行 委員長  ご質疑のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  ないようですので、以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第191号福島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  ご異議ございませんので、議案第191号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第181号平成30年度福島市一般会計補正予算中、総務部所管分についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎総務部次長 議案第181号平成30年度福島市一般会計補正予算のうち、総務部所管分について説明申し上げます。  補正予算説明書の8ページ、9ページをお開きください。まず初めに、給料、職員手当、共済費等の補正につきましては、整理分として、失礼いたしました。資料が追加のほうになります。追加となっておりますところの説明書の8ページ、9ページをごらんください。続きから申し上げます。整理分として、当初予算で見込んでいた職員数と実配置の違いによる増減や職員構成の変化、結婚や出産などの事由によるもの、さらに時間外勤務手当1年間の見込みによるものなどで、改定分として給与改定に伴うものの合算となってございます。  では、表のほうごらんいただきたいと思います。2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費で1億9,448万9,000円の増でございますが、これは特別職3名分、一般職員263名分、再任用職員75名分、嘱託職員39名分及び臨時職員180名分の給与及び賃金の執行見込み分でございます。  内訳は、給料5,827万6,000円の減、職員手当等9,618万5,000円の増、共済費1億5,998万8,000円の増、賃金340万8,000円の減となっております。この給料5,827万6,000円の減でございますが、主な要因として、整理分としては当初予算で84名であった再任用職員の配置が75名と9名減となったことにより3,011万4,000円が減額になったこと及び一般職員の異動等により3,936万9,000円が減額となったところです。なお、改定分としては44万9,000円の増額となっております。  職員手当等9,618万5,000円の増でございますが、主な要因として、整理分において時間外手当におきまして一般管理費に係る職員の通常業務分が8,072万3,000円の増、全職員の震災対応に係る分が3,077万4,000円の増などにより、合計で1億1,686万5,000円の増額となったものです。また、減額分は職員の異動等により期末、勤勉手当が2,252万7,000円の減額となっております。なお、改定分としては勤勉手当において623万4,000円の増額となっております。  共済費1億5,998万8,000円の増でございますが、これは負担金率の変動等により市町村職員共済組合の負担金が増額となったものでございます。  賃金340万8,000円の減でございますが、これは嘱託臨時職員の職員数や勤務時間数の執行見込み分の減額分であります。  続きまして、10ページ、11ページをお開きください。2款総務費、1項総務管理費、11目男女共同参画費で13万9,000円の減でございますが、これは男女共同参画センターに勤務する嘱託職員3名分の賃金の整理分と改定分の合計額でございます。  続きまして、12ページ、13ページをお開きください。2款総務費、5項統計調査費、1目統計調査総務費で36万5,000円の減でございますが、これは統計調査に従事する一般職員5名分の給料の整理分と改定分の合計額であります。  内訳は、給料5万円の増、職員手当等75万8,000円の減、共済費34万3,000円の増となっております。  説明は以上でございます。 ○小松良行 委員長  では、ご質疑のある方はお述べください。 ◆土田聡 委員  職員の皆さんはこれ賛成なのだけれども、特別職は条例反対しているので、この反映している補正予算には賛成できないので、挙手採決でお願いします。 ○小松良行 委員長  ご質疑のある方、ほかにお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  特にご質疑がないようですので、これにて質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  ないようですので、以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は挙手採決といたします。  なお、挙手されない方は否とみなします。  お諮りいたします。議案第181号平成30年度福島市一般会計補正予算中、総務部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。      【賛成者挙手】 ○小松良行 委員長  賛成多数。  よって、議案第181号中、総務部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第141号福島県市町村総合事務組合規約変更の件についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎総務部次長 議案第141号福島県市町村総合事務組合規約変更の件についてご説明いたします。  議案書の46ページをお開きください。福島県市町村総合事務組合は、地方自治法に基づく一部事務組合として県域的な事務を効率的に行うため設立されたものであり、現在消防職員の公務災害補償及び退職報償金支給事務、議会議員その他非常勤職員の公務災害補償事務などを共同処理しております。この総合事務組合の規約について、平成30年4月施行の地方自治法の改正に伴い、監査委員の選任方法等について所要の改正を行うものであります。なお、地方自治法第286条第1項の規定により、総合事務組合の規約変更については関係する地方公共団体の議会の議決を経ることになっておりますことから、お諮りするものであります。  内容について改正点は2点となります。1点目は、地方自治法の条文の構成に合わせまして、従前第11条は一括して規定していた内容を第9条の2で会計管理者の設置及び任命、第10条で事務局の設置及び職員配置等に分割し、規定するものです。  2点目は、第11条の監査委員の選任についてです。総合事務組合の監査委員は、組合議員の中から選任することとされておりましたが、識見を有する者から1名、組合議員のうちから1名選任することとし、あわせて定数、任期等について、地方自治法に準拠し、規定するものです。  施行日は、知事の許可のあった日以後、新たに監査委員の任期が開始する日から施行するものであります。  説明は以上です。 ○小松良行 委員長  では、ご質疑のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  ないようですので、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移りますが、ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  特にないようですので、以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第141号福島県市町村総合事務組合規約変更の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  ご異議ございませんので、議案第141号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第143号字の区域の変更の件についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎総務部次長 議案第143号字の区域の変更の件について説明申し上げます。  議案書の50ページをお開きください。平成29年度に現地調査を実施いたしました大波地区の地籍調査に関連し、字の区域の適正化を図るため、変更を行うものです。  51ページをごらんください。編入する字名、また編入される区域は、大波字星ノ宮向5などについて大波字星ノ宮に編入することをはじめ、記載のとおり字の区域の変更を行うものです。  また、52ページ、53ページには参考図を掲載してございます。この参考図のうち点線と太い実線で囲まれた部分が編入される区域であり、太い実線が新たな字界となるものです。  なお、このたびの地籍調査の位置図及び区域図につきましては、委員会資料の8ページ、9ページに掲載してございますので、ごらんいただければと思います。  説明は以上です。 ○小松良行 委員長  ご質疑のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  ないようですので、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  ないようですので、以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第143号字の区域の変更の件について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  ご異議ございませんので、議案第143号については原案のとおり可決すべきものと決しました。  委員会を休憩し、総務常任委員協議会を開会いたします。
                   午後2時39分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午後3時22分    再  開 ○小松良行 委員長  総務常任委員会を再開します。  総務部の審査は以上で終了いたしました。  当局入れかえのため、暫時休憩いたします。                午後3時22分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午後3時36分    再  開 ○小松良行 委員長  それでは、委員会を再開いたします。  政策調整部の審査を行います。  初めに、議案第181号平成30年度福島市一般会計補正予算中、政策調整部所管分についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎政策調整部長 本定例会議に提出しております政策調整部所管の案件につきましては、議案第181号平成30年度福島市一般会計補正予算中、政策調整部所管分の1件でございます。  詳細につきましては、次長よりご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご議決を賜りますようお願い申し上げます。 ◎政策調整部次長 それでは、人件費補正の内容についてご説明申し上げます。  補正予算説明書の8ページから9ページごらんください。2款総務費、1款総務管理費、2目文書広報費で43万8,000円の減でございますが、これは嘱託職員2名分の賃金の整理分と改定分の合計額でございます。  内訳は、共済費が4万8,000円の減、賃金が39万円の減でございます。共済費につきましては、予算の整理及び改定による賃金の減に係る社会保険の負担金の減でございます。  賃金につきましては、職員の給与改定に準じた嘱託職員の賃金改定による増が3万9,000円で、整理分としての減が42万9,000円で、合わせて計39万円の減となったものでございます。  説明は以上です。 ○小松良行 委員長  それでは、ご質疑のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  ないようですので、以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第181号平成30年度福島市一般会計補正予算中、政策調整部所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  ご異議ございませんので、議案第181号中、政策調整部所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。  委員会を休憩し、総務常任委員協議会を開会いたします。                午後3時38分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午後4時37分    再  開 ○小松良行 委員長  総務常任委員会を再開いたします。  政策調整部の審査は以上で終了いたしました。  当局入れかえのため、暫時休憩いたします。                午後4時37分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午後4時39分    再  開 ○小松良行 委員長  委員会を再開いたします。  選挙管理委員会事務局の審査を行います。  初めに、議案第181号平成30年度福島市一般会計補正予算中、選挙管理委員会事務局所管分についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎選挙管理委員会事務局長 議案第181号平成30年度福島市一般会計補正予算第5号の所管する費目の人件費について、平成30年度補正予算説明書に基づき、ご説明を申し上げます。  補正予算説明書12ページ、13ページをお開きいただきたいと思います。第2款総務費、第4項選挙費、第1目選挙管理委員会費で131万7,000円の減でございますが、一般職員6名分の給与の整理分と改定分の合計額でございます。  内訳につきましては、給料24万8,000円の減、職員手当等116万1,000円の減、共済費9万2,000円の増でございます。給料につきましては、24万8,000円の減でございますが、福島県人事委員会勧告に準拠して給料表の引き上げ改定をことしの4月1日に遡及して行うため1,000円の増、また職員の異動がございましたので、整理分として24万9,000円の減となっております。  職員手当等につきましては、116万1,000円の減でございますが、内訳は給与改定に伴う勤勉手当の増が13万1,000円、職員の異動に伴って職員の構成が変わることによる減分などにより129万2,000円の減となっております。また、時間外勤務手当の減は93万6,000円となっております。  共済費につきましては、9万2,000円の増でございますが、ただいま申し上げました予算の整理及び改定による給与の増分にかかわる市町村共済組合の負担金の増でございます。  以上でございます。 ○小松良行 委員長  ご質疑のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  ないようですので、質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移ります。ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  ご意見がないようですので、以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決をいたします。  採決の方法は簡易採決といたします。  お諮りいたします。議案第181号平成30年度福島市一般会計補正予算中、選挙管理委員会事務局所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることにご異議ございませんか。      【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  ご異議ございませんので、議案第181号中、選挙管理委員会事務局所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。  選挙管理委員会事務局の審査は以上で終了いたしました。  当局入れかえのため、暫時休憩いたします。                午後4時43分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午後4時44分    再  開 ○小松良行 委員長  では、委員会を再開いたします。  監査委員事務局の審査を行います。  議案第181号平成30年度福島市一般会計補正予算中、監査委員事務局所管分についてを議題といたします。  当局の説明を求めます。 ◎監査委員事務局長 本日は、お忙しい中、監査委員事務局一般会計補正予算につきましてご審議いただきますことに御礼を申し上げます。座って説明をさせていただきます。  それでは、議案第181号平成30年度福島市一般会計補正予算第5号中、監査委員事務局所管分の人件費について、平成30年度補正予算説明書に基づき、ご説明を申し上げます。追加提案分の補正予算説明書の12ページ、13ページをお開きください。上から4段目となりますが、2款総務費、6項監査委員費、1目監査委員費で、補正額につきましては455万1,000円の減でございますが、これは特別職1名及び一般職員6名分の給与の執行見込みによる整理分と改定分の合計額でございます。  13ページの節の欄をごらんください。内訳は、給料が278万4,000円の減、職員手当等69万9,000円の減、共済費106万8,000円の減でございます。初めに、給料の内訳につきましては、福島県人事委員会勧告に準拠して給料表の引き上げ改定をことしの4月1日に遡及して行うため、2,000円の増となっております。また、当初予算の職員数が7名に対しまして、実際の職員数が6名と1名少なかったことなどによります整理分としまして、278万6,000円の減となっております。  次に、職員手当等の内訳につきましては、給与改定に伴う期末、勤勉手当として16万8,000円の増となっておりますが、先ほども申し上げましたように、職員数の減などによる整理分としましては86万7,000円の減となっております。  最後に、共済費につきましては、ただいま申し上げました予算の整理及び改定による給与の減分に係る市町村職員共済組合の負担金の減でございます。  説明は以上でございます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○小松良行 委員長  ご質疑のある方はお述べください。 ◆土田聡 委員  申しわけないのだけれども、これ特別職1人入っているから、挙手採決でお願いします。 ○小松良行 委員長  質疑を終結いたします。  続いて、自由討議、討論に移りますが、ご意見のある方はお述べください。      【「なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  特にないようでございますので、以上で自由討議、討論を終結いたします。  これより採決を行います。  採決の方法は挙手採決といたします。  なお、挙手されない方は否とみなします。  お諮りいたします。議案第181号平成30年度福島市一般会計補正予算中、監査委員事務局所管分について、原案のとおり可決すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。      【賛成者挙手】 ○小松良行 委員長  賛成多数。  よって、議案第181号中、監査委員事務局所管分については原案のとおり可決すべきものと決しました。  監査委員事務局の審査は以上で終了といたします。  当局退席のため、暫時休憩いたします。                午後4時49分    休  憩 ─────────────────────────────────────────────                午後4時50分    再  開 ○小松良行 委員長  委員会を再開いたします。  本日の審査、協議は全て終了いたしました。  明日、14日は、午前10時から委員会を開会します。  ここで、議会報告会についてを協議いたします。議会報告会での常任委員会の報告内容についてですが、今定例会議の委員会の審査から2件程度選抜をしていただきたいと思います。選抜した内容については事務局へ報告し、議会だよりへの掲載事項として編集作業が行われることとなります。報告内容については、明日審査の終了後に協議いたしますので、それまでに委員の皆様にはどの議案がよいか各自検討しておいてくださるようお願いいたします。  次に、所管事務調査についてお諮りしたいと思いますけれども、明日審査終了後にお時間をいただき、所管事務調査についての協議を行いたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。
         【「異議なし」と呼ぶ者あり】 ○小松良行 委員長  それでは、明日、審査終了後に所管事務調査について協議したいと思います。なお、その中で1月、2月中の所管事務調査に係る委員会の開催日程についてもお諮りしたいと思っておりますので、手帳などスケジュール帳をご準備いただき、お集まりいただきますようお願いをいたします。  以上で本日の委員会は終了といたします。                午後4時51分    散  会                          総務常任委員長    小 松 良 行...