ツイート シェア
  1. 青森県議会 2013-02-21
    平成25年環境厚生委員会 本文 開催日: 2013-02-21


    取得元: 青森県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 ○開 会  午前11時 ◯丸井委員長  おはようございます。  ただいまから環境厚生委員会を開きます。  慣例により会議の記録署名委員を指名いたします。高樋委員、田名部委員にお願いをいたします。  本日の審査案件は、特定付託案件であります。  なお、審査の順序は、健康福祉部病院局関係環境生活部関係の順に行いますので御了承願います。  それでは、健康福祉部病院局関係特定付託案件について審査をいたします。  執行部より報告事項があります。──江浪健康福祉部長。 2 ◯江浪健康福祉部長  それでは、3点御報告をさせていただきます。  まず、市町村社会福祉協議会経理事務等緊急点検の実施結果などについて御報告申し上げます。  まず、概要についてでございますが、今回の緊急点検は、県がおいらせ町社会福祉協議会におきます使途不明金事案を受けて、県が指導対象としております市町村社会福祉協議会における経理事務の実施状況などについて、社会福祉法第56条の規定に基づく監査の一環として実施したものでございます。  緊急点検の対象及び実施期間についてでございますが、対象につきましては県が指導対象としております39市町村社会福祉協議会、実施期間につきましては平成24年10月から平成25年2月までとなっております。  緊急点検の内容は、債権・債務の管理方法、収入・支出の手続、金銭、預貯金の取り扱い状況、通帳及び金融機関届け出印の保管・管理状況、その他経理事務関連事項として点検を実施しました。  次に、点検結果でございますが、39市町村社協中、19市町村社協におきまして指摘事項がありました。  その内訳といたしましては、債権・債務関係については12市町村社協におきまして改善すべき事項が認められました。その主な指摘内容といたしましては、未収金台帳などの債権・債務に関する管理台帳の未整備などとなっております。  収入・支出手続関係については2町村社協におきまして改善すべき事項が認められました。その主な指摘内容といたしましては、寄附金を受け入れた際に領収書が未発行となっていることなどとなっております。
     金銭、預貯金関係につきましては10市町村社協におきまして改善すべき事項が認められました。その主な指摘内容といたしましては、月末における預貯金の残高と帳簿残高の照合が未実施となっていることなどとなっております。  通帳・印鑑関係につきましては9市町村社協におきまして改善すべき事項が認められました。その主な指摘内容といたしましては、同一の職員が通帳及び金融機関届け出印の保管・管理責任者となっていることなどとなっております。  その他経理事務関係事項といたしましては8市町村社協におきまして改善すべき事項が認められました。その主な指摘内容といたしましては、会計職員以外の職員により経理事務が行われていることなどとなっております。  県の対応についてでございますが、緊急点検の指摘事項につきましては、当該社会福祉協議会に通知いたしまして、改善状況の報告を求めるとともに、必要に応じて当該社会福祉協議会を訪問して改善状況の確認を行うこととしております。市町村社会福祉協議会におきます不祥事案発生防止を図るための経理事務などの適正化対策につきましては引き続き検討していくこととしておりますが、当面の取り組みといたしまして、先週、平成25年2月14日に市町村社会福祉協議会会長・監事会議を開催し、注意喚起と不祥事案発生防止体制構築のための取り組みを指示いたしました。また、その翌日の2月15日には、市町村の社会福祉協議会を担当される課長を対象とした会議を開催し、市町村による指導監督との連携の要請などを行ったところでございます。また、社会福祉協議会経理事務における月次報告などの基本的な事項について、確実な実施の定着を図るため、社会福祉法第56条の規定に基づき、経理事務の確認状況に係る報告の徴収を平成25年2月分から毎月実施することとしております。  次に、社会福祉法人黒石社会福祉協議会に対する特別監査の状況等につきまして、これは1月21日の当委員会におきまして御報告を申し上げたところでございますが、その後の状況につきまして御報告申し上げます。  まず、経緯についてでございますが、先ほど御報告申し上げましたとおり、県は社会福祉法第56条の規定に基づく監査の一環として緊急点検を実施したところでございますが、中南地域県民局長が黒石市社会福祉協議会に対して、平成25年1月11日に点検を実施することとしていたところ、実施予定日の前日の1月10日に同社会福祉協議会の会長及び事務局長が県民局に来所し、職員による着服事案が発覚した旨の報告があったものでございます。  同県民局では、1月11日に同社会福祉協議会に対しまして一般監査を実施した結果、実態を把握するために詳細な調査が必要と判断したことから、1月16日から特別監査を実施しているものでございます。  次に、特別監査の状況についてでございますが、同社会福祉協議会のまごころ福祉センターが実施する介護保険事業における利用者自己負担額について、同センターの経理担当職員利用者自己負担金を回収してきた職員から受け取った現金の一部を同社会福祉協議会の預金口座に入金せずに着服したものと認められました。  黒石市社会福祉協議会の対応についてでございますが、当該職員及び管理職員につきましては、1月31日付で処分を行った旨の報告を受けております。また、当該職員につきましては全額弁済を確約していることから告訴は行わないこととしておりましたところ、同社会福祉協議会の内部調査により判明した着服額2,498万7,241円が平成25年2月6日に全額弁済されたことにつきまして、同社会福祉協議会から報告を受けております。  今後の県の対応等についてでございますが、現在継続中の特別監査におきまして、着服額の確定などを実施しているところでありまして、監査結果につきましては同社会福祉協議会に通知し、改善状況の報告を求めることとしております。  最後に、社会福祉法人青森社会福祉協議会における生活福祉資金に係る使途不明金の補填状況につきまして御報告申し上げます。  同社会福祉協議会における使途不明金事案の状況につきましては、昨年4月20日、5月21日及び8月21日の当委員会におきましてそれぞれ御報告を申し上げてきたところでございますが、新たな動きがありましたので、御報告申し上げるものでございます。  まず、経緯についてでございますが、県は平成21年9月に発覚した青森県社会福祉協議会に係る使途不明金について、同社会福祉協議会に対して、原因者に返還を求めるとともに、回収できない場合は当時の責任ある役職員に求償を行うなどにより理事会の責任において確実に補填を行うよう指導してきたところでございます。平成24年9月4日に損害賠償請求裁判の判決が確定したことを受けまして、同社会福祉協議会では弁護士に委託をして調査を実施いたしましたところ、被告人である原因者に損害を賠償する資力がないことが判明しましたことから、同社会福祉協議会においては、当時の責任ある役職員による補填を行うこととしていたものでございます。今般、平成25年2月20日付で同社会福祉協議会から補填の状況について県に報告がありましたので、御報告差し上げるものでございます。  補填等の状況についてでございますが、同社会福祉協議会では、平成24年11月から平成25年1月までの間、当時の責任ある役職員7人に対しまして、補填のための交渉を行ってきましたところ、平成25年1月末までに当該役職員全員から合意が得られ、平成25年6月までに計画的に納入される予定となっているところでございます。  使途不明金額1,006万8,140円に対しまして、役職員からの補填見込み額は1,006万8,135円となっております。今後の補填予定額といたしましては、2月14日現在の納付額が808万3,404円でありまして、3月に100万円、6月に98万4,731円が納付される予定となっております。最後の5円でございますが、米印で書いてございますけれども、使途不明金額と役職員からの補填見込み額に5円の差額が生じておりますが、これは7人に割り当てた際の端数処理のために発生したものでありまして、このことにつきまして同社会福祉協議会職員からの寄附金で補完するものとされております。これが同じく6月に納付されまして、使途不明金全額が補填されることとなるものでございます。  今後の県の対応についてでございますが、県といたしましては、理事会の責任において確実に補填が完了するよう引き続き指導していくこととしております。  以上、3点につきまして御報告を申し上げます。 3 ◯丸井委員長  ただいまの報告事項及び特定付託案件について質疑を行います。  質疑は、議題外にわたらないよう願います。  なお、答弁者は、挙手の上、「委員長」と呼び、次に職名を言って発言を求めてください。  質疑はありませんか。──西谷委員。 4 ◯西谷委員  18日の東奥日報に在宅医療推進に課題が多いとか、十和田中央病院の最後のみとりを家庭でという新聞報道がありました。  先般、地元のロータリークラブで、ことし43歳になる開業医の30分ぐらいの講話を聞かせてもらったんですけれども、弘前市は1次、2次、3次の医療機関があって、うまくいっているものだと思っていましたら、大変厳しいと。まず一つは、お医者さんが高齢化して若いお医者さんも少ないということで、開業医の先生方が大変な状況だという話から始まったんですけれども、お医者さんが年をとったもので、まず、入院をなくして外来だけを診ているような状況になっているということです。それで患者さんたちは少しでも大きい病院に行くということで、1次医療機関のほうが、極端に言うと、患者さんが全然来ない病院も、あるいは逆に言えば満杯の病院もあって、非常に偏っているという現状を聞きました。  それと、新聞報道で、在宅医療の在り方について本格的な議論を始めたということ、病院で亡くならないで家で亡くなる、そういうみとりの話ということがありました。  高橋副委員長も前に質問したと思いますけれども、私たちの委員会で、佐賀県に委員会調査に行ったときに、iPad、要するにITを使って情報をうまく使って救急車の行き先を短時間で決めるとか、そういう話を聞いてきたときにもらってきた本で、「新IT医療革命」という本を読ませてもらって、全国的にクラウド・コンピューティングを使った情報の共有ということの中で、IT化でお医者さんの仕事の量をもっと減らせると。とにかく日本のお医者さんは外国に比べると3倍も4倍も働いていて大変だという話を、その43歳のお医者さんの私の一日というのを、自分で説明している。朝から晩まで、お昼御飯を食べる時間もない。そこで何を食べるかというと、在宅で往診するときに自分の車の中でお握りを1個食べればいい。帰ってきて、病院の診療が全部終わった後に文書を書くだけでも1時間半か2時間ぐらいかかる。その時間までいれると、ほとんど働いているというか、寝てる時間のほかは働いているぐらいのスケジュールだそうです。  そういうようなことで、これから先が大変不安だというようなお話を聞いたので、この新聞の記事を見ますと、在宅医療のことも含めて、最後のほうに、県は委員から出されたこれらの意見を踏まえ、県保健医療計画、2013年からの新しい計画を策定するということも書いてありましたので、それも踏まえて、ひとつお伺いしたいと思います。  青森県保健医療計画が本年度で最終年度ということで、来年からまた5年間の新しい計画を策定するということであります。まず、青森県の保健医療計画により5年間取り組んできた。何でこんな話をするかというと、やっぱり時代が変わってきていることに対してどう対応していくかという話なんですけれども、まず、そのために、5年間取り組んできたことへの評価について、お伺いをしておきたいと思います。  よろしくお願いします。 5 ◯藤本医療薬務課長  お答えいたします。  今回の保健医療計画の見直しにつきましては、現行の保健医療計画に基づく取り組みの状況と、その成果に係る評価を踏まえて行うこととしております。特に現行の計画におけます4疾病5事業、いわゆる4疾病というのはがん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、また、5事業というのは救急医療災害医療僻地医療、周産期医療、小児医療とあるわけですが、それと在宅医療につきましては疾病や、事業ごとに設置いたしました協議会におきまして、現行の計画の数値目標達成状況を確認し、また、実施した取り組み内容とあわせて評価を行っております。  例えば、在宅医療についてでございますけれども、在宅医療対策協議会におきまして、具体的な数値目標を設定しております4つの項目の達成状況と、また、これまで県や関係機関などが行った取り組みの状況につきまして、あわせて評価を行ったところでございます。そして、その評価としては、一定の成果は上がってきたものの、今後も継続した取り組みが必要であるとの意見をいただいたところでございます。  現行のこの保健医療計画の評価のまとめにつきましては、新たな保健医療計画の中に記載することとしておりますが、現在、この最終的な案の取りまとめを行っているところでございますので、具体的な内容につきましては、案がまとまり次第、委員の皆様にお配りして御意見をお伺いしたいと考えております。  以上でございます。 6 ◯西谷委員  これから見直しをしていくということで、時代の変化、お医者さんの不足、あるいは3次医療機関とか2次医療機関のほうの中核病院の患者の偏り、そういうもので、数値目標は細かいところまで聞くつもりはないんだけれども、1次、2次、3次という、このシステムをうまく回すことによって解決することって、いっぱいあると思うんです。  それが、例えば十和田の話も出ていますけれども、医療圏の地域によって現状が違っている。うまくいっているところとうまくいっていないところがあるのかなという気がするんだけれども、私は高度医療をやっているところと開業医の先生がいるところがうまく回っていくと、患者さんがみんな良い医療を受けられているのかなと思っていたんですけれども、どうもそうじゃない。  その辺のことも踏まえて、これから新しい計画を立てるときに、どういう方針でいくのかということと、最後に先ほど言ったようにIT化の話も含めて、今、お医者さんたちは、コンピューターをすごく使って、データをやりとりしたり、画像を見たりするということをやっていると思っているんだけど、その辺のところも踏まえて、どういうふうに考えているんですか。 7 ◯藤本医療薬務課長  まず、保健医療計画の見直しに当たっての基本的な考え方についてお答えいたします。  まず、本県では保健と医療に一体的に取り組むために、医療法では医療計画でございますけれども、本県の場合は保健分野を加えた保健医療計画として策定しております。本県の保健医療に関する基本計画という位置づけ、また、県民や保健・医療機関を初めといたしますそれぞれの主体が役割に応じて保健・医療分野取り組みを進めるための基本指針として位置づけております。  この保健医療計画につきましては、県民が健康で幸せに暮らすことのできる社会の実現を目指して、適切な保健・医療・介護・福祉サービスの提供を受けられる環境を整備していくことを基本的な考え方として見直しを行っております。具体的には、次の点に重点を置いております。  1つには、高齢社会の進展に伴います疾病構造の変化や介護ニーズの増大、医療技術の高度化など、保健医療を取り巻く環境の変化に対応していくこと。2つ目として、男女とも全国最下位である平均寿命など、本県の保健・医療にかかわる課題に取り組むこと。中でも、平均寿命に大きな影響を及ぼしております生活習慣病高齢社会の進展に伴います認知症患者の増加などに対応するために、先ほど申し上げましたがん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病、そして今回の保健医療計画で加わりました精神疾患、これに対応した医療連携体制の構築を図ることとしております。また、地域医療の確保において重要となる、先ほど申し上げました5事業、救急医療災害医療僻地医療、周産期医療、そして小児医療並びに在宅医療、これに対応した医療連携体制の構築を図ることとしております。  さらに、IT化の関係でございますけれども、あわせてお答えいたします。  まず、医療の提供におきましては、病診連携──病院と診療の連携、また、病病連携──病院と病院の連携、これが非常に重要でございます。特に本県では高度な医療を提供する医療機関が市部に集中していることから、これらの医療機関と地域のかかりつけ医との連携が重要となっております。そこで、県では情報共有に同意した患者さん──患者さんの同意が要るわけですけれども、そういう患者さんの診療情報につきまして、インターネットを活用して医療機関が相互に情報を共有できる地域医療情報共有システムの構築を地域医療再生計画に位置づけまして実施することとしております。具体的には、病院等の電子カルテのデータから自動的に診療の内容、そして投薬、検査などの基本的な情報を取得して、この情報を診療に携わる医療機関が共有することができる情報共有システムを構築するものでございます。  今後は、県内の有識者や医療関係者で構成いたします青森県地域医療情報共有に関する検討委員会におけます検討を通じまして、本県のニーズに合った医療情報共有システムの構築を進めていきたいと考えておりまして、将来的には在宅医療における活用、また、薬局、訪問看護ステーション、そして、介護事業者などとの連携にも活用することも検討していきたいと考えております。  以上でございます。 8 ◯西谷委員  用意した質問に、全部答えていただきましたので、ちょっと感想だけ述べさせてもらいます。  その本の中にも書いてあるんですけれども、お医者さんのやる仕事が多過ぎて大変だというのも一般的にあると思うんです。それから、高齢化したお医者さんたちはコンピューターでどうのこうのが苦手だということもある。大体、私も薬剤師で、処方をもらってカルテを見ても何て書いてあるかわからないような書き方をして、私しか知らないというふうに自分の情報を囲ってしまっているようなお年寄りのお医者さんなんかは古いタイプの医者なんでしょうけれども、こういう状況の中でITで情報を共有するのは、まだまだこれからの課題だと思うんですけれども、若い先生方はもうほとんどコンピューターでみんな仕事をしている時代になっています。  そういう意味で、医師の確保の問題につながるんでしょうけれども、今、青森県でも医師確保対策で地元枠とかってやっていますよね。弘前大学の前の遠藤学長さんと話をしたときに、地元枠をつくっても、女性のほうがよく勉強するので、女性が多い。女性のお医者さんは小児科とか皮膚科とか、そういう分野に行って、手術をしたりするお医者さんが余りいないということもあって、女性枠を制限してくださいと言ったら、それは人権問題だからできないと笑われたんだけれども、実際にどうなっているのかというと、弘前大学医学部を卒業しても、地元に残らないで、みんな中央のほうに戻ってしまうのが実態で、青森県の場合は、なかなか若いお医者さんが定着していないのが現実にあるようです。  確かに数は入学していてお医者さんになっているかもわからないけれども、地元に残ってない。どうしてもお医者さんの仕事の量が多い、その中で、私、たまたま専門学校にもかかわっているので、見てたら、クラークという資格を取るオーダーがあって、毎年二、三人は卒業させているんですけれども、実際に今の法律からいくと、お医者さんが自分で報告書みたいなものを書いて、あるいは保険会社に出す書類だって、自分で判こを押さねばならないとか、そういう雑務みたいなものが非常に多い。私が聞いたお医者さんも、書類を書くのにどうしても1日1時間とか時間がかかる。診療をしている最中でもそういう書類を書いたりしているのを見ることもあるので、そういうことも含めて、お医者さんが本当に大事な治療に携わるようにということで、例えば在宅の場合でも、今は、お医者さんの指示があれば、看護師さんが、今まではできなかった注射とかをやれるんですけれども、たんの吸入とか、あるいは体に触れることも含めてやっている。  それから、私、薬剤師なので、薬剤師も在宅でもっと医療行為のある部分はやれるようにするとか──厚生労働省に戻ったら、部長にそういうことを決めてほしいんだけど。在宅という入院室でない場所で診なければいけない時代になったので、そこに家族構成の問題、いろんな問題があるかもわからないけれども、そこに出入りする看護師さんでも薬剤師さんでも、介護ステーションから呼ばれた人でも、そういう人たちがみんなで少しでも分担し合って、お医者さんのかわりにやれる範囲はやってあげるという、チームワークでやるような仕組みを早くつくらないと、病院も大変だし、お年寄りが多くなってきた時代に在宅でみとってもらいたいと思っている人たちもいる。そういうことも含めて、ある程度、みんなでカバーしてあげるような体制をつくることに早く着手しなければならないのではないかという気がします。この県の保健医療計画で新しく取り組むということであるので、ちょうどいい機会だなと思って申し上げた次第であります。ぜひ酌み取っていただきたいと思います。お願いします。  以上です。 9 ◯丸井委員長  ほかに質疑はありませんか。──古村委員。 10 ◯古村委員  私もまず、青森県医療費適正化計画第2期案について、自分で疑問に思っている、さらに教えていただきたいことについて質問してみたいと思っています。  自民党の政権になって、私が一番好きなのは麻生さん。あのいでたちというんですか、それから独特なべらんめえ調というんですか、率直な物言い、あの方が終末期の患者はさっさと死ねるようにして、死ねばいいというのはしゃべらなかったんだけど、死ねるようにしてとかって、あの言い方、私はうん、なるほどという受けとめ方をしました。今、西谷委員もおっしゃっていましたけれども、終末期というんですか、どう過ごすのか、病院とか介護施設では死にたくない、できるなら粗末な我が家で死にたいと、今のところはそう思っているので、この医療計画にちょっと関心を持って見させてもらいました。  ただ、全く私はこの社会福祉医療というのは不勉強でございまして、まず最初に医療費適正化計画っていう、この適正化というのに疑問を持ったんです。随分どぎつい言い方をするもんだなと。じゃあ、今、医療費の支払いは、不適正なのかというのが頭をかすめましたので、まず、医療費の適正化を進めなければならない、進めていく背景といいますか、趣旨について冒頭お尋ねを申し上げます。 11 ◯伊藤高齢福祉保険課長  お答えします。  我が国は、国民皆保険のもと、誰もが安心して医療を受けることができる医療制度を実現し、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してまいりました。  しかしながら、急速な少子高齢化、経済の低成長、国民生活や意識の変化など、医療を取り巻く環境が変化してきており、国民皆保険を堅持し続けていくためには、国民の生活の質の維持及び向上を確保しつつ、今後、医療に要する費用が過度に増大しないようにしていくとともに、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図っていく必要がございます。  このための仕組みとして、平成18年の医療制度改革により、高齢者の医療の確保に関する法律が改正され、国民の高齢期における適切な医療を確保する観点から、国は医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画、各都道府県は都道府県医療費適正化計画を策定することとされたところです。  このことによりまして、本県では平成20年度から24年度までを第1期とする青森県医療費適正化計画を策定し、医療費の適正化に向けた取り組みを進めてまいりました。本県におきましては、全国との比較でがん、循環器疾患等の生活習慣病による死亡率の高さや低い平均寿命、また、医療資源の偏在や医師の不足などの課題を抱えておりまして、これらの改善に努めていくことにより、その結果として医療費の適正化が図られていくことが必要と考えております。  このため、本計画では、県民の適切な医療の確保のため、第1期青森県医療費適正化計画を踏まえつつ、県民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により医療費の適正化を図ることとして、専門家の御意見もいただき、現在、パブリックコメントを行っているところでございます。  以上です。 12 ◯古村委員  皆さんに笑われるかもしれないんですが、この計画書案を手にしたときに気になったのが、この計画案は高齢者の医療の確保に関する法律第9条に基づいてというのが冒頭あったんです。その法律第9条は何なのか見てみたいと思いながらも、それをやらないで、先に担当課とやりとりして疑問に思ったことを伝えたんです。  ですから、この計画は、あくまでも高齢者の医療費の適正化を目的としているものなのかどうか、それとも高齢者に限らず全般ということなのか、この辺の境目もはっきりしないので、あくまでも高齢者の医療費の適正化という観点で捉えていいのかどうか。 13 ◯伊藤高齢福祉保険課長  高齢者関係の法律をもとにしておりますが、この医療費適正化計画は、高齢者のみならず、医療保険者、いわゆる国民健康保険なり、社会保険なり、いろいろありますが、全ての住民を対象にしていると考えております。具体的な計画の中身で、特定健康診査、特定保健指導の健診率のアップとか、そういうものもうたっていますが、それは例えば40歳以上を対象としておりますし、メタボ健診についても高齢者のみならず、若いときから努力していただくというような内容になっておりますので、高齢者のみではないということで御理解いただければと思います。 14 ◯古村委員  すっきりしないんだけれども、確かに若いときからの食生活とかいろいろ考えれば、糖尿病になるっていうのもいきなりなるわけではないだろうし、それから部のほうで常に問題にしている喫煙も、ずっと将来、年をとってまで影響するということを考えれば、高齢者で区切りをつけて医療費の適正化というのは確かにまずいというのもあるし、だからといって、高齢者の医療の確保に関する法律で全般の適正化を計画していくというのも、何かなじまないような気がするところであります。  次に、計画の策定に当たって、現状の医療費が適正ではないと県で認識しているのかどうかお伺いします。 15 ◯伊藤高齢福祉保険課長  お答えします。  医療費が適正かどうかという評価は、必要な医療の効率的な提供や生活習慣病予防の取り組みなど、さまざまな見方があることから一概には言えないところですが、例えば医療費を取り巻く現状に係る各データによりますと、本県の1人当たり医療費は、単純計算しますと、全国平均よりも高くなっておりますが、保険者種別で見れば、後期高齢者医療や国民健康保険とも全国で低いほうに位置しているなど、全国と比較した場合には、本県の医療費は必ずしも高い水準にあるとは言えないと考えます。  しかしながら、本県の国民健康保険の医療費の状況を見ると、40歳代から循環器系の疾患で受診する件数及び医療費が増加し、医療費総額に占める割合も最も高くなっていること、また、死因別死亡の状況では全国平均に比べ、悪性新生物、心疾患及び脳血管疾患による死亡の割合が高いことを踏まえますと、生活習慣病予防のための対策や適切な医療提供のための対策を推進していく必要があると考えております。  以上です。 16 ◯古村委員  医療ということになれば、麻生副総理の言い方に似たような言い方になりますけれども、この高額医療費とか先進医療とか、こういうのに関しても、考え方はこれから国なり県でも統一をしていかないと、なかなか国民健康保険財政では賄えない、特に小さいところは大変だなという思いもありますし、やっぱり年をとってから先進医療で相当な金をかけて治療するのも、思い切って言えば、議論をしなければならないのではないのか、こういう点についても、これからは計画の策定に当たって議論だけはしていく必要があるのではないか、そういう思いをしているところであります。  次に入ります。
     この計画の中で一番興味を持ったのが自宅でみとられるという、在宅医療の体制をこれからどうつくっていくべきなのか。私にしてみれば、在宅医療と言えば、昔の往診、先生と看護師さんが自動車に乗ってきて、家に来て寝そべっているのを診てくれる、あれがあるんだけれども、気軽に往診してくれるああいう制度をもう少し前向きに取り組んでいってもいいんではないかと。これは率直な感想であります。  それから、もう一つは、ジェネリック医薬品、後発医薬品の安心使用促進の環境整備に取り組むと、こうしています。確かに本県は全国的にも11番目ぐらいの高い割合で後発医薬品を使っているということを前にお聞きしていますので、さらにこれを進めるということでしょうし、具体的にはどういう取り組み方があるのか、もう一度、お尋ねをしたいと思います。 17 ◯藤本医療薬務課長  お答えいたします。  まず、後発医薬品につきましては、先発医薬品と品質・有効性・安全性が同等であるものとして厚生労働大臣が製造販売を承認している医薬品ということでございます。  政府におきましては、患者負担の軽減とか医療保険財政の改善の観点から、平成19年6月に閣議決定されております経済財政改革の基本方針2007におきまして、平成24年度までに後発医薬品の数量シェアを30%以上にすることとしたところでございます。これを受けて、厚生労働省は後発医薬品の安心使用促進アクションプログラムを策定しまして、患者及び医療関係者が安心して後発医薬品を使用することができるように国及び関係者が行うべき取り組みを明らかにしたところでございます。  本県の後発医薬品の使用状況につきましては、今、委員の御指摘のとおり、平成24年度の調剤医療費の動向調査によりますと、平成24年4月から7月までの平均で29.4%になっておりまして、全国平均の27.5%と比べて1.9ポイント上回っている状況でございますが、さらに安心使用の促進に努めるために、医療関係団体、医薬品の流通関係団体、一般の消費者団体とか学識経験者等で構成いたします青森県後発医薬品安心使用促進協議会を設置いたしまして、去る1月25日に第1回目の会議を開催したところでございます。  この会議では、各関係団体におけます後発医薬品に関する取り組みについて意見交換し、情報共有したほか、今後、後発医薬品の安心使用を促進する取り組みを実施する際の参考とするために、県内の医師、歯科医師、薬局に対して、後発医薬品の使用状況や使用に関する意識について調査することとし、今年度中に調査票を送付して、来年度早々には回収し、集計・分析を行うこととしております。  県としては、この調査結果や協議会におけます御意見を踏まえて、今後、安心使用促進のための具体的な方策に取り組むとともに、国が作成しておりますリーフリットの配布や県のホームページ等の活用によりまして県民に後発医薬品について正しく理解していただくなど、安心して使用できる環境整備を進めていきたいと考えております。  以上です。 18 ◯古村委員  今、課長から先発医薬品と同等であると、厚生労働省の言い方をしていましたけれども、問題は、先発医薬品と後発医薬品が果たして同等の効き目があるのか、安心安全なのか、この共通認識が県民なり国民にあるのか。というのは、私たちは高度経済成長を経験してきていますので、高いものはいい、安いものは質が劣る、こういう考えが頭に入っているわけだ。  だから、いかに特許が切れたからといって、安いもの、安い薬、やっぱり効き目が薄い、治療も長くかかるのではないか、服用期間も長いのではないか、こういうような感じがあるのではないかと。  ですから、果たして同等と言えるのか。医者の立場からも、医療機関の立場からも、果たして同等と言えるのか、そこについて、どういうお考えなんでしょうか。 19 ◯藤本医療薬務課長  先ほどもちょっと答弁した内容と重複いたしますけれども、委員の御指摘のような不安もあろうかと思います。そういうこともありまして、今、医師、歯科医師、薬局に対して、まず、意識調査をやってみようと。それを見て使用状況はどうかということをまずやってみようと。それを踏まえた上で、実際に例えば医療機関でどういうものを今、使っているのかちょっとリストをつくってみようというようなことも考えております。  また、調査結果を踏まえて、医師や県民に対する講演会とかを考えてみたいということもありますし、やはり正しい理解が必要だろうということでございますので、これについては、国でも既にリーフレットを作成しておりますが、県でもホームページ等で広報しながら、県民に普及啓発していきたいと考えております。  以上でございます。 20 ◯古村委員  さらに輪をかけているのが、今、政府の方針として、生活保護世帯の医療扶助に当たっては後発医薬品を優先的に使っていこうというのを、さらに徹底させようとしています。ですから、こういうことを考えれば、貧しい人にはジェネリックというイメージを与えて、安い薬イコール生活保護受給者だと、こういうのは誤った方向に行くのではないか。  だから、一番最初に後発医薬品にあっと思ったのは、どうせ国の税金で医療を受けているんだから、生活保護受給者には後発医薬品を使えばいい、こういうやり方がむしろ、ジェネリック医薬品に誤解を与えていく方向になるのではないかと、こういう心配をしているわけなんですが、この辺についてはどういうものなんでしょうか。整理してお話をしていただけませんでしょうか。 21 ◯工藤健康福祉政策課長  お答えします。  各医療保険者や行政などは国全体で後発医薬品の使用促進に取り組んでいる中で、生活保護の医療扶助についても、生活保護受給者の便益を損なわないよう配慮して使用促進を図っているものでありまして、低所得者のものであるとか、先発品より劣っているという考えはされてはいないところでございます。 22 ◯古村委員  紋切り型に言えばそういうことでしょうけど、ただ、やっぱり何かその辺が誤解を与える可能性があって、後発医薬品を広めるのを阻害することになりかねないのかという心配を私は持っています。  次に、計画で医療費の適正化を議論するのであったら、私にしてみれば、むしろ、保険医療機関の診療報酬請求に果たして不適正がないのか、過剰診療というんですか、そういうのがいっぱいあるのでないか、そういう疑問を持っているんですが、この辺の審査はどうなっているのかお聞きをしたいと思いますし、むしろ、患者の側よりも医療機関の側にもっと厳しい目を向けていく必要がある気がするんですけれども、お聞きをしたいと思います。 23 ◯伊藤高齢福祉保険課長  保険医療機関等の診療報酬の請求についてですが、保険者から委託を受けた国民健康保険団体連合会、または社会保険診療報酬支払基金といった審査支払機関がございまして、診療報酬の請求内容について、その診療行為に係る医学的適否及び使用された医薬品及び医療材料などの名称、点数、用法・用量等に係る医学的な適否等について、厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法等に照らして適切であるかどうかなどの審査が行われているところです。また、審査支払い終了後には、国民健康保険で言えば各市町村で行いますが、保険者においても診療報酬明細書などに基づいて被保険者が資格を喪失していないかどうかなどの資格点検並びに重複請求がないかどうかなどの内容点検などを行っているところでございます。  以上でございます。 24 ◯古村委員  じゃあ、この支払基金と、国保連が請求書をチェックしたりして、結果的に不適正というんですか、不正請求とか、こういうものの件数とか金額はどの程度に上るものなんでしょう。 25 ◯伊藤高齢福祉保険課長  国民健康保険団体連合会におきます平成23年度の審査の状況でお答えしますが、保険医療機関などからの診療報酬請求額が約2,198億円ございまして、それに対する決定額が2,196億円、そして審査における査定金額ですが、これは差し引きになりますが、約1億7,000万円が査定額となっております。  また、平成23年度の市町村国保における保険者のレセプト点検では、資格点検による過誤調整が約6億円、内容点検による過誤調整が約8,000万円となっており、資格点検及び内容点検に係る過誤調整額は合計で約6億9,000万円となっているところでございます。  以上です。 26 ◯古村委員  では、支払った医療費の中での割合はどの程度になるんですか。 27 ◯伊藤高齢福祉保険課長  先ほど申しました国民健康保険団体連合会、金額を申し上げましたが、査定率、診療報酬請求額に対する査定の率でございますが、0.08%となっているところでございます。  以上です。 28 ◯古村委員  0.08%というのは、割合としてやっぱり多いという認識を持っているものなんですか。 29 ◯伊藤高齢福祉保険課長  この率が多いか少ないかというコメントは、私の一存では今、判断しかねるので、答弁は差し控えさせていただきたいと思います。 30 ◯古村委員  じゃあ、これは傾向としては、この査定額なりはふえているものですか。 31 ◯伊藤高齢福祉保険課長  お答えします。  手元にある資料が22年度と23年度の比較でございますが、先ほど23年度が0.08%と申しましたが、その前年の平成22年度が0.075%ですので、若干、上がったかなと。その前の年、それ以前につきましては、今、手持ちの資料がないので答弁できないことを御了承願いたいと思います。 32 ◯古村委員  新しく病院を開設をしたり、やめたりと、そういうような変動もあるでしょうから、一概にはなかなか言えないというような受けとめ方もしました。ただ、やはり保険医療機関等に対する審査というのがどうしても政治力とか、そういう点で奥歯に何か物が挟まったような感じでやられているんではないかなと、私はそういう不信を持っているところでありますけれども、いずれにしましても、この計画をさらに充実させて、自宅でみとられて明るく死んでいきたい、そういう感じを持っております。  それでは、次に入らせていただきます。  生活保護についてでありますけれども、自民党政権になってから、大体、他の政策については参議院選挙が終わってからということで、じっと我慢して、安倍総理あたりはこらえているようでありますけれども、生活保護についてだけは方向性を出したようで、連日、報道機関等が取り上げておりますけれども、言ってみれば、生活扶助については段階的に引き下げるということでありますし、私の興味を引いた問題は、引き下げに伴って子供がいる世帯が非常に厳しくなる、こういうような表現が至るところで目についているところであります。まず、今回の引き下げにより、子供がいる世帯に対してどのような影響が出てくるのかお尋ねを申し上げます。 33 ◯工藤健康福祉政策課長  お答えします。  去る1月29日に示されました平成25年度政府予算案によりますと、食費や光熱水費などを賄うための生活扶助基準額について、生活保護受給者や地方自治体への周知等に要する期間を考慮し、平成25年8月から3年程度かけて段階的に見直しを行うこととされてございます。  生活扶助水準につきましては、3年で国費ベースで670億円程度の財政効果を見込んでいますが、そのうち、平成20年の前回見直し以降の物価の動向を勘案した分が580億円と大半を占めまして、今回の生活保護基準部会における検証結果を踏まえた年齢・世帯人員・地域差による影響の調整分は90億円となっています。今回の見直しによる影響は子供がいる世帯にも及ぶことが見込まれます。ただし、小・中学生を対象に支給される教育扶助や高校生の就学費支給に要する生業扶助については見直しの対象となっておりません。  また、厚生労働省では、準要保護者に対する就学援助や保育料の免除など、生活扶助基準の見直しに伴う他の制度への影響については、それぞれの制度の趣旨や目的、実態を十分考慮しながら、できる限り影響が及ばないよう対応することを基本的な考え方とし、関係省庁へ働きかけていると聞いております。  以上です。 34 ◯古村委員  これは参議院選挙が終わればはっきりするのか、この辺の見通しはどうなんですか。じっと今は我慢しているような感じで、参議院で過半数とれば、もうがばがばやっちゃうんじゃないかと。そうなれば、全国的にも貧しい本県と言えば語弊があるけれども、経済的に苦しい中にある本県にとって、一番影響が大きいのではないかと思いますので、例えば子供がいる世帯にはできるだけ影響がないようにしたい。この辺がはっきりするのは参議院選挙前なのか、後なのか。 35 ◯工藤健康福祉政策課長  先ほどもお答えしましたが、ここにつきましては平成25年の政府予算案の中で見直しを行うこととされておりますので、その政府予算案の決定の時期に枠の取り扱いについても決まるものと思われます。  以上でございます。 36 ◯古村委員  国会の論戦等で明らかになっていくことだと思いますけど、じゃあ、子供のいる保護世帯は本県ではどの程度いるものなんですか。統計的にあるものなんですか。 37 ◯工藤健康福祉政策課長  お答えします。  子供のいる世帯のみの統計はとってございません。  以上でございます。 38 ◯古村委員  これからは、やっぱり少ない子供を大切に、社会的に面倒を見ていこうということで、子ども手当なんかも創設をした経過もあるので、やっぱり子供のいる世帯はどのくらいなのかはきちんと捕まえておく必要があるのではないのかと思っています。  次に、それでは、24年度の決算はまだなんで、23年度における国、そして本県、それから10市のそれぞれの生活保護費、その額はどれくらいになっているものか。 39 ◯工藤健康福祉政策課長  お答えします。  平成23年度の本県において支出された生活保護費総額は448億9,537万円となっています。そのうち、町村を所管とする県分は76億3,827万円の支出となっており、負担割合については国4分の3、県が4分の1となっています。また、市部は372億5,710万円の支出となっており、負担割合は同じく国4分の3、市が4分の1となっています。
     以上でございます。 40 ◯古村委員  それでは、次に入ります。  生活保護費の基準を引き下げることによって、他の制度にもたくさん影響するということで、担当課から他の制度に生じる影響についてというのをいただきましたけれども、38項目ぐらいに影響が及ぶということでありました。  問題は、貧困という活字が新聞なり、本でもいっぱい躍っているわけなので、いわゆる貧困、貧しいと一概に言ってもピンと来ないし、それぞれの生活の仕方によっても違いがあるだろうし、精神的に貧困だとなれば、私も貧困に入るし、貧困と一般に言われていますけれども、行政サイドと言えばいいか、国のほうでも、この程度だったら貧困だよという、貧困というものに対する指標──生活保護の基準がその基準に値するのかなと思いますけど、この貧困の割合を示す指標がもしもありましたら、お知らせいただきたいと思います。 41 ◯工藤健康福祉政策課長  お答えします。  厚生労働省では、我が国の相対的な貧困の割合を示す指標としまして、経済協力開発機構──OECDですが、この作成基準に基づき、国民生活基礎調査結果をもとに相対的貧困率を算出しています。  この相対的貧困率というのは、国民全体に占める相対的な貧困にある方の割合を示すものとして、国民1人当たりの可処分所得の中央値の半分に満たない方がその対象となっています。平成22年の国民生活基礎調査において算出されたところによりますと、相対的な貧困の目安となる可処分所得は112万円でありまして、相対的貧困率は16.0%となっております。  以上です。 42 ◯古村委員  じゃあ、この貧困率の調査は毎年、国では行っているものなんでしょうか。 43 ◯工藤健康福祉政策課長  お答えします。  調査につきましては、これまでに昭和63年以降、3年間隔での調査結果が公表されています。  以上です。 44 ◯古村委員  では、本県の貧困率はどうなっているのか。 45 ◯工藤健康福祉政策課長  お答えします。  貧困率は全国分のみ公表され、各都道府県分については公表されていません。また、国民生活基礎調査の個々の調査結果は都道府県では把握していないことから、県が独自に本県の貧困率を算出することは困難でございます。  以上です。 46 ◯古村委員  都道府県ごとには算出していないということなんですけれども、じゃあ、全国的に見た場合に、貧困率の傾向値というのか、増減はどうなっているものなのか。 47 ◯工藤健康福祉政策課長  お答えします。  調査結果が出ている昭和60年から平成21年度所得をもとにした調査について見ますと、相対的貧困率は調査回数を重ねるごとに若干ですが、上昇する傾向にあります。具体的には、昭和60年は12.0%、平成9年が14.6%、平成21年が16.0%というふうに推移してございます。  以上です。 48 ◯古村委員  じゃあ、3年ごとに2%ずつぐらい上昇しているということなんですね。  それで、さっきOECD云々という言い方をしていますけれども、じゃあ、日本と諸外国、OECDですから、先進諸国となるんですよね、それと比較すれば、日本の貧困率っていうのはどの程度の位置にあるのか。 49 ◯工藤健康福祉政策課長  お答えします。  厚生労働省が公表している貧困率の国際比較の資料によりますと、OECDに加入している30国中、我が国は相対的貧困率は27位と高いほうに位置づけられています。 50 ◯古村委員  それから、112万円という目安額が出てきましたけれども、この相対的貧困率と生活保護と比べた場合はどちらが上回っているのか下回っているのかという聞き方をしたほうがいいのか。 51 ◯工藤健康福祉政策課長  お答えします。  相対的貧困率は可処分所得のみに着目し、保健・医療・介護サービス等の現物給付や資産等は考慮していないものです。一方、生活保護は預貯金、不動産等の資産を考慮しているほか、医療費などの一部の支出等も考慮した上で要否を決定しており、単純に比較することはできません。 52 ◯古村委員  最後になりますけれども、親が貧しければ、子供もなかなか貧しさからはい上がれない、特に最近は教育なんか、高等教育が当たり前になって、教育の格差というのも出てきていますし、いろいろ電子機器なんかにも習熟しなければならない。そういうことからいけば、確かにごく少数は奨学金制度とかを利用してはい上がっていく、頑張れば報われるというのはありますけれども、全体的に見た場合には、貧しい家庭の子供は教育を受ける機会が閉ざされるし、なかなかはい上がれない、貧乏から抜け出れない、そういう感じを持っていますけれども、貧困の連鎖というんですか、こういうものに対して、生活保護ではどういう対策をとっているのか。  さらに青森県では、こどもみらい課という、子供に対して手だてをいろいろ講じている部署がありますので、このこどもみらい課のほうでは、こういう貧しい子供対策という意味での政策、対策、どういうものがあるのかお聞きをして、お昼にするんでしょうか。 53 ◯丸井委員長  休憩にしてもよろしいでしょうか。 54 ◯古村委員  あっ、休憩。 55 ◯丸井委員長  午さんのため暫時休憩いたします。 ○休 憩  午後0時7分 ○再 開  午後1時10分 56 ◯丸井委員長  休憩前に引き続き委員会を開きます。  健康福祉部病院局関係の審査を続行いたします。  執行部より答弁を求めます。──工藤健康福祉政策課長。 57 ◯工藤健康福祉政策課長  お答えします。  国では、生活保護世帯の子供が大人になっても再び生活保護を受給するということを貧困の連鎖と言っているものです。平成25年度政府予算案によりますと、子供の貧困対策支援の充実を図るため、生活保護世帯の親子への養育相談、学習支援などを実施するとともに、生活保護世帯の子供が日常生活上の支援を受けられる居場所の確保や就労体験の機会を提供する事業の推進を図ることとしています。  以上です。 58 ◯鈴木こどもみらい課長  お答えします。  平成22年の国民生活基礎調査によりますと、日本の子供がいる現役世帯の相対的貧困率を見ますと、大人2人以上の世帯が12.7%であるのに対しまして、大人1人の世帯は50.8%と5倍近く高くなっております。それによりまして、ひとり親家庭の貧困率の高さがうかがえるところです。  そこで、本県ではひとり親家庭への支援策といたしまして、1つとして児童扶養手当、2つ目はひとり親家庭等医療費助成事業、3つ目は母子寡婦福祉資金の貸し付けなどによりまして保護者や児童に対する経済的支援を実施しているところです。また、今年度から平成26年度まではひとり親在宅就労支援事業を実施することとしており、育児等のため在宅就業を希望するひとり親を訓練の段階から就業まで支援することとしております。また、経済的に恵まれない児童が多い養護施設等の児童に対しましては、本県では児童福祉施設入所児童等自立能力強化事業を県単独で実施いたしております。これによりまして、普通自動車免許取得経費及び大学等に進学する際に必要な経費をそれぞれ20万円以内で補助しており、特に大学等進学経費につきましては全国で同様の事業は5都県で実施している状況ですので、本県ならではと言っていいかと思います。  以上です。 59 ◯古村委員  少子化対策ということでは私も質問したことがありますけれども、何かこうして見れば、今のこどもみらい課長の言葉をかりれば、経済的に恵まれない子供に対する対策というのは随分、手薄なんだなと。今の答弁を受けて、他の問題と関連づけて母子家庭を援助したりというのはあるとしても、経済的に恵まれない子供に対する手だて、対策が不十分なのではないのかなという感じを受けたところであります。  それから、先ほど貧困についてお尋ねしたときに、相対的貧困、相対的ということで答弁なさったんだけれども、じゃあ、絶対的という、絶対的貧困というのはあるのか。 60 ◯工藤健康福祉政策課長  お答えします。  貧困の割合を示す指標としまして相対的貧困率と絶対的貧困率の2つがあります。絶対的貧困率というのは、国家、文化、科学技術水準などに関係なく同一レベルでの指標により貧困率を示したものということで、具体的な指標は国とか機関によって多様でありまして、代表的なものとしましては、1人当たり年間所得370ドル以下という指標、あるいは40歳未満死亡率や成人識字率などを組み合わせた指標などがございます。ただ、国等で公表される数値はございませんので、具体的な数値についてはお答えできないことを御理解願いたいと思います。  以上です。 61 ◯古村委員  さっき相対的貧困というのはOECDによればという答弁であったけれども、OECDというのは先進国、そういうことからいけば、相対的貧困というのは先進国レベルの貧困をあらわす割合というぐあいに考えて、今、国家レベル、文化レベル、識字率とかいろいろ挙げて、それらに関係なくと、全世界的にとなれば、貧困な国も含めた指標というのか、そういうものが絶対的貧困と。よくテレビで見るはだしで走ったり、そういうところも対象にしていると解釈していいんですか。 62 ◯工藤健康福祉政策課長  そのように解釈して結構だと思います。
    63 ◯古村委員  じゃあ、先進国の貧困をあらわすには相対的貧困率というのを使って、最貧国も含めては絶対的貧困率ということを使って、それを国内に当てはめたとすれば、青森県は絶対的貧困率というのが、やっぱりこれから必要になってくるんではないかという感じを受けたところでありますけれども、やめておきます。  次、最後の課題なんですが、インフルエンザ対策について。実は、私が一番疑問を持ったのは、県で厚生労働省に倣ってインフルエンザ対策からうがいを落としたということです。何でうがいが外れたのかと。私たちはちっちゃいときからうがい手洗いということでずっと教わってきたわけだし、うがいを予防対策から外した県の考え方を聞くために、インフルエンザの流行状況について、最新のお話をお聞きしたいと、まずここから入っていきます。 64 ◯葛西保健衛生課長  それでは、インフルエンザの現在の流行状況についてお答えいたします。  インフルエンザにつきましては、県が指定した64カ所のインフルエンザ定点医療機関から1週間ごとの単位で患者情報が保健所に報告されており、その結果につきましては県のホームページ上で毎週のように公表いたしております青森県感染症発生情報に掲載しております。また、インフルエンザの流行期には報道機関にもあわせて情報提供しているところです。  さて、今シーズンのインフルエンザの流行状況につきましては、平成25年の第1週──これは平成24年12月31日から平成25年1月6日に当たりますけれども──に定点当たりの報告数が流行開始の目安である1.00を上回り、その後、患者数が急増いたしまして、第5週には定点当たりの報告数が33.78と流行のピークを迎えました。  現在の状況ですが、第7週──2月11日から2月17日の週になりますけれども、発生状況は定点当たりの報告数が14.88と、第6週、第7週と、2週続けて減少いたしました。しかし、依然として全ての保健所管内で警報レベルまたは注意報レベルを超えており、今後とも引き続きインフルエンザの発生動向には注意深い観察が必要という状況となっております。  以上です。 65 ◯古村委員  じゃあ、今もって警戒態勢レベルということで。  それで、このインフルエンザもさることながら、新型インフルエンザ対策というのが関心を集めています。新年度から始まるとか、ワクチンが手配できるとかできないとかってありますけれども、この新型インフルエンザ対策を、県としてはどのように進めているのかお尋ねします。 66 ◯葛西保健衛生課長  お答えいたします。  県では、平成17年度以降、新型インフルエンザ対策行動計画や各種マニュアルを策定するなど、現在も継続して対策を進めております。この間、平成21年に発生いたしました新型インフルエンザA、H1N1──現在は通常の季節性インフルエンザに移行しておりますが、これへの対応を機に、平成22年度には新型インフルエンザ対策の検証を行いまして、平成23年度にこれら行動計画やマニュアルの改定をいたしました。そのほか、地域の医療提供体制に関する協議や抗インフルエンザウイルス薬の備蓄など、各種の対策を進めてきたところです。  また、国では、新型インフルエンザの経験を踏まえまして、病原性の高い新型インフルエンザ等の発生時に、その脅威から国民の生命と健康を守り、国民の生活や経済に及ぼす影響が最小となるようにするために、昨年5月,新型インフルエンザ等対策特別措置法を制定したところです。  県といたしましては、これまで行ってきた対策に加えまして、2月議会に新型インフルエンザ等対策本部条例案を上程して御審議いただくこととしておりますほか、同法に基づきまして新型インフルエンザ等対策行動計画の作成、必要な医薬品その他資器材の備蓄、その発生時に対策を実施するため、事業者等に対して国民に先行して行う予防接種などの実施体制の整備を初めとして、さらなる対策を進めていくこととしております。  以上です。 67 ◯古村委員  じゃあ、私が関心を持ったインフルエンザの予防対策からうがいが外れたということについてお聞きしたいんですけれども、先ほど休憩になって、御飯にしようと思ってテレビのスイッチを入れたら、NHKで県からの情報としてうがいと手洗いをきちんとやりましょうと字幕で出ていました。それでほっとしたところがあるんですけれども、なぜ、わざわざうがいを外したのか、せっかく、手洗いうがいが習慣的になったのに外さなくてもいいんじゃないかと思ったんですけれども、どうぞ。 68 ◯葛西保健衛生課長  厚生労働省では、毎年度、冬のインフルエンザの流行シーズンに備えまして、今冬のインフルエンザ総合対策を取りまとめまして、国や地方自治体が対策に取り組むとともに、広く国民にインフルエンザ対策を呼びかけております。この総合対策で示されましたインフルエンザQ&Aの中で、インフルエンザを予防する方法として挙げられていたうがいが今年度のQ&Aには記載されておらず、かわりに飛沫感染対策としてのせきエチケットが大きく取り上げられております。  一般にインフルエンザの感染経路は、感染者のせきやくしゃみ等により飛散したインフルエンザウイルスを含む飛沫を直接吸い込むことによる飛沫感染、もう一つはインフルエンザウイルスを含む飛沫物に汚染された物に触ることで手に付着したウイルスを無意識のうちに鼻や口に接触することによる接触感染が考えられます。これらの感染経路によって、鼻やのどの粘膜にインフルエンザウイルスが付着すると短時間で感染が成立すると言われており、うがいを頻繁に行わない限り、インフルエンザウイルスの感染を効果的に防ぐことができないことから、予防対策としてせきエチケットと手洗いの徹底等を呼びかけていると聞いております。県といたしましても、国の対応に合わせまして、インフルエンザ予防対策の周知徹底を図っていきたいと考えております。 69 ◯古村委員  何も国の対応に合わせる必要はないんでないの。水道水でうがいをして、それで幾分でも効果があるんだったら、一番安上がりの予防対策なのではないのかと。ただ、私はうがいを外したのは、学校なんかで一斉にがらがらがらぺってやれば、飛散する、それによって感染するのかなと思ったんですけれども、今の話を聞けば、余り効果がないというお話なので、それでもやらないよりもやったほうがいいんでしょう。 70 ◯葛西保健衛生課長  うがいの効果につきましては効果があるない、いろいろな意見があるんですが、うがいにつきましては、のどを洗浄して、雑菌やちり、ほこりなどを除いたり、のどを適度に刺激して粘液の分泌や血行を盛んにしたり、のどの潤いを保って繊毛運動の衰えを防ぐなどの効果が考えられています。県といたしましては、うがいの効果がないとか、うがいをする必要がないと説明しているわけではなくて、インフルエンザを予防する際には感染の経路を考えますと、せきエチケットと手洗いをまず確実にやっていただきたいと、今年度はそのような方針で進めてきているところです。 71 ◯古村委員  わかる。インフルエンザには直接的な効果はないと。しかし、のどの消毒とか雑菌を除くためには必要であればと必要みたいな話をしましたけれども、じゃあ、公衆衛生上、うがいはいいんだと、あらゆるのどの消毒、雑菌を取り除く。そうであれば、ずっと今まで長い間、そうして教育を受けてきて、習慣的に身につけているわけだから、インフルエンザだけ、わざわざうがいを外す必要がないと思うんだけれども。インフルエンザのときもうがいと手洗い、ふだんもうがいと手洗いと、こういうぐあいにやることは、何ら差し支えない。わざわざインフルエンザにはって。そうすれば、今後、これこれの流行した病気に対してはこれこれだと、その都度、うがいを外したり、うがいを入れたりするわけ。 72 ◯江浪健康福祉部長  今回、うがいを外した国の思いとしては、やはりインフルエンザ対策をするときに、せきエチケット、これはまだ、日本では十分浸透しているとは言い切れないものであります。ですので、それの重要性を特に強調したかったのかなと思っております。  私自身、インフルエンザ対策を担当していたことがございまして、その当時からうがい手洗いは日本ではセットでやってきたものであるわけでありますけれども、うがいに関しては本当に感染を予防する効果はどれぐらいあるんだろうかという議論がありました。その当時は、私も先生の御意見に近く、うがい手洗いはセットでずっとやってきたものなんだから、それを引き続きやっていこうということで残しておりましたけれども、今回、やはり新型インフルエンザの前回の発生もあって、せきエチケットをより強調したいということで出してきたのかなと思います。先生がおっしゃるように、日本の中では、うがい手洗いがセットでなじんできているものでもありますので、そういった観点については一体、どういうふうにこれから誤りなく情報提供するかということについては考えていきたいと思っております。 73 ◯古村委員  ちなみに、この間、弘前大学病院に行きました。そしたら、看護師の詰め所──ナースステーションと言うの、看護師の詰め所の廊下側の通りにポスターが張ってありまして、うがい手洗いをちゃんと書いてありました。ですから、その辺はもう一回、青森県的にはうがい手洗いを伝統的にやってもいいのではないのかなと思いますので、ぜひとも復活をさせていただければとお願い申し上げて終わります。 74 ◯丸井委員長  ほかに質疑はありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり]  ないようでありますから、これをもって健康福祉部病院局関係の審査を終わります。  執行部入れかえのため、暫時休憩いたします。 ○休 憩  午後1時30分 ○再 開  午後1時32分 75 ◯丸井委員長  休憩前に引き続き委員会を開きます。  環境生活部関係特定付託案件について審査いたします。  執行部より報告事項があります。──林環境生活部長。 76 ◯林環境生活部長  それでは、このたび策定いたしました青森県子ども・若者育成支援推進計画の概要について御報告を申し上げます。なお、計画の本体につきましては現在印刷中でございますので、後日改めて委員の皆様に送付させていただきます。  それでは、お手元の資料をごらんいただきたいと思います。  まず、1として計画策定の趣旨でございます。近年、子供・若者を取り巻く環境は、少子化や核家族化、高度情報化に加えまして、厳しい経済情勢の影響などにより大きく変化しております。そして、これらを背景に、人間関係の希薄化、家庭や地域における教育力の低下やニート、ひきこもり、不登校などの就学及び就業のいずれもしていない子供・若者の増加など、さまざまな問題が顕在化しております。  このような中、国におきましては、平成22年4月、子ども・若者育成支援施策の総合的推進のための枠組み整備と社会生活を円滑に営む上で困難を有する子供・若者を支援するためのネットワーク整備などを目的とした子ども・若者育成支援推進法が施行され、同年7月には同法に基づく大綱、子ども・若者ビジョンを策定したところでございます。  これらの状況を踏まえまして、本県におきましても、あおもりの未来を担う人材である子供・若者の成長と自立を支援していく社会づくりを目指し、関係機関及び県民が一体となって取り組んでいくための指針といたしまして、去る1月25日に本計画を策定したものでございます。  本計画の期間及び対象につきましては、3の計画の期間にございますように、平成25年度からの5カ年計画となっておりまして、4でございますが、計画の対象にございますように、ゼロ歳から30歳未満の者を基本としつつ、施策によりましては40歳未満の者も含むとしてございます。  2ページ目をごらんいただきたいと思います。  本計画では、5の計画の基本理念にございますように、「あおもりの未来を切り拓く『子ども・若者』を育むために」、これを基本理念とした上で、6の計画の基本目標・施策の方向にございますように、3つの基本目標を掲げているところでございます。具体的には、基本目標の1といたしまして「子ども・若者のたくましく健やかな成長に向けた支援」、2として「困難を有する子ども・若者やその家族へのきめ細かな支援」、3といたしまして「子ども・若者の成長を社会全体で支える環境づくり」となってございます。なお、これらの基本目標のもとに11の重点目標を掲げておりますが、その詳細につきましては3ページに計画の体系図を掲載してございますのでごらんいただきたいと思います。  2ページ目にお戻りいただきたいと思います。  本計画のポイントでございますが、基本目標のIIの部分であると考えてございます。教育、福祉、保健、医療、矯正、更生保護、雇用などの各分野で、これまでいわば縦割り的に実施されてまいりました子供・若者向けの各種施策を総合的に推進していくことを目指すものでございます。本計画に基づきまして、関係機関による相談支援体制の強化を図りますとともに、各分野によるネットワークを構築することなどにより、困難を有する子供・若者やその家族に対して、個々の状況に応じた切れ目のない継続的かつ総合的な支援の推進に取り組んでいくこととしてございます。  最後になりますが、本計画の推進に当たりましては、7の計画の推進体制にございますように、全庁的な推進体制を強化いたしますとともに、重点目標ごとにモニタリング指標を設定いたしまして、計画の進行管理を行ってまいります。また、国・市町村・民間団体など、関係機関との連携・協働をより一層深め、総合的な支援を推進してまいりたいと考えているところでございます。  本計画の策定を契機といたしまして、本県の未来を担う子供・若者の育成支援を効果的かつ着実に推進していきたいと考えているところでございますので、御理解と御協力をよろしくお願い申し上げまして報告とさせていただきます。 77 ◯丸井委員長  ただいまの報告事項及び特定付託案件について質疑を行います。  質疑は、議題外にわたらないよう願います。  なお、答弁者は、挙手の上、「委員長」と呼び、次に職名を言って発言を求めてください。  質疑はありませんか。──沼尾委員。 78 ◯沼尾委員  ただいま部長から報告がありましたけれども、青森県子ども・若者育成支援推進計画について何点か質問いたします。  まず、第1点ですが、他県における計画の策定状況についてお伺いします。 79 ◯鳥谷部青少年・男女共同参画課長  他県の計画の策定状況についてでございます。  当課が計画策定作業の中で昨年7月に調査した結果によりますと、計画の策定済みは29県となってございます。今年度中の策定予定は、本県を含めて6県ということでございます。  以上です。 80 ◯沼尾委員  29県ということは6割強は計画が進んでいるということです。  それでは、次に本県においてニート、ひきこもり、不登校などの、子供・若者、これは私の身の回りでもよく耳にすることなんですが、実際、どれぐらいの数がいるのかお伺いします。 81 ◯鳥谷部青少年・男女共同参画課長  お答えします。  本県における困難を有する子供・若者の現状についてでございますけれども、その主なものとして、まず1つ目にはニートでございますけれども、平成19年度の総務省調査によりますと約8,500名と推計されております。2つ目としてひきこもりについてでございますけれども、平成22年度の内閣府調査での推計によりますと約6,000人となっております。3つ目、不登校につきましては、平成23年度の文部科学省の調査によりますと、小学生が187人、中学生が1,090人、高校生が290人、合計で小中高合わせて1,567人となってございます。4つ目として高等学校における中途退学者につきましては、平成23年度の文部科学省調査によりますと583人となっているところでございます。 82 ◯沼尾委員  今の答弁を聞きますと、随分いるものだなという感じがしています。あくまでも、不登校は実数、ひきこもり、ニート、これについては推計値ということですけれども、そんなにいるものなのかなという感じがしました。  そこで、今計画の策定に当たって、子供・若者の声を把握しているのか、また、していれば、それらの調査において、子供・若者からどのような声が聞かれたのかをお伺いします。
    83 ◯鳥谷部青少年・男女共同参画課長  子供・若者の声の把握についてでございます。  今回の計画の策定に当たりまして、2つほど調査をしております。1つ目は、小中高校生を対象としまして、それぞれ各400人ほど、合わせて1,200人ほどになりますけれども、青少年の意識に関する調査が1つでございます。それから、2つ目として15歳から39歳までの就業していない若者や高校中退経験者などを対象としました若者自立支援のための実態把握調査を実施いたしまして、子供・若者のさまざまな意識や考え方及び実際どのような悩みやニーズを有しているかなど、子供・若者の声の把握に努めたところでございます。  調査結果といたしまして、青少年の意識に関する調査におきましては、たくさんの問いがあったわけですけれども、自分のことが好きかと聞きましたところ、嫌い、もしくはどちらかといえば嫌いと回答した率が39.8%となっており、子供たちの自己肯定感の低さなどが見受けられたところでございます。  また、もう一つの若者自立支援のための実態把握調査におきましては、これは現在、最終集計中でございまして、中間報告値でございますけれども、日常生活や就職活動における悩み事を聞きましたところ、人とのコミュニケーションがうまくとれないとか、なかなか採用されないと回答した率がそれぞれ47.2%となっておりました。また、悩み事につきまして相談機関に相談しない理由を聞きましたところ、過去に相談したが解決しなかったからとか、どこの相談機関に相談したらよいかわからないからとの回答が多く見られたところでありまして、人間関係がうまくつくれていないことや就職活動の厳しさ、さらには悩み事があっても必ずしも相談機関につながっていないことなどが見受けられたところでございます。  以上です。 84 ◯沼尾委員  自分に自信がないとか、人と相談できないとか、コミュニケーションがうまくとれないとか、これはどういうことなのかなっていうと、やっぱり地域の教育力というか、地域が子供たちを育てていく、子供たちが育っていく環境というものが昔と比べて、相当落ちているんじゃないのかなと、そういう感じがしないわけではないんですが、学校があったときには子供たちのことを地域でよく支えてきたというのはわかるんですけれども、学校が統合されたら、そういう活動というか、地域がなくなる、そういう状況がふえることによって、こういう状況がさらにふえてくるんじゃないのかなということを私は危惧しています。  そこで、計画の主な特色についてお伺いします。 85 ◯鳥谷部青少年・男女共同参画課長  計画の特色についてでございますけれども、4つほどあると考えてございます。  1つ目としては、子供・若者を単に育成の対象として捉えるのではなく、本県の未来を担い、共に社会を構成する重要な主体と位置づけておりまして、私たち大人とともに生きるパートナーとして尊重することを基本認識に据えております。  2つ目といたしまして、子供・若者の健やかな成長を支援するため、県が独自に平成16年度から継続して展開している「命を大切にする心を育む県民運動」の推進を本計画の中で重要な施策の一つと位置づけているところでございます。  3つ目といたしましては、ニート、ひきこもり、不登校、発達障害など、社会生活を円滑に営む上で困難を有する子供・若者及びその家族に対して、個々の状況に応じたきめ細かな切れ目のない支援が可能となるよう、関係機関相互の連携・協力体制の強化や総合案内機能の充実強化を図ることとしております。  そして、4つ目といたしましては、本計画の重点目標ごとにモニタリング指標を設定いたしまして、各種施策や取り組みの進捗状況を全庁的な推進体制で進行管理していくことにより、計画の着実かつ効果的な推進を図っていくこととしております。  以上でございます。 86 ◯沼尾委員  計画の特色は未来を担う人材としてきちんと捉えながら、各分野の関係機関と連携して取り組んでいくということでありますので、そのとおりいけばよい結論が出てくるかなと、成果が出るのかなと思っております。  そこで、関係機関の連携に向けて、具体的にどのように取り組んでいくのか伺います。 87 ◯鳥谷部青少年・男女共同参画課長  関係機関の連携に向けての具体的な取り組みでございますけれども、困難を有する子供・若者やその家族を支援するに当たりましては、関係機関のネットワーク化や連携方策の強化を図り、切れ目のない継続的な支援を推進していくことが肝要であると考えております。  このことから、計画初年度となる平成25年度におきましては、子ども・若者育成支援推進法に基づく地域協議会を設立し、支援関係機関相互の情報共有や効果的な連携方策の検討を行うことにより、連携体制を充実・強化していくための枠組みを整備したいと考えてございます。  あわせまして、地域協議会の機能を高めていくための基盤づくりや、県民に対する普及啓発などを重点的に進めていきたいと考えておりまして、2月定例会に所要の予算を計上し、御審議をいただくこととしております。  以上です。 88 ◯沼尾委員  この問題に対応する県の機関、あるいは関係機関、団体等も含めて、広範囲に及ぶ対策になると思うわけですけれども、やはり連携というものをきちんと持って、その時々に応じた事業展開をしていく必要があるのかなという思いがしておりますので、ぜひ効果がでるように取り組んでいただきたいと思っています。  それでは、最後の質問になりますけれども、モニタリング指標による進行管理という話が出ておりますけれども、どのような指標があるのか、また、具体的にどのように進行管理していくのかを伺います。 89 ◯鳥谷部青少年・男女共同参画課長  お答えします。  モニタリング指標につきましては、各施策の取り組み状況を把握・確認するため、計画における11の重点目標ごとに設定しております。主なものとして、仕事や職業に対する子供たちの意識、それから2つ目としてニート・フリーターなどにおける進路決定の状況、3つ目としていじめや不登校などの発生状況、4つ目として発達障害やひきこもり等に関連した専門機関への相談状況など、合わせて22項目の指標を設定しているところでございます。  また、計画の進行管理につきましては、委員御指摘のように、この分野は広範囲にわたっております。教育、福祉、保健、医療、雇用などの各分野にわたる子供・若者関連施策を総合的に推進していく観点から、知事部局、教育庁、警察本部の庁内29課で構成する青森県青少年行政連絡会議におきまして、モニタリング指標の設定・管理を含む各種施策の進行管理を行うとともに、有識者等で構成されております青森県青少年健全育成審議会から御提言等をいただき、施策の推進に反映していくこととしております。  以上です。 90 ◯沼尾委員  計画の内容、そしてどのように推進していくのかなどについてお聞きをしましたけれども、本県の子供が少子化によって年々減少していくことは、逆に子供・若者一人一人が将来の青森県を担う人材、これは先ほどの答弁の中でも触れていましたけれども、やはり一人一人輝いていかなければいけないんだろうなという思いがしています。関係機関と連携しながら、また、地域全体でさまざまな困難を抱える子供・若者を支援していくことはますます重要だなという感じがします。特に29課にまたがる、この事業を窓口として担当していく青少年・男女共同参画課及び関係課は大変苦労されると思うんですが、さまざまな事情が出てきても、それにめげずに取りまとめをしながら、いい方向にひとつ、まとめていっていただきたいなと思っております。本県の未来を拓く人材の育成に向け、各分野ともしっかりと連携して、着実に取り組んでもらうようにお願いをして質問を終わります。  以上です。 91 ◯丸井委員長  ほかに質疑はありませんか。──古村委員。 92 ◯古村委員  まず、今、説明のあった支援推進計画についてでありますけれども、健康福祉部と先ほどまで貧しい子供をどうするのかと、そういうことでいろいろ時間をつぶして議論してきました。そうしたら、子ども・若者育成支援推進計画というのが出てきて、では、環境生活部でも経済的に恵まれない子供の手だて、対策を講じていくということになるんですか。 93 ◯鳥谷部青少年・男女共同参画課長  お答えします。  この計画は、子供・若者に係る各種施策の総合的な推進を目的とする計画でございます。本計画においては、それぞれの分野ごとの基本的な取り組みや対策を前提としまして、子供・若者それぞれの状況に着目し、各分野との連携を十分に図った上で、社会生活を営む上で困難を要する子供・若者を支援するためのネットワークを構築し、総合的に支援を推進することを目指しているものでございまして、基本的には各部局で策定している施策の上に乗っかっている計画ということでございます。  なお、計画の中身について申し上げますと、生活保護なり、ひとり親家庭への対策等、施策があるわけですけれども、他県の同計画においてもこれらについて記述、記載されている例はあまり多くないと認識しております。  以上です。 94 ◯古村委員  何か青少年・男女共同参画課で所管するということになれば、どちらかといえば、若者、それから青少年健全育成対策との観点が強いという感じがしますけれども、実際はゼロ歳からということですが、では、子供と若者は、どこで分けているんですか。 95 ◯鳥谷部青少年・男女共同参画課長  子供ということに関しましては、乳幼児期、学童期及び思春期の者を言うとされております。  それから、若者については、思春期、青年期の者で、施策によっては40歳未満までのポスト青年期の者も対象とするとしてございます。 96 ◯古村委員  特に年齢で区切ることでなくて、思春期とか、そういうのは皆、人によってそれぞれ違うでしょう、一、二年は。子供というのは、中等教育とか義務教育までだと、若者対策はこれだってやったほうがかえってやりやすいんでないの。こういう計画をつくって、経済的に子供を援助していくというのを主体的に責任持ってやっていけるのか。それとも司令塔という考え方でいいのか。 97 ◯林環境生活部長  概要のところで、先ほど申し上げたところでございますけれども、この計画のいわゆる根本部分には、国におきまして平成22年4月に施行いたしました子ども・若者育成支援推進法という法律がございます。結局、国におきましても県と同様に、教育関係につきましては文部科学省、そして委員から今、御指摘ございました生活保護等、こういったものについては厚生労働省、そして雇用関係につきましても厚生労働省の労働分野という形で、それぞれの省庁が従前からそれぞれの施策をもってやってきているところでございます。そうしたものが、いわゆる縦割り、横の連携が不足して、問題、困難を抱えている子供・若者の相談なり、対応がなかなか難しい部分があったということから、言ってみれば横串を刺したような形で、縦割りではない形の総合的な観点からの対策が必要だということで、国におきましても内閣府がこの法律を所管していると。その内閣府に相当するのが、県においては、私ども環境生活部であり、その役割として相互調整を図りながら、各部での個々の具体の施策、こういったものを連携して調整するという役割を果たしていくということだと考えてございます。 98 ◯古村委員  わかりましたというぐあいには行きませんけれども、2月議会に予算を計上しているということなので、委員会にも入りますので、そのときにもう一度、議論してみたいと思いますけれども、縦割りを是正するとか何とかって言うけど、こっちでもあっちでもということになれば、何か薄まっちゃって、無責任体質がずらっと出てくるんではないかと。特に子供ということになれば、健康福祉部なり、教育委員会がより多くかかわる問題なんで、こういう形は、やっぱり疑問に思うということを伝えておきます。さっきの健康福祉部での議論をしないで、環境生活部でやればよかったなと、今、反省しています。  それから、通告しています原子力防災についてであります。いろいろありましたけれども、原子力防災計画、県地域防災計画(原子力編)がいろいろ議論をして修正しながら、策定するという具体的な動きが出てきました。私の立場から言えば、原子力防災、原子力施設の稼働を前提とした、安全対策どうのこうのという議論は、個人的には余り好まないんですが、バッジをつけていますので、あえてお聞きをいたします。  まず、防災計画(原子力編)の修正に当たって、当然、成案を策定する前に県民の声を聞くためにパブリックコメントを実施すべきが本当ではないのかと思いますけれども、県の見解をお尋ねします。 99 ◯石井原子力安全対策課長  パブリックコメント制度でございますけれども、これは県民等の多様な意見を県政に反映する機会を確保して、政策形成過程における公正と透明性の向上を図ることを目的に導入されているものと理解しております。  パブリックコメント制度の対象とすべきか否かという判断につきましては、次の基本的考え方に基づき、その実施機関が判断することとしているところでございます。  具体的には、将来の県の施策を展開していく上での基本的方針や進むべき方向、その他基本的事項を定める計画、これを対象とすること。一方で、策定に当たって、県の裁量の余地の少ない計画、特定地域を対象とした計画、また、個別の事業実施計画など、広く県民の意見を求める必要に乏しい計画、これについては対象としないとしていることが基本的な考え方でございます。  私どもでまとめています県地域防災計画(原子力編)につきましては、防災基本計画、それから原子力災害対策指針等と整合を図りながら作成を進めている計画でございまして、県の施策を展開していく上での基本的方針や進むべき方向性等を定める計画ではないということ、また、計画に直接影響のある地域は限られるということから、先ほど御説明した基本的考え方に基づき、パブリックコメントは行わないということにしているものでございます。  なお、この地域防災計画(原子力編)の修正案の取りまとめにつきましては、青森県防災会議の原子力部会において御審議いただいておりますけれども、この中には関係市町村長の方々にも委員として御参画いただいているというところでございまして、地域の意見というものはそういう場でも反映できているものと認識しているところでございます。 100 ◯古村委員  今のパブリックコメントを実施しない理由として2点を挙げていましたけれども、しかし、実際、原子力施設のあるところの住民が、事故が起きれば被害を受けるわけだ。だから、必ずしも規制委員会なり、国の方針なりで、県の意思がそんなに反映しないという計画であったとしても、実際に被害を受けるのは県民であるということ。  それから、もう一つ、計画の対象地域が限られているというけれども、いかに福島を見れば、あんなにとんでもない、全然予想していない地域が汚染されて、避難せざるを得ない、こういう実態があるわけだ。しかも、多様な人たちが全て影響を受ける、高齢者の避難施設まで全てということから考えれば、多様な考え方を取り入れてこそ、原子力の防災対策というのがつくれるんではないか。  何となく今の課長の考え方を、答弁を聞けば、従前型の考えがそのまま福島原発事故が起きても変わっていない、これだけの大きな被害を、多くの人たちが被害を受けているという実態からいけば、行政で気がつかない点もたくさんあると思うので、むしろ、県民の意見を聞いたほうが、より完璧な実施可能な想定できる原子力防災計画になると思いますけれども、この2つの理由を挙げてのパブリックコメントを聞かないというのは、全く逆でないかと思いますけれども、その辺についてはどうですか。 101 ◯石井原子力安全対策課長  まず、パブリックコメント制度そのものというものはある意味、一つのルールとして決めているものでございますので、現状はそのルールに沿った形で対応すべきものと考えておりますので、今、御答弁させていただいたような形で考えておりますし、現状、地域防災計画のパブリックコメントは行わないという形にしているものでございます。  一方で、やはり地域住民の方というのは、委員御指摘のとおりでございますし、改定された後、きちんと県及び関係市町村において、その地域の住民の方々に周知という観点で今後対応してまいります。また、その後、この計画に基づいた訓練等も実施して、実効性といいますか、より県民のための計画になるよう改善を図っていく考えでございますので、その中で、また必要な修正点があれば、随時盛り込みながら改善を図っていく、こういうやり方で考えているところでございます。 102 ◯古村委員  やっぱり今までの原子力行政と上から目線という点では何ら変わっていないと。いみじくも周知という言い方をしていますけれども、被害を受けるのは地域住民であるので、やっぱり地域を主体にした原子力防災対策というのが絶対必要というのを強調しておきたいと思います。しかも、担当は、これからも計画の修正については、その都度、その都度、行っていきたいということでありますので、計画をつくる前にパブリックコメントを聞きたくないというんだったら、計画を策定してからパブリックコメントを受けるというやり方でも、ぜひとも県民意見というものを多数の人から聞いていただきたい、そういうことを申し上げておきます。  次でありますけれども、この計画を読みますと、読むというか、眺めますと、やっぱり、あれって思ったところがあったんです。というのは、核燃再処理絡み、サイクル絡みの施設については、今までみたいな記述になっています。ただ、大間の原発については、相当細かくいろいろ書いていると。そういうことからいけば、何かちぐはぐな計画書という印象を受けました。  例えばサイクル関連の施設については、漏れたとしても、事故があったとしても、ごく微々たるものだと、このような記述であります。それに対して、大間については、さすがに福島があったために、具体的に深刻な感じで記述されておりますけれども、そういうことから、サイクル施設にかかわる災害の想定について、福島の事故の反省、教訓、これらを踏まえた記述となっていないのはなぜかということであります。 103 ◯石井原子力安全対策課長  地域防災計画、これにつきましては、これまでも御答弁させていただきましたとおり、防災基本計画を基本に専門的・技術的な事項については原子力災害対策指針に基づいて作成することとされているところでございます。その原子力災害対策指針につきましては、原子炉施設における放射性物質、または放射線の放出形態について、東京電力福島第一原子力発電所の事故を踏まえた内容という形で改定されておりますので、今回の修正案につきましては、これをきちんと反映した形にしているものでございます。  一方、原子燃料サイクル施設など実用発電用原子炉以外の原子力施設につきましては、今後、規制委員会において見直しを検討していくとされているところでございまして、そういう意味では、まだ従前の原子力安全委員会の内容のままが現在の指針に記載されているという状況でございますので、今後、国で検討がなされるということになってございますので、その状況を注視しつつ、適時適切に反映していきたいと考えているところでございます。 104 ◯古村委員
     では、サイクル施設関連については、規制委員会で安全指針を、12月までですか。ことしの12月ごろまでをめどに出すんですか。 105 ◯石井原子力安全対策課長  12月までにと今、規制委員会で進めているのは施設全体の安全基準という形でございまして、防災指針といいますか、防災という観点とはちょっと違いますけれども、県といたしましては、従前よりサイクル施設にかかわる検討も早急に進めてほしいということを機会あるごとに規制委員会にお願いしているところでございますので、そう遅くない時期に検討を始めていただけるものと認識し、また、その時期、年内にというのは私からお話しできる状況ではありませんけれども、何らかの形でお示しいただけるのではないかと考えているところでございます。 106 ◯古村委員  では、年内に示される国からの計画をもとにして、再度、練り直す必要があれば練り直すという理解でいいわけですね。  次に、福島の原発事故によって消防団員がどうなったかというのは、余り耳にしたことはないんですが、ただ、津波では消防団員が相当亡くなったと。それから、ストレスに関するものは相当数あるということで、消防団員に対する手だてをどうするのかというのはありますけれども、この原子力防災に当たっても、消防団員の役割というのは、避難とか何とかでは、当然、必要になってくるんではないか。特に人口がまばらな地域でありますから、広大なところで常備消防だけというわけにいかない、消防団の役割が格段に大きいだろうと思いますので、そうなれば、消防団員に対する放射能汚染、放射能に対する知識習得、あるいは防護というんですか、そういうものとか、具体的な訓練への参加、これらが必要ではないのかと思いますけれども、余りそういう記述が消防機関というのはありますけれども、何となく常備消防という観点しか対応がとられていないようでありますので、直接、消防団員に対して、特に放射能という五感では感じられないものに対する対応でありますので、県の担当が直接、研修や訓練をするべきではないかと思いましたので、考え方を伺います。 107 ◯石井原子力安全対策課長  消防団員の方々につきましては、地域の住民であること、また、地元の事情等に通じているということから、さきの震災においても発災直後から広報巡回などの警戒活動を初め、救助・捜索活動や被災地域の復興支援活動など、地域防災の重要な役割を担っていると認識しているところでございます。  県といたしましては、六ヶ所村にある公益財団法人原子力安全技術センター防災技術センターにおいて行われております地域住民の避難誘導等の原子力防災活動に必要な基礎知識及び放射線防護資機材の使用方法等の習得を目的とした消防団員向けの研修につきまして、これまで六ヶ所村及び東通村の消防団員を対象に参加案内を行ってきたところでございます。また、昨年11月に行いました原子力防災訓練においても、住民の避難誘導、住民広報等の訓練に参加いただいているというところでございます。  今後、原子力災害対策重点区域が30キロに拡大するということになりますので、このエリアに入るより多くの消防団員がこのような研修に参加いただけますよう、主催者と協議するなど、研修の充実に努めてまいりたいと考えているところでございます。 108 ◯古村委員  原子力防災計画についても訓練とか実際の事故の対応等になれば、当然、防災消防課との密接な連携というものが必要だと思うんです。ただ、原子力安全対策課というのは、通常のモニタリングなんかもやっているでしょうから、防災消防課と一体となるという組織というのはなかなか考えられないかもわかりませんけれども、少なくとも、1つの部で所管すべきではないかと。  実際、こうして県議会議員になって、委員会に所属していますと、原子力に火をつけるほうはあっちだとか、測定するほうはここだ、知事に諮問するのは企画政策部だとかって、我々とすれば、かちゃくちゃね。下手をすれば、ああ、それは所管外ですとやられているわけなので、こういうことからいっても、防災対策についてだけは、やっぱり1つの部で1つの委員会で議論をできるようにしないと、この原子力防災計画だって、高齢者はどうするとか、介護施設にいる人たちの避難はどうすると。それをみんな、この環境生活部原子力安全対策課でやるわけではなくて、実際は防災消防課の対策本部でやると思うので、こういう認識を県に持ってもらいたいと思うんですが、他県はどうなのかと、さらにはまた、今の福島県はどうなのかと、こういう思いを持っています。  それで、まず、他の原子力施設を有する道、県の原子力災害を所管する組織はどうなっているのか、お聞きをします。 109 ◯石井原子力安全対策課長  原子力発電所立地道県、本県を含めまして13ございます。この状況でございますけれども、同じ組織の中で一般防災と原子力防災を所管している県が2県ございます。それから、同じ部局でございますけれども、一般防災と原子力防災を所管する組織が異なる道県が9道県ございます。それから、一般災害と原子力災害を所管する部局が異なる県、これは本県を含めて2県、そのような状況になってございます。 110 ◯古村委員  福島県はどうなっているんですか。 111 ◯石井原子力安全対策課長  福島県につきましては、同じ部局でございますけれども、一般防災と原子力防災を所管する組織が異なる9道県の中の1つでございます。 112 ◯古村委員  やはりこの辺も研究をしてみて、少なくとも1つの部でという方法で検討したほうがいいのではないかと。特に原子力については広域、無差別、深刻、長期にわたるということからいって、本当に何とか所管する組織統合を考えてみてもいいのではないか。本県と同じところは1県しかないという現状からいっても、真剣に検討していただきたいと思っています。  最後なんですけれども、これも福島はどうなのかということなんですが、一昨年12月、野田内閣総理大臣が福島原発事故収束に向けたステップとして、原子炉の冷温停止状態を宣言したと。言ってみれば、一般的には収束宣言をしたということなんですけれども、これに伴って、現在、福島県の災害対応の体制というのはどうなっているものなのかお尋ねします。 113 ◯石井原子力安全対策課長  福島県の状況でございます。  福島県におきましては、現在も災害対策本部が継続して設置されております。この災害対策本部におきまして、国及び市町村等との調整を行うとともに、被害状況の取りまとめ、東京電力福島第一原子力事故に係る東京電力との連絡調整、それから環境放射線のモニタリング、これらの業務を行っているとのことでございます。  また、この災害対策本部とは別に東日本大震災からの復旧・復興を全庁一体として推進するための本部、これを設置しておりまして、農林水産業や観光を含む産業振興、中小企業の経営支援、雇用の安定、観光の振興及び公共施設の復旧などに取り組んでいるということでございます。 114 ◯古村委員  長期にわたって、いまだにそうだと思いますけれども、そういうことからいえば、この収束宣言、国はしたというものの、現地は変わらない、深刻な状況ということであろうかと思います。とうとい犠牲の上に今の福島があるわけなので、原子力施設を抱える本県としても、福島というものを一つの参考にしながら、こういう原子力防災について、本県でも起こり得るんだという観点から、ひとつ検討をしていただきたいと思っております。  そのほかにもたくさん問題点はありますけれども、これらはまたいずれということにして、ただ、10キロとか8キロとか30キロ圏というのはありますけれども、ちょっと気になるのは、例えば集落なんかが30キロ圏に一部入っているという場合は全体を入れるとか、この辺はどういうものなんですか。極端に言えば、家を真ん中で2つに割って、夫婦、こっちはあんたが30キロ圏だからとかって、こういうことではないんでしょうね。 115 ◯石井原子力安全対策課長  今回の地域防災計画(原子力編)では、30キロ圏内をUPZという範囲内に設定しました。その際の考え方としまして、今の委員御指摘のとおり、集落全体がかかる場合は集落全体をその中に入れました。集落が部分的にかかる場合におきましては、福島のときに、コミュニティーが分断されるというところが非常に大きな問題になりましたので、県としては、一部分でも集落がかかる部分については、全体の集落をそのエリアにということで、30キロよりも大きくエリアを出るところについても、そこを対象にするという考え方で各市町村にお話をし、エリアの範囲を決めてございます。 116 ◯古村委員  これで終わります。放射能も風向き次第、風とともにということがありますので、30キロ圏とかにとらわれずに、それらの対策をどうするのかというものも今後議論してまいりたいと思います。  終わります。 117 ◯丸井委員長  ほかに質疑はありませんか。──高樋委員。 118 ◯高樋委員  私から、まず、この青森県子ども・若者育成支援推進計画のこと、部長は縦割りだったのを横串刺すためにこれをやると、まあまあ、それはいいことだと思うんですけれども、そもそも内閣府からおりてきたことが、縦割りなんじゃないかなという感じが一番しています。やはり、これは、今、古村委員も話しましたけれども、根本は教育ですよね。ですから、教育委員会の役割というのは大変大きくなってくるわけですので、地域協議会とかいろいろつくってやるようでありますけれども、どうかそこを十分踏まえた上で、実のある行動に努めていただければ大変よろしいかと思います。  私からは、今、新聞とかテレビ、ラジオ等で、白神山地が20周年を迎えるということで、話題を地域でまいているんですけれども、そこで、我々ももう一度、白神に対して復習してみたいなという気持ちでひとつ、質問させていただきますが、まず、1点目としまして、白神山地は世界遺産登録20周年を迎えることになったんですけれども、遺産に登録された、その意義について、お伺いをいたします。 119 ◯前澤自然保護課長  お答えいたします。  白神山地のブナ林は、純度の高さやすぐれた原生状態の保存、生物多様性の点で世界的に特異な森林であり、氷河期以降の新しいブナ林の東アジアにおける代表的なものであることなど、生態学的な観点から評価され、平成5年に我が国初の世界自然遺産に登録されました。  白神山地が世界遺産に登録されたことの意義として、第1に、青森県が豊かな自然を有しているということが国内外に広く認識されたことです。また、国際的な評価を受けて、次世代に引き継ぐべき特別な価値があると判断された白神山地の存在によって、本県の自然全体に対する評価が一層高まり、県民にとっても、その価値を再発見する機会となったものと考えています。第2に、世界遺産を有することに伴う自然保護思想の高まりです。世界遺産の存在は県民に誇りを与えるものですが、一方において、県民としても保護に対する責任の一端を担うことになり、そのための具体的な行動の展開が期待されているものと考えています。 120 ◯高樋委員  そうしましたら、遺産登録後の県は白神山地の保護対策として、どのような取り組みを進めておられたのかお伺いいたします。 121 ◯前澤自然保護課長  県では、世界自然遺産白神山地の保全・利用と自然保護思想の普及啓発を図る拠点施設として、平成10年10月に白神山地ビジターセンターを設置しました。  また、白神山地の自然環境の保全及び利用の基本方針として、白神山地保全・利用基本計画を平成6年3月に作成し、その後、白神山地の保護管理体制などの充実や白神山地への来訪者の増加など、白神山地を取り巻く状況が変化したことから、遺産地域及びその周辺での適切な利用と保全のあり方について検討を行い、平成19年1月に白神山地保全・利用基本構想を策定しました。  この基本構想に基づき、県では、白神山地世界遺産地域巡視員を6名配置し、入山者に対するマナーの向上や自然保護思想の普及啓発をしているほか、世界遺産地域周辺に自然観察歩道を整備し、利用者の安全性及び利便性を確保するため、維持補修などを行っております。また、世界遺産地域周辺の主要な歩道におきまして、人が利用することによる自然環境への影響調査を実施しております。そのほか、平成7年11月に国が策定いたしました白神山地世界遺産地域管理計画の改定作業が現在進められていますが、今回の計画改定に当たっては、世界遺産地域を取り巻く環境変化や国内他地域の計画策定主体の状況などを踏まえまして、本県と秋田県が策定主体として加わることになりました。県といたしましては、引き続き国及び関係市町村等と連携しながら、保護対策を進めていくこととしております。 122 ◯高樋委員  さらに対策を進めていくという話でありましたけれども、では、それに加えて、利用について、県の取り組みはどうやっておられたのかお伺いします。 123 ◯前澤自然保護課長  県では、自然環境の保全と適正利用の観点から、白神山地を訪れる方に、その価値と魅力を伝えるための体験プログラムの開発など、エコツーリズムの推進に取り組んでいるところです。  来年度は、白神山地周辺地域の宿泊施設や観光施設を対象にした研修会を開催し、地域におけるエコツーリズムの取り組みに対する理解を深めていただくとともに、先進的な取り組みや一定の水準を満たした施設の認定を行うこととしています。  県としては、今後とも白神山地の世界遺産としての価値を将来にわたって維持しつつ、適切な利用を推進するための取り組みを進めてまいります。 124 ◯高樋委員  今、管理計画がパブリックコメントされているようでありますけれども、県民が、県民というよりも、興味ある方が一番注目しているのは核心部分のことなんだと思うんですよね。そこで、核心地域への入山制限に関する県の考え方をお伺いいたします。 125 ◯前澤自然保護課長  白神山地世界遺産地域管理計画で、核心地域は人手を加えずに自然の推移に委ねることを基本としており、各種保全制度に基づき、厳正に規制することとしております。  また、核心地域への入山については、現在、既存の歩道を利用した登山等を除き立ち入りが制限されており、制限の態様については入り込みの状況、科学委員会からの助言、地元の意見などを踏まえたものにするとしております。  県としては、世界自然遺産登録時に評価された白神山地の顕著な普遍的価値である東アジア最大のブナ林とその生態系を将来にわたって保全していくことを目標として規定しているものと考えております。 126 ◯高樋委員  いろいろ今までの取り組み等、また、大体、これから進めていこうという考えもわかったような感じがしますけれども、それこそ、20周年でいろいろイベントも行われるやに伺っていますし、また、自然遺産においてもエコツーリズム等、いろいろな部分で取り組みをするようであります。  そこで、今の管理計画がパブリックコメントで、基本的には国と県が一緒になってこれをつくり上げて、また新たなる20年に向かっていくんだと思うんですけれども、この20年間、私や、西谷議長もだと思うんですけれども、白神山地が世界遺産になったということで、弘前駅に外国人とかいろんな人たちですごい人があふれるんだろうという期待をしていたんです。ところが、現実、来てないんですね。何で来てないんだという部分だと思うんですよね。まあ、自然保護課の立場としては、当然、規制をするのが役目だと思う。しかし、規制をするのと、観光振興をするのと相反するものがあると思うんですけれども、ところが、世界各国の自然遺産等々、文化遺産もですけれども、活用方法というのは、根本的には地域振興な取り組み方なんですね。いい例は、済州島なんですよね。いきなり3カ所、世界遺産になっているんですよね。あれは政治力でしかないと思うんですけれども。でも、それを一つの武器として、今、観光振興を図っておられる。  ですから、白神の場合は世界に類のない、人が入ってない部分であるという、そういう価値観はわかるんですけれども、やはりこの20年間と同じ20年をやっていいのかということなんですよ。ですから、今の20年間でいろんな問題点があるのであれば、それをもう一回、整理した上で、もうワンステップ上げるためには何をするべきかということを、考える時期なんだと、それが今年度だと思うんですよ。ですから、入山規制も当然大事ですよ。今、知事が鹿児島の屋久島と自然遺産の交流をすると新聞に出ていましたけれども、屋久島の場合は気候条件などいろいろ違いはあるにしても、全国からああいうものを好きな人たちがあそこに根づいて、1つの職業としてガイド活動をしているとか、ああいう自然遺産を核とした生業というものが確立されてきているわけですよ。じゃあ、本県はなっているのかと。過疎になっている一方です。ですので、やはりそのためには自然保護課の立場とすれば、規制しなければならないのであれば、規制するための新たなる仕組みをつくらければならないのではないか。例えば、ライセンスを持たせたガイドを育成するとかですよね。そのかわり、ガイドに対してはそれなりのルールをしっかり守れる人でなければいけない。また、入山して違反した者については罰則規定を強化していくことが、今までの20年と違うものをつくりながら、せっかくのすばらしい世界遺産をもっともっと世界の人に見てもらうということに努める。  これは担当課が違う話になる。でも、この核心部分の規制に対する取り組みがはっきり動かないと、他の部分も動けないんですよ。観光部門がお客さんを連れてきますと一生懸命やったって、そのお客さんは核心部分も見たいとなっていれば、届け出制にすればいいとかって。でも、そういう手続的な問題があるから、いろいろな弊害がある話であって、ですから、今回、20年を契機に、新年度取り組むという部分で、自然保護課の方針というものが大変大事になるんですよ。保護という部分はわかるんですよ。しかし、保護しながら、青森県をどう元気づけさせていくのかという部分での保護政策というものも考えてもらわなければ。これが動き出せば、すごいものが動いてくるんですよ。労働分野にも生きてきますし、地域の経済にも全て影響してくる。青森県の経済の核心部分も、自然保護課が白神の核心の議論にしなければならないんですよ。  今、管理計画が大体、同じ部分で同じ形になるんでしょう。それはそれで仕方ないにしても、管理計画はこうだけれども、これをカバーする新たなものをつくり上げて、そこに生業を持たせるシステムを何とかひとつ検討していただきたい。あしたから議会が始まりますから、今の新年度予算でいろいろな議論、予算の議論にもなるんだと思うんですけれども、それはそれである程度、新年度予算を組んでしまっているんですから、それはそれでいいですから、要は核心部分をどうするのかということをひとつ、十分考えていただきたい。世界の人、見たいんですよ、白神。  この間、私がオーストラリアに行ったときも、白神、いいところですね、行ってみたいですよという人、いっぱいいるんですよ。でも現実に来てないんですよ。行政の立場でどうすればそれが克服できるのか十分考えて、新年度に向かっていただきたいということを要望して終わります。部長、何かあれば。 127 ◯林環境生活部長  ありがとうございました。  世界自然遺産白神山地、これにつきましては、当然、自然遺産としての自然を守るという保全の立場、そしてまた、一方で利活用という期待、こういったものがあるということは十分承知しているところでございます。委員からお話ございましたコア部分、核心部分の入山について若干申し上げたいと思いますが、やはり、自然を守るという部分の観点もまたあると思います。そしてまた一方で、今現在の状況というのを申しますと、登山道という形である3つのルートにつきましては、規制なく入山可能な状態になってございます。そして、本県側の27の自然観察歩道内のルートにつきましては、届け出によって対応できると。  ただ、これらのルートにつきましても、八甲田山における登山道等とは非常に異なりまして、はっきり言えば、沢を登るですとか、いろいろな自然の中でのもので、かなり高度な技術を持った登山の経験者でないと、現実的には歩けないような状況になっているのもまた事実でございまして、そういった部分での入山規制という観点の中には、ある意味で、入山した場合の安全の確保という部分も踏まえた場合に、自然の破壊という部分、そして一方で安全の確保という観点、そういった部分からも、総合的に考えていく必要があるのかなと考えております。  そしてまた、委員から先ほど済州のお話もございました。本県は済州島とは友好協力協定を結んでいるところでございますが、済州の状況につきましても、島全体がかなり広い部分で自然遺産ですとか、いろいろな指定を受けているような状況になってございます。ただ、済州におきましても、まさしくコアの核心部分、これにつきましては、完全な入山、立入禁止にしている部分も確かにございます。そういった意味で、入れない部分と、利活用にする部分の整理、また、その利活用の方法という部分につきましては、十分検討していく必要があるだろうと考えてございます。  そういった意味で、現在、パブリックコメントにかけている管理計画の中におきましても、今回、エコツーリズムの推進という項目を新たに起こしているところでございまして、我々としては、これから先、保全と利活用という部分から、このエコツーリズムのあり方というものについて、どういったものが可能なのか、そういったものはやはり委員からの御提言も踏まえまして、十分考えていかなければいけない部分であるなと感じているところでもございます。 128 ◯高樋委員
     私は、安全の部分においても、日本は余りにも自己責任がなさ過ぎる国なんだと思うんですよ。やはり安全の部分においては自己責任の部分も必要なんですよね。特にそういう危険なところに入っていくんですから。ですから、余りだめだ、だめだでなく、今、部長は前向きな話で、進めるという話で、答弁なさっているんだと私は感じたんですけれども、ぜひ白神に人が来れば、八甲田にも全てに回って、県全体に波及効果が出る話ですから、今、エコツーリズムで取り組むという話もありましたけれども、入山したい人の目線で一つ一つの課題を解決するような努力をしていただければ、私は、おのずと、弘前の駅周辺には外国人であふれてしまうんでないかなという感じがいたしましたので、どうぞひとつ、その辺をよろしくお願い申し上げます。 129 ◯丸井委員長  ほかに質疑はありませんか。  [「なし」と呼ぶ者あり]  ないようでありますから、これをもって環境生活部関係の審査を終わります。  以上をもって環境厚生委員会を終わります。 ○閉 会  午後2時42分 Copyright © Aomori Prefecture, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...