ツイート シェア
  1. 青森県議会 2010-06-18
    平成22年第262回定例会(第5号)  資料 開催日: 2010-06-18


    取得元: 青森県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1            第262回定例会総務企画委員会議案付託表 ┌──────┬─────────────────────────────────┐ │ 番  号 │         件             名         │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │議案第 1 号│職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例案     │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │議案第 2 号│職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案        │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │議案第 3 号│職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例案         │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │議案第 4 号│青森県県税条例の一部を改正する条例案               │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │議案第 7 号│県有財産の信託の一部変更の件                   │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │報告第 1 号│専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件            │ │      │(平成21年度青森県一般会計補正予算(専決第3号))       │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │報告第 2 号│専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件            │ │      │(青森県県税条例の一部を改正する条例)              │
    ├──────┼─────────────────────────────────┤ │報告第 3 号│専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件            │ │      │(青森県県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例)     │ └──────┴─────────────────────────────────┘ 2            第262回定例会環境厚生委員会議案付託表 ┌──────┬─────────────────────────────────┐ │ 番  号 │         件             名         │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │議案第 5 号│青森県企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例│ │      │案                                │ ├──────┼─────────────────────────────────┤ │議案第 6 号│青森県病院事業条例の一部を改正する条例案             │ └──────┴─────────────────────────────────┘ 3              請 願・陳 情 文 書 表 (第262回定例会)  請 願 ┌───┬───┬───┬─────────┬───────────┬───────┐ │受 理│受 理│所 管│         │           │       │ │   │   │   │ 件     名 │  提  出  者  │紹 介 議 員│ │月 日│番 号│委員会│         │           │       │ ├───┼───┼───┼─────────┼───────────┼───────┤ │ 6.15 │  1 │環 境│受動喫煙防止対策に│青森市松原1丁目2-12 │西谷  洌  │ │   │   │厚 生│関する請願書   │青森タバコ問題懇談会│    外1名│ │   │   │   │         │代表世話人 山崎 照光│       │ │   │   │   │         │      鳴海  晃│       │ │   │   │   │         │      久芳 康朗│       │ └───┴───┴───┴─────────┴───────────┴───────┘  陳 情 ┌───┬───┬───┬────────────────┬───────────────┐ │受 理│受 理│所 管│                │               │ │   │   │   │    件      名    │    提  出  者    │ │月 日│番 号│委員会│                │               │ ├───┼───┼───┼────────────────┼───────────────┤ │ 6. 1 │  1 │総 務│新幹線ルート盛岡青森間錯誤決定│南津軽郡大鰐町大字大鰐字前田 │ │   │   │企 画│についての謝罪要求及び津軽地区住│83番地の7          │ │   │   │   │民への運賃差額有期補償に関する陳│成田 裕一          │ │   │   │   │情書              │               │ ├───┼───┼───┼────────────────┼───────────────┤ │ 6. 1 │  2 │文 教│青森県風俗営業等の規則及び業務の│南津軽郡大鰐町大字大鰐字前田 │ │   │   │公 安│適正化に関する法律施行条例の再審│83番地の7          │ │   │   │   │査に関する陳情書        │成田 裕一          │ └───┴───┴───┴────────────────┴───────────────┘ 4 受動喫煙防止対策に関する請願書 提出者 住所 青森市松原1丁目2-12 氏名 青森県タバコ問題懇談会 代表世話人  山崎 照光        鳴海  晃        久芳 康朗 紹介議員 氏名 西 谷   洌         高 樋   憲 5 受動喫煙防止対策に関する請願書 請願趣旨  青森県内では、飲食店や宿泊施設等を含む多数の者が利用する公共的空間における受動喫煙防止対策が不十分なために、未成年や妊婦を含む多くの県民・従業員や県外からの観光客が日常的に受動喫煙の害を被っているのが現状です。  平成22年2月25日付の厚生労働省健康局長通知受動喫煙防止対策について」(健発0225第2号)は、受動喫煙防止対策の実施主体と責任が地方自治体にあることを示していますが、各自治体による対策の違いが生じれば、私たちが生活する自治体によって健康被害に格差が生まれ、ひいては健康寿命の格差拡大にもつながりかねません。  県内の公共的な空間における受動喫煙をなくすために、実効性のある受動喫煙防止対策を早急に実施することを求めます。 請願項目 一、厚生労働省健康局長通知(健発0225第2号)に示されている公共的な空間における受動喫煙防止対策を適切に実施し、受動喫煙の防止に努めること。  以上のとおり請願いたします。 平成22年6月15日 住所 青森市松原1丁目2-12 氏名 青森県タバコ問題懇談会 代表世話人  山崎 照光        鳴海  晃        久芳 康朗 青森県議会議長 長尾 忠行 殿 6 新幹線ルート盛岡青森間錯誤決定についての謝罪要求及び津軽地区住民への運賃差額有期補償に関する陳情書 提出者 住所 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字前田83番地の7 氏名   成田 裕一 7 新幹線ルート盛岡青森間錯誤決定についての謝罪要求及び津軽地区住民への運賃差額有期補償に関する陳情書 趣旨  当初国の示した東北新幹線の盛岡以北の建設ルートは、秋田県鹿角市―弘前市―青森市―青函トンネルとほぼ一直線に計画され、当時建設のための調査費が計上され、すでに弘前市でも現地調査が始まっていました。  しかし県内で起きた誘致運動により、弘前ルートを覆した北村正哉元知事の判断は、当時も現在においても間違ったままであり、全国新幹線鉄道整備法第3条においても「新幹線鉄道の路線は全国の中核都市を有機的かつ効率的に連結する。」とされ、効率性という面からも違法行為であります。  弘前ルートと八戸ルートの距離差は約25キロ程度と思われますが、国民に対し通過するたびに本来必要のない運賃を支払わせることになること。県民への新幹線による時間短縮効果についても、現ルートでは八戸圏40万人×20分短縮で指数として800。弘前ルートが実現していた場合に、弘前圏は30万人×100分短縮で指数3000となっており、4倍近い差がありこと。また平行在来線が経営分離されたこと及び、北海道新幹線の開業を20年以上も遅らせたことについても、元をただせば本県に原因があります。  そのような状況下において、本年12月の新幹線新青森駅開業について、過去の歴史に何事もなかったかのように、蓋をして通り過ぎるのは甚だ遺憾であり、今までテレビニュース等で八戸駅開業・新青森駅開業予定と新幹線関連の報道がくりかえされるたび 怒りと屈辱に耐えてきた、津軽の人々の心情を少しは理解するべきであります。県は今までの経緯について真摯に反省し、12月4日を県民和解の日として迎えるようにするべきです。  従って次の点についての検討をお願いします。 ・最終決定権は国にあるとしても、それに導いた本県のルート決定の判断に誤りがあったことを認め、苦しみを与えた津軽地区の人々に対し、新青森駅開業日以前に謝罪する事。 ・新青森駅開業日から10年間、弘前市・黒石市・五所川原市・西津軽郡・南津軽郡の住民が新幹線を利用する場合、現行の弘前―青森―八戸―盛岡間約208キロと、弘前―盛岡間約122キロのルートが実現していた場合の差・約86キロ分に関して、その運賃差額約610円(第3地帯運賃1キロあたり7.05円適用)について県が負担すること。  以上のとおり陳情いたします。 平成22年5月31日 住所 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字前田83番地の7 氏名 成田 裕一
    青森県議会議長 長尾忠行 殿 8 青森県風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律施行条例の再審査に関する陳情書 提出者 住所 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字前田83番地の7 氏名   成田 裕一 9 青森県風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律施行条例の再審査に関する陳情書 趣旨  平成20年6月20日の、「青森県風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律施行条例における、店舗型性風俗特殊営業の1号営業に関する禁止区域の一部解除について」の陳情は、青森県機会において不採択になっています。  その理由として県議会は「個室付浴場業が売春の場として利用される、暴力団の資金源になる等」としていますが、次の点に留意され再検討をお願いします。 ・9割近い都道府県で許可されている中で、青森県のみが売春・暴力団の資金源・善良な風俗環境が維持されない等、単にそのような可能性があるとする抽象的な根拠だけでは、不採択にする合理的理由には該当しない。 ・許可基準として風営法4条3項では、「集団的暴力的行為を行うおそれがあると認めるに足る者は許可されない」と規定されており、許可された場合に一般法人や個人・NPO等が経営する場合もありうると思われるので、風俗営業許可がただちに暴力団の資金源になる恐れがあるとする認識には誤りがある。 ・憲法第22条では、「何人も、公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を有する」とあります。そのため許可された他の自治体と明らかに異なる、特殊な事情や根拠が説明されないまま、県条例で規制したまま放置することは、県民に対する憲法違反であり権利の侵害である。  また前回不採択通知後に構造改革特別区域法により、風営法における禁止区域設定の、県から市町村への権限の委譲について特区第16次提案をいたしましたが、当提案についての警察庁見解は、「現行法でも、各市町村における地域の実情や住民の意思を踏まえることは十分可能である。」(資料参照)とされています。  従って前回の陳情を不採択にしたことは、法律に対する認識の違いと、地域の実情や住民の意思を踏まえていないと思われますので、再審査してくださるよう、以上のとおり陳情いたします。  平成22年5月31日 住所 青森県南津軽郡大鰐町大字大鰐字前田83番地の7 氏名 成田 裕一 青森県議会議長 長尾忠行 殿 10 (参考資料) 風営法関係 平成22年5月31日 1 規制改革要望6月受付関係(平成19年度) 全国規模の規制改革要望に対する各省庁からの回答への再検討要請について【発表資料】 平成21年8月28日   提案事項管理番号 5016001 要望事項 (事項名)店舗型性風俗特殊営業の公平な認可について (求める措置の具体的内容)  風営法第28条の2により、各自治体に店舗型性風俗特殊営業の1号営業「ソープランド」についての認可が委任されているが、各自治体の判断に任せるのではなく、人口割合を基に均等に認可されるべきものであるので、第2項の削除もしくは特例について要望する。 (具体的事業の実施内容・提案理由)  現在店舗型性風俗特殊営業の1号営業「ソープランド」の許可状況は、概算ではあるが許可が40都道府県、不許可が7府県となっている。しかし各自治体の判断で住民サービスに差が生じること自体、憲法で保障された法の下の平等に反している。「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第28条1項では、一次禁止区域が設定されているが、それ以上の規制として青森県をはじめとした各自治体は、第2項により禁止区域を県全域としている。しかし許可された他自治体との環境の差が説明されておらず、その全地域が禁止される必要性の根拠が明白ではない。また許可された自治体内においても、許可区域は主に県庁所在地に集中する傾向がみられ、遠隔地の住民との間で不公平が生じている。一号営業は社会的に必要性があり、他の流行的風俗営業に属するものとは区別されるべきものである。  従って各自治体の判断に任せるのではなく、人口割合を基に均等に認可されるべきものであるので、第2項の削除もしくは特例について要望する。 (根拠法令等)  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第28条の2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例(各都道府県の条例) (制度の現状)  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第28条第1項において、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止する区域を定め、第2項において、第1項に定める区域のほか、都道府県の条例により、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止する地域を定めることができる旨を規定している。 11 回答1(措置の概要)  いわゆるソープランド等店舗型性風俗特殊営業については、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため規制を設けているものであり、地域の実情に応じた必要最小限の規制とするため営業禁止地域等の規制が条例に委任されているものである。  御提案では、このような法目的を達成できないと考えられるため、御提案に沿った規制改革をすることはできない。 (再検討要請)  「地域の実情に応じた必要最小限の規制」とされているが、都道府県条例として大枠をはめてしまうと、市町村単位での地域の実情及び住民の意思が、率直に反映されていない可能性が考慮される。そのため都道府県条例に委任されているものを、市町村条例に変更することが可能かについて、回答をいただきたい。 2 警察庁(特区第16次 検討要請回答) 平成21年12月16日 提案事項管理番号 1002010 (求める措置の具体的内容)  風営法第28条の2により、各県に店舗型性風俗特殊営業の1号営業「ソープランド」の認可が委任されているが、人口が一万人以上の自治体への、許認可権の委譲について要望する。 (提案に対する回答)  現行法でも、各市町村における地域の実情や住民の意思を踏まえることは十分に可能であり、法第28条第2項の規定は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するという法目的達成のため、十分に機能している。 3風営法(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等) 第28条  店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設、学校、図書館。若しくは児童福祉施設。又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは、清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地。の周囲200メートルの区域内においては、これを営んではならない。 2  前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。 12 発議第1号              財政の健全化を求める意見書(案)  青森県議会会議規則第15条の規定により提出する。   平成22年6月18日  青森県議会議長  長 尾 忠 行  殿                                 提 出 者(別 紙) 13 青森県議会議員  山 内 和 夫  成 田 一 憲  神 山 久 志  田 中 順 造  西 谷   洌  高 樋   憲  滝 沢   求  阿 部 広 悦  長 尾 忠 行  中 村   弘  大 見 光 男  越 前 陽 悦  清 水 悦 郎  中 谷 純 逸  森 内 之保留  工 藤 兼 光  相 川 正 光  熊 谷 雄 一  岡 元 行 人  三 橋 一 三  丸 井   裕  小桧山 吉 紀  夏 堀 浩 一  工 藤 慎 康  高 橋 修 一  三 村 輝 文  伊 吹 信 一  畠 山 敬 一 14             財政の健全化を求める意見書  わが国の財政は世界的な景気後退の中で税収が大きく減少し、国と地方を合わせた長期債務残高が今年度末に862兆円に達するなど、危機的な状況にある。  平成22年度予算で歳出が膨らんだ要因が財源の裏付けのないマニフェストにあることは明らかである。子ども手当などに象徴される理念なき政策は国民の財政に対する不信感、将来に対する不安感を増幅している。歳出と歳入を一体的に改革し、財源の裏付けのある社会保障制度を確立することが急務である。  よって、国会および政府におかれては、財政を健全化するため、以下の施策を推進されることを強く求める。
     1.年金、医療、介護などの社会保障制度をさらに充実させるため、経済状況の好転と税金の    無駄遣いの撲滅を前提に、消費税を含む税制の抜本改革を行うこと。  2.子ども手当を全面的に見直し、保育所の整備・拡充や幼児教育無償化など、子育て家庭が    真に必要とするサービスを実施すること。  3.公務員の天下りの根絶、独立行政法人などでの税金の無駄遣いの撲滅など、徹底した行政    改革を行うとともに、国家公務員人件費を2割削減すること。  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。 平成22年6月18日                               青 森 県 議 会 15 発議第2号          選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書(案)  青森県議会会議規則第15条の規定により提出する。   平成22年6月18日  青森県議会議長  長 尾 忠 行  殿                                 提 出 者(別 紙) 16 青森県議会議員  山 内 和 夫  成 田 一 憲  神 山 久 志  田 中 順 造  西 谷   洌  高 樋   憲  滝 沢   求  阿 部 広 悦  長 尾 忠 行  中 村   弘  大 見 光 男  越 前 陽 悦  清 水 悦 郎  中 谷 純 逸  森 内 之保留  工 藤 兼 光  相 川 正 光  熊 谷 雄 一  岡 元 行 人  三 橋 一 三  丸 井   裕  小桧山 吉 紀  夏 堀 浩 一  工 藤 慎 康  高 橋 修 一 17         選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書  選択的夫婦別姓制度の導入は多くの問題点が指摘されている。たとえば、国家の基礎的単位である家族の絆の問題、夫婦別姓を選択すれば、必ず子供は両親のどちらかとは違う「親子別姓」となる。また、一度夫婦別姓を選択した後は、子の姓は夫婦のどちらかに統一され、その後の変更は認められない。  また、他人から見ても誰が親子関係なのか分かりにくい状況が生じ、戸籍や住民票の記載も紛らわしいものとなる。そして、学校や会社や一般社会においても姓で呼び合う文化・習慣が多い中、夫婦・親子が別姓になることは、特に子供に与える影響が深刻なものになると思われる。親子関係をめぐる痛ましい事件が起きている今日において、更に家族の一体感を喪失してしまわないか懸念される。  また、現行制度における女性の社会進出に伴う不都合については、旧姓の使用範囲を拡大する法整備などによって解消していくべきと考える。  現在、選択的夫婦別姓制度について政府・与党内において意見統一がなされておらず、最近行われた世論調査においても反対が賛成を上回っているという結果が出ている。まさに国家の根幹部分に関わる問題について拙速に結論を出すことは許されない。  よって、日本の伝統文化や家族の絆を崩壊させる恐れがある選択的夫婦別姓制度を導入することのないよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。 平成22年6月18日                               青 森 県 議 会 18 発議第3号           地球温暖化対策基本法の制定を求める意見書(案)  青森県議会会議規則第15条の規定により提出する。   平成22年6月18日  青森県議会議長  長 尾 忠 行  殿                                 提 出 者(別 紙) 19 青森県議会議員  中 村 寿 文  菊 池 健 治  北   紀 一  山 内   崇  田名部 定 男  三 上 隆 雄  山 内 正 孝  今     博  松 尾 和 彦  山 田   知  渋 谷 哲 一 20         地球温暖化対策基本法の制定を求める意見書  政府は、地球環境の保全並びに現在及び将来の国民の健康で文化的な生活を確保するために、温室効果ガスの排出量を2020年までに1990年比で25%削減する目標を掲げました。  この目標達成のための取組みは、国民のライフスタイルの変革を促し、技術革新による新たな産業の創出及び就業の機会の拡大を通じて経済成長を促すための柱となるものです。  特に、国による高い国際競争力を有する低炭素型産業の育成が不可欠であり、そのための設備投資支援やランニングコスト支援等、地域特性を活かした将来性のある低炭素型産業の集積により青森県をはじめとする地域経済の安定的発展と雇用の創出を促すものです。  また、低炭素・循環型社会を実現していくために、植林や間伐材等の森林整備に対する恒久的な定額助成制度の創設も不可欠です。  25%削減は、既に、我が国の国際公約として認知されており、目標を達成するためには、あらゆる政策を総動員していかなければなりません。そのために、各政策を強力に推進していくための根幹となる基本法が必要です。  よって、本議会は、政府に対し、地球温暖化対策の基本原則、国・地方公共団体・事業者・国民の責務、そして、温暖化効果ガス排出削減に関する中長期目標、政策の基本的な方向性が明記された「地球温暖化対策基本法」の速やかな制定を強く求めます。  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。 平成22年6月18日                               青 森 県 議 会 21 発議第4号           未就職新卒者の支援策実施を求める意見書(案)  青森県議会会議規則第15条の規定により提出する。   平成22年6月18日  青森県議会議長  長 尾 忠 行  殿                               提 出 者(別 紙) 22 青森県議会議員  三 村 輝 文  伊 吹 信 一  畠 山 敬 一  川 村   悟  一 戸 富美雄
    23         未就職新卒者の支援策実施を求める意見書  平成21年度大学卒業者の就職率は、今年4月1日時点で91.8%となり、前年同期比3.9%減となりました。社会人として第一歩を踏み出す時に職業に就けないということは、日本の将来を担うべき若者の人生にとって厳しい問題であり、経済・社会の活力低下という点から見ても大変憂慮すべき事態です。  こうした中で、大企業を中心にした「新卒優先採用」の雇用慣行が卒業後の就職活動を困難にするため、就職活動に有利な「新卒」の立場を続けるために敢えて留年する「希望留年者」を生み出しています。今春、就職未定の新卒者は大学・高校卒などで約20万人とも推計されていますが、この推計には希望留年者は含まれていないため、“未就職新卒者”は実質的に20万人以上に上るとみられます。  また、景気低迷が続く中で大企業の採用が落ち込んでいるにもかかわらず、学生は大企業志向が高く、一方で、中小企業は採用意欲が高いにもかかわらず人材が不足している―といった雇用のミスマッチ(不適合)解消も喫緊の課題といえます。  若者の厳しい雇用情勢に対応するため、すみやかに国を挙げて雇用確保のための成長戦略をはじめ、経済政策、雇用支援策など全面的に手を打つべきです。特に、未就職新卒者の支援策を早急に実施するよう、政府に対して以下の項目を強く要請します。                     記  1.大企業を中心とした「新卒優先採用」という雇用慣行や就職活動の早期化を見直し、    企業、大学の間で新しいルールを策定すること  2.大企業志向を強める学生と人材不足の中小企業を結び付けるための情報提供を行う「政府    版中小企業就活応援ナビ」を創設するなど、雇用のミスマッチを解消すること  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成22年6月18日                               青 森 県 議 会 24 発議第5号     小規模認知症高齢者グループホームの防火体制強化を求める意見書(案)  青森県議会会議規則第15条の規定により提出する。   平成22年6月18日  青森県議会議長  長 尾 忠 行  殿                               提 出 者(別 紙) 25 青森県議会議員  山 内 和 夫  成 田 一 憲  神 山 久 志  田 中 順 造  西 谷   洌  高 樋   憲  滝 沢   求  阿 部 広 悦  長 尾 忠 行  中 村   弘  大 見 光 男  越 前 陽 悦  清 水 悦 郎  中 谷 純 逸  森 内 之保留  工 藤 兼 光  相 川 正 光  熊 谷 雄 一  岡 元 行 人  三 橋 一 三  丸 井   裕  小桧山 吉 紀  夏 堀 浩 一  工 藤 慎 康  高 橋 修 一  三 村 輝 文  伊 吹 信 一  畠 山 敬 一  川 村   悟  一 戸 富美雄    小規模認知症高齢者グループホームの防火体制強化を求める意見書  今年3月13日未明に発生した札幌市の認知症高齢者グループホームの火災は、入居者7名が亡くなるという大変悲惨な結果となりました。  以前にも平成18年に長崎県大村市、平成21年には群馬県渋川市で、同様の火災により多くの犠牲者を出しました。  政府は平成18年長崎県大村市での火災を受け、平成19年6月に消防法施行令を一部改正し、認知症高齢者グループホームにおける防火体制の強化を図りました。平成21年度からは、厚生労働省も「既存小規模福祉施設スプリンクラー等整備事業」でスプリンクラーを設置する施設に対し交付金措置を行うなど、対策を進めてきました。  しかし、今回札幌で火災が起こった施設は、スプリンクラー設置基準である275m2未満の施設であり、こうした小規模施設がこれからも増加する傾向にあることから、防火体制の強化に向けて以下の点を政府に対し要望します。  1.275m2未満の施設も含め、全ての認知症高齢者グループホームにスプリンクラーの    設置を義務化するとともに、交付金等による国の支援を拡充すること  2.小規模認知症高齢者グループホームにおける人員配置基準を拡充するとともに、介護    報酬の引き上げを図ること  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出します。 平成22年6月18日                               青 森 県 議 会 26 発議第6号         機能性低血糖症に係る国の取り組みを求める意見書(案)  青森県議会会議規則第15条の規定により提出する。   平成22年6月18日  青森県議会議長  長 尾 忠 行  殿                               提 出 者(別 紙) 27 青森県議会議員  三 村 輝 文  伊 吹 信 一  畠 山 敬 一  川 村   悟  一 戸 富美雄 28        機能性低血糖症に係る国の取り組みを求める意見書  慢性的に血糖値が高い状態が続くと糖尿病を発症することは知られていますが、すい臓の機能失調等による血糖値の調節異常によって発症する「機能性低血糖症」は医師ですらまだ認知度が低い病です。  機能性低血糖症は、糖の過剰摂取や過激な食事制限、過食といった食生活の乱れやストレスなどが原因となって、血糖値が急激に低下したり、低い状態にとどまってしまう疾患で、現代の食生活も誘因の一つと指摘されており、近年、研究が進むとともに、患者の数も増えております。  機能性低血糖症は、脳への血糖補給不足に加え、アドレナリンなどの内分泌系異常や自律神経にも影響し、慢性疲労やうつ状態、集中力不足、情緒不安定、記憶障害など、身体面、精神面ともに実にさまざまな症状が引き起こされることが分かってきています。症状から精神疾患や神経疾患などと誤った診断をされるケースも少なくありません。また妊産婦の「低血糖症」は「新生児低血糖症」の要因となり、脳障害を引き起こすことが知られており、発達障害(自閉症スペクトラム)の危険因子の一つであると指摘されております。  この「機能性低血糖症」の診断には、糖尿病診断に用いられている常用負荷試験及び耐糖能精密検査が有効とされていますが、保険適用で行われる一般的な2時間検査では、上昇するはずの血糖値が上昇せず、変化のない平坦な曲線を描く「無反応性低血糖症」や、4時間経過後に血糖値が急落する「反応性低血糖症」などを診断することが難しいのです。精度を高めて5時間かけて検査を行うことが必要で、さらにすい臓の機能障害の程度を診るためにはインスリン値を調べることも重要なポイントです。ところが、5時間の耐糖能精密検査は保険適用されておらず、高額な自己負担が必要なほか、実施する医療機関も少ないのが問題です。  機能性低血糖症と正しく診断されたことで、機能性低血糖症のための治療により症状が改善、社会復帰する事例は数多くあります。  そこで、「機能性低血糖症」に関する調査研究、病名の認知及び意識啓発、検査態勢の拡充等が図られるよう、以下の取り組みを国に要望いたします。  1、「機能性低血糖症」についての医学研究の進展と診断・治療法の普及にむけ国として調査    研究を進めること  2、「機能性低血糖症」診断の為の5時間の耐糖能精密検査を保険適用の対象とすること  3、新生児の「機能性低血糖症」による障害発生を予防するため、周産期医療において妊産    婦の生活習慣の改善を図るとともに、早期発見と治療の態勢づくりを推進すること  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 平成22年6月18日
                                  青 森 県 議 会 29 発議第7号         EPA・FTA推進路線の見直しを求める意見書(案)  青森県議会会議規則第15条の規定により提出する。   平成22年6月18日  青森県議会議長  長 尾 忠 行  殿                               提 出 者(別 紙) 30 青森県議会議員  諏 訪 益 一  安 藤 晴 美  奈良岡 克 也  古 村 一 雄 31         EPA・FTA推進路線の見直しを求める意見書  FAO(国連食糧農業機構)は先般、飢餓人口が10億人を突破したことを公表し、農水省も、「世界の食料は、穀物等の在庫水準が低く需要がひっ迫した状態が継続する。食料価格は2006年以前に比べて高い水準で、かつ、上昇傾向で推移する」と分析しています(「2018年における食糧需給見通し」09.1.16)。  こうした事態は、これまでの自由貿易万能論のゆきづまりを示すとともに、今日の深刻な世界の食糧問題を解決するためには、それぞれの国が主要食糧の増産をはかり、食糧自給率を向上させることの重要性を示しています。そして、農産物の全面的な輸入自由化と生産刺激的な農業補助金の削減・廃止を世界に押し付けたWTO農業協定路線や、WTO路線を前提にした2国間・地域間の協定であるEPA・FTA路線の見直しを強く求めています。  日本では自公政権が「EPA戦略」を打ち出し、メキシコ、タイ、フィリピンなどとの協定を発効させ、オーストラリア等との交渉を行ってきました。政権交代によって誕生した民主党政権は、日豪EPA交渉を継続するとともに、中断している日韓FTA交渉の再開に動き、さらに、日中韓FTAに向けた国家レベルによる研究を開始しています。昨年末に閣議決定した「新成長戦略」では、2020年を目標にAPEC(アジア太平洋経済協力会議)の枠組みを活用した「アジア太平洋自由貿易圏(FTAAP)」を構築することを打ち出すに至っています。  APECには太平洋に面するアメリカ、カナダ、オーストラリア、中国、韓国、ロシア、東南アジア諸国など、世界の主要な農産物輸出国を含む21カ国が加入しており、仮に、この枠組みで自由化が実施されれば日本の農業は壊滅的危機に直面することは明らかです。  政府は「農業に影響を与えないFTA交渉」を強調していますが、農産物輸出国のねらいは農産物関税の撤廃にあり、一旦、交渉が始まったら取り返しのつかない事態を招くことは避けられません。  こうした輸入自由化路線は、国内の農産物価格の暴落を引き起こし、現在、政府が推進している「戸別所得補償」の政策効果を台なしにし、制度そのものを破綻させかねません。  いま、求められることは、食糧をさらに外国に依存する政策と決別し、世界の深刻な食糧問題に正面から向き合い、40%程度にすぎない食料自給率を向上させる方向に大きく踏み出すことです。  以上の主旨から下記の事項について実現を図ることを求めます。  1.EPA・FTA推進路線を見直すとともに、日豪交渉を中止し、「アジア太平洋自由貿易    圏(FTAAP)」による農産物の関税撤廃を行わないこと。  以上、地方自治法第99条の規定の基づき意見書を提出いたします。 平成22年6月18日                               青 森 県 議 会 32 発議第8号         備蓄米買い入れと米価の回復・安定を求める意見書(案)  青森県議会会議規則第15条の規定により提出する。   平成22年6月18日  青森県議会議長  長 尾 忠 行  殿                               提 出 者(別 紙) 33 青森県議会議員  諏 訪 益 一  安 藤 晴 美  奈良岡 克 也  古 村 一 雄 34        備蓄米買い入れと米価の回復・安定を求める意見書  「米戸別所得補償モデル事業」や「水田利活用自給力向上事業」の受付が4月から始まり、事業が動き出しました。  「米戸別所得補償モデル事業」に参加する農家にとっても、参加しない農家にとっても、最大の懸念は、米価の下落に歯止めがかかっていないことです。  特に、政府が2月に、16万トンの備蓄米買い入れを実施したにもかかわらず、米価はさらに下落していることは重大です。その原因は、買い入れ数量の少なさと合わせて、12,900円台という異常な安値で買い入れた政府・農水省の姿勢は、市場に “米価先安”のシグナルを発信し“過剰感”を一気に広げたことにあります。備蓄米の買い入れが米価の下落を招いたことは重大な失政といわなければなりません。  私たちは、米価の下落に歯止めをかけ、価格と需給を安定させることは、「米戸別所得補償モデル事業」の成否を左右するものと考えます。それは、今日の過剰感のある米の需給状況のままでは「米戸別所得補償モデル事業」が、さらに米価を下落させる引き金となる可能性を否定できないからです。米価が下落すれば、制度上、更なる財源の投入は避けられなくなります。  したがって、「米戸別所得補償モデル事業」の円滑な運営にとっても、米の再生産や食料自給率を向上させるためにも、下落した米価を回復させ、価格の安定をはかることは緊急の課題です。  今、市場で問題視されているのはせいぜい30万トン程度の過剰ですが、もし、現状を放置すれば秋には過剰が雪だるま式に広がり、米価下落は「底なし」の状態になりかねません。今、ただちに対策をとることが強く求められています。  政府は、今回の買い入れによって国産米による100万トンの備蓄を満たしたとしていますが、その中身は、05年産など、主食には不向きな30万トン程度の米が含まれており、これらを主食以外の用途に振り向ければ30万トンの買い入れは充分、可能です。  以上の主旨から下記の事項について実現を図ることを求めます。  (1) 08年産を含む30万トン相当の備蓄米を適正な価格で買い入れること。  以上、地方自治法第99条の規定の基づき意見書を提出いたします。 平成22年6月18日                               青 森 県 議 会 Copyright © Aomori Prefecture, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...