〇
欠席委員[0人]
〇その他の出席者[0人]
〇
出席理事者[15人]
防災安全統括部長 福井 琴樹
(
県民環境部)
県民環境部長 金子 浩一
県民生活局長 信貴 正美
防災局長 尾崎 幸朗
環境局長 松本 靖
県民生活課長 八塚 洋
男女参画・
県民協働課長 西田 伸生
人権対策課長 澤田 志朗
消防防災安全課長 渡辺 良浩
防災危機管理課長 東 公弘
危機管理監 西村 和己
原子力安全対策課長 根來 與志典
原子力安全対策推進監 大橋 良照
循環型社会推進課長 宇佐美 伸次
自然保護課長 山中 美幸
午前9時58分 開会
○(
宇高英治委員長) ただいまから、
環境保健福祉委員会を開会いたします。
なお、本日は、
安藤環境政策課長は都合により欠席する旨の連絡がありましたので、お知らせいたします。
傍聴されている方に申し上げます。
委員会開会中は、所定の席で静粛に傍聴をお願いいたします。また、
携帯電話などは電源を切っていただきますように御協力をお願いいたします。
これより議事に入ります。
本日の
議事録署名者に
赤松泰伸委員、
高山康人委員を指名します。
本日の議題は、愛媛県
青少年保護条例の一部改正について及び
人権課題をめぐる最近の動向についてであります。
議題について、理事者の説明を求めます。
○(
男女参画・
県民協働課長) 私の方からは、12月議会に提案を予定しております愛媛県
青少年保護条例の一部改正について御説明をいたします。
まず、資料の1ページをお願いいたします。
現行条例を左側、改正後を右側に、それぞれ抜粋して対比した資料となっております。
本条例の目的は、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為から青少年を保護し、健全な育成を図ることでありまして、条例では6歳以上18歳未満を青少年と定義しております。
左側、
現行条例では、第2章、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の規制といたしまして、第4条以下、不健全な興行の観覧の制限、
有害図書類や有害な
がん具類等の販売等の制限、
インターネットの利用による
有害情報の閲覧等の防止、不純な
性行為等の制限などを規定しております。
右側、改正後のゴシックで太字の部分でございますけれども、第9条の3、同じく4、第13条の7、8、10、それから一番下、第14条、これらを追加・変更することとしております。個別の内容については後ほど説明をさせていただきます。
次に、今回の改正に至った背景について、まずは2ページをお願いいたします。
上段、左側のグラフでございますが、
スマートフォンの所有・利用率は、平成29年では高校生が95.9%、中学生が58.1%となっております。上段、右側、
フィルタリングの利用率になりますが、
フィルタリングというのは、
有害サイトや悪質なメールのブロック、あるいはアプリケーションの
利用制限ができる機能のことでございますけれども、その利用率は半分以下、44%にとどまっております。
下段の方がSNS、ソーシャル・ネットワーク・
サービスに起因する
被害児童に関しまして、84.2%が契約当時から
フィルタリングを利用しておらず、その保護者の58.6%が利用しなかった理由は特にないと回答しており、保護者の関心の低さというのも課題となっておりまして、
フィルタリングのさらなる
利用促進が求められているところでございます。
次に、3ページをお願いいたします。
自画撮り被害に関しまして、自画撮り被害というのは、だまされたり、脅されたりして自分の裸体を撮影、
メール等で送らされる被害のことをいいます。
2の
折れ線グラフにございますとおり、全国的に
被害児童数は
増加傾向にございます。本県でも年間数件の被害が発生しておりまして、一番下の4にありますとおり
被害児童の76%が中学生、高校生となっております。
また、4ページの5、
検挙事例になります。1つ目の事例ですが、
通信ゲームで知り合った高校生に、
スマートフォンで撮影させた
画像データをツイッターに記録させて
児童ポルノを製造した事例で、下の2つの事例に関しましても
スマートフォンを介した被害になっております。
なお、
児童ポルノというのは、写真や電磁的な
記録媒体等によりまして、児童の裸や
性交行為など性欲を興奮させ、または刺激する姿態を視覚で認識可能な方法により描写したものをいいます。
次に、5ページをお願いいたします。
ことし2月に施行されました
青少年インターネット環境整備法の
改正概要でございます。
携帯電話事業者等の義務として、青少年の確認、
フィルタリングの
必要性等の説明、
フィルタリングの
有効化措置が義務として規定されるなど、
フィルタリングの
利用促進のための法改正が行われております。今回の
条例改正については、この法改正の趣旨も踏まえたものとなっております。
それでは次に、6ページをお願いいたします。
条例改正の必要性に関してでございます。ここまで御説明したとおり、
スマートフォン等の普及に伴いまして、
インターネットを悪用した新たな犯罪やトラブルに青少年が巻き込まれる被害が増加をしております。青少年を取り巻く環境の変化、新たな課題に対応できるよう改正を行うものでございます。
2の
改正概要のとおり、(1)から(4)、大きく4つの項目がございます。個別の内容に関しましては、3、改正の内容の(1)
インターネット利用環境の整備等に関しまして、
フィルタリングサービスの
利用徹底を図るもので、アからカの6項目がございます。
まず、アについてですが、法が定める
フィルタリングの
説明義務に加えまして、条例の方では書面での交付を事業者に対して義務づけるものでございます。
イは、
フィルタリングを利用しない場合、これについて書面での提出を保護者に対して義務づけるもので、ウは、この書面の保存を事業者に義務づけるものでございます。エは、条例の
義務違反の事業者に対する知事の勧告、公表について規定をするものでございます。
また、オは保護者の責務、カは県の責務に関します規定で、県の責務については、7ページの上の方になりますけれども、青少年が
インターネットを適切に活用する能力を習得することができるよう、教育や
普及啓発に関する施策を実施することとしております。
(2)自画撮り被害の防止については、
児童ポルノ禁止法では、画像が加害者に届かなければ規制ができないことになっておりますが、条例の方では
画像提供を求めた段階で罰することができるよう、自画撮り
要求行為の禁止を規定することとしております。
(3)
風俗営業等の規制につきまして、風営法では、青少年を実際に業務に従事させたり、客として出入りさせたりしなければ規制ができないこととなっております。条例の方では、勧誘した段階で罰することができるよう、
勧誘行為の禁止を規定することとしております。
(4)家出等の疑いのある青少年の保護につきまして、
現行条例第14条では、
旅館業者に対する
警察署等への
通報義務を規定しておりますが、本年6月に施行されました
住宅宿泊事業法、
民泊新法と言われておりますけれども、この法律の事業者にも同様の
通報義務を規定するものでございます。
それから、
条例改正のスケジュールにつきましてですが、これまで
青少年対策本部会議、
青少年保護審議会での
意見聴取、あるいは
パブリックコメント、各市町や
庁内関係課への
意見照会を実施しております。今後、検察庁と罰則に関する協議が終わり次第、第2回の
青少年保護審議会を開催いたしまして、12月議会に
条例改正案を提案、施行は来年4月1日を予定しております。
最後に、8ページをお願いいたします。
今回の
条例改正の検討に当たりまして、本年4月1日現在における他県の条例の
改正状況を整理したものでございます。表のとおり右側から2番目の欄にございます(7)自画撮り
勧誘行為の禁止、これ以外の(1)から(6)
インターネット関連の部分、それから一番右の(8)風営法、これに関しては約半数の県で
改正済みとなっております。(7)の自画撮り
要求行為の禁止については、少数の県でございましたが、全国や本県の
被害状況等を踏まえて、
本県条例でも規定をすることとしたものでございます。
今後とも、
青少年保護審議会などの
関係団体を初め、
庁内関係各課、
教育委員会、
県警本部等と連携を図りながら条例の
普及啓発に努め、青少年の
健全育成と非行防止の推進を図ってまいりたいと考えております。委員の皆様方の御理解と御協力をお願い申し上げます。
以上で説明を終わらせていただきます。
○(
人権対策課長) 私の方からは、
人権課題をめぐる最近の動向について説明をさせていただきます。
県では、平成16年に策定した愛媛県
人権施策推進基本方針に沿いまして、さまざまな
人権課題に対する県民の理解を深め、
人権意識の高揚を図る
取り組みを実施しておりますが、近年、
重要課題に位置づけております
性的マイノリティの人権に関しまして、
LGBTという言葉が一般的になってきております。全国で広がっている
同性パートナーシップ制度や本県の
取り組みなど、
性的マイノリティの人権について説明をさせていただきます。
資料をおめくりいただいて、1ページを御覧ください。
まず、
LGBTとは、についてですが、
LGBTは、人の恋愛対象がどのような対象に向かうかの
性的指向と、その人固有の
性別感覚である性自認の頭文字で、その他さまざまな
性的マイノリティをあらわす総称として使われております。
次に、
性的マイノリティの現状についてですが、1ページの中段の表を御覧ください。
まず、
性的マイノリティの人々の割合は、公的な
調査数字はございませんが、報道によりますと、電通が行った
インターネット調査では、
性的マイノリティの人々の割合は約7.6%という結果でした。7.6%は13人に1人が当事者という数字です。なお、平成24年の同社の調査では約5.2%という結果が出ております。また、
博報堂グループの調査では約8%、さらに連合が行った職場の
意識調査でも8%の人が
LGBTの当事者であると回答しております。これら調査結果から見られるように、一般的には人口の5%から8%程度の人が
性的マイノリティの当事者であると言われております。
次に、表の下を御覧ください。
性的マイノリティの人々が直面する困難についてです。
LGBT当事者団体の全国組織が
ホームページに公表している資料によりますと、学校では侮蔑的な言葉を投げかけられ、当事者が自尊感情を深く傷つけられた。就職ではカミングアウトしたところ、面接を打ち切られた例。病院では病院医師からの
情報提供や面会できなかった例。このほか
高齢者向けの施設で
性別違和を考慮されずに男女分けされた例など、
性的マイノリティの人々は
社会生活上さまざまな困難に直面していることがわかります。
2ページを御覧ください。
性的マイノリティの人々に対する偏見、差別などの実態についてです。
先ほど御説明した調査によりますと、約3割の人が同じ職場にいるならば抵抗を感じる。また、当事者や
LGBTの人が身近にいる人では、差別やいじめを受けた、または見聞きしたと答えた人が57.4%もいます。さらに当事者の6割から社会の理解は誤ったものが多いという回答があり、偏見や
理解不足がハラスメントなどの原因となっていると分析されております。このため、当事者の4割強の人が自身の
性的指向を公表したいと思ってはいるものの、実際には御覧のようにごくわずかで、公表をちゅうちょしていることがうかがえます。
資料2ページの中段を御覧ください。
世界の動向について御説明します。
世界の多くの国では同性婚が法的に認められており、こうした法律がないのは、G7、
先進国首脳会議参加7カ国の中では日本だけとなっております。また、参議院の調査等によりますと、
差別禁止法が存在する国が76カ国ある一方、差別的な法律で同性愛が犯罪とされている国が72カ国あるということです。
国連におきましては、平成20年12月、
性的指向及び性自認に基づいた
人権侵害をなくすよう求める声明を
国連総会に提出し、また平成23年6月、
国連人権理事会が
性的指向と性自認に基づく
人権侵害に明確に焦点を当てた初めての決議を採択いたしました。ちなみに、日本はこれらの決議等に賛成しております。国連はこうした
取り組みを行っておりますが、アジアやアフリカを中心に規制している国が多く見受けられます。
続いて、日本国内の動きを御説明します。
近年、人権に関する法整備が進んでおりまして、平成28年4月に
障害者差別解消法、6月に
ヘイトスピーチ対策法、12月に
部落差別解消推進法が次々と施行され、
人権尊重の機運が一層高まってきております。
性的マイノリティにつきましては、2020年
東京オリンピック・パラリンピックを控え
政治レベルで検討されており、今後とも国の動向を注視してまいりたいと考えております。
政府の
取り組みについてですが、
性同一性障害に関しましては、法律により一定の要件を満たせば、
家庭裁判所で戸籍上の
性別変更の審判を受けられるようになりました。内閣府は、第三次
男女共同参画基本計画に
性的マイノリティの人々への配慮を明記いたしました。
文部科学省は、学校現場における
性同一性障害の
児童生徒に対するきめ細かな配慮を学校に要請しております。また、
厚生労働省は、
セクハラに関して、事業主が職場で措置を講ずべき指針に
性的指向や性自認に関する言動も
セクハラとなることを明文化いたしました。
3ページをお開きください。
次に、
地方自治体の対応についてです。
住民に身近な
基礎自治体の中には、比較的早くから
LGBTに関する
差別禁止、
理解促進や配慮を行う施策に取り組んでいるところがあります。
この2つの表は、平成25年度以降に施行された
地方自治体の条例で、
性的マイノリティへの
差別禁止等を規定しているものを整理したものです。御覧のように、ここ5年では、文京区、多摩市、渋谷区、世田谷区、国立市、東京都と、
東京都内の自治体が次々と条例を制定しております。このうち渋谷区の条例は、全国で初めて
同性パートナーシップ制度についてこの条例中に規定しておりまして、後ほど
補足説明をさせていただきます。
また、国立市では、平成27年に市内の大学院生が同級生に
同性愛者であることを暴露された後に自殺した事件が
条例制定の背景になっており、初めて第三者による
暴露行為、アウティングの禁止が条例中に規定されております。
東京都の条例は、
LGBTや
ヘイトスピーチに焦点を当てて制定された都道府県では初めての条例で、この9月の都議会で可決、成立したものです。
次に、
同性パートナーシップ制度の広がりについてです。
資料4ページになります。
日本国憲法第24条第1項には、婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立すると規定されております。この条文にある両性の合意とは一般的には当事者の男女ということで、同性婚を想定した条文ではないと解釈されておりまして、これまで我が国では法律婚として同性婚が認められたことはありません。
日本では、
同性カップルには法的保障がないことから、例示しておりますように配偶者が受けられる措置が受けられないなどの不都合があると言われております。そこで、近年、一部の市や区におきまして、差別や偏見のない
まちづくりなどを目指し、
同性カップルに異性間の
婚姻関係に相当する、または近い地位を認める
同性パートナーシップの制度化を行うところが出てまいりました。
4ページの表を御覧ください。渋谷区が全国で初めて、平成27年11月から
同性パートナーシップ証明書の交付を開始したほか、世田谷区が
パートナーシップの宣誓の
取り組みを開始。以降、最近の中野区まで9つの市と区で運用されており、全国に広がりつつあります。実績件数は、新聞社の調査等によりますと、これまで少なくとも230組の
カップルに対し証明書の交付等が行われております。
次に、
性的マイノリティの人々へのさまざまな配慮についてです。
4ページの下段から5ページを御覧ください。
パートナーシップ制度のほかにも、
性的マイノリティの人々に対してさまざまな配慮が実施されるようになりましたので、一例を御紹介します。
まず、国や自治体では、
各種申請書等に記載する性別欄への抵抗感に配慮して、
厚生労働省が
精神障害者保健福祉手帳の性別欄を削除したほか、愛媛県や他の自治体でも
申請書等の性別欄を削除するなどの工夫を行っております。
そのほか、福岡市内のある中学校では、来春から上着を
男女共通のブレザーにして、性別に関係なくズボンやスカートを自由に選べることになっております。
次に、企業におきましても、一部の
金融機関や
保険会社では、共同での
住宅ローンや保険の
夫婦限定割引の適用、
携帯電話会社の
家族割サービスの適用など、社会的な認知度の高まっている
同性カップルに対し、
パートナーシップ証明書等によって、法律婚の夫婦同様の
サービスを提供する動きが広がり始めております。
このほか、自治体や企業の
福利厚生面で
同性パートナーを配偶者と認める運用や、一部の大学においても当事者を支援する
取り組みが実施されております。
最後に、本県の
取り組みについて御説明します。
資料は5ページ、中段からになります。
本県では、冒頭に申し上げました
基本方針におきまして、
性的マイノリティの人権を17の
重要課題の一つとして位置づけまして、県民の正しい理解や認識を深める
取り組みを進めております。
初めに、
イベント等における啓発ですが、先月17日に開催しましたふれあいフェスティバル2018のチラシを縮小して掲載しております。メーンの行事として、トランスジェンダーであることを公表して活動されているシンガーソングライターの中村中さんによる
トークアンドライブを実施しましたところ、多くの県民の方々に御参加いただき、高い
啓発効果があったと考えております。
このようにイベントや
人権啓発講座において
性的マイノリティをテーマとした講演等を実施するほか、
県人権啓発センターにおける
相談対応では、
LGBTの当事者や家族の方を支援している
レインボープライド愛媛を相談先として御紹介しております。
最後に、お配りしております小冊子「みんなちがっていいんだよね」を説明します。
県では、昨年度末、
性的マイノリティに関する
啓発冊子を本県独自に製作いたしました。家庭、学校、会社、
日常生活などで
性的マイノリティの人々が感じている無理解、誤解や偏見、差別的な取り扱いなどにつきまして、当事者の意見や経験を反映したものとなるよう監修してもらい、イラストを多用することにより、わかりやすく、
啓発効果の高い冊子となるよう工夫いたしました。この冊子は既に学校や
社会福祉協議会、商工会など
関係機関・団体に配布いたしまして、授業や企業の研修等にも役立てていただけるようにしております。
県では、今後とも
関係団体とも連携し、こうした
啓発活動等を通じまして広く県民の方々に
性的マイノリティに関する理解の促進を図ってまいりたいと考えておりますので、委員の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます。
以上で説明を終わります。
○(
宇高英治委員長) 以上で理事者の説明が終わりました。
委員の皆さん、議題に対する質問はありませんか。
○(
木村誉委員) 御説明ありがとうございました。
まず、
青少年保護条例の方からお伺いしたいと思います。
今回の国の法改正を受けての県の
条例改正というようなことで、4ページ、自画撮り被害ですね、本県の現状などわかりましたら伺いたいと思います。
○(
男女参画・
県民協働課長) 本県の現状につきまして、資料3ページを御覧いただいたらと思います。2の
県警発表資料でございますけれども、平成24年度から平成29年度までの資料となっております。全国的には
増加傾向にございますところ、本県では横ばいといいますか、年によってばらつきがございますが、
インターネット等の普及によって県内でも自画撮り被害の児童はあるという状況でございます。
○(
木村誉委員) 3ページのグラフには、多分、性別は出ていないと思うんですけれども、これは全て女児でしょうか。
○(
男女参画・
県民協働課長) 申しわけありません、ちょっとそこの区別までは把握しておりません。
○(
木村誉委員) これは県警からのデータということですが、
教育委員会等を通じての把握とか、あるいは県警と
教育委員会の連携とか、このあたりの状況はどういうふうになっているのでしょうか。
○(
男女参画・
県民協働課長) 県の方で
青少年対策本部というのを設置しております。そこに
教育委員会、
県警本部も入っていただいて、
関係各課の幹事会の方で
情報交換、共有等は行っておりますけれども、
教育委員会の方がこの
被害児童の把握というのをされているかどうか、ちょっと今、承知をしておりません。
○(
木村誉委員) では、余りそれ以上の突っ込みはそんたくさせていただきます。
この被害は氷山の一角のような気がするんですね。犯罪として認知された数字が出てくるとすれば、そうなってないところがどうなのかというのは非常に心配をいたします。いずれにしても、こうした被害があったときに、小学生から高校生まで全体でいうと範囲がありますが、この
子供たちの
相談窓口となるのはどういうところなんでしょうか。
子供たちはその悩みをどこにもっていって、どこにぶつけたらいいんでしょうか。現状はどうなっているか教えてください。
○(
男女参画・
県民協働課長)
相談窓口に関しましては、県が事務局を持っております愛媛県
青少年保護審議会という組織がございまして、こちらで特に
インターネットによる被害、自画撮り被害も含めて啓発用のチラシをつくっておりますけれども、そちらの方で
相談窓口というのを紹介させていただいております。まず、愛媛県警察の
少年サポートセンターというところがございます。あと、メールに関する相談ですと、これはちょっと全国的な組織になるんですけれども、
迷惑メール相談センター、あるいは、今、そういう
SNS等でのいじめも問題になっております、
いじめ相談ダイヤル24というようなところもございます。あと県の
ホームページの中に
青少年関係相談窓口一覧というのを掲載しておりまして、そちらを紹介するようなチラシにもなっております。あと、全国的には総務省ですとか、
一般社団法人電気通信事業協会などの
ホームページも紹介するようなチラシを作成して、学校、
保護者等の皆さんに周知をするようにしております。
○(
木村誉委員)
青少年育成協議会ですとか、
青少年サポートセンターとか、さまざまありましたが、それは
子供たちになかなかわかりにくいと思うんですね。条例の
改正内容の中に県の責務というところもありますが、この辺、例えば小学校、中学校となりますと、所管は自治体になりますよね。高校は県なんでしょうけれども。ということは自治体と県の連携というのも非常に大事になってきますし、県警との連携も大事になってきますが、
相談窓口は何か、国のように点在はするんだけれども、今の御説明を伺った私の印象は、ばらばらという感じがいたします。
それで、今回、県の方で9月に性暴力被害者支援センターが立ち上がりましたよね。例えば今回の
条例改正を機に、もう一回県が中心となって、そのあたりが一体化されるというか、
相談窓口にしても一本化すべきだと思うのですが、そういう意味で自治体との連携、さっきの県警との連携、また性暴力被害者支援センターの統合化と言ったら変ですけれども、上手な仕組みづくりといいますか、小学生から高校生まで、6歳から18歳、この対象者の方々が万一そういうふうな事態になったときに、すぐ手を差し伸べられる体制を県が中心になって推進をしていただきたいと要望して、終わりたいと思います。
○(
宇高英治委員長) ほかに質疑はありませんか。
○(大石豪委員) 関連して
青少年インターネット環境整備法なんですけれども、既に
スマートフォン等を持っている児童に関しての変更については、どのような
取り組みをされるのか、お聞かせいただきたいと思います。
○(
男女参画・
県民協働課長) 先ほど御紹介をしました
インターネットを安全に利用していただくというところでチラシ等による
普及啓発。それで
教育委員会の方でも独自に保護者に対する研修・啓発なども行っております。今、契約されている方については、契約の更新時に事業者が、
フィルタリングについての
説明義務などはございますけれども、今持っておられる方には、更新しなければ特段そういう手立てがございませんので、広く県なり
教育委員会なりが協力して、
インターネットの安全な利用に関して
普及啓発に努めているところでございます。
○(大石豪委員) ありがとうございます。おっしゃるように自らが契約を更新しなければ変わらないということなので、そこのところをしっかりと県の方が働きかけなければ、変わるものもなかなか変わらないと思うんです。確かに自己責任ということもあろうかとは思うんですけれども、そこのところを義務化するのであれば、もう少し強力な働きかけをするべきではないかなと、強制力をつけるべきではないかなと思うんです。その点に関して
教育委員会との話もあろうかとは思うんですけれども、学校単位としてそういったことの
取り組みとか、呼びかけるだけではなくて、もう少し、罰則はありませんが、そういったものをつけるべきかとは思うんですけれども、その辺に関しては何かお考えはありますでしょうか。
○(
男女参画・
県民協働課長) 委員おっしゃるとおり、今回の
条例改正を機に、通常チラシだけだったところを、
子供たちにもわかりやすいリーフレットのような啓発資料の作成を検討して、保護者、児童も含めた皆さんに、内容についてしっかり理解できるようなものをつくって、それぞれ
関係機関の方で御活用いただきたいと考えております。
○(大石豪委員) ありがとうございます。PTAの方から上がってきたことも過去にはあったと思いますし、それから事業者関係の方が積極的に動くべきではないか、県から動くべきではないか、市町単位から動くべきではないかとか、いろんな話があったとは思うんですが、やっとこのような形で全体的に動く形になりましたので、県としても積極的に取り組んでもらいたいと思いますので、強く要望させてもらいます。
○(
宇高英治委員長) ほかに質疑はございませんか。
○(
高山康人委員)
人権課題をめぐる最近の動向についての資料に、きょうは
LGBTが一緒に書いてあるんですけれども、同和問題とか、また近年、ほかにどういうふうな差別問題が起きておるのか、お聞かせ願いたいと思います。
○(
人権対策課長) 先ほど御説明の中でもちょっと触れさせていただいたんですけれども、平成28年12月に
部落差別解消推進法という法律ができました。当課は以前は同和対策課というふうに言っておりまして、まさにこの法律をいかに有効なものにしていくかというのが大きな課題であるというふうに認識しております。
部落差別解消推進法は、
インターネットなど情報化が進む中で部落差別が新たな状況にあるということを踏まえて、部落差別は許されないと規定し、国民の理解を深めることにより部落差別のない社会を実現するという、罰則とかそういうのも設けない理念法になります。法律の中に現在もなお部落差別が存在するという認識が示されたというのが、これ非常に重要なポイントであるわけなんですけれども、それ以外にも国と地方公共団体で責務を定めて相談体制の充実を図り、教育と啓発を行って実態調査を行うというふうなことがあります。今現在、その実態調査を行うということで、国の方も法務省がどういうふうな内容の調査を行うかということを検討しておりまして、それを受けて県も国と一緒になって、さまざまな施策を行ってまいりたいと考えております。
○(
高山康人委員) 実態調査をされるようで、そこでどういうものが出されるか、それによってまた対応、対策を考えるということでよろしいですか。
○(
人権対策課長) はい。
○(
高山康人委員) 続けて、近年、いわゆる性的な問題がクローズアップされていますけれども、同和問題のほかには、気にかかるような問題が起きているようであれば教えていただけたらと思います。
○(
人権対策課長) えひめ性暴力被害者支援センターが今年度の9月にオープンしたんですけれども、昨年度まで犯罪被害者の所管を人権対策課が持っておりまして、そのワンストップ支援センターというのを設けるということで、
関係機関、団体といろいろ協議して検討してまいりました。最近でいいますと、そういうワンストップ支援センターの設立を目指した活動が大きな動きであったのではないかなというふうに考えております。
○(
高山康人委員) 今度は、
青少年保護条例ですけれども、この改正で家出についてもあるんですけれども、これも警察に聞かないといけないのかもわかりませんが、先ほど自画撮りの被害については数字が出ていましたけれども、家出をしている青少年についての数字をつかまれておられるのなら教えてもらいたい。
○(
男女参画・
県民協働課長) 家出少年の数については、把握をしておりません。
○(
高山康人委員) わかりました。
○(
宇高英治委員長) ほかに議題に関する質疑はありませんか。
○(
赤松泰伸委員) この
性的マイノリティ啓発冊子で、ある程度理解はできるんですけれども、どうかなというのは、9ページの女性用のトイレの前での話の部分で、もしトランスジェンダーの方で、性別では男性ですが、女性と自分が認識している人がこっちに入って来たときに、それが騒ぎにならないのか。この例示は何となく気になるんだけれども。
○(
男女参画・
県民協働課長) そういうふうに考えられる場合もあるかとは思います。これは実際にいろんな場面で差別的な言動なり態度を示されたというふうな、団体の方と相談していろんな場面、場面を想定してつくったものです。特にトランスジェンダー、
性同一性障害の方に対する配慮として、資料の5ページの上の方に企業の
取り組みで性別に関係なく利用できるトイレを全階に設置というのがありまして、今後、そういうふうな配慮をしていくという方向になると思います。この場面については、
レインボープライド愛媛など
関係団体の方の意見も踏まえながらこういう形にしておりまして、その点を御理解いただけたらと思います。
○(
赤松泰伸委員) いや、そういうことの配慮も大事なんでしょうけれども、逆に一緒の場合なんかを別にしてほしいという流れの方が、僕はどっちかというと強いんじゃないのかなという気がしているんです。だから社会の方向性として、どうなのかね。これはまた、逆に犯罪とか、さっきの盗撮とかが始まっていって、そういったところは見えない部分が多いので、社会的な規範として、このあたりは確かに大事なことなんでしょうけれども、ある程度慎重にやっていかないと、余りにも先行してしまうと逆効果になる可能性はないのでしょうか。
○(
男女参画・
県民協働課長) これからの方向性は、委員おっしゃるように、例えば、性別に関係なく利用できるトイレというのをだんだん設置していくという方向になると思います。これというのは、あくまでも今までに、そういう施設設置がない中で、こういうことがあったということを例示として示しているというふうに理解していただけたらと思います。
○(
赤松泰伸委員) これからの流れというのは、もう男女関係なくという、当然トイレも洋式化していますから、そういう部分の方ではどちらというのもないんでしょうが、流れとしては、もう男女別々じゃない一つのということになっていく方向なのか。
○(
男女参画・
県民協働課長) いわゆるジェンダーフリーということではなくて、
性同一性障害、トランスジェンダーに配慮したものを設けていくということになると思います。全部一緒にするということではなくて。
○(
宇高英治委員長) ほかに質疑はありませんか。
○(西原進平委員)
青少年保護条例の
改正概要の中で、6ページ、オの保護者の責務というのがあるんですけれども、これは保護者が努めなければいけないんだろうけれども、そのために保護者に対して県が何かするんでしょうか。
○(
男女参画・
県民協働課長) 保護者の責務ということで規定をさせていただいておりますけれども、当然、県の方で保護者に対して、
インターネットの安全利用、危険性等については、
教育委員会を通じて、今回、
条例改正に合わせて資料を作成しますので、それを活用いただいて保護者の方にも十分御理解いただくというような機会を設けることとしております。
○(西原進平委員) ということは、保護者の責務と言いつつも、その保護者が責務を全うできる方向を、
教育委員会が学校、PTAなりを通じて啓蒙していくというふうに理解をすればよろしいですか。
○(
男女参画・
県民協働課長)
教育委員会と連携して取り組んでまいりたいと考えております。
○(西原進平委員) 保護者の責務って、本来は自己責任の話のような気がするんだけれども。自己責任まで行政が負っていかなければいけないのかなという気はするんですけれども、そんなものなんですか。
○(
男女参画・
県民協働課長) 確かにお子さんの保護・監督というのは保護者の責務でございますけれども、先ほど御説明しましたような最近のSNSの関係で、青少年を取り巻く環境というものについては、保護者の方にも十分御理解をいただく必要があるということでの保護者に対する周知・啓発等ということでございます。
○(西原進平委員) ここで結局保護者の責務をちゃんとうたっているんだけれども、早い話が、じゃ、ここから
教育委員会に、学校の先生に、保護者をちゃんと啓蒙せえよといって仕事をふやしているだけみたいな気がする。今でも学校現場では、もうがしゃがしゃある。
子供たちだけで十分大変だと思っておるのに、なぜその保護者まで
教育委員会が、現場の先生が啓蒙していかなければいけないのかなと。こんなもの自己責任じゃないかと私は思うんだけれどもね。これでいったらあなたのところがこれ書いて埋まるだけじゃないかと思えて仕方がないが、反論はありますか。
○(
男女参画・
県民協働課長) ちょっと言葉が足りませんでした。保護者への啓発・啓蒙については、今までも
教育委員会に取り組んでいただいております。それを改めて今回の改正に当たって保護者の責務ということで規定をさせていただきましたが、これで新たに
教育委員会の方に追加の業務がふえるということではなくて、これまでも取り組んでいただいていたことに重ねて、今回の
条例改正に合わせて新たな資料も用いていただきながら保護者の方への
普及啓発・啓蒙に努めていただこうということでございます。
○(西原進平委員) 同じようなことだ。結局、今までやっていた、今までやってくれているよと。ここで改正とかこれが出てくるということは、さらにしなさいよという意味ではないか。ということは、要は今までやってきた
教育委員会の啓蒙を、もっとより強くしなさいよとしかとれないんですよね。ここが本当に、これでつくってしまうんだろうけれども、保護者の責務なんていうのを載せる必要があるのか。行政って、行政ができることって、保護者の啓蒙なんかいちいちやれるはずもないし、できるのは企業や県がどうするかとか、市町がどうするかとかいう、そういう役所ができる仕事に関連してくるので、保護者まで広げてしまうということがいかがなものかなと私は思うんですけれども、どうでしょうか。
○(
男女参画・
県民協働課長) 今回の改正に当たりましては、他県の先行する条例等も参考にして、その中で保護者の責務というところを規定するところもございました。先ほど御説明した中にもあったんですけれども、保護者の方の
フィルタリングを利用しない理由は特にないというようなところもございまして、今回、これまで保護者に対する啓発等に努めてきておるんですけれども、あえて今回の
条例改正に合わせて規定をさせていただいたというところでございます。
○(西原進平委員) 御説明は理解できます。しかし、今ほどもお話が出ているように、他県の条例を見てみるとこれがあったと。だから愛媛県もこれを入れた方がいいよねというのがあるんだろうけれども、そこら辺はやはりそのまま使うんじゃなくて、本当に、じゃ、どうするの、誰がどうして、どうしていくのということをもうちょっと突き詰めた、これに限らず、愛媛県独自というか、そういうふうにまた今後、図っていただけるといいなということを要望しておきます。
○(
宇高英治委員長) 暫時休憩します。11時から再開いたします。
午前10時51分 休憩
――――――――――――――
午前10時59分 再開
○(
宇高英治委員長) それでは、再開いたします。
ほかに議題に関する質疑はありませんか。
それでは、せっかくの機会ですので、所管事項も含めて質疑はありませんか。
○(
木村誉委員) 議題の方ですけれども、きょう2つの議題がありましたが、いずれも対象が青少年なので、各委員の皆さんのお話も聞いていますと
教育委員会とかぶることが多いんですね。というか、ほとんどかぶると思うんです。だから
教育委員会に仕事を押しつけたり、みたいな話にもなるんだろうなというふうな印象を持ちました。
それで、この
LGBTの方なんですけれども、
性的マイノリティの実態については、例えば差別やいじめを受けたことがある人が大体6割となっています。それから
LGBTに対する社会の理解、これが誤ったものだと回答している人が6割になっております。ということは、今まで男性か女性かという二者択一みたいな2つしか社会的には認められなかったものの中に、
LGBTという3つ目の概念というか、社会にそういう認識を認めようというふうな流れが今起きているということに対して、そのギャップがこの数字にあらわれているんだろうと思うんですね。
そうすると大事になってくるのは、もっと早い段階のずばり性教育ですね。性教育の部分で
LGBTとは何かみたいな。これはここで言う誤った考え、おかしな者とか、怪しい者とか、そういうふうな考え方じゃなくて、そういう人たちがいるんだよ、違っていいんだよと。まさにこのパンフレットですよね。みんなと違っていいんだというふうな考え方を性教育の中に
LGBTとして確立させるべきだと思います。それは
教育委員会の仕事になるんだと思うんですが、ただ、この
LGBTの所管が人権対策課ということになるのであれば、人権対策課、あるいは
県民環境部の方から、しっかりと
教育委員会にアプローチをしてというか連携をして、そこに食い込んでいくというふうな
取り組みが必要だと思うのですが、それに対する意見をお聞かせください。
○(
人権対策課長) 学校現場におきましても、資料の2ページにもございましたが、平成27年
文部科学省が
性同一性障害に係る
児童生徒に対するきめ細かな対応の実施等についてという通知を発出して、学校、
教育委員会等に対しまして、
性同一性障害の
児童生徒についての特別支援や学校における支援体制の確立、あるいは医療機関との連携ということについて、それぞれ細かな通知を出しております。それを受けて
教育委員会の方でも、学校現場の方で活動といいますか対応しているという状況です。
教育委員会に人権教育課というところがあるんですけれども、人権対策課と人権施策を進めていく上での県においての両輪ということになります。そういうところとも日頃から連携を密にしながら対応していきたいと考えております。
○(
宇高英治委員長) そのほかにございませんか。所管事項も含めて質問はありませんか。
○(西原進平委員) 7月豪雨災害でいろいろなことが聞こえてきたんですけれども、これをしっかり検証していこうというのがみんなの思いなんですけれども、まだまだこれからの話なんでしょうけれども、今、こんなところだよという触りのことでもあると、また教えていただきたいと思います。
○(
防災危機管理課長) 9月議会で議決いただきました検証事業についてでございますけれども、現在準備を進めておるところでございまして、まず事業の柱として2つございまして、1つは県、市町、防災
関係機関、それから防災の専門家の方々による検証委員会を設置しまして検証について審議していただくことです。あわせまして専門のコンサルティング業者に検証事業の実務といいますか、そういったところを委託して実施するということにしております。現在、委員の人選を進めておるところでございまして、できるだけ早く第1回目の検証委員会を開催したいというふうに考えております。
それから、そのコンサルティング業者につきましても、現在公募をかけておるところでございまして、企画提案を提出していただいて審議のうえ、近日中に委託業者を決定してそちらの方も実施するということでございます。現在のスケジュールとしましては、11月には第1回目の委員会を開催しまして、年内に第2回目の委員会で中間報告の内容について御審議をいただき、年明けに3回目を開催して、年度内に報告書をまとめていきたいというふうに考えております。
○(西原進平委員) せんだって、自衛隊の方とお話しをする機会がございましてお伺いしていると、市町でちょうど防災に関する訓練があって、災害が起こってからの話もあるんでしょうけれども、そういうのが物すごくわかってないんじゃないかと。つまり自衛隊が来てくれたけれども、自衛隊がじゃ何をするんだと、どうお願いすればいいんだということも、実はわかっていないような気がしましたみたいなことをおっしゃっていました。せっかくお願いして来てもらうんだから、各市町でそんなことも検討する中へ入れておいてほしいなと。何をお願いしてどうしていくのかとか、訓練したことないところもあったらしいんです。だから、ちょっとどことは言えませんがと言っていましたから、私もどこか知りませんけれども、そういうところがあったらしいので、そこら辺をちょっと頑張ってみてください。要望でいいですから。
○(
赤松泰伸委員) 私もその場にいたんですけれども、どこの市町かは別にして、これは難しいと思うんですよ。人事異動で人はかわっていくし、そのマニュアルなりノウハウなりをどうやって引き継いでいくのかというのがあって。だから今回災害が起きたときに自衛隊が対応しましたが、我々はどこまで対応して、どうしますかというときに、行政、いわゆる県じゃなくて現場の行政ですけれども、混乱もしているんでしょうけれども、何をどう対応してどうしていいのか全然伝わってこなかったと。我々が逆に、こういうことができますよ、どうこうしますよという部分の中で内部に入っていったという部分がありまして、そのあたりのここの危機管理を担当する部署として、そういったものの今回の検証結果等をどう引き継いで、どういう対応をしていくのかという部分を、ある程度マニュアル化していくような、どこまでできるかということも限度があるでしょうけれども、やるのであればそのあたりのことまで考えていただきたい。これも答弁は構いませんので、要望しておきたいと思います。
○(
宇高英治委員長) ほかに質疑はございませんか。
○(大石豪委員) けさの新聞にもあったと思うんですが、知事部局の障がい者雇用率について、全国最低ということで、愛媛県は最低1.04%と大きく取り上げられたこともあるんですが、その中でも中村知事の方が、信頼回復のためにできるだけ早く雇用できるよう準備を進めたいとおっしゃっていただきまして、その点に関しましてはぜひとも早急に対応していただきたいと思うんですが、具体的にどういった形で準備を進めていこうと思われているのか、そういうのがあればちょっとお聞かせいただけたらと思います。
○(
県民環境部長) 職員ということで知事部局で全国最下位だと言われましたけれども、この採用につきましては総務部の方の所管になると思いますので、当部ではお答えはできないです。
○(
宇高英治委員長) ほかに質疑はございますか。
○(梶谷大治委員) せっかくの機会なので、先般、12日に原子力災害の避難訓練を県の方で実施されたと思うんですが、今回は西予市、宇和島市、あるいは大洲市等が、7月豪雨であれだけの被害に遭って、参加することがなかなか難しいというようなことの中で、当初の計画をずっと縮めて、それでも約8,000人が参加して避難訓練を実施されたということであります。
今回の避難訓練の実施に当たって、私はたまたま所用があって避難訓練に残念ながら参加できなかったんですけれども、そういうことの中で、どういう反省があったかということは、今後、いろんな自治体と相談をしながら結果が出ることではないかなと思うんですけれども、今回、実施されたということで、所感をお聞きかせ願えればと思うんですが。
○(
原子力安全対策課長) 10月12日に開催しました今年度の原子力防災訓練でございますけれども、委員のお話のように80機関、約8,000人の参加をいただきまして、昨年度の訓練の検証結果も踏まえながら、県広域避難計画等に基づき訓練の方を実施いたしました。ただ、参加人数につきましては、昨年度の約2万3,000人に対して今年度は約8,000人ということで少なくはなっておりますけれども、これは委員のお話にもございましたように、7月の豪雨災害でいろんな対応が必要でございました宇和島市、大洲市、西予市につきましては、市の意向なども踏まえまして、従来実施していました屋内退避訓練等の避難・防護措置に関する訓練を今回中止にしたことの影響によるものでございます。
訓練につきましては、そうは言いながらも
関係機関と連携・協議しながら、より効果的な訓練になりますよう訓練項目の設定等をさせていただいております。今年度につきましては、まずは複数のドローンによる情報収集や、臨時災害放送による情報発信の訓練でございますとか、大分県での避難受け入れ体制の充実など新たな
取り組みのほか、伊方町や八幡浜市の住民の広域避難訓練など総合的な訓練を、ほぼ予定どおり実施できたところでございます。
また、先ほど申し上げましたドローンによる情報訓練でございますけれども、これは、昨年度は3機で実証実験的に飛ばして映像の伝送をやっていましたが、ことしは複数機のドローンを一斉に県庁からの遠隔操作で自律飛行させまして、佐田岬半島の三崎、瀬戸、伊方の3拠点から、撮影機4機、電波中継機3機の計7機のドローンを自立飛行させて、災害対策本部等に現地の映像等をリアルタイムに伝送する訓練を実施しております。
また、大分県と連携した訓練につきましては、国や重点市町等のテレビ会議システムに新たに大分県を加えまして、
関係機関で迅速に情報共有をできる体制を整えましたほか、住民避難訓練におきましても、これまでに実施したことがない新たな着岸港を設定していただきまして、これは佐伯港でございますけれども、そこでの受け入れや、初の内陸部である由布市での受け入れ訓練を大分県の御協力により実施し、避難の受け入れ手続等の確認をしていただいております。このように参加機関、参加人数が少ない中ではございましたけれども、効果的な訓練を実施できたというふうに考えております。
今後は、参加いただいた住民の皆さんのアンケートをとっておりますので、そのアンケートの収集、結果分析とか、参加機関による事後検討会、あるいは外部の専門機関による評価結果等を踏まえまして、しっかりと検証を行いまして、防災対策のさらなる充実強化につなげていきたいというふうに思っております。
○(梶谷大治委員) また参加された方々のアンケート結果に基づいて、防災訓練をさらに充実をしていただきたいと思っておりますが、土日に、私は防災訓練に参加できなかったという後悔もありまして、地域住民がどういう意識でもって避難訓練に参加していたのかということで、瀬戸と三崎の方の集落をずっと回って、この前、12日に原子力防災訓練があったんですがということでいろんな方に、いろんな方といっても、天気がよかったのでミカンとり等で山仕事が忙しいということで、ほとんど集落に残っている人というのはお年寄りなんですけれども、そういうお年寄りにいろんな意見を聞かせていただいたんですが、その12日に防災訓練があったということを、ほとんど、100%知らなかったです。そういう意味では非常に何か限られた人の防災訓練ということになりつつあるんじゃないかなという懸念をしておったんです。愛媛県がそれだけの防災訓練をやっているにもかかわらず、その地域、地域のそういう方々が、むしろその人たちのために何か避難訓練をしないといけないという、そういうお年寄りたちが全然知らないという、これもまた非常に大きな課題ではないかなと感じたものですから、あえてそのことを申し上げて今後の防災訓練に生かしていただきたい。地域の皆さんが参加する、参加しないにかかわらず、皆さんに、愛媛県がそういう訓練をしておるんだということを、そういう情報がありましたとか、そういう知らせが例えば市町からありましたとかというような形で、何か知らせるということがやはり大事なのではないかなと、そういうふうに思っておりますので、そのことを要望しておきたいと思います。
○(
宇高英治委員長) ほかにございませんか。
○(
赤松泰伸委員) 消防団員ですけれども、消防団員の入団の規約みたいなものが各市町にあると思うんですけれども、ちょっと具体的には忘れたんですが、ある地域の消防団に入っていて、近隣の隣町の方に転居したといった場合には、もうそこの消防団から退団しなければいけないという部分があって、そのある地元自治体の方は、住居は変わったけれども、その近隣に住んでいるのでそのまま継続できる例外規程なり、また職場がその市町にあるならオーケーですよというように規約を変えればそのまま継続できますよということを、当該市町の方で検討していただいた事例があります。今の消防団の場合でも、住所は違う、居住地が違う、でも職場はここだよという場合にも、緊急避難の場合の出動とか何とかで、逆に言えば重複加入というような形が今の場合にはとれないんでしょうか。
○(
消防防災安全課長) お問い合わせの件について、ちょっと持ち合わせているデータはございませんが、まず地域の基礎団員ということで、地域に住んでいる方々というのは、当然、例えば住居移転を伴う場合ですとか、これが連絡できる制度がある自治体もあるでしょうし、変わった先で申告をされるという、それはいろんなケースがあると思います。
もう一点、別に、例えば居住地ではなくて勤務先で登録をされているという団員さんもございます。これは、一定程度、事業所の方で御協力をいただけるような機能別消防団というのが松山にもございますけれども、例えば松山以外の方々が松山市の事業所に勤められていて、そこで機能別消防団ということで加盟していただいている方もございます。ですので、恐らく勤務と居住ということで、重複というのはなかなか難しいと思いますけれども、御協力いただける場合は次の消防団に、例えば住居の場合ですと転居先でありますとか、機能別消防団については事業所でそうしたものを持っているところと持っていないところがございますので、持っているというところで御協力いただけるのであれば、個別に消防団への加入をお願いするようになるかと思います。
○(
赤松泰伸委員) 中山間地域等につきましては、消防団員は物すごく減っていくし、今、女性消防団員の加入を進めているところですけれども、一つの提案として、多分所属は1つでないといけないんでしょうけれども、準所属みたいな考え方ですけれども、職場がここにあるのなら、昼間おられるときだけでも準消防団員としての登録とか、もう少し、もっと幅広く、女性消防団員も含めて活用できるようなことを、基本的には県じゃなくて市町の方でそういうものを考えてもらう必要があるんでしょうけれども、一つの提案としてそういう考え方もあってもいいんじゃないのかなということで申し上げました。参考まで。
○(
宇高英治委員長) ほかに質疑はございませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○(
宇高英治委員長) それでは、質問もないようですので質疑を終了いたします。
なお、10月2日の当委員会で委員長に一任されておりました県外視察は、1月16日水曜日から18日金曜日にかけて、東京都、千葉県及び神奈川県へ行くということで準備を進めております。御了承ください。また視察先や行程などの詳細については、改めてお知らせします。委員の皆さんの御参加をお願いいたします。
以上をもちまして、
環境保健福祉委員会を閉会いたします。
午前11時22分 閉会...