高野町議会 2017-03-21 平成29年第1回定例会(第7号 3月21日)
また、私自身に対する不信任案も、1人の議員の勘違いにより動議提出成立し、議長を除く8名の議員の方々に信任をしていただきましたことに対し、深く感謝するところでございます。また、富貴選出の下垣内議員が私を不信任ということでございましたが、最後まで不信任にもかかわらず、私の提案した全議案に対しまして、御意見、またおつき合いいただきましたことを、厚く御礼申し上げます。
また、私自身に対する不信任案も、1人の議員の勘違いにより動議提出成立し、議長を除く8名の議員の方々に信任をしていただきましたことに対し、深く感謝するところでございます。また、富貴選出の下垣内議員が私を不信任ということでございましたが、最後まで不信任にもかかわらず、私の提案した全議案に対しまして、御意見、またおつき合いいただきましたことを、厚く御礼申し上げます。
高野町の予算も一つのことが不採択になれば、町長不信任案になりますのと同じで、この三つ、四つの項目が不採択、これは全部間違いではございませんということを議会では決定をいたしております。その町と議会の違いですね。議会ではこれは不採択で採決されて通っております。
提案理由といたしまして、昨年12月17日、12月定例会において議長に対する不信任決議を可決しました。その内容は、言論の府である議会において、議長が各議員の発言内容をチェックするという議長としてはあるまじき行為に対して、自由に発言できる状況にないという不信任を突きつけました。
平成27年12月17日の本会議において動議が提出され、発議第5号「所順子議長の不信任決議について」を審議中、所議長は除斥を命じられ退場しました。議場は投票中のため閉鎖中であり、しかも高野町議会の議場は、傍聴席と議場が一体となっており、議場の閉鎖中は傍聴者が入場することはできないつくりになっています。
私たち議員6名は、平成27年第4回高野町議会定例会に臨み、6名連名で所順子議長の不信任決議案を動議として提出させていただきます。 ○議長(所 順子) しばらく休憩いたします。 午前10時55分 休憩 午前11時39分 再開 ○議長(所 順子) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 先ほど、2番﨑山君から議長の不信任決議の動議が提案されました。
○2番(所 順子) 先日の議会で条例をつくるため、町長は個人名こそ出さなかったが、県立医科大学の副理事長や振興局長も務めた方を特別顧問にしたい、これが否決されたら私に対する不信任であると恫喝まがいのことを言われましたが、見事否決されました。そう、不信任と同じです。それでもやめることなく、同一人物を副町長として任命、同意の議案が提出されました。あまりにも節操がないとは思いませんか。
これがこの特別顧問条例というものが1票でも否決というようなことがあれば、私への不信任ととらざるを得ません。公約を実現するために、自分も必死に頑張っておるところでございます。公約実現というよりも、高野のために一生懸命走り回っておるところでございます。それはこの賛否で評価されるんであろうと思っておるところでございます。
もし今回も否決されれば、町長不信任となり、今後の町運営に多大な支障が生じることは疑う余地はありません。教育長で招聘した方を副町長に任命し同意を得たからといって、今度は教育長含みの教育委員の性急な任命はいかがかと思います。ここのところで町長がけさ訂正をいたしました。教育委員の任命であると訂正をけさ全員協議会で訂正をいたしてくださいました。
そこで、不信任案を出させてもらったわけなんですけども、その辺のところ、偽りの答弁だったと私が提案をしたわけなんですけども、再度答弁の方、よろしくお願いをいたします。 ○議長(池田聖三) 高橋副町長。 ○副町長(高橋寛治) 先に私の方からお答えさせていただいて、後町長からまた、補足をいただきたいと思ってます。 地方公務員法につきましては、おっしゃられるとおり一般職と特別職とございます。
町長の方に偽りの答弁がございましたんで、私、ここで町長の不信任案を上程することを望みます。 以上です。 ○副議長(北岡三於) 賛成者はおりますか。 〇議員(「はい」) ○副議長(北岡三於) 1人以上の賛成者がありますので、この動議は成立しました。 しばらく休憩します。
町長さんが提案された議案を議会が否決するということは、言い換えれば町長を信任しない、すなわち不信任ということになりますが、この件に関しどのようにお考えでしょうか。また、どのような対応、決断をなされるのかお聞かせいただきたい。そうでなければ、このあとの私の質問も無駄になります。 1つ目の質問で、大乗院駐車場について。
(1)不信任と解散制度の見直し。①議会と長が別個に公選される首長制の場合、この制度を採用する西欧諸国にも不信任による罷免は多く見られるが、反対に対抗措置として議会の解散まで行うところはないため、見直しを行うこと。②地方自治法第178条の長の不信任議決の要件を過半数あるいは3分の2まで引き下げること。 (2)議会招集権の議長への付与。