12件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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高野町議会 2017-03-21 平成29年第1回定例会(第7号 3月21日)

また、私自身に対する不信任案も、1人の議員の勘違いにより動議提出成立し、議長を除く8名の議員の方々に信任をしていただきましたことに対し、深く感謝するところでございます。また、富貴選出下垣内議員が私を不信任ということでございましたが、最後まで不信任にもかかわらず、私の提案した全議案に対しまして、御意見、またおつき合いいただきましたことを、厚く御礼申し上げます。  

高野町議会 2016-02-03 平成28年第1回臨時会 (第1号 2月 3日)

平成27年12月17日の本会議において動議が提出され、発議第5号「所順子議長不信任決議について」を審議中、所議長除斥を命じられ退場しました。議場は投票中のため閉鎖中であり、しかも高野町議会議場は、傍聴席議場が一体となっており、議場閉鎖中は傍聴者が入場することはできないつくりになっています。

高野町議会 2015-12-17 平成27年第4回定例会(第3号12月17日)

たち議員6名は、平成27年第4回高野町議会定例会に臨み、6名連名で所順子議長不信任決議案動議として提出させていただきます。 ○議長(所 順子) しばらく休憩いたします。            午前10時55分 休憩            午前11時39分 再開 ○議長(所 順子) 休憩前に引き続き、会議を開きます。  先ほど、2番﨑山君から議長不信任決議動議提案されました。

高野町議会 2014-09-19 平成26年第3回定例会(第3号 9月19日)

○2番(所 順子) 先日の議会条例をつくるため、町長個人名こそ出さなかったが、県立医科大学の副理事長振興局長も務めた方を特別顧問にしたい、これが否決されたら私に対する不信任であると恫喝まがいのことを言われましたが、見事否決されました。そう、不信任と同じです。それでもやめることなく、同一人物を副町長として任命同意議案が提出されました。あまりにも節操がないとは思いませんか。

高野町議会 2014-09-11 平成26年第3回定例会(第2号 9月11日)

これがこの特別顧問条例というものが1票でも否決というようなことがあれば、私への不信任ととらざるを得ません。公約を実現するために、自分も必死に頑張っておるところでございます。公約実現というよりも、高野のために一生懸命走り回っておるところでございます。それはこの賛否で評価されるんであろうと思っておるところでございます。  

高野町議会 2011-05-20 平成23年第4回臨時会(第1号 5月20日)

もし今回も否決されれば、町長不信任となり、今後の町運営に多大な支障が生じることは疑う余地はありません。教育長で招聘した方を副町長任命同意を得たからといって、今度は教育長含み教育委員の性急な任命はいかがかと思います。ここのところで町長けさ訂正をいたしました。教育委員任命であると訂正けさ全員協議会訂正をいたしてくださいました。  

高野町議会 2007-09-25 平成19年第3回定例会(第3号 9月25日)

そこで、不信任案を出させてもらったわけなんですけども、その辺のところ、偽り答弁だったと私が提案をしたわけなんですけども、再度答弁の方、よろしくお願いをいたします。 ○議長池田聖三) 高橋町長。 ○副町長高橋寛治) 先に私の方からお答えさせていただいて、後町長からまた、補足をいただきたいと思ってます。  地方公務員法につきましては、おっしゃられるとおり一般職特別職とございます。

高野町議会 2007-06-21 平成19年第2回定例会(第3号 6月21日)

町長の方に偽り答弁がございましたんで、私、ここで町長不信任案を上程することを望みます。  以上です。 ○副議長北岡三於) 賛成者はおりますか。 〇議員(「はい」) ○副議長北岡三於) 1人以上の賛成者がありますので、この動議は成立しました。  しばらく休憩します。               

高野町議会 2005-12-09 平成17年第4回定例会(第3号12月 9日)

町長さんが提案された議案議会が否決するということは、言い換えれば町長を信任しない、すなわち不信任ということになりますが、この件に関しどのようにお考えでしょうか。また、どのような対応、決断をなされるのかお聞かせいただきたい。そうでなければ、このあとの私の質問も無駄になります。  1つ目質問で、大乗院駐車場について。

高野町議会 2005-09-27 平成17年第3回定例会(第3号 9月27日)

(1)不信任解散制度見直し①議会と長が別個に公選される首長制の場合、この制度を採用する西欧諸国にも不信任による罷免は多く見られるが、反対に対抗措置として議会解散まで行うところはないため、見直しを行うこと。②地方自治法第178条の長の不信任議決の要件を過半数あるいは3分の2まで引き下げること。  (2)議会招集権議長への付与。

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