高野町議会 > 2014-09-11 >
平成26年第3回定例会(第2号 9月11日)

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  1. 高野町議会 2014-09-11
    平成26年第3回定例会(第2号 9月11日)


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    平成26年第3回定例会(第2号 9月11日)                平成26年         第3回高野町議会定例会会議録(第2号)        第3日(平成26年9月11日 木曜日)          午前 9時31分 開議     第 1  報告第 6号 平成25年度高野町財政健全化判断比率の報告につい                 て     第 2  議案第41号 平成25年度高野町水道事業会計未処分利益剰余金の                 処分について     第 3  認定第 1号 平成25年度高野町一般会計歳入歳出決算認定につい                 て     第 4  認定第 2号 平成25年度高野町国民健康保険特別会計歳入歳出決                 算認定について     第 5  認定第 3号 平成25年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計                 歳入歳出決算認定について     第 6  認定第 4号 平成25年度高野町簡易水道特別会計歳入歳出決算認                 定について     第 7  認定第 5号 平成25年度高野町富貴財産区特別会計歳入歳出決算                 認定について
        第 8  認定第 6号 平成25年度高野町下水道特別会計歳入歳出決算認定                 について     第 9  認定第 7号 平成25年度高野町農業集落排水事業特別会計歳入歳                 出決算認定について     第10  認定第 8号 平成25年度高野町介護保険特別会計歳入歳出決算認                 定について     第11  認定第 9号 平成25年度高野町生活排水処理事業特別会計歳入歳                 出決算認定について     第12  認定第10号 平成25年度高野町立高野山総合診療所特別会計歳入                 歳出決算認定について     第13  認定第11号 平成25年度高野町後期高齢者医療特別会計歳入歳出                 決算認定について     第14  認定第12号 平成25年度高野町水道事業会計決算認定について   追加日程第1        高野町特別顧問設置条例の制定訂正について     第15  議案第42号 高野町特別顧問設置条例の制定について     第16  議案第43号 高野町ふるさと応援寄附金条例の一部を改正する条例                 について     第17  議案第44号 高野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の                 運営に関する基準を定める条例の制定について     第18  議案第45号 高野町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す                 る基準を定める条例の制定について     第19  議案第46号 高野町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準                 を定める条例の制定について     第20  議案第47号 電子情報処理組織による戸籍事務に関する事務の委託                 について   追加日程第2 議案第53号 平成26年度高野町一般会計補正予算(第2号)につ                 いて   追加日程第3 議案第54号 平成26年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計                 補正予算(第1号)について   追加日程第4 議案第55号 平成26年度高野町農業集落排水事業特別会計補正予                 算(第1号)について   追加日程第5 議案第56号 平成26年度高野町生活排水処理事業特別会計補正予                 算(第1号)について   追加日程第6 議案第57号 平成26年度高野町水道事業会計補正予算(第1号)                 について     第21  議案第48号 平成26年度高野町国民健康保険特別会計補正予算(                 第1号)について     第22  議案第49号 平成26年度高野町簡易水道特別会計補正予算(第1                 号)について     第23  議案第50号 平成26年度高野町下水道特別会計補正予算(第1号                 )について     第24  議案第51号 平成26年度高野町介護保険特別会計補正予算(第1                 号)について     第25  議案第52号 平成26年度高野町立高野山総合診療所特別会計補正                 予算(第1号)について     第26  同意第 4号 高野町教育委員会委員の任命につき同意を求めること                 について 2 出席議員(10名)    1番 負 門 俊 篤         2番 所   順 子    3番 中 迫 義 弘         4番 中 前 好 史    5番 掛   正 和         6番 大 谷 保 幸    7番 西 辻 政 親         8番 大 西 正 人    9番 松 谷 順 功        10番   11番 﨑 山 文 雄 3 欠席議員(0名) 4 事務局職員出席者   事務局長  奥 坊 恒 雄   書記    辻 本 香 織 5 説明のため出席した者の職氏名   町長        平 野 嘉 也   副町長   教育長       角 濱 正 和   会計管理者     上 江 良 幸   総務課長      下   勝 己   企画財政課長    辻 本 幸 弘   健康推進課長    阪 田 圭 二   建設課長      山 本 剛 久   富貴支所長     南   明 人   消防長       中 西   清   教育次長      中 上 浩 貴   診療所事務長    中 尾   司   生活環境課長    井 上 哲 也   まち未来課長    松 本 嘉 文                午前 9時31分 開議 ○議長(負門俊篤) これから本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。  日程第1、報告第6号、平成25年度高野町財政健全化判断比率の報告についてを報告を求めます。  辻本企画財政課長。 ○企画財政課長(辻本幸弘) おはようございます。  それでは、報告第6号につきまして御説明申し上げます。  平成25年度高野町財政健全化判断比率の報告について。  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条の規定により、高野町財政健全化判断比率について、高野町監査委員の財政健全化審査意見書を付して、別紙のとおり報告します。  平成26年9月9日。  高野町長 平 野 嘉 也  この報告につきましては、地方公共団体の財政状況を早期に把握し、破綻を防ごうとするもので、平成19年度の決算から義務づけられております。監査委員の審査を受け、意見書を添付して議会へ報告し、公表しなければならなくなったもので、これに基づく報告でございます。  次のページをお願いいたします。  高野町の財政健全化判断比率の状況。  地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく平成25年度高野町の財政健全化判断比率は次のとおりです。  判断比率は四つの比率がございます。実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率があります。中ほどに早期健全化基準といたしまして、左から15%、20%、25%、350%とあるわけですが、このうち一つでも基準値を超えると財政健全化計画の策定が義務づけられます。  そこで、平成25年度の高野町の比率になるわけでございますが、実質赤字比率につきましては黒字ですので、横棒と表示しております。これは一般会計の実質赤字額の標準財政規模に対する比率となっております。  次の連結実質赤字比率につきましても黒字ですので、横棒と表示しております。これは一般会計を含む全ての会計の実質赤字額の標準財政規模に対する比率となっております。  次の実質公債費比率につきましては、平成23年度から平成25年度の3年間の平均の比率となっております。平成25年度は9.8%となりました。これは一般財源の規模に対する公債費の標準財政規模に対する比率となっております。  次の将来負担比率につきましては、充当可能財源が将来負担額を上回ることにより、分子がマイナスとなるため、横棒で表示しています。これは一般会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率となっております。  参考といたしまして、下の表になるわけですが、平成23年度から3年間の推移をあらわしております。先ほどの横棒であらわした箇所を数値で記載した場合は三角の数値となっております。  次のページですが、次のページには監査委員さんの意見書をいただいておりますので、よろしくお願いいたします。
     それから、次のページ以降です。1ページから4ページまでございます。これにつきましては、判断比率の算出資料を添付しておりますので、説明のほうは省略させていただきたいと思います。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(負門俊篤) これで報告第6号を終わります。  日程第2、議案第41号、平成25年度高野町水道事業会計未処分利益剰余金の処分についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  井上生活環境課長。 ○生活環境課長(井上哲也) おはようございます。  議案第41号について御説明申し上げます。  平成25年度高野町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について。  地方公営企業法第32条第2項の規定により、平成25年度高野町水道事業会計未処分利益剰余金を別紙のとおり減債積立金に積み立てることについて、議決を求める。  平成26年9月9日提出。  高野町長 平 野 嘉 也  提案理由といたしまして、平成25年度高野町水道事業会計未処分利益剰余金の一部を減債積立金に積み立てたいので、地方公営企業法第32条第2項の規定によりこの案を提出するものであります。  次のページをお願いいたします。  平成25年度高野町水道事業剰余金処分計算書でございます。  当年度末残高、資本金、自己資本金が1億4,827万6,996円、借入資本金4億2,612万8,811円、資本剰余金7億3,612万8,307円、未処分利益剰余金1,865万409円となっております。  議会の議決による処分額についてですが、資本金と資本剰余金はございませんで、未処分利益剰余金が1,500万円。その内訳といたしまして、減債積立金の積み立て、資本金、資本剰余金はございませんで、1,500万円となっております。処分後の残高といたしまして、自己資本金1億4,827万6,996円、借入資本金が4億2,612万8,811円、資本剰余金が7億3,612万8,307円。繰越利益剰余金といたしまして、365万409円となっております。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(負門俊篤) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第41号、平成25年度高野町水道事業会計未処分利益剰余金の処分についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(負門俊篤) 異議なしと認めます。したがって、議案第41号、平成25年度高野町水道事業会計未処分利益剰余金の処分については、原案のとおり可決されました。  日程第3、認定第1号から、日程第14、認定第12号までの12議案を一括議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  上江会計管理者。 ○会計管理者(上江良幸) おはようございます。  それでは、まず認定第1号から認定第11号まで、あわせて御説明をさせていただきます。  まず、お手元に配付の高野町一般会計歳入歳出決算書と高野町特別会計歳入歳出決算書についてです。中を見ていただきますと、監査委員さんの決算意見書を付して報告させていただいているところでございます。こちらにつきましては、16日と17日に開催されます決算審査特別委員会におきまして、各担当課から詳細に御説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  それでは、本日あわせてお配りさせていただいております決算総括資料一般会計、特別会計に基づきまして御説明をさせていただきます。こちらの資料でございます。総括資料でございます。  まず1ページ目の平成25年度一般・特別会計歳入歳出決算収支の状況です。  一般会計からです。  予算額41億3,373万1,000円、歳入決算額38億6,605万円、歳出決算額36億4,861万9,000円、差し引き額2億1,743万1,000円、翌年度に繰り越すべき財源8,423万9,000円で、実質収支は1億3,319万2,000円の黒字でございます。単年度収支は5,391万3,000円の黒字で、積立金が1億546万1,000円、積立金取崩額が1億8,628万6,000円で、一番右のところですけれども、実質単年度収支はマイナス2,691万2,000円となっております。  この中で(E)欄の実質収支についてなんですけども、歳入決算額(A)から歳出決算額(B)を差し引いた額から翌年度に繰り越すべき財源(D)を引いた金額です。歳入の中には前年度の実質収支が繰越金として含まれているため、実質収支には過去からの収支の赤字、黒字の要素が含まれていることになります。  次に、右横の単年度収支についてです。単年度収支は(E)欄の実質収支から前年度平成24年度の実質収支額を引いた額で、当該年度における実質収支の増減額を表したものでございます。単年度収支が黒字ということは、新たな剰余が生じたことを意味いたします。  次に、右端の実質単年度収支については、実質単年度収支は(F)欄単年度収支から黒字要素の積立金(G)欄、繰上償還金(H)欄や赤字要素の積立金取崩額(I)欄を加減したもので、当該年度における実質的な収支を把握するための指標となります。  続きまして、国民健康保険特別会計でございます。  予算額が6億2,639万円、歳入決算額が6億3,572万円、歳出決算額が5億123万円、差し引き1億3,449万円で、実質収支も同額です。単年度収支は607万円で、8万1,000円を積み立ていたしまして、実質単年度収支が615万1,000円です。  次に、国民健康保険富貴診療所特別会計です。  予算額が7,333万9,000円、歳入決算額が7,337万1,000円、歳出決算額は7,000万3,000円、差し引き336万8,000円で、実質収支も同額でございます。単年度収支がマイナス218万円で、実質単年度収支も同額です。  次に、簡易水道特別会計です。  予算額3,825万4,000円で、歳入決算額が3,829万2,000円、歳出決算額が3,754万6,000円で、差し引き74万6,000円で、実質収支も同額です。単年度収支はマイナス112万7,000円で、実質単年度収支も同額でございます。  次に、富貴財産区特別会計です。  予算額が867万1,000円で、歳入決算額が867万2,000円、歳出決算額が851万4,000円で、差し引き15万8,000円、実質収支も同額でございます。単年度収支が6万6,000円で、140万円を積み立てし、260万円を取り崩しまして、実質単年度収支がマイナス113万4,000円となっております。  次に、下水道特別会計です。  予算額が2億8,921万3,000円、歳入決算額が1億8,492万3,000円、歳出決算額が1億7,822万9,000円で、差し引き669万4,000円で、翌年度に繰り越すべき財源が290万3,000円で、実質収支は379万1,000円です。単年度収支は142万7,000円で、実質単年度収支も同額でございます。  次に、農業集落排水事業特別会計です。  予算額1,404万7,000円、歳入決算額が1,401万2,000円、歳出決算額が1,122万3,000円、差し引き278万9,000円で、実質収支も同額です。単年度収支は156万4,000円で、実質単年度収支も同額でございます。  次に、介護保険特別会計です。  予算額が5億3,761万円で、歳入決算額が5億3,722万1,000円、歳出決算額が5億687万円で、差し引き3,035万1,000円、実質収支も同額です。単年度収支が1,060万1,000円で、2万3,000円を積み立てし、1,259万7,000円を取り崩しまして、実質単年度収支がマイナス197万3,000円となっております。  続きまして、生活排水処理事業特別会計です。  予算額が2,133万8,000円、歳入決算額が2,131万3,000円、歳出決算額が1,998万5,000円、差し引き132万8,000円で、翌年度に繰り越すべき財源が77万3,000円で、実質収支が55万5,000円でございます。単年度収支がマイナス127万円で、実質単年度収支も同額でございます。  次に、高野山総合診療所特別会計です。  予算額といたしまして2億8,992万2,000円、歳入決算額が2億9,273万4,000円、歳出決算額が2億4,919万円で、差し引き4,354万4,000円で、実質収支も同額です。単年度収支が1065万円、実質単年度収支についても同額でございます。  次に、後期高齢者医療特別会計です。  予算額は1億4,466万4,000円、歳入決算額が1億4,420万6,000円、歳出決算額が1億3,853万7,000円、差引額が566万9,000円で、実質収支も同額でございます。単年度収支が189万6,000円で、実質単年度収支も同額でございます。  以上、合計といたしまして、予算額が61億7,717万9,000円、歳入決算額が58億1,651万4,000円、歳出決算額が53億6,994万6,000円、差し引き額が4億4,656万8,000円、翌年度に繰り越すべき財源といたしまして8,791万5,000円、実質収支が3億5,865万3,000円で、実質単年度収支がマイナス1,290万8,000円となっております。  続きまして、2ページ目をお願いいたします。対前年度と比較した歳入歳出決算比較表でございます。  まず、一般会計につきましては、前年度に比べまして歳入の増減で2億8,438万7,000円、歳出の増減で1億8,521万3,000円多くなっております。以下、特別会計がありまして、合計の欄をごらんください。合計、歳入の増減で9,242万7,000円の増です。歳出の増減で3,392万円の減となっております。  続きまして、3ページ目と4ページ目をお願いいたします。歳入の決算を款別に並べた内訳書でございます。  主なものといたしましては町税でございます。一番上の欄で予算現額3億6294万7,000円に対しまして、調定額が3億7,421万8,000円で、収入済み額が3億6,677万2,000円となっております。次に、不納欠損金が129万2,000円で、不納欠損処理をしております。残り収入未済額が615万4,000円となっております。右の欄の収入割合の調定対というところで98.0%の収納率となっております。  次に、10款の地方交付税です。こちらにつきましては収入済み額が18億9,124万8,000円で、右のほうを見ていただきますと平成24年度の決算額が18億7,082万8,000円ということで、2,042万円、前年度に比べて増額となっております。ただし、下のグラフを見ていただきますとわかりますように、歳入全体に占める割合といたしましては、地方交付税が49%ということで、前年、24年度の52%と比較して若干減少しております。  次に、12款分担金及び負担金です。こちらにつきましては老人福祉施設や保育所の入所者負担金ですとか、公衆トイレの清掃に係る費用の負担金、あと高野山学の受講負担額が主なものとなっております。  次に、13款使用料及び手数料です。こちらの主なものは、町有の施設の使用料となります。住宅やその他町有の施設使用料になります。また、手数料については、戸籍、住民、印鑑証明等の手数料、指定ごみ袋手数料が主なものでございます。こちらにつきましては、調定額9,831万8,000円に対しまして、収入済み額が8,376万9,000円、不納欠損金が111万円で、残り収入未済額が1,343万9,000円となっております。  14款国庫支出金、15款県支出金につきましては、どちらも平成24年度と比較し増加しております。  16款の財産収入です。こちらにつきましては桜ヶ丘の使用料が主なものです。調定額1,166万8,000円に対しまして、収入済み額1,036万円で、130万8,000円が未収となっております。  下のグラフをごらんいただきますと、歳入の構成割合は平成24年と比較し国庫支出金と町債の割合が若干増えております。県内他の町村と歳入の構成割合を比較した場合に、平成24年度の比較ですが、高野町の場合、町税については県内町村平均を下回っております。逆に地方交付税については平均を上回っております。また、国・県からの支出金については、町村の平均を下回っているのが現状でございます。  次に、5ページ目をごらんください。5ページ目は町税の収納率をあらわした表でございます。  一番下の合計の欄をごらんください。調定額の合計が3億7,421万8,000円、収入の合計が3億6,677万2,000円、不納欠損額が129万2,000円、収入未済額が615万4,000円、徴収率が現年度分で99.6%、滞納分が22.4%、合計で98%となっております。この徴収率につきましては、平成24年度より滞納繰越分はダウンしていますが、合計ではアップしております。また、平成24年度の徴収率は県下で1番でございました。  未収金対策といたしましては、担当課で督促状の送付、電話勧奨、個別徴収等、努力をしていただいております。また、一度に納付が困難な場合は分割しての納付も進めており、徴収率の向上に努めております。また、未収金の対策の詳細につきましては、決算審査特別委員会で御説明をさせていただきます。  続きまして、6ページ目をごらんください。  歳出の決算を款別にあらわしたものです。2款総務費、7款商工費、8款土木費、9款消防費、10款教育費、11款災害復旧費につきましては、翌年度へ繰越額が発生しております。この繰越額につきましては、6月議会の報告第1号、「平成25年度高野町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について」で報告させていただいております。各款ごとの歳出全体に占める執行割合につきましては、7款商工費から11款災害復旧費までが平成24年度よりは増えております。  続きまして、7ページ目をごらんください。歳出の決算を性質別にあらわした表でございます。  こちらにつきましては8ページのグラフをごらんください。予算全体で歳出の合計が前年度の34億6,340万6,000円に対しまして、平成25年度が34億4,861万9,000円です。全体の構成割合で、義務的経費、歳出のうちその支出が義務づけられた任意に節減できない経費です。それは3%減少し、投資的経費、歳出のうちその支出が資本形成に向けられるものをいいます。投資的経費は8%増加し、消費的経費の構成割合は5%減少しております。  また、7ページの右より中段の経常収支比率という比率がございます。平成25年度が経常収支比率が7ページのところなんですけども、中段のところで92.1%でございました。24年度が93.1%ということで、1%よくなっております。この経常収支比率は財政構造の弾力性を示す指標で、この比率が高いほど投資的経費等の臨時的経費に使用できる一般財源が少なく、財政構造が弾力性を失っている傾向を示しております。  次に、9ページ目をごらんください。一般会計から企業会計、特別会計への繰出金、あと特別会計から一般会計への繰入金の表でございます。企業会計に対しましては補助という区分に入っております。繰出金の合計は平成24年度4億2,969万8,000円だったものが、平成25年度は4億1,572万円と減少しています。  特別会計からの繰入金ですが、富貴財産区特別会計からの460万円、これにつきましては財産区が持っております土地の電線の線下補償の入金が特別会計にございまして、それを当財産区に配分した残りの残金を一般会計へ繰り入れております。平成25年度につきましては、富貴の児童館の改修工事220万円や、富貴高齢者福祉センターの修繕料74万9,000円等がありましたので、一般会計への繰入金は増額されております。また、介護保険特別会計からの483万円は、平成24年度介護認定審査会からの返還金、後期高齢者医療特別会計からの710万2,000円は、平成24年度療養給付費負担金の返還金でございます。  そして、10ページ目をごらんください。交付税並びに標準財政規模の推移でございます。一番下の平成25年度欄、交付税合計額が18億9,124万8,000円、標準財政規模額が20億7,347万5,000円となっており、平成24年度より若干増えております。  続きまして、11ページ目をごらんください。桜ヶ丘団地の売却状況でございます。全体で138区画でございまして、平成24年度以前に77区画が売れております。平成25年度に3区画が売却され、平成25年度末で残っていますのが58区画となっております。  右側が高野町の基金の増減の状況でございます。平成24年度末で財政調整基金が12億6,143万5,000円ございました。そちらに利子と新規の積み立てをして取り崩した額を差し引きまして、平成25年度末残高が11億8,057万8,000円となっております。内訳といたしまして、財政調整分が10億1,446万7,000円、土地開発分が7,804万8,000円、丹生川ダム分が8,806万3,000円となっております。  財政調整分の取崩分のうちしゃくなげ融資分の預託金として、紀陽銀行に1,900万円、南都銀行に8,100万円の計1億円が取り崩されております。丹生川ダム分の取崩分3,033万6,000円につきましては、杖ケ藪地区の道路拡幅工事、筒香地区のガードレール設置工事、携帯電話エリア整備工事、患者輸送車購入費、両地区の水道施設整備費等の費用に取り崩しております。環境維持基金の取崩額2,057万2,000円につきましては、次のページで説明させていただきます。次のふるさと応援基金の取崩額100万円につきましては、町内会の防犯灯設置補助金に取り崩しております。  下段の特別会計の基金につきましては、利子の積み立てと財産区での新規積み立てで、取崩額につきましては、財産区で260万円、介護給付費準備基金で1,259万7,000円を取り崩しております。  以上、合計で平成25年度末残高が19億1,719万1,198円となっております。  続きまして、12ページ目をごらんください。平成25年度中の高野町環境維持基金の報告でございます。これは環境維持基金条例第10条による報告となります。  まず、寄附金等使途項目が5項目に分かれておりまして、平成24年度末基金の残高が、合計で9,069万7,000円で、25年度寄附金等はございませんでした。取崩額は合計で2,057万2,000円で、平成25年度基金残高は、合計で7,018万2,000円となりました。基金の取崩内容といたしましては、第2項住環境基盤整備事業の美しい街並み景観事業助成金に50万円、同じく美しい街並み景観事業費の看板につきまして5万円の計55万円。第5項事業指定なしの山内街路灯LED化事業に1,302万2,000円、公衆トイレ改築工事に700万円、計2,002万2,000円、合計で2,057万2,000円を取り崩しております。  続きまして13ページ目をごらんください。  地方債の現在高の状況です。町が借りております起債の残高でございます。一番左の額が平成24年度の現在高、その次の列が平成25年度の発行額です。一番下の合計をごらんいただきますと、平成24年度末で31億4,645万8,000円、平成25年度で4億5,586万2,000円の発行となっており、元利償還額を差し引きまして、差引現在高が31億7,195万5,000円となっております。  続いて、14ページ目をごらんください。14ページ目は起債の借入先と利率別にあらわした表でございます。  下のほうの合計をごらんいただきますと、差引現在高の合計額が31億7,195万5,000円で、0.5%以下から1.5%以下の利率の部分の計が21億9,003万7,000円で、2%以下の利率の部分が7億6,249万1,000円、この二つをあわせまして約93%ということで、全体として低金利の利率となっております。  そして、15ページ目をお願いいたします。15ページ目につきましては、平成26年度から平成36年度までの年度別の償還の計画でございます。  そして、最後に16ページでございます。こちらにつきましては主な財政指数ということで、先ほど報告第6号にもございましたとおり、市町村の財政状況をあらわした数字でございます。和歌山県内30市町村の数字を比較した表になっております。市町村名の順序は、財政力指数欄は3年平均の平成25年度順位、経常収支比率欄と将来負担比率欄は平成24年度順位、実質公債費比率欄は3年平均の平成24年度順位で、他の年度は市町村名を省略しております。  まず、財政力指数です。こちらにつきましては27位のところに高野町がございまして、0.199という数字になっております。これは市町村の財政力をあらわす数字でして、自主財源が多いほど指数が増えることとなります。  次に、経常収支比率です。こちらにつきましては平成24年度で20位、93.1という数字が高野町の数字です。  次に、実質公債費比率、先ほどの報告では平成25年度9.8という数字でございました。この表はほかの市町村と比べるために、前年度の数字となっていますが、12位で9.9が高野町の数字でございます。9.8になったということで、数値がよくなったということでございます。
     次に、将来負担比率です。こちらについては先ほどの報告で平成24年度がマイナス24、平成25年度がマイナス27.7ということで、数値は傍線となってよくなっております。  以上でございます。  それと、参考資料として平成25年度高野町主要施策成果報告書をつけさせていただいております。こちらにつきましては各担当課での主要施策、業務についてまとめておりますので、御参考にしていただければと思います。  よろしくお願いいたします。  続きまして、認定第12号の平成25年度高野町水道事業会計決算認定について御説明をさせていただきます。  認定第12号、平成25年度高野町水道事業会計決算認定について。  地方公営企業法第30条第4項の規定により、平成25年度高野町水道事業会計決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定を求めます。  平成26年9月9日提出。  高野町長 平 野 嘉 也  次の次のページをごらんください。監査委員さんからごらんの平成25年度決算審査意見書を頂戴しております。  次に、表紙がございまして、そして目次がございます。そして1ページ目と2ページ目をお願いいたします。  平成25年度高野町水道事業決算報告書でございます。こちらにつきましては、全て税込みとなっております。  (1)収益的収入及び支出。  収入です。  1款水道事業収益、予算額1億3,279万5,000円、決算額1億3,183万7,059円、95万7,941円の減でございます。1項営業収益が予算額1億2,261万3,000円、決算額1億2,089万7,334円で、171万5,666円の減でございます。2項営業外収益、予算合計が1,018万2,000円で、決算額1,093万9,725円、75万7,725円の増でございます。  下の段で支出でございます。  1款水道事業費用、予算額合計で1億3,279万5,000円、決算額1億1,381万9,195円、不用額が1,897万5,805円。1項営業費用、予算額合計で1億1,119万7,000円、決算額が1億159万9,192円、不用額が959万7,808円です。2項営業外費用、予算額1,296万6,000円、決算額1,222万3円、不用額74万5,997円です。3項予備費です。予算額合計が863万2,000円で、決算額はございません。不用額が863万2,000円でございます。  続きまして、3ページ目と4ページ目をお願いいたします。  (2)資本的収入及び支出で、収入でございます。1款資本的収入、予算額、決算額はございません。  下の支出でございます。1款資本的支出、予算額5,870万6,000円、決算額が5,717万1,528円で、翌年度繰越額はなしです。不用額が153万4,472円。2項建設改良費、予算額合計が1,686万4,000円、決算額1,533万円、不用額が153万4,000円です。2項企業債償還金、予算額合計が4,184万2,000円、決算額が4,184万1,528円、不用額が472円です。なお、資本的収入額が資本的支出額に不足する額5,717万1,528円は、消費税資本的収支調整額73万円、減債積立金の670万円及び損益勘定留保資金の4,974万1,528円で補填されております。  続きまして、5ページ目をお願いいたします。平成25年度高野町水道事業損益計算書でございます。このページ以降は税抜きの数字でございます。  1営業収益。給水収益が1億1,418万8,909円、受託工事収益が6万8,679円、その他営業収益が92万3,545円、あわせまして1億1,518万1,133円。  2営業費用です。原水及び浄水費が2,767万5,200円で、配水及び給水費が689万2,936円、受託工事費が12万6,690円、総係費が2,475万1,892円、減価償却費が4,051万7,405円、資産減耗費はございません。その他の営業費用が5万6,816円で、あわせまして1億2万939円です。営業収益と差し引きをいたしまして、営業利益が1,516万194円です。  次に、3営業外収益です。受取利息及び配当金はございません。雑収益が30万3,090円、負担金が65万円、他会計補助金が1,000万円、あわせまして1,095万3,090円です。  次に、4営業外費用です。支払利息及び企業債取扱諸費で786万6,133円、雑損失が96万8,170円、あわせまして883万4,303円で、営業外収益と差し引きをいたしまして、211万8,787円で、経常利益が1,727万8,981円となっております。  5の特別利益、6特別損失はございません。  当年度純利益が1,727万8,981円、前年度繰越利益剰余金が137万1,428円、当年度末処分利益剰余金が1,865万409円となっております。  続きまして、6ページ目をお願いいたします。平成25年度高野町水道事業剰余金計算書でございます。  まず資本金で、自己資本金の一番下の欄、当年度残高が1億4,827万6,996円、横の借入資本金の当年度末残高が4億2,612万8,811円です。そして、右端の剰余金のうち資本剰余金合計の当年度末残高が7億3,612万8,307円です。そして中段の剰余金のうちの利益剰余金合計で一番下の欄、当年度末残高が2,365万409円です。以上、資本合計で当年度末残高が13億3,418万4,523円となっております。  そして、その下の平成25年度高野町水道事業剰余金処分計算書につきましては、先ほどの議案第41号で可決されましたとおりでございます。  続きまして、7ページ目をお願いいたします。平成25年度高野町水道事業の貸借対照表でございます。  まず資産の部、1固定資産です。有形固定資産で、土地が1億1,598万3,427円、立木が100万円、建物が1億7,560万6,161円で、減価償却累計額3,784万4,803円を引きまして、1億3,776万1,358円。構築物6億5,458万7,313円で、減価償却累計額2億3,212万7,869円を引きまして、4億2,245万9,444円。機械及び装置が10億6,783万8,248円で、減価償却累計額5億256万8,956円を引きまして、5億6,526万9,292円。量水器7,863万2,758円、減価償却累計額5,090万9,150円を引きまして2,772万3,608円でございます。車両運搬具840万円で、減価償却累計額209万7,000円を引きまして630万3,000円。工具器具、備品875万8,456円、減価償却累計額770万7,366円を引きまして105万1,090円。建設仮勘定はございません。有形固定資産合計といたしまして12億7,755万1,219円、固定資産合計も同額でございます。  続きまして、2流動資産です。現金預金が4,022万1,290円、本年度営業未収金が190万1,660円、過年度営業未収金が484万8,920円、本年度営業外未収金と過年度営業外未収金はございません。貯蔵品といたしまして1,111万3,629円、仮払金が2万円、前払消費税と前払金はございません。流動資産の合計が5,810万5,499円、資産合計で13億3,565万6,718円です。  続きまして、負債の部でございます。3流動負債。未払金で営業未払金が15万7,995円、その他未払金はございません。未払消費税が131万4,200円で、未払金合計が147万2,195円となっております。その他流動負債、そして次の8ページの一時借入金はございません。流動負債合計が147万2,195円で、負債合計も同額です。  続きまして、資本の部でございます。4資本金。自己資本金の合計が1億4,827万6,996円、借入資本金の借入資本金合計が4億2,612万8,811円で、資本金の合計が5億7,440万5,807円となっております。  次に、5剰余金で、資本剰余金の受贈財産評価額が657万6,000円、国・県補助金が1億3,436万円、再評価積立金が2,076万5,116円、工事負担金が4,376万7,191円、他会計補助金が3億3,066万円です。寄附金が2億円、資本剰余金合計が7億3,612万8,307円。利益剰余金で減債積立金が500万円、利益積立金、建設改良積立金はございません。当年度末処分利益剰余金が1,865万409円で、利益剰余金の合計が2,365万409円、剰余金合計が7億5,977万8,716円です。資本合計が13億3,418万4,523円。負債資本合計が13億3,565万6,718円でございます。  以上でございます。  次の9ページ以降につきましては、9月17日の決算審査特別委員会におきまして担当課から御説明をさせていただきますので、どうかよろしくお願いいたします。  ありがとうございました。 ○議長(負門俊篤) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  お諮りします。本件については、8人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上審査することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(負門俊篤) 異議なしと認めます。  よって、本件については、8人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託し審査することに決定いたしました。  お諮りします。ただいま設置されました決算審査特別委員会委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、2番所君。3番中迫君、4番中前君、5番掛君、6番大谷君、7番西辻君、8番大西君、9番松谷君の8名を指名したいと思います。これに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(負門俊篤) 異議なしと認めます。  よって、ただいま指名しました8名の諸君を決算審査特別委員会委員に選任することに決定いたしました。  決算審査特別委員会は9月16日、17日の午前9時30分から開会したいと思いますので、委員の皆様の出席をお願いいたします。なお、監査委員の出席もお願いいたします。  9月9日、高野町長より提出された高野町特別顧問設置条例の制定についてを訂正したいとの申し出があります。高野町特別顧問設置条例の制定訂正の件についてを日程に追加し、追加日程第1として日程の順序を変更し、直ちに議題としたいと思います。異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(負門俊篤) 異議なしと認めます。  高野町特別顧問設置条例の制定訂正の件についてを日程に追加し、追加日程第1として日程の順序を変更し直ちに議題とすることに決定いたしました。  しばらく休憩いたします。  再開は10時40分を予定しております。            午前10時24分 休憩            午前10時40分 再開 ○議長(負門俊篤) 休憩前に引き続き、議事を進行します。  追加日程第1、高野町特別顧問設置条例の制定訂正の件について、訂正理由の説明を求めます。  下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 議案第42号、高野町特別顧問設置条例の制定に対する訂正について。  議案第42号、高野町特別顧問設置条例の制定を訂正したいので、高野町議会規則第20条の規定により、別紙訂正案を添えて提出します。  別紙です。議案第42号、高野町特別顧問設置条例の制定に対する訂正案。  議案第42号、高野町特別顧問設置条例の一部を次のとおり訂正する。  第5条、見出しの「選任」を「選任及び定数」に改める。  第5条に次の1項を加える。  2 特別顧問の定数は1名とする。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(負門俊篤) お諮りします。  ただいま議題となっています高野町特別顧問設置条例の制定訂正の件についてを許可することに御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(負門俊篤) 異議なしと認めます。したがって、高野町特別顧問設置条例の制定訂正の件についてを許可することに決定いたしました。  日程第15、議案第42号、高野町特別顧問設置条例の制定についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 議案第42号、高野町特別顧問設置条例の制定について。  高野町職員特別顧問設置条例の制定をしたいので地方自治法第96条第1項の規定により議会の議決を求める。  平成26年9月9日提出。  高野町長 平 野 嘉 也  (提案理由)  本町の適正な行政運営に資するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定に基づき制定する。  高野町特別顧問設置条例。  (設置)  第1条 本町の適正な行政運営に資するため、高野町特別顧問(以下特別顧問という。)を置く。  (身分)  第2条 特別顧問は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職の職員とする。  (職務)  第3条 特別顧問は、町長または町長の指示を受けた職員(以下「相談者」という。)からの求めに応じ、町の重要施策に関する政策的または専門的事項について、相談者への指導、助言等を行うものとする。  (任期)  第4条 特別顧問の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。  (選任及び定数)  第5条 特別顧問は第3条に規定する職務について経験及び識見を有する者のうちから町長が選任する。  2 特別顧問の定数は1名とする。  (守秘義務)  第6条 特別顧問は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。  (勤務日数及び勤務時間)  第7条 特別顧問の勤務日数は、原則として1週間につき3日以上、勤務時間は、24時間以上とする。
     (報酬)  第8条 特別顧問の報酬は、月額47万円とする。  2 特別顧問には、高野町職員の給与に関する条例(昭和40年条例第29号)第22条の規定に基づき、通勤手当相当分の報酬を支給する。  3 特別顧問には、期末手当を6月及び12月に第1項に規定する報酬月額を基準として町長、副町長の給料その他の給与条例(昭和32年条例第5号)第3条第2項を適用し得た額を支給する。  (旅費及び費用弁償)  第9条 出張旅費その他の費用弁償は、高野町職員旅費支給条例(昭和30年高野町条例第30号)の規定に基づき支給する。  (災害補償)  第10条 特別顧問が公務上(通勤途上を含む。)負傷し、または疾病にかかった場合は、和歌山県市町村職員総合事務組合の定めるところにより補償を行う。  (社会保険)  第11条 特別顧問には、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるよるところにより社会保険の適用を行う。  (委任)  第12条 この条例に定めるもののほか、特別顧問に関し必要な事項は、町長が定める。  附則。  (施行期日)  この条例は、平成26年10月1日から施行する。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(負門俊篤) これで提案理由の説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) おはようございます。質問をしたいと思います。  まず顧問設置条例につきまして、9日の全員協議会で一部指摘させていただきまして、1件につきましては、先ほどありましたように日付につきまして入れていただけたということでございます。その他に関しまして、細かい点も言ったわけですが、訂正はされませんでした。  まず、第1条に「置く」ということを、「置くことができる」ということに変えられないかということを、この間の全員協議会で発言しましたが、これも変えられておりません。  それから、第7条に1週間につき3日以上、勤務時間24時間というふうに書いてますのは、1日は8時間ではなくて7時間45分であるので、数字上おかしいのではないかという指摘をしましたが、それにつきましても変えられておりません。  それから、第8条の期末手当のところですが、非常勤の人に期末手当を支払うことができるのかどうかということをお伺いしましたが、これは後で御回答いただけたらと思います。  それから、12条のところで、町長が別に定めるということになってますが、これが規則であるのかないのかわからない。町長が勝手に頭の中で思っていても定めてるという形になるのではないかということを前提にしまして質問させていただきます。  顧問とは、一応辞書で引いてみますと、意見を問うとか相談するとか、諮問に応じて意見を述べる人というふうに書かれております。高野町の特別顧問設置条例第3条で、職務として特別顧問は町長または町長の指示を受けた職員の求めに応じ、町の重要施策または専門的事項について相談者への指導、助言を行うということになっております。  町長は顧問より指導を受け、補助機関の副町長、現在未定ではございますが、副町長以下職員の方も、町長から指示を受けると助言、指導を受けることになります。組織としては横出しとなると思いますが、非常に系統的ではなく、複雑な組織になるのではないかというふうに思っております。顧問には責任はありません。決裁権もありません。権限がないと思います。ということは、顧問の意見を聞いても必ず従う必要もないということにはならないかということを心配します。  また、どの部署にも属されてませんと思います。対外的にも顧問という肩書では、要するに権限がございませんので、仕事が非常にしづらいのではないかと。対内的に指導、助言を受けた場合、例えば職員さんが意見が食い違っても、その方にノーということが言えるのかどうか。  組織の原則としましては、首長の所轄のもとに組織を構成するという形になっておりまして、組織が系統的に構成されなければならないとありますが、系統的に構成できないのではないかと思います。  それから、事務処理の原則であります最小の経費で最大の効果を得ることができますかという事務処理の原則があるんですが、現在、町長には政策秘書2名が配置されており、その上特別顧問を置かれるということになりますと、多額の費用が発生するということになります。顧問の費用、この間の全員協議会で概算していただきましたが、862万6,000円ぐらいが要ると。それに出張費その他の費用が必要になってくると1,000万円近いお金が要るんではないかなと推測されるわけですが、費用対効果はどうなるのか。顧問を置かれたらそのときの政策秘書は配置がえするのか。  本年度の予算におきまして、課長手当が1万円削られました。一部の職員の残業代も満足に支払われておりません。多額の費用がここで必要となりますと、職員のスキルダウンにつながるんではないかというふうに思います。  住民より選ばれた執行機関の長となられたんですから、町長はみずからの判断と責任において誠実に管理、執行すべきで、これによって生じる責任を持つのは常識であり、そうでなければ住民の責任を負うことはできません。顧問を置くことにより、みずから判断できないと認めたことと同じことになり、住民や補助機関から信頼を落とすことにならないか心配いたします。  顧問を置くのではなく、重要な施策や専門的な相談のできる補助機関の最高位である副町長を先に置くべきと考えます。副町長を先に置いたほうがよいという理由としまして、例えば危機管理が挙げられます。町にもし事故があった場合や、出張時、誰が指示し、命令するのか、明確ではない。就任以来、どのくらい出張されているのかわかりませんが、誰が責任を持っているのかわからない状態になってるのではないかと。補佐する副町長が必要ではないのかというように思います。  顧問を置いている期間、副町長を置かれるのか、置かれないのか。置かれるときにはどのような人が選ばれるのかということも一つ話題になると思います。考えなければいけないと思います。  第5条のところで、選任及び定数の規定を見る限り、選任の基準が行政に有識な方が選ばれることになっております。現在、高野町は副町長が不在で、現状が続いておりますと、非常に危険な状態と感じております。  この条例第1条に「置く」、附則を見ると10月1日より施行するとなっておりまして、10月1日より、これが通りますと顧問が設置されることになります。特別顧問になられた方は非常に高い知識を持っておられる方となりまして、町長がこの条例を通しますと、空席となっている副町長には選任できない人物であるということになるんでしょうかね。特別顧問になられる方は副町長になれないというふうに考えてよろしいでしょうか。  代々残る、末永く残るまで条例、副町長なしでこういう条例を設置するのにつきましては、問題ではないかなというふうに考えます。  以上です。 ○議長(負門俊篤) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 松谷議員の質問について、説明させていただきます。  まず、条例の中身ですけども、第1条、この間、「置くことができる」にしたらどうかということがあったんですけども、その後、町長とも相談したんですけども、「置くことができる」というようなあやふやな条例ではなく、もう「置く」ということで行きたいと。そういうことで、「置く」ということにしております。  それと、第7条の3日以上と書いております。この特別顧問というのは非常勤の特別職という形になりますので、毎日来てくれるような職員じゃないので、3日以上としておりますが、原則3日間は来てくださいねという話でこういう条例をうたっております。ただ、月額も高いので、1日だけ来てというようなことになってはぐあい悪いので、3日というのをつけております。  それと、24時間ですけども、これが8時間勤務の3日で、三八24時間ということになっております。今、職員は7時間45分勤務になっておりまして、実際のところ、3日間来ると23時間15分という形になるんですけども、条例ですので、余り細かいとこまでうたわなく、もう24時間という範囲内でということで、もう24時間というふうに設定させていただきました。  それと、8条の期末手当でございます。文言は期末手当という名前を使っております。報酬額を、毎月47万円の上に、冬と夏の期末手当にかわるような報酬を上乗せして払えばいいのかなということもあったんです。47万円が月額65万円になったりとかというふうになってくるので、上乗せするとかなり金額も毎月、同じことなんですけども、大きくなると。町長、職員と同じような感じで、期末手当という名前を使っておりますが、夏と冬に同じような形で別に支給して、報酬として払いたいということで、条例でそのように乗せて、理解していただきたいということで入れさせていただいております。  それと、12条の「別に定める」ということは、今、規則では定めるとかとはなってないんですけども、もし顧問に関して細かいこととか、町長が別に定めなくてはいけないことが発生したときは定めるというふうに、委任ということで定めさせております。規則とかは今は何もつくっておりません。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(負門俊篤) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 今回の特別顧問設置条例ということで、この案件、非常に重要な案件でございます。私自身、4月20日の選挙で訴えてきました医療、そして防災、産業、人口流出問題、そういったものを掲げて当選させていただきました。また、今、町長になって約4カ月とちょっとになりますが、いろんなところに動きまして、いろんな方々、国会議員でもそう、県庁の職員でもそう、いろんな方々とつながりを持っておるところでございます。現在進行形でございます。お医者さんも一生懸命探しておるところです。その結果、8月から1名、橋本よりお医者さんが来てくれるようになりました。それは夜間の穴埋めをできるにはまだ至っておりませんが、金曜日、院長先生がお一人、またそのほかの曜日が1人のときに助けていただくということで、橋本から先生を引っ張ってきました。頭を下げてお願いしてまいりました。9月からは定期的に金曜日と高野山総合診療所が必要とする曜日に来てあげようということで、話がまとまっておるところでございます。  また、先ほど松谷先生からいろいろお話をいただいた中で、その特別顧問を置くことによって、組織等がきっちりと統制がとれるのかというところがあると思います。当然、特別顧問というのは、今までこの高野町には置いたことはございません。いろんな自治体、大阪初め、仙台でもいろんなところで特別顧問という形で、大阪市でもそうです、行政にいろいろ答申するような形で設けておる自治体が数多くあります。  6月の定例会の清福で、松谷先生も編集後記で書いていただいております。新町長より医療、防災、産業、人口流出の問題が取り上げられた。この問題、現状を打開するために政策秘書の設置、学識経験者、住民参加型の研究所の立ち上げ、定期的な懇談会の開催等の所信表明演説があった。報道によるとということで、2040年までに云々ということがあって、松谷先生も、今変わらなければ未来は変わらないということをこの編集後記で書いていただいております。だから、高野町も特別顧問を置いて、そしていろいろな視点から高野町を見ていただくために置きたいと思っております。  また、その後に、未来に何を残すことができるか、果たすべき役割は増加するが、という議員さんからのお言葉もあります。この方、まだ特別顧問設置条例ということで、名前等は当然言うことができません。でも、通していただいた暁には、議員先生方と一緒に、私も一緒に、その方も一緒になって、高野町の切迫しているいろいろな問題に対して対処していきたいと、そのように思っておるところでございます。  清福でも、掛先生からも総合診療所について、質問していただきました。中前先生からも施策全般的にもしていただきました。特に、﨑山先生が一番総合診療所の運営ということで大変心配していただいておるような内容があります。ぜひこの特別顧問という方、なかなかどなたかというのはいろいろ声をかけておるんですが、その方が来ていただくと、先生方皆様が御心配しておる診療所の問題、それが解決に向かう可能性は十分にございます。医療の再生とかを訴え続けて4カ月にわたり走り回って、多くの行政関係者、政治家などと会って、つながりをつくりました。その結果、ようやくたどりついた特別顧問であります。  通していただいたというふうに仮定をするならば、実名こそは当然言えませんが、ことしの4月まで県立医科大学の副理事長をされております。その前には県の薬剤師、医師、いろんなトップの福祉保健部長もされております。また、振興局長もされております。また、土木関係の局長もされておるところで、あとは公室関係、商工関係で幅広く動いておるところでございます。  私は、この7月までの診療所から動くことができなかった体制から抜け出すために、今現在、この人の力も借りております。この人のお力、またそして自分の発している力、一緒にタッグとなって、今まさに高野町総合診療所応援団というものが医大を含めた中でできようとしております。これがこの特別顧問条例というものが1票でも否決というようなことがあれば、私への不信任ととらざるを得ません。公約を実現するために、自分も必死に頑張っておるところでございます。公約実現というよりも、高野のために一生懸命走り回っておるところでございます。それはこの賛否で評価されるんであろうと思っておるところでございます。  どうか議員先生方にはこの特別顧問設置条例、いろいろな内容等で御指摘等をしていただくところもあると思うんですが、いろんな角度から考えた方面で判断していただきたいと思っておるところでございます。  また、先ほど松谷先生が言われました特別顧問というものは、副町長になることができないのかというような質問もございました。当然、特別顧問という方、物すごく力を発揮する。一言でもあれば、またここで特別顧問、1人でも手が否のほうに上がるんであれば、やはり副町長というようなことも考えていかなければならないかなと思っております。  また、費用対効果のことも言われております。47万円というお金。本当はこのボーナス云々というのを書いたためにいろいろ問題も出ておるところは承知しております。しかし、これをボーナスなしの月額七、八十万というふうに書くのも、少し違和感を感じましたので、今回このような形で書かせていただきました。当然、普通の一般の方々よりもはるかに高い給料をもらっておる方と思います。しかし、高野町が抱えている問題、それは私以上に議員先生方が一番経験が長いのでわかっておると思います。そのために解決できる人というふうに考えていただけるならば、この47万円は費用対効果から考えても高くないと私は思っております。  また、みずからの判断で物事が決められなくなるのではないかというような御質問もありました。決してみずからの判断で物事を決められないということはないです。最終決裁は私にあります。私に全ての責任がありますので、そのあたりは御心配無用と思っておるところでございます。  また、秘書2人が配置がえされて、また特別顧問を置くというようなことで、多額の費用が発生しておるというふうに御指摘がございましたが、この多額の費用、秘書2人というものは、ほかの課から異動してきたものなので、それに対する費用は増加はしておりません。ただ、特別顧問に関しては、費用は発生していくということでございます。  特別顧問設置によって、その職員を配置がえするのかという質問もございました。その件に関しましては、今のところ配置がえをするつもりはございません。  なかなか高野に久々にルールのないものを入れようとしております。それぐらいしないと、高野山が、高野町が抱えている問題に対して風穴をあけることができないと思っております。だから、わざわざ議員先生方には申しわけないんですが、こういった案件で出させていただいております。特別顧問設置条例が通るか通らないかこれ一つで、高野が将来、上に向くか、そのままであるか、僕は決まるとそう思っておるところでございます。ゆえに、ぜひこの特別顧問設置条例、今回提案しました内容でどうか御審議いただいて、御判断いただくようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(負門俊篤) 9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) まず、条例のところですが、1日7時間45分、細かいことを言うようですが、条例というのは適当にごまかして書いといたらええというわけじゃないんで、きっちりやっぱりしてほしい。時間で計算するならば、時間を短縮して書けばいいだけのことなんで、その辺をはっきりしてほしい。  それから、期末手当の問題も、報酬で払うやつを期末手当に振りかえたというようなことで、これも法律的にできるかできないかということを聞いているわけで、できるんであれば別に何の問題もない。できないから、報酬でやって同じことなんだよという判断はちょっとおかしいと思います。  私の言いたいのは、先ほどから町長に言いますのは、要するに先に副町長を置いたらどうですかという意見なんです。それからもし必要ならば顧問を考えたらいいんではないんですかという考えなんです。なぜ先に顧問を置くんですか。要するにいろんなことが起こったときに、町長を補佐する人がいないでしょう。だからそれが必要なんですよということを言うてるんです。この人を顧問に置いてしもうたら、要するに副町長には不向きな人なんだよという解釈にならへんかということを聞いているわけです。わかっていただけますでしょうか。  ですから、非常に優秀な人なんであれば、顧問ではなく別な形も考えられるんではないかなというふうに思うわけですが、その辺、先ほどの条例のところと二つお願いできませんでしょうか。  それと、その顧問を置かれている期間、要するに副町長は置かれないつもりでしょうか。以上。 ○議長(負門俊篤) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 松谷先生から御質問いただいた内容で、手当の件につきまして、この件でそのまま上程して認めていただきたいというところでございます。  また、特別顧問を置いておる間、副町長を置かないのか、それは今のところ考えておりません。今のところです。  しかし、この特別顧問が副町長の器でないかどうか。それは副町長という職は非常に大切な職であると思います。それ以上の仕事をしてもらえる方だと思うので、当然、副町長としてもいいんじゃないかなと思います。  以上です。 ○9番(松谷順功) 時間についてはどうですか、時間についての回答がない。 ○議長(負門俊篤) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 24時間というところで、先生御指摘にあると思うんですが、きっちりとタイムカードで管理していきたいと思いますので、このまま上程させていただきます。 ○議長(負門俊篤) 9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) 最後の質問になりますが、副町長を置かないということで、町長の五つの施策、大きな施策、安定、安寧、安全とかいろいろあったと思うんですが、それを実行するためには補助機関の副町長というのは必要なのと違いますか、今すぐ。顧問よりも先に要るのと違うかなという、僕の理論なんですよ。顧問の話はわかりますよ。話としては非常に町長が今困られているというのもわかる。わかるけども、先に置くのが副町長や、それから考えるべきだと僕は思うんですけども、これを最後に質問します。 ○議長(負門俊篤) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 松谷先生、ありがとうございます。  当然、松谷先生の目から見ると、まず副町長を置いて、それから特別顧問を置いて進めばどうなというような意見も当然あろうかと思います。今現在、私医療、あと建設、また産業に関していろいろなところに走り回っております。私自身、考えるところによりますと、まず医療を何とかしたいというものがございます。そのためには特別顧問になっていただきたい方にぜひ来て加速させるということがまずしていかなければならない。あと副町長をどうするか、いつ置くかというタイミングは、私の専権事項でありますので、また置くときには議員先生方にお願いすることになると思います。 ○議長(負門俊篤) ほかに質疑はありませんか。  2番、所君。 ○2番(所 順子) きょうはたくさんの傍聴、御苦労さまでございます。質疑をいたしたいと思っております。  まずその前に、高野町の議員の議員必携という私たちの冊子がございます。その中に、条例に関しまして、行政が最小の経費で最大の効果を上げられるかどうかに直接関連のある条例であるから、住民と全く無関係ではなく、その観点から十分に審議されなければならないとあります。この辺のところ、議員の方々もよく頭にお入れになって、きょうの御審議をよろしくお願いいたします。  町長の、この方を副町長にも考えておられるというふうなお話も出てまいりました。私から言わせていただければ、二枚舌にはあきれておりますという部分もございます。  町長就任以来、5カ月が経過いたしました。今回の条例制定の前にすべきこと、松谷議員と同じく、すなわち副町長を置かずにこれほどの時間が経過すること自体が異常でもありますが、副町長を選任もせず特別顧問を置くことは、もっと私は異常と感じております。まずは副町長を置くことが先決ではないでしょうか。これは9番議員さんと全く同じ考えでございます。  他市町村ではいざ知らず、本町においてはかつてなかったことです。それほどに町長の能力がないとみずから認められたのか。あるいは町職員に能力のないものばかりと認識された設定なのか。はたまた職員からの要望であるのかをまずお伺いをいたしたい。  もしあなたがその能力がないのなら、今すぐおやめください。職員にその能力がないと思われるのは職員を侮辱することであり、職員の能力を見きわめ、それを引き出すのが町長の腕の見せどころではないかと思います。それをせずして、外部から安易な方法で高額で雇ってくることには理解できません。  歴代町長はこのようなポストを置かずして町政を運営してまいりました。年間約860万円も費やして雇用をする価値があるのでしょうか。本人は価値があると先ほど申しておると私は聞いております。  片方では、町職員に40歳以上の職員の早期退職勧奨を募集しながら、かつまた若い人で町政を運営したいと豪語しながら、室長というんですか、公室には若いお二人の方を配置されております。秘書として配置をされております。どこかを退職した方を特別顧問として迎え、全てを委ね、二人して町政を行いたいとは何事でしょうか。これは全て税金で賄われるのです。  議員必携には、条例は住民に資するものでなくてはならないと記されております。そのような金額を使用するなら、同じ税金を使うなら、医師確保に上積みをして、喫緊の課題である医者の確保に全力を投球すべきではないでしょうか。あなたの公約の第一は、医者の確保と入院施設の再開ではなかったのでしょうか。町民は何も高額な報酬を出して特別顧問を連れてきてほしいとは思っていないのです。もしこのような条例がまかり通る議会なら、賛成する議員の顔を見てみたいものです。傍聴されている町民の皆様方にも、顔を覚えていただきたいものです。  住民アンケートもとらず、勝手な条例を制定しようなどとはもってのほかです。自分で何もできないから、誰かの力を借りて言いなりになるなら、今すぐ町長職を辞任すべきです。それでも雇用したいなら、あなたの給料を分け与えて雇用すればよいのではないのでしょうか。  以前、公約では医師を探して町長の給料の半分を渡してでもいいと言っておきながら、このことも含め、全て口だけではないのでしょうか。このような知恵を入れたのは誰でしょう。私には想像がついております。あの日、あの夜、町内をさまよっていたこと、覚えておられますか、町長。あの寺院、この寺院を行き来し、某代議士と某寺院を訪れたこと。その方たちの言いなりになって、あなたの町政ができるのでしょうか。高野町の町長に選んだのは、あなたのためではないのです。高野町、病院を正常にしてほしいとの悲願で、ましな公約を出したあなたに期待して選んだのです。それをあなたは、自分ではできないから、誰かに頼み、誰かが町政を牛耳るにはもっけの幸いとつけ込んできたのです。それすらわからない町長なのでしょうか。住民には頼りないから大きなパイプを入れたったんやと豪語しているらしいですよ。  現職員でやれるはずです。いや、今までやってきています。外部から高給を払ってまで導入することなく、職員を信じ、あんたが一生懸命行動すればよいのではないかと思います。何とかこのようなばかげた条例の撤回を求めたいと思います。  あとは自席でさせていただきます。 ○議長(負門俊篤) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 所先生、貴重な御意見ありがとうございます。  先ほど発言になられて、夜中さまよっていったお寺というのは、申しわけございませんが、選挙のときには前町長を応援された方なので、別にその方の言いなりになっていることもまずありません。それをまず言うときます。  また40歳以上の早期退職というものは法律で決まっておるものでありますから、高野町の職員にも促すということは当たり前のことでございます。顧問とか、そういった方を入れるために、早く40歳以上の方をやめさすというような考えは全くございません。  また、若い人二人を配置しておるところでございます。企画公室係に二人配置しておるところでございます。彼らは非常に一生懸命働いてくれております。自分の手足になっていろんなところに話をしに行き、課長さんにも話をしに行き、今までにない仕事をしておるので、本人たちは非常に大変な思いをしておると思っております。また、その二人を管轄する企画財政課長も、一生懸命この二人をうまく導いていってくれておるところでございます。
     そして、私が能力がない、あるというのは、もう皆さんで評価してくれたら結構だと思います。私はこの4年間で少しでも医療、産業、その他高野山が抱えている問題を解決するために選挙に出させていただきました。それで全く進展がないのであれば、そういった評価をしていただければ結構でございます。  それと、能力がないから特別顧問を置く、そうすれば職員のスキルが下がるんではないかというのがあります。目的は職員のスキルを上げるためにその人に来ていただくというのも目的の一つでございます。  今まで何をしてきたのかという指摘がございました。4年、5年、高野町がこういった問題で苦労しておるところでございます。ようやく風穴があきつつあります。この四、五年、いろいろ前町長様も一生懸命走っておられました。また各議員先生も一生懸命いろんなところで活躍していただきました。でも、もう一つ風穴があいてなかった。そこを今ようやくあけようとしております。  どうかいろいろな角度からこの条例を考えていただいて、政局ではなく、政策で考えていただきたいと思っております。 ○議長(負門俊篤) 2番、所君。 ○2番(所 順子) 全く別の答弁をいただきました。今までに町長としてもう5カ月に入ろうとしておりますのに、成果は出ておりません。この方を連れて来て成果を出そうとしているという、そういう姿勢にしか見えないんですよね。あなたがやるという意思はないんですか。その人を中心に役場の町政をするのであれば、町長を交代したほうがいいんじゃないですか。その人が町長になればいいと、先ほどから私は言っているでしょう。選ばれた方ですけれども、その人がなかったらできないというふうなことを、町長は先ほどからずっとおっしゃっているということを、自分自身わかっていないんですか。  副町長もいない、そんな中でこの顧問ですかね。税金からこんな大枚をはたいてお雇いになって、この人を中心に高野町政を二人でやっていきたい。それはちょっと自分自身に全く自信がないと言うてるのと同じことに、先ほどから同じですけれども、皆さん感じると思っておりますよ。あなたの力が町長として、決めるのは住民が決めるとおっしゃってますけど、あなたの力で町政を変えるといって町長に出たんではないんですか。その辺のところがわかってなさ過ぎるんじゃないですか。その人の力を借りて、そしてその人の町政をしたら、その人の力になるのじゃないですか。町長の力ではないですよ。大枚をはたいた顧問さんが成功を挙げたというふうに見られても仕方がございません。  そして、病院。その方、今、現実に病院の医師を連れてくるという保証はあるのでしょうか。これから探すんでしょう、その方も。保証でもあって、同時に私は顧問になって、お医者さんを夜の医者を連れてきますというのであれば、それは皆さん納得をいたすと思いますよ。それでもない限り、こんな大枚をはたいて、税収から副町長も入れる、顧問も入れる、そして誰が中心になってどういうポジションで指示していくのかもわからない状況の方を、町政が混乱するのではないかと思います。  そして、夜のお泊まりの医師は、今現状、何もないじゃないですか。穴埋めしました。橋本から一人来ていただきましたとおっしゃってますけれども、お昼のお医者さんだけでしょう。夜は今までどおり、たった土曜日しか埋まっていないわけでありますから、その顧問さんが来れば、夜半分以上でも埋まるとでもおっしゃるのですか。その保証があるのであれば、その方に来ていただいてもいいんじゃないでしょうか。  私も水面下では医者探しに励んでおります。これほどの給料をお出しになるんであれば、説得すればひょっとして高野山に夜半分でも見てあげようという医者がいるかもしれません。私はそちらのほうにお金を使いたいです。このような顧問にお金を使う気は一切ございませんので、もう一度答弁をお願いします。 ○議長(負門俊篤) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 所先生、ありがとうございます。  先生皆様がいろいろ考えておる中で、特別顧問に支払う給料、またいずれ置くであろう副町長の給料、ダブってどうするのというような意見もかなり多い。それは今後、参考にさせていただきたいと思っております。顧問がおる間、副町長を置かない、また顧問がいなくなったら副町長を置く、いろんな形で考えていきたいと、財政に関してはそういう形で進めさせていただきたいと思います。  また、その特別顧問の方が全てその人にお願いするというようなことではございません。この4カ月、一生懸命お医者さん探しに走り回っております。この方は行政、政治、物すごく熟知された方です。誰かからふっと紹介されて、この人がここに来たわけでもございません。和歌山医科大学、また近畿大学、大阪大学、いろんなところに行って、そして県庁、振興局、いろんなところに行って、最終、今この方にたどりついたというところでございます。だから、この方が全て全部してくれるというわけではないと思います。  私と、そして議員先生皆様が一緒にこの方とお仕事をしたら、物すごく効果は出ると思います。ぜひ高野に最強な政治をするためにも、この方に来ていただき、僕と特別職だけではございません。議員先生方と一緒に仕事をしていただきます。  また、医師は連れてくるのかというのがございます。日勤の先生を1名連れてくるのにも大変苦労しました。募集しただけですぐ、じゃあ行ったるよというようなことはございません。何回も足を運んで、口説いて、ぜひ来てくださいということで来てくれております。また、今医師一人が病気から帰ってきて、家族で高野山に住んでいただくことになりました。今後、この先生にもずっと高野山におってもらえるような環境づくりも、行政としてしていかなければなりません。  その特別顧問が来たら半分でも救急が埋まるか、可能性は非常に高いと思います。10月1日施行になってますので、10月1日に医師二、三名連れてくるというようなことはまだできておりません。しかし、先ほどからも言っているように、高野町総合診療所応援団というものが和歌山県全体水面下でいろんなところで動き出しております。少し前までその動きはとまりました。消えました。それを動かすのに大変苦労しました。そのためにこの方の力も必要でございます。  いろいろな考えがあって当然なことだと思います。47万円、そりゃ高いよと、私も思います。私の給料63万も高いと思います。しかし、それ以上の仕事をすればいいんではないでしょうか。47万円の給料ではございますが、この方は高野山をきっといい方向に導いていただけるというふうに思っておるところでございます。  以上です。 ○議長(負門俊篤) 2番、所君。 ○2番(所 順子) 今、答弁の中で、顧問のいる間は副町長を置かないとおっしゃいましたね。どういう考えでおっしゃっているのか私にはわかりません。それはおかしいんじゃないですか。あなた詐欺罪というか、二枚舌というか、人にうそをついてばっかりいてたら、こんなものあきませんよ。自分の今までの経過のことをいろいろ自分自身で考える必要があるんじゃないですか。町長になったからといって、人をだましたり、人にうそをついたり、そういうことがこの世の中は通ってまいりません。そういうことをしていたら、本当にいい結果は出ません。その辺のところ、周知なさっているのですか。  そのことはさておいて、家族で住んでくれている医師がいる。これは今までいてくれた先生じゃないですか。手術をなさって、退院なさって、医師寮に住んでくださっていると、あたかもお医者さんが新たに来てくれたような言い方をなさるけれども、これはもとからいるお医者さんがこちらに引っ越ししてきてくださって、お昼を診てくださっている方にすぎないじゃないですか。あなたが町長になってから、夜の1日も穴埋めされてないんですよ、この5カ月手前に。そして、この顧問を雇ってきて一緒に探してって、そんなことをおっしゃってこの顧問を入れようとしている。  私はこれだけのプラスアルファの金額をいただけるんであれば、この顧問さんの来る前に医者など探してまいります。そのときあなたはどうするんですか、町長。  そして、前にお話ししたときに、医者が見つかったらもうこの人の、顧問さんのお役目はないから、やめていただきますと、昔私にお話ししたことがございますね。そういうことはすっかり頭から離れているような答弁に聞こえますけれども、あなたはその場、その場でそういううそばっかり言って政治をなさっている。うそつき町長になってしまいますよ。やっぱり誠実な町長であっていただきたいですね。お若いのに、お若い町長を選んだということは、誠心誠実、誠意をもって住民のために働いていただく職務にあると思っております。  あとは11番議員さんにバトンタッチをいたします。  答弁をいただきます。 ○議長(負門俊篤) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 所先生、ありがとうございます。  先ほど言うたのは、確定的なことではなくて、財政云々で特別顧問も置く、副町長も置くということで、いろいろ理解が得られないのであれば、これは一緒に置かないということも考えるというふうに言わせていただいております。  一番初めの発言の中で、副町長も置くことも考えておるというふうに言っておりますので、私の方針はそうですが、議員先生、また所先生から御指摘があった、副町長も置いて特別顧問も置いてというところで、費用が云々というような話になるようであれば、今後考えていかなければならないかなというような発言でさせていただいております。  以上です。 ○議長(負門俊篤) ほかに質疑はありませんか。  7番、西辻君。 ○7番(西辻政親) 失礼いたします。貴重な時間をいただきまして、少し私の先ほどの顧問のことについて述べさせていただきたいなと思うわけです。  まず、国と地方の役割分担ということでございますけれども、基本的に地方自治法に定める国と地方の役割分担の概念というのがございます。地方公共団体におかれましては、地域における行政、自主的かつ総合的に自立することを役割を広く担うものとされるというのは自治法で定められております。その中で、特に県、国、市町村、このネットワークというのが非常に自治体に求められてる現状ではないかなと思うわけでございます。先ほどからの顧問設置制定におきましては、非常にタイムリーにそういう形をとったんではないかなと私は思うわけですね。  それで、市町村には基礎的な地方公共団体として都道府県が処理するものとされるものをより一般的に、地域における事務的及び法令で定めたその他の事務を処理するとされているのは、自治法で決まっているわけです。  そうしますと、ただいま先ほどからいろんなことを皆さんが御意見を言ってるんですけども、そういうパイプ役になることが今までこの市町村になかったということなんですよ。気づかなかったと。町長の力量、例えば事務職員の力量。基本的に、国、県との調整役がなければ、当然いかんわけです。その調整役というところに視点を置いた若い町長さんに、非常に感心したわけですね。なるほどなと。  例えば副町長を置きなさいといっても、副町長の人材が果たして高野町におるかということが疑問視されます。そうしますと、その中で今やるべきことをやっていくということの有効性順位が出てくるわけですね。  例えば、先ほどからの医療問題、それからもっと大変なことは、この間から地方創生の中の背景としてどんなことが言われてるかといいますと、消滅自治体リストというのが出てるわけです。そうすると、我々はこの高野町を残すのか、残さないかという論点になってくるわけです。1200年開かれた町の中で、当然明治から以降は住民が住んだわけなんですけども、そうしますとこの地方創生というのは裏も表もあるわけですね。  逆に、自治体が消滅することは、前の失敗があります。何が失敗かというと、要するに自治体が合併する仕掛けを国が入れて失敗しているわけです。そうすると、今度は名前をかえているだけの話です。両刃の剣です。  そうしますと、それも含めて未来に高野町を残していく1個の中に、そういう新たなことを考えながらやっていくということは、これは当然自治法の中でもそういう形で守られているわけです。国は関与できないです。そういう中でやっている1個のものが、これから住民に勇気やら、やはり住民にここで住む力を与えていくんじゃないかと私は思うわけです。  当然、今言ったように、その中で特に国はどんなことかといいますと、国は地方公共団体が、国は要するにセーフティーネットをかけているんですけど、関与を受け、またはそれを要する場合に目的を達成するために必要最小限のものとするとともに、地方公共団体の自主性及び自立性に考慮しなければならないと自治法で決まってるんです。ということは、それだけ基本的に自治体は自立していかなければいけないとうたってるんです。できないから、またこの法案がまた地方自治法で出てきてるわけですね。そうしますと、当然今言ったように、その中で町が生き残っていくためにどうせんなんかという中の一番有効性順位が、今回の有効性順位になったと私は理解するわけです。  その中で、特に高野町の人口を比べてみますと、平成26年12月予定ですね、25年の実績で40%ということは、子供もお年寄りも少なくなってきているわけですね、人口的に。その中で特に高齢者も少なくなってきている。18年度ぐらいをピークにね。その中で、しなければいけないことが山積しているわけです。山積している中で、当然どういう人たちが県、国のパイプ役として必要かという有効性順位があるわけです。それが今回、そういう形で出てきたんじゃないかと私は理解するわけです。  特に、和歌山県におきましては、官僚というか、実務の官僚、ここらあたりは非常に課長級、部長級になりますと、国とのパイプ、県とのパイプ、自治体とのパイプというのは持っているわけですね。果たしてどんな方が来られるか、私は特に詳しくはわかりませんけども、例えば県の職員さんで部長級を持ってくるのか、課長級を持ってくるのか、例えば参事級を持ってくるのか、これでも違いますね。そして、また例えばその人の経験ですね。例えば県事務所の所長をしたのか、例えば知事の公室をしたんか、例えば商工労働部長をしたんかとか、いろんな経歴がある方が選択できれば、一番幸せではないかなと思うわけですね。そして医療関係。こういう総合的な部分の中で顧問をするとなれば、僕は安いと思うんです。  先ほどから町長は高いとか安いとか言うてる、将来町を残していくについて、860万でそれがある程度、相談やら仕掛けが入ってくるということであれば、ただ仕掛けが入る入らんはこれからの仕事なんです。それは議員が見守ったりとか、町長に物を言うことは、今回の中での宿題ではないかなと私は思うんです。その点について、一つ町長の御答弁をお願いしたいと思います。 ○議長(負門俊篤) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 西辻先生、ありがとうございます。  まさに先生のおっしゃるとおり、いろんな問題をこの高野町は抱えております。高野町だけではございません。日本全国中、医療の問題やら、人口減少やら、いろんな問題、矛盾を抱えているところでございます。そこで、やはり生き残っていく町、そうするには先生御指摘のとおり、国や県とのパイプ、そういったものが非常に必要になってくる。そこがやはり今後生き残っていく町かどうかになってくると思います。  また、地方創生のことも先ほどから言っていただきました。2040年に消滅可能都市の可能性があるということで、高野町が県ナンバー1になっております。だから、今が動かなくてはいけない第一歩目のときなんです。  先ほど言われましたように、自治体の自立性、それが非常に求められておる。自分で自分のとこの町を律してどう進んでいくか、それが非常に求められておる。この高野町、普通の過疎地域ではございません。いろんな方々の知恵、そして今回いろんな方向性を考えていただく特別顧問、そういった方のいろんな御意見を聞きながら、この高野町、もっともっと自立して、1200年、1300年に向けて続くような町にしていかなければならない。そのために今回、特別顧問設置条例というものを出させていただいております。  いろいろ山積しておる中、この年間八百数十万の非常に高いお金という指摘もございますが、先ほど議員指摘のように、存続する、存続しないまで含めた中で考えると、私は高くは思いません。どうか、この国、県、またいろんな自治にネットワークが必要なとき、それをこの高野町が特別顧問設置条例を置いた後、いろんな形でネットワークを組んで、いろんな形で大きいところと話ができるためにも、この設置条例をお願いしたく思っておるところでございます。 ○議長(負門俊篤) 7番、西辻君。 ○7番(西辻政親) その中で、特に自主財源と依存財源ということで、少し突っ込んでお話を聞かせていただきたいと思います。  特に、自主財源比率ということがよく言われるわけなんですけども、自主財源比率というのは、収入総額から自主的に徴収できる財源、要するに地方税ですね。そういう形になるわけなんですけど、そのバランス。全国平均では57%ぐらいあるわけですね、市町村ですから大きな。果たして高野山は、私の記憶によりますと17%か18%ぐらいが自主財源比率ということだと記憶しているわけなんですけど。  そうすると残りはどうするんだということです。これは依存財源に頼らな仕方ないです。何ぼ誰がどうやらしますと言うたところで、依存財源率、自主財源率を考えたときに、どういう施策を打っていくかということが当然出てくるわけです。安心・安全な将来に向かって、未来に向かって、こういう子供たちや孫たちも高野に住んでよかったなということのものとして、今回はそういう施策も少し入れながら、新しく町長さんが誕生したんではないかなと私は理解しているわけなんです。  町が安心して将来につながっていくような町でなかったらいかんわけです。だから、今何をせんなんかということの中で、公債、要するに自主財源比率と、当然詳しいことはまた一般質問でしようと思っておるんです、この流れは。そういう中で、特に自主財源比率について、今現状、どういう形かということを、これは担当課長でなければわからないと思うんですけども、お聞かせいただければありがたいなと思うわけでございます。 ○議長(負門俊篤) 辻本企画財政課長。 ○企画財政課長(辻本幸弘) 今、西辻議員さんのほうから御質問がございました自主財源、依存財源ということにつきまして、少し御説明させていただきましたら、少し前の議案のほうで会計課長のほうから決算総括資料を出させていただいております。その中で数字的なことを申しますと、自主財源、これはもちろん町税が入っております。それから繰入金であるとか、使用料その他もろもろがございまして、自主財源の比率は、25年度におきましては26%でございます。依存財源につきましては74%ということになっております。  ただ、その自主財源の中身で町税でございますが、この町税は全体に占める割合が9%ということになっておりまして、若干、年々町税とかは低くなっていっているということでございます。  それと、依存財源、これは74%のうち49%が地方交付税ということになりまして、財政力の弱い自治体におきましては、基準財政収入額というものがございます。それと基準財政需要額、その差額に基づいて地方交付税が交付されるという形になっておりますので、この地方交付税が頼りに現在予算を計上し、いろいろもろもろの事業展開をしているというところでございます。  以上でございます。 ○議長(負門俊篤) 7番、西辻君。 ○7番(西辻政親) ありがとうございます。  とりあえず地方財源の原則というか、税の項目からいいますと、先ほどからお答えさせていただいてますような、お聞きしてる市町村民税、それから固定資産税、市町村のたばこ税、そこらあたりが要するに柱となっているわけでございます。それ以外に寄附金とかという形もあるわけなんですけども、それから入湯税とか、8項目あるわけなんです。  この点、その中で特に人口が減ってきてというよりも、生産者人口が減ってるということが非常に大きなことなんですね。生産者人口。ここらあたりの施策についても、今回はそういう顧問さんが来られることによって御期待するということで、私の質問を終わります。  以上です。 ○議長(負門俊篤) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 西辻先生ありがとうございます。非常にポイントな、重要な質問であったと思っております。自主財源が少ないからこそいろいろ高野町がいただいております交付税等のもの、財政のこと、議員先生は皆おわかりだと思います。その中でどれだけ有効に優秀な人を呼んでくる、また進めていくかというのが、財政が少ない町のしていかなければならないことと思っております。貴重な質問をありがとうございました。  以上です。 ○議長(負門俊篤) しばらく休憩いたします。  再開は1時から。            午前11時58分 休憩            午後 1時02分 再開 ○議長(負門俊篤) 休憩前に引き続き、会議を進行します。  ただいま所議員から、先ほどの質問の一部を訂正したいとの申し出がありました。議長において、訂正の申し出を許可いたします。  2番、所君。 ○2番(所 順子) 少し訂正をしていただきたいことがございますので、訂正を求めます。  先ほどの質疑の中で、7番、西辻議員さんについてですけれども、あれは質疑ではなくて、自分の意見を言って、その問題に誘導することにつながるような質問でございましたので、これは違反であります。ですから、このことを訂正していただきたいと思います。誘導して、勧誘するような、違反のようにつながることと思いますので、決して質疑ではございませんので、これは違反です。これを訂正求めます。 ○議長(負門俊篤) しばらく休憩いたします。            午後 1時02分 休憩            午後 1時26分 再開 ○議長(負門俊篤) 休憩前に引き続き、会議を進行します。  先ほどの所君の訂正は、訂正として取り扱えませんので、議長において動議として扱います。この動議に賛成の者はありませんか。  賛成者はいませんので、この動議は不成立です。  質問はありませんか。  11番、﨑山君。 ○11番(﨑山文雄) 本件につきまして、一言質問をさせていただきたいと思います。  高野町特別顧問設置条例の制定については賛成ですか、反対ですかということになれば、反対の方向に向かっております。反対の考えを持っております。  我々は感情的に賛成するとか、反対するとかというものではなくて、議会の初めには国旗に対し、町旗に対し礼儀を尽くすわけであります。国旗に対しては、我々は日本国民として、また町旗に対しましては、町民の代表である我々でございますので、ここで論じることは自分の田に水を引くことなく、みんなの田に水を引くという精神のもとに発言をしていかなければならないと、こんなふうに私は考えております。そういう意味で質問をさせていただきます。  第1条に、本町の適正な行政運営に資するため、役立つためですね。高野町特別顧問を置くということになります。適切な行政運営とは何か。何の仕事をこの人にさせるのかという問題が、私の頭にあるわけです。  この条例を上程されたときに思い当たったのは、この条例が高野町に制定されます。この条例に従って雇用していく。あるいはこの人物を特別顧問にしたいということでこの条例ができてきたかという、こういう感じで、私、これをどのように解釈してこの条例を賛成、反対していったらいいのかな。この条例自身ができ上がることが正しいのかなというようなことを真剣に考えさせていただいたわけであります。  ここでいいます本町の適正な行政の運営に資するために特別顧問を置く。この特別顧問に何をさすんなといえば、3条にあるわけですね。特別顧問は、町長または町長の指示を受けた職員からの求めに応じ、町の重要施策に関する政策的または専門的事項について、相談者に指示を与える。助言をするというのがこの人の仕事であるわけです。  これを具体的に考えていただきたいと思うんですけれども、一つの課の課員が自分のやっている仕事に問題が起こったとか、わからないところが出てきた。それは課長に問うべきであって、課長が課長の采配によってそこで整理すればいい、こういうふうに思うわけです。課長の段階で解決できない問題であれば、町長に相談する。町長の指示を仰いで、課員に仕事をさせる。これが普通の考えだとこのように思うわけですね。  しかしながら、けさから町長の回答もありましたですけれども、行政についてはやっぱり自分では判断できないというんですか、そういうときに顧問としての知恵をかりたいということであるならば、この3条というのは、特別顧問は町長の諮問に当たるというような条項に変えたほうがいいのではないか。町長が指定した職員が顧問のところに行って、その意見を聞いて仕事をするというのでは、何かちょっと筋が違うような気がしてなりません。  私たちは口で何ぼいいことを言うてでも、不言実行ということもありますが、やっぱり成果としてあらわれてこないと、議会、町民というものは納得できないということになります。  町長部局といたしましても、事に当たることについては、それは一生懸命にやっておられるという姿勢は、朝からも聞かせていただきました。それについて成果も上がってこないかん。そういう中で、議員も立案したことについて賛成か反対かじゃなくて、こういう問題について、ここにこういう行きどまりがあるんやさかい、あんたらも来て一遍これに対応してみてくれというような、議員を動かすということも大事ではないかと、そんなふうに思うわけです。  次に行きまして、やっぱりこの勤務ですね。特別顧問の任期は1年とする。これはたしか町長がぽっと出会い頭に話をしていただいたのには2年という言葉で話をされたと思うんですが、これはなぜ1年に変わって、1年でなければならないのかということもちょっと疑問に思います。  そして、特別顧問の報酬ですけれども、月額初め45万というような言葉を聞いておったんですけれども、これは47万に変更しておりますが、これは何ででありましょうか。  これもいろいろネットなんかで調べてみますと、いかにもこの報酬というのは高額であると。ひょっとしたら日本一の高額になるのと違うかなと。他町村の例も幾つか見ましたですけれども、こういった高額なものではなかったように思います。  ただ、助言をしてもらう、指導をしていただく、助言をしていただくだけでこれだけの報酬を払わなければならないような状況かということが非常に懸念しております。このものずばりでいえば、なかなか町民の同意が得られる問題ではないと、このように思うわけであります。
     条例が先か、こちらに来てくれるという人が先なのか、これはちょっと私はなかなか理解できないんですけれども、うわさによって聞かせていただく人物、きょうこの会に入りましてからは大体具体化してきました。県職の方で、最終的には医大の副理事長をやっておられて、4月に定年されていると。非常に県の中でも優秀なコースを歩んでこられているというふうなことも聞かされて、この人やったんかなというようなことを感じたわけですけれども。  私なりに、きのう、おとついと情報を集めてみますと、この本人は、確かに温厚な方で、行政に精通しておって、なかなか立派な人ですよという評価のほうが多いです。そして、高野町議会においてでも、この人が入ってくれば議会のほう、議員の方ともうまいことやっていける人やなというような話で、非常に好感を感じました。そういうことですから、複雑な顧問制度、顧問じゃなくて、こういう人をなぜ副町長のポストに置かないか。副町長のポストに置けば、どうしてもそれだけの副町長としての分限がある。そして、課長会とのディスカッションも十分できる。そういうようなことですので、立場上からいえば、副町長に置いて、この人の意見を聞くというんですか、指導を受けるということになれば、何ら問題が起こってこないと、こんなふうに考えますが、その点はいかがなものでありましょうか。  やっぱり47万円の算出したという基準がよくわかりませんですけれども、非常にこれだけの仕事だけでこれだけのものを支給するということについては、我々のみならず、町民の人も納得のできないところではないかと、このように思います。そういう点を質問させていただきますので、御答弁をいただきたいと思います。  本件について、賛否を問う格好になってくるだろうと思いますが、そのときにつきましては、こういう理由で反対したいということを申し上げ、そして副町長を置くということについて、賛成をしたいという答弁を申し上げたいと、このように思います。よろしくお願いします。 ○議長(負門俊篤) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 﨑山先生、貴重な質問、ありがとうございます。  数々質問いただいた中で、適正な行政運営に資するためという文言を第1条に入れております。この特別顧問が来ることによって、いろいろ高野町が抱えております諸問題等を初め、いろんな行政に関して的確に前に進めるために、この文言を入れさせていただいております。また、職員の問題ということで、課員の職員が何か問題があれば係長、または課長に相談をしてというような流れは当然のことであろうかと思っております。  この条例では、特別顧問は町長または町長の指示を受けた職員からの求めに応じということで、私が直接、また私が指示を出した職員、指示を出すということは、高野町にとって今こういうことが問題である、だから一度特別顧問に相談して、打開策を探っていくというような形で、組織的には決してぶれるものではないと思っておるところでございます。  また、特別顧問云々で動くというよりも、議員先生も一緒に動かしていくのも仕事ではないかという質問ではございましたが、当然、行政とあと議会議員先生一人一人の力で高野町全体を動かしていかなければいけないと思っておるところでございます。  また、任期が2年から1年になったということで、まだこの条例ができるまで少しいろいろ検討した点がございます。﨑山先生に申し上げたとき、1年もしくは2年というような形で答えさせていただいたと思っております。  また、給料に関しまして、月額47万円というふうに条例のほうは書いておりますが、先生のほうに相談しに行ったときには45万前後かなというふうな形で発言させていただいております。  また、47万円は本当に高いんではないか、ただ相談に乗るだけでこれだけも支払うのは物すごく高いんではないかというような質問でございました。47万円の仕事をきっちりしていただく。47万以上の仕事をしていただける人だと確信しておるところでございます。  また、本人、いろんなところでこの方かな、あの方かなというふうな形で憶測が飛んでいる中、先ほど﨑山先生が言っていただいたとおり、行政に精通し、そして温厚でというような方で、そういう方をぜひ高野町に呼んできたいと思っておるところでございます。  また、副町長のポストに置いたらどうかというような内容ではございます。副町長というのは、地方自治法第167条、副町長は普通地方公共団体の長を補佐し、普通地方公共団体の長の命を受け、政策及び企画をつかさどり、その補助機関である職員の担任する事務を監督するということが法律で書かれております。  また、私なりに副町長というものは、やはり役場の中で毎日8時間きっちりと庁内を見ていただいて、そして行政マンのトップ、行政的なものを全てわかっておるもののトップであるものが副町長である、そういう理想を思っております。決して政治をする人ではございません。町長の考え、それを実現するために庁内を指揮監督する職であるかと思っております。また、町民から絶大なる信頼されて、全てに対して町長の分身でありますので、お手本にならないといけないと思っております。また、私よりも24時間つらい立場ではございますが、365日、役場に心を寄せていただく人でないといけないと思っております。  副町長と特別顧問、この私の考える二つの内容ですが、仕事的には内と外のことで考えていただきたいと思っております。内で副町長、庁内をしっかりとまとめていただく、それが副町長の役割。特別顧問はやはり国、県、いろんな地方自治にパイプをつくっていただき、町長と一緒に外交をするものであると思っております。  今後、副町長のポストをどうしたらいいのかというような質問も当然ございました。松谷先生からもございました。所先生からもございました。今後、置く、置かない、その件に関しましては十分行政の進むスピード、また町内のいろんな問題に対して必要であるというときには、副町長ポストを置きたいと考えております。  以上でございます。 ○議長(負門俊篤) 11番、﨑山君。 ○11番(﨑山文雄) 答弁はいただいたんですけれども、町長が認める目をつけた人というんですが、この人であれば今後の高野町の行政をやっていく中で非常に推進力というんですか、偶作的な力を与えていただけるというような考え方のようですけれども、やっぱり顧問は顧問ですね。ここでいう非常勤の特別職の職員ということになりますね、特別顧問といっても。3条3項3号、この規定からいいましたら、非常勤の特別職の職員やと。やっぱりここで庁内を見回って指導していくという立場に置くならば、やっぱり権限を与えてやらなければならない。そして、そういう中で仕事のチームワークができるわけですね、それぞれの分限を持って仕事をやっていくということについては、大いに賛成であります。  しかし、ここでいう適正な行政運営、適正なって、今高野町で適正な行政運営に欠けているものは何かといったら、何があるんですか。ただ、診療所の医者を探してくるということと、今まで県とも約束でやっておりました環状道路ができます、そこから引き込み線をやります、そのために環状線を通してくださいという約束事の引き込み線をどうするか。これについては、私の試算で、53年には商工会のほうにもヒアリングできるような資料を出してありますけれども、900メートル12億、18カ月から19カ月、今の時期でしたらもうそれはちょっと無理な計算になってきますんですけれども、これをやっていくために、よっしゃ、医者と、県へ行って3億不足分、3億だけは俺が持ってきたろというようなことにつながっていくんであれば、非常に力のある人やなということになるでしょうけれども、まだ行政の指導を受けると、意見を聞く、助言をしていただくというだけでは、いかにももったいないようは気がいたします。  私はこの人物が町長が目をつけられた人であるし、私の知り得た情報によりますと人格者でもあるし、温厚な人で、行政に精通していると。多分議会ともうまいことやっていけるやろうというような話をいただいておりますんで、ぜひ副町長のポストに置けばいいのか、なぜ副町長にできないのか。そこに何かがあるんですかというようなことも考えざるを得んような気がするんです。その点についていかがでしょうか。  それと、先ほどちょっと気になったんですけど、医者探しには苦労しておるという話がありました。確かにそうだろうと思います。前町長もそんなふうで動いておったような気もするわけですけれども、今、橋本から先生が来てくれておる。これが金曜日ということなんですけれども、これは話によりますと送迎しなければならないんですよ。職員が1日に2時間というのをここで費やしてしまうわけですね。この先生、こんな先生しかおらんかったんですかというたら失礼に当たるのかもしれませんですけれども、非常に今考えてみたらコストの高い先生になってくるでしょうし、本当にそれでいいのかということもある。  よって、抜本的な解決をしていかないかんのやというのが町長の考えがそこにあって、この人を擁立したいということのようでありますので、ぜひ一つのポストに座らせて、いすはその人の人格をつくるということですので、それに従って、その権限を与えることによって、我々も物言いができると思うんです。あんたは高野町の副町長やという物の言い方もできると思いますし、それに対して協力もやっていけるというようなことになりますので、ぜひ顧問制度をやめて副町長にお迎えになられたらいかがなものでございましょうか。 ○議長(負門俊篤) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 先生、ありがとうございます。数々の質問をいただきました。  まず、副町長ということで言っていただく議員先生方もいらっしゃいます。これも先ほど申しましたように、まず喫緊の課題として、医療を何とかしなければならない、そのためにこの人にまず高野町に来ていただきたい。そして、今副町長はいませんが、教育長を初め、総務課長、企画課長を初め、優秀な職員がそろっております。その職員の協力、それで何とか少しの間は副町長のカバーをしていきたいと思っておるところでございます。  以上です。 ○議長(負門俊篤) 11番、﨑山君。 ○11番(﨑山文雄) 町長、副町長にしてそのいすに座らせてでも、医療を専門にしばらくやってくださいと、これでいけるんじゃないかとこんなふうに思うわけであります。これ以上申し上げても、それじゃあ改正しましょうということにはつながっていきませんので、質問はこれで終わりますけれども、あとは皆さん方の御判断にお任せしたいとこのように思います。  以上で終わります。 ○議長(負門俊篤) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) 朝からいろいろ長時間議論しているわけでございますが、町長は朝の段階で、職務については議員の先生方というような表現で、一緒に相談していただいたらいいというようなお話もありました。実はこの職務のところにはそういうことは書かれておりません。ですから、私たちはかなりこの条例に対してやっているわけでございまして、この条例が適切に実行されるためには、やはりこの文章どおり解釈すべきだというふうに思っております。  町長は、朝、もしかすればその方が副町長になられるかもわからないという話もありました。そうしますと、先ほどの﨑山議員の回答で、必ずしも行政に全て精通していないというような言葉もありました。﨑山議員から特化をしたらどうかという話もありましたけれども、町長に対してはそれも副町長ではまずいというような話がありました。  どうしても両方の答えをずっとあわせてみますと、ほぼ副町長と同じ形になってくるんじゃないでしょうか。﨑山議員の言われるとおりだと私は思います。それで、もしこの方が副町長になられたとしたら、この条例からいくと、また別な特別な顧問の人を置かなあかんということになります。  その辺のところにつきまして、非常に問題がある条例ではなかろうかというふうに思いまして、反対討論とさせていただきます。  以上です。 ○議長(負門俊篤) 次に、原案に賛成者の発言を許します。  8番、大西君。 ○8番(大西正人) 条例というのは、大変重たいもので、早々変えるものではない、それは私も承知しております。しかしながら、大きな目標のために条例を可決して、そしてその条例の中身を変えていけるのは私たちであります。そのことを考えまして、この4月に町民から選ばれた町長の一番訴えていたところ、医療の問題。それを中心とした高野町の重要施策、これを実施していく。また、その目的を実現するために、また高野町が高野町として生き残っていくために、その政策であると本条例は考えますので、この条例の制定に私は賛成をいたします。  以上でございます。 ○議長(負門俊篤) ほかに討論はありませんか。  原案に反対者の発言を許します。  2番、所君。 ○2番(所 順子) 多大な税を顧問に投入することには反対であります。これから先、お医者様を雇うためにはもっとたくさんの税収が必要になってくると私は懸念をいたしておりますので。  顧問は1年でやめさすというようなことはないということを町長もおっしゃっておりますので、二重も三重もこれからお金がたくさん要るようになると思いますので、税はそんなに高野町にはたくさんございませんので、この顧問に莫大なる予算を投入することには反対をいたします。税を投入するのは今は医者でございます。医者に税を投入して、多大なお金を投入し、医者を獲得するのが先決問題だと思っておりますので、これには反対をいたします。 ○議長(負門俊篤) 原案に賛成者の発言を許します。  7番、西辻君。 ○7番(西辻政親) 先ほどから賛否ということで、新しい町条例の制定について、いろんなたくさんの議員さんの御意見を拝聴させていただきました。  ただ、私、原案に賛成の中で、特にこれから地方再生の時期を迎えている。当面差し当たっているところは病院の問題なんですけども、そうしますと地方再生には表側の前に進む分と裏側で落ちていく市町村と、こういう選別が行われてくるであろうと予測されるわけでございます。  そうしますと、国、県、市町村との相談役、パイプ役というような形で、新たなこういう条例をつくったことは勇気あることではないかなと私は理解するわけでございます。勇気あるのが、ただ粗削りな部分も町長さんにあると思いますけども、ただ自分ができないことの中とか、自分がどういうことの中が弱いなということも少し理解されてるだけすごいなと思うんです。何でもできる人間はおりません。  そうしますと、これから地方が、弱い自治体が生きていくためには、やはりそういう相談なり、少しそういう県とのパイプ役とか、例えば相談に乗るについても国のパイプ役。これは自治体にとっては早急な課題ではないかなと私は理解しているわけでございます。  その点につきましては、当然、今差し迫っている中では、例えば9月10日の日本経済新聞に、農作を放棄している地、放棄地の課税強化とかいうことが出てきているわけですね。これも当然法案で通ってきます。固定資産税、要するにその中でそれをいち早くそういう放棄地、高野山の周辺でもあると思うですけれど、この件についてでも国はどんどんどんどん新しい方向で市町村の創生を始めているわけなんです。そうしますと、それをタイムリーに伝えたり、相談するという中でのパイプ役としては、そういうことを今回条例を定められたということは、勇気あることに敬意を表します。  以上です。 ○議長(負門俊篤) ほかに討論はありませんか。  原案に反対者の発言を許します。  11番、﨑山君。 ○11番(﨑山文雄) 反対討論であります。  この人物ですね。この人物に出会って特別顧問設置条例を作成されたような条文になっているような気がするわけです。そして、この人物のパイプ役で医師が招聘という言葉を使わせてもらいますけど、招聘といえば、礼を尽くして来てくださいよという意味ですね。できるとお考えでおられるのでしょうか。この人物のパイプ役で、医師が招聘できるとお考えなのでありましょうか。恐らくそういうことではないとこのように思うわけです。  昨年だったですか、仁坂知事が大師協会の講堂での講演で、「今後5カ年は医師の交流はできないですよと、まして診療所への医師の配分はできません」というようなお話がされたということは、私はこのとき出張でその会には出席できませんでしたですけれども、住民の人から教えていただきました。「それはほんまですか」というたら、「議事録を見たらええわ」というような内容でありました。  そして、他の市町村の例をネットで検索してみましてでも、いろいろな市の条例が見られます。本町は非常に高い報酬となっています。週に3日勤務で、月額47万円は信じられない高額というように私は思います。私のみならず、到底住民の人が賛成してくれるのか、賛成を得られるものではないとこのように思うわけであります。  一つ例を挙げてみますと、〇〇町では24万円、近隣、和歌山県ですね、近隣の町では20万円、また20万円以下のところも存在しております。非常勤の特別職の職員にこんな高額の支給をする例はほとんどないというように感じられました。それでいいのでしょうかと。ましてや期末手当も支給されるということであります。職務自身が相談者への指導と助言だけというだけでは、この報酬は高過ぎるのではないかと、こんなふうに思います。  これだけの公費を支給できるんであれば、そして、またこれだけの人格者であるならば、副町長として迎えられて、何で副町長として迎えられないんかと、そういう答弁もいただいたですけれども、それは本当なのかどうかということもちょっと私は疑問でありますけれども、副町長に迎えられて、その仕事をやっていただければ、これほど問題はないとこのように考えます。  そして、県に対しても、国に対しても太いパイプを持ち、行政経験も豊かで、実行者で、実力者であるからというんであれば、ぜひ副町長に迎え入れるべきだとこのように思っております。これが本筋であると思います。  それともこの副町長は別の誰かを考えておられる、考えておられんこともないような答弁をいただきましたけれども、そういうものでもなくて、今ここではっきりとそういう副町長を置くという方向に考えていかなければならないんではないかと。  我々は町民の代表者として、余りこの話をしたときに町民が納得できるんかどうか。医療機関においてでも、診療所においても、当初の考えを少しでも前進している状況であって、今ここでもう一つ力がなかったらいかんのでという、この人を起用してそれに当たりたいんやというのであれば、また話は少し変わってくると思うんですけれども、今のところはまだゼロの状態であります。  私の考えでありますけれども、特別顧問などを置かんと、こんなこそくな手を使わんと、堂々と副町長を置きなさい。こういうことを申し上げて、この条例の制定については反対を申し上げる次第であります。  以上です。 ○議長(負門俊篤) 原案に賛成者の発言を許します。ほかに討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) これで討論を終わります。  これから議案第42号、高野町特別顧問設置条例の制定についてを採決します。  この採決は起立によって行います。  議案第42号、高野町特別顧問設置条例の制定について、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〇議員(賛成者起立) ○議長(負門俊篤) 起立少数です。したがって、議案第42号、高野町特別顧問設置条例の制定については、否決されました。  日程第16、議案第43号、高野町ふるさと応援寄附金条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 議案第43号、高野町ふるさと応援寄附金条例の一部を改正する条例について。  高野町ふるさと応援寄附金条例(平成23年高野町条例第1号)の一部を改正したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成26年9月9日提出。  高野町長 平 野 嘉 也  提案理由。  条例の目的に基づく事業を迅速に着手するため、寄附金を贈られた年度に事業の経費として充てることができるようにするため。  高野町ふるさと応援寄附金条例の一部を改正する条例。  高野町ふるさと応援寄附金条例(平成23年高野町条例第1号)の一部を次のように改正する。  第2条に次の1項を加える。  2 町長は、特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、贈られた寄附金を基金で管理運用しないで、寄附金が贈られた当該年度において前条に規定する目的を達成する事業の経費に充てることができる。  第5条中「高野町を応援したいという想いのもとに贈られた寄附金を有効活用するために要する」を「第1条に規定する目的を達成する事業に要する」に改める。  附則。  この条例は、平成26年10月1日から施行する。  次に、新旧対照表をつけておりますので、御参考にしていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ○議長(負門俊篤) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」)
    ○議長(負門俊篤) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第43号、高野町ふるさと応援寄附金条例の一部を改正する条例についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(負門俊篤) 異議なしと認めます。したがって議案第43号、高野町ふるさと応援寄附金条例の一部を改正する条例については、原案のとおり可決されました。  日程第17、議案第44号、高野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) それでは、議案第44号について御説明申し上げます。  議案第44号、高野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について。  高野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成26年9月9日提出。  高野町長 平 野 嘉 也  提案理由ですが、子ども・子育て支援法の施行に伴い、子供のための教育、保育等の給付が創設され、特定教育・保育施設等の設置者は、市町村の条例で定めた運営に関する基準に従い給付を行うこととされるためです。  次ページ以降に、今回新たに制定する条例の条文を示してございます。ただし、ごらんのとおり非常に長い条文になってございます。別途お渡しした説明資料、こういったものなんですけども、そこに一応重要と思われる部分をピックアップして表にまとめてございますので、そちらのほうで説明してまいりたいと思います。  まず、この表題の特定教育・保育施設という言葉の意味が非常にわかりづらいのかなという気がします。特定教育・保育施設というのは、一言で簡単にいえば認定こども園、保育所、幼稚園ということになるんですけども、ただし新しい給付制度が始まるということは、施設型給付という形の運営方法になるんです。  一番最後のページに、用語説明ですね。一番最後のページの表側のほうに、特定教育・保育施設ということで、8番の部分に書いてございます。それを読みますと、市町村長が施設型給付費の支給に係る施設として確認する教育・保育施設をいい、施設型給付を受けず、私学助成を受ける私立幼稚園は含まれないという文言が入ってます。ただ、これを見てもまだわからないと思います。  施設型給付、一つ上の7番に認定こども園、幼稚園、保育園を通じた共通の給付ということなんですけども、一つわかりやすい説明を申し上げますと、今まで保育所、幼稚園もそうです。あくまでも給付費、あるいは利用料というのは、あくまでも市町村が一元的に管理しとった部分なんですけども、これからこういった特定の施設ですけども、例えば特養とかでもそうだと思うんですけども、一応利用者からの負担金、これはあくまでも施設にお支払いいただくと。例えば、今、こども園の保育料でありますと、それは施設の開設者に支払うと、そういった形になります。それと条文の中にいろいろ出てくるんですけども、あくまでもこれからのサービス給付というのは、利用希望者とそれから施設開設者との契約の中で成立していくと、そういう方向で来年の4月1日から新しい給付制度が創設されます。  あくまでもこれは全ての施設が全てそういう形に変わるんじゃなくて、市町村長が確認した、認定した施設に限りますということなので、一番冒頭にそういった説明をさせていただきます。  まず、説明資料1番の議案第44号関係ということで、一応、条例の議案名とか理由は省略させていただきまして、上から順番に、どういうことを決めていかなあかんのかなということなんですけども、あくまでもこの基準というのは、この4月に出されました内閣府令の基準に沿った条例制定ということで、高野町が独自にこういうことを決めてるんだよという意味合いではございません。あくまでも国が示した基準に沿った形での基準設定ということで、御理解いただきたいと思います。  まず、利用定員に関する基準。1番、特定施設20人最低ですよと。2番、区分の内訳。これは一つの大きな定義づけなんですけども、その中の1番、満3歳以上の小学校就学前の子供、それから保育に欠ける3歳以上の就学前の子供。それから3番目として保育に欠ける満3歳未満の子供ということで、今までこういった表現を使わんと、幼稚園、こども園の認定、入所の手続をやってましたけども、今度新たにこういった3ランクの認定ですね。これはよく我々は思うんですけども、介護認定に何かよく似たような形の認定のやり方をやってるなということです。  その次に、運用開始に関する基準ということで、これはあくまでも民間の施設を意識したことなんですけども、手続に当たっては、利用申込者さんにその施設の内容、職員体制、利用者負担等々を重々に説明しなさいと。それと2番目に、正当な理由がないのに拒否をするなと。公立の施設では余りこういう表現というのは出てこないと思うんですけども、あくまでもこの条例というのは民間の施設というものを大きく意識したものであるかなと考えてます。  それと、受給資格の確認ということで、利用開始に当たっては、開設者は応募者の受給資格を確認する支給認定の確認を行うということで、ここには出てないんですけども、先ほど介護認定に似たような認定の仕方だというのは、事前に認定申請をしていただいて、それで調査のもと、行政側で今言うた第1号認定、2号認定、3号認定の区分を記入した認定書をお渡しすると。それを持って利用者さんは希望の施設へ行って契約をすると、そういうイメージの支給のやり方になってまいります。  それから、4番の支給認定申請の援助ということで、施設さんはそういったことにも支援してくださいと。  5番、利用者負担の徴収ということで、これは大事な部分ですけども、特定教育・保育施設は利用者から法に定める利用者負担金の支払いを受けることとする。実費以外の上乗せが必要な場合は、あらかじめ特定施設・保育施設が額の理由を明示するということで、先ほど冒頭で言いましたように、今までは保育料というのはあくまでも高野山の認定こども園の場合は高野町がいただいていると。高野町の歳入になっているということですけども、ここで町が確認した施設になりますと、施設さんが利用料を徴収すると、そういう形になります。  次のページです。これも管理運営に関するところなんですけども、第1番として第三者評価を行ってくださいと。これも当たり前のようなことだと思います。  それと、運営規程を必ず定めてくださいと。1番から10番までで、施設経営をする上で、恐らくどういった施設でもこういった運営規程というのは定めておるかと思うんですけれども、あえて新たな基準設定の上でこういうものを含めていったということです。  3番、秘密保持、これも当たり前かなと思います。それと苦情解決。あくまでも施設さんが苦情解決の第一の窓口になってくださいねということです。  その次からは項目が一つ変わりまして、特定地域型保育事業関係ということで、特定地域型保育事業というのは、1番、利用定員に関する基準のところで書いてますように、家庭的保育事業、小規模保育事業、A、B、C、3タイプあります。それと居宅訪問事業ということで、こういったものが該当するよということで。  運営基準に関する基準ということで、その次に先ほどの特定保育施設と同じように、利用申請に当たっては事業の運営の重要事項とか、そういったことを事前にきっちりと説明してくださいと。これは利用希望者に対して説明してくださいということです。それと、先ほどもございましたように、正当な理由なしで申し込みを受け付けへんということはだめだということです。  それと、利用者負担の徴収も先ほどの特定教育・保育施設と同じような同等の扱いとすると。  管理運営に関する基準を特定教育・保育施設を準用して同じように扱ってくださいということでございます。  今説明申し上げました条文につきましては、一番右側の欄にございますので、また後ほど御確認いただけたらいいと思います。  以上、ちょっと重要な部分だけの説明になりましたけども、一つよろしくお願いします。以上です。 ○議長(負門俊篤) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  8番、大西君。 ○8番(大西正人) この特定教育、そして保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準案というのが示されておるわけなんですけれども、今もちょっと細かくわかりやすいような資料を示していただいたんですが、この中に、少し私の理解が足りないのかもわかりませんが、こども園ですね。こども園の卒業後の受け皿となるような観点から、連携して設定を求めるようなことがこれで可能なのか。こども園以外にそういう施設がございませんので、それを他町村に求めるとか、また新たに制定するとか、そういうところはこの条例では解決できないのでしょうか。その辺をちょっと御説明いただきたいと思います。 ○議長(負門俊篤) 阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 一つちょっと今の御質問でわかりづらかったことは、一つは卒園後の連携ということで、これはあくまでも5歳満了して卒園された場合なのか、それ以外のものか、ちょっとそれがわからなかったんですけども、5歳を満了して、さあ小学校に上がって、そしたら両親が働いている、家で一人でかぎっ子にせなあかんのかどうかというところです。  そこで一つの考え方は、冒頭の町長の施政方針でもございましたように、学童保育事業ですね。そういったものを今準備を進めております。できたら今年度中にはちょっとお試し程度になるかもわからないですけども、やってみたいと考えております。ただ、マンパワーとかそういう問題もあって、できるだけそういう問題を解決していきたいなと思います。  あと、一番ちょっと心配なのは、定員いっぱいになった場合どうするかというような問題が必ず出てきます。この基準というのがかなり厳しいものがあって、定員基準はかなり厳しく定めております。  今までいろいろとそういったケースで、県の担当課といろいろ話をしたことがあるんだけども、ある程度1割ぐらいは大目に見てもいいよという、そういうものがあったんだけども、そういうのがここから先適用されるかどうかという、これを一応確認していかなあかんのですけども、これだけ見たらかなり厳しいなと思います。  それが無理な場合はどうするかとなった場合に、後の議案に出てくるんですけども、この議案の中でも家庭的保育事業とか、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、それと事業所内の保育事業と、一番最後の議案の中に出てくるんですけども、そういったところでカバーするという考え方もあろうかと思います。  ただし、今申し上げた事業なんですけども、基本的には3歳未満児が対象になってきてます。もう4歳、5歳になってきたら事業の対象から外れていくという形で、4、5歳の子供はどうなるのかなということですけども、ある程度、私どもの感覚でいうたら、4歳、5歳というのはあくまでも教育の分野に入ってきますので、できるだけ定員の基準というのはもうあくまでも先生1人に対して何人見れるかというのが一つの大きな問題なんですけども、現状ではかなりそういう部分で4、5歳児というのは緩いです、はっきり言って。多少動いても、1歳とか2歳の子みたいに手がかかって危険性があるというところまでいかないので、ちょっとここでこういうことを言うたらまずいかもわかりませんけど、ある程度そういった部分にはこれからも期待をかけていくと、そう思ってます。 ○議長(負門俊篤) 8番、大西君。 ○8番(大西正人) 今年でしたか、3月にこども園を卒業されて、次、小学校に入るまでの期間、限られた期間ではありますけれども、その期間に対して預かっていただけることはできないのかというようなことで話し合いを持たれたようなことを聞いております。今のお話ですと、放課後児童クラブ、子供を学童保育のほうの形のような話でございましたが、卒園して、小学校に入学するまでの期間ですね。限られた期間の受け皿、そういうことについても、この条例で対応しているのかというようなことでございます。もう一度お願いします。 ○議長(負門俊篤) 阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 条例としての対応になりますと、卒園して、次の4月1日からということになります、学童保育の場合は。ただ、ことし春ですかね、今おっしゃられたのは。こども園の在籍期間というのは、卒園式というのはあくまでも3月末にすることはまずないと思うんですけども、在園期間というのはあくまでも3月末です。学校でもそうだと思います。そこからの後の部分で、ことし春、こども園の園長並びに主任の先生にお願いしたのは、3月末だから3月末までの間は預かり保育という形で対応してくださいということで、何とかそれはフォローできたかと思います。今後もできたら預かり保育というような形で対応していけたらいいかなと考えております。 ○議長(負門俊篤) 8番、大西君。 ○8番(大西正人) 預かり保育というような形で対応できるというような答弁でございました。卒園後の子供たちの受け皿を親御さんが心配しなくてもいいようにしていかなければならないと、今後もそうしていかなければならないと思ってます。事業者等の連携をしっかりとっていただいて、そういう対応を指導していただける、またお願いしていただけるようにお願い申し上げます。  以上です。 ○議長(負門俊篤) ほかに質疑はありませんか。  2番、所君。 ○2番(所 順子) 長くこの高野町認定こども園のことには質問をしておる期間があきましたので、少しお尋ねをしたいと思っております。  この認定こども園になられてから随分とたちますけれども、この先、このまま本山との関係は続くのでしょうか。そして、宗教活動はその後どうなっておりますか。その辺のところがちょっと気になる部分ですので、質問いたします。 ○議長(負門俊篤) 所議員に申し上げます。ただいまの発言は議題外になっておりますので、中止してください。  ほかに質疑はありませんか。  9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) 私も詳しいことがわからないんですが、実はわからないんですが、息子の嫁からいろいろ聞いた話によりますと、補助金が支給されると。本人に支給される。今だったら直接行っとったんですね。それが今回からは、要するに支給されたやつを施設に支払うという形に変わるというふうに聞いたんですが、その辺のところ、要するに今までどおり回収がうまくいくかどうかというのが心配されるわけですが、その辺につきましてどうでしょうか。その辺のシステムが大きく変わるということなんですが、ちょっとお伺いします。 ○議長(負門俊篤) 阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 今の御質問は、施設型給付の仕組みのことだと思います。先ほどの私のほうからの説明の中で、あくまでも私立の施設をにらんだ給付の仕方であると。  補助金ってちょっと意味を僕取り違えてるかもわからないけども、あくまでも特別養護老人ホームさんみたいに、利用料というのは1割負担で、御本人さんからもらってるのと一緒で、公で決めた保育料を利用者さんは施設へ納めると。町の歳入にはならないということになります。そういう給付の仕組みが大幅に変わります。施設さんは、民間施設さんの場合は、あくまでも国庫負担金で措置されるような形になります。ですから、施設さんは国からの支援と、それから利用者さんからの一部利用料で賄っていくと、そういうようなやり方に変わってきます。 ○9番(松谷順功) ありがとうございました。 ○議長(負門俊篤) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第44号、高野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(負門俊篤) 異議なしと認めます。したがって議案第44号、高野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定については、原案のとおり可決されました。  日程第18、議案第45号、高野町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) それでは、引き続きまして、議案第45号について御説明申し上げます。  議案第45号、高野町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について。  高野町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成26年9月9日提出。  高野町長 平 野 嘉 也  提案理由といたしましては、児童福祉法の改正により、放課後児童健全育成事業に関する規定が新設され、条例により設備及び運営に関する基準を定めることとされたためということで、1ページめくっていただきますと、先ほどと同じように制定条例の条文が、またこれも、先ほどのほどでもないけどかなりございます。したがいまして、先ほどと同様、説明資料2のほうで説明させていただきたいと思います。  これも先ほどの案件と同じように、国の内閣府令の基準に沿った条例制定ということで、内容的には国の基準で条例を作成したという形になってます。  先ほどの案件でも既に学童保育ということもございましたけども、まさにこの条例は学童保育に関する基準を定める条例でございます。  まず、説明資料のほうで説明させていただきます。  一般原則です。まず、支援の対象者ということで、小学校に就学している児童のうち、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童ということに限定されます。子供のクラブ活動ではなくて、あくまでもそういった家庭環境におる子供ということに限定されますので、誰でも彼でもというわけではございません。  支援の内容としては、健全な育成、それと家庭・地域との連携、それと生活習慣の確立の支援という、そういった大きな目的でございます。  事業者の責務として、子供の人としての人格を尊重する。それと地域社会との交流というのに努めてくださいということです。第5条に載ってございます。  設備の基準として、専用区画が要りますよということで、学童保育がその時間帯は必ず専用できるような区画じゃなかったらあかんと。何かよその子供が入ってきて、何かわいわいわいわいやるようなところではだめですよということで、1人当たりの面積が1.65平方メートル要りますよということです。衛生的にも管理されているところが必要ですよということが2番に書かれてございます。  次に、職員配置として、事業ごとに2人以上、何でもそうです、保育関係でも福祉関係も、少なくとも2人は必ず要ると。子供が1人しかおらんでも2人は必ず要りますよということです。うち1人は専門の指導員と違って補助員でもオーケーですよということで、2人そろえてもいいし、1人は補助員でもいいですよということです。  2番として、どういう方が支援員になるのかということなんですけども、保育士、社会福祉士、高校卒業以上で児童福祉業務を、ちょっとこれは年数を入れていない、2年以上の業務をやった経験がある人と。幼稚園、小学校、中学校、高等学校の教諭資格。大学で社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学、体育学を専攻したもの。高卒で2年以上の同様の事業の経験がある人で、都道府県知事が行う研修を終了したものと書かれてございます。  ただ、都道府県知事が研修を行うということなので、これも確認したんですけども、実際にこの法律が施行してないのでまだやってないと。どうするんでと聞いたら、5年以内に受けてもらったらオーケーよということで、経過措置がございます。ですから、仮に今年途中でやり出した場合でも、ここにこういう資格を持っている人がいたら、別に現状で置けなくても構わないということになります。  支援の単位として、一つの学童保育は40名以下と、それが1ユニットということになってます。  その次に、運営に関する基準ということで、先ほどからも同じようなものがありましたけども、事業の方針、目的、職員数、開所時間、利用料等々、明示してくださいということです。  次のページがちょっと重要な部分で、開所時間及び日数ということで、まず学校といっても小学校ですけども、休んでいるときは1日8時間。授業をやってるときは授業が終わってから3時間ということになります。年間の開所日数250日と、これはかなり厳しい日数です。本当に本腰を入れてやらなあかん事業かなとこれを見ただけでも思うんですけども、一応そういった縛りですね、基準というのが、来年の4月から施行されて、今まで以上にちょっと厳しい部分が出てきます。これが対応できるような学童保育の開設に向けてこれから準備していきたいとそのように考えております。 ○議長(負門俊篤) これで提案説明を終わります。
     これから質疑を行います。質疑はありませんか。  8番、大西君。 ○8番(大西正人) 質問させていただきます。  これは新しい改正点が、児童福祉法の主な改正点で放課後児童クラブ関連で上がっておりますが、学童保育と放課後児童クラブということになると思います。呼び方が変わるわけですが、これが改正前は今まで小学校3年までというような基準が、6年までというようなことになっております。また、条例化の義務がなかったのが、条例で基準を定めなければならないというようなことがいろいろあるんですが、その中で国の基準にあわせるところ、また参酌して照らし合わせて参考にした上で、地方の事情にあわせて、自分の勝手にとそこまではできないと思いますが、自分たちの地域の実情にあわせた条例を入れることができるというように解釈をしております。  そして、その中になるべく使いづらいものにならないようにしなくてはいけないんですけれども、場所とか内容とか、ある程度この中に盛り込むようなことをしてはどうかと。また、設置場所、好ましい場所をある程度決める。例えば、市町村であれば児童館であるとか、それからまた学校の空き教室、そういうところが好ましいんではないか。また学校の施設内に専用施設などを設けるということも考えられると思うんです。そういうことも考えてみられてはいかがかなと思うんですが。ほかにそれ以外に好ましい場所があって、そこを改造なり、いろいろ手をかけて好ましい場所に、明るさであるとか、窓が開放的であるとか、1人当たりの面積が十分確保できるとか、そういうことも考えていったらよいのではないかなと思うんですが、このいろいろな基準にあわせた高野町の独自の条例とはいかないところもあるんですが、参酌する部分を大切にしてやっているのかなと思いますが、その辺はどうでしょうか。 ○議長(負門俊篤) 阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 8番議員の御質問ですけども、ごもっともかと思います。この条例だけを見るとほんまにがしがしで、こんなんほんまにいけるのというように心配されるかと思います。  何でこうがしがしになってるかというのは、一つはこれって公共事業なんですね。補助金をもらいにいこうと思ったら、結局こういった条例があって、それの条例どおりの事業をやってこそ始めて補助金を出しますよということになります。いろいろ考え方があって、これから本当にどれぐらいのニーズがあるかというのは、まだまだ不透明な部分があります。  私、今までよくお話ししたかわからないですけども、放課後子供クラブとか、そういういろいろ組み合わせて何とかならへんかなという考え方もあります。要するにインフォーマルなものを組み合わせて一つの形をつくっていくという、そういうやり方があると思うんです。  ただ、それはもちろん補助金は恐らく出ないと思うし、それはそれなりの人と人とのかかわりとか、仕組みとか、そういうものも必要になってくると思いますので、かなり時間は逆にかかると思います。がしがしのやり方でやろうと思ったら、もちろん実績を積んでいかなあかんのでしんどいんやけども、お金が出る、人が雇える、そういう方向に考えられると。二者択一だと思うんです。  それなりのお母さん方のサークルみたいなものがあって、いやいや、そんなんやったら私らが手伝わせてもらいますよというものがって、そしたら条例で定めるそんな長時間と違ってもええんやったら、自分らがやるわとなった場合は、そういう方向でも考えられるんかなと。  昔、母親クラブさんってありましたよね。あの人は自分らの自助的な団体で、子供の子育てのためにいろいろ活動してはりました。ああいう組織があったらこんな話もできるんかなと思ったけど、今のところかなり厳しいなと思ってるんです。本当にフォーマルな形の制度としてやっていく方向で今のところは考えてます。  それと、場所ですね。こんなん原則からいうたら、学校に近いところです。ほんまいうたら、おっしゃられたように学校の空き教室というのをいろいろ考えているんですけども、校長先生とか、教育委員会のいろいろな考え方もあって、なかなかその辺は最終的には結論は出ておりません。ほんと言うたら貸してもらえたら一番ありがたいんやけども。それがうまく調整がつかなんだら、結構近くの空き家とか、あいた施設とか、そういったところになろうかと思います。一応、近くのほうでもいろいろ探しております。そういったことで、今後、今年度中に何とか準備段階になるんだけれど、試しで、補助金ももらわんと試しで一遍やってみたいなと、そういう方向で考えております。  以上です。 ○議長(負門俊篤) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 御質問ありがとうございます。  いろんな条件が必要になるかと思います。その中で学校に近いところで、まだ教育委員会、教育長とも煮詰めている話ではございませんが、街角公民館なるものを学校の近くにつくって、そこに学童保育とか、そういったものができないかという可能性を今、探っておる真っ最中でございます。そこをするに当たっては、当然予算等も発生してくるかと思いますので、この件に関しましては12月議会等に先生方にお尋ねすることがあろうかと思っております。  以上です。 ○議長(負門俊篤) 8番、大西君。 ○8番(大西正人) それでは2回目の質問になります。  補助金などをもらうときには、きっちり国の基準とか、そういうものを守った上でのことでないといけないというようなお話もあります。それに頼らないでやる方法もありますというふうなこともお聞きいたしました。  場所などに関してはいろいろ考えておったんですが、教育的な教育施設、余裕教室といいますか、今、あいてるような教室を使わせてもらうようなことが一番望ましいと考えたんであるが、なぜか校長先生や管理職の方、教育委員会の同意が得られてないというような話であったと思うんです。町長からは街角公民館のようなものを考えていると。これは最初の議会の説明のときにも、提案説明のときにもおっしゃっていた内容やと思うんですけれども、そのことについては、今後の課題としてしっかり煮詰めていくという、また議会のほうにもまだこれから照会していくというような内容で決まっていないようなんですけれども、なぜ一番好ましい教育施設がだめなのかという答えをもらっておりません。これに関しては教育長はどういう御見解ですか。 ○議長(負門俊篤) 角濱教育長。 ○教育長(角濱正和) まだ、私のほうにも条例が改正ということでは審議の対象になっていると思うんですが、非常に町民の意見を聞きますと、やはり小学生、あるいは幼稚園の子供さんの預かる場所というのは、以前から懸念されていたところでございますので、これも一度私どものほうでも前向きに、それこそ検討していけたらなというふうに思っております。これはやっぱり子供さんが少なくなっておる中での課題だと思っておりますので、ぜひまた私どものほうにも質問等を投げかけていただきまして、それをまたいろいろといい方向に持っていきたいというのは私の考えでもあります。  以上です。 ○議長(負門俊篤) 8番、大西君。 ○8番(大西正人) 最後でございますので。  今、教育長のほうからも、また教育委員会のほうでももう一遍、このことにつきまして内容を精査して、議論していただけるというような感じでございますが。  先ほどからも内容に入っておりました。課長からも説明があったんですが、この場所へいろんな子供が入ってこないような措置をしなくてはいけない。ここは放課後、そういう学童保育や放課後児童クラブ、名前は変わりますが、その子たちだけの場所なんですよというようにしなければいけないというような感じで、設備とか、対応が少し難しいのかな、だからそういうことで反対されているのかなと勝手に考えてしまうわけなんですが、なるべく今も困っておる子供たちがおるというふうに聞いておりますので、別に教育施設ということだけにこだわるつもりはございませんが、その辺もしんしゃくしていただいて、よいお考えを出していただければと思うわけです。  そして、最後になりますけれども、6月議会で子ども・子育て支援事業計画策定委託料が出ておって、それに伴って委員会ができていると思うんです。そこで一生懸命放課後児童クラブのことなんかも考えられていると思うんですけれども、そういう委員会の方に出てきてもらって、一生懸命お考えを詰めていただいていると思いますので、その委員会の意見も尊重されて進めていただけますように、どうぞよろしくお願いいたします。どうぞ、お願いします。 ○議長(負門俊篤) 阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 8番議員がおっしゃるとおり、子ども・子育て会議という形で委員会を設置しております。その中の一つの仕事として、子ども・子育て事業計画という法定計画ですけれども、それの策定作業を今やっているところで、これからの5年間の子ども・子育てにまつわるいろいろな事業の推進計画という性格を持っております。  今の事案でもいろいろ特定保育施設やとか、学童保育とか、そういった既に計画の段階まで入ってきているやつとか、次の議案でまたいろいろ細かいものが出てくるんですけれども、そういったものまで網羅してやるのか。あるいは、高野町の今ある社会資源とか、マンパワーをどれだけ活用して、どういう事業ができるのか、それを今検討しているところです。  既にニーズ調査も終わって、保護者のニーズを踏まえてどういう新しい事業をリリースするかというのを、恐らく次回の委員会で素案というものが出てくると思います。  何でもかんでもやるんやというんじゃなくて、やっぱりできることをやるというのが、今高野町で考えなだめなことかなと思いますので、そのためにはどれだけの当事者の方とか、ボランティアの方の力が得られるかというのが一つの大きなかぎになってくると思いますけども、できるだけよそに負けないような子育てしやすい町、そういったものを目標に頑張っていきたいなと思ってます。 ○議長(負門俊篤) ほかに質疑はありませんか。  9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) まず、一番聞きたいのは、この条例をずっと読んでみますと、健全育成事業、完全にやらなきゃいけないかどうかというのは先ほどもお話がありましたが、非常に条件的に厳しいと思います。小学校の休業日が1日8時間とか、1日3時間とかいう縛りがあって、誰がやられるのかというのが一番問題だと思います。先ほどボランティアという話もありましたが、職員さんがやられるというような考えはないんでしょうか。時間外にもなりますし、非常に難しい条件がそろってくるかなと思いますが、その辺につきましてはどうなんでしょうか、お伺いします。 ○議長(負門俊篤) 阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) まず、先ほど8番議員から御質問があった中で、補助金をもらうんやったらやっぱり企画どおりの仕事をせなあかんと。そうなった場合、それなりの職員を配置せなあかんと。先ほどの条例にもありますように、保育士とか、学校の先生とか、そういった方を雇ってきてということになります。ただ、これは外部の人でもいいし、うちの職員でもいけるという認識でおります。ですから、町職員の中で保育士の資格を持っている人、あるいは教諭の資格を持っている人は余りないと思いますけども、社会福祉士とか、そういったものはおります。  ただし、現状、ほかの業務もやっておりますので、すぐにどうやこうやというのは、人事的な問題も出てきますので難しいと思うんですけども、一つの選択肢としては考えられると思います。  いずれにしても、今考えているのは、とにかく恐らく今年度はもう補助金云々じゃなくて、一遍やってみて、どんな反応が出るのかなというところを知りたいなと考えてます。今、あいてる保育士さん、ですから毎日せんでもお試し程度で一遍こんなことをやるさかい、集まってみなという形でやってみたいと思うんですけども、職員をちょっと2時間、3時間ちょっと配置してやるということも視野に入れてます。  以上です。 ○議長(負門俊篤)9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) 職員も視野に入ってるということですが、要するに小学校の授業の休業日というのは、土曜日とか日曜日とか、要するに職員の休業日とも重なるわけでございます。それから、授業が終わった後の1日3時間程度ですか、放課後事業ですか、これは超過になりますね。その辺のところは町長、どのように対応されるお考えでしょうか。職員さんを採用すれば、休みの日に出てもらわないかんと。残業はつきませんし、その辺の対応を別途に考えられるのか、別の予算を組むのか、その辺どうお考えでしょうか。 ○議長(負門俊篤) 松谷君に申し上げます。ただいまの発言は議題外にわたっていますので、注意します。 ○9番(松谷順功) 議長から、どの内容があかんのか、言うてください。これ運営規定のところと違うんかな。 ○議長(負門俊篤) しばらく休憩いたします。            午後 3時02分 休憩            午後 3時18分 再開 ○議長(負門俊篤) 休憩前に引き続き、会議を進行します。  先ほどの松谷君の発言については、本案件に対する質問ではありませんので、議長において取り下げます。  他に質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第45号、高野町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(負門俊篤) 異議なしと認めます。したがって議案第45号、高野町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定については、原案のとおり可決されました。  日程第19、議案第46号、高野町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) それでは、引き続きまして、議案第46号につきまして御説明申し上げます。  高野町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について。  高野町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定したいので、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求める。  平成26年9月9日提出。  高野町長 平 野 嘉 也  提案理由といたしましては、子ども・子育て支援法及び就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律ということで、非常に長いタイトルの法律ですけれども、それにおける児童福祉法の改正により、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める必要があることから提案するものですけれども、ものがちょっと間違ってプリントされてまして、平仮名のものということで訂正していただきたいと思います。  次のページ以降が制定条例の条文でございますが、先ほどの2議案と同様、説明資料3で重要と思われる部分だけ説明させていただきたいと思います。  まず、家庭的保育事業というのはどういうものであるかということなんですけれども、用語説明、一番後ろのページで、一番後ろの一番裏ですね、13番の家庭的保育というのがございます。そこを見ますと、主に3歳未満の乳児、幼児を対象に、利用定員が5人以下で、家庭的保育者の居宅またはそのほかの場所で、家庭的保育者による保育を行う事業であるということで、家庭的保育者、保育する方の御自宅で子供の面倒を見てもらうと。3歳未満児に原則限定してますよということです。  まず、説明資料3のほうで戻って説明します。  まずこの条例というのは、先ほど申しました家庭的保育事業と、それから小規模保育事業、居宅訪問事業、それからもう一つが事業所内保育事業という、この四つの事業を一括して基準を定めている条例です。  まず条例の一番前段の総則の部分で、こういった事業はどういう決まりのもとにやっていくかというのが総則なんですけども、一般原則として、事業者の責務ということで、先ほどの学童保育とかと同様の記載です。  それと、次の保育所との連携ということなんですけども、ここがやや重要な部分で、先ほど言いましたように、今申し上げました事業というのは3歳以上になったら出ていかなあかんということで、その後どうするのということになります。たちまち問題があって、常に地域の事業者さんは地域の保育所といろいろ連携を持って、仮に3歳になって、さあ子供を見てもらうとこがないんやといった場合に、そういったところに協力を求めるように努力しなさいと、そういうようなくだりになってます。  職員の要件としては、特段、資格がどうのこうのというのはございません。それなりの知識があって、経験があるものということです。  次の運営に関する一般基準というのは、これも今まで何度か出てきましたけども、運営規程を整備しなさいと。どういった方針、目的、職員、どれだけこの事業を行う日とか、時間とか、費用とか、そういったものを規定しなさいというのが総則でうたわれている一般的な原則ということです。  次に、各論になって、家庭的保育事業ということで、まず設備に関する基準ということで、まず家庭的保育事業を行う場所、それは家庭的保育を行う者、家庭的保育者という表現になりますけれども、その方の居宅、その他の場所で町長が適当と認める場所と。だから絶対に自分とこの家でやらなあかんというわけではないんですけども、できるだけ家庭的保育者が使いやすいようなところということになると、やっぱり居宅になるのかなと思います。  それと、場所が専用できるということで、何やかんやともうごっちゃで使うような場所はだめですよということで、先ほどの学童保育と同様の面がございます。  面積は3人以下の場合は9.9平米以上が必要と。あと1人超えたらまた3.3平米が必要ですよといった基準を設けてます。それと、遊戯に適した場所の確保をしなさいよということが書かれています。  次のページも家庭的保育事業の運営基準で、職員配置というのは家庭的保育士、嘱託医、調理員を配置するということでございます。それと職員の資格要件、町長が行う研修を終了したもの、それも保育士、または保育士と同等の経験があって、町長が認めるものと、そういった縛りがあります。それと、保育できる幼児数、語句の説明のときありましたように5人以下ということになります。保育時間は8時間、保育の内容は、乳幼児の心身の状況に応じた保育を提供しなさいよということで、これが家庭的保育事業のそれぞれの基準です。  その次が小規模保育事業ということで、これも語句説明の一番裏側のページで、小規模保育というのがございます。これも主に3歳未満の幼児、乳児を対象に、利用定員が6人以上19人以下で保育を行うと。ですから、保育士を、先ほど特定教育・保育施設が20人以上なかったらだめだよという決まりがありましたけれども、それまで満たない保育所というように解釈していただいたらいいかなと思います。  これに関しては、細かい基準というのは、保育所の基準を準用している部分がありますので、その部分はこの説明資料から省略させていただいて、主には設備とか職員配置の基準ということで、これは別表のところに一つの表にまとめております。  A型、B型、C型という一つの型で三つに分かれてるんですけども、それぞれの職員配置割合とか、保育室の内容、面積、屋外遊技場等々の一つの基準をここで一括して書いてございます。ほぼ保育所の基準を準用したような形で定められておりますので、申し添えます。  次に、居宅訪問型保育事業ということで、これも一番裏の用語説明で14番です。主に3歳児未満の乳児、幼児を対象に、当該保育を必要とする乳児、幼児の居宅において、家庭的保育者による保育を行う事業ということで、今度は家庭的保育者の家で行うんではなくて、家庭的保育者が乳幼児の自宅を訪問して保育を行うという、そういった事業です。  対象となる児童というのが原則3歳児未満なんですけども、1番から5番の一つの原則を入れております。まずは障害や疾病で、普通やったら保育所へ入れるんやけども、そういった病気がある、障害があってなかなか健常児のおられる保育所で保育をするのが難しい子供さん、それとかその次がちょっとまた変な表現になっているんですけど、特定教育・保育施設、地域型保育事業、定員の減少とか、事業をやめてしもうたとかいったことで、はじき出されたと。そういった場合に受け皿がないんで、ここでこういった事業で何とかカバーしましょうかというそういう基準も設けてございます。3番が児童福祉法に基づく措置に対応するための保育、4番がひとり親家庭等で、夜間勤務がある場合などで、家に訪問してもらって保育をしていただく必要が高い場合と。5番が僻地、離島などで、そういった事業がなくて利用できないような場合が対象となるということです。  次に職員配置。職員配置は職員1人につき乳幼児1人ですよということで、1対1の保育になります。  保育内容としては、保育時間、これも家庭的保育事業と同じでやってくださいねという縛りになっています。  これが居宅訪問型保育事業ということです。  最後にこの表に載せてないんですけども、事業所内保育というのがあります。これは条例の本文を見ていただいて、主にこれも施設等々の基準と、それから利用定員の基準なんです。  本文の14ページをごらんください。定員設定がいろいろ細かく分かれてまして、十何段階かあります。事業所内保育というのは、あくまでも従業員の子供さんのための保育です。ただし、枠を別枠をとって、そういった地域で保育に欠けている子供がいたら保育してくださいねというような事業です。ですから、人数的にはこの表で右側の欄で、その他の乳児または幼児の数というのが、こういった枠どりですね、こういったもので設定してくださいと。これは国の補助事業になってますので、こういう企画だったら補助金が出るというような話はお聞きしております。  ただし、これもいろいろほかの家庭的保育とか小規模保育とか、職員とかいろいろな縛りの中で行われる必要があるので、どこでもというわけではないんかなというように思います。  今までにちょっと南山苑さんでもしばらくやられたということもあって、建物は補助金、国の補助金でやったんですけども、運営費というのはちょっと私も関知してなかったんで、どんなかなと思うんですけども、そういった事業も実際に今まで町内でこういった家庭的保育事業がなされていたと。  ただ、ここで条例化したというのは、もう一つの決められた基準の中でやってくださいよということになりますので、やっぱり縛りがきつくなってくるというのは確かだと思います。  最後の事業所内保育に関しては、ちょっと大ざっぱな説明になりましたけれども、これで説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 ○議長(負門俊篤) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」)
    ○議長(負門俊篤) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第46号、高野町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(負門俊篤) 異議なしと認めます。したがって議案第46号、高野町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定については、原案のとおり可決されました。  日程第20、議案第47号、電子情報処理組織による戸籍事務に関する事務の委託についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 議案第47号、電子情報処理組織による戸籍事務に関する事務に委託について。  地方自治法(昭和22年法律第67号)252条の14第1項の規定により、電子情報処理組織による戸籍事務に関する事務の管理及び執行をかつらぎ町に委託するため、次のように規約を定め同条第3項において準用する同法第252条の2第3項に規定により、議会の議決を求める。  平成26年9月9日提出。  高野町長 平 野 嘉 也  提案理由。かつらぎ町、高野町及び湯浅町の電子情報処理組織を共同運用することにより、戸籍システムのサーバーをかつらぎ町に設置することに伴い、戸籍に関する事務をかつらぎ町に委託する必要があるため、規約を制定するものであります。  1枚めくってください。  規約なんですけども、議会の議決が必要ということなので、規約を読み上げさせていただきます。  電子情報処理組織による戸籍事務の事務委託に関する規約。  (委託)  第1条 高野町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の第14第1項の規定により、電子情報処理組織による戸籍事務に関する事務をかつらぎ町に委託する。  (委託事務の範囲)  第2条 高野町(以下「委託町」という。)は、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行をかつらぎ町(以下「受託町」という。)に委託する。  (1)戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第68条に規定する戸籍事務を処理し、戸籍データを格納する電子情報処理装置(以下「処理装置」という。)の保守、運用に関する事務。  (2)処理装置にかかる周辺機器の保守、運用に関する事務。  (3)処理装置にかかる電子情報処理組織の保守、運用に関する事務。  (管理及び執行の方法)  第3条 委託事務の管理及び執行については、この規約に定めるもののほか、受託町の条例、規則その他の規定(以下「条例等」という。)の定めるところによる。  (経費の負担)  第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、負担割合により委託町の負担分を、受託町に支払うものとする。  2 前項の経費の額及び納付の時期は、受託町の長と委託町の長との協議により定めるものとする。この場合において、受託町の長は、あらかじめ、委託事務に要する経費の見積もりに関する書類を委託町の長に送付しなければならない。  3 第1項の経費の負担については、受託町と委託町との間でその基本的な算出方法を定めるものとする。  (予算の執行)  第5条 受託町は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について、受託町の歳入歳出予算において分別して計上するものとする。  (管理執行状況の通知)  第6条 受託町の長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を委託町の長に通知するものとする。  (連絡会議)  第7条 受託町及び委託町の長は、委託事務について連絡調整を図るため、年1回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、必要があると認める場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。  1枚めくってください。  (条例等の制定及び改廃の場合の措置)  第8条 受託町の長は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等(条例及びこれに基づく規則その他の命令をいう。)を新たに制定し、または改廃した場合は、直ちにこれを委託町の長に通知するものとする。  (委任)  第9条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関して必要な事項は、受託町の長と委託町の長が協議して定める。  附則。  1 この規約は、平成26年10月1日から施行する。  2 委託事務の全部もしくは一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、受託町の長がこれを決算する。この場合において、決算に伴い生ずる過不足は、速やかに精算するものとする。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(負門俊篤) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  2番、所君。 ○2番(所 順子) ちょっとこの内容がわからないので、説明をしていただきたいと思います。  戸籍事務に関する事務の管理及び執行をかつらぎ町に委託するとあるんですけれども、こういうところに委託したら個人情報的なものは、よその町から漏れたりする場合とか、そういうのを懸念するような、今におい的にはなきにしもあらずと思うんですけれども、これは高野町の戸籍全般を全部こうやってかつらぎ町に委託して、電子化をするということなんでしょうか。その辺のところを詳しく説明をいただきたいと思います。 ○議長(負門俊篤) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 2番議員さんの御質問に説明させていただきます。  まず、戸籍システムというのは、現在、高野町でも全部電子化になっております。それでかつらぎ町、湯浅町も電子化になっております。九度山町は今取りかかっているところでございます。  そういう状況の中で、もともと個人情報というのもありますが、なぜこれをするかということになりますと、まず経費の問題なんです。うちが来年の10月ぐらいで今使っているシステムの保守切れみたいな、期限が来るんです。かつらぎ町が来年の1月にその保守切れが来ると。まず最初にかつらぎ町と高野町が共同でサーバーを入れて、一つの町で相互に使い合いをすることをすれば経費が安くなるんではないかというようなことから始まったものです。そして、そういう話をしている中で、湯浅町のほうも同じシステムを使っているので、仲間に入れてほしいというふうな話になってきたんです。  というのは、湯浅町のほうも、本庁のほうにサーバーとかがありまして、津波とかいろいろ災害のこともあって、サーバーがいかれるというようなことも考えられると。そういうふうになりますと、3町で共同でサーバーとか要る費用を分けて出してしたほうが安くなるんではないかということで、経費の節減ということから始まってます。  ちょっとサーバーをうちだけでやりかえるというときに、うちだけで期限が来たころにやりかえるという話になったときに、単独町でしたら1,600万円ぐらいかかるという見積もりが出ました。それを3町で共同で一つのサーバーを置いてという話になりましたら、大体3,000万円ぐらいでいけるのではないかと。ということは、一つの町は1,000万円ぐらいでいけるんと違うかというような話で、経費が安くなると。  それをどこへ置くかということですが、湯浅町のほうは、先ほどの話にありましたように津波とかの関係があるので、なるべくこっちのほうへ置いていただきたいという話がありました。それでかつらぎに置くか、うちの置くかのどっちかになるんですけども、うちの電算室は山の上で津波もないんで、安心だということなんですけども、かつらぎの場合、電算室に管理人が、必ず職員が常駐しておりますので、そっちのほうが安心だと。  それから個人情報が漏れるかどうかというような話なんですけども、そのサーバーはかつらぎにあるんですけども、そのサーバーをかつらぎの役場の者が高野町のを見たり、それから湯浅町の者がほかの町のものを見るということはできないようになっております。うちで使っているのと同じ形なんですが、サーバーのある位置だけがかつらぎにあるというような方向です。  今後においては、広域交付ということも考えられるんですけども、例えばかつらぎへ私が行って、戸籍を取りたいということも、今後ですけども、可能になることもあります。今はそういうことはまだ考えてないんですけども、そうなってきたらまたいろいろ個人情報のことがありますので、また機械の関係も今のシステムではだめだと思います。  個人情報が漏れたりということはないので、御心配ないと思います。  以上でございます。 ○議長(負門俊篤) 2番、所君。 ○2番(所 順子) マシンの時代が訪れているかなという感じは受けますけれども、保守切れサーバーのため、節約のために3町でやると。そして課長の説明では、個人情報は漏れないようにするという説明であったんですけれども、先ほどからかつらぎに行ったら取れるというふうなこともこの先あるかもしれないということになれば、やはり個人情報が漏れないことはないというふうなにおいも感じはいたします。地震や津波のときによその町が打撃を受けたときにはよそのサーバーに戸籍抄本なり、謄本の情報が残っていればいいとは思います。いいとは思いますけれども、たった600万の差で、ちょっと不安を抱えながら共同事業をやるのかな、今の時代にと。  でも、このサーバー自体も地震でかつらぎに仮にありましても、地震とかになったときには壊れないとは限らないわけでありますし、その辺のところは十分吟味されてるんですか。もし地震が来て、かつらぎも津波があったり、地震があったりしたときは、かつらぎに置いてて保全はできるのかなという、その辺のところまで考えての事業をやろうとしているんですか。 ○議長(負門俊篤) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 津波や地震が来た場合は、どこにあってもだめだということがあるとは思いますけども、確かにかつらぎに置いて、電算室は耐震もできておりますし、バックアップというか、ちゃんととれるようになっておりますので、個人情報が漏れることとか、災害に遭っても大丈夫なようにやっていく方向で進んでおります。  以上です。 ○議長(負門俊篤) 2番、所君。 ○2番(所 順子) 委託について、可決するかどうかは皆さん考えていただければいいんですけれども、何となく不安を感じるような感じのにおいもなきにしもあらずのような議案書かなというふうにも思います。経費削減だけのために機械の時代ですので、こういうことをやられるというのもいいことだな、これからのことにはと思いますけれども、大きな災害が来たときにはどこの町にあってもつぶれる。そうなったら個人情報も漏れるという場合もなきにしもあらずという懸念もあるし、私はこれはどちらがいいのかなというのも、質問しながらちょっと答えがわからない状況にあるんですけれども。本当に個人情報が漏れないという保証があるのであれば、経費削減につながるんではないかと思いますけれども、その辺のところが懸念される問題であると思います。考えましょう。 ○議長(負門俊篤) ほかに質疑はありませんか。  11番、﨑山君。 ○11番(﨑山文雄) 心配の懸念をお尋ねします。  かつらぎ町においてサーバーが置かれて、かつらぎ町が管理するわけですけれども、これは経費削減というんですか、そういった面で小規模で設備をやっていくんではなくて、1カ所で設備をして、それを利用していく。確かに安くつくと思います。  それで、お尋ねしたいのは、かつらぎ町がやっていただけるんですけれども、かつらぎ町の職員さんがやられるのか、かつらぎ町が委託業者に管理を任すのか、また事故が発生したときの責任内容というのはここにはないわけですけれども、そういった面についてはどうお考えになっているのですか。  それから、委託料を支払っていく、みんな分担して払っていくわけで、3町が分担して払っていくわけですけれども、端末はやっぱり高野町にあって、高野町の分については高野町でそれを引き出せるという内容になるんだろうと思うんですけれども、これが高野町の電算室で管理している間は大丈夫なんですけれども、こういう規模が大きくなっていきますと、どうしても事故が生じやすい、内容が漏れやすいという問題が起こってくると思うんです。そのときの対応、そういったものも考えておられるんでしょうか。  例えて言うたら、高野町においてはこの関係を扱う職員さんの名前を明記して、それは我々に公開せいというわけではないんですけれども、責任を持たせておくとか、かつらぎ町においてはこういう職員がこれに関係しておりますとかという、どこかにそういった記録を残しておかないかんのと違うかなとこんなふうに思うわけですけれども、その点はいかがなものでしょうか。 ○議長(負門俊篤) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 11番議員の質問に説明させていただきます。  まず、事故とか内容が漏れやすい、責任はどこにあるかというふうなことですが、3町で共同してやります。かつらぎ町の電算室で管理してもらうことになります。この規約が通った後ですけども、法務局にも届け出をしなくてはいけません。それから県知事にも報告ということになります。  あと今は3町でやるという規定を今ここで議会にかけなあかんということなので出してます。かつらぎ町も湯浅町もこの9月に、これと同じ内容の規定を上げていってます。これの後、また3町で協定書のようなものを結んで、それから事務の要領とか、いろいろ細かい要綱なんかを決めていくつもりになっております。  かつらぎ町で扱う職員というのは、委託に出すんじゃなくて、町の職員、電算室に職員は張りついてますので、そこで管理してくれます。そういうきっちりした管理室になってますので、入室したりするのも特定のものしか入れない状況になって、しっかり管理はできると思っております。  それから、端末は高野町でしたらサーバーがかつらぎ町に管理していただいてますけど、今窓口で交付されるのと同じ要領で、うちの窓口の職員が戸籍を取るのと同じことを、サーバーがかつらぎにあるだけで、事務の手続は一緒でございます。かつらぎ町も同じことになると思います。  今後、またそういう要領とか、またいろいろと取り決めていきますので、その事項とかその運営のことについては、また協議していきたいと思っております。  以上です。 ○議長(負門俊篤) 11番、﨑山君。 ○11番(﨑山文雄) 今お尋ねしてるのは、かつらぎ町の職員さんが電算室で担当されるわけですか。かつらぎ町がこの専門業者に委託されるのでしょうか。その点、ちょっと今の説明にはなかったと思いますので、どういう形をとっていかれるのか、それをお聞きしたいと思います。  とにかく個人情報はよく漏れてというのが、よく新聞紙上、テレビに報道されるわけでありますので、しかしこれを管理していくということも大変なことであると思いますので、絶対に事故のないように取り計らうように御注意をいただきたいとこのように思うわけです。  誰がやるかということだけ、ちょっとすみません。 ○議長(負門俊篤) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 﨑山先生ありがとうございます。  先ほどの質問なんですが、総務課長より、かつらぎ町の職員が担当するということを発言させていただいております。この共同化というとこは今後、クラウド化というんですが、今回戸籍のことになっておりますが、いろんな形でクラウド化がなされていくと思っております。しかし、クラウド化によっていろんなデータが流出しておる事例も当然出ております。今後、この3町で進めていくに当たって、きょうは議員先生方から御指摘があった個人情報に関する配慮、これを十分にしていくことと、そして担当する職員が漏えいしないような、きっちりとした約束事を今後詰めてまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。 ○議長(負門俊篤) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  2番、所君。 ○2番(所 順子) これは誰と誰が発案したのかをまず聞きたいのと、やはり不安を感じるにおいがするので、私は反対をしたいと思っております。個人情報が漏れるようなにおいがするので、反対いたします。 ○議長(負門俊篤) 原案に賛成者の発言を許します。
     7番、西辻君。 ○7番(西辻政親) 個人情報の取り扱いのセキュリティーの問題だと思います。今各会社では、いろんなセキュリティーのかけ方、パスワードだけじゃなしに、結構進んでおります。特に、ある会社では声帯認証、指紋認証より声帯認証で認証するという会社が、これから住民総番号制度もそうですけども、そういうところにも各自治体へ働きながら個人情報のセキュリティーをかけてる時代になっております。その点、条件的に申しますのは、例えば管理する人が指紋だけではなしに、声帯認証というような形で認証をどこでもできるんです。指だけと違って。そういう形のセキュリティーのかけ方の条件で話し合いながら進めればいいんではないかと思います。  以上です。 ○議長(負門俊篤) ほかに討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) これで討論を終わります。  これから議案第47号、電子情報処理組織による戸籍事務に関する事務の委託についてを採決します。  この採決は起立によって行います。  議案第47号、電子情報処理組織による戸籍事務に関する事務の委託について、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 〇議員(賛成者起立) ○議長(負門俊篤) 起立多数です。したがって、議案第47号、電子情報処理組織による戸籍事務に関する事務の委託については、原案のとおり可決されました。  ただいま平野町長から、議案第53号、議案第54号、議案第55号、議案第56号、議案第57号が提出されました。これを日程に追加し、追加日程第2から追加日程第6として議題としたいと思います。御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(負門俊篤) 異議なしと認めます。  議案第53号、議案第54号、議案第55号、議案第56号、議案第57号を日程に追加し、追加日程第2から第6として議題とすることに決定しました。  しばらく休憩いたします。            午後 4時00分 休憩            午後 4時08分 再開 ○議長(負門俊篤) 休憩前に引き続き、会議を進行します。  追加日程第2、議案第53号、平成26年度高野町一般会計補正予算(第2号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  辻本企画財政課長。 ○企画財政課長(辻本幸弘) 失礼します。  それでは、議案第53号を説明をさせていただきます。  1ページをお願いいたします。  平成26年度高野町一般会計補正予算(第2号)  平成26年度高野町の一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億6,580万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ38億7,010万円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正)  第2条 地方債の変更は「第2表 地方債の補正」による。  平成26年9月11日提出。  高野町長 平 野 嘉 也  次に、7ページをお願いいたします。  第2表 地方債の補正。  起債の目的、過疎対策事業。  補正前、限度額2億2,110万円。  起債の方法、証書又は証券借入。  利率、4.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)  償還の方法、償還の方法・期限については、借入先の条件に従う。但し、町財政の事情により償還期間を短縮し、若しくは繰上げ償還又は低利に借換えすることが出来る。  補正後、限度額2億4,610万円。  起債の方法、利率、償還の方法につきましては、先ほどと同じです。  起債の目的、農林業施設災害復旧事業。  補正前、限度額40万円。起債の方法、利率、償還の方法は先ほどと同じです。  補正後、限度額140万円。起債の方法、利率、償還の方法は先ほどと同じです。  起債の目的、公共土木施設災害復旧事業。  補正前、限度額2,910万円。起債の方法、利率、償還の方法は先ほどと同じです。  補正後、限度額3,930万円。起債の方法、利率、償還の方法は先ほどと同じです。  起債の目的、臨時財政対策債。  補正前、限度額9,800万円。起債の方法、利率、償還の方法は先ほどと同じです。  補正後、限度額1億660万6,000円。起債の方法、利率、償還の方法は先ほどと同じです。  補正されなかった地方債。  補正前、限度額2,760万円。起債の方法、利率、償還の方法は先ほどと同じです。  補正後、限度額2,760万円。起債の方法、利率、償還の方法は先ほどと同じです。  計といたしまして、補正前、限度額3億7,620万円。補正後、限度額4億2,100万6,000円となっております。  次に、11ページをお願いいたします。  2 歳入。  10款地方交付税1項地方交付税1目地方交付税、補正額3,755万7,000円、補正後の額17億9,755万7,000円、1節3,755万7,000円。  12款分担金及び負担金1項分担金1目農林業費分担金、補正額24万7,000円、補正後の額296万6,000円、2節24万7,000円。2目土木費分担金、補正額300万円、補正後の額300万円、1節300万円。  14款国庫支出金1項国庫負担金1目民生費国庫負担金、補正額9万7,000円、補正後の額6,912万7,000円、1節9万7,000円。2目災害復旧費国庫負担金、補正額560万2,000円、補正後の額1億7,570万2,000円、1節560万2,000円。2項国庫補助金1目総務費国庫補助金、補正額1,139万6,000円、補正後の額2,101万5,000円、1節1,139万6,000円。次のページをお願いいたします。5目教育費国庫補助金、補正額324万円、補正後の額1,087万円、1節324万円。  15款県支出金2項県補助金3目衛生費県補助金、補正額9万3,000円、補正後の額100万2,000円、1節9万3,000円。6目教育費県補助金、補正額32万4,000円、補正後の額170万1,000円、1節32万4,000円。7目災害復旧費県補助金、補正額125万円、補正後の額2,539万3,000円、1節125万円。8目商工費県補助金、補正額395万4,000円、補正後の額2,618万6,000円、1節395万4,000円。  17款寄附金1項寄附金4目ふるさと寄附金、補正額3,000万円、補正後の額3,300万円、1節3,000万円。  次のページをお願いいたします。18款繰入金2項基金繰入金2目環境維持基金繰入金、補正額10万円、補正後の額2,301万4,000円、1節10万円。3目財政調整基金繰入金、補正額4,233万円の減、補正後の額1億,767万円、1節4,233万円の減。  19款繰越金1項繰越金1目繰越金、補正額6,619万2,000円、補正後の額1億3,319万2,000円、1節6,619万2,000円。  20款諸収入4項雑入9目雑入、補正額27万2,000円、補正後の額1,670万円、1節27万2,000円。  21款町債1項町債1目総務債、補正額1,000万円、補正後の額4,320万円、1節1,000万円。次のページをお願いします。4目土木債、補正額1,500万円、補正後の額1億7,880万円、1節1,500万円、6目災害復旧債、補正額1,120万円、補正後の額4,070万円、1節100万円、2節1,020万円。7目臨時財政対策債、補正額860万6,000円、補正後の額1億660万6,000円、1節860万6,000円。  次のページをお願いいたします。  3 歳出。  1款議会費1項議会費1目議会費、補正額12万円、補正後の額6,480万9,000円、14節12万円。  2款総務費1項総務管理費1目一般管理費、補正額144万9,000円、補正後の額2億6,533万円、3節66万円、13節78万9,000円。2目文書広報費、補正額185万8,000円、補正後の額1,106万1,000円、13節185万8,000円。5目財産管理費、補正額1,666万円、補正後の額1億5,503万9,000円、11節16万9,000円、15節215万1,000円、25節1,434万円。6目企画費、補正額1,174万7,000円、補正後の額9,251万4,000円、3節80万5,000円、8節100万円、13節34万2,000円、次のページをお願いします。19節960万円。7目地域振興費、補正額78万5,000円、補正後の額4,201万8,000円、11節18万5,000円、19節60万円。9目支所費、補正額467万円、補正後の額2,841万8,000円、12節18万3,000円、18節447万4,000円、27節1万3,000円。13目防災諸費、補正額287万9,000円、補正後の額1,318万3,000円、11節37万7,000円、18節250万2,000円。14目集会所費、補正額101万円、補正後の額348万円、11節101万円。15目電算管理費、補正額795万3,000円、補正後の額4,048万円、13節729万円、19節66万3,000円。21目諸費、補正額1,566万円、補正後の額3,832万円、8節1,500万円、11節26万円、14節40万円、次のページをお願いします。2項徴税費2目賦課徴収費、補正額13万9,000円、補正後の額246万4,000円、11節13万9,000円。3項戸籍住民基本台帳費1目戸籍住民基本台帳費、補正額205万3,000円の減、補正後の額1,930万2,000円、3節10万7,000円、13節216万円の減。4項選挙費3目農業委員選挙費、補正額300万7,000円の減、補正後の額5万3,000円、1節71万2,000円の減、次のページをお願いします。3節116万4,000円の減、11節69万1,000円の減、12節14万円の減、13節30万円の減。  3款民生費1項社会福祉費1目社会福祉総務費、補正額86万6,000円、補正後の額1億8,104万1,000円、3節15万円、8節9万6,000円、13節19万5,000円、23節42万5,000円、次のページをお願いします。2目老人福祉総務費、補正額4万8,000円、補正後の額2億3,308万5,000円、23節4万8,000円。7目地域包括支援センター費、補正額4万8,000円、補正後の額74万8,000円、9節1,000円、19節4万7,000円。2項児童福祉費1目児童福祉総務費、補正額1万9,000円、補正後の額1,764万7,000円、23節1万9,000円。4目児童館費、補正額49万2,000円、補正後の額68万3,000円、11節49万2,000円。7目町外保育所費、補正額111万円、補正後の額267万9,000円、13節111万円。3項災害救助費1目災害救助費、補正額8万2,000円、補正後の額8万5,000円、19節1万2,000円、次のページをお願いします。20節7万円。  4款衛生費1項保健衛生費1目保健衛生総務費、補正額679万8,000円、補正後の額1,862万1,000円、2節383万8,000円、3節165万1,000円、4節114万9,000円、11節8万9,000円、12節4万4,000円、19節2,000円、27節2万5,000円。2目予防費、補正額293万8,000円、補正後の額1,981万3,000円13節293万8,000円。次のページをお願いします。4目診療諸費、補正額150万円の減、補正後の額1億1,380万円、28節150万円の減。3項清掃費1目清掃総務費、補正額42万3,000円の減、補正後の額9,658万8,000円、7節184万6,000円、11節245万3,000円の減、12節18万4,000円。4項上下水道費1目上水道施設費、補正額100万円、補正後の額2,150万円、28節100万円。2目下水道施設費、補正額100万円の減、補正後の額5,650万円、28節100万円の減。  次のページをお願いします。6款農林業費1項農業費2目農業総務費、補正額14万3,000円、補正後の額680万4,000円、3節14万3,000円。2項林業費1目林業総務費、補正額3万6,000円、補正後の額444万7,000円、3節3万6,000円。3目林道維持費、補正額50万円、補正後の額654万6,000円、15節50万円。4目小規模治山事業費、補正額110万円、補正後の額1,679万7,000円、15節110万円。  7款商工費1項商工費4目観光費、補正額1,367万2,000円、補正後の額1億2,976万円、11節144万6,000円、12節33万40,00円、13節91万8,000円、15節699万1,000円、19節398万3,000円。次のページをお願いします。5目高野山森林公園管理費、補正額82万2,000円、補正後の額1,097万4,000円、13節82万2,000円。  8款土木費1項土木管理費1目土木総務費、補正額150万4,000円、補正後の額4,941万円、12節4,000円、19節150万円。2項道路橋梁費1目道路維持費、補正額753万2,000円、補正後の額6,277万2,000円、11節4万6,000円、15節739万3,000円、18節9万3,000円。2目道路新設改良費、補正額1,500万円、補正後の額1億594万7,000円、15節1,500万円。3目地方道路改良費、補正額ゼロ、補正後の額2億400万円、13節1,000万円の減。次のページをお願いします。19節1,000万円。3項河川費1目河川維持費、補正額350万円、補正後の額351万円、15節350万円。4項都市計画費4目都市環境整備事業費、補正額10万円、補正後の額880万円、19節10万円。5項住宅費1目住宅管理費、補正額731万7,000円、補正後の額2,306万5,000円、3節5万円、4節27万7,000円、11節696万8,000円。次のページをお願いします。13節2万2,000円。  9款消防費1項消防費1目常備消防費、補正額342万1,000円、補正後の額1億4,660万5,000円、3節283万9,000円、11節14万9,000円、18節34万1,000円、19節9万2,000円。2目非常備消防費、補正額116万4,000円、補正後の額2,908万8,000円、11節39万8,000円、18節76万6,000円。  次のページをお願いします。10款教育費1項教育総務費3目教育諸費、補正額54万円、補正後の額914万7,000円、13節54万円。4項社会教育費1目社会教育総務費、補正額5万8,000円、補正後の額768万円、3節5万8,000円。3目社会体育費、補正額20万円、補正後の額410万2,000円、19節20万円。5項保健体育費2目体育振興費、補正額13万4,000円、補正後の額147万円、11節13万4,000円。6項文化財費1目文化財管理費、補正額793万5,000円、補正後の額3,982万7,000円、3節145万5,000円、次のページをお願いします。15節648万円。2目参詣道保存管理費、補正額23万6,000円、補正後の額162万9,000円、12節23万6,000円。  11款災害復旧費1項農林業施設災害復旧費1目災害復旧費、補正額629万8,000円、補正後の額4,869万1,000円15節629万8,000円。2項公共土木施設災害復旧費1目災害復旧費、補正額1,790万8,000円、補正後の額2億6,292万8,000円、13節350万円、15節1,440万8,000円。  次のページをお願いします。14款予備費1項予備費1目予備費、補正額633万2,000円、補正後の額2,629万4,000円。  以上でございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(負門俊篤) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。  8番、大西君。 ○8番(大西正人) 差しかえの資料とごちゃごちゃになっておりまして、申しわけございません。  まず、12ページでございます。寄附金としてふるさと寄附金、これが1節で3,000万円と、大分当初から増えておりますので、この内容をお聞きしたいと思います。  次は、16ページ、18節447万4,000円、コミュニティバス購入費について少しお聞きしたいことがございます。  それから、26ページ、町体育協会補助金、19節ですか、26ページに20万円が出ております。これに対して御説明をお願いいたします。 ○議長(負門俊篤) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 8番議員さんの御質問に説明させていただきます。  まず歳入の12ページ、ふるさと寄附金を今回ちょっと見直していこうかということで、3,000万の歳入を見ております。これに関しまして、また歳出も1,500万ぐらい見てるんですけども、ふるさと寄附金を根本的に見直して、たくさん寄附をいただけるような方向に仕掛けていこうということで、歳入を3,000万円、補正させていただいております。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(負門俊篤) 南富貴支所長。 ○富貴支所長(南 明人) 8番議員さんの質問でありました16ページ、9目支所費の中の447万4,000円、コミュニティバス購入費ですけれども、これは下筒香と五條イオン間を走っております夢たまごハイランドタクシーの車両の買いかえの費用を計上させていただいております。一応、23年の4月から走り出しまして、現在走行25万キロということで、そろそろ買いかえの時期になっていると思っております。  以上です。 ○議長(負門俊篤) 中上教育次長。 ○教育次長(中上浩貴) 8番議員さんの御質問の26ページの19節体育協会の補助金の件でございますが、今回、通年やっております善通寺市の中学校等々の交流事業がございますが、今回、一般市民、少年野球の交流ということで、継続的に取り組んではどうかということで、この補助を体育協会からするということで計上させていただいております。  以上です。 ○議長(負門俊篤) 8番、大西君。 ○8番(大西正人) 少ない目でしたので、すぐ済みました。
     このふるさと納税と言うとったんですけど、ふるさと寄附金、これが3,000万円入ってきて、今度また半分ほどまたそれを使うという収入支出の関係になってるんですけども、今までは、内容としましては高野山の産品をセットにして贈る、またはお寺の宿泊券であるとか、金剛峯寺の拝観とか、そういうような記憶があるんですが、その内容を結構バラエティーに富んだよいものにしていってると思いますが、その辺お答えができるんでありましたらよろしくお願いいたします。  16ページのコミュニティバスにつきまして、25万キロとなってますと今御答弁いただきました。今大変キロ数は物すごく走っておって、エンジンに負担がかかっているなというような様子になってきております。ただ、外見が新しいといいますか、年式が新しいまま25万キロに対しては使用年数が余りいってないので、外部的に見ますとまだ新しいんではないかというような御指摘もあると思うんですが。  私も実はこれを運転されている方に話を聞きまして、もうエンジンが悲鳴を上げてきてるんやというようなことも聞いておるんですが、これは購入するんではなくて、外部を触ったりして購入にならなければ仕方ないのかもわかりませんが、レンタルというようなことで、早目にかえていくというようなことは考えられないのかお答えをいただきたいと思います。  それから、26ページの町体育協会の補助金、今まで50万でずっと推移していたのが、なぜ20万円の増額になったのかなということでお聞きをしたんですが、善通寺市が交流で来ます。そのときの中学生と少年野球というようなことで、交流をしていきたいんだというようなことでの、社会体育費からの支出ということで、承知をいたしました。  2点についてよろしくお願いいたします。 ○議長(負門俊篤) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 御説明させていただきます。  まず、ふるさと寄附金で商品をもっと広げていこうということで動いています。県内では余りしてないんですけど、JTBさんとちょっといろいろ協議している中で、高野町内の商品とか、それから和歌山県内の商品、それから白浜ホテルの券とかいろいろあると思うんです。もっと商品を増やして、高野にまつわるもの、弘法大師につながるようなものとか、いろいろな商品を載せていって、これをもっと広めたいというのがあります。  ほかではちょっと栃木県の大田原市というところが同じような取り組みで進めています。そこはそういう広報がうまくいったのか、商品がよかったのか、年間5件ぐらいしかなかった寄附が、これを始めた途端に、4日間で80件とかというような、1日20件の処理をしてるようなところもあります。  そういうことで、どんどんふるさと納税をしていただけるようにということで、計画しております。  以上でございます。 ○議長(負門俊篤) 南富貴支所長。 ○富貴支所長(南 明人) 先ほどの夢たまごハイランドタクシーの車両の買いかえの件ですけれども、一応、8番議員さんもおっしゃられたとおり、車の外観はまだ新しいんですけれども、とにかく走行距離が走行距離ということで、1年車検なんですけれども、この車検でもかなりの費用がかかって、今後どんどんお金がかかっていくということで、それで外観はきれいなんですけれども、タクシーとかのLPガスのエンジンとかでしたら、走行距離はもうちょっと大丈夫かなという気もするんですけれども、やはりちょっとガソリン車ということなので、距離についてはもうこれが限界ぐらいかなと。お客様を乗せて走る分については危険が伴いますので、これが限界かなと思っております。  それと、レンタルとかリースとかという話もあったんですけれども、一応タクシー仕様ということで、市販の車そのままを使っているわけではありません。手すりをつけたり、いろんな部品をつけたりということで、特装の費用がかなりかかっておりまして、それがリースで対応できるかというと、ちょっとどうかなというところもありましたので、今回購入ということで予算計上をさせていただいております。  以上です。 ○議長(負門俊篤) 8番、大西君。 ○8番(大西正人) 12ページのふるさと寄附金につきましては、JTBのほうといろいろと組んでいただいて、広めていただき、栃木県大田原市のようにしっかり伸ばしていただいて、税をまたアイデアで伸ばすというようなこともおっしゃられておりましたので、これからも引き続き、その点をよろしくお願いしたいと思います。  また、コミュニティバス購入につきまして、16ページでありましたが、なぜレンタルにできないのかなという理由としまして、普通のタクシー仕様ではなく、ちょっと共同で皆さんが乗られるような設備をしておるようなものについて、なかなかレンタルということはそういうものがないというような感じのお話だと思います。  しかしながら、コミュニティバスのようなものを結構地方は使っておると思うんですね。やはり24時間動き回っているわけではございませんが、日にすごく、少しとまりますけれども、走り回っておる、エンジンも悲鳴を上げておるというようなことですので、非常にやはり買いかえ時期が早くなると思うんです。ですから、ちょっとまた努力していただいて、本当にないのか、しっかり調べていただいて、そういう方向も考えていただきたいとそういうふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  以上でございます。ありがとうございました。 ○議長(負門俊篤) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 大西先生、ありがとうございます。  ふるさと寄附金に関しては、27年から控除の2倍引き上げということで国の方針も物すごくスピード感があります。来年になりますと、かなりの自治体がふるさと応援寄附金に対してアクションをかけてきます。そうすると、高野町もその時点で進みますと、逆に埋もれてしまう可能性もありますので、ぜひ日本でもまだ何番目か、また県内でもまだこういった例はございません。ぜひ高野町が県の産品、またお大師様ゆかりの地の商品であるとか、そういったものを我が町がPRしていきたいというふうに考えております。  その中で高野町の今までしておる産品、また宿坊の宿泊券と、そういうものはまだまだ拡大させていくつもりでございます。何せ今スピード感が大切だと思いますし、自分が公約の中にも挙げた、財源がないのならアイデアでというようなことで進めてまいりたいと思いますので、どうか御理解のほどよろしくお願いしたいと思います。  また、コミュニティバスの件ですが、25万キロということで、先ほど支所長が言われましたように、外観はいいんですが、少し運行に支障が来てる。富貴筒香の皆様を乗せるに当たって、安全第一だと思いますので、このあたりを考慮しまして今回上程させていただきました。しかし、今後経費云々を考えまして、いろんな方向性でまた考えていきたいと思っております。  また、体育協会費のお金ですが、今年四国霊場開創1200年です。来年が高野山の開創1200年ということで、中学生だけの交流ではなくて、子供たち、また大人たちの交流、善通寺もそう、また高森町ともそう、一緒にこの2年で交流できるとこはしっかりしていきたいと思いますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(負門俊篤) ほかに質疑はありませんか。  11番、﨑山君。 ○11番(﨑山文雄) ふるさと基金積立金、ページが15ページ、入ってきておりますのが30万入ってきておりまして、14万円を記念品で支出するわけですね。失礼しました。  ふるさと寄附金が3,000万円受け入れしておりますね。そして、16ページで寄附金の記念品として1,500万円、歩どまりでいえば50%というところですけれども、その上の15ページでは、基金積み立てするということになってきますと、先ほど改正されました条例からいいますと、その年度に入ってきたものを事業に全部使うことができるというんですか、使ってしまうというような内容の条例改正をやっておりましたので、これからいうたら全然3,000万円を使うことができないような状況になっておるように思うんですけれども、これはこれでよろしいんでしょうか。  それと、22ページですけれども、旧白藤小学校のトイレを改修するのに700万円。非常に大きな金ですけれども、もう休校しているところになぜ便所を改修しなければならないのか。僕も便所を見せてもらったけれど、改修せんなんような状況ではない。しかし、ほかのこういう事業に使いたいので、改修せないかんのですという、何かがここにあるんと違うかなと思います。それについて、もし何かがあるんでしたらその説明をお願いしたいとこのように思います。  この2件です。 ○議長(負門俊篤) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 11番議員の質問に説明させていただきます。  ただいまのふるさと積み立て基金です。3,000万歳入を見てます。それで先ほどの条例改正は、3,000万入ってきて、その入ってきたお金をその年度内に、前は積み立てることしかしてなかったんで、これを使えるという、使ってもいいという改正になっております。  それで、この15ページの真ん中ぐらいに積立金というところがあります。これが1,434万になってます。それと、16ページの21のところで、下から三つ目ですけども、ふるさと記念品が1,500万ということです。  3,000万入ってきて、記念品で1,500万は返しますよ。その次にその印刷製品費とふるさと納税システム使用料ということで、二つ合わせて66万を歳出することになってます。ですから、1,500万からこの66万を引いた分、1,434万を積み立てるという形になります。  印刷製品費というのは、ふるさと寄附金のためにチラシをつくる印刷製本費となっておりますし、ふるさと納税システムというのは、納税システムを導入して、パソコンの画面からでもふるさとの申し込みをするときにパソコンで申し込んで、ヤフー公金というのがあるんですけども、ヤフーのほうから申し込んで、引き落としてもらって、ヤフーからお金が入ってくるというシステムを入れないと、なかなかその件数が増えたら手では処理しにくいと。利用者の方にも便利なシステムということで、このシステムを入れる費用も差し引いておりますので、金額もちょっと合いませんけど、積立金は1,434万ということになります。  以上でございます。 ○議長(負門俊篤) 松本まち未来課長。 ○まち未来課長(松本嘉文) それでは、先ほど御質問いただきました22ページの旧白藤小学校トイレの改修工事について御説明させていただきます。  あそこの道は高野街道、京・大阪道となって昔の旧大阪道でございまして、ハイカー等がたどって登ってくる道でございます。また今度不動坂につきましても世界遺産に追加登録される予定でございますので、利便性を考慮させて、公衆トイレとして整備したいものでございます。  また、神谷地区の住民と共同によりまして、白藤の里プロジェクトというものもしてございまして、地域の活動にも利用したいと思ってございます。  以上でございます。 ○議長(負門俊篤) 11番、﨑山君。 ○11番(﨑山文雄) ふるさと納税で3,000万、基金として積み立てが1,400万、記念品でお返しするのが1,500万。本来の事業というのは、この年度はしない、できないということのように思うんですけれども、改正によりますと、入ってきたお金の半分をお返しして、半分で本来の事業をやるというように解釈するわけですけれども、そうではないんでありましょうか。  それから、白藤小学校の便所の改修につきましては、これだけのお金を入れて改修するのでありますので、ハイカー、ハイキングにただ提供するということじゃなしに、ちょっと今お話もありましたんですけども、十分PRにつながるような計画、イベントというものを入れての改修ということに努めていただきたいと、こんなふうに考えます。  そんなところですけれども、どうですか、このふるさと、本来の事業について本年度には何もしないんでしょうか。 ○議長(負門俊篤) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) ただいまの質問に説明させていただきます。  事業をするということではなくて、今までは入ってきたお金は全て基金に積み立てるということで、貯金するばっかりということでした。これを先ほどふるさとの条例の一部改正を通していただきましたけども、この議会が終わりましたら、10月から先ほど言っているような作業に入っていきます。それで収入を3,000万を目標にやっていくんですけれども、その年度内にほかの何かの事業を入ってきたお金でするんではなくて、積み立てるお金は積み立てて、今いう話で、お返しする1,500万は商品でお返しします。あと印刷代とか、システムのとこへは使うんですけども、入れてくれた3,000万の残り1,400万についての何かの事業をやってしまうんじゃなくて、それは積み立てるということです。ですから、今から何かの事業を行うということはありません。  以上でございます。 ○議長(負門俊篤) 会議時間は午後5時までとなっております。  本日の会議時間は議事の都合により延長します。  11番、﨑山君。 ○11番(﨑山文雄) 課長、条例改正の内容からいうたら、お金が今年1,000万円入ってきました。500万円はお返しで記念品で事業でお返しします。この500万円は本年度、この年度で本来の目的の事業をやりますという意味の改正ではないんかな。それも後で答弁してください。  それと、ふるさと寄附金ですけれども、この仕組みがちょっと僕もよくわからないんですけども、ある人が10万円を寄附された。そのうちのこれは10万円寄附ということは税務処理でできると思うんですけれども、半分を品物で返す、何で帰ってくるのか知らんですけれども、帰ってくることによってそれを収入と見られるということはないんですか。10万円寄附しました。10万円は税務処理で引いていただいた、あと品物か何か知らんけれどもそのものが半分帰ってきた。それについては収入があったんですから、それを今度申告するときに記入しなさいよとか、書きなさいよ、書き上げなさいよということにはならんのですか。  難しかったら研究しといていただいて結構です。 ○議長(負門俊篤) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 先ほどの条例改正は、再度ちょっと読ませていただきますけども、ふるさと応援基金の一部改正ですけども、町長が特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず贈られた寄附金を基金で管理運用しないで、寄附金が贈られた当該年度において、前条に規定する目的を達成する事業の経費に充てることができるという改正になってますので、今までは全て入ったお金は貯金するというやつだけども、この改正では、入ってきたお金を目的を達成する事業の経費に充てるということは、今言うとる印刷代とか、それからシステムの使用料とか、そういうことに充てれるようにしますという一部改正でしたので、何も1,500万の事業をせんなんという改正ではございません。  それと、ふるさと納税の例えばイメージなんですけども、3万円の寄附をしてくれました。そしたら今は2,000円を超える部分について、例えば2万8,000円の分なんですけども、その部分については所得税とあわせた控除額ということで、領収書を持っていって確定申告すれば、2万8,000円は戻って来るというシステムになっておるので、商品をもらったから収入がというのは特にないと私は思っております。その枠が来年ぐらいから2倍ぐらいになるんではないかというようなことは聞いておりますので、今わかる範囲で答えさせていただくと以上のようなことでございます。 ○議長(負門俊篤) ほかに質疑はありませんか。  2番、所君。 ○2番(所 順子) 順を追って答弁をいただければありがたいかと思いますので、松谷議員の分もとるかもしれませんけれども、御了承ください。  16ページの高野山女人道トレイルラン実行委員会補助金、これの御説明。  そして、16ページの修繕料101万円。集会所費ですね、それについて。  続いて、18ページ、時間外勤務手当15万円。  それと、修繕料が今回多いんですね。児童館の49万2,000円。  保育所委託料111万円。  それと、臨時雇も多いんです。21ページ、臨時雇賃金184万6,000円。  それと、23ページの町道修繕工事739万3,000円と、舗装工事1,500万円と、道路ストック点検検査料1,000万円、23ページ。  それと修繕料、24ページの696万8,000円。  ちょっとたくさん言い過ぎましてあれですけど、これの順を追っての説明をお願いします。ページの順番を追っての説明をお願いします、わからなくなるので。 ○議長(負門俊篤) 松本まち未来課長。 ○まち未来課長(松本嘉文) それでは、今御質問をいただきました16ページの7目地域振興費の高野山女人道トレイルラン実行委員会補助金60万円について、御説明させていただきます。  このトレイルランというのは、女人道をコースとしまして、走って競うレースでございまして、今年は来年1200年の記念大会に向けたプレレースということで、11月8日、9日に開催する予定でございます。  この内容につきましては、トレイルランのトップランナーをお呼びいたしまして、トレイルランの楽しみ方や魅力を紹介させていただきます。それと、前日の8日には女人道、仮称ではございますが、女人道と女性と題しましての御講演や、阿字観を体験して、高野山の歴史や魅力を紹介させていただきます。  町といたしましても、このレースの参加者は比較的若い女性を想定してございまして、高野山への新しい支持層獲得の有効な発信になると考えまして、補助金を計上したものでございます。 ○2番(所 順子) 何の費用。何に使う費用。 ○まち未来課長(松本嘉文) トレイルランという走るレースにかかる費用の負担になります、補助金になります。参加費もいただくことになってございます。それとトップランナーをお呼びする費用とか、計測にかかる費用になってございます。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(負門俊篤) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 2番議員さんの御質問に説明させていただきます。  16ページの集会所修繕料101万円です。これは下筒香集会所の水道の工事と、それから筒香の多目的集会所の玄関のタイルも割れております。それの修理費用、またスロープもちょっと高齢者が多いということで設置をさせていただきたいと思っております。  それと、もう一つ、明遍の集会所も同じようにタイルが割れたり傷んでおります。そこもスロープなりをつけて直すという修繕料になっております。集会所3カ所の修繕料でございます。 ○議長(負門俊篤) 阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 18ページの社会福祉総務費の職員手当で、時間外勤務手当15万円を計上させていただいております。この大きな理由といいますと、まず一つは当初予算で計上していなかったというのが一つの理由です。もう一つの理由といいますと、これは確か補正予算で計上させていただいたかと思うんですけども、臨時給付金と子育て支援給付金の事務取扱のアルバイトを雇わせてくださいということで、2名のアルバイトを雇いたいということで、一応予算はつけていただいたんですけども、公募した結果確保できなかったということで、今福祉係の職員2名で対応しております。かなり件数が戻っていて、これから本当にどんどんどんどんそれを受付の処理をしていかなあかんということで、そういった分も含めて、今回15万円の時間外勤務手当を計上させていただきました。  以上です。 ○議長(負門俊篤) 井上生活環境課長。 ○生活環境課長(井上哲也) 21ページの臨時雇賃金でございますが、184万6,000円。7月の異動に伴いまして1名職員が減となっております。そういった関係で臨時職員を雇用させていただきます。17万円の8カ月分1名。内容といたしまして17万円の8カ月が1名、賞与で17万円1カ月分、通勤手当2,000円が8カ月分、それと当直勤務もやっていただきますので6,000円の50回というふうな形で、合計が184万6,000円の計上をさせていただきました。  以上です。 ○議長(負門俊篤) 南富貴支所長。 ○富貴支所長(南 明人) 先ほどのちょっと井上課長と順番が入れかわりまして申しわけないです。  19ページ、3款民生費2項児童福祉費4目児童館費11節需用費の49万2,000円の修繕料についてですけれども、これは富貴児童館、富貴支所の後ろ側にあります富貴児童館という建物があるんですけれども、その外壁の塗装工事の修繕料となります。一応側面については傷みはないんですけれども、入り口と裏面の2面がかなり塗装がはげてきて、塗装が必要だということで、今回修繕料として49万2,000円を計上させていただきました。  以上です。 ○議長(負門俊篤) 阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) 順番がちょっと後になってしまいまして申しわけございません。  19ページ、町外保育所費ということで、これは富貴の子供さんなんですけれども、今年の4月途中で引っ越してこられまして、当初予算での要求に間に合わなくて、今回補正予算ということでさせていただいております。どちらのほうへ委託したかといいますと、紀の川市の名手保育所のほうへ今現在かかられております。委託料の支払いというのは大体年度末に一括ということで、現状では今の補正予算でも十分間に合うということで、このタイミングで補正予算を上げさせていただきました。町外に行かれる、紀の川市さんへお支払いする保育の委託料です。 ○議長(負門俊篤) 山本建設課長。 ○建設課長(山本剛久) 23ページの8、2、1道路維持費の中の工事請負費、町道修繕工事739万3,000円です。これにつきましては何点かあるんですが、その中で主なものとしましては、町道御殿川線といって、大滝に行っている町道なんですが、そこの川のそばののり面が崩れておりまして、それを修繕工事をする費用130万円とか、鶯谷から神谷まで行きます高野幹線ですね。町道高野幹線の途中でよく崩土とかがぽろぽろ落ちているんですが、そういった箇所が4カ所ありまして、それの補修、取る工事です。取った後、少し崩れないようにするという処置をする工事146万円。
     それと、町道杖ケ藪1号線の舗装というのがあるんですが、これは先日からの座談会で杖ケ藪地区を回ったときに、住民の方から集会所じゃないんですが、かわりになっておりますお堂がありまして、そのお堂の前が土のままになって残っております。それが雨の日とか、車をそこへ乗り入れるときに大変ぬかるんで大変だというようなこともあって、それを舗装する費用150万円等々の費用でございます。  その下の工事費、舗装工事1,500万円ですが、これは歩行者を優先とした歩道を中心とした道にしたいという、例の五大連絡線でございますが、当初予算では2,200万円を計上させていただいておりまして、それにプラス今回1,500万円ということのプラスになっております。五大連絡線という金剛峯寺の横の町道の件です。  このプラスの1,500万円につきましては、当初は歩道の部分もアスファルトにペイントをして区分するというような方法を考えてた金額でございますが、少し景観に配慮して、石畳を敷き詰めた町道にしようということでプラスになっている分でございます。  その次のページの1,000万円です。道路ストック点検調査負担金1,000万円ですが、これのプラスの上の欄に、委託料でマイナス1.000万円というのがございます。これは2012年に山梨県の中央自動車道で笹子トンネルの崩落事故がありまして、それを機に、町村が管理している橋梁であるとか、橋であるとか、道路とか、ガードレール、それとか歩道等々を事前に点検せよというような事業がありまして、それを当初委託料で組んでおりました。その点検を建設課のほうから業者に発注する予定でございましたが、今和歌山県のほうでは土木技術者の定年退職された方を中心に、シルバー人材センターのようなものをつくっておりまして、そこもそういった点検をしてくれるところでありますので、そこに委託をし直すために、委託料じゃなくて県に払うために19節の負担金というところで予算を組み替えているものでございます。  24ページの8、5、1住宅管理費の中の修繕料でございます。これも何点かあるわけなんですが、建設課で管理しております公営住宅、いろんなところにあるわけなんですが、防災用の住宅としまして、鶯谷の紫雲団地と細川住宅を何戸か避難された方とか、床下、床上浸水された方とかに入ってもらうように何戸かあけております。しかし、もう何年もずっとあけたままでおりまして、いざ入ってもらうというような段になりますとどうしても湿気等々で傷んでおりまして、すぐ入れるというような状況じゃないような状況になっております。そのため、紫雲団地の2戸と細川団地の1戸、計3戸を防災用として、もし何かがあったときにはすぐ入居してもらえるような状態に直すための修繕費用でございます。  以上です。 ○議長(負門俊篤) 2番、所君。 ○2番(所 順子) たくさん質問し過ぎて、ちょっとどれから言っていいかわからなくなりましたけれども、まずそれでは23ページの1,500万の金剛峯寺の横の舗装工事ですね。これはずっと前、前町長のときからはペンキで描くといって、前に4番議員さんでしたか、どこかのお寺の横のところを、道路に色をつけてというふうなことが出てましたよね。それが急に石畳に変えて、予算が増えているような気がするんですよ。ペンキで書く分でしたらすごく安く上がるんですけれども、石畳にすれば経費もかさむというふうに思うんですけれども、ああいう狭いところに石畳にして変えてすれば、余計に狭くなるんじゃないかなと。そして車が通れば石が割れるし、単なる私の個人的ですが、お店の前でも石の歩道がありましたら、歩いててもよく冬になれば割れるんですね、石が。ですから、ああいう狭いところはペンキで書いて歩道としたほうが便利はいいし、経費も少なくて済むんではないかなと、前町長がそう言って案を出し、4番議員さんの案でカラーペイントを地面に書いたらどうかという案が昔ありましたね、4番議員さんね。そういうのも一つの案かなと思います・経費ばかり使っている場合でもなくて、やっぱりケース・バイ・ケースで、場所によって経費削減をするというのも大事なんじゃないかなとは思っております、この件に関しましては。  そして、保育園です。保育園の110万円です。紀の川市に支払う委託料のこの部分というふうに説明を受けたんですけれども、最初に今のこども園ですか、それにお金は固めて行っておりますよ。たくさんのお金が行っております。そんな中からは出ないんですかね、当初のたくさん渡す、初めの決まった金額ってあるでしょう、こども園に渡す。何だかああいうこども園になってから、要れば要るほど次から次へとこうやって何か追加して出てきているようなにおいがしてならないんですよ。委託されたのであれば、町から次から次へとこうやって予算を計上していくというのは、ちょっと問題ありきかなと思って。  委託されて金額を決めて委託しているのに、その後、この追加、これ追加とか、何度も出ているように見受けられます。以前から、委託されてからでも。その辺のところは、随分内容が違うじゃないかと思っておりますので、この辺のところもちょっと不満だらけの状況にあって、予算に計上してくるのはまずいのではないかなと、その1点思います。  そして、トップランナーにお金を払う費用だとおっしゃってくださいましたですけれども、これはいいことをなさっているとは思いますけれども、60万という費用も結構何に使うか、ランナーのインストラクターを呼ぶ費用だというようなことをお聞きしたんですけれども、これからもずっとなさるのか。それとも規模を大きくしていくのかというところもありますけれども、一つのアイデアとしてビッグなイベントに、ヴェトロモンターニャのように何十回もできるというふうなことに持っていけるんであればまたいいことかもしれませんが、そうでもないんならばもったいないなという部分もあります。ですから、これを維持していくためには継続をさせていくということが大事なんじゃないかなと思います。  そして、当初予算の計上なしのアルバイト2名。これは応募ゼロだったということで、お金は余っているということでございますよね。やはり誰も応募がないというのは、やはり募集の仕方がまずいということに尽きますので、やはり高野町の方で働いてない方たちもぜひ働いてくださるように、やはり募集の方法を考えていただかんと、募集してゼロというのはまずいですよ。その辺のところをもうちょっと考えてください。  それと、あとは大体内容的にはわかったんですけれども、またもう一度のときにあとは言いますので、今の私が質問している内容について、少し答弁を、言った分だけしていただければありがたいかなと思います。 ○議長(負門俊篤) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 所先生、御指摘ありがとうございます。  1,500万円の補正ということで、非常に経費がかさむのは事実でございます。これは何をねらってということでありますが、2050年、環境省は低炭素社会を目指しておるところでございます。来年3月に高野山の環状バイパスができることによりまして、今後の高野山内の車の道を考えるまず初めのモデルにしたいと考えておるところであります。  当然、石畳ができることによって、車線が物すごく狭くなって、車が非常に走りにくい状態になることは確かでございます。こうすることによって、いろいろな御指摘、おしかり等を受けると思います。それは覚悟しておるところでございます。  その中で、今後高野町、また山内の道を考える中で、バイパスができることによって今後ガソリン車がどこまでこのお山を走るか。また電気自動車、水素自動車、そういったものの先進地高野モデルというのをつくっていきたいとも考えておりますので、この石畳の道というのは、いろんな形で今後の道のあり方を考えられるところだと思っております。  また、金剛峯寺宗務所の横ということもありますので、ペンキよりかは石畳にして、歩く人優先の道にできればしたい。交通は規制をするつもりはございませんが、あそこは非常に信者様、参拝者、あと観光客の皆様、外国人がたくさん歩いているところでございます。いろいろ毎日、あそこを見ると非常に歩きにくい。車が物すごく飛ばして危険だというように感じております。できるだけ道の形状を変えて、交通量をなるべく減らして、そして走る速度もゆっくりとというようなことができればと思っております。  この1,500万、非常に高いお金ではございますが、今後の町の道を考える上での大きなヒントになると信じておるところでございます。  それと、トレイルランの話ですが、継続的にぜひとも進めたいと思っております。先ほど申しましたように、低炭素社会、それをやはり目指していきたいという中で、ヴェトロモンターニャも非常にいろんな意味での行事としてなされておると思います。その費用対効果等もまた考え、環境に対してヴェトロモンターニャが果たして高野山に非常にふさわしいものなのか、そういったものまでも考えて、できるんであれば低炭素を目指す町として、環境に配慮する町として、2040年に消滅可能都市で、女性だけの、それも女人道を走るというところで、いろいろ情報を発信していきたい。今年だけではなく、毎年できれば行っていきたいと思っております。  しかし、なかなか古道を走るというところに抵抗感をお持ちの方もいらっしゃると思います。こういう道で走るときには、きっちりとマナー等を事前にこちらからも説明して、道の歴史もちゃんと説明した上で、この競技に参加していただきたいと思っております。  以上です。 ○議長(負門俊篤) 阪田健康推進課長。 ○健康推進課長(阪田圭二) まず、町外保育費の111万円ですけども、これはあくまでも広域保育の仕組みを利用されたというケースです。  ほんと言いますと、高野町の住民の方なんで、高野山こども園に来ていただくか、これはちょっと極端な発想かわからないですけども、休園中の富貴保育所を再開してそこで見るか、そういった選択肢が出てきます。  今回、名手保育所のほうでお世話になるというのは、保護者の方、お母さんが、たまたまと思うんですけども、その近くで就労していたということで、一応うちも便宜を図って、紀の川市さんと相談して、預かっていただくことになりました。  委託料に関しましては、保育所運営費の国庫負担金の基準単価で支払います。これは高野山こども園についても同じ考え方で、一人何歳児を見ていただいたら月何ぼですよというそういう算定の仕方でやってますので、もし仮に高野山こども園のほうに来られた場合は、今の金額が高野山学園のほうにお支払いする形になります。  ただ、送迎をどうするかという問題がどうしてもつきまとってくるので、ちょっとそうなってきますとまた別の費用が発生する可能性もあるということです。  それと、アルバイトの件なんですけども、残念ながらということで、見つからなかったということです。何が問題なのかというのは、かねがね思っているのは、やはり日給6,000円という、最低賃金よりちょっと上の金額というのは、どうもやっぱり私ども求人する側もちょっと問題あるん違うかなとは常々考えております。なかなか一つのやっぱり行政が雇うアルバイトなんで、やっぱりそれを一つの基準というのを守っていかなあかんので、それに従って条件を出したということです。 ○議長(負門俊篤) 2番、所君。 ○2番(所 順子) 石畳のことは、ずっと前に私、高野の世界遺産の道というんですか、河内屋さんととらやさんの間の石畳をしたときに私もちょっと物も申させていただいたことがあるんですけれども、石畳にしたら車は全く通りにくいというのは現実であります。歩くんだったらいいですよ。私もオランダに行きまして、電車が通って、ちんちん電車のようなものが町の中を通ってるんですけれども、石畳になっております。女の方だったら、いい靴を履いてましたらハイヒールのかかとがやはり減るというか、形が変わる、足をひねる場合もある。石畳というのも美しくは見えますけれども、女性にとったら敵のような道になるんではないかなという思いもございます。それは私がヨーロッパに行って経験して、靴は運動靴以外は歩きにくいな、ハイヒールを履いて石のところでちょっとつまずいたらこけるなという部分も出てきますので、その辺も懸念いたしますし。  そして、金剛峯寺さんの職員たちはあそこの道を通って駐車場に入れるということになっておりますし、部長クラスの方たちの駐車場もあそこにはございます。ということになりますと、金剛峯寺さんとのお話もできているのかなという、そこのところも懸念をする部分にもなってまいりますし。  そして、あそこは役場にも行く道であるし、信号があそこにあるから役場に行くのも遠いから、信号のないあそこの道を通りましょう。五の室に行く方にとっては、あそこの道はすごく便利がよくて、車の量がすごく多いと思うんですね。そこを車を減らし、今お聞きしましたら、歩く歩道を専用的になきにしもあらずという案をお持ちでしょうが、あそこの道をそういうふうにしましたら、高野町の住民がとても不便になると思うんですよね。  ですから、予算もたくさん要りますし、やはり4番議員さんが言ったように、熊谷寺の横のように、赤いペンキで歩道に書けば、ここは歩道ですよと書けば、何ら問題ないし、費用も要らないんじゃないかと懸念をいたします。もっとほかのところにお金を使うという手もないんですかね。あそこの道はそんなにお金を使うんだったら、金剛峯寺さんも半分出すとか、そういったようなことも考えていかなくてはいけないんではないかと私は危惧いたしますけれども、あの道に限りは、少し私は反対であります。予算が多過ぎます。  そして、いろんな修繕費が出されておりますけれども、この修繕費の中でも、これは入札以前の問題の金額でありますので、業者さんなんかは決定されていらっしゃるのですかね。その辺のところもお聞きしたいと思います。そういうところも懸念をいたしますし、どういう修繕する方を今度はお使いに、以前はもう決まっておりましたので、町の方が。またそれは変わって修繕をする方に、修繕する方は変わるのであろうかとか、そういうところはどうなっておるのでしょうかね。  そういうところでございますので、臨時雇もゼロだというのは金額が低いということですが、金額が低くても、子供たちが少し大きくなって保育園も長く預かってもらえることでありますので、精を出して探して、お金の浮いているようなことにはならないように、努力をしていただきたいという思いは持っております。  これに答弁を、町長さんもお願いいたします。両方お願いします。 ○議長(負門俊篤) 山本建設課長。 ○建設課長(山本剛久) 町道五大連絡線のなぜ歩行者優先にするかということなんですが、今の現状で私もよく通勤で歩いたりするわけなんですが、今まで道路の幅が5メートルぐらいなんです。それで道路の両端に路側の白線が引いてあって、そんな状況になっているんです。  そこを歩こうとしたときに、どうしても路側の白線の外側を歩こうと思うんですが、そこが側溝、水の流れるところなんですが、そこが物すごくくぼんでて、歩きづらかったり、冬場も積雪時には雪かきはするんですが、どうしても端まではできなくて、そこはもう冬場はとても歩けるような状況ではないという現状の中、来年は1200年の大法会を迎えるということで、町の道路をきれいにしたいという思いと、それとふだんから役場で進めておりますのに、町の中はできるだけ観光客、外人の方も含めて車で走ってもらうというよりも歩いていただこうというようなことで、まち未来課のほうでも歩いて楽しい周遊型とか、いろんな事業を進めておるわけなんですが、できるだけ歩いてもらいたいというのが目的になっております。  それで、今5メートルある車道ですね、道路の2メートル50、約半分を車道にして、あとの半分が全くの歩道になります。それは車を運転している方から見れば、ほとんど対向もなくて1車線だけなんですが、そこでもし通行してもらってて前から車が来たとしたらどうするかといったら、どうしてもやっぱり車を運転されている方は減速されて、石畳の歩道にちょっと乗り上げて、対向してもらうというふうになるはずなんです。  それはどういうことかといいますと、歩いている方は石畳の上を歩いているから、堂々とというか、安全に、安心して歩けます。しかし、今だったら車優先というような状況で飛ばしている車の速度を抑えたいとか、車で走る人は少し遠慮していただいて、歩行者に安全に歩いてもらいたいというようなねらいで、あえて試験的なところもあるんですが、そういった仕掛けをしてみたいなと考えております。  それと、石畳ですが、よくヨーロッパのほうにある石畳というのはほんまもんの石畳であって、相当ぼこぼこしておりますが、石畳といいましても石畳風の歩道です。全く熊谷寺さんの横を直しましたのと同じような石畳風でございますので、よっぽど傷まない限りはそんなぼこぼこには全然なっていなくて、フラットのままでありますので、そう危ないものではないかと思っています。  しかし、補修、今の国道の歩道もよくがたがたになったりするんですが、今だったら県に連絡をして、そこから補修をしてもらうというようになっているんですが、幸い、今言っている五大連絡線は町道でございますので、補修も町のほうですぐかかれるかなということもあって、費用は少しかかるかもわかりませんが、ちょっと歩行者優先、歩ける高野山というような試みで試してみたいなと思っているのがねらいでございます。 ○議長(負門俊篤) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 先ほどから御指摘の石畳の道なんですが、女性の方が歩きにくいというような御指摘も当然あろうかと思いますが、いろいろとらやさんと河内屋さんの間の石畳を見たり、設計図を見たりというとこ、いろんなところをでき上がりの図を見る限り、女性の方がぜひ歩いてみたいなというような道にきっとなると僕は思っております。 ○議長(負門俊篤) 山本建設課長。 ○建設課長(山本剛久) いろんな役場の中のいろんな工事の修繕等々の業者の選定ですか。業者の選定につきましては、普通は指名競争入札を行います。しかし、割と建設課のほうで扱うものにつきましては、雨の後とか、緊急的なすぐ対処しないと道路が通れなかったり、危険であるというようなこともあって、そういったときの緊急的なことにつきましては、割と小ぶりなものが多いものですから、そういったものはその都度、その都度、個々の業者の方に随契でお願いすることがあります。少額なものに限っては随契で出しております。しかし大きなものであったりとか、国の補助災害にかかるものであったら、順を追って、国の査定を受けて、予算化して、入札に至るというふうな仕組みになっております。 ○2番(所 順子) こちょこちょしたのが、今までと同じ方ばっかりのように見えたんですよ。そういうのはどうかな。 ○建設課長(山本剛久) いえ、そういった偏りのないようには、いろいろ考慮しながら発注のほうは行っております。 ○議長(負門俊篤) しばらく休憩いたします。  17時50分から。            午後 5時38分 休憩            午後 5時51分 再開 ○議長(負門俊篤) 休憩前に引き続き、会議を進行します。  ほかに質疑はありませんか。  9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) 時間も迫ってますので、簡単にお願いしたいと思います。  15ページをお願いします。2点だけです。職員研修委託料78万9,000円、この件と、先ほどからいろいろ五大連絡線の件が出てますが、滑るような設計にはなってないかどうかだけお答えください。  以上です。 ○議長(負門俊篤) 下総務課長。 ○総務課長(下 勝己) 9番議員の御質問に説明させていただきます。  15ページの職員研修委託料78万9,000円です。これは職員研修ということで、まず三つぐらいを予定しておりまして、人事評価研修、それから法制実務、それと接遇マナー、この三つの研修を今年度やるということで、計上させていただいております。2番目は法制実務、条例の改正とか、そういうのを広く職員に研修を受けていただこうという研修でございます。 ○議長(負門俊篤) 山本建設課長。 ○建設課長(山本剛久) 町道の滑るか滑らないかというようなことなんですが、まず車道部分ですが、車道部分につきましては、これも初めての試みなんですが、凍結のしにくい舗装材というのを試しに使ってみようと思っております。それでいい効果があれば、今後町道に関しては舗装するのはその舗装材を使ってまいりたいと思っております。  次に、歩道部分ですが、歩道部分は今でも国道のそばにある歩道であったり、先ほど言いました熊谷寺さんの横の歩道にあるような、ああいったものと同じ材質でございますので、やはり雪が積もって固まったら滑ると思います。しかし、せっかく歩行者優先の歩けるような道にするものですから、できるだけ降雪時には、まず積もりにくいように塩カルもまいて、特に積もった後にはできるだけ早く、滑らないように雪かきには力を入れてまいりたいと思っております。  以上です。 ○議長(負門俊篤) 9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) 職員の研修につきましては、人事評価、それからこれは課長さん以上か、係長さん以上だと思いますが、政策の実務、法制の実務ですか、をしていただくということで結構だと思うんですが、接遇なんです、問題は。今現在、職員が表で接遇をやってますよね。それについてどのような町長は評価されているんでしょうか。何か非常にいいという方もおられるし、あれは何だと、時間の無駄じゃないかという意見もございます。やらされ感もあるというように思ってるんです。そういうふうに感じている職員もおられるんです。  いつまでやられるのか。この接遇の研修が終わったらやめられるのか、いつまでやられるのかということと含めまして、町長、お答えいただけませんでしょうか。  その後の2点、人事評価、それから法制の実務については結構です。 ○議長(負門俊篤) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 接遇に関しては、まだ継続していくつもりでございます。いろんな評価がございます。よう案内してくれて、役場へ行ったら気持ちよかったよと言うてくれる人もおれば、挨拶もしてくれへん人を置いてどないするんなとか、いろんなお言葉をいただいているところでございます。  職員130名のうち、主に本庁内の職員でそれをやっておるんですが、それぞれ個人個人できる接遇というのは、人それぞれと思っております。接遇研修をまず受けて、皆統一したような接遇というのは、余り好ましくないんではないかなというふうに自分自身感じております。それぞれの得手、不得手というところをまず今立っていただいて、当然得意とする人もおれば、物すごく苦手な方もいらっしゃると思います。だから、今一番立っておる人が、こういったことが私が弱点やな、僕が弱点やなと、得意やなというところをわかってもらった上で、接遇の研修を受けていただくと、よりその人に応じた個性あふれるおもてなし、接遇ができるんではないかということで、今立ってもらっているというところでございます。  いつまでということなんですが、まだいつまでというのは考えておりません。 ○議長(負門俊篤) 9番、松谷君。 ○9番(松谷順功) もう数度多分経験されていると思うんです。一度ぐらいは目安箱をつくって何か入れさせるとか、職員からの意見を入れさせるとか、逆に職員からレポートを出さすとか、何か1回閉めてみたらどうでしょうか。ただ、時間がいつまでかわからんけど、前に立たされているような、極端に言えば学校で立たされているようなふうにも見受けられる場合もあります。ですから、何らかの一回締めというんですか、意見を書くような場、もしくは反省文を書かせるような場をつくってはいかがでしょうか。 ○議長(負門俊篤) 平野町長。 ○町長(平野嘉也) 松谷先生、ありがとうございます。  9月議会が終了して、10月に入ったら、そのような個人のレポートというものを書いていただこうということを考えておるところでございます。 ○議長(負門俊篤) ほかに質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。  2番、所君。 ○2番(所 順子) 町道五大連絡線のことで反対討論をいたします。  おしかりを受ける覚悟の上でのことと町長はおっしゃいましたけれども、なぜそのようなことをなさるのかわかりません。歩く歩道用にするような感もいたします。あそこは車の量が多いので、それだけ活用が多いことを認識いたします。不便になるのと予算上のことで、反対をいたします。 ○議長(負門俊篤) 次に、原案に賛成の発言を許します。  7番、西辻君。 ○7番(西辻政親) 先ほどから論議を交わしているわけなんですけども、当然、未来に向かっての、ただ一番心配するのは開創法会のときのバスの運行についての規制というんですか、それも例えば一方通行にするとか、そういうような具体的なものがなければ、現状、2番議員さんの言うような形の中で、住民もとまどう可能性が出てきます。  それで、私は賛成の中で、条件つきに、基本的に一方通行に時間帯でするとか、やっぱりそういう交通を考えた中でのものを少し条件的に入れながらやっていただくようなことが大事ではないかなと思います。  以上でございます。 ○議長(負門俊篤) ほかに討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) これで討論を終わります。  これから議案第53号、平成26年度高野町一般会計補正予算(第2号)についてを採決します。  この採決は起立によって行います。  議案第53号、平成26年度高野町一般会計補正予算(第2号)について、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 〇議員(賛成者起立)
    ○議長(負門俊篤) 起立多数です。したがって、議案第53号、平成26年度高野町一般会計補正予算(第2号)については、原案のとおり可決されました。  追加日程第3、議案第54号、平成26年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  南富貴支所長。 ○富貴支所長(南 明人) それでは、議案第54号について、説明させていただきます。  平成26年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第1号)  次のページをお願いします。  平成26年度高野町の国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ19万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,919万9,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成26年9月11日提出。  高野町長 平 野 嘉 也  6ページをお願いします。  2 歳入。  4款繰入金1項一般会計繰入金1目一般会計繰入金、補正額150万円の減、補正後の額2,100万円、1節150万円の減。  5款繰越金1項繰越金1目繰越金、補正額169万9,000円、補正後の額336万8,000円、1節169万9,000円。  次のページをお願いします。  3 歳出。  1款総務費1項施設管理費1目一般管理費、補正額9万円、補正後の額4,577万1,000円、13節9万円。これはレントゲン写真の自動現像機の保守点検委託料です。  4款予備費1項予備費1目予備費、補正額10万9,000円、補正後の額133万9,000円となっております。  以上です。よろしくお願いします。 ○議長(負門俊篤) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第54号、平成26年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(負門俊篤) 異議なしと認めます。したがって、議案第54号、平成26年度高野町国民健康保険富貴診療所特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  追加日程第4、議案第55号、平成26年度高野町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  本案について提案理由の説明を求めます。  井上生活環境課長。 ○生活環境課長(井上哲也) それでは、議案第55号の御説明を申し上げます。  平成26年度高野町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)  1ページ目をお願いします。  平成26年度高野町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)  平成26年度高野町の農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ29万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ989万8,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成26年9月11日提出。  高野町長 平 野 嘉 也  6ページ目をお願いします。  2 歳入。  2款繰入金1項他会計繰入金1目一般会計繰入金、補正額200万円の減、補正後の額が450万円、1節200万円の減。  3款繰越金1項繰越金1目繰越金、補正額229万8,000円、補正後の額278万9,000円、1節229万8,000円。  次のページをお願いします。  3 歳出。  3款予備費1項予備費1目予備費、補正額29万8,000円、補正後の額72万1,000円。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(負門俊篤) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第55号、平成26年度高野町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(負門俊篤) 異議なしと認めます。したがって、議案第55号、平成26年度高野町農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  追加日程第5、議案第56号、平成26年度高野町生活排水処理事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題とします。  本案について、提案理由の説明を求めます。  井上生活環境課長。 ○生活環境課長(井上哲也) 引き続き、議案第56号の御説明を申し上げます。  平成26年度高野町生活排水処理事業特別会計補正予算(第1号)  1ページ目をお願いします。  平成26年度高野町生活排水処理事業特別会計補正予算(第1号)  平成26年度高野町の生活排水処理事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ110万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,890万3,000円と定める。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに、補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成26年9月11日提出。  高野町長 平 野 嘉 也  6ページ目をお願いします。  2 歳入。  2款繰入金1項他会計繰入金1目一般会計繰入金、補正額100万円、補正後の額1,000万円、1節100万円。  3款繰越金1項繰越金1目繰越金、補正額10万3,000円、補正後の額55万4,000円、1節10万3,000円。  次のページをお願いします。  3 歳出。  1款個別排水処理事業費1項管理費1目一般管理費、補正額61万7,000円、補正後の額が539万3,000円、11節24万9,000円、12節36万8,000円。  2款特定地域生活排水処理事業費1項管理費1目一般管理費、補正額48万7,000円、補正後の額681万8,000円、11節24万9,000円、12節23万8,000円。  4款予備費1項予備費1目予備費、補正額1,000円の減、補正後の額48万7,000円。  以上でございます。よろしくお願いします。 ○議長(負門俊篤) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第56号、平成26年度高野町生活排水処理事業特別会計補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(負門俊篤) 異議なしと認めます。したがって、議案第56号、平成26年度高野町生活排水処理事業特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  追加日程第6、議案第57号、平成26年度高野町水道事業会計補正予算(第1号)についてを議題とします。
     本案について、提案理由の説明を求めます。  井上生活環境課長。 ○生活環境課長(井上哲也) 議案第57号の御説明を申し上げます。  平成26年度高野町水道事業会計補正予算(第1号)  1ページ目をお願いします。  平成26年度高野町水道事業会計補正予算(第1号)  第1条 平成26年度高野町水道事業会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。  第2条 平成26年度高野町水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。  収益的収入。科目1款水道事業収益、既決予定額が1億3,307万5,000円、補正予定額481万2,000円、合計といたしまして1億3,788万7,000円。1目営業収益、既決予定額が1億1,931万5,000円、補正予定額がございません。合計は先ほどと同じでございます。2営業外収益、既決予定額が1,376万円、補正予定額が481万2,000円、計といたしまして1,857万2,000円。  収益的支出でございます。科目のほうが2款で水道事業費用、既決予定額が1億3,307万5,000円、補正予定額が481万2,000円、合計といたしまして1億3,788万7,000円。科目で1目営業費用、既決予定額が1億1,143万9,000円、補正予定額が470万8,000円、合計としまして1億1,614万7,000円。2の営業外費用でございます。既決予定額が1,357万円、補正予定額はございません。合計といたしまして同額でございます。3の特別損失でございますが、736万8,000円、補正予定額はございません。合計といたしましては同額でございます。4の予備費のほうでございますが、既決予定額が69万8,000円、補正予定額が10万4,000円、合計といたしまして80万2,000円。  第3条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。  科目、職員給与費。既決予定額2,927万8,000円、補正予定額が16万円、計といたしまして2,943万8,000円。  第4条 予算第8条中「補助を受ける金額は、650万円である。」を「補助を受ける金額は、750万円である。」に改める。  平成26年9月11日提出。  高野町長 平 野 嘉 也  次のページをお願いします。  補正予算事項別明細書でございます。  補正予算。  1款水道事業収益2項営業外収益、補正予定額が481万2,000円、計といたしまして、1,857万2,000円。4目他会計補助金、補正予定額が100万円、計といたしまして750万円で、1節100万円。5目長期前受金戻入、補正予定額が381万2,000円、計といたしまして1,088万5,000円、2節45万5,000円、4節186万5,000円、5節149万2,000円。  次のページをお願いします。  2款水道事業費用1項営業費用補正予定額が470万8,000円、計といたしまして1億1,614万7,000円。1目原水及び浄水費、補正予定額が39万円、計といたしまして3,165万9,000円、19節39万円。2目配水及び給水費、補正予定額が34万6,000円、計といたしまして696万6,000円、19節34万6,000円。4目総係費、補正予定額が16万円、計といたしまして2,264万6,000円、3節16万円。5目減価償却費、補正予定額が381万2,000円、計といたしまして5,443万円、1節381万2,000円。4項予備費1目予備費、補正予定額が10万4,000円、計といたしまして80万2,000円。  以上となっております。よろしくお願いいたします。 ○議長(負門俊篤) これで提案説明を終わります。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 〇議員(「なし」) ○議長(負門俊篤) 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第57号、平成26年度高野町水道事業会計補正予算(第1号)についてを採決します。  お諮りします。本件は原案のとおり決定することに異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(負門俊篤) 異議なしと認めます。  したがって、議案第57号、平成26年度高野町水道事業会計補正予算(第1号)については、原案のとおり可決されました。  お諮りします。  本日の会議はこれで延会にしたいと思います。御異議ありませんか。 〇議員(「異議なし」) ○議長(負門俊篤) 異議なしと認めます。本日はこれで延会することに決定しました。  本日はこれで延会します。  御苦労さまでした。                午後 6時23分 延会...