伊豆の国市議会 2017-03-03 03月03日-04号
だって、ですから、市長に対する不信任案は出せないでしょう。いくら市長の提案が気に入らなかったって、不信任決議なんかできないでしょう。移譲されているわけじゃないです、そこまで。だから、皆さんわかることだと思いますけど。 それで、もう時間が早くて、夢中でやっていてご迷惑をかけるんですけれども、結局、福岡市の条例を見ますと、こうなっているんですね。
だって、ですから、市長に対する不信任案は出せないでしょう。いくら市長の提案が気に入らなかったって、不信任決議なんかできないでしょう。移譲されているわけじゃないです、そこまで。だから、皆さんわかることだと思いますけど。 それで、もう時間が早くて、夢中でやっていてご迷惑をかけるんですけれども、結局、福岡市の条例を見ますと、こうなっているんですね。
いま一つは、同じく議会の自律権に基づく議会運営や議長などの不信任とは違い、議員の資格審査、失職については、審査の結果、被選挙権がないと判定されて失職が決定し、その職が奪われれば、被処分議員の権利が停止され、不利益が生じて、処罰を受けたと同等のことになるからです。一方、憲法は、全て司法権は裁判所に属すると規定しています。
--------------------------------------- △発言の取り消し ○議長(後藤眞一君) 議事日程にありますことは以上で終了しておりますけれども、ここで8月31日の議長不信任決議案の勧告決議案の審議の際の不規則発言と9月3日の一般質問に関しての不規則発言について、謝罪と取り消しの申し出がありましたので、それを許します。
◆11番(田中正男君) 基本的なことなんですけれども、今回、後藤眞一議員に対する議長辞職勧告決議(案)となっているんですが、議長に対してなら不信任案決議かと思ったんですが、私の認識では、議員の辞職は議員辞職勧告というふうによく聞いているんですけれども、あえてこれ議長の辞職勧告にしたという、議長への不信任決議じゃなく議長辞職勧告決議とした理由は何でしょうか。 ○副議長(鈴木平一郎君) 水口議員。
昨年の5月、菅内閣を引きずりおろしたい自民党と小沢一郎氏のグループが、将来の方向について全く意見を共有していないのに、不信任案を提出する動きを示したのは、その証拠である。自民党も、連立すれば民主党に利用されるというようなけちな考えを持つべきではなかった。連立の中で不満があれば、閣議の中で議論すればよいのである。 世界で原発がふえていくことは確実だ。