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  1. 伊豆の国市議会 2015-08-03
    08月31日-01号


    取得元: 伊豆の国市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-22
    平成27年  9月 定例会(第3回)伊豆の国市告示第122号 地方自治法(昭和22年法律第67号)第101条第1項及び第102条第2項の規定により、次のとおり伊豆の国市議会定例会を招集する。  平成27年8月3日                         伊豆の国市長  小野登志子 期日 平成27年8月31日 場所 伊豆の国市役所          ◯応招・不応招議員応招議員(17名)     1番  小澤五月江君     2番  内田隆久君     3番  佐野之一君      4番  杉尾利治君     5番  梅原秀宣君      6番  柴田三敏君     7番  天野佐代里君     8番  渡邊俊一君     9番  鈴木照久君     10番  柴田三智子君    11番  田中正男君     12番  三好陽子君    13番  古屋鋭治君     14番  山下孝志君    15番  水口哲雄君     16番  鈴木平一郎君    17番  後藤眞一君不応招議員(なし)          平成27年第3回(9月)伊豆の国市議会定例会議事日程(第1号)                    平成27年8月31日(月)午前9時開会日程第1 会議録署名議員の指名日程第2 会期の決定日程第3 議長の諸般の報告日程第4 市長の行政報告日程第5 上程議案の一括提案理日程第6 議案第52号 専決処分の報告及び承認について(平成27年度伊豆の国市一般会計補正予算(第2号))日程第7 議案第53号 平成27年度伊豆の国市一般会計補正予算(第3号)日程第8 議案第54号 伊豆の国市ふるさと応援基金条例の制定について日程第9 議案第55号 伊豆の国市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について日程第10 議案第56号 伊豆の国市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について日程第11 議案第57号 伊豆の国市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について日程第12 議案第58号 韮山反射炉の管理及び観覧料に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第13 議案第59号 韮山反射炉保全基金条例の制定について日程第14 議案第60号 伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について日程第15 議案第61号 伊豆の国市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について日程第16 議案第62号 地域支援事業の実施の猶予に関する条例の一部を改正する条例の制定について日程第17 議案第63号 平成27年度伊豆の国市一般会計補正予算(第4号)日程第18 議案第64号 平成27年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)日程第19 議案第65号 平成27年度伊豆の国市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)日程第20 議案第66号 平成27年度伊豆の国市介護保険特別会計補正予算(第2号)日程第21 議案第67号 平成27年度伊豆の国市楠木及び天野揚水場管理特別会計補正予算(第1号)日程第22 議案第68号 平成27年度伊豆の国市簡易水道等事業特別会計補正予算(第1号)日程第23 議案第69号 平成27年度伊豆の国市下水道事業特別会計補正予算(第2号)日程第24 議案第70号 神島ポンプ場電気設備工事の請負契約の一部変更について日程第25 議案第71号 神島ポンプ場機械設備工事の請負契約の一部変更について日程第26 議案第72号 韮山反射炉ガイダンス施設建築工事の請負契約の締結について日程第27 諮問第2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて日程第28 請願第1号 国民理解のない「安全保障関連法案」は参議院での審議をつくし、今国会での成立を拙速に行わない事を求める伊豆の国市議会の意見書の提出を求める請願日程第29 閉会中の継続調査の報告追加議事日程日程第1 決議第3号 後藤眞一議員に対する議長辞職勧告決議(案)---------------------------------------本日の会議に付した事件 議事日程に同じ---------------------------------------出席議員(17名)     1番  小澤五月江君     2番  内田隆久君     3番  佐野之一君      4番  杉尾利治君     5番  梅原秀宣君      6番  柴田三敏君     7番  天野佐代里君     8番  渡邊俊一君     9番  鈴木照久君     10番  柴田三智子君    11番  田中正男君     12番  三好陽子君    13番  古屋鋭治君     14番  山下孝志君    15番  水口哲雄君     16番  鈴木平一郎君    17番  後藤眞一君欠席議員(なし)---------------------------------------地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 市長      小野登志子君   副市長      鈴木好晴君 教育長     河野眞人君    市長戦略部長   瀬嵜浩二君 まちづくり            市長戦略部 政策監兼    田中敏幸君             小野田勝文君 都市整備部参与          観光文化局長                  地域安全部長兼 総務部長    萩原啓彰君             山田芳治君                  危機管理監                  市民福祉部 市民福祉部長  菊地雅秋君             水野 清君                  福祉事務所長 経済環境部長  萩原智至君    都市整備部長   石野好彦君 会計管理者   鈴木俊治君    教育部長     久保田昭寛君---------------------------------------職務のため出席した者の職氏名 議会事務局長  長谷川 勉    議会事務局次長  藤井惣雄 議会事務局係長 日吉正幸     書記       小野間いづみ △開会 午前9時00分 △開会の宣告 ○議長(後藤眞一君) 改めまして、皆さんおはようございます。 ただいまの出席議員は17名です。定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 ただいまから、平成27年第3回(9月)伊豆の国市議会定例会を開会いたします。--------------------------------------- △開議の宣告 ○議長(後藤眞一君) 直ちに本日の会議を開きます。--------------------------------------- △議事日程の報告 ○議長(後藤眞一君) 本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。--------------------------------------- △会議録署名議員の指名 ○議長(後藤眞一君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、伊豆の国市議会会議規則第81条の規定により、議長において、    6番 柴田三 敏議員    7番 天野佐代里議員の両名を指名いたします。--------------------------------------- △会期の決定 ○議長(後藤眞一君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。 本定例会の運営につきましては、8月24日に議会運営委員会で検討していただいておりますので、委員長からその報告をお願いいたします。 7番、天野佐代里議会運営委員会委員長。         〔7番 天野佐代里君登壇〕 ◆議会運営委員会委員長(天野佐代里君) 皆さん、おはようございます。 7番議員、議会運営委員長の天野佐代里です。 ただいま議長より指名がありましたので、平成27年伊豆の国市議会第3回定例会の議会運営につきまして、去る8月24日午前9時より、委員6名と副市長、総務部長、市長戦略部長出席のもと開催いたしました委員会の審議の結果について報告をいたします。 今定例会に上程される案件は、補正予算9件、決算の認定8件、報告1件、条例制定2件、条例一部改正7件、請負契約一部変更2件、請負契約締結1件、諮問1件、請願1件、発議1件、議員の資格決定1件の計34件と閉会中の継続調査及び審査の報告であります。 本日は、議案第52号、53号、55号から57号と60号から62号、64号から72号と諮問第2号は採決まで行います。議案第54号、58号、59号、63号と請願第1号は各常任委員会へ付託とし、討論、採決は最終日といたします。日程第29、閉会中の継続調査の報告は書面をもってかえさせていただきます。 あす9月1日は、報告第9号の後、議案第73号から80号まで監査委員の決算審査の意見報告を求め、その後、各担当部局より内容説明を受けます。 質疑は9月8日に行いますが、通告制とし、その期限は9月3日正午までといたします。 休会を挟んで、9月3日と4日、土曜日、日曜日を挟み、9月7日の3日間で一般質問を行います。今回は15名の方が登壇し、3日5名、4日5名、7日5名の順番で行います。 9月8日は議案第73号から80号までの質疑を行います。その後、各常任委員会へ付託とし、討論、採決は最終日とします。 9月9日から27日までを休会といたします。その間、9日から11日、土曜日、日曜日を挟み、14日から16日の6日間で各常任委員会を開催し、付託案件の審査をお願いいたします。 9月17日は委員会予備日とします。 9月28日に本会議を再開し、各常任委員長より報告を求めます。本委員長報告に対する質疑、討論の通告期限は29日正午までといたします。 翌30日最終日は、付託議案の委員長報告に対する質疑、討論の後、採決を行います。 また、発議第2号は質疑、討論、採決を行い、議員の資格決定1件は質疑の後、特別委員会付託となります。 これにより、本定例会の会期は8月31日から9月30日までの31日間とすべきとの結論であります。 以上、議会運営委員会での審議結果です。限られた会期の中、円滑なる議会運営が図られますようお願いを申し上げて、委員長報告といたします。 ○議長(後藤眞一君) お諮りいたします。本定例会の会期を委員長の報告のとおり本日8月31日から9月30日までの31日間としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 異議なしと認めます。 よって、本定例会の会期は本日8月31日から9月30日までの31日間とすることに決定いたしました。--------------------------------------- △議長の諸般の報告 ○議長(後藤眞一君) 日程第3、諸般の報告をいたします。 議長報告及び監査委員報告につきましては、お手元に配付いたしました諸般の報告一覧のとおりであります。朗読は省略いたします。 以上で諸般の報告を終了いたします。--------------------------------------- △市長の行政報告 ○議長(後藤眞一君) 日程第4、行政報告の発言を市長より求められておりますので、これを許可します。 市長。         〔市長 小野登志子君登壇〕 ◎市長(小野登志子君) 皆様、おはようございます。 昨日は、南海トラフ巨大地震等の大規模地震の発生を想定した伊豆の国市総合防災訓練が実施されました。この参加者につきましては、中止・延期が6地区ございました。そして、まだ未確認地区が2地区ございます。合計8地区が抜けておりますけれども、雨の中1万927名の方がご参加くださいました。大規模災害に備え、検証、連携、協働の3つをテーマに訓練を行ったわけですが、防災に対して地区、コミュニティーの機運が醸成されつつあることを確認いたしました。ご協力まことにありがとうございました。 行政報告に移ります。 最初に、当市にとりまして記念すべき出来事でありました韮山反射炉の世界遺産登録関係について報告いたします。 7月5日、ドイツのボンで開催された第39回世界遺産委員会において、韮山反射炉を含む明治日本の産業革命遺産の世界遺産登録が決定されました。当市では韮山時代劇場大ホールにてパブリックビューイングを行い、登録決定の瞬間を約400人の市民とお祝いしました。 翌7月6日には、長岡庁舎玄関前で、韮山反射炉世界遺産の登録を祝う懸垂幕の掲出式を行いました。 また、同日、県庁本館入り口におきまして、難波喬司副知事を初め、吉川県議会議長や後藤市議会議長、江川文庫代表理事である江川洋様ほか、県や県議会の関係者とともに世界遺産登録の記念セレモニーを行いました。 7月26日には、静岡県との共催による韮山反射炉世界遺産登録記念イベント「感謝のつどい」を韮山時代劇場で実施いたしました。世界遺産登録に尽力いただいた11の個人及び団体への感謝状の授与や、大塚良重様、海瀬京子様、立川志らべ様、3名をいずのくに大使に任命したほか、前ユネスコ日本政府代表部特命全権大使で文化関係施策担当として活躍された木曽功内閣官房参与による基調講演を行いました。感謝のつどい終了後には、韮山反射炉まで約200人によるちょうちん行列を行い、四日町、南條本区、中区の各保存会のしゃぎりによる出迎え、地元区民の歓待で、総勢300人による感謝のつどいのフィナーレを盛大に迎えることができました。自発的に参加された多くの方々、また、地元の皆様や子供たちが喜びをあらわす姿に、未来に向かう市民の熱いエネルギーを改めて感じました。 議員の皆様にも登録に向け多大なご支援を賜り、深く感謝申し上げます。 引き続き、6月議会定例会以降、現在までの行政全般にわたる報告を申し上げます。 まず、市長戦略部でありますが、韮山反射炉が世界遺産への登録が決定されたことを受け、7月12日に、広報「いずのくに」韮山反射炉世界遺産登録決定特別号を発行いたしました。 都市交流関係では、8月4日から9日までの間、県のチャーター便を利用し、川勝平太県知事を筆頭とした県訪問団とともに、当市では後藤市議会議長を含め6人でモンゴル国を訪問いたしました。現地ウランバートルスポーツ宮殿において、川勝県知事、木苗教育長ほか、県議団立ち会いのもと、モンゴル国柔道競技代表選手の2020年東京オリンピック・パラリンピック事前キャンプに関する覚書と、ウランバートル市旧庁舎内儀典室において、伊豆の国市とソンギノハイラハン区との友好都市交流に関する覚書の締結を行いました。また、ソンギノハイラハン区への表敬訪問を行い、区民との親交を深めました。 次に、観光文化局でありますが、6月15日に伊豆の国時代まつり実行委員会をあやめ会館で開催し、11月15日の時代まつりに向けた事業計画内容について承認をいただきました。 7月3日から5日までの間、第80回源氏あやめ祭がアクシスかつらぎを中心会場として開催され、伊豆の国音頭を含む芸者衆による踊りや歌謡ショーなどが行われました。また、あやめ御前広場での慰霊祭や踊り道中、お祭り広場のほか、夜は源氏山からの花火の打ち上げも行われ、3日間で延べ3万4,000人の来場者がありました。 8月1日には、神島地区伝承祭祀であるかわかんじょうが神島橋付近で、また、きにゃんね大仁夏祭りが大仁商店街、大仁橋下流で開催され、合わせて3万700人が訪れました。 8月3日、4日には、千歳橋河川敷で伊豆の国花火大会、韮山狩野川まつり及び伊豆長岡温泉戦国花火大会が開催され、2日間で延べ3万人の市民や観光客でにぎわいました。 世界遺産推進関係では、韮山反射炉世界遺産登録決定に伴い、7月14日に、8県11市で構成する世界遺産登録推進協議会の総会が東京の都道府県会館で開催され、総会終了後、関係する首長らによる内閣総理大臣及び関係大臣への御礼訪問を行いました。 文化振興関係では、6月13日に大仁町史刊行記念講演会を東芝テック静岡営業所研修室で開催し、100人の聴衆がありました。 また、7月12日には、韮山時代劇場にて静岡県舞台芸術センター、SPACによる韮山反射炉世界遺産登録応援企画「夜叉ヶ池」の公演が行われ、660人の来場がありました。 次に、総務部でありますが、7月31日には、あやめ会館西側に伊豆長岡庁舎駐車場の不足解消を目的とした庁舎西側駐車場を整備いたしました。 次に、地域安全部でありますが、危機管理関係では7月13日に、伊豆長岡温泉旅館協同組合と災害時における宿泊施設等の提供に関する協定を締結いたしました。 男女共同参画関係では、5月29日に第1回女性講座及びワークショップを開催し、伊豆の国市の子育て支援について職員による講話を行いました。ワークショップでは、静岡県男女共同参画センター交流会議代表理事の大川須津子氏をコーディネーターとして招き、意見交換を行いました。 防災関係では、6月26日と8月19日に、大仁警察署から講師を招き、青色防犯パトロール講習会を大仁市民会館及びあやめ会館において開催し、自治会関係者を初めとする182人の方に受講いただきました。 次に、市民福祉部でありますが、子育て支援事業の一環として5月からスタートしたいずのくに子育てモバイルの登録者会員数が8月末現在で280人となりました。 続きまして、福祉事務所でありますが、社会福祉課関係では、6月に子育て世帯臨時特例給付金、8月に臨時福祉給付金の集中受付月間として3カ所の窓口を開設し、申請受け付けを実施しました。9月以降の受け付けは大仁支所の1カ所で行います。 長寿福祉関係では、7月1日からの高齢者温泉施設有料化に伴い、入浴施設無料利用券(スタンプカード)の交付を開始いたしました。 次に、経済環境部でありますが、農業商工関係では、伊豆の国市プレミアム付商品券を7月1日の一般販売に先立ち、6月22日から6月30日までの間、市内の多子世帯を対象に先行販売し、264世帯1,277冊販売いたしました。一般販売では伊豆の国市商工会を含む市内12カ所で販売を開始し、7月3日までに合計2万冊が完売となりました。 次に、都市整備部でありますが、広瀬公園水泳プールを7月18日から8月31日まで開園し、連日多くの入園者でにぎわいを見せております。 建設関係では、7月7日に狩野川放水路完成50周年記念シンポジウムが長岡総合会館アクシスかつらぎにて開催され、流域市町から約880人の出席がありました。小学生の防災への取り組み事例、パネルディスカッションの後、地域でつくる水害に強い狩野川宣言がなされました。 次に、教育部でありますが、教育総務関係では、教育振興基金を活用した小・中学校遊具等整備工事や、長岡南小学校東棟外壁及び中校舎防水改修工事、韮山小学校プール解体及び改修工事、そして、韮山小学校ほかロッカー改修工事などの工事を着工いたしました。 学校教育関係では、6月4日に第1回就学指導委員会を開催し、15名の委員に委嘱状を交付いたしました。通常学級及び特別支援学級に在籍する児童生徒や、来年度就学予定の幼稚園児について、今後の就学支援の方針を検討いたしました。 社会教育では、7月24日に青少年問題協議会を開催し、委嘱状を交付するとともに、市内の小中高生の現況と市の育成事業等について確認し、活発な意見交換を行いました。 以上が現在までの各所管の主な事務事業となっております。 今後も議員各位を初め市民の皆様のご支援、ご協力を心よりお願い申し上げ、行政報告を終わります。ありがとうございました。
    ○議長(後藤眞一君) 以上で行政報告を終了いたします。--------------------------------------- △上程議案の一括提案理由 ○議長(後藤眞一君) 日程第5、ここで市長に第3回9月定例会提出議案の提案理由について説明を求めます。 市長。         〔市長 小野登志子君登壇〕 ◎市長(小野登志子君) 議長よりお許しを得ましたので、本市議会9月定例会に提案申し上げ、ご審議を賜ります報告1件、条例案9件、補正予算案9件、決算の認定案8件、契約案3件、人事案1件、合わせて31件の議案につきまして、私からその要旨を申し上げます。 なお、詳細につきましては、後ほど副市長または所管の各部局長から説明させますので、あらかじめご了承いただきたいと存じます。 初めに、議案第52号 専決処分の報告及び承認について(平成27年度伊豆の国市一般会計補正予算(第2号))についてでありますが、本案につきましては、法人市民税の還付請求に対応するための補正予算について、地方自治法第179条第1項の規定に基づき平成27年7月30日に専決処分を行いましたので、これを報告し、議会の承認を求めるものであります。 次に、議案第53号 平成27年度伊豆の国市一般会計補正予算(第3号)についてでありますが、本案につきましては、歳入歳出にそれぞれ3,680万円を追加し、総額を191億9,876万円としようとするものであり、先議をお願いするものであります。 次に、議案第54号 伊豆の国市ふるさと応援基金条例の制定についてでありますが、本案につきましては、本市を応援しようとする方から寄せられた寄附金を適正に管理し、寄附者が指定した使途に沿った事業に効果的に充当するため、伊豆の国市ふるさと応援基金条例を制定しようとするものであります。 次に、議案第55号 伊豆の国市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に基づく通知カード及び個人番号カードの再交付に係る手数料の制定及び本条例に引用されている法令の改正に伴う所要の整理を行うため、伊豆の国市手数料徴収条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第56号 伊豆の国市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行及び引用されている法令の改正等に伴い、伊豆の国市個人情報保護条例の規定を改正しようとするものであります。 次に、議案第57号 伊豆の国市情報公開条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、議案第56号と同様に引用されている法令の改正等に伴い、伊豆の国市情報公開条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第58号 韮山反射炉の管理及び観覧料に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、韮山反射炉の保全のために今後莫大な保存・修理費等が必要となることから、観覧料を見直すこととし、韮山反射炉の管理及び観覧料に関する条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第59号 韮山反射炉保全基金条例の制定についてでありますが、本案につきましては、今後の韮山反射炉の保全に要する経費に充てるため、韮山反射炉保全基金条例を制定しようとするものであります。 次に、議案第60号 伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、平成25年12月定例会でご議決いただき未執行となっている伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の施行日を見直すため、伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正をするものであります。 次に、議案第61号 伊豆の国市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、国民健康保険法施行規則の改正に伴う引用条項の見直し及び条例規定事項の改正を行うため、伊豆の国市国民健康保険条例の一部を改正しようとするものであります。 次に、議案第62号 地域支援事業の実施の猶予に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでありますが、本案につきましては、介護保険法の改正により規定された地域支援事業の実施までの猶予期間を見直すため、地域支援事業の実施の猶予に関する条例の一部を改正するものであります。 次に、議案第63号 平成27年度伊豆の国市一般会計補正予算(第4号)についてでありますが、本案につきましては、歳入歳出にそれぞれ5億1,524万円を追加し、総額を197億1,400万円とする予算の補正と債務負担行為の追加、並びに地方債の追加及び変更をしようとするものであります。 次に、議案第64号から議案第69号までの平成27年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)外5件の特別会計補正予算についてでありますが、本案につきましては6件の特別会計の予算の補正をしようとするものであります。 まず、議案第64号 平成27年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)につきましては、歳入歳出にそれぞれ4,500万円を追加し、総額を74億9,500万円とするものであります。 次に、議案第65号 平成27年度伊豆の国市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)につきましては、歳入歳出にそれぞれ130万1,000円を追加し、総額を4億7,830万1,000円とするものであります。 次に、議案第66号 平成27年度伊豆の国市介護保険特別会計補正予算(第2号)につきましては、歳入歳出にそれぞれ3,949万7,000円を追加し、総額を36億9,549万7,000円とするものであります。 次に、議案第67号 平成27年度伊豆の国市楠木及び天野揚水場管理特別会計補正予算(第1号)につきましては、歳入歳出にそれぞれ142万6,000円を追加し、総額を1,772万6,000円とするものであります。 次に、議案第68号 平成27年度伊豆の国市簡易水道等事業特別会計補正予算(第1号)につきましては、歳入歳出にそれぞれ637万3,000円を追加し、総額を1億2,017万3,000円とするものであります。 次に、議案第69号 平成27年度伊豆の国市下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきましては、歳入歳出にそれぞれ1,577万4,000円を追加し、総額を17億5,987万4,000円とするものであります。 次に、議案第70号 神島ポンプ場電気設備工事の請負契約の一部変更についてでありますが、本案につきましては、神島ポンプ場電気設備工事の工期延長の変更が生じたため、受注者と変更請負契約を締結するに当たり、地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決を得ようとするものであります。 次に、議案第71号 神島ポンプ場機械設備工事の請負契約の一部変更についてでありますが、本案につきましては、議案第70号と同様に神島ポンプ場機械設備工事の工期延長の変更が生じたため、受注者と変更請負契約を締結するに当たり、地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決を得ようとするものであります。 次に、議案第72号 韮山反射炉ガイダンス施設建築工事の請負契約の締結についてでありますが、本案につきましては、韮山反射炉ガイダンス施設建築工事について落札者と請負契約を締結するに当たり、地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決を得ようとするものであります。 次に、報告第9号 平成26年度決算における伊豆の国市健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてでありますが、本案につきましては、平成26年度決算における伊豆の国市健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づき伊豆の国市監査委員の審査に付し、その意見をつけて議会に報告するものであります。 次に、議案第73号 平成26年度伊豆の国市一般会計歳入歳出決算の認定についてでありますが、本案につきましては、平成26年度伊豆の国市一般会計歳入歳出決算を地方自治法第233条第2項の規定に基づき伊豆の国市監査委員の審査に付し、同条第3項の規定により監査委員の意見をつけ議会の認定に付するものであります。 次に、議案第74号から議案第80号までの平成26年度伊豆の国市国民健康保険特別会計外6件の会計の歳入歳出決算の認定等についてでありますが、本案のうち議案第74号から議案第79号までにつきましては、平成26年度伊豆の国市国民健康保険特別会計、平成26年度伊豆の国市後期高齢者医療特別会計、平成26年度伊豆の国市介護保険特別会計、平成26年度伊豆の国市楠木及び天野揚水場管理特別会計、平成26年度伊豆の国市簡易水道等事業特別会計、平成26年度伊豆の国市下水道事業特別会計の各歳入歳出決算を地方自治法第233条第2項の規定に基づき伊豆の国市監査委員の審査に付し、同条第3項の規定により監査委員の意見をつけ議会の認定に付するものであります。 次に、議案第80号につきましては、地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき平成26年度伊豆の国市上水道事業会計決算に伴う剰余金の処分を行い、平成26年度伊豆の国市上水道事業会計歳入歳出決算を同法第30条第2項の規定に基づき伊豆の国市監査委員の審査に付し、同条第4項の規定により監査委員の意見をつけ議会の認定に付するものであります。 次に、諮問第2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてでありますが、本案につきましては、現在の人権擁護委員の高田幸子氏及び関野哲夫氏が3年の任期を終え、任期満了となります。つきましては、高田幸子氏、関野哲夫氏については再任の推薦をしたいので、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づきまして議会の意見を求めるものであります。 以上です。ご審議の上、ご議決をくださるようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(後藤眞一君) ただいま市長より第3回9月定例会提出議案の提案理由について説明がありましたので、これより各議案等の内容説明を各担当部局長に求めます。--------------------------------------- △議案第52号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(後藤眞一君) 日程第6、議案第52号 専決処分の報告及び承認について(平成27年度伊豆の国市一般会計補正予算(第2号))の内容説明を市長戦略部長に求めます。 市長戦略部長。         〔市長戦略部長 瀬嵜浩二君登壇〕 ◎市長戦略部長(瀬嵜浩二君) 議案第52号 専決処分の報告及び承認について(平成27年度伊豆の国市一般会計補正予算(第2号))、これにつきまして内容をご説明いたします。 議案書の1ページをお開き願います。 本件の専決処分は法人市民税の還付を行うための補正予算措置であります。速やかに還付をしなければ還付加算金の額が日々ふえていってしまうということと、還付金の支出それ自体は法令に基づくものでありまして、政策的な判断を伴う性質のものではないという考えから、地方自治法第179条第1項の規定に基づき平成27年7月30日に専決処分を行いました。本議案は、この専決処分につきまして地方自治法第179条第3項の規定に基づき議会に報告するとともに、ご承認をお願いするものであります。 補正予算の内容についてご説明をいたします。 3ページをお開きください。 この補正予算の予算の補正は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億8,696万円を追加し、補正後の合計を191億6,196万円とするものであります。 8ページ、9ページをお開きください。 歳入につきましては全額を財政調整基金からの繰入金とし、18款2項1目の財政調整基金繰入金を1億8,696万円増額いたしました。 10ページ、11ページをお願いいたします。 歳出につきましては、2款2項2目賦課徴収費の事業番号75市税徴収一般事務管理事業を1億8,696万円増額いたしました。このうち市税還付金1億8,474万9,000円の増額は、昨年度法人市民税2億4,048万900円を予定納付しました市内の大手企業につきまして、本年度の確定申告に基づく確定税額が5,573万2,100円にとどまったことから、その差額に相当する額1億8,474万8,800円の還付が生じたことによるものであります。 また、この還付に伴う市税還付加算金につきましては、予定納付の日の翌日からその還付のための支払い決定をする日までの期間で計算することとされており、今回の場合は平成26年12月2日から平成27年7月30日までの241日間を対象とし、平成26年分の加算金の利率1.9%及び平成27年分の利率1.8%をもとに計算した結果、221万1,000円を増額するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(後藤眞一君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 14番、山下議員。 ◆14番(山下孝志君) 山下です。 過日、全員協議会において法人市民税についてという資料をいただきました。それに基づいて質問いたします。 それによりますと、2ページに均等割についてというのがございまして、そこで、税額50億円を超える法人、それも2つに分かれて、50人を超える従業員、50人以下等々あるわけですけれども、この資料の50億円を超える法人、10億円を超え50億円以下である法人、1億円を超え10億円以下である法人、1,000万円を超え1億円以下である法人、1,000万円以下の法人というわけで区分があるわけですけれども、伊豆の国市内の事業所はそれぞれこの表に割り込むとどういう形態になっているのか、まずご説明お願いします。 ○議長(後藤眞一君) 回答を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(萩原啓彰君) この税額ですが、これは伊豆の国市の税条例におきまして規定している1号法人から9号法人までをあらわしておりまして、50億円を超える法人で50人を超える法人が9号法人、1,000万円以下の法人、50人以下の均等割額5万円の法人に対しては1号法人として位置づけております。 ○議長(後藤眞一君) よろしいですか。 14番、山下議員。 ◆14番(山下孝志君) 何社とかという数を聞いていますか、それぞれ。 ○議長(後藤眞一君) 総務部長。 ◎総務部長(萩原啓彰君) まことに申しわけございません。手元に企業数用意しておりませんので、後ほどご説明したいと思います。 ○議長(後藤眞一君) 14番、山下議員。 ◆14番(山下孝志君) それでは、その企業数はまた報告願うんですけれども、ただいま、説明の中では市内の大手企業というふうなお話ありました。その法人はこの中のどこに当てはまる法人なのか。それぐらいはわかるでしょう。お願いします。 ○議長(後藤眞一君) 総務部長。 ◎総務部長(萩原啓彰君) 一番上の9号法人に該当いたします。 ○議長(後藤眞一君) 14番、山下議員。 ◆14番(山下孝志君) 今回の予算措置というのは、財政調整基金を取り崩して、そして、さきに納付していただいた税金をお返しするということになると思うんですけれども、そこら辺の原因といいますか、そこら辺についての総合的な判断というか、そういうことについてはどういうふうな考えを持っているんでしょうか。 ○議長(後藤眞一君) 総務部長。 ◎総務部長(萩原啓彰君) 原因といいますか、実際に企業におきましては前年度の実績に応じて前年度の所得割の税額の2分の1を予定納税として納めるということで、一般的に考えることといたしましては、実績がよければ設備投資等に利益を使っていくということになりますが、今回の場合においては、どういう事情かという詳しい内容についてはこちらからも一応お話を聞いたんですが、企業の実績等について余り明確なお答えをいただけませんでした。 ○議長(後藤眞一君) ほかに何かございますか。よろしいですか。         〔発言する者なし〕 ○議長(後藤眞一君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 失礼しました。 総務部長。 ◎総務部長(萩原啓彰君) それでは、先ほどの1号法人の数、平成26年度におきましては928社、2号法人は12社、3号法人は144社、4号法人は13社、5号法人は41社、6号法人は8社、7号法人は54社、8号法人は1社、9号法人は8社の計1,209社になっております。 ○議長(後藤眞一君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第52号 専決処分の報告及び承認について(平成27年度伊豆の国市一般会計補正予算(第2号))は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(後藤眞一君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第53号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(後藤眞一君) 日程第7、議案第53号 平成27年度伊豆の国市一般会計補正予算(第3号)の内容説明を市長戦略部長に求めます。 市長戦略部長。         〔市長戦略部長 瀬嵜浩二君登壇〕 ◎市長戦略部長(瀬嵜浩二君) 議案第53号 平成27年度伊豆の国市一般会計補正予算(第3号)につきまして内容をご説明いたします。 議案書の別冊、こちらの1ページをお開き願います。 ここにありますとおり、今回の補正は予算の総額に歳入歳出それぞれ3,680万円を追加いたしまして、総額を歳入歳出それぞれ191億9,876万円とするものであります。 2ページをお開き願います。 第1表歳入歳出予算補正のうち歳入についてであります。 15款の県支出金につきまして、補正前の額に3,680万円を追加して合計で11億3,164万9,000円としております。これは2項の県補助金の増額であります。 3ページをごらん願います。 歳出についてであります。 3款の民生費につきまして、補正前の額に3,680万円を追加して合計を66億4,202万6,000円としております。これは4項の障害者福祉費の増額であります。 次に、歳入歳出のそれぞれにつきまして明細をご説明いたします。 6ページ、7ページをお開き願います。 事項別明細書の歳入についてであります。 15款2項の県補助金のうち3目の衛生費補助金につきまして、避難所等太陽光発電設備導入推進事業費補助金3,680万円を新たに計上しております。 8ページ、9ページをお開きください。 歳出についてであります。 3款4項の障害者福祉費のうち1目の障害者福祉費につきまして、事業番号80の児童発達支援センター整備事業3,680万円を新たに計上しております。内訳といたしましては、児童発達支援センターに太陽光発電設備及び蓄電池を設置するための設計業務委託料220万円、施工監理業務委託料110万円及び設置工事費3,350万円となっております。 なお、このたびの補正予算(第3号)は、冒頭市長の提案理由の説明にもございましたとおり、先議をお願いするために、この後にありますけれども、議案第63号の一般会計補正予算(第4号)から切り分けて上程をしたものであります。これは、財源の全額に充当します県補助金が今年度限りのものでありまして、平成28年度への事業の繰り越しはできないとされておりますことから、工事に係る設計、施工の期間を確保し、年度内の着実な事業完了を期すために先議をお願いすることといたしたものでありますので、何とぞご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 以上で一般会計補正予算(第3号)の内容説明を終わります。 ○議長(後藤眞一君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 11番、田中議員。 ◆11番(田中正男君) 今回の3号の補正ですが、歳入のところ、7ページには避難所等太陽光発電設備導入推進事業費の補助金ということですが、歳出のほうでは児童発達支援センターの整備事業の太陽光発電となっていますが、児童発達支援センターがこの避難所等に指定されているんでしょうか、するんでしょうか。その辺を1点。 それと、今部長の説明ですと、今回のこの制度、補助金が平成28年度への繰り越しができないということで急ぐんだということですが、4号にしますと、4号は最終日が9月30日ですが、約1カ月おくれるんですが、その1カ月というものはどのような影響を及ぼすのか。具体的には、9月30日ですといつごろになってしまうとか、今回ならいつになるという、そういうしっかりした予定がわかりますでしょうか。その2点お願いします。 ○議長(後藤眞一君) 答弁をお願いします。 地域安全部長。 ◎地域安全部長兼危機管理監(山田芳治君) 田中議員のただいまの質問の第1点目の避難所の取り扱いについてお答えをさせていただきます。 本来、この補助金につきましては、県が目的としているのは、低炭素な地域づくりを推進するため、国の補助金を財源として防災拠点や避難所への太陽光発電整備、蓄電池の整備というのが目的ということで、現在、うちのほうの防災計画には福祉避難所としては指定しておりません。ただし、これについては修正するということで県のほうに合い議をとりまして、次年度、避難所ということで了解いただいております。 なお、ここの避難所というのは福祉避難施設ということで考えておりまして、広域の避難施設とはまた違った意味で、広域の避難施設では生活を営むのに困難な障害児の福祉避難施設ということで位置づけをさせていただいております。 こんな予定でおりますので、ご了解願いたいと思います。 ○議長(後藤眞一君) 福祉事務所長。 ◎市民福祉部福祉事務所長(水野清君) 2番目の点についてご説明をさせていただきます。 瀬嵜部長のほうから申しましたように、年度繰り越しができないということで、具体的に私どもの今のスケジュールを確認させていただきます。 今回、工事を実施するに当たりましては、まずは設計業務委託というのを行って、その成果品をもって工事発注というような形になります。その中で、蓄電池システムというのは受注生産でございまして、納期には3カ月を要するというようなことで、来年の3月15日を完成日とした場合の逆算工程を担当課のほうで積算をいたしまして検討した結果、来月の18日に入札があるわけなんですが、予定があるわけなんですけれども、その予定に設計業務を入れればどうにか間に合うといったことからでございます。 以上です。 ○議長(後藤眞一君) 11番、田中議員。 ◆11番(田中正男君) 2番目のスケジュールのことはわかりました。 それと、避難施設に指定するということですが、この児童発達支援センターに太陽光発電を設置した場合の実際の能力、もし停電になった場合でも間に合うのかどうか。何時間ぐらい、どのぐらいの確保ができるのかという、この太陽光の能力についてはどうでしょうか。 ○議長(後藤眞一君) 福祉事務所長。 ◎市民福祉部福祉事務所長(水野清君) 能力ということで、何時間ぐらいもつのかというようなご質問の中で、ちょっと今回の工事に関しまして、事業規模については、太陽光発電の容量が15キロワットから20キロ未満、そして、蓄電容量というのが10キロ以上15キロ未満というような形を予定をしております。 なお、平成26年度に実施しました保健センターの部分でも発電量が25キロワット、そして、蓄電容量が20キロワットという規模でございますので、きららかについてはそれよりかは小さい施設ということで、今のような事業規模を考えております。 ○議長(後藤眞一君) ほかにございますか。 13番、古屋議員。 ◆13番(古屋鋭治君) 13番、古屋ですけれども、ただいまの田中議員の質疑を聞いておりまして、発電容量につきましては承知いたしましたけれども、この辺の使い方としては、避難所となった場合には当然避難用の電気として使用されるという認識なんですけれども、例えば、そういうことがない場合には、通常はこの発電した電気を売電するという、そういうちょっと受けとめを私はしているんですけれども、その辺はどうなのか。ただいま聞いたところによりますと、これは、15から20といいますと通常のお宅の大体四、五倍程度かなというふうな認識があるんですけれども、その辺も含めて説明いただきたいと思います。 ○議長(後藤眞一君) 答弁を求めます。 福祉事務所長。 ◎市民福祉部福祉事務所長(水野清君) 実は、保健センターの部分の実績もこの4月からということがございまして、出ていないわけなんですが、基本的にはきららかの施設の中は全部部屋は全室対応にしていただこうというような形で県のほうを通して話しております。しかしながら、当然ながら、今言った売電だから、売るのではなくて、逆にうちのほうが、じゃそのシステムを使ったから何もいわゆる買わないで、東電のほうから買わないで運営できるかというのはちょっと今のところわかりませんが、基本的には通常の部分も使える全室対象にしているものですから、対応はできるというふうに考えております。 ○議長(後藤眞一君) ほかにございますか。質疑ありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第53号 平成27年度伊豆の国市一般会計補正予算(第3号)は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(後藤眞一君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで休憩をとりたいと思います。再開は10時25分といたします。 △休憩 午前10時08分 △再開 午前10時25分 ○議長(後藤眞一君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 進行の前ですけれども、日程表の一部訂正を先に連絡させてください。 日程表第24、25、議案70号、71号について担当課が水道課になっていますが、いずれも下水道課であるということで、その訂正をお願いいたします。--------------------------------------- △議案第54号及び議案第55号の上程、説明、質疑、委員会付託、討論、採決 ○議長(後藤眞一君) 続きまして、議案54号、55号について質疑を始めたいと思います。 日程第8、議案第54号 伊豆の国市ふるさと応援基金条例の制定について、日程第9、議案第55号 伊豆の国市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定についての2件の一括内容説明を市長戦略部長に求めます。 市長戦略部長。         〔市長戦略部長 瀬嵜浩二君登壇〕 ◎市長戦略部長(瀬嵜浩二君) 議案第54号 伊豆の国市ふるさと応援基金条例の制定について内容をご説明いたします。 まず、議案参考資料のほうからお願いします。1ページになります。 本条例の制定趣旨でございますけれども、伊豆の国市に寄せられた寄附金、これには個人からのいわゆるふるさと納税寄附、それから、団体などからの一般寄附を含むわけでございますけれども、これら寄附金の適正な管理と寄附者が指定した使途に沿った事業への効果的な充当を目的として、伊豆の国市ふるさと応援基金を設置しようとするものであります。 次に、2の基金積み立ての考え方についてであります。 これまでの寄附金の取り扱いとしましては、寄附があった都度、寄附者の意向に沿った該当事業への充当、あるいは、意向にかなう基金がある場合には当該基金への積み立てを行い、さらに、特に使途の指定がない寄附金につきましては財政調整基金への積み立てをしておりました。 このたび、去る7月6日からふるさと納税寄附に対して返礼品の贈呈を開始いたしましたところ、1カ月で30件を超えるふるさと納税寄附がございました。その状況はこの参考資料の2ページに記載したとおりであります。 なお、ここでは申し込み件数32件、申し込み額が421万円とされておりますが、先週末の時点では、これが申し込み件数53件、申し込みの金額が738万6,000円に達しております。 済みません、1ページのほうに戻りまして、この水準で今後推移しますと、年間寄附件数は恐らく100件を優に超える数になると見込まれ、従来どおり寄附の都度事業への充当や基金への積み立てを行うこととしますと、その処理が非常に煩雑になることが見込まれております。 そこで、寄附金の適正な管理とさらには効果的な活用を行うため、原則として一旦全ての寄附金を今回設置しようといたしておりますふるさと応援基金へ積み立てをするということにしたいと考えております。 次に、3の基金充当の考え方についてであります。 積み立てた基金は寄附者が指定した使途に基づき整理して管理を行い、原則として翌年度以降に実施する施策や事業の財源に充てることといたしまして、予算編成時に効果的な使途を特定した上で歳入予算に基金繰入金を計上し、充当いたします。 なお、ふるさと納税寄附で寄附者が指定する使途としましては、ここに記載しております①から⑤までの5つの選択肢を設けているところであります。 続きまして、条例の内容をご説明いたします。 議案書のほうになります。議案書の15ページをお開きください。 まず、第1条は基金の設置について定めております。伊豆の国市を応援しようとする者から寄せられた寄附金を適正に管理し、当該者が指定した使途に沿った事業に効果的に充当するため、伊豆の国市ふるさと応援基金を設置することといたしました。 第2条は基金への積み立てについて定めております。基金として積み立てる額、これは寄附金収入になるわけですが、その額は予算の定めるところによることといたしました。 第3条は基金の管理について定めております。基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならないことといたしました。 第4条は基金の運用益の処理について定めております。基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入することといたしました。 第5条は基金の繰りかえ運用について定めております。市長は、財政上必要があると認めるときには、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用することができることといたしました。 第6条は基金の処分について定めております。基金は、第1条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、その全部または一部を処分することができることといたしました。 第7条は委任について定めております。この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は市長が定めることといたしました。 最後に、附則では施行期日について定めております。この条例は公布の日から施行することといたしました。 なお、本定例会に上程いたしております議案第63号 平成27年度伊豆の国市一般会計補正予算(第4号)でありますけれども、こちらのほうには本議案の関連予算として、ふるさと納税寄附金に係る歳入予算の増額とともにこのふるさと応援基金への積み立てに係る歳出予算を新たに計上しているところであります。 以上、議案第54号についての説明になります。 引き続き、議案第55号 伊豆の国市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について内容をご説明いたします。 議案書のほうは19ページになります。 また、参考資料のほうですけれども、3ページ以降の新旧対照表についてもあわせてごらんいただきたいと思います。 まず、この改正条例の第1条につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法、マイナンバー法に規定されます個人番号通知カードの再交付に係る事務の手数料を1件につき500円として新たに規定するものであります。 この手数料の納付が必要となります再交付のケースといたしましては、通知カードを紛失あるいは損傷した場合などが想定されております。 ここでは、改正前の別表中の21の項から56の項までを1項ずつ繰り下げまして、新たに21の項として通知カードの再交付に係る手数料を追加しております。 また、参考資料では4ページになりますが、改正前の33の項に引用されております鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律、この法律の一部改正法が本年5月29日に施行されております。これによりまして、法律の名称が変更されましたので、本手数料徴収条例に規定されております法律名を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」と改めることといたしております。 次に、改正条例の第2条についてであります。 参考資料のほうでは6ページになります。 こちらは同じく番号法に規定されます今度は個人番号カード、先ほどは番号の通知のカードでしたが、今度は個人番号カードそのものの交付に伴いまして、住民基本台帳カードの交付及び再交付に係る事務が廃止されることから、条例における住民基本台帳カードの交付または再交付に係る手数料を削除するとともに、別の個人番号カードの再交付に係る事務の手数料を1件につき800円として新たに規定するものであります。 手数料の納付が必要となります再交付のケースといたしましては、こちらも先ほどの通知カードと同様、個人番号カードを紛失あるいは損傷した場合などが想定されております。 ここでは、改正前の別表中の20の項に規定されております住民基本台帳カードの交付または再交付に係る手数料を削除し、そのかわりに20の項に新たに個人番号カードの再交付に係る手数料を規定しております。 また、この改正によりまして、20の項で新たに番号法の法律名を引用するということになりますので、先ほどの第1条の改正によりまして21の項で引用されていた番号法の法律名を略称に改めるという操作をしております。 議案書の20ページをお開きください。 附則になりますけれども、附則では本条例の施行期日を定めております。 今回この改正条例の規定を、今説明申し上げましたように、第1条と第2条に分けた理由はこの施行期日が異なっていることによります。第1条に規定されている通知カードの再交付手数料につきましては、附則の本文にありますとおり、平成27年10月5日から施行になります。一方、第2条に規定されております個人番号カードの再交付手数料につきましては、附則の第2号にありますとおり、平成28年1月1日から施行されることとなります。これらはいずれも番号法の関連規定の施行期日に合わせたものであります。 また、改正規定の第1条中のいわゆる鳥獣保護法の法律名に係る改正については既に法改正がなされておりますことから、こちら附則の第1号にありますとおり、本年10月5日を待つことなく公布の日から改正といたしております。 以上で説明を終わります。 ○議長(後藤眞一君) 市民福祉部長。         〔市民福祉部長 菊地雅秋君登壇〕 ◎市民福祉部長(菊地雅秋君) 議案第55号 伊豆の国市手数料徴収条例の一部を改正する条例に関しまして、私のほうから議会の皆様に1点おわびを申し上げたいと思います。 本条例改正案の第1条は、マイナンバー通知カードの再交付に係る手数料500円を新設する内容となっています。 再交付手数料の500円に関しまして、広報「いずのくに」9月号の9ページに、この通知カードは紙でできていますので、重要なカードであるんですけれども、誤って洗ってしまったり、また、捨ててしまったりすることのないよう大切に取り扱っていただきたいという記事に合わせて、再交付の場合には500円の手数料が必要との記事が掲載されています。 当然に議会の議決をいただき交付された後に掲載すべきでありましたが、9月号に掲載してしまいました。議案として審議されていないにもかかわらず、このような掲載をしてしまったことを深くおわび申し上げます。 ○議長(後藤眞一君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 初めに、議案第54号 伊豆の国市ふるさと応援基金条例の制定についての質疑に入ります。質疑ありませんか。 4番、杉尾議員。 ◆4番(杉尾利治君) ふるさと基金条例、ちょっと私わからないので教えていただきたいんですけれども、第3条、その他最も確実、有利な方法とはどういうことでしょうか。よろしくお願いします。 ○議長(後藤眞一君) 答弁を求めます。 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(瀬嵜浩二君) この辺は会計管理者のほうがお詳しいと思うんですが、一般的には、金融機関の預金のほかに我々行政のほうが管理しております現金等を保管する方法としては、恐らく国債等の有価証券などによって保管するという方法が例えばあるわけなんです。そうしたことも含める中で一番確実な方法によるということをここでは規定しているということになります。 以上であります。 ○議長(後藤眞一君) 4番、杉尾議員。 ◆4番(杉尾利治君) 1つだけお伺いしたいんですけれども、とある町で行われたんですけれども、株を買ってそれを運用したというのがありまして、損をしなかったからよかったんだという話あったんですけれども、株というのもそういうことに入るわけでしょうか。 ○議長(後藤眞一君) 会計管理者。 ◎会計管理者(鈴木俊治君) 今杉尾議員がおっしゃられる株のことにつきましては、広くはそういうふうに捉えられることもございます。しかしながら、本市の方針としては株式の取引をするということにはなっておりません。 したがいまして、今ここで、この3条で最も確実かつ有効な方法ということにつきましては、金融機関への定期預金としての預け入れ、あるいは証券会社を通じての国債、あるいは地方債への債権の買い入れ、そのような形で運用されるというふうに理解しております。 以上です。 ○議長(後藤眞一君) ほかに。 12番、三好議員。 ◆12番(三好陽子君) 12番、三好です。 この議案については総務観光建設委員会への付託案件だと思いますので、ちょっと私のほうは2点ほどちょっとわからない点がありますので聞いておきたいと思うんですけれども、1つは、基金の管理とはちょっと違うかもしれませんけれども、寄附した方の指定した使途に沿った事業に効果的に充当するというふうになっていて、選択肢が5つあるという説明だったんですけれども、それらは基金の中で内訳管理ということをしていくということなんでしょうか。 それが1点と、その選択肢の中のその他、特に指定はなしというものは今までは財調に入れてきたということですけれども、ふるさと納税に限ってはここに入れるということですけれども、その使途についてはどんなふうに考えているんでしょうか。 ○議長(後藤眞一君) 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(瀬嵜浩二君) 今お尋ね2点のうちまず1点目でございますが、これについては議員おっしゃっていただきましたとおり、器としては1つのこの基金の中に入れるわけですけれども、管理の仕方といたしましては、先ほど挙げました5つの項目別に常にその残高を管理していくということを考えております。 それから、2点目のご質問でございますけれども、まず、1点申し上げておきますのは、今回の基金、ふるさと納税による基金収入だけを対象とはしておりません。従来は、先ほど私説明申し上げましたように、寄附のあった都度その処理について判断をしていた従来からの一般寄附と言えばいいんでしょうか、団体等からの寄附につきましても今後はこの基金に一旦積み立てて管理をしていくということで考えております。 それから、ご質問にありましたその他ということでございますけれども、これは要は特段の用途の指定はされなかったというふうに、そういう寄附でございますので、私どものほうもその時々の財政需要に応じてその効果的な使い道を判断していくということになります。 なお、寄附者の意向と申しますか、ふるさと納税による寄附の性格を考えますと、基本的には翌年度以降の予算の中でなるべく早いうちに役立てる、寄附者の意向に沿って役立てていくという考え方があろうかと思います。我々も原則はそのように考えておりますけれども、ただ、一方で効果的な活用ということになりますと、ある程度残高がたまったというんですか、残高が生じたところでまとめて何か効果的に活用するということがありますので、その辺は毎年毎年の基本的には当初予算編成の中で年間を通じた計画的な使い方を考えたいと思いますので、毎年毎年の予算編成の作業の中で判断をしていきたいというふうに考えているところであります。 以上です。 ○議長(後藤眞一君) 12番、三好議員。 ◆12番(三好陽子君) ただいまの答弁で大変考え方よくわかりました。その点はわかりました。 もう一点、先ほど杉尾議員のほうからちょっと出ていたことにちょっと関連しますけれども、そのふるさと応援基金の活用についての市の考え方は、ただ預金に積んでその預金利息を元金に足してためていくというだけではなくて、積極的に活用していくという考え方があるのか、それとも、そういう何か危ないというか、普通に管理していくという考え方なのか。その辺を聞いておきたいと思います。 ○議長(後藤眞一君) 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(瀬嵜浩二君) 実は、これは一般論でありますけれども、基金条例、当市も含めまして全国の自治体でいろいろな条例を定めてきたと思います。その中にはあえて最も確実かつ、例えば最も確実かつ有利な有価証券にかえることができるというような規定を置いているところもございます。ただ、今回は、先ほども少し触れましたとおり、この基金は寄附金を伊豆の国市の行政に役立ててほしいという趣旨でいただいたものを原資としておりますので、基本的にはなるべくできれば早いうちに、寄附をいただいたらその間に間があかないうちに効果的に活用していくということが望ましいと思います。したがいまして、これは今後の我々の基金の設置を担当した部局とそれから実際に基金の管理をお願いしております会計のほうの調整になりますけれども、我々の意向としましては、長期の定額預金ですとかあるいはその有価証券のような、毎年毎年の自由な基金の取り崩しといいますか、そういったものに制限が加わるような形の運用はできれば避けたいというふうに考えているところであります。 以上です。 ○議長(後藤眞一君) ほかにありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。議案第54号 伊豆の国市ふるさと応援基金条例の制定については所管する常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 異議なしと認めます。 よって、議案第54号 伊豆の国市ふるさと応援基金条例の制定については所管する常任委員会に付託することに決定いたしました。 ここで、総務観光建設委員会委員長にお願いいたします。 本案の採決は9月30日に予定しておりますので、この間に委員会を開催し付託されました本案の審議を行い、9月28日の本会議で報告をお願いいたします。 続きまして、議案第55号 伊豆の国市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について質疑のある方の発言を許可します。質疑ありませんか。 11番、田中議員。 ◆11番(田中正男君) 今回の手数料の徴収条例はマイナンバー法の関係ですけれども、まず1点は、先ほどの市民福祉部長からありました今回の広報への記載なんですけれども、これ6月の定例会でも問題になりました温泉交流館の件もありました。このときにこういう議会で決まっていないことを載せるということでは問題だということで指摘されたばかりなのに、また続けて起こってしまったんですけれども、その辺の庁舎内の徹底というものはどうなっていたんでしょうか。 ○議長(後藤眞一君) 副市長。 ◎副市長(鈴木好晴君) まことに申しわけございませんでした。 部長会議等でその辺については徹底いたしましたけれども、ちょっと担当の課の中で意思の疎通が欠けておりまして、チェックしたときにそれについては掲載を少し見送るべきではないかということが出たようですけれども、それが広報の最終の原稿のほうに残っていたというようなことでございました。 それはいかなる理由があってもこうしたことはまずかったと思います。大変おわびを申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。 ○議長(後藤眞一君) 11番、田中議員。 ◆11番(田中正男君) 2回もこういう形で続けて起こるということはやはりゆゆしき事態ですので、今後徹底してほしいと思います。 それと、今回のこの手数料の改正なんですけれども、通知カードと個人番号カードの再交付に対しての徴収なんですけれども、今回のこのマイナンバー法というのは国のほうの都合でつけたいということで、管理しやすいというような提案だと思うんですけれども、そういう中で、行政の都合でやっている中で再交付に対して500円と800円は私高いと思うんです。ましてや個人カードはICチップとか入っていないですね。それに対しても住基カードと同じ金額の500円というのは私高いと思うんですが、この500円と800円の根拠は何でしょうか。 ○議長(後藤眞一君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(菊地雅秋君) まず、500円のほう、通知カードのほうです。通知カード自体は、先ほどちょっとおわびの中で申し上げました、紙でできているということです。ですから、まず、この原価計算というか、単価を計算されております。通知カード自体の単価が1枚約18円となっている。それから、通知カードについては簡易書留で個人のところに送られるものですから、簡易書留の料金が402円、若干の事務費がそれに乗っかりまして500円というものでございます。 また、個人番号カードは、今度はこちらは皆さんご存じのキャッシュカードなりクレジットカードというんでしょうか、ああいうちょっとプラスチック系の固いやつで、それにICチップが入っているということです。この単価が、これ自体の単価が1枚700円ということです。それで、一部郵送、郵送というのはジェイリスから市のほうに行くというそういうそれと事務費が一部ちょっとかかるということで、800円という形で設けようとしております。 以上でございます。 ○議長(後藤眞一君) 11番、田中議員。 ◆11番(田中正男君) 単価的には異なるということで、500円と800円の根拠はわかったんですけれども、私は本来のこのマイナンバー制度をしてこのカードを奨励するということに関して、この再交付に対しての手数料は取るべきじゃないと考えていますので、意見を述べて終わります。 ○議長(後藤眞一君) ほかに質疑はありませんか。 12番、三好議員。 ◆12番(三好陽子君) 12番、三好です。 料金の根拠についてはわかりましたけれども、私も余りちょっと制度について熟知は正直していないところなんですけれども、通知カードや個人番号カードというのは強制的につくらなければいけないというものではないと認識しているところなんですけれども、それは個人個人の判断ですから、つくらない人についてはこの手数料というのはかかってくる可能性はないわけなんですけれども、発行してカードがあるとないのとどういう違い、大きな違いがあるのかどうか。万が一のときにこれだけの料金かかるのに、あるのとないのとでどれだけやっぱり利便性に開きがあるのかなというところをちょっと詳しくお聞きしておきたいんですけれども。 ○議長(後藤眞一君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(菊地雅秋君) まず、カードが2種類ございます。通知カードというのと個人番号カード、それぞれ使い方といいましょうか、違いがございます。 今ご質問の通知カードにつきましては、全ての国民に固有の番号が通知されるというものです。もう一つご注意いただきたいのが、個人番号カードのほうは、今三好議員がおっしゃいましたように、そのカード自体をつくるかつくらないかというのは国民の皆様の一人一人のご判断になるわけです。まずその点が大きく1つ違います。 通知カードのほうにつきましては、全ての先ほど言いました国民の皆さんに番号がつきまして、その通知カード自体を持っている持っていないということの違いといいますのは、そこの通知カードの中に個人番号が当然付番されていますので、今後行政関係の手続に関しては、必要なところではその個人番号を提示しなければいけないわけです。通知カードの場合には、通知カードだけでも手続が、通知カードを見せるという手続でまず行政機関の窓口では手続がスタートできるんですけれども、その方が通知カードを持っているご本人かどうかというのがわからないということがございます。ですから、その点につきましては、ほかの例えば免許証ですとか、ほかのものであわせてご本人であること、要するに本人確認と言っておりますけれども、その本人確認の段階で、通知カードだけですと本人確認がそれ1枚ではできないということです。それは従来と、今、いろいろな保険証を持っていったりという手続がありますけれども、それとあわせてやる形になります。 個人番号カードにつきましては、先ほどお話しさせていただきました、作成するしないはご本人の意思によって決められるわけですけれども、もし作成されて、これには写真が添付されるものですから、先ほどの通知カードでほかのものを用意しなければいけない部分が、個人番号カードですとこれ1枚で手続がとれるということでございます。 まず、カードのありなしでまず1つの違いといいましょうか、それでこのカードの2種類の違いは大きくそういうところでございます。あと、それが本人確認がとれれば、行政サービス上あるいはご本人のいろいろな手続する形に関しては、まずはそんなに大きくは変わらない。そこの入り口のところで本人確認の段階で大きく違うということでございます。 以上です。 ○議長(後藤眞一君) ほかにございませんか。 7番、天野議員。 ◆7番(天野佐代里君) 7番、天野です。 今、再発行ということについてはわかりましたけれども、この住基カードとの関連でちょっとお伺いしたいんですけれども、今もう既に住基カードを発行されて持っている方もいらっしゃると思うんですけれども、今回これがマイナンバーということで切りかわるということだと思うんですけれども、そのもともと持っていらっしゃる方の対応、そういうことに対して説明を求められることがあるのではないかと思うんですけれども、その対応と、もう既に面倒な手続を踏んで住基カードを持っている方がまたさらに同じ手続を踏んで交付を受けなければならないのかということが、その辺の持っている持っていないについての手続上の違いはあるのかどうなのか。 そして、再発行について、特に通知カードの再発行500円ということなんですけれども、これはまず郵送されてきたものを再発行の場合は手続を踏んで取ると思うんですけれども、このときの通知カードのほうの本人が再発行に来る来ないというその辺の確認について、窓口ではどのような対応を考えていますか。 ○議長(後藤眞一君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(菊地雅秋君) まず、住基カードにつきましては、本条例の第2条のほうでもありますとおり、再交付手数料がなくなるということは、住基カードは基本的には廃止されていく。廃止されていくというのは、現在住基カードを持っていらっしゃる方については、5年、10年でしたか、まだ使える期間があるんですけれども、住基カードを持っている方が個人番号カードを取得したときにはもうこれは使えなくなるという、そこでは遮断されてしまいます。ということで、住基カードを持っていても、それは今言いました個人番号カードを取得しない限りは使えるという、有効期間がまだありますから使えるという部分がございます。 それから、通知カードの再交付の際の本人確認についてですけれども、これにつきましても、従来と同様の写真がついている運転免許証のようなもの、それから保険証のようなもので本人確認の手続させていただくという形にはなります。 以上でございます。 ○議長(後藤眞一君) 7番、天野議員。
    ◆7番(天野佐代里君) 今2点お答えいただいたんですけれども、住基カードの関係はもともと国の政策のもとでそういうことが行われ、そしてまた、国の政策のもとで今回新たな制度に変わるということで、やはり市民の皆さんの利便性ですとか公共ということを考えたときに、政策が変わったからこのようにお願いしますというような説明だけでは少し納得のいかない方もいらっしゃるかなと思いますので、その辺は丁寧に対応していただく必要があると思います。 そして、通知カードの場合なんですけれども、全協での説明では、たしか個人番号カードをとるのに、通知カードだけでも対応できることもあるので、本人確認等を特に高齢の方が不便なような場合には、あえて個人番号カードを登録しなくても通知カードだけでも対応できる行政サービスがありますということでしたので、再発行について、その辺の高齢者の方ですとか体の不自由な方なんかにかわる方がというような場合にちょっと心配があるなというふうに思いまして質問したんですけれども、その辺についてはどのようにお考えでしょうか。 ○議長(後藤眞一君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(菊地雅秋君) いわゆる代理での申請といいましょうか、そういうことだと思います。 現在、ちょっと代理申請につきましては、どういうところまで代理、委任状だけで足りるのかとかいろいろ内容について今検討しているといいましょうか、方針がまだ明確にちょっと出ていない、ちょっと揺れている部分があります。先ほど事例でお話ありましたが、役所まで来られない、寝たきりの方ですとか、どこまでそれを求めるかという部分がまだちょっと検討されておりまして、施行までにはこれは答えを出さなければいけないんですけれども、余り、先ほど、過度に負担をかけるということも難しいこともございます。ちょっとその点については現在、くどいようですけれども、検討しているという状況でございます。 以上でございます。 ○議長(後藤眞一君) 7番、天野議員。 ◆7番(天野佐代里君) これからだということでわかりましたが、その辺はやはり慎重に、間違いがあってはならないと思いますので、慎重な対応をよろしくお願いいたします。 ○議長(後藤眞一君) ほかにありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 賛成討論なしと認めます。 これによって討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第55号 伊豆の国市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(後藤眞一君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第56号及び議案第57号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(後藤眞一君) 日程第10、議案第56号 伊豆の国市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について、日程第11、議案第57号 伊豆の国市情報公開条例の一部を改正する条例の制定についての2件の一括内容説明を総務部長に求めます。 総務部長。         〔総務部長 萩原啓彰君登壇〕 ◎総務部長(萩原啓彰君) それでは、議案書21ページをお願いいたします。 議案第56号 伊豆の国市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についてご説明させていただきます。 改正文は23ページからとなりますが、本案の説明に当たりましては別添の議案の参考資料9ページからの伊豆の国市個人情報保護条例の一部を改正する条例案新旧対照表をご確認願います。 9ページの個人情報保護条例の一部を改正する条例案(第1条関係)は、一部の規定を除き、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、番号法になりますが、それの施行期日日であります平成27年10月5日から施行する改正について定めております。 まず、第2条につきましては、第4項及び第5項で番号法で使用する特定個人情報及び保有特定個人情報の取り扱いについて条例に規定するため、新たに定義規定を加えております。 次の第6条第2項及び第3項と次の10ページにあります第6条第4項につきましては、番号法では特定個人情報を取得することのできる場合を番号法で規定された場合のみ限定しております。地方公共団体は番号法の規定の趣旨を踏まえた必要な措置を講じることを求められていることから、条例においても特定個人情報を取得することができる場合を番号法と同じくすることが求められますので、現行条例の取得にかかわる規定から特定個人情報を除外するものであります。 なお、第6条4項の規定につきましては、番号法附則第1条4項に掲げる規定の施行日であります。平成28年1月1日が施行期日となります。 次の第9条及び第10条第2項につきましては、常用漢字表の改定に伴い「き損」を漢字の「毀損」に改正するものであります。 なお、常用漢字表の改定は既に行われておりますので、施行期日は本案の公布日となります。 次の第12条第1項につきましては、番号法では保有特定個人情報の目的外利用が許可される例外事由を厳格に規定しております。条例においても同様に、保有特定個人情報の目的外使用が許容される例外事由を厳格に限定するため、保有個人情報から保有特定個人情報を除外するものであります。 次の第12条第2項第2号につきましては、保有個人情報の目的外利用が許容される例外事例として、人の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要があるときを加えるものであります。 次の11ページの第12条の2につきましては、第12条で保有個人情報から除外した保有特定個人情報の目的外利用が許容される例外事由を厳格に限定するため、新たな条を加えるものであります。 次の第12条の3につきましては、番号法では特定個人情報を提供することができる場合を番号法第19条で列挙された場合にのみ限定しております。条例においても特定個人情報の提供が認められる場合を番号法と同じくすることが求められますので、新たな条を加えるものであります。 なお、提供の制限についての提供は、保有特定個人情報に該当しない特定個人情報であっても番号法第19条で列挙された場合のみに限定しているため、提供の制限の対象は保有特定個人情報ではなく特定個人情報といたしました。 次の第13条につきましては、第12条の2と第12条の3を新たに加えたことによる条ずれに対応するものであります。 次の12ページ、第15条第1項第8号につきましては、新たに個人番号を取り扱う事務を開始しようとするときの事由を第1号から第7号に掲げるもののほか、規則で定めるものとするものであります。 次の第16条第2項につきましては、番号法では保有特定個人情報の開示、訂正、利用停止請求について、法定代理人だけでなく任意代理人による請求を認めております。条例においても番号法と同様に、法定代理人に加え任意代理人による請求を認めるものであります。 次の第18条3号ウにつきましては、独立行政法人通則法の改正に伴い語句の変更をしております。独立行政法人のうちその業務の形態が国民生活や社会経済の安定に著しい支障を及ぼすと認められるものが特定独立行政法人で、その役員と職員の身分は国家公務員としております。独立行政法人通則法の一部改正にてこの特定独立行政法人という名称を行政執行法人に変更してあり、条例内に登場する「特定独立行政法人」の語句を「行政執行法人」と改めました。独立行政法人通則法の一部を改正する法律につきましては既に施行されておりますので、施行日は本案の公布日となります。 次の13ページの第18条7号のオにつきましては、国有林の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律の中で特別会計に関する法律が改正され、国有林野事業特別会計に関する規定が削除されました。これに伴い、特別会計で企業的に運営するとされていた国有林野事業は一般会計に組み込まれ、国営企業という枠組みが適用されなくなりました。このため、条文中の「国」の語句を削除いたしました。この法律は既に施行されておりますので、施行期日は本案の公布日となります。 次の第36条第1項1号につきましては、番号法では個人番号について不正な取り扱いがあった場合に利用停止請求を認めております。条例においても番号法と同様に、個人番号について不正な取り扱いがあった場合に利用停止請求を認めるものであります。 次の第44条につきましては、社会保障・税番号制度では、個人番号のついた自分の情報をどこでやりとりしたのかという情報や、行政機関の保有する自分に関する情報や、行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認できるマイナポータルというものを通して閲覧することができるようになります。番号法においては、他の法令によりITシステムを使用して開示が実施される場合であっても、マイナポータルによる開示の実施のほうがより国民の利便性に資する場合が多いものと考えられます。そのため、番号法では、他の法令により同一方法の開示が定められている場合についても番号法に基づく開示を重ねて認めることとしております。条例においても開示の実施と調整規定を適用しないようにする必要があるため、保有個人情報から保有特定個人情報を除外するものであります。 次に、15ページからの個人情報保護条例の一部を改正する条例案(第2条関係)は、番号法附則第1条第5号に掲げる日から施行する改正について定めております。この番号法附則第1条第5号では、情報提供ネットワークシステムを使用して、どのような特定個人情報か、どの機関でやりとりされたかについて書かれた記録でもある情報提供等記録についての施行期日を定めております。情報提供等記録は情報提供ネットワークシステムの存在を前提とするものであり、2017年1月を目途に運用が開始される予定であります。 まず、第2条6項につきましては、番号法で使用する情報提供等記録の取り扱いについて条例に規定するため新たに定義規定を加えるものであります。 次に、第12条の第2項につきましては、番号法では情報提供等記録の目的外利用を一切認めないこととしております。条例においても同様に、情報提供等記録の目的外利用を一切認めないこととするものであります。 次に、第25条1項と次の16ページの第34条1項につきましては、情報提供等記録は他の実施機関で開示、訂正の決定をすべき場合が想定されず、番号法では事案の移送に関する手続を適用除外としていることから、条例においても同様に事案の移送を認めないこととするものであります。 次に、第35条につきましては、番号法では情報提供等記録の訂正について総務大臣及び情報照会者または情報提供者に通知することとしており、条例においても同様に、情報提供等記録の訂正に当たっては総務大臣及び情報照会者または情報提供者へ通知することとするものであります。 次に、第36条につきましては、番号法では情報提供等記録の利用停止請求を一切認めないこととしており、条例においても同様に情報提供等記録の利用停止請求を認めないこととするものであります。 以上で、議案第56号につきましては説明を終わらせていただきます。 引き続きまして、議案第57号につきまして、議案書は27ページ、参考資料は17ページからの伊豆の国市情報公開条例の一部を改正する条例についてをお願いいたします。 議案第56号の個人情報保護条例の改正について説明したものと同じ規定、具体的には、特定独立行政法人と国営企業に関する規定があり、情報公開条例の第7条2号ウにおいても個人情報保護条例と同じ改正をいたします。 参考資料18ページ、2号オにつきましては、先ほど申し上げました国有林野事業は一般会計に組み込まれ国営企業という枠組みが適用されなくなったため、条文中の「国」の語句を削除したものであります。 以上で説明を終わらせていただきます。 ○議長(後藤眞一君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 初めに、議案第56号 伊豆の国市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定についての質疑に入ります。質疑ありませんか。 7番、天野議員。 ◆7番(天野佐代里君) 今、56号ということなんですけれども、57号のほうにも関係するんですけれども、内容というよりはちょっと技術的なことで伺いたいんですけれども、先ほど、「国」という言葉を削除するということで、句読点と「国」という部分を削除ということになったんですけれども、その改正後の新しいほうの文章になると、「市」と「若しくは」の「若しくは」について句読点の使い方がいかがなのかと思うんですけれども、その辺何か条文の規定、句読点とこの「若しくは」の使い方、あるいは、等ですとかいろいろあると思うんですけれども、その辺についてどのような認識をお持ちでしょうか。 ○議長(後藤眞一君) 回答を求めます。 総務部長。 ◎総務部長(萩原啓彰君) 条例の改正につきましては条例の例文作成方法に基づいてつくっておりますので、ひな形といいますか、そういうものに基づいておりますので、このような扱いをいたしました。 ○議長(後藤眞一君) 7番、天野議員。 ◆7番(天野佐代里君) 約束事があるということなんですけれども、これ一般の市民の方が読んだときに、このような説明を受けないで新たな条文を読むと「しわかしく」としか読めないと思うんですけれども、私、条例というのはやっぱりわかりやすくするということが基本にあると思うんですけれども、約束事があるからといって別に問題がなければ変更も可能だと思うんですけれども、その点はいかがなんでしょうか。 ○議長(後藤眞一君) 総務部長。 ◎総務部長(萩原啓彰君) 改正前の条例におきましては、その3つを並べるということで、「市」の次に点を打っております。今回の条例に関しましては、2つということで句読点等は必要ないかと考えております。 以上です。 ○議長(後藤眞一君) 7番、天野議員。 ◆7番(天野佐代里君) 意見でいいですけれども、わかりやすい条文に私はしたほうがよろしいと思いますので、この辺については今後検討していただきたいと思います。 ○議長(後藤眞一君) ほかにございませんか。 11番、田中議員。 ◆11番(田中正男君) 今回、条文が長くてなかなか理解できないんですけれども、今、部長から説明の中でちょっと気になったことがあるんですが、まず1点は、参考資料の11ページなんですが、ここで12条の2の第2項のところで「前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって」と書いてありますが、部長は緊急に必要があるというふうに発言したんですが、この緊急という条文にない言葉を入れた理由は何か。その辺を1点伺いたいと思います。 それと、ここでは、この2項では利用の制限をしているんですが、その上のページ、10ページの12条の第1項では「自ら利用し、又は提供してはならない」、これ提供も制限しているんですが、12条の2の第2項ではこれは利用だけ制限して、また、12条の3で提供を制限している。わざわざこれ分けているんですが、その理由は法の19条で規定しているからここで提供だけを制限したということなんですが、でも、この利用と制限を分けたのはちょっとわからないんですが、それもみずから利用することができるという、実施機関が。ということは、職員が勝手にできるという、みずから利用できるということも考えられるわけですが、その辺はどうなのか、2点目。 それから、大きな問題ですが、情報の漏えい対策はどうなのかということですが、問題になりました年金機構の大量の漏えいありましたけれども、その対策もまだしっかりできていないようですが、今回のこの個人情報に当たっては情報漏えいについてはどういう対策をとっているのか。この3点伺います。 ○議長(後藤眞一君) 総務部長。 ◎総務部長(萩原啓彰君) 私が先ほど緊急という言葉を用いて説明したのは、災害等を想定した場合を説明したもので、そういう言葉を使いました。 続きまして、12条の2関係ですが、情報提供記録等の目的外利用ということで、番号法第30条では情報提供等記録の目的外利用を一切認めないよう、行政機関個人情報保護法等における目的外利用に関する規定を読みかえてございます。 12条の3に関しましては、特定個人情報を外部提供できる場合は番号法第19条に規定され、地方公共団体においても番号法の同規定が直接適用される。それと、現行条例の外部提供にかかわる規定によらず同法が定める場合にのみ限定するよう確認的に規定する。なお、提供については、特定個人情報に該当しない特定個人情報であっても、番号法第19条各号に代表する場合を除き禁止されるため、提供制限の対象は保有特定個人情報ではなく特定個人情報としたものであります。 それと、管理なんですが、個人情報という大きな枠の中に特定個人情報として番号のついたものがあります。それを切り離して管理しているもので、特定個人情報と個人法の情報に関しましては、管理する場合確実に切り離して管理しておりますので、それが漏えいするようなことはないと確信しております。 以上です。 ○議長(後藤眞一君) 11番、田中議員。 ◆11番(田中正男君) まず1点目の緊急というのは災害のときなどの緊急を言ったということなんですけれども、私が言いたいのは、緊急でなくてもここでは必要がある場合であってということで指摘しているわけですね。それを緊急と言ったのは、緊急でなければこれを適用しないのかどうかということを部長は言ったのかどうかということを確認したかったんですけれども、緊急じゃなくてもこれに該当するということで私は受け取ったんですが、あえて緊急と言ったので、全部を緊急の場合に限定するのかと思いましたので、もう一度そこの辺は確認したいと思います。 それから、目的外使用のところで、今ちょっとなかなか長くてわかりにくかったんですけれども、この11ページでは目的外を認めているわけですけれども、15ページのところ、保有特定個人情報の利用の制限では、これは人の生命とか財産とかという、こういうことがある場合であっても認めないとしているんですが、その保有特定個人情報と12ページで言っている保有特定個人情報は同じかと思うんですが、少しこれを考えますと、片方ではできる、片方ではできないというふうにとってしまうんですが、もう一度その辺をわかりやすくお願いしたいと思います。 ○議長(後藤眞一君) 総務部長。 ◎総務部長(萩原啓彰君) まず、「緊急に必要があるとき、又は実施機関が」とありますが、どの程度緊急であるかということは条件によると思うんですが、それで、私が申し上げた緊急というのは、特に一番想定できるのは災害かということで申し上げましたが、その判断によると思いますので、どういう場合が緊急かということはその都度対処していくということになろうかと思います。 それで、まず、特定個人情報というものは行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律で規定しています個人番号、その内容を含む個人情報のことを言います。それから、保有特定個人情報とは、実施機関の職員がその分掌する事務に介して職務上作成し、または取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして当該実施機関が保有しているもの、第2条2項に規定する公文書に規定されているものに限るということを言っております。 以上です。 ○議長(後藤眞一君) 11番、田中議員。 ◆11番(田中正男君) ちょっと私も勉強不足で字句もわからないもので、これにとどめたいと思います。 最後に、情報漏えいについては一般の個人情報とこの保有特定個人情報とは分けていると言っているんですけれども、具体的にはどのように分けているのか。それと、特に漏えいでは、年金機構ではパスワードを必ず使うことが義務づけられているのにパスワードが設定されていなかったとかという、そういう初歩的な問題もあったわけなんですが、パスワードがあっても漏えいがあったということではかなりやっぱり漏えいには細心の注意が必要かと思いますので、分けてやるだけで本当に大丈夫なのか、その辺もう一度、最後、再度答弁いただきたいと思います。 ○議長(後藤眞一君) 総務部長。 ◎総務部長(萩原啓彰君) 情報等をコピーして別のものに使ったりなんかするときに一番情報漏えいが起きます。それで、今回は、きちっと管理する上におきましても、暗号化して漏えいしないような手段といいますか、それをとってまいります。 ◆11番(田中正男君) はい、結構です。 ○議長(後藤眞一君) ほかにありませんか。ありませんね。         〔「はい」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することを決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第56号 伊豆の国市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(後藤眞一君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 続きまして、議案第57号 伊豆の国市情報公開条例の一部を改正する条例の制定について質疑のある方の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 質疑ありませんか。         〔「はい」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第57号 伊豆の国市情報公開条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(後藤眞一君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第58号及び議案第59号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(後藤眞一君) 日程第12、議案第58号 韮山反射炉の管理及び観覧料に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日程第13、議案第59号 韮山反射炉保全基金条例の制定についての2件の一括内容説明を観光文化局長に求めます。 観光文化局長。         〔市長戦略部観光文化局長 小野田勝文君登壇〕 ◎市長戦略部観光文化局長(小野田勝文君) それでは、議案第58号 韮山反射炉の管理及び観覧料に関する条例の一部を改正する条例の制定についての説明をさせていただきます。 議案書の31ページをごらんください。 ご承知のとおり7月5日に世界遺産登録が決定をし、韮山反射炉は市の遺産から世界の遺産となり、同時に、市はこの遺産を末永く保全し後世に継承するという重要な役割を担っていくことになりました。 この責務を果たすため、韮山反射炉の観覧料の引き上げを行い、約20年に1度行う韮山反射炉の大規模な保存修理やその他保全のための経費等に充当していきたいと考えております。 観覧料の改定に当たり、20年後に想定される韮山反射炉の保全修理に関する調査費、工事費などの主要経費のほか、来年度から20年間で必要と想定される人件費や電気料、水道料などの需用費や役務費、施設敷地内の保全管理費などの委託料、駐車場等での交通誘導員経費、このほか、周辺駐車場の借地料等の経費などの歳出に対しまして、来年度からの20年間で想定される韮山反射炉の観覧料収入を比較した結果に基づきまして観覧料の一部を改正するものであります。 議案書の33ページとあわせまして参考資料19ページの新旧対照表をごらんください。 条例第6条関係の別表のうち、個人一般の観覧料を「100円」から「300円」に、団体一般の観覧料を「90円」から「270円」にそれぞれ改正しようとするものであります。 また、生徒・児童の観覧料を50円に据え置いた理由をあわせて申し上げますと、次代を担う多くの子供たちに世界遺産となった韮山反射炉を安価で観覧をしてもらい、韮山反射炉について学ぶ機会をこれからも積極的に提供していきたいという考えに基づくものであります。 なお、この条例の一部改正は、旅行業者や来場者への周知期間を設ける意味で来年4月1日からの施行としたいと考えております。 続きまして、議案第59号 韮山反射炉保全基金条例の制定についての内容につきまして説明をさせていただきます。 議案書の35ページをごらんください。 この基金条例につきましては、先ほど、議案第58号 韮山反射炉の管理及び観覧料に関する条例の一部を改正する条例の制定について説明をさせていただきましたとおり、約20年に1度行います韮山反射炉の大規模な保全修理費やその他保全のための経費に充当するため、地方自治法第241条第1項の規定に基づき韮山反射炉保全基金を設け、その管理及び処分に関し必要な事項を定めるものであります。 議案書の37ページをお願いいたします。また、あわせまして参考資料の21ページもごらんください。 まず、条例の第1条は基金の設置について定めました。韮山反射炉の保全に要する経費に充てるため、韮山反射炉保全基金を設置することといたしました。 この保全に要する経費についてでありますが、参考資料21ページにあります2番目の保存修理事業費のところで説明をさせてもらっておりますのでごらんください。 再び議案書の37ページに戻っていただきまして、第2条につきましては基金への積み立てについて定めました。基金として積み立てる額は予算の定めるところによることとしました。 この積み立てる額の考え方についてでありますが、参考資料の21ページの3番目のところの積立計画に示してございますので、こちらにつきましてもあわせてごらんいただきたいと思います。 再び議案書のほうに戻っていただきまして、第3条でありますが、基金の管理について定めました。基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならないこととしました。また、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券にかえることができることといたしました。 第4条では、基金の運用益金の処理について定めました。基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとすることとしました。 第5条につきましては、資金の繰りかえ運用について定めました。市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用することができることといたしました。 第6条でありますが、基金の処分について定めました。基金は、基金の設置の目的を達成するための経費に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部または一部を処分をすることができることといたしました。 第7条は委任について定めました。この条例に規定するもののほか、基金の管理に関し必要な事項は市長が定めることといたしました。 最後に、附則でありますが、施行日について定めました。本条例の施行日は議案第58号 韮山反射炉の管理及び観覧料に関する条例の一部改正の施行に合わせる形で、平成28年4月1日としたいと考えております。 内容説明は以上であります。ご審議のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。 ○議長(後藤眞一君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 初めに、議案第58号 韮山反射炉の管理及び観覧料に関する条例の一部を改正する条例の制定についての質疑に入ります。質疑ありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。議案第58号 韮山反射炉の管理及び観覧料に関する条例の一部を改正する条例の制定については所管する常任委員会に付託をしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 異議なしと認めます。 よって、議案第58号 韮山反射炉の管理及び観覧料に関する条例の一部を改正する条例の制定については所管する常任委員会に付託することに決定いたしました。 続きまして、議案第59号 韮山反射炉保全基金条例の制定について、質疑のある方の発言を許可します。質疑ありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。議案第59号 韮山反射炉保全基金条例の制定については所管する常任委員会に付託をしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 異議なしと認めます。 よって、議案第59号 韮山反射炉保全基金条例の制定については所管する常任委員会に付託することに決定いたしました。 ここで総務観光建設委員会委員長にお願いいたします。議案第58号 韮山反射炉の管理及び観覧料に関する条例の一部を改正する条例の制定について及び議案第59号 韮山反射炉保全基金条例の制定についての採決は9月30日に予定しておりますので、この間に委員会を開催し付託されました両案の審議を行い、9月28日の本会議で報告をお願いいたします。--------------------------------------- △議案第60号及び議案第61号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(後藤眞一君) 日程第14、議案第60号 伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について、日程第15、議案第61号 伊豆の国市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についての2件の一括内容説明を市民福祉部長に求めます。 市民福祉部長。         〔市民福祉部長 菊地雅秋君登壇〕 ◎市民福祉部長(菊地雅秋君) それでは、初めに、議案第60号 伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について内容説明をさせていただきます。 議案書39ページをお開きください。また、参考資料の23ページの新旧対照表をお願いいたします。 本条例による改正は、平成25年12月20日に公布されました伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成25年伊豆の国市条例第28号)の内容の一部の施行日を改めるものであります。 平成25年12月の国民健康保険税条例の一部を改正する条例は、平成25年3月に金融所得課税の一体化のため地方税法等が改正されたことに伴って国民健康保険税条例を改正したもので、その施行日が平成29年1月1日となっていることから、現在未施行の状態となっています。 そうした中、本市の国民健康保険税の課税について条例内容を確認していたところ、平成25年12月の国民健康保険税条例の一部改正条例の施行日が平成25年3月の地方税法等の改正の施行日と異なっていることがわかりました。具体的には、国民健康保険税条例に係る部分の地方税法等の一部改正では平成29年1月1日から施行するものと平成28年1月1日から施行するものがあるにもかかわらず、本市の一部改正条例では平成29年1月1日だけとなっていたものです。 こうしたことから、本条例の施行日に関する部分について地方税法等の一部改正に合わせた改正をお願いするものであります。 具体的改正内容は、新旧対照表にありますとおり、国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成25年伊豆の国市条例第28号)の施行日について、国民健康保険税条例の附則第16項の中で引用している租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第3条の2の2第12項に規定されている「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に関して、地方税法等の一部改正の施行日に合わせまして、平成28年1月1日からとするためのただし書きを加えるものであります。 なお、附則に関しましては施行日を公布日とさせていただき、経過措置に関しましては特に必要がありませんので規定しておりません。 次に、議案第61号 伊豆の国市国民健康保険条例の一部を改正する条例の内容について説明をさせていただきます。 議案書の43ページと参考資料の25ページをお開きください。 本案による改正は国民健康保険条例第2条の被保険者としない者に関する規定の改正であります。 国民健康保険法では第5条において、市町村の区域内に住所を有する者は当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とすると国保の強制規定が規定されております。一方、第6条では、健康保険や共済組合などの被用者保険や国保組合、後期高齢者医療保険、生活保護世帯のほか、特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるものについてはその強制規定の適用を除外する、すなわち、国保の被保険者としない旨が規定されています。また、国民健康保険の被保険者としない者として、この特別の理由がある者で厚生省令で定めるものについては、省令である国民健康保険法施行規則第1条にその規定があり、その第1号と第2号では、日本国籍を有しない者、いわゆる外国人で一定の要件に該当するものを、また、第3号では、その他特別の事由がある者で条例で定めるものが規定されております。本条例第2条では、この省令第1条第3号のその他特別の事由がある者で条例で定めるものを受けて規定しているものでございます。 平成27年6月23日にこの省令第1条について、ただいま説明させていただきましたこの第3号が第5号に繰り下がり、新たに第3号と第4号が追加される改正が公布され、同日施行されました。そのため、本条例第2条の改正では、この省令の「第1条第3号」を「第1条第5号」に改めようとするものであります。 また、改正前の本条例第2条で、被保険者としない者として規定されている第1号と第2号の内容を確認したところ、第2号の老人福祉法の規定に関する内容については国民健康保険法第116条の2第1項第5号に同様の趣旨の規定があることが判明し、本条例の規定が不要であることがわかりました。そのため、本条例第2条の第2号を削る改正もあわせて行うものであります。 なお、附則についてですが、経過措置等については特に必要ないと判断し、施行日だけ規定して公布日としております。 以上で説明を終わります。 ○議長(後藤眞一君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 初めに、議案第60号 伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についての質疑に入ります。質疑ありませんか。 11番、田中議員。 ◆11番(田中正男君) この内容は「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改めるということなんですけれども、内容的には今までの配当所得がこの3つにふえることによってかなり実際は変わってくるんでしょうか。中身の違いをお聞きしたいと思います。 ○議長(後藤眞一君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(菊地雅秋君) 今ご質問のことに関しましては、実は平成25年の地方税法等の改正に関係するところでございます。平成25年の地方税法等の改正に関しましては、金融所得課税について大幅な変更がございました。1つには、利子所得、株式等の配当所得や譲渡所得に損益通算というのが限定されていたんですけれども、これが特定公社債の利子所得やそれから譲渡所得などまで拡大、要は損益通算の範囲が拡大されたというのがまず1点ございます。それから、特定公社債等の利子所得に関しまして、20%の源泉分離課税の対象から除外して申告分離課税にも変更したという、この大きな2点がありました。 今回のこの改正については、租税条約等に関する法律の中で同じように、地方税法と同じような規定があって、それも一緒にあわせて地方税法の改正の中で租税条約等に関する法律も改正されていたわけなんですが、そのときに、先ほど説明させていただきました配当所得だけだったものに今度利子所得、雑所得が加わるものですから、その部分のことを今回しっかり、今までそれが、実際には課税の時期に、平成29年度課税の改正は正しく条例になっていたんですけれども、対象となる所得が平成28年から発生するものですから、それについては漏れたというか、施行日が1年繰り上げてやっていなかったというのが今回の趣旨でございます。 以上です。 ○議長(後藤眞一君) ほかにございませんか。         〔発言する者なし〕 ○議長(後藤眞一君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第60号 伊豆の国市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(後藤眞一君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 続きまして、議案第61号 伊豆の国市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について、質疑のある方の発言を許可します。 12番、三好議員。 ◆12番(三好陽子君) 12番、三好です。 部長から先ほど詳しく説明をいただいたと思うんですけれども、条文の表現がとても難しくて、結果としては、被保険者としない者というのは変わるんでしょうか。条文の整理ということなんでしょうか。 ○議長(後藤眞一君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(菊地雅秋君) まず、今回の改正、2点ほど申し上げたかと思います。1つには、省令改正に伴う法移動ということで、第3号が第5号になったことに伴っての改正。これは全く変わるものではございません。その被保険者としない者として条例に定める者の根拠となっている省令での条文が必要ですから、そこは全く変わらないんですけれども、今回、あわせて条例の中身を点検をしたところ、先ほど申し上げました旧の第2号の老人福祉法に関する部分に関しては、いわゆる住所地特例の規定でございました。住所地特例に関しましては既に国民健康保険法の中で規定されておりましたので、二重に規定する必要がない。今回この条例にさわったものですから、あわせてしっかりここで適正な形に改正させていただきたいというものでございます。 以上です。 ○議長(後藤眞一君) 12番、三好議員。 ◆12番(三好陽子君) ですので、結果としては変わらないという考え方でいいんでしょうか。 ○議長(後藤眞一君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(菊地雅秋君) 済みません、結果としては従来と変わらないということでございます。 以上です。 ○議長(後藤眞一君) ほかにありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第61号 伊豆の国市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(後藤眞一君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 ここで暫時休憩といたします。休憩を閉じるなり、午後1時から開始したいと思います。 △休憩 午前11時56分 △再開 午後1時00分 ○議長(後藤眞一君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。--------------------------------------- △議案第62号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(後藤眞一君) 日程第16、議案第62号 地域支援事業の実施の猶予に関する条例の一部を改正する条例の制定についての内容説明を福祉事務所長に求めます。 福祉事務所長。         〔市民福祉部福祉事務所長 水野 清君登壇〕 ◎市民福祉部福祉事務所長(水野清君) 議案第62号 地域支援事業の実施の猶予に関する条例の一部を改正する条例について説明させていただきます。 議案書の47ページ、49ページと参考資料の27ページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。 ことしの3月議会におきまして、医療介護総合確保推進法の附則第14条に基づき、地域支援事業の実施について平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、平成29年4月1日から行うといった地域支援事業の実施の猶予に関する条例が議決をされました。 このたびの条例の一部改正につきましては、ことしの7月3日に政省令が施行されまして、新しい総合事業の上限の規定や支給要件の緩和など、地域支援事業の円滑な移行のための整備が行われたことを受けまして、当初の実施時期を前寄せ、来年の1月1日から新しい総合事業をスタートさせたく原案を上程するものでございます。 前寄せの理由につきましては、先日の全協でもお話をさせていただきましたけれども、主なものといたしましては、この新しい総合事業は市の実情に合わせ実施可能なサービスから移行することが可能となったことや、事業の受け皿となる介護保険事業所から現行のサービスと緩和した基準によるサービスであれば移行は可能だといった回答を得たこと、また、要支援と判定された方だけでなく、非該当となった方でも一定の基準、こちらは生活機能評価によって一定の基準を満たせば利用可能になるということから、この事業を早期に実施することで利用できる対象者の幅が広がり、健康寿命の延伸と高齢者福祉の向上が図られるなどであります。 それでは、本条例案について説明をさせていただきます。 内容は、本則第1号中の猶予期間であります「平成29年3月31日」をことしである「平成27年12月31日」に、また、実施日であります「平成29年4月1日」を「平成28年1月1日」に改めるものであります。 なお、附則といたしまして、公布の日からの条例施行としております。 以上で説明を終わります。 ○議長(後藤眞一君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 11番、田中議員。 ◆11番(田中正男君) 今回の地域支援事業の実施の猶予ですけれども、平成29年4月1日からを平成28年1月1日からにするということで前寄せるわけですけれども、今所長から説明ありましたのは、実施可能なものから実施していくんだということと、それから、事業所の移行が可能だという回答をもらっているということからということですが、実際にはどの部分が実施可能になったのか。特に、今回のこの地域支援事業としてはホームヘルプサービスとデイサービスが多かったと思うんですが、その両方とも可能なのかということと、現行で行っている要支援1、2の方の事業がスムーズに移行できるということなのか、その辺を伺います。 ○議長(後藤眞一君) 福祉事務所長。 ◎市民福祉部福祉事務所長(水野清君) 実際にどのような形で使えるかということの中で、今回、事業所のほうにお聞きしました事業内容につきましては、基本的に通所介護、訪問介護、そちらのほうの現状で行っている、給付で行っている事業について実施ができるのかどうかということで聞いたわけでございます。その結果が、給付から地域支援事業に移行して、金額も実は国で示された金額の範囲内ということが基本になるものですから、それが負担が上がったりということはないわけでございます。そういったことから、一応給付から地域支援事業に移行する中で現状のサービス内容は同じようにできるということで確認をしたということでございます。 そのほかの事業は、さまざま今回の政令の改正等によりまして、事業のいろいろ種類ございますけれども、事業所に関しましてはそういった形の内容でございます。 ○議長(後藤眞一君) 11番、田中議員。 ◆11番(田中正男君) 事業所は給付から地域支援事業で引き継ぎできるということですが、今要支援1の方が受けているサービスを行っている事業所全てからこういう回答をもらったんでしょうか。 ○議長(後藤眞一君) 福祉事務所長。 ◎市民福祉部福祉事務所長(水野清君) 4月にこういった調査をさせていただいて、市内のそういった今現状としてやってくださっている事業所につきましては継続して行えるというような形でいただいております。 ○議長(後藤眞一君) 11番、田中議員。 ◆11番(田中正男君) わかりました、現状のとおりいけるということで。 最後に聞きたいのは、事業所はそれでオーケーということですけれども、そのサービス料、利用者が負担する自己負担並びに事業所が受ける報酬、それは従来どおりになるということは大丈夫でしょうか。 ○議長(後藤眞一君) 福祉事務所長。
    ◎市民福祉部福祉事務所長(水野清君) この事業に対する利用者、そして利用料、こちらのほう、それで、利用者の負担についての関係でございますけれども、現行の介護予防、訪問介護に相当するサービス利用料、こちらにつきましても先ほど言いました厚生労働省の省令によりまして、市において国が定める額を上限として個別の上限として定めることを規定をしているということと、そして、緩和した基準によるサービスというのがあるわけなんですけれども、そちらの指定事業者によるサービス提供による利用料につきましては、厚生労働省により市において国が定める額を超えないというような形で規定をしているということで、負担につきましても大きく変わるということではありません。 ○議長(後藤眞一君) ほかにございませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第62号 地域支援事業の実施の猶予に関する条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(後藤眞一君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第63号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(後藤眞一君) 日程第17、議案第63号 平成27年度伊豆の国市一般会計補正予算(第4号)についてを議題といたします。 本案の内容説明を市長戦略部長に求めます。 市長戦略部長。         〔市長戦略部長 瀬嵜浩二君登壇〕 ◎市長戦略部長(瀬嵜浩二君) 議案第63号 平成27年度伊豆の国市一般会計補正予算(第4号)につきまして内容をご説明いたします。 議案書別冊の11ページをお開き願います。 第1条にありますとおり、今回の補正は予算の総額に歳入歳出それぞれ5億1,524万円を追加いたしまして、総額を歳入歳出それぞれ197億1,400万円とするものであります。 また、第2条にありますとおり、債務負担行為の追加をすることとし、第3条にありますとおり、地方債の追加及び変更をすることとしております。 12ページをお開き願います。 第1表歳入歳出予算補正のうち歳入についてであります。 9款の地方特例交付金につきましては、補正前の額に640万4,000円を追加して、合計を3,440万4,000円としております。 10款の地方交付税につきましては、補正前の額に1億5,517万3,000円を追加して、合計を33億8,835万6,000円としております。 14款の国庫支出金につきましては、補正前の額から7,413万9,000円を減額して、合計を26億5,122万円としております。内訳といたしまして、1項の国庫負担金が859万円の増額、2項の国庫補助金が8,321万5,000円の減額、3項の国庫委託金が48万6,000円の増額であります。 15款の県支出金につきましては、補正前の額から1,773万2,000円を減額して、合計を11億1,391万7,000円としております。内訳といたしまして、1項の県負担金が429万5,000円の増額、2項の県補助金が1,727万1,000円の減額、3項の県委託金が478万6,000円の減額、4項の県交付金が3万円の増額であります。 17款の寄附金につきましては、補正前の額に1,465万5,000円を追加して、合計を1,600万3,000円としております。 18款の繰入金につきましては、補正前の額に6,515万5,000円を追加して、合計を6億9,392万6,000円としております。内訳といたしまして、1項の特別会計繰入金が5,279万円、2項の基金繰入金が1,236万5,000円のそれぞれ増額であります。 19款の繰越金につきましては、補正前の額に3億5,877万4,000円を追加して、合計を8億5,877万4,000円としております。 20款の諸収入につきましては、補正前の額に45万円を追加して、合計を1億6,338万2,000円としております。これは5項の雑入の増額であります。 21款の市債につきましては、補正前の額に650万円を追加して、合計を15億5,130万円としております。 13ページをお願いします。 歳出についてであります。 1款の議会費につきましては、補正前の額に149万円を追加して、合計を1億6,866万8,000円としております。 2款の総務費につきましては、補正前の額に3億7,303万5,000円を追加して、合計を32億8,423万2,000円としております。内訳といたしまして、1項の総務管理費が3億7,686万6,000円の増額、2項の徴税費が67万6,000円の減額、4項の選挙費が428万2,000円の減額、6項の監査委員費が112万7,000円の増額であります。 3款の民生費につきましては、補正前の額に4,293万円を追加して、合計を66億8,495万6,000円としております。内訳といたしまして、1項の社会福祉費が1,069万5,000円、2項の国民年金事務費が120万3,000円、3項の高齢者福祉費が664万円、4項の障害者福祉費が3,604万4,000円、5項の児童福祉費が447万4,000円のそれぞれ増額、また、6項の保育園費は1,612万6,000円の減額であります。 4款の衛生費につきましては、補正前の額に1億4,996万5,000円を追加して、合計を20億6,283万8,000円としております。内訳といたしまして、1項の保健衛生費が803万2,000円の減額、また、2項の環境推進費が347万8,000円、4項の清掃費が1億5,451万9,000円のそれぞれ増額であります。 6款の農林業費につきましては、補正前の額に997万4,000円を追加して、合計を3億3,796万6,000円としております。内訳といたしまして、1項の農業費が817万4,000円、2項の林業費が180万円のそれぞれ増額であります。 7款の商工費につきましては、補正前の額に3,328万6,000円を追加して、合計を5億9,290万9,000円としております。内訳といたしまして、2項の観光費が855万7,000円、3項の文化振興費が2,472万9,000円のそれぞれ増額であります。 8款の土木費につきましては、補正前の額から2,044万1,000円を減額して、合計を17億6,320万円としております。内訳といたしまして、1項の土木管理費が36万9,000円の増額、2項の道路橋梁費が2,775万6,000円の減額、また、3項の河川費が251万1,000円、4項の都市計画費が443万5,000円のそれぞれ増額であります。 9款の消防費につきましては、補正前の額から7,088万1,000円を減額して、合計を9億8,269万5,000円としております。 10款の教育費につきましては、補正前の額から411万8,000円を減額して、合計を19億3,146万5,000円としております。内訳といたしまして、1項の教育総務費が304万3,000円の減額、2項の小学校費が232万円の増額、3項の中学校費が127万7,000円の増額、14ページに移りまして、4項の幼稚園費が2,317万3,000円の減額、また、5項の学校給食費が525万円、6項の社会教育費が498万円、8項の文化財保護費が374万円、9項の図書館費が453万1,000円のそれぞれ増額であります。 次に、歳入歳出のそれぞれにつきまして主な事項のみご説明をいたします。 ページが飛びますが、20ページ、21ページをお開き願います。 事項別明細書の歳入になります。 9款の地方特例交付金につきましては、国の交付決定に伴い640万4,000円の増額としております。 10款の地方交付税につきましては、普通交付税の交付決定に伴い1億5,517万3,000円の増額としております。 14款1項の国庫負担金につきましては、1目の民生費負担金において、児童発達支援給付費負担金を給付費見込み額の増に伴いまして859万円増額しております。 14款2項の国庫補助金のうち1目の総務費補助金につきましては、地方創生先行型の地域住民生活等緊急支援交付金500万円を新たに計上するとともに、社会保障・税番号制度システム整備費補助金の内示に伴い総務省分を619万1,000円増額し、厚生労働省分を813万7,000円減額しております。4目の土木費補助金につきましては、社会資本整備総合交付金の内示額あるいは事業費見込み額の減に伴い、合計で5,830万2,000円減額をしております。 22ページ、23ページをお願いします。 5目の教育費補助金につきましては、学校施設環境改善交付金を内示に伴いまして2,824万7,000円減額をしております。 15款1項の県負担金につきましては、1目の民生費負担金において、児童発達支援給付費負担金を給付費見込み額の増に伴い429万5,000円増額しております。 15款2項の県補助金のうち4目の農林業費補助金につきましては、多面的機能支払交付金が市町を通じて交付されることになったということで、42万4,000円を新たに計上しております。5目の商工費補助金につきましては、伊豆長岡駅前観光案内所整備事業補助金を事業費の増に伴い60万円増額をしております。6目の土木費補助金につきましては、24ページ、25ページになりますが、準用河川等改修事業補助金を内示に伴いまして174万円減額しております。7目の消防費補助金につきましては、充当事業の内容の変更がございまして、建築物耐震診断事業費補助金を9万1,000円の増額とし、建築物補強計画策定事業費補助金を80万円、建築物耐震化助成事業費補助金を2,052万2,000円のそれぞれ減額としております。 15款3項の県委託金のうち1目の総務費委託金につきましては、去る4月に行われた県議会議員選挙に要した事務経費の精算に伴い、選挙事務委託金を428万2,000円減額しております。3目の土木費委託金につきましては、県との間の工事執行分担の変更に伴いまして、江間川支川男山沢砂防附帯工事委託金を50万4,000円減額をしております。 15款4項の県交付金につきましては、1目の権限移譲事務交付金の交付決定に伴い、内訳は次ページにわたりましてたくさんございますが、合計では3万円の増額としております。 28ページ、29ページをお開き願います。 17款1項の寄附金のうち1目の総務費寄附金につきましては、市勢振興寄附金を寄附の実績に応じ99万9,000円、ふるさと寄附金を見込み額の増に伴い1,350万円のそれぞれ増額としております。2目の教育費寄附金につきましては、教育振興寄附金を寄附の実績に応じ15万6,000円増額をしております。 18款1項の特別会計繰入金につきましては、北江間財産区会計事業繰入金を充当事業費の増に応じて280万2,000円増額するとともに、6つの特別会計からの繰入金を各会計における前年度から繰越金の確定などに伴いまして合計で4,998万8,000円増額をしております。 30ページ、31ページをお開き願います。 18款2項の基金繰入金のうち1目の財政調整基金繰入金につきましては、歳入歳出の調整として66万4,000円の減額としております。3目の緊急地震対策基金繰入金につきましては、長岡総合会館耐震改修工事などに充当するため1,302万9,000円の増額としております。 19款繰越金につきましては、前年度繰越金の確定に伴い3億5,877万4,000円を増額しております。 21款1項市債のうち1目の総務債につきましては、臨時財政対策債を発行可能額の決定に伴いまして720万円減額をしております。2目の商工債につきましては、長岡総合会館耐震対策事業債を新たに1,270万円計上しております。3目の土木債につきましては、充当事業費の減に伴いまして、道路橋梁新設改良事業債を1,710万円、準用河川治水対策事業債を310万円それぞれ減額しております。5目の教育債につきましては、韮山小学校プール改築事業債を充当事業費の財源内訳の変更に伴いまして2,120万円増額をしております。 32ページ、33ページをお開き願います。 次に、歳出についてであります。 1款1項の議会費につきましては、事業番号90の議会事務局職員人件費事業を149万円増額しております。今回の補正予算では、一般会計全般あるいは特別会計につきましても一部ですが、職員人件費の調整を行っております。当初予算におきまして平均給与で算出した人件費を実際の職員配置に基づく支給見込み額に置き直すとともに、現時点で時間外勤務手当の不足が見込まれる所属ではその増額をしております。 以下に述べる各款にも人件費の補正が計上されておりますが、個々の説明は省略させていただきまして、人件費以外の今後の補正についてご説明をしてまいります。 34ページ、35ページをお願いします。 2款1項の総務管理費のうち、下のほうになりますけれども、4目の財産管理費につきましては、事業番号1の伊豆長岡庁舎維持管理事業に来庁者の交通誘導上の安全の確保をするための庁舎駐車場区画線補修工事費50万円を、また、事業番号2のあやめ会館維持管理事業にトイレの汚水管の詰まりを解消するための改修工事費120万円をそれぞれ計上したほか、事業番号8の北江間財産区管理事業では、町屋区及び千代田区における事業費の増に伴い、各区への補助金を280万2,000円増額しております。 36ページ、37ページをお開き願います。 5目の企画費につきましては、事業番号4の市勢振興調査事業にスポーツワールド跡地の活用に向けた測量あるいは開発可能性調査などを行うための業務委託料1,800万円を計上し、事業番号13のふるさと寄附金推進事業では、寄附の増加に伴って増加が見込まれます返礼に充てるための報償費の増額、あるいは、今定例会に設置議案を上程いたしましたふるさと応援基金への積み立てなど2,274万1,000円を増額しております。また、事業番号14の観光周遊型バス運行事業136万7,000円は、先日の全員協議会でご報告いたしましたとおり、現行の無料の韮山反射炉シャトルバスにかえまして、11月下旬から有料の観光周遊型バスを運行するための業務委託料を新たに計上したものであります。 38ページ、39ページをお開き願います。 下のほうになりますが、8目の財産管理費につきまして、事業番号2の基金管理事業のうち財政調整基金積立金を3億2,496万7,000円増額しております。これは繰越金収入による余剰財源を積み立てるものであります。 42ページ、43ページをお願いします。 中ほど、14目世界遺産推進費につきましては、事業番号1の世界遺産登録推進事業のうち近代化産業遺産群世界遺産登録推進協議会負担金を500万円の増額としております。これは明治日本の産業革命遺産のガイドですとか、あるいは情報発信を行う携帯端末用アプリケーションの開発に要する経費をこの構成資産を有する自治体が分担するものでありまして、地方創生先行型の地域住民生活等緊急支援交付金を全額財源譲渡することとしております。15目社会保障・税番号制度導入費につきましては、歳入でご説明をした国庫補助金の内示に応じて関係電算システムの改修費等の調整を図るものであります。地方税務システム以下9つのシステムにつきまして、次ページにわたって、合計で330万円を減額しております。 46ページ、47ページをお願いします。 2款4項の選挙費につきましては、2目の県議会議員選挙費において、歳入でも触れましたとおり、4月に行われた静岡県議会議員選挙に要した事務経費の精算に伴い428万2,000円を減額しております。 48ページ、49ページをお開き願います。 やはり下のほうになりますが、3款1項の社会福祉費のうち2目の国民健康保険費につきましては、内容は次のページになります。50ページ、51ページになりますけれども、事業番号1の国民健康保険特別会計支援事業におきます同会計への繰出金を328万8,000円減額しております。これは同特別会計で支弁しております人件費の減額に伴うものであります。 52ページ、53ページをお願いします。 3款3項の高齢者福祉費のうち、中段になりますけれども、3目の介護保険費につきましては、事業番号1の介護保険特別会計支援事業におきます同会計への繰出金を138万1,000円の減額としております。先ほどと同じく、介護保険特別会計で支弁しております人件費の減額などに伴うものであります。 3款4項、ページ下のほうですが、障害者福祉費につきましては、これも内容は54ページ、55ページに移りまして、各種の給付事業におきまして、平成26年度の給付額の確定に伴い国庫あるいは県費の負担金の返還金を計上しております。事業番号1の自立支援医療事業572万円、事業番号2の障害者(児)自立支援給付事業685万5,000円、事業番号20の児童発達支援事業1,875万2,000円のうち175万2,000円、それから、事業番号24の育成医療事業66万9,000円がこれに該当をします。このほか、事業番号8の意思疎通支援事業を重度障がい者等入院時コミュニケーション支援事業の利用見込みの増に伴い56万円の増額、また、事業番号20の児童発達支援事業のうち児童発達支援給付を給付見込み額の増に伴い1,718万円の増額としております。こうした給付には残り4分の3に相当します額の国及び県の負担金が充当をされております。 56ページ、57ページをお開き願います。 3款5項の児童福祉費のうち、一番下にありますが、3目の学童保育費につきましては、事業番号15の放課後児童教室施設維持補修事業に、利用児童数の増加に対応するための子育て支援施設すずかけ館のトイレ改修工事費111万円を計上しております。 58ページ、59ページをお願いします。 3款6項の保育園費につきましては、1目の保育園総務費において、職員の産休による減員を補うため、事業番号7の保育園臨時非常勤職員人件費事業を323万3,000円増額しております。 60ページ、61ページをお願いします。 4款2項の環境推進費につきましては、1目の環境保全費において、事業番号11の簡易水道等事業特別会計支援事業のうち同会計への繰出金を46万4,000円増額しております。これも同特別会計で支弁しております人件費の増額に伴うものであります。また、事業番号75の環境政策一般事務管理事業では、部内の人員配置がえに伴う減員を補うため臨時非常勤職員賃金を84万5,000円増額をしております。 4款4項の清掃費のうち3目の、一番下です、し尿処理費につきましては、62ページ、63ページのほうに移りまして、事業番号6の大仁し尿処理場維持管理事業に処理場の閉鎖に伴い施設内の汚泥等を処理するための委託料1,650万円を計上しております。4目の広域廃棄物対策費につきましては、事業番号1の広域廃棄物処理施設整備事業に、伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合が行う用地取得に係る負担金1億2,307万3,000円を計上しております。 6款1項の農業費のうちやはり一番下の3目の農業振興費につきましては、64ページ、65ページに移りまして、事業番号1の地域農業活性化事業にいちご総合的病害虫管理補助金200万円を計上しております。これは昨年度まで行っておりました助成をJA伊豆の国苺委員会の要望により延長するものであります。4目の土地改良事業費につきましては、事業番号7の市単用排水路整備事業において、改修を必要とする箇所がふえたことに伴い小規模工事費を230万円増額しております。また、事業番号12の農地・水保全管理事業では、多面的機能支払交付金が市町を通じて交付されることになったため、補助金588万6,000円を新たに計上する一方、この補助のための負担金として予算計上しておりました当市の負担分147万2,000円を減額しております。 6款2項の林業費につきましては、2目の林道治山事業費において、事業番号1の林道・治山維持管理事業に林道城山線で発生したのり面崩落の補修工事費130万円を計上するとともに、改修を必要とする箇所がふえたことに伴いまして、小規模工事費を50万円増額しております。 7款2項の観光費のうち1目の観光振興費につきましては、事業番号4の歴史ガイドボランティアセンター運営事業において、ガイドの皆さんの冬用のユニホームを新調するため被服費を77万5,000円増額しております。 66ページ、67ページをお開き願います。 7款2項2目の観光施設費につきましては、事業番号11の伊豆長岡駅前観光案内所整備事業において、従来は伊豆箱根鉄道株式会社の施設内に留置をしておりましたレンタサイクルの駐輪場を新たに設置するため、建築確認申請業務委託料及び設置工事費の計202万8,000円を計上しております。これには県からの補助金60万円が充当をされます。 7款3項の文化振興費のうち、下のほうですが、2目の文化施設費につきましては、新たに事業番号3の文化施設防災対策事業2,554万円を計上し、長岡総合会館の耐震改修工事を行うこととしております。経費の2分の1に緊急地震対策基金繰入金を充当し、残額を市債で賄います。 68ページ、69ページをお開き願います。 8款1項の土木管理費につきましては、1目の土木総務費のうち事業番号1の国県道整備事業及び事業番号3の急傾斜地対策事業において、県事業費の増に伴いそれぞれ負担金を125万5,000円及び26万4,000円増額しております。 8款2項の道路橋梁費のうち1目の道路橋梁維持費につきましては、事業番号1の道路施設維持補修事業を200万円の増額としております。これは大仁し尿処理場の閉鎖に伴いまして長岡し尿処理場へし尿を搬入するに当たり、地元の墹之上地区から出された補修要望に対応するための経費であります。2目の道路橋梁新設改良費につきましては、事業番号1の道路橋梁新設改良事業を県との間の工事執行分担の変更に伴い50万4,000円減額しております。また、70ページ、71ページに移りまして、事業番号3の道路橋梁長寿命化対策事業につきましては、国庫補助金の内示に伴い2,925万2,000円の減額としております。 8款3項の河川費につきましては、1目の河川総務費において事業番号3の河川改修事業を757万円増額しております。うち測量設計委託料及び墹之上川法面整備工事費の計600万円は、これも大仁し尿処理場閉鎖に伴う長岡し尿処理場へのし尿搬入に当たり墹之上地区から出された改修要望に対応するための経費であります。また、河川用地購入費及び物権補償費の計157万円は県との間の工事執行分担の変更に伴う増額であります。また、事業番号4の準用河川洞川流域浸水対策事業につきましては、県補助金の内示に伴い522万円の減額としております。 72ページ、73ページをお開き願います。 8款4項の都市計画費のうち2目の下水道事業につきましては、事業番号1の下水道事業特別会計支援事業における同会計への繰出金を53万8,000円減額しております。これも同特別会計で支弁しております人件費の減額に伴うものであります。 9款1項の消防費のうち1目の常備消防費につきましては、事業番号1の田方地区消防組合運営事業における同消防組合への負担金の額に変更がありまして、77万7,000円を増額しております。3目の消防施設費につきましては、事業番号1の消防施設整備事業を1,670万円増額しております。これは、現在民地内に設置しております防火水槽を土地所有者からの申し出に基づいて撤去するための工事費、並びに、隣接家屋の事前あるいは事後の調査の委託料を計上するものであります。4目の災害対策費につきましては、74ページ、75ページに移りまして、事業番号14の大規模建築物耐震化支援事業を8,492万8,000円減額しております。このうち建築物等耐震診断事業費補助金36万3,000円の増額は対象事業者の変更に伴うものであります。また、建築物補強計画策定事業費補助金320万円の減額及び建築物耐震化助成事業費補助金8,209万1,000円の減額は、対象事業者の都合により実施延期の申し出があったことによるものであります。 78ページ、79ページをお開き願います。 下のほうですけれども、10款4項の幼稚園費につきましては、1目の幼稚園総務費において職員の欠員を補うため、事業番号6の幼稚園臨時非常勤職員人件費事業を166万2,000円増額しております。 80ページ、81ページをお開き願います。 10款5項の学校給食費につきましては、1目の学校給食費において、事業番号7の韮山中学校給食施設給食調理事業及び事業番号9の大仁学校給食センター給食調理事業をそれぞれ調理業務委託に係る契約差金分として31万1,000円及び86万4,000円減額する一方で、事業番号11の学校給食総務管理事業では、修繕を必要とする箇所がふえたことに伴いまして修繕費を280万円増額しております。 82ページ、83ページをお開き願います。 10款8項文化財保護費のうち2目の文化財保護費につきましては、文化庁あるいは県教育委員会の指導に基づきまして江川文庫収蔵庫の建設候補地に係る発掘調査を追加して行うため、事業番号1の遺跡発掘調査事業を117万円増額しております。3目の反射炉費につきましては、韮山反射炉の入場者数の大幅な増加に対応してパンフレットなどの増刷や消耗品の追加購入などを行うため、事業番号1の韮山反射炉運営事業を178万7,000円、事業番号2の韮山反射炉維持管理事業を78万3,000円それぞれ増額しております。 86ページをお開き願います。 給与費明細書になります。 1の特別職等につきましては、長等の共済費を374万6,000円から14万5,000円増額して、389万1,000円としております。これは負担金率の変更によるものであります。 2の一般職につきましては、(1)の総括の表のうち比較の欄にありますとおり、職員数が正規職員で2名、再任用短時間勤務職員で1名の減となっております。これは退職によるものであります。また、給料は1,209万6,000円の減額となっております。これは(2)の明細の表のうち給料の説明にありますとおり、職員の異動や実際の職員配置に基づく支給見込み額の再計算などによるものであります。一方、職員手当は2,091万1,000円の増額となっております。これは給料と同じく職員の異動などによるもののほか、時間外手当の見込み額の増によるものであります。 以上、歳入歳出予算の補正についてご説明をいたしました。 ページをさかのぼります。改めて15ページをお開き願います。 第2表債務負担行為補正であります。 3件の追加がございます。 1件目のふるさと寄附金報償につきましては、期間を平成28年度、限度額を725万円としております。これはふるさと納税への返礼といたしまして、発効日から1年間を有効期間とする宿泊券、これを交付することに伴うものであります。 なお、大変申しわけないんですが、本来であれば7月6日に返礼品の贈呈を開始した時点でこの債務負担行為の設定が必要でありました。ただ、私のほうでその時点でそれに気がつきませんで、手続的に今日に至ってしまったことにつきまして謹んでおわびを申し上げたいと思います。 それから、2件目の観光周遊型バス運行業務委託料につきましては、期間を平成28年度とし、限度額を平成28年度の運行経費の見込み額である366万2,000円から乗車運賃収入を控除した額としております。これは、無料の韮山反射炉シャトルバスにかえまして、11月下旬から当面1年間にわたり有料の観光周遊型バスを運行しようとすることに伴うものであります。 3件目の屋外広告物規制区分検討業務委託料につきましては、期間を平成27年度から平成28年度まで、限度額を360万円としております。これは当市独自の屋外広告物条例の制定に向けまして、本年度から来年度にかけて規制区分の検討業務などの委託を行おうとすることに伴うものであります。歳出予算については来年度のみの計上となります。 16ページをお開き願います。 第3表地方債補正であります。 追加分といたしまして、長岡総合会館耐震対策事業債を新たに借り入れることとしております。限度額は1,270万円、起債の方法、利率及び償還の方法につきましては記載のとおりでございます。 また、4件の変更がございます。 臨時財政対策債につきましては、発行可能額の決定に伴い、限度額を7億9,280万円に引き下げております。 道路橋梁新設改良事業債及び準用河川治水対策事業債につきましては、充当事業費の減に伴い、限度額をそれぞれ4,990万円及び6,010万円に引き下げております。 韮山小学校プール改築事業債につきましては、充当事業費の財源内訳の変更に伴い、限度額を1億4,500万円に引き上げております。 なお、いずれも起債の方法、利率及び償還の方法につきまして変更はございません。 以上をもちまして、一般会計補正予算(第4号)の内容説明を終わります。 ○議長(後藤眞一君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 11番、田中議員。 ◆11番(田中正男君) 詳しい内容は付託されますので、大きいところで、16ページの地方債補正のところに追加で長岡総合会館耐震対策事業債ですけれども、これはまだ耐震補強ではなく、これはまだ設計とかということでしょうか。金額が1,270万円と低いものですから、ただ、実際の工事費はまた追加で入るんでしょうか。 ○議長(後藤眞一君) 総務部長。 ◎総務部長(萩原啓彰君) この耐震補強につきましては、設計費を27年3月、ことしの3月に補正しまして工事費が計算されたので、この9月に補正いたしまして工事を始めるということになりました。 ○議長(後藤眞一君) 11番、田中議員。 ◆11番(田中正男君) 長岡総合会館の耐震はこれで全て完了ということでよろしいでしょうか。 ○議長(後藤眞一君) 総務部長。 ◎総務部長(萩原啓彰君) はい、完了いたします。 ○議長(後藤眞一君) ほかにございますか。ありませんか。 14番、山下議員。 ◆14番(山下孝志君) 同じく16ページの地方債の変更のところで韮山小学校のプールの件ですけれども、財源内訳の変更ということで見ますと、国・県の支出金が減額されて、それを地方債と一般財源で賄おうとしているわけですけれども、もともと国・県から来る予定の事業費が変更になった理由はどういうことでしょうか。 ○議長(後藤眞一君) 答弁お願いします。 教育部長。 ◎教育部長(久保田昭寛君) お答えいたします。 こちらの23ページのほうになりますが、学校施設環境改善交付金、こちらのほうが2,824万7,000円減額されております。こちらの主なものとしましては、交付決定の減でございますが、内容としましては単価です。単価のほうが当初につきましては37万3,626円で計算されておりましたが、決定されました単価が15万9,000円となっております。半分以下になったということで、単価が半分以下になりましたので相当な減額となっております。 以上でございます。 ○議長(後藤眞一君) ほかにありませんか。よろしいですか。         〔発言する者なし〕 ○議長(後藤眞一君) では、質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。議案第63号 平成27年度伊豆の国市一般会計補正予算(第4号)については所管する各常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 異議なしと認めます。 よって、議案第63号 平成27年度伊豆の国市一般会計補正予算(第4号)については所管する各常任委員会に付託することを決定いたしました。 ここで、各常任委員会委員長にお願いいたします。 本案の採決は9月30日に予定しておりますので、この間に委員会を開催し付託されました本案の審議を行い、9月28日の本会議で報告をお願いいたします。--------------------------------------- △議案第64号~議案第69号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(後藤眞一君) 日程第18、議案第64号 平成27年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)から日程第23、議案第69号 平成27年度伊豆の国市下水道事業特別会計補正予算(第2号)までの特別会計補正予算案6件を一括議題といたします。 最初に、議案第64号 平成27年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)及び議案第65号 平成27年度伊豆の国市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の2件の内容説明を市民福祉部長に求めます。 市民福祉部長。         〔市民福祉部長 菊地雅秋君登壇〕 ◎市民福祉部長(菊地雅秋君) それでは、議案第64号と議案第65号の2会計の説明をさせていただきます。 別冊の議案書87ページをお願いいたします。 議案第64号 平成27年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)でございます。 第1項では、歳入歳出にそれぞれ4,500万円を追加いたしまして、予算の総額を74億9,500万円にしようとするものであります。 次の88ページをお願いいたします。 第1表歳入歳出予算補正の歳入であります。 1款1項国民健康保険税、補正額4,938万6,000円の減。 4款国庫支出金、1項国庫負担金、補正額59万円の増。 7款県支出金、1項県負担金、補正額59万円の増。 10款繰入金、1項一般会計繰入金、補正額463万8,000円の減。 11款1項繰越金、補正額9,784万4,000円の増額であります。 したがいまして、補正前の額74億5,000万円に4,500万円を追加いたしまして、歳入合計を74億9,500万円にしようとするものであります。 次に、右のページ、歳出になります。 1款総務費、1項総務管理費、補正額463万8,000円の減。 2款保険給付費、2項高額療養費、補正額84万5,000円の増。 11款諸支出金、1項償還金及び還付金、補正額2,614万1,000円の増。2項繰出金、補正額2,265万2,000円の増であります。 したがいまして、補正前の額74億5,000万円に4,500万円を追加いたしまして、歳出合計を74億9,500万円にしようとするものであります。 次は、ちょっと飛びまして、92、93ページをお願いいたします。 歳入歳出補正予算事項別明細書でございます。 2の歳入でございます。 1款1項国民健康保険税、1目一般被保険者国民健康保険税3,154万5,000円の減額と2目退職被保険者国民健康保険税、補正額1,784万1,000円の減額は現年課税分の減額で、本算定の結果による調定額の決定と見込み収納率の見直しによる補正であります。 4款国庫支出金、1項国庫負担金、3目特定健診・保健指導負担金59万円の増額と7款県支出金、1項県負担金、2目特定健診・保健指導負担金59万円の増額は、いずれも前年度の実績に基づく精算による追加交付によるものです。 10款繰入金、1項1目一般会計繰入金463万8,000円の減額は職員の人事異動に伴うものと共通番号制度導入システム改修費に係る分で、職員給与費等繰入金の減額によるものでございます。 94、95ページをお願いします。 11款繰越金、1項1目繰越金、前年度繰越金は9,784万4,000円の増額ですが、平成26年度には前期高齢者交付金の過少交付分に対する追加交付があったことや国の特別調整交付金の特別事情分の交付を受けたことにより、昨年に比べて大きくなっています。 次の96、97ページをお願いいたします。 3の歳出になります。 1款総務費、1項1目一般管理費の463万8,000円の減額は、説明欄にありますように、事業番号1会計管理事業の中の共通番号制度導入システムの改修費と事業番号90の職員人件費事業での職員の人事異動に伴うものでございます。 2款保険給付費、2項高額療養費、1目一般被保険者高額療養費84万5,000円の増額は、本年の1月に高額療養費に対する自己負担限度額の改正があり、限度額の引き下げとなった所得階層分の補填が生ずることによるものでございます。 11款諸支出金、1項償還金及び還付金は前年度の負担金などの精算に伴うもので、1目一般被保険者還付金237万円の増額は過年度における国保の資格喪失などによるものです。3目償還金2,377万1,000円の増額は、26年度分国庫支出金の療養給付費等負担金の超過交付分を国に返還するものであります。 98、99ページをお願いいたします。 11款2項繰出金、1目一般会計繰出金2,265万2,000円の増額は、平成26年度の一般会計からの繰入金に対し出産育児一時金に係る分と職員給与費等繰入金に係る分のほか、前期高齢者交付金の過少交付に伴う分の精算金として一般会計に返還するものであります。 次の100ページをお願いいたします。 給与費明細書になります。 2の一般職の総括ですけれども、4月の人事異動により給与費と共済費を合わせまして328万8,000円を減額しております。 以上で、平成27年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の説明を終わります。 続きまして、議案書の101ページをお願いいたします。 議案第65号 平成27年度伊豆の国市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)でございます。 第1項では、歳入歳出にそれぞれ130万1,000円を追加いたしまして、予算の総額を4億7,830万1,000円にしようとするものであります。 次の102ページをお願いいたします。 第1表歳入歳出予算補正の歳入です。 4款1項繰越金、補正額130万円の増。 5款2項償還金及び還付加算金、補正額1,000円の増。 歳入合計は、補正前の額4億7,700万円に130万1,000円を追加いたしまして、歳入合計を4億7,830万1,000円にしようとするものであります。 続いて、右のページが歳出になります。 1款1項後期高齢者医療広域連合納付金、補正額129万3,000円の増。 2款諸支出金、2項繰出金、補正額8,000円の増額です。 歳出合計は、補正前の額4億7,700万円に130万1,000円を追加いたしまして、歳出合計を4億7,830万1,000円にしようとするものであります。 106、107ページをお願いいたします。 事項別明細書、2の歳入であります。 4款繰越金、1項1目繰越金、補正額130万円は前年度繰越金を増額するものです。 5款諸収入、2項償還金及び還付加算金、2目還付加算金、補正額1,000円の増は前年度に還付した分に対するものであります。 次の108、109ページをお願いいたします。 歳出であります。 1款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金、19節の保険料過年度分納付金の補正額129万3,000円は、平成26年度の繰越金のうち出納整理期間に収納した保険料及び延滞金を広域連合へ納付するものでございます。 2款諸支出金、2項繰出金、1目一般会計繰出金、補正額8,000円は、前年度の繰越金のうち督促手数料を一般会計に繰り出すものであります。 以上で、平成27年度伊豆の国市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の説明を終わります。 ○議長(後藤眞一君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 最初に、議案第64号 平成27年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の質疑を許可します。 質問のある方はありませんか。ページを述べてから質問をお願いします。 12番、三好議員。 ◆12番(三好陽子君) 12番、三好です。 私は、92、93ページの国民健康保険税の減額について、説明の中で多分理由をおっしゃっていただいたと思うんですけれども、本算定によるということで見込みよりも調定額が少なかったということだったと思うんですけれども、その辺は当初予算のときの予算計上での見込みというか、そこら辺は過去の実績等を見て計上したと思うんですけれども、減額、少なくなるだろうということになった、予算計上時との差額が出たということについてのなぜこうなったかという当局の分析はどうなのかというのが1点と、あと、見込み収納率も変えたいというような説明があったと思うんですけれども、収納率がなかなかよくないのかなというふうにちょっと感じたものですから、その辺の状況はいかがでしょうか。 ○議長(後藤眞一君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(菊地雅秋君) まず、1点目の当初予算の見込みと本算定の結果についてでございます。 まず、大きく2点ございます。 1つには、被保険者数が減ってきているという状況です。 ちょっとこれは比較が当初予算ではないんですけれども、本日、冒頭市長のほうから市政状況の報告の中で国保の被保険者数の報告があって、これは行政報告という資料の中の2ページに国保年金課のところがございますが、ちょっとごらんいただけますでしょうか。2ページの一番下のところです。 これは実は本算定同士で比較しているものですから、ちょっと当初予算とは違うんです。傾向としてちょっと説明をさせていただきます。まず、国保の被保険者数、昨年に比べて573人減っているということがございます。一方で、後期高齢者がふえているわけですが、国保の被保険者が減っていく方向で流れているというような流れになっています。平成27年度の当初予算編成時に比べまして、本算定で約130人被保険者数が減っているという状況がございました。それが、被保険者数の減というのが1点でございます。 それから、もう一点は、これは3月の条例の専決をさせていただいた、負担軽減の5割2割の拡充をやりました。これはちょっと見込みでなかったものですから、この拡充となった人数が5割の軽減の方が243人、2割軽減になった方が43人ふえております。ですから、軽減の拡充ということで、この部分が減額の大きな2点です。被保険者数の減と負担軽減の拡充という点が1点です。 それから、その一方で、収納率につきましては、当初予算で90.76という想定でしておりました。9月補正で、今回の段階では、これは平成25年度の実績で90.76にしてありました。今回、平成26年度決算が出ましたので、平成26年度で91.3に上がっております。収納率は上がっているんですけれども、まず、先ほど言いました被保険者数の減、それから負担軽減拡充の影響というのが大きなことでございます。 以上でございます。 ○議長(後藤眞一君) 12番、三好議員。 ◆12番(三好陽子君) 12番、三好です。 よくわかりました。 あと、もう一点なんですけれども、98、99ページの繰出金ですけれども、一般会計のほうに戻すというんでしょうか、2,265万2,000円。これは出産育児一時金の市負担分、それと職員人件費か何かの平均ということと、それはいいと思うんですけれども、もう一点の最後の前期高齢者の過少だった分が後から入ってきた分が、それも含めて戻すというような説明だったかと思うんですけれども、その最後の前期高齢者の分というのは市は一般会計のほうに返還しなければいけない法定のものなんでしょうか。 ○議長(後藤眞一君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(菊地雅秋君) 先ほど詳しくちょっと説明しなくて申しわけなかったんですけれども、これは以前に、平成20年度から平成24年度まで、前期高齢者交付金に対して伊豆の国市の対象者数の報告とかそういう部分で実はもっともらえていた部分を過少にもらった、要するに足りなかったという部分で、それが平成26年度のときに追加交付がたしか4億以上あったかと思うんです。国民健康保険の会計を賄うのに、その分が今まで入ってこなかった分、ある意味では一般会計からその他繰り入れで補っていた部分というのも、要するに足りないということで補った分もありますし、逆に国庫のほうでも調整交付金等で、要するに、足りないんだからこれだけ出すというようなやりくりをしていたわけです。そういうものの一部に一般会計があったわけです。 ところが、平成26年度にそれが追加交付にまとめて4年分どんと来たものですから、本来ですと、一般会計でそこまでその他繰り入れしなくてもよかっただろうという部分で、先ほど議員の法定かというお話がございましたが、もとになっているのがその他繰り入れでございますので、法定外の部分であります。理論的な形からすると、本来、その分は一般会計からはいかなくてもよかっただろうというものが、そのとき仮に試算をした中で8,000万円ほどありました。要するに一般会計から平成20年度から平成24年度までに普通にちゃんともらっていたら、合計すると8,000万円ぐらいはその他繰り入れでやらなくてもよかったんじゃないかという。それを、4,000万円は平成26年度の3月のときに一度一般会計に戻していますので、あと4,000万円実は残ったわけです。その4,000万円のうち2,000万円を今回、まだ今年度途中ですので、やりくりの中で2,000万円は一般会計へもう一回戻してもいいだろうということで、いっそそういう意味ではあと2,000万円残っているんですけれども、ご存じのように、国保会計のやりくりの中でその費用を生み出していくということでの2,000万円でございます。 以上でございます。 ○議長(後藤眞一君) 12番、三好議員。 ◆12番(三好陽子君) 大変よくわかりました。 ということは、やっぱり最後今部長がおっしゃったように、今年度内にはあと2,000万円は一般会計のほうに戻す予定があるというふうに受けとめてよろしいんでしょうか。 ○議長(後藤眞一君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(菊地雅秋君) 今、その予定はしております。ただ、やりくりと先ほど申し上げましたように、医療費の伸びの状況ですとか、給付費の状況によりまして、今ここで明言することできませんけれども、一応そういう予定はしているということでお答えさせていただきます。 ○議長(後藤眞一君) ほかにありませんか。 11番、田中議員。 ◆11番(田中正男君) 私から1点、97ページですが、一番上の会計管理事業の中の13-75共通番号制度導入システムの改修委託料で、これ135万円の減額なんですけれども、これはもう確定している金額ということなんでしょうか。見込んでいるんでしょうか。その内容について伺います。 ○議長(後藤眞一君) 市民福祉部長。 ◎市民福祉部長(菊地雅秋君) これは国の基本となる金額が交付決定されたことに伴っての減額によるもので、これは本市の共通システム全体の中でこの改修をやっていくその一部でございまして、全体が交付決定がされたということで、合わせて国庫の部分でも、交付決定に合わせたという形でございます。 ○議長(後藤眞一君) ほかにありませんか。         〔発言する者なし〕 ○議長(後藤眞一君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第64号 平成27年度伊豆の国市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)については、原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(後藤眞一君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第65号 平成27年度伊豆の国市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の質疑を許可します。質疑ありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第65号 平成27年度伊豆の国市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)については原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(後藤眞一君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第20、議案第66号 平成27年度伊豆の国市介護保険特別会計補正予算(第2号)の内容説明を福祉事務所長に求めます。 福祉事務所長。         〔市民福祉部福祉事務所長 水野 清君登壇〕 ◎市民福祉部福祉事務所長(水野清君) それでは、本案の内容を説明させていただきます。 別冊議案書の111ページをお願いいたします。 第1条では、歳入歳出それぞれ3,949万7,000円を増額し、予算総額を36億9,549万7,000円にしようとするものでございます。 次のページ、112ページをお願いいたします。 第1表歳入歳出予算補正の歳入ですが、3款2項国庫補助金、補正額331万8,000円の増。 4款1項支払基金交付金、補正額1,017万4,000円の増。 5款1項県負担金、856万円の増、2項県補助金、補正額165万8,000円の増。 7款1項一般会計繰入金、補正額306万1,000円の減、2項基金繰入金、補正額192万3,000円の減。 9款1項繰越金、補正額2,847万5,000円の増。 歳入合計で、補正額3,949万7,000円を増額し、補正前の額と合わせまして36億9,549万7,000円にしようとするものでございます。 次のページをお願いいたします。113ページであります。 歳出ですが、1款1項総務管理費、補正額327万5,000円の減。 4款1項基金積立金、補正額2,430万8,000円の増。 5款1項介護予防事業費、補正額197万円の増、2項包括的支援事業費、補正額15万9,000円の減。 6款1項償還金及び還付金、補正額1,297万2,000円の増、2項繰出金、368万1,000円の増。 歳出合計で、補正額3,949万7,000円を増額し、補正前の額と合わせまして36億9,549万7,000円にしようとするものでございます。 次に、114ページ、115ページをお願いいたします。 歳入歳出補正予算事項別明細書であります。 1総括につきましては説明を省略させていただきます。 116ページ、117ページをお願いいたします。 2の歳入ですが、3款2項国庫補助金、補正額331万8,000円の増額につきましては、平成26年度地域支援事業交付金の確定及び介護予防職員、包括的支援職員の人件費の増によるもので、人件費分は介護予防人件費事業補正額の25%、包括的支援事業・任意事業補正額の39%で算出しております。 4款1項支払基金交付金、補正額1,017万4,000円の増額は、平成26年度の介護予防給付費交付金、地域支援事業支援交付金の確定及び介護予防職員の人件費増によるもので、人件費分は介護予防職員人件費事業補正額の28%で算出されています。 5款1項県負担金、補正額85万6,000円の増額につきましては、平成26年度介護給付費の確定によるものでございます。 次の118ページ、119ページにかかりますけれども、5款2項県補助金、補正額165万8,000円の増額は、平成26年度の地域支援事業交付金の確定及び介護予防職員、包括的支援職員の人件費によるものでございます。人件費分は、介護予防職員人件費事業補正額の12.5%、包括的支援職員人件費事業補正額の19.5%で算出されています。 続きまして、7款1項一般会計繰入金、補正額306万1,000円の減額は、介護予防職員、包括的支援職員、介護保険職員の人件費及び介護保険システム改修によるものでございまして、人件費分は介護予防職員人件費事業補正額の12%、包括的支援職員人件費事業補正額の19.5%、介護保険職員人件費事業の補正額の100%となっています。 7款2項基金繰入金、補正額192万3,000円の減額につきましては、歳入歳出の差額調整に伴いまして基金からの繰入額を減額するものでございます。 次に、9款1項繰越金、補正額2,847万5,000円の増額につきましては平成26年度決算に伴う繰越金であります。 次のページ、120ページ、121ページをお願いいたします。 3の歳出でございますが、1款1項の総務管理費、補正額327万5,000円の減額につきましては、介護保険システム改修の契約締結に伴う減額及び職員の異動等に伴う介護保険職員人件費の補正でございます。 4款1項基金積立金、補正額2,430万8,000円の増額につきましては、9月補正の歳入と歳出の差額調整のために歳出の介護給付費準備基金積立金を増額するものでございます。 次の122、123ページにかかります。 5款1項介護予防事業費、補正額197万円の増、5款2項包括的支援事業費、補正額15万9,000円の減額につきましては、職員の異動等に伴う人件費の補正でございます。 次のページ、124ページ、125ページでございます。 6款1項償還金及び還付金、補正額1,297万2,000円の増額につきましては、平成26年度の介護給付費及び介護保険システムの改修費の確定に伴う国への返還金でございます。 2項の繰出金、368万1,000円の増額につきましては、平成26年度事業の実績精算に伴う市への繰出金となっております。 以上、議案第66号 平成27年度伊豆の国市介護保険特別会計補正予算(第2号)の説明を終わらせていただきます。 ○議長(後藤眞一君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑のある方はありますか。ありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第66号 平成27年度伊豆の国市介護保険特別会計補正予算(第2号)については原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(後藤眞一君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 暫時休憩としたいと思います。開始は14時40分としたいと思います。 △休憩 午後2時25分 △再開 午後2時40分 ○議長(後藤眞一君) 休憩を閉じ、会議を再開します。 日程第21、議案第67号 平成27年度伊豆の国市楠木及び天野揚水場管理特別会計補正予算(第1号)の内容説明を経済環境部長に求めます。 経済環境部長。         〔経済環境部長 萩原智至君登壇〕 ◎経済環境部長(萩原智至君) それでは、議案第67号 平成27年度伊豆の国市楠木及び天野揚水場管理特別会計補正予算(第1号)の内容説明をいたします。 別冊の127ページをお願いします。 歳入歳出の予算の総額に歳入歳出それぞれに142万6,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ1,772万6,000円とするものです。 128、129ページをお願いします。 第1表歳入歳出予算補正の歳入であります。 4款繰越金、1項繰越金、補正額142万6,000円の増額です。 歳入の合計額は、補正前の額1,630万円に補正額142万6,000円を追加し、1,772万6,000円とするものです。 続きまして、歳出になります。 2款諸支出金、1項繰出金、補正額142万6,000円の増額です。 歳出の合計額は、補正前の額1,630万円に補正額142万6,000円を追加し1,772万6,000円とするものです。 132、133ページをお願いします。 事項別明細書の2歳入です。 4款1項1目繰越金であります。補正前の額1,000円に142万6,000円を追加し、142万7,000円にするものです。これは前年度の繰越金となります。 134、135ページをお願いします。 3の歳出です。 2款1項1目一般会計繰出金であります。補正前の額1,000円に142万6,000円を追加し、142万7,000円にするものです。こちらは平成26年度決算による実質収支額を一般会計に戻し入れるものであります。 説明は以上でございます。 ○議長(後藤眞一君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質疑ありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第67号 平成27年度伊豆の国市楠木及び天野揚水場管理特別会計補正予算(第1号)については原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(後藤眞一君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 日程第22、議案第68号 平成27年度伊豆の国市簡易水道等事業特別会計補正予算(第1号)及び日程第23、議案第69号 平成27年度伊豆の国市下水道事業特別会計補正予算(第2号)の2件の内容説明を都市整備部長に求めます。 都市整備部長。         〔都市整備部長 石野好彦君登壇〕 ◎都市整備部長(石野好彦君) それでは、議案第68号及び議案第69号について一括して説明させていただきます。 議案書別冊137ページをお開きください。 議案第68号 平成27年度伊豆の国市簡易水道等事業特別会計補正予算(第1号)の内容を説明させていただきます。 今回の補正につきましては、水道課職員1名分の人件費を、当初予算で平均給与により算出したものを実際の職員に合わせて調整を行ったものであります。また、簡易水道等事業特別会計の決算により一般会計への繰出額が決定したことによります。 補正額としましては、歳入歳出それぞれ637万3,000円を追加し、予算の総額を1億2,017万3,000円にしようとするものであります。 138ページをお願いします。 第1表歳入歳出予算補正の歳入であります。 2款繰入金、1項他会計繰入金に46万4,000円を追加し、補正前の額と合わせまして歳入合計を3,900万3,000円にしようとするものです。 また、3款繰越金、1項繰越金に590万9,000円を追加し、歳入合計591万円にするものです。 139ページをお開きください。 歳出であります。 1款総務費、1項総務管理費、補正額46万4,000円を追加し、補正前の額と合わせまして歳出合計を1,236万1,000円にしようとするものであります。 また、4款諸支出金、1項繰出金に590万9,000円を追加し、歳出合計591万円にするものです。 140ページ、141ページの歳入歳出補正予算事項別明細書の説明は省略させていただきます。 142ページ、143ページをお願いいたします。 2歳入であります。 2款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金につきましては、一般会計からの繰入金46万4,000円を追加しようとするものです。 また、3款繰越金、1項繰越金、1目繰越金については、前年度から591万円を繰り入れるものです。 144ページ、145ページをお願いいたします。 3歳出であります。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、補正額46万4,000円の増額につきましては、職員手当等の増額によるものです。 4款諸支出金、1項繰出金、1目一般会計繰出金、補正額590万9,000円の増額につきましては、一般会計への繰出額になります。 146ページをお願いいたします。 給与費明細書であります。 1一般職(1)総括の1名が対象であります。人事異動により、給料、職員手当及び共済費を合わせて補正前の額643万6,000円から27万5,000円増額し、補正後の総額を671万1,000円にしようとするものです。 (2)給料及び職員手当の増減額の明細でありますが、同様の変更となっております。 以上で、議案第68号 平成27年度伊豆の国市簡易水道等事業特別会計補正予算(第1号)の内容とさせていただきます。 引き続きまして、議案第69号 平成27年度伊豆の国市下水道事業特別会計補正予算(第2号)の内容を説明させていただきます。 こちらにつきましても、人件費の調整と一般会計への繰り出しになります。 議案書の147ページをお開きください。 歳入歳出それぞれ1,577万4,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を17億5,987万4,000円とするものであります。 続きまして、148ページ、149ページをお願いいたします。 第1表歳入歳出予算補正の歳入であります。 4款繰入金、1項他会計繰入金、補正額53万8,000円の減額。 5款繰越金、1項繰越金、1,631万2,000円の増額。 繰り越し前の額17億4,410万円に対し、補正額1,577万4,000円を増額し、17億5,987万4,000円とするものであります。 次に、歳出であります。 1款総務費、1項総務管理費、補正額31万4,000円の増額。 2款事業費、1項建設事業費、85万2,000円の減額。 4款諸支出金、1項繰出金、1,631万2,000円の増額。 補正前の額17億4,410万円に対し、補正額1,577万4,000円を増額し、17億5,987万4,000円とするものであります。 150ページ、151ページの歳入歳出補正予算事項別明細書の説明は省略させていただきます。 152ページ、153ページをお願いいたします。 2歳入であります。 4款繰入金、1項他会計繰入金、1目一般会計繰入金につきましては、一般会計からの繰入金53万8,000円を減額するものであります。 5款繰越金、1項繰越金、1目繰越金、補正額1,631万2,000円の増額につきましては、平成26年度決算による実質収支額となっております。 続きまして、154ページ、155ページをお願いいたします。 歳出であります。 1款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、補正額31万4,000円の増額。 2款事業費、1項建設事業費、1目公共下水道事業費、補正額30万3,000円の増額。2目特定環境保全公共下水道事業費、補正額115万5,000円の減額。 以上、今回の人件費事業につきましては、下水道課職員5名全員の職員人件費の調整を行っております。また、当初予算において平均給与で算出した人件費を実際の職員に合わせた支給見込み額に訂正したものです。 続きまして、156ページ、157ページをお願いいたします。 4款諸支出金、1項繰出金、1目一般会計繰出金、1,631万2,000円の増額につきましては、平成26年度決算による実質収支額を一般会計に戻し入れをするものであります。 続きまして、158ページをお願いいたします。 給与費明細書であります。 2の一般職(1)総括の職員5名が対象であります。 給与費、共済費を合わせて57万5,000円を減額し、補正後の総額を3,803万1,000円にしようとするものです。 (2)給料及び職員手当の増減額の明細につきましても、給与費と同様の変更となっております。 以上で、議案第69号 平成27年度伊豆の国市下水道事業特別会計補正予算(第2号)の内容説明とさせていただきます。 ○議長(後藤眞一君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 初めに、議案第68号 平成27年度伊豆の国市簡易水道等事業特別会計補正予算(第1号)の質疑を許可します。質疑ありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第68号 平成27年度伊豆の国市簡易水道等事業特別会計補正予算(第1号)については原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(後藤眞一君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第69号 平成27年度伊豆の国市下水道事業特別会計補正予算(第2号)の質疑を許可します。質疑ありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第69号 平成27年度伊豆の国市下水道事業特別会計補正予算(第2号)については原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(後藤眞一君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。--------------------------------------- △議案第70号~議案第72号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(後藤眞一君) 日程第24、議案第70号 神島ポンプ場電気設備工事の請負契約の一部変更について、日程第25、議案第71号 神島ポンプ場機械設備工事の請負契約の一部変更について、日程第26、議案第72号 韮山反射炉ガイダンス施設建築工事の請負契約の締結についての3件の一括内容説明を市長戦略部長に求めます。 市長戦略部長。         〔市長戦略部長 瀬嵜浩二君登壇〕 ◎市長戦略部長(瀬嵜浩二君) 議案第70号 神島ポンプ場電気設備工事の請負契約の一部変更について内容をご説明いたします。 議案書の51ページをお開き願います。 神島ポンプ場につきましては、平成25年度から整備工事を実施しておりまして、昨年の9月定例会で契約議案を可決していただきました本件工事のほかに、現在、機械設備工事及び土木工事(その4)が現場のほうで施工されております。これら3つの工事につきまして工程が重複することによって、それぞれ予定していた工事の進捗に影響を及ぼすことが明らかになりました。そこで、工程の調整を行った結果、本件工事の工期を延長し、完成期日を当初契約の平成27年12月21日から平成28年3月10日に変更することとしたものであります。 続きまして、議案第71号 神島ポンプ場機械設備工事の請負契約の一部変更について内容をご説明いたします。 議案書53ページをお願いします。 先ほどの議案第70号の電気設備工事と同様に、神島ポンプ場において現在施工されております3つの工事の工程調整を行った結果、本件機械設備工事につきましても工期を延長し、完成期日を当初契約の平成27年12月21日から平成28年3月10日に変更することとしたものであります。 続きまして、議案第72号 韮山反射炉ガイダンス施設建築工事請負契約の締結について内容をご説明いたします。 議案書55ページをお開き願います。 工事の名称は平成27年度韮山反射炉総合整備事業韮山反射炉ガイダンス施設建築工事であります。 工事の場所は伊豆の国市中地内であります。 工期は、着工を議決の日の翌日、完成を平成28年8月31日としております。 契約金額は税込みで2億1,870万円であります。 契約の相手方は、三島市一番町2番34号、角丸建設株式会社三島営業所所長、佐野昭兒であります。 契約の方法は一般競争入札であります。去る7月29日に制限つき一般競争入札を執行いたしまして、7月31日に仮契約を締結いたしました。 本件工事の概要につきましては、議案の参考資料になりますけれども、参考資料の30ページをご参照願います。 この30ページにあります図面に記載のとおり、世界遺産に登録された韮山反射炉の付随施設といたしまして、反射炉に隣接する株式会社蔵屋鳴沢さんの物産販売所の跡地にガイダンス施設を建築するものであります。 ページ前後しますけれども、29ページ、1ページ前の29ページにありますとおり、建物の規模といたしましては、鉄骨造1階、建築面積608.51平方メートルとなっており、あわせて外構工事一式を施行いたします。 なお、大変申しわけありませんが、この外構工事の「構」の字が誤っておりますので、さんずいではなくてきへんの「構える」という文字に訂正をお願いしたいと思います。 以上で説明を終わります。 ○議長(後藤眞一君) 説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 初めに、議案第70号 神島ポンプ場電気設備工事の請負契約の一部変更についての質疑に入ります。質疑ありませんか。 11番、田中議員。 ◆11番(田中正男君) 神島ポンプ場電気設備工事の請負契約の変更で工期を約3カ月延長するというものなんですけれども、説明ですと、4つの工事が重なり予定どおりいかないということだったんですけれども、これは、当初からこの工事は並行して進めるというのはわかっていたんじゃないでしょうか。どの時点でこの工期が重なるという弊害が出てきたのか、その辺伺います。 ○議長(後藤眞一君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(石野好彦君) おっしゃるとおり同時並行的にはやっているんですが、工事としましては、器をつくる工事を昨年度までにやって、その中に電気設備とポンプ本体の制御盤というのか、そういう電気設備と機械設備、これを中に据えつけるという工事になります。それとあと、ポンプだけあっても機能しないので、そこまでの水を導くための管渠の工事、流入渠とあと川におろすための放流渠、この辺もやるんですが、限られたスペースの中でやるということで、ポンプを据えつけるに当たっては流入渠のところにクレーンをつけなきゃならないというようなこともございまして、この電気設備、機械設備の工事だけでしたら終わるんですが、そうすると、今度逆に管渠のほうの据えつけや設置に障害が出る。結局、放流路や流入路ができないと、ポンプはできているんだけれどもその試運転ができないという中では、年度末まで工期を延長させてもらって、3つ一緒に完成させたほうが効率的だということで延期させていただきたいというお願いです。 ○議長(後藤眞一君) 11番、田中議員。 ◆11番(田中正男君) はい、わかりました。 となると、特に電気工事と次の設備工事もそうですけれども、それをストップさせて先に流入渠と放流渠を完成させた後に一旦中止するという、とまって、やめていてもらって、その間に工事が進んでから電気工事、機械設備の工事に入るということでしょうか。同時に行いながらするとずれてしまうということなんでしょうか。 ○議長(後藤眞一君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(石野好彦君) ちょっと待つというか、先に進めるんですが、結局、管渠が据わらないと試運転ができない。試運転ができないと完成がちゃんと確認できないということですので、まず、そういうことで待つということです。 ○議長(後藤眞一君) ほかにありませんか。 15番、水口議員。 ◆15番(水口哲雄君) この工事の延長は、機械じゃなくて、その前に土木ですか、その辺から何度も難工事だということで、予定外だということでどんどんおくれていますよね。これでもう3回目ぐらいになったから、本当にこれで最後で、もうこれ以上の延期みたいなものはないでしょうねと言いたいんです。国立競技場みたいになったら困るから、その辺どうですか。 ○議長(後藤眞一君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(石野好彦君) 電気工事、設備工事、機械工事についてはないと思います。 ただ、やはりどうしても地中掘りますので、最初のときのように若干地盤の上にあるとかということがありますので、まだ土をいじるものに関してはちょっとお約束はいたしかねます。 ○議長(後藤眞一君) ほかにありませんか。         〔発言する者なし〕
    ○議長(後藤眞一君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第70号 神島ポンプ場電気設備工事の請負契約の一部変更については原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(後藤眞一君) 全員起立であります。 続きまして、議案第71号 神島ポンプ場機械設備工事の請負契約の一部変更について、質疑のある方の発言を許可します。 13番、古屋議員。 ◆13番(古屋鋭治君) 13番、古屋ですけれども、今の第70号で電気設備の関係でどんな工事か説明いただきました。ここで機械設備の工事の請負、こちらも延期という形になっておりますので、この両方の工事が完了すれば、正式にこの施設が稼働する時期、この時期がいつになるかというのをお尋ねをしたいと思います。なお、またこの別の工事があるのかどうか、それを含めてご回答いただければと思います。 ○議長(後藤眞一君) 都市整備部長。 ◎都市整備部長(石野好彦君) 流入渠のさらに先に雨水幹線というのがまだ、上流側といいますか、つくる工事がありまして、この辺を含めて来年度末の供用ということになると思います。 ○議長(後藤眞一君) ほかにありますか。         〔発言する者なし〕 ○議長(後藤眞一君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第71号 神島ポンプ場機械設備工事の請負契約の一部変更については原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(後藤眞一君) 全員起立であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。 続きまして、日程第26、議案第72号 韮山反射炉ガイダンス施設建築工事の請負契約の締結について質疑のある方の発言を許可します。 5番、梅原議員。 ◆5番(梅原秀宣君) 梅原です。 これ見ますと完成が平成28年8月31日となっているわけですが、当初の予定ですと11月に完成して12月から運用ということだったと思うんですけれども、それで間違いなかったでしょうか。 ○議長(後藤眞一君) 観光文化局長。 ◎市長戦略部観光文化局長(小野田勝文君) お答えいたします。 今回、議決いただく工事につきましては、いわゆる建物の上屋のほうの工事でございまして、その後展示物を設置いたしますので、全体の工事につきましては来年の12月中の完了を予定しております。 以上でございます。 ○議長(後藤眞一君) よろしいですか。 ほかにございますか。 11番、田中議員。 ◆11番(田中正男君) 今回は入札が一般競争入札ということで行ったようですけれども、この入札のことについて伺います。予定価格は幾らだったのか。それに対しての落札率と、それから、応札業者何社あったのか、それについて伺います。 それと、施設の内容ですけれども、今観光文化局長が言われましたように、今回建物だけで、中の施設のものは一切入っていないのかということをもう一度確認したいと思います。 そして、中の部分についてはまた後日入札、わからないですか、はい、そこまでにします。 ○議長(後藤眞一君) 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(瀬嵜浩二君) 1点目、入札の関係についてお答えいたします。 本件入札の予定価格につきましては税込みで2億1,875万760円でございます。 一般競争入札で7月29日に執行いたしました制限つき一般競争入札への参加者、応札者につきましては、入札公告のほうで沼津市、三島市、函南町、伊豆の国市または伊豆市に営業所を有する者というのを条件にして執行しておりまして、それに応えて、この落札者である角丸建設さんほか合計で10者の応札がございました。 以上であります。         〔「落札率」の声あり〕 ◎市長戦略部長(瀬嵜浩二君) ごめんなさい、失礼しました。 落札比率は99.98%になるかと思います。 ○議長(後藤眞一君) ほかに質疑ありますか。 観光文化局長。 ◎市長戦略部観光文化局長(小野田勝文君) 先ほど議員のほうからのご質問の中で建物の今回の工事の契約でございますけれども、いわゆる先ほどの梅原議員の際にもお答えいたしましたけれども、いわゆる上屋をつくる工事でありますけれども、当然その中に展示室でありますとか、多目的室でありますとか、案内所でありますとか、トイレなんかも含めた形での工事になっております。 その後につきましては、上屋ができました後につきましては、展示業務のほうを別に発注しておりまして、実際に8月20日の日から丹青社というところでプロポーザルで決定をしておりまして、工事金額といたしましては1億2,800万円ほどの金額で今展示業務の作業を進めてもらっているところであります。 そのほかにも、今回分離発注をしておりまして、機械設備工事、それから電気設備工事などなどもそれぞれ既に工事業者が決まりまして、契約を結んでいるところでございます。 以上でございます。 ○議長(後藤眞一君) 11番、田中議員。 ◆11番(田中正男君) 落札率99.98%、びっくりしますけれども、10者の入札の中で行われたという結果かと思いますけれども、本当に高い落札率だと考えます。 市内の業者はこれに入っているんでしょうか。 それと、観光文化局長から今ありました内装、あと電気工事その他あるということですけれども、これを含めましてガイダンス施設全体に係る予定費用は幾らになるんでしょうか。ちょっと私今計算できませんので、ちょっとお願いします。 ○議長(後藤眞一君) 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(瀬嵜浩二君) 1点目の市内業者の応札はということで、市内の業者の方も入っております。 なお、先ほど落札率はというお尋ねで落札率は99.98%というお答えをいたしましたが、正確にいいますと、入札によって契約が決まったわけではございません、結果的に申し上げますと。 と申しますのも、本件の入札につきましては、1回目の入札で、これから先少し税抜きの金額の話になってしまいますけれども、最低の応札価格が1回目の入札では2億1,200万円でありました。税抜きの予定価格は2億254万7,000円でございますので、上回った。2回目の入札に進みました。2回目の入札では10者中8者が辞退をされまして、最終的に契約者である角丸建設さんともう一者が応札した。そこで、最低の応札価格が2億400万円という価格が提示をされました。予定価格をまだ相変わらず150万円ほど上回っていたということで、この時点で地方自治法の規定に基づきまして、入札から随意契約に移行したわけでございます。そこで、その時点までで最も安い価格を提示した角丸建設株式会社三島営業所と協議をいたしまして、最終的に契約金額を税抜きで2億250万円で協議の上決定したという経緯がございます。 以上であります。 ○議長(後藤眞一君) 観光文化局長。 ◎市長戦略部観光文化局長(小野田勝文君) 先ほど、このガイダンス施設以外の工事の金額等についてということでありましたので、お答えさせていただきます。 今回のこちらのガイダンス施設の建築工事と機械設備工事、電気設備工事、それから展示制作業務を含めますと、全体では4億5,600万円ほどになっております。それから、これ以外にガイダンス施設の周辺に駐車場を整備いたしますし、その北東部のほうには公園を整備します。こちらの駐車場と公園の整備を足しますと1億200万円余になりますので、これを全て合計いたしますと5億5,800万円余になります。 以上でございます。 ○議長(後藤眞一君) 11番、田中議員。 ◆11番(田中正男君) わかりました。 入札が高かったというのはそういう事情で、応札価格がなかなか、こちらの予定価格より上回ったということで2回目を行い、さらに高かったんだけれども、最後は随意契約の方式をとってこういう形になったというのはわかりましたけれども、そうなりますと、落札率が高いからこれ談合とかということよりは、逆に予定価格と業者の設計している価格になかなか合わなかったということが結果かと思いますけれども、私は、いずれにしても今回相当の金額をここにかけますので、やはりそこまでかける必要があるのかというのが一番もとにあるわけなんですけれども、今回は私相当安く、落札が低かったのかなと思って、4億5,000万が2億1,000万で落札したと思いましたので、半値近い落札だったのかなというふうに事前に勝手に思い込んでいたんですが、実際はそうじゃなかったということでは大変がっかりなんですけれども、今回のこのような結果になったことは仕方ないことかと思いますけれども、いずれにしてもかなり高価なガイダンス施設になっているという点ではやっぱり言えるかと思いますので、その点については市民の感覚はかなり厳しいものがありますので、引き続き契約した点では経費削減を求めていく必要があるなと思っております。 以上で終わります。 ○議長(後藤眞一君) 3番、佐野議員。 ◆3番(佐野之一君) 佐野です。 先ほど、文化局長がまだこれから駐車場だとか公園の整備をまた別予算みたいなことをおっしゃっていましたけれども、この参考資料の29ページには建築工事一式と外構工事一式とありますけれども、この外構はそうしますとどの辺のことまでを含めてのあれですか。 それが1点と、それと、先ほど入札に10者参加して8者が2回目で辞退したと言いましたけれども、これは何か設計価格に問題があったんじゃないですか。私も建設業で入札はさんざんやってきましたけれども、業者が入札を辞退するということは要するにできないというようなことなんです。その辺のことはどのようにチェックされましたか。お答えください。 ○議長(後藤眞一君) 答弁をお願いします。 観光文化局長。 ◎市長戦略部観光文化局長(小野田勝文君) 佐野議員のご質問ですけれども、外構工事一式でございますが、建物周りの工事になろうかと思います。先ほど言いましたように、駐車場の整備工事につきましては既に7,700万円余の金額で石井組さんのほうに発注をしておりまして、既に8月11日の日から着工をしております。まだ実際には工事に入っておりませんが、工期といたしましては8月11日から来年の3月までというようなことで既に発注をさせていただいておりますし、それから、まだ実は、前にも一度お話ししましたけれども、反射炉内のトイレの解体が終わっておりませんので、その解体が終わらないので、まだこれから事業を進めていくわけですが、北東部の公園の整備につきましても、今後、11月ごろから整備を進めてまいりたいということでやっております。 以上でございます。 ○議長(後藤眞一君) もう一点、回答。         〔「設計価格」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 観光文化局長。 ◎市長戦略部観光文化局長(小野田勝文君) 済みません。 設計価格、ちょっと今手元に資料がございませんので、後ほどちょっと取り寄せご報告したいと思っております。 ○議長(後藤眞一君) 3番、佐野議員。 ◆3番(佐野之一君) 佐野です。 設計価格は後でまた調べていただければいいんですけれども、それと、その金額を出すときに誰がチェックしているんですか。妥当な金額とか、積算資料とか、建設物価とかといろいろあると思うんです。全国でも結構入札が不調になっているというケースがありますよね。資料が古いからじゃないんですか。実際の動態がどうなっているとかというふうなことは定期的に何か調査したり調べたりしたりとか、そういうことはあるんですか。その辺だけでもお答えください。 ○議長(後藤眞一君) 都市整備部参与。 ◎まちづくり政策監兼都市整備部参与(田中敏幸君) 佐野さんのご質問の件ですけれども、一般的に、この件がそうかどうかはちょっと私はわかりませんけれども、一般的な設計書をつくる中では、先ほど佐野議員も言われたように、建設物価、物価版とか県単価をつかって、歩掛についても国、国交省なり、建築の歩掛を使って積算をしております。 チェックにつきましては当然担当課のほうで、これについては職員が全部やったとは当然思えませんので、委託に出して建築屋さんが設計書をつくっておるかと思います。単価のチェックにつきましては、市の中の総務課の検査室がありますので、そこで職員のほうが単価のチェック、歩掛等のチェックについては行っているというのが一般的ですので、この案件についても同じような形で検査というか、確認というんですか、歩掛、単価についての確認がとられているかと思います。 10者のうち8者という部分もありますけれども、今、正直言いまして、何件か辞退する会社というのがあります。ちょっとこれは極端かもしれません、10者1回目で出て8者が応札せずという形は。ただ、ほかの案件でも額面が大きいものについてはやはりもういいやという形なのかどうか、辞退をする会社がふえているというのは事実ですので、ご了解いただきたいと思います。 ○議長(後藤眞一君) 3番、佐野議員。 ◆3番(佐野之一君) 最後になりますけれども、最終的に随契みたいな形で角丸建設株式会社三島営業所、ここは建信でランクはどのぐらいで、機械歴だとか、社員数だとか、そういう経済力だとか、その辺のことも全部チェックされておるんですか。金額が大きいものですから。 ○議長(後藤眞一君) 市長戦略部長。 ◎市長戦略部長(瀬嵜浩二君) 申しわけございません。 今現在、各入札参加者についての今議員からもお話がありましたデータ手元に持ち合わせてございませんが、今回一般競争入札を執行するに当たりましては、先ほど営業所の所在地に関する条件については申し上げたところなんですけれども、それ以外に、建設業法に基づきます経営事項審査における総合評定値、これが850点以上という制限をしております。さらに、監理技術者についても、監理技術者資格者証の交付を受けている者であって技術者講習会を受講した者というような条件を満たす技術者を本件工事に専任で配置するようにという条件を付しまして、それに対して各参加者から出された申請書を事務局のほうで審査した上で入札を行っておりますので、この入札に参加した10者につきましては、工事の執行上、会社の技術力の上で問題があるとは考えておりません。 以上です。 ○議長(後藤眞一君) ほかにありませんか。 12番、三好議員。 ◆12番(三好陽子君) 12番、三好です。 私、説明や議員の質問のやりとりを聞いていまして、やはり2回目の入札で8者が辞退したということがどうしても気になるんです。私正直余りちょっと細かいことに詳しくはないんですけれども、単純に考えて、予定価格にやっぱり現実問題無理な価格だったんではないかというふうに単純に思うんですけれども、その辺の、先ほど来は佐野議員からも質問ありましたけれども、単価設定とかは何か、標準を採用しているとは思うんですけれども、せっかく反射炉が世界遺産登録になりましたのに、入札の段階で1回目が不調で2回目が8者辞退ということは余りよろしい状況にないなというふうにちょっと思うので、その辺の状況と予定価格の設定についてはどうだったのかという点についてちょっと伺っておきたいと思います。 ○議長(後藤眞一君) 答弁求めます。 都市整備部参与。 ◎まちづくり政策監兼都市整備部参与(田中敏幸君) 今、手元のほうに、建築のほうの設計書今見させていただいております。 その中で基本的には、先ほど佐野議員のご質問にもお答えしましたように、県単価の金額または見積もり等を使って積算をしています。ただ、気になるのが、ちょっとこれ見積もりの0.7掛けとかがあるようですので、その辺で業者さんにとっては厳しい設計になっていたのかなと思われる部分はあります。あとは基本的には物価版と見積もり金額がほとんどですので、それほど今の市場価格と大きく差があるとは思えません。 以上です。 ○議長(後藤眞一君) 12番、三好議員。 ◆12番(三好陽子君) 要するに予定価格は妥当だったという見解ということで受けとめてよろしいんでしょうか。 入札はそういうわけで、仮契約をしたという段階ですけれども、やはり今後随意契約で、この会社とこれからそれで契約してやっていこうとしているわけですけれども、やはりこれからのことがちょっと心配になってくる。8者も辞退したということは、やはり建築上これからかなり厳しい状況があるんじゃないかと単純に思うわけなんですけれども、その辺については当局としてどのように考えているのかという点と、あと、この反射炉のガイダンス施設を含めて、主に一番ガイダンスがお金がかかることだと思うんですけれども、市長も多分あちらこちらでお聞きしていると思いますけれども、市民から、やはり登録はとてもいいことだけれどもこれほどお金かける必要があるのかというお声をあちらこちらで聞かれているかと思うんですけれども、その辺で、これまでも私はできるだけ緊縮予算でやるべきだというご意見を言わせていただいてきたところですけれども、ちょっと今契約の段階ではこのガイダンス施設、予定価格の設定にちょっと厳しい無理な状況があるのかなという状況があるんだけれども、私が言わんとしていることとちょっと逆行はするんですけれども、少し市民感情について、今ここで工事請負契約の締結をしようとしているところで、当局としてその辺、市民感情についてはどのように考えているでしょうか。 ○議長(後藤眞一君) 答弁を求めます。 市長。 ◎市長(小野登志子君) 三好議員のご指摘は重々承知しております。 このガイダンス施設をつくらなければならないということは、私も各地の世界遺産を拝見しておりまして、やはりどこも腕によりをかけた新しい試みあるいはあっと言わせるもの、そういうものを競ってつくっていたように思っております。 しかし、私はこのことに関しまして、世界遺産課が進めていくに当たりまして、本当に厳しい財政の中で最低限ここはやりたいという感じで進めてきたと思っております。世界遺産となりますと、やはり設計なさる方も恥ずかしくないようなものという、気負いではありません、いいものをつくりたいというお気持ちが強く伝わってまいりました。そういう中でどれぐらいでできるだろうかということで積算をし、そのたびに見せていただきましたけれども、かなり切り詰めてやってきたということだけは申し上げたいと思います。 そして、このガイダンス施設というのは、やはりでき上がって、そして5年後、10年後、そういうときにお答えが出るというような性格なところもあるということをぜひご理解いただきたいと思います。 以上です。         〔「もう一点」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) もう一点どうぞ。答弁お願いします。 都市整備部参与。 ◎まちづくり政策監兼都市整備部参与(田中敏幸君) 先ほども申しましたように、設計書も今見させていただきましたけれども、切ってある部分も正直言ってありますけれども、最終的に業者さんと随意契約ということで、業者さんもご理解をしていただいて契約という形になりました。随契になったからどこかをはしょるとかそういうことはないように、当然現場の監督のほうも市の職員も、また、ここには現場監督の委託も出してありますので、その方ともちゃんと話をしながら設計図どおりきちっとしたものができるように現場監督をするように指示をしたいと思います。ですから、大丈夫だと思っています。 以上です。 ○議長(後藤眞一君) ほかにございませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 異議なしと認めます。 よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。 次に、討論に入ります。 最初に、本案に対する反対討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 反対討論なしと認めます。 次に、本案に対する賛成討論の発言を許可します。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 賛成討論なしと認めます。 これにて討論を終結いたします。 これより採決に入ります。採決は起立表決により行います。 議案第72号 韮山反射炉ガイダンス施設建築工事の請負契約の締結については原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(後藤眞一君) 起立多数であります。 よって、本案は原案のとおり可決されました。         〔「議長。動議」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 15番、水口哲雄議員。 ◆15番(水口哲雄君) 私水口哲雄とともに山下孝志、古屋鋭治、その3名は動議として、後藤眞一議員に対する議長辞職勧告決議(案)を所望いたします。直ちに日程に追加して、質疑、討論、採決を求めます。 以上です。 ○議長(後藤眞一君) ただいま、15番、水口議員より議長辞職勧告決議(案)の動議が提出されました。 この動議は伊豆の国市議会会議規則第16条の規定による所定の賛成者3名の発議が含まれていますので、成立いたしました。 ここでしばらく休憩いたします。なお、再開はブザーでお知らせいたします。         〔「議会運営委員会は開催されるんですか」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 開催します。 △休憩 午後3時35分 △再開 午後4時24分 ○議長(後藤眞一君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。--------------------------------------- △日程の追加 ○議長(後藤眞一君) 休憩中に行われた議会運営委員会の報告を議会運営委員会委員長、天野委員長より説明を求めます。 7番、天野議員。         〔7番 天野佐代里君登壇〕 ◆議会運営委員会委員長(天野佐代里君) 議会運営委員会委員長の天野でございます。 ただいま休憩中に議会運営委員会を開会いたしました。委員6名出席のもと、協議をいたしました。 その結果、本日の追加議事日程1として、本日配付されておりました日程27、28の間に上程すること、決議第3号として上程することに決しましたので、ご報告とさせていただきます。 以上です。 ○議長(後藤眞一君) ただいま委員長より報告がありましたように、議長辞職勧告決議(案)の動議を日程に追加し、追加日程第1として日程27の次に議題とすることにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 異議なしと認めます。 よって、議長辞職勧告決議(案)は日程に追加して、追加日程の第1として議題とすることを決定いたしました。--------------------------------------- △諮問第2号の上程、説明、質疑、採決 ○議長(後藤眞一君) 日程第27、諮問第2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを議題といたします。 本案の内容説明を副市長に求めます。 副市長。         〔副市長 鈴木好晴君登壇〕 ◎副市長(鈴木好晴君) それでは、諮問第2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてご説明します。 議案書85ページをお開きください。 人権擁護委員法第6条第3項では、市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のある社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦人、労働者、青年等の団体であって直接間接に人権の擁護を目的とし、またはこれを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならないと規定されております。 このたび、高田氏、関野氏の2名を推薦したく、議会の意見を求めるものであります。 参考資料の32ページをお開きください。 まず、高田幸子氏でございます。 高田氏は昭和26年1月生まれの64歳でございます。昭和48年大仁中学校教諭として教員生活をスタートし、田方地区の小・中学校勤務を経て、平成21年3月、函南小学校の教頭を最後に退職され、その後、平成23年3月まで田方教育会館教育相談室相談員を務めておりました。平成22年1月からは人権擁護委員として人権相談、人権教育に携わっております。 34ページをお開きください。 先に少し訂正をさせていただきます。 35ページの上から3行目について訂正をしていただきたいと思います。函南町教育委員会学校教育課指導主事と書いてございますけれども、学校教育課と指導主事の間に「非常勤」という言葉を加えていただきたいと思います。つまり、函南町教育委員会の学校教育課の非常勤指導主事であったということでございます。 次に、関野哲夫氏でございます。 関野氏は、昭和27年2月生まれの65歳でございます。昭和53年、函南町立東小学校講師として教員生活をスタートし、田方地区、沼津市の小・中学校及び県立高等学校の教諭として勤務され、平成24年3月、伊豆市立修善寺東小学校の校長を最後に退職され、平成24年4月からは函南町教育委員会の非常勤指導主事を務めております。平成25年1月からは人権擁護委員として人権相談、人権教育に携わっていただいております。 両氏のいずれの方も推薦理由書に記載のとおり、人格、見識が高く、人権擁護についても十分理解し、人権擁護委員として適任者であるため推薦するものでございます。よろしくお願いいたします。 ○議長(後藤眞一君) 説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑ありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本案は伊豆の国市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託、討論を省略し、採決に入ることにご異議ありませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 異議なしと認め、直ちに採決に入ります。採決は起立表決で行います。 諮問第2号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、原案に対して適任とすることに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○議長(後藤眞一君) 全員起立であります。 よって、本案は適任とすることに決しました。--------------------------------------- △決議第3号の上程、説明、質疑、討論、採決 ○議長(後藤眞一君) ここで、追加日程第1 議長辞職勧告決議(案)についてを議題といたします。 なお、本案は地方自治法第117条の除斥の対象事件であります。 よって、私は退席し、これより副議長と交代いたします。         〔17番 後藤眞一君退席〕 ○副議長(鈴木平一郎君) それでは、議長にかわりまして私が議長の職務を行いますので、よろしくお願いをいたします。 それでは、追加日程第1 後藤眞一議員に対する議長辞職勧告決議(案)について提案理由の説明を求めます。 議長辞職勧告決議(案)の議案について提案理由の説明を求めます。 15番、水口哲雄議員。         〔15番 水口哲雄君登壇質疑が終結するまで自席に戻らない〕 ◆15番(水口哲雄君) 15番、水口でございます。 私は3名の議員を代表いたしまして後藤眞一議員に対する議長辞職勧告決議(案)を提出いたします。 内容についてはここに書いてあるとおりですので、朗読説明とさせていただきます。 後藤眞一議員は、平成27年6月23日の全員協議会において、地方自治法127条に定められている議員資格にかかわる市議会議員の市内居住実態についての質問に対し説明責任を果たせず議長職を継続しています。 本件については、地方自治法に基づく資格決定要求書が提出されており、9月定例議会において資格審査特別委員会が設置される運びとなっています。 本来、その結果を待つべきでありますが、平成27年8月20日付で同僚議員3名に対して法律事務所より催告書が送付されました。その内容は驚くべきもので、後藤議員本人に対する書面での謝罪と新聞社2社への謝罪広告掲示を求め、速やかに実行されない場合には、刑事告訴と静岡地方裁判所沼津支部に1,000万円の損害賠償請求を起こすというものでした。これにより3名の議員が受けた心理的圧力は大きなものがあります。今後の議員としての自由な活動、発言に大きな支障が出ることが予想されます。 これでは、これから先の正常な議会運営はとても望めません。この行為は、議会の代表として、全体をとりまとめる立場の議長が絶対行ってはいけない行為と考えます。よって、その職の責任と重さを鑑み、議長職の辞職を勧告いたします。 平成27年8月31日。 ○副議長(鈴木平一郎君) 提案理由の説明が終わりました。 本件については委員会付託を省略したいと思います。これにご異議はございませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○副議長(鈴木平一郎君) 異議なしと認め、委員会付託を省略いたします。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。 13番、古屋議員。 ◆13番(古屋鋭治君) 13番、古屋ですけれども、質疑ではないんですけれども、先ほど水口議員が提案の文書を読み上げたんですけれども、文書の中、中央の真ん中より少し下の1,000万円の損害賠償請求を起こすというものでしたということで、「訴訟」という文字が抜けていたんですけれども、読み違いというふうに受けとめてよろしいのか。改めて確認して、そのとおりの訴訟というのであれば修正をいただきたいと思いますけれども。 ◆15番(水口哲雄君) 損害賠償請求訴訟、訴訟を抜かしちゃったんですか。 ◆13番(古屋鋭治君) はい。 ◆15番(水口哲雄君) 済みません、つい目が悪くて抜かしました。 ○副議長(鈴木平一郎君) 古屋議員、よろしいですか。 ◆13番(古屋鋭治君) はい。 ○副議長(鈴木平一郎君) 4番、杉尾利治議員。 ◆4番(杉尾利治君) 私はこの損害賠償請求訴訟を起こすというので催告書をもらったわけですけれども、この1,000万円の前に、おのおの3名に対してですよね、各1,000万円ですから、だからこれ3人に3,000万円という印象を受けやすいものですから、各1,000万円の各を入れていただければわかりやすいかと思いますけれども、いかがでしょうか。 ◆15番(水口哲雄君) おっしゃるとおりで、私の知っている限りでは、各1,000万円、3名の方に各1,000万円という内容であります。 ○副議長(鈴木平一郎君) 杉尾議員、わかりましたか、よろしいですか。 ◆4番(杉尾利治君) はい。 ○副議長(鈴木平一郎君) 1番、小澤五月江議員。
    ◆1番(小澤五月江君) 小澤です。 今の各1,000万円というのは、先日はそういう各1,000万ということは伺っていないんですけれども。催告書のときにそれが起きなかったら1,000万をという言葉は聞きましたけれども、各1,000万というのは私は承知していないんですけれども。 ○副議長(鈴木平一郎君) 水口議員、その辺は確認をしておりますでしょうか。 ◆15番(水口哲雄君) 私もこれを出すに当たって2人の方の催告書を見させていただきました。内容的にはそれぞれに1,000万ずつ、1,000万以上、最低でも1,000万、ちょっと間違えたかもしれない、最低でも1,000万円の訴訟を起こしますと書いてありました。2人ともその辺同じですから、4人の方にも多分一緒だと思います。4人というのはもう一人の方、民間の方まで起こしているもので、これ議会に関することなもので3名と書いてありますけれども、実質は4名の方に送られているそうです。 ○副議長(鈴木平一郎君) 1番、小澤五月江議員。 ◆1番(小澤五月江君) 小澤です。 確かにこの間の全員協議会の中ではこういう発言がございました。そして、議員資格にかかわる資格決定要求書という非常に重いものを議長に上程をして、それが議会の最後に特別委員会が起こるという大変重いものを議長は今受けております。この中で水口議員が、議長という立場にあってこのような処置をしたと、催告書を出したということも非常に重いと思っております。 しかしながら、やはりこれだけで私は、この裏にここまでしなければならなかった議長の立場というものが全然反映されていない、そういう言葉というものが議会運営委員会の中の協議の中でも、じゃきちんとした説明をしてくださいという言葉もなかった。そこで、責任を果たしていないという、余りにも一方的な行為を私は疑問に思います。議員間討議というもので皆さん求めている中で、では、全協の中でそういうことの時間がしっかりと持てたのか。それは議員全部と私も含めてきちんとした説明を受けるということをその場でしていなかったような気がしますので、そういうところの事実があるということを私は今お話ししたいと思っております。意見です。 ○副議長(鈴木平一郎君) ほかにありますか。 4番、杉尾利治議員。 ◆4番(杉尾利治君) 正直言いまして、この前の全協でもネガティブキャンペーンというのが行われたからというお話はお聞きしましたけれども、どこに問題があるのかということの具体的な話はありませんでした。ネガティブキャンペーンということが議会報告という形をとってなされているというから、私も議会報告を何度か読み返してみましたけれども、事実を調査の上でこういうふうに問題あるんじゃないか、だから、選挙管理委員会が大仁警察に調査してもらえないかという要望書は確かに出しています。しかし、これは人の風聞を聞いて、こういううわさがあるからとかということで飛びついたわけじゃないです。自分なりにやっぱり調査をして、そういうふうにやったわけです。 それはそれとして、やはりそういうことに対してもし事実でないとするならば、議会ですから、議会で要するに調査をしてくれと。そして、議会には懲罰委員会というのがあるんです。私の議員の資格だって、懲罰委員会でそれが黒だとなれば奪うことだってできるんです。それが議員のルールで、議会やその他の議会報告が気に入らないからということであれば、それに反論するやっぱりチラシを出すのが普通の議員間の闘いであって、そして、議員間のルールであるわけです。 それが民間企業なら、よく議員が週刊誌に対して損害賠償を請求することはあります。しかし、議員同士が損害賠償を請求されたという話はほとんど聞いたことないです。ですから、これはやっぱり議会のルールから逸脱した、要するに弁護士を使った脅迫だというふうに私は受けとめているわけです。 ですから、こういうことはもうとてもじゃないですけれども、本来議員がすることじゃないというふうに思って、意見を申し上げました。 ○副議長(鈴木平一郎君) 意見でいいですね、よろしいですね。 水口議員。 ◆15番(水口哲雄君) 小澤さんの言われたことで何か、何で私がこれを出したかというのは、資格審査特別委員会は関係ないんです。きょうはこの議長辞職のほうだけで、ここにも書いてあるけれども、本来、資格審査委員会の結論に任せればいいんだけれども、この催告書を送るというのは、やはり今杉尾議員が言ったように、議員、議長として逸脱した行為で、議員必携の大原則みたいなものにも公平公正な議会運営をしなければならないと議長の欄に書いてあるんです。少なくともそういうのをやると、3人の議員に対しては公平公正なことにならない、運営にはならないわけです。現に3名の方は相当なプレッシャーを受けているわけです。 そんなこともありまして、私はやはりきょうのこの辞職勧告決議(案)を出すべきだと思い、発議いたしました。 以上です。 ○副議長(鈴木平一郎君) 10番、柴田三智子議員。 ◆10番(柴田三智子君) 柴田です。 私はこの催告書を受けた一人です。催告書をいただいた議員の中の一人なんですけれども、私も本当にこれをいただいたときに、自分は何もかかわっていないのにもかかわらず、どういう経緯で私宛てに催告書が来たのかわかりませんでした。3日間、本当今も夜うなされることがあるんですけれども、そういう形で議長という職にありながら、事実無根のことを弁護士さんを使って送ってくるというのはパワハラに当たるのかなとも思いながら、本当に今ちょっと弁護士さんに相談しているんですけれども、こういう行為を一市議会議長としての立場をつかさどっている方がするべきことなのかなと疑問も感じながら、今本当にいただきながら日々鬱々としながらやっているんですけれども、皆さんに事実無根なことをこういう形で伝えてくる、弁護士さんを通して私のところへ来たということを皆さんに知ってほしくて意見としてお伝えしておきます。 ○副議長(鈴木平一郎君) 意見ですね。 ほかにありますか。 3番、佐野議員。 ◆3番(佐野之一君) 佐野です。 私もその3人のメンバーの一人です。さっきの小澤さんの話を聞いていて、当事者でないからああいうような考え方いろいろと達したかもわからないんですけれども、今回のこの催告書の中身には、私の中には、私は住居の建てかえを言っているわけじゃないんです。住んでいないんじゃないかということ、逆にすりかわってしまって、どこでどうかわってしまったのかわからないんだけれども、奥さんのために、子供のために、病気療養で向こうにいる、だから当然当たり前だって。新聞は修善寺のほうでとる。伊豆の国市は三福で、両方でとっている。それも不可解なことがあるし、私らはやっぱり調べました。家屋侵入だなんて、警察行って聞きましたけれども、私なんて家の中に入ってもしない、敷地にも入ってもしてないのに、何で家屋侵入罪なのかなと思って。それでいきなりこういう催告書がぽんと渡ってきて、愕然としましたけれども。 だけれども、本来トップが、みんなをまとめなければならない人が自分が真っ先になってこういうようなことをやるような行為、そのもの自体が許せないんじゃないかなと思います。これ意見です。 小澤さん、そういうことです。 ○副議長(鈴木平一郎君) はい。意見ですね。ほかにありますか。 7番、天野佐代里議員。 ◆7番(天野佐代里君) 最終日にこれに関連して127条の関係の議案が上程されていますので、余りここで時間をかけることは私はしたくないと思うんですけれども、ただ、この提出者の3名の方がいらっしゃいまして、今皆さんがいろいろ述べていらっしゃるそういうことも踏まえて、これは一般の市民の方にも杉尾議員の報告を通じて、多くの方が議会では何をしているんだということをほとんどの議員のところに反響いただいております。それがいいとか悪いとかということではなく、やはり議長経験者のお二方、そして、キャリアの長いこのお三方がここでこういうものを出してくるのであれば、こういうふうになる前に、もうこれは5月ぐらいから始まっていた話ですので、ぜひこのベテランの議員さんがそのことについて力をかしていただきたかったと私は思いますけれども、そのことについて提案者の水口議員はいかがでしょうか。 ○副議長(鈴木平一郎君) 水口議員。 ◆15番(水口哲雄君) 何月から始まったか、よく僕はわからないんだけれども、6月ごろには始まっていたと思いますけれども、こういう事態を避けるために議長本人とは何人かで行きました、お話はしました。ただ、それは意見の違いで受け入れてもらえなかったもので、最終的に。努力はしています、こういうような事態になることは本来は避けたかったから。ほかの2人の賛同議員も一緒だと思います。議長とは直接話はしています。 以上です。 ○副議長(鈴木平一郎君) よろしいですか。 7番、天野さん。 ◆7番(天野佐代里君) 議長にお話ししたということは聞きましたけれども、それでは、こちらにある催告書まで届いた3名の議員の方が何をしていたかということは当然ご存じだと思いますけれども、でも、そういうことについて先輩議員としてアドバイスとか、相談を受けたということはなかったんでしょうか。そのときにはどのような助言をされていたんでしょうか。 ◆15番(水口哲雄君) あの。 ○副議長(鈴木平一郎君) 水口君、ちょっとお待ちください。--------------------------------------- △会議時間の延長 ○副議長(鈴木平一郎君) お諮りいたします。本日の会議時間を議事の都合により延長したいと思いますが、これにご異議はございませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○副議長(鈴木平一郎君) それでは、異議なしと認めます。 よって、本日の会議時間を延長することに決定いたしました。--------------------------------------- ○副議長(鈴木平一郎君) それでは、水口議員、よろしく。 ◆15番(水口哲雄君) 杉尾議員がこういうのをここで出すまでは、そのことは、そういう行為をするということは全く知りませんで、見るまでは一切知りません。 以上です。 ◆7番(天野佐代里君) 答えになっていない。 ◆15番(水口哲雄君) 何を聞きたいわけ。 ◆7番(天野佐代里君) アドバイスしなかったんですか、何も。ちゃんと答弁してください。 ○副議長(鈴木平一郎君) 手を上げてください。 ◆15番(水口哲雄君) もう一回言ってください。 ○副議長(鈴木平一郎君) 天野議員。 ◆7番(天野佐代里君) その議員の3名の方に対して先輩議員としてアドバイスはなかったんですか。 ○副議長(鈴木平一郎君) 水口議員。 ◆15番(水口哲雄君) アドバイス、別にありません。特別なアドバイスというのは別にありません。相談を受けたことはありますよ、いろいろ。 ○副議長(鈴木平一郎君) 7番、天野議員。 ◆7番(天野佐代里君) それでは、水口議員は議長に非があり、3名の催告を受けた方には全く非がなくて、相談にもアドバイスもしていないし、相談を受けたけれども、このことについては全く議長の責任の中の範囲のことであるという認識でよろしいですか。 ○副議長(鈴木平一郎君) 水口議員。 ◆15番(水口哲雄君) 私は今回の議長が行ったこの行為に対して、これは絶対に議長としてやってはいけない、範囲を超えてしまったとそういうふうに思っているわけです。本来ですと、最初に言ったように、資格審査委員会ができるんだからそれでよしと思っていました、この間の全協まで。ただ、それで、そのとき初めて、催告書なるものが3人の議員、民間人1人に送られたと聞いて、ああこれは本当に議長としては絶対やってはいけないことをやってしまったんだなと。そういう方が議長の席にいるのはやはり今後の議会運営を考えると非常にまずいだろうと。そういう判断で今回の辞職勧告決議(案)を出すことにいたしました。 以上です。         〔「意見」「もう3回やったじゃん」「意見」「もう3回やった」の声あり〕 ○副議長(鈴木平一郎君) 3回目ですので。         〔「議長がだめだと言ったらだめだよ」の声あり〕 ○副議長(鈴木平一郎君) 3回。だめです。 ほかに。 5番、梅原秀宣議員。 ◆5番(梅原秀宣君) 梅原です。 この間の全協のときも言ったんですけれども、甚だ残念な状況になったなと、何か議会がますます市民から離れていってしまうような、そんな印象を受けるんです。 こういうことになる発端となったのはやっぱり4月の議長選以来のことかなと。ありていに言えば、派権争いというんですか、権力争いというんですか、誰が仕切るかとかという、そういったことにごたごたしたものがずっと続いてきてここに至ったと。 私は議長には何の瑕疵もないと、落ち度はないというふうに思っています。やはり議長としてはもうこれしかとる手段はないということです。ここの文面に、3名の議員が受けた心理的圧力は大きなものがありますというふうに書いてあるんですけれども、それじゃ議長が受けた心理的圧力というものはどうだったのかと。そういうことについて水口さんはどういうふうにお考えでしょうか。 ○副議長(鈴木平一郎君) 水口議員。 ◆15番(水口哲雄君) その件は資格審査委員会で検討すべきことで、私は今回の議長が行った行為が議長にふさわしくない、議長としてはやってはいけないことをやってしまったと。それでこれを出しているわけです、辞職勧告を。はっきり言って、誰だってこんなのやりたくないんだ、本当は、仲間の議長に対して。だけれども、やむにやまれない気持ちで私はやっています。やりたくてやっているわけじゃないです。やはりここから先、議長というのは我々全体の代表であるし、外へ行ったら我々の代表なんです。そういう方に、こういうことはなかなか本来やりたくないんだけれども、本当に先ほど言った大原則を踏み外しているもので、公平公正をもう踏み外しているわけです。ですからやっていて、梅原さんの答えだと違うと言っているのかもしれないけれども、待っていてください、だから、議長のことをどういうふうに思ったかというのは次の資格審査委員会の話だと思います。 ○副議長(鈴木平一郎君) 5番、梅原議員。 ◆5番(梅原秀宣君) お答えをいただけなかったんですけれども、議長として特に法律に違反していることをやっているわけじゃありません。議長としては当然の防御手段であっただろうと推測するわけです。議長は公平公正であるべきということなんです。確かにそのとおりなんです。だけれども、あそこの議長席に座れば、そのぐらいのことはできるということはわかるじゃないですか、人物を見ればと思います、私は。どうですか、その辺は。 ○副議長(鈴木平一郎君) ちょっとお待ちください。討論が一般質問みたいになってしまっておりますので、意見だけお願いしたいと思います。         〔「質問じゃないの」の声あり〕 ○副議長(鈴木平一郎君) 質問だけお願いしたいと思います。この議案のことに対しての質問だけに絞っていただきたいと思います。 ほかにありますか。 11番、田中正男議員。 ◆11番(田中正男君) 基本的なことなんですけれども、今回、後藤眞一議員に対する議長辞職勧告決議(案)となっているんですが、議長に対してなら不信任案決議かと思ったんですが、私の認識では、議員の辞職は議員辞職勧告というふうによく聞いているんですけれども、あえてこれ議長の辞職勧告にしたという、議長への不信任決議じゃなく議長辞職勧告決議とした理由は何でしょうか。 ○副議長(鈴木平一郎君) 水口議員。 ◆15番(水口哲雄君) 不信任だとハードルが高いのかなとそう考えました。これのほうがハードルが低いのかなと。それで辞職勧告にいたしました。それだけです。 ○副議長(鈴木平一郎君) 田中議員、よろしいですか。 11番、田中正男議員。 ◆11番(田中正男君) 意見になるんですが、私は一般的にはこういう役職についている人には不信任決議で、議員をやめるときには辞職勧告とかというのは通常かと思っていましたので、私はてっきり議長の不信任決議案で来るかと思いましたので、そう思っていましたので、以上で終わります。答えはいいです。 ○副議長(鈴木平一郎君) ほかにありますか。         〔「ありません」の声あり〕 ○副議長(鈴木平一郎君) 質疑なしと認め、これにて質疑を終結いたします。 これから討論に入ります。反対討論はありますか。         〔発言する者あり〕 ○副議長(鈴木平一郎君) ごめんなさい。 提案者は自席へお戻りください。 質疑を終結いたしました。 これから討論に入ります。反対討論はありますか。 5番、梅原秀宣議員。         〔5番 梅原秀宣君登壇〕 ◆5番(梅原秀宣君) 5番、梅原です。一言で。 今回の議長辞職勧告決議ですけれども、議長には何の落ち度もないと私は考えております。 したがって、この勧告に従う必要はないというふうに思います。 ○副議長(鈴木平一郎君) 反対討論が終わりました。 次に、賛成討論はありますか。 11番、田中正男議員。 ◆11番(田中正男君) 11番、田中正男です。 日本共産党を代表して賛成の立場で討論をするんですけれども、私は基本的に水口議員の提案の趣旨と若干違うところがあって、私はこれまでの経緯を考えますと、議長がこういう催告書を出すとか、今後刑事告訴をするような経過をたどることも、私は本人の権利としてあろうかと思います。ただ、議長という職について考えますと、やはり今後の議会運営、それからとりまとめるという、議会をまとめていくという議長の立場からすると、やっぱりふさわしくないかなと思います。できるならば議長職はおりて、一議員としてそのことに当たってほしいと考えております。 よって、私は、今回は強い意味ではありませんけれども、議長職はおりていただいて一議員になることに賛成するものであります。 ○副議長(鈴木平一郎君) 賛成討論が終わりました。         〔「まだです」の声あり〕 ○副議長(鈴木平一郎君) すみません、失礼しました。 賛成討論は終わりました。 次に、反対討論はありますか。         〔「ありません」の声あり〕 ○副議長(鈴木平一郎君) ないようですので、次に、賛成討論に移りたいと思います。賛成討論ありますか。         〔発言する者なし〕 ○副議長(鈴木平一郎君) では、ないようですので討論を終結いたします。 これより、後藤眞一議長、議員辞職、議長勧告決議(案)について採決をいたします。         〔「ちゃんと言ってよ」の声あり〕 ○副議長(鈴木平一郎君) はい、ごめんなさい。 後藤眞一議長辞職勧告決議(案)について採決をいたします。 すみません、舌べろ回らなかった。 これに対してご異議はありませんか。 採決は起立表決で採決したいと思います。ご異議はございませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○副議長(鈴木平一郎君) それでは、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。         〔賛成者起立〕 ○副議長(鈴木平一郎君) 起立多数であります。 よって、後藤眞一。         〔「待ってください、何名」「9名です」の声あり〕 ○副議長(鈴木平一郎君) 賛成多数で本会議の場合にはやりますので、人数は省略したいと思います。 それでは、起立多数でありますので、よって、後藤眞一議員の議長勧告決議(案)については可決されました。         〔「辞職入れなきゃ、辞職」の声あり〕 ○副議長(鈴木平一郎君) 決議については可決されました。         〔「議長辞職」の声あり〕 ○副議長(鈴木平一郎君) 辞職。         〔「差してないよ、立たないで」の声あり〕 ○副議長(鈴木平一郎君) ちょっと待ってください。         〔「着席してください。差してないんだから」「………………………」「……………………………………」の声あり〕 ◆7番(天野佐代里君) すみません、不適切発言。         〔「………………………………………」の声あり〕         〔「議長」の声あり〕         〔「取り合わないほうがいいよ、取り合わないほうがいい」の声あり〕 ○副議長(鈴木平一郎君) 7番、天野佐代里議員。 ◆7番(天野佐代里君) 今、3番、佐野議員と4番、杉尾議員から侮辱を受けましたので、不適切発言として処分をお願いいたします。 ○副議長(鈴木平一郎君) 3番、佐野議員。 ◆3番(佐野之一君) その前に、大事な表決をやっているので、しっかり議長に読んでもらいたい。間違えて、何か遊び半分になってしまうよね、そんなことやっていると。しっかり言ってください。 ○副議長(鈴木平一郎君) はい。 4番、杉尾議員。 ◆4番(杉尾利治君) 発言内容が不適切だったら謝罪いたします。 ただ、やはり不規則発言をどんどんやられると、議会のやっぱり品位が落っこちるものですから、その辺は天野議員に慎んでいただきたいというふうに思います。 ○副議長(鈴木平一郎君) 3番、佐野議員。 ◆3番(佐野之一君) 佐野です。 私も、後ろのほうから、みんなが発言しているのに……………………………………………………………………………やっぱりその辺のことを、これから議会を運営していくのに議長がしっかりと把握して注意していってもらわないと、結果的にこういうふうになってしまう。それこそ子供のけんかになってしまう。市内では議会のこと何て言っていますか。幼稚園の集まりだなんて言われているんです。いや、思いますよ、そういうことやったら。 私もさっき天野さんに対して罵声をあげたのは、それは謝ります。天野さんも謝って。そうやっていかないとうまくいかないんだから、……………………………… 終わります。 ○副議長(鈴木平一郎君) 意見でよろしいですね。 それでは、先ほどは失礼しました。 先ほどの賛成者が多数でありますので、よって、後藤眞一議員に対する議長辞職勧告決議(案)は可決されました。 ここで、議長の除斥につきましては、これを解除いたします。 議長が戻るまで休憩といたします。 これで議長の職を、ふなれでありましたので本当に皆さんに迷惑かけましたが、解かせていただきます。 △休憩 午後5時05分 △再開 午後5時08分         〔17番 後藤眞一君入場〕 ○副議長(鈴木平一郎君) 休憩を閉じて、再開いたします。 議長に報告いたします。 先ほど議長の辞職勧告決議(案)が成立いたしましたので、ご報告いたします。 では、議長が席に座るので休憩いたします。 暫時休憩します。 △休憩 午後5時09分 △再開 午後5時17分 ○議長(後藤眞一君) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。         〔「議長」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 15番、水口議員。 ◆15番(水口哲雄君) ただいまの議決について決定したもので、今すぐ暫時休憩をとって、議員控室でこのことについて皆さんで協議すべきだと考えます。 したがって、暫時休憩をとってください。全協を開いてほしい。 ○議長(後藤眞一君) 目的は何ですか。 ◆15番(水口哲雄君) ただいまの議長辞職勧告が成立したわけです。それなのに黙って続けるのはおかしな、筋が通らないので、その件についてみんなでここで話すより、議員だけで話をしたほうがいいのではないかなと。そういうことです。 ○議長(後藤眞一君) 今そういう意見が出されましたけれども、皆さん、その辺については何かお考えありますか。         〔「賛成」「異議なし」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) では、休憩をとって話し合うということでいいですか。         〔「はい」「勧告だから、別に関係ないと思いますけれども」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) よろしいですか、お話しして、私が。         〔「議長そのまま議事進行していただいていいと思います」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 辞職勧告決議を。         〔発言する者あり〕 ○議長(後藤眞一君) 指名していません。待っていてください、ちょっと。 辞職勧告決議が可決されたことは承知しています。それについては今から少しお話をさせていただこうと思っております。よろしいですか。 ◆15番(水口哲雄君) 議長、これを動議として、暫時休憩をとって、全体の臨時の議運でも何でもいいですから、話し合うとこを設けてほしい。         〔「賛成」の声あり〕 ◆15番(水口哲雄君) きっちり多数決でとってください。 ○議長(後藤眞一君) 休憩をとって別室で話し合ってほしいという意見ですけれども、動議が出ましたけれども、それについてどのようにお考えでしょうか。 鈴木平一郎議員。 ◆16番(鈴木平一郎君) 今水口議員のほうからそういうことが出たんですが、これは勧告して報告をしましたし、あとは議長の采配でどうするかというのは決められるんじゃないかと思いますが、私はそう思っていますので、それで対応して、議長の采配でよろしいんじゃないでしょうか。 ○議長(後藤眞一君) 4番、杉尾議員。
    ◆4番(杉尾利治君) 議長辞職勧告決議が可決されて、この可決された事実は重いものですから、これに対して議長は、いや、私はそれを受け入れない、あるいは受け入れる、どちらかを表明してもらわなければならないです。それに対して、たったそれだけのことですけれども、それに対していろいろ私は言いたいこともあるけれども、意見を聞いてもしようがないわけで、そこのところの判断で、後の我々がこの本会議を欠席するかどうかということも考えなければならないんです。そういうことです。 ○議長(後藤眞一君) ほかにありますか。 天野議員。 ◆7番(天野佐代里君) 天野です。 議事進行の都合上、もう延会になっているわけですので、ここはもう速やかに議事を進めていただきたいと思います。 ○議長(後藤眞一君) 13番、古屋議員。 ◆13番(古屋鋭治君) 13番、古屋ですけれども、私は先ほどの議長職の辞職の勧告の決議に参加したものですから、やはりこのまま議長が進めることについて私がここの席にいていいのかどうか、そういうことも非常に考えているところでございますので、先ほど杉尾議員が述べられたように、私としては議長職をおりていただきたいという意思表示を明確にしておりますので、議長のその判断をお聞きして、その次の行動を決めたいと思っているんですけれども、議長の考えを聞いて、ここで議員だけである程度やりとりをしたほうがいいんじゃないかなというふうに思っていまして、先ほど水口さんが言いましたけれども、ここで暫時休憩をとっていただいて、臨時の全協なら全協を開いていただいて、その方向性を決めていきたい、いただければというふうに思いますし、議長がそのまま引き続きやるんだということであるなら、ここの席から退席するという方も数名はいるのではないかなというふうに思っていますので、ぜひ休憩をとっていただければというふうに思います。 以上です。 ○議長(後藤眞一君) ほかにありますか。         〔発言する者なし〕 ○議長(後藤眞一君) 勧告決議(案)は私のほうで判断をさせていただき、それについて述べさせていただいてもよろしいでしょうか。それとも休憩をとらなければならないのか。それについて、まず、休憩を取るべきだと思う議員、ご起立ください。         〔賛成者起立〕 ○議長(後藤眞一君) 起立少数です。 このまま続けさせていただきます。 まず、議長職について私は今勧告を受けましたけれども、承諾しかねることが多々あります。細かく全てを語るというのは今ここで許されるかどうかわかりませんけれども、今すぐに即受け入れるという考えはありません。しばらくの間考えたいなと思っております。と申しますのは、多分誰かがおっしゃいましたけれども、議会運営上いろいろ支障が出てくるだろうと思っていますけれども、その辺についても配慮しなくてはいけないなとは思います。 しかしながら、このように非民主的な方法で全てが決定されるというのは驚きました。なぜならば、私のやったことが全て悪くて、相手のやったことは全てよしとするような話というのは、これはひどいことだと思います。このことについて、今までやってきたこと、ビラを読んだ人、自分で判断できるんじゃないかなと思うんですけれども、正直な話、家宅不法侵入、プライバシーの侵害、名誉毀損、書かなくていいことを全て書いて市内にばらまいたんです。そして、それを今にやにやと笑って聞いている本人がいます。こんなことがまかり通って、この議会が成り立っていくんでしょうか。ただ議長職がどうのこうのではなくして、私自身が住所要件云々については特別委員会をつくってどうぞという話しているはずです。6月23日に説明がないと言っているけれども、このときは提案されていないんです、全然。24日に初めて提案皆さんのところへ出したんです。そして、それまでの間にやりたいことをやってきたんです。私は何もしていないと言った人もちゃんとビラを渡してるんです、人に。そんなことがまかり通っていて、ただ単に一方的な裁断を下す。これはやっぱりおかしいと僕は思う。 ただ、この議会のためには考えなければならない部分もあるかと思いますので、しばらくの間考えさせていただきます。このまま議長を続けさせていただきます。 15番、水口議員。 ◆15番(水口哲雄君) 私が出した辞職勧告決議(案)、今あなたが言われたことはまさに30日に設定される資格審査委員会でおっしゃられるべきことで、私が出したのは、議長をやめるべきだと。なぜならば、3人の議員にああいうような法律的な東京の法律事務所からの1,000万円以上の損害賠償請求、刑事訴追、近いうちにやるとそういうふうに書いてあるわけですから、そういうことをやった方が議長職にとどまるのはよくない。なおかつ、やっぱり可決したということは、後藤さん、やはり重みに感じてください。勧告決議(案)だから関係ないんだと、強制力はないんだと思っているかもしれないけれども、やっぱり過半数が賛成して可決したというのは、実質的な私は不信任案だと思っていますから、その辺の重さを考えて判断してもらいたいわけです。だから、全協を開いてどういうことを思っているのかみんな、行政側もこんなに大勢いる中じゃなくて、我々議員で話し合ってみたらいかがですか。そういうことをぜひ開いていただきたい。 ○議長(後藤眞一君) 続けてお話をさせていただきます。 催告書というのは謝りなさいということなんです。謝罪をすべきだったと、やったことに対して。まずそこが第一です。それがなかったならばということなんです。要するに、何をやってもいいことになってしまいますから。そこをまず考えなければいけないです、皆さんで。 勧告については、さっきも言いました、受け入れますので、一応受け入れます。受け入れるというのは、皆さんの意見として受け入れるんです。ただし、ここの自体はもうちょっと私自身が議長として務めさせていただきます。どうするかについては、またしばらく猶予いただいてお話をさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 13番、古屋議員。 ◆13番(古屋鋭治君) 13番、古屋ですけれども、ただいま議長からそのようなお話があって、私もいたずらにここで退席しようなんていうふうには思っていないんですけれども、ただいま議長のほうから、急なこういうお話になってこういう結果が出ましたので、議長自身も即その判断というのはなかなか私もできにくいんではないかなというふうに思っています。で、議長のほうからしばらく時間をいただきたいという話がありましたので、そのしばらくの時間というのは私はあってもいいだろうというふうに思っていますので、ただ、その時間というのはどの程度なのか。その辺を明確にしていただければと思いますけれども。 ○議長(後藤眞一君) 今会期の間は考えさせていただきたいなと思っています。 では、議事を進行させていただきます。         〔「意味がわからない」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 4番、杉尾議員。 ◆4番(杉尾利治君) もう一度説明してください。意味がわからないんですけれども、今の最後の言葉が。要するに、9月定例会というのは議長でいるということですか。 ○議長(後藤眞一君) はい。考えさせていただきます、その間。 ◆4番(杉尾利治君) 考えさせていただくということは、結論は出さないということですね。 ○議長(後藤眞一君) そうですね、まだしばらくは議長を務めさせていただきます。         〔「議事進行してください」の声あり〕--------------------------------------- △請願第1号の上程、説明、質疑、委員会付託 ○議長(後藤眞一君) 請願第1号の上程について、説明をお願いしたいと思います。 日程第28、請願第1号 国民理解のない「安全保障関連法案」は参議院での審議をつくし、今国会での成立を拙速に行わない事を求める伊豆の国市議会の意見書の提出を求める請願についてを議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 なお、説明終了後に質疑応答に入りますので、その席にて提案者はお待ちください。 提案者、杉尾議員。         〔4番 杉尾利治君登壇〕 ◆4番(杉尾利治君) 4番議員の杉尾利治です。 国民理解のない「安全保障関連法案」は参議院での審議をつくし、今国会での成立を拙速に行わない事を求める伊豆の国市議会の意見書(案)を提案いたします。 提案に先立って、この提案はいわゆる請願ということであります。 皆さんの手元に請願人として何名の方が届けられているかはよくわかりませんが、少なくとも議会運営委員会には提案者が119名程度名前を連ねているわけです。そのうちのごく一部が記載されているわけですけれども、その内容を見ますと、ほとんどですけれども大仁地区と韮山地区の住民の方たちの署名ですので、私は余り知らない方たちが多いわけです。 では、なぜ私が請願紹介議員になったかということをお話ししますと、結局、請願紹介議員を何名か並べたいわけですけれども、その中には議会運営委員会の委員であったり、あるいは委員会付託されるだろうという総務観光建設委員会の委員であったりしますので、その審議でその方たちがいわゆる付託された委員会構成の中で外される、あるいは議会運営委員会の中で外されるということを避けるために、私になってくれという話がありました。私は内容をよく読んで、これはそのとおりだというふうなことで署名して出させていただいたのがその経過であります。 ですから、これは主に韮山と大仁の方たちの要望書だというふうにご理解いただきたいというふうに思っています。 それでは、提案させていただきます。 「安全保障関連法案」の参議院での審議が始まりました。 衆議院での審議経過によって静岡県伊豆の国市に暮らす私達にも法案の根幹であります「集団的自衛権」の持つ意味が理解されてきました。 それは朝鮮半島での情勢悪化と異なり、日本の国周辺に直接の脅威が無い中東や南シナ海でも他国の武力紛争に自衛隊が参加・支援するという内容を伴っています。 現在の「周辺事態法」は朝鮮半島有事を想定して米軍の後方支援を可能にしていますが、あくまでも日本周辺という地理的制約が維持されていますので国民の中には納得されている方もあるわけです。 今回の「安全保障関連法案」は、この地理的制約を無くしていますので、その方達の理解の範囲も超えています。 私達は、戦後70年の間、一度も直接、戦争に参加する事も無く子供達や孫達の成長を見つめて来ました。自衛隊員も、この平和な日本を守る任務に誇りを持っている事と思います。 現在、世界では武力紛争が多発していますが日本に対する直接の重大な脅威とはなっていません。この多発する武力紛争を「日本の脅威」と拡大解釈して米軍等の戦争に自衛隊員が参加していく事に国民は強い疑問を抱いています。 その結果、政府が説明すればするほど「集団的自衛権は憲法違反」という国民世論が各報道機関の調査の結果広がっています。 従って、国民の理解を得られていない「安全保障関連法案」は参議院での審議をつくし、大方の国民の理解が得られるまで審議を継続すべきであり少なくとも今国会での成立を拙速に行わない事を伊豆の国市議会として政府に求めます。 以上の内容の意見書について伊豆の国市議会は意見書を内閣総理大臣・防衛大臣・外務大臣・法務大臣に提出致します。 同じく衆議院議長・参議院議長にも提出いたします。 以上が提案であります。 ○議長(後藤眞一君) 説明が終わりましたので、これから質疑に入ります。質疑はありませんか。         〔「ありません」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。 お帰りください。 お諮りいたします。請願第1号 国民理解のない「安全保障関連法案」は参議院での審議をつくし、今国会での成立を拙速に行わない事を求める伊豆の国市議会の意見書の提出を求める請願については、所管する常任委員会に付託をしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。         〔「異議なし」の声あり〕 ○議長(後藤眞一君) 異議なしと認めます。 よって、請願第1号 国民理解のない「安全保障関連法案」は参議院での審議をつくし、今国会での成立を拙速に行わない事を求める伊豆の国市議会の意見書の提出を求める請願については所管する常任委員会に付託することに決定いたしました。 ここで、総務観光建設委員会委員長にお願いいたします。 本案の採決は9月30日に予定していますので、この間に委員会を開催し付託されました本案の審議を行い、9月28日の本会議で報告をお願いいたします。--------------------------------------- △閉会中の継続調査の報告 ○議長(後藤眞一君) 日程第29、閉会中の継続調査の報告を議題といたします。 各委員長報告につきましてはお手元に配付したとおりであります。朗読は省略いたします。 以上で閉会中の継続調査の報告を終了いたします。--------------------------------------- △散会の宣告 ○議長(後藤眞一君) 以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。 この次の本会議は9月1日午前9時に再開いたします。この席より告知いたします。 本日はこれにて散会いたします。ご苦労様でした。 △散会 午後5時38分...