(1)議案第118号 塩浜3丁目
地区内土地造成工事請負契約の変更について
(2)議案第121号 市道路線の認定及び廃止について
(3)議案第122号
黒川西谷特別緑地保全地区用地の取得について
(4)議案第124号 平成30年度川崎市一般会計補正予算
(5)議案第132号 平成29年度川崎市
一般会計歳入歳出決算認定について
(6)議案第142号 平成29年度川崎市
墓地整備事業特別会計歳入歳出決算認定について
(7)議案第143号 平成29年度川崎市
生田緑地ゴルフ場事業特別会計歳入歳出決算認定について
(8)報告第 18号 かわさき市民放送株式会社ほか21法人の経営状況について
①公益財団法人川崎市公園緑地協会
(9)報告第 19号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について
2 所管事務の調査(報告)
(建設緑政局)
(1)「川崎市総合計画」第1期実施計画・総括評価結果について
(2)川崎市都市公園条例の一部改正に伴う
パブリックコメントの実施について
(3)川崎市墓地条例の一部改正に伴う
パブリックコメントの実施及び川崎市営霊園の指定管理期間の変更について
3 その他
午前10時00分開会
○堀添健 委員長 ただいまからまちづくり委員会を開会いたします。
お手元のタブレット端末をごらんください。本日の日程は、
まちづくり委員会日程のとおりです。
初めに、建設緑政局関係の平成30年第3回
定例会提出予定議案の説明を受けます。
理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎奥澤 建設緑政局長 おはようございます。それでは、平成30年第3回川崎市議会定例会に提出いたします建設緑政局関係の議案等について御説明申し上げます。
建設緑政局関係の議案といたしましては、「議案第118号 塩浜3丁目
地区内土地造成工事請負契約の変更について」、「議案第121号 市道路線の認定及び廃止について」、「議案第122号
黒川西谷特別緑地保全地区用地の取得について」、「議案第124号 平成30年度川崎市一般会計補正予算」、「議案第132号 平成29年度川崎市
一般会計歳入歳出決算認定について」、「議案第142号 平成29年度川崎市
墓地整備事業特別会計歳入歳出決算認定について」、「議案第143号 平成29年度川崎市
生田緑地ゴルフ場事業特別会計歳入歳出決算認定について」の7件でございます。
また、報告案件といたしましては、「報告第18号 かわさき市民放送株式会社ほか21法人の経営状況について」、「報告第19号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」の2件でございます。
議案第118号、122号及び報告第18号につきましては磯田緑政部長から、議案第121号につきましては小林道路管理部長から、議案第124号、132号、142号、143号及び報告第19号につきましては柴山庶務課長からそれぞれ御説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
◎磯田 緑政部長 緑政部長の磯田でございます。それでは、「議案第118号 塩浜3丁目
地区内土地造成工事請負契約の変更について」御説明いたします。
議案書の41ページをお開きください。変更事項は、契約金額と完成期限についてでございまして、契約金額8億8,454万1,600円を16億3,687万3,920円に、完成期限平成30年12月31日を平成31年12月31日にそれぞれ変更するものでございます。
続きまして、工事の概要を御説明いたしますので、お手元のタブレット端末の1(1)議案第118号のファイルをお開きください。
画面の表示を1枚おめくりいただき、2ページをごらんください。資料左上1、工事概要でございますが、工事名、履行場所は記載のとおりで、工事内容は、敷地造成工・伐採工、1式、契約金額は8億8,454万1,600円、契約工期は平成29年6月27日から平成30年12月31日、請負者は東洋・岡村共同企業体でございます。
次に2、経過でございますが、平成29年6月27日に工事請負契約をしておりますが、平成30年7月から8月にかけて、土壌調査によりフッ素、鉛の基準値超過とスレート建材の分析によりアスベストの含有を確認したため、平成30年4月24日に工事請負変更契約にて、平成30年7月31日を平成30年12月31日へ完成期限の変更を行っています。
次に3、変更概要でございますが、変更契約金額は冒頭申し上げました16億3,687万3,920円、増額分は7億5,233万2,320円、完成期限は平成31年12月31日となり、365日間の延長となります。
次に4、変更理由でございますが、平成29年7月に土壌汚染対策法に基づき分析調査を実施し、フッ素及び鉛の基準値超過を確認しました。また、平成29年8月に堆積物からスレート建材を確認、分析の結果、法定基準を超える非
飛散性アスベスト繊維の含有が判明いたしました。非
飛散性アスベスト含有廃棄物の取り扱いは、労働安全衛生法に基づき、飛散防止対策として、作業時に散水による湿潤化、防じんマスクの着用が必要となります。また、処分は廃棄物処理法及び土壌汚染対策法に基づき、
アスベスト含有廃棄物及び汚染土壌が受け入れ可能な管理型処分場に持ち込む必要があるため、運搬費と処分費が増加するほか、飛散防止対策として、大型土のうへの袋詰め、運搬車両の荷台を覆う作業が必要となります。また、大型土のうへの袋詰めにかかる作業時間、運搬距離が大幅に増加するため、工期延長が必要となります。
次に、主な変更内訳でございますが、掘削、大型土のう製作、袋詰めの作業に約3.4億円、うち増額分が約3.1億円、廃棄物運搬、処分費に約12.3億円、うち増額分が約4.2億円、その他、伐採、仮設、分析調査ほかに約0.7億円、うち増額分が約0.3億円、合計で約16.4億円、うち増額分が約7.6億円でございます。
なお、平成30年2月まちづくり委員会において報告させていただきましたが、非
飛散性アスベスト含有廃棄物が堆積物の全量に含まれていた場合、変更契約で対応してまいります。
次に、資料右上をごらんください。工事内容について御説明いたします。(1)は平成30年8月の現場状況です。着手後に、右の写真にありますスレート建材を確認いたしました。また、樹木の伐採と掘削の施工を進め、表面全域と掘削断面にスレート建材を確認しております。
(2)施工内容は、大型土のうへの袋詰め状況です。堆積物全体に非
飛散性アスベスト含有廃棄物が含まれるため、全ての堆積物の袋詰めを行います。作業員は、飛散防止対策、健康対策として防じんマスクを着用し、散水湿潤化を行いながら作業をしております。
次に(3)の運搬については、飛散防止対策として、荷台に覆いがかかる
密閉型フルトレーラーダンプを使用しております。
アスベスト含有廃棄物を含む廃棄物の処分先が、当初設計の関東近県から、石川県金沢市、富山県富山市、静岡県島田市の管理型処分場に変更となったため、当初設計より運搬距離が大幅に増加しております。
(4)は、最終処分場の写真です。受け入れ品目がアスベストを含む産業廃棄物と汚染土壌の両方の許可が必要で、条件に適合し、受け入れ可能である管理型処分場の所在地が石川、富山、静岡となります。
次に6、工事の全体スケジュールでございますが、上段が当初契約の工程、下段が変更工程となります。
なお、隣接する企業及び関係する周辺町内会及び当委員会には今後も情報の提供を行ってまいりたいと存じます。
説明は以上です。
◎小林 道路管理部長 道路管理部長の小林でございます。「議案第121号 市道路線の認定及び廃止について」御説明申し上げますので、議案書の53ページをお開き願います。
初めに、1の認定でございますが、53ページに掲げてございます整理番号42から50までの9路線でございます。これらの路線は、平成30年7月19日開催のまちづくり委員会において御報告いたしました日光台団地内の道路や宅地造成によりまして、新たに道路が設置されるなど、一般交通に必要と認められますので、市道として認定したいというものでございます。
各路線の見取図が55ページから62ページに掲げてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
次に、2の廃止でございますが、54ページに掲げてございます、整理番号51から54の4路線でございます。これらの路線は、一般交通に利用されておらず、不要となりますので、廃止したいというものでございます。
各路線の見取図が63ページから66ページに掲げてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
続きまして、お手元のタブレット端末の1(2)議案第121号のファイルをお開きください。
画面の表紙を1枚おめくりいただき、2ページをごらんいただきたいと存じます。認定及び廃止の概要でございますが、1の認定につきましては9路線、延長の合計は797.65メートル、面積の合計は4,714.10平方メートルでございます。
2の廃止につきましては、4路線、延長の合計は473.08メートル、面積の合計は1,443.07平方メートルでございます。
なお、次の3ページに、各路線の延長、幅員及び舗装状況等について掲げてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
次に、4ページをお開き願います。4ページ以降には、今回、認定または廃止しようとする箇所の路線図と写真を掲げてございます。路線図につきましては、右下の凡例にございますとおり、認定しようとする路線を赤で、廃止しようとする路線を黒で示してございます。写真につきましては、各路線の起点及び終点、また延長が長い路線につきましては中間付近の写真も掲げてございます。
4ページから13ページまでには認定路線、14ページから18ページまでには廃止路線の路線図及び写真を掲げてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。
以上で議案第121号の説明を終わらせていただきます。
◎磯田 緑政部長 それでは、「議案第122号
黒川西谷特別緑地保全地区用地の取得について」御説明いたしますので、議案書の67ページをお開きください。
取得する土地の所在地は、麻生区黒川字西谷1561番地でございまして、対象地の地目、地積、1平方メートル当たりの単価及び金額をお示ししております。なお、買い入れの相手方は個人地権者でございます。取得する土地の地積は、1万1,417.22平方メートル、金額の合計は1億6,554万9,690円でございます。
次のページに参考資料として、取得予定地位置図を添付してございます。斜線部が過年度に取得した箇所、着色部が今年度取得予定地でございます。
続きまして、
黒川西谷特別緑地保全地区の概要について御説明いたしますので、お手元のタブレット端末の1(3)議案第122号をお開きください。
画面の表示を1枚おめくりいただき、2ページをごらんください。初めに、1、
黒川西谷特別緑地保全地区の概要についてでございますが、所在地は麻生区黒川字西谷1561番ほかでございます。都市計画面積は約4.7ヘクタール、都市計画の区域区分は市街化調整区域で、植生の状況は、主にコナラ、クヌギなどから構成される樹林地と竹林となっております。
次に、2、特別緑地保全地区の土地の買い入れ申し出制度でございますが、特別緑地保全地区は、都市緑地法第12条に規定される制度で、都市における良好な自然的環境となる緑地を現状凍結的に保全する制度でございます。同法では、地区内において、建築物等の新築、宅地の造成、木竹の伐採などの行為をするに当たっては、市長の許可を受ける必要があり、市長は、緑地の保全上支障があると認めるときは許可をしてはならないとされております。また、土地所有者は、行為の許可を受けることができず、その土地の利用に著しい支障を来す場合には、市長に対し、当該土地の買い入れを申し出ることができ、市はこれを買い入れるものとされております。
図1、都市緑地法に基づく手続の流れをごらんください。本議案につきましては、図1の右側にございますとおり、土地所有者から資材置き場造成のための土地の形質の変更及び木竹の伐採についての行為許可申請がありましたが、本市といたしましては、緑地保全に支障があるため、これを不許可といたしました。そのため、土地所有者より土地の買い入れの申し出がありましたことから、都市緑地法の規定に基づき、当該土地を取得するものでございます。
次に、資料右上をごらんください。3、今後の予定についてでございますが、平成30年6月27日に川崎市と土地所有者との間で、土地売買の仮契約を締結しております。この契約は、市議会で採決をいただいた後、本契約とみなされるものでございまして、その後、土地の引き渡しを受ける予定でございます。
最後に、4、区域図及び現況写真をお示ししておりますので、後ほど御参照いただければと存じます。
説明は以上でございます。
◎柴山 庶務課長 庶務課長の柴山でございます。初めに、「議案第124号 平成30年度川崎市一般会計補正予算」のうち、建設緑政局関係について御説明申し上げますので、青い表紙の平成30年度川崎市一般会計補正予算(その2)の4ページをお開き願います。
歳出でございます。ページ中段、8款建設緑政費2項道路橋りょう費でございますが、右のページに参りまして、補正前の額98億5,368万7,000円に1億9,805万円を追加いたしまして、補正後の額を100億5,173万7,000円とするもの、1段下の3項街路事業費でございますが、右のページに参りまして、補正前の額134億6,954万1,000円に5億9,190万円を追加いたしまして、補正後の額を140億6,144万1,000円とするものでございます。これらは、国庫補助金の認承増があったことなどに伴い、事業費の増額を行うものでございます。
次に、7ページをお開き願います。第3表、地方債補正でございます。変更でございますが、上から3段目、安全施設整備事業につきまして、補正前の限度額7億6,700万円から補正額1,800万円を追加し、7億8,500万円に変更するもの、1段下、道路整備事業につきまして、補正前の限度額20億4,100万円から補正額1億7,700万円を追加し、22億1,800万円に変更するもの、1段下の
橋りょう架設改良事業につきまして、補正前の限度額9億2,100万円から補正額100万円を追加し、9億2,200万円に変更するもの、またその1段下、街路事業につきまして、補正前の限度額31億3,000万円から補正額3億2,300万円を追加し、34億5,300万円に変更するもの、またその1段下、連続立体交差事業につきまして、補正前の限度額23億7,600万円から補正額1億9,700万円を追加し、25億7,300万円に変更するものでございます。これらは、国庫補助金の認承増があったことなどに伴い、予算措置をするに当たり、地方債の限度額を増額する必要がございますことから、地方債補正を行うものでございます。
以上で議案第124号の説明を終わらせていただきます。
次に、「議案第132号 平成29年度川崎市
一般会計歳入歳出決算認定について」のうち、建設緑政局関係について御説明申し上げますので、青い表紙の平成29年度川崎市
一般会計歳入歳出決算事項別明細書の10ページをお開き願います。
10ページ下段の15款分担金及び負担金1項負担金、12ページに参りまして、5目建設緑政費負担金でございますが、予算現額は、左から4番目の計の欄にございますとおり、38億2,617万4,000円、右ページ、左から3列目にございます収入済額は10億2,353万7,977円で、28億263万6,023円の減となっております。これは主に
羽田連絡道路整備事業を翌年度に繰り越ししたこと等によるものでございます。
次に、16款使用料及び手数料1項使用料、14ページに参りまして、4目建設緑政使用料は、予算現額24億8,572万2,000円に対し、収入済額24億3,700万6,463円で、4,871万5,537円の減となっております。これは主に公園使用料の減によるものでございます。
次に、16ページをお開き願います。2項手数料、18ページに参りまして、5目建設緑政手数料は、予算現額3億9,084万4,000円に対し、収入済額2億3,832万9,010円で、1億5,251万4,990円の減となっております。これは主に
道路橋りょう手数料の減によるものでございます。
次に、17款国庫支出金、20ページに参りまして、2項国庫補助金のうち、24ページにございます7目
建設緑政費国庫補助金は、予算現額123億9,969万3,100円に対し、収入済額64億3,028万5,500円で、59億6,940万7,600円の減となっております。これは主に
羽田連絡道路整備事業や道路、街路などの国庫補助事業を翌年度に繰り越したこと等によるものでございます。
次に、28ページをお開き願います。18款県支出金、30ページに参りまして、2項県補助金のうち、32ページにございます6目
建設緑政費県補助金は、予算現額15億1,640万3,000円に対し、収入済額8億3,278万9,000円で、6億8,361万4,000円の減となっております。これは主に
羽田連絡道路整備事業を翌年度に繰り越したこと等によるものでございます。
次に、34ページをお開き願います。19款財産収入1項財産運用収入1目財産貸付収入のうち、4節
建設緑政費財産貸付収入につきましては、予算現額45万8,000円に対し、収入済額22万6,080円で、23万1,920円の減となっております。
36ページに参りまして、2目基金運用収入のうち、6節
建設緑政費基金運用収入につきましては、予算現額2,575万2,000円に対し、収入済額1,954万4,964円で、620万7,036円の減となっております。これは主に利子収入の減によるものでございます。
次に、2項財産売払収入1目不動産売払収入の予算現額6億5,964万2,000円に対し、収入済額5億780万7,339円で、このうち建設緑政局関係といたしましては、1節土地売払収入の一部、2節廃道路敷売払収入、3節廃水路敷売払収入、38ページに参りまして、4節廃川敷売払収入がございますが、表には記載はございませんが、建設緑政局合計で予算現額5億200万4,000円に対し、収入済額2億4,376万9,808円で、2億5,823万4,192円の減となっております。これは主に土地売払収入の減によるものでございます。
次に、20款寄附金でございますが、1項寄附金のうち、6目建設緑政費寄附金は、予算現額1億8,000万円に対し、収入済額9,651万8,441円で、8,348万1,559円の減となっております。
次に、40ページをお開き願います。21款繰入金1項基金繰入金4目
建設緑政費基金繰入金は、予算現額1億7,567万9,000円に対し、収入済額1億6,410万8,144円で、1,157万856円の減となっております。
次に、2項特別会計繰入金、42ページに参りまして、3目
生田緑地ゴルフ場事業特別会計繰入金は、予算現額2億7,851万7,000円に対し、収入済額2億7,493万2,000円で、358万5,000円の減となっております。
次に、23款諸収入でございますが、48ページに参りまして、6項雑入、52ページに参りまして、8目雑入のうち、8節にございます建設緑政費雑入は、予算現額5億6,764万1,000円に対し、収入済額5億9,806万9,903円で、3,042万8,903円の増となっております。
次に、歳出につきまして御説明申し上げますので、白い表紙の主要施策の成果説明書の98ページをお開き願います。
98ページにございます8款建設緑政費につきましては、予算現額440億9,633万6,535円に対し、支出済額が257億9,766万9,733円、翌年度繰越額125億5,344万8,990円で、不用額が57億4,521万7,812円となっております。
事業の主な内容でございますが、2項道路橋りょう費3目安全施設整備費の安全施設整備事業は、歩道の設置、交差点の改良、道路照明灯の整備などを実施したものでございます。
次に、4目道路整備費の道路整備事業は、国道409号等の主要幹線道路や生活道路の整備及び道路舗装等を実施したものでございます。
次に、100ページをお開き願います。5目
橋りょう架設改良費の
橋りょう架設改良事業は、(仮称)等々力大橋や末吉橋の調査、設計を実施するとともに、塩浜陸橋や石神橋などの長寿命化事業等を実施したものでございます。
次に、6目自転車対策費の自転車対策事業は、公共の場所における通行の確保を図るため、放置自転車の撤去業務等を実施するとともに、川崎駅東口周辺を初め市内各所において、自転車等駐車場及び保管所の整備、補修を実施したものでございます。
次に、102ページをお開き願います。3項街路事業費1目街路事業費の街路事業は、羽田連絡道路の整備を初め、
都市計画道路東京丸子横浜線や世田谷町田線等の改良事業を実施したものでございます。
次に、2目
連続立体交差事業費の連続立体交差事業は、京浜急行大師線の連続立体交差化を推進するため、小島新田駅から東門前駅間において本体構築工事などを実施するとともに、JR南武線の連続立体交差化に向けて地質調査などを実施したものでございます。
次に、4項広域道路費1目広域道路対策費の広域道路対策事業は、川崎縦貫道路計画において、本市の整備効果等についての調査検討を行ったものでございます。
次に、5項河川費2目河川整備費の河川整備事業は、
五反田川放水路整備事業について、放流部で樋門、堤外水路工事、分流部で施設整備工事を実施したほか、平瀬川の護岸改修工事や、洪水ハザードマップの改定などを実施したものでございます。
次に、104ページをお開き願います。6項緑化費1目緑化推進費の2段目、緑化推進事業でございますが、引き続き市民100万本植樹運動を展開し、その一環として植樹祭を開催したほか、民有地緑化の普及及び
緑化推進重点地区計画に基づき、経費の一部を助成して屋上、壁面緑化の促進を図ったものでございます。
次に、7項自然保護対策費1目自然保護対策費の緑地保全事業は、主に特別緑地保全地区の指定を行ったほか、岡上梨子ノ木特別緑地保全地区等の用地取得を行ったものでございます。
次に、106ページをお開き願います。8項公園費1目公園緑地施設費の公園緑地施設整備事業でございますが、主に等々力緑地において、硬式野球場の整備工事を実施したほか、上麻生隠れ谷公園などの公園緑地の整備を行ったものでございます。
次に、2目霊園費の霊園維持管理事業でございますが、一般墓所の公募を行うとともに、指定管理者により霊園の維持管理を行ったものでございます。
2段目の霊園整備事業につきましては、緑ヶ丘霊園及び早野聖地公園の施設整備を実施したものでございます。
次に、108ページをお開き願います。3目多摩川施策推進費の多摩川施策推進事業は、新多摩川プランに基づき、多摩川緑地の維持管理を実施するとともに、多摩川エコミュージアムプランの推進に取り組んだものでございます。
次に、124ページをお開き願います。11款区役所費のうち建設緑政局関係の事業について御説明申し上げます。
1項区政振興費1目区政総務費及び2目以降の各区区づくり推進費におきまして、道路維持補修事業、水路整備事業、街路樹維持管理事業、公園緑地維持管理事業を行っております。建設緑政局関係の各区の事業の予算現額の合計は、この表にはございませんが、70億614万642円、支出済額合計は62億6,911万8,689円で、翌年度繰越額合計は3億4,859万4,913円、不用額合計は3億8,842万7,040円となっております。
事業の主な内容でございますが、126ページをお開き願います。2目川崎区区づくり推進費を例に御説明いたしたいと思います。
◆織田勝久 委員 私の勘違いなら勘違いでいいけれども、じゃ、少なくとも不法占用については、この評価シートの対象事業になっていないということ。それはどういうことなの、はっきりしてくださいよ。
◎小林 道路管理部長 いわゆる不法占用については、ここの成果指標には含めておりません。
◆織田勝久 委員 何で入っていないの。
◎河合 企画課長 施策の評価指標につきましては、全体の評価の施策の中から代表的な施策、かつわかりやすい施策についてを位置づけてまいりたいということで、全庁的な実施計画の策定時の議論の中で設定させていただいたところでございます。そうしたことで、わかりにくい評価指標につきましては、わかりにくいといいますか、追加で必要な成果指標等につきましては、第1期の実施計画の途中の中では、68ページでいいますと、中央の下のほうの数値で把握できる補足指標みたいな形を使って追加している指標もございます。第1期実施計画の中でも、1年目から2年目にかけて、2年目から補足の指標を追加したような施策もございますので、委員の意見も少し踏まえながら、今後、市民にわかりやすい指標については検討してまいりたいと思っております。
◆織田勝久 委員 不法占拠は不法占拠でしっかりやっていただいて、不法占用については悪質な案件というのは、だって、役所が警察と一緒に指導したといったって、イタチごっこみたいな案件が幾つかあるわけでしょう。これはもうどうしても悪質だという案件があって、知らないわけじゃなくて、把握はしているわけだから、そういうものをやっぱり具体的にどういうふうに解消していくのかというこの取り組みこそ、まさに建設緑政局が頑張っていますということになるわけだから、そういうことをやっぱり1つ事業として、しかも成果指標にしっかり載っけていくと、それはやってくださいよ。僕は今まで当然載っているんだろうと思って、不法占拠の中に入っているのかとも思っていたので、あれだったので、ちょっと私の勘違いなら勘違いで、それは私の認識も改めますけれども、ぜひ建設緑政局の一つの手法として、だって、職員だって日常的に努力はしているわけでしょう。そこは否定しないわけだから、そういう意味で、やっぱり不法占用の対応もしっかりやってくださいよ。今見直すというふうに企画課長はおっしゃったけれども、そういう方向でよろしいですか。局長、一言よろしいですか。
◎奥澤 建設緑政局長 今、委員の御指摘については非常に重要な事案だと認識をしております。ただ、総合計画で掲げる数値目標みたいなものにつきましては、不法占拠と不法占用、これについては非常に固定的なものであるかどうかというところで、目標値を掲げられるかどうかというところがあると思います。不法占用につきましては、日ごろより、我々、道路公園センターと一緒に注意をしておりますけれども、注意をすると、そのときはしばらくいなくなって、また戻ってくるとか、そういったこともございまして、それを固定的に不法占用1件というふうにカウントするというところが、数値化するのはなかなか難しいというところはあるかもしれませんけれども、先ほど企画課長が申したように、補足的な何かそういった掲げ方といいますか、そういったことができるのかどうかということも含めて検討させていただきたいと思います。いずれにいたしましても、今、織田委員がおっしゃったようなはみ出し陳列ですとか、屋台ですとか、そういったことだと思いますけれども、そういったことについては、今後につきましても、引き続き取り締まりと言ったらあれですけれども、注意喚起を進めていきたいというふうに思っているところでございます。
◆織田勝久 委員 確かに逃げられちゃったらということもあるし、皆さんが行ったときだけきれいになっている部分もあるんでしょうから、固定的なという部分の問題はあるかというふうに思いますけれども、いずれにしても、やっているのはもうそれは意図的にやっているわけだから、箇所についてわかっているわけだから、そこをしっかり解消策を追求すると、そういうような一つの考え方も内部でしていただければなと要望として申し上げておきます。
それからあと1点、今、石川委員も質問されましたけれども、都市計画道路の進捗なんですけれども、時間軸でどういうふうに解決をしていくとかという部分が正直ちょっと弱いのかなと。用地の買収とか、周辺住民の説明とか、手間暇かかるということはよくわかりますし、担当職員が御苦労されていることもわかるんだけれども、何となく3カ月、半年単位ぐらいで平気でスケジュールが延びていってしまうみたいなことをやっぱり感じるわけですよね。それで、最初から都市計画道路、都市計画決定されているところにできたマンションの人たちが改めて騒ぐとか、そういうのについては、もう少し市の職員が毅然とした態度で対応するということが僕はあってもいいと思うんですよ。確かに市民の皆さんに丁寧に説明するということは大事だけれども、その中で、言われたら、御無理ごもっともとみたいなことになっちゃうんじゃなくて、やっぱり都市計画決定されている道路の整備で、それについてはもう既に周知されていることなんだから、そういうことについては、もう少し強く職員の皆さんも対応されていいのかなというふうに思うことがよくあるんですが、そこら辺、対応する方は御苦労があるのはわかるけれども、内部的にはそういう議論は少しされているんでしょう。
◎鈴木 道路整備課長 委員の御指摘のとおり、今、任意交渉ということで、優先的に進める路線を決めて、随時交渉はしているところでございますが、道路整備プログラムの中でも、土地収用制度活用路線というのを定め、そこについては収用も視野に入れながら、今後とも進めていきたいと考えているところでございます。
◆織田勝久 委員 せっかく御回答いただいたけれども、今までだって、収用について、伝家の宝刀を抜いた事例というのはあるんですか。だから、土地収用法に基づく土地収用をされたことがあるんですか。
◎鈴木 道路整備課長 収用案件につきましては、例えば溝口の駅前広場等の収用を行った事例、そのほかにも何件か事例はございます。
◆織田勝久 委員 そこは駅前広場だけれども、実際、都市計画道路で、いわゆる現道の拡幅、それに対してそういうことをやられた例というのはあるんですか。
◎鈴木 道路整備課長 そのような事例もございまして、例えば苅宿小田中線等については、収用案件で取得した案件もございます。
◆織田勝久 委員 そういう前例があるんであれば、場合によっては、それはもちろんギリギリの交渉の延長線上の話だと思いますけれども、逆にそういうようなこともきちっと説明しながらやっていただくと。
それとあともう一つは、さっきの既存のマンションの住民じゃないけれども、やっぱりもとからわかっていてそこのマンションに住んでいる人たちに対して、改めて工事が始まったら反対みたいなものはないんで、職員さんも大変だと思いますけれども、きちっとそこは言っていただいて、市としてやっぱり毅然として法的に決定されている道路の整備なんですから、そこの部分で時間がかかるというのはちょっとやっぱり厳しいですよね。やっぱり公益に関する公道の整備だから、そこはそういうところは御苦労があろうと思いますけれども、そこは頑張ってやっていただきたいと、それは要望として申し上げておきます。結構です。
◆老沼純 委員 いつもありがとうございます。一番最初の各事業、細かいことというよりも、やっぱり総合計画の評価、目標数値等で伺っていきたいと思います。
事務事業別の達成状況区分の中で、目標を上回って達成というのが3事業ありますということなんですけれども、3事業の中で、期日だとか、内容より水準が高かった、その内訳というのはありますか。1つはこれ、1つはこれと。
◎河合 企画課長 3事業、目標を上回った事業ということで、具体的な事務事業でいいますと、参考に、少し長くなってしまいますが、事務事業として目標を上回った事業につきましては、道水路不法占拠対策ということで、先ほど少しお話がありました事業でございます。あと道水路台帳の整備ということで、こちらはアナログからのデジタル化が進みまして、そちらの目標が上回った状況でございます。あと、その他測量助成についても目標を上回った事業として整理させていただいております。
そのほか目標を下回った12事業でございますが、こちらは少し多いので、かいつまんでといいますか、主だったところを御説明いたしますと、先ほど最初に説明させていただいたとおり、富士見公園につきましては、民活の導入です。国の公園に対する考え方の新しい打ち出し等もございまして、それに伴う対応といたしまして、少しスケジュールの変更が生じた事業でございます。
あと、そのほか等々力緑地の再編整備事業につきましては、軟式野球場の改築工事につきまして、少し廃棄物等の土が出た等の原因によりまして、工事がおくれた。あと、生田緑地につきましては、先ほどと重複いたしますが、散策路の整備等につきまして、権利者からの協力が得られなかったこと等によりまして、少しおくれるなどの遅延により、事業がおくれたものでございます。
最初の説明以外で触れなかったものを少し触れてみますと、公園施設の長寿命化等につきましては、国からの補助金がいただいた額が少なかったことによりまして、多少事業に影響が出て、成果としては上がらなかったものがあったりするような事務事業もございまして、そうした点から12事業が目標を下回るという形になっているような状況でございます。
◆老沼純 委員 御説明いただいたとおりで、内的要因で、頑張って達成できる目標もあれば、外的要因で、天候等も不順もありましたし、それで振り回される目標というのもあると思います。ぜひ目標設定の際に、努力目標で達成できるものと、チャレンジ事業というんですか、チャレンジしてこの数値まで達成したいんだというような強弱があってもいいのかなというふうに感じております。それぞれ一つの事業に対していろんなやらなければいけないことがあって、指標がたくさんあって、その中で抜粋して、先ほどのお話では見やすい、市民の方がわかりやすいものを目標として設定していますと、だから、これが全てではないということなんですけれども、ぜひそういった数値目標というのを随時、皆さんの中で共有していただいて、今、どこまで行っているのか、おくれている事業はここだから、そこに人を集中させようということをはっきりさせていただければと思っております。
そういった意味で、1つ、先ほどから進んでいます都市計画道路の進捗について、先ほど多摩区、麻生区の数値がまだ進んでいないということなんですけれども、一つ一つきちっと進んでいないその理由は、皆さんは把握できているとこちらは認識してよろしいですか。まだ期日を待っているだけなのとか、これが原因でまだ進まないというのはきちっと整理されているということでよろしいですか。
◎鈴木 道路整備課長 それぞれの路線の進捗状況も当然把握しておりまして、それらの課題についても把握しており、その課題解決に向けて事業を推進しているところでございます。
◆老沼純 委員 ぜひ35年に達せるものと、37年になるものとあると思います。なぜできていないのかというのをはっきりさせていただいて、それでその解決に向けて順次進んでいただければと思います。これが進めば一気に進むという状況も多々あると思います。菅早野線もそうです。世田谷町田線もそうです。尻手黒川線もそうです。一つ一つ、ここが達成できれば、ほかが進んだということはあると思いますので、その一番ネックになっているものの解消に向けて進んで、またこの数値を上げていっていただければなと思います。
これは最後になりますが、多摩川のところについて、ちょっとこの夏の自然災害をいろんなことでやっぱり考えるんですけれども、多摩川は危機管理室になってしまうかもしれませんが、氾濫する予測のときの1時間単位の雨ってどれぐらい降るんですか。
◎関 河川課長 多摩川の浸水想定なんですけれども、これまでのハザードマップでは、多摩川については2日間の総雨量で457ミリという設定でございましたが、このたび見直しをかけまして、現在想定し得る最大規模の降雨に対応するということで、2日間の総雨量を588ミリという設定をしてございます。
◆老沼純 委員 2日間の総雨量でいいですか。1時間当たりのがあればお願いします。
◎関 河川課長 2日間における総雨量についてでございます。
◆老沼純 委員 ありがとうございます。588ミリと。西日本では、1時間に1,000ミリという予報も出たりとか、今まで想定してきた、これが安全だと思うところが、どんどん、どんどん覆されていく気象状況になってきていますので、もう一度、今やっていることが完璧に安全だというようなところをもう一度ぜひ見直していただいて、さらに現在、上流では雨が降っていて、早目にダムを放流して、今588ミリと教えていただきましたけれども、それ以下のところよりも水量が上がっていたから、氾濫につながった、または植樹のところもあると思います。木が川を埋めてしまったから、それ以上の雨が降ったところで氾濫したという想定も出ていますので、ぜひもう一度、これで大丈夫といったところをもう1ランク上げて検討いただければと思いますので、要望して、質問を終わります。
◆かわの忠正 委員 魅力ある公園緑地等の整備で、例えば134ページ、成果分析では、一定の成果があったと考えるということなんですけれども、特別緑地保全地区における用地取得などを含めたということで、市全体としてはそうなるのかもしれないんですけれども、区別にというか、地域別にというか、区別にと私の立場では言いたいところなんですけれども、それができるとどうなんですか。今後、こういうことで評価して、市全体でできた、できたということで、北部のほうはどんどん、どんどん緑はふえるけれども、南部のほうは全然ふえないなとか、それでいいということなのかどうなのか。この成果分析の仕方について。
◎木村 みどりの保全整備課長 手法といいますよりは、事業の側でお答えをさせていただきますけれども、確かに成果指標で確保されている公園緑地等の総面積につきましては、特別緑地保全地区の取得というのが大きな要素となっている部分でございまして、全体では、平成29年度ベースで6.2ヘクタール確保しているうちのほとんどが緑保の取得面積となっております。一方で、市街地におきましても、面積的にはわずかなものではございますけれども、何とか公園の整備等の中で、確保してきてございまして、今後も引き続きまして、南部地区といいますか、市街地につきましては、公園の確保等に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
◆かわの忠正 委員 ぜひ取り組んでいただきたいと思いますし、ここの成果に入れるかどうかもあわせてまた今後のときには検討していただいて、ぜひ、区別にというか、南部のほうも入れていただきたいと思います。確かに狭い部分の面積の中で大変だと思うんですけれども、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。
そんな観点から見ていくと、この1番の施策の概要のところで、担当の方はみどりの保全整備課さんになっているということがどういうことなのか。これはまた関係課で建設緑政局道路河川整備部河川課と、これは。
◎河合 企画課長 こちらにつきましては、街路樹等も関係したり等々ございますので、幅広く所管課を設けております。
あと、先ほど参考までに第2期の実施計画では、一応新しい成果指標といたしまして、公園緑地の整備状況の満足度という指標を第2期から1つ指標設定しておりますので、そういう意味では、南部の市民の方々を含めた満足度についてを指標で挙げたりして、もう少し工夫したりしているところもございますので、引き続き、先ほどのとおり、全市的に満足度が上がるように取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
◆かわの忠正 委員 満足度で言ったら、実はきのうの夜、幸区のPTA協議会と幸区議団の7人の幸区選出議員とで意見交換会というか、懇談会をやったんですね。この中でいろいろ要望が10個ぐらいあるんですけれども、その一番最初に出てきた項目が、公園で安心して楽しめる公園みたいな、公園のことだったのね。もっと言えばボール遊びのことなんです、ボール遊びができる公園。そういう観点で見ていくと、公園自体のあり方の議論もきのう、意見も要望もありましたし、これまでの議会の取り組みも皆さんに御説明したんですけれども、やっぱりPTAの皆さんのほうだと、ボール遊びができるような運動公園というか、スポーツ公園みたいな、でっかいところは等々力だとか、いろんなところがありますけれども、やっぱり町なかだとか、小学校区でとか、そういうところにもそういうところが、遊びができるスペースが欲しいと。何も野球場じゃなくてもいいと思うんですけれども、そんな要望がある中で、ずっと見ていくと、公園の用地の確保をどうしていくんだという観点で見ていくと、さっきの南部でも、いろんな形で公園の用地確保には取り組んでいただきたいということと、施策の概要でも、公園で、人口がふえたら、その分確保していくよというような目標もあるわけではあるので、やっていただきたいなと。
そういう観点で見ていくと、この担当の課と関係課のところに、そういう公園の用地を確保する課がなくていいのかなと。
◎磯田 緑政部長 こちらの記載の担当課でございますが、保全整備課のほうで用地の取得とかは行っておりますので、先ほど河合企画課長から御説明差し上げました道路河川整備部の河川課の記載でございますが、こちらについては、右の135ページの下から2段目で河川環境整備事業というところで入っております。都市景観の形成によるにぎわいと潤いをという環境も含めて河川整備を行っていますので、事業が重なっている関係で、関係課として河川課がこちらに記載されております。
◆かわの忠正 委員 「整備部」と書いてある左側に「線」と書いてある、これは合っているの。
◎河合 企画課長 建設緑政局道路課線の「課線」が「河川」です。これは誤字でございます。失礼いたしました。
先ほどちょっと該当事業の件、お話しさせていただきましたが、今、部長の磯田のほうからあったとおり、河川環境整備ということで、こちらは河川環境も含めた魅力ある公園緑地等の整備ということで位置づけております。こちらは部名の誤字でございます。
◆かわの忠正 委員 部名の誤字なら訂正しておいていただきたいと思いますし、先ほど満足度ということで企画課長さんから御答弁がありましたけれども、満足度よりも面積でぜひ目標掲げて、成果という形で取り組んでいただきたいと思いますので、これはまた別の場面でやりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
次は、多摩川の魅力を活かす総合的な取組の推進の中で、今後の施策の概要から成果指標が多摩川に魅力を感じ、利用したことのある人という成果指標を1つしか設けていないというのは、何かちょっと違和感を感じているというか、この施策の概要からもっとこれに合った成果指標があってしかるべきじゃないかと思うんですけれども、そこら辺のことはいかがなの。
◎河合 企画課長 こちらは140ページの数値で把握できる補足指標ということで、中央下、成果指標の下になりますが、渡し場イベントの参加者数ということで、具体的な数字につきまして、第1期の実施計画では補足指標ということで位置づけをさせていただきまして、第2期の実施計画ではこちらを成果指標という形で、2つの成果指標を2期からは設定している状況でございます。より少し具体的な数値での把握ということで、少し工夫をして、補足指標を第1期実施計画の時点では設定して取り組んできたところでございます。
◆かわの忠正 委員 例えば施策の概要の黒丸の2つ目、多摩川河川敷の運動施設等はさまざまなスポーツ・レクリエーションの場として利用されている。より多くの市民が集う場として快適な河川空間の創出や運動施設の充実、利便性の向上を図りますという施策があるなら、それに対応した一つ一つ、じゃ、どういうふうに施設を充実していくんだとか、利便性をどう向上していくのかと、こういう目標も、成果指標も、すぐきょうから変えてくださいという意味じゃないですけれども、今後、そういうところで一つ一つ成果指標をぜひ組んでいただきたいと思います。ここのところ、幸区ではこの利用率が低いということも書かれていますけれども、利便性云々ということが書いてありますけれども、じゃ、それをもっと多摩川を利用できるようにするにはどうしたらいいか、利便性をどうするか、魅力をどうするかとかというのが、この成果指標のほうでいろいろまたチェックし、次のアクションを起こす機会に、ぜひまた今後、検討していただきたいと思います。そういうタイミングというのはどうなんですか。
◎河合 企画課長 基本的に現在、第2期実施計画がスタートを切っておりますが、基本的には第2期実施計画での施策、成果指標につきましては、スタートを切りましたので、このままの成果指標でいくというのは基本スタンスでございますが、その下のところ、数値で把握できる補足指標等につきましては、施策の中間でよりわかりやすい指標でしたり、事情が変わったりした場合につきましては、設定をしていく等、考えがございます。今後、委員の意見も参考に、もう少し具体的な補足指標ができるかにつきましては検討する余地はございますので、指標の考え方としてはそういう形になりますので、今後、そうしたことで、もう少し、4年間の第2期実施計画がございますので、そうした中で検討していきたいと思います。
◆かわの忠正 委員 個別のこれはどうだというのは、また別のいろいろな場でやりとりさせていただきたいと思いますけれども、そういう観点でちょっとまた今後、御検討いただければと思います。
最後に、市域の交通網の整備のところなんですけれども、施策の概要のところで、連続立体交差事業の推進ということが書いてあるんですけれども、この成果指標にどう進捗するのかというのは入れないの。何でないのかなと。逆にどこかに入っているのかなという部分はいかがなんですか。
◎河合 企画課長 こちらの成果指標につきましては、市域の交通網の整備ということで、具体的な指標といたしまして、市内都市計画道路、全体的に網羅されておりますので、そこでの進捗率と市内での平均の走行速度ということを設定させていただいております。個別事業につきましては、そうしたことで、連続立体交差事業につきましても、ある意味では、走行速度に寄与する施策、事業でもございますので、この施策評価シート、市域の交通網の整備につきましては、代表としてこの2つの成果指標を設定させていただいているところでございます。
◆かわの忠正 委員 全体はこれでいいと思いますけれども、市の中でも大きな事業で、特に南武線の連続立体交差事業なんかはもう大きな施策の柱の一つで、実際に動き出してもいるし、もう少し具体的な、計画も確かあったと思いますし、何年までに何をすると。それに合わせた形の成果指標というものをつくっていくべきだろうと思いますので、それはまた、別にこの成果指標の1と2をやめたほうがいいとかという意味じゃなくて、これだけ南武線の連続立体交差事業をどう進んだのかとか、用地買収からいろいろ説明会とかって、具体的な年度の計画があると思いますけれども、実際もうやられているので、それがどういうふうに進捗しているのかというのは、成果として見るべきじゃないかと思いますけれども、いかがですか。
◎河合 企画課長 施策評価につきましては、配下の事務事業の目標等の達成度を見まして、総合的に、最終的には評価させていただいております。
今回お配りさせていただいている資料につきましては、事務事業評価シートについては配付させていただいている状況ではございませんが、個々の事業につきましては、事務事業評価シートで、毎年施策評価といいますか、事務事業の点検をさせていただいている状況でございまして、その中で京急大師線の連続立体交差事業とJR南武線連続立体交差事業につきましても、2つの事務事業で、毎年点検をさせていただいております。そうした中で、少し指標等、あと具体的な事業の中身につきましては、実施計画の中でイメージさせていただいたりしておりますので、そうした中で、事業の進捗については、御報告していきたいと思っております。
◆かわの忠正 委員 いずれにしても、そういう目で私も見ていますので、ぜひお願いしたいと思います。
ちなみに、この都市計画道路進捗率が、平成29年度の目標値などの二重線の矢印というのはどういう意味なんですか。
◎河合 企画課長 都市計画道路の進捗率につきましては、大変延長が長く、1年目の進捗につきましては、なかなか数字では顕著にあらわれるものではございませんので、現在68%ということで報告させていただいております。2期実施計画の平成33年までにつきましては、2期実施計画の目標として69%、最終的に平成37年の道路整備プログラムの完成時には、平成37年には71%という数字を目標設定させていただいております。今申したとおり、大変事業進捗につきましては、延長も長く、目標設定には苦慮しているところでございますが、具体的な数字につきましては、今言ったとおり、2期と最終的な3期に向けた数字を示すことで、表現をさせていただいているところでございます。したがいまして、1期につきましては、具体的な数字を記載していないという状況でございます。
◆かわの忠正 委員 それでこの次のページの成果がいいとか、悪いとかっていうのがつながってくるのかな。施策の達成状況がBって、評価そのものがいいのか悪いのか。逆に言ったら、長期スパンの目標ですよということであれば、途中で中間の、例えば37年度までの目標がそうですよと表記をするとか、成果指標のつくり方がいかがなものかと思いますので、市民の方にわかりやすい成果指標の立て方というか、表記の仕方、これをぜひ今後御検討いただきたいと思います。以上で結構です。
◆重冨達也 委員 白抜きの61ページの河川なんですけれども、河川改修事業は、これは来年度に繰り越す中で、決算が数字が上がっていないという形ですか。
◎関 河川課長 河川改修事業についての御質問ですが、決算額について、平瀬川支川の改修事業に向けて工事請負費の繰り越し、あるいは三沢川の改修事業に向けて公有財産購入費の繰り越し、こういったものが主な理由で差が出ております。
◆重冨達也 委員 三沢川のほうは、これは地権者の方と用地買収に向けて調整が調ったと思っていいんですか。
◎関 河川課長 協議、調整が調いまして、昨年度末に購入に至ってございます。
◆重冨達也 委員 わかりました。ありがとうございます。
次は、133ページです。公園関係なんですけれども、都市緑化推進事業のこの予算、決算のつながりというのを教えてください。
◎磯田 緑政部長 こちらの都市緑化の推進事業の中に含まれているものが、緑化基金が、緑化協力金です。開発時に公園整備のかわりに協力金という形で納めていただくケースがあるんですが、当面見込んでいたんですが、たまたま昨年度は見込んでいたとおりのものがなかったということで、少額となっております。
◆重冨達也 委員 緑化基金というのは、基金1億5,000万円の歳入を見込んでいたという、あれなんですか。緑化基金の予算というのは歳入として幾らでしたか。緑化基金の歳入は、ちょっと前まで3億円とっていて、でも、それは実際にはそんなに協力金というのはもう集まらない時代になってきたから、1億5,000万円ぐらいにしたのでは、2億5,000万円だったか、そこをちょっと確認したかったんですけれども。
◎磯田 緑政部長 委員御指摘のとおり、年々減ってきておりまして、見込める範囲で適正な価格で、金額で抑えたり、上げたりはしています。
◆重冨達也 委員 わかりました。ちょっと帰って確認してみます。
同じページの一番下のところで、管理運営協議会の数をキープしたりとか、ふやしていきたいというところで、この若い世代という文言が入っているんですけれども、行革の報告のほうにも書いてあったと思うんですけれども、若い世代が加わっている管理運営協議会の事例をこの管理運営協議会の連絡会みたいなので共有したというお話があったんですけれども、ちょっとそこの詳しい話を聞かせてください。
◎磯田 緑政部長 今、そのお話で、管理運営協議会のお話ですが、今ちょうど、毎年そのシーズンというのがございまして、管理運営協議会と公園愛護会という方々に御協力いただいて運営管理しているんですが、合同会議で、区によって80団体、多いところで80団体ぐらい集まりますので、その場でこんな取り組みをしていますということで、具体的には各年度特徴ある活動をされた方とか、そういう方を中心にいろいろ発表とか、プレゼンをしていただくんですが、それは若い方も報告していますので、そういう事例を好事例としてぜひとも紹介できないかということでしております。
◆重冨達也 委員 その若い世代のモデルケースとなる事例というのは何ケースぐらい今確認ができているんですか。
◎磯田 緑政部長 申しわけありません。手元に数字がございませんので、後日御報告させていただきます。
◆重冨達也 委員 その前のページのこの成果指標の中では、ボランティア活動の累計箇所数というのがあって、ここには管理運営協議会等の活動がすごく大きな比重を占めるんだろうというふうに思うんですけれども、ここの数字が目標が達成できていないので、今後、管理運営協議会の数が、今減ってきているんですか。減ってはいないと思っていいんですか。
◎磯田 緑政部長 減ってはいないんですが、基本的には先ほど御説明したとおり、2つ団体がございまして、最初は公園愛護会から入っていただいて、条件が整って管理運営協議会のほうに移行していただきたいんですが、管理運営協議会は、先ほどの若い世代というふうに記載のとおり、結成以来のメンバーでずっとやられていて、そろそろ管理運営協議会を閉じたいねというお話もされます。それとあわせて我々のほうは、公園愛護会のほうを何とか設立できないか、あるいは設立してある公園愛護会を管理運営協議会に格上げできないかという活動をして、ぎりぎり数字を合わせている、合わせてきた、保っているような状態でございます。
◆重冨達也 委員 わかりました。
そうすると、この緑のボランティア活動累計箇所数をふやしていく手法としては、今後はどこが一番ポイントになるというふうにお考えなんですか。
◎磯田 緑政部長 活動していただく団体の数ももちろんでありますが、我々からの働きかけであるとか、場の設定であるとか、またあわせて取り組んでいきたいと考えております。
◆重冨達也 委員 わかりました。ちょっと細かいので、これ以上はあれですけれども、ちなみに今見ていただいている白抜き133ページの一番右下の文章の、多分これは誤字だと思うので、持続「名農な」という形になっちゃっているので、恐らく「可能な」だと思いますので、これも直してください。
次が134ページの富士見公園なんですけれども、富士見公園はサウンディング調査を実施と書いてあるんですね。ちょっとこの中身とあと成果というか、どういった形の御意見が得られたのをちょっと教えてください。
◎木村 みどりの保全整備課長 富士見公園整備事業におきまして、民間の企業へのサウンディングに関する御質問でございますけれども、手元にちょっと細かい数字は持ってきていないんですけれども、主には公園のパークマネジメント、管理運営に携わるような事業者を中心に声を聞かせていただいておりまして、今後、富士見公園の魅力アップでありますとか、あるいは管理運営につきましてさまざまな観点で御意見を頂戴してございます。そうした中で、全体的には富士見公園としてのポテンシャルでありますとか、民間活力導入の可能性については、評価を一定いただいているところでございますが、一方で、まだまだ富士見公園で整備途中の、特に競輪場近辺の改修でございますとか、また、教育文化会館の跡地の関係ですとか、決まっていない部分が多々あるというところもございまして、そうしたところを少し見通さないと、今具体的な取り組みには難しいというようなものがおおむねの該当の内容でございました。
◆重冨達也 委員 僕もそうだと思って、大枠がどうなるかわからないのに、どういう感じの回答があるんだろうと思ったんです。これはそうすると、大枠が決定するまで、もしくは決定した後に、もう一度これはサウンディングする可能性というのはあるんですか。
◎木村 みどりの保全整備課長 富士見公園の再編整備に関しましては、来年度に一定の整備の考え方を取りまとめていきたいと考えておりまして、その中で、市として整理をしていかなくちゃいけない部分と、それから民間活力導入の可能性のある部分といったところを切り分けて整理をしたいと思っております。そうしたところが見えたところで、改めて今後の市としての整備スケジュールと、それから民間活力の導入の可能性のある部分について、そうした意味では、ちょっとブレークダウンしたところでのサウンディングというのをしたいと考えているところです。
◆重冨達也 委員 わかりました。
そうしたら、次が、白抜きの次のページの135ページで、4番の魅力的な公園整備事業なんですけれども、ごめんなさい。知らないので教えていただきたいんですけれども、稲田公園に関して、国の考え方に大きな変化があったというのは、これは具体的にどういう変化があったんですか。
◎木村 みどりの保全整備課長 国の状況変化というところでございますけれども、先ほどの富士見公園の考え方ですとか、あるいは等々力緑地の管理運営とかにも影響が出てございますけれども、公園緑地につきましては、少子高齢化や人口減少など、都市を取り巻く社会状況の変化に対応するためということで、平成28年に新たな時代の都市をつくる緑とオープンスペースの基本的な考え方ということで、国のほうで方針が示されておりまして、その中では、国の言葉ではストック効果をより高めるとか、民との連携を加速する都市公園を一層柔軟に使いこなすといったような表現をされておりますけれども、簡単に言いますと、そういった民間活力を導入したり、もう少し公園を柔軟に活用できるようにしていくといった方向性が示されたというところでございます。それに合わせて、昨年度、都市公園法、都市緑地法の一部が改正されてございますので、そうした国の動きを捉えまして、少し民間活力を入れた整備といったようなところを加味して計画を考え直そうといったことで状況変化があったところでございます。
◆重冨達也 委員 わかりました。その稲田公園単体に対する国の考え方が変わったということではなくて、公園全体ということですね。それならよくわかりました。
そうすると、稲田公園に関しては、これまでは市としては民間を活用することは考えていなかったけれども、この国の考え方を受けて、稲田公園に関しても民間というのは可能性があり得るよねというふうに変わったということで合っていますか。
◎木村 みどりの保全整備課長 稲田公園につきましては、こちらの事業自体が、ある程度一定の大規模公園の再編整備をしていくという事業で、一昨年度まで小田公園を整備しておりました。その事業が終了したところで、次に、稲田公園に取り組もうということで、設計等に取り組む予定でございましたけれども、先ほど委員がおっしゃったように、国の方針転換を受けて、稲田公園と申しますのは、プールがあったり、一定のポテンシャルを織りまぜた公園であるという認識がございましたので、そうしたところで民間活力の導入の可能性があるだろうということで、国の変更を受けて、考え方の整理をし直したというところでございますので、おっしゃるとおりでございます。
◆重冨達也 委員 わかりました。ちょっと初めてなので、あれなんですが、今後の日程的にはスケジュールは稲田公園はどういうスケジューリングになっているんですか。
◎木村 みどりの保全整備課長 稲田公園につきましては、先ほど来出ておりますとおり、ちょっと基本的な考え方から整理をし直してございますので、まず本市といたしましては、民間活力導入の考え方の整理も必要ですし、さらには稲田公園といったところでどういったものが可能なのかといったところも、今後、見きわめていく必要がございますので、今現在、どういった形で計画を進められるかというのは立てられていない現状がございます。ただ一方で、稲田公園の一角に漁業協同組合が管理しております養魚施設がございまして、こちらのほうにつきましては、大分老朽化が進んでいるということもございますので、一部補修的な意味合いになりますけれども、整備を進めなくちゃいけないところ、そういったところがございまして、切り分けながら、事業を進めていきたいというふうに考えておるところです。
◆重冨達也 委員 よくわかりました。ありがとうございます。
そのページの一番下で、長期未整備公園緑地の対応方針についてなんですけれども、これは見直しは、スケジュールとか、どういう考え方でこの見直しに着手したのか教えてほしいんですけれども。
◎木村 みどりの保全整備課長 長期未整備公園緑地の見直しでございますけれども、過去に都市計画決定をしていながら、時代背景をもとに計画決定をしながらも、既に住宅があったり、公園として整備できないような状況が続いている箇所が幾つかございましたので、そうしたところを一旦再整理いたしまして、場合によっては、ほかの公園への都市計画のつけかえでありますとか、計画区域の見直しといったものをしていく必要があるというところで、こちらの記載がございますとおり、夢見ヶ崎動物公園ですとか、久地公園といったところを設定いたしまして、区域変更の取り組みを進めていく予定でございました。ただ、こちらで評価自体は事業としては進めているんですけれども、決算のほうで数字が出ていない部分につきましては、計画線の見直しに当たりましても、区域の確定が必要でございますことから、境界の確定の事業を進めようとしていたところなんですが、ちょっと一部で地権者さんの御理解が得られないといったようなところがございまして、結果的には測量等に入れないというような状況で、予算的には執行できていないという状況になっておりますけれども、事業自体はそうしたことで、地域の方、地権者の方には話をさせていただきながら、今後も長期未整備の解消に向けて取り組んでいくということで進めているものでございます。
◆重冨達也 委員 そうすると、今、これは昔の方針を見ているんですけれども、各公園の今後の対応方針というのが表になって、丸がついていると思うんです。未着手の公園と休止中と事業中と分かれているんですけれども、この表が変わってくる可能性があるというふうに考えていいんですか。
◎木村 みどりの保全整備課長 基本的には長期未整備の解消に向けた取り組みの考え方を踏襲して進めてまいります。部分的に若干線の見直しですとか、どうしても廃止できないといったような状況が出る可能性もございますけれども、現時点で変更を見込んでということではございません。
◆重冨達也 委員 結構昔のものみたいなので、見直すのはすごく自然かなと思いますので、また見直す方向性が決まったら報告をお願いしたいと思います。
◆春孝明 委員 私のほうから、61ページの河川改修事業の平瀬川の支川改修事業が終わりましたよということで書いてあります。これは今高津区でやっている平瀬川の護岸工事等は入ってこないんですか。それは県との絡みもどうなっているのか。
◎関 河川課長 こちらにございます河川改修のほうは、平瀬川支川の通常の護岸改修事業をお示ししておりまして、平瀬川の上作延で行っている護岸の大規模な補修工事とは違うものでございます。
◆春孝明 委員 平瀬川の工事の、今回この評価表のところには入ってこないんですか。
◎関 河川課長 平瀬川の大規模な護岸工事につきましては、施策の地域の生活基盤、64ページでございます。地域の生活基盤となる道路等の維持・管理の中のもう1ページをおめくりいただきまして、65ページの中に、河川・水路維持補修等事業がございますが、この中に平瀬川の護岸改修事業が含まれております。ページが白抜きの69ページでございます。訂正させていただきます。申しわけございません。
◆春孝明 委員 そうしますと、私も地域の方からよく、最近ちょっと多いんですけれども、ゲリラ豪雨であるとか、台風とかで水位が上がってくるんですけれども、上流からごみ等、あと砂利等も流れてきて、川底が上がってきているんですね。水量が、今までと同じ雨量でも水量がかさ増しで、やっぱりちょっと心配になる。そういったときに、川底の泥等、砂利等を、道路公園センターのほうに取ってくださいという形でお願いするんですけれども、これはなかなかお金がかかるということで、なかなかすぐに言ってやっていただけるものでもないんですけれども、これからやっぱり先ほど来出ていますけれども、50ミリだけの整備だけでは済まないと思いますので、教えていただきたいのは、泥とか砂利とかを撤去する事業というのは、これだとどこから出てくる事業なんでしょう。
◆重冨達也 委員 そうすると、さっき言ったように、自転車駐車場をつくらないインセンティブが働きそうだなと私は思うんですけれども、というのは、自転車駐車場をつくったら占用料を取られるけれども、市民との兼ね合いで利用料を市民から取らないのであれば、占用料だけのマイナスになっちゃうじゃないですか、管理者は。そうすると、駐輪場がつくられるインセンティブがないなと思うんですけれども、その懸念はないんですか。
◎磯田 緑政部長 ここの自転車の駐車場に関しては、もともと公園利用者の自転車駐車場というのは施設上、設けていないんですよ。設けていないんですが、実態として置けるスペースがございますので、委員御指摘のとおり、無料の駐輪場を設置すると、基本的には公園利用者の方もそこを使われて、その収益施設のための利便向上には直接つながらない施設となりますので、その場合は、当初から利用者に設置をさせない考え方というのも当然あろうかと思います。特別その放置が顕著な区域でなければ、公園施設内のあいているスペースを使って、もともととめられている方がいらっしゃいますので、それで十分補える範囲であれば、当然必要ないと思っていますし、近隣での放置自転車が必ず多いというところであれば、積極的につけていただいて、有料化をしていただいて、その分貢献していただくという考え方も、基本的にはそのケース・バイ・ケース、それと場所によりけりだと考えています。
◆重冨達也 委員 確かに今のお話を聞くと自転車駐車場の定義が、ただの空間を自転車駐車場とみなすのか、ラインを引いたらどうなのかとか、あと料金が発生したらなのかとかあるかなと確かに今思ったんですけれども、基本的には有償のものを想定しているから占用料を取るんだということでよろしいですかね。わかりました。
そうしたら、次に、この看板、広告塔というのがあって、僕はこれはすごく大事だと思っているんですけれども、3ページ左下の表には、公園内のイベント開催に関する情報などを提供するものと書いてあるんですね。一方で、その上の四角枠の中は、国のガイドラインの文言なわけですけれども、地域における催しに関する情報とあるんです。ちょっとここは温度差があるなと思っていて、私は地域における催しもオーケーにしたほうがいいと思っているんですけれども、これはどっちの解釈というか、地域における催しなのか、公園内のイベントなのか、看板、広告塔の利用方法というのはどちらに皆さんのメッセージが詰まっているんでしょう。
◎櫻井 みどりの企画管理課長 こちらのほう、地域における催しに関する情報提供するための看板、広告塔、これの記述は都市公園法の記述でございます。その文言はその部分といたしまして、具体的な部分としまして、公園内のイベント開催に関する情報なども提供することもできるというところでくくって解釈しているところでございます。
◆重冨達也 委員 ということは、この公園内のイベント開催に対する情報などのこのなどには、公園の近隣の地域も含まれていると思っていいんですかね。
◎櫻井 みどりの企画管理課長 そのとおりと考えております。
◆重冨達也 委員 わかりました。ありがとうございます。
ガイドラインの中には、この広告、看板の取り上げる内容としては、地域の催し物というふうには確かに書いてあるんですけれども、それに限定されないというふうな記述もあって、その解釈は川崎市としてはどういうふうに解釈をしているんですか。
◎櫻井 みどりの企画管理課長 個別の施設のありようにもよると思います。今、そういうところで、国のガイドラインにも書いてあるとおり、広がり、持っている意味でのこういう制度だと考えているところでございます。ただ、あくまで公園にしつらえて設置するというところで、ある程度公益的な部分というのは必要なのかなというところで考えておりますので、公園内のイベント開催ですとか、地域の方々に使っていただくというようなところで基本としては考えているところでございます。
◆重冨達也 委員 一番大事なのは、地域住民の利便の増進に資すらないかどうかということで、そこが守られていれば、その地域外の情報であっても、個々で判断をする余地はあるということでよいですか。
◎櫻井 みどりの企画管理課長 こちらの制度の趣旨としましては、にぎわいの創出とあと利便の増進ということが大前提になりますので、そういった前提の中での範囲であれば、ある程度柔軟な対応というのはできるのかなというところで考えております。
◆浅野文直 委員 そもそも建蔽率の緩和云々よりも、先ほど話があったように、政令市の中でも最も低いクラスで、人口割の公園の中で、占用を認めるというふうにかじを切ったこと自体、すごく驚きだったんですけれども、それでちょっと一、二点私が気になったことを伺いたいんですけれども、先ほど、冒頭配っていただいた資料なんだけれども、8ページの一覧と各区のところにはそれぞれ一つ一つ載っているんですけれども、国のいわゆる河川敷で持っているところが運動公園として記載が18ページ以降にされていて、中原区にある、42ページにある、逆に一覧には運動公園が1つ、26ヘクタールですか、あるように書いてあるんですけれども、これがどういう分類でなっているのか、ちょっと同じような大きさのものが見つからないんですけれども、資料的にはこれはどういうものですか。記載が運動公園となっているものが国のもので、それは一切こっちに記載されていないから、範疇の仕方がどうなのかなと思うんだけれども、中原区の運動公園というのはどこのことを言われているんですか。今の質問は別に大事な質問じゃないので、後でわかったら教えていただければ結構ですので。
それで、今まで自動販売機とか、防犯カメラつきの自動販売機の設置にしろ、たくさんの方が来るある程度の大きさの公園には駐車場が必要じゃないかといっても、それは民間業の圧迫にならないだとか、補助金の使用目途の問題だとか、いろんな理由をつけてやらなかったのが、こういうふうにかじをとるというのは、すごい方向転換だなと思うんです。今これで見ると、恐らく駐輪場、自転車駐車場と書いてあるけれども、これは駐輪場のことだけなんだと思うんですけれども、少なくとも公募型でやるのは、自転車云々よりも駐車場がなければ、カフェやレストランだなんてやっておいて、今の時点でもある程度の公園のところにはいろいろ道具を運んでくる人たちとか、ちょっと離れた高齢者の方とか、もう歩いてなんか、自転車でも来れない。みんな車で来て、周りが駐禁になっちゃっているわけですけれども、私はもともとある程度の規模の公園にはコインパーキングのようなものを市が設置するべきだと思って言ってきているんですけれども、駐輪場じゃなくて、駐車場の扱いはどのように考えられているのか。先ほどからサウンディングを含めて、公募型のものと社会福祉の問題とごちゃごちゃに質問が出ているんだけれども、基本的にはサウンディングをしようがしまいが、ちょっと問題がありそうなところとかは、別に市が公募しなきゃいいだけの話なので、ほとんど多分問題にはならなくて、富士見とか大きいところにレストラン、カフェをつくるのかつくらないだとか、広告塔も、恐らくこれで収益が上がるような公園なんてほとんど考えられない。ガソリンスタンドでも大体今広告塔、料金が上がり、設置できない状況ですから。
そうすると、問題は保育所と社会福祉施設の申請に基づいて、大きさ的にも地域的にもいいかなという判断を市が下すかどうかというところを私は気にしていて、ぱっと見た瞬間に保育所設置のための用途変更なのかなというふうに思ったんだけれども、さっき緑政部長が、今念頭にあるのは保育園だけですという話をされたんだけれども、私はそれが非常におかしい話だと思っていて、確かに保育園は国としてももっともっとつくっていかなきゃいけないものですけれども、例えば今の時点での待機児童の数、それと例えば高齢者の特養の待機者の数なんて比べたら、圧倒的に高齢者は困っている方がたくさんいらっしゃって、今まで予防活動されていた通所の方々も総合支援事業に移行だって、どこに行ったらいいんだろうとか、公設民営でやっていたデイサービスも廃止しますからと言われて、俺たちはどこに移ればいいんだという問題があって、地域によっては高齢者施設、デイサービスになるかどうかはわかりませんけれども、通所施設でいうと、恐らくデイサービスかリハぐらいしかないと思うんだけれども、こういったものも十分これの範囲に入るものだと思うんですけれども、駐車場の件とこの申請して占用を認めることの対象が保育園云々だけというのは私は非常におかしいと思っているので。
それと、これはちょっとイメージ図で見ると、広場のうちの一角に占用の建物を建てさせて認める。しかもそれの念頭が保育園優先的な考えだということになると、今でも民間でつくっていただいているところには、朝、お父さん、お母さんが基本はだめだというのと同じ、車で来て、皆さんここで子どもをおろしてどうこうという場所はある程度確保できていないと、非常に危険な場所がたくさんあるわけですよ。道路が抜けていなければ、ここはなかなか許可をおろしづらいとか、そういう場所が幾つもある中で、公園に保育園をやったときは、中に車を入れさせるような、そういう構造を考えられているのか、それともあくまでも一時的な停車、今、普通、公園の周りはほとんど駐停車禁止になっているんだけれども、それを解除させて、保育園の一時的なおろしたりとかどうこうということであればいいよということなのかね。それはどう考えられているの。ちょっと3点伺いたいんですけれども。
◎櫻井 みどりの企画管理課長 まず、駐車場につきましては、今現在も都市公園条例の中で駐車場設置管理許可という形で駐車場の設置を認めているところでございます。今回のこの公募設置管理制度の導入に当たりましても、まずは公園管理者として考えているのは、再編整備計画のところに可能性があるかどうかというところも含めて、制度の導入を検討しているところでございますので、例えば公園管理者側で駐車場を整備するに当たっても、その後の管理運営にかかるコストを公募設置管理制度で入れた事業者が負担するというような仕組みでこの制度というのを形づくることも可能だと考えているところでございます。
保育所以外にもほかの社会福祉施設が必要だろうというところでございます。あくまでもこの占用の許可というのは、社会福祉の施設を設置する側が、用地が確保できなくて、最後の最後、この地域でどうしても改善したい、解決を図りたいというところの中で、ほかに場所がなくて公園の占用許可を求めた際に相談が来ることになろうかと考えているところでございまして、先ほどもお話ししたとおり、今までの庁内の話の中では高齢者施設の新規の設置ですとか、そういったところの計画というところでは、私どものところにも相談が来ていないので、今のところは保育所が今のところの想定というところで考えているところでございます。
また、保育所の送り迎え、こちらは車の事情、周囲の道路状況というのもあります。これはまさに設置するに当たって配慮しなければならない条件でございまして、ここについても、そういった条件の中で、車の送り迎えについて、そういった交通事情が悪くなるですとか、そういった状況であれば、これは当然占用許可として認められないというところでございます。ただ、一応資料の中では、4ページでございますけれども、例えばここにございますとおり、基本的には施設利用のための駐車場をわざわざ公園のオープンスペースを削ってまで認めることは考えていない、これは原則で考えておるところでございますけれども、地域住民の方々の理解ですとか、そういったところで得られれば、設置は可能というような考え方は今示しているところでございます。ただ、それについても業務用の車両、どうしても業務上必要な車両が見込まれる場合はというところで考えているところでございます。
こういった社会福祉施設に対する駐車場のありようについては以上でございます。
◆浅野文直 委員 1つ、先に駐車場の問題なんですけれども、今、検討できるのかという話があったんですけれども、広告塔を置いて、占用料を徴収して、それによって何か管理マネジメントにプラスになるようなことは全然今想像がつかないんですよ。広告塔を置かしてあげたから月3万円もらって、その3万円でベンチをふやしてみましたみたいなのがあり得るようなイメージが全然湧かなくて、逆に言ったら、駐車場5台お貸ししますよと。そこがコインパーキングさんの会社から何十%上がった分で何かをやっていきますというんだったら、かなりの場所でこれは多分成り立つ事業だと。皆さんが今お貸ししている都市計画道路で一部あいちゃっているところはこの間から事業を始めましたよね。あれは結構駐車場になってきましたよね。あれと同じような形で十分それはペイできると思うんですけれども、これには駐車場というのはうたっていないんです。自転車駐車場というのは書いてあるんだけれども、これは公募の中で、駐車場というのはあり得るんですか。
◎櫻井 みどりの企画管理課長 公園全体を整備していく中で、この制度を導入しようというところでは、例えば公募設置で求める事業者に対して、公園の一部の駐車場整備まで求める、公募の条件としてそれを求めていくというのはこの制度の仕組みとしては可能でございます。
◆浅野文直 委員 まず、今の点について、希望としては、私は間違いなく公園は用意してあげているけれども、駐車場は駐車禁止にならないように自分たちでしてねというやり方は私は賛成していないので、ぜひその検討するごとに駐車場の確保については考えていただきたいというふうに要望しておきたいと思います。
あと、さっき保育園というか、社会福祉施設の占用については、今4ページの部分で他都市の事例も出されて、言われていて、恐らく建設緑政さんとしては、今まで市内の庁内関係からいえば、国有地まで変えてもう1回整備しなきゃいけないような状況なんで、市内の各関係局が持っている中で、保育園をやる場所はありませんかということを含めて、喫緊の課題として保育園の声がたくさん耳に入っているのは、それはもう間違いないと思うので、そういうことが念頭にあって、保育園が優先だというふうに思っていたというのであれば、ある程度の納得はできるんですけれども、今4ページで言われたとおりに、これと同じような形でいくんであったら、施設利用者のための駐車場は占用区域内に設置させない。業務用車両の利用が見込まれる場合、近隣住民等の理解が得られた場合はこの限りではないと、これでやっちゃうと、保育園は本来、皆さん自転車なりで連れてきてくださいよということを原則にすれば、送迎をやるわけじゃないから、言葉的には成り立つかもしれませんけれども、さっき言われたとおり、保育園だけが別にターゲットじゃないんですと。高齢者施設だってあり得るんですというのであれば、高齢者施設は通所施設といっても送迎をやりますから、それは車を入れて、乗りおりをさせて、当然その車をまた朝も夕方も出し入れしていかなきゃいけない中で、そういったことの説明というのはなくていいんですか。一般からもとりますと。
◎櫻井 みどりの企画管理課長 委員おっしゃったような高齢者施設での車の使いようというところで考えますと、ここの資料にありますとおり、業務用車両、ここのカテゴリーに入れて、地域住民の理解があれば、ある程度の一定規模、スペースを削って設置ができないことはないというところで考えているところでございます。
◆浅野文直 委員 これで終わりにしますけれども、そうすると、今の業務用車両というのは、業務用車両の出入り口、例えば玄関の横に一、二台分スペースをとったとして、そこに車をとめておいたら駐車スペースになっちゃうんだけれども、出し入れはさせるけれども、そこに車をとめておいちゃだめよということになりかねる。
◎櫻井 みどりの企画管理課長 具体的にそういった場面とか、公園のしつらえというところを想定すれば、業務用車両がとまっていないときに、例えばほかのそこをどう有効活用するかというところもあるかと思います。そういうところで、具体的な管理運営について個別にいろんな状況もあろうかと思いますので、その状況、状況で考えていきたいとは思うんですけれども、委員、おっしゃったとおり、あいている場合の駐車場の利活用というのは、これはこれで保育所の事業者と考えていければ、それは公園の利活用につながるものであれば、それはそれで対応していきたいと考えているところでございます。
◆浅野文直 委員 ガイドラインなり要綱がある程度できてきちゃったときに、この内容と同じでいかれちゃうと、担当者レベルなり、窓口に聞いていただいたら、そういう形ですから無理ですよとなっちゃうので、そこはきちんと織り込んだり、幅広いんだよということをわかるようにしていただきたいなというふうに思います。結構です。
◆織田勝久 委員 建設緑政にすれば、それぞれの区の道路公園センターは公園での実態はわかっているわけだから、これをつくるのに当たってそこの利用実態の把握はされたんですか。
◎磯田 緑政部長 条例改正については、私のほうで道路公園センターの所長の会議の場で御説明をさせていただいて、個別の事案というのはまだ持ち上がっていないけれども、持ち上がってきた段階では相談に乗ることになりますと。ですから、先ほどからずっと御指摘をいただいている地域の公園のあり方であるとか、ふだんからの利用のされ方というのは当然一番重要なので、そこを一番気をつけてやってくれというお話は当然出ていますし、我々もそれをないがしろにして進めていくつもりはございません。
◆織田勝久 委員 だから、再度申し上げるのは、特に総合公園は問題ないんだと思う。地区公園は宮前はないんでわかりません。近隣公園については、道路公園センターは実態把握はある程度しているわけだから、今32というふうに出ていますけれども、その中で、この制度の運用にうまく乗っける、もしくは乗っけられそうな公園というのを事前に条件整備したほうが、僕は絶対いいと思うんですけれども、そういうのをもうちょっと1週間ぐらいかけて見直すということはできないんですか。そのほうが、後々トラブルとかを考えたときに、僕はそのほうがいいと思いますけれども、そういうのは難しいですか。
◎櫻井 みどりの企画管理課長 条件整備というところでございますけれども、今、今回お示ししてパブコメをかけようとしているのは、基準の骨子とか、そこの部分と条例改正の部分でございます。委員おっしゃるとおり、個々の公園、特に地域に身近な公園の取り扱いというのは十分配慮をしなければならないと考えているところでございます。基準等の意見を聞いた上で、基準の具体的な中身のつくり込みというところを、委員会のほうにお示しして、お諮りいただく場面もあると考えておりますので、そういったところで、その間、道路公園センターなりとよく許可条件のつくり込みの中で、こういった条件整備というところを整備していきたいと考えておりますので、今回の
パブリックコメントでの示し方としては、こちらのほうで御理解いただければと存じます。
◆織田勝久 委員 局長に申し上げますけれども、やっぱりスケジュールありきなんだな。だから、やっぱりこういうきつい議論になっちゃうわけですよ。だから、委員会に1回説明をして、こういう言い方をして申しわけないけれども、アリバイ的に説明の機会をつくって、あとパブコメすればいいというのは、やっぱりこれはケース・バイ・ケースで、案件によっては少なくとも1週間、10日ぐらい間をあけるということはやってほしいんですよね。やっぱりもうこれで皆さん、きょうパブコメをかけなきゃいけないというおしりがあるから基本的にはだめだという話なんでしょう。だけれども、内容だって、これだけいろいろ今やった中でも曖昧な部分、これからしっかり詰めなきゃいけない部分、また違った意味でのルール化しなきゃいけない部分、いっぱいあるわけじゃないですか。やっぱりそういう誤解を少しでもなくしていくと、それは結果的に我々の地域での説明責任を問われるし、いずれ結局皆さんが一番きついわけですよ。道路公園が一番気の毒なのかな、皆さんになるのかな。そういうことも含めて、もう少し事前の情報整理というのかな、事前の準備というのがあってもよかったなというふうに思うんですよね。ただ、それで本当にしつこく道路公園の意見も含めてどうなんだということもお願いもしているんだけれども、パブコメの中身について、内部的にいろいろスケジュール的にも御苦労されているんだろうということはもちろん想定、理解はしますけれども、やっぱり議会に対して、委員会に対して、もう少し大事な案件を余裕を持ってパブコメを出していただきたいんですよね。そこの部分、局長、一言いただけないですか。
◎奥澤 建設緑政局長 非常にさまざまな御意見を頂戴しておりまして、我々としても説明が一部不十分だったり、わかりにくかったということは十分反省をしていきたいと思います。今、委員おっしゃったように、少し時間的な余裕というところにつきましても、今後、パブコメをかけるに当たって、そういったことを踏まえて、余裕を持ったスケジュールを立てて進めていきたいというふうに考えております。
今回、この案件につきましては、今、十分御指摘をいただきましたので、資料については一部修正をさせていただきながら、あるいはもう少し丁寧に書き込みをして、わかりやすく、見ただけでわかるような、そういった内容に修正をしながら進めさせていただきたいというふうに考えてございます。そうなると、事実上、きょうからのパブコメスタートということはできないというふうに考えておりますので、できるだけ早く修正をかけさせていただいて、さきのパブコメに進めるように取り組みを進めさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいというところで御理解をいただければと思います。
◆織田勝久 委員 ごめんなさいね。この内容については100%理解できないんだけれども、ただ、今、局長がそういうふうにおっしゃったので、できるだけ変えていただく部分を、きょうの委員会の意見反映を含めてやっていただくと、それは期待します。委員会の日程はもうないかもしれないけれども、一応個別に、これは配っていただいて、そういうことの説明をお願いしたいと思いますので、そういうことでよろしくお願いします。
○堀添健 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「川崎市都市公園条例の一部改正に伴う
パブリックコメントの実施について」の報告を終わります。
ここで理事者の一部交代をお願いいたします。
( 理事者一部交代 )
─────────────────────────
○堀添健 委員長 次に、所管事務の調査として、建設緑政局から「川崎市墓地条例の一部改正に伴う
パブリックコメントの実施及び川崎市営霊園の指定管理期間の変更について」の報告を受けます。
それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。
◎奥澤 建設緑政局長 それでは、「川崎市墓地条例の一部改正に伴う
パブリックコメントの実施及び川崎市営霊園の指定管理期間の変更について」につきまして、菅原霊園事務所長から御説明申し上げますので、よろしくお願いします。
◎菅原 霊園事務所長 霊園事務所長の菅原でございます。市営霊園におきましては、有縁合葬型墓所の整備を進め、平成31年度より供用を開始する予定でございますが、この有縁合葬型墓所の管理運営に関して、川崎市墓地条例の改正が必要となっております。条例改正に当たり
パブリックコメントを実施いたしますので、本日は事前に御説明するものでございます。
また、市営霊園では指定管理制度を平成26年度に導入し、本年度で第1期の指定管理期間が終了しますが、この指定管理期間を1年延長する方針を定めましたので、御説明させていただきます。
それでは、お手元のタブレット端末の2(3)川崎市墓地条例の一部改正に伴う
パブリックコメントの実施及び川崎市営霊園の指定管理期間の変更についてのファイルをお開きください。
画面の表示を1枚おめくりいただき、2ページをごらんください。まず、川崎市墓地条例の一部改正について御説明いたします。
資料左側上段の1、条例改正の要旨でございますが、市営霊園においては、墓所の無縁化の進行が懸念されており、承継の不安も大きくなっていることから、平成30年3月に策定した川崎市営霊園整備計画に基づき、有縁合葬型墓所の整備を進め、平成31年度より供用を開始する予定でございます。この有縁合葬型墓所の供用や管理などに関して墓地条例を一部改正するものでございます。
次に、2、市営霊園の概要でございますが、本市市営霊園は、緑ヶ丘霊園と早野聖地公園の2カ所ございます。緑ヶ丘霊園は、昭和18年に高津区下作延の南武線津田山駅に近接した場所に開設され、現在2万5,012基の墓所が供給されております。また、園内に納骨堂として緑ヶ丘霊堂を昭和40年に建設し、管理運営を行ってまいりましたが、既存納骨堂の収蔵数が許容数量に近づいたため、平成24年に増設しております。早野聖地公園は、昭和54年に麻生区早野に開設され、一般墓所のほか新形式墓所である壁面型墓所や芝生型墓所、集合個別型墓所が整備されており、現在合わせて1万3,030基の墓所が供給されており、現在も新規の墓所を整備しております。
次に、3、市営霊園の計画等の位置付けについてでございますが、平成6年に早野聖地公園基本計画を策定し、新形式の墓所の整備を行ってまいりましたが、策定から20年以上が経過し、墓地に関する市民意識など、社会状況が変化したことから、平成25年に環境審議会へ諮問し、平成26年に答申を受け、平成27年に川崎市営霊園の整備と管理の方針を策定したところでございます。この方針を基本とした上で、平成29年度に実施した市営霊園に関する利用者意識調査の結果を踏まえ、平成30年度から平成37年度における市営霊園の整備内容を定めた市営霊園整備計画を平成30年3月に策定したものでございます。
次に、4、市営霊園の現状と課題について御説明いたします。まず、(1)墓所需要についてでございますが、市営霊園の墓所募集に際しては抽せんを行っている状況でございまして、緑ヶ丘霊園につきましては、平成18年に新規墓所の供給はおおむね終了し、平成19年度以降は、改葬等により返還された墓所の再募集のみとなっております。また、早野聖地公園におきましては、壁面型墓所の整備を行い、供給を継続しておりますが、過去10年間の墓所募集時の応募状況を踏まえると、市営霊園全体では、青い線で示しているようにおおむね10倍程度の倍率で推移しております。
次に、(2)墓所供給についてでございますが、平成23年の試算結果によると、平成23年から平成42年度までの20年間で、市営霊園の墓所需要は約1万9,000基と推計したところでございます。この需要に対し、返還墓所の循環利用で2,000基を供給し、有縁合葬型墓所などの新規整備により1万7,000基を供給するものとしております。
資料右側上段をごらんください。(3)承継者の不在と墓地の無縁化についてでございますが、平成24年度に実施をした市営霊園に関する市民意識調査では、墓所を使用している人のうち、承継者がいなくなり、無縁化する可能性があると回答した市民は53%となっておりまして、多くの市民は不安を抱いていることが判明いたしました。さらに、平成29年度に市営霊園利用者2,500人に対し利用者意識調査を実施した結果、市営霊園利用者の67%が自分の墓や霊堂の承継者がいなくなる可能性があると回答し、承継者の不在等への対応がさらに重要となっております。
次に、(4)有縁合葬型墓所の需要についてでございますが、近年は、少子化などの影響から墓所の承継者がいない人も多く、墓所の改葬等を行い使用権を返還し、墓石等を撤去する、いわゆる墓じまいを希望する方や、墓所を管理する必要がないなどの理由から、1つの墓所に縁者だけでなく、他人を含む多数の御遺骨を一緒に埋蔵する新たな形式の墓所である有縁合葬型墓所を選択する人がふえております。市営の有縁合葬型墓所を使用したいという市民の割合は、平成24年度の市民意識調査では36%でございまして、平成29年度利用者意識調査では市営霊園利用者では半数以上の59%の方が使用したいと回答しております。また、有縁合葬型墓所を使用したいと回答した墓所利用者の半数近くが承継者がいなくなる可能性があるためという理由を述べていることから、承継者が不要となる有縁合葬型墓所への需要が高く、その対応が求められております。
次に、5、有縁合葬型墓所の取組方針(市営霊園整備計画)について御説明いたします。まず、(1)市営霊園整備計画の概要につきましては、平成30年度から平成37年度の8年間における整備計画の考え方として、持続的で公平な墓地供給及び無縁化の抑制や墓所の循環利用の促進を図ることとしております。
次に、(2)有縁合葬型墓所の取組方針につきましては、市営霊園においては、無縁化の傾向が高まっており、その対応が差し迫った課題となっていることや有縁合葬型墓所への期待が高いことから、平成30年度に緑ヶ丘霊園内に有縁合葬型墓所を整備することを位置づけております。さらに、有縁合葬型墓所の整備により、市営霊園の既存墓所から有縁合葬型墓所への改葬が行われることで、墓地の循環利用が進むと考えられることから、この状況を踏まえた計画的、段階的な墓所整備を行うことなどを主な方針としております。
次に、(3)有縁合葬型墓所の供給についてございますが、平成23年から平成42年までの間に新たに整備する墓所で1万7,000基を供給する予定でございますが、有縁合葬型墓所で8,500基、省スペース型墓所で8,500基をそれぞれ供給すると計画しており、有縁合葬型墓所の埋蔵規模といたしましては、将来にわたり安定的な御遺骨の埋蔵先とする必要があることから、平成42年度以降も受け入れ可能な施設とするため、2万基で整備を進めております。
資料3ページをお開き願います。資料左側上段の6、有縁合葬型墓所の概要(緑ヶ丘霊園)について御説明いたします。まず、(1)の管理運営の考え方でございますが、平成31年度の供用開始に向け、平成30年度に管理運営に関する事項を規定するとともに、墓所の循環利用を図るための条例改正を行います。合葬方式につきましては、御遺骨を一定期間お預かりすることなく埋蔵する直接合葬方式を採用いたします。次に、供用の方針につきましては、通常の利用に加え、市営霊園内の墓所や霊堂からの改葬、さらには利用者本人の御遺骨の埋蔵先とする、いわゆる生前取得などにも対応し、できるだけ多くの需要に応えられる施設とするとともに、高齢や承継者不在により墓参が困難になった場合でも、市民にかわり本市が永代で供養を行います。
次に、(2)の有縁合葬型墓所の整備状況につきましては、現在、緑ヶ丘霊園内の赤色の丸印で囲まれたところに建設中でございまして、平成31年3月の完成を目指して整備を進めております。
次に、7、墓地条例の一部改正概要についてございますが、高齢化や核家族化を背景とした墓所の無縁化の進行や承継への不安などから、個人で管理する必要のない有縁合葬型墓所への需要が高まっている中で、墓所の募集倍率も高く、改葬の意向も高い緑ヶ丘霊園内において、平成30年度に有縁合葬型墓所を整備することから、設置及び管理に関する事項を定めます。また、受益者負担の原則に基づき使用料、管理料を設定するとともに、市営霊園の既存墓所から有縁合葬型墓所への改葬が行われることによる墓地の循環利用を促進するための使用料の免除規定を設けます。また、利用者本人の御遺骨の埋蔵先として、生前取得制度の導入など多様な需要に応えるための規定を設けます。こうしたことにより、持続的で公平な墓地供給及び無縁化の抑制や墓所の循環利用を図るものでございます。
次に、資料右側上段、8、墓地条例の一部改正内容について御説明いたします。まず、(1)有縁合葬型墓所の設置についてでございますが、条例の規定に基づき管理運営する施設となることから、墓地の名称、位置及び形式を定めるものでございます。
次に、(2)有縁合葬型墓所の利用者の資格に係る変更でございますが、墓所の無縁化を防止するため、利用者の資格として、本市居住のほか、祭祀を主宰する者であることを資格要件として定めておりまして、有縁合葬型墓所の生前取得利用者には祭祀を主宰する者の概念がないことから、資格要件から除外いたします。
次に、(3)有縁合葬型墓所の「利用者の承継」「利用場所の返還」に係る変更につきましては、利用者の承継、利用場所の返還という概念が存在しないため、承継要件、返還要件から除外いたします。
次に、(4)有縁合葬型墓所の利用許可の取消に係る変更につきましては、有縁合葬型墓所の生前取得利用者は、利用許可を受けてから埋葬するまで利用しない期間が長期間になることが想定されることから、利用許可の取り消し規定の適用を一部除外いたします。一方、生前取得利用者がお亡くなりになり、いつまでも埋蔵しないと、合葬型墓所の運営に支障が生じることから、死亡が確認された日から埋蔵することができるまでの期間を定めるものでございます。
次に、(5)有縁合葬型墓所の使用料の規定につきましては、受益者負担原則のもと、整備に係る費用などを勘案し定めるものでございます。
次に、(6)市営霊園の既存墓所撤去後に有縁合葬型墓所へ改葬した場合の使用料免除規定につきましては、市営霊園の既存の墓所から有縁合葬型墓所への改葬による墓地の循環利用を促進し、効率的、効果的な墓所整備を進めるために、市営霊園の既存墓所の撤去後に、有縁合葬型墓所へ改葬した場合の使用料を免除いたします。
次に、(7)有縁合葬型墓所の管理料の規定につきましては、受益者負担原則のもと、維持管理経費のほか、光熱水道費、献花式の費用など管理に係る経費を勘案し、管理料を定めるものでございます。なお、管理料については、建物耐用年数等を考慮した施設使用期間分を一括して使用許可の際に徴収いたします。
次に、(8)有縁合葬型墓所の使用料及び管理料の不還付規定につきましては、有縁合葬型墓所では、墓所の返還という概念がないことから、還付規定を適用いたしません。
次に、(9)有縁合葬型墓所の焼骨の不返還に係る規定でございますが、本市の有縁合葬型墓所は直接合葬する方式を採用しており、一度、有縁合葬型墓所に埋蔵した焼骨は物理的に返還することが困難であることから、焼骨の不返還を定めます。
次に、9、今後のスケジュールをごらんください。平成31年度より供用を開始する有縁合葬型墓所の供用や管理などに関する川崎市墓地条例の一部改正に伴う
パブリックコメントを平成30年9月1日から10月1日までの31日間で実施する予定でございます。市民の皆様からいただいた御意見を踏まえ、川崎市墓地条例の一部改正案を策定し、平成30年第4回川崎市議会定例会での条例改正を経て、平成31年度から有縁合葬型墓所の管理運営を開始したいと考えております。
次に、4ページをお開きください。
パブリックコメントの募集案内についてお示ししておりますので、こちらの資料は後ほどごらんください。
次に、川崎市営霊園の指定管理期間の変更について御説明いたしますので、資料5ページをお開きください。川崎市営霊園における指定管理期間の変更について御説明いたします。
まず、資料左側上段の1、指定管理業務の概要についてでございますが、対象業務につきましては、川崎市営霊園(緑ヶ丘霊園、緑ヶ丘霊堂、早野聖地公園)の管理運営でございます。第1期の指定管理期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日でございまして、業務内容といたしましては、市営霊園の運営業務や維持管理業務及びマネジメント業務となっております。指定管理者の名称は、川崎市営霊園パートナーズでございまして、代表企業は西武造園株式会社でございます。
次に、2、現指定管理者の評価についてございますが、川崎市建設緑政局指定管理者選定評価委員会霊園部会において、現指定管理者の平成26年度から平成29年度の評価につきまして、市営霊園の事業目的を十分達成しており、本市の管理運営時には難しかった利用者の立場に立った各種サービスを展開することで利用者から大変好評を得ており、適正な管理運営を行っているという評価を得ております。
次に、3、有縁合葬型墓所の管理運営における課題についてでございますが、平成30年3月に策定した川崎市営霊園整備計画に基づき、緑ヶ丘霊園内に有縁合葬型墓所の整備を進め、平成31年度より供用を開始する予定でございますが、その管理運営において次の課題がございます。
まず、(1)本市初の管理運営につきましては、有縁合葬型墓所は、本市で初めて管理運営を行うこととなり、運用上の課題など、供用した後に判明する課題も想定されております。さらに、本市の有縁合葬型墓所は直接合葬方式を採用していることから、1度お預かりした御遺骨は返還できないため、市民への周知徹底が重要となります。このようなことから、有縁合葬型墓所の管理運営には、従来の墓所にない制度が含まれるため、初年度は柔軟な運用が必要と考えております。
次に、(2)多様な運用形態につきましては、有縁合葬型墓所は、通常の利用だけでなく、市営霊園内の墓所や霊堂からの改葬、利用者本人の御遺骨の埋蔵先となるよう生前取得制度を導入するなどできるだけ多くの需要に応えられるよう運用する予定としております。
次に、(ア)生前取得制度の需要につきましては、合葬式墓所を運営する他都市の事例から、急速に需要が高まっていると考えております。生前取得制度を導入し、随時申し込みを行っている兵庫県明石市の合葬式墓地では、平成29年12月の受け付け開始から5カ月間で、施設の耐用年数(50年)から割り出した年間想定募集数の4倍以上の申し込みが殺到したほか、秋田県秋田市の合葬墓では、1,500体分の予定で生前取得制度による募集を行いましたが、受け付け初日の午前中に募集枠が埋まり、窓口が混乱した事例がございます。このようなことから、全国的な傾向として生前取得制度に対する急速な需要の高まりが想定されております。
次に、(イ)墓地の循環利用の需要につきまして、市営霊園の墓所利用者からの改葬につきましては、有縁合葬型墓所が、改葬や墓じまいの新たな受け入れ先となり、空き墓所の再募集を通じて、墓所の循環利用が進むと考えられることから、使用料の免除規定を設けるなど条例上の措置を行い、墓所の循環利用を促進させることを検討しておりますが、優遇策が決定する条例改正後でないと、需要の正確な予測が困難な状況でございます。これらのことから、多様な運用形態に起因する墓所需要の予測は困難であり、不測の事態への臨機な対応が必要となります。
次に、資料右側上段の、4、指定管理期間の変更について御説明いたします。(1)指定管理上の課題につきましては、市営霊園では、平成30年度で指定管理期間が終了し、指定管理制度の継続や次期指定管理者の選定を行う必要がございます。また、市営霊園は墓地埋葬法や墓地条例等に基づき、適切で安定した管理運営を継続することが必要不可欠であり、墓園管理業務を習熟するまでに一定の期間を要することが想定されるため、指定管理者が変更となった場合は、十分な業務引き継ぎ期間が必要だと考えております。一方、平成31年度から、有縁合葬型墓所の管理運営は指定管理業務となりますが、本市初の施設で運用形態が多様であるため、初年度は柔軟な運用と不測の事態への臨機な対応が必要となります。このため、新たな指定管理者のもと、業務引き継ぎを行いつつ有縁合葬型墓所の管理を開始した場合、運営に大きな混乱が生じ、利用者サービスの低下を懸念しているところでございます。
次に、(2)対応方針についてございますが、これらの指定管理上の課題に対し、適正な運用実績を残している現指定管理者のもと、既存墓所の管理を確実に行いながら、有縁合葬型墓所の管理運営を適切に開始するために、指定管理期間を1年延長することで対応したいと考えております。
次に、(3)1年延長の主な効果について御説明いたします。まず1点目に、利用者サービスを低下させることなく、平成31年度の市営霊園の管理運営を適正に実施できることでございます。2点目に、霊園管理に精通した現指定管理者とともに、有縁合葬型墓所の管理運営上の課題整理が可能となります。3点目に、本市が有縁合葬型墓所の管理運営のノウハウを蓄積することで、次期指定管理者の選定に反映できることが挙げられます。
最後に、5、これまでの取組と今後のスケジュールについて御説明いたします。平成30年3月に策定した市営霊園整備計画に基づき、有縁合葬型墓所の整備を現在進めておりますが、平成30年4月より有縁合葬型墓所の管理運営に係る関係部局との協議を開始し、民間活用調整委員会等の中で指定管理期間の1年延長について十分な検証を進めてまいりました。また、平成30年8月7日に実施した建設緑政局指定管理者選定評価委員会の霊園部会において、現指定管理者の平成29年度の評価と総括評価について御審議いただき、現指定管理者への高い評価と指定管理制度の継続の御意見をいただいたところございます。さらに平成30年8月21日の建設緑政局指定管理者選定評価委員会にて、市営霊園における指定管理期間の1年延長について御審議いただき、市営霊園については、有縁合葬型墓所の適切な管理運営のため、現指定管理者を1年間引き続き活用するべきであるとの御意見もいただいたところでございます。
今後につきましては、平成30年第4回川崎市議会定例会での条例改正を経て、有縁合葬型墓所を条例に定めるとともに、市営霊園における指定管理期間の変更を平成31年第1回川崎市議会定例会に上程し、平成31年度の有縁合葬型墓所の管理を含めた市営霊園の適正な管理運営を現指定管理者のもと実施したいと考えております。
説明は以上となります。
○堀添健 委員長 説明は以上のとおりです。ただいまの説明について、質問等がございましたらお願いいたします。
◆重冨達也 委員 需要に対応するためにということで、今回有縁合葬墓を整備していただいて、もう1点、省スペース型のほうの議論があろうかと思います。4平米以上のお墓しかつくれない現状を改善するということ、それは条例じゃないから多分ここに載っていないと思うんですけれども、ちょっと今後のスケジュール感を教えてください。
◎菅原 霊園事務所長 省スペース型墓所につきましては、平成32年度から整備を行いまして、現在のところ、平成33年度から緑ヶ丘霊園内にて省スペース型墓所を供給することになります。
◆重冨達也 委員 ということは、特に規則を4から下げるという作業を今急がなきゃいけないということはないということですね。
◎菅原 霊園事務所長 規則改正につきましては、条例改正の後、来年以降行う予定になります。
◆かわの忠正 委員 墓地条例の一部改正の部分は理解できるところなんですが、指定管理者を1年延長するということについては、もう少し詳しく、何で安易に1年延長するのかなと。理由を先ほどいろいろ言っていましたけれども、もう少し根拠になる内容を教えていただけますか。
◎菅原 霊園事務所長 資料の5ページにございますとおり、課題が幾つかございまして、まずは本市の管理運営であること、多様な運用形態があるということは御説明いたしましたけれども、この有縁合葬型墓所の管理運営と指定管理期間継続についてがちょうど同じ時期に重なったことによって、平成31年4月にこの状態が重なると、市民サービスの低下につながることから指定管理期間を1年延長させていただきたいと考えております。
◆かわの忠正 委員 5ページ目の2番の現指定管理者の評価について大変好評を得ておりと書いてありますが、この根拠はどういうようなものですか。
◎菅原 霊園事務所長 市長への手紙でもあったんですが、緑ヶ丘霊園に今現指定管理者に賛辞のお言葉がございました。また、私も直接窓口の方から伺ったんですが、非常に対応がよいということでお話を伺っておりますので、そのことを評価委員会のほうで挙げさせていただきました。
◆かわの忠正 委員 その2点だけですか。
◎磯田 緑政部長 基本的にはその2点でございまして、後半の部分の外部委員会、建設緑政局指定管理者選定評価委員会、これは外部の先生を3人お招きしていまして、学経の方と会計士の方に御出席いただいて、1年ごとの年間の取り組み内容であるとか、収支であるとか、アンケート調査の結果であるとか、全て報告していただいて、その評価の結果でございます。
◆かわの忠正 委員 私が今お聞きしているのは、大変好評を得ておりと、この2番目に書いてあるこの2行目のところの根拠を今お聞きしたんですね。所長の答弁と部長の答弁が違っていたと。所長の答弁は市長への手紙1通と窓口で聞いた話だと、部長はさらに今までの1年ごとのモニタリングでアンケート調査から何からやっているという根拠があるというお話でしたけれども、どっちですか。
◎磯田 緑政部長 まず、事務所長が話したのは、市民の市長への手紙が最初に入って、その後に評価委員会で話をしていまして、2つ目のお話のほうの詳しい説明を私がさせていただきました。
◆かわの忠正 委員 何でそういうことを言うかというと、私は逆な意見も聞いております。なので、根拠は何なのかというのを詳しく確認したいところなんですね。アンケートをとったというのなら、何件とって、どういうふうな、何件いいという評価があったとか、そういうものは、ただのイメージだけで言っていても、それが審査委員会のほうにそのまま報告されて、審査委員の人がそうですか、そういう意見があったんですか、はい、はい、いいですねと丸をつけていくという、そんなやり方なのかどうなのかということを今確認しているところなんですけれども。
◎磯田 緑政部長 選定評価委員会の中に霊園部会というのがございまして、先ほどの繰り返しになりますが、学経の先生がお2人と会計専門の方お1人が入りまして、そこで基本的には指定管理者の進捗管理というのは、そういう定めになっていますので、1年ごとに定例的に報告をして、今回は節目の年であったので、全ての総括評価を行って、十分な管理がされているというふうな評価をいただきましたので、それをもって良好な管理がなされているという発言をしたものでございます。