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  1. 川崎市議会 2016-05-19
    平成28年  5月まちづくり委員会-05月19日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    平成28年  5月まちづくり委員会-05月19日-01号平成28年 5月まちづくり委員会 まちづくり委員会記録 平成28年5月19日(木)  午前10時00分開会                午後 0時26分閉会 場所:603会議室 出席委員:木庭理香子委員長、野田雅之副委員長、坂本 茂、浅野文直、廣田健一、花輪孝一、      山田晴彦、雨笠裕治、石川建二、勝又光江、三宅隆介、重冨達也各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(まちづくり局金子まちづくり局長綿貫担当理事総務部長事務取扱、        楜澤総務部担当部長庶務課長事務取扱天神指導部長、        柴まちづくり調整課担当課長齋藤建築管理課長関口建築管理課担当課長、        関山建築指導課長、重森宅地審査課長藏内交通政策室担当課長、        原嶋拠点整備推進室担当課長関山建築指導課長       (健康福祉局)宮脇生活保護自立支援室長吉岩生活衛生課長       (消防局)石井予防部担当部長石渡査察課長 日 程 1 陳情の審査      (まちづくり局)     (1)陳情第52号 宅造法許可総合調整条例適用を逃れて強行されている神木2丁目の脱法的宅地造成に関する陳情
        2 所管事務の調査(報告)      (まちづくり局)     (1)簡易宿所火災事故への対応について     3 その他                午前10時00分開会 ○木庭理香子 委員長 ただいまからまちづくり委員会を開会いたします。  本日の日程はお手元に配付のとおりです。  まず、まちづくり局関係の陳情の審査として「陳情第52号 宅造法許可総合調整条例適用を逃れて強行されている神木2丁目の脱法的宅地造成に関する陳情」を議題といたします。  傍聴の申し出がございますので、許可することに御異議ございませんでしょうか。                 ( 異議なし ) ○木庭理香子 委員長 それでは、傍聴を許可いたします。  まず、事務局から陳情文を朗読していただきます。 ◎春島 書記 (陳情第52号朗読)追加署名1,438名、合計1,575名。 ○木庭理香子 委員長 次に、理事者の方から説明をお願いいたします。 ◎金子 まちづくり局長 それでは、これより「陳情第52号 宅造法許可総合調整条例適用を逃れて強行されている神木2丁目の脱法的宅地造成に関する陳情」につきまして御説明させていただきます。  内容につきましては重森宅地審査課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎重森 宅地審査課長 ただいまから陳情第52号につきまして、お手元にお配りしております資料に基づいて御説明させていただきます。  初めに、資料の1ページをごらんください。事業概要でございますが、1、建築主は株式会社リマインド、代表取締役、西山利春でございます。  2、設計者は株式会社オール・フラッツ、權平共生、3、敷地の地名地番は宮前区神木2丁目1番48、4、敷地の面積は747.16平方メートル、5、地域地区等につきましては記載のとおりでございます。  6、予定建築物の用途等は、一戸建て住宅、5戸を建設する計画となっております。  同じく1ページの中ほどをごらんください。当該事業における手続きの経緯でございます。主な経過といたしましては、平成27年12月7日に建築主から開発行為事前相談書の提出があり、当該計画の造成工事の面積が500平方メートル未満であることから、開発行為及び宅地造成工事に該当しないことを確認し、平成27年12月22日に、設計者に対し口頭で回答をしております。その後、建築主は、平成28年1月25日に造成工事に着手しております。  続きまして、お手元の図面について御説明させていただきます。2ページの案内図をお開きください。方位は図面の上側が北となります。計画区域は図面の赤色で網かけした部分となります。計画区域を中心に、図面左上に都市計画道路長尾宮崎線が、図面下側には都市計画道路梶ヶ谷菅生線が東西に通っており、宮前平中学校から北に300メートルほどの位置にあります。昭和40年代に土地区画整理事業により整備された住宅地内の一角でございます。  3ページをお開きください。土地利用計画図でございます。方位は図面の右上が北となります。図面の赤の実線内が計画区域となります。本計画では、計画地南側の既存道路川崎市道神木16号線を接道として、区域内に一戸建ての住宅5戸を建設し、分譲する計画となっております。  4ページをお開きください。公図の写しでございます。区域の西側に川崎市道が位置しております。  次に、造成計画の内容について御説明いたします。5ページをお開きください。造成計画平面図でございます。黄色で着色した部分が切り土をする部分を示しており、南側の川崎市道神木16号線に向かい、ひな壇状に造成を行う計画となっております。  6ページ及び7ページが造成計画断面図となっており、6ページが横方向の断面図、7ページが縦方向の断面図となっております。このうち7ページの造成計画断面図の③-③断面をごらんください。全体を切り土する計画となっておりますが、30センチメートル未満の切り土については、不陸整正の範囲として造成面積の集計の際には計上しておりません。そのため、造成計画断面図において黄色の着色は行っておりません。  続きまして、8ページをお開きください。切土求積図でございます。今回の造成面積は500平方メートル未満であることから、都市計画法に規定する開発行為に当たらないことを確認しております。  なお、現地視察の際にも御説明いたしましたように、現在は北側の隣地境界に沿った部分を除き、おおむね造成工事が完了している状況でございます。  9ページをお開きください。陳情書の陳情に対する事業者の見解を示しております。  陳情項目1番の「一連の造成行為を「宅地造成等規制法」及び「川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例」の対象案件と同様に扱っていただき、安全に工事が行われるように指導監督してください」につきまして、事業者は、開発行為等の手続を要さないことを事前に行政に確認し適正に事業を進めてきております。今後につきましても、必要な手続を適正に行い建築工事を進めてまいりますとの見解を示しております。市といたしましては、建築主から提出された事前相談書において、造成工事の面積が500平方メートル未満であることから開発行為及び宅地造成工事に該当しないことを確認しており、総合調整条例についても対象外であることを確認しています。しかしながら、そのような計画であっても、陳情者からの要請を受け、現地で説明を行うとともに、建築主に対し必要な対応を求めてまいりました。今後も陳情者からの要請があれば、同様な対応は行ってまいります。  次に、陳情項目2番の「(株)リマインドに対して、近隣住民に造成工事に関する詳細データを開示し、誠意を持って話し合う場を設け、住民の納得を得ないまま工事を強行しないことを指導してください」につきまして、事業者は、今後、建築物の建築に当たっては、建築確認申請などの必要な手続を適正に進めます。また、手続の過程で調査が必要な場合はこれらを実施し、関連法令の規定に従い事業を進めてまいりますとの見解を示しております。市といたしましても、建築確認申請などの手続を適正に進めることや、陳情者から要請があった場合などは、その内容を事業者に伝え、必要な対応を事業者に求めてまいります。  次に、陳情項目3番の「(株)リマインドに対して、畑として利用するために盛土した部分を撤去し、元の宅盤の高さに戻すよう指導してください」につきまして、事業者は、売り主を通じて、もとの土地所有者に盛り土を行ったのかを確認したところ、もとの土地所有者は盛り土を行っていないとの回答でありました。したがいまして、盛り土があった事実は確認できない状況において、近隣住民が主張している盛り土の撤去についての御要望についてはお応えいたしかねますとの見解を示しております。市といたしましても、建築主に対し、陳情者からの要請を踏まえ、事業計画の見直しを行えないかとの要請を行ってきましたが、当該地区の宅地の地盤の高さについて法的な規制や建築協定などのルールはないことから、陳情者の主張する盛り土の撤去について、これ以上、建築主に対し指導を行うことは困難であると考えております。  最後となりますが、4月15日に行われた現地視察の際に、平成28年3月20日に近隣住民数件に対し説明会を実施したと説明をいたしましたが、説明会ではなく、総合調整条例に基づかない会合であり、住民側のお話を伺う会合であるとの御指摘を受けましたので訂正をさせていただきます。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○木庭理香子 委員長 では、説明は以上のとおりです。  ただいまの説明につきまして、質問などがございましたらお願いします。また、意見・要望などがありましたら、あわせてお願いいたします。 ◆勝又光江 委員 じゃ、まず、お話を伺う前に、現地を視察させていただいて、そのときに感じたのは、きょう審査する場所の隣にビニールシートをかけた場所があって、この場所が終わったら、ここもやるのかなみたいに感じたところなんです。それは今回の審査の中では含まれないということだったんですけれども、実は陳情書の中に書いてあることなんですけれども、市に事前に申請というか、相談された計画では、今お話しあったように開発許可の対象事業には当たらないと判断をしたということなんですけれども、例えば陳情書の1番に書いてあるように、もともと1,000平方メートルあった土地を2つに分けて、工事を2期に分けていると書かれているんですね。  もう一つ、2番目に書いてあるように30センチ以上の切り土を行う対象範囲が474平方メートルなので、造成面積が500平方メートルを超えないため宅地造成に該当しないと言われている。そのように言われているんですけれども、仮に残された敷地、1,000平米以外の今回の敷地は747平方メートルで、30センチ以上の切り土を行う範囲は474平方メートルなんですけれども、例えばここにその部分ではないもう一つの上の今回切り土をしない部分。その部分の幾つか、例えば26平方メートル足せば30センチ以上の切り土というのが500平方メートル以上になるので、そういう場合は宅地造成工事となるんですけれども、これは先ほど言った1,000平方メートルの造成工事であったりとか、200平方メートル以上の工事であった場合は、今回の開発許可と総合調整条例を行わなくてもいいとなっているんですけれども、もともとの1,000平米とか500平米以上の切り土があった場合の対応はどのようなことをしなければいけないんですか。 ◎重森 宅地審査課長 今、委員から御質問がありましたのは、隣地も含めて500平米以上の造成があった場合にどういった手続をしなければいけないかということでお答えさせていただきたいと思うんですけれども、仮にという形で、今回計画のないところも含めて1,000平米以上、かつ、そこで造成面積が500平米以上ということになれば開発行為に当たりますので、それに伴いまして、周辺住民の方への説明を要する総合調整条例の手続と、それ以降、開発の許認可をとって工事を進めていただくという2つの手続を経るような形になります。 ◆勝又光江 委員 そうすると、その段階で、例えば総合調整条例を行わなくてはいけないとか、開発の申請をしていかなければいけないということなんですけれども、その場合は、例えば施設管理者との協議とかというのも行われていくのでしょうか。例えば、道路とか、上下水道とか、消防とか、雨水の対策とかということも含まれるんですか。 ◎重森 宅地審査課長 仮定のお話ですけれども、その規定に当たれば、公共施設管理者との協議は当然生じてまいります。しかしながら、今回のところにつきましては区画整理で事前に整理されておりますので、道路整備とか下水といったものについての新たな整備はないものかと考えてございます。 ◆勝又光江 委員 もともとの1,000平米以上であればやらなければいけないことが幾つかあるんだけれども、今回はその必要もないし、500平方メートルには切り土の必要がないから、そういう細かなこともしなくていい、総合調整条例も行わなくてもいいということなんですけれども、今回のように開発許可の対象から逃れるというふうになると、行政のチェックだとか、調整だとか、雨水貯水施設などが必要になった場合の新たな施設の整備だとか、総合調整条例をしなくてもいいということで、先ほどもお話があったように住民説明なども行わなくていいというようなことになってくるんですけれども、これは、事業者にとっては小分けするというか、分割するというか、利益があるんだろうと思うんですけれども、まちづくりのルールだとか、住民との調整とか、そういうところがなかなかうまくいかないというふうなことをすごく感じるんです。  そもそも開発許可という形で行政がいろいろ関与してきたりとか、さらに、総合調整条例を行っていくことの意味合いというか、もともとの趣旨はどういうものなんでしょうか。 ◎蛭川 まちづくり調整課担当課長 まず、総合調整条例の目的についてお答えさせていただきます。条例の目的といたしましては、隣接住民への説明を行い、公共施設の整備などについて必要な事前協議などを定め、良好な市街地の形成に資することを目的として開発許可制度との連携を図る条例となっております。 ◎重森 宅地審査課長 開発行為につきまして御説明させていただきます。開発行為につきましては、建築物の建築を目的としたような区画形質の変更があるということで開発行為としておりまして、今回の場合につきましても事前相談を受けた中でこの区域に隣接するところについて、計画がないのかどうかを確認いたしまして、今回隣接するところについては計画がないというところで、700平米のみというところで今回の計画を1つの事業という形で定めております。 ◆勝又光江 委員 今おっしゃったように、これが1,000平米以上だとか、それは別の形なんですけれども、総合調整条例の目的が市民の相互理解とか、協力とか、良好な市街地の整備ということで行われるべきものが、本来ならそれができたらよかったんでしょうけれども、それができないということなんですけれども、開発許可とか総合調整条例を免れるような今回の計画というのは、法律だとか、条例の趣旨とか目的からちょっと外れていくことと思うんです。事前に審査をしに来たときに1,000平米、今回の計画以外の第2期というか、小分けした部分についてはどのような計画かといったら、それはまだ決まっていないというような話があったということよろしいんですか。 ◎重森 宅地審査課長 先ほども申し上げましたように、事前相談において隣接するところについて確認をいたしました。開発行為といいますのは都市計画法で定められておりまして、建築目的の区画形質の変更がある、その区域を開発区域ということで定めておりますので、その計画がないところまで含めてということは法律を逸脱すると考えてございます。 ◆勝又光江 委員 最初に言ったように、その場所を見たときに、今回造成する場所の隣にビニールシートがかけられていた、あの部分というのは、今、建てようとしている5戸以外に、その後、事業者にしてみれば、土地を買って、宅地として、売り出すわけですから、今回の5戸が終わったら、その隣も引き続きやるのではないかと想像してしまうわけです。事業者も今は削除されたんですけれども、もともと今の計画の5戸以外にも、隣にあと2戸建って、全体を7戸にするというような話。ホームページにもそのように載せていたんです。今は削除されたということなんですけれども、7軒分の分譲の広告を出しているというのは、やっぱり今の5戸が終わったら、それが建ち上がってしまえば、隣もまたやるというようなことを考えているのではないかなということで、容易にわかるのではないかなと思うんですけれども、その辺がわかっても対応は難しいものなんですか。 ◎重森 宅地審査課長 事前相談におきまして隣接地についての計画を確認いたしまして、そちらについては計画がないということを確認しているのがまず1点。もう一つ、ホームページ等でそういうことのお話し合いがございましたが、販売予定までを規制するものではありませんので、ホームページにおいてそういった記載があることを捉えて違法性があるというふうには考えてございません。  もう一つなんですけれども、隣接するところについて今後計画があるのではないかというようなお話をいただいたんですけれども、こちらにつきましては、川崎市では「開発行為等の区域」の設定基準というものを制定しておりまして、隣接する場合、基本的にはそれを一体として考えます。しかしながら、造成主が違うですとか所有者が違う、造成が一体ではない、公共施設が一体ではない、そういったところを鑑みて、全体として捉えるべきかどうかを判断しています。  もう一つ、時期的なものもありまして、開発行為の場合ですと、完了公告をすれば、基本的には法律ではそこで別事業として捉えるんですけれども、川崎市の場合はそちらから1年間は隣接した部分については一体ですよと。または、開発行為といいますのは建築物を建ち上げるのが目的ですので、その目的が達成されれば、そちらの部分については別事業という形での規定をしてございます。 ◆勝又光江 委員 私が言ったのは、長くつくることが違法とか、そのような話と結びつけたわけではないんです。そのように一体のものとしてもともとやろうとしていたものが、今回みたいに小分けして2期に分けることがどうなのかというところだけ言っているので、別にそれが違法かどうかと言っているわけではないんです。ただ、今るるこういう幾つかのことをクリアしているので仕方がないんだみたいなイメージでお話しされているんですけれども、こういう小分けをして開発させるというのは、もともとはまちづくり局としてはよくないということで、この間、ずっと基準をつくって、そういうことをさせないためにいろいろな手段をとってきたはずなんです。今回はそれを逆手にとったような形で、このようにすれば開発許可も、総合調整条例もしなくてもやれるという、物すごく細かな手法を行ってきているんですね。  業者がこういう開発逃れで建設しようとしているのは、法に触れてはいないけれども、許せるものではないのではないかなと思うんです。良好な住環境をつくろうということでまちづくり局として、この間、ずっと頑張ってきているのに、こういう状況をほうっておくと、川崎市はこういうモデルケースみたいになって、川崎市ではこういうことをやって建てる、開発許可も総合調整条例も入れなくてもできるんだというようなモデルケースみたいなものをつくっていっているような気がするんですけれども、その辺についてはどうですか。 ◎重森 宅地審査課長 法律につきましては、先ほど申し上げましたように開発行為等につきましては完了公告というところで1つ区切りがございます。それに対して川崎市では開発区域に当たらないようなものを一括で捉えるですとか、開発行為に当たっても、大きくなれば公園整備とか、そういうものが出てくる場合もございます。そういったものに誘導するためにペナルティ的な形で、先行事業が終わっても、完了公告後、1年間は一体として捉えますよですとか、先ほど申し上げた目的が達成される建築が終わったというところを捉えるまで、そこは一体として捉えますよということで少し厳しく見ていると考えてございます。 ◆勝又光江 委員 おっしゃるとおりなんです。やっぱり小分け対策、このような形でやらせないためにも、造成して、家が建ち上がるまでは次の開発はさせないというペナルティを科しているんだということなんですけれども、どうもそれを逆手にとって、家が建ち上がったら、1年後か2年後には造成してもいいというみたいな感じになっていると。市として、分割しても、すぐには建設させないようにということで今、ペナルティを科しているんだとおっしゃって、この間、そのように何期かに分かれた1区をやって、すぐその後やってということをしないようにということで、そういうペナルティを科してきたんだと思うんですけれども、それでもでき上がったら、すぐに隣はできるんだというようなところはとても納得がいかない。やっぱりこういうやり方をやるというのは、法にのっとっているといいながらも、法律を逆手にとってやっているというふうにしか見れないと思うんです。だから、その辺は、さらにペナルティを科してと言うんですけれども、それ以上に法逃れをさせないためにも、事前調査に来られたときに今の建築、造成するところの隣には建設をしないという例えば書面をとるとか、そのような一歩踏み込んだ対応をしていく必要もあるのではないかと思うんですけれども、局長さんはこういうことについてはどのように思っていますか。 ◎金子 まちづくり局長 規制の線引きの問題がございまして、各都市における開発行為の捉え方の基準をどこで線引きするかですが、基準にひっかからなければどのようにやろうが適法だと言ってやっていいのかということです。違法ではないが、適法かということなのか、適当あるいは適切ではないのではないかという、おっしゃるとおりの部分もあろうかと思います。そういった意味で我々は、運用面で極力事業者さんに対しては、いいまちづくりを維持するための基準であり、制度を遵守してほしいということを申し上げていますが、一方で、事業者の立場としてはスピード感を持って一定の事業効果を上げなければいけない訳です。各都市はこのような状況の中、最大限の行政指導を行っているというのが実態でございまして、そういった意味では運用面としては、我々もできるだけ住民の方の要望や、その立場に寄り添って、事業者に対していくという姿勢は常に変わっておりません。住民の方と同じ視点に立って、事業者に物を言っていくことをもって事業者との、あるいは事業者と地域の方との相互理解に努めていかざるを得ないという気持ちです。規制条例に限界があるという認識は持っておりますし、いい工夫があれば引き続き努力していきたいということでございます。 ◆勝又光江 委員 局長から、限界があるところはあるので、工夫できることならと言っていただいたので、ぜひ検討していっていただきたいと要望しておきます。 ◆浅野文直 委員 この陳情は大きくは2点求められているんだと思います。1つは、やはり畑としての盛り土の扱いと、500平米を区切りとする開発等の逃れではないのかということ。結局ひっかからないがために周知期間が、意見書、見解書のやりとりがないがために、工事をやりますよといったら翌日からスタートされて、考える時間を与えられない。特にここの現場は畑の盛り土の部分がもとの地権者との関係で大きな意見の違いがあるわけで、大きな問題になっているのかなと捉えております。  1つは、許可権者として、田畑として利用してきた場所の土のかさが上がる部分に関して、いつの時点を基準にするのかというのは非常に難しいんだと思うんですけれども、確かに、肥料ですとか、よい土を入れたりとか、田畑を運営される方はさまざまな工夫をされるのかなと思います。近隣の皆さんは、その間に、何十年もかけてどんどんそういったものを入れることによって上がってきているんだという訴えがあって、そのたびに、違うことに利用するときは全部取り払ってくださいね、それを了承してきたんだということを言われているのが私は大きな前提にあるのかなと思うんですけれども、許可権者として田畑に、土というか、肥料というか、こういったものが搬入されていって、GLが上がっていくことについて、盛り土をしてしまったことによる地盤なのか、それとも長年かけてつくられてきた地盤なので、一般的な平均地盤面として見ていいのか、この見解はどのように捉えているんでしょうか。 ◎重森 宅地審査課長 今、委員がおっしゃった畑として利用されている土地の造成についてですけれども、耕作をするための農地造成ということで今回、私どもが開発、宅地造成の許認可については目的が建築目的というところで、基本的にはその目的が違いますので、現況の地盤を基準と考えてございます。こちらにつきましては古い昭和40年代に区画整理されたということで、資料の確認になったんですけれども、そういったものがないということと、あと、農政部局にも確認はしたんですけれども、こちらのところについて農地造成の届け出がないということを確認しており、かつ、農地をやめる際についても、もし盛り土をしている場合ということなんですけれども、原状復旧というようなことも求めることはしていないということで確認をしております。 ◆浅野文直 委員 となると、もとの地権者と近隣住民との約束事ですね。これまでの間、土砂ですとか、水ですとか、さまざまに迷惑をこうむってきて、その間、自費で対応するに当たって、もとの地権者と何らか違う形に転用するときは高くなっている部分を取り払ってくださいねということを約束してきたんだということなんですけれども、それに対して、事業者の見解という形で市が資料を添付されていて、もとの土地所有者に盛り土を行ったのかを確認したところ、もとの土地所有者は盛り土を行っていないとの回答がありましたということで、こういう回答が出てしまうと、どちらが言ったのか、言わないのかとか、過去何年かにわたってそのようなことがあったのかという民民の話になってしまうので、非常にやりづらいんですけれども、さっき500平米を超えて、造成規制法ですとか調整条例にひっかかった場合、どうなるのかという話があって、計画が未定であればとりあえずはみなさない、公告から1年、建築物の完成をもってしなければ2期分譲というか、次の計画、2期分を建てることはできないんだよというお話があったんだけれども、ホームページに販売予定を出したぐらいであれば計画として見ないみたいな言い方をされると、住民の方々は非常に不可解に思うと思いますよ。だって、じゃ、何をもって計画なのか。何の時点で計画というふうにみなすのか。大体にして、もともと業者が土地を買うということは、何らかの形で分譲なのか、土地転売なのか、わかりませんけれども、それをするがために仕入れて、それのために特別土地保有税を初めさまざまな減免措置があるわけでしょう。一般の方が買って持ったら、大きな税金がかかってくるわけですよ。これを業者に求めないのは、それを事業としてやるがために、その特異性に鑑みてそういったことをやっているわけですから、もともとの本来、そういう形に将来的になることはわかっているわけだから、例えばそれがホームページ等で示されているのであれば、それがあるにもかかわらず、計画が口頭であるんですか、ないんですかと最初に聞いたときに何もありませんと言われたから、ないですということを真に受けて、そうですか、じゃ、隣だけでいいですねというのは市民側に沿ったまちづくりにならないのではないかなと思いますけれども、いかがですか。 ◎重森 宅地審査課長 今、委員がおっしゃったホームページをどういった形で捉えるかというところにつきましては、基本的には対外的に計画が出てきた段階ということで、私どもに提出される事前相談書なり、そういったところを捉えて基本的には計画があるというふうに認定しております。今回700平米を超えるということで事前相談をされましたけれども、その中において、私ども先ほど言いました「開発行為等の区域」の設定基準のお話をさせていただいて、そちらについて、まずは口頭で確認をして、署名をいただいているという形をとってございます。 ◆浅野文直 委員 もちろん署名をとるでしょうし、これまでも1期、2期の分譲、または地権者が自分の土地の半分を業者に売って、半分は売ったり開発はしないんだと言いながら、それを担保するために念書をとったりとか、さんざん今まで川崎市はそれをずっとやってきているわけですよ。ただ、先ほど、例えば建築物の完成からかなんていうお話が出ていたけれども、これはまた後で問題になりそうだからあれしますけれども、完成と言うけれども、基本は譲渡行為を行ったら、次の計画に移るという相談はできるのではないでしょうか、現実的な問題として。完全に建物が中も外もでき上がって、販売が終わるというような形を完成として捉えていますか。 ◎重森 宅地審査課長 開発行為等の設定基準の中で基本、完了公告から1年または建築物が建ち終わるというところで、その建ち終わりについての御質問かと思いますけれども、そちらにつきましては、建築確認の検査済証が交付されるという形を捉えて、1つの事業が終了したというふうに考えてございます。 ◆浅野文直 委員 検査済証の交付の部分は、恐らく一般の方々が捉えたときに何をもって完成なのかということで後々問題になりそうなので、ちょっと改めて指摘をさせていただきました。途中で一体としての造成工事というのか、土砂の整地なのか、業者の方々が入られて、それを近隣の方から何らかの指導をしないとおかしいのではないかということで市から指導したような経緯は聞いているんですけれども、その点はいかがですか。 ◎重森 宅地審査課長 今回先行といいますか、700平米のところについての造成を行いまして、隣地側の境に擁壁を設置してございます。その際に余掘りとして造成をしてしまったという部分がありまして、それについて事業者に問いただしをしておりまして、そういった造成として考えるのか、それとももともとの計画の中で是正をするかということを確認いたしまして、是正をするという形になりましたので、今回は事前相談書のとおりの造成をして、終了しているという形になっております。 ◆浅野文直 委員 じゃ、改めて確認するけれども、2期分と言っていいのか、隣、残地のところと合わせての造成なり整地という捉え方ではないんですね。 ◎重森 宅地審査課長 今回のところにつきましては700平米、先行する事業。先行といいますか、700平米の区域で造成のみという形で終わっております。 ◆浅野文直 委員 これまでのやりとりと法律的に適用の範囲でやっているかどうかという点で、これが違法ではないかという言い方で指摘するのはちょっと難しいのかなと思います。  ただ、この陳情が出てきた背景にあるもともとの地権者との問題については、第三者からさらなる第三者に今は移行しているような状況ですから、本来、行政側が中に入って、それがどうなのかなんていうことをやることは非常に難しいというよりも、現実的ではない話なのかなと思います。  ただ、それでは、これを民民に任せてどうこうできるのか、または裁判所に入ってもらって工事を差し押さえるような話になるのかというと、市民に立った形での解決は難しいのかなと思うんです。ただ、そうはいっても、さんざん長年、田畑を運営することに対して協力といいますか、自分たちの不利を我慢してきた方々からしてみると、今までそんな盛り土はしていませんでした、近隣の方から言われてきて、それに対して直しますよと言ってきたこともないという言い分なんでしょうから、もとの地権者さんに、業者さんがもうないと聞いているのであれば、本来業者側がどうこうしろという話ではないんだから、間に入ってでも、皆さん、ちゃんとお話し合いをされたらどうですかとか、そんな投げかけだけでもできないですか。 ◎重森 宅地審査課長 私どもも歩み寄りということで、委員もお話しかと思いますけれども、そういったことを事業者に投げかけてまいりました。その中で事業者も、この陳情に対する見解の中でございますように、今回事業者が土地を購入するに当たって造成をされたという確認ができていない中において、なかなか歩み寄ることが難しいということを聞いてございます。 ◆浅野文直 委員 当初の計画で地域の方と、上積み30センチだか、50センチだかを全部削る約束になっているんですということであって買っているのであれば、業者側も履行する義務があるでしょうし、それをしなければ業者に対して言えるんだと思うんだけれども、もとの地権者と近隣の方との口約束の世界になってしまっているので、私も非常に頭を悩ませるんだけれども。 ◎金子 まちづくり局長 委員御指摘の何とかならぬかという部分に関しては、最終的には家を建てて分譲して入居するというところまでいくわけですね。当然入居された方たちの近隣とのおつき合いもあるわけですから、事業者にとっても良好な形で販売していきたいという思いが私はあるんだと思っております。したがって、最終的に隣地境で例えば土砂の流出をどうとめるのかとか、具体的にどういった擁壁処理をするのかというものについては、最終販売までに当然何らかの手を販売者として打つことになるんだろうと思います。そういう可能性を考えていますので、引き続き事業者さんと周辺の方とお互いの理解を深めることについては、我々も中に入って提案ができればいいなと思いますし、行政としても確認していく必要があると思っております。事業者は売っておしまいかもしれませんけれども、入居された方は地域で一緒にやっていく、当然住まい続けるわけですから、そういった関係のことを考えたら、我々としても最後までしっかり調整させていただきたいと思います。  ただ、どうなるかということについては今ここで申し上げることはできませんけれども、先ほど申し上げた規制の限界がある中で、現実的にどう対処するかという部分については精いっぱい努力を続けていきたいと思います。 ◆浅野文直 委員 複数の弁護士の方にも相談してみたんですけれども、近隣の方は確かにブロックや排水をつくったりとか、いろいろ出ております。ただ、時効的に年数が大分たってきている経緯もあって、しかも、近隣同士で裁判沙汰でどうこうとか、そういったことでの決着はどうなのかな。しかも、それが本当に近隣の方々にとってプラスの判決なり和解のような形になるのかな。第三者がさらにその先に渡っていく土地に対して、開発をとめて、さらに1メートル切り下げてなんていう判決がもらえるような事案なのかなという点を考えると、やはり現実的にはそれまでお約束をしていたんだという方々同士が集まるような場所があって、その上でもう一回話し合いをするのが最もいいのかなと思いますので、局長も権限的には本来なかなかやれるような話ではない中で踏み出していただいていますので、ぜひできる限りの協力をいただいて、そういった話し合い、また、何らかのベターな策が導けるような形での指導をお願いしたいと思います。 ◆山田晴彦 委員 私もこの陳情を見ていて、まちづくり委員会では常にこういう場面に遭遇するなと思っておりまして、陳情者からすると1,000平米を超えるような敷地の中で特定の700平米、開発するところは500平米に満たない形でやっていくんですよということで、川崎市が近隣に求めている、先ほど総合調整条例の目的を示していただきましたけれども、近隣との良好な形での丁寧な対応を求めていくことに対して懸念されるような形で起きているということが大変に残念だなと思っております。  そこで、先ほど市の見解も述べられておりましたけれども、今回の審査とは直接かかわらなくなってしまうかもしれませんけれども、今後策として、例えばこういったことがないようにするための方法として今までとられてこられたんだと思うんですけれども、開発については隣地に対して1年以上間をあける。そして、建築物については建屋だということで、浅野委員からも詳細にわたって言ったわけですけれども、これは川崎市だけの基準なのか。例えば他都市ではもう少し間をあけるとか、建築物についてもう少し期間に圧力をかけるとかはしているのか。この辺は法律にのっとった形での、ここまででぎりぎりなんですよというような見解なのか。その辺のことを教えていただけますでしょうか。 ◎重森 宅地審査課長 県下の都市におきましては、期間、転売については1年というところで大体そろっております。完了公告を打った段階で別事業というところ、大体そういった形になっております。 ◆山田晴彦 委員 今、県下でお話をされましたけれども、例えば他都市の事例ではいかがでしょうか。地方というよりは、同じような課題を抱えている大都市部、政令市を抱えているようなところでの対応はいかがですか。 ◎重森 宅地審査課長 私の知る限りという形にはなってしまうんですけれども、1年を超えたというのは聞いたことがない。それにつきましては法の中で、完了公告をもってそこの事業は終了したというところですので、そこの1年というくくりを無期限に延ばすことはなかなか難しいと大体ほかの都市でも考えていると考えられます。 ◆山田晴彦 委員 それは開発についてですよね。例えば今の建築物については、先ほど言われていました用途によって次の工事を、それはもうそこで完成形として終わってしまうわけだから、例えば2期があろうが、それは直接関係がない。今回の陳情なんかにもありますけれども、例えば今、意思表示は示してはいないとは言いつつも、先ほど来、事業計画の一端なのかもしれませんけれども、広告的な形でホームページに一時7棟での記載があったとかということについては、今はないにしても、そういう事業計画が当然あるとして、それが終了したから次の2棟がなるというふうなことが考えられるような行為については、やはり同じような丁寧な対応をしていかなくてはならないと思うわけです。  ただ、今のところは、そういう川崎市としてのルールがないから、あくまでも500平米未満という対応でせざるを得ないんだというもどかしいルールがあるんだと思うんです。ですから、その辺を懸念されるような内容。だから、これは条例逃れのどうのという話ではなくて、そのようなことを想定しながらやっていくということは大変重要なんだろうなと思っております。ですので、その辺のことをしっかりと検討していただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。今、何を言っているかというと、計画で当初の5戸が完了した、完了したから続けて次の2棟がなるということは、普通の商業ベースで考えたってそんなに差異はないわけです。事業の弊害はないというか、例えば規制がきくのであれば、若干の期間を置く。例えば川崎の1年ぐらいの間というような猶予を、開発でやっているようなことを何らかの形で置くことによって事業効果とかがかなり弊害を受けるんだと思うんです。事業効果としての弊害を受ける。それによって事業はそのようなやり方はしないような、ある意味歯どめをかけていくことができるのではないのかなとも考えるんですけれども、そんなことはできないのか、確認したいんです。 ◎重森 宅地審査課長 先ほど来、私、「開発行為等の区域」の設定基準ということで、開発行為を例として御説明させていただいたんですけれども、基本的に4つ扱ってございます。1つについては先ほど来申し上げている開発行為、もう一つは位置指定道路です。あと宅地造成工事、建築確認という形で、建築確認以外の開発、宅造、位置指定につきましては基本的には建築物が伴いませんので、これも造成が終わってから1年間という形での規制をしております。しかしながら、最終目的としては4つ目の建築確認と同じように全て建築行為を目的としておりますので、基本最大1年。しかしながら、開発行為の目的を達成するということで、建物が建ってしまえば、そこからは別事業という形で扱ってございます。 ◆山田晴彦 委員 それはわかっての話なんですけれども、例えば今の話はどちらかというと、今回でいえば747平米の中の474平米の開発に対してやっている。だから、そういう造成の開発行為になるということでやっているわけだから、500平米未満だから問題ないですよではなくて、川崎市として管理ができないんですよという話ですよね。だけれども、隣接するところには1,000平米になるような土地があって、例えば建築物が建ってしまえば、次の工事を起こそうとしたときにすんなりいってしまう話なわけです。例えば分筆を入れて改めてやるというような行為が懸念されるわけですから、そういう隣接されるところに対するものに規制ではないけれども、もっと丁寧な対応ができる工夫をしてもらえないかということで話をしているんですけれども、意味はわかりますか。 ◎重森 宅地審査課長 基本的には先行した事業に対して、次の事業という考え方がありまして、その中で時期が重なるですとかというときがあれば、全体として捉えるということで、今回がどうなのかというのはまた別の話なんですけれども、川崎市としては完了公告をもって事業がばっさり、別という形ではなく、建築物が建ち並ぶとか1年待ちなさいという規制をかけて、私どもとしては丁寧にといいますか、できるだけ大きく捉えるような形で開発行為を捉えて、それに伴って総合調整条例についての説明をしてくださいというような形になりますので、後発事業があるのであれば、基本的にはできるだけ丁寧な対応になるような制度になっているとは考えております。 ◆山田晴彦 委員 自分自身もなかなか理解できない部分があるんです。確かにそうなのかもしれないけれども、そのように分けることによって、全体的に私が以前から懸念している部分というのは、例えば1,000平米という開発面積があるとします。例えば当初400平米の開発をするとする。そうすると、川崎市には事前相談も必要ないわけですし、本来そのまま進んでしまうわけですけれども、1,000平米だと、例えば500平米とか、1,000平米とか、3,000平米とかによって、それぞれ行わなければならない行為というのがあるわけですね。そうしたことも逃れていってしまう、あるいは周辺住民の皆さんとのいろいろな丁寧な対応もなくなってしまう。そうしたことを分割しながらやっていくという行為を助長しないために、総合的な開発をしていかなければならないということは、それは市にとってみても、まちづくりの中においては最大のチャンスだと思うんです。川崎の求める理想的な都市をつくるというような形からすれば、そういう大きなまとまった土地をやれば住環境はよくなっていくと思うわけですけれども、それが細かくされることによって、川崎の考えている部分からどんどんどんどん逸脱してしまうのではないのかな。そんなことを懸念するから、そのような質問をさせていただいているんですけれども、どうでしょうか。 ◎重森 宅地審査課長 区域の設定基準につきましては、先ほど委員がおっしゃられたように開発行為に満たないような小規模な開発が建ち並んだところについては、事前相談がなくというお話だったんですけれども、基本的には事前相談を出していただいています。その中で区域の設定基準の話もさせていただいて、それについての了解もとっておりまして、隣接工事をやった場合については、本来は開発行為にならないものを一括で開発工事に考えますよですとか、または開発行為に当たっても公園提供がないような場合もありますけれども、そういったものも隣接して事業を行うのであれば一体として捉えますよというような形で、区域設定をすることによって、先ほどおっしゃったような良好な公共施設整備がなされるような形の誘導をする制度になってございます。 ◆山田晴彦 委員 では、一応終わります。 ◆雨笠裕治 委員 基本的なことをお聞きしたいんですけれども、あそこの1,000平米以上ある土地に、例えばあれだけ土が、まだ計画をされていないところは、行ってみて、ああ、土が入っているなというふうな感じは率直に受けたんです。ただ、それが正しいのかどうかは別として、仮にあの高さの土が子どもの高さぐらいになったときに、全部土で換算して土を入れたとしても、それは法律的には何ら問題ないんですか。盛り土の基準というのは、例えば行政局に届け出の義務があるとかいうのはないんですか。 ◎重森 宅地審査課長 切り、盛りにつきましては宅地造成等規制法で、盛り土については1メートル以上の盛り土、切り土につきましては2メートル以上といった切り、盛りについての高さの規制も、今回は路線面積でのお話を主にさせていただいているんですけれども、高さについての規制もございます。 ◆雨笠裕治 委員 あそこは隣接地の高さは1メートル以上ないんですか。歩道の高さから。 ◎重森 宅地審査課長 基本的には、最大のところという形に考えますと、1メートル以上の高さがあるような状況もあるかと思うんです。 ◆雨笠裕治 委員 そうすると、既存不適格だった状況があったのかもしれないし、例えば事業者が事前相談に見えたときに、当然皆さん方も現地を見に行かれましたよね。そうすると、これは盛り土しているのではないかというふうな印象はなかったんですか。もしそういう印象を受けたとしたら、隣近所に聞きには行かなかったんですか。ここはちょっと盛っているような感じがするんですけれども、どういう経過があったんでしょうかということぐらいは聞けますよね。 ◎重森 宅地審査課長 事前相談を受けまして、私ども現地確認というお話ですけれども、こちらにつきましては区画整理が行われているような状況の区域でございますので、年間で事前相談書というのも多数出ておりますので、今回の区域については事前相談を伴った現地調査というのはしておりません。しかしながら、今回添付されている図面ですとか、そういったもので判断しております。かつ、今回、委員から御指摘がございましたように、既存不適格的に盛り土がされているのではないかというお話があったんですけれども、こちらのところにつきましては陳情文等でございますように農地という形で利用されておりまして、造成のされ方について宅地を目的とした造成ではないということですので、私どもでそれについて盛り土の経過判断はしておりません。 ◆雨笠裕治 委員 さっきほかの委員さんから話があったように、生産緑地から変えたわけですよね。そうすると、そこで農耕がされていて、しかるべき土が入っているというのは見ればわかる話です。何で行かなかったんですか。僕はそこが問題だと思うんです。例えば隣接地をごらんになっていますよね。そうすると、隣接のところは宅盤が、あの造成現場よりも低いところが隣接にたくさんあるわけです。そこをわざわざかさ上げして家を建てる。それはやってもいいんですよ。やってもいいんだけれども、通常は考えられない。それぞれの事業者さんの考えがそうだから、それはそれでしようがない。でも、普通だったら、通常だったら、宅盤も高いし、もし盛り土をしている状況が確認できたら、御近隣のところに配慮して、少し造成の高さを下げたりされたらどうなんですかというような話とかは全くしなかったんですか。 ◎重森 宅地審査課長 今回の陳情等ございますし、事業者さんには今委員がおっしゃったような投げかけをしてございます。その中で、先ほど来陳情に対する見解でもございましたとおり、売買において確認をしつつやっている。盛り土の状況も確認できないので、事業者側として、そういった御要望があっても、そこまで対応はいたしかねるという回答をいただいております。 ◆雨笠裕治 委員 土地について、行政官庁が許認可で法にないものを縛りつけるわけに余りいかない。それは行政庁の権利の濫用になってしまうから、事業者さんがどういう判断でやるかというのは事業者が図面を描いて、それなりに考えてやることなんだけれども、少なくとも今回、生産緑地で変わるときについていえば、やっぱりそこに、少なくとも土がどういう形かで形状が変更されていくというのは想定されるわけだから。先見的にそういうことが予見できるんだから、そういうものを確認しにいくとかという一つの……。皆さん方も仕事があって大変なんだろうけれども、何千件とあって大変なんでしょうけれども、そこはやっぱり確認しなければ。僕はそこが行政としては、今回、こういう問題になってしまった要因の一つでもあると思うんですよ。だから、そこを確認しておけば……。確かに違法ではない。ちゃんとした法律にのっとって事業者が区域を分けて、そのかわり、例えばその次をやるときには一連のペナルティを払ってやるわけですから、これは全く違法行為ではない。だけれども、行政として、僕はやはり生産緑地の場合はチェックをすべき義務があると思います。いかがですか。 ◎重森 宅地審査課長 生産緑地、農政部局に確認いたしました。そちらにつきましては、文書の保存期間の話もあるようですけれども、造成が行われた形跡を残す届け出といったものがないというふうにお聞きしておりまして、かつ、もし盛り土等をしていたとしても、耕作をやめて原状復旧というところをそこまで求めるような制度にはなっていないというところも確認はしてございます。
    ◆雨笠裕治 委員 行政の立場でいくとそのような形ですよね。だけれども、先ほどからおっしゃっていたように良好なまちをつくるということであれば、別にどのような形でやってもいいんだけれども、法治国家ですから。だけれども、少なくとも行政として、そこで1回確認することはできたのではないですか。局長、どうですか。僕、生産緑地については幾つかこのような問題を見てきて、こういう確認点がちょっと足らないのではないかなと何回か思ったんですけれども、いかがでしょうか。 ◎金子 まちづくり局長 陳情地を拝見しておりますけれども、明らかに盛り土しているなという印象は私も正直言ってあります。ただ、今、課長からも説明したように、それが原状回復義務を課せるような内容であるかどうかという点が我々の議論したところでございまして、先ほど来申しましたように農地としての盛り土については規制がかからない、そのような規制もない。従前区画整理で造成した際の記録も今は残っていないという中で、どれだけの盛り土があったのか、客観的にわからない状況だったわけです。そうした中で原状回復しなさいということは、我々としても申し上げられないということもあります。  ただ、何がしかの動きがされていた形跡は見られましたので、事業者に対して地元の方たちと地主さんとの約束もあったようだし、協力できないだろうかという話をした経過はありますけれども、事業者にとっては事業計画上の制約もあって、それには応じ切れないという状況になっています。ですから、今の地盤高を一定の拘束力を持って変えろと言うことはなかなか難しかったと思いますし、今後の対応としては、現状に対してどう周りに影響を与えないようにしていくかということを間に入って調整していくことになるのかなと感じております。 ◆雨笠裕治 委員 最後にもう一回確認しますけれども、事前相談に見えたときに現地は確認したんですね。確認しに行ったんですか。 ◎重森 宅地審査課長 こちらのところにつきましては現地確認まではしておりません。基本的には、こちらの区域については区画整理で整備されている土地ですので、そういったところについて、今回については現地確認はしていないという形になります。 ◆雨笠裕治 委員 要望ですけれども、今後こういう生産緑地からのところについては、やっぱり一度足を運ぼうではありませんか。それだけお願いしておきます。 ◆浅野文直 委員 今のお話で、例えば一つの話として、委員を入れた立ち会いをしたときに、当初入れていたくいが何十センチも掘り下げないと出てこないという現状が現実にあったんですけれども、これは別に第三者なり、立ち会った測量士なりに確認をとれるので間違いなくわかることなんですけれども、例えば何十センチか下に当時のくいがあった。だから、当然その上に、肥料なのか、土なのか、入ってきたんだという現状が確認できても、今の課長の法律の解釈からいくと原状回復までの指導をする権限も義務もないんだということでよろしいですか。 ◎重森 宅地審査課長 農地造成という耕作目的の盛り土ということになりますれば、私どもの所管する部分ではないので、宅地利用という形であれば我々が確認に行って、それを宅地造成だという形で、それについての指導、また許認可を課すという形になっておりますので、今回のところについては今回初めて事前相談において切り、盛りの話が出てきた、建物目的ということでの話が出てきましたので、現状をどうするというところについての判断をしているというような形です。 ◆浅野文直 委員 ですから、宅地としてはという言い方をされるけれども、市民からすると別に、まちづくり局であろうが、農業委員会だろうが、農地だろうが、宅地だろうが、利用する土地に関しては同じではないかという感覚があると思うんですよ。だから、それぞれの法律からいうと、例えば農地については農業委員会としても、例えばこれを転用するに当たっては、くいから何十センチか土が盛られているけれども、それを原状回復しなさいという規定はなくて、地権者としてもそれをする必要はないですよという見解を持っているということでいいんですね。 ◎重森 宅地審査課長 今、委員がおっしゃったように農政部局からの農地造成ということでやったとしても、そちらの耕作をやめるに伴って原状地盤まで戻せというような指導は出ないという形の確認はしてございます。 ◆浅野文直 委員 法律的にはそうなのかもしれませんけれども、じゃ、数年間かけて、または十数年間かわかりませんけれども、農地として利用することによって土を入れてきたことによって、何十センチか、現実的に盛り土になっている、形的には。この場合、この上の後ろ側、北側の土を削らなくなっているところにそのまま家が建つわけですけれども、数年間なり十数年間、農地として土が徐々にふえていった場合、その上にそのまま家を建てることに関して危険性というのは基本的にはないんですか。または、当然今度お住まいになる方もそうだし、マンションの方々たちはさらに低いところに家があるわけですから、そういった危険性について、例えばどの程度あったら危険だとか、そういった認識というのは何かないんですか。 ◎重森 宅地審査課長 建築行為につきましては事業者の確認が必要かと思いますけれども、そちらについて事業者が地盤の確認をしてございます。それに当たって、基本的には良好な地盤だという判断をしたと伺っております。 ◆浅野文直 委員 地盤の確認以外、くいを入れて、中の土の形状等を見ればしっかりしたものがあるということは出るかもしれないけれども、表層部、いわゆる一番上の部分がそういった土地の耕作によって積み上げられた土地であっても、数メートル下の地盤がしっかりしているのと同様に大丈夫だという見解が出るんですか。 ◎重森 宅地審査課長 今回事業者から良好な地盤だということを確認するとともに、もう一つ、今回お隣のところとの擁壁がございますが、そちらにも影響がないというふうに事業者のほうで判断したと確認をしております。 ◆浅野文直 委員 事業者が確認したということを全て受けるようでは、行政としての意義がなくなってきてしまいますので、先ほど局長からも今後の立ち会いについてできる限りの部分で善処しなければというお話もいただいていますので、今後の取り扱いに関連するような話になりますけれども、もうしばらく見守りの時間があるのであれば、ぜひそこの部分、いま一度確認をしていただきたいな。いわゆる表層土部分に何十センチ農地耕作として積み上げられたものがあっても、地盤として耐え得るものなのかどうか。そんなところもぜひ。基礎工事さえすれば大丈夫なのか、どうなのかも含めて、改めて見解を伺えればなと思います。 ◆花輪孝一 委員 大分時間がたちましたので、端的に伺いますが、率直な印象としては、事前協議された段階で、先ほどからも言われているように繰り返しになりますが、現状を見ていただいて、法によるものではなく、指導によって、近隣との関連もあるので、地盤面については近隣との宅盤に合わせてみたいなことを指導しておけばさほど大きな問題にならなかったのかなということは、あくまでも率直な印象としてまず申し上げたいと思うんです。  ここで再度お聞きしたいんですけれども、ここのところが今一番大きな問題となっているわけですが、切り土のり面30度ということで、確かに土を取って30度以下にすればのり面については土地造成としては可能ということではあるんですけれども、現状の絡みで、今の形状から、また、状況からいって、のり面を30度にすればそれでいいんだということは、私は素人ですけれども、率直な印象としてどうなのかなという印象があるんですけれども、そのことに関して見解というか、考え方というか、お聞かせいただきたいと思います。 ◎重森 宅地審査課長 北側の境界沿いなんですけれども、こちらについては陳情者の方々も土砂が流出していたというような形でお話がありますので、そこについては事業者に今後こういった外構をしていくのか。そういったところをできるだけ、陳情されている方々、隣接の方々の要望に沿った形でお願いしたいということで要請をしてまいりたいと思っております。 ◆花輪孝一 委員 これも細部になるんですけれども、結局どのように造成するんだろうということについて、当然隣接の人たちにきちんと、どんな大きさの建物が建つかどうかは別として、きちんと説明し、合意と納得をして、また、近隣との境界等々も含めていろいろなこともあるわけですけれども、その辺について当然隣接、近隣の方たちのきちんとした合意がなされずにここに建物を建てるということは非常に困難ではないのかなと容易に想定されるんですね。そういう意味で、やはり事業者さんに対して、近隣ともきちんとした説明等をして、たまたま境界面というか、境面はいろいろなトラブルのもとになるのですから、やはり事前に行政としてその辺をきちんと指導していくということがあってしかるべきではないかなと思うんですけれども、それについては、今の状況と今後どのように取り扱うのかも含めて伺っておきたいと思います。 ◎重森 宅地審査課長 こちらにつきましては、建築物ですとか外構、フェンスとかで、できるだけプライバシーに配慮するとか、そういったところは事業者に要請してまいりたいと考えております。 ◆花輪孝一 委員 正直言って、プライバシー以前の問題ではないかなとは思うんですけれども、それはそれでおいておきまして、部長にお願いしておこうかな。この現場は第一種低層住宅地域ですよね。一低層という良好な住環境が求められる地域でもあるし、敷地の最低面積だって決まっているし、建物の高さなんかも決まっていて、まさに本当に良好な住宅をつくらんがための都市計画ってあるではないですか。今回本当に残念だと思うのは、私どもも現地に行ったときに閑静でいい住宅地だなというときに、やれ、こういう問題が起こったことは非常に残念なので、先ほど来の繰り返しになりますけれども、やはりこれは土地区画整理できちんと区画整理したところであったとしても、農地相当であれば、これはもう我々も実感としてわかるんですね。土を盛ったり、ガラが入ったりとか、いろいろな問題がある土地である場合もあるので、現況はちゃんと確認をしながら、こういう開発が行われたとしても良好な環境が担保されるような形で行政として指導していくのが非常に大事なことだと思うんですけれども、それの見解と、先ほど来、局長にもきちんと対応しますとお答えいただいているんですけれども、やはり指導部としての指導性について確認をしておきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 ◎天神 指導部長 委員が今おっしゃったように区画整理事業が行われており、一低層のまさに良好な住環境地域と認識しております。したがいまして、今回、盛り土をしたか、していないかというので議論になっていますけれども、しているという予測はされるんですが、先ほど言ったように法的に取らなければならないとなるとちょっと難しいです。  ただ、今後、家を建てるに当たって、近隣の皆さんにとって少しでもいい住環境が保てるように要請はしていきたいと思っております。 ◆花輪孝一 委員 結構です。 ◆石川建二 委員 今、盛り土の問題が出されておりますので、僕もちょっとお聞きをしたいんですけれども、もちろん盛り土をして、農地目的は終了したので復元しなければならないという法的な根拠はないというのは、今の説明でもわかりました。ただ、盛り土が一体どういう形でだったら許されるのかという意味では、先ほどの御説明でも、市には盛り土の申請だとか、もちろんそれを許可した経過ですとか、そういう形跡が残されていない。古いからかなと思って、私も聞いてみたんですけれども、過去にさかのぼっても、土地の所有者の方から市に対して盛り土を行いますという申請はなかったということが、少なくともそういうものはないという確認は私もさせてもらいました。  というのは、逆に言うと、盛り土をもとに戻せという法的な根拠は確かにないかもしれないけれども、盛り土をやっていいよとか、どういう形だったら盛り土をやりなさいという指導も全く受けずに、あるいは無届けでやった可能性もあるというふうに……。農地を造成するときには川崎市は相当前から基準を持っています。川崎市農地造成工事指導要綱というものがあって、切り土、盛り土に対してのさまざまな基準を設けていたり、また、目的のところで、市に「土砂の流出等による災害の防止のための技術指導を行う」ように求めている。これが要綱の目的となっているんですけれども、そういった意味では、先ほど来、他の委員からもあったように、さまざまな被害があることは私たちも住民の方の訴えでわかりました。お庭に土が入ってくるとか、擁壁を建てなければならなかったとか、そういった意味では、正しくそういう申請をされていれば川崎市も――農業委員会もと言ったらいいかもしれません。その農地が近隣に迷惑がかからないように、良好な状態で保全されるように管理、指導する義務が生じたんだけれども、届け出がなければそれもよくわからないという感じがあったのではないかなと思います。農業委員会ではこの土地が申請の必要な土地かどうかの確認はもうちょっと詳細を検討してみなければ、お話だけではわからない、ただ、可能性はありますという御回答をいただいていますので、そこら辺を踏まえて、現状では農地ではないから私たちの手から離れましたというのは、行政としては当然限界があるのかなと思いましたけれども、いずれにしても、うんと盛り土をしたものが今後どのように近隣に被害を与えず調整ができるのかというのは、今度はまち局に委ねられている課題だと思いますので、そういう経過も踏まえて、盛り土を撤去する法的な強制力はないとしても、それを最後まで、先ほど報告の中ではもう限界だというようなお話もありましたけれども、その経過も改めて精査することも含めて引き続き盛り土に関して、住民の立場での事業者への提言なり、あるいは指導を行っていただきたいと思いますが、どうでしょうか。 ◎重森 宅地審査課長 先ほど来何度かお話はさせていただいておりますが、以前の盛り土につきましては、やはりどうしても耕作を目的としているということで農地造成と判断しておりますので、こちらについて今回、宅地目的で切り、盛りの計画が出ておりますが、それも含めた形での判断はなかなか難しいのかなとは思っているんですけれども、陳情を受けた中でも、今まで事業者にも、計画の見直しですとか、要請しております。そういったところで、今のところは協力というか、要請に応えた計画変更には至っていないというのが事実でございます。 ◆石川建二 委員 それは事業者が決めることなので、行政が強制力を持ってどうこうしなさいということを言えないのはわかりますし、理解はしていますけれども、そこのところを今後もさらに事業者のほうにただしていくようなことは引き続き行うべきだと思いますので、その点についてはいかがでしょうか。 ◎重森 宅地審査課長 今回、事業者が盛り土をしたということを仮定というか、ここについて事業者は現状で土地を売買しておりますので、そこについて事業者に理解いただくというのは、従前の土地所有者がどういった行為を行ったのか確認しないと、協力いただくのは無理かな、なかなか難しいかなと考えてございます。 ◆石川建二 委員 先ほどの御報告でも確認したところ、盛り土の事実はない、盛り土自身を否定されている状況ですから。ただ、言い分は、それが事実かどうかをもう一度検証する必要は、やはりある。回答をもらった事実関係を精査することは市としての大切な役割ではないかと思いますが、その点について事実確認を行っているのか。 ◎重森 宅地審査課長 陳情に伴います形ですけれども、我々からも今回の所有者――今の事業者ではなく、前の事業者といいますか、所有者さんに陳情の趣旨と同じ形でどうなのという問いかけはいたしまして、それについても同じような回答だったので、そこのところは変わらないのかなと考えております。今回、農地造成ですので、そこの追及というか、確認の仕方といいますか、宅地造成についてということであれば我々も追及というか、確認をする立場かなとは思ってはいるんですけれども、農地造成という切り分けの話。先ほど市であれば一体ではないかというお話はあるんですけれども、その区分けの中では、宅地造成の経緯等については私どもで追っていきたいとは思っているんですけれども、農地造成の経過を私どもで追っていくのはなかなか難しいのかなと考えてございます。 ◆石川建二 委員 農地に関しては農業委員会や経済労働局の所管だということだと思うんですけれども、先ほど他の委員からもあったように市という意味では一くくりなわけだし、いずれも本来ならば申請が必要な盛り土なり、区画の変更に値するわけですから、そこは事実を確認しないと、その事実に基づいて、じゃ、このようにしたらということが言えるわけで、事実の認定すらしないということ自身問題があるかと思うので、各局と協力してやっておく必要があるのではないかなと思うので……。 ◎重森 宅地審査課長 委員の方、何名かからお話しいただいているようですが、私ども川崎市ということでは一緒ですので、農業委員会等と連携をとって経緯は調べていこうと考えております。 ◆石川建二 委員 勝又委員からも規制の強化の話をさせていただきましたけれども、いわゆる区画変更があり、調整があって、1年たてば別の事業、あるいは建物の完了検査が済めば別の事業をやれる基準はわかりましたけれども、考えてみると、1年間あける必要がありますよと。前の造成から次の造成に1年間あける必要がありますよと言っている一方で、建ててしまえばいいとなると、建築物というのはもう1カ月か、2カ月ぐらいで建ってしまうスピードを持っていますから、先ほどペナルティを守らないのではないかという話が委員からもありましたけれども、1年間あけなさいということをちゃんと守らせるということでの対応は現在のやり方の中でもできるのではないか、そちらのほうを重点的に捉えることはできるのではないかと思いますけれども、その点についてはいかがでしょうか。 ◎重森 宅地審査課長 先ほど来申し上げているとおり、開発、位置指定道路、建築確認も全て建築物の建築を目的としておりますので、目的が達成されればその事業としては終了したというのが一般的と考えておりますので、1年間という基本的な考え方はございますが、そこを1年間延ばすというところまで……。法的にも完了公告という、ここで1回切れるというところがありますので、それを1年間、目標を達成にしたにもかかわらず、さらにそこまで期間を、ペナルティを科すというのはちょっと難しいのかなと考えております。 ◆石川建二 委員 もともと1年間のペナルティを科すということ自身、市で努力して考えていただいた、また、他都市でもそういうことが行われるようになった一つの改善ではあるかと思うんですけれども、それではなかなかこういう開発はとまらないというのも現状で、1つお聞きしておきたいんですけれども、こういう小分け開発。私はこれだけ顕著な条例逃れ、開発許可逃れというのは宮前区内でも珍しいのかなと思ってはいるんですが、こういう開発って最近ふえているんでしょうか、それともこれは非常にまれなケースと考えてよろしいんでしょうか。 ◎重森 宅地審査課長 実態としては、地主さんの相続関係という形で、大きな地主さんに相続が生じるとこういったものが見受けられるという状況はございます。 ◆石川建二 委員 こういう事例が、これだけではなくて、これからも起こり得るということなんでしょうか。 ◎重森 宅地審査課長 最終的な土地利用については、所有者の方の判断ですので、それをもともと持っている方がどのようにされるかというところがありますので、その計画がどうなのかというところまでは予測がつかないと考えております。 ◆石川建二 委員 起こり得るかどうか、聞いたんですが、その点、起こり得る、可能性があるんだということで理解してよろしいですか。 ◎重森 宅地審査課長 起こり得ますが、私ども再三申し上げているとおり、事前相談の中でそういったものはできるだけ取り組みなさいというような形で、開発区域に当たらないものは開発区域に当たるようにして、開発行為でも規模の小さいものはできるだけ大きな開発行為として指導をしていきたいと考えてございます。 ◆石川建二 委員 事前相談という一番知り得る場ですから、そこはきっちりと指導していただきたいなと思うと同時に、やはりそのようにやって――今までもやっていただいたんだと思うんですけれども、本当に悔しいけれども、こういうことがまちの中で起きてしまうということ。私たち何とかこういうことがないように、特に住民の方に情報も行かない、要望を述べる場もないようなことがないようにこれからお互いに知恵を出していきたいなと思いますし、局長さんも先ほど連携してやっていきたいという御回答をいただいていますので、そこのところは今後また伺えるかなとお願いしておきます。  最後に、説明という意味で、市民の方からいろいろ情報提供いただいて、線引きもいただきましたけれども、何とか話し合いに応じる対応がない、回答がないということでした。多分市も再三話し合いを持ってほしいと言っているんだと思うんですが、話し合うということに関しての今までの市の取り組みと事業者の反応を再度確認しておきたいんですけれども。 ◎重森 宅地審査課長 私どもも住民の方々からお話を聞いて、できるだけ丁寧に説明するようにと申し上げてございます。総合調整条例とか、そういったものにはかかりませんけれども、できるだけ説明を果たすように要請はしてございます。その中で3月20日、住民の方々の会合に出席したというふうに理解をしております。 ◆石川建二 委員 署名も相当数上がっていると思いますけれども、本来ならば今回、現地に行ったとき、大変多くの方が現地視察等にも関心を示されているということもあって、ただ単に隣接だけでなく、まちづくりの問題として皆さん、近隣の方や住民の方が捉えている証拠ではないかなと思います。そういった意味では、より開かれた情報の公開、説明会等の開催というのは必要だし、先ほど土地の安全性――農地だから、やわらかい土地なのに、その上に建てて大丈夫なのかという情報もぜひ開示してほしいということも、住民としては大きなテーマになっていると思うので、説明会に背を向ける、義務がないものはやらないという事業者の対応を何とか変えていかなければいけないと思うんですが、その辺のところ、市の姿勢としてどういう対応で……。仕方ないということで済まされないことではないかと思うんですが、その点はいかがでしょうか。 ◎重森 宅地審査課長 説明については継続して要請をしたいと思っております。また、建築確認等、それぞれのステップに応じた、先ほどお話をさせていただいた外構をするとか、建築をするに当たっては説明をするようにという形で、それぞれのところで要請はしていきたいと考えております。 ◆石川建二 委員 とりあえず結構です。 ◆重冨達也 委員 事業者の見解、資料8で一緒に市の見解も一通りお聞かせいただいたんですけれども、項目の1番に関しては500平米がポイントで、宅地の造成、開発許可を要する開発行為であったり、総合調整条例にひっかかるかどうかというお話をいただいたんですけれども、逆に建築行為、開発行為がひっかからない場合に関しては一体と見ることができる土地であるかどうかという、500平米を超えるかどうかが大切なポイントになると思うんですけれども、再三いろいろ御説明を事前にいただいて、もう一度ここでお聞かせいただきたいと思っているのは、開発規制、総合調整条例の規則の5条の2、一体とみなし得るかどうか。4つの項目を提示していただいている規則でありますけれども、この4つに関して全て該当すれば一体の開発行為である、もしくは建築行為であるとみなすことができると聞いたんですけれども、この4つの点について本事業はどのような立ち位置なのかどうか、該当しているのか、していないのか、お聞かせください。 ◎蛭川 まちづくり調整課担当課長 ただいまの委員の御質問でございますけれども、本事案につきましては関連する公共施設整備等が含まれておりませんので、総合調整条例第7条の対象外と考えております。 ◆重冨達也 委員 事前にいただいたのもそのような説明だったかと思っていて、つまりこれは総合調整条例の規則に従って判断する事業ですらないということでよろしいでしょうか。 ◎柴 まちづくり調整課担当課長 今回のケースにつきましては、総合調整条例の第2条に総合調整条例対象事業について書かれてございまして、その中で該当していないということですので、総合調整条例自体が該当していないと考えてございます。 ◆重冨達也 委員 事前に聞いた話だと第3条の適用除外の定義という説明だったかと思うんですけれども、第2条ということでしょうか。 ◎柴 まちづくり調整課担当課長 まず、第2条の中で事業区域の定義がございまして、その中で対象事業につきまして「面積が500平方メートル以上の事業区域において行われる建築行為又は開発行為をいう」と書かれてございます。今回の内容につきましては、まず、開発行為につきましては、開発行為ではないために、第2条第1項第2号より条例対象外でございます。第3条につきましては、建築行為につきましてはそれぞれの敷地単位で対象区域等を定義してございますので、それぞれの区域が500平方メートル未満でございますので、対象事業には該当しないというところがございます。 ◆重冨達也 委員 そうすると、事前にいただいた説明とちょっと変わっているんですけれども、第3条は関係ない事案ということですか。 ◎柴 まちづくり調整課担当課長 第3条につきましては、そもそも適用除外の該当項目について書かれているところでございまして、第3条の第1項第7号の「軽易な行為その他の行為で規則で定めるもの」に該当しておりまして、規則の第5条の第1項第4号から第6号の、建築行為についてという部分が該当いたします。なおこの地区は指定容積率が80パーセントなので、第5号を確認することになります。こちらに該当すれば、建築行為として敷地ごとの延べ面積が400平方メートル以下になってまいりますと、それがこの中で適用されないと判断されることになります。今回の申請内容につきましては建築行為についてはまだ建築確認が出ていませんが、ここで出てきた計画によって、延べ面積が400平方メートルを超えることはございませんので、今現在の申請内容につきましては計画そのものが対象外ということになります。今のところは申請区域の中だけなんですが、今後隣地に出てくる内容がありましたら、その中で判断ということになりますが、この第3条の中でうたわれるかもしれませんが、現在の計画では第2条に該当しないと、今の段階では判断をしているところでございます。 ◆重冨達也 委員 そうすると、3条は適用されていないということでよろしいですか。 ◎蛭川 まちづくり調整課担当課長 書類的にも先ほどの規則の第5条に含まれている内容としましては、開発行為と建築行為で記載しております。説明の流れとしましては、先に開発行為については当然造成行為は500平米いっていないということで対象外という話はしてございます。あと、先ほど申しました第3条につきましては建築行為が該当した場合に適用除外の規定等を私ども第3条で規定させていただいておりますけれども、そういった読み方をしていただければと考えてございます。 ◆重冨達也 委員 全く明確でないんです。3条は適用されているかどうか。 ◎蛭川 まちづくり調整課担当課長 されております。 ◆重冨達也 委員 そうすると、3条というのは軽易な建築行為ということで、今回の事案であれば400平米以下という基準が該当するという説明を以前いただいたんですけれども、それはこれでよろしいですね。 ◎蛭川 まちづくり調整課担当課長 適用除外のところにつきましては第3条の部分を規則の5条第5項で該当しておりますので、400平米に間違いございません。 ◆重冨達也 委員 そうすると、条例本文のほうの3条にひっかかったということで総合調整条例の適用を受けないということであれば、かなりの範囲で総合調整条例の適用を受けないものがあるのではないかなと思うんですけれども、その辺については、今後はこれまでどおりの運用をしていくということでお考えなんでしょうか。 ◎蛭川 まちづくり調整課担当課長 重冨委員の御指摘に関しましては、まず、総合調整条例の目的といたしまして、建築行為、開発行為に関しまして必要な周辺住民の方への説明及び公共施設の事業事前調整ということで関係管理者との協議。それらの手続を行うことによって良好な市街地の形成を図るという目的がございますので、その目的に従いましてある程度の公共施設整備が行われ、良好な市街地の形成が行われている中での戸建ての建築といった部分につきましては、今のところ条文の運用でいきたいと考えております。 ◆重冨達也 委員 3条というのは総合調整条例の適用除外に関する部分なんですけれども、現状であれば、かなり広範囲で軽易な建築行為もしくは開発行為というのは適用され得るというふうに考えていて、もちろんそれは程度の問題なので、どこで線を切るかというところになるかとは思うんですけれども、今回の事案を見たときに、やはりほかの委員からも話がありましたようにどう見ても一体であると考えるほうが自然である、また、このホームページでの記載を見れば今後建築が計画されているというふうに考え得ると思うんです。先ほど1年間というお話もありましたけれども、総合調整条例でいくと、この第5条の2には「完了した日から2年以内に他の開発行為の着手が計画されていること」とありますので、恐らくこれは総合調整条例をつくったときに1年間から2年間に明らかに、意図的に増しているわけです。そういうことを考えたときに、開発行為の許可が要るか、要らないかということとは別に、市民の方に説明すべきか、すべきでないか。すべきでないかということはないと思うんですけれども、しなくても構わないのかというところのライン引きに関しては総合調整条例のほうが、広く考えたほうが適当であろうというふうにこの条例をつくったときに市は考えていたと私は認識をしているんですけれども、そこら辺はいかがでしょうか。 ◎蛭川 まちづくり調整課担当課長 今、委員から御指摘がありました総合調整条例における工事期間のとり方でよいというお話なんですけれども、確かに私どもで2年という縛りを設けたことに関しましては、調整条例第7条を平成24年に改正しましたけれども、そのときに位置指定道路の規定に伴いまして、事業者がどれぐらい期間をとるのかを実際に調査したところ、大体9割以上の部分が2年以内に事業を連続して行う場合が多いので、一応2年での取り組みをしたと考えております。そういった中で、確かに御指摘のとおり開発行為に当たらない場合については第7条を適用させていただいて、そこの部分で期間を長く設けているという状況はございます。 ◆重冨達也 委員 結構です。 ◆勝又光江 委員 最後に1つだけ。先ほどから事前相談がされたときに現場に見に行ったほうがいいとおっしゃっていて、私もそこのところ、本当にそう思うんです。というのは、何でかというと、事前相談書を提出したのが昨年12月7日ですよね。工事が始まったのが1月の半ば過ぎということなんですけれども、474平方メートルが1センチずれただけでも全体の面積からいくと500平米を超えるというような微妙なところの線引きがこういう規定に書かれているんですけれども、これが出た時点で、あそこって農地と聞いていて、何となくキャベツとか何かが植わっているというイメージだったんですけれども、もともとはクリ林でしたよね。そうすると、例えばクリ林なんていうと、宅地にするには根元から全て掘り起こさなければいけないということで、50センチぐらい掘り起こして、張っている根も全部掘り起こして、整地したところでこの計画がずっとされているというふうになるのではないかなと思うんです。そうすると、黄色い部分だけが切り土ということで示していいのかどうかということも感じるので、先ほど言っているように、こういうのが出たときには事前に現地に来てというふうなことはぜひしていただきたいなと思います。これは要望です。 ◆三宅隆介 委員 最後に1点だけ確認をさせてもらいたいんですけれども、先ほどの局長のお話だと、局長自身も盛り土をされている可能性があるなという感想をお持ちになられたということで、前の所有者の方が俺は盛り土していないとおっしゃっているということなんですが、法的に確認のしようがないということなんですが、先ほど話を聞いていて思ったのは、安全性の問題が注目されているんですが、浅野委員の質問に対して強固な地盤であることを業者に確認して得たと言われておりますが、事業者の報告というのはきちんと科学的調査に基づいた数値に基づいて良好な地盤であると聞いておられるんですか。それとも口頭で確認しているんですか。 ◎重森 宅地審査課長 こちらにつきましては陳情者の方々が懸念されておりますので、事業者にお聞きして、これについて回答を得ているということで、データまでの提供は御協力いただけていないところですけれども、基本的には浅野委員から御質問あったとおり、事業者がというところでちょっと強調してしまったんですけれども、当然建築確認を今後進めていきますので、その中で建築行為の安全性というところで、建築主事が確認をとっていくところである程度安全性は確保されていくのかなと考えてございます。 ◆三宅隆介 委員 何をもって良好かというのもあるし、業者に聞いたら良好だと言われたから良好だとか、それは基本的に住民の皆さんも、私どもも納得できないところがあると思うんですが、こういう科学的根拠があって良好ですということを確認するまで納得しようがないですね。その辺をもう一度お答えいただけますか。 ◎重森 宅地審査課長 そちらにつきましては再度事業者にデータの提出を御協力ということで要請を今後もしていきたいと考えてございます。 ◆三宅隆介 委員 よろしくお願いいたします。 ○木庭理香子 委員長 ほかに、御意見、御要望、御質問などはありませんか。                  ( なし ) ○木庭理香子 委員長 なければ、取り扱いについての御意見をお伺いしたいと思います。  自民党さん、いかがでしょうか。 ◆浅野文直 委員 市民の皆さんの願意は非常によくわかります。ただ、問題は法的な裏づけを何をもって対応するかという点で難しいのかなと思います。そういった点から、局長としても市の権限云々ということではなくても、できる限り市民に沿うためにも努力されているということもございました。今、最後の質問でも、建築確認等の中でももう一度安全性を確認するという話はいただいたんだけれども、民間の建築確認機関に出されたら、後から手の出しようがないでしょう。許可が出ましたという通知がこちらに回ってくるだけで。さっき言ったとおり、当時のくいが数十センチ下にあったという事実がある以上、やはりその当時から地盤が変わっているのはもう間違いないと思うんです、表層土に関しては。ですから、ぜひさまざまな資料も取り寄せさせながら、市としてそこの安全性をきちんと確認していただきたい、それに対する見解をいただきたいということを指摘させていただきましたので、この陳情第52号につきましては、自民党としましては継続審査として今後の推移を見守らせていただきたいと思っています。 ○木庭理香子 委員長 では、公明党さん、お願いします。 ◆山田晴彦 委員 公明党としても扱いは継続審査ということで、今さまざまに課題が指摘されましたので、行政としてもしっかり対応していただきたい。そして、先ほど来言っている、本来こういう住民の皆さんに対する建築行為についてはしっかりとした丁寧なルールづくりをさらに確立していただきたいと思います。 ○木庭理香子 委員長 民主みらいさん。 ◆雨笠裕治 委員 私どもも継続で。 ○木庭理香子 委員長 共産党さん。 ◆石川建二 委員 いろいろ事業者のほうが、市がこれまでの説明会ですとか情報提供、また、それを含めても義務がないからということで拒んでいる、そこで足踏みをしている状態だと思うんです。行政の努力を後押しするというか、議会としてももっと積極的に事業者に協力を仰ぐという意味も含めて、ここは趣旨採択をして、ぜひ市の取り組みへの追い風をつくりたい。趣旨採択ということでお願いします。 ◆三宅隆介 委員 継続で結構です。 ◆重冨達也 委員 陳情項目それぞれ、特に3番に関してはゴーを出してしまうと脱法的行政みたいな形になってしまいますので非常に難しいんですけれども、陳情項目の1番に関しては、やはり今回の案件が総合調整条例の一体性をどのように強化するのかという第7条が機能していないということがすごく不自然に感じております。陳情項目2に関しては事業者の見解が陳情項目に対する回答になっていないように私は思っていて、しっかり説明をしてくださいということに対して、行政手続をしっかりやっていきますというのは、まちづくりに対して余り丁寧な業者ではないように私は思っています。陳情項目3番があるので非常に難しいんですけれども、3番は明確に無理である、応援できないということを申し上げて、意見として付した上で趣旨採択をしたいと思います。 ○木庭理香子 委員長 ただいま継続審査との御意見と趣旨採択との御意見がそれぞれあります。継続審査が先議となりますので、まず継続審査についてお諮りいたします。  「陳情第52号 宅造法許可総合調整条例適用を逃れて強行されている神木2丁目の脱法的宅地造成に関する陳情」につきまして、継続審査とすることに賛成の委員の挙手を願います。                 ( 賛成多数 ) ○木庭理香子 委員長 挙手多数です。よって、本件につきましては継続審査といたします。  では、傍聴の方、審査は以上のとおりでございます。どうぞ御退室ください。お疲れさまでございました。                 ( 傍聴者退室 ) ○木庭理香子 委員長 ここで理事者の一部交代をお願いいたします。                ( 理事者一部交代 )         ───────────────────────── ○木庭理香子 委員長 では次に、所管事務の調査として、まちづくり局から「簡易宿所火災事故への対応について」の報告を受けます。  なお、関係理事者として、健康福祉局から、宮脇生活保護自立支援室長吉岩生活衛生課長、消防局から、石井予防部担当部長、石渡予防部査察課長が出席しておりますので御紹介いたします。  それでは、理事者の方、よろしくお願いいたします。 ◎金子 まちづくり局長 それでは、これより「簡易宿所火災事故への対応について」御説明をさせていただきます。内容につきましては齋藤建築管理課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎齋藤 建築管理課長 それでは「簡易宿所火災事故への対応について」御説明させていただきます。  資料の1ページをごらんください。資料1、簡易宿所火災事故への対応についてでございます。
     初めに(1)火災直後の対応等ですが、平成27年5月17日に川崎区日新町におきまして火災事故が発生いたしましたが、翌日の18日から被災された方への生活保護費再支給・見舞金支給を行っております。また、5月19日から22日にかけまして火災事故類似施設49棟へ、まちづくり局、消防局、健康福祉局の3局合同で特別立入検査を実施いたしました。  次に(2)川崎市簡易宿所火災事故対策会議でございますが、初めに、会議の設置でございますが、火災事故への対応方針、関係部局の情報共有のあり方の検討等を目的といたしまして、平成27年5月26日に設置したものでございます。  会議の開催経過でございますが、会議を設置した5月26日に第1回会議を開催いたしました。主な内容といたしましては、今後の対策の内容についての確認を行ったものでございます。具体的には矢印の右側に囲ってございます4点でございまして、1点目といたしましては被災された方々に対する継続的な支援、2点目は法令等にとらわれない早急な対応、3点目は違反建築物の早期の特定、4点目は関係部署の連携でございます。以降、先日、平成28年5月16日に開催した第5回会議まで計5回の会議を開催し、それぞれ対応状況等の確認を行ってきたものでございます。  次に、資料の右側(3)火災事故対策会議の検討結果等に基づく主な対応状況について御説明します。内容につきましては、先ほど御説明いたしました第1回対策会議で確認した市の対応内容の各項目についての具体的な内容でございます。  初めに、①被災された方々に対する継続的な支援でございますが、火災発生直後に対応を始めた見舞金の支給や生活保護費の再支給等でございまして、現在既に対応済みとなっております。  次に、②法令等にとらわれない早急な対応でございますが、平成27年6月2日から、安全性の確認がとれない施設35棟に対して3層以上部分の使用停止要請をいたしまして、現在も継続的に対応中でございます。現在の状況でございますが、矢印右側の囲いの中をごらんください。3階(層)以上の宿泊者の状況でございます。いずれも口頭での聞き取り調査の結果でございますが、要請を行った6月2日の時点では278名であったものが、4月25日の最新の調査結果では67人へと減少しております。また、3階以上からの移転が完了した施設につきましては、35棟中27棟を確認しております。  なお、下の図は、木造で3層を有する簡易宿所の代表的なパターンをイメージ図にしたものでございます。  次に、図の下になりますが、平成27年9月1日からは宿泊者への転居支援といたしまして川崎市居住安定化支援事業を開始し、現在も継続対応中でございます。現在の対応状況につきましては右側の囲いをごらんください。4月28日時点で居住安定化支援事業による生活保護受給者の民間賃貸住宅等への転居人数は206名となっております。  なお、同日時点での簡易宿所を利用している生活保護受給者は899名となっております。  次に、③違反建築物の早期の特定でございますが、平成27年7月9日に建築基準法適合性の判定の結果、24件を違反と特定いたしました。また、7月13日からは、この判定結果に基づきまして、建築基準法、消防法、旅館業法の違反者に対する通知・命令等を行い、これに基づく3局連携による是正指導を行っておりまして、現在も継続して対応中でございます。各法令の違反件数及び現在の是正件数につきましては、右側の囲いをごらんください。平成28年4月30日時点での状況でございます。まず、建築基準法でございますが、違反件数24件のうち是正件数は11件、消防法については違反23件で是正8件、旅館業法は違反20件で是正6件となっております。  なお、いずれかの法令に違反している施設は36棟でございますが、そのうち全て是正済みとなった施設は8棟となっております。  次に、④関係部署の連携でございますが、平成27年6月10日に機能不全となっていた「建築物及び建築物の使用に関する違反防止連絡協議会」を廃止いたしまして、庁内連携強化のため、新たな「建築物及び建築物の使用に関する違反防止対策協議会」を設置いたしまして、現在も継続的に対応しております。  また、⑤その他でございますが、以上の4点のほかに、平成27年10月1日施行で川崎市建築基準法施行細則を一部改正いたしまして、定期報告の対象建築物に簡易宿所を追加しております。これによりまして、一定規模以上の簡易宿所についても年1回の報告が義務づけられます。  主な対応状況については以上でございますが、このうち、現在の宿泊者等の状況、是正指導の状況について若干補足して説明いたしますので、次のページの資料2をごらんください。宿泊者等の状況でございます。  初めに、1 聞取り調査の結果でございますが、これは6月に3階(層)以上の使用停止要請を行った施設35棟の状況について、4月25日に現地を回り、聞き取り調査を行った結果でございます。  なお、この35棟には、7月に建築基準法の違反と判定し、3階以上の使用制限の命令を行った施設24棟も含まれております。  (1)の宿泊者数ですが、表をごらんください。35棟中、1棟を除く34棟から回答があったものでございます。宿泊者数は合計727名で、そのうち3層以上については、太枠内になりますが、67名を確認しております。  なお、表は3段になっておりまして、最下段は6月2日、中段は11月4日の聞き取り結果となっております。3層以上の宿泊者はそれぞれ278名、125名となっております。  なお、各表中の下段に括弧書きで示した人数につきましては、35棟中建築基準法の耐火規定に違反の24棟の状況を示したものでございます。  次に(2)3階(層)以上からの移動が完了した簡易宿所でございますが、先ほど資料1でも御説明したとおり、27棟を確認しております。  次の2の簡易宿所からの転居支援についてにつきましても、先ほど御説明いたしました、簡易宿所を利用している生活保護受給者の民間賃貸住宅等への転居支援の状況などを記載してございますので、後ほど御確認いただきたいと存じます。  次に、是正指導の状況を御説明しますので、次のページの資料3をごらんください。  1 指導状況でございますが、現在、所有者等に対して各法令の違反内容に応じた是正や措置について指導を行っております。指導に当たりましては、各法令の是正・措置にそれぞれ影響することも考慮いたしまして、所有者からの相談があった際には関係局で相談しながら進めている状況でございます。あわせまして必要に応じて所有者等立ち会いのもと、各局連携して現場で是正・措置内容についての打ち合わせを行うなどの対応も行っております。これらの各局での進捗状況については「建築物及び建築物の指導に関する違反防止対策協議会」において適宜確認を行っております。  なお、違反件数及び是正件数につきましては表のとおりでございます。また、下段の表につきましては平成27年11月9日時点での是正状況でございます。  次に、2 是正・措置の件数等についてでございますが、(1)は是正・措置の内容についてでございまして、法令ごとにごらんのとおりの内訳となっております。内容といたしましては、階段や吹き抜け部分の閉鎖や建物の解体、その他廃業によるものなどとなっております。  次のページの(2)につきましては、是正に至っていない施設についての今後の是正計画の主な内容でございます。主な内容といたしましては、宿泊者の移動が完了した後に対応する計画となっております。  恐れ入りますが、資料1にお戻り願います。資料の一番下をごらんください。(4)今後の対応等」について御説明いたします。  初めに、違反是正指導についてでございますが、火災事故の再発防止や違反是正状況の確認などのため、火災直後に立入調査を実施した類似施設へ、まちづくり局、消防局、健康福祉局の3局で連携して合同立入調査を5月下旬から順次実施いたします。また、この結果も踏まえまして、是正計画における履行期限を定めるなど、より具体的な指導や法的な対応についても検討してまいります。  次に、宿泊者等の状況についてでございますが、使用停止要請及び使用制限命令を行った物件合計35棟について、各施設への聞き取り調査を定期的に行い、3階(層)からの移動状況を確認し、引き続き3階(層)以上の宿泊者の転居を指導してまいります。生活保護受給者につきましては、居住安定化支援事業により、民間住宅等への転居希望者を優先し、特に3階(層)以上からの転居支援を重点的に進めてまいります。また、本年7月の経過措置解除に伴う住宅扶助費の変更につきまして、簡易宿所及び生活保護受給者への再度の周知徹底を行ってまいります。  説明につきましては以上でございます。 ○木庭理香子 委員長 説明は以上のとおりです。  ただいまの説明について、質問などがありましたらお願いいたします。 ◆花輪孝一 委員 これは代表質問でも私ども質問等させていただいたんですが、やはり一番大事なのは、きょうも関係局に来ていただいていますけれども、局間の連携というのが非常に大事だと思います。経過については了解いたしましたけれども、今後ともしっかりと連携をとりながらお願いしたいと思います。 ○木庭理香子 委員長 ほかによろしいですか。                  ( なし ) ○木庭理香子 委員長 ほかにないようでしたら、以上で「簡易宿所火災事故への対応について」の報告を終わります。  ここで理事者の退室をお願いいたします。お疲れさまでした。                 ( 理事者退室 )         ───────────────────────── ○木庭理香子 委員長 次に、今後の委員会日程につきまして協議をお願いいたします。   協議の結果、5月24日(火)、25日(水)に開催することとした。         ───────────────────────── ○木庭理香子 委員長 その他、委員の皆様から何かありますでしょうか。                  ( なし ) ○木庭理香子 委員長 それでは、以上で本日のまちづくり委員会を閉会いたします。                午後 0時26分閉会...