茨木市議会 2019-03-12 平成31年第2回定例会(第6日 3月12日)
なお、配偶者には、事実婚や生活の本拠をともにする交際相手、離婚した者などが、また暴力には、身体的な暴力だけではなく、精神的、社会的、経済的、性的などのあらゆる暴力が含まれております。 次に、DVの相談件数につきましては、本市の配偶者暴力相談支援センターにおけます面接相談及び電話相談を合わせた延べ件数と、そのうち18歳未満の子どもと同居している方からの相談の延べ件数を年度ごとに申し上げます。
なお、配偶者には、事実婚や生活の本拠をともにする交際相手、離婚した者などが、また暴力には、身体的な暴力だけではなく、精神的、社会的、経済的、性的などのあらゆる暴力が含まれております。 次に、DVの相談件数につきましては、本市の配偶者暴力相談支援センターにおけます面接相談及び電話相談を合わせた延べ件数と、そのうち18歳未満の子どもと同居している方からの相談の延べ件数を年度ごとに申し上げます。
子供がなかなかできなくて不妊治療と向き合う夫婦、子供をもうけず新鮮でいるために事実婚を望むカップル、子供が幸せの全てだと主張する夫婦、結婚を願うゲイカップル、4組の家族が同じ住宅で暮らし、偏見や嫉妬と闘いながらお互いを理解し、それぞれの生き方を尊重していくというストーリーです。全ての人々が自由な生き方を選択でき、自分が望む幸せを手に入れる権利があるはずです。
いわゆる事実婚、届けを出していないものであれば認められるというようなものはございますけれども、LGBTに関しては特にはございません。
滞納の発生におきましては、年金の遡及受給でありますとか、そういった事例がほとんどでございまして、あと事実婚でわかる場合もございますけども、それについては本人と話をしながら、返還していただくようにお話しております。 ○品川 委員長 澤田委員。 ◆澤田 委員 市税とか国保というのは、債権回収機構、府のほうで一括して、結構厳しく頑張っていただいてることによって収納率が相当上がってますよね。
次に、児童扶養手当の不正受給の防止対策についてでございますが、毎年8月に実施している現況届の提出時に、必要書類の提出並びに状況確認を行うとともに、手当の支給前に受給者の住民票の異動や同住所への転居者を確認することにより、事実婚状態でないかの確認をしております。
まず初めに、配偶者暴力防止法における配偶者の範囲ですが、男女を問わず配偶者や事実婚関係にあるもの、生活の本拠をともにする交際相手が対象となります。また、元配偶者など、関係を解消する以前から暴力があり、引き続き暴力を受けている者についても対象に含まれます。 次に、DV相談の窓口についてですが、本市総合センター8階の人権・男女共同参画課で実施しておりますDV相談がございます。
◯池田委員 DV事件というか被害というのは、もちろん女性だけの問題ではなくて、やはり女性自身、もっと認識をしていかなければならないDVもありますし、やはり配偶者や事実婚のパートナー、恋人同士等々、男女間で起こるいろんなそういう暴力については啓発も進められていっているところなんですが、一たび事故につながるようなことが起これば、やっぱり丁寧な相談が必要ではないかなというふうに思っていますので、今後とも
◯池田委員 DV事件というか被害というのは、もちろん女性だけの問題ではなくて、やはり女性自身、もっと認識をしていかなければならないDVもありますし、やはり配偶者や事実婚のパートナー、恋人同士等々、男女間で起こるいろんなそういう暴力については啓発も進められていっているところなんですが、一たび事故につながるようなことが起これば、やっぱり丁寧な相談が必要ではないかなというふうに思っていますので、今後とも
それから、その世代で婚姻してる人、事実婚も含めて結婚生活してる人の世帯数とか、あるいは逆にしてない人の区分の人数のデータ。あるいは、家族の同居か単身者かの区別の人数。扶養する子どもを抱えているか否かということもないように思います、この世代についてですね。 あと、職業を持ってる場合の職業や地位についての基礎データ。職種がどうなのか、正規か非正規か等々。また、主な生計収入源についてのデータ。
次に、それぞれの債権の原因でございますが、まず、児童扶養手当返還金は、当該手当の受給者が事実婚状態であることが判明し、返還金が生じたもの。生活保護法第63条に基づく返還金は、雇用保険による給付の受給により、また、同法第78条に基づく徴収金は、収入未申告によりそれぞれ返還金、徴収金が生じたもの。
改正DV防止法では、事実婚を含む配偶者だけではなく、生活の本拠をともにする交際相手からの暴力に対しても保護命令が発令できるなど、法の適用対象となりました。
本年1月3日、夫婦や事実婚関係にある男女だけでなく、同居する恋人からの暴力にも保護対象を広げる改正DV防止法が施行されました。保護命令には、被害者や家族への接近禁止や住居からの退去などがあります。DVもストーカーも被害の多くは女性であり、女性の命を守る手段が拡大することは、うれしく思います。 被害を防ぐため、同法は公明党の推進もあり、昨年6月、改正ストーカー規制法とともに成立をいたしました。
つい先日も大きなニュースになりましたが、近年、交際相手からの暴力が社会的な問題となっていること、そして、被害者や、その親族が殺害されるという事件が多発しているということを受けて、夫婦や事実婚関係にある男女に限っていた法対象を同居の交際関係にも拡大するということですが、既に本市でも教員向けにデートDV防止のための研修会を行っているとお伺いしました。
と同時に事実婚も珍しくはないという社会状況の中で、婚外子を特別視する風潮は薄れてきています。昨年行われた内閣府の世論調査でも、婚外子に対し法律上、不利益な扱いをしてはならないと考える人は61%に上っています。結婚歴の有無により適否を決める寡婦控除についても制度改革を求める声が高まっています。
欧米諸国は、事実婚などの増加を考慮して、差別規定を撤廃しており、そのため、日本は、国連などから、再三、法改正を勧告されてきました。日本でも、事実婚やシングルマザーが増え、出生総数に占める婚外子の割合は増加しています。国際社会の流れや国民意識の変化がようやく違憲との判断になったと言えるのではないでしょうか。 婚外子の差別は相続だけではありません。以前から申している寡婦控除もそうです。
一口に外国籍住民と言っても、その資格や区分はさまざまであるし、その外国籍住民と婚姻をしている、法律婚である、事実婚である、離婚しているが同居している等々、親が外国籍住民であるけれども、子どもは国籍を変更したというふうな、実の兄弟、親子であっても、国籍が分かれたり資格が分かれるということがいろいろあるわけですが、こういうことにかかわる諸制度や種々の区分、日本人配偶者、同居者も含めた生活事情や国際的な人権規定
また、同条第1項第2号イに規定する「配偶者」については、事実婚を含み、婚姻関係が破綻している場合を除くと、配偶者の位置付けを明確に規定するものでございます。 恐れ入りますが、議案書の167ページにお戻りください。 この条例の施行日は、附則にございますように、公布の日とし、改正後の第4条第1項の規定は、法の適用に合わせまして、平成23年3月11日以後に生じた災害に適用するものでございます。
平成22年12月16日 岸和田市議会 別居・離婚後の親子の面会交流に関 する法整備と支援を求める意見書 離婚後の子どもの養育について定めた 民法第766条には、別居している親と の面会交流の規定がなく、多くの親子が 別居や離婚、事実婚の解消を機に、親子 の関係が絶たれているという現実がある。
平成22年12月16日 岸和田市議会 別居・離婚後の親子の面会交流に関 する法整備と支援を求める意見書 離婚後の子どもの養育について定めた 民法第766条には、別居している親と の面会交流の規定がなく、多くの親子が 別居や離婚、事実婚の解消を機に、親子 の関係が絶たれているという現実がある。
「内閣府の男女間における暴力に関する調査」平成20年版によりますと、これまでに結婚をしたことのある人2,435人のうち、配偶者、事実婚や別居中の夫婦、もと配偶者も含むから、身体に対する暴力、精神的な嫌がらせや恐怖を感じるような脅迫、性的な行為の強要のいずれかについて、何度もあったという人は、女性10.8%、男性2.9%、一、二度あったという人は、女性22.4%、男性14.9%、一度でも受けたことがある