高槻市議会 2016-10-18 平成28年決算審査特別委員会(10月18日)
次に、児童扶養手当の不正受給の防止対策についてでございますが、毎年8月に実施している現況届の提出時に、必要書類の提出並びに状況確認を行うとともに、手当の支給前に受給者の住民票の異動や同住所への転居者を確認することにより、事実婚状態でないかの確認をしております。
次に、児童扶養手当の不正受給の防止対策についてでございますが、毎年8月に実施している現況届の提出時に、必要書類の提出並びに状況確認を行うとともに、手当の支給前に受給者の住民票の異動や同住所への転居者を確認することにより、事実婚状態でないかの確認をしております。
まず初めに、配偶者暴力防止法における配偶者の範囲ですが、男女を問わず配偶者や事実婚関係にあるもの、生活の本拠をともにする交際相手が対象となります。また、元配偶者など、関係を解消する以前から暴力があり、引き続き暴力を受けている者についても対象に含まれます。 次に、DV相談の窓口についてですが、本市総合センター8階の人権・男女共同参画課で実施しておりますDV相談がございます。
次に、それぞれの債権の原因でございますが、まず、児童扶養手当返還金は、当該手当の受給者が事実婚状態であることが判明し、返還金が生じたもの。生活保護法第63条に基づく返還金は、雇用保険による給付の受給により、また、同法第78条に基づく徴収金は、収入未申告によりそれぞれ返還金、徴収金が生じたもの。
つい先日も大きなニュースになりましたが、近年、交際相手からの暴力が社会的な問題となっていること、そして、被害者や、その親族が殺害されるという事件が多発しているということを受けて、夫婦や事実婚関係にある男女に限っていた法対象を同居の交際関係にも拡大するということですが、既に本市でも教員向けにデートDV防止のための研修会を行っているとお伺いしました。