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  1. 大分市議会 2015-09-10
    平成27年総務常任委員会( 9月10日)


    取得元: 大分市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-11-22
    平成27年総務常任委員会( 9月10日)                 総務常任委員会記録 1.開催日時   平成27年9月10日(木)午前10時5分開議~午前11時42分散会 2.場所   第1委員会室 3.出席委員   委員長 藤田 敬治         副委員長 宮邉 和弘   委 員 松木 大輔         委 員  安部 剛祐   委 員 井手口 良一        委 員  指原 健一   委 員 三浦 由紀         委 員  大石 祥一   委 員 佐藤 和彦  欠席委員   な し 4.説明員   (総務部)
       三重野総務部長野中総務部参事森総務部参事防災危機管理課長、    宮成総務部次長兼契約監理課長、伊藤総務課長、末松人事課長、    安部職員厚生課長岡村総務課情報公開室長   (企画部)    秦企画部長、長瀬企画部参事増田企画部参事西田企画部次長永松企画課長、    村上市長室長、佐藤情報政策課長広瀬文化国際課長、宮下広聴広報課長   (財務部)    佐藤財務部長杉﨑財務部次長佐藤財務部次長兼財政課長、    直野財務部次長兼税制課長、原田財務部次長兼資産税課長、佐々木管財課長、    安部市民税課長、堀納税課長   (市民部)    玉衛市民部長村上市民部参事石井市民部参事兼鶴崎支所長、    伊藤市民部参事兼稙田支所長、齊藤市民部次長兼大南支所長、    山村市民部次長明野出張所長安東市民協働推進課長大久保市民課長、    朝見国保年金課長斎藤大在支所長中原坂ノ市支所長太田佐賀関支所長、    渡邉野津原支所長   (消防局)    奈良消防局長姫野消防局次長藤井消防局次長兼予防課長、    釘宮消防局次長中央消防署長田中消防局次長兼東消防署長、針宮総務課長、    橋下警防課長、長野通信指令課長吉良南消防署長   (外局)    房前監査事務局長、首藤監査課長、友会計管理者兼会計課長、    薬師寺総務部付次長選挙管理委員会事務局長藤澤議会事務局長、    奈良議会事務局次長兼総務課長、縄田議会事務局次長兼議事課長 5.事務局出席者    書記 帯刀 鉄平 6.審査案件等    請願・陳情    平成26年請願第1号 特定秘密保護法の廃止を求める意見書提出方について                                     〔継続〕    平成26年請願第5号 集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、それに基づく立              法化を行わないことを求める意見書提出方について                                     〔継続〕    平成26年陳情第4号 伊方原発の安全協定を結ぶことなどを求める陳情                                     〔継続〕    平成26年陳情第5号 パチンコ遊技場からミニボートピアへの業態変更賛成に関す              る陳情                    〔継続〕    平成26年陳情第6号 (仮称)ミニボートピア設置に関する陳情                                   〔取り下げ〕    平成26年陳情第7号 大分市中心部商業地域におけるパチンコ遊技場からミニボー              トピアへの業態変更賛成に関する陳情      〔継続〕    平成26年陳情第8号 パチンコ遊技場からミニボートピアへの業態変更賛成に関す              る陳情                    〔継続〕    平成26年陳情第9号 パチンコ遊技場からミニボートピアへの業態変更賛成に関す              る陳情                  〔取り下げ〕    平成26年陳情第10号 パチンコ遊技場からミニボートピアへの業態変更賛成に関す              る陳情                    〔継続〕    平成26年陳情第11号 パチンコ遊技場からミニボートピアへの業態変更賛成に関す              る陳情                    〔継続〕    平成26年陳情第12号 パチンコ遊技場からミニボートピアへの業態変更賛同に関す              る陳情                    〔継続〕    平成26年陳情第13号 パチンコ遊技場からミニボートピアへの業態変更賛同に関す              る陳情                    〔継続〕    平成26年陳情第14号 ボートピア建設に反対する陳情         〔継続〕    平成26年陳情第17号 パチンコ遊技場からミニボートピアへの業態変更賛成に関す              る陳情                    〔継続〕    平成26年陳情第18号 宇曽山荘の温泉施設整備に関する陳情      〔継続〕    平成27年請願第9号 安全保障関連法案の強行採決に反対し、参議院における審議              の中で廃案を求める意見書提出方について    〔継続〕    平成27年請願第10号 安保関連法案に反対する意見書提出方について                               〔不採択(一部反対)〕    平成27年請願第11号 マイナンバーの中止を求める意見書提出方について                                     〔継続〕    平成27年陳情第7号 市民からの陳情書を、もみ消そうとする、議会事務局の資質              向上と組織の改革を陳情する。      〔15日に審査〕    平成27年陳情第9号 ミニボートピア設置計画への賛成同意を求める陳情                                     〔継続〕    平成27年陳情第10号 大分市中央町に場外舟券発売場を設置することに関する陳情                                     〔継続〕    平成27年陳情第11号 ミニボートピア大分(仮称)設置に関する陳情   〔継続〕    平成27年陳情第12号 ミニボートピア設置容認に関する陳情      〔継続〕    一般議案    議第 81号 大分市支所及び出張所設置条例の一部改正について    〔承認〕    議第 82号 大分市個人情報保護条例の一部改正について       〔承認〕    議第 83号 大分市職員の再任用に関する条例及び大分市職員の退職手当支給条例          の一部改正について                  〔承認〕    議第 84号 大分市税条例等の一部改正について           〔承認〕    議第 85号 大分市手数料条例の一部改正について          〔承認〕                   会議の概要                               平成27年9月10日                               午前10時5分開議 ○藤田委員長   皆さんおはようございます。ただいまより総務常任委員会を開会いたします。  本日は、傍聴者の方がおられるようですが、遵守事項に従いまして、静粛に傍聴いただきますようお願いをいたします。  審査に入る前に、消防局長から発言を求められておりますので、これを許可いたします。 ○奈良消防局長   審査前の貴重な時間をいただきまして大変恐縮ですが、消防局より防火衣の一時紛失について御報告並びにおわびを申し上げます。  平成27年8月14日金曜日の午後3時から、15日土曜日の午前7時15分までの間に、大分市中央消防署西大分出張所の車庫内において、防火衣の上着を紛失する事案が発生いたしました。  直ちに、出張所内や他の署所も探してみましたけれども、発見できないことから、17日月曜日、午前中に中央警察署に遺失物届を提出いたしました。その後も継続して探しておりましたけれども、8月21日金曜日、14時17分に市民の方からの通報によって、西大分出張所の付近のビルから本人の名前を記した防火衣が発見されました。他の場所で発見されたことから、24日月曜日に中央警察署に被害届を提出いたしました。  貸与品の管理につきましては、常日ごろから厳しく注意を喚起しておりましたが、このたびこのような事態を招いたことに対しまして、藤田委員長、宮邉副委員長を初め、総務常任委員の皆様には心からおわびを申し上げます。  今後は、このような事態を起こすことのないように、再発防止を徹底してまいる所存でございます。大変申しわけございませんでした。 ○藤田委員長   消防局長から発言がありましたが、これについての御質問はございませんか。  〔「なし」の声〕
    ○藤田委員長   それでは、審査に入る前に、委員会運営について2点確認をしておきます。  1点目は、自由討議についてです。議会基本条例において、議会は、議案等の審議または審査においては、議員相互の自由な討議により議論を尽くして合意形成を図るよう努めるものとするとされておりますことから、委員の皆さんからの要求がある場合または委員長が必要と認める場合には、原則として討論の前に自由討議の場を設けたいと思います。ただし、審査や調査内容に応じ自由討議の時期、執行部の方に退席を求めるか等については、委員会において決定をしたいと思います。よろしくお願いいたします。  2点目は、本会議同様、委員会におきましても、委員の質問、政策提言等に関し、執行部は、委員長の許可を得て反問することができることになっております。反問する場合は、反問する旨を発言してから反問するようお願いをいたします。  それでは、日程についてお諮りいたします。お手元に配付いたしております日程案のとおり審査を行いたいと考えております。この日程案でよろしいでしょうか。  〔「異議なし」の声〕 ○藤田委員長   それでは、この日程に従い審査を行います。  また、審査に当たっては、説明員は関係者のみの出席を求めておりますので、御了承くだささい。  それでは、早速審査に入ります。  最初に、継続審査中の請願、陳情から審査をいたします。  平成26年請願第1号、特定秘密保護法の廃止を求める意見書提出方についてであります。執行部から補足説明等があればお願いいたします。 ○伊藤総務課長   特定秘密保護法の廃止を求める意見書提出方について、前回の本委員会以降の主な経過について御報告いたします。  政府の特定秘密の指定について、衆議院及び参議院にそれぞれ設けられました情報監視審査会において審査が行われております。  衆議院公報及び参議院公報によりますと、衆議院情報監視審査会では、8月19日、24日、27日の3回、参議院情報監視審査会では、7月15日、22日、31日、そして8月31日の4回、それぞれ行政における特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施の状況に関する件について、政府参考人から説明を聴取した後、質疑を行ったとされておりますが、その内容については、いずれも特に秘密を要するということで明らかにされておりません。 ○藤田委員長   質疑等はありませんか。  〔「なし」の声〕 ○藤田委員長   討論はありませんか。 ○井手口委員   一度決まった法律ではありますが、私もこの法律には非常に危険な部分を感じております。ただ、この法律が施行されてまだ日が浅いということもあって、メリット、デメリットを大分市議会として見きわめるところまで行っておりませんので、継続審査として、今後も見きわめていく努力をさせていただきたいと思います。 ○藤田委員長   そのほかはよろしいでしょうか。  〔「なし」の声〕 ○藤田委員長   継続審査という御意見のようでございます。  それでは、平成26年請願第1号は継続審査とすることに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声〕 ○藤田委員長   御異議なしと認め、平成26年請願第1号は継続審査と決定をいたしました。  次に、平成26年請願第5号、集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、それに基づく立法化を行わないことを求める意見書提出方についてであります。  執行部から補足説明等があればお願いいたします。 ○伊藤総務課長   集団的自衛権行使容認の閣議決定を撤回し、それに基づく立法化を行わないことを求める意見書提出方について、前回の本委員会以降の主な経過について補足説明いたします。  我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案及び国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律案の2法案、いわゆる安全保障関連法案は、7月15日、衆議院の平和安全法制特別委員会において、翌16日には衆議院本会議において可決し、同日中に参議院へ送付されました。  参議院では、7月27日に本会議において、趣旨説明、各党からの質疑が行われ、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会に付託され、現在まで審議が続いております。  安全保障関連法案に対する野党各党の対案でございますが、現在のところ維新の党提案の7法案、維新の党と民主党の合同提案1法案が参議院に提出されておりますほか、日本を元気にする会、次世代の党、新党改革の3党合同による政府法案の修正案が参院平和安全法制特別委員会に提出されております。  なお、今月14日には、法案が参議院に送付されてから60日が経過いたしますので、衆議院の3分の2以上の賛成で再可決できる、いわゆる60日ルールが適用できるようになります。 ○藤田委員長   質疑等はありませんか。  〔「なし」の声〕 ○藤田委員長   討論はありませんか。 ○指原委員   現在、国会でもいろいろな論議をされていますから、我々はこれを注視しながら、審議していくべきだと考えており、継続を希望します。 ○藤田委員長   ほかに討論はありませんか。  〔「なし」の声〕 ○藤田委員長   継続審査という御意見のようでございます。  それでは、平成26年請願第5号は継続審査とすることに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声〕 ○藤田委員長   御異議なしと認め、平成26年請願第5号は継続審査と決定いたしました。  次に、平成26年陳情第4号、伊方原発の安全協定を結ぶことなどを求める陳情であります。執行部から補足説明等があればお願いいたします。 ○森総務部参事防災危機管理課長   平成26年陳情第4号につきまして、平成27年第2回定例会以降の状況につきまして御説明をいたします。  原子力規制委員会は、7月15日の定例会合で四国電力伊方発電所3号機が原子力発電所の新規制基準を満たしていると結論づけた審査書を正式決定したところでございます。これは、九州電力川内原子力発電所1、2号機、関西電力高浜発電所3、4号機に次いで3例目でございます。  現在、原子力規制委員会において、設備の詳細をまとめた工事計画認可申請保安規定変更認可申請につきましての審査がなされており、四国電力は発電所から半径20キロ圏内約2万8,000戸の全戸訪問を行うなど、地元の再稼働に対する理解を得るための取り組みを進めているところでございます。  また、8月26日には、内閣府と愛媛、山口、大分3県で構成される伊方地域原子力防災協議会が開催され、伊方発電所の事故に備えた緊急事態における対応体制や、半径30キロ圏の避難計画などの伊方地域の緊急時対応が定められたところでございます。 ○藤田委員長   質疑等はありませんか。  〔「なし」の声〕 ○藤田委員長   討論はありませんか。 ○宮邉副委員長   皆さん方もご存じのとおり川内原発が稼働を始めました。その後に続くのは、伊方か玄海かというような状況にございます。そうした中で、大分市民の安全をしっかり守るという意味で安全協定は必要であると思います。  この陳情は、原発の可否ではなく、安全協定を結びなさいという趣旨でございますので、できれば採択をお願いしたいと思っております。 ○藤田委員長   ほかに討論はありませんか。 ○三浦委員   ほとんど同じ意見になるのですが、原発云々のエネルギー問題になると国の専管事項になると思います。ただし、この陳情に関しましては市民の安全をどう守るかについて言及するもので、市議会としても真摯に考えなければならないと思います。宮邉副委員長と同じように今回は採択すべきだと思っております。 ○藤田委員長   ほかに討論はありませんか。 ○大石委員   うちの会派ではもう少し様子を見たいという意見が多かったので、継続でお願いします。 ○安部委員   継続でお願いします。 ○藤田委員長   それでは、継続審査を求める意見と採決を求める意見がありましたので、まず継続審査についてお諮りをいたします。  平成26年陳情第4号は継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。  〔賛成者挙手〕 ○藤田委員長   挙手多数でありますので、本件は継続審査と決定をいたします。  次に、平成26年陳情第5号、パチンコ遊技場からミニボートピアへの業態変更賛成に関する陳情、平成26年陳情第6号、仮称ミニボートピア設置に関する陳情、平成26年陳情第7号、大分市中心部商業地域におけるパチンコ遊技場からミニボートピアへの業態変更賛成に関する陳情、平成26年陳情第8号、パチンコ遊技場からミニボートピアへの業態変更賛成に関する陳情、平成26年陳情第9号、パチンコ遊技場からミニボートピアへの業態変更賛成に関する陳情、平成26年陳情第10号、パチンコ遊技場からミニボートピアへの業態変更賛成に関する陳情、平成26年陳情第11号、パチンコ遊技場からミニボートピアへの業態変更賛成に関する陳情、平成26年陳情第12号、パチンコ遊技場からミニボートピアへの業態変更賛同に関する陳情、平成26年陳情第13号、パチンコ遊技場からミニボートピアへの業態変更賛同に関する陳情、平成26年陳情第14号、ボートピア建設に反対する陳情、平成26年陳情第17号、パチンコ遊技場からミニボートピアへの業態変更賛成に関する陳情、及び、新たに付託されました平成27年陳情第9号、ミニボートピア設置計画への賛成同意を求める陳情、平成27年陳情第10号、大分市中央町に場外舟券発売場を設置することに関する陳情、平成27年陳情第11号、ミニボートピア大分仮称設置に関する陳情、平成27年陳情第12号、ミニボートピア設置容認に関する陳情について審査を行いますが、このうち継続審査中の2件の陳情につきましては、取り下げ届が提出をされております。  まず、平成26年陳情第6号、仮称ミニボートピア設置に関する陳情につきましては、9月4日付で提出者より取り下げ届が提出されておりますので、取り下げを了承したいと思いますが、これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声〕 ○藤田委員長   それでは、取り下げを了承いたします。  次に、平成26年陳情第9号、パチンコ遊技場からミニボートピアへの業態変更賛成に関する陳情につきましては、9月3日付で提出者より取り下げ届が提出されておりますので、取り下げを了承したいと思いますが、これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声〕 ○藤田委員長   それでは、取り下げを了承いたします。  ただいま取り下げの了承を行った陳情を除き、継続審査中の陳情9件、新たに付託された陳情4件は関連性がありますので、一括して質疑を受け、その後、それぞれ討論に入りたいと思いますが、よろしいでしょうか。  〔「異議なし」の声〕 ○藤田委員長   それでは、執行部から補足説明等があれば、お願いいたします。 ○永松企画課長 
     ミニボートピア設置関連の陳情における平成27年第2回定例会以降の動きにつきまして補足説明いたします。補足説明資料をごらんください。  資料の1ページから4ページには、これまでの経緯を掲載しております。3ページを開いてください。9月1日に大分商工会議所、士業・セキュリティー部会から、ミニボートピア設置計画への賛成同意を求める陳情書が提出されました。3日に株式会社海遊から、大分市中央町に場外舟券発売場を設置することに関する陳情が提出されました。  申しわけありません。期日がダブっておりますので省略しますが、同日、中央町商店街振興組合から、平成26年3月に提出された陳情書の取り下げ届が提出され、再度設置に関する陳情書が提出されました。  4ページをお願いいたします。9月4日に、中央町自治会から26年3月に提出された陳情書の取り下げ届が提出され、再度設置に関する陳情書が提出されております。  5ページ、6ページには、これまでの陳情、市長要望の経過を表にまとめており、網かけの部分が今回の該当分となります。  続きまして、7ページ以降につきましては、前回同様の関連資料であります。  全国24競走場、36施行者、8ページのボートピアには変更はございません。  9ページをお開きください。ミニボートピアの一覧となりますが、2施設追加がございます。表の26番目、ミニボートピア名張が8月11日に、ボートレースチケットショップ長崎佐々が8月23日にオープンし、場外舟券売り場としては全国64施設となっております。  10ページのオラレに変更はございません。  11ページに参考資料として、ミニボートピア名張ボートレースチケットショップ長崎佐々の施設概要を掲載しております。ミニボートピア名張は、三重県内に津競艇場がありますが、場外舟券売り場としては県内初となります。ボートレースチケットショップ長崎佐々は、長崎県では6番目の場外舟券売り場となります。なお、両者とも郊外型の舟券売り場という位置づけになります。  12ページには設置手順、13ページから23ページにつきましては、26年3月に海遊さんから提出されました事業計画書等を抜粋し、24ページではミニボートピアとパチンコ等との違いを整理しており、前回同様の資料でございます。  最後に25ページをお願いいたします。第2回定例会でいただきました質問に対する回答で、九州内の22場外発売場の運営形態等の一覧表でございます。表の項目についてですが、左から場外発売場、住所、施行者となります。施行者はいわばボートレース場自体を運営している地方公共団体で、全国に36施行者があり、地元自治体と行政協定を結ぶ相手方となります。  次の設置者ですが、実際に場外発売場を設置する者で、国道交通大臣の許可を受ければ、地方公共団体でも民間会社でもなり得るということであります。  次の施設会社は、場外発売場が入居する建物の所有者等という位置づけになります。  運営会社は場外発売場で舟券の発売や払い戻しなどの業務を行うもので、施行者との契約で委託も可能ということです。施行者直営の場合もありますが、その場合はほとんどが嘱託職員等と聞いております。  以上のように、場外発売場ごとに形態はさまざまということになります。  最下段の仮称ミニボートピア大分の場合、現時点では施行者も設置者も未定でありますが、株式会社海遊は、施設会社という位置づけで、ボートレース振興会のサポートを受け設置推進会社として活動しており、地元との調整を経て手続が進めば施行者、設置者等も決定してくると聞いております。 ○藤田委員長   質疑等はありませんか。 ○井手口委員   由布市が設置に同意したのはどの施設で、その後どうなっているか、わかりますか。 ○永松企画課長   由布市につきましては、大村市が施行者で、由布市と行政協定を結んでおり、連絡協議会設置に向けての動きを急いでいますが、由布市から住民説明会等を求められており、その説明会等に対応している状況で、まだ地元との連絡調整等、締結には至っていないと聞いています。 ○井手口委員   わかりました。 ○藤田委員長   ほかに質疑はありませんか。 ○指原委員   2つ聞きたいのですが、1つは、郊外型の施設が新たに2つ開設したと聞きましたが、今までの設置状況として、郊外に幾つ、中心地に幾つあるのですか。  2つ目ですが、仮称ミニボートピア大分の場合、施行者、設置者、運営会社が未定となっています。この部分は、いつごろ、どのように決まるのですか。 ○永松企画課長   郊外と中心地に幾つずつあるかについてです。資料の8ページから10ページが場外舟券売場の一覧となりますが、郊外なのか、それとも中心地なのかという分類にはしておりません。新しくできた分については、位置を確認しておりますけれども、過去の分は把握できておりませんので、後日回答させてください。  2つ目の質問についてですが、資料の12ページをごらんください。  ミニボートピア設置の手順の流れ等になりますけれども、現在は上から3番目の地元との調整という段階でございますので、この段階でどうなるかというのは不明と聞いております。 ○指原委員   わかる分については後で教えてください。  どこが設置するかもわからないのに論議することは少しおかしいとも思いますが、説明はわかりました。 ○藤田委員長   ほかに質疑はありませんか。  〔「なし」の声〕 ○藤田委員長   以上で質疑は終結をいたします。  それでは、平成26年陳情第5号、パチンコ遊技場からミニボートピアへの業態変更賛成に関する陳情について、討論はありませんか。 ○三浦委員   今後、総務常任委員会で行政視察に行く予定です。現場を見ずしてここで議論するのもいかがなものかと思いますので、今回は継続でいかがでしょうか。ただし、この件については民間業者が間に入っています。宙ぶらりんというのは業者にとって一番酷ですし、視察後、早急に結論を出すべきではないかという意見も申し添えておきます。 ○藤田委員長   ほかに討論はありませんか。 ○井手口委員   継続の理由は三浦委員と全く同じなのですが、添えられた意見に180度逆の立場から言わせていただきますと、法律上、ボートレースは施行者、設置者が本来は自治体でなければいけません。  ただ、実際にはいずれ運営するであろう会社がそれを設置するために推進するという立場から、推進する業者なり団体として動くということは可能です。本来は、自治体から、どこかやってくれるところがないかという呼びかけで、手が挙がり動いていくというのが普通です。今回については、合意ができたらどこかの施行者を連れてきますという話で、とても合意ができるようなレベルの話ではないのですが、いずれにしても判断は宮崎のミニボートピアを見てからにさせていただきたいと思います。 ○藤田委員長   ほかに討論はありませんか。  〔「なし」の声〕 ○藤田委員長   意見をまとめますと、継続審査という御意見のようでございます。  それでは、平成26年陳情第5号は継続審査とすることに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声〕 ○藤田委員長   御異議なしと認め、平成26年陳情第5号は継続審査と決定いたしました。  次に、平成26年陳情第7号、大分市中心部商業地域におけるパチンコ遊技場からミニボートピアへの業態変更賛成に関する陳情について、討論はありませんか。 ○三浦委員   先ほどと同様の趣旨で、継続をお願いします。 ○藤田委員長   継続審査という御意見のようでございます。  それでは、平成26年陳情第7号は継続審査とすることに御異議ありませんか。  〔「なし」の声〕 ○藤田委員長   御異議なしと認め、平成26年陳情第7号は継続審査と決定いたしました。  次に、平成26年陳情第8号、パチンコ遊技場からミニボートピアへの業態変更賛成に関する陳情について、討論はありませんか。 ○三浦委員   同様の趣旨で、継続をお願いします。 ○藤田委員長   継続審査という御意見のようでございます。  それでは、平成26年陳情第8号は継続審査とすることに御異議ありませんか。  〔「なし」の声〕 ○藤田委員長   御異議なしと認め、平成26年陳情第8号は継続審査と決定いたしました。  次に、平成26年陳情第10号、パチンコ遊技場からミニボートピアへの業態変更賛成に関する陳情について、討論はありませんか。 ○三浦委員   同様の趣旨で、継続をお願いします。 ○藤田委員長   継続審査という御意見のようでございます。  それでは、平成26年陳情第10号は継続審査とすることに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声〕 ○藤田委員長   御異議なしと認め、平成26年陳情第10号は継続審査と決定をいたしました。  次に、平成26年陳情第11号、パチンコ遊技場からミニボートピアへの業態変更賛成に関する陳情について、討論はありませんか。 ○三浦委員   同様の趣旨で、継続をお願いします。 ○藤田委員長   継続審査という御意見のようでございます。  それでは、平成26年陳情第11号は継続審査とすることに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声〕 ○藤田委員長   御異議なしと認め、平成26年陳情第11号は継続審査と決定をいたしました。  次に、平成26年陳情第12号、パチンコ遊技場からミニボートピアへの業態変更賛同に関する陳情について、討論はありませんか。 ○三浦委員   同様の趣旨で、継続をお願いします。 ○藤田委員長   継続審査という御意見のようでございます。
     それでは、平成26年陳情第12号は継続審査とすることに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声〕 ○藤田委員長   御異議なしと認め、平成26年陳情第12号は継続審査と決定をいたしました。  次に、平成26年陳情第13号、パチンコ遊技場からミニボートピアへの業態変更賛同に関する陳情について、討論はありませんか。 ○三浦委員   同様の趣旨で、継続をお願いします。 ○藤田委員長   継続審査という御意見のようでございます。  それでは、平成26年陳情第13号は継続審査とすることに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声〕 ○藤田委員長   御異議なしと認め、平成26年陳情第13号は継続審査と決定をいたしました。  次に、平成26年陳情第14号、ボートピア建設に反対する陳情について、討論はありませんか。 ○三浦委員   同様の趣旨で、継続をお願いします。 ○藤田委員長   継続審査という御意見のようでございます。  それでは、平成26年陳情第14号は継続審査とすることに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声〕 ○藤田委員長   御異議なしと認め、平成26年陳情第14号は継続審査と決定をいたしました。  次に、平成26年陳情第17号、パチンコ遊技場からミニボートピアへの業態変更賛成に関する陳情について、討論はありませんか。 ○三浦委員   同様の趣旨で、継続をお願いします。 ○藤田委員長   継続審査という御意見のようでございます。  それでは、平成26年陳情第17号は継続審査とすることに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声〕 ○藤田委員長   御異議なしと認め、平成26年陳情第17号は継続審査と決定をいたしました。  次に、平成27年陳情第9号、ミニボートピア設置計画への賛成同意を求める陳情について、討論はありませんか。 ○三浦委員   同様の趣旨で、継続をお願いします。 ○藤田委員長   平成27年陳情第9号は、これまでの意見を集約しまして、継続審査という御意見のようでございます。  それでは、平成27年陳情第9号は継続審査とすることに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声〕 ○藤田委員長   御異議なしと認め、平成27年陳情第9号は継続審査と決定をいたしました。  次に、平成27年陳情第10号、大分市中央町に場外舟券発売場を設置することに関する陳情について、討論はありませんか。 ○三浦委員   同様の趣旨で、継続をお願いします。 ○藤田委員長   継続審査という御意見のようでございます。  それでは、平成27年陳情第10号は継続審査とすることに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声〕 ○藤田委員長   御異議なしと認め、平成27年陳情第10号は継続審査と決定をいたしました。  次に、平成27年陳情第11号、ミニボートピア大分仮称設置に関する陳情について、討論はありませんか。 ○三浦委員   同様の趣旨で、継続をお願いします。 ○藤田委員長   継続審査という御意見のようでございます。  それでは、平成27年陳情第11号は継続審査とすることに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声〕 ○藤田委員長   御異議なしと認め、平成27年陳情第11号は継続審査と決定をいたしました。  次に、平成27年陳情第12号、ミニボートピア設置容認に関する陳情について、討論はありませんか。 ○三浦委員   同様の趣旨で、継続をお願いします。 ○藤田委員長   継続審査という御意見のようでございます。  それでは、平成27年陳情第12号は継続審査とすることに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声〕 ○藤田委員長   御異議なしと認め、平成27年陳情第12号は継続審査と決定をいたしました。  次に、平成26年陳情第18号、宇曽山荘の温泉施設整備に関する陳情であります。  執行部から補足説明等があればお願いいたします。 ○広瀬文化国際課長   平成26年陳情第18号、宇曽山荘の温泉施設整備に関する陳情につきましては、第2回定例会の本委員会におきまして、温泉を掘削するための初期費用と供用する場合の附帯工事費用、そして温泉施設の維持費について、調査、報告するよう求められておりましたので、その結果につきまして御説明申し上げます。  お手元のA4縦の資料をごらんください。  初めに、温泉を掘削するための経費でございますが、これまで本委員会で御説明申し上げてまいりましたように、資料の(1)予定地周辺の基礎調査約420万円から、(5)掘削工事等の約7,140万円までがこれに相当する経費となります。  次に、温泉を掘削後、供用するために必要な(6)水質検査及び浴用許可申請が約20万円、そして(7)温泉施設建設に係る附帯工事費についてですが、本市の丹生温泉を参考に同等の施設を宇曽山荘の浴室部分に増設することを想定し算出したもので、約8,000万円が見込まれます。以上、温泉の整備に係る経費が約1億6,073万円でございます。  次に、年間の維持管理経費についてですが、こちらにつきましても丹生温泉の昨年、平成26年度の経費を掲載しております。年間約1,500万円が必要になるものと見込まれます。  なお、これらの経費のほかに、温泉汚水の排出処理、そして温泉管の劣化調査及び清掃に係る経費が見込まれますが、民間事業者にヒアリングしましたところ、温泉の泉質、湧出量、排水量などの条件により必要な設備器具、薬剤等が異なること、また泉質によっては清掃が困難で新たに掘削するケースもあることから、実際に泉質等を見ないと参考額を提示できないとのことでございましたので、今回報告することができませんが、これらの経費がさらに必要になってくるものと見込んでおるところでございます。 ○藤田委員長   質疑等はありませんか。 ○大石委員   (5)掘削工事等が約7,140万円となっていますが、何メートル掘ると見込んでいますか。 ○広瀬文化国際課長   近隣の陣屋の村、しあわせの丘等を参考に、1,000メートルを想定しております。 ○三浦委員   それで、温泉が出るという保証はあるのですか。 ○広瀬文化国際課長   お手元の資料の(1)、(2)の基礎調査、断層位置への精査調査を行った上で、(3)にございますように判断をする形になります。 ○三浦委員   現時点ではわからないということですね。 ○広瀬文化国際課長   現時点ではわかりません。 ○藤田委員長   ほかに質疑等はありませんか。 ○安部委員   天然温泉なので直接排水を流してしまうと、農作物に対する被害が考えられます。この下のほうには、田んぼなどがありますよね。その辺は調べていますか。 ○広瀬文化国際課長   耕作地がございます。現在の宇曽山荘でも浴室を完備しておりますが、浄化槽を設置しており、そこで処理した水を流しております。 ○藤田委員長   ほかに質疑等はありませんか。 ○松木委員   丹生温泉を例に挙げていますが、ちなみに丹生温泉の入湯料は幾らですか。
    広瀬文化国際課長   丹生温泉の入浴料ですが、大人は300円、小学生が140円でございます。平成26年度は年間4万人の御利用がございまして、入浴料収入、その他の雑収入で年間に1,130万円の収入があるようです。 ○藤田委員長   ほかに質疑等はありませんか。  〔「なし」の声〕 ○藤田委員長   討論はありませんか。 ○三浦委員   同じ地域に同じような施設が集中していますし、この維持管理費を考えたときに、不採択でいいと思います。 ○藤田委員長   ほかに討論はありませんか。 ○大石委員   今回、具体的な数字が出ました。一度会派に持ち帰りたいので、継続でお願いします。 ○藤田委員長   継続審査を求める意見と採決を求める意見がありましたので、まず継続審査についてお諮りをさせていただきます。  平成26年陳情第18号は、継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。  〔賛成者挙手〕 ○藤田委員長   挙手多数でありますので、本件は継続審査と決定をいたします。  次に、新たに付託された平成27年請願第9号、安全保障関連法案の強行採決に反対し、参議院における審議の中で廃案を求める意見書提出方について、平成27年請願第10号、安保関連法案に反対する意見書提出方については、関連性がありますので、一括して質疑を受け、その後、それぞれ討論に入りたいと思いますが、よろしいでしょうか。  〔「異議なし」の声〕 ○藤田委員長   それでは、執行部から補足説明等があればお願いいたします。 ○伊藤総務課長   安全保障関連法案をめぐる動きにつきましては、先ほど平成26年請願第5号で説明をいたしたとおりでございます。特につけ加えることはございません。 ○藤田委員長   質疑等はありませんか。  〔「なし」の声〕 ○藤田委員長   以上で質疑を終結いたします。  それでは、平成27年請願第9号、安全保障関連法案の強行採決に反対し、参議院における審議の中で廃案を求める意見書提出方について、討論はありませんか。 ○指原委員   皆さんも十分御存じのように、安全保障問題については、私たちの会派は一貫して平和憲法を堅持すること、そのことが安全を保障するという立場でありますから、この請願に賛成させていただきたいと思います。 ○藤田委員長   そのほか討論はありませんか。 ○三浦委員   私は以前から言っていますが、国防に関しては国の専管事項であるという認識がありまして、廃案にする、しないというのは、国会議員に託された部分であると思っています。廃案にしてほしいという請願書を国会に出すのであればいいのですが。  趣旨はよくわかるので、継続にして、文を修正してもらってもいいかと思います。 ○藤田委員長   継続ということですか。 ○三浦委員   はい。 ○藤田委員長   ほかに討論はありませんか。  〔「なし」の声〕 ○藤田委員長   継続審査を求める意見と、採決を求める意見がありましたので、まず継続審査についてお諮りいたします。  平成27年度請願第9号は、継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。  〔賛成者挙手〕 ○藤田委員長   可否同数であります。よって、大分市議会委員会条例第17条第1項の規定により、委員長が裁決をいたします。  委員長は本案を継続といたします。  それでは次に、平成27年請願第10号、安保関連法案に反対する意見書提出方について、討論はありませんか。 ○宮邉副委員長   確かにこの安全保障関連法案については、直結して戦争に結びつくかどうかというのは、わからないところがあろうかと思います。  ただ、いろんな問題を含んでいるということがあって、憲法学者も含めて違憲だという意見が大半であります。このことを前提とし、国民にしっかりと説明をすること、国民の理解を得る努力をするべきだと思います。  16日には参議院で採決をされるなどの報道もあり、この時期、9月を逸してしまうと、結果が出てしまう状況ですので、この法案の進め方等について、疑義があるということも含めて、採択をしていただきたいと思います。 ○三浦委員   先ほどの請願は、継続を主張しましたが、継続するということは実質だめになるとわかっています。大変申しわけないと思います。しかし、この請願は先ほどのものとは違い、大分市議会の意見を言ってほしいということなので、それに関しては賛成で、ぜひ採択したいというのが私の意見です。 ○井手口委員   私も請願第9号と10号は、文章を見る限り同様の趣旨、気持ちから提出されていることがよく理解できます。両方とも意見陳述があり、その意見陳述を聞く限り、9号に関して言うと法案の中身について、戦争法案だという論旨で話を展開されました。そういう意味では、これは国会に委ねるべき論議だと思っております。ただ、請願第10号の陳述者の話は、憲法違反であるというところに話が集中しました。これは我々も47万市民を代表している議員として、憲法を遵守するという立場から言えば、当然ながら請願者の意向を酌んで採択すべきと考えます。 ○藤田委員長   ほかに討論はありませんか。 ○松木委員   請願の中で憲法9条に違反するということを明言されていますが、憲法に違反するかしないかは最高裁が決めることだと思います。それを市を挙げて市議会で賛同するということに理解できないところがあるので、不採択にすべきと思います。 ○指原委員   歴代内閣の憲法解釈を1内閣で簡単に変えてはならないと思います。やはり日本国憲法をきちっと守っていくことが重要で、もし悪いなら憲法自体を変えるべきで、小手先で操作するようなことがあってはならない。安倍内閣のやり方はおかしいという声を地方からも挙げていくべきです。国民も国会を取り巻いてそういう声を挙げています。これを無視したらいけないという立場でいます。 ○藤田委員長   ほかに討論はありませんか。  〔「なし」の声〕 ○藤田委員長   採決を求める意見のようですので、採決をいたします。  採決は挙手により行いますが、挙手されない方は反対とみなします。  平成27年請願第10号は採択することに賛成の方の挙手を求めます。  〔賛成者挙手〕 ○藤田委員長   可否同数であります。よって、大分市議会委員会条例第17条第1項の規定により、委員長が裁決をいたします。  委員長は本案を不採択といたします。  次に、平成27年請願第11号、マイナンバーの中止を求める意見書提出方についてであります。  執行部から補足説明等があればお願いをいたします。 ○永松企画課長   マイナンバー制度の概要と書いてあるA3横の資料をごらんください。  1点目の、マイナンバー制度とはですが、マイナンバーは複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものとなっており、社会保障、税、災害対策の分野で利用されることとなります。  次に、2、マイナンバー制度の効果につきましては、1点目に公平、公正な社会の実現、2点目に国民の利便性の向上、3点目に行政の効率化が図られるものとなっております。  3点目、個人情報の管理方法につきましては、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置が講じられております。主な内容は、1点目としまして、マイナンバーを含む個人情報、いわゆる特定個人情報の取り扱いは法律に規定があるものを除いて、収集したり保管することが禁止されているものであること、2点目として特定個人情報保護委員会が制度全体を監視、監督すること。3点目、4点目とあわせてですが、右のイメージ図にありますとおり、個人情報は各行政機関等が分散管理することとなっています。5点目として、平成29年1月からは情報提供等記録開示システムが稼働し、個人情報のやりとりが確認できる予定となっています。  現在、国においては、さらなる統一化、利便性の向上が見込まれる分野として預貯金口座や医療分野等におけるマイナンバーの利用範囲の拡大が国会で可決されたところでございます。また、日本年金機構の情報流出事件を受けて、各種ガイドラインの見直しを行い、セキュリティー対策の調査を図ることとなっています。  資料の右側には、今後の主なスケジュールと、マイナンバー制度の施行に向けた本市の主な取り組みを参考のため掲載しております。 ○藤田委員長   質疑等はありませんか。 ○松木委員   今回出されている請願は、中止を求めるということですが、現段階でマイナンバーの制度を実施するために大分市、全国でどのくらいの投資がされているのか、わかれば教えていただけますか。 ○永松企画課長   予算ベースでありますけれども、本市の場合、今年度末までの予算額は7億円強となります。 ○松木委員   全国でどのくらいか、わからないですか。 ○永松企画課長   それは把握しておりません。 ○松木委員   わかりました。 ○藤田委員長 
     ほかに質疑等はありませんか。  〔「なし」の声〕 ○藤田委員長   討論はありませんか。 ○井手口委員   私は海外に長く暮らした関係で、ある国のマイナンバーを所持しております。その経験から言うと、陳述者が危惧する点は心配に及びません。ただ、実際に私がそれを取得する数十年前と現在では、情報技術において各段の差がありますから、今後、個人情報の漏えい問題などの心配はあります。また、市にいろいろな形で基礎自治体として条例の制定、規則をつくることなりの指示が来ると思いますが、それがどうなっていくかを見きわめる意味で、しばらく継続にして、今後の国と大分市のやりとりを見守っていきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ○藤田委員長   ほかに討論はありませんか。  〔「なし」の声〕 ○藤田委員長   継続審査という御意見のようでございます。  それでは、平成27年請願第11号は継続審査とすることに御異議ありませんか。  〔「異議なし」の声〕 ○藤田委員長   御異議なしと認め、平成27年請願第11号は継続審査と決定をいたしました。  次に、平成27年陳情第7号、市民からの陳情書を、もみ消そうとする、議会事務局の資質向上と組織の改革を陳情する。であります。  議会事務局から補足説明等があればお願いいたします。 ○縄田議会事務局次長兼議事課長   お手元に配付しております請願、陳情文書表をごらんください。  文書表の中ほどに別紙とあるものが、平成24年12月に議会事務局に郵送された陳情書の文面です。陳情の願意は、障害福祉課が陳情者に対し誤った説明をしたので、職員が緊張感を持ち事務に真摯に取り組むよう謝罪文を提出することを求めたものです。  初めに、前回の陳情に係る経過について御説明いたします。  平成24年11月下旬、陳情者より、担当課である障害福祉課に問い合わせをした際の説明が不十分であると指摘があったものです。担当課長より陳情者に対し、説明が不十分であったことを口頭で謝罪いたしましたが、御納得が得られず、市長の謝罪文をいただきたいということでありました。  平成24年第4回定例会中に、この謝罪文を求める陳情が議事課に郵送で届き、議事課職員が担当課にその旨を連絡しています。なお、このときの陳情書は、請願、陳情の締め切りを過ぎて到着したため、当該第4回定例会には上程されておりません。  その後、陳情者が担当課長名の謝罪文を受け入れ、陳情書を取り下げるとの意思表示があったとの連絡が議事課にあり、議事課職員が陳情者に電話を入れ、取り下げの確認をいたしております。  次に、今回の陳情の願意についてでございますが、陳情者に議会基本条例に基づき、意見陳述をすることができる旨を御説明いたしましたが、お見えになることができないとのことでございました。そこで、陳情者から聞き取った内容を報告することの了承を得ておりますので、御説明いたします。  願意については、陳情文書表の題名のとおりでございます。その理由として、本文中にあります職員の対応が相変わらず悪い、言葉遣い一つとっても不適切なものが多いというものです。  職員の怠慢ぶりや不適切な行為とは具体的にどういうことを指しているのかとお伺いいたしましたところ、3点述べられました。  1点目が、平成26年1月に担当課で申請した際、決定までに時間がかかるとの説明を受けたが、どのくらいかかるか等については問い合わせをしないようにと言われた。電話をしてくるなという意味だと受けとめたとのことです。  2点目として、市役所に電話をしたときに、交換を通して担当課につながるまで5回もたらい回しにされた。そういうことがよくあるとのことです。  3点目として、飲みに行ったときなどに市役所の対応が悪いという話が出るというものでございます。  また、前回の陳情書の取り下げにつきまして、担当課長の謝罪文では満足していなかったので、取り下げるつもりはなかったとのことです。取り下げると自分から意思表示をしたのではなく、議会事務局の職員に懇願されたのでしようがないと思った。もみ消すというのは、取り下げるように懇願されたという意味とのことです。もみ消す以外に、適当な言葉を思いつかなかったとのことで、誰から懇願されたのかはわからず、日付は覚えていないとのことです。  謝罪文については、市の最高責任者は市長だから、市長の謝罪文をもらいたかったので、市長室などにも電話した。いろいろ相談してみたけれども、どうも無理そうだと思った。そう思っているところに、陳情を取り下げるなら課長の謝罪文を出すと言われたというものでありました。  次に、当時の議事課担当者に聞き取り調査をしましたので、報告します。  当該陳情書は、平成24年第4回定例会中に郵送されたものですが、請願陳情の締め切り日を過ぎて提出されたことから、陳情者に電話にて、本定例会で審査することができず、次の定例会になることを伝えると、以前の電話ではそのような説明がなかったと言われたため、説明不足であったと謝罪しております。  受領した陳情書の内容確認のため、担当課に聞き取りに行ったところ、現在陳情者と対応しているところであるという話を聞き、その後、担当課長から課長名で謝罪文を出したことから、陳情書については取り下げる旨の話があり、そのことを陳情者に電話にて確認しました。  調査の結果、議会事務局が陳情書をもみ消すため取り下げるように懇願したなどという事実はありませんでした。  最後に、議事課での請願、陳情の受付業務について簡単に御説明いたします。議事課の業務として、請願、陳情等の受け付けの際には、宛先、提出者、請願、陳情の趣旨を形式的に審査して受領しております。  また、議会の審査に資するため、その願意をよく聞き取り、願意の伝わるような文章表現になるように助言はしておりますが、提出者の提出意図を妨げるようなことはいたしません。なお、今回については、御本人が提出されたままの表現で文書表を作成しております。  議事課が受理した請願、陳情については、本会議に上程し、委員会審査を経て結論を見るものであり、議事課としてその結論を評価する立場ではないことから、委員会審査等を受けずして提出者に取り下げの話をすることはございません。  そのことから、御本人が、議会事務局に取り下げを懇願された、またはもみ消そうとしたと捉えていることは事実ではないと考えております。  調査した結果、陳情者が陳情の根拠として挙げている議会事務局職員が陳情のもみ消しや取り下げを懇願したという事実はなかったものと見ております。 ○藤田委員長   質疑等はありませんか。 ○井手口委員   自由討議を求めます。ただし、執行部は退席する必要はないと思います。 ○藤田委員長   自由討議ということで、井手口委員からの提案でございますが、よろしいでしょうか。  〔「異議なし」の声〕 ○藤田委員長   これより自由討議に入ります。 ○井手口委員   この陳情の相手先は議会ですので、本来、総務常任委員会が付託を受けるべきものではないはずです。その証拠に、本来説明員の席に座るべきでない人間が座って補足説明をしました。私が知る限り前例はないけれども、この陳情の中身云々の話ではなく、手続の話をするのであれば、議会に対する陳情なので当然、議会運営委員会で関係者を参考人として招致した上で審議すべき内容であると思うのですが、いかがでしょうか。 ○藤田委員長   自由討議でございますから、もし意見があればおっしゃってください。 ○宮邉副委員長   質問になるのですが、陳情が出された場合に、常任委員会以外で審査をすることがあるのですか。 ○縄田議会事務局次長兼議事課長   特別委員会で審査したことがあります。  委員会条例を見ますと、議会事務局の所管は総務常任委員会でございますので、今回は総務常任委員会に付託させていただいております。  議会運営に関することという陳情であれば、議会運営委員会という選択肢もあったかもしれませんが、今回は議会事務局の職員に関することですので、総務常任委員会に付託ということで昨日の本会議に上程させていただきました。 ○井手口委員   私は、今説明にあったことが引っかかっています。当然ながら、議会事務局にかかわる予算、人事交流という意味での議会事務局員の人事に関しては総務部が扱っているわけで、これが総務常任委員会にかかるというのはわかります。  しかし、例えば議会事務局が何らかの不祥事を起こした場合、あるいはこのように市民との間で何らかのそごがあった場合、議会がみずから責任をとるべきだと私は考えています。  そういった意味で、この陳情は全く予算が関係しませんし、最初に矢面に立っているのは、福祉保健部の職員ですが、その後の手続上のそごがあったということで訴えられているわけですから、当然ながらこれは議会運営にかかわることであり、議会運営上の責任者がこれを審議すべきだと認識をしています。  今説明があったように、機械的に考えれば議会事務局の担当はどこですか、総務常任委員会ですとなるのですが、議会の責任が出たときには、今後のこともあるので、必ず議会運営委員会で扱い、議会がみんなで頭を下げなければならないケースがあるとすれば下げればいいし、そうでない場合はそうでない旨の説明をすればいいわけです。それは総務常任委員会で審査すべき話ではないと考えます。 ○藤田委員長   ほかに意見はありませんか。 ○三浦委員   井手口委員の主張もわかるのですが、手続論で言うと、きのうの本会議で総務常任委員会に付託されています。 ○井手口委員   今回は総務常任委員会で審査しなければならない。だから自由討議にしました。 ○藤田委員長   ほかに意見はありませんか。 ○松木委員   この委員会だけで決めていいのか、悪いのかというような話になっている部分もありますので、会派に持ち帰ってもいいのかなと思います。 ○三浦委員   これに関しては、付託されてしまっているので総務常任委員会で審査しなければなりません。 ○井手口委員   少し整理をさせてください。  この陳情は付託を受けていますので、当然ながら委員長は報告しなければいけませんし、ここで決をとる必要があります。ただし、今後のことがありますので、ぜひ委員長から議長を通して、議会運営委員会にこの問題を挙げておいていただきたいと思います。 ○藤田委員長   自由討議での意見でございますけれども、井手口委員から御指摘のあった点について、私から議長、議運の委員長に報告をしたいと考えておりますが、そういうことでよろしいでしょうか。  〔「異議なし」の声〕 ○藤田委員長   そのほか、自由討議はよろしいですか。  〔「なし」の声〕 ○藤田委員長   自由討議は以上で終結をさせていただきます。  質疑から再開いたします。ほかに質疑等はありませんか。 ○松木委員   素朴な疑問ですが、もみ消そうとするという主張で陳情が出ているのですが、もみ消した事実があると、議会事務局は認識しているのですか。 ○縄田議会事務局次長兼議事課長   まず、もみ消そうというのは、どういう意味ですかと陳情者にお尋ねしましたところ、取り下げてくださいと懇願されましたとお答えになりました。懇願したのは誰ですかとお尋ねしたのですが、そこはわからない、いつされたのですかとお尋ねしたのですが、それは覚えていませんということでした。  当時の担当職員に聞いたところ、懇願したことはなく、確認の電話を入れただけですという答えでございました。懇願する必要もないと認識しておりました。  先ほど申し上げましたように、議会事務局としては、陳情を判断する立場になく、全て本会議に諮らなければならない立場でございますので、懇願する必要はございませんし、調査の結果、そういう事実はないと考えております。 ○松木委員   わかりました。 ○藤田委員長   ほかに質疑等はありませんか。  〔「なし」の声〕
    ○藤田委員長   討論はありませんか。 ○指原委員   意見陳述に来てもらうことはできないのですか。状況がはっきりとわからなければ、判断が非常に難しい。 ○藤田委員長   継続ということですか。 ○指原委員   相手に話を聞かないと、継続という判断すら難しい。 ○三浦委員   折衷案として、最終日にこの陳情審査を持ち越して、その間に指原委員が言うように、もう一回意見陳述に来れないかを確認してはどうかと思います。議会事務局は大変だと思いますが、もう一度接触をしてもらって、それでも先方が意見陳述に来ないのであれば、そこで結果を出せばいいのではないかと思います。 ○藤田委員長   ただいま、3日目にこの件を審査すること、その間に議会事務局からもう一度提出者に対して意見陳述の意思を確認していただくという意見が出ましたが、いかがですか。 ○縄田議会事務局次長兼議事課長   もう一度、接触してみたいと思いますが、以前、陳情者は長く家をあけることができないので、意見陳述には来れないとおっしゃっていました。 ○藤田委員長   もう一度、確認をしていただきたいと思います。 ○縄田議会事務局次長兼議事課長   はい。確認をとります。 ○井手口委員   そういうことであれば、議会事務局からこの陳情者に連絡をとることになるのですが、参考までに総務部に聞いておきたいのですが、市に対するクレームなどが出たときに、その相手に対してコンタクトをとる場合、特に電話でとる場合、当然電話ですから1対1の関係になります。直接面接を行う場合であれば、市側が複数の職員を伴って話を聞くことができますが、電話となると1対1になり、言った言わないという問題が発生する可能性があるのですが、そういったことを防ぐために、これまで総務部はどういう対応をとってきましたか。 ○三重野総務部長   その人の人となりがわかっている場合等につきましては、スピーカーつきの電話機がございますので、レコーダーでとらせていただくことも考えます。 ○井手口委員   今、聞いたとおりなので、ぜひ本人にその旨を確認した上で、そういう処置をしてください。 ○藤田委員長   事務局、よろしいですか。 ○縄田議会事務局次長兼議事課長   わかりました。ただし、以前、やりとりを録音させていただきたいと言ったのですが、拒否されております。 ○井手口委員   わかりました。 ○藤田委員長   それでは、平成27年陳情第7号につきましては、3日目の管内視察終了後に審査させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。  〔「異議なし」の声〕 ○藤田委員長   それでは、そのようにいたします。  次に、一般議案の議第81号、大分市支所及び出張所設置条例の一部改正について審査を行います。  執行部の説明を求めます。 ○石井市民部参事兼鶴崎支所長   議案書の議81の1をごらんください。  大分市支所及び出張所設置条例の一部改正について御説明いたします。  これは、住居表示実施に伴い、町名が変更となることから、支所の所管区域について所要の変更を行おうとするものでございます。  鶴崎支所の所管区域について、京が丘南3丁目を追加することとしており、稙田支所の所管区域について、松が丘1丁目、松が丘2丁目、松が丘3丁目、松が丘4丁目を追加することとしております。  なお、施行日は鶴崎支所が平成27年11月21日から、稙田支所が平成28年1月9日からとなります。 ○藤田委員長   質疑等はありませんか。  〔「なし」の声〕 ○藤田委員長   討論はありませんか。  〔「なし」の声〕 ○藤田委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。  〔「異議なし」の声〕 ○藤田委員長   本案は原案のとおり承認することに決定をいたします。  続いて、議第82号、大分市個人情報保護条例の一部改正についての審査を行います。  執行部の説明を求めます。 ○岡村総務課情報公開室長   議第82号、大分市個人情報保護条例の一部改正について、お手元のA3縦の資料をごらんください。  1番の大分市個人情報保護条例の一部改正の背景でございますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法あるいはマイナンバー法とも呼ばれておりますが、この番号法が平成25年5月に公布されたことにございます。  番号法の概要について説明申し上げます。  まず、住民票を有する国民全ての方々に対しまして、12桁のマイナンバーが平成27年10月以降に付番されることになります。マイナンバーをその内容に含む個人情報は、いわゆる特定個人情報といいますが、この特定個人情報は、社会保障、税、災害対策の3分野におきまして効率的に情報を管理し、国の行政機関や地方公共団体など、全国の複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるようになります。  そして、番号法はこの特定個人情報につきまして、通常の個人情報よりも厳格な保護措置を講ずることとし、地方公共団体に対しては同法の趣旨を踏まえました必要な保護措置を講ずることを求めております。  そのため、この特定個人情報につきましては、これから、本市が保有することとなりますことから、厳格な保護措置を講じるために、大分市個人情報保護条例を改正する次第でございます。  条例の主な改正内容は、資料の下の4番に記載しています、目的外利用の制限、外部提供の制限、開示請求権の3点でございます。この改正点に注視していただきながら、この後の説明をお聞きいただければと思います。  2番の特定個人情報の利用範囲をごらんください。利用の範囲は、ごらんの3分野に限定されることとなりますが、まず、1点目の社会保障の分野としましては、年金の資格取得、ハローワークの事務や生活保護の実施などに利用されるようになります。このうち年金につきましては、先般の日本年金機構からの個人情報漏えい問題を受けまして、基礎年金番号とマイナンバーのひもづけが来年1月に予定されていましたが、最大で1年5カ月延期することが決まっているところでございます。  次に、2点目の税分野としましては、確定申告や税の賦課徴収等に関する事務などで利用されることとなります。  3点目の災害対策の分野としましては、被災者台帳の作成に関する事務などで利用されることとなります。  この3分野で用いられる特定個人情報につきましては、今後、国の行政機関や地方公共団体などの間におきまして、照会し提供するという、いわゆる情報連携が始まるようになりますので、本市における連携部分と、その連携に制限を設ける内容につきまして、3番の特定個人情報の利用のイメージ図と4番の大分市個人情報保護条例の主な改正内容の表を使って、あわせて説明をさせていただきます。  まず、3番の特定個人情報の利用のイメージ図をごらんください。左側の大きな囲みが大分市長、右側の囲みが大分県知事で、図は、生活保護事務を中心としました特定個人情報の利用のイメージで作成しております。  左側の大分市長の囲みのほうをごらんください。大分市長部局内部での情報連携について説明申し上げます。  同じ機関内での情報連携としましては、例えば、黄色で表示しております生活保護事務と、一番左側に黄色で表示しています所得税関係事務との情報連携を今後予定しております。この例によります情報連携は、社会保障分野の事務と税分野での事務の連携に当たるものでございます。ただし、情報連携といいましても、一度に全ての対象者の方の情報が提供されるわけではございませんで、対象者Xのように、個人ごとの照会がなされてから、個々に提供がなされるものとなっております。  この左側の大分市長機関内部での情報連携におきまして、個人情報保護条例の改正が必要な部分について、説明させていただきます。  図の中の生活保護事務と、その下の番号法で利用が認められていない事務との間の関係をごらんいただきたいのですが、こちらの情報連携は利用目的の範囲を超えた利用に当たりますことから、特定個人情報の目的外利用を原則禁止とする条例改正を行うものでございます。  条例の改正内容につきましては、お手数ですが、この3番のイメージ図と見比べていただきながら、4番の大分市個人情報保護条例の主な改正内容の表で、注1と書いております目的外利用の制限の記載欄をごらんいただきたいと思います。  目的外利用の制限の改正内容でございますが、同一機関内における特定個人情報の目的外利用は原則禁止とするもので、その例外は、人の生命、身体または財産の保護のために必要であって、本人同意がありまたは本人の同意を得ることが困難であるときのみ利用が認められるという番号法の趣旨に従いました改正内容となっております。  なお、番号法によりまして、情報提供等の記録、これは誰がいつ自分の情報を見たのかといった記録になりますけれども、その記録の目的外利用は全て禁止とする内容でございます。特定個人情報の目的外利用は、一般の個人情報よりも強い制限をかけて厳格に保護するものでございます。  続きまして、大分市長と外部との情報連携の部分を説明申し上げます。  戻っていただきまして、3番の特定個人情報の利用のイメージ図で、左側の大分市長と右側の大分県知事との情報連携の部分をごらんいただきたいのですが、事務としましては、例えば左側の囲みにあります大分市の生活保護事務と、右側の囲みにあります大分県知事の特別児童扶養手当事務との情報連携が、情報提供ネットワークの回線を介しまして、平成29年7月以降開始されるよう予定しております。この情報連携の関係は、社会保障分野と社会保障分野の事務の連携に当たるものでございます。  ここで、この図の大分市長と外部との情報連携におきまして、個人情報保護条例を改正する内容について説明させていただきます。  先ほどと同じように、お手数ですけれども3番のイメージ図と見比べていただきながら、4番の大分市個人情報保護条例の主な改正内容の表で、注2と書いております外部提供の制限の記載欄をごらんいただきたいと思います。  外部提供の制限の改正内容ですが、他の機関への特定個人情報の提供は、番号法に定めるものに限定するというもので、強い制限をかけて厳格に保護するものでございます。この外部提供の制限につきましては、地方公共団体に対して番号法が直接適用されますけれども、本条例におきましては、その取り扱いを誤らないために、確認的規定として改正するものでございます。  条例改正を行う目的外利用の制限と外部提供の制限の説明内容は、以上でございます。  次に、条例の主な改正内容の3点目、開示請求権について説明をさせていただきます。4番の表の開示請求権の記載欄をごらんください。  開示請求権の改正内容でございますが、自己の特定個人情報に関して、本人及び法定代理人に加えまして、税理士などの専門家を初めとします任意代理人による開示請求を認めるという内容でございます。  なお、自己情報の訂正請求権、利用停止請求権につきましては、開示請求権の規定を準用しているため、改正は行っておりませんけれども、同様に任意代理人の方からの請求権を認めるという内容でございます。市民の請求手段を拡大するということで、自己情報が不正に使用されていないかなどを確認しやすくして、本人のプライバシーの保護を図っていくものでございます。  最後、5番目ですけれども、施行日は平成27年10月5日でございます。情報提供等記録に関する規定の施行日は番号法に定める施行の日でございまして、現在、平成29年1月を予定しております。 ○藤田委員長   質疑等はありませんか。  〔「なし」の声〕 ○藤田委員長   討論はありませんか。  〔「なし」の声〕 ○藤田委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。  〔「異議なし」の声〕 ○藤田委員長   本案は原案のとおり承認することに決定をいたします。  続いて、議第83号、大分市職員の再任用に関する条例及び大分市職員の退職手当支給条例の一部改正についての審査を行います。  執行部の説明を求めます。 ○末松人事課長 
     議案書の議83の1をお開きください。  本議案は、平成27年10月より、被用者年金制度の一元化を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行により、大分市職員の再任用に関する条例及び大分市職員の退職手当支給条例中に引用しております地方公務員等共済組合法の根拠条文が削除され、厚生年金保険法において新たに同内容にて規定されることから、規定の整備を行うものでございます。  なお、この条例の施行日は、平成27年10月1日といたしたいと思います。 ○藤田委員長   質疑等はありませんか。  〔「なし」の声〕 ○藤田委員長   討論はありませんか。  〔「なし」の声〕 ○藤田委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。  〔「異議なし」の声〕 ○藤田委員長   本案は原案のとおり承認することに決定をいたします。  続いて、議第84号、大分市税条例等の一部改正についての審査を行います。  執行部の説明を求めます。 ○直野財務部次長兼税制課長   議第84号、大分市税条例等の一部改正について御説明申し上げます。  これは、地方税法の改正等に伴い、所要の改正をしようとするものでございます。お配りいたしております資料、大分市税条例等改正要旨をごらんください。  1点目は、猶予制度の見直しでございます。平成26年度税制改正により、国税に関し猶予制度の見直しが行われました。これを受け、地方税の猶予制度につきましても、地方分権を推進する観点等から、一定の事項については各地域の実情に応じて条例で定める仕組みとなりましたことから、所要の改正を行おうとするものでございます。  次のページ、別紙1をごらんいただきたいと思います。  改正前は、徴収の猶予及び職権による換価の猶予でございましたが、今回新たに申請による換価の猶予を設けようとするものでございます。  徴収の猶予、職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に係る主な改正点を表にいたしております。  まず、納付の方法につきましては、改正前は適宜の分割納付でございましたが、改正後は原則毎月の分割納付となります。  次に、猶予を受けようとする際の申請時の添付書類につきましては、これまで規定はございませんでしたが、改正後は資産、収支等の資料等の添付を求めることとなります。  次に、申請書の補正期間につきましても、これまで規定はございませんでしたが、改正後は20日以内に必要な訂正をしていただいた上で提出していただくこととなります。  次に、猶予を受ける際の担保要件につきましては、これまでは猶予を受けようとする金額が50万円以下の場合は担保が不要でございましたが、改正後は100万円以下または猶予期間が3月以内の場合は担保が不要となります。  最後に、猶予の取り消しまたは不許可事由に該当する場合といたしまして、新たに虚偽の申請等により猶予を受けたことが判明したとき、猶予に係る徴収金以外の徴収金を滞納したとき、市税の賦課徴収について必要な手続を怠っている場合を追加しようとするものでございます。  施行期日は、平成28年4月1日といたしており、同日以後に申請される徴収猶予または同日以後にされる換価の猶予について適用しようとするものでございます。  2点目は、固定資産税に係るわがまち特例の拡充でございます。3枚目、別紙2をごらんいただきたいと思います。  わがまち特例とは、地方税法で定める課税標準等の軽減の程度を地方団体が条例で決定できるようにする仕組みとして、平成24年度の税制改正で創設されたものでございますが、平成27年度の税制改正におきまして、この特例措置を適用する項目が拡充されました。  今回の改正は、新築のサービスつき高齢者向け賃貸住宅に係る税額の減額措置について、わがまち特例を導入した上で、適用期限を2年延長しようとするものでございます。減額割合につきましては、3分の2を参酌して2分の1以上6分の5以下で市町村の条例で定める割合と規定されたところであり、大分市といたしましては現行と同じ割合の3分の2を条例で定めようとするものでございます。  施行期日は公布の日といたしており、平成27年4月1日以後新築分について、平成28年度以後の固定資産税に適用しようとするものでございます。  恐れ入ります、資料の1枚目にお戻りいただきたいと思います。  表の上から3段目でございますが、ふるさと納税制度の見直しについてでございます。これは、確定申告をする必要がないサラリーマンなどの給与所得者がふるさと納税を行う場合、これまでは確定申告をしなければ寄附金税額控除を受けることはできませんでしたが、ワンストップ特例制度の創設に伴い、寄附先が5つの自治体を超えない場合は、本人の申請により確定申告が不要となるものでございます。  施行期日は公布の日といたしております。  続きまして、軽自動車税についてでございますが、これは一定の環境性能を有する軽四輪等につきまして、グリーン化特例を導入しようとするものでございます。  ごらんのとおり、例えば軽乗用車の場合、電気自動車等は税率をおおむね75%軽減、平成32年度燃費基準値より20%以上燃費性能がよい場合はおおむね50%軽減、平成32年度燃費基準達成の場合はおおむね25%軽減しようとするものでございます。  施行期日は公布の日といたしております。なお、軽減措置は、平成27年4月1日から、平成28年3月31日までの間に初めて車両番号の指定を受けた場合、新車を購入された場合ですが、その場合に平成28年度の課税分について適用されることとなります。  最後でございますが、たばこ税についてでございます。これは、旧3級品、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、うるま、バイオレットの6種類でございますが、これに係る特例税率の段階的な縮減、廃止をしようとするものでございます。  これらの市たばこ税につきましては、1,000本につき2,495円でございますが、ごらんのとおり平成31年4月までに1,000本につき2,925円、3,355円、4,000円、5,262円と段階的に縮減、廃止をいたします。20本入の1箱のたばこに換算いたしますと、市たばこ税は現行旧3級品につきまして49.9円が、この特例廃止することによりまして、105.24円となり、通常メビウス等の一般のたばこ類と同じ税率になります。  施行期日につきましては、平成28年4月1日といたしているところでございます。 ○藤田委員長   質疑等はありませんか。  〔「なし」の声〕 ○藤田委員長   討論はありませんか。  〔「なし」の声〕 ○藤田委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。  〔「異議なし」の声〕 ○藤田委員長   本案は原案のとおり承認することに決定をいたします。  続いて、議第85号、大分市手数料条例の一部改正についての審査を行います。  執行部の説明を求めます。 ○大久保市民課長   議案書の議85の1をごらんください。  この改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、通知カード及び個人番号カードの再交付に係る手数料の額を定めるとともに、住民基本台帳法の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  具体的には、住民基本台帳カードの交付が廃止されることから、交付、再交付の手数料について条例から削除します。また、通知カード、個人番号カードにつきましては、初回交付手数料につきましては国庫補助の対象となりますことから無料とし、紛失など本人の責による再交付につきましては、国庫補助の対象とならないことから手数料の額を定めるものであります。  施行日は、この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日からといたしております。 ○藤田委員長   質疑等はありませんか。  〔「なし」の声〕 ○藤田委員長   討論はありませんか。  〔「なし」の声〕 ○藤田委員長   本案は原案のとおり承認することに決定してよろしいでしょうか。  〔「異議なし」の声〕 ○藤田委員長   本案は原案のとおり承認することに決定をいたします。  これで本日予定の審査は全て終了いたしました。  あす11日は、議会運営委員会終了後に開会をいたします。  本日は、これにて散会いたします。お疲れさまでした。                              午前11時42分散会...