豊島区議会 2018-03-14 平成30年防災・震災対策調査特別委員会( 3月14日)
応急仮設住宅の建設予定地の把握、それから東京都への報告体制の整備でございます。こちらにつきましては、毎年度1回、区から東京都のほうに応急仮設住宅の建設予定地というものを報告することになっておりましたが、その報告体制、それからその報告担当課として住宅課を新たに指定しまして、しっかりとした連携体制を組めるような状況を整備してございます。 続きまして、第19章、教育・保育の応急対策でございます。
応急仮設住宅の建設予定地の把握、それから東京都への報告体制の整備でございます。こちらにつきましては、毎年度1回、区から東京都のほうに応急仮設住宅の建設予定地というものを報告することになっておりましたが、その報告体制、それからその報告担当課として住宅課を新たに指定しまして、しっかりとした連携体制を組めるような状況を整備してございます。 続きまして、第19章、教育・保育の応急対策でございます。
それから、13戸、こちらは応急仮設住宅ということで、さきに発生しました東日本の震災で避難している方々に対しての借り上げ住宅ということで、こちらについては、13戸、契約後も区が引き続き借り上げて応急仮設住宅として、今、供用しているというものでございます。
また、第3章、「住宅の復興」でございますが、応急仮設住宅支援員、居住支援協議会の取り組み等を記載してございます。 第4章、「くらしの復興」においては、租税の減免、防犯対策を新規項目として追加してございます。 第5章、「産業の復興」に当たりましては、内容の修正等を行っているところでございます。
このような中、東京都は被災県からの要請に応え、都が提供する応急仮設住宅の供与が終了する避難者で、自力で住宅を確保することが困難な世帯に対し、都営住宅65戸の避難者専用枠による募集を10月23日に発表し、実施するとともに、11月27日には、公社住宅で避難者専用枠20戸を募集することを発表いたしました。
例年、年間100名程度の減少でございましたけれども、ことし3月末に、自主避難者に対する応急仮設住宅の無償供与の終了がありましたことの影響と考えられるところでございます。 恐れ入りますが、資料の3ページ目の別表をごらんください。 こちらの表は、江東区内に避難されている方々の避難前に居住されていた市町村と江東区内での避難先別の人数をまとめたものでございます。
◎渡辺 都市整備政策部長 災害時における応急仮設住宅に関しまして御答弁申し上げます。 応急仮設住宅につきましては、災害救助法に基づき、東京都が広域的な対応として設置することとしておりますが、区では、建設可能な公園等を候補地として報告するなど、東京都と連携してきております。
26、災害救助費求償受入は、東日本大震災における応急仮設住宅の一部供与終了に伴い減額するものでございます。30、指定管理者納入金は、体育施設及び駐輪場の指定管理者からの納入金の確定に伴い増額するものでございます。
60 ◯被災者支援担当課長 平成29年4月30日現在の自主避難者の方の数でいいますと、区内全体で、これは146世帯、251名ということで、この3月に応急仮設住宅の無償供与が打ち切られたという方の中で居住されている方の数でございます。そのうち、東雲住宅の世帯数135世帯、219名ということで、避難されている方がいらっしゃいます。
所管事務調査についてですが、本年度の都市視察は、平成29年8月28日から8月30日の3日間で、福岡県福岡市の福岡市こども総合相談センター(福岡市児童相談所)の取組みについて、熊本県の認知症対策についてと、熊本地震における応急仮設住宅整備(要配慮者対応)について、鹿児島県鹿児島市の保育士・保育所支援センターの取組みについての4項目を調査事項として実施したいと思いますが、いかがでしょうか。
最初の質問は、熊本型デフォルト、応急仮設住宅についてです。 二〇一六年四月十四日と十六日に熊本県を震源とする震度七クラスの地震を観測して以来、一連の地震活動によって熊本県内だけで約三千五百棟にも及ぶ住宅が全半壊したと言われています。熊本県では、阪神・淡路大震災や東日本大震災での教訓を踏まえ、独自の仮設住宅建設を進めてきました。
罹災証明書は、住宅などの建物が地震の被害に遭ったことを証明し、生活再建支援金の申請、税金や保険料の減免、各種の融資申請、災害救助法に基づく応急仮設住宅等の現物支給に必要となる書類です。 「震災への対応力を問う 熊本地震から一年を振り返って」という蒲島郁夫熊本県知事へのインタビューが、このほどネットニュースに配信されていました。
罹災証明書は、住宅などの建物が地震の被害に遭ったことを証明し、生活再建支援金の申請、税金や保険料の減免、各種の融資申請、災害救助法に基づく応急仮設住宅等の現物支給に必要となる書類です。 「震災への対応力を問う 熊本地震から一年を振り返って」という蒲島郁夫熊本県知事へのインタビューが、このほどネットニュースに配信されていました。
その一つに、国はことし三月をもって東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示区域外からの避難者について、災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与を打ち切るということを決めました。そのため、区は、さまざまな取り組み、ヒアリング等を行って、個別の事情を把握しながら区営住宅の継続入居等、そうした努力も重ねてきたということは、この間、よく報告がされております。
放射能の影響が避難生活の長期化の要因となってございますが、自主避難者の応急仮設住宅の入居期間がこの3月末で終了となることから、被災者に寄り添ったきめ細かい支援のための戸別訪問が、東京都と福島県により行われてまいりまして、期間や生活再建に向け、対象となる避難者全員に対し、丁寧に対応されていると聞いております。
災害時におきましては、公営住宅といたしましての受けとめというよりは、応急仮設住宅の建設ということになるかと思います。現時点で地域防災計画のほうで掲げられている応急仮設住宅につきましては、予定地としての公園などを想定しているところでございます。その後の復興の住宅とか、そういったことにつきましては、現時点ではまだ検討が進んでいないところでございます。 以上です。
復興のときの位置づけでございますが、応急仮設住宅などの設置場所になるのではないかというふうに考えてございます。 そして防災関係の整備方向性なんですけれども、当然、東京都は広域避難場所ということを理解してございますので、それなりの避難所に適するような設備を整えていくものというふうに考えてございます。 ◆山本あけみ 委員 今、防火対策、そして防災の観点からお尋ねをしました。
この証明書による支援策としては、生活再建支援金、また義援金の給付、また住宅金融支援機構の融資、また災害援護資金融資、さらには税、保険料、公共料金等の減免、猶予、また災害救助法に基づく応急仮設住宅への入居、住宅の応急修理、こういったまさに生活を再建するために非常に重要な基礎となる、基本となる大事な支援を受けるための証明書なんです。
ご質問の避難者用応急仮設住宅の供与終了は、被災県と国との協議によりさまざまな視点から決定されたもので、新たな支援策への移行は、ふるさとの暮らしを一日でも早く取り戻すため、ともに復興に力を注いでいただきたいとの思いもこもったものであると思われます。 そのため、一自治体として住宅の無償供与期間の延長に取り組むことは、被災地に思いを寄せると非常に難しい問題だと考えます。
それから応急仮設住宅について、これもやはり質問しましたけれども、去年の12月にね。想定必要戸数が1万5,134戸に対して、今は、防災計画では13カ所でもって、全部で5,094戸しかないと。約1万戸不足していると。
また区立住宅は、福島原発事故による避難者の応急仮設住宅としても使用されているが、5世帯が退去することも明らかになった。 区は「5ヵ所の区立住宅がなくなっても、まだ4カ所残っており住居も空いている」としている。しかし、平成31年5月には全ての区立住宅が返還される予定であり、長く住み続けられる保証はない。板橋区が唯一おこなってきた家賃助成がなくなることになる。