豊島区議会 2018-12-14 平成30年豊島副都心開発調査特別委員会(12月14日)
また、復旧・復興時には応急仮設住宅の建設など、そういった機能も持たせていきたいと考えてございます。 今回、整備いたします防災公園におきましては、あらゆる防災対策、災害対策に対応できるよう、必要な防災機能を整備していきたいと考えてございます。 資料の説明は以上でございます。 ○池田裕一委員長 説明が終わりました。質疑を行います。
また、復旧・復興時には応急仮設住宅の建設など、そういった機能も持たせていきたいと考えてございます。 今回、整備いたします防災公園におきましては、あらゆる防災対策、災害対策に対応できるよう、必要な防災機能を整備していきたいと考えてございます。 資料の説明は以上でございます。 ○池田裕一委員長 説明が終わりました。質疑を行います。
おめくりいただきまして、4ページ目には被災者生活再建支援制度について、そして5ページ目には、被災者生活再建支援金の状況、それからおめくりいただきまして6ページ目から7ページ目にかけまして、女川町独自の補助制度と応急仮設住宅の建設状況を載せております。そして、8ページ目から9ページ目にかけまして、復興まちづくりについて記載しております。
救援センターの期間延長については、災害対策本部が避難者数や応急仮設住宅等への避難者の受入れ体制、学校教育の再開等、様々な状況を考慮し、救援センターの統廃合も含めて判断してまいります。
応急仮設住宅の建設予定地の把握、それから東京都への報告体制の整備でございます。こちらにつきましては、毎年度1回、区から東京都のほうに応急仮設住宅の建設予定地というものを報告することになっておりましたが、その報告体制、それからその報告担当課として住宅課を新たに指定しまして、しっかりとした連携体制を組めるような状況を整備してございます。 続きまして、第19章、教育・保育の応急対策でございます。
それから、13戸、こちらは応急仮設住宅ということで、さきに発生しました東日本の震災で避難している方々に対しての借り上げ住宅ということで、こちらについては、13戸、契約後も区が引き続き借り上げて応急仮設住宅として、今、供用しているというものでございます。
│ │1.報告事項 │ │(1)応急仮設住宅の供与期間の延長等と区民住宅返還後の対応について・・・・・・・13 │ │ 島貫住宅課長より説明を受け、質疑を行う。
応急仮設住宅として活用している区民住宅については、返還後は区が別途用意する住宅へ転居することとなっておりましたが、その後、被災県から1年間の供与期間延長の要請があり、引き続き災害救助法に基づく求償対象となりました。
被災者への応急仮設住宅につきましては、区民住宅等を提供し、被災県からの要請に基づき、供与期間を延長してきたところです。御指摘のとおり、区民住宅につきましては、20年の借り上げ期間の満了が近づいており、入居している被災者には区が別途区内の賃貸住宅を新たに確保する方向で準備を進めております。
│ │ (4)応急仮設住宅の供与期間の延長と代替応急仮設住宅の手配について・・・・・・・24 │ │ 三沢住宅課長より説明を受け、質疑を行う。 │ │ (5)池袋西口公園喫煙所の整備について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 │ │ 石井公園緑地課長より説明を受け、質疑を行う。
そのうち、本区が区民住宅等を応急仮設住宅として提供している方は、10月末現在で35戸82人となっておりますが、先般、被災県から応急仮設住宅の供与期間を延長してほしいとの要請を受けました。そこで本区は、入居日から3年間としておりました入居期限を延長し、岩手県、宮城県からの被災者は入居日から4年間、福島県からの避難所については平成27年3月末までとすることを決定をいたしました。
そういった中でさまざまその後、中越地震ですとか、国連の世界防災会議ですとか、そういった流れの中で防災基本計画についてもいろいろ見直しをされていたわけでございますけども、その中では政策方針決定過程についての女性の参画ですとか、あるいは避難場所の運営における女性の参画ですとか、応急仮設住宅の運営、管理についての女性の参画、そういった内容が既に指摘されたということでございます。
○活田住宅課長 さらなる延長につきましては、基本は2年なのですが、毎年毎年、厚生労働省で応急仮設住宅の延長を決定している次第でございます。今回は、全世帯に2年ということで決定しておりますが、さらなる延長か、もしその可能性があるとしたら、今後は個別の対応、個別の世帯にヒアリング等を行って、本当に困っている世帯だけ延長していくという可能性はあるかと思います。 以上でございます。
本区では、東日本大震災の被災者の方々に対し、区民住宅及び安心住まい住宅を災害救助法に基づく応急仮設住宅として提供し、入居期間は、昨年の10月1日から本年9月30日までの1年間としております。ご指摘のとおり、既に入居している方々からは、「1年間では生活再建はできない」「いつまでいられるのかわからず不安だ」との声も寄せられています。
このうち、施設型保育ママに転用した住宅が4戸、また、東日本大震災の応急仮設住宅として30戸提供しております。空き室対策につきましては、これまで傾斜家賃の凍結や不動産事業者へのあっせんの依頼、子育てファミリー世帯の家賃助成の適用などの施策を講じるとともに、近隣相場より割高となった住宅に対するオーナーへの家賃減額のお願いを行ってきました。
このたび、これらの被災者住宅について応急仮設住宅として位置づけて、それから経費を被災県に求償することといたしましたので、今般、御報告をさせていただくものでございます。 まず、求償する経費でございます。1番をごらんいただきたいと思います。4つでございます。月家賃、修繕費、附帯設備、生活必需品、この4つについて求償する予定でございます。 まず、月家賃ですが、家賃と共益費でございます。
区が管理する住宅につきましては、10月1日より災害救助法に基づく応急仮設住宅として、入居期間を来年9月30日までの1年間とする予定です。一方、区内の民間住宅に避難している方々につきましては、東京都において、当面、来年7月末までの間、一定の基準に基づきまして、応急仮設住宅として借り上げ、家賃や共益費などを負担することとしています。
時限的市街地ですけれども、当然、応急仮設住宅にお住まいになる方、もしくは建物でも使えるものがありますので、応急危険度判定をした上で使えるものについては、できればその後の復興に向けたまちづくりは地域の方、お住まいの方がその場にいていただかないと、ほかのところに行っていただくとまちづくりになりませんので、できれば時限的市街地ということで、応急仮設住宅と使える建物の中を使って地域で暮らしていただくような仕組
○鮎川都市計画課長 震災復興マニュアルを今現在検討しておりますけれども、その中の住宅の復興の部分でいわゆる応急仮設住宅の計画がまさに中心になるところだと考えてございまして、地域防災計画では、いわゆる応急仮設住宅の用地の確保だけが実を言うと資料編で載っております。
その中で、自力で復旧、復興ができない方々につきまして、応急仮設住宅に一時的にお入りをいただくという関係になるというものでございますけれども、仮設住宅の用地といたしましては、区内は非常に狭小でございますけれども、主に今予定をしておりますのは公園ということでございますので、物理的にはそんなにたくさんつくれないという制約が豊島区内にはあると考えております。
この中ではさまざまな取り組みがございますけれども、特に、応急仮設住宅の確保、それから建設のあたりを見ていただきますと、もう既に災害が起きて2週間あるいは1カ月ぐらいのところから、そういった応急仮設住宅の確保の取り組みをしていかないと間に合わないということでございます。また、応急的な住宅の入居の募集も大事な仕事になってくるということをここでまとめてございます。