世田谷区議会 2022-10-13 令和 4年 9月 決算特別委員会-10月13日-06号
◆畠山晋一 委員 そこで、この玉川野毛町公園や世田谷公園などがあるわけですけれども、震災でも応急仮設住宅が建つことが想定される公園はどの程度ありますでしょうか。
◆畠山晋一 委員 そこで、この玉川野毛町公園や世田谷公園などがあるわけですけれども、震災でも応急仮設住宅が建つことが想定される公園はどの程度ありますでしょうか。
震災後は、直ちに被災建築物応急危険度判定や被災宅地危険度判定を行いまして、被災地建築物の被災状況を把握し、応急修理や応急仮設住宅等の供給を実施するとともに、東京都及び区の震災復興マニュアルに基づき、住宅復興委員会による専門的、技術的な助言、提言のもと、住宅復興計画を策定してまいります。
区につきましては、十二世帯の方々の避難指示が解除され、応急仮設住宅の供用期間の延長が終了となる場合においても、福島県や東京都などと連携しながら、避難者の方々に寄り添った支援に努めてまいります。 ◆田中みち子 委員 今後、心のケアというのも必要だと思います。しっかりと支援いただきたく要望して、質問を終わります。 ○安部ひろゆき 委員長 以上で生活者ネットワークの質疑は終わりました。
応急仮設住宅の提供や被災者生活再建支援金の支給など、国や都、区の各部署が役割に応じて対応していくこととなっておりますが、首都圏ならではの課題も多く存在するのも事実ですので、これまでの他の被災地等の状況等も十分踏まえながら検討していきたいと思っております。 ◆津上仁志 委員 しっかり体制をつくっていただきたいと思います。
具体的な内容といたしましては、災害の発生時に、JAに生鮮食料品の提供を初め、応急仮設住宅の建設用地、復旧資機材置き場や災害時のオープンスペースとして活用する農地を提供いただける農業者のあっせんを依頼し、御紹介いただいた農業者と金銭保証や使用料の支払いについて取り決めるということになっております。また、区の地域防災計画にも位置づけられております。
◎渡辺 都市整備政策部長 災害時における応急仮設住宅に関しまして御答弁申し上げます。 応急仮設住宅につきましては、災害救助法に基づき、東京都が広域的な対応として設置することとしておりますが、区では、建設可能な公園等を候補地として報告するなど、東京都と連携してきております。
その一つに、国はことし三月をもって東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う避難指示区域外からの避難者について、災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与を打ち切るということを決めました。そのため、区は、さまざまな取り組み、ヒアリング等を行って、個別の事情を把握しながら区営住宅の継続入居等、そうした努力も重ねてきたということは、この間、よく報告がされております。
この証明書による支援策としては、生活再建支援金、また義援金の給付、また住宅金融支援機構の融資、また災害援護資金融資、さらには税、保険料、公共料金等の減免、猶予、また災害救助法に基づく応急仮設住宅への入居、住宅の応急修理、こういったまさに生活を再建するために非常に重要な基礎となる、基本となる大事な支援を受けるための証明書なんです。
また、災害時の応急仮設住宅の建設や避難所となる小中学校の復旧工事等について、建築や電設などの建設業の団体との災害時協力協定を締結しており、区民の生命の安全と生活を維持するための役割を担っていただいております。
東京都市計画地区計画の決定(八幡山三丁目地区)及び関連都市計画の変更について (8) 上北沢駅周辺地区地区街づくり計画変更(素案)について (9) 「建築物の高さ及び敷地面積に関するルールの見直しの基本的考え方(素案)」に対する区民意見募集及び意見交換会の結果等について (10) 東京都市計画用途地域の変更について(二子玉川東地区) (11) 福島県の避難指示区域以外からの避難者に対する応急仮設住宅
応急仮設住宅の設置につきましては、災害救助法に基づき、東京都が広域的な対応として設置することとしておりますが、区では、これまで建築可能な公園等を予定地として報告するなど、東京都と連携してきております。 区といたしましては、区民の生命、身体を守ることを最優先として、応急仮設住宅についても、東京都や他の区市町村とも連携を図り取り組んでまいります。 以上でございます。
まず応急仮設住宅ですが、設置は都が行います。区は建設可能な公園等を予定地として都に報告しておりますが、区内にまとまった空き地が少なく、一定の戸数を確保することが難しいことから、都及び川場村などの災害協定を結んでいる自治体に対しまして、応急仮設住宅の供与について協力要請を行う等、連携を図ってまいります。
生活の再建を求める被災者にとっては、生活再建支援金や義援金の給付、税、保険料、公共料金の減免、応急仮設住宅入居など、支援につながる第一歩になります。我が党は、二回にわたり熊本の被災地に行きました。その中で、罹災証明書発行についてさまざまな課題があることを感じました。 一つは、罹災証明書の発行のおくれです。
ことしの六月、東日本大震災の避難者に対する応急仮設住宅の供与が二十九年三月末をもって大きく変わることが報道されました。平成二十九年四月以降については、被災時の居住していた市町村または区域によって取り扱いが異なります。中でも、避難指示区域以外からの避難者支援については、帰還促進により重点を入れ、生活再建に向けた住宅支援や相談会の開催などが盛り込まれた支援策へ移行していきます。
例えば集めた灰をどうするかということなんですけれども、この灰の置き場は、災害時の応急仮設住宅用地に置くというふうに書いてありました。でも、そんなことが本当にできるんでしょうか。火山灰が一センチ降り積もったら、一平方メートル当たり十キロほどの重さになるんです。これは鹿児島に職員が行かれたということですから、多分御承知だと思いますけれどもね。
◎有馬 災害対策課長 罹災証明システムでございますが、区市町村が住家被害認定調査により作成する罹災証明は、生活再建支援金や応急仮設住宅入居等、住民が国や自治体から支援を受けるのに必要不可欠であり、被災後、迅速、正確かつ公平に発行する必要がございます。
◎有馬 災害対策課長 今御指摘のありました被災地から区に避難されている方への支援でございますが、住まいの支援としましては、発災当初から区営住宅や区で借り上げた賃貸住宅等を応急仮設住宅としまして提供するとともに、行政情報や支援団体等の支援情報を避難者の方に郵送してまいりました。
一方、この世田谷区内にも、原発事故の影響で双葉町、大熊町など多くの福島県の住民の皆さんが一時というつもりで退避をされ、しかしながら、もう戻れないということで、二年にわたって応急仮設住宅という形でお住まいになっています。福島県内で比較的線量が高い地域に住む親子にリフレッシュ休暇を過ごしてもらおうという企画も既に四回を数えました。
東日本大震災から一年八カ月たちますが、応急仮設住宅の問題が多く取り上げられております。災害救助法の中で応急仮設住宅についてこのように書かれております。応急仮設住宅は、災害救助法第二十三条第一項に基づき、住家の全壊等により居住する住家がない者で、みずからの資力では住宅を得ることができない者に対して、二年間を限度に簡単な住宅を仮設し、一時的な居住の安定を図るものである。
私自身、三月二十六日に南相馬市に入り、被災地の状況を見ながら、そして避難されている方の思いを聞き、そして実際に避難された方に、世田谷区内、都営住宅や、あるいは区営住宅でなお一層の、いわば長期的な原発事故による避難の居住地の確保ということで、国の災害救助法に基づく応急仮設住宅の設置、こういったことについても取り組みをしてきたところです。