世田谷区議会 2019-06-12 令和 元年 6月 定例会-06月12日-01号
震災後は、直ちに被災建築物応急危険度判定や被災宅地危険度判定を行いまして、被災地建築物の被災状況を把握し、応急修理や応急仮設住宅等の供給を実施するとともに、東京都及び区の震災復興マニュアルに基づき、住宅復興委員会による専門的、技術的な助言、提言のもと、住宅復興計画を策定してまいります。
震災後は、直ちに被災建築物応急危険度判定や被災宅地危険度判定を行いまして、被災地建築物の被災状況を把握し、応急修理や応急仮設住宅等の供給を実施するとともに、東京都及び区の震災復興マニュアルに基づき、住宅復興委員会による専門的、技術的な助言、提言のもと、住宅復興計画を策定してまいります。
(2)の発災時以降につきましては、道路障害物の除去、応急仮設住宅の整備、災害廃棄物の処理(処分)、避難所の運営・維持など、各種の応急・復旧対策を考えてございます。 ○松原〔秀〕 委員長 それでは、委員の皆様、ご質疑をお願いいたします。
◎井上 危機管理室長 災害発生時におきましては、道路障害物の除去、応急仮設住宅の整備、災害廃棄物の処理、避難所の運営・維持など、大規模災害で発生する応急復旧活動に対する経費といたします。
区につきましては、十二世帯の方々の避難指示が解除され、応急仮設住宅の供用期間の延長が終了となる場合においても、福島県や東京都などと連携しながら、避難者の方々に寄り添った支援に努めてまいります。 ◆田中みち子 委員 今後、心のケアというのも必要だと思います。しっかりと支援いただきたく要望して、質問を終わります。 ○安部ひろゆき 委員長 以上で生活者ネットワークの質疑は終わりました。
34 ◯被災者支援担当課長 きくち委員の御質問でございますけれども、東京新聞のお話も今いただきましたけれども、東京新聞、自主避難者の方が2年前にやはり応急仮設住宅の供与が終了したということで、3月末をもって退去しなければいけない、そのときにどうしたらいいんだろうということで、なかなか次のお住まいが見つけられない方が多くいらっしゃったということで、福島県
昨年2月に改定した環境省のガイドラインも、自治体は、これから応急仮設住宅に移った場合に「適正な飼養管理が出来るように」、また「体制を整備する必要がある。」、こういうふうに書かれているわけですね。 そこで、当区では、仮設住宅が開設された場合、ペット同居が可能なのかどうか。防災計画の中で、そういったペットの受け入れについてどのように記載されていますでしょうか。
それから、今の項目のところの5)なんですけれども、応急仮設住宅の継続ってあるんですが、これは福島から避難している方たちに対してのということで理解してよろしいんでしょうか。 ◎住宅政策課長 委員がおっしゃるとおり、東日本大震災の被災者に対しまして、応急仮設住宅として提供しているものでございます。
応急仮設住宅の提供や被災者生活再建支援金の支給など、国や都、区の各部署が役割に応じて対応していくこととなっておりますが、首都圏ならではの課題も多く存在するのも事実ですので、これまでの他の被災地等の状況等も十分踏まえながら検討していきたいと思っております。 ◆津上仁志 委員 しっかり体制をつくっていただきたいと思います。
なお、災害救助法が適用された際の応急仮設住宅建設につきましては、東京都が行うこととなっております。 区といたしましては、再開発事業により駅前にふさわしい複合市街地を形成し、都市基盤の整備とにぎわいを創出することは、西日暮里地域にとって重要であると考えており、これを推進すべく、引き続き準備組合と連携し、早期の事業化に向けて取り組んでまいります。
◎資産管理部長 現在の検討の状況でございますけれども、区内の北東部のほうに災害時のときに拠点となるような施設が少ないという状況がございますので、いざといったときには、支援物資の仕分け場ですとか、あるいは応急仮設住宅というものを建設するような災害対策用地として購入をしていきたいと考えてございます。 ◆おぐら修平 委員 私からも何点か質問させていただきます。
また、復旧・復興時には応急仮設住宅の建設など、そういった機能も持たせていきたいと考えてございます。 今回、整備いたします防災公園におきましては、あらゆる防災対策、災害対策に対応できるよう、必要な防災機能を整備していきたいと考えてございます。 資料の説明は以上でございます。 ○池田裕一委員長 説明が終わりました。質疑を行います。
おめくりいただきまして、4ページ目には被災者生活再建支援制度について、そして5ページ目には、被災者生活再建支援金の状況、それからおめくりいただきまして6ページ目から7ページ目にかけまして、女川町独自の補助制度と応急仮設住宅の建設状況を載せております。そして、8ページ目から9ページ目にかけまして、復興まちづくりについて記載しております。
救援センターの期間延長については、災害対策本部が避難者数や応急仮設住宅等への避難者の受入れ体制、学校教育の再開等、様々な状況を考慮し、救援センターの統廃合も含めて判断してまいります。
次に、3、応急仮設住宅の供与期間の延長についてでございます。 応急仮設住宅の入居期間は、災害救助法によりまして原則2年間と定められておりますけれども、特例措置によりまして毎年延長されてまいりました。ことしも、被災3県から発表がございました。 資料の1ページの3でございますけれども、(1)岩手県でございます。
具体的な内容といたしましては、災害の発生時に、JAに生鮮食料品の提供を初め、応急仮設住宅の建設用地、復旧資機材置き場や災害時のオープンスペースとして活用する農地を提供いただける農業者のあっせんを依頼し、御紹介いただいた農業者と金銭保証や使用料の支払いについて取り決めるということになっております。また、区の地域防災計画にも位置づけられております。
◎榊原 都市計画課長 昨日の1件、建築制限に伴う仮設などの住居の保障についてでございますが、住宅が全壊、半壊した際には、災害救助法第4条第1項に根拠がございまして、応急仮設住宅へ入居することが可能でございます。 なお、この法には仮設住宅の供与とありまして、入居は無償と取扱ってございます。
この避難解除の方で、来年の3月末までで応急仮設住宅の供与が終了する方、これはまず来年の3月末に南相馬の避難指示、帰還困難区域以外の地域の方については、来年の3月で供与が終了ということは福島県が去年発表しております。
住宅の復興については、応急仮設住宅支援員の配置や居住支援協議会の活用等の記載を加えた。その他、租税等の減免や防犯対策等について記載を加えたとのこと。 (イ)今後の取組方針 今回の改定内容は、次回地域防災計画改定時に反映させる。今後必要な例規等の整備について、検討を進めていく。
ですので、来年の4月になりますと、またその方以外にも応急仮設住宅の供与が終わるという方々、これは避難指示が解除されたタイミングにもよるんですけれども、来年の3月までの供与になるということで、もう既に去年の夏に発表されている地域もありますので、そういう方々が、今後また第2の生活にスムーズに移行できるように、区としても支援してまいりたいと考えております。