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  1. 長崎市議会 2015-03-03
    2015-03-03 長崎市:平成27年建設水道委員会 本文


    取得元: 長崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-09
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1           =開会 午前9時57分= 平野 剛委員長 出席委員は半数以上であります。ただいまから建設水道委員会を開会いたします。  なお、井原委員より若干おくれて来るという連絡があっております。  お手元に第99号議案「土地の取得について」の委員会資料並びに第84号議案「平成27年度長崎市一般会計予算」の総括説明資料の差しかえをお配りしておりますので、ご確認ください。  第84号議案の総括説明資料につきましては、一部誤りがあった旨、理事者から説明を受けております。10ページ及び11ページのそれぞれ網かけ部分が修正になっておりますので、ページの差しかえをお願いいたします。〔発言する者あり〕第84号議案、総括説明資料です。  暫時休憩いたします。           =休憩 午前9時58分=           =再開 午前9時59分= 2 平野 剛委員長 委員会を再開いたします。 〔審査日程について協議した結果、審査日程 (案)のとおりとし、審査の進捗状況によって は、順次日程を繰り上げて審査することに決定 した。〕 3 平野 剛委員長 これより議案審査に入ります。  まず、第2号議案「長崎市大規模集客施設制限地区内における建築物の制限に関する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 4 林建築部長 第2号議案「長崎市大規模集客施設制限地区内における建築物の制限に関する条例」について説明させていただきます。  議案書は1ページから4ページでございます。
     本日は、特別用途地区の所管である都市計画部も出席しております。  それでは、4ページをお開きください。  提案理由に記載のとおり、この議案は、長崎都市計画長崎国際文化都市建設計画特別用途地区において大規模集客施設制限地区を指定することに伴い、当該大規模集客施設制限地区内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めたいので、提出するものでございます。  なお、特別用途地区につきましては、昨年12月16日開催されました長崎市都市計画審議会において特別用途地区の変更の議案が提出され、審議の結果、原案どおり議決されましたので、本議会において地区内の建築物の建築の制限に関して必要な事項を条例に定めようとするものでございます。  それでは、条例案の内容につきましては、建築指導課長より引き続きご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。  私からは以上でございます。 5 原田建築指導課長 委員会提出資料に基づきまして説明させていただきます。  委員会資料の1ページをお開きください。  1.条例制定の目的でございますが、都市機能の無秩序な拡散を防止し、都市機能がコンパクトに集約した都市構造の実現を図るため、広域的に都市構造やインフラに大きな影響を与える大規模集客施設について、準工業地域での立地を制限する特別用途地区として大規模集客施設制限地区を都市計画に定めるので、これに合わせて、建築基準法第49条第1項に基づき、その制限内容を条例に規定し、建築を制限しようとするものです。  大規模集客施設とは、具体的には、このページの最下段に記載していますように、劇場や観覧場、店舗、飲食店などの集客施設で、その用途に供する部分の床面積の合計が1万平方メートルを超える建築物をいいます。具体例といたしましては、駐車場を除く店舗面積が1万平方メートルを超える商業施設として、例えば、ゆめタウン夢彩都で約5万5,000平方メートル、アミュプラザ長崎で約4万平方メートル、浜屋百貨店で約2万6,000平方メートルなどがございます。  中段の表をごらんください。  区域、用途地域ごとの大規模集客施設の立地制限に係る現在の状況と条例制定後の比較表でございます。  現在は、12種類の用途地域のうち、大枠で示しています近隣商業地域、商業地域、準工業地域において大規模集客施設が立地可能となっております。これが条例制定後は、準工業地域への立地を新たに制限し、近隣商業地域と商業地域にのみ建築を可能とします。  続きまして、2ページをお開きください。  2.都市計画決定及び条例制定に向けた主な取り組みでございます。  (1)パブリックコメントの実施といたしまして、1)特別用途地区の変更、2)特別用途地区の変更に伴う建築条例の制定についてを、平成26年10月1日から30日までの期間で市民の皆様のご意見を募集いたしましたが、ご意見は特に寄せられませんでした。  また、(2)住民説明会といたしまして、パブリックコメントと同じ内容で、同年10月20日から26日までに市内5カ所で説明会を開催しました。幾つかのご質問はございましたが、ご意見としてはございませんでした。  (3)といたしまして、同年11月25日から12月9日までに都市計画決定案の縦覧を行いましたが、意見書の提出はございませんでした。  (4)といたしまして、12月16日に都市計画審議会が開催され、特別用途地区の変更に係る都市計画決定案が審議され、その結果、原案どおり議決されました。  なお、この審議の中で、建築条例についてもご説明しております。  3.条例案の構成ですが、本条例は第1条の趣旨から第8条の委任まで8つの条文で構成しています。  3ページをごらんください。  4.条例案の説明により、各条項について説明させていただきます。  第1条は、条例の趣旨になります。  この条例は、建築基準法第49条第1項の規定に基づき、都市計画法の特別用途地区の変更により新たに定める大規模集客施設制限地区における建築物の建築の制限に関して必要な事項を定めるものです。  続きまして、第2条は用語の定義になります。  この条例で用いる用語の意義は、建築基準法及び同法施行令で使用する用語の例によることとします。  第3条が、具体的な建築制限になります。  大規模集客施設制限地区内においては、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店などの用途に供する建築物で、その用途に供する建築物の床面積の合計が1万平方メートルを超える建築行為を制限します。  ただし、市長が当該大規模集客施設制限地区の指定の目的に反しないと認め、かつ、当該地区及びその周辺における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がないと認めて許可した場合、又は公益上やむを得ないとして認めて許可した場合においては、建築行為を可能とします。  4ページをお開きください。  第2項では、前項の後段により例外的に建築を許可する場合、その手続として、あらかじめ建築審査会の意見を聞くことを定めております。  説明の中段、(3)許可の対象についてをごらんください。  大規模集客施設制限地区の指定の目的に反しないと認め、例外的に建築を許可するものとしては、具体例としまして、イオン東長崎ショッピングセンターのようないわゆる既存不適格となる施設で、同規模、同程度の建て替え計画を想定しております。  続きまして、第4条は、既存の建築物に対する制限の緩和規定になります。  条例施行時に既に1万平方メートルを超えて不適合となった大規模集客施設の建て替え以外の工事に対し、条件つきで制限緩和を行うことを定めております。  なお、この条文に出てくる基準時という言葉は、条例施行時をさします。  まず第1項では、増改築を行う場合の制限緩和の条件を定めております。  第1号で、増改築が基準時の敷地内におけるもので、かつ増改築後の建ぺい率、容積率が基準時の敷地面積に対して適合していること。  5ページをごらんください。  第2号で、増築後の施設の延べ面積が基準時の延べ面積の1.2倍以内であること、第3号で、増築後の不適合用途の部分の床面積の合計が、基準時のその部分の床面積の合計の1.2倍以内であること、最後に第4号で、用途の変更が伴わないこと、以上、4つ全て満足する場合に増改築を認めるものです。  続きまして、第2項では、大規模な修繕又は大規模な模様がえをする場合の条件を、用途変更が伴わないこととしております。  第3項では、建物の用途を変更する場合の条件としまして、用途変更後の不適合用途の床面積の合計が、基準時のその部分の床面積の1.2倍以内であることとしております。  続きまして、第5条は、建築物の敷地が大規模集客施設制限地区の内外にわたる場合の措置になります。  建築物の敷地が、大規模集客施設制限地区の内外にわたる場合においては、建築基準法第91条を準用して、その敷地の過半が当該特別用途地区内に属する場合のみ、その建築物又はその敷地の全部について、この条例の建築制限を適用します。  続きまして、第6条は、罰則になります。  6ページをお開きください。  第7条は、両罰規定になります。  本条例の第3条第1項の規定に違反した場合、その建築主である個人や法人関係者に対し、建築基準法第104条及び第106条に基づき、50万円以下の罰金に処する旨の規定を設けてあります。  第8条は、委任になります。  条例の施行に当たり、必要な事項は長崎市建築基準法施行細則に定めることとしております。  附則といたしまして、本条例は、本議会で議決していただいた後に公布と同時に施行することとしております。これは、都市計画決定告示とあわせて条例を公布・施行することで、都市計画と建築条例を同時施行とし、実効ある建築制限とすることを目的としております。  7ページから9ページに、昨年の12月16日開催の長崎市都市計画審議会に提出した資料の一部を参考として掲載しております。  9ページの地図をごらんください。  特別用途地区の位置図でございます。  赤枠で囲んでいる準工業地域の全24カ所、総面積約221ヘクタールが今回の大規模集客施設制限地区になります。  なお、図面中央、黒い太枠の範囲が中心市街地活性化基本計画を策定しようとする区域で約260ヘクタールになります。  条例制定後の大規模集客施設が立地可能な区域といたしましては、赤色の商業地域とピンク色の近隣商業地域のみとなります。  私からの説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 6 平野 剛委員長 これより質疑に入ります。 7 板坂博之委員 この第2号議案に対して結構なんですが、あなたたちはせっかくこういう条例をつくるのに、これ市長が認めたらできるわけでしょう。こんなの消さんですか。おかしいでしょう。例えば、3ページの第3条、市長が当該大規模集客施設制限地区の指定の目的に反しないと認め、かつ、当該大規模集客、ずっと書いてありますが、支障がないと認めて許可した場合、または公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りではないとか、市長が認めたらいいということでしょう。こんな条例はあってないようなもんじゃないですか。これは消さんですか。 8 原田建築指導課長 こちらの例外許可、私どもとしましては、例外許可というふうに取り扱っておるわけですけれども、今回の条例制定につきましては、用途規制を新たにかけるという規制内容になっております。本来の建築基準法におきましても、用途地域ごとの建物の用途規制をする場合は、新たにその用途規制が発生した場合に、主に既存の建築物で不適合になる建築物等々についての一定の緩和措置というものが、これは今回の条例に限らず、建築基準法本来の考え方としてございます。  今回の建築条例につきましても、法の用途地域の規制の考え方を準用して、それとさらに、今回の指定区域の中には、ご説明の中でも若干触れましたけれども、現に1万平方メートルを超える店舗もございます。現にその地域における一定の商業振興等々に寄与している施設もございますので、法の趣旨にのっとりまして、今回の建築条例においても、その例外許可を設けようとしております。  ただし、基本的にこの許可というものは、先ほどの中でご説明をいたしましたように、あくまで救済措置としての想定しか現在私どもとしてはしておりませんので、新規の建物に対してこういった許認可の裁量権を乱用することは原則考えておりませんので、補足しておきます。  よろしくお願いします。 9 板坂博之委員 私が言いよるのは、市長が認めた場合はこの限りではないと。市長が認めるということは、あなたたちですよ。市長がわかるはずないじゃないですか。そういうことでしょう。あなたたちが認めたらいいですよということになっておるんでしょう。だから、こういう例外があっちゃいかんさ。これは消さんばさ。議会にかける意味が全然ないじゃないですか。こういう条例をつくりましたと、それでいいじゃないですか。  しかし、市長が認めた場合はこの限りではありませんて、市長の権限ということは、これは行政の権限ですたい。行政がよしと認めたらよかということでしょう。違うんですか。こういう条例をつくるということ自体がおかしかさ。だから、こうですよ、ああですよと言うて、あなたたちが好いたようにするんでしょうが。 10 原田建築指導課長 今回の条例におきまして、具体的に新たに今回のような用途規制をかけた場合に、これまで適法な状態であった施設としてあったものが、新たに不適合になる施設がございます。それがまさに東長崎のイオンでございます。  今回の条例の中で例外的な許可を設定しておるのは、そこの建築行為に対しての一定の救済措置という考え方で条例を制定しておりますので、これが新規で全く新たな事業者からそういうご相談があった場合は、原則認めることはいたしませんので、ご安心していただきたいと考えております。  以上でございます。 11 板坂博之委員 イオンの救済措置ということで、それは結構ですけど、新規に関してはこういうことが絶対にありませんと、それ約束できますよね。せっかくの条例ですから、やっぱり特例をつくっちゃいかんさ。これは絶対あるんですから。もうあなたたちはうまいことうまいこと言って議会をだまして上手にやるんですから、今までが全部そうでしょう。私は市長が認めるものとか、こういうのはつくる必要はないと思うけど、条例で決まったら条例どおりやればいいんですよ。課長の言われることも十分にわかりますけど、今後、条例をつくるときは、市長が特別に認めたものとか、そういうのはやめたほうがいいと思いますよ。 12 筒井正興委員 私も今、板坂委員の言われることに全く同感なんですけど、課長は今新しいものに対しては、決してとは言いませんけど、認めないということが前提だとおっしゃいましたけど、それなら、例えば何月何日現在も現存しているものに対しては市長が認めた場合にとするべきじゃないんですか。だって、あなたが今ここで約束をされましたけど、約束をしたって、我々がいなくなる、あなた方がいなくなったときに、誰がそれを担保するんですか。それならいっそのこと、現存するものに対して市長が認めた場合にはその限りではないとしたほうがかえってすっきりするんじゃないですか。どう思いますか。 13 原田建築指導課長 今回の条例につきましては、建築基準法の第49条に基づく委任条例でございます。よって、独自の条例であれば、委員ご指摘のとおり、一歩踏み込んだ制限内容というものも考えられようかと思われますが、今回の条例というのは建築基準法の第49条に基づく委任条例になりますので、法律的な考え方の1つといたしまして、建築基準法本来の用途規制の中で設けられている制限を超えるような制限というものは余り設定すべきではないというふうに我々は現在考えておりますので、よって、本来の建築基準法の用途規制の中で条文で設けてある例外許可であったり、あるいは条例の第5条で設けてあります既存建築物に対しての緩和措置というのは、全て建築基準法の用途規制の考え方に基づいて、今回、条例を設定しようとするものでありますので、ご理解いただきたいと思います。 14 筒井正興委員 その法律、私は詳しく知りませんので、法律のことを持ち出されると余り突っ込むことができないんですけど、今、発言の中で、言葉じりを捉えるわけじゃないんですけど、法律で決まっておるんであれば別にここにかける必要ない。ただ、今言われたのは、私たちの判断としてというふうな認識として、そういうふうな自分たちのというふうな範囲の中での話をされましたので、だから、それがちょっとおかしいんじゃないかと。決まり事であれば、その決まり事どおりにすればいいのであって、判断するのは今、あなたたちがするような判断をしましたよね。だから、自分たちはそういうことはしないということを言われたと私は解釈したんですけど、であれば、違う人がなった場合には、そういう解釈をしないんじゃないかと思うから、おかしいんじゃないですかということを言っているんですよ。建築基準法でどうのこうのと言うんであれば、それは決まり事であれば、それはそのとおりにしなけりゃいけないですけど、だけど、その中に判断をするのは自分たちだということをおっしゃられましたので、ちょっとおかしいんじゃないですかということなんですよ。そこんところをちょっともう一回説明してください。 15 原田建築指導課長 表現といたしまして、私が今判断という言葉を使ったことによって誤解が生じたのかもしれませんが、正確に申し上げますと、その法の運用の中の考え方として、今申し上げたような考え方がございます。それにのっとり、今回、条例で制定をしようというものでございます。 16 筒井正興委員 何かわかったようなわからんようなところがあるんですけど、とにかく厳正に対処をしていただきたいということだけ申し述べておきます。  以上です。 17 中村照夫委員 条例制定の目的の第1に、都市機能の無秩序な拡散を防止というふう書いているけれども、どこにそういうのがあるんですか。地域紛争が起きているとか、大型施設が建設予定だとか、そういった事例があるんですか。長崎は無秩序な拡大どころか、都市化が縮小している状況の中で、それでなくても網がかかり過ぎているのを、ますます網をかけて制限しようという、その目的が何なのか全くわからない。具体的にどういう事例が発生して、どういうものを規制しようと考えているのか、そこら辺をもっと説明してください。これだけ221ヘクタールも、そしてあっちこっち24カ所もさらに規制を加えようというのはどういう意図なのか、そこら辺について詳しく説明してください。 18 中村都市計画課長 都市機能の無秩序な拡散を防止しという意味についてでございますけれども、9ページの地図にございますように、準工業地域というのは主に縁辺部に所在しております。このような場所に1万平方メートルを超える大規模な集客施設ができるとなりますと、それなりの道路の整備でございますとか、ライフラインの整備などインフラの整備が必要になります。また、永久的にそれらの維持管理を行うための経費も必要になってくる。また、これらを交通で結ぶとなりますと、それらの公共交通の負担であるとか、排ガスによる規制、将来的な大気汚染ですね、このように、長崎の都市を維持していく上で負荷が将来的にかかるということを考えまして、中心市街地、中心部のほうに大型商業施設を集約して、持続可能な都市づくりを進めていくと、こういう観点から、このような規制を行おうとするもので、都市機能の無秩序な拡散を防止するというふうな意味合いとしましては、ただいま説明しましたような内容でございます。  以上です。 19 中村照夫委員 全く机上論議ですね。結局、まちなかに集約したいから、周辺部に規制をかけようという、そういうことなんですね。そういうことですか。 20 中村都市計画課長 今後の人口減少や長崎市の将来の都市づくりを考えていく上で、コンパクトなまちづくりというのは必要不可欠なことだと認識しております。したがいまして、縁辺部に大型商業施設大型集客施設を立地するのではなく、公共交通機関が発達し、長崎市のあらゆる場所からの利便性が保たれている中心部のほうに集約したほうが、持続可能な都市づくりを考える上で有効であるというふうな観点から、このような規制をかけようとするものでございます。 21 藤本都市計画部長 今年度長崎市中心市街地活性化基本計画というのを策定するようにしております。現在の準工業地域において大規模集客施設の立地を制限することが、内閣総理大臣の認定の条件ということになっております。そういうことから、どうしても、先ほど言ったような理由もございますけれども、中心市街地、先ほどの260ヘクタールですけれども、その中心市街地活性化基本計画を策定するのに、まず、こういう条件がございますので、それをクリアするということもつけ加えてありますので、ご報告させていただきました。 22 中村照夫委員 そこら辺が全く机上論議だと思うんですよね。全国的視野で考えるならば、コンパクトシティがいいというのはわかるんですよ。しかし、長崎はコンパクトすぎる、まちなかが狭すぎるじゃないですか。もっとまちなかが広く平地があって広ければ、そこに集約しようというのは、それなりに全国の流れとして考え方としてわかる。しかし、長崎の中心地というのは、よその都市と比べてものすごく狭いじゃないですか。それを周辺部を規制して、ますます中心部にというふうになると、結局、企業なり施設が建たなくなってしまうじゃないですか。こういう規制によって企業も来られなくなってしまうじゃないですか。1万平方メートルというのはわずか3,000坪ですよ。何でそこまで規制をして企業が来られなくなるように、ますます都市化が縮小するような形に持っていくのか、それがわからないんですよ。人口減少化になるからと言うけれども、それをつくっているじゃないですか。人口が少なくなるように先導して行政がやっているじゃないですか。ふやすほうの方向を全くやろうとしないじゃないですか。だから、ますます長崎は沈滞をしていくんじゃないですか。もっと現実、長崎の姿というのにマッチした施策というのを考えないと、ただ、全国的な流れがそういうことだから、長崎もコンパクトに周辺部を規制しようということでは、私はますますおかしくなっていくと思いますよ。  それに、具体的に言って、都市に集約しようと言うけれども、今から開けていくような、松が枝町、小曽根町ね、ここら辺も規制をしようというわけでしょう。これまでの一般質問の中でも、今からここら辺は観光客が来て、大きく人が集まる場所になるんですよと片方では言いながら、ここもまた規制をしようと。1万平方メートル以下は建てられないようにしようという施策の考え方が全く理解できないんですけれども、そこら辺についてもう一度考え方を出してください。無理だったら、それ以上はどうしようもない。 23 藤本都市計画部長 ちょっと資料を見ていただきたいんですけど、提出資料の1ページですね、この中で、今現在が近隣商業地域から準工業地域が1万平方メートル以上の大規模集客施設ができるんですけれども、条例制定後は、今度は近隣商業地域と商業地域はできますよということでしております。こうした中では、市の北部地区とか、三重地区とか、東長崎地区も含めまして、1万平方メートル以上ができるということになります。  また、今、例外が1つ、準工業地域の中でイオンが東長崎にあるという説明をしましたけれども、あとそういう該当する部分の大きな部分はございません。ですので、この分で、その地区にふさわしい規模の建物は建っていくんじゃなかろうかと、集客施設ができていくんじゃなかろうかということを想定いたしております。  以上でございます。 24 原田建築指導課長 それと、すみません。同じく1ページの下段のほうに大規模集客施設ということで用途を掲げているものというのは、不特定多数の方がお集まりになる施設ということですので、例えば、コールセンターであったりとか企業の事務所、こういったものについては制限の対象にはなっておりませんので、そこら辺は補足させていただきたいと思います。 25 吉村正寿委員 1点質問をさせていただきますけれども、今、長崎が確かに平地が少なくて、特に中心市街地はまさにそうで、今でもどれだけ大型の集客施設がどこに出てこられるかなというのはよくわからん部分があって、そのときに、時代の変化にどれくらい長崎市がフレキシブルに対応できるかなというのがちょっとよくわからないんですね。  というのが、例えば、ことしで言えば、130隻以上の客船が長崎に入港してくるという場合に、それこそ2,000人、3,000人規模のお客さんが乗っていらっしゃるわけですよね。長崎では今のところ、買い物をしてというのは浜町周辺で、中国からのお客さんというのは大体、それこそすごい量の買い物をメガストアとか免税店とか、そういったところに行ってなさるわけですよね。長崎市でそういうものをつくってくださいというような要請がもし仮にあったときに、だって、130隻も入るわけですから、すごい新たな商圏じゃないですか。そういったところに対して、もし長崎市が応えようとしたときに、どこかの企業が応えようとしたときに、そうすると、もうつくる場所はないわけですよね。2,000人、3,000人の人たちを大型バスでどっと連れていって、そういったことができるというのは、この中でちょっと考えると、神ノ島の準工業地域のこのあたりというのは、今でもつくろうと思ったらできるのかなと思うんですが、そういった場合に、この用途地域を変更することによって、オートマチックにこれが除外されるのかとか、この中ではさっぱりわからないですよね。そのあたりの考え方というのはいかがなんでしょうかね。 26 中村都市計画課長 今、委員からご質問がありました神ノ島につきましては工業誘致がなかなか進まないということで、客船の話等は別の話としましても、長崎県のほうから用途地域の変更等々に係る話も若干来ている状況ではございます。  しかしながら、先ほど述べましたように、将来的に持続可能なまちづくりを考えた上では、浜町のやり方を客船に対してはいろいろ検討する、例えば、免税の仕組みをセンターをつくって中小の商業事業者もやれるようにするとか、そういった既存の施設内での浜町の活性化も含めまして検討するのがいいのじゃないかというふうな観点から、今研究をしているところでございます。したがいまして、神ノ島にということでの話につきましては、実際まだ市役所内ではそこまで詰めているという状況ではございません。  以上です。 27 吉村正寿委員 神ノ島につくれという話じゃなくて、もし企業とかが長崎市にそういうものをつくりたいので、そこに大規模な集客施設を立地したいんだけれどもというような話になったときに、現行のこの条例ではできないわけですよね。そのときに、用途地域を変更したりと、そういったことで対応することによって、この規制から自動的に外れたりというようなことがあるんですかということを聞いたわけですよね。神ノ島につくれと言っているわけじゃないんですよ。 28 藤本都市計画部長 この長崎市、時津町、長与町も含めて、もちろん県内もあれなんですけれども、県の大規模集客施設のガイドラインというのがございまして、まちなかというのをその中に決めております。このまちなかに位置づけをされたところは、1万平方メートル以上の集客施設はできますよということになっていますので、どっちかといいますと、このずっと中心市街地から住吉のほうに伸びている商業地域であったり、東長崎であったりする分には、そういうのができるようなガイドラインになっております。ですから、そういうので、場所場所で建てるときは整理が必要だというのも1つ今、県でつくられておるというのがございます。  以上でございます。 29 吉村正寿委員 じゃ、私が想定しているというのは、要は、神ノ島につくってくださいじゃないんですけど、中国の方々が130隻年間船が入っているんですよ。全部中国じゃないですけど、130隻入っていますと。それなりのお客様方がどっといらっしゃっているわけですよ。そしたら、例えば鳥栖にアウトレットモールがありますよね。お店よりもむしろ駐車場のほうが広い。博多のまちの中にはつくっていないですよね。鳥栖のまちの中でもないですよね。多分金額的に合わないからでしょうね。投資したことと、あと返ってくるものを考えたときに、土地代が高いとその分だけ返ってこないでしょう。そうしたときに、長崎でそういうものをつくれると言ったら、まちなかより、むしろ神ノ島のような土地代も比較的安くて、駐車場も広くとれるようなところを多分望まれると思うんですよ。だから、そういったお話があったときに、長崎はどこまでフレキシブルに対応できるんですかという話なんですよね。別に神ノ島につくれとか、中心市街地だから、そっちに立地してくださいとか、そういうことだけの話じゃなくて、もっと想像を広げるということをしたときに、長崎はどこまで対応できるんですかねって、この条例でという話なんですけど、いかがでしょうか。 30 原田建築指導課長 条例で申し上げますと、やはり用途地域によって制限がございますので、現状では、まず準工業地域内であれば、今回の規制がかかると。  あと、その横に隣接します工業専用地域というところもありますが、これは条例云々ではなくて、本来の用途地域で制限がかかっておりますので、条例及び建築基準法の中では港湾地区等々の用途規制もございますので、現段階では建設はできないということになります。
     以上です。 31 吉村正寿委員 結局、そういうものをつくれるというのは、今までは準工業地域じゃないと、そういうメガモール的なことはできなかったわけですよ、今までの法律でいえばですね。そうしたときに、そこを閉ざしてしまうわけですよ。まちなかに集約、確かに中心市街地活性化基本計画を出すのに、バーターでこれをやらなきゃならないというのはよくわかるんですよ。そこを全部捨ててしまっていいのかなと思うんですよね。もっとバッファゾーンがあっていいんじゃないかと。例えば工業地域はもうできませんと。しかし、あそこは商業地域でも近隣商業地域でもないわけですよね。もう考えられないですよね。そこがちょっとよくわからないというか、長崎市に限られた使いようのある土地を、わざわざみずから使えない、全く使えないようにしてしまうというのは、先ほどの中村委員との話にもつながるんですけどね。そこまでがちがちにしないといけないのかなと。私はそういったのがあったので、逆に許可の対象、市長がやむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りではないと、この条項はまさにそういったときに使われるのかなと思ったりしていたら、いや、使いません、信じてくださいって、そこまで言われたら、私すぐ信じてしまうので、違うんだなと。既存不適格の場合において、これはその場合でしか使えませんというような話ですよね。ちょっと私、今悩ましいなと思っているんですよね。何か長崎の発展をやっぱり阻害する要因が少しでもあるんだったら、考えんといかんのかなと思っているんですけど、いかがでしょうか。 32 中村都市計画課長 現在のところ、大規模集客施設の長崎県の区域マスタープラン上での考え方としまして、先ほど藤本部長が言いましたように、まちなか区域と位置づけられた場所に誘導することが明らかになっています。このまちなか区域というのが商業地域、近隣商業地域など、都市基盤が整備されており、交通のアクセスが容易であり、多くの住民が住んでいるところというふうな規定になっております。  この区域マスタープラン、2市2町、長崎、諫早、時津、長与から構成されているんですけれども、例外規定がございまして、地域振興の観点からの必要性やまちなか区域への立地が困難または不適当な場合などの周辺市町を含めた同意なり協議が調えば立地することも可能となります。このときの条件としましては、委員言われましたように、用途を変えるということが前提となりますけれども、このような例外的にその必要性を協議した上で、まちなか区域以外に設置するというふうな道はありますので、その必要性と長崎のまちの将来を考えた上での勘案になるかというふうに思います。  以上です。 33 板坂博之委員 要するに、中心部に大型施設を集約しましょうという考えでしょう。浜町の活性化、あなたたちはそこだけしか考えていないんでしょう。これは私はわからん。そういう考え方であれば、ますます人口が減っていくじゃないですか。中心部に、特に浜町の活性化を考えたら、こういう規制をかけんといかんのですよと、逆でしょう。人口増を図るんであれば、いろんなところにショッピングセンターであるとか、いろんなものがあって初めて、当然、道路が前提ですけどね。人が住めるようになるじゃないですか。それを浜町の活性化て、そんなことを言われたら、今の時代に、この規制をかけるんじゃなくて、もっと緩和する方向でいかんと。これは誰の案ですか。都市計画部長、これは誰の案ね。わからん、あんたたち。あんたたちは長崎市の人口を減らそう、減らそうとしよるんじゃないですか。これは、浜町まで行かんば買い物できませんよと、郊外の大型店はもうできませんよということじゃないんですか。 34 藤本都市計画部長 この中心市街地活性化基本計画というのは、あくまでもこの黒い枠でやるんですけれども、先ほど言ったように、これは住吉、滑石、それから、三重地区、東長崎にも十分1万平方メートル以上の大型集客施設ができます。これはもう商業地域であればできるんです。今回は、どうしても準工業地域だけですね、内閣総理大臣の認可の条件というのがございまして、外さざるを得ないということでございますけれども、そういうことで、その地区に合った商業施設というのは必ず今後も必要だというふうに思っていますので、そこの用途に応じて、今後もその地区が栄えるように、商業施設にかかわらず、大型集客施設ができていけるような取り組みもしていきたいというふうに思っております。  以上でございます。 35 板坂博之委員 部長、あなたはいいように言うけど、あんた3月で終わりでしょう。また次の部長が来たら、考え方は違うんですから。私は、これは規制をかけるというのは、それはわかりますよ。内閣総理大臣通達でどうのこうのって、大げさなことを言いよるけど、考え方もわからんことじゃないけど、緩和する方向でいかんと、こんな規制をかけたら逆に人口はふえませんよ。私はそう思いますがね。あんたは3月で終わって、4月から新しい部長が来たら、考え方は違うんですから。ちゃんと引き継ぎしますか。 36 藤本都市計画部長 先ほど述べた部分については、これは用途もしっかりしておりますし、場合によっては用途に合うような施設がそれぞれできていくということはもう間違いないと思っています。決して中心市街地だけを我々見ておりませんし、長崎市は、中村委員からも出ましたように、まさに全国でももともとコンパクトシティというまちでございますので、そういう部分については、私が引き継ぎをしなくても、これは必ずそのままいくというふうに思っております。  以上でございます。 37 中村照夫委員 やっぱりこの東長崎を見ると、中里町が準工業てなっているでしょう。こんなところに準工業があるということ自体がおかしいんですよ。これは陸運事務所を建てるために準工業にしたんですよね。多分そう、陸運事務所しかないんだから。要するに、田中町、矢上町にしてもですよ、ここら辺の青い準工業地域というのは、もう工業に準ずるようなもんじゃないんですよ。全くそういう工業的なもの、要素はこの東長崎地区にはないわけですよ。  これを規制してしまうということになると、団地で言っちゃなんですけれども、大きな団地として矢上団地というのがありますね。そしてダイヤランドとかありますよね。ものすごく便利で、土地代も非常に高かったんですよ。うちの団地は陸の孤島で、ものすごく土地が安かったんですよ。長崎市内まで遠いから不便だったんですよ。しかし、多良見町に商業施設が建ってものすごく便利になったんですよ。今はもう矢上団地とかダイヤランドよりよっぽどうちは便利なんですよ。それは諫早市の規制がないからなんですよ。すぐ近くに諫早市の規制がない大型施設ができたから、うちは便利になったんですよ。長崎市のおかげじゃなくて、諫早市のおかげで便利な土地になったんですよ。40万円も、50万円はせんかもしれんけれども、長崎市のほとんど大きな団地というのは便利、便利と言って、坪40万円も幾らもしたんですよ。それが今はものすごく不便な土地になってしまっているのが現状なんですよ。長崎市の規制と諫早市の規制の違いが、そういうふうに住民の生活に大きな影響をしているんですよ。  そうすると、うちの東長崎を考えると、長与町と時津町以上の4万人以上の人口があるわけですから、1つの自治体として十分成り立つようなところなんですよ。1つの自治体であれば、コンパクトシティというのはここの中で考えられるわけですよね。しかし、長崎の一部であるために、これがコンパクトシティじゃないということで、こんなところに規制をされるということになると、あなたたちのそういう規制によって、ますます東長崎はもう住めない土地になってくるわけですよ。そういうことになるということが、私はこういう規制によって明らかになっていると思うけれども、そういうこと、先ほど私がいかに長崎のコンパクトシティが小さ過ぎるかと言ったけれども、そういう関係からもどういうふうに思いますか。 38 中村都市計画課長 まず、大規模集客施設1万平方メートルの大きさの問題なんですけれども、長崎市内におきましては14カ所しかございません。したがいまして、1万平方メートルというのはかなり大きな大型商業施設ということになりまして、今、中村委員がおっしゃられました多良見のインターチェンジをおりた場所にある集客施設、これも1万平方メートル未満というふうな施設でございます。ですから、先ほど藤本部長も言いましたように、地区地区に合った規模の大きさのものは、そこそこの場所で今から先も十分建設することもできますし、そこにお住まいの方々の便利な施設として機能し続けることは可能だというふうに思います。1万平方メートル以上という言い方がちょっと中途半端で、なかなか認識しづらい面があるかと思いますけれども、その規制につきましてが、将来の周辺部のまちづくりにとって不利益を及ぼすといいますか、衰退するものというものではないということを確認させていただきたいと思います。  以上でございます。 39 中村照夫委員 そんなに1万平方メートルて広いですか。そしたら、イオンは幾らなんですか。 40 中村都市計画課長 イオン東長崎は1万6,000平方メートルでございます。売り場面積と事務所の面積の合計ということで1万6,000平方メートルということでございます。 41 中村照夫委員 あんなので1万6,000平方メートルなんでしょう。あれは、階数が要するに高いからということになるんですか。そしたら、あれが1万6,000平方メートルということは、あれは6階建てぐらいかな。 42 中村都市計画課長 イオン東長崎店につきましては、売り場、それと、事務所については2階までになっていますので、そこまでの面積が1万6,000平方メートル相当ということでございます。 43 中村照夫委員 あれで2階までで1万6,000平方メートルだったら、多良見の施設は幾らですか。1万平方メートル以下。そんなことはないでしょう。店舗が幾つありますか。5つあるんですよ。 44 中村都市計画課長 諫早市の1万平方メートル以下の分につきましては資料はございませんけれども、諫早市におきまして、1万平方メートル以上の大規模集客施設になるというものは2施設でございまして、諫早中央ビルの旧ダイエーと西友諫早店、この2施設が1万平方メートルを超えているという資料がございます。したがいまして、ただいま説明いたしました多良見インターチェンジ付近の商業施設については、1万平方メートル未満であるということでございます。  以上です。 45 中村照夫委員 それでは、ゆめタウン夢彩都とアミュプラザ長崎と、もう1つ、茂里町のみらい長崎ココウォーク、そこら辺はどのくらいの広さですか。 46 中村都市計画課長 ゆめタウン夢彩都につきましては約5万5,000平方メートル、みらい長崎ココウォークにつきましては約5万平方メートル、アミュプラザ長崎につきましては約4万平方メートル。  以上でございます。 47 中村照夫委員 あの程度が5万平方メートルだったら、あの5分の1以上のものはできないということじゃないですか。何がそれが規制がないですか。まさに1万平方メートルといったら3,000坪しかないんだから。そういうところに押し込んでしまったら、そういうある程度の施設というものは全く建てられないということじゃないですか。 48 平野 剛委員長 暫時休憩いたします。           =休憩 午前10時56分=           =再開 午前10時59分= 49 平野 剛委員長 委員会を再開いたします。 50 中村照夫委員 そうすると、この準工業地域という区切りが非常に曖昧なんですけれども、これを例えば準工業地域を商業地域に変えるということはできるんですか。先ほど言ったように、中里町のこの区域というのは全く陸運事務所1つのためにあるわけですたいね。準工業地域になっているんですよね。東望のほうも、これは商業施設と工業の混在みたいな形で準工業地域になっていますよね。それから、田中町についてもそうですけれども、そういうふうな準工業地域を規制をかけるかわりに、準工業地域の見直しというのか、それを商業地域にとか、そういうふうな形に変更することは可能なんですか。 51 中村都市計画課長 改めまして説明させていただきますと、準工業地域というのは、主に環境悪化のおそれのない工場等の利便を増進する地域というふうに規定されていまして、そこに住宅や店舗など多様な用途の建物が建てられる用途であるために、現在、混在している状況が準工業地域においては多々見られる状況でございます。  将来的に土地利用が転換されていって、そこが用途の変更も含め、商業地域、近隣商業地域、そういうまちにふさわしいような形態になっていくような状況が確認されますといいますか、状況変化がございますと、そのようなことも勘案しまして、用途を最終的に変えていくということも可能となります。  しかしながら、そこで既存の生活をされている、工業関係の仕事を営まれているというふうな状況も勘案しながら、そのあたりは大きな視野で見ていきながら検討することになるとは思いますけれども、用途の変更が必ずしもできないというわけではございません。  以上でございます。 52 中村照夫委員 ということになると、全国的な規制の動きの中で、その適用を長崎市も受けるためには準工業地域というのを制限しなければならないと。しかし、長崎市としては、今でもコンパクト過ぎるぐらいの、中心市街地というのが狭いわけだから、そういうふうに準工業地域をするけれども、準工業地域というのの区切りを商業地域なり、そういうものに変えるということは可能だということであれば、それぞれの24カ所だったか、そこの地域について、そのことも含めて、両方の面で、ただ、準工業地域を規制をかけるということではなくして、商業地域なり、違う地域に見直すということと、あわせて見直しを図るということにしたほうがいいと思うけれども、その点についてはどうですか。意味わかるかな。 53 中村都市計画課長 ただいまの委員の提案といいますか、準工業地域も、この機会にあわせて近隣商業地域なり、商業地域なりに変更することも検討したらどうかということだと思いますけれども、将来的にそのような土地利用のほうが長崎にとってふさわしく、また、そういう需要もあると。  今現在考えておりますのは、そこそこの地区に合った規模のものは建てられますので、大規模集客施設につきましては、現在ほぼ、主に中心市街地、中心部に存在しています近隣商業地域と商業地域に建設したいというふうなことで考えておりますけれども、将来、そういうふうな土地利用やまちづくりの観点で、そうしたほうがいいというふうなことになった場合には、そういうことも検討していきたいというふうに思っております。  以上です。 54 中村照夫委員 そういうふうにあわせて考えるという視点は全くあなたたちの考え方にはなかった。ただ、国のそういう動きがあるから、準工業地域を変えなければ、この条例を改正しなければならんという、そのことだけしか考えられていなかったと私は思います。そういった意味では、ぜひこの準工業地域の見直しということについて、今言われたように、全ての箇所について考えないと、今の結果だけでは、人口がますます減少して、都市化が縮小するばかりだと思いますので、そこらについて、早急にそれぞれの地区のどういった地域の指定のあり方がいいかということについては、ぜひ検討をお願いしたいと思います。 55 藤本都市計画部長 この用途というのは、これまでもその時々で利用の方法が変わったりした分についてはずっと見直しをいたしております。そうした中でも、場所によっては、ここは住宅地がこの準工業地域になっておるけれども、もうほとんどだという部分もございますので、その部分については、今からでも見直しをしていくべきだというふうなことを考えております。  ただ、さっきも言ったように、用途は、ここに書いて色分けしておりますけれども、その部分も含めて見直しを実際やっております。例えば道路ができて、ここが第1種低層住居専用地域であった分が第1種住居地域にしたり、そういう部分もございますので、いろんなケースで、その用途については見直しを行っているという現状がございます。  そうした中でも、おっしゃるような場所が東長崎のほうであるということで今意見が出されているんですけれども、場所的にはいろんなケースが考えられますので、見直すべきところは見直して、今後もいかなければいけないというふうに思っております。  以上でございます。 56 林 広文委員 建築基準法も都市計画法も余り詳しくないんですけれども、ちょっと細かいところでまず1点。  9ページの地図に6の田中町というのがあるんですが、その上にも準工業地域があるみたいなんですが、ここは赤枠で囲っていないので、準工業地域でありながら、特別用途地区にはならないというような地域になっているみたいですけれども、これはなぜなのかということと、それと、大規模の集客施設というのは制限されていくんでしょうけれども、例えば、この準工業地域の中で小さな拠点ですね、今、各地域地域で複合化をして、例えば、一定公共の施設と介護施設と医療機関、また、集合住宅、商業ビル、こういった複合化を小さな拠点でつくっていくという流れがありますけど、今後、地方創生の中でも出てくると思いますけど、そういった複合施設ですね、公共が入ったり、民間が入ったりといった、こういったものがこの準工業地域の特別用途地区では立地が可能なのかどうか、この2点をちょっとお尋ねしたいと思います。 57 原田建築指導課長 今、ご指摘があった6.田中町の地区の上のほうに卸団地の地区で準工業地域が実際ございます。こちらの地域につきましては、既に特別用途地区として流通拠点地区というふうな定めもされております。ここにおいては、建築制限の手法を地区計画及びその地区計画に基づく建築条例というものが実はございまして、その中で、用途であったりとか、建ぺい容積であったりとか、そういったものを既に制限をかけているというところがございましたので、今回、その用途の制限というものを外しております。それが1点。  2点目、複合型の施設についての制限はどうなのかということでございますが、基本的に今回の規制対象としておりますものが集客施設ということになります。ですから、よって福祉とか公共性が高いような施設、こういったものの複合施設の中に仮に店舗とか、ここで具体的に条例の第3条で掲げているような飲食店とか展示場とか、そういった部分の用途が仮に一部あれば、その一部分を見て、1万平方メートルを超えなければ、その複合施設というものは計画されていけるだろうというふうに考えております。  以上でございます。 58 林 広文委員 わかりました。  私も高松市を1回視察に行ったんですけど、やはり周辺に大型商業施設が、あそこはイオン系とゆめタウン系ですか、もう本当に競争するように立地をして、中心市街地がそういったところに吸い取られてしまって衰退したということで、今、高松丸亀町商店街ということで持ち直しておりますけれども、そういった意味では、今後やはりこういった場所を例えば小さな拠点で複合化をしながら、人が集まりやすい、大規模な施設ではなくても、小さな拠点として複合施設で集まりやすいようなところを、こういったところにつくっていくような流れもあっていいのかなと思いますので、私はこの条例の趣旨には賛同をしているところでございます。  以上です。 59 井原東洋一委員 ちょっとおくれて来てすみませんでした。  もとに戻るかもわかりませんけど、もう一回整理して説明していただきたいと思っているんですが、今この条例を定めなければならない要因というのは一体何なのかなと。現在、どういう問題が起こっているのか。条例を制定すると新たな制限の区域が生ずると思うんですが、じゃ、田中町に設けられる予定の新幹線関連の埋立地の用途はどうなるんだろうか。買収しようとする長崎駅の西側の用地はどこにどうかかわりが出てくるのかということについて、個別案件になりますが、説明していただきたいと思います。 60 中村都市計画課長 まず、なぜ今この大規模集客施設の制限をかけようとしているかという点でございますけれども、先ほど藤本部長からも言いましたように、中心市街地活性化基本計画を今認定に向けて申請しているところでございますけれども、この要件の1つに大規模集客施設の制限をかけることというふうな規定がございます。それから、長崎市第4次総合計画、また、マスタープランにおいて、今後の人口減少や高齢化を見越した上で市街地をコンパクトにし、都市機能を集約するというふうなことを考えております。そのようなことから、この大規模集客施設の制限、準工業地域の制限というのは今の時期において必要な施策だというふうに考えております。 61 吉田都市計画部理事 ご質問の中で、田中町の新幹線残土を活用しました土地の造成、そして長崎駅周辺の土地区画整理事業の中での西側の土地、この将来的な用途も含めたところの考え方でございますけれども、まず、田中町につきましては、新幹線残土を活用した土地の造成を行うということで、土地利用については、最終的には企業立地用地ということを念頭に置いておりますが、今回、当初予算の中で土地の取得費用として計上させていただく予定になっております。  この田中町につきましては、現在、市街化調整区域になっております。用途としては、そういう企業立地用地ということで、今回の大規模集客施設には該当しない施設ということになってこようかと思います。  そして長崎駅西側の土地でございますけれども、現在、交流拠点施設としての検討を進めておりますが、ここは既に商業地域としての用途が定められておりますので、こちらにつきましても、今回の大規模集客施設に係る制限の条例には関係のない土地ということでございます。  以上でございます。 62 平野 剛委員長 それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見ございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第2号議案「長崎市大規模集客施設制限地区内における建築物の制限に関する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 63 平野 剛委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時15分=           =再開 午前11時23分= 64 平野 剛委員長 委員会を再開いたします。  次に、第19号議案「長崎市災害危険区域の指定等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 65 林建築部長 第19号議案「長崎市災害危険区域の指定等に関する条例の一部を改正する条例」につきまして説明させていただきます。  議案書は173ページでございます。  理由に記載のとおり、この議案は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部改正に伴い、関係条文の整理をする必要があるので、この条例案を提出するものでございます。  条例案の内容につきましては、建築指導課長より説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。  私からは以上でございます。 66 原田建築指導課長 それでは、第19号議案「長崎市災害危険区域の指定等に関する条例の一部を改正する条例」についてご説明させていただきます。  ここで、改正内容の説明に入る前に、長崎市災害危険区域の指定等に関する条例の概要を若干説明させていただきます。  この条例は、建築基準法第39条に基づき、急傾斜地など危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、居住の安全性を確保するための必要な建築制限を行うために、昭和47年に施行しております条例でございます。  この災害危険区域に指定されますと、条例に基づき、住宅や病院など居室、寝室等を有する建築物を建築する際に、地すべりなどに対して安全な構造でなければ建築することができなくなります。  しかしながら、急傾斜地崩壊防止施設等々が施工され、安全が確保された場合などにおいては、その制限の適用除外ということになります。  現在、長崎市では258カ所をこの災害危険区域として指定しております。  それでは、委員会提出資料に基づきまして説明させていただきます。  委員会資料の1ページをごらんください。  (1)改正理由といたしまして、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、いわゆる土砂法の一部改正に伴い、関係条文を整理する必要があるためでございます。  (2)改正内容ですが、第1条は、見出し等の文言の整理を行うものです。  第2条は、いわゆる土砂法の一部改正により、いわゆる条ずれが生じまして、条例第1項第1号中の第8条第1項を第9条第1項に改めるものです。その他の変更はございません。  (3)施行期日といたしましては、条例公布の日としております。  続きまして、2ページをごらんください。  参考といたしまして、こっちは土砂法の改正について、概要を記載しておりますので、ご参照ください。  なお、この土砂法は、既に1月18日に改正施行されておりますが、具体的な災害危険区域の指定等におきましては影響はございません。  説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 67 平野 剛委員長 これより質疑に入ります。  質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。
     第19号議案「長崎市災害危険区域の指定等に関する条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 68 平野 剛委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第20号議案「長崎市営住宅条例の一部を改正する条例」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 69 林建築部長 第20号議案「長崎市営住宅条例の一部を改正する条例」について説明いたします。  議案書は175ページから176ページでございます。  提案理由は176ページに記載のとおりでございますが、母子及び父子並びに寡婦福祉法の一部改正に伴い、公営住宅の入居者の選考に係る優先的に選考して入居させる者の要件を見直したいのと、長崎市営住宅審議会の運営に関し必要な事項の規定を整備したいため、長崎市営住宅条例を改正するものでございます。  なお、改正内容の詳細につきましては、建築部提出の委員会資料に基づき、住宅課長より説明させていただきます。  私からは以上でございます。よろしくお願いいたします。 70 山口住宅課長 建築部提出の資料に基づきましてご説明させていただきます。  資料の1ページをごらんください。  1つ目の改正である1.優先的に選考して入居させる者の要件の見直しについてにつきましてご説明させていただきます。  (1)改正理由及び内容でございますが、長崎市では、従前から市営住宅の公募において、母子及び寡婦福祉法第27条の規定に基づき、母子家庭を同居する20歳未満の子を扶養している寡婦として優先的に選考して入居させる者とし、一定の枠を確保して募集しているところでございますが、この法律が、母子及び父子並びに寡婦福祉法と名称が変更されるとともに改正がなされ、平成26年10月1日に施行された同法第31条の8の規定において、父子家庭に対しても第27条の規定が準用されることとなりました。  長崎市としても全市の取り組みとして父子家庭への支援の充実に努めていることから、父子家庭も優先的に選考して入居させる者とするため、現在、寡婦としているものを、父子家庭の父を追加し、あわせて、母子家庭の母、父子家庭の父と表現を明確にするため、長崎市営住宅条例を改正するものでございます。  (2)には、現在、市営住宅に優先的に選考して入居させる者として、市営住宅条例第10条第2項を箇条書きで記載しておりますが、今回の条例改正により、アの同居する20歳未満の子を扶養している寡婦の寡婦を母子家庭の母若しくは父子家庭の父に改正しようとするものでございます。  以下、現行のものを記載しておりますので、ご参照ください。  (3)施行期日につきましては公布日としておりますが、直後の4月の定期募集から適用されることとなります。  なお、本改正につきましては、母子及び父子並びに寡婦福祉法が昨年10月に施行される以前に行うべきでございました。情報収集及び庁内の連携の不備により、今回の改正になりましたことにつきまして深くおわび申し上げます。申しわけございませんでした。  次に、2ページをお開きください。  2つ目の改正の2.長崎市営住宅審議会の運営に関する必要な事項の規定の整備についてをご説明いたします。  (1)改正理由及び内容でございますが、長崎市が個別の条例により設置する附属機関について、この運営に関し条例に規定する内容を整備したことから、長崎市営住宅審議会の運営に当たり、もとは規則において定めていた会長、会議、関係人の出席、庶務の条項を条例に規定するため、長崎市営住宅条例を改正するものでございます。  ちなみに、内容の変更はございません。  (2)施行期日につきましては公布日としております。  2ページから4ページは3.長崎市営住宅条例新旧対照表でございますが、左側に現行、右側には改正後(案)を記載しております。  第10条第2項が1の優先入居の要件の見直しであり、第78条以降が2の審議会に関する規定の整備の部分でございますので、ご参照ください。  説明は以上でございます。 71 平野 剛委員長 これより質疑に入ります。 72 井原東洋一委員 現行の住宅条例の中でちょっと理解できないところがありますが、説明書の1ページの1の(2)のキというのは、生活環境の改善を図るべき地域と、この地域というのはどこなんですか。  それから、子育てをしている者、カには同居するの18歳未満の子が3人以上いる者と書いて具体的になっているんですが、子育てをしている者というのはどういうものを指すのか。  それから、子育てに適した公営住宅を明け渡そうとする者と、この3カ所についてよく理解できませんので、説明をしてください。 73 山口住宅課長 生活環境の改善を図るべき地域といいますのは、前の同和地区とか、そこら辺の地域でございます。  もう1つ、子育てしている者というのは、子育て世帯の優先入居等をしている方々でございます。  同居する18歳未満の子が3人以上いる、多子世帯ということで私たち設定をさせていただいておりまして、この方たちを優先入居をさせていただいておるところでざいます。  子育てに適した公営住宅を明け渡そうとする者といいますのは、ちょっと先ほど言いました、子育て世帯の優先入居の中で、新築枠の中に定期借家制度を適用している部分がございます。その定期借家制度が終わった方について、また入居される場合の入居に関して優先をさせて、どうぞということで入っていただくということを考えております。  以上でございます。 74 平野 剛委員長 ほかにございませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見ございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第20号議案「長崎市営住宅条例の一部を改正する条例」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 75 平野 剛委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、第77号議案「平成26年度長崎市一般会計補正予算(第8号)」のうち、本委員会に付託された部分を議題といたします。 〔審査方法について協議した結果、各項ごとに 理事者から説明を受け、質疑を行った後、討論・ 採決を行うことに決定した。なお、第8款土木 費第5項都市計画費については、理事者交代を 考慮し、一部、項、目の順序を入れかえて審査 を行うこととし、そのほか審査順序については、 別添の「歳出審査早見表」のとおり進めること に決定した。〕 76 平野 剛委員長 第8款土木費第1項土木管理費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 77 林建築部長 第77号議案「平成26年度長崎市一般会計補正予算(第8号)」の建築部所管分についてご説明いたします。  第8款土木費第1項土木管理費でございまして、予算に関する説明書は32ページ、33ページの最上段でございます。  第2目建築指導費の1.耐震化推進費補助金、1.民間建築物耐震化推進費補助金で、補正額は3,067万2,000円の減額でございます。  補正の内容につきましては、補助の内示減等に伴い、減額補正するものでございます。  詳細につきましては、建築部提出の資料に基づきまして、建築指導課長よりご説明いたします。  私からは以上でございます。よろしくお願いいたします。 78 原田建築指導課長 建築指導課所管分についてご説明いたします。  委員会提出資料1ページをごらんください。  事業名、民間建築物耐震化推進費補助金、補正額は3,067万2,000円の減額でございます。これは、平成21年度から継続して実施をしている事業です。  1.概要についてですが、(1)目的は、長崎市耐震改修促進計画に基づき、民間の特定建築物の耐震化を図るための支援策として、耐震診断及び耐震改修設計に要する費用の一部を助成し、地震に対する建築物の安全性確保を推進するものです。  また、平成25年11月に改正耐震改修促進法が施行され、耐震診断の実施とその結果の報告が義務づけられた要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断費に要する費用の一部を助成するものです。  (2)補正の理由ですが、国庫補助事業の内示減及び申請見込み件数の減により予算を減額するものでございます。  3.財源内訳でございますが、事業費ベースで説明いたしますと、当初予算1億640万円に対し、2月補正マイナス3,067万2,000円、補正後は7,572万8,000円となっております。  財源の内訳につきましては、表記載のとおりでございます。  下段には、参考といたしまして、要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断補助金の概要について掲載しておりますので、ご参照ください。  なお、国庫補助事業の内示減により、当初予定していた件数が減ることとなりましたが、その後の事業者との具体的な面積等についての協議及び精査を行い、結果といたしまして、耐震診断の補助対象となる建築物が減少しております。現在、対象が13件という状況になっております。  対象となっている建築物につきましては、平成26年度予算及び後にこれからご審議いただく平成27年度予算におきまして、事業者のスケジュール等に合わせ、法で定められた耐震診断実施の報告期限である平成27年12月末までに全ての補助対象建築物が耐震診断を完了し報告できるよう、市としても対応しているところでございます。  建築指導課からは以上です。 79 平野 剛委員長 これより質疑に入ります。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、第8款土木費第6項住宅費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 80 林建築部長 続きまして、第8款土木費第6項住宅費につきましてご説明いたします。  予算に関する説明書は34ページ、35ページの最下段でございます。  第1目住宅管理費の1.【補助】既設公営住宅改善事業費、1.横尾団地ほかで、補正額は1億2,400万円の減額でございます。  補正の内容につきましては、補助の内示減等に伴い減額補正するものでございます。  詳細につきましては、建築部提出の委員会資料に基づき、住宅課長より説明させていただきます。  私からは以上でございます。よろしくお願いいたします。 81 山口住宅課長 それでは、建築部提出の委員会資料に基づき、第8款土木費第6項住宅費第1目住宅管理費の【補助】既設公営住宅改善事業費、横尾団地ほかの減額補正についてご説明させていただきます。  資料2ページをごらんください。  まず、【補助】既設公営住宅改善事業費、横尾団地ほかの減額補正額1億2,400万円でございます。  1の概要、(1)目的は、ごらんのとおりでございますが、国庫補助を用い、手すりや屋上防水等の改修、浴槽、風呂釜の設置工事等を計画的に行うものでございます。  1の概要、(2)の補正の理由でございますが、平成26年度に入ってから、国からの補助である社会資本整備総合交付金の内示額の低減が示され、事業の執行を取りやめたことなどによる減額、設計額の減及び入札差金による減額でございます。  2の補正額内訳をごらんください。  交付金の当初要望額が内示により低減されたことを受け、住宅課所管事業においては、継続して実施している大園団地及び塩町団地建て替え事業を初めとした全事業に優先順位をつけ、入札差金なども含め配分の調整を行っていった結果、この既設公営住宅改善事業の中で、この表にありますとおり、西山台団地ほか2団地の手すり改修の実施を見送ったものでございます。  手すり改修工事費1億1,460万円の減になっており、これが減額補正の主なものでございます。  今回は、その他委託料の事業内容の見直しなどによる減及び入札差金400万2,000円、工事請負費の設計額の減、入札差金による539万8,000円を含む合計1億2,400万円の減額補正を計上させていただきました。  3ページ、3の財源内訳をごらんください。  事業費ベースで、当初2億円の予算を計上しておりましたが、補正後の金額が7,600万円へと減額になっております。  説明は以上でございます。 82 平野 剛委員長 これより質疑に入ります。
    83 板坂博之委員 当初予算で2億円とっておるわけでしょう。そして、この補正の理由が、国庫補助事業の内示減、設計額の減及び入札差金により予算を減額する。入札差金とか設計額の減とか、そういうのはわかりますよ。わかりますが、手すり改修の1億1,460万円、これは丸々減でしょう。ということは、あなたたちは当初予算を計上するときは適当な数字を出しよるんですか。そうしか思えんじゃないですか。前に戻って申しわけないけど、民間建築物耐震化推進費補助金にしてもそうでしょう。内示減及び申請見込み件数の減はわかるけど、国からの国庫補助事業の内示減ということは、あなたたちは当初予算のときにはつかみ取りをして適当な予算を組んでやりよるんですか。これはそうとしか思えんじゃないですか。2億円の当初予算を私らに審議させておって、1億2,400万円が減でしょう。こんなばかな話がどこにあるとですか。これ手すり改修なんか全然やっていないんでしょう。私はわからん。これは建築部だけじゃない。これは都市計画部でも何でも全部あるはずですよ。こういうことであれば、あなたたちが当初に出した予算というのは信用できんということじゃないですか。 84 赤崎土木総務課長 今の補助の件につきましてご説明いたします。  通常、国の国庫補助をする場合に、まず、秋ごろ、10月、11月ごろに概算要望という形で、これこれこういう事業をしたいということで国のほうに要望いたしております。その後、国とのやりとりの中である程度補助の見込みというところが固まってきますので、それを受けまして、次年度の予算を組んでいるということになっております。その後に国のほうが予算の範囲内で、国の配分のいろんな考え方がございますので、それぞれの事業に配分をされていくと。その時点で内示がなされるわけですけれども、結果として、どうしても減額になってしまうということが生じてくるということでございます。こういう事情もあるんですが、できるだけ事業を確実に進めるという意味からも、当初の予算でこういうふうに組ませていただいているということでございます。  以上でございます。 85 板坂博之委員 前年度の秋ごろ、国に対してこうこうこういう事業をやりたいということで当然出すわけでしょう。そして国から、まあ、結構でしょうというある程度の返事をもらって、それで当初の予算を出すわけでしょう。それが丸々こんなにして全部が減額になるんですか。そしたら、あなたたちは私らに適当な予算を審議させよるということでしょう。そうじゃないんですか。これが1カ所、2カ所なら、ちょっと待たんね、住宅課長、あんた何か言いたかろうけど、ちょっと待たんね。1カ所、2カ所ならわかりますよ。全部と言うたらあんまりでしょうけど、大体そうじゃないですか。そしたら、もっと当初の予算をもう少し低く出す必要があると私は思いますよ。こんないいかげんやもん。2億円取りました。実際は1億2,400万円減額でした。これ1億2,400万円は設計の減と入札差金の減がありますけど、539万8,000円ですか、これはしようないとしても、手すりの改修をやるようになった、これ全然やっていないんでしょう。それを議会に提案して予算の審議をさせておるわけでしょう。結構ですよということで議会は通っておるわけでしょう。それがこうなりましたて、こんなばかな話がどこにありますか。ということは、あなたたちの言うことは全然信用できんということたい。そういうことでしょう。 86 山口住宅課長 すみません。住宅課所管の分だけの話になって、根本的な話とはなりませんけれども、これ手すりの分が全額と申しますのが、住宅課所管分の例えば大園団地とか塩町団地とか、ほかの工事も全部ひっくるめて約20億円ぐらいの工事がございました。そういう継続工事とか、債務負担がある中で、国からの低減が約7.7%補助額ベースで低減がございましたけれども、その分で全体的に減らしていけるようであれば取りやめるというような工事もございませんでしたけれども、今申しましたように、債務負担等でもう金額が決まっている、継続工事等について、そういう100%の振り分けとかしていって、あとは工事自体も全体で少しずつ減らすというようなことはできませんので、やはり優先順位をつけまして、もちろんこれ全部必要ということで上げさせていただいた工事ではございますけれども、この中でも予算が切られたということで、優先順位をつけて、申しわけございませんが、最終的に手すりの部分が全額できなかったという結論、これは住宅課所管分の話だけでございますけれども、そういう理由でございます。  以上でございます。 87 板坂博之委員 事情はわかりますよ。事情はわかるけど、やっぱりおかしいよ。2億円の当初予算を組んでおって、実際は7,600万円ですよて、こんな話があるもんですか。だから、今後、これはたまたま住宅課が金額が大きかったけん言いよるだけの話で、これは土木部にもあるし、都市計画部にも、どこでもあると思うんですけど、これは今後やっぱり注意するべきですよ。余りにもひどいもん。  ということを何回も言いますけど、いいかげんな予算を私らに審議させておるということですから、そうしかとれんとですよ。今後注意してください。 88 平野 剛委員長 ほかにございませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午前11時52分=           =再開 午後0時58分= 89 平野 剛委員長 委員会を再開いたします。  なお、板坂委員より、おくれてくるとの報告を受けております。  次に、第8款土木費第2項道路橋りょう費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 90 本田土木部長 それでは、第8款土木費第2項道路橋りょう費における土木部所管分の補正予算についてご説明いたします。  予算説明書の32ページ、33ページをお開きください。  32ページ、中ほどの表をごらんください。  第8款土木費第2項道路橋りょう費第3目道路橋りょう新設改良費において1億335万6,000円の減額補正をお願いしようとするものでございます。  内容といたしましては、33ページの説明欄の1.【補助】道路新設改良事業費に記載の4事業で、いずれも国庫補助事業の内示減に伴い、減額しようとするものでございます。  詳細につきましては、後ほど担当課長のほうからご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。  次に、繰越明許費の補正についてご説明いたします。  予算説明書は44ページから47ページでございます。  第8款土木費第2項道路橋りょう費において、44ページの表の2段目、第3目道路橋りょう新設改良費の【補助】道路新設改良事業費大橋町赤迫1号線から、46ページの表の3段目、第5目県施行事業費負担金、道路橋りょう費負担金地域活性化事業費までの9事業において、繰越明許費の補正をお願いするものでございます。  繰り越しの理由につきましては、表の右端、繰越事由の欄に記載しておりますが、詳細につきましては、土木部提出の委員会資料に基づき、担当課長のほうからご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。  私からの説明は以上でございます。 91 桐谷道路建設課長 道路建設課所管分につきましてご説明いたします。  1ページをごらんください。  【補助】道路新設改良事業費江平浜平線でございます。2,400万円の減額補正をお願いするものでございます。  1の概要は、記載のとおりでございます。  2の事業内容に、当初予算でご説明した事業内容と、今回お願いします補正後の事業内容をあわせて記載しております。  3の財源内訳につきましては、表に記載しているとおりでございます。  2ページをごらんください。  位置図でございます。  図面に赤丸でお示ししています工事、測量試験について、減額補正をお願いするものでございます。  次に、3ページをごらんください。  川上町出雲線でございます。2,200万円の減額補正をお願いするものでございます。  1の概要は、記載のとおりでございます。  2の事業内容には、当初と補正後の事業内容について記載しております。  3の財源内訳につきましては、表に記載しているとおりでございます。  4ページの位置図をごらんください。  図面に赤丸でお示ししています工事について、減額補正をお願いするものでございます。  次に、5ページをごらんください。  清水町白鳥町1号線でございます。3,415万6,000円の減額補正をお願いするものでございます。  1の概要は、記載のとおりでございます。  2の事業内容には、当初と補正後の事業内容について記載しております。  3の財源内訳につきましては、表に記載しているとおりでございます。  6ページの位置図をごらんください。  図面に赤丸でお示ししています用地取得について、減額補正をお願いするものでございます。  続きまして、9ページまでお進みください。  繰越明許費についてご説明いたします。  道路建設課所管の繰り越しは、上から1段目の大橋町赤迫1号線と下から2段目の合併地区道路等整備事業費でございます。  10ページをお開きください。  図面の下側の大橋町赤迫1号線でございます。  今回、繰り越しをお願いいたしますのは、赤色で表示しております箇所のJR九州への工事委託費でございます。  繰越理由といたしましては、警察等の関係機関との調整に日数を要したことにより、鉄道事業者が施工する鉄道施設の工事が年度内に完了しないため、繰り越しをお願いするものでございます。  なお、繰越額は3,648万4,000円で、平成27年7月をめどに完成予定でございます。  次に、12ページまでお進みください。  図面の上側の合併地区道路等整備事業費(琴海戸根町2号線)でございます。  今回、繰り越しをお願いしますのは、赤色で表示しております箇所の工事でございます。  繰り越しの理由といたしましては、橋梁の基礎工事において、河川の水をせきとめる作業に日時を要したことにより、工事が年度内に完了しないため、繰り越しをお願いするものでございます。  なお、繰越額は6,200万円で、平成27年5月をめどに完成予定でございます。  私からの説明は以上でございます。 92 森尾土木維持課長 第8款土木費第2項道路橋りょう費のうち、土木維持課所管分についてご説明いたします。  資料の7ページにお戻りください。  第3目道路橋りょう新設改良費、【補助】道路新設改良事業費(社会資本整備総合交付金)道路構造物等補強、補正額2,320万円の減額補正でございます。これは、国庫補助事業の内示減に伴い、予算を減額するものでございます。  2.事業内容に当初と補正後の内容を記載しておりますが、一番上の浜町油屋町1号線の暗渠スラブ補修において、工事長を減額により短くしております。  3.財源内訳は、記載のとおりでございます。  8ページに浜町油屋町1号線の位置図を掲載しておりますので、ご参照ください。  続きまして、資料の9ページをごらんください。  繰越明許費一覧でございます。  土木維持課所管は、2段目の浜町伊良林1号線から6段目の【単独】地方道路等整備事業費でございます。いずれの事業も、まちぶらプロジェクトの一環としまして、安全性や快適性、また景観性の向上を図るための歩車道の整備を行うものでございます。  10ページをごらんください。  右側に浜町伊良林1号線の位置図を掲載しております。赤色の箇所の工事費で、繰越額は2,000万円でございます。  11ページをごらんください。  左側が鍛冶屋町古川町1号線の位置図でございます。赤色の箇所の工事費で、繰越額は3,850万円でございます。  次に、右側が銅座界わい路地魅力向上の位置図でございます。赤色の箇所の工事費で、繰越額は3,100万円でございます。  以上の3件につきましては、繰り越しの理由といたしまして、入札が不調となったことで発注に日数を要することにより、工事が年度内に完了しないため、繰り越しをお願いするものでございます。また、いずれの箇所も11月をめどに完了予定でございます。  続きまして、12ページをごらんください。  左側の図面でございますが、岩原川周辺環境整備と地方道路等整備事業費の位置図を掲載しております。赤色の箇所の工事費で、繰越額は補助3,590万円と単独380万円でございます。  繰り越しの理由といたしましては、当該工事と並行して進めています五島町2号橋のかけかえ工事に時間を要したことで、工事が年度内に完了しないため、繰り越しをお願いするものでございます。  なお、繰越箇所につきましては、6月をめどに完了予定でございます。  説明は以上でございます。 93 松浦土木企画課長 土木部提出資料の13ページをごらんください。  第8款土木費第2項道路橋りょう費第5目県施行事業費負担金の繰越明許費についてご説明いたします。  道路橋りょう費の県施行事業につきましては、県が行う道路事業のうち、国庫補助事業については市の負担がなく、県単独事業については、事業区分に応じ、事業費の15%、または10%を市が負担するものです。  繰越額は、表の二重線で囲んでいますところですが、道路事業としまして1,746万円、地域活性化事業としまして164万円、合計で表の一番下、1,910万円の繰り越しをお願いするものでございます。  14ページをごらんください。  この箇所図につきましては、今から説明いたします道路橋りょう費と、後ほど説明いたします都市計画費を一緒に表示しております。道路橋りょう費は、事業名、路線名を赤色のラベルであらわしており、都市計画費は黄色のラベルであらわしております。このうち、番号に丸印がついているものが繰越明許費の対象路線で、赤色の番号1-1番、1-2番及び4番の3路線の道路事業と8-2番の地域活性化事業の1路線と、合わせまして4路線が繰り越しの対象路線でございます。  まず、道路事業につきましては、路線ごとの箇所図を15ページから16ページの上段にかけて掲載しております。  繰り越しの理由につきましては、用地の確定や地元との協議に不測の日数を要したことなどにより、事業が年度内に完了しない見込みとなったものでございます。  次に、16ページ下段の地域活性化事業につきましては、交通管理者、いわゆる警察との協議に伴い、設計に変更が生じたことなどにより、事業が年度内に完了しない見込みとなったものでございます。  説明は以上でございます。 94 平野 剛委員長 これより質疑に入ります。 95 井原東洋一委員 ほとんどの理由が国の補助内示の減額と。これは、国は何かきちんとした理由を付してくるんですか。午前中もちょっと議論がありましたけど、あらかじめ打ち合わせをして、予算を立てているわけですけれども、内示しておったものが、いや、減らしますよということでしょう。で、予定どおりということはできない。そういうときに、国はどういう理由をつけてくるんでしょうか。 96 桐谷道路建設課長 理由というのはついてきませんけど、先ほども説明しておりましたけど、要するに概算要望を、11月ぐらいに要望をします。それで、交付決定が5月ぐらいに来ますけど、交付決定したときは、要望額の金額に対して幾らついてきましたという形の交付決定になりますので、特段理由とか、一緒に説明がついてくるわけじゃございません。 97 井原東洋一委員 予算化するときは、ある程度国の補助の意向も聞いて、そういう、従来、長い間の国と地方の信頼関係の中でやられるんでしょうけれども、理由もなしに、いや、減額ですと言われても、ちょっと実際戸惑いますよね、これは地方としては。そういうときに、ほかの面では、軍備費なんかはどんどん増額しているところもありますからね。しかし、生活にかかわる問題についての補助を減らすなら、減らすという理由がちゃんとつけられてしかるべきだと思うんですけれども、一方的に受け身で対応しなきゃならんということですかね。どうなんですか。
    98 桐谷道路建設課長 昔は路線ごとに補助の予算をして、路線ごとに大体来ていたんですけど、今、交付金事業になって、長崎市に幾らという形の交付決定になります。要望するときには路線ごとに要望しておるんですけど、交付されるときは、長崎市分幾らですよという形の交付の決定の仕方になっていますので、そこの中で長崎市としても、工事の優先順位、ことしじゅうに工事をやってしまわなくてはいけないとか、そういう形の中の配分等をして、落ちた部分の中で有効な活用をしていくような形の交付制度になっていますので、ちょっと一本一本にどうですよという理由がついてきていないというのがありますので、今後、県にもお願いして、そういうルールがあれば明確に教えてくださいということは、今後ともそういう話はしていきたいと思います。 99 吉村正寿委員 逆にちょっと意地悪な質問かもしれないんですけど、そうやってざくっと来るわけですね。この事業に対しては長崎市で必要なところから使ってくださいよという形でですね。そうした場合に、市の行政の手続上のいろんなおくれとか、そういったので、本来ならばできているはずの事業ができなかったと。それを、これである意味上手に隠せないかなと。ざくっと来るわけですから、どこに配分するかというのは市で判断できるわけですよね。そしたら、おくれているところにこの理由をかぶせて、それはどこが悪いかというのはわかりませんけれども、そのおくれを隠すために、こういった文言、補助の内示減という言葉を使えば、何となく議員も、ああ、そうか、国からそういうふうに来ているんだったらもうしゃあないなみたいな、そういうところにおさまってしまいそうな感じな言いわけですよね。そのあたりが本当にないのかなと。実際、おくれているから削っているんでしょうから、どうなんでしょうか。 100 桐谷道路建設課長 要望自体は、予算をとるときに、こういう形で予算幾ら、各路線ごとに上げていますので、入札差金等が出たりすると、当然交付金で、例えば、満額もらっているものを返すという話になりませんので、もしそういう形で差金等が出て、有効活用できる形であれば、ほかの路線に回すことはございますけど、基本的には予算で要望したものを優先して事業をやっているのが現状でございますから、フリーに使っているんですよという話じゃなくて、予算は原則守りながら、そこの中で減額したものをカバーするために、ことし絶対やらなくてはいけない路線のほうに、100%使うとかすると、当然落ちてきた分がちょっと膨らんできますけど、努力目標に向かって事業進捗を図るために有効活用しているのが現状でございます。 101 吉村正寿委員 だから、予算の内示というか、交付決定がされるのが5月ですよということですよね。その時点では、だから、満額あったわけですよね。じゃないんですか。その5月の時点で下げてこられたというわけですか。それを今、この時点で補正を上げるというのは、これはまた何でですかね。下がった時点で、もうこの路線に対してこういうふうに下がってきているって、ここで確定しているんだったら、それはもう6月議会でも十分間に合う話だと思うんですけれども、なぜ今のタイミングでこれが上がってくるのかなというのがちょっと不思議なんですけど。 102 赤崎土木総務課長 この内示の減につきましては、以前、不用額で落としてきたというような経過もございましたけれども、これまでの議会からのご指摘等も踏まえまして、今、必要な減額補正を行っていくということで、これは全庁的な対応ということで、今、1,000万円以上補助が減になるものを対象としてやっているということで、そういう中で今議会に組ませていただいたということでございます。 103 平野 剛委員長 よろしいですか。ほかにございませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、第8款土木費第3項河川海岸費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 104 本田土木部長 それでは、第8款土木費第3項河川海岸費における土木部所管分の補正予算についてご説明いたします。  予算説明書の32ページ、33ページをごらんください。  32ページの下の表でございますが、第8款土木費第3項河川海岸費第2目河川改良費において1億8,320万円の減額補正をお願いしようとするものでございます。  内容といたしましては、33ページの説明欄の1.【単独】河川等整備事業費銅座川でございます。  次に、繰越明許費の補正についてご説明いたします。  予算説明書、46ページ、47ページをお開きください。  第8款土木費第3項河川海岸費において、4件の繰越明許費の補正をお願いしようとするものでございます。  表の中ほどでございますが、第2目河川改良費の【補助】河川等整備事業費江川川及び大井手川、第3目海岸保全費の【補助】海岸保全事業費東望地区及び第4目県施行事業費負担金、河川海岸費負担金急傾斜地崩壊対策事業費の4事業でございます。  繰り越しの理由につきましては、47ページの繰越事由の欄に記載しておりますが、詳細につきましては、土木部提出の委員会資料に基づき、担当課長からご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。  私からは以上でございます。 105 森尾土木維持課長 土木部提出資料の17ページをお開きください。  第8款土木費第3項河川海岸費第2目河川改良費、【単独】河川等整備事業費銅座川において1億8,320万円の減額補正をお願いするものでございます。  1.概要でございますが、銅座川の暗渠上部にある銅座市場などの撤去を行い、治水性や防災性の向上を図るものでございます。  減額補正の理由といたしましては、銅座市場の組合や建物所有者及び借家人との移転についての話を行っていきましたが、移転補償契約が年度内に完了しないためでございます。新年度からは、都市計画決定を行い、事業認可がおりましたので、財源が有利な補助事業である都市計画街路事業で実施する予定でございます。  2.事業内容、3.財源内訳は、記載のとおりでございます。  18ページに位置図を掲載しておりますので、ご参照ください。  次に、19ページをお開きください。  第8款土木費第3項河川海岸費第2目河川改良費、【補助】河川等整備事業費の江川川及び大井手川において繰り越しをお願いするものでございます。  20ページをお開きください。  図面左側の江川川におきましては、地権者2名との補償交渉に日時を要したことにより、用地買収及び工作物等移転補償が年度内に完了しないことから600万円の繰り越しを行うものでございます。6月までには契約の予定でございます。  また、図面右側の大井手川におきましては、県が施工する橋梁工事において岩盤の高さが想定と異なっていたことから、設計変更に日時を要したことにより、工事が年度内に完了しないことから2,400万円の繰り越しを行うものです。6月までには完了の予定です。  次に、21ページをお開きください。  第8款土木費第3項河川海岸費第3目海岸保全費、【補助】海岸保全事業費東望地区において繰り越しをお願いするものでございます。  護岸工事着手に当たり事前測量を行ったところ、海底地盤状況に変化があり、設計変更に日時を要したことにより、工事が年度内に完了しないことから1,600万円の繰り越しを行うものです。9月までには完了の予定です。  次に、22ページをお開きください。  第8款土木費第3項河川海岸費第4目県施行事業費負担金、河川海岸費負担金急傾斜地崩壊対策事業費において繰り越しをお願いするものでございます。  県が施行する急傾斜地崩壊対策事業11カ所のうち、5カ所が年度内に完了しないことから1,600万円の繰り越しを行うものです。  下段は、繰越箇所5カ所の位置図でございます。  それでは、それぞれの箇所の繰越理由についてご説明いたします。  資料23ページの左側、野母崎樺島町の真浦(1)地区、右側の戸町3丁目戎ノ脇地区及び24ページの図面の左側の田中(2)地区の3地区につきましては、工事搬入路において地元との調整に不測の日数を要し、年度内に工事が完了しないことから繰り越しを行うものでございます。  なお、3地区とも本年7月に完了予定でございます。  次に、図面右側の金堀(5)地区については、工事施工中の騒音について地元調整に不測の日数を要し、年度内に工事が完了しないことから繰り越しを行うものです。  なお、本年5月に完了予定でございます。  次に、25ページ、けやき台地区は、地権者との境界立ち会いに不測の日数を要したことにより、年度内に工事が完了しないことから繰り越しを行うものです。  なお、10月には完了予定でございます。  説明は以上でございます。 106 平野 剛委員長 これより質疑に入ります。 107 井原東洋一委員 銅座川プロムナードにかかわって、銅座市場と思案橋商店街が対象地区になると思うんですが、ここは、例えば、不法とか不当な建築物なのかどうかですね。  それから、関係地権者、あの建物所有者、居住者、交渉対象人員などはどのくらいいらっしゃって、今、どのくらいの進捗率になっているのかということをお尋ねします。 108 佐藤用地課長 まず、銅座市場と思案橋商店街の権利者の数でございますが、銅座市場は32名いらっしゃいます。それから、思案橋商店街につきましては43名ということでございます。  今、銅座市場のほうにつきましては、その32名の中で、建物は組合所有なんですが、組合と借家人さんが6名、それから建物を区画で使用されていらっしゃる使用権者さんが25名いらっしゃるんですが、まず建物自体が組合の所有でございますので、組合のほうとずっと交渉をさせていただいておりまして、役員会5回を含めて、全部で19回ぐらい、ずっと今年度交渉に行っているんですが、まだ総論段階での調整をやっているという状況でございまして、一応組合のほうが大体話がつきますと、個別の権利者の方と契約を結んでいくような形になろうかと思いますが、基本的には平成28年3月までに全体を移転させてもらうというふうなことで、今、お話を継続中でございます。  以上でございます。 109 松浦土木企画課長 銅座市場のスラブといいますか、占拠が不法なのかどうなのかというお話だったかと思うんですけれども、これについては、一応市のほうがスラブの所有者ということで、それをお貸ししているということで、理解としては不法ではないというふうに考えております。  以上でございます。 110 井原東洋一委員 貸し付けの年限とか、金額もあるんですか。貸付費用というのがあるのか、無償ですか。何年まで、これは貸しているんですか。 111 本田土木部長 ただいまのご質問でございますけれども、銅座市場関連につきましては、昔からずっと、戦後からのいろんないきさつがある中で今までずっと来ているわけですけれども、これが違法なのか、違法じゃないのかというのは、それぞれ見解とか立場が違って、それぞれの意見があるというふうな状況でございます。  長崎市の立場としては、これまでもそこを早く撤去してくださいと、出ていってくださいというふうなことでずっとやっていたわけですけれども、それだけではなかなかこの方たちとの話が全くできなかった状況の中で、ここはやっぱり一定お互いによく話をし合って解決していきましょうというふうな中で、今、こういうふうな状況になってきて、話がずっとできてきて、平成27年度末を目標に、何とかお互い話をしながら、そういう開渠化に向けてやっていきましょうというふうなお話をさせていただいているところでございます。  先ほどもちょっとご説明しましたけれども、新年度から、ここは都市計画道路の見直しをしまして、新たな、まず銅座川プロムナードで川沿いのところに都市計画道路の線形を振りまして、いわゆる変更して、それを決定していった。そして、事業認可もとれたというふうなことで、新たに街路事業として、補助事業を活用しながらやっていこうというふうなことでしておりますので、そういった意味では、お互いに協力しながら、話を進めながら、市としても取り組んでいきたいというふうに思っております。  以上でございます。 112 中村照夫委員 平成28年3月までに解決するということだけど、ちょっとそんなふうにはいかんのじゃないですか。まだ組合との話し合いもまとまっておらんわけでしょう。これから個々に所有者と話をするわけでしょう。そんなのが1年で済みますかね。その進み具合とおたくたちの思惑というのが余りにも違い過ぎて、結局、予算は上げるけれども、実行に移せないというのが実態じゃないですか。  先ほど銅座市場は平成28年3月までにと言ったけれども、思案橋はどういうふうに進んでいるんですか。いつこれは、都市計画道路の云々とか、プロムナードの計画とか言うけれども、実際、姿があらわれるまでに、今、進捗率はどのくらいなんですか。何年かかって実現するんですか。そういうめどはどういうことになっていますか。 113 本田土木部長 ただいまのご質問でございますけれども、この分は都市計画道路の変更手続、事業認可というのが、我々が想定した以上に早く、我々はその手続に大体二、三年ぐらいかかるかなと思っていたんですけれども、そういう手続に入る前に、地権者の方たちに全て意向確認というのを行っております。それは道路も含めて、銅座市場のほうとか、そういうところもそうなんですけれども、そういった意味では、思った以上に早く手続的には進んできているというふうな認識を持っております。  銅座市場のほうについても、組合との話を今進めさせていただいておりますけれども、もちろん総論としてはお互いにそういう形で進んでいきましょうと。で、一つの目標として、やっぱりいつまでかというのが当然いつのお話の中でも出てくるんですけれども、一つの目標として、やっぱり平成27年度末には何とか話をつけていきたいというふうなことを思っております。で、街路事業全体としては、事業認可をとりましたけれども、これは大体おおむね10年を目標にやっていこうというふうなことで今考えております。そういったことで地元のほうとも話を進めている、そういう状況でございます。  一方、思案橋につきましては、今、意向確認をまずしまして、それで建物調査はいいですよというふうなとこを今させていただいているということですから、そちらのほうはもうちょっと時間をかけながらやっていくと。基本的な考え方は、今、そういうふうなスタンスで取り組みをさせていただいているということでございます。よろしくお願いいたします。 114 中村照夫委員 いや、実態に合っていないと思うんだけれども、銅座市場にしてもお客さんがいなくてもう商売が成り立たないんですよね。かといって、補償との関係があるものだから、商売は赤字だけれども、そのうち、もう赤字だからってやめてしまえば権利をなくすわけだから、早く当事者としても進みたいわけですよ。おたくたち自身がそういう提示をぽんぽんきちっと出してこないからずるずるいっているというだけだから、本当に早くやろうと思えば、行政がそういう話し合いをさっさとやればもっと早く進むと思うんですよ。そこら辺が実態とかみ合っていないからね。思案橋だって、商店街だって、表通りこそ商売はしているけれども、裏側はもうそれこそ何もないでしょう。空き家でしょう。そういう現実なんだから、早く内容をきちっと提示して、向こうは待っていると思うんですよ、銅座市場なんかは特にね。だから、こんなして話し合いが完了しないために先延ばし、先延ばしで、結局予算は使われないということになるので、何がこう、仕事が多過ぎて仕事ができんとですかね。そういう話し合いをする担当者がいないんですかね。用地のほうは何が問題なんですか。 115 本田土木部長 ただいまのご質問でございますけれども、ここはまず建物調査というのをやります。で、ここの建物も古くて、いろんな増改築をされていたりとか、組合所有の部分はもちろんあるんですけど、メーンになっているんですけれども、そういったところの区分けというんでしょうか、そういったところがかなり複雑で、そういった調査も結構時間がかかったというのが実情でございます。  そういった中で、まず組合がいらっしゃいますので、個別に入る前に、組合とずっとお話をさせていただいて、ある一定そこが個別、個別に入っていただいていいですよというところまでいけば、個別のほうに入っていくという形を一番最初に話し合いで決めまして、そういう流れで今ずっとさせていただいている。で、中村委員言われましたように、個々人で見ていったときは、いろんな事情がある方とか、お考えの方とか、いらっしゃいますので、簡単に言えばそこまでいく、ちょっと今、手前の段階というふうな、そういう状況でございますので、そういった意味で、うちのほうも、用地課の職員も含めて全体で頑張っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 116 平野 剛委員長 ほかにございませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  次に、第8款土木費第5項都市計画費のうち、土木部所管部分の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 117 本田土木部長 第8款土木費第5項都市計画費における土木部所管分の補正予算についてご説明いたします。  予算説明書の34ページ、35ページをお開きください。  34ページの中ほどでございますが、第8款土木費第5項都市計画費第3目街路事業費の補正額4,780万円の減額補正のうち、3,530万円の減額補正をお願いしようとするものでございます。  内容といたしましては、35ページの説明欄の1.【補助】都市計画街路整備事業費の1.新地町稲田町線において、国庫補助事業の内示減に伴い、3,530万円を減額しようとするものでございます。  詳細につきましては、後ほど担当課長からご説明させていただきます。  次に、繰越明許費の補正についてご説明いたします。  予算説明書は48ページから51ページまででございます。  48ページの表の下から2段目でございますが、第5項都市計画費第3目街路事業費、【単独】都市計画街路整備事業費地方道路等整備事業費においては2,000万円を、次に、第5目都市下水路費、【単独】都市下水路整備事業費岩原都市下水路ほかにおいては2,700万円を、それぞれ繰越事由の欄に記載の理由により繰り越しをお願いしようとするものでございます。  次に、50ページ、51ページをお開きください。  第7目県施行事業費負担金につきましては、記載の3事業において県施行事業が年度内に完了しないことから繰り越しをお願いするものでございます。  なお、一番上の社会資本整備総合交付金事業費につきましては、補正額1億2,895万円のうち、2,395万円が土木部所管分でございます。  それでは、各事業の詳細につきまして、土木部提出の委員会資料に基づき、担当課長のほうからご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。  私からは以上でございます。 118 桐谷道路建設課長 道路建設課所管分につきましてご説明いたします。  26ページをお開きください。  【補助】都市計画街路整備事業費新地町稲田町線でございます。3,530万円の減額補正をお願いするものでございます。  1の概要は、記載のとおりでございます。  2の事業内容に、当初予算でご説明した事業内容と、今回お願いします補正後の事業内容をあわせて記載しております。  3の財源内訳につきましては、表に記載しているとおりでございます。  27ページをごらんください。  位置図でございます。  図面に赤丸でお示ししています車道工事と歩道工事の一部について、減額補正をお願いするものでございます。  28ページをお開きください。  繰越明許費についてご説明いたします。  小ヶ倉蛍茶屋線(白木工区)でございます。  今回、繰り越しをお願いいたしますのは、図面の赤色でお示ししている箇所の工事で、繰越額は2,000万円でございます。  繰り越しの理由といたしましては、行政代執行に係る関係機関との調整に日時を要したことにより、工事が年度内に完了しないため、繰り越しをお願いするものでございます。  なお、工事につきましては、平成28年3月をめどに完成予定でございます。  私からの説明は以上でございます。 119 森尾土木維持課長 続きまして、土木維持課所管分についてご説明いたします。
     資料の29ページをお開きください。  第8款土木費第5項都市計画費第5目都市下水路費、【単独】都市下水路整備事業費岩原都市下水路ほかでございます。下側に繰越箇所を赤色で表示しております。2,700万円の繰り越しをお願いするものでございます。  これは、岩原都市下水路の開渠化に係る事業で、建物所有者及び借家人との移転交渉に日数を要し、年度内に移転補償の完了が見込めないため、繰り越しをお願いするものでございます。  説明は以上です。 120 松浦土木企画課長 土木部提出資料の30ページをお開きください。  第8款土木費第5項都市計画費第7目県施行事業費負担金の繰越明許費につきましてご説明いたします。  繰越額は、表の二重線で囲んだところでございますが、社会資本整備総合交付金事業で2,395万円、街路事業で1,400万円、旧地方特定道路整備事業で1,144万4,000円、合計で表の一番下、4,939万4,000円の繰り越しをお願いするものでございます。  31ページをごらんください。  都市計画費の事業名、路線名を黄色のラベルであらわしております。  繰越明許費の対象路線は、黄色の番号9番の社会資本整備総合交付金事業、10番の街路事業及び11番、13番、14番の旧地方特定道路整備事業の3路線と、合わせまして5路線が繰り越しの対象路線でございます。  32ページをお開きください。  上段の社会資本整備総合交付金事業につきましては、地権者の移転に不測の日数を要したことなどにより、事業が年度内に完了しない見込みとなったものでございます。  次に、下段の街路事業につきましては、用地の権利者確認等に日数を要したことなどにより、事業が年度内に完了しない見込みとなったものでございます。  次に、33ページから34ページに掲載しております旧地方特定道路整備事業につきましては、関連工事との調整に時間を要したことや工法、計画の見直しが必要となったことなどにより、事業が年度内に完了しない見込みになったものでございます。  説明は以上でございます。 121 平野 剛委員長 これより質疑に入ります。 122 中村照夫委員 29ページの建物ですけれども、これは何年間繰り越しているんですかね。 123 森尾土木維持課長 今のところ、1年、ことしの3月までということで延ばしております。  以上です。 124 中村照夫委員 これは、もう大分前からのやつでしょう。岩原都市下水路を整備する前からのものでしょう。奥のほうは、もう整備はでき上がったわけでしょうが。何が1年ですか。もう大分これはかかっておるでしょうが。何年したら話し合いが解決するんですか。これは向こうがうんと言うまでどげんしようもなかわけ。 125 森尾土木維持課長 相手の方との交渉ですけれども、現在のところ、2名の方は今反対をされております。で、ほか1名の方が、ちょっと健康上の都合でお話ができないという状況でございます。それ以外の方々については、もう随時協議をしながら、話し合いがついたところは、現在、予算を上げているとおり、補償等を現在行っているところでございます。  以上です。 126 中村照夫委員 いつめどが立つんですか。これはもうずっとねまっておるでしょう。ここは何軒あると。 127 森尾土木維持課長 建物と借家がありますが、全権利者で20軒ございます。その中で、組合が1軒で、通常の建物が14軒で、借家人が5軒と。その中で、建物所有者については4軒補償済みで、借家人も1軒補償済みということで、先ほどお話しした3軒以外については、随時、移転補償の交渉をしながらお話をしているという状況です。  以上です。 128 中村照夫委員 場所がちょっと違うのかな。あのすぐ入り口でしょう。質流れ屋とかがあるところでしょう。20軒といったら市場も含んでいると。あそこはそげん20軒も幾らもなかろうもん。 129 森尾土木維持課長 ですから、建物としたら14軒がございます。それに組合が所有しているトイレ等ございまして、それが1軒。ですから、建物合計で今15軒ございます。 130 中村照夫委員 もう奥のほうはずっと整備ができ上がっているのに、一番入り口が何ともつかなくて、何年もねまってしまっていて、こういうのは強制執行とかに踏み込むにはどういう段階までできないんですかね。 131 森尾土木維持課長 ここの建物については、基本的には、もう理解をいただきながら立ち退いていただいて、河川整備をするということで現在のところ進めておりますので、強制執行とか、そういうことはもう考えておりません。  以上です。 132 中村照夫委員 その20軒というのは、全部違法建築物なんですか。ここのところは違法建築でしょう。 133 森尾土木維持課長 ここの建物については、都市下水路の上部に今スラブをかけて、許可を与えて建築しております。ですから、違法ではございません。 134 奥村修計委員 28ページの下に白木線の施工がある。ここはもう大分前から残ったままで、話を聞きますと、もう土地収用法をかけられているような格好をちょっと聞きますが、県に上がっているというだけで、市は3年ぐらい前に上げたんじゃないですかね。いまだに解決していないということは、これは都市計画道路ですから、土地収用法に乗っかってやっておるわけですけれども、どうして動かないんですか。理由をちょっとお聞きしたい。 135 桐谷道路建設課長 代執行の手続申請につきましては、平成25年6月に出して、1年半たっています。これが、やっぱり県からの指導が、個人の財産は重いものだから、任意交渉を多少続けてくださいと言われて、1年半程度任意交渉しているんですけど、この任意交渉の中で、もう一定動かれる可能性がないみたいなので、私たちも県に話をして、もう解体のお願いをしますという形で最終的なお願いを県にしています。で、県のほうもことしの5月以降ぐらいから、またその手続の形で、来年の平成28年3月までに工事が完了するような工程で作業を進めていきたいという話がございますので、その代執行に向けての手続等の部分を県と今後話をしますということで今進んでいる状況でございます。 136 奥村修計委員 県でも代執行をやろうということは進んでいるけど、なかなかこれは一軒だけ残っているんですよね。だから、ここだけ狭くなっておりまして、非常に大型車が通るということで、近隣の方、非常に迷惑しているんですね。ですから、制度はちゃんと代執行できるわけですから、相手の気持ちを考えてということになれば、10年だって考えられるわけですよ。だから、県との詰めが私は甘いんじゃないかと思うんですよ。県ももう少し真剣にこれは考えてもらわにゃいかんわけですけれども、最終的には県知事が許可を出すんですね。だから、この辺をもっとしっかりやっぱり協議して、早くしてもらわないと、執行停止が1年半と言われましたけれども、この道路は重要路線にもなっていますので、これは本当に早急に県との詰めを急いでもらいたいということを、これは強く要望しておきたいと思います。1年半と言わず、すぐ動いてください。 137 平野 剛委員長 ほかにございませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後1時50分=           =再開 午後1時58分= 138 平野 剛委員長 委員会を再開いたします。  次に、第8款土木費第4項港湾費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 139 藤本都市計画部長 第8款土木費第4項港湾費における都市計画部所管分の繰越明許費の補正についてご説明いたします。  予算説明書の48ページから49ページをお開きください。  48ページの表の最上段に記載しております第8款土木費第4項港湾費第3目県施行事業費負担金、港湾費負担港湾事業費の3,695万6,000円でございますが、繰越事由の欄に記載のとおり、県施行事業が年度内に完了しないため、繰越明許費の補正をお願いしようとするものでございます。  詳細につきましては、都市計画部提出の委員会資料に基づき、都市計画課長よりご説明させていただきます。 140 中村都市計画課長 都市計画部委員会提出資料は8ページをお開きください。  港湾費の県施行事業費負担金につきましては、提出資料に記載のとおり、予算現額2億5,652万5,000円のうち、3,695万6,000円を繰り越そうとするものでございます。  9ページから12ページには、港湾事業の主な繰越予定箇所の位置図をお示ししております。  繰越事由といたしまして、まず9ページ上段の小ヶ倉柳地区でございますが、現在、埠頭用地の拡大のため、図中の茶色で示している箇所の埋立事業を行っておりますが、この埋め立てに用いる土砂の搬入が予定どおりに進まず、工事が遅延したことによるものでございます。  下段の茂木港につきましては、道路改良に伴う用地交渉に時間を要したことによるものでございます。  次に、10ページ上段の脇岬地区でございますが、船揚げ場の新設に伴い、漁協との調整に時間を要したものでございます。  下段の松が枝地区につきましては、埠頭延長に伴う2バース化に向けた事業でございますが、用地補償調査において地元との調整等に時間を要したものでございます。  次に、11ページ上段の元船、常盤・出島地区でございますが、浮き桟橋及び岸壁等の補修に伴い、運航船舶事業者との調整に時間を要したものでございます。  下段の形上・大平地区につきましては、護岸改良についての構造決定に時間を要したものでございます。  最後に、12ページ上段の香焼地区でございますが、護岸改良に伴う補修工法の決定に時間を要したものでございます。  説明は以上でございます。 141 平野 剛委員長 これより質疑に入ります。  質疑を終結いたします。  次に、第8款土木費第5項都市計画費のうち、都市計画部所管部分の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 142 藤本都市計画部長 第8款土木費第5項都市計画費のうち、都市計画部所管のものにつきまして、予算説明書によりご説明いたします。  予算説明書は34ページから35ページでございます。  第8款土木費第5項都市計画費のうち、都市計画部所管のものは、34ページの第2目都市開発費及び第3目街路事業費でございます。  まず、34ページの第2目都市開発費において5億4,088万7,000円の減額補正を計上しております。  これは、35ページの説明欄に記載しておりますとおり、東長崎土地区画整理事業の平間・東地区における国庫補助事業の内示減及び長崎駅周辺土地区画整理事業における国庫補助事業の内示減と上下水道管布設工事の減に伴い、事業費の減が生じたものでございます。  次に、第3目街路事業費において、合計額4,780万円の減額補正のうち、都市計画部所管分としましては、35ページの説明欄1.【補助】都市計画街路整備事業費(社会資本整備総合交付金)の2.長崎駅中央通り線1,250万円の減額補正を計上しております。  これは、長崎駅中央通り線において、国庫補助事業の内示減に伴い、事業費の減が生じたものでございます。  次に、繰越明許費の補正についてご説明いたします。  予算説明書は48ページから51ページになります。  都市計画部所管のものといたしましては、48ページの表の2段目に記載しておりますとおり、第1目都市計画総務費の【単独】新幹線整備推進事業費新幹線建設発生土受入と第2目都市開発費の【補助】と【単独】の長崎駅周辺地区土地区画整理事業費でございます。  繰越事由につきましては、49ページの一番右の欄にそれぞれ記載のとおりでございます。  次に、予算説明書50ページをお開きください。  第7目県施行事業費負担金における繰越明許費の補正についてご説明いたします。  表の1段目に記載しております都市計画費負担費社会資本整備総合交付金事業費の一部でございます。  繰越事由につきましては、51ページの一番右の欄に記載のとおりでございます。  詳細につきましては、都市計画部提出の委員会資料に基づき、担当課長からご説明させていただきます。  以上でございます。 143 森尾東長崎土地区画整理事務所次長 都市計画部委員会提出資料に基づきご説明をいたします。  資料は1ページから2ページです。  資料の1ページをお開きください。  上段の表に記載しております番号1-1.【補助】土地区画整理事業費東長崎平間・東地区(予算補助)におきまして、国庫補助事業の内示減に伴います減額補正予算2億9,362万3,000円についてご説明をいたします。  1に概要を、2に事業内容を記載しておりますので、ご参照ください。  今回の減額補正により、平成26年度末の事業進捗率は79.6%を見込んでおります。  3に財源内訳を記載しております。  次に、2ページをお開きください。  平成26年度施工予定箇所(東長崎平間・東地区)の中で、黄色で囲まれた地区が東長崎平間・東地区土地区画整理事業の施工地区となります。赤色が今回の内示減に伴って施工しなかった箇所ですが、これらの工事及び建物等移転補償については平成27年度に実施することにしております。  私からの説明は以上でございます。 144 谷口長崎駅周辺整備室長 それでは、資料の3ページをごらんください。  引き続き、私のほうからは、第2目都市開発費のうち、長崎駅周辺整備室所管分の補正予算の内容につきましてご説明させていただきます。  まず、【補助】土地区画整理事業費長崎駅周辺地区としまして補正額1億726万4,000円の減額を、また【単独】土地区画整理事業費長崎駅周辺地区としまして補正額1億4,000万円の減額をお願いしようとするものでございます。  今回の補正につきましては、1.概要の下から3行目になりますけれども、【補助】につきましては、国庫補助事業の内示減に伴い、減額補正をするものでございます。また、【単独】につきましては、道路区域部分における土壌汚染調査の実施に伴いまして、上下水道管布設工事の今年度中の事業実施が見込めないために減額補正をするものでございます。  次に、2.事業内容のうち、(1)全体事業概要につきましては、記載のとおりでございます。  (2)補正内容でございますが、【補助】の減額する内容につきましては、長崎駅西通り線道路改良工事と長崎駅東通り線などの測量設計業務でございます。  4ページをお開きください。  【単独】の減額する内容でございますが、汚水管・配水管布設工事に伴う上下水道工事費負担金でございます。  なお、平成26年度末の事業費ベースでの進捗率は、12.8%の見込みから12.1%となる見込みでございます。  次に、3.財源内訳につきましては、表に記載のとおりでございます。  5ページをごらんください。
     今回の減額補正箇所の位置図でございます。  赤色で補助の、青色で単独の箇所を表示しております。  資料の6ページをごらんください。  引き続き、第3目街路事業費の補正予算の内容につきましてご説明させていただきます。  【補助】都市計画街路整備事業費(社会資本整備総合交付金)長崎駅中央通り線としまして、補正額1,250万円の減額をお願いしようとするものでございます。  今回の補正は、1.概要の3行目に記載のとおり、国庫補助事業の内示減に伴い、減額補正するものでございます。  次に、2.事業内容のうち、(1)全体事業概要につきましては、記載のとおりでございます。  (2)補正内容でございますが、今回、減額する内容としましては、委託料としまして、建物の営業調査と交差点詳細設計でございます。  なお、平成26年度末の事業費ベースでの進捗率は、3.8%の見込みから、今回の減額によりまして1.5%となる見込みでございます。  次に、3.財源内訳につきましては、表に記載のとおりでございます。  7ページをごらんください。  今回の減額補正箇所の位置図でございます。  資料が飛びまして13ページをお開きください。  13ページでございます。  引き続き、第8款土木費第5項都市計画費の繰越明許費につきましてご説明いたします。  まず、第1目都市計画総務費の繰越明許費でございますが、【単独】新幹線整備推進事業費新幹線建設発生土受入としまして5,800万円の繰り越しをお願いするものでございます。  繰り越しの理由としましては、現川町の高城台小学校現川分校隣接地におきまして、新幹線建設工事に伴う発生土を活用し、土地造成を進めておりますが、地権者4名との用地交渉に日時を要したことによりまして、用地買収及び工作物等移転補償が年度内に完了しないことによるものでございます。  14ページをお開きください。  今回、繰り越しをお願いしようとする箇所を示した位置図でございます。  地権者14名中4名の方と未契約となっておりますけれども、早期に契約ができますよう、引き続き努めてまいりたいというふうに考えております。  なお、新幹線の建設残土を活用した土地造成の取り組みでございますが、この現川町以外の主な箇所の状況としましては、まず市道三原町浜平町線沿いの市有地につきましては、昨年9月で造成工事が完了しております。  次に、柿泊町の総合運動公園につきましては、造成に係る設計作業がおおむね終了しましたので、今後、地元自治会の皆様方への説明等を経まして、4月以降から本格的に着手する予定でございます。  最後に、田中町の卸団地隣接地につきましては、平成25年8月以降、地元説明会、地権者説明会を開催しておりますけれども、並行して設計作業等を進めてきましたが、ことしの1月に開催しました地権者説明会におきまして、おおむね地権者の皆様方のご理解をいただきましたので、今後、実施に向けまして作業を進めてまいりたいというふうに考えております。  それでは、資料の15ページをごらんください。  引き続き、第2目都市開発費の繰越明許費につきましてご説明いたします。  【補助】土地区画整理事業費長崎駅周辺地区が全体で1億8,800万円、今回分としまして2,960万円、【単独】土地区画整理事業費長崎駅周辺地区が全体で7,270万円、今回分としまして2,170万円、合計で2億6,070万円、今回分としまして5,130万円の繰り越しをお願いするものでございます。  今回の繰り越しの理由としましては、道路区域部分におきまして、土壌汚染調査の実施に伴い、3街区の整地工事及び土壌汚染処理工事が年度内に完了しないことによるものでございます。  なお、これらの工事につきましては、平成27年6月ごろの完成を見込んでおります。  16ページをお開きください。  今回、繰り越しをお願いしようとする箇所を示した位置図でございます。  資料の17ページをごらんください。  引き続き、第7目県施行事業費負担金の繰越明許費につきましてご説明いたします。  これは、県が施行しますJR長崎本線連続立体交差事業が年度内に完了しないため、本市の負担金について繰り越しをするものでございます。  都市計画費負担金社会資本整備総合交付金事業費におきまして、全体で2億7,898万5,000円、うち今回分としまして1億500万円の繰り越しをお願いするものでございます。  繰り越しの理由としましては、仮線の設置予定箇所に既存の地下埋設物がふくそうしておりまして、各管理者との調整だったり、その移設に時間を要し、年度内に移設工事や仮線路工事が完了しないことなどによるものでございます。  18ページをお開きください。  連続立体交差事業の平面図に、今回、繰り越しをお願いしようとする箇所を示した位置図でございます。  説明は以上でございます。よろしくお願いします。 145 平野 剛委員長 これより質疑に入ります。 146 中村照夫委員 14ページの図面ですけど、赤が用地買収、立木補償の問題が解決しないために繰り越しということですよね。これは地元還元施設をつくるわけなんでしょう。どうしてこんなことになるんですか。地元のために、トンネルを掘るから、協力してもらうから、こういう土地をつくって、言い方悪いけれども、差し上げますよという、そういう還元施設が地元の理解がなく進まないなんて、本当にばかみたいな話じゃないですか。当然、還元施設になるんだったら、地元がそういうふうにしてくれと言うから、ここに運動公園か何か知らんけれども、つくるというんでしょう。それが地元の反対で進まないなんて、こんなばかな話がないと思うけれども、どうしてこういうことになっているんですか。地元との話し合いは、どういう形でここを選定したんですか。そこら辺を説明してください。 147 吉田都市計画部理事 14ページの図面をごらんいただきたいと思いますが、14ページ、赤でお示しをしている箇所が繰り越しをお願いしている箇所でございます。  この用地の状況でございますが、4名の地権者がいらっしゃいます。で、この図面、見ていただいて、左の上に用地買収1件、工作物・立木移転補償1件と書いてあるものと、これが1名の地権者です。その右手に用地買収1件という地権者がいらっしゃいますが、この方につきましては代替地をご希望されておりまして、代替地につきましては、今、確保はできておりますので、事務手続を進めているというところで、今後の契約に向けて事務作業を進めていきたいというふうに考えております。したがいまして、反対ということではなくて、代替地ご希望に応える形で、今、作業を進めていると、こういった状況でございます。  残る2名の地権者の方でございますが、1名につきましては、もう内容的におおむねご了解いただきまして、間もなく契約はできる状態までこぎつけております。で、残りの1名の地権者につきましても、内容をご了解いただいて、今、契約に向けた、準備を進めているというところでございまして、基本的にこれは地元のご要望でもございまして、皆様ご協力をいただけるということの明確な意思表示はいただいて進んでいった事業でございます。あとは手続を残すだけという状況でございます。  さらに、今、現状としては、土砂を搬入しておりますが、搬入することについては、全ての地権者の方から加工承諾をいただいた上で、今、搬入を進めていると、こういった状況でございます。  以上でございます。 148 中村照夫委員 あんまり理解できませんけれども、原因を突き詰めるならば、仕事が進んでいないと。人が足らんのかわかりませんけれども、事務作業がおくれていると。反対じゃないということであれば、せんといかんことができていないということみたいですね。もう少し迅速に仕事をしていただくようにお願いします。 149 平野 剛委員長 ほかにございませんか。  それでは、質疑を終結いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後2時19分=           =再開 午後2時21分= 150 平野 剛委員長 委員会を再開いたします。  次に、第8款土木費第5項都市計画費のうち、上下水道局所管部分の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 151 金子業務部長 ご説明の前に、資料の確認をお願いします。  一般会計の議案書と上下水道局提出の委員会資料、2部でございます。  それでは、議案書の34ページ、35ページをお開きください。  第77号議案「平成26年度長崎市一般会計補正予算(第8号)」のうち、第8款土木費第5項都市計画費第4目公共下水道費、説明欄1.下水道事業会計繰出金について5,495万2,000円の減額を補正しようとするものでございます。  詳細につきましては、委員会資料の1ページをお開きください。  まず、1.概要でございます。  これは、国の補助内示の減に伴う対象事業費の減額に合わせて、その財源となる出資金を減額しようとするものでございます。  この事業費の減額補正につきましては、関連議案である第83号議案「平成26年度長崎市下水道事業会計補正予算(第3号)」において提案しております。  次に、2.事業内容でございます。  補正額の欄において記載のとおり、国庫補助対象事業の補助公共下水道建設事業につきまして、事業費を3億8,774万4,000円減額することに伴いまして、出資金を4,990万円、同様に補助公共下水道雨水建設事業につきましても、事業費を9,970万4,000円減額することに伴いまして、出資金を505万2,000円減額しようとするものでございます。  次に、3.繰出金内訳でございますが、補正額5,495万2,000円の財源は、4,990万円が合併特例事業債、505万2,000円が一般財源でございます。  最後に、2ページに4.繰出金内訳表を掲載しておりますので、あわせてご参照をお願いいたします。  説明は以上でございます。 152 平野 剛委員長 これより質疑に入ります。  質疑を終結いたします。  討論に入ります前に、理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後2時24分=           =再開 午後2時27分= 153 平野 剛委員長 委員会を再開いたします。  これより第77号議案「平成26年度長崎市一般会計補正予算(第8号)」のうち、本委員会に付託された部分に対する討論に入ります。何かご意見ございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第77号議案「平成26年度長崎市一般会計補正予算(第8号)」のうち、本委員会に付託された部分について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 154 平野 剛委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後2時27分=           =再開 午後2時34分= 155 平野 剛委員長 委員会を再開いたします。  次に、第79号議案「平成26年度長崎市土地取得特別会計補正予算(第4号)」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 156 本田土木部長 それでは、第79号議案「平成26年度長崎市土地取得特別会計補正予算(第4号)」について、ご説明いたします。  議案書の3ページをごらんください。  南大浦地区斜面市街地再生事業用地取得費に係る繰越明許費の補正をお願いするものでございます。  詳細につきましては、6ページ、7ページの繰越明許費明細書をごらんください。  南大浦地区斜面市街地再生事業用地取得費において、公有財産購入費280万円、補償、補填及び賠償金3,830万円、合わせまして4,110万円の繰り越しをお願いしようとするものでございます。  恐れ入りますが、委員会提出資料の1ページをごらんください。  繰越明許費4,110万円の内訳については、記載のとおりでございます。  続きまして、2ページをお開きください。  今回、繰り越しをお願いする対象の箇所をそれぞれ赤色で表示しております。繰り越す理由といたしましては、用地取得におきまして、地権者5名、建物所有者6名、借家人5名と用地買収及び建物移転等補償契約を締結しておりますが、移転に日時を要するなどにより、年度内に完了しないためでございます。  説明は以上でございます。 157 平野 剛委員長 これより質疑に入ります。質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見ございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。
     第79号議案「平成26年度長崎市土地取得特別会計補正予算(第4号)」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「なし」と言う者あり〕 158 平野 剛委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後2時36分=           =再開 午後2時39分= 159 平野 剛委員長 委員会を再開いたします。  次に、第29号議案「法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定及び和解について」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 160 野田上下水道局長 それでは、第29号議案「法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定及び和解について」ご説明いたします。  議案書は211ページから212ページでございます。  本件は、平成26年7月3日、坂本2丁目地内において、汚水管の瑕疵により、被害者所有の家屋内に汚水が逆流し、同家屋内を汚損させたもので、平成26年9月市議会建設水道委員会所管事項調査におきまして、事故の概要について、ご報告申し上げていたところでございます。  このたび、被害を受けられた3世帯のうち2世帯と損害の賠償や和解について、事前の協議が調ったところでございますが、うち1世帯につきましては、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定により、議会の議決が必要ですので、本件第29号議案として提出させていただいたところでございます。  損害賠償の額は、211ページに記載しております1,884万7,554円でありますが、免責金額1万円を除き、下水道賠償責任保険から補填されることとなっております。  それでは、詳細につきましては、上下水道局提出の委員会資料に基づき、下水道建設課長から説明させていただきます。  私からは以上でございます。 161 田中下水道建設課長 委員会資料の説明に入る前に、恐れ入りますが、資料の修正をお願いしたいと存じます。  委員会資料の2ページ、下のほうの3.損害賠償額について、(1)大家、江濱豊彦及び石橋留美子と記載しておりますが、石橋さんのお名前は、議案書212ページに記載しておりますとおり、由美子でございます。まことに申しわけございません。修正方よろしくお願いいたします。  それでは、委員会資料に基づき、詳細について説明をさせていただきます。  内容につきましては、今回、協議が調った2世帯のうち、議決案件は1世帯でございますが、その他の1世帯につきましては、議決案件ではございませんが、損害賠償の支出につきまして、議決案件とあわせて、「平成26年度下水道事業会計補正予算(第3号)」として2月議会に上程しておりますので、あわせて説明をさせていただきます。  委員会資料1ページをお開きください。  事故の概要ですが、平成26年7月3日木曜日午前9時ごろ、長崎市坂本2丁目7の5の3階建てアパートの1階部分において、汚水本管から汚水が逆流して、2時間程度、床上浸水し、家財、建物を汚損させたものでございます。被害者は、アパ-ト1階にお住まいの3世帯でありまして、そのうち1世帯が大家の方、残り2世帯が借家人の方でございます。  資料2ページをお開きください。  原因でございますが、写真にありますように、汚水管に、プラスチック棒、布きれ、木の根などが侵入し、流下能力が著しく低下したところへ、雨水を含む大量の汚水が流れたためでございます。  次に、2.損害賠償の必要性と過失割合でございますが、弁護士と相談した結果、異物の混入、木の根の侵入や、大雨による雨水の流入があったとはいえ、上下水道局に管理責任がある汚水管から汚水が逆流したことは、通常有すべき機能を欠いており、設置管理に瑕疵があり、国家賠償法第2条第1項の規定により、損害賠償の必要があると判断いたしております。過失割合は本市が10割でございます。  次に、3.損害賠償額ですが、まず(1)の大家の方でありますが、このアパートは、お二人の共有でございますが、被害としましては、1)の家財については、衣類や家具等にしみ、色落ちが発生し、また洗濯機などの電化製品が使用不能となっております。  2)の建物については、床材、壁材や住宅設備が汚損、腐食し、全面改修が必要となっております。  次に、資料3ページをごらんください。  (2)の103号室の借家人の方の被害でありますが、家財について、家具、衣類等にしみ、色落ちが発生し、掃除機などの電化製品が使用不能となっております。  次に、(3)損害賠償額の積算でございます。表の中に太線で囲っておりますが、協議が調いました大家の方と借家人のお一人のそれぞれの金額を記載しております。  まず、102号室の大家でありますが、1)家財再調達費として、被害者請求額から減価償却費相当額を控除した313万6,854円、2)建物復旧工事費として、業者見積額から減価償却費相当額を控除した1,450万1,302円、3)建物清掃消毒費として、実費の7万200円、4)仮住まい賃借費として、実費から敷金、火災保険料を控除した46万9,598円、5)動産移転費として、実費の66万9,600円、6)損害賠償額合計は記載のとおり、1,884万7,554円で、300万円を超えており議決が必要となっております。  7)概算支払額ですが、大家につきましては、家屋内を早急に清掃・消毒する必要があること、仮住まいに移転していただいた上で、復旧工事に着手する必要があったことから、132万2,728円を概算払いしております。  8)被害者への支払額ですが、7)の概算支払額を控除した、1,752万4,826円を支払うこととしております。  次に、103号室借家人でありますが、1)家財再調達費として被害者請求額から減価償却費相当額を控除した36万2,771円、2)、3)、4)はございませんで、5)動産移転費として、実費の6万400円、6)損害賠償額合計は、42万3,171円となっており、概算払いはございませんので、この額をお支払いすることになります。  次に、(4)の下水道賠償責任保険からの補填額につきましては、表の9)に記載のとおり、当該保険金から免責金額1万円を控除した1,926万725円が補填されることになっており、収入として受け入れることにしております。  次に、資料4ページをお開きください。  4.交渉等の進捗状況でありますが、表に記載しておりますとおり、大家の方については、協議は調っており、また、お住まいの102号室については、既に復旧工事は完了し、仮住まい先からもとの住居に戻られております。103号室の借家人の方については、協議は調っており、103号室も復旧工事が完成しております。101号室の借家人につきましては、現在、交渉中であり、協議が調い次第、報告させていただきたいと考えております。  最後に、5.再発防止策でございますが、通年業務であります管路施設の維持管理業務委託において、当該箇所と同様の継ぎ手を有しているマンホールについては、点検を強化し、異常の早期発見に努めるとともに、今後、特に危険が予測される箇所においては、梅雨前に職員による一斉点検を行うこととしております。  さらに、平成27年度は、長寿命化計画や不明水対策に対する予算について増額し、カメラ調査、老朽管の更生、及び穴あきタイプの鉄ぶたの交換を積極的に推進していくこととしております。  説明は以上でございます。 162 平野 剛委員長 これより質疑に入ります。  質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見ございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第29号議案「法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定及び和解について」、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 163 平野 剛委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決するべきものと決定いたしました。  次に、第83号議案「平成26年度長崎市下水道事業会計補正予算(第3号)」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 164 野田上下水道局長 第83号議案「平成26年度長崎市下水道事業会計補正予算(第3号)」についてご説明いたします。  今回の議案は、汚水管の瑕疵による損害賠償金及び国の補助内示等に伴う建設改良事業費その他について、予算の補正をしようとするものでございます。  なお、本議案のうち、収益的収入及び支出については、先ほどご審議いただきました第29号議案「法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定及び和解について」に関連する予算議案でございます。  それでは、議案書の1ページをお開きください。  まず、第2条でございますが、これは予算に定めた業務の予定量のうち、主要な建設改良事業の一部を補正しようとするものでございます。  今回、国の補助内示等により、公共下水道建設事業について、30億6,054万8,000円を25億6,480万4,000円に、公共下水道雨水建設事業について、2億6,450万円を1億6,479万6,000円にそれぞれ減額しようとするものでございます。  第3条でございますが、これは損害賠償義務が生じたこと、及びその保険金収入について、収益的収入及び支出の予定額を補正しようとするものでございます。  収入におきましては、第1款下水道事業収益第2項営業外収益を1,926万1,000円増額し、下水道事業収益の総額を141億6,791万4,000円にしようとするとともに、支出におきましては、第1款下水道事業費用第1項営業費用を1,927万1,000円増額し、下水道事業費用の総額を134億5,710万6,000円にしようとするものでございます。  次に、2ページをお開きください。  第4条でございますが、これは、国の補助内示の減等により資本的収入及び支出の予定額を補正しようとするものでございます。  収入におきましては、対象事業費の減により、その財源について調整を行い、第1款資本的収入第1項企業債を1億6,070万円、第2項出資金を5,495万2,000円、第4項工事負担金を1億1,600万円、第5項補助金を2億6,320万8,000円、それぞれ減額し、資本的収入の総額を86億9,432万9,000円にしようとするものでございます。  支出におきましては、国の補助内示の減等により、第1款資本的支出第1項建設改良費を5億9,544万8,000円減額し、資本的支出の総額を142億2,428万2,000円にしようとするものでございます。  収入及び支出の補正に伴います資本的収入の不足額に対する補填財源につきましても、第4条本文記載のとおり改めようとするものでございます。  次に、議案書の3ページをごらんください。  第5条でございますが、下水道建設事業費に係る起債の限度額13億7,970万円を12億1,900万円に減額しようとするものでございます。  次に、議案書の6ページから13ページにかけましては、実施計画、平成26年度末の予定貸借対照表、予定キャッシュ・フロー計算書及び注記を掲載いたしておりますので、ご参照ください。  私の説明は以上でございますが、詳細につきましては事業部長からご説明させていただきます。 165 大久保事業部長 それでは、上下水道局提出の委員会資料に基づきまして、ご説明をさせていただきます。  委員会資料の1ページをお開き願います。  まず、1の損害賠償に伴う補正についてでございます。  (1)の概要でございますが、本件は、第29号議案「法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定及び和解について」でご説明させていただきました坂本2丁目における汚水管の瑕疵に伴う損害の賠償でございます。  次に、(2)の内容でございますが、第1款下水道事業費用第1項営業費用第1目管渠費に損害賠償の額として、102号室大家へ1,884万8,000円、103号室借家人への42万3,000円の合計1,927万1,000円を見込んでおり、その財源は、下水道賠償責任保険の保険金が1,926万1,000円、免責金額が1万円あることから、自己資金が1万円でございます。  次に、2ページをお開きください。  2の長崎駅周辺土地区画整理事業に伴う減額補正についてでございます。  まず、(1)の概要でございますが、都市計画部長崎駅周辺整備室が、土地区画整理事業区域内の土壌汚染調査を実施していることに伴い、上下水道局が予定しておりました工事が実施できなくなったため、当該事業費を減額するものでございます。  次に、(2)の内容でございますが、予算科目は、第1款資本的支出第1項建設改良費第1目単独公共下水道建設事業費、減額する事業費は1億800万円、財源は、下の(3)の財源内訳の表に記載していますとおりでございます。  内容につきましては、3ページをごらんください。位置図を添付いたしております。  長崎駅周辺土地区画整理事業に伴う上下水道局への依頼工事として、平成26年度は、青色の配水管布設工事と、赤色の汚水管布設工事などを予定いたしておりましたが、土壌汚染調査が実施されることに伴い、本年度の工事を中止したものでございます。  次、4ページをお願いします。  3の国庫補助内示減に伴う減額補正についてでございます。  まず、(1)の概要でありますが、国庫補助の内示減に伴い、補助対象事業費を減額するものでございます。  次に、(2)の内容でございますが、第1款資本的支出第1項建設改良費第4目補助公共下水道建設事業費につきましては、琴海南部浄化センター設備増設工事、西部下水処理場ほか設備改築工事、及び中部処理区ほか汚水管更生工事の事業費3億8,774万4,000円を減額するものでございます。  次に、第1款資本的支出第1項建設改良費第5目補助公共下水道雨水建設事業費につきましては、中部第三排水区(尾上町)雨水渠布設工事の事業費9,970万4,000円を減額するものでございます。  (3)の財源内訳は、記載のとおりでございます。  次に、5ページと6ページには、補正予算の総括表を添付しておりますので、ご参照をお願いしたいと思います。  説明は以上でございます。 166 平野 剛委員長 これより質疑に入ります。  質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。何かご意見ございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第83号議案「平成26年度長崎市下水道事業会計補正予算(第3号)」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 167 平野 剛委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 〔審査日程について協議した結果、4日審査予 定の第100号議案について、日程を繰り上げ、本
    日の第82号議案の審査後に審査を行うことに決 定した。〕 168 平野 剛委員長 次に、第82号議案「平成26年度長崎市水道事業会計補正予算(第3号)」を議題といたします。  理事者の説明を求めます。 169 野田上下水道局長 第82号議案「平成26年度長崎市水道事業会計補正予算(第3号)」についてご説明いたします。  今回の議案は、長崎駅周辺土地区画整理事業に伴う上下水道局への依頼工事の減により、配水施設の改良事業費その他について、予算の補正をしようとするものでございます。  議案書の1ページをお開きください。  まず、第2条でございますが、これは資本的収入及び支出の予定額を補正しようとするものでございます。  事業費の減により、収入におきまして、その財源である第1款資本的収入第3項工事負担金を5,594万4,000円減額し、資本的収入の総額を18億9,957万円にしようとするとともに、支出におきまして、第1款資本的支出第1項建設改良費を5,594万4,000円減額し、資本的支出の総額を80億601万4,000円にしようとするものでございます。  次に、議案書の4ページから8ページにかけましては、実施計画、平成26年度末の予定貸借対照表、予定キャッシュ・フロー計算書を掲載しておりますので、ご参照ください。  私の説明は以上でございますが、詳細につきましては事業部長からご説明させていただきます。 170 大久保事業部長 上下水道局提出の委員会資料に基づき、説明させていただきます。  委員会資料の1ページをお願いします。  長崎駅周辺土地区画整理事業に伴う減額補正についてでございます。  1.概要につきましては、先ほどご審議いただきました第83号議案「下水道事業会計補正予算(第3号)」の内容と同様でございます。  次に、2.補正額につきましては、予算科目は、第1款資本的支出第1項建設改良費第2目配水施設費、減額する事業費は5,594万4,000円、財源は、3の財源内訳の表に記載のとおりでございます。  次に、2ページには、第83号議案と同じ位置図を添付しております。  また、3ページには、補正予算の総括表を添付いたしておりますので、ご参照をお願いしたいと思います。  説明は以上でございます。 171 平野 剛委員長 これより質疑に入ります。  質疑を終結いたします。  次に、討論に入ります。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第82号議案「平成26年度長崎市水道事業会計補正予算(第3号)」について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 172 平野 剛委員長 ご異議ないと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後3時0分=           =再開 午後3時10分= 173 平野 剛委員長 委員会を再開いたします。  次に、第100号議案「平成26年度長崎市一般会計補正予算(第9号)」のうち、本委員会に付託された部分を議題といたします。 〔審査方法について協議した結果、各項ごとに 理事者から説明を受け、質疑を行った後、討論・ 採決を行うことに決定した。なお、審査の順序 については、別添の「歳出審査早見表」のとお り進めることに決定した。〕 174 平野 剛委員長 第8款土木費第2項道路橋りょう費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 175 本田土木部長 第8款土木費第2項道路橋りょう費における土木部所管分の補正予算について、ご説明いたします。  予算説明書の30ページ、31ページをお開きください。  上の表でございますが、第2目道路橋りょう維持費において、310万円の増額補正をお願いしようとするものでございます。  内容といたしましては、31ページの説明欄、1.道路橋りょう維持費、1.道路施設維持管理情報システム構築費310万円で、平成26年度国の経済対策に伴い補正をお願いするものですが、本件につきましては、あわせまして繰越明許費の補正をお願いいたしております。  予算説明書の42ページ、43ページをお開きください。  第8款土木費第2項道路橋りょう費第2目道路橋りょう維持費の欄にありますように、国の1次補正に伴う経済対策事業が年度内に完了しないことから、今回補正をお願いする全額を翌年度に繰り越すものでございます。  事業内容等の詳細につきましては、土木部提出の委員会資料に基づき、担当課長からご説明させていただきますので、よろしくお願いをいたします。  私からの説明は以上でございます。 176 森尾土木維持課長 土木部提出資料の1ページをごらんください。  第2目道路橋りょう維持費、道路施設維持管理情報システム構築費、補正額は310万円でございます。  1.概要でございますが、平成26年度国の経済対策に伴う地域活性化・地域住民生活等支援交付金を活用し、市内全域の道路舗装の劣化状況を測定するシステム、及び道路の異常箇所を通報できるシステムを構築するものでございます。  2の事業内容でございますが、下のイメージ図をごらんください。  図の左側、これは長崎大学が開発しております道路のでこぼこを計測できる点検機器を軽の市の公用車に積載し、市道の舗装の劣化度を計測する長崎市版の道路舗装点検システムを構築するものでございます。また、図の右側は、スマートフォンやタブレット端末を活用し、道路の異常箇所の情報をリアルタイムにシステムに登録する道路異常箇所通報システムを構築するものでございます。これらのシステム構築により、舗装点検の効率化を図るとともに、道路異常箇所や災害箇所の早期把握、現場対応の迅速化を図ろうとするものでございます。  2ページ目には財源内訳及び繰越明許費を記載しておりますので、ご参照ください。  説明は以上でございます。 177 平野 剛委員長 これより質疑に入ります。  質疑を終結いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後3時14分=           =再開 午後3時15分= 178 平野 剛委員長 委員会を再開します。  次に、第8款土木費第5項都市計画費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 179 池田建設局長 第8款土木費第5項都市計画費における、まちなか事業推進室所管の補正予算についてご説明いたします。  予算説明書の30ページ、31ページをお開きいただきたいと思います。  まず、30ページの中段の表をごらんいただきたいと思います。  第8款土木費第5項都市計画費第1目都市計画総務費において、補正額の欄に記載のとおり、200万円の補正をお願いしようとするものでございます。  内容といたしましては、31ページの説明欄の1.まちなか再生推進費200万円でございます。  これは、まちぶらプロジェクトの一環として、誰もが安心してまち歩きや外出できる環境づくりを進めるため、国の経済対策に伴う地域住民生活等緊急支援交付金を活用し、商業施設や店舗等の民間施設のトイレの開放に係る経費の一部を助成し、これらの施設のトイレを開放してもらうことで、公共トイレの補完を図ろうとするものです。  なお、ただいまご説明いたしました事業につきましては、あわせまして繰越明許費補正をお願いいたしております。  予算説明書の42ページ、43ページをお開きください。  下段に記載しております第8款土木費第5項都市計画費第1目都市計画総務費において、まちなか再生推進費については、国の1次補正に伴う経済対策事業が年度内に完了しないことから、今回補正をお願いする全額を翌年度に繰り越しを行うものでございます。  なお、事業の詳細につきましては、委員会提出資料に基づきまして、まちなか事業推進室長からご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。  私からの説明は以上でございます。 180 長瀬まちなか事業推進室長 第8款第5項第1目都市計画総務費のうち、まちなか事業推進室所管分についてご説明をいたします。  委員会提出資料1ページをお開きいただきたいと思います。  まちなか再生推進費予算額200万円でございます。  1つ目、概要でございます。  長崎市では、誰もが安心してまち歩きや外出できる環境づくりを進めるため、ユニバーサルデザインに配慮した公共トイレの整備を計画的に進めているところです。また、この取り組みについては、いわゆる体がご不自由な方にも安心して外出していただける環境整備や、そういう社会的要請の高まり、あるいは外国の方にも使っていただける環境づくりを進めるためということで、公共側のトイレの取り組みだけではなくて、国の経済対策に伴う地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を活用して、商業施設、店舗等の民間施設のトイレの開放に係る経費の一部を助成し、長崎おもてなしトイレ支援事業を試行いたしまして、今後の民間施設のトイレ開放の促進と、こういうものに資しようというものでございます。  2といたしまして、事業内容いたしましては、民間施設のトイレを一般の市民や観光客の方に開放してもらう一助といたしまして、トイレの整備の費用の一部を助成しようというものでございます。  (1)対象施設及び(2)対象区域は、記載のとおり、まちぶらプロジェクト及び中心市街地活性化基本計画の対象区域内の物販店舗、宿泊施設、飲食店等などを考えております。  助成要件といたしましては、記載をいたしておりますけれども、洋便器、原則2基以上、今、想定しておりますけれども、または車椅子対応便器の整備を行うもの、イといたしまして、トイレが1階にあり一般の利用に供しやすいもの、ウといたしまして、既存公共トイレからおおむね100メートルを超える距離にあり、公道に面する施設とさせていただいております。  2ページをお開きいただきたいと思います。  助成額でございます。助成額といたしましては、助成対象経費の2分の1といたしまして、整備の内容に応じて、アからオに記載のとおり限度額を設定させていただいております。  なお、1.申請に係る補助額の上限を30万円といたしておりますけれども、オストメイトを含む整備をあわせて実施する場合には補助額の上限を50万円とさせていただいております。  (5)補助を受けた場合のお願いする事項といたしまして、週5日かつ1日5時間以上の一般開放をしてくださいよ、イといたしまして、一般開放を表示板で明示してくださいね、それと、ウといたしまして、整備後1年間は社会実験効果測定に協力をお願いいたします、それと、エといたしまして、整備後5年間は形態維持及び清掃管理をしてくださいねということをお願いしようと思っております。  また、2ページ中段以降に財源の内訳及び繰越明許費について記載をいたしておりますので、あわせてご参照いただきたいというふうに思います。  私からの説明は以上でございます。 181 平野 剛委員長 これより質疑に入ります。 182 馬場尚之委員 民間までこういうことを広げられている、大変いいことだと思うんですけれども、この周知方法というか、こういうことをやりますよという各店舗等への依頼等の方法はどのようにされるんでしょうか。 183 長瀬まちなか事業推進室長 この制度につきましては、公共トイレだけでは足りなくて、広く外国人の方とか、一般の方にも利用していただくということで、メッシュを切りまして広く周知を図る必要があろうかなというふうに思いますので、募集要項の周知とあわせて完成後のご利用のあり方については徹底的に周知を図っていただいて、広くご活用をいただきたいというふうに考えております。  以上です。 184 馬場尚之委員 これはすぐ簡単に広がるとは思われんですけれども、仮に広がった場合にはこういうふうなとを、特に障害を持たれた方などに周知していただく。こういうことがあれば、またいろんなところで足が向きやすいということにもつながると思うんで、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 185 平野 剛委員長 それでは、質疑を終結いたします。  理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後3時22分=           =再開 午後3時24分= 186 平野 剛委員長 委員会を再開いたします。
     次に、第8款土木費第6項住宅費の審査に入ります。  理事者の説明を求めます。 187 林建築部長 第100号議案「平成26年度長崎市一般会計補正予算(第9号)」の建築部所管分についてご説明いたします。  第8款土木費第6項住宅費で、予算に関する説明書は30ページと31ページの最下段でございます。  第1目住宅管理費の1.住宅リフォーム緊急支援費、1.ながさき住みよ家リフォーム補助金で、補正額は、1億5,274万8,000円の増額でございます。  補正の内容につきましては、国の経済対策に伴う地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を活用し、住宅リフォーム工事に係る費用の一部を助成するものでございます。  また、本件につきましては繰越明許費の補正もあわせてお願いするものでございます。  資料42ページ、43ページをお開きください。  最下段に記載しておりますとおり、国の1次補正に伴う経済対策事業が年度内に完了しないため、補正額の全額を翌年度に繰り越そうとするものでございます。  なお、詳細につきましては、建築部提出の委員会資料に基づきまして、住宅課長よりご説明させていただきます。  私からは以上でございます。よろしくお願いいたします。 188 山口住宅課長 それでは、建築部提出の委員会資料に基づき、ご説明させていただきます。  資料の1ページをごらんください。  住宅リフォーム緊急支援費ながさき住みよ家リフォーム補助金1億5,274万8,000円でございます。  目的でございますが、この事業は、平成22年度に緊急経済対策事業としてスタートし、継続して行ってきた事業ですが、今回は、平成26年度の国の経済対策に伴う地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を活用し、住宅の質の向上及び長寿命化の促進を図るとともに、市内産業の活性化や生活支援に資することを目的とするものです。  2.事業概要は記載のとおり、ほぼ昨年どおりでございますが、国の交付金を利用することとしており、国が実施しております省エネ住宅ポイント制度との併用は、同じ国による補助となるためできません。また、(2)の対象工事内容ですが、平成27年度申請分につきましては、一部見直しを行い、住宅リフォーム工事と同時に施工する塀、門扉等の外構工事につきましても、対象工事とするよう拡大いたしました。  なお、この事業が住宅リフォームの支援を目的としているため、外構工事の対象工事費は、住宅リフォーム工事の対象工事費を超えない範囲と設定させていただいております。  補助金の(3)助成額及び(4)募集期間については記載のとおりです。  資料の2ページをごらんください。  事業費内訳は記載のとおりでございます。  4.事業実績でございますが、平成26年度は12月24日で予算額に達し、その時点で1,701件の申請でございました。  5.財源内訳は記載のとおりです。  資料3ページをごらんください。繰越明許費について記載しております。  表の中段は、平成26年度当初予算額、下段が今回の補正額でございまして、全額を平成27年度へ繰り越し、平成26年度の補正後の予算額が上段に記載しております3億630万5,000円となります。  資料4ページには、先ほど併用不可と説明いたしました、国の制度でございます省エネ住宅ポイントにつきまして、参考資料を添付しておりますので、ご参照ください。  説明は以上でございます。 189 平野 剛委員長 これより質疑に入ります。  質疑を終結いたします。  討論に入ります前に、理事者交代のため、暫時休憩いたします。           =休憩 午後3時29分=           =再開 午後3時29分= 190 平野 剛委員長 委員会を再開いたします。  これより第100号議案「平成26年度長崎市一般会計補正予算(第9号)」のうち、本委員会に付託された部分に対する討論に入ります。何かご意見ございませんか。  討論を終結いたします。  これより採決いたします。  第100号議案「平成26年度長崎市一般会計補正予算(第9号)」のうち、本委員会に付託された部分について、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。     〔「異議なし」と言う者あり〕 191 平野 剛委員長 ご異議ないと認めます。  よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  これをもちまして、本日の委員会を散会いたします。           =散会 午後3時30分=  上記のとおり委員会会議録を調製し署名する。  平成27年4月28日  建設水道委員長    平野 剛 長崎市議会 ↑ ページの先頭へ...