赤穂市議会 2018-06-08
平成30年第2回定例会(第1日 6月 8日)
平成30年第2回
定例会(第1日 6月 8日)
平成30年第2回
赤穂市議会(
定例会)
会議録
1.
平成30年6月8日(木曜日)午前9時30分
開会(於議場)
2.
会議に出席した
議員(18名)
1番 汐 江 史 朗 10番 前 田 尚 志
2番 榊 悠 太 11番 土 遠 孝 昌
3番 田 渕 和 彦 12番 有 田 光 一
4番 小 林 篤 二 13番 川 本 孝 明
5番 木 下 守 14番 前 川 弘 文
6番 山 野 崇 15番 家 入 時 治
7番 西 川 浩 司 16番 竹 内 友 江
8番 奥 藤 隆 裕 17番 釣 昭 彦
9番 山 田 昌 弘 18番 瓢 敏 雄
3.
会議に出席しなかった
議員
な し
4.
議事に関係した
事務局職員
議事の都合により、27日を
予備日とし、以上をもって
今期定例会を閉会する予定であります。
なお、
追加議案の提案も予想されますので、あらかじめお
含みおきのほど
お願いいたします。
また、
一般質問の
通告期限は、6月13日午後5時までといたしております。
以上のとおりでありますので、
議員各位におかれましては、何とぞ当
委員会決定どおり御賛同賜わりますよう
お願い申し上げまして、
議会運営委員長報告を終わります。
○
議長(瓢
敏雄君)
議会運営委員長の
報告は終わりました。
ただいまの
議会運営委員長報告に対しまして御
質疑ございませんか。(なし) ないようでしたら、
質疑を終結いたします。
ただいまから
表決を行います。
今期定例会の
会期並びに
議事運営については、
委員長報告のとおり行うことに御
異議ございませんか。(
異議なし) 御
異議なしと認めます。
よって、
今期定例会の
会期は、本日から6月27日までの20日間とし、その間の
議事日程については、
議会運営委員長報告どおり行うことに
決定いたしました。
◎諸般の
報告
○
議長(瓢
敏雄君) 次は、
日程第3、諸般の
報告であります。
監査委員より、
平成30年5月11日ないし5月29日執行の
会計管理者の
所管に属する
平成29
年度2月分の現金の出納及び保管の
状況について並びに
平成30年5月11日ないし5月29日執行の水道・病院・
介護老人保健施設事業管理者の
所管に属する
平成29
年度2月分及び3月分の現金の出納及び保管の
状況について、それぞれ
議長宛結果
報告書の提出がありましたので、その写しは、その都度、お手元まで送付させておりますが、この際御
報告申し上げます。
◎
議案上程
○
議長(瓢
敏雄君) 次は、
日程第4、報第8号
専決処分の
報告についてを議題といたします。
◎
市長提案趣旨説明
○
議長(瓢
敏雄君) これより
上程議案に対する
市長の
提案趣旨説明を求めます。
市長。
○
番外市長(
明石元秀君)(登壇) ただいま御
上程をいただきました
報告案件につきまして、その
趣旨を御
説明申し上げます。
報第8号
専決処分の
報告についてであります。
専第6号
平成29
年度赤穂市
一般会計補正予算の
専決処分につきましては、あらかじめ御了承いただいておりました
市税、
交付金、
地方交付税などの
歳入の確定に伴います
最終調整を行ったものであります。
次に、
専第7号
平成29
年度赤穂市
職員退職手当管理特別会計補正予算につきましては、
退職手当給付金の確定に伴います
最終調整を行ったものであります。
以上、提案いたしました
報告案件につきまして御
説明申し上げましたが、詳細につきましては
担当部長から御
説明いたしますので、何とぞ慎重御審議の上、御承認を賜りますよう、
お願いを申し上げます。
○
議長(瓢
敏雄君)
市長の
説明は終わりました。
◎
所管部長細部説明
○
議長(瓢
敏雄君) 続いて
所管部長の
細部説明を求めます。
尾崎総務部長。
○
番外総務部長(
尾崎順一君) それでは
議案の細部につきまして御
説明申し上げます。
お手元の
平成30年6月第2回
赤穂市議会定例会提出議案をご覧いただきたいと思います。
2ページを
お願いいたします。
報第8号
専決処分の
報告についてであります。
専第6号及び
専第7号につきましては、緊急を要するため
議会を招集する時間的余裕がなかったので、
専決処分をさせていただいたものでありまして、その承認を
お願いいたしたいものであります。
お手元の別冊、
平成29
年度赤穂市各
会計補正予算書を
お願いいたします。
一般会計の1ページを
お願いいたします。
専第6号
平成29
年度赤穂市
一般会計補正予算についてであります。
本
会計につきましては、
歳入のみの
補正となっております。内容につきましては、6、7ページを
お願いいたします。
歳入の1款
市税6,700万円の追加につきましては、現
年課税分として、個人の
所得割額、法人の
法人税割額、
固定資産税及び
市たばこ税をそれぞれ
最終見込みにより
補正いたしましたほか、
個人市民税などの
滞納繰越分を
補正いたしたものであります。
次に、2
款地方譲与税から10、11ページの10
款地方交付税までにつきましては、それぞれ
交付額の確定に伴い、
補正を行ったものであります。
結果、18款2項の
基金繰入金6,200万円の
減額でもって財源
調整いたしたものであります。
以上で、
専第6号の
説明を終わらせていただきます。
次に、
退職会計の1ページを
お願いいたします。
専第7号
平成29
年度赤穂市
職員退職手当管理特別会計補正予算についてであります。
歳入歳出予算の
補正といたしまして、第1条におきまして、
歳入歳出それそれ138万9,000円を追加いたしまして、
予算の総額を4億9,607万9,000円と定めたものであります。
内容につきましては、8、9ページを
お願いいたします。
まず、
歳出についてでございますが、1款1項の
退職手当給付費につきましては、職員の
退職手当の
最終給付見込みにより2,040万7,000円を追加し、3款1項の
積立金につきましては、単
年度収支差額の
調整として1,901万8,000円を
減額いたしたものであります。
6、7ページを
お願いいたします。
歳入につきましては、1款1項2目
基金繰入金におきまして、単
年度収支の均衡を図るため、138万9,000円の繰入を行ったものであります。
以上で、
専第7号の
説明を終わらせていただきます。
○
議長(瓢
敏雄君)
所管部長の
細部説明は終わりました。
◎
質疑・
委員会付託省略
討論・
表決
○
議長(瓢
敏雄君) これより
質疑に入ります。
まず、報第8号
専決処分の
報告について、
専第6号
平成29
年度赤穂市
一般会計補正予算について御
質疑ございませんか。
4番
小林篤二議員。
○4番(
小林篤二君)
補正予算書の10、11ページで、
特別交付税について少し聞いておきたいと思います。
今回の
収入の関係は、ほぼ
決算見込みということでありました。
特別交付税が6,567万7,000円の
減額ということになっています。この額の確定した時期はいつなのか。
2点目に、当初6億5,000万円組んでおった
特別交付税ですが、約1割の6,567万7,000円の
減額と。これは非常に、
財政運営上、こういった当てにしていた財源が入らない、当然執行できる
公共事業もできなくなる。こういったことに及ぶんではないか。この点の2点まずお伺いしたいと思います。
○
議長(瓢
敏雄君)
尾崎総務部長。
○
番外総務部長(
尾崎順一君) まず、
特別交付税の確定した日にちにつきましては、3月20日でございます。
それから、この
特別交付税が約6,500万
程度減額になって、
収入が減になっておるというところでございますけれども、こちらにつきましては、税の
プラス分等によって補填がされておるというふうに考えております。
○
議長(瓢
敏雄君) 4番
小林篤二議員。
○4番(
小林篤二君) 税で補填というよりも、6,567万7,000円、これ
事業に充てるんだということで当初
予算組んでおるわけです。それが1割減になったということは、そういった支出の面で
影響が出てるんじゃないかという疑問を持つわけです。税で税収のほうで
調整といいますか、補填されたという言葉使われましたけども、税収は税収で動かないかんのに、たてりが違うんじゃないですか。結果、その辺の6,500万も、1割減になるという
影響がどうだったのか。その点がはっきりしたい。
3月20日に確定したということでありますが、3月
補正には間に合いませんし、ぎりぎりの確定と。こういう1割も減になってくるという傾向というのは、今後も続くんでしょうか。非常に、
決算まだ、これは6月
補正の段階ですから、今度
決算打ったときには、
歳出のほうの
決算数値がほぼ出てくると思うんですけども、その辺の
決算への
影響とか、そういった面も出てくるんではないかと思うんです。国のこの辺の方針があるんでしょうか。お伺いします。
○
議長(瓢
敏雄君)
尾崎総務部長。
○
番外総務部長(
尾崎順一君)
特別交付税と税の関係ということでございますけど、
特別交付税は、もともと、
交付税の中でも特別な要因に対して交付されるという性質のものでございまして、当然
予算を組んだ
年度当初には、その
あたりがどういう
状況になるかというのはわかってございません。
平成29
年度におきましては、特に冬場の豪雪によります
除雪経費等に多額のお金を要したというような要因があったのかとは思いますけれども、その
あたりも含めまして、この5,000万程度の減につながったというふうに考えております。
特に市の
決算等に関係する、どう要因するのかというような
影響につきましては、当然、その減った分については
予算からは
減額といいますか、実際
決算では減ということにはなってこようかとは思いますけれども、当然それ以外の
収入もいろいろとございますので、今回の
譲与税の関係でありますとか、それ以外の
国庫支出金、
県支出金等の
収入等全てを含めて
決算では
調整がなされるということでございます。当然
決算につきましては、今度の9月
議会のほうで承認を
お願いいたしますので、今後、その
あたりの
調整をさせていただきたいというふうに思っております。
それから5,000万程度のこういう減が続くのかということでございますが、これにつきましては、その
年度年度のどういう
状況、どういう要因が発生するかということによって変わってまいりますので、今どうこう言えることではないというふうに考えております。
○
議長(瓢
敏雄君) 4番
小林篤二議員。
○4番(
小林篤二君) 5,000万とおっしゃいましたが、6,500万超えるわけですね。相当な
影響だと私見てるんですが、特別という名前がつくんで、特別な事情があるんだと思うんです。ただ、
地方財政上は、国のほうが示しているのは、
普通交付税で、大体一般的には94%、
特別交付税については6%という基準があって、その上で特別な事情、先ほど言われた豪雪なんかのときに特別に枠反映していくというふうなことになるんかと思うんです。確かに特別なんです。だからといって、これ
地方交付税の一部ですから、全国の地方自治体が平均的な
事業ができる、そのために国が預かっているお金が
地方交付税として支出されるわけです。それが
年度末になって6,000万も下がるというのは異常だと思うんです。これはある意味、
市町村会等々通じて要望していかないかんのじゃないですか。
決算に
影響するような数字がこの
年度も過ぎて、6月
議会に出てくるようなことであれば、予定していた
事業ができなくなってるという事実があるんだと思うんです。その点いかがでしょうか。
○
議長(瓢
敏雄君)
尾崎総務部長。
○
番外総務部長(
尾崎順一君)
特別交付税の関係、
普通交付税が94%で
特別交付税が6%ということでございますが、国のほうのその
財政状況等にもよりますし、総額で幾らということは当然
年度当初の
財政計画等で決まってまいります。その中での
割合配分になろうかと思いますので、その
あたりにつきましては、市としてどうこうということは言えませんが、当然、額の確保といいますか、その
あたりについては、あった
事象等については要望はしてまいりたいというふうには考えております。
それから、やるべき
事業ができなかったのではないかということでございますが、
特別交付税のこの6,500万
程度減になったということをもって、市の全体の
事業等がこれができなかった、あれができなかったというようなことはないというふうに考えております。
○
議長(瓢
敏雄君)
尾崎総務部長。
○
番外総務部長(
尾崎順一君) さきに申し上げたときに約5,000万と言いましたが、訂正させていただきたいと思います。約6,500万円と先ほど申し上げたつもりでございましたので、訂正をさせていただきます。
○
議長(瓢
敏雄君) 次、
専第7号
平成29
年度赤穂市
職員退職手当管理特別会計補正予算について御
質疑ございませんか。(なし) 御発言がなければ、これをもって
上程議案に対する
質疑を終結いたします。
この際お諮りいたします。
ただいま
上程中の
議案は、
会議規則第38条第3項の規定により
委員会の
付託を省略いたしたいと思いますが、これに御
異議ございませんか。(
異議なし) 御
異議なしと認めます。
よって、ただいま
上程中の
議案は、
委員会の
付託を省略することに決しました。
これより
討論に入ります。
討論については通告を受けておりませんが、
討論はございませんか。(なし) 御発言がなければ、これをもって
討論を終結いたします。
これより
表決に入ります。
報第8号
専決処分の
報告について採決いたします。
お諮りいたします。
本案は原案のとおり承認することに御
異議ございませんか。(
異議なし) 御
異議なしと認めます。
よって、報第8号は、原案のとおり承認することに決しました。
◎
議案一括上程
○
議長(瓢
敏雄君) 次は、
日程第5、報第9号
専決処分の
報告について、
専第8号
公用車の
交通事故に係る和解及び
損害賠償の額の
決定について及び報第10号
平成29
年度赤穂市
一般会計予算の繰越しについてを
一括議題といたします。
◎
市長提案趣旨説明
○
議長(瓢
敏雄君) これより
市長の
説明を求めます。
市長。
○
番外市長(
明石元秀君)(登壇) ただいま御
上程をいただきました
報告案件につきまして、その
趣旨を御
説明申し上げます。
まず、報第9号
専決処分の
報告についてであります。
専第8号
公用車の
交通事故に係る和解及び
損害賠償の額の
決定についての
専決処分につきましては、
公用車の
交通事故に伴います和解及びその
損害賠償額について掲記のとおり
専決処分を行ったものであります。
次に、報第10号
平成29
年度赤穂市
一般会計予算の繰越しについてであります。
本件につきましては、
平成29
年度国の
補正予算に係ります野中・
砂子公園整備事業及び小学校大
規模改造事業におきまして、
繰越明許費に係る
歳出予算を
平成30
年度へ繰り越したものであります。
詳細につきましては、
担当部長から御
報告いたしますので、よろしく
お願いを申し上げます。
○
議長(瓢
敏雄君)
市長の
説明は終わりました。
◎
所管部長細部説明
○
議長(瓢
敏雄君) 続いて
所管部長の
細部説明を求めます。
尾崎総務部長。
○
番外総務部長(
尾崎順一君) それでは、
議案書の3ページを
お願いいたします。
報第9号
専決処分の
報告についてであります。
4ページを
お願いいたします。
専第8号
公用車の
交通事故に係る和解及び
損害賠償の額の
決定についてであります。
本件事故の内容につきましては、
平成30年2月26日午後1時10分ごろ、
赤穂市寿町5番14地先におきまして、本市の
公用車が交差点を右折した際、交差点を横断していた相手方自転車に接触し、相手方が転倒し、負傷したものであります。
和解の内容といたしましては、市が相手方の人身に係る損害額8万5,732円の全額を
損害賠償金として相手方に支払うことで示談が成立したので、
専決処分をさせていただいたものであります。
以上で、
専第8号の
説明を終わらせていただきます。
次に、5ページを
お願いいたします。
報第10号
平成29
年度赤穂市
一般会計予算の繰越しについてであります。
6ページをご覧ください。
繰越明許費の繰越計算書でございますが、2件の
事業につきまして、国の
平成29
年度補正予算に対応し、
平成30
年度に繰越しを行ったものであります。
まず、8款5項都市計画費、野中・
砂子公園整備事業1億6,400万円の繰越しにつきましては、野中・砂子公園のグラウンド整備、防災備蓄倉庫建設等に係る工事請負費であります。
次の10款2項小学校大
規模改造事業4億1,500万円の繰越しにつきましては、
赤穂小学校のA棟、F棟及び坂越小学校の管理棟、特別教室棟の大規模改造に係る工事請負費が主なものであります。
以上で、報第10号の
説明を終わらせていただきます。
○
議長(瓢
敏雄君)
所管部長の
細部説明は終わりました。
◎
質疑
○
議長(瓢
敏雄君) これより
質疑に入ります。
まず、報第9号
専決処分の
報告について、
専第8号
公用車の
交通事故に係る和解及び
損害賠償の額の
決定について御
質疑ございませんか。(なし)
次、報第10号
平成29
年度赤穂市
一般会計予算の繰越しについて御
質疑ございませんか。(なし)
御発言がなければ、これをもって
上程諸
議案に対する
質疑を終結いたします。
◎
議案一括上程
○
議長(瓢
敏雄君) 次は、
日程第6、第77
号議案 平成30
年度赤穂市
一般会計補正予算ないし第81
号議案 赤穂市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の
利用者負担に関する
条例の一部を改正する
条例の制定についてを
一括議題といたします。
◎
市長提案趣旨説明
○
議長(瓢
敏雄君) これより
上程諸
議案に対する
市長の
提案趣旨説明を求めます。
市長。
○
番外市長(
明石元秀君)(登壇) ただいま御
上程をいただきました
議案につきまして、その
趣旨を御
説明申し上げます。
まず、第77
号議案 平成30
年度赤穂市
一般会計補正予算についてであります。
最近の経済環境につきましては、景気は緩やかに回復しており、雇用、所得環境の改善が続く中、先行きにつきましても各種政策の効果もあり、緩やかな回復が続くと期待をされております。しかしながら、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の
影響に留意する必要があるとされているところであります。
このような経済環境のもと、
赤穂市における
市政運営につきましては、税収の確保に努める一方、今後の経済の動向や国の財政運営の方向を見きわめながら、引き続き節度ある財政運営を図ってまいりたいと考えております。
今回の
補正予算につきましては、
補正総額7,660万円を追加いたすものであります。
その内容につきましては、投資的経費におきまして、市有墓地整備
事業及び市民総合体育館の耐震対策補強
事業で7,239万7,000円の追加、臨時的経費におきまして、観光アクションプログラム策定
事業で328万4,000円の追加、経常的経費におきまして、一般管理事務費で91万9,000円の追加を行うものであります。
また、
歳入につきましては、
歳出に見合う
国庫支出金、市債などでもって均衡を図っております。
次に、第78
号議案 赤穂市
税条例等の一部を改正する
条例の制定についてであります。
本
条例につきましては、地方税法等の改正に伴い、個人住民税の基礎控除等の見直しをはじめたばこ税の税率の引き上げ等に関する所要の規定の整理などを行うものであります。
次に、第79
号議案 赤穂市
都市計画税条例の一部を改正する
条例の制定についてであります。
本
条例につきましても、地方税法等の改正に伴いまして、所要の規定の整理を行うものであります。
次に、第80
号議案 法令の規定により
条例に委任された
基準等に関する
条例の一部を改正する
条例の制定についてであります。
本
条例につきましては、厚生労働省令の改正により、
条例に委任された
基準等について追加をいたすものであります。
次に、第81
号議案 赤穂市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の
利用者負担に関する
条例の一部を改正する
条例の制定についてであります。
本
条例につきましては、子ども・子育て支援法施行令の改正に伴い、本市
特定教育・
保育施設等の
利用者負担額の基準を改正するものであります。
詳細につきましては、
担当部長から御
説明いたしますので、何とぞ慎重御審議の上、御
決定を賜りますよう
お願いを申し上げます。
○
議長(瓢
敏雄君)
市長の
説明は終わりました。
◎
所管部長細部説明
○
議長(瓢
敏雄君) 続いて
所管部長の
細部説明を求めます。
尾崎総務部長。
○
番外総務部長(
尾崎順一君) それでは、
平成30
年度関係につきまして御
説明申し上げます。
別冊の
平成30年6月、
赤穂市
一般会計補正予算書と緑の表紙の
議案参考資料を
お願いいたします。
第77
号議案 平成30
年度赤穂市
一般会計補正予算についてであります。
初めに
予算書の
一般会計の1ページを
お願いいたします。
歳入歳出予算の
補正といたしまして、第1条におきまして、
歳入歳出それぞれ7,660万円を追加し、
予算の総額を239億9,010万円と定めたいものであります。
内容につきましては、
議案参考資料2ページの資料1で御
説明をさせていただきます。
まず、1の投資的経費についてであります。
1番の市有墓地整備
事業6,200万円の追加につきましては、国道2号の整備に伴う矢野川のつけ替えにより、有年牟礼黒尾墓地の移転が必要となったため、その経費について
補正いたすものであります。
2番の耐震対策補強
事業1,039万7,000円の追加につきましては、市民総合体育館非構造部材耐震対策補強工事におけるガラス飛散防止フィルム等の追加及び老朽箇所等の改修に要する工事請負費であります。工事概要、工事箇所につきましては、
議案参考資料6、7ページの資料3でお示しをいたしておりますので、御参照いただきたいと思います。
以上、投資的経費につきましては7,239万7,000円の追加
補正となるものであります。
次に、3ページを
お願いいたします。
2の臨時的経費についてであります。
観光アクションプログラム策定
事業328万4,000円の追加につきましては、3年ごとに改定を行っております観光アクションプログラムの
平成31
年度以降分の策定を行うための委託料であります。
次に、4ページを
お願いいたします。
3の経常的経費についてであります。
一般管理事務費91万9,000円の追加につきましては、本
年度、国の地方創生人材支援制度により、本市が採用いたしました職員の借上住宅使用料等に係る経費であります。
以上、投資・臨時・経常合わせまして、合計7,660万円の追加
補正であります。
なお、一般財源といたしましては、233万円の追加となるものでございます。
それでは
予算書のほうへ戻っていただきまして、
予算書の8、9ページを
お願いいたします。
歳入の関係につきましては、一般財源といたしまして、1款
市税におきまして、
固定資産税の
滞納繰越分230万円の追加が主なものであります。特定財源につきましては、
国庫支出金、諸
収入及び市債におきまして、それぞれ
事業に係ります
補正を行うものでございます。
次に、4、5ページを
お願いいたします。
第2表地方債の
補正につきましては、今回の
補正に伴います地方債の限度額の変更を行うものであります。
以上で
一般会計補正予算の
説明を終わらせていただきます。
続きまして、
条例関係につきまして御
説明を申し上げます。
提出議案と
議案参考資料のほうを
お願いいたします。
議案書の7ページ、
議案参考資料につきましては8ページの資料4を
お願いいたします。
第78
号議案 赤穂市
税条例等の一部を改正する
条例の制定についてであります。
本
条例につきましては、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の改正を行うものであります。
まず、第1条の
赤穂市税条例の一部改正についてであります。
議案参考資料8ページの第20条につきましては、適用条文及び文言の整理を行うものであります。第23条につきましては、人格のない社団等について、電子申告の義務化を適用しない旨を規定するものであります。
8ページから9ページにかけましての第24条及び第31条につきましては、障害者や未成年者等に対する非課税措置の所得要件及び均等割非課税限度額について、それぞれ10万円の引き上げを行うとともに文言の整理を行うものであります。
9ページから10ページにかけましての第34条の2及び第34条の5につきましては、基礎控除及び
調整控除の適用に当たって、所得要件を創設するものであります。
10ページから11ページにかけましての第35条の3につきましては、年金所得者に係る配偶者特別控除の申告要件の見直しを行うものであります。
11ページから12ページにかけましての第46条の3及び第46条の5につきましては、適用条文及び文言の整理を行うものであります。
12ページから14ページにかけましての第47条につきましては、資本金1億円を超える法人の申告について、電子データでの提出の義務化を定めるものであります。
14ページから16ページにかけましての第51条につきましては、法人市民税の納期限延長の場合の延滞金について、申告後の修正内容により、計算期間から一定期間を控除して計算することを定めるものであります。第53条につきましては、引用条文の整理であります。
16ページから20ページにかけましての第85条から第91条につきましては、たばこ税の税率の引き上げを行うとともに、製造たばこに加熱式たばこの区分を新たに創設し、その課税標準を重量及び小売価格に基づく紙巻きたばこの本数に換算する方式へ移行するものであります。
20ページから21ページにかけましての付則第3条の2及び付則第4条につきましては、本則である第47条及び第51条の改正に伴い、適用条文の整理を行うものであります。
21ページから22ページにかけましての付則第5条につきましては、個人の市民税の所得割について非課税限度額を10万円引き上げるものであります。
22ページから23ページにかけましての付則第10条の2につきましては、わがまち特例に係る特例割合を改正するほか、生産性革命の実現に向けた中小企業の整備投資の支援策として、生産性向上特別措置法の規定に基づいて取得した償却資産に対する
固定資産税についてわがまち特例を適用するものであります。
23ページから26ページにかけましての付則第10条の3につきましては、バリアフリー改修を行った劇場や音楽堂に対する
固定資産税の
減額措置を新たに設けるとともに、引用条文の整理を行うものであります。
26ページから27ページにかけましての付則第17条の2につきましては、引用条文の整理を行うものであります。
次に、第2条から第5条までの
赤穂市税条例の一部改正についてであります。
27ページから32ページにかけましての第2条から第5条による改正につきましては、たばこ税の税率を段階的に引き上げるとともに課税標準の換算方法についても段階的に見直しを行い、
固定資産税関連の引用条文の整理を行うものであります。
次に、第6条の
平成27年
赤穂市
条例第32号、
赤穂市
税条例等の一部を改正する
条例の一部改正につきましては、32ページから34ページにかけましての付則第5条について、旧3級品の紙巻きたばこに係る税率の経過措置の期間を6カ月間延長するものであります。
なお、付則といたしまして、本
条例は公布の日から施行いたしますほか、付則第1条の各号に列記いたしております改正規定につきましては、当該各号に定める日から施行いたしたいものであります。
また、第2条には、市民税に関する経過措置を、第3条及び第4条には、
固定資産税に関する経過措置を、第5条から第10条につきましては、
市たばこ税に関する経過措置をそれぞれ定めたいものであります。
続きまして、
議案書の24ページ、
議案参考資料につきましては35ページ、資料5を
お願いいたします。
第79
号議案 赤穂市
都市計画税条例の一部を改正する
条例の制定についてであります。
本
条例につきましては、前
号議案と同
趣旨によりまして所要の改正を行うものであります。
まず、第1条の
赤穂市
都市計画税条例の一部改正についてであります。
議案参考資料35ページの付則第4項につきましては、バリアフリー改修を行った劇場や音楽堂に対する都市計画税の
減額措置を新たに設けるものであります。
35ページから37ページにかけましての付則第5項から第20項につきましては、付則第4項が追加されたことに伴い、項を繰り下げる整理を行うものであります。
次に、第2条の
赤穂市
都市計画税条例の一部改正につきましては、引用条文の整理を行うものであります。
なお、付則といたしまして、本
条例は公布の日から施行いたしますほか、付則第1項に列記いたしております改正規定につきましては、当該各号に定める日から施行いたしたいものであります。
また、第2項において、所要の経過措置を定めたいものであります。
次に、
議案書の27ページ、
議案参考資料につきましては39ページ資料6を
お願いいたします。
第80
号議案 法令の規定により
条例に委任された
基準等に関する
条例の一部を改正する
条例の制定についてであります。
本
条例につきましては、介護保険法施行規則等の一部を改正する等の省令において、看護小規模多機能型居宅介護の指定要件が緩和されたことにより、
事業者指定の基準に病床を有する診療所を開設しているものを追加規定いたしたいものであります。
なお、付則といたしまして、本
条例は公布の日から施行いたしたいものであります。
次に、
議案書の28ページ、
議案参考資料につきましては40ページの資料7を
お願いいたします。
第81
号議案 赤穂市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の
利用者負担に関する
条例の一部を改正する
条例の制定についてであります。
本
条例につきましては、国が
平成30
年度における幼児教育の段階的無償化に向けた取り組みとして、低所得世帯の負担を軽減するため、子ども・子育て支援法施行令を改正したことに伴い、市の
特定教育・
保育施設等の
利用者負担額の基準を改正するものであります。
改正内容といたしましては、
利用者負担額の算定の基準となる市民税課税世帯の市民税
所得割額が7万7,100円以下の世帯について、公立以外で教育を受けた場合の
利用者負担額を引き下げるものであります。
なお、付則といたしまして、本
条例は公布の日から施行し、
平成30年4月1日から適用いたしますほか、所要の経過措置を定めたいものであります。
以上で
説明を終わらせていただきます。
○
議長(瓢
敏雄君)
所管部長の
細部説明は終わりました。
以上で、本日の
日程は全部終了いたしました。
◎
日程通告・散会宣告
○
議長(瓢
敏雄君) 次の本
会議は、来る11日午前9時30分から再開いたします。
なお、
一般質問の
通告期限は、来る6月13日午後5時までといたしておりますので、この際御
報告申し上げておきます。
本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。 (午前10時25分)
( 了 )
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
赤穂市議会 議 長 瓢 敏 雄
署名
議員 汐 江 史 朗
署名
議員 榊 悠 太...