182件の議事録が該当しました。
表示内容の正確性については最善を尽くしておりますが、それを保証するものではありません。

該当会議一覧

志免町議会 2015-12-04 12月04日-01号

担当としては、空家対策特別措置法施行され、行政代執行を行った自治体が訴えられる等の実例もあり、公費を費やして適正措置を講ずる解体は、利活用に向けた改築、修繕、また解体等適正措置所有者負担義務が基本となるため費用回収等が望めない等の問題もあり、現時点では非常に難しいとのことでした。 それらの現状を聞き、11月4日に要望書の出ている東区町内会を視察に行ってきました。

直方市議会 2015-09-17 平成27年 9月定例会 (第4日 9月17日)

行政代執行をしたことで有名な秋田県大仙市は、平成24年に雪の重みで倒壊するおそれがあった空き家3軒を解体しましたが、その費用の約600万円は回収できていないと聞いております。支払えないと国税徴収法の例によって強制徴収となりますが、資産がない場合には、貸し倒れとなってしまうことになります。以上です。

北九州市議会 2015-09-15 09月15日-05号

地元住民の安全・安心のため、本年施行空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、行政代執行をも踏まえた対応を早急に実行すべきと考えますが、本市考えをお伺いします。 以上で私の第1質問を終わります。 ○副議長(山本眞智子君) 市長。 ◎市長北橋健治君) 松岡議員の御質問にお答えいたします。 私からは高齢者認知症対策としての居場所づくりについてであります。 

春日市議会 2015-09-15 平成27年第3回定例会(第3日) 本文 2015-09-15

また、特定空家等に対しては、立入調査所有者等への指導勧告命令及び、それが履行されないときに行政代執行ができるなど、かなり踏み込んだ内容になっております。よって、現在のところはこの法律に基づき空き家対策を講じていく考えでございますので、当面、条例の制定は考えておりません。  

田川市議会 2015-09-10 平成27年第4回定例会(第2日 9月10日)

その措置に従わない場合は、行政代執行法の定めるところにより、代執行措置ができることとされております。  なお、これらの措置に関する規定については、本市平成25年度に制定しました空き家条例と、ほぼ同様の規定となっております。  また、市町村により勧告措置を受けた特定空き家等に関しましては、固定資産税住宅用地特例解除措置を行うことも規定されております。  

糸島市議会 2015-09-10 平成27年 第3回糸島市議会定例会(第3日) 本文 2015-09-10

また、危険が切迫している空き家に対しましては解体等行政代執行といいますか、そういった実施も当然必要になろうかと思いますし、そういった費用所有者からの回収、こういったことも困難ではないかというふうに思いますので、今後、この問題につきましては、市の財政上にもかなり圧迫する要因になろうかというふうに思います。  

福津市議会 2015-06-23 06月23日-02号

行政代執行法という法律がございますが、今回の法律にはそこの部分明記はしてございます。 ただ、そこに至るまではいろんな諸手続が必要でございまして、先ほど硴野議員がご質問になった、まず指導をやって、それでもされない場合は、やはり条例と同じように勧告、それから命令といった段階を踏んでいかなくちゃいけません。 

福津市議会 2015-06-23 06月23日-02号

行政代執行法という法律がございますが、今回の法律にはそこの部分明記はしてございます。 ただ、そこに至るまではいろんな諸手続が必要でございまして、先ほど硴野議員がご質問になった、まず指導をやって、それでもされない場合は、やはり条例と同じように勧告、それから命令といった段階を踏んでいかなくちゃいけません。 

小郡市議会 2015-06-12 06月12日-03号

また、空き家等についての情報収集のために、市町村における空き家等への立入調査所有者の把握のための固定資産税情報内部利用が認められるとともに、特定空家等所有者に対する除却修繕立木竹伐採等措置助言または指導勧告命令、さらには行政代執行による強制撤去が可能との規定が盛り込まれています。 

久留米市議会 2015-06-12 平成27年第3回定例会(第3日 6月12日)

また、最終的には行政代執行法を活用して除却することができることとなっております。法施行の効果といたしましては、空き家等所有者等に関する調査の時間短縮が期待されることや、危険な空き家について固定資産税の減額の対象から除外することが可能となることで空き家等有効活用が促進されると考えております。  

北九州市議会 2015-06-11 06月11日-04号

ことし5月に施行された空家等対策特別措置法では、倒壊のおそれのある特定空家等への立入調査所有者に対して是正の助言指導勧告命令を行い、命令に応じない場合には行政代執行が可能となりました。また、法に基づき勧告を受けた特定空家等に係る土地については、固定資産税等特例措置対象から除外することとなりました。これらのことによりまして、所有者の自主的な修繕撤去が促進されると考えております。 

宗像市議会 2015-06-11 宗像市:平成27年第2回定例会(第4日) 本文 開催日:2015年06月11日

措置法では、自治体が危険な住宅などを特定空き家に指定し、所有者修繕撤去など段階的に指導勧告命令ができる、命令に従わない場合は行政代執行による強制撤去も可能としました。国は、今後、自主的な撤去や売却、有効活用を促すとしていますが、本市においても、独自のアイデアと行動力地域の実情に見合った総合的な空き家対策考えていかなければいけないと考えます。