志免町議会 2015-12-04 12月04日-01号
担当としては、空家対策特別措置法が施行され、行政代執行を行った自治体が訴えられる等の実例もあり、公費を費やして適正措置を講ずる解体は、利活用に向けた改築、修繕、また解体等の適正措置は所有者の負担義務が基本となるため費用回収等が望めない等の問題もあり、現時点では非常に難しいとのことでした。 それらの現状を聞き、11月4日に要望書の出ている東区町内会を視察に行ってきました。
担当としては、空家対策特別措置法が施行され、行政代執行を行った自治体が訴えられる等の実例もあり、公費を費やして適正措置を講ずる解体は、利活用に向けた改築、修繕、また解体等の適正措置は所有者の負担義務が基本となるため費用回収等が望めない等の問題もあり、現時点では非常に難しいとのことでした。 それらの現状を聞き、11月4日に要望書の出ている東区町内会を視察に行ってきました。
また、放置された空き家等が倒壊などのおそれがある場合には、所有者に対する除却、修繕等の措置の助言、または指導、勧告、命令ができることが規定されておりますし、さらには行政代執行による強制撤去が可能との規定も盛り込まれており、法的な根拠に基づいた措置を進めることができるようになったところでございます。
行政代執行をしたことで有名な秋田県大仙市は、平成24年に雪の重みで倒壊するおそれがあった空き家3軒を解体しましたが、その費用の約600万円は回収できていないと聞いております。支払えないと国税徴収法の例によって強制徴収となりますが、資産がない場合には、貸し倒れとなってしまうことになります。以上です。
地元住民の安全・安心のため、本年施行の空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、行政代執行をも踏まえた対応を早急に実行すべきと考えますが、本市の考えをお伺いします。 以上で私の第1質問を終わります。 ○副議長(山本眞智子君) 市長。 ◎市長(北橋健治君) 松岡議員の御質問にお答えいたします。 私からは高齢者・認知症対策としての居場所づくりについてであります。
また、特定空家等に対しては、立入調査、所有者等への指導・勧告・命令及び、それが履行されないときに行政代執行ができるなど、かなり踏み込んだ内容になっております。よって、現在のところはこの法律に基づき空き家対策を講じていく考えでございますので、当面、条例の制定は考えておりません。
その措置に従わない場合は、行政代執行法の定めるところにより、代執行の措置ができることとされております。 なお、これらの措置に関する規定については、本市が平成25年度に制定しました空き家条例と、ほぼ同様の規定となっております。 また、市町村により勧告の措置を受けた特定空き家等に関しましては、固定資産税の住宅用地の特例の解除措置を行うことも規定されております。
また、危険が切迫している空き家に対しましては解体等の行政代執行といいますか、そういった実施も当然必要になろうかと思いますし、そういった費用の所有者からの回収、こういったことも困難ではないかというふうに思いますので、今後、この問題につきましては、市の財政上にもかなり圧迫する要因になろうかというふうに思います。
◎地域生活部長(永島脩助) 現在、福津市におきましても、空き地等管理の適正化に関する条例を制定しておるところでございまして、今議員ご指摘のとおり、行政代執行までの規定はございません。指導、勧告、措置命令、立ち入り調査までの規定になっております。
◎地域生活部長(永島脩助) 現在、福津市におきましても、空き地等管理の適正化に関する条例を制定しておるところでございまして、今議員ご指摘のとおり、行政代執行までの規定はございません。指導、勧告、措置命令、立ち入り調査までの規定になっております。
特措法により行政代執行することができるとのことですが、公金を投入してまで解体を実施するのか、その費用回収等はほとんど望めないことを考えるとなかなか執行ができない、空き地条例と危険廃屋条例は別々の施策であり所管課が違うことから、連携を密にして一緒に見直していくべきではと考えているとのことです。
そういうことをやるには、法律には明記ありますが、行政代執行っていう手続きを踏んで、代執行法に基づく手続きをやらんとできませんので、そういった大きな壁がございます。
そういうことをやるには、法律には明記ありますが、行政代執行っていう手続きを踏んで、代執行法に基づく手続きをやらんとできませんので、そういった大きな壁がございます。
行政代執行法という法律がございますが、今回の法律にはそこの部分も明記はしてございます。 ただ、そこに至るまではいろんな諸手続が必要でございまして、先ほど硴野議員がご質問になった、まず指導をやって、それでもされない場合は、やはり条例と同じように勧告、それから命令といった段階を踏んでいかなくちゃいけません。
行政代執行法という法律がございますが、今回の法律にはそこの部分も明記はしてございます。 ただ、そこに至るまではいろんな諸手続が必要でございまして、先ほど硴野議員がご質問になった、まず指導をやって、それでもされない場合は、やはり条例と同じように勧告、それから命令といった段階を踏んでいかなくちゃいけません。
◯議員(10番 吉野 英史君) 今回の空き家対策特措法で行政代執行と申すんですか、が可能というふうに聞いております。全国的にどの程度の空き家の代執行が行われておるのか。
さらに、助言、指導、勧告、命令を受けた者が、その措置を履行しない、履行しても十分でないとき、または期限内に完了する見込みがないときは、本来、特定空家等の所有者などが履行すべき措置を、行政代執行できることとなっております。
また、空き家等についての情報収集のために、市町村における空き家等への立入調査、所有者の把握のための固定資産税情報の内部利用が認められるとともに、特定空家等の所有者に対する除却、修繕、立木竹の伐採等の措置の助言または指導、勧告、命令、さらには行政代執行による強制撤去が可能との規定が盛り込まれています。
また、最終的には行政代執行法を活用して除却することができることとなっております。法施行の効果といたしましては、空き家等の所有者等に関する調査の時間短縮が期待されることや、危険な空き家について固定資産税の減額の対象から除外することが可能となることで空き家等の有効活用が促進されると考えております。
ことし5月に施行された空家等対策特別措置法では、倒壊のおそれのある特定空家等への立入調査や所有者に対して是正の助言や指導、勧告、命令を行い、命令に応じない場合には行政代執行が可能となりました。また、法に基づき勧告を受けた特定空家等に係る土地については、固定資産税等の特例措置の対象から除外することとなりました。これらのことによりまして、所有者の自主的な修繕、撤去が促進されると考えております。
措置法では、自治体が危険な住宅などを特定空き家に指定し、所有者に修繕や撤去など段階的に指導、勧告、命令ができる、命令に従わない場合は行政代執行による強制撤去も可能としました。国は、今後、自主的な撤去や売却、有効活用を促すとしていますが、本市においても、独自のアイデアと行動力で地域の実情に見合った総合的な空き家対策を考えていかなければいけないと考えます。