小郡市議会 2017-09-27 09月27日-05号
空き地の雑草については、繁茂し、放置されていることが火災、交通事故、犯罪、害虫などの発生の原因となり、またごみの不法投棄を誘引するおそれがあることから、市は、小郡市空き地等の適正な管理に関する条例に基づき、空き地の所有者などに対して、雑草などの除去について助言、指導、勧告、措置命令、行政代執行を行っています。
空き地の雑草については、繁茂し、放置されていることが火災、交通事故、犯罪、害虫などの発生の原因となり、またごみの不法投棄を誘引するおそれがあることから、市は、小郡市空き地等の適正な管理に関する条例に基づき、空き地の所有者などに対して、雑草などの除去について助言、指導、勧告、措置命令、行政代執行を行っています。
また、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしている特定空家等については、所有者に対する助言や指導から始まり、最終的には行政代執行の実施までの手順を定め問題解決に努めることとしています。 委員からは、空家対策に関する施策については、田川市郡広域で行ったほうがよいのではないかという意見も出されておりました。委員会としては慎重審議の結果、議案第9号は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
また必要に応じて行政代執行を行うことができるとあります。 以上のことから、道路管理者の判断で迅速な対応をするため、みやこ町沿道区域指定の基準に関する条例を平成29年3月31日に制定いたしました。 なお、沿道区域はみやこ町全域の町道を指定し、手続については従来と変わらず都市整備課で事務マニュアルを作成し、対応させております。 続きまして、農業対策についてです。
特定空家指定の2件について、今後の対応はとの問いに、4月10日付で特定空家等の指定の通知を行っており、3カ月以上経過した後に特別措置法による勧告を行い、勧告に従わない場合、ある程度月数を置いて命令、最悪の場合は行政代執行に至る予定とのこと。
30.産業廃棄物の不法投棄対策について 産業廃棄物の不法投棄対策については、玉川校区の廃棄物処理施設が、閉鎖後もそのままになっており、衛生上・防犯上等で地元住民が長年困っていることから、早期に行政代執行を検討されたい。
意思判断能力がない人への行政処分は無効のため、行政代執行はできません。このため、空き家の倒壊の危険が急迫している場合は、所有者の義務を前提とせずに、市が直接、望ましい状態を実現することができる即時執行の規定を本市の条例に定めるため、本定例会に上程しております。 次に、空き家の有効活用については、所有者の意思が最優先です。
意思判断能力がない人への行政処分は無効のため、行政代執行はできません。このため、空き家の倒壊の危険が急迫している場合は、所有者の義務を前提とせずに、市が直接、望ましい状態を実現することができる即時執行の規定を本市の条例に定めるため、本定例会に上程しております。 次に、空き家の有効活用については、所有者の意思が最優先です。
この法律においては、放置された空き家等が倒壊などのおそれがある場合は、所有者に対する除却、修繕等の措置の助言又は指導、勧告、命令や行政代執行による強制撤去が可能との規定も盛り込まれており、法的な根拠に基づいた措置を進めることができるようになっているところでございます。
│ │ │ │8.株式会社スタンツの行政代執行と(株)産興の改善命令不履 │ │ │ │ 行について │ │ │ │ (1)県は法にもとづき指導しているはずであるが、市内の2つの産 │ │ │ │ 廃問題での県の対応が違うのはなぜか。
第8、株式会社スタンツの行政代執行と株式会社産興の改善命令不履行についてです。 ことし1月23日、福岡県は、汚泥等の中間処理業者、株式会社スタンツ及びその代表者に対して、廃棄物処理法第19条の8の規定により、行政代執行を実施すると発表しました。スタンツが山家に設置する中間処理施設に残置している産廃のうち、汚泥酸化槽内の処理が終了していない有機汚泥1,300立方メートルの処分です。
この特別措置法では、倒壊が著しく、保安上危険となるおそれのある建物などが特定空家と認められれば、行政が立ち入り検査や指導、助言、勧告、命令や行政代執行ができることなどが盛り込まれています。 そこで、本議会に提案された空き地及び空家等の適正管理に関する条例案は、空家等対策の推進に関する特別措置法の内容に基づいて制定されてあると思いますが、本市の特徴的な内容についてお尋ねをいたします。
また、必要に応じて行政代執行を行うことができる。」とあります。 今後、この法令をもとに、条例の制定を検討してまいりたいと考えております。 なお、その後の進捗状況はどうだったのかということがございましたので、担当課長のほうから詳細につきましては答弁をさせますのでよろしくお願いをいたします。 ○議長(大束英壽君) 一般質問の途中ですが、ここで暫時休憩といたします。
命令に応じない場合は、行政代執行として強制的に撤去することも可能になります。 本市においても、昨年、大野城市空き家等対策審議会の設置条例が制定され、それに基づいて審議会が構成されました。昨年7月から10月にかけて、空き家及び老朽危険家屋等の調査を実施したところ、空き家家屋が560棟、そのうち10棟は不適切な状態の空き家であると確認をされています。 そこで伺います。
今回の特措法の中で、大きな特徴といたしましては、一定の手続を踏まえれば、行政代執行が可能になるということが、盛り込まれております。 しかしながら、市の考えといたしましては、第一義的には、所有者の責任において管理を行うということを前提としていたしまして、対策を行っているところでございます。
この勧告に従わない場合は、最終的な行政代執行という手続きを踏むようなかたちになります。以上です。 ○議長(諫山直君) 村岡議員。 ◆7番(村岡賢保君) その中に、今までにはなかった、いま言われたように、助言だとかあるいは指導、そしてさらに踏み込んで命令、もう一つ踏み込めば代執行などが法の中では規定されているわけですが、これは前提として市の条例制定が前提となるんじゃないでしょうか。
この特別措置法では、倒壊が著しく、保安上危険となるおそれのある建物などが特定空き家と認められれば、行政が立入検査や指導、勧告、命令や、要件が明確化された行政代執行ができることなどが盛り込まれています。
その後、国による空き家問題の抜本的な解決策として、危険な放置空き家について各自治体に立入調査の権限を付与し、所有者に修繕や撤去などの勧告、命令を行えるほか、最終的に行政代執行による撤去についても盛り込まれた空家等対策の推進に関する特別措置法が平成27年5月に全面施行されました。
4、特定空き家に対し助言、指導、勧告、命令、行政代執行に至るまでの過程においても、協議会の意見を参考に進めていく。 5、空家等対策計画の策定の時期は、現在、福岡県で計画のひな形を策定してる段階で、それを参考に協議会の協議を終え、平成28年度中には策定したい。 6、協議会の委員として、宅地建物取引業者の方たちに入っていただくように考えている。
行政代執行について、こういうことは可能なのか。もう金生、太蔵地区については、どこの箇所かわかると思います。もう急がなければ、非常に危険だと思いますけれども、行政代執行を行うのかというところも聞きたいと思います。 それから、3点目については、教育長のお考えはよくわかりました。執行権者の市長として、廃校になったものを、今、集めとると。
4点目に、東京都世田谷区では、行政代執行に至る前に区が撤去を代行したり緊急措置を行うことを可能とする、空家等対策特別措置法の規定に区独自の規定を上乗せした条例素案をまとめ、来年2月の区議会に提出するそうです。空き家の所有者が病院や高齢者施設に入所していて、やむを得ず指導に従えない場合などに柔軟に対応し、早い段階で所有者が撤去や修繕などの代行を区に依頼できるようにするとのことです。