久留米市議会 2018-12-03 平成30年第4回定例会(第1日12月 3日)
そのほか、久留米市空き家及び老朽家屋等の適正管理に関する条例への行政代執行の規定追加の検討、治安の面で課題のある公園について地域の意見を踏まえた上での対策の検討、豪雨時に浸水被害が予想される地域への土のうステーション設置の検討、通学路の安全対策のさらなる推進などについて、それぞれ要望がありました。
そのほか、久留米市空き家及び老朽家屋等の適正管理に関する条例への行政代執行の規定追加の検討、治安の面で課題のある公園について地域の意見を踏まえた上での対策の検討、豪雨時に浸水被害が予想される地域への土のうステーション設置の検討、通学路の安全対策のさらなる推進などについて、それぞれ要望がありました。
こういったことに関して、まず、できるとこからやっていくと、こういったアプローチでありまして、平成27年5月に、空き家等対策の推進に関する措置法が施行されておりますが、この法律では、所有者不明等の場合における調査時間の短縮につながる固定資産税情報の内部利用が可能となるとともに、除去等の行政代執行を行う場合の要件につきまして、明確に規定されているところでございます。
また、最終的には行政代執行法を活用して除却することができることとなっております。法施行の効果といたしましては、空き家等の所有者等に関する調査の時間短縮が期待されることや、危険な空き家について固定資産税の減額の対象から除外することが可能となることで空き家等の有効活用が促進されると考えております。
また、平成27年5月26日には、行政の立ち入り調査権、指導、勧告、命令、行政代執行規定、そして、罰則規定などの条項が施行の予定となっており、あわせまして、老朽化し危険な特定空き家に関する国のガイドラインも公表される予定となっております。
この空き家がつくり出す問題は、環境・火災・少年非行の温床化などの要因になることであり、本市は対策として、昨年の5月1日から適正管理の条例を施行したわけでありますが、行政代執行の条項は入っておりません。長崎市では、家と土地を市に提供してもらい、公園などに利用する制度もあります。さらには、市が代執行できる条項を入れた条例を昨年7月に施行して、空き家対策を強化しております。
その中で秋田県大仙市、千葉県市川市などの後発自治体の条例には、より進化したと申しましょうか、罰則あるいは行政代執行の条項も取り込まれております。 質問です。条例制定の本来の狙いは、問題化する前の抑止・抑制・牽制効果でありますが、その効果を最大限に引き出すための罰則あるいは行政代執行の条項が、本市の条例案には書いておりません。なぜ織り込まなかったのか、お尋ねいたします。 次の項目に移ります。