久留米市議会 2015-12-11 平成27年第5回定例会(第5日12月11日)
2点目の第129号議案、久留米市情報公開条例の一部を改正する条例に関連する御質問でございますが、こちらにつきましては、まず、基本的な姿勢でございますけれども、久留米市民の皆様の知る権利を尊重し、また、市が市政について市民の皆様方に説明する責務を負う、これを全うしていくということ、さらに市民の皆様と市との信頼関係の増進並びに市民の皆様の市政参加の推進を図る、これをもって公正かつ透明で民主的な市政の発展
2点目の第129号議案、久留米市情報公開条例の一部を改正する条例に関連する御質問でございますが、こちらにつきましては、まず、基本的な姿勢でございますけれども、久留米市民の皆様の知る権利を尊重し、また、市が市政について市民の皆様方に説明する責務を負う、これを全うしていくということ、さらに市民の皆様と市との信頼関係の増進並びに市民の皆様の市政参加の推進を図る、これをもって公正かつ透明で民主的な市政の発展
情報公開条例は、町政に関する町民の知る権利を保障することにより、町政への住民参加を促進するものですが。現在、本町の条例では行政のパソコン内の情報やDVD等に記録された情報については、公開の対象になっていなかったため、これらの情報を公開できるように条例の一部を改正し、住民に開かれた町政への推進を図るものでございます。 委員会としては、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
情報保障とは、人間の知る権利として保障され、誰もが情報を受け取ることができる環境をつくることであり、私どもがつくりました大牟田市障害者計画、この基本理念の、1人1人が尊重され、ともに参加し、ともに暮らせるまち、これを実現するために極めて重要であると認識いたしております。 このため、障害の特性に応じた配慮を実施していかなければならないと考えております。
また、住民はそれを知る権利があると思います。それだけ大事な、重要な、中身のある法案ですから。その辺を期待したんですけれども、残念でありました。 これ以上深くは表明されないと思いますので、我が党もしっかり、やっぱり多くの方々が反対している、また、憲法を破壊する大変な重要法案でありますので、この廃案に向けて最後まで頑張ることを表明しておきたいというふうに思います。
給食センターの見直し再提案と議会運営のあり方について、壬生市長らしく正々堂々と市民の知る権利を保障した運営をやっていただきたいということをお願いして質問いたします。 ○市長(壬生隆明) 2点ほどありました。議会のあり方、それから小中一貫校と給食センターの問題。議員御指摘のようないろんな経過があったのかもしれません。
本市の情報公開条例第1条、目的には、この条例は地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、行政文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の推進に関し必要な事項を定めることにより、市の所有する情報の一層の公開を図り、もって市政に関し市民に説明する責任が全うされるようにし、市民の的確な理解と批判のもとにある公正で民主的な市政の推進に資することを目的とすると定めてあります。
町民の知る権利を保障することにより、町政に対する理解と議会に対する信頼を深め、公正で開かれた議会の推進に寄与するため。 議会だより編集特別委員会設置決議、次のとおり議会だより編集特別委員会を設置するものとする。
また、同法第22条のこの法律の解釈適用には、この法律の適用に当たってはこれを拡張して解釈して国民の基本的人権を不当に侵害するようなことはあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道または取材の自由に十分に配慮しなければならない。
しかも、独立行政法人であること、PFI事業であることを理由に、建設費や受託費を明らかにしないという市民の知る権利を奪う行為は許されません。 さらに、平成24年に見直した人工島の事業収支見込みでは、現状の見積もりで161億円の赤字になる、地価がもっと下がれば、最大421億円の赤字を見込んでいます。
さらに,国家の安全 保障と国民の知る権利のバランスについて定めた「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則(ツワネ原則)」 に照らしても多くの疑義があり,国が有する情報の公開原則を重視する国際的な潮流に反しているといえます。特定 秘密保護法は,国民の知る権利や表現・言論の自由,取材・報道の自由を制限しかねず,その施行は将来に重大な禍 根を残すものです。
参加する権利では、第13条「子どもは、自由な方法でいろいろな情報や考えを伝える権利、知る権利をもっています。ただし、ほかの人に迷惑をかけてはなりません。」第15条「子どもは、ほかの人びとと自由に集まって会をつくったり、参加したりすることができます。ただし、安全を守り、きまりに反しないなど、ほかの人に迷惑をかけてはなりません、とあります。」
参加する権利では、第13条「子どもは、自由な方法でいろいろな情報や考えを伝える権利、知る権利をもっています。ただし、ほかの人に迷惑をかけてはなりません。」第15条「子どもは、ほかの人びとと自由に集まって会をつくったり、参加したりすることができます。ただし、安全を守り、きまりに反しないなど、ほかの人に迷惑をかけてはなりません、とあります。」
それやったら、当然、議員さんも知る権利があると思うんですよ。調査しますから、光ファイバー、これから企業誘致したり、いろんなことしたり、要りますとあんとき一応町長は言いましたけ、ああ、そうですかって、皆さん、500万調査費については皆さん賛成したんやから。何でもかんでも、調査費でも何でも、委託料でも何でも、ぽんぽん、ぽんぽん1,000万とか、ここ載せちょうけど、その1,000万の内容についてね。
このように、国民の生命と財産に直接関係のある情報が、日本国憲法に保障されている国民の知る権利を特定秘密保護法の名のもとに、今後秘密にされる事柄が増えていくことを私は非常に危惧するわけでございます。
国民の知る権利の大幅な制限は、国民が政府を監視する国民主権という憲法原則を後退させるものです。よって、本市議会は国会及び政府に対し、特定秘密保護法を廃止するよう強く要請します。 次に、議案第7号、オスプレイの飛行訓練の中止を求める意見書について述べます。 安倍首相は、米軍普天間基地配備のオスプレイの県外への訓練移転を進める考えを示しました。
報道の自由どころか、表現、言論の自由が奪われてしまい、国民の知る権利そのものが侵されていくことは明らかであります。 第2に、国会議員も処罰対象とされている。国権の最高機関、唯一の立法機関である国会で知り得た秘密を漏えいした場合、国会議員さえも懲罰5年の処罰を受ける。
会議録公表の目的は、市民の知る権利を保障するとともに、公正で開かれた市政の発展に寄与することを目的とした情報公開制度を補完するものであると考えております。 第2点目についてお答えいたします。会議録公表によって、委員は公的機関の委員として責任ある発言を求められていることをこれまで以上に自覚されているのではないかと考えております。市民は市政への関心が高まったのではないかと考えております。
│10.産業廃棄物処理場の市の対応について │ │ │ │ (1)山家地区の民間焼却施設への市の対応について │ │ │ │ (2)平等寺地区の「(株)産興」の埋め立て過積みの処理について │ ├─────┼─────┼───────────────────────────────┤ │日本共産党│城間 広子│1.国民の知る権利
国民の知る権利、平和憲法遵守について、秘密保護法についてです。 安倍政権が昨年末に強行した秘密保護法は、国民の知る権利を奪うものです。法の中身が明らかになるにつれて反対の声が広がり、最近の共同通信の世論調査では、秘密保護法の修正・廃止を求める人は74.8%に達しています。
このことが報道・取材を萎縮させ、言論の自由、表現の自由、国民の知る権利に対して致命的な打撃を与えることは明らかです。 民主主義の根幹である、国民の知る権利を侵害し、憲法の基本原理を根底から覆すものです。政府や与党は、法文に、報道の自由や知る権利に配慮する旨の規定を盛り込むことで、国民の批判をかわそうとしています。