北九州市議会 1997-06-18 06月18日-04号
その主な内容は、まず、条例の第1条、目的の項において、憲法で保障された住民自治の前提としての住民の知る権利を保障することを明記すること。また、対象情報の範囲を広げ、コンピューター情報や未決裁管理文書なども対象とすること。公開請求書は、市民と関係者に限定せず、何人もとすること。6条の非開示条項については、範囲を限定すること。
その主な内容は、まず、条例の第1条、目的の項において、憲法で保障された住民自治の前提としての住民の知る権利を保障することを明記すること。また、対象情報の範囲を広げ、コンピューター情報や未決裁管理文書なども対象とすること。公開請求書は、市民と関係者に限定せず、何人もとすること。6条の非開示条項については、範囲を限定すること。
我が党は、国民に奉仕する行政への改革を目指し、昨年12月には、企業団体献金の禁止法案、並びに高級官僚の天下り禁止法案とともに、行革関連法案の1つとして、日本国憲法に由来する国民の知る権利を保障する情報公開法案を衆議院に提出し、その成立を目指して力を尽くしたところであります。
交際費、食糧諸費、旅費等にかかわる公文書は、全面公開に踏み切るべきであり、あわせて市民の知る権利を阻んでいる公文書の閲覧手数料は、他都市に倣って無料にすべきであります。 食糧費については、年々大幅な削減を見ているところですが、官官接待について、当局は、必要との態度をとり続けています。官官接待は全廃すべきです。
私は、その際、市長部局条例案に対する修正案を提案し、討議の結果、否決されたのでありますが、私が修正を求めた理由は、現条例が、目的の項に住民の知る権利を保障すると記載していないことを初め、コンピューター情報が公文書に適用されていないこと、非公開条項が幅広く限定的でないこと、公文書の閲覧手数料が1件200円と高過ぎること、公開請求が市民、関係者に限られていることなど、多くの問題を抱えていたからでありました
本市でも局長級職員などの旅費、食糧費、交際費支出に関する公文書の非公開決定に対して訴訟中ですが、主権者である市民の知る権利が司法の判決によってしか保障されない現実を冷厳に受けとめるべきです。みずから積極的に公開に踏み切るべきではありませんか。答弁を求めます。 予算編成はゼロベースで当たったと言われながら、交際費だけは、ここ数年全く同額予算であります。
御承知のように情報公開制度は、知る権利を最大限に保障する制度ですから、その運営に当たっては公開を原則とし、公開しない情報、いわゆる個人情報でありますが、この公開しない情報はあくまでも必要最小限にとめるべきだとの考え方に立っております。