筑紫野市議会 2018-03-19 平成30年第1回定例会(第4日) 本文 2018-03-19
情報公開制度は、市民の知る権利を制度的に保障するもので、行政運営や市民生活に関する情報を知りたいときに、市が持っている公文書を、市に開示請求をすることができるものです。市の行政活動を市民に説明する責務が果たされるとともに、市民の監視と市政への参画を進めることで、公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的としています。
情報公開制度は、市民の知る権利を制度的に保障するもので、行政運営や市民生活に関する情報を知りたいときに、市が持っている公文書を、市に開示請求をすることができるものです。市の行政活動を市民に説明する責務が果たされるとともに、市民の監視と市政への参画を進めることで、公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的としています。
市民は知る権利を有していると思います。市民は市県民税というくくりで納税をしております。平均的な一般家庭納税者で市税、県税の比率、納税額はどのようになっていますでしょうか。御答弁お願いいたします。
市の保有する情報を公開し、そして広く市政に関する知る権利を保障することは、市民との連携、そして共働のまちづくりを推進するために不可欠の要素であり、そのためには職員一人ひとりに対する情報公開の意識づけが今後さらに重要となると認識、考えておるところです。
市の保有する情報を公開し、そして広く市政に関する知る権利を保障することは、市民との連携、そして共働のまちづくりを推進するために不可欠の要素であり、そのためには職員一人ひとりに対する情報公開の意識づけが今後さらに重要となると認識、考えておるところです。
では、その知る権利とは何でしょうか。日本国憲法の国民主権の原理を維持し、発展させるためには、国民一人一人が思想、意見を自由に表現できる保障が不可欠になります。知る自由とは、表現の自由と表裏一体の保障があってこそ成り立ち、知る自由の保障があってこそ思想、良心、信条の自由など一切の基本的人権を保障する基礎的な要素といえます。図書館は、まさに国民の知る権利を保障することに責任を負う機関といえます。
この行為は、憲法13条に認められた幸福追求権、プライバシー権を侵害する行為になりかねず、市民の知る権利において、公共の福祉の範囲を逸脱している可能性があります。
また、九州電力(株)の事故対策や避難計画の内容や住民に対する周知が適切かどうか、日本ではアメリカのように第三者機関による認定がないことから、九州電力(株)がどこまで責任を負うのか住民としては当然知る権利があると認識している。
具体的には、9条に加え、知る権利、首相の衆院解散権の制約、国と司法のあり方などを中心に意見集約を図る方針だという記事もあります。 ということで、市長の御認識は伺いましたけど、私は、大体、機が熟したというか、機は熟しつつあるという認識でおります。 この項の最後として、行政当局におかれても、憲法改正論議の行方を関心を持って見ていてほしいと思います。 次に、2点目について。
市民の知る権利を保障するという立場から、情報の公開という点についてはどのようにお考えなのか、お聞かせいただきたいと思います。 もう一点は基本構想についてです。基本構想については、条例は別にあるが改めて規定したというような御説明があったかと思っております。
市民の知る権利を制度的に保障する公正で開かれた市政の発展に寄与する古賀市情報公開条例の第1条目的にどんぴしゃり合致しているのではないでしょうか。 さらに、市が3月提案方向で進んでいる古賀市まちづくり基本条例素案の第9条情報共有の推進では、まちづくりに関する情報の積極的な発信、共有が明記されています。ましてや、古賀市で目下人口増加トップクラスの途上にある美明地域です。
公立図書館は一般図書の貸し出しに関する業務だけをするのではなく、さまざまな住民が社会に参加し、社会を形成していく上で、住民の知る権利を保障し、必要な情報や資料を提供するという大切な役割を担っています。
市民の知る権利を阻害し、正統な議員活動にも驚くべき圧力が加えられたという問題があります。 6日の質疑で、市が市民への広報を行わず市民の意見を聴く方針も持たなかったことを認めましたが、これはまさに市民の知る権利を阻害するものです。公共施設の建設や統廃合、民間譲渡について、透明性を重視し議会と市民との情報の共有を求める国の指針にも反しています。
市民は、市が保有する情報について知る権利を有する。市民は、まちづくりに関して意見を述べる権利を有する。市民は、まちづくりに関する不当な扱い又は不正な事項の解決を求める権利を有する。」とあり、市の責務として、第14条「市は、市民の生命、身体及び財産を守り、福祉の増進を図るよう努めなければならない。市は、市政の方向性を明確にしたうえで参画の機会を確保するよう努めなければならない。
それで選任された教育委員がどんな抱負を持たれているかなどは、市民は知る権利もありますし、教育委員会は進んで知らせるべきではなかろうかと思うわけでございます。
私は、やはりそれらは情報、市制施行後、1999年3月、情報公開条例が制定されまして、市民の制度的な知る権利の保障、市民による市民参加及び監視の充実の目的のもとにさまざまな文書、図面、写真などなど、保有するものについては開示、条例の対象になると書いてあるわけですね。
食生活の欧米化が進む中、食品に含まれるトランス脂肪酸の有無及び量を知ることは、消費者の知る権利であるとともに健康を維持する観点からも重要です。よって、国会及び政府に対して、国民の心血管系疾患のリスクを低減し、健康を増進するとともに、食品におけるトランス脂肪酸の含有量を知る権利を満たすために、トランス脂肪酸の含有量についての表示の義務化など情報提供の充実を行うよう強く要望いたします。
それで、私は今回改めて質問させていただきましたのは、歴史文化遺産への公の価値評価、保存活用にも市情報公開条例の目的、市民の知る権利を制度的に保障することにより、市民による市政への参加及び監視の充実を図るとともに、市政の諸活動を説明する市の責務が全うされるにのっとるべきだということを根拠に質問するわけでございます。
◯議員(8番 安永 友則君) 大体、わかりましたけれども、もう終わりたいと思いますけれども、逆に開示請求者の側から見れば、部分開示といいますか、黒塗りで出されたり、或いは、請求したものが的確に出ていないと、もう少し出してほしいというような、このことが耳に入ってきますので、ちょっと質問をした訳でございますが、今、色々お話を聞きまして、開示請求というのは、先程答弁がございましたが、いわゆる国民の当然知る権利
知る権利の請求権的側面として、憲法第21条で保障されたものと言えます。 ただし、民法第1条第3項では、権利を行使したり主張したりする場合は、いかに権利があるからといって、みだりに行使したり主張したりしてはなりませんと、権利濫用について述べてあります。
2 議会広報、傍聴、情報公開 ・議会広報 議会を身近にし、区民の知る権利と区政への関心を高めるためには、議会だよりの紙面の充実が必 要であると考えていた。具体的には、個々の議員の議案賛否、一般質問者個人名、会議の出欠、閉会 中の区民の議会棟見学会や小中学生の本会議、委員会見学の記事などを掲載する必要性について協議 中であった。