筑紫野市議会 2022-03-18 令和4年第2回定例会(第5日) 本文 2022-03-18
赤ちゃんの出自を知る権利もクリアでき、国会の場で市長による戸籍作成が今後も法的に問題になることはないと示されました。赤ちゃんは、現在、熊本の乳児施設で保育を受けているそうです。 このように、両親が育てられない、あるいは両親の下での養育がふさわしくない場合は、子どもが里親の下で家庭生活を送ることが勧められています。しかし、欧米に比較し、里親に預けられる子どもの率が大変少ない状況です。
赤ちゃんの出自を知る権利もクリアでき、国会の場で市長による戸籍作成が今後も法的に問題になることはないと示されました。赤ちゃんは、現在、熊本の乳児施設で保育を受けているそうです。 このように、両親が育てられない、あるいは両親の下での養育がふさわしくない場合は、子どもが里親の下で家庭生活を送ることが勧められています。しかし、欧米に比較し、里親に預けられる子どもの率が大変少ない状況です。
情報公開に対する考え方についてですが、小郡市情報公開条例では、憲法上の基本的人権である知る権利を制度的に保障し、市民の皆さんの共有財産である行政情報を広く公開することによって、市民生活の向上に資すること、また市が自らの取組について説明責任を果たし、民主的な市政の発展に寄与することを情報公開の目的としています。
市民にはどんな個人情報が集められているかをしっかり知る権利、不当に使われないよう関与する権利、さらに自己情報コントロール権、自己決定権を保障することが今必要なのではないでしょうか。 そこで質問です。こうしたリスクを回避するためにも、デジタル化を進めるならば、同時に個人情報保護のルールを強化する個人情報保護条例の改正が必要ではないでしょうか。市長の考えを問いたいと思います。
よって、反問権、その運営については、質問の意味合いを確認する程度にとどめるべきであると私は考えるわけですが、詰まるところ、我々の質疑、質問は、行政運営に対する市民の知る権利を保障したものと言えるのであります。その権利を阻害するものであってはならないものと考えます。 そこで、本議案における市民の知る権利を担保する仕組みはどのように定められていますか。
114 ◯45番(森 あやこ) 生まれた子の出自を知る権利や代理出産に関する規制の在り方、また、安全性や技術的事項に関する課題もまだ残され、優性思想への不安の声もあり、倫理的にも慎重な議論を重ねる必要があります。
大事な子どもを預けている保護者にとって、事業者が決めているクラブの責任者が誰なのかを知る権利は当然あると思います。そうでなければ、ある保護者が思わず口にしたように、「市が目指している学童保育は、子どもを預かる箱なのか」などという誤解を招くことにもなります。
様々な課題はあると思いますけれども、今は課題としては、出自を知る権利や精子や卵子の売買あっせんの規制、代理出産の是非などについては、検討事項としておおむね2年をめどに、必要な法的措置を講じるということを法案の附則に記してあります。
様々な課題はあると思いますけれども、今は課題としては、出自を知る権利や精子や卵子の売買あっせんの規制、代理出産の是非などについては、検討事項としておおむね2年をめどに、必要な法的措置を講じるということを法案の附則に記してあります。
民主的な開かれた社会を実現するためには、行政の持つ情報が広く住民に公開される必要があり、政治行政に対する市民の知る権利を保障し、一方、行政には、公開を義務づけるのが情報公開制度で、この制度により市政に対する市民の理解を深め、市民と市の間に民主的な開かれた関係をつくり上げていくことを見据えております。
次に、情報公開制度と市民の知る権利についてお尋ねします。 本市にはホームページもあり、情報公開制度もありますが、もっと積極的に市のほうから情報公開をしてもらえないかと考えます。市の施策についての説明はどのような基準で行われているのでしょうか。
情報開示、宮若市情報公開条例の第1章第1条、市政に関する市民の知る権利を保障すること、市の諸活動を市民に説明すること、市民の市政に対する監視、参加を一層促進し、もって、公正で開かれた民主的な市政とされております。
しかし、本来、図書館は、非常事態のときほど住民の知る権利の保障を重要視すべきで、その工夫と努力が求められる施設ではないでしょうか。利用者の入館を禁止したとしても図書館機能の発揮はできないわけではありません。苅田町の図書館では、町民に向けた魅力ある発信を次々と行っています。計画当初は、まるで夢物語のように描いたリブリオ行橋。
また、図書館には基本的人権の一つとして、知る自由、知る権利を有する国民に資料と施設を提供するという重要な役割も担っており、長期にわたる事業停止は避けるべきだと考えます。
地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を制度的に保障し、市民の共通の財産である情報を広く公開することによって、市民生活の向上に資するとともに、市がその活動について説明する責任を全うし、もって公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とするとあります。 そこで、小郡市の情報公開の現状について3点お尋ねします。 まず、情報公開の対象文書はどのようなものであるか、お尋ねします。
ただいま朗読しましたとおり、議会運営委員会の発委といたしまして、町民の皆様の知る権利を保障することによって、町政に対する理解と議会に対する信頼を深め、公正で開かれた議会の推進に寄与するため、議会だより編集特別委員会の設置を決議するものです。議員各位におかれましては、御理解御賛同いただけますようお願いいたします。
利用者は少ないと聞いていますが、みやこ町図書館条例にある、設置目的である一人一人の個人の知る権利を保障すると規定しています。そのことを考慮すれば、移動手段のない人へ公平なサービスの観点から、多種多様の図書を配置している図書館までの送迎サービスはできないでしょうか。お答えください。 4点目は、町広報紙など及び防災行政無線での広報のあり方についてであります。
それともう一つは、こういう形の事業計画がある場合は、住民の知る権利、住民にどのような周知をされる、この周知の範囲、努力目標とか、いろいろあると思います。どういったものなのかを聞きたいと思います。 ◯議長(遠藤 嘉昭君) まちづくり推進課長。
そういった施設があることで、私たちが老いも若きも知る権利というものが保障されて、または社会に参加していくその支援になるという、そのことをちゃんと認識して高めていくためにこそ、図書館の活用策検討が必要であるという思いを込めて、通告書を読み上げたいと思います。 項目2、学びと参加を支える図書館づくり。
まず、情報公開等に関する簡単な経緯ですが、情報公開制度につきましては、憲法に基づく知る権利と地方自治の本旨である住民自治に資するため、昭和の末期から平成初期にかけまして、地方自治体が国に先駆けて、その積極的な整備に取り組む条例化を行ってきたという経緯がございます。
八幡東分館の廃止に伴い、地区図書館の強化や学校図書館との連携を強めるとのことですが、学校図書室は利用できない就学前の幼児や保護者、高齢者ら市民の知る権利、学ぶ権利の保障をどう捉えているのか、お尋ねします。 また、本市は北九州市生涯学習推進計画学びの環推進プランを策定しましたが、この取り組みの市民一人一人に対する多様な学習機会の充実にも反しています。この点についての見解もあわせて伺います。