行橋市議会 2013-12-17 12月17日-04号
国民の知る権利や言論の自由に対する侵害と合わせ、民主主義の根幹を破壊する重大な内容であり、容認できるものではありません。 当行橋市には航空自衛隊築城基地があり、事故や事件、万が一の際に情報が不足すれば地域住民に危害が及ぶ懸念があります。本来、行政機関が持っている情報は主権者である国民のものであり、最大限の情報公開が求められるものです。 よって、本市議会は特定秘密保護法の廃止を求めるものです。
国民の知る権利や言論の自由に対する侵害と合わせ、民主主義の根幹を破壊する重大な内容であり、容認できるものではありません。 当行橋市には航空自衛隊築城基地があり、事故や事件、万が一の際に情報が不足すれば地域住民に危害が及ぶ懸念があります。本来、行政機関が持っている情報は主権者である国民のものであり、最大限の情報公開が求められるものです。 よって、本市議会は特定秘密保護法の廃止を求めるものです。
何が秘密かは秘密だとして国民の知る権利が奪われ、秘密と知らないまま秘密に近づけば、一般国民や報道機関までもが厳しく処罰されます。国会の国政調査権、議員の質問権も乱暴に侵されます。第三者機関なるものをつくっても、法律の危険性は何もかわりません。しかも、法案提出からわずか1カ月余、審議時間は衆参合わせて70時間にも満たないのに、委員会で突然質疑を打ち切り、強行採決されました。
新聞は、国民の知る権利と議会制民主主義を下支えするとともに、文字文化の中軸の役割を果たしているが、現在、深刻な活字離れが進む中で、書籍とともに新聞も購読率の低下傾向にあります。 こうした中、今回の消費税率引き上げによって、新聞離れがさらに加速することが懸念され、これは次の世代の知的水準へ大きな影響を及ぼすものであります。
国民の知る権利と自由を奪うとして多くの国民が廃案や慎重審議を求めた特定秘密保護法を、安倍内閣と自民党・公明党が強行成立させました。
安倍首相も、「秘密が際限なく広がる、知る権利が奪われる、普通生活が脅かされるというような懸念の声も聞きますが、しかし、そのようなことは断じてあり得ない。今でも、政府には秘密とされる情報はあるが、国会の法律により、今ある秘密の範囲が広がることはない。今後も、国民の皆様の懸念を払拭すべく丁寧に説明していく」と。また、「今後、特定秘密を専門家による新設の情報保全諮問会議に毎年報告をしなければならない。
この法律によって市民の知る権利は大幅に制限され、国会の国政調査権が制約され、取材・報道の自由、表現・出版の自由、学問の自由など基本的人権が著しく侵害される危険性があります。この法律は、思想の自由と報道の自由を奪って、国民の目と耳を塞ぎ、戦争へと突き進んだ戦前の治安維持法をほうふつとさせます。
何が秘密か、秘密という民主主義の基本である国民の知る権利を奪い抑圧するもので、許されるものではありません。私たちは、今後もこの法の撤回を求めていかなければならないと思っております。 本年9月には、56年ぶりの夏季オリンピック、パラリンピックの東京開催が決定をいたしました。世界の国が原発事故の影響を懸念する中での決定でしたが、その後も汚染水漏えいなどが続いております。
その中に書かれているのを見ると、「糸島市は、ユネスコ公共図書館宣言の理念に基づき、市民一人ひとりの知的自由を確保し、民主的な地方自治を促すためにすべての市民の知る権利を保障することを目的とした生涯学習施設として図書館を運営します」というふうになっている。本当に高らかにうたってくださいました。
保護者にはですね、先ほど確認しましたとおり、テストのですね、点数及び改善点を個別に知らせてるということ言われましたけども、子どものことはやっぱ知る権利があると思うんで、子どもも自分のことを知る権利があると思うんですけども、子どもがですね、自分が教科のどの部分がわかってないかを知ることは必要じゃないかということを質問したときに、教育長は「保護者には伝えることはできる。
◆議員(田中勝馬君) 執行部の中では、また大学教授等の偉い方を交えてつくったものでありますので、間違いはないと思いますけど、やはり議会としてもこれを知る権利があります。また、一般町民にも報告する義務があると思います。
国民の知る権利と自由を奪う秘密保護法が、反対を叫ぶ多くの国民の声を踏みにじって、安倍内閣と自民、公明与党によって強行されました。日本は、東アジアで最も開かれた自由な国でなければなりません。それが平和を守る力です。我が党、日本共産党は国民とともに政治を変え、この悪法の廃止を目指す決意を表明するものです。 以上で反対討論を終わります。
この法案によると、憲法に明記されている国会議員の調査権さえ、行政府の一方的な指定で制限するものになっており、三権分立の国会の機能さえ破壊し、国民の知る権利、基本的人権など、民主主義の根底を覆すものであります。 国民は、地方自治を通じて、情報公開や政治への参加、協働を地道に築き上げている今の時代において、時代錯誤とも言える暗黒の国づくりへの逆戻りが、国民の支持を得られるわけがありません。
私たち新聞販売店は、国内外の多様な情報を、地域に張りめぐらした戸別配達網により、どのような条件のもとでも日々早朝定刻に読者の戸口に届け、国民の知る権利と議会民主主義を下から支えるとともに、活字文化の発展に尽くしています。
消費税に関しましては、先進国の大半が知る権利を支える公共財として、新聞に対しては課税を最低限度とする趣旨の軽減税率を導入しているところであります。 以上の理由から、請願第1号の採択につきましては、議員の皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。 77: ◯議長(関岡俊実) 請願第1号は、総務市民委員会に付託します。 以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。
個人的には、国民の知る権利といった視点で、対象範囲、期限など、いろんな要件一つ一つについてもっと時間をかけて論議を尽くすべきだと思っております。 そのことはともかくとして、地方自治体にあっては、むしろ積極的な情報開示・情報公開が原則であるべきものと理解をしております。
気づく権利、知る権利、行動を起こす権利も保障することが望まれます。見解を伺いたいと思います。 行政は政策を考え、行うためにも、まずは地域の実情を正確に捉える必要があると思っております。無縁社会と言われる現在、地域の絆を紡ぎ直すコミュニティの活動は大変重要です。
知る権利や環境権を明文化するとか、こういった追加、今、憲法に定めていないものを時代に合わせて追加するということは許されるんじゃないかなというふうに思いますが、人権規定、基本的人権を全部廃止するなどというのは、やはり論理的には許されないというのが通説だろうと思います。 日本国憲法の最大原則、先ほどの民主主義、平和主義、基本的人権の尊重を踏みにじるような改正はできないと私は思います。
○9番(渡辺克也) 直方市の情報公開条例の第1条、目的では、要約しますと、住民主権とそれに基づく知る権利にのっとり、直方市の保管する情報を公開することにより、市民の市政への参画と監視及び市民との協働を促進し、公正で開かれたまちづくりの推進と民主的な市政の発展に寄与するとなっています。この公開の原則を超えたような例外というものはあるのでしょうか。
住民の安全・安心の暮らしのためや、知る権利の情報伝達である月2回発行されています広報「大野城」の目的についてお尋ねをし、回答をいただき、あとは自席にて再質問をいたします。 232: ◯議長(関岡俊実) 企画政策部長。 233: ◯企画政策部長(水上修司) まず、目的についてお答えいたします。
第1条、この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を制度的に保障し、市民の共通の財産である情報を広く公開することによって、市民生活の向上に資するとともに、市がその活動について説明する責任を全うし、もって公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。これが条例です。解説が1、2、3とあります。