欠席委員(
なし)
委員外議員(
なし)
──────────────────────────────────────
出席理事者
都市整備部長 大志民 諭 君
公園緑地課長 石 橋 敏 行 君
──────────────────────────────────────
出席事務局職員
主査 知 野 大 介
──────────────────────────────────────
午前10時01分 開会
○
三浦 委員長 本日は
全員出席であります。
ただいまから
建設常任委員会を
開きます。
──────────────────────────────────────
●
議案審査
・
議案第143号
損害賠償の額を定めることについて
○
三浦 委員長 これより議事に入ります。
当
委員会に付託になりました
議案を
審査いたします。
議案第143
号損害賠償の額を定めることについてを議題といたします。
理事者から
説明を求めます。
◎
石橋 公園緑地課長 それでは、
提出議案その3の3ページをお
開き願います。
議案第143
号損害賠償の額を定めることについて御
説明いたします。
本案は、
負傷事故に係る
損害賠償の額を別紙のとおり定めるものでございます。
提案の理由でございますが、
平成28年6月6日に、
市内都市公園において発生した
公園施設による
負傷事故について、
損害賠償の額を定めるためのものでございます。
次のページに参りまして、1
賠償の
金額は、2032万5797円で、2
条件としまして、この
事故に係る
後遺症が発生した場合は、その
損害賠償の額について別途協議するというものでございます。
以上で
説明を終わります。
○
三浦 委員長 これより
質疑を行います。御
質疑ありませんか。
◆
山名 委員 協議会での質問のおさらいになりますけれども、再度
疑問点を解消したいという思いで、質問させていただきます。
まず、障がい認定についてですけれども、
前回自賠責保険の
等級でなっているという答弁でした。これは
等級で
基準を
判断しているんでしょうか。それとも
障害者手帳は交付されているということなんでしょうか。これについてまず伺いたいと思います。
◎
石橋 公園緑地課長 障害者手帳のほうにつきましては、6級以下ということになっておりまして、身体障がい者の
対象とはなっておりません。6級でよいほうの目が0.3以上0.6以下かつほかの目の
視力が0.02以下の者となっておりますので、
現状では
片方の目が0.1見えている
状況ということで、この
対象にはならないといった
内容になっております。
以上でございます。
◆
山名 委員 とすると、確かに普段の生活上の
支障というのは恐らく軽いんだろうというふうに思うわけですけれども、この間言いましたように、
自賠責基準の
後遺障害慰謝料、10級1号で187万円ということです。
裁判基準の
後遺症慰謝料が550万円ということですので、この間言いましたけれども、1歳から20歳の方は2割増しというふうに計算しても660万円という
金額が妥当なのかと思いますけれども、そこで
弁護士の見解について再度伺いたいと思います。
◎
石橋 公園緑地課長 損害賠償の額につきましては、市の
顧問弁護士に
事故当初から
事故当事者の方に対しての市の対応ですとか、
示談の
進め方等について相談してきているところでございます。今回の
損害賠償の額につきましても、
保険会社によって算定された
金額を市の
顧問弁護士に確認していただいて、妥当であるとの
判断をいただいております。
以上でございます。
◆
山名 委員 もう
一つ不思議といいますか、疑問に思っているのが、
示談金約2000万円です。この
金額は
通常損害賠償の
示談金ということは、
後遺障害を含めるというのが普通だろうと思っていますけれども、にもかかわらず、
後遺障害が発生した場合に、また再度別途協議するという
条件をつけたというのはどういう
根拠があるんでしょうか。
◎
石橋 公園緑地課長 将来、今回の
事故があって
現状では
視力が0.1より回復することはないという診断でございました。ただ、将来的に
斜視等、目のほうが違うほうを見てしまう
斜視という
症状も将来起きるであろうと言われていると伺っております。
現状の
示談の
内容の中にはそれらのほうも含めているという
説明を一旦はしてあるんですけれども、いつその
症状が出るかわからないと。例えばそういったときに、市として何かなったときの誠意というか、そういったものをいま
一つ何か検討願えないかということは相手の
親御さんのほうから言われまして、覚書という形ではございますけれども、仮にそういった
症状が出たときには、今回の
議案の中にもその2のほうで
損害賠償の額について別途協議するといったところで
条件としてつけているところでございます。
以上でございます。
◆
山名 委員 そうするとこの
示談金2000万円という
金額の
根拠について伺いたいと思います。
◎
石橋 公園緑地課長 2000万円の
根拠というところで、大きな
内容でもって
説明いたしますと、
一つは
後遺障害の
慰謝料として200万円、それから入
通院慰謝料ということで約28万円、それから
医療費の
実費分で約58万円と、それからもう
一つ遺失利益というものがございまして、こちらは
事故当事者が
事故に遭われた方が仮に18歳から67歳まで働ける
状態であったとして、この
事故が起こらなければ得られたであろう将来の
利益ということで、この
遺失利益というものを計上しております。こちらが約1740万円ということになっております。合計で2032万5000円相当になるということになっております。
以上でございます。
◆
山名 委員 遺失利益が1740万円ということですけれども、先ほど言ったように、
自賠責基準の
遺失利益と
慰謝料を含んでいるということで187万円ということですので、かなり
開きが多い、10倍くらいになっているんですが、その点についてはどうなんでしょう。
◎
石橋 公園緑地課長 損害賠償のこの内訳といたしましては、
通常この
遺失利益といったものを含んで最終的には
損害賠償の額になるということで、これも市の
顧問弁護士のほうに確認して、特に問題はないということで
判断をいただいているところでございます。
◆
山名 委員 親御さんにしてみれば、自分の子どもですから幾らでも将来的にやっぱりお金をそれくらい補償してもらいたいという気持ちは十分わかるんですけれども、どうも余りにもその
金額に
開きがあるということで、この間も言ったように、
弁護士と
保険会社が認めたということで、
保険会社が支払う。(「そうです」の声あり)そうですよね。それはそれでやむを得ないのかと思いますけれども、もう
一つは、
視力の検査ですけれども、この0.1というのは
裸眼なんでしょうか。
眼鏡をつけた場合に
視力は上がるんでしょうか、どうなんでしょうか。
◎
石橋 公園緑地課長 視力が0.1という御
説明をいたしました。こちらは
裸眼ですと0.08と。これを矯正して0.1と。ほとんど0.1
現状で見えている
状態ということで、これ以上の矯正はできない
状況と思っております。
◆
山名 委員 病名そのものはどうなんでしょうか。
眼球打撲ということなんですか。あるいは角膜が裂傷したとか、
眼底骨折というふうなことになろうかと思いますけれども、その辺は、わからない。わからなければ。
◎
石橋 公園緑地課長 右外傷性視神経症です。視野の視に
神経症という
病名ということになります。
◆
山名 委員 眼鏡をつけて両眼での
視力はどれくらいになるんでしょう。
通常、0.7以上で
免許証は取れるわけですけれども、その辺について伺いたいと思います。
◎
石橋 公園緑地課長 右目のほうでは0.1と矯正しても0.1と。左のほうは
現状で1.2あるということでございます。(「両眼では」の声あり)そちらのほうはちょっと把握できておりません。
◆
山名 委員 0.1はかなり悪い
状態だというふうに思いますけれども、
片方は1.2ということになると、両眼で
免許を取るのに
支障はないというような気がしますけれども、わからないので、やむを得ないから、
免許を取るのに十分な
視力があるのであれば、
遺失利益というのはもっともっと軽くなっていくのかというような気がしていますけれども、そこらはどうなんでしょうか。
◎
石橋 公園緑地課長 その辺の運転とか、そういった部分についての限定したような
内容というのはちょっと把握できていないんですけれども、あくまで18歳から67歳まで働いているということを仮定して、算定しているものと考えております。
以上でございます。
◆
山名 委員 どうも聞いていると、仕事ができないという
条件のもとでの何か
損害賠償のような気がするんですけれども、そうでもないのかな。その辺はどうなんでしょう。
◎
石橋 公園緑地課長 働けていないのではなくて、働いていたと仮定して、その間でこのけががなければもっと得られたのではないかという
利益を
現状でもう払いますということなので、将来どういう職業とか、どういう形で
就労状態になるのかというのはちょっと把握まではできないんですけれども、あくまでその18歳から67歳まで働いていたと仮定して、
現状でこの分恐らく
利益がもっとあったんではないかということでそれを今払うということで、それが
遺失利益という
内容になっています。
◆
山名 委員 その辺は、認識のずれがあるのかという気もしますけれども、いずれにしても今回のこういう
事故での
損害賠償というのは
一つの基礎的な数値になっていくかと思いますので、何とも言いようがないですけれども、いずれにしても
弁護士をもっと活用して、適正な
判断というものをするような
状況判断をしていかないと、もう市の
保険会社が払うからいいんだけれども、市がこういう高額な
金額をいずれにしても認めていかなければならないということになろうかと思いますので、
意見を付して終わりたいと思います。
以上です。
○
三浦 委員長 ほかにありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
三浦 委員長 御
質疑なしと認めます。
これより
意見を徴します。御
意見ありませんか。
〔「
なし」と呼ぶ者あり〕
○
三浦 委員長 御
意見なしと認めます。
本案を
原案のとおり決することに御
異議ありませんか。
〔「
異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
三浦 委員長 御
異議なしと認めます。
よって、
議案第143号は
原案のとおり可決されました。
以上で当
委員会に付託されました
議案の
審査は終了いたしました。
なお、
報告内容については、
委員長に一任願います。
──────────────────────────────────────
○
三浦 委員長 以上で
建設常任委員会を閉じます。
御苦労さまでした。
午前10時17分
閉会...