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  1. 八戸市議会 2018-09-21
    平成30年 9月 建設常任委員会−09月21日-01号


    取得元: 八戸市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-10
    平成30年 9月 建設常任委員会−09月21日-01号平成30年 9月 建設常任委員会   建設常任委員会記録  ────────────────────────────────────── 開催日時及び場所  平成30年9月21日(金)午前10時01分〜午前10時17分 第4委員会室  ────────────────────────────────────── 本日の会議に付した事件  ● 議案審査             (注:〔 〕内は審査結果、*印は起立採決)   ・ 議案第143号 損害賠償の額を定めることについて         〔原案可決〕  ────────────────────────────────────── 出席委員(8名)  委員長  三 浦 博 司 君  副委員長 高 橋 一 馬 君  委 員  吉 田 淳 一 君   〃   伊 藤 圓 子 君   〃   山 名 文 世 君   〃   森 園 秀 一 君   〃   立 花 敬 之 君   〃   五 戸 定 博 君
    欠席委員なし委員外議員なし)  ────────────────────────────────────── 出席理事者  都市整備部長 大志民   諭 君  公園緑地課長 石 橋 敏 行 君  ────────────────────────────────────── 出席事務局職員  主査 知 野 大 介  ──────────────────────────────────────    午前10時01分 開会 ○三浦 委員長 本日は全員出席であります。  ただいまから建設常任委員会開きます。  ────────────────────────────────────── ● 議案審査  ・ 議案第143号 損害賠償の額を定めることについて ○三浦 委員長 これより議事に入ります。  当委員会に付託になりました議案審査いたします。  議案第143号損害賠償の額を定めることについてを議題といたします。  理事者から説明を求めます。 ◎石橋 公園緑地課長 それでは、提出議案その3の3ページをお開き願います。  議案第143号損害賠償の額を定めることについて御説明いたします。  本案は、負傷事故に係る損害賠償の額を別紙のとおり定めるものでございます。  提案の理由でございますが、平成28年6月6日に、市内都市公園において発生した公園施設による負傷事故について、損害賠償の額を定めるためのものでございます。  次のページに参りまして、1賠償金額は、2032万5797円で、2条件としまして、この事故に係る後遺症が発生した場合は、その損害賠償の額について別途協議するというものでございます。  以上で説明を終わります。 ○三浦 委員長 これより質疑を行います。御質疑ありませんか。 ◆山名 委員 協議会での質問のおさらいになりますけれども、再度疑問点を解消したいという思いで、質問させていただきます。  まず、障がい認定についてですけれども、前回自賠責保険等級でなっているという答弁でした。これは等級基準判断しているんでしょうか。それとも障害者手帳は交付されているということなんでしょうか。これについてまず伺いたいと思います。 ◎石橋 公園緑地課長 障害者手帳のほうにつきましては、6級以下ということになっておりまして、身体障がい者の対象とはなっておりません。6級でよいほうの目が0.3以上0.6以下かつほかの目の視力が0.02以下の者となっておりますので、現状では片方の目が0.1見えている状況ということで、この対象にはならないといった内容になっております。  以上でございます。 ◆山名 委員 とすると、確かに普段の生活上の支障というのは恐らく軽いんだろうというふうに思うわけですけれども、この間言いましたように、自賠責基準後遺障害慰謝料、10級1号で187万円ということです。裁判基準後遺症慰謝料が550万円ということですので、この間言いましたけれども、1歳から20歳の方は2割増しというふうに計算しても660万円という金額が妥当なのかと思いますけれども、そこで弁護士の見解について再度伺いたいと思います。 ◎石橋 公園緑地課長 損害賠償の額につきましては、市の顧問弁護士事故当初から事故当事者の方に対しての市の対応ですとか、示談進め方等について相談してきているところでございます。今回の損害賠償の額につきましても、保険会社によって算定された金額を市の顧問弁護士に確認していただいて、妥当であるとの判断をいただいております。  以上でございます。 ◆山名 委員 もう一つ不思議といいますか、疑問に思っているのが、示談金約2000万円です。この金額通常損害賠償示談金ということは、後遺障害を含めるというのが普通だろうと思っていますけれども、にもかかわらず、後遺障害が発生した場合に、また再度別途協議するという条件をつけたというのはどういう根拠があるんでしょうか。 ◎石橋 公園緑地課長 将来、今回の事故があって現状では視力が0.1より回復することはないという診断でございました。ただ、将来的に斜視等、目のほうが違うほうを見てしまう斜視という症状も将来起きるであろうと言われていると伺っております。現状示談内容の中にはそれらのほうも含めているという説明を一旦はしてあるんですけれども、いつその症状が出るかわからないと。例えばそういったときに、市として何かなったときの誠意というか、そういったものをいま一つ何か検討願えないかということは相手の親御さんのほうから言われまして、覚書という形ではございますけれども、仮にそういった症状が出たときには、今回の議案の中にもその2のほうで損害賠償の額について別途協議するといったところで条件としてつけているところでございます。  以上でございます。 ◆山名 委員 そうするとこの示談金2000万円という金額根拠について伺いたいと思います。 ◎石橋 公園緑地課長 2000万円の根拠というところで、大きな内容でもって説明いたしますと、一つ後遺障害慰謝料として200万円、それから入通院慰謝料ということで約28万円、それから医療費実費分で約58万円と、それからもう一つ遺失利益というものがございまして、こちらは事故当事者事故に遭われた方が仮に18歳から67歳まで働ける状態であったとして、この事故が起こらなければ得られたであろう将来の利益ということで、この遺失利益というものを計上しております。こちらが約1740万円ということになっております。合計で2032万5000円相当になるということになっております。  以上でございます。 ◆山名 委員 遺失利益が1740万円ということですけれども、先ほど言ったように、自賠責基準遺失利益慰謝料を含んでいるということで187万円ということですので、かなり開きが多い、10倍くらいになっているんですが、その点についてはどうなんでしょう。 ◎石橋 公園緑地課長 損害賠償のこの内訳といたしましては、通常この遺失利益といったものを含んで最終的には損害賠償の額になるということで、これも市の顧問弁護士のほうに確認して、特に問題はないということで判断をいただいているところでございます。 ◆山名 委員 親御さんにしてみれば、自分の子どもですから幾らでも将来的にやっぱりお金をそれくらい補償してもらいたいという気持ちは十分わかるんですけれども、どうも余りにもその金額開きがあるということで、この間も言ったように、弁護士保険会社が認めたということで、保険会社が支払う。(「そうです」の声あり)そうですよね。それはそれでやむを得ないのかと思いますけれども、もう一つは、視力の検査ですけれども、この0.1というのは裸眼なんでしょうか。眼鏡をつけた場合に視力は上がるんでしょうか、どうなんでしょうか。 ◎石橋 公園緑地課長 視力が0.1という御説明をいたしました。こちらは裸眼ですと0.08と。これを矯正して0.1と。ほとんど0.1現状で見えている状態ということで、これ以上の矯正はできない状況と思っております。 ◆山名 委員 病名そのものはどうなんでしょうか。眼球打撲ということなんですか。あるいは角膜が裂傷したとか、眼底骨折というふうなことになろうかと思いますけれども、その辺は、わからない。わからなければ。 ◎石橋 公園緑地課長 右外傷性視神経症です。視野の視に神経症という病名ということになります。 ◆山名 委員 眼鏡をつけて両眼での視力はどれくらいになるんでしょう。通常、0.7以上で免許証は取れるわけですけれども、その辺について伺いたいと思います。 ◎石橋 公園緑地課長 右目のほうでは0.1と矯正しても0.1と。左のほうは現状で1.2あるということでございます。(「両眼では」の声あり)そちらのほうはちょっと把握できておりません。 ◆山名 委員 0.1はかなり悪い状態だというふうに思いますけれども、片方は1.2ということになると、両眼で免許を取るのに支障はないというような気がしますけれども、わからないので、やむを得ないから、免許を取るのに十分な視力があるのであれば、遺失利益というのはもっともっと軽くなっていくのかというような気がしていますけれども、そこらはどうなんでしょうか。 ◎石橋 公園緑地課長 その辺の運転とか、そういった部分についての限定したような内容というのはちょっと把握できていないんですけれども、あくまで18歳から67歳まで働いているということを仮定して、算定しているものと考えております。  以上でございます。 ◆山名 委員 どうも聞いていると、仕事ができないという条件のもとでの何か損害賠償のような気がするんですけれども、そうでもないのかな。その辺はどうなんでしょう。 ◎石橋 公園緑地課長 働けていないのではなくて、働いていたと仮定して、その間でこのけががなければもっと得られたのではないかという利益現状でもう払いますということなので、将来どういう職業とか、どういう形で就労状態になるのかというのはちょっと把握まではできないんですけれども、あくまでその18歳から67歳まで働いていたと仮定して、現状でこの分恐らく利益がもっとあったんではないかということでそれを今払うということで、それが遺失利益という内容になっています。 ◆山名 委員 その辺は、認識のずれがあるのかという気もしますけれども、いずれにしても今回のこういう事故での損害賠償というのは一つの基礎的な数値になっていくかと思いますので、何とも言いようがないですけれども、いずれにしても弁護士をもっと活用して、適正な判断というものをするような状況判断をしていかないと、もう市の保険会社が払うからいいんだけれども、市がこういう高額な金額をいずれにしても認めていかなければならないということになろうかと思いますので、意見を付して終わりたいと思います。  以上です。 ○三浦 委員長 ほかにありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○三浦 委員長 御質疑なしと認めます。  これより意見を徴します。御意見ありませんか。  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○三浦 委員長 御意見なしと認めます。  本案原案のとおり決することに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○三浦 委員長 御異議なしと認めます。  よって、議案第143号は原案のとおり可決されました。  以上で当委員会に付託されました議案審査は終了いたしました。  なお、報告内容については、委員長に一任願います。  ────────────────────────────────────── ○三浦 委員長 以上で建設常任委員会を閉じます。  御苦労さまでした。    午前10時17分 閉会...